国税徴収法施行令
昭和34・10・31・政令329号
改正昭和48・4・7・政令 53号−−
改正昭和52・3・31・政令 46号−−
改正昭和54・1・18・政令 5号−−
改正昭和58・3・31・政令 57号−−
改正昭和59・3・31・政令 67号−−
改正昭和59・12・11・政令342号−−
改正昭和63・3・31・政令 69号−−
改正昭和63・12・30・政令361号−−
改正平成2・9・27・政令285号−−
改正平成3・3・25・政令 45号−−
改正平成4・6・30・政令236号−−
改正平成6・11・9・政令347号−−
改正平成7・5・8・政令193号−−
改正平成10・3・18・政令 44号−−
改正平成11・6・23・政令204号−−
改正平成12・6・7・政令307号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成13・11・30・政令375号−−
改正平成13・11・30・政令383号−−
改正平成14・12・6・政令363号−−
改正平成15・7・30・政令343号−−
改正平成15・9・3・政令391号−−
改正平成15・9・3・政令393号−−
改正平成16・5・26・政令181号−−
改正平成16・10・20・政令318号−−
改正平成16・12・3・政令383号−−
改正平成17・2・18・政令 24号−−(施行=平17年3月7日)
改正平成18・3・31・政令133号−−
改正平成19・3・30・政令 90号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成20・7・4・政令219号−−(施行=平21年1月5日)
改正平成20・10・22・政令325号−−(施行=平20年12月1日)
改正平成22・3・31・政令 56号−−(施行=平22年4月1日)
改正昭和48・4・7・政令 53号−−
改正昭和52・3・31・政令 46号−−
改正昭和54・1・18・政令 5号−−
改正昭和58・3・31・政令 57号−−
改正昭和59・3・31・政令 67号−−
改正昭和59・12・11・政令342号−−
改正昭和63・3・31・政令 69号−−
改正昭和63・12・30・政令361号−−
改正平成2・9・27・政令285号−−
改正平成3・3・25・政令 45号−−
改正平成4・6・30・政令236号−−
改正平成6・11・9・政令347号−−
改正平成7・5・8・政令193号−−
改正平成10・3・18・政令 44号−−
改正平成11・6・23・政令204号−−
改正平成12・6・7・政令307号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成13・11・30・政令375号−−
改正平成13・11・30・政令383号−−
改正平成14・12・6・政令363号−−
改正平成15・7・30・政令343号−−
改正平成15・9・3・政令391号−−
改正平成15・9・3・政令393号−−
改正平成16・5・26・政令181号−−
改正平成16・10・20・政令318号−−
改正平成16・12・3・政令383号−−
改正平成17・2・18・政令 24号−−(施行=平17年3月7日)
改正平成18・3・31・政令133号−−
改正平成19・3・30・政令 90号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成20・7・4・政令219号−−(施行=平21年1月5日)
改正平成20・10・22・政令325号−−(施行=平20年12月1日)
改正平成22・3・31・政令 56号−−(施行=平22年4月1日)
第1章 総 則
第1条 この政令において、「国税」、「地方税」、「納税者」、「第2次納税義務者」、「保証人」、「滞納者」、「法定納期限」、「徴収職員」、「強制換価手続」、「執行機関」又は「行政機関等」とは、それぞれ国税徴収法(以下「法」という。)第2条第1号、第2号又は第6号から第13号まで(定義)に規定する国税、地方税、納税者、第2次納税義務者、保証人、滞納者、法定納期限、徴収職員、強制換価手続、執行機関又は行政機関等をいう。
第2条及び第3条 削除
第2章 国税と他の債権との調整
3 滞納処分における前2項の証明は、売却決定の日の前日(金銭による取立の方法により換価する場合には、配当計算書の作成の日の前日)までにしなければならない。
第5条 法第19条第1項第2号(不動産工事の先取特権の優先)に掲げる先取特権がある財産を滞納処分により換価するときは、当該先取特権に係る工事によつて生じた不動産の増価額は、税務署長が評価するものとする。この場合において、税務署長は、必要があると認めるときは、鑑定人にその評価を委託し、その評価額を参考とすることができる。
第6条 法第22条第4項(担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収)の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
第7条 削除
第8条 法第24条第2項前段(譲渡担保権者の物的納税責任)の告知に係る書面には、次の事項を記載しなければならない。
2 法第24条第2項後段の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
1.前項各号に掲げる事項
2.前項の書面により告知した譲渡担保財産の権利者(以下「譲渡担保権者」という。)の氏名及び住所又は居所並びに当該書面を発した年月日
3 法第24条第5項及び第6項の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
1.前項各号に掲げる事項
2.法第24条第1項の納税者の財産として差押えをした年月日(差押えのため債権差押通知書又は差押通知書の送達を要する場合には、これらの発送年月日)
第9条 法第24条第1項(譲渡担保権者の物的納税責任)の規定により譲渡担保財産から徴収する国税(以下この条において「設定者の国税」という。)が譲渡担保権者が納付すべき国税又は地方税(同項又は地方税法(昭和25年法律第226号)第14条の18第1項(譲渡担保権者の物的納税責任)の規定により徴収する国税及び地方税を除く。以下この条において「担保権者の国税等」という。)と競合する場合において、その財産が担保権者の国税等につき差し押えられているときは、法第12条(差押先着手による国税の優先)の規定の適用については、その差押がなかつたものとみなし、設定者の国税(その国税の交付要求が2以上あるときは、最も先に交付要求をした国税)につきその財産が差し押えられたものとみなす。この場合においては、その担保権者の国税等につき交付要求(他の担保権者の国税等の交付要求があるときは、これよりも先にされた交付要求)があつたものとみなす。
2 前項の場合において、担保権者の国税等の交付要求(前項の規定によりあつたものとみなされる担保権者の国税等の交付要求を含む。以下この項において同じ。)の後にされた設定者の国税の交付要求(前項の規定の適用を受ける設定者の国税の交付要求を除く。以下この項において同じ。)があるときは、法第13条(交付要求先着手による国税の優先)の規定の適用については、その設定者の国税の交付要求は、担保権者の国税等の交付要求よりも先にされたものとみなす。この場合において、設定者の国税の交付要求が2以上あるときは、これらの交付要求の先後の順位に変更がないものとする。
第3章 第2次納税義務
第10条 削除
第11条 法第32条第1項(第2次納税義務の通則)に規定する納付通知書には、次の事項を記載しなければならない。
1.納税者の氏名及び住所又は居所
2.滞納に係る国税の年度、税目、納期限及び金額
3.前号の金額のうち第2次納税義務者から徴収しようとする金額並びにその納付の期限及び場所
4.その者につき適用すべき第2次納税義務に関する規定
2 法第32条第1項後段の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
1.前項各号に掲げる事項
2.第2次納税義務者の氏名及び住所又は居所並びに前項の納付通知書を発した日
3 法第32条第2項に規定する納付催告書には、第1項第1号に掲げる事項及び同項第3号に規定する金額を記載しなければならない。
4 第1項第3号に規定する納付の期限は、同項に規定する納付通知書を発する日の翌日から起算して1月を経過する日とする。
2 前項の場合において、滞納者の国税の一部につき納付、充当又は免除があつたときは、まず、その国税の金額のうち同項に定める金額以外の部分の金額につき納付、充当又は免除があつたものとする。
第13条 法第38条本文(事業を譲り受けた特殊関係者の第2次納税義務)に規定する納税者と特殊な関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
1.納税者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、直系血族及び兄弟姉妹
2.前号に掲げる者以外の納税者の親族で、納税者と生計を一にし、又は納税者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの
3.前2号に掲げる者以外の納税者の使用人その他の個人で、納税者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの
4.納税者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第1号及び第2号に掲げる者を除く。)
5.納税者が法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第10号(同族会社の定義)に規定する会社に該当する会社(以下「同族会社」という。)である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と前4号の一に該当する関係がある個人
6.納税者を判定の基礎として同族会社に該当する会社
7.納税者が同族会社である場合において、その判定の基礎となつた株主又は社員(これらの者と第1号から第4号までに該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社を含む。)の全部又は一部を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社
2 法第38条の規定を適用する場合において、前項各号に掲げる者であるかどうかの判定は、納税者がその事業を譲渡した時の現況による。
第4章 削 除
第15条から第18条まで 削除
第5章 滞納処分
第1節 財産の差押
第19条 法第50条第1項(第三者の権利の目的となつている財産の差押換え)の規定による差押換えの請求は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
1.滞納者の氏名及び住所又は居所
2.差押えに係る国税の年度、税目、納期限及び金額
3.差し押さえた財産(以下「差押財産」という。)の名称、数量、性質及び所在
4.前号の財産につき差押換えを請求する者が有する権利の内容
5.差押えを請求する財産の名称、数量、性質、所在及び価額
2 法第50条第3項の換価の申立は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
1.換価を申し立てる財産の名称、数量、性質、所在及び価額
2.差押換を相当と認めない旨の法第50条第2項の規定による通知を受けた年月日
第20条 法第51条第2項(相続人の固有財産の差押換)の規定による差押換の請求は、相続人(包括受遣者を含む。以下同じ。)の固有財産で差し押えられたものの公売公告の日(随意契約による売却をする場合には、その売却の日)までに、次の事項を記載した書面でしなければならない。
1.被相続人(包括遺贈者を含む。)の氏名及び死亡時の住所又は居所
2.差押に係る国税の年度、税目、納期限及び金額
3.相続人の固有財産で差し押えられたものの名称、数量、性質及び所在
4.差押を請求する相続財産の名称、数量、性質、所在及び価額
第21条 差押調書には、徴収職員が次の事項を記載して署名押印(記名押印を含む。以下同じ。)をしなければならない。
1.滞納者の氏名及び住所又は居所
2.差押に係る国税の年度、税目、納期限及び金額
3.差押財産の名称、数量、性質及び所在
4.作成年月日
3 次の各号に掲げる財産を差し押さえた場合には、それぞれ当該各号に定める旨を差押調書の謄本に付記しなければならない。
1.法第62条第1項(債権の差押えの手続)に規定する債権 同条第2項の規定によりその債権の取立てその他の処分を禁ずる旨
2.法第62条第1項に規定する電子記録債権(以下この号及び第27条第2項(債権差押通知書の記載事項)において「電子記録債権」という。) 法第62条の2第2項(電子記録債権の差押えの手続及び効力発生時期)の規定によりその電子記録債権の取立てその他の処分又は電子記録(電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第1項(定義)に規定する電子記録をいう。第27条第2項第4号及び第46条(権利移転の登録等の嘱託の手続)において同じ。)の請求を禁ずる旨
3.法第73条第1項(電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期)に規定する振替社債等(以下この号及び第30条第3項(不動産の差押書等の記載事項)において「振替社債等」という。) 法第73条の2第2項(振替社債等の差押えの手続及び効力発生時期)の規定によりその振替社債等の取立てその他の処分又は振替若しくは抹消の申請を禁ずる旨
第22条 法第55条(質権者等に対する差押えの通知)の規定による通知は、次に掲げる事項(第3号に規定する担保のための仮登記の権利者以外の者に対する通知にあつては、同号に掲げる事項を除く。)を記載した書面でしなければならない。ただし、法第24条第5項第1号(譲渡担保権者の物的納税責任)に掲げる動産(以下「動産」という。)又は有価証券でその通知を受けるべき者が占有するものを差し押さえた場合には、その者に差押調書の謄本を交付してすることができる。
1.前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項
2.差押年月日(差押えのため差押書その他の書類の送達を要する場合には、これらの発送年月日。以下同じ。)
3.仮登記(仮登録を含む。以下同じ。)がある財産を差し押さえた場合において、当該仮登記が担保のための仮登記(法第23条第1項(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等)に規定する担保のための仮登記をいう。以下同じ。)であると認められるときは、その旨
2 前項の通知は、法第146条第3項(捜索調書の作成)の規定により差押調書の謄本の交付を受けた者に対しては、することを要しない。
第23条 税務署長は、差し押えた動産及び有価証券(法第60条第1項(差し押えた動産等の保管)の規定により滞納者又は第三者に保管させているものを除く。)を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
2 税務署長は、帳簿を備え、これに前項の動産及び有価証券の出納を記載しなければならない。
第24条 法第58条第2項(第三者が占有する動産等の差押手続)に規定する書面には、次の事項を記載しなければならない。
1.帯納者の氏名及び住所又は居所
2.滞納に係る国税の年度、税目、納期限及び金額
3.引渡を命ずる動産又は有価証券の名称、数量、性質及び所在
4.引き渡すべき期限及び場所
2 法第58条第2項後段の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
1.滞納に係る国税の年度、税目、納期限及び金額
2.引渡を命じた第三者の氏名及び住所又は居所
3.引渡を命じた動産又は有価証券の名称、数量、性質及び所在
4.引き渡すべき期限及び場所
3 第1項第4号に規定する期限は、同項の書面を発する日から起算して7日を経過した日以後の日としなければならない。ただし、当該書面により引渡しを命ずる第三者につき国税通則法(昭和37年法律第66号)第38条第1項第1号(強制換価手続等があつた場合の繰上請求)の規定に該当する事実が生じたとき、その他特にやむを得ない必要があると認められるときは、この期限を繰り上げることができる。
5 前項の規定は、第2次納税義務者又は保証人として納付すべき国税につき、その納付義務の基因となつた納税者又はその者と第13条第1項各号に掲げる特殊な関係を有する者が占有する財産を差し押える場合について準用する。
2 前項の期限までに同項の通知又は請求がないときは、法第59条第2項の請求があつたものとみなす。この場合においては、その第三者は、同条第1項及び第3項の規定による配当を受けることができない。
3 前項の規定は、第1項の期限後に同項の通知があつた場合において、相当の理由があると認められるときは、適用しない。
第26条 法第60条第2項(差押動産等の表示)の表示には、その財産を差し押えた旨、差押年月日及びその差押をした徴収職員の所属する税務署の名称を明らかにしなければならない。
第26条の2 徴収職員は、差押財産の搬出をする場合には、その財産の名称、数量及び性質を記載した書面を作成し、これに署名押印をするとともに、滞納者又はその財産を占有する第三者にその謄本を交付しなければならない。
2 前項の場合において、差押調書又は捜索調書を作成するときは、これらの調書に差押財産を搬出した旨を附記して同項の手続に代えることができる。
第27条 法第62条第1項(債権の差押えの手続)に規定する債権差押通知書には、次の事項を記載しなければならない。
1.滞納者の氏名及び住所又は居所
2.差押えに係る国税の年度、税目、納期限及び金額
3.差し押さえる債権の種類及び額
4.前号の債権につき滞納者に対する債務の履行を禁ずる旨及び徴収職員に対しその履行をすべき旨
2 法第62条の2第1項(電子記録債権の差押えの手続及び効力発生時期)に規定する債権差押通知書には、次の事項を記載しなければならない。
1.前項第1号及び第2号に掲げる事項
2.差し押さえる電子記録債権の種類及び額
3.第三債務者に送達する債権差押通知書にあつては、前号の電子記録債権につき滞納者に対する債務の履行を禁ずる旨及び徴収職員に対しその履行をすべき旨
4.法第62条の2第1項に規定する電子債権記録機関に送達する債権差押通知書にあつては、第2号の電子記録債権につき電子記録を禁ずる旨
第28条 徴収職員は、法第65条(債権証書の取上げ)(法第73条第5項(電話加入権等の差押についての準用規定)において準用する場合を含む。)の規定により証書を取り上げた場合には、次の事項を記載した調書を作成し、これに署名押印をするとともに、滞納者その他その処分を受けた者にその謄本を交付しなければならない。
1.滞納者の氏名及び住所又は居所
2.取り上げた証書の名称その他必要な事項
2 前項の場合において、同項の証書の取上げに際し、差押調書又は捜索調書を作成するときは、これらの調書に同項第2号に掲げる事項を付記して同項の調書の作成に代えることができる。
第29条 法第67条第4項ただし書(差し押えた債権の弁済の委託)の規定による滞納者の承認を受けた第三債務者は、その承認を受けたことを証する書面を徴収職員に提出しなければならない。
第30条 法第68条第1項(不動産の差押手続)(法第70条第1項(船舶又は航空機の差押手続)において準用する場合を含む。)又は法第72条第1項(特許権等の差押手続)に規定する差押書には、次の事項を記載しなければならない。
1.差押に係る国税の年度、税目、納期限及び金額
2.差押財産の名称、数量、性質及び所在
2 法第73条第1項(電話加入権等の差押手続)に規定する差押通知書には、前項各号に掲げる事項並びに滞納者の氏名及び住所又は居所を記載しなければならない。
3 法第73条の2第1項(振替社債等の差押えの手続及び効力発生時期)に規定する差押通知書には、次の事項を記載しなければならない。
1.滞納者の氏名及び住所又は居所
2.第1項第1号に掲げる事項
3.差し押さえる振替社債等の種類及び額又は数
4.振替社債等の発行者に送達する差押通知書にあつては、前号の振替社債等につき滞納者に対する債務の履行を禁ずる旨及び徴収職員に対しその履行をすべき旨
5.法第73条の2第1項に規定する振替機関等に送達する差押通知書にあつては、第3号の振替社債等につき振替社債等の振替又は抹消を禁ずる旨
第31条 法第70条第5項(差押に係る停泊中の船舶又は航空機の航行の許可)の規定による航行の許可の申立は、滞納者並びに交付要求をした者及び抵当権その他の権利を有する者が次の事項を記載して連署した書面でしなければならない。
1.申立に係る船舶又は航空機の名称、数量、性質及び所在並びに差押年月日
2.航行を必要とする理由
第33条 法第74条第1項(差し押さえた持分の払戻しの請求)の規定による請求は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
1.滞納者の氏名及び住所又は居所
2.差押えに係る国税の年度、税目、納期限及び金額
3.払戻し(法第74条第1項に規定する譲受けを含む。以下次項において同じ。)を請求する持分の種類及び口数
4.次項の書面を発した年月日
2 法第74条第2項の予告は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
1.前項第1号から第3号までに掲げる事項
2.持分の払戻しの請求をしようとする旨
第34条 法第76条第1項第4号(給料等の差押禁止の基礎となる金額)に規定する政令で定める金額は、滞納者の給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権の支給の基礎となつた期間1月ごとに10万円(滞納者と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他の親族があるときは、これらの者1人につき45,000円を加算した金額)とする。
第35条 法第77条第1項(社会保険制度に基づく給付の差押禁止)に規定する政令で定める退職年金は、法人税法附則第20条第3項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約(次項及び第4項において「適格退職年金契約」という。)に基づいて支給される退職年金とする。
2 法第77条第1項に規定する政令で定める退職一時金は、適格退職年金契約に基づいて支給される退職一時金とする。
3 法第77条第2項(社会保険制度の範囲)に規定する政令で定める制度は、次に掲げる制度とする。
1.厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)附則第28条(指定共済組合の組合員)に規定する共済組合が行う退職金共済に関する制度
2.旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)第3条第1項若しくは第2項(旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務の承継)、第4条第1項(外地関係共済組合に係る年金の支給)又は第7条の2第1項(旧共済組合員に対する年金の支給)の規定に基づく年金又は一時金の支給に関する制度
3.中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)に規定する独立行政法人勤労者退職金共済機構が行う退職金共済に関する制度
4.独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第2条第2項(定義)に規定する共済契約(小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成7年法律第44号)附則第5条第1項(旧第2種共済契約に係る小規模企業共済法の規定の適用についての読替規定)の規定により読み替えられた小規模企業共済法第9条第1項各号(共済金)に掲げる事由により共済金が支給されることとなるものを除く。)
5.社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)に規定する独立行政法人福祉医療機構が行う退職金共済に関する制度
6.石炭鉱業年金基金法(昭和42年法律第135号)に規定する石炭鉱業年金基金が行う年金の支給又は脱退を支給理由とする一時金の支給に関する制度
7.独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)に規定する独立行政法人農業者年金基金が行う年金又は脱退一時金の支給に関する制度
8.厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第25条第3項(存続組合の業務等)に規定する存続組合が行う厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令(平成14年政令第45号)第25条の2第1項(特例老齢農林一時金の支給)に規定する特例老齢農林一時金の支給に関する制度
9.外国の法令に基づく保険、共済又は恩給に関する制度で法第77条第2項各号に掲げる法律に基づく保険、共済又は恩給に関する制度に類するもの
10.所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第73条第1項(特定退職金共済団体の要件)に規定する特定退職金共済団体(次項において「特定退職金共済団体」という。)が行う退職金共済に関する制度
4 次に掲げる給付に係る債権は、法第77条第1項に規定する債権に含まれないものとする。
1.所得税法施行令第76条第1項各号又は第2項各号(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる給付
2.厚生年金保険法第9章(厚生年金基金及び企業年金連合会)の規定に基づく一時金で所得税法(昭和40年法律第33号)第31条第2号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金以外のもの
3.確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)の規定に基づいて支給される一時金で所得税法第31条第3号に規定する加入者の退職により支払われる一時金以外のもの
4.適格退職年金契約に基づいて支給される一時金で所得税法施行令第72条第2項第4号(退職手当等とみなす一時金)に規定する勤務をした者の退職により支払われる一時金以外のもの
5.中小企業退職金共済法第16条第1項(解約手当金)に規定する解約手当金又は特定退職金共済団体が行うこれに類する給付
第2節 交付要求
第36条 交付要求書には、次の事項を記載しなければならない。
1.滞納者の氏名及び住所又は居所
2.交付要求に係る国税の年度、税目、納期限及び金額
3.交付要求に係る強制換価手続の開始されている財産の名称、数量、性質及び所在(その手続が滞納処分以外の手続である場合には、その手続に係る事件の表示並びに当該財産がその手続に係る財産の一部であるときは、その名称、数量、性質及び所在)
2 法第82条第2項(交付要求)の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
1.執行機関(破産法(平成16年法律第75号)第114条第1号(租税等の請求権の届出)に掲げる請求権に係る国税の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所。次条第2号において同じ。)の名称
2.前項第2号及び第3号に掲げる事項
3.交付要求の年月日
第37条 法第85条第1項(交付要求の解除の請求)の規定による請求は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
第38条 第36条第1項(交付要求書の記載事項等)の規定は参加差押書について、同条第2項の規定は法第86条第2項前段(参加差押えの通知)の規定による通知について、第36条第3項の規定は法第86条第2項後段又は第4項において準用する法第55条(質権者等に対する差押えの通知)の規定による通知についてそれぞれ準用する。この場合において、その参加差押え(法第86条第2項に規定する参加差押をいう。以下同じ。)に係る財産につき仮登記がされており、かつ、当該仮登記が担保のための仮受記であると認められるときは同条第4項において準用する法第55条の規定による当該担保のための仮受記の権利者に対する通知にその旨を付記しなければならない。
第39条 法第87条第2項(参加差押えに係る財産の差押えの解除時の措置)の規定により動産、有価証券又は自動車、建設機械若しくは小型船舶(以下「動産等」という。)を、参加差押えをした行政機関等に引き渡すべきときは、税務署長は、速やかに、次の事項をその行政機関等に書面で通知しなければならない。
2 税務署長は、前項の場合において、徴収職員以外の者で動産等の保管をしているものに直接同項の行政機関等への動産等の引渡をさせようとするときは、同項の書面にその旨を附記するとともに、その動産等の保管をしている者にあてたその行政機関等への動産等の引渡をすべき旨の書面を添附しなければならない。
第40条 徴収職員は、前条第1項の通知を受けたときは、遅滞なく、その通知に係る動産等を受け取らなければならない。この場合において、同条第2項に規定する徴収職員以外の者でその動産等の保管をしているものから受け取るときは、その者に同項に規定する引渡をすべき旨の書面を交付するものとする。
2 徴収職員は、必要があると認めるときは、前項の規定により引渡を受けた動産等を滞納者又はその財産を占有する第三者に保管させることができる。ただし、その第三者に保管させる場合には、その運搬が困難であるときを除き、その者の同意を受けなければならない。
3 前項の規定により動産等を滞納者又は第三者に保管させた場合には、徴収職員は、封印、公示書その他の方法により当該動産等が差押財産であることを明白に表示しなければならない。この場合においては、第26条(差押動産等の表示)の規定を準用する。
4 徴収職員は、第1項の規定により動産等の引渡を受けたときは、すみやかに、その旨を引渡をした税務署長に通知しなければならない。
5 前条第1項の通知があつた日の翌日以後の動産等の保管に関する費用は、その動産等の引渡を受けた行政機関等に係る滞納処分費とする。
第41条 税務署長は、差押財産につき2以上の参加差押書の交付を受けている場合において、その差押を解除するときは、その参加差押書(当該解除により差押えの効力を生ずべき参加差押に係る参加差押書を除くものとし、参加差押書を引き渡すことができないときは、その写とする。以下次項において同じ。)及びその差押に関し法又はこの政令の規定により提出されたその他の書類のうち滞納処分に関し必要なものを、当該解除により差押えの効力を生ずべき参加差押をした行政機関等に引き渡さなければならない。
2 前項の規定による引渡があつた場合には、その引き渡された参加差押書に係る参加差押をした行政機関等は、その参加差押をした時は、同項に規定する行政機関等に対し参加差押をしたものとみなし、その引き渡されたその他の書類は、当該行政機関等に提出されたものとみなす。
第3節 財産の換価
第42条の2 法第100条第1項(公売保証金)に規定する政令で定める金額は、50万円とする。
第42条の3 換価財産(法第114条(買受申込み等の取消し)に規定する換価財産をいう。以下同じ。)の買受人は、買受代金に次の事項を記載した書面を添えて、徴収職員に納付しなければならない。
1.買受けに係る財産の名称、数量、性質及び所在
2.買受代金の額
第43条 納税者又は第三者による法第117条(国税の完納による売却決定の取消)の証明は、税務署長に対し国税の領収証書その他その完納の事実を証する書面を呈示することによるものとする。
第44条 売却決定通知書には、次の事項を記載しなければならない。
1.買受人の氏名及び住所又は居所
2.滞納者の氏名及び住所又は居所
3.売却した財産の名称、数量、性質及び所在
4.買受代金の額及びこれを納付した年月日
第45条 税務署長は、法第119条第2項前段(売却決定通知書を買受人に交付する方法による動産等の引渡)の規定による引渡をするため交付する売却決定通知書には、その引渡をする旨並びにその引渡に係る動産等を保管する者の氏名及び住所又は居所を附記しなければならない。
2 法第119条第2項後段の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
1.前条第1号から第3号までに掲げる事項
2.買受代金を納付した年月日
3.買受人に売却した動産等を引き渡した旨
第47条 法第124条第2項第3号(担保権の引受による換価の申出)に規定する申出は、公売公告の日(随意契約による売却をする場合には、その売却の日)の前日までに、次の事項を記載した書面を税務署長に提出してするものとする。
1.滞納者の氏名及び住所又は居所
2.差押財産の名称、数量、性質及び所在
3.買受人に引き受けさせようとする質権、抵当権又は先取特権の内容及び滞納者以外の者が債務者であるときは、その氏名及び住所又は居所
4.法第124条第2項第1号及び第2号の規定に該当する事実
第4節 換価代金等の配当
第48条 債権現在額申立書には、債権の元本及び利息その他の附帯債権の現在額、弁済期限その他の内容を記載し、これらの事項を証明する書類を添附しなければならない。ただし、その添附をすることができないときは、税務署長に対し、その書類を呈示するとともに、その写を提出しなければならない。
2 換価に付すべき財産が金銭による取立の方法により換価するものであるときは、その取立の日までに法第130条第1項(債権額の確認方法)に規定する債権現在額申立書の提出をしなければならない。この場合において、同条第3項に規定する者がその取立の時までに債権現在額申立書を提出しないときは、配当を受けることができない。
第49条 配当計算書には、次の事項を記載しなければならない。
2 法第131条(配当計算書)の規定による配当計算書の謄本の発送は、その配当計算書に係る換価財産が金銭による取立ての方法により換価したものであるときは、その取立ての日から3日以内にしなければならない。
第50条 法第133条第2項(異議の申出があつた場合の換価代金等の交付)の規定により換価代金等を交付することができない場合には、換価代金等は、供託しなければならない。この場合において、その供託した税務署長は、その旨を異議に関係を有する者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、確定判決、異議に関係を有する者の全員の同意その他の理由により換価代金等の交付を受けるべき者及び金額が明らかになつたときは、これに従つて配当しなければならない。この場合において、税務署長は、その配当を受けるべき者に配当額支払証を交付するとともに、第1項の規定により供託した供託所に支払委託書を送付しなければならない。
3 前項の規定による配当を受けるべき者に対する供託所の支払は、同項の支払委託書に基き行うものとする。
第5節 滞納処分費
第51条 法第138条(滞納処分費の納入の告知)の規定による納入の告知は、次の事項を記載した納入告知書でしなければならない。ただし、滞納処分費につき直ちに滞納処分をしなければならないときは、徴収職員に口頭で行わせることができる。
1.滞納処分費の徴収の基因となつた国税の年度及び税目
2.納付すべき金額
3.納期限
4.納付場所
第6節 財産の調査
第52条 捜索調書には、徴収職員が次の事項を記載して署名押印をしなければならない。ただし、第2号に掲げる事項は、捜索に係る国税につき差押調書の謄本、差押書又は参加差押通知書がその捜索を受けた滞納者又は第三者に既に交付されている場合には、記載を省略することができる。
1.滞納者の氏名及び住所又は居所
2.滞納に係る国税の年度、税目、納期限及び金額
3.法第142条第2項(第三者の物等の捜索)の規定により第三者の物又は住居その他の場所につき捜索した場合には、その者の氏名及び住所又は居所
4.捜索した日時
5.捜索した物又は住居その他の場所の名称又は所在その他必要な事項
2 徴収職員は、捜索調書に法第144条(捜索の立会人)の立会人の署名押印を求めなければならない。この場合において、立会人が署名押印をしないときは、その理由を捜索調書に附記しなければならない。
第6章 保全担保及び保全差押
第53条及び第54条 削除
第55条 法第158条第1項(保全担保の提供命令)の規定による命令は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
1.担保されるべき国税の税目及び金額
2.提供すべき担保の種類
3.担保を提供すべき期限
2 前項第3号に掲げる期限は、同項の書面を発する日から起算して7日を経過した日以後の日としなければならない。ただし、納税者につき国税通則法第38条第1項各号(繰上請求)の一に該当する事実が生じたときは、この期限を繰り上げることができる。
第57条 削除
第7章及び第8章 削 除
第58条から第65条まで 削除
第9章 雑 則
第66条から第68条まで 削除
第70条 この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のための手続その他これらの執行に関し必要な細則は、財務省令で定める。