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危険物の規制に関する政令

【目次】
第1章総 則(第1条〜第5条)
第2章製造所等の許可等(第6条〜第8条の5)
第3章製造所等の位置、構造及び設備の基準(第9条〜第23条)
第4章貯蔵及び取扱の基準(第24条〜第27条)
第5章運搬及び移送の基準(第28条〜第30条の2)
第5章の2危険物保安統括管理者(第30条の3)
第6章危険物保安監督者、危険物取扱者及び危険物取扱者免状(第31条〜第35条の2)
第7章危険物施設保安員(第36条)
第8章予防規程(第37条)
第9章自衛消防組織(第38条〜第38条の2)
第10章映写室の構造及び設備の基準(第39条)
第11章緊急時の指示(第39条の2〜第39条の3)
第12章雑 則(第40条〜第42条)
   附 則(抄) 
   別 表 

  昭和34・9・26・政令306号  
改正昭和62・3・31・政令 86号−−
改正昭和63・12・27・政令358号−−
改正平成元・3・15・政令 40号−−
改正平成2・4・6・政令101号−−
改正平成3・3・13・政令 24号−−
改正平成4・12・2・政令366号−−
改正平成5・7・30・政令268号−−
改正平成6・3・11・政令 37号−−
改正平成6・7・1・政令214号−−
改正平成7・2・3・政令 15号−−
改正平成9・2・7・政令 13号−−
改正平成9・2・19・政令 20号−−
改正平成10・2・25・政令 31号−−
改正平成11・1・13・政令  3号−−
改正平成11・10・14・政令324号−−
改正平成12・4・26・政令211号−−
改正平成12・6・7・政令304号−−
改正平成12・6・7・政令333号−−
改正平成13・9・14・政令300号−−
改正平成14・1・25・政令 12号−−
改正平成14・8・2・政令274号−−
改正平成15・12・17・政令517号−−
改正平成15・12・19・政令533号−−
改正平成16・2・6・政令 19号−−
改正平成16・3・26・政令 73号−−
改正平成16・7・9・政令225号−−
改正平成16・10・27・政令325号−−
改正平成17・2・18・政令 23号==
改正平成18・1・25・政令  6号==


最初

第1章 総 則

(品名の指定)
第1条 消防法(以下「法」という。)別表第1第1類の項第10号の政令で定めるものは、次のとおりとする。
1.過よう素酸塩類
2.過よう素酸
3.クロム、鉛又はよう素の酸化物
4.亜硝酸塩類
5.次亜塩素酸塩類
6.塩素化イソシアヌル酸
7.ペルオキソ二硫酸塩類
8.ペルオキソほう酸塩類
《改正》平16政019
 法別表第1第3類の項第11号の政令で定めるものは、塩素化けい素化合物とする。
《改正》平16政019
 法別表第1第5類の項第10号の政令で定めるものは、次のとおりとする。
1.金属のアジ化物
2.硝酸グアニジン
《改正》平13政300
《改正》平16政019
 法別表第1第6類の項第4号の政令で定めるものは、ハロゲン間化合物とする。
《改正》平16政019
(危険物の品名)
第1条の2 法別表第1の品名欄に掲げる物品のうち、同表第1類の項第10号の危険物にあつては前条第1項各号ごとに、同表第5類の項第10号の危険物にあつては同条第3項各号ごとに、それぞれ異なる品名の危険物として、法第11条の4第1項の規定並びに第6条第1項第4号、第15条第1項第17号、第20条第1項、第21条の2第23条第24条第1号、第26条第1項第3号及び第6号の2並びに第29条第2号の規定を適用する。
《改正》平13政300
《改正》平16政019
 法別表第1の品名欄に掲げる物品のうち、同表第1類の項第11号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第9号まで及び前条第1項各号の物品が異なるものは、それぞれ異なる品名の危険物として、法第11条の4第1項の規定並びに第6条第1項第4号、第15条第1項第17号、第20条第1項、第21条の2第23条第24条第1号、第26条第1項第3号及び第6号の2並びに第29条第2号の規定を適用する。同表第2類の項第8号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第7号までの物品が異なるもの、同表第3類の項第12号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第11号までの物品が異なるもの、同表第5類の項第11号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第9号まで及び前条第3項各号の物品が異なるもの並びに同表第6類の項第5号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第4号までの物品が異なるものについても、同様とする。
《改正》平13政300
《改正》平16政019
(第2類の危険物の試験及び性状)
第1条の3 法別表第1備考第1号の酸化力の潜在的な危険性を判断するための政令で定める試験は、粉粒状の物品にあつては過塩素酸カリウムを標準物質(試験物品(試験の対象である物品をいう。以下同じ。)と比較するための基準とすべき物質をいう。以下同じ。)とする燃焼試験とし、その他の物品にあつては過塩素酸カリウムを標準物質とする大量燃焼試験とする。
《改正》平16政019
 前項の燃焼試験とは、燃焼時間の比較をするために行う次に掲げる燃焼時間を測定する試験をいう。
1.標準物質と木粉との混合物30グラムの燃焼時間(混合物に点火した場合において、着火してから発炎しなくなるまでの時間をいう。以下同じ。)
2.試験物品と木粉との混合物30グラムの燃焼時間
 第1項の大量燃焼試験とは、燃焼時間の比較をするために行う次に掲げる燃焼時間を測定する試験をいう。
1.標準物質と木粉との混合物500グラムの燃焼時間
2.試験物品と木粉との混合物500グラムの燃焼時間
 法別表第1備考第1号の酸化力の潜在的な危険性に係る政令で定める性状は、粉粒状の物品にあつては第1項に規定する燃焼試験において第2項第2号の燃焼時間が同項第1号の燃焼時間と等しいか又はこれより短いこととし、その他の物品にあつては第1項に規定する大量燃焼試験において前項第2号の燃焼時間が同項第1号の燃焼時間と等しいか又はこれより短いこととする。
《改正》平16政019
 法別表第1備考第1号の衝撃に対する敏感性を判断するための政令で定める試験は、粉粒状の物品にあつては硝酸カリウムを標準物質とする落球式打撃感度試験とし、その他の物品にあつては鉄管試験とする。
《改正》平16政019
 前項の落球式打撃感度試験とは、標準物質と赤りんとの混合物に鋼球を落下させた場合に50パーセントの確率で爆発する高さから鋼球を試験物品と赤りんとの混合物に落下させた場合に当該混合物が爆発する確率を求める試験をいう。
 第5項の鉄管試験とは、試験物品とセルロース粉との混合物を鉄管に詰めて砂中で起爆し、鉄管の破裂の程度を観察する試験をいう。
 法別表第1備考第1号の衝撃に対する敏感性に係る政令で定める性状は、粉粒状の物品にあつては第5項に規定する落球式打撃感度試験において試験物品と赤りんとの混合物の爆発する確率が50パーセント以上であることとし、その他の物品にあつては前項の鉄管試験において鉄管が完全に裂けることとする。
《改正》平16政019
(第2類の危険物の試験及び性状)
第1条の4 法別表第1備考第2号の火炎による着火の危険性を判断するための政令で定める試験は、小ガス炎着火試験とする。
《改正》平16政019
 前項の小ガス炎着火試験とは、試験物品に火炎を接触させてから着火するまでの時間を測定し、燃焼の状況を観察する試験をいう。
 法別表第1備考第2号の政令で定める性状は、前項の小ガス炎着火試験において試験物品が10秒以内に着火し、かつ、燃焼を継続することとする。
《改正》平16政019
 法別表第1備考第2号の引火の危険性を判断するための政令で定める試験は、セタ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験とする。
《改正》平16政019
(第3類の危険物の試験及び性状)
第1条の5 法別表第1備考第8号の空気中での発火の危険性を判断するための政令で定める試験は、自然発火性試験とする。
《改正》平16政019
 前項の自然発火性試験とは、固体の試験物品にあつてはろ紙の上で発火するか否かを観察する試験(粉末の試験物品を落下させ、発火するか否かを観察する試験を含む。)をいい、液体の試験物品にあつては磁器の中で発火するか否かを観察する試験(試験物品がろ紙の上で発火するか否か、又はろ紙を焦がすか否かを観察する試験を含む。)をいう。
 法別表第1備考第8号の空気中での発火の危険性に係る政令で定める性状は、前項の自然発火性試験において試験物品が発火すること又はろ紙を焦がすこととする。
《改正》平16政019
 法別表第1備考第8号の水と接触して発火し、又は可燃性ガスを発生する危険性を判断するための政令で定める試験は、水との反応性試験とする。
《改正》平16政019
 前項の水との反応性試験とは、純水に浮かべたろ紙の上で試験物品が純水と反応して発生するガスが発火するか否か、若しくは発生するガスに火炎を近づけた場合に着火するか否かを観察し、又は試験物品に純水を加え、発生するガスの量を測定するとともに発生するガスの成分を分析する試験をいう。
 法別表第1備考第8号の水と接触して発火し、又は可燃性、ガスを発生する危険性に係る政令で定める性状は、前項の水との反応性試験において発生するガスが発火し、若しくは着火すること又は発生するガスの量が試験物品1キログラムにつき1時間当たり200リットル以上であり、かつ、発生するガスが可燃性の成分を含有することとする。
《改正》平16政019
(第4類の危険物の試験)
第1条の6 法別表第1備考第10号の引火の危険性を判断するための政令で定める試験は、タグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験(タグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験において引火点が80度以下の温度で測定されない場合にあつてはクリーブランド開放式引火点測定器により引火点を測定する試験、タグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験において引火点が零度以上80度以下の温度で測定され、かつ、当該引火点における試験物品の動粘度が10センチストークス以上である場合にあつてはセタ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験)とする。
《改正》平16政019
(第5類の危険物の試験及び性状)
第1条の7 法別表第1備考第18号の爆発の危険性を判断するための政令で定める試験は、2・4−ジニトロトルエン及び過酸化ペンゾイルを標準物質とする熱分析試験とする。
《改正》平16政019
 前項の熱分析試験とは、発熱開始温度及び発熱量の比較をするために行う次に掲げる発熱開始温度及び発熱量を示差走査熱量測定装置又は示差熱分析装置により測定する試験をいう。
1.標準物質の発熱開始温度及び発熱量(単位質量当たりの発熱量をいう。以下同じ。)
2.試験物品の発熱開始温度及び発熱量
 法別表第1備考第18号の爆発の危険性に係る政令で定める性状は、発熱開始温度から25度を減じた温度(以下この項において(補正温度」という。)の値の常用対数を横軸とし、発熱量の値の常用対数を縦軸とする平面直交座標系に第1項に規定する熱分析試験の結果を表示した場合において、試験物品の発熱量の値の常用対数を当該試験物品の補正温度の値の常用対数に対して表示した点が、標準物質の2・4−ジニトロトルエンの発熱量の備に0.7を乗じて得た値の常用対数及び標準物質の過酸化ペンゾイルの発熱量の値に0.8を乗じて得た値の常用対数をそれぞれの標準物質に係る補正温度の値の常用対数に対して表示した点を結ぶ直線上又はこれより上にあることとする。この場合において、試験物品の補正温度が1度未満であるときは、当該補正温度を1度とみなす。
《改正》平16政019
 法別表第1備考第18号の加熱分解の激しさを判断するための政令で定める試験は、孔径1ミリメートルのオリフィス板を用いて行う圧力容器試験とする。
《改正》平16政019
 前項の圧力容器試験とは、破裂板及びオリフィス板を取り付けた圧力容器の中の試験物品を加熱し、破裂板が破裂するか否かを観察する試験をいう。
 法別表第1備考第18号の加熱分解の激しさに係る政令で定める性状は、第4項に規定する圧力容器試験において破裂板が破裂することとする。
《改正》平16政019
(第6類の危険物の試験及び性状)
第1条の8 法別表第1備考第20号の酸化力の潜在的な危険性を判断するための政令で定める試験は、燃焼時間の比較をするために行う次に掲げる燃焼時間を判定する試験とする。
1.硝酸の90パーセント水溶液と木粉との混合物の燃焼時間
2.試験物品と木粉との混合物の燃焼時間
《改正》平16政019
 法別表第1備考第20号の政令で定める性状は、前項の試験において同項第2号の燃焼時間が同項第1号の燃焼時間と等しいか又はこれより短いこととする。
《改正》平16政019
(試験及び性状に関する事項の委任)
第1条の9 第1条の3から前条までに定めるもののほか、法別表第1備考に定める試験及び性状に関しその細目その他必要な事項は、総務省令で定める。
《改正》平12政304
《改正》平16政019
(届出を要する物質の指定)
第1条の10 法第9条の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める物質は、次の各号に掲げる物質で当該各号に定める数量以上のものとする。
1.圧縮アセチレンガス 40キログラム
2.無水硫酸 200キログラム
3.液化石油ガス 300キログラム
4.生石灰(酸化カルシウム80パーセント以上を含有するものをいう。) 500キログラム
5.毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物のうち別表第1の上欄に掲げる物質 当該物質に応じそれぞれ同表の下欄に定める数量
6.毒物及び劇物取締法第2条第2項に規定する劇物のうち別表第2の上欄に掲げる物質 当該物質に応じそれぞれ同表の下欄に定める数量
《改正》平16政325
 法第9条の3第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める場合は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第74条第1項、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第47条の5第1項又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第87条第1項の規定により消防庁長官又は消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長)に通報があつた施設において液化石油ガスを貯蔵し、又は取り扱う場合(法第9条の3第2項において準用する場合にあつては、当該施設において液化石油ガスの貯蔵又は取扱いを廃止する場合)とする。
《改正》平12政333
《改正》平16政325
(危険物の指定数量)
第1条の11 法第9条の4の政令で定める数量(以下「指定数量」という。)は、別表第3の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量欄に定める数量とする。
《改正》平16政325
(指定可燃物)
第1条の12 法第9条の4の物品で政令で定めるものは、別表第4の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものとする。
《改正》平16政325
(貯蔵所の区分)
第2条 法第10条の貯蔵所は、次のとおり区分する。
1.屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「屋内貯蔵所」という。)
2.屋外にあるタンク(第4号から第6号までに掲げるものを除く。)において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「屋外タンク貯蔵所」という。)
3.屋内にあるタンク(次号から第6号までに掲げるものを除く。)において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「屋内タンク貯蔵所」という。)
4.地盤面下に埋没されているタンク(次号に掲げるものを除く。)において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「地下タンク貯蔵所」という。)
5.簡易タンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「簡易タンク貯蔵所」という。)
6.車両(被牽引自動車にあつては、前車軸を有しないものであつて、当該被牽引自動車の一部が牽引自動車に載せられ、かつ、当該被牽引自動車及びその債載物の重量の相当部分が牽引自動車によつてささえられる構造のものに限る。)に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。)
7.屋外の場所において第2類の危険物のうち硫黄、硫黄のみを含有するもの若しくは引火性固体(引火点が零度以上のものに限る。)又は第4類の危険物のうち第1石油類(引火点が零度以上のものに限る。)、アルコール類、第2石油類、第3石油類、第4石油頬若しくは動植物油類を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「屋外貯蔵所」という。)
《改正》平14政012
(取扱所の区分)
第3条 法第10条の取扱所は、次のとおり区分する。
1.給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所(当該取扱所において併せて灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量4,000リットル以下のタンク(容量2,000リットルを超えるタンクにあつては、その内部を2,000リットル以下ごとに仕切つたものに限る。)に注入するため固定した注油設備によつて危険物を取り扱う取扱所を含む。以下「給油取扱所」という。)
2.店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取り扱う取扱所で次に掲げるもの
イ 指定数量の倍数(法第11条の4第1項に規定する指定数量の倍数をいう。以下同じ。)が15以下のもの(以下「第1種販売取扱所」という。)
ロ 指定数量の倍数が15を超え40以下のもの(以下「第2種販売取扱所」という。)
3.配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備(危険物を運搬する船舶からの陸上への危険物の移送については、配管及びこれに附属する設備)によつて危険物の移送の取扱いを行う取扱所(当該危険物の移送が当該取扱所に係る施設(配管を除く。)の敷地及びこれとともに一団の土地を形成する事業所の用に供する土地内にとどまる構造を有するものを除く。以下「移送取扱所」という。)
4.前3号に掲げる取扱所以外の取扱所(以下「一般取扱所」という。)
《改正》平18政006
 
第4条 削除
(タンクの容積の算定方法)
第5条 危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの内容積及び空間容積は、総務省令で定める計算方法に従つて算出するものとする。
《改正》平12政304
 前項のタンクの容量は、当該タンクの内容構から空間容積を差し引いた容積とする。
 前項の規定にかかわらず、製造所又は一般取扱所の危険物を取り扱うタンクのうち、特殊の構造又は設備を用いることにより当該タンク内の危険物の量が当該タンクの内容積から空間容積を差し引いた容積を超えない一定量を超えることのないものの容量は、当該一定量とする。
最初

第2章 製造所等の許可等

(設置の許可の申請)
第6条 法第11条第1項前段の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める市町村長、都道府県知事又は総務大臣(以下「市町村長等」という。)に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所
2.製造所等の別及び貯蔵所又は取扱所にあつては、その区分
3.製造所等の設置の場所(移動タンク貯蔵所にあつては、その常置する場所)
4.貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び最大数量
5.指定数量の倍数
6.製造所等の位置、構造及び設備
7.危険物の貯蔵又は取扱いの方法
8.製造所等の着工及び完成の予定期日
《改正》平12政304
 前項の申請書には、製造所等の位置、構造及び設備に関する図面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
《改正》平12政304
(変更の許可の申請)
第7条 法第11条第1項後段の規定により製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を市町村長等に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所
2.製造所等の別及び貯蔵所又は取扱所にあつては、その区分
3.製造所等の設置の場所(移動タンク貯蔵所にあつては、その常置する場所)
4.変更の内容
5.変更の理由
 前項の申請書には、製造所等の位置、構造又は設備の変更の内容に関する図面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
《改正》平12政304
(危険物の移送の取扱いを行う取扱所の指定)
第7条の2 法第11条第1項第1号の政令で定める取扱所は、第3条第3号に掲げる取扱所とする。
(許可等の通報を必要とする製造所等の指定)
第7条の3 法第11条第7項(法第11条の4第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、次に掲げる製造所等とする。
1.指定数量の倍数が10以上の製造所
2.指定数量の倍数が150以上の屋内貯蔵所
3.指定数量の倍数が200以上の屋外タンク貯蔵所
4.指定数量の倍数が100以上の屋外貯蔵所
5.移送取扱所
6.指定数量の倍数が10以上の一般取扱所(第31条の2第6号ロに規定するものを除く。)
(市町村長等の都道府県公安委員会等への許可等の通報)
第7条の4 法第11条第7項(法第11条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により、市町村長等は、次の各号に掲げる許可又は届出の受理をしたときは、当該各号に定める者に通報しなければならない。
1.市町村長又は都道府県知事による法第11条第1項の規定による許可又は法第11条の4第1項の規定による届出の受理
当該市町村又は都道府県の区域を管轄する都道府県公安委員会(当該許可又は届出に係る製造所等が海域に係るものである場合には、都道府県公安委員会及び海上保安庁長官)
2.総務大臣による前号に規定する許可又は届出の受理
国家公安委員会(当該許可又は届出に係る製造所等が海域に係るものである場合には、国家公安委員会及び海上保安庁長官)
《改正》平12政304
(完成検査の手続)
第8条 法第11条第5項の規定による完成検査(以下「完成検査」という。)を受けようとする者は、その旨を市町村長等に申請しなければならない。
 市町村長等は、前項の規定による申請があつたときは、遅滞なく、当該製造所等の完成検査を行わなければならない。
 市町村長等は、完成検査を行つた結果、製造所にあつては第9条及び第20条から第22条まで、貯蔵所にあつては第10条から第16条まで及び第20条から第22条まで、取扱所にあつては第17条から第19条まで及び第20条から第22条までにそれぞれ定める技術上の基準(法第11条の2第1項の検査(以下「完成検査前検査」という。)に係るものを除く。)に適合していると認めたときは、当該完成検査の申請をした者に完成検査済証を交付するものとする。
 前項の完成検査済証の交付を受けている者は、完成検査済証を亡失し、減失し、汚損し、又は破損した場合は、これを交付した市町村長等にその再交付を申請することができる。
 完成検査済証を汚損し、又は破損したことにより前項の申請をする場合は、申請書に当該完成検査済証を添えて提出しなければならない。
 第3項の完成検査済証を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した完成検査済証を発見した場合は、これを10日以内に完成検査済証の再交付をした市町村長等に提出しなければならない。
(完成検査前検査)
第8条の2 法第11条の2第1項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク(以下「液体危険物タンク」という。)を有する製造所等(容量が指定数量以上の液体危険物タンクを有しない製造所及び一般取扱所を除く。)とする。
 法第11条の2第1項の政令で定める工事は、液体危険物タンク(製造所又は一般取扱所に係る工事にあつては、容量が指定数量以上の液体危険物タンク)の設置又は変更の工事とする。
 法第11条の2第1項の政令で定める工事の工程は、次の各号に掲げる工事の工程とし、同項の製造所、貯蔵所又は取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、当該工事の工程ごとに、当該各号に定めるものとする。
1.屋外タンク貯蔵所の液体危険物タンク(岩盤内の空間を利用する液体危険物タンク(以下「岩盤タンク」という。)を除く。)で、その容量が1,000キロリットル以上のものの基礎及び地盤に関する工事(底部が地盤面下にあり、頂部が地盤面以上にある液体危険物タンクその他の特殊な構造を有するものとして総務省令で定める液体危険物タンク(以下この条、第8条の4及び第11条において「特殊液体危険物タンク」という。)にあつては、基礎及び地盤に関する工事に相当するものとして総務省令で定める工事)の工程
当該液体危険物タンクの構造及び設備に関する事項のうち第11条第1項第3号の2に定める基準(特殊液体危険物タンクにあつては、当該基準に相当するものとして総務省令で定める基準)に適合すべきこととされる事項(以下「液体危険物タンクの基礎及び地盤に関する事項」という。)
2.前号の液体危険物タンクに配管その他の附属設備を取り付ける前の当該タンクのタンク本体に関する工事の工程
当該液体危険物タンクの製造及び設備に関する事項のうち第11条第1項第4号に定める基準(水張試験(水以外の適当な液体を張つて行う試験を含む。以下同じ。)又は水圧試験に関する部分に限るものとし、特殊液体危険物タンクにあつては、当該基準に相当するものとして総務省令で定める基準とする。)に適合すべきこととされる事項(以下「液体危険物タンクの漏れ及び変形に関する事項」という。)並びに当該液体危険物タンクの構造及び設備に関する事項のうち同項第4号の2に定める基準(同号の試験のうち真空試験その他の総務省令で定める試験に関する部分を除くものとし、特殊液体危険物タンクにあつては、当該基準に相当するものとして総務省令で定める基準とする。)に適合すべきこととされる事項(以下「液体危険物タンクの溶接部に関する事項」という。)
3.屋外タンク貯蔵所の岩盤タンクのタンク本体に関する工事の工程
当該岩盤タンクの構造及び設備に関する事項のうちタンク本体の安定性に係る基準として総務省令で定める基準に適合すべきこととされる事項(以下「岩盤タンクのタンク構造に関する事項」という。)
4.液体危険物タンク(第1号及び前号に掲げるものを除く。)に配管その他の附属設備を取り付ける前の当該タンクのタンク本体に関する工事の工程
当該液体危険物タンクの構造及び設備に関する事項のうち第9条第1項第20号、第11条第1項第4号、第12条第1項第5号、第13条第1項第6号、第14条第6号、第15条第1項第2号、第17条第1項第8号若しくは第2項第2号又は第19条第1項に定める基準(水張試験又は水圧試験に関する部分に限るものとし、アルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の総務省令で定める危険物(以下この条において「アルキルアルミニウム等」という。)を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所の液体危険物タンクにあつては、第15条第1項第2号に定める基準に相当するものとして総務省令で定める基準とする。)に適合すべきこととされる事項
《改正》平12政304
《改正》平18政006
 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる液体危険物タンクの設置又は変更の工事については、当該各号に定める規定は適用しない。
1.液体危険物タンクの設置又は変更の工事で、当該液体危険物タンクについて高圧ガス保安法第56条の3第1項、第2項若しくは第3項の規定による特定設備検査に合格したもの、同法第56条の6の14第2項(同法第56条の6の22第2項において準用する場合を含む。)の規定により特定設備基準適合証の交付を受けたもの、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第38条第1項、第2項若しくは第3項の規定による検査に合格したもの又は同法第44条第1項若しくは第2項の規定による検定に合格したもの
前項第2号(液体危険物タンクの漏れ及び変形に関する事項に係る部分に限る。)又は同項第4号の規定
2.液体危険物タンクの変更の工事のうち、タンクの底部に係る工事(タンクの側板に係る工事を含むものを除く。)で、当該変更の工事の際行われた法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査により、当該液体危険物タンクの溶接部に関する事項が、第11条第1項第4号の2に定める基準に適合していると認められたもの
前項第2号(液体危険物タンクの溶接部に関する事項に係る部分に限る。)の規定
3.液体危険物タンクの設置又は変更の工事で、当該液体危険物タンクについて国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準(水圧試験に関する部分に限る。)に適合している旨の総務省令で定める表示がされているもの
前項第4号の規定
《改正》平12政304
 液体危険物タンクの基礎及び地盤に関する事項についての完成検査前検査を基礎・地盤検査と、液体危険物タンクの漏れ及び変形に関する事項並びに第3項第4号に定める事項についての完成検査前検査のうち、第9条第1項第20号、第11条第1項第4号、第12条第1項第5号、第13条第1項第6号、第14条第6号、第15条第1項第2号、第17条第1項第8号若しくは第2項第2号又は第19条第1項の水張試験又は水圧試験(アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所の液体危険物タンクにあつては、第15条第1項第2号の水圧試験に相当するものとして総務省令で定める試験)に係るものをそれぞれ水張検査又は水圧検査と、液体危険物タンクの溶接部に関する事項についての完成検査前検査を溶接部検査と、岩盤タンクのタンク構造に関する事項についての完成検査前検査を岩盤タンク検査という。
《改正》平12政304
《改正》平18政006
 完成検査前検査を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、市町村長等に申請しなければならない。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。
《改正》平12政304
 市町村長等は、完成検査前検査を行つた結果、第3項各号に定める事項が、製造所にあつては第9条、貯蔵所にあつては第11条から第15条まで、取扱所にあつては第17条及び第19条にそれぞれ定める技術上の基準(完成検査前検査に係るものに限る。)に適合すると認めたときは、当該完成検査前検査の申請をした者に通知(水張検査又は水圧検査にあつては、タンク検査済証の交付)をするものとする。
 
第8条の2の2 水張検査又は水圧検査は、市町村長等以外の他の行政機関も行うことができる。この場合においては、前条第6項及び第7項の規定を準用する。
(危険物保安技術協会への委託)
第8条の2の3 法第11条の3第1号の政令で定める屋外タンク貯蔵所は、屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、又は取り扱う液体の危険物の最大数量が500キロリットル以上のものとする。
 法第11条の3第1号の屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、液体危険物タンクのタンク本体に関する事項並びに液体危険物タンクの基礎及び地盤に関する事項とする。
 法第11条の3第2号の政令で定める屋外タンク貯蔵所は、屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、又は取り扱う液体の危険物の最大数量が1,000キロリットル以上のもの(以下「特定屋外タンク貯蔵所」という。)とする。
 法第11条の3第2号の屋外タンク貯蔵所に係る特定事項のうち政令で定めるものは、液体危険物タンクの基礎及び地盤に関する事項、液体危険物タンクの溶接加叩に関する事項並びに岩盤タンクのタンク構造に関する事項とする。
(市町村長との協議を要する移送取扱所の指定)
第8条の3 法第12条の5の政令で定める移送取扱所は、危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この条において同じ。)が15キロメートルを超える移送取扱所及び危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所とする。
(保安に関する検査)
第8条の4 法第14条の3第1項の政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所は、特定屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、若しくは取り扱う液体の危険物の最大数量が10,000キロリットル以上のもの又は前条に規定する移送取扱所とする。
 法第14条の3第1項の政令で定める時期は、次の各号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。ただし、災害その他の総務省令で定める事由により、当該時期に法第14条の3第1項の保安に関する検査を行うことが適当でないと認められるときは、当該特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の所有者、管理者又は占有者の申請に基づき、市町村長等が別に定める時期とすることができる。
1.特定屋外タンク貯蔵所(次号及び第3号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)
完成検査(法第11条第1項前段の規定による設置の許可に係るものに限る。次号から第4号までにおいて同じ。)を受けた日又は直近において行われた法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して8年(総務省令で定める保安のための措置を講じている特定屋外タンク貯蔵所にあつては、当該措置に応じ総務省令で定めるところにより市町村長等が定める10年又は13年のいずれかの期間)を経過する日前1年目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して1年を経過する日までの間
2.岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所
完成検査を受けた日又は直近において行われた法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して10年を経過する日前1年目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して1年を経過する日までの間
3.特殊液体危険物タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所
完成検査を受けた日又は直近において行われた法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して13年を経過する日前1年目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して1年を経過する日までの間
4.移送取扱所
完成検査を受けた日又は直近において行われた法第14条の3第1項の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して1年を経過する日前1月目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して1月を経過する日までの間
《改正》平12政304
《改正》平15政517
 法第14条の3第1項の屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、次の各号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
1.特定屋外タンク貯蔵所(次号に掲げるものを除く。)
液体危険物タンクの底部(特殊液体危険物タンクにあつては、総務省令で定める部分。以下この項、第6項及び第7項において同じ。)の板の厚さに関する事項及び液体危険物タンクの溶接部に関する事項(液体危険物タンクの底部に係るものに限る。第6項及び第7項において同じ。)
2.岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所
岩盤タンクの構造及び設備に関する事項
3.移送取扱所
移送取扱所の構造及び設備に関する事項
《改正》平12政304
 法第14条の3第2項の政令で定める屋外タンク貯蔵所は、特定屋外タンク貯蔵所とする。
 法第14条の3第2項の不等沈下その他の政令で定める事由は、液体危険物タンクの直径に対する当該液体危険物タンクの不等沈下の数値の割合が100分の1以上であることその他これに相当するものとして総務省令で定める事由とする。
《改正》平12政304
 法第14条の3第2項の屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、次の各号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
1.特定屋外タンク貯蔵所(次号に掲げるものを除く。)
液体危険物タンクの底部の板の厚さに関する事項及び液体危険物タンクの溶接部に関する事項
2.岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所
岩盤タンクの構造及び設備に関する事項
 法第14条の3第3項の屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、液体危険物タンクの底部の板の厚さに関する事項、液体危険物タンクの溶接部に関する事項並びに岩盤タンクの構造及び設備に関する事項とする。
(定期に点検をしなければならない製造所等の指定)
第8条の5 法第14条の3の2の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第7条の3に規定する製造所等(第8条の3に規定する移送取扱所を除く。)及び次に掲げる製造所等のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。
1.危険物を取り扱うタンクで地下にあるもの(以下この条において「地下タンク」という。)を有する製造所
2.地下タンク貯蔵所
3.移動タンク貯蔵所
4.地下タンクを有する給油取扱所
5.地下タンクを有する一般取扱所
《改正》平12政304
最初

第3章 製造所等の位置、構造及び設備の基準


第1節製造所の位置、構造及び設備の基準(第9条)
第2節貯蔵所の位置、構造及び設備の基準(第10条〜第16条)
第3節取扱所の位置、構造及び設備の基準(第17条〜第19条)
第4節消火設備、警報設備及び避難設備の基準(第20条〜第22条)
第5節雑 則(第23条)

最初第3章

第1節 製造所の位置、構造及び設備の基準

(製造所の基準)
第9条 法第10条第4項の製造所の位置、構造及び設備(消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
1.製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの間に、それぞれ当該建築物等について定める距離を保つこと。ただし、イからハまでに掲げる建築物等について、不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の不燃材料のうち、総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)で造つた防火上有効な塀を設けること等により、市町村長等が安全であると認めた場合は、当該市町村長等が定めた距離を当該距離とすることができる。
イ ロからニまでに掲げるもの以外の建築物その他の工作物で住居の用に供するもの(製造所の有する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。)
10メートル以上
ロ 学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設で総務省令で定めるもの
30メートル以上
ハ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物
50メートル以上
ニ 高圧ガスその他災害を発生させるおそれのある物を貯蔵し、又は取り扱う施設で総務省令で定めるもの
総務省令で定める距離
ホ 使用電圧が7,000ボルトをこえ35,000ボルト以下の特別高圧架空電線
水平距離3メートル以上
ヘ 使用電圧が35,000ボルトをこえる特別高圧架空電線
水平距離5メートル以上
2.危険物を取り扱う建築物その他の工作物(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、総務省令で定めるところにより、防火上有効な隔壁を設けたときは、この限りでない。
区分空地の幅
指定数量の倍数が10以下の製造所3メートル以上
指定数量の倍数が10を超える製造所5メートル以上
3.製造所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に製造所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
4.危険物を取り扱う建築物は、地階(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第2号に規定する地階をいう。)を有しないものであること。
5.危険物を取り扱う建築物は、壁、柱、床、はり及び階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない耐火構造(建築基準法第2条第7号の耐火構造をいう。以下同じ。)の壁とすること。
6.危険物を取り扱う建築物は、屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふくこと。ただし、第2類の危険物(粉状のもの及び引火性固体を除く。)のみを取り扱う建築物にあつては、屋根を耐火構造とすることができる。
7.危険物を取り扱う建築物の窓及び出入口には、防火設備(建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備のうち、防火戸その他の総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備(建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備のうち、防火戸その他の総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を設けること。
8.危険物を取り扱う建築物の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
9.液状の危険物を取り扱う建築物の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、漏れた危険物を一時的に貯留する設備(以下「貯留設備」という。)を設けること。
10.危険物を取り扱う建築物には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
11.可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある建築物には、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。
12.屋外に設けた液状の危険物を取り扱う設備には、その直下の地盤面の周囲に高さ0.15メートル以上の囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる総務省令で定める措置を講ずるとともに、当該地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜及び貯留設備を設けること。この場合において、第4類の危険物(水に溶けないものに限る。)を取り扱う設備にあつては、当該危険物が直接排水溝に流入しないようにするため、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。
13.危険物を取り扱う機械器具その他の設備は、危険物のもれ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。ただし、当該設備に危険物のもれ、あふれ又は飛散による災害を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。
14.危険物を加熱し、若しくは冷却する設備又は危険物の取扱に伴つて温度の変化が起る設備には、温度測定装置を設けること。
15.危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、直火を用いない構造とすること。ただし、当該設備が防火上安全な場所に設けられているとき、又は当該設備に火災を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。
16.危険物を加圧する設備又はその取り扱う危険物の圧力が上昇するおそれのある設備には、圧力計及び総務省令で定める安全装置を設けること。
17.電気設備は、電気工作物に係る法令の規定によること。
18.危険物を取り扱うにあたつて静電気が発生するおそれのある設備には、当該設備に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
19.指定数量の倍数が10以上の製造所には、総務省令で定める避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
20.危険物を取り扱うタンク(屋外にあるタンク又は屋内にあるタンクであつて、その容量が指定数量の5分の1未満のものを除く。)の位置、構造及び設備は、次によること。
イ 屋外にあるタンクの構造及び設備は、第11条第1項第4号(特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンクに係る部分を除く。)、第5号から第10号まで及び第11号から第12号までに掲げる屋外タンク貯蔵所の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの構造及び設備の例(同条第5項の規定により総務省令で定める特例を含む。)によるほか、液体危険物タンクであるものの周囲には、総務省令で定めるところにより、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための総務省令で定める防油堤を設けること。
ロ 屋内にあるタンクの構造及び設備は、第12条第1項第5号から第9号まで及び第10号から第11号までに掲げる屋内タンク貯蔵所の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの構造及び設備の例によるものであること。
ハ 地下にあるタンクの位置、構造及び設備は、第13条第1項(第5号、第9号の2及び第12号を除く。)、同条第2項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第5号、第9号の2及び第12号を除く。)又は同条第3項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第5号、第9号の2及び第12号を除く。)に掲げる地下タンク貯蔵所の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。
21.危険物を取り扱う配管の位置、構造及び設備は、次によること。
イ 配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして十分な強度を有するものとし、かつ、当該配管に係る最大常用圧力の1.5倍以上の圧力で水圧試験(水以外の不燃性の液体又は不燃性の気体を用いて行う試験を含む。)を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。
ロ 配管は、取り扱う危険物により容易に劣化するおそれのないものであること。
ハ 配管は、火災等による熱によつて容易に変形するおそれのないものであること。ただし、当該配管が地下その他の火災等による熱により悪影響を受けるおそれのない場所に設置される場合にあつては、この限りでない。
ニ 配管には、総務省令で定めるところにより、外面の腐食を防止するための措置を講ずること。ただし、当該配管が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあつては、この限りでない。
ホ 配管を地下に設置する場合には、配管の接合部分(溶接その他危険物の漏えいのおそれがないと認められる方法により接合されたものを除く。)について当該接合部分からの危険物の漏えいを点検することができる措置を講ずること。
ヘ 配管に加熱又は保温のための設備を設ける場合には、火災予防上安全な構造とすること。
ト イからヘまでに掲げるもののほか、総務省令で定める基準に適合するものとすること。
22.電動機及び危険物を取り扱う設備のポンプ、弁、接手等は、火災の予防上支障のない位置に取り付けること。
《改正》平11政324
《改正》平12政211
《改正》平12政304
《改正》平18政006
 引火点が100度以上の第4類の危険物(以下「高引火点危険物」という。)のみを総務省令で定めるところにより取り扱う製造所については、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。
《改正》平12政304
《改正》平13政300
 アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を取り扱う製造所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
《改正》平12政304
最初第3章

第2節 貯蔵所の位置、構造及び設備の基準

(屋内貯蔵所の基準)
第10条 屋内貯蔵所(次項及び第3項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
1.屋内貯蔵所の位置は、前条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。
2.危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物(以下この条において「貯蔵倉庫」という。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、2以上の屋内貯蔵所を隣接して設置するときは、総務省令で定めるところにより、その空地の幅を減ずることができる。
区分空地の幅
当該建築物の壁、柱及び床が耐火構造である場合上欄に掲げる場合以外の場合
指定数量の倍数が5以下の屋内貯蔵所 0.5メートル以上
指定数量の倍数が5を超え10以下の屋内貯蔵所1メートル以上1.5メートル以上
指定数量の倍数が10を超え20以下の屋内貯蔵所2メートル以上3メートル以上
指定数量の倍数が20を超え50以下の屋内貯蔵所3メートル以上5メートル以上
指定数量の倍数が50を超え200以下の屋内貯蔵所5メーール以上10メートル以上
指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所10メートル以上15メートル以上
3.屋内貯蔵所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋内貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
3の2.貯蔵倉庫は、独立した専用の建築物とすること。
4.貯蔵倉庫は、地盤面から軒までの高さ(以下「軒高」という。)が6メートル未満の平家建とし、かつ、その床を地盤面以上に設けること。ただし、第2類又は第4類の危険物のみの貯蔵倉庫で総務省令で定めるものにあつては、その軒高を20メートル未満とすることができる。
5.一の貯蔵倉庫の床面積は、1,000平方メートルを超えないこと。
6.貯蔵倉庫は、壁、柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とすること。ただし、指定数量の10倍以下の危険物の貯蔵倉庫又は第2類若しくは第4類の危険物(引火牲固体及び引火点が70度未満の第4類の危険物を除く。)のみの貯蔵倉庫にあつては、延焼のおそれのない外壁、柱及び床を不燃材料で造ることができる。
7.貯蔵倉庫は、屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふき、かつ、天井を設けないこと。ただし、第2類の危険物(紛状のもの及び引火性固体を除く。)のみの貯蔵倉庫にあつては屋根を耐火構造とすることができ、第5類の危険物のみの貯蔵倉庫にあつては当該貯蔵倉庫内の温度を適温に保つため、難燃性の材料又は不燃材料で造つた天井を設けることができる。
8.貯蔵倉庫の窓及び出入口には、防火設備を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
9.貯蔵倉庫の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
10.第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの、第2類の危険物のうち鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム若しくはこれらのいずれかを含有するもの、第3類の危険物のうち第1条の5第5項の水との反応性試験において同条第6項に定める性状を示すもの(カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを含む。以下「禁水性物品」という。)又は第4類の危険物の貯蔵倉庫の床は、床面に水が浸水し、又は浸透しない構造とすること。
11.液状の危険物の貯蔵倉庫の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設けること。
11の2.貯蔵倉庫に架台を設ける場合には、架台の構造及び設備は、総務省令で定めるところによるものであること。
12.貯蔵倉庫には、危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けるとともに、引火点が70度未満の危険物の貯蔵倉庫にあつては、内部に滞留した可燃性の蒸気を屋根上に排出する設備を設けること。
13.電気設備は、前条第1項第17号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。
14.指定数量の10倍以上の危険物の貯蔵倉庫には、総務省令で定める避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
15.第5類の危険物のうちセルロイドその他温度の上昇により分解し、発火するおそれのあるもので総務省令で定めるものの貯蔵倉庫は、当該貯蔵倉庫内の温度を当該危険物の発火する温度に達しない温度に保つ構造とし、又は通風装置、冷房装置等の設備を設けること。
《改正》平12政211
《改正》平12政304
《改正》平18政006
 屋内貯蔵所のうち第2類又は第4類の危険物(引火性固体及び引火点が70度未満の第4類の危険物を除く。)のみを貯蔵し、又は取り扱うもの(貯蔵倉庫が平家建以外の建築物であるものに限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号から第3号の2まで及び第7号から第14号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。
1.貯蔵倉庫は、各階の床を地盤面以上に設けるとともに、床面から上時の床の下面(上階のない場合には、軒)までの高さ(以下「階高」という。)を6メートル未満とすること。
2.一の貯蔵倉庫の床面積の合計は、1,000平方メートルを超えないこと。
3.貯蔵倉庫は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とし、かつ、階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とすること。
4.貯蔵倉庫の2階以上の階の床には、開口部を設けないこと。ただし、耐火構造の壁又は防火設備で区画された階段室については、この限りでない。
《改正》平12政211
《改正》平12政211
 屋内貯蔵所のうち指定数量の倍数が20以下のもの(屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設けるものに限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、第1項第3号及び第10号から第15号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。
1.屋内貯蔵所は、壁、柱、床及びはりが耐火構造である建築物の1階又は2階のいずれか一の階に設置すること。
2.建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分は、床を地盤面以上に設けるとともに、その階高を6メートル未満とすること。
3.建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分の床面積は、75平方メートルを超えないこと。
4.建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分は、壁、柱、床、はり及び屋根(上階がある場合には、上階の床)を耐火構造とするとともに、出入口以外の開口部を有しない厚さ70ミリメートル以上の鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の強度を有する構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。
5.建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
6.建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分には、窓を設けないこと。
7.建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分の換気及び排出の設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。
《改正》平12政211
 指定数量の倍数が50以下の屋内貯蔵所については、総務省令で、第1項に掲げる基準の特例を定めることができる。
《改正》平12政304
 高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所については、総務省令で、第1項、第2項及び前項に掲げる基準の特例を定めることができる。
《改正》平12政304
 有機過酸化物及びこれを含有するもののうち総務省令で定める危険物又はアルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項から第4項までに掲げる基準を超える特例を定めることができる。
《改正》平12政304
(屋外タンク貯蔵所の基準)
第11条 屋外タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
1.屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。
1の2.引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の位置は、前号によるほか、当該屋外タンク貯蔵所の存する敷地の境界線から危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク(以下この条、第26条及び第40条において「屋外貯蔵タンク」という。)の側板までの間に、次の表の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの区分ごとに、同表の中欄に掲げる当該屋外貯蔵タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の引火点の区分に応じ、同表の下欄に掲げる距離を保つこと。ただし、不燃材料で造つた防火上有効な塀を設けること、地形上火災が生じた場合においても延焼のおそれが少ないことその他の総務省令で定める事情があることにより、市町村長等が安全であると認めたときは、当該市町村長等が定めた距離を当該距離とすることができる。
屋外貯蔵タンクの区分危険物の引火点距離
1.石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第2条第4号に規定する第1種事業所(第6項において「第1種事業所」という。)又は同条第5号に規定する第2種事業所(第6項において「第2種事業所」という。)に存する屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクで、その容量が1,000キロリットル以上のもの21度未満当該タンクの水平断面の最大直径(横型のものにあつては、横の長さ)の数値(以下「直径等の数値」という。)に1.8を乗じて得た数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)又は50メートルのうち大きいものに等しい距離以上
21度以上70度未満当該タンクの直径等の数値に1.6を乗じて得た数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)又は40メートルのうち大きいものに等しい距離以上
70度以上当該タンクの直径等の数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)又は30メートルのうち大きいものに等しい距離以上
2.前号に掲げる屋外貯蔵タンク以外の屋外貯蔵タンク21度未満当該タンクの直径等の数値に1.8を乗じて得た数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)に等しい距離以上
21度以上70度未満当該タンクの直径等の数値に1.6を乗じて得た数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)に等しい距離以上
70度以上当該タンクの直径等の数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)に等しい距離以上
2.屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、2以上の屋外タンク貯蔵所を隣接して設置するときは、総務省令で定めるところにより、その空地の幅を減ずることができる。
区分空地の幅
指定数量の倍数が500以下の屋外タンク貯蔵所3メートル以上
指定数量の倍数が500を超え1,000以下の屋外タンク貯蔵所5メートル以上
指定数量の倍数が1,000を超え2,000以下の屋外タンク貯蔵所9メートル以上
指定数量の倍数が2,000を超え3,000以下の屋外タンク貯蔵所12メートル以上
指定数量の倍数が3,000を超え4,000以下の屋外タンク貯蔵所15メートル以上
指定数量の倍数が4,000を超える屋外タンク貯蔵所当該タンクの水平断面の最大直径(横型のものは横の長さ)又は高さの数値のうち大きいものに等しい距離以上。ただし、15メートル未満であつてはならない。
3.屋外タンク貯蔵所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋外タンク貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
3の2.特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タシク(第4号及び第4号の2において「特定屋外貯蔵タンク」という。)の基礎及び地盤は、総務省令で定める堅固なものとし、総務省令で定めるところにより行う平板載荷試験、圧密度試験等の試験において、総務省令で定める基準に適合するものであること。
3の3.屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、又は取り扱う液体の危険物の最大数量が500キロリットル以上1,000キロリットル未満のもの(以下「準特定屋外タンク貯蔵所」という。)の屋外貯蔵タンク(次号において「準特定屋外貯蔵タンク」という。)の基礎及び地盤は、総務省令で定める堅固なものとすること。
4.屋外貯蔵タンクは、特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンク以外の屋外貯蔵タンクにあつては、厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板で、特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンクにあつては、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める規格に適合する鋼板その他の材料又はこれらと同等以上の機械的性質及び溶接性を有する鋼板その他の材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては水張試験において、圧力タンクにあつては最大常用圧力の1.5倍の圧力で10分間行う水圧試験(高圧ガス保安法第20条第1項若しくは第3項の規定の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)別表第2第2号若しくは第4号に掲げる機械等又は労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第12条第1項第2号に掲げる機械等である圧力タンクにあつては、総務省令で定めるところにより行う水圧試験)において、それぞれ漏れ、又は変形しないものであること。ただし、固体の危険物の屋外貯蔵タンクにあつては、この限りでない。
4の2.特定屋外貯蔵タンクの溶接部は、総務省令で定めるところにより行う放射線透過試験、真空試験等の試験において、総務省令で定める基準に適合するものであること。
5.屋外貯蔵タンクは、総務省令で定めるところにより、地震及び風圧に耐えることができる構造とするとともに、その支柱は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性能を有するものであること。
6.屋外貯蔵タンクは、危険物の爆発等によりタンク内の圧力が異常に上昇した場合に内部のガス又は蒸気を上部に放出することができる構造とすること。
7.屋外貯蔵タンクの外面には、さびどめのための塗装をすること。
7の2.屋外貯蔵タンクのうち、底板を地盤面に接して設けるものにあつては、総務省令で定めるところにより、底板の外面の腐食を防止するための措置を講ずること。
8.屋外貯蔵タンクのうち、圧力タンク以外のタンクにあつては総務省令で定めるところにより通気管を、圧力タンクにあつては総務省令で定める安全装置をそれぞれ設けること。
9.液体の危険物の屋外貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。
10.液体の危険物の屋外貯蔵タンクの注入口は、次によること。
イ 火災の予防上支障のない場所に設けること。
ロ 注入ホース又は注入管と結合することができ、かつ、危険物が漏れないものであること。
ハ 注入口には、弁又はふたを設けること。
ニ ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物の屋外貯蔵タンクの注入口付近には、静電気を有効に除去するための接地電極を設けること。
ホ 引火点が21度未満の危険物の屋外貯蔵タンクの注入口には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋外貯蔵タンクの注入口である旨及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。ただし、市町村長等が火災の予防上当該掲示板を設ける必要がないと認める場合は、この限りでない。
10の2.屋外貯蔵タンクのポンプ設備(ポンプ及びこれに附属する電動機をいい、当該ポンプ及び電動機のための建築物その他の工作物を設ける場合には、当該工作物を含む。以下同じ。)は、次によること。
イ ポンプ設備の周囲に3メートル以上の幅の空地を保有すること。ただし、防火上有効な隔壁を設ける場合その他総務省令で定める場合は、この限りでない。
ロ ポンプ設備から屋外貯蔵タンクまでの間に、当該屋外貯蔵タンクの空地の幅の3分の1以上の距離を保つこと。
ハ ポンプ設備は、堅固な基礎の上に固定すること。
ニ ポンプ及びこれに附属する電動機のための建築物その他の工作物(以下「ポンプ室」という。)の壁、柱、床及びはりは、不燃材料で造ること。
ホ ポンプ室は、産板を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふくこと。
ヘ ポンプ室の窓及び出入口には、防火設備を設けること。
ト ポンプ室の容又は出入口にガラスを用いる場合には、網入りガラスとすること。
チ ポンプ室の床には、その周囲に高さ0.2メートル以上の囲いを設けるとともに、当該床は、危険物が浸透しない構造とし、かつ、適当な便斜及び貯留設備を設けること。
リ ボンプ室には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
ヌ 可燃性の蒸気が滞留するおそれのあるポンプ室には、その蒸気を屋外の高所に排出する設備を設けること。
ル ポンプ室以外の場所に設けるポンプ設備には、その直下の地盤面の周囲に高さ0.15メートル以上の囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる総務省令で定める措置を講ずるとともに、当該地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜及び貯留設備を設けること。この場合において、第4類の危険物(水に溶けないものに限る。)を取り扱うポンプ設備にあつては、当該危険物が直接排水溝に流入しないようにするため、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。
ヲ 引火点が21度未満の危険物を取り扱うポンプ設備には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋外貯蔵タンクのポンプ設備である旨及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。ただし、市町村長等が火災の予防上当該掲示板を設ける必要がないと認める場合は、この限りでない。
11.屋外貯蔵タンクの弁は、鋳鋼又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造り、かつ、危険物が漏れないものであること。
11の2.屋外貯蔵タンクの水抜管は、タンクの側板に設けること。ただし、総務省令で定めるところによる場合は、タンクの底仮に設けることができる。
11の3.浮き足根を有する屋外貯蔵タンクの倒板又は浮き屋根に設ける設備は、地震等によりそれぞれ浮き屋根又は側板に損傷を与えないように設置すること。ただし、当該屋外貯蔵タンクに貯蔵する危険物の保安管理上必要な設備で総務省令で定めるものにあつては、この限りでない。
12.屋外貯蔵タンクの配管の位置、構造及び設備は、次号及び第12号の3に定めるもののほか、第9条第1項第21号に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。
12の2.液体の危険物を移送するための屋外貯蔵タンクの配管は、地震等により当該配管とタンクとの結合部分に損傷を与えないように設置すること。
12の3.液体の危険物を移送するための屋外貯蔵タンク(容量が10,000キロリットル以上のものに限る。)の配管には、当該配管とタンクとの結合部分の直近に、非常の場合に直ちに閉鎖することができる弁であつて総務省令で定めるものを設けること。
13.電気設備は、第9条第1項第17号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。
14.指定数量の倍数が10以上の屋外タンク貯蔵所には、総務省令で定める避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
15.液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲には、総務省令で定めるところにより、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための総務省令で定める防油堤を設けること。
16.固体の禁水性物品の屋外貯蔵タンクには、防水性の不燃材料で造つた被覆設備を設けること。
17.二硫化炭素の屋外貯蔵タンクは、厚さ0.2メートル以上の壁及び底を有する水漏れのない鉄筋コンクリートの水槽に入れて水没したものであること。
《改正》平12政211
《改正》平12政304
《改正》平15政533
《改正》平18政006
 高引火点危険物のみを総務省令で定めるところにより貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所については、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。
《改正》平12政304
 アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
《改正》平12政304
 岩盤タンク又は特殊液体危険物タンクに係る屋外タンク貯蔵所で総務省令で定めるものについては、総務省令で、第1項に掲げる基準の特例を定めることができる。
《改正》平12政304
 屋外タンク貯蔵所につき、構造又は設備の変更の工事(タンクの側板又は底板の取替え工事以外の工事で総務省令で定めるものに限る。)が行われた場合には、当該変更の工事に係る屋外タンク貯蔵所については、総務省令で、第1項第4号に掲げる基準(水張試験又は水圧試験に関する部分に限る。)の特例を定めることができる。
《改正》平12政304
 第1種事業所でその所在する地域が石油コンビナート等災害防止法第2条第2号に規定する石油コンビナート等特別防災区域(以下「特別防災区域」という。)となつた際現に第1種事業所であつたもの若しくは第2種事業所の新設(同法第5条第1項に規定する新設をいう。)の工事がされていたものに存する屋外タンク貯蔵所(その屋外貯蔵タンクの容量が1,000キロリットル以上のものに限る。)で、当該地域が特別防災区域となつた際現に法第11条第1項の規定による許可を受けていたもの又は第2種事業所に存する屋外タンク貯蔵所(その屋外貯蔵タンクの容量が1,000キロリットル以上のものに限る。)で、当該事業所が第2種事業所として指定された際現に同項の規定による許可を受けていたものに係る第1項第1号の2の規定の適用については、これらの屋外タンク貯蔵所は、それぞれ当該地域が特別防災区域となつた日又は当該事業所が第2種事業所として指定された日から起算して1年6月を経過する日までの間は、同号の表の第2号に掲げる屋外貯蔵タンクに係る屋外タンク貯蔵所であるものとみなす。
(屋内タンク貯蔵所の基準)
第12条 屋内タンク貯蔵所(次項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
1.危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク(以下この条及び第26条において「屋内貯蔵タンク」という。)は、平家建の建築物に設けられたタンク専用室に設置すること。
2.屋内貯蔵タンクとタンク専用室の壁との間及び同一のタンク専用室内に屋内貯蔵タンクを2以上設置する場合におけるそれらのタンクの相互間に、0.5メートル以上の間隔を保つこと。
3.屋内タンク貯蔵所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋内タンク貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
4.屋内貯蔵タンクの容量は、指定数量の40倍(第4石油類及び動植物池類以外の第4類の危険物にあつては、当該数量が20,000リットルを超えるときは、20,000リットル)以下であること。同一のタンク専用室に屋内貯蔵タンクを2以上設置する場合におけるそれらのタンクの容量の総計についても、同様とする。
5.屋内貯蔵タンクの構造は、前条第1項第4号に掲げる屋外貯蔵タンクの構造の例(同条第5項の規定により総務省令で定める特例を含む。)によるものであること。
6.屋内貯蔵タンクの外面には、さびどめのための塗装をすること。
7.屋内貯蔵タンクのうち、圧力タンク以外のタンクにあつては総務省令で定めるところにより通気管を、圧力タンクにあつては総務省令で定める安全装置をそれぞれ設けること。
8.液体の危険物の屋内貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。
9.液体の危険物の屋内貯蔵タンクの注入口は、前条第1項第10号に掲げる屋外貯蔵タンクの注入口の例によるものであること。
9の2.屋内貯蔵タンクのポンプ設備は、タンク専用室の存する建築物以外の場所に設けるポンプ設備にあつては前条第1項第10号の2(イ及びロを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例により、タンク専用室の存する建築物に設けるポンプ設備にあつては総務省令で定めるところにより設けるものであること。
10.屋内貯蔵タンクの弁は、前条第1項第11号に掲げる屋外貯蔵タンクの弁の例によるものであること。
10の2.屋内貯蔵タンクの水抜管は、前条第1項第11号の2に掲げる屋外貯蔵タンクの水抜管の例によるものであること。
11.屋内貯蔵タンクの配管の位置、構造及び設備は、次号に定めるもののほか、第9条第1項第21号に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるも切であること。
11の2.液体の危険物を移送するための屋内貯蔵タンクの配管は、前条第1項第12号の2に掲げる屋外貯蔵タンクの配管の例によるものであること。
12.タンク専用室は、壁、柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とすること。ただし、引火点が70度以上の第4類の危険物のみの屋内貯蔵タンクを設置するタンク専用室にあつては、延焼のおそれのない外壁、柱及び床を不燃材料で造ることができる。
13.タンク専用室は、屋根を不燃材料で造り、かつ、天井を設けないこと。
14.タンク専用室の窓及び出入口には、防火設備を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
15.タンク専用室の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
16.液状の危険物の屋内貯蔵タンクを設置するタンク専用室の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な便斜を付け、かつ、貯留設備を設けること。
17.タンク専用室の出入口のしきいの高さは、床面から0.2メートル以上とすること。
18.タンク専用室の採光、照明、換気及び排出の設備は、第10条第1項第12号に掲げる屋内貯蔵所の採光、照明、換気及び排出の設備の例によるものであること。
19.電気設備は、第9条第1項第17号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。
《改正》平12政211
《改正》平12政304
《改正》平18政006
 屋内タンク貯蔵所のうち引火点が40度以上の第4類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うもの(タンク専用室を平家建以外の建築物に設けるものに限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第2号から第9号まで、第9号の2(タンク専用室の存する建築物以外の場所に設けるポンプ設備に関する基準に係る部分に限る。)、第10号から第11号の2まで、第16号、第18号及び第19号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
1.屋内貯蔵タンクは、タンク専用室に設置すること。
2.屋内貯蔵タンクの注入口付近には、当該屋内貯蔵タンクの危険物の量を表示する装置を設けること。ただし、当該危険物の量を容易に表示する場合は、この限りでない。
2の2.タンク専用室の存する建築物に設ける屋内貯蔵タンクのポンプ設備は、総務省令で定めるところにより設けるものであること。
3.タンク専用室は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とすること。
4.タンク専用室は、上階がある場合にあつては上階の床を耐火構造とし、上階のない場合にあつては屋根を不燃材料で造り、かつ、天井を設けないこと。
5.タンク専用室には、窓を設けないこと。
6.タンク専用室の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
7.タンク専用室の換気及び排出の設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。
8.タンク専用室は、屋内貯蔵タンクから漏れた危険物がタンク専用室以外の部分に流出しないような構造とすること。
《改正》平12政211
《改正》平12政304
 アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
《改正》平12政304
(地下タンク貯蔵所の基準)
第13条 地下タンク貯蔵所(次項及び第3項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
1.危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク(以下この条、第17条及び第26条において「地下貯蔵タンク」という。)は、地盤面下に設けられたタンク室に設置すること。
2.地下貯蔵タンクとタンク室の内側との間は、0.1メートル以上の間隔を保つものとし、かつ、当該タンクの周囲に乾燥砂をつめること。
3.地下貯蔵タンクの頂部は、0.6メートル以上地盤面から下にあること。
4.地下貯蔵タンクを二以上隣接して設置する場合は、その相互間に1メートル(当該2以上の地下貯蔵タンクの容量の総和が指定数量の100倍以下であるときは、0.5メートル)以上の間隔を保つこと。
5.地下タンク貯蔵所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に地下タンク貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
6.地下貯蔵タンクは、総務省令で定めるところにより厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては70キロパスカルの圧力で、圧力タンクにあつては最大常用圧力の1.5倍の圧力で、それぞれ10分間行う水圧試験(高圧ガス保安法第20条第1項若しくは第3項の規定の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設、労働安全衛生法別表第2第2号若しくは第4号に掲げる機械等又は労働安全衛生法施行令第12条第1項第2号に掲げる機械等である圧力タンクにあつては、総務省令で定めるところにより行う水圧試験。第15条第1項第2号において同じ。)において、漏れ、又は変形しないものであること。
7.地下貯蔵タンクの外面は、総務省令で定めるところにより保護すること。
8.地下貯蔵タンクには、総務省令で定めるところにより、通気管又は安全装置を設けること。
8の2.液体の危険物の地下貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。
9.液体の危険物の地下貯蔵タンクの注入口は、屋外に設けることとするほか、第11条第1項第10号に掲げる屋外貯蔵タンクの注入口の例によるものであること。
9の2.地下貯蔵タンクのポンプ設備は、ポンプ及び電動機を地下貯蔵タンク外に設けるポンプ設備にあつては第11条第1項第10号の2(イ及びロを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例により、ポンプ又は電動機を地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備にあつては総務省令で定めるところにより設けるものであること。
10.地下貯蔵タンクの配管の位置、構造及び設備は、次号に定めるもののほか、第9条第1項第21号に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。
11.地下貯蔵タンクの配管は、当該タンクの頂部に取り付けること。
12.電気設備は、第9条第1項第17号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。
13.地下貯蔵タンク又はその周囲には、総務省令で定めるところにより、当該タンクからの液体の危険物の漏れを検知する設備を設けること。
14.タンク室は、総務省令で定めるところにより、必要な強度を有し、かつ、防水の措置を講じたものとすること。
《改正》平12政304
《改正》平15政533
《改正》平17政023
 地下タンク貯蔵所(地下貯蔵タンクに、銅板を間げきを有するように取り付け又は強化プラスチックを間げきを有するように被覆したものを設置する地下タンク貯蔵所に限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第2号から第5号まで、第6号(水圧試験に係る部分に限る。)、第8号から第12号まで及び第14号の規定の例によるほか、次のとおりとする。この場合において、同項第2号から第4号までの規定中「地下貯蔵タンク」とあるのは、「次項第2号に規定する二重殻タンク」とする。
1.地下貯蔵タンクは、次のいずれかの措置を講じて設置すること。
イ 地下貯蔵タンク(第3号イに掲げる材料で造つたものに限る。)に、総務省令で定めるところにより鋼板を間げきを有するように取り付け、かつ、危険物の漏れを常時換知するための総務省令で定める設備を設けること。
ロ 地下貯蔵タンクに、総務省令で定めるところにより強化プラスチックを間げきを有するように被覆し、かつ、危険物の漏れを検知するための総務省令で定める設備を設けること。
2.地下貯蔵タンクに前号イ又はロに掲げる措置を講じたもの(以下この号において「二重殻タンク」という。)は、地盤面下に設けられたタンク室に設置すること。ただし、第4類の危険物の二重殻タンクが次のイからハまでのすべてに適合するものであるときは、この限りでない。
イ 当該二重殻タンクがその水平投影の縦及び横よりそれぞれ0.6メートル以上大きく、かつ、厚さ0.3メートル以上の鉄筋コンクリート造のふたで覆われていること。
ロ ふたにかかる重量が直接当該二重殻タンクにかからない構造であること。
ハ 当該二重殻タンクが堅固な基礎の上に固定されていること。
3.地下貯蔵タンクは、次のいずれかの材料で気密に造ること。
イ 厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板
ロ 貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類に応じて総務省令で定める強化プラスチック
4.前号ロに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクに第1号ロに掲げる措置を講じたものは、総務省令で定めるところにより、当該措置を講じたものに作用する荷重に対して安全な構造とすること。
5.第3号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクの外面(地下貯蔵タンクに第1号イに掲げる措置を講じたものにあつては、その外面)は、総務省令で定めるところにより保護すること。
《改正》平12政304
《改正》平17政023
 地下タンク貯蔵所(地下貯蔵タンクを危険物の漏れを防止することができる総務省令で定める構造により地盤面下に設置するものに、限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、第1項第3号、第5号、第6号及び第8号から第13号まで並びに前項第2号イからハまでの規定の例によるほか、地下貯蔵タンクの外面を総務省令で定めるところにより保護することとする。この場合において、同号イからハまでの規定中「当該二重殻タンク」とあるのは、「地下貯蔵タンク」とする。
《改正》平12政304
《改正》平17政023
 アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、前3項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
《改正》平12政304
(簡易タンク貯蔵所の基準)
第14条 簡易タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
1.危険物を貯蔵し、又は取り扱う簡易タンク(以下この条、第17条及び第26条において「簡易貯蔵タンク」という。)は、屋外に設置すること。ただし、次のイからニまでのすべてに適合する専用室内に設置するときは、この限りでない。
イ 当該専用室の構造が第12条第1項第12号及び第13号に掲げる屋内タンク貯蔵所のタンク専用室の構造の例によるものであること。
ロ 当該専用室の窓及び出入口が第12条第1項第14号及び第15号に掲げる屋内タンク貯蔵所の窓及び出入口の例によるものであること。
ハ 当該専用室の床が第12条第1項第16号に掲げる屋内タンク貯蔵所のタンク専用室の床の構造の例によるものであること。
ニ 当該専用室の採光、照明、換気及び排出の設備が第10条第1項第12号に掲げる屋内貯蔵所の採光、照明、換気及び排出の設備の例によるものであること。
2.一の簡易タンク貯蔵所に設置する簡易貯蔵タンクは、その数を3以内とし、かつ、同一品質の危険物の簡易貯蔵タンクを2以上設置しないこと。
3.簡易タンク貯蔵所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に簡易タンク貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
4.簡易貯蔵タンクは、容易に移動しないように地盤面、架台等に固定するとともに、屋外に設置する場合にあつては当該タンクの周囲に1メートル以上の幅の空地を保有し、専用室内払設置する場合にあつては当該タンクと専用室の壁との間に0.5メートルい以上の間隔を保つこと。
5.簡易貯蔵タンクの容量は、600リットル以下であること。
6.簡易貯蔵タンクは、厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板で気密に造るとともに、70キロパスカルの圧力で10分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。
7.簡易貯蔵タンクの外面には、さびどめのための塗装をすること。
8.簡易貯蔵タンクには、総務省令で定めるところにより通気管を設けること。
9.簡易貯蔵タンクに給油又は注油のための設備を設ける場合は、当該設備は、第17条第1項第10号に掲げる給油取扱所の固定給油設備又は固定注油設備の例によるものであること。
《改正》平12政304
《改正》平18政006
(移動タンク貯蔵所の基準)
第15条 移動タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
1.移動タンク貯蔵所は、屋外の防火上安全な場所又は壁、床、はり及び屋根を耐火構造とし、若しくは不熱材料で造つた建築物の一階に常置すること。
2.危険物を貯蔵し、又は取り扱う車両(第2条第6号に規定する車両をいう。)に固定されたタンク(以下「移動貯蔵タンク」という。)は、厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては70キロパスカルの圧力で、圧力タンクにあつては最大常用圧力の1.5倍の圧力で、それぞれ10分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。
3.移動貯蔵タンクは、容量を30,000リットル以下とし、かつ、その内部に4,000リットル以下ごとに完全な間仕切を厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で設けること。
4.前号の間仕切により仕切られた部分には、それぞれマンホール及び総務省令で定める安全装置を設けるとともに、総務省令で定めるところにより、厚さ1.6ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造られた防波板を設けること。
5.移動貯蔵タンクのマンホール及び注入口のふたは、厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。
6.移動貯蔵タンクに可燃性の蒸気を回収するための設備を設ける場合にあつては、当該設備は可燃性の蒸気が漏れるおそれのない構造とすること。
7.マンホール、注入口、安全装置等(以下「附属装置」という。)がその上部に突出している移動貯蔵タンクには、総務省令で定めるところにより、当該附属装置の損傷を防止するための装置を設けること。
8.移動貯蔵タンクの外面には、さびどめのための塗装をすること。
9.移動貯蔵タンクの下部に排出口を設ける場合は、当該タンクの排出口に底弁を設けるとともに、非常の場合に直ちに当該底弁を閉鎖することができる手動閉鎖装置及び自動閉鎖装置を設けること。ただし、引火点が70度以上の第4類の危険物の移動貯蔵タンクの排出口又は直径が40ミリメートル以下の排出口に設ける庶弁には、自動閉鎖装置を設けないことができる。
10.前号の手動閉鎖装置には、総務省令で定めるところにより、レバーを設け、かつ、その直近にその旨を表示すること。
11.底弁を設ける移動貯蔵タンクには、外部からの衝撃による底弁の損傷を防止するための措置を講ずること。
12.移動貯蔵タンクの配管は、先端部に弁等を設けること。
13.移動貯蔵タンク及び附属装置の電気設備で、可燃性の蒸気が滞留するおそれのある場所に設けるものは、可燃性の蒸気に引火しない構造とすること。
14.ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物の移動貯蔵タンクには、接地導線を設けること。
15.液体の危険物の移動貯蔵タンクには、危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの注入口と結合できる結合金具を備えた注入ホースを設けること。この場合において、当該結合金具(第6類の危険物の移動貯蔵タンクに係るものを除く。)は、真鍮その他摩擦等によつて火花を発し難い材料で造らなければならない。
16.ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物の移動貯蔵タンクのうち計量棒によつて当該危険物の量を計量するものには、計量時の静電気による災害を防止するための装置を設けること。
17.移動貯蔵タンクには、当該タンクが貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び最大数量を表示する設備を見やすい箇所に設けるとともに、総務省令で定めるところにより標識を掲げること。
《改正》平12政304
 移動タンク貯蔵所のうち移動貯蔵タンクを車両等に積み替えるための構造を有するもの(第26条第27条及び第40条において「積載式移動タンク貯蔵所」という。)については、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。
《改正》平12政304
 航空機又は船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所については、総務省令で、第1項に掲げる基準の特例を定めることができる。
《改正》平12政304
《改正》平18政006
 アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項及び第2項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
《改正》平12政304
 国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準に適合する移動タンク貯蔵所については、総務省令で、第1項、第2項及び前項に掲げる基準の特例を定めることができる。
《追加》平15政517
(屋外貯蔵所の基準)
第16条 屋外貯蔵所のうち危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うものの位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
1.屋外貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。
2.屋外貯蔵所は、湿潤でなく、かつ、排水のよい場所に設置すること。
3.危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、さく等を設けて明確に区画すること。
4.前号のさく等の周囲には、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、第2類の危険物のうち硫黄又は硫黄のみを含有するもの(以下この条、第26条及び第29条において「硫黄等」という。)のみを貯蔵し、又は取り扱うときは、総務省令で定めるところにより、その空地の幅を減ずることができる。
区分空地の幅
指定数量の倍数が10以下の屋外貯蔵所3メートル以上
指定数量の倍数が10を超え20以下の屋外貯蔵所6メートル以上
指定数量の倍数が20を超え50以下の屋外貯蔵所10メートル以上
指定数量の倍数が50を超え200以下の屋外貯蔵所20メートル以上
指定数量の倍数が200を超える屋外貯蔵所30メートル以上
5.屋外貯蔵所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋外貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
6.屋外貯蔵所に架台を設ける場合には、架台の構造及び設備は、総務省令で定めるところによるものであること。
《改正》平12政304
 屋外貯蔵所のうち塊状の硫黄等のみを地盤面に設けた囲いの内側で貯蔵し、又は取り扱うもの(前項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、同項各号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
1.一の囲いの内部の面積は、100平方メートル以下であること。
2.2以上の囲いを設ける場合にあつては、それぞれの囲いの内部の面積を合算した面積は1,000平方メートル以下とし、かつ、隣接する囲いと囲いとの間隔を前項第4号の規定により当該屋外貯蔵所が保有しなければならないこととされる空地の幅の3分の1以上とすること。
3.囲いは、不燃材料で造るとともに、硫黄等が漏れない構造とすること。
4.囲いの高さは、1.5メートル以下とすること。
5.囲いには、総務省令で定めるところにより、硫黄等のあふれ又は飛散を防止するためのシートを固有する装置を設けること。
6.硫黄等を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、排水溝及び分離槽を設けること。
《改正》平12政304
 高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所については、総務省令で、第1項に掲げる基準の特例を定めることができる。
《改正》平12政304
 第2類の危険物のうち引火性固体(引火点が21度未満のものに限る。)又は第4類の危険物のうち第1石油類若しくはアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
《追加》平14政012
最初第3章

第3節 取扱所の位置、構造及び設備の基準

(給油取扱所の基準)
第17条 給油取扱所(次項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
1.給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備(以下この条及び第27条において「固定給油設備」という。)とすること。
2.固定給油設備のうちホース機器の周囲(懸垂式の固定給油設備にあつては、ホース機器の下方)に、自動車等に直接給油し、及び給油を受ける自動車等が出入りするための、間口10メートル以上、奥行6メートル以上の空地で総務省令で定めるもの(以下この条及び第27条において「給油空地」という。)を保有すること。
3.給油取扱所に灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量4,000リットル以下のタンク(容量2,000リットルを超えるタンクにあつては、その内部を2,000リットル以下ごとに仕切つたものに限る。)に注入するための固定された注油設備(ポンプ機器及びホース機器からなるものをいう。以下この条及び第27条において「固定注油設備」という。)を設ける場合は、固定注油設備のうちホース機器の周囲(懸垂式の固定注油設備にあつては、ホース機器の下方)に、灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定されたタンクに注入するための空地で総務省令で定めるもの(以下この条及び第27条において「注油空地」という。)を給油空地以外の場所に保有すること。
4.給油空地及び注油空地は、漏れた危険物が浸透しないための総務省令で定める舗装をすること。
5.給油空地及び注油空地には、漏れた危険物及び可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、当該危険物その他の液体が当該給油空地及び注油空地以外の部分に流出しないように総務省令で定める措置を講ずること。
6.給油取扱所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に給油取扱所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
7.給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク又は容量10,000リットル以下の廃油タンクその他の総務省令で定めるタンク(以下この条及び第27条において「廃油タンク等」という。)を地盤面下に埋没して設ける場合を除き、危険物を取り扱うタンクを設けないこと。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第5号の防火地域及び準防火地域以外の地域においては、地盤面上に固定給油設備に接続する容量600リットル以下の簡易タンクを、その取り扱う同一品質の危険物ごとに1個ずつ3個まで設けることができる。
8.前号の専用タンク、廃油タンク等又は簡易タンクを設ける場合には、当該専用タンク、廃油タンク等又は簡易タンクの位置、構造及び設備は、次によること。
イ 専用タンク又は廃油タンク等の位置、構造及び設備は、第13条第1項(第5号、第9号(掲示板に係る部分に限る。)、第9号の2及び第12号を除く。)、同条第2項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第5号、第9号(掲示板に係る部分に限る。)、第9号の2及び第12号を除く。)又は同条第3項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第5号、第9号(掲示板に係る部分に限る。)、第9号の2及び第12号を除く。)に掲げる地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。
ロ 簡易タンクの構造及び設備は、第14条第4号及び第6号から第8号までに掲げる簡易タンク貯蔵所の簡易貯蔵タンクの構造及び設備の例によるものであること。
9.固定給油設備又は固定注油設備に危険物を注入するための配管は、当該固定給油設備又は固定注油設備に接続する第7号の専用タンク又は簡易タンクからの配管のみとすること。
10.固定給油設備及び固定注油設備は、漏れるおそれがない等火災予防上安全な総務省令で定める構造とするとともに、先端に弁を設けた全長5メートル(懸垂式の固定給油設備及び固定注油設備にあつては、総務省令で定める長さ)以下の給油ホース又は注油ホース及びこれらの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
11.固定給油設備及び固定注油設備には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に防火に関し必要な事項を表示すること。
12.固定給油設備は、次に掲げる道路境界線尊からそれぞれ当止該道路境界線等について定める間隔を保つこと。ただし、総務省令で定めるところによりホース機器と分離して設置されるポンプ機器については、この限りでない。
イ 道路境界線次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める間隔
固定給油設備の区分間隔
懸垂式の固定給油設備4メートル以上
その他の固定給油設備固定給油設備に接続される給油ホースのうちその全長が最大であるものの全長(以下このイ及び次号イにおいて「最大給油ホース全長」という。)が3メートル以下のもの4メートル以上
最大給油ホース全長が3メートルを超え4メートル以下のもの5メートル以上
最大給油ホース全長が4メートルを超え5メーール以下のもの6メートル以上
ロ 敷地境界線 2メートル以上
ハ 建築物の壁 2メートル(給油取扱所の建築物の壁に開口部がない場合には、1メートル)以上
13.固定注油設備は、次に掲げる固定給油設備等からそれぞれ当該固定給油設備等について定める間隔を保つこと。ただし、総務省令で定めるところによりホース機器と分離して設置されるポンプ機器については、この限りでない。
イ 固定給油設備(総務省令で定めるところによりホース機器と分離して設置されるポンプ機器を除く。) 次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める間隔
固定給油設備の区分間隔
懸垂式の固定給油設備4メートル以上
その他の固定給油設備最大給油ホース全長が3メートル以下のもの4メートル以上
最大給油ホース全長が3メートルを超え4メートル以下のもの5メートル以上
最大給油ホース全長が4メートルを超え5メートル以下のもの6メートル以上
ロ 道路境界線 次の表に掲げる固定注油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める間隔
固定注油設備の区分間隔
懸垂式の固定注油設備4メートル以上
その他の固定注油設備固定注油設備に接続される注油ホースのうちその全長が最大であるものの全長(以下このロにおいて「最大注油ホース全長」という。)が3メートル以下のもの4メートル以上
最大注油ホース全長が3メートルを超え4メートル以下のもの5メートル以上
最大注油ホース全長が4メートルを超え5メーール以下のもの6メートル以上
ハ 敷地境界線 1メートル以上
ニ 建築物の壁 2メートル(給油取扱所の建築物の壁に開口部がない場合には、1メートル)以上
14.懸垂式の固定給油設備及び固定注油設備にあつては、ホース機器の引出口の高さを地盤面から4.5メートル以下とすること。
15.懸垂式の固定給油設備又は固定注油設備を設ける給油取扱所には、当該固定給油設備又は固定注油設備のポンプ機器を停止する等により専用タンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。
16.給油取扱所には、給油又はこれに附帯する業務のための総務省令で定める用途に供する建築物以外の建築物その他の工作物を設けないこと。この場合において、給油取扱所の係員以外の者が出入する建築物の部分で総務省令で定めるものの床面積の合計は、避難又は防火上支障がないと認められる総務省令で定める面積を超えてはならない。
17.前号の給油取扱所に設ける建築物は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造るとともに、窓及び出入口(自動車等の出入口で総務省令で定めるものを除く。)に防火設備を設けること。この場合において、当該建築物の総務省令で定める部分は、開口部のない耐火構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画され、かつ、防火上必要な総務省令で定める構造としなければならない。
18.前号の建築物のうち、事務所その他火気を使用するもの(総務省令で定める部分を除く。)は、漏れた可燃性の蒸気がその内部に流入しない総務省令で定める構造とすること。
19.給油取扱所の周囲には、自動車等の出入りする側を除き、火災による被害の拡大を防止するための高さ2メートル以上の塀又は壁であつて、耐火構造のもの又は不燃材料で造られたもので総務省令で定めるものを設けること。
20.ポンプ室その他危険物を取り扱う室(以下この号において「ポンプ室等」という。)を設ける場合にあつては、ポンプ室等は、次によること。
イ ポンプ室等の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、漏れた危険物及び可燃性の蒸気が滞留しないように適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設けること。
ロ ポンプ室等には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
ハ 可燃性の蒸気が滞留するおそれのあるポンプ室等には、その蒸気を屋外に排出する設備を設けること。
21.電気設備は、第9条第1項第17号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。
22.自動車等の洗浄を行う設備その他給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、総務省令で定めるところにより設けること。
23.給油取扱所には、給油に支障があると認められる設備を設けないこと。
《改正》平12政211
《改正》平12政304
《改正》平13政300
《改正》平17政023
《改正》平18政006
 給油取扱所のうち建築物内に設置するものその他これに類するもので総務省令で定めるもの(以下「屋内給油取扱所」という。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号から第6号まで、第7号本文、第9号から第16号まで及び第19号から第23号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。
1.屋内給油取扱所は、壁、柱、床及びはりが耐火構造で、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(6)項に掲げる用途に供する部分を有しない建築物(総務省令で定める設備を備えたものに限る。)に設置すること。
2.屋内給油取扱所に専用タンク又は廃油タンク等を設ける場合には、当該専用タンク又は廃油タンク等の位置、構造及び設備は、次号から第4号までに定めるもののほか、第13条第1項(第5号、第8号、第9号(注入口は屋外に設けることとする部分及び掲示板に係る部分に限る。)、第9号の2及び第12号を除く。)、同条第2項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第5号、第8号、第9号(注入口は屋外に設けることとする部分及び掲示板に係る加叩分に限る。)、第9号の2及び第12号を除く。)又は同条第3項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第5号、第8号、第9号(注入口は屋外に設けることとする部分及び掲示板に係る部分に限る。)、第9号の2及び第12号を除く。)に掲げる地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。
3.専用タンク及び廃油タンク等には、総務省令で定めるところにより、通気管又は安全装置を設けること。
4.専用タンクには、危険物の過剰な注入を自動的に防止する設備を設けること。
5.建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とするとともに、開口部のない耐火構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。ただし、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の上部に上階がない場合には、屋根を不燃材料で造ることができる。
6.建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分のうち総務省令で定める部分は、開口部のない耐火構造の床又は壁で当該建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の他の部分と区画され、かつ、防火上必要な総務省令で定める構造とすること。
7.建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の窓及び出入口(自動車等の出入口で総務省令で定めるものを除く。)には、防火設備を設けること。
7の2.事務所等の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとすること。
8.建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分のうち、事務所その他火気を使用するもの(総務省令で定める部分を除く。)は、漏れた可燃性の蒸気がその内部に流入しない総務省令で定める構造とすること。
9.建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の1階の二方については、自動車等の出入する側又は通風及び避難のための総務省令で定める空地に面するとともに、壁を設けないこと。ただし、総務省令で定める措置を講じた屋内給油取扱所にあつては、当該建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の1階の一方について、自動車等の出入する側に面するとともに、壁を設け