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国民年金法施行令

【目次】
  昭和34・5・25・政令184号  
改正昭和61・3・28・政令 53号−−
改正昭和61・4・18・政令120号−−
改正昭和61・12・12・政令370号−−
改正昭和62・3・20・政令 54号−−
改正昭和62・5・29・政令183号−−
改正昭和62・6・2・政令188号−−
改正昭和63・1・26・政令  5号−−
改正昭和63・5・24・政令159号−−
改正昭和63・5・31・政令172号−−
改正昭和63・8・26・政令254号−−
改正平成元・5・31・政令162号−−
改正平成元・12・22・政令336号−−
改正平成元・12・28・政令354号−−
改正平成2・5・30・政令121号−−
改正平成2・6・15・政令164号−−
改正平成3・4・1・政令102号−−
改正平成3・5・15・政令161号−−
改正平成3・6・7・政令200号−−
改正平成4・4・10・政令133号−−
改正平成4・6・12・政令195号−−
改正平成5・4・1・政令142号−−
改正平成5・6・16・政令192号−−
改正平成6・6・24・政令178号−−
改正平成6・7・15・政令235号−−
改正平成6・11・9・政令347号−−
改正平成7・3・23・政令 72号−−
改正平成7・3・29・政令123号−−
改正平成7・6・30・政令276号−−
改正平成8・5・11・政令141号−−
改正平成8・7・24・政令226号−−
改正平成9・3・28・政令 84号−−
改正平成9・4・1・政令148号−−
改正平成9・7・2・政令229号−−
改正平成9・12・10・政令355号−−
改正平成10・4・9・政令149号−−
改正平成10・7・17・政令255号−−
改正平成11・3・25・政令 55号−−
改正平成11・5・28・政令162号−−
改正平成11・12・8・政令393号−−
改正平成12・3・29・政令113号−−
改正平成12・3・31・政令179号−−
改正平成12・6・7・政令309号−−
改正平成12・6・9・政令335号−−
改正平成12・6・30・政令370号−−
改正平成12・11・10・政令470号−−
改正平成13・1・31・政令 18号−−
改正平成13・7・4・政令234号−−
改正平成13・7・11・政令240号−−
改正平成13・10・17・政令332号−−
改正平成13・11・30・政令379号−−
改正平成14・3・13・政令 43号−−
改正平成14・3・31・政令118号−−
改正平成14・5・24・政令182号−−
改正平成14・12・18・政令385号−−
改正平成15・1・29・政令 17号−−
改正平成16・9・29・政令297号−−
改正平成16・12・15・政令394号−−
改正平成17・3・25・政令 75号−−
改正平成17・6・29・政令226号−−
改正平成17・11・16・政令341号−−
改正平成18・3・27・政令 72号==
改正平成18・3・29・政令 73号−−
改正平成18・3・30・政令 95号−−
改正平成18・3・31・政令121号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成18・3・31・政令134号−−
改正平成18・3・31・政令141号−−
改正平成18・9・26・政令321号−−
改正平成18・12・8・政令375号==(施行=平19年4月1日)
改正平成19・2・21・政令 27号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・22・政令 55号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・30・政令100号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・31・政令119号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・8・3・政令235号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・10・11・政令310号−−(施行=平20年2月1日)
改正平成19・11・2・政令326号−−(施行=平19年11月2日)
改正平成19・11・9・政令333号−−(施行=平19年11月9日)
改正平成19・12・12・政令363号−−(施行=平19年12月26日)
改正平成19・12・19・政令381号==(施行=平20年4月1日)
改正平成20・3・31・政令118号−−(施行=平20年4月1日)

(共済組合等に行わせる事務)
第1条 国民年金法(以下「法」という。)第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会)又は日本私立学校振興・共済事業団に行わせる。
1.一の法第3条第2項に規定する共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員(以下「組合員」という。)であつた期間又は法第12条第6項に規定する私学教職員共済制度の加入者(以下単に「私学教職員共済制度の加入者」という。)であつた期間のみを有する者(国家公務員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であつた期間のみを有する者を含む。)その他これに準ずる者として厚生労働省令で定める者に係る老齢基礎年金(法附則第9条の2第3項の規定により支給するものを除く。)を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
2.組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた間に初診日がある傷病による障害に係る障害基礎年金(法第31条の規定による障害基礎年金については、組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた間に後の障害に係る初診日がある傷病による障害に係るものに限る。)及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「経過措置政令」という。)第29条第5項又は第34条から第38条までの規定の適用を受けることにより支給される障害基礎年金を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査、当該障害基礎年金の額の改定の請求の受理、当該障害基礎年金に係る障害の程度の診査並びに法第34条第4項(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第337号)第2条の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定による当該障害基礎年金の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務
3.第1号に規定する者の死亡に係る遺族基礎年金を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
4.第15条第1項の規定により同項に規定する共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行わせる場合にあつては、法第105条第3項及び第4項に規定する届出等(第15条第1項に規定する共済払いの基礎年金の受給権者に係るものに限る。)の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務
《改正》平13政332
《改正》平13政379
《改正》平14政043
《改正》平18政375
 厚生労働大臣は、前項第1号に規定する厚生労働省令を定めるときは、共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除く。)、国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会並びに日本私立学校振興・共済事業団を所管する大臣に協議しなければならない。
《改正》平18政375
(市町村が処理する事務)
第1条の2 法第3条第3項の規定により、次に掲げる事務は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る社会保険庁長官に関する規定は、市町村長に関する規定として市町村長に適用があるものとする。
1.法第10条第1項に規定する承認の申請の受理に関する事務
2.法附則第5条第1項、第2項及び第5項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号。以下「平成6年改正法」という。)附則第11条第1項、第2項及び第6項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号。以下「平成16年改正法」という。)附則第23条第1項、第2項及び第6項に規定する申出の受理及びその申出(法附則第5条第2項、平成6年改正法附則第11条第2項及び平成16年改正法附則第23条第2項に規定する申出を除く。)に係る事実についての審査に関する事務
3.国民年金手帳の再交付の申請(法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者(法附則第5条第1項の規定による被保険者、平成6年改正法附則第11条第1項の規定による被保険者及び平成16年改正法附則第23条第1項の規定による被保険者を含む。)に係るものに限る。)の受理に関する事務
4.法第16条に規定する給付を受ける権利の裁定(次に掲げる給付を受ける権利の裁定に限る。)の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
イ 法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者(法附則第5条第1項の規定による被保険者、平成6年改正法附則第11条第1項の規定による被保険者、平成16年改正法附則第23条第1項の規定による被保険者及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)による被保険者を含む。以下「第1号被保険者」という。)としての被保険者期間のみを有する者(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第 93条の10第2項に規定する離婚時みなし組合員期間、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第107条の4第2項に規定する離婚時みなし組合員期間又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第93条の10第2項に規定する離婚時みなし加入者期間を有する者を除く。)に支給する老齢基礎年金(昭和60年改正法附則第15条第1項又は第2項の規定により支給するものを除く。)
ロ 法附則第9条の3の規定による老齢年金
ハ 第1号被保険者であつた間に初診日がある傷病又は法第30条第1項第2号に規定する者であつた間に初診日がある傷病(当該初診日が昭和61年4月1日以後にあるものに限る。)による障害に係る障害基礎年金(法第31条第1項の規定によるものを除く。)、経過措置政令第29条第3項又は第31条の規定の適用を受けることにより支給される障害基礎年金(法第31条第1項の規定によるものを除く。)、法第30条の4の規定による障害基礎年金及び法第31条第1項の規定による障害基礎年金(当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく被用者年金各法による障害厚生年金若しくは障害共済年金の受給権を有することとなる者又は経過措置政令第43条に規定する障害年金の受給権者に係るものを除く。)
ニ 第1号被保険者の死亡により法第37条の規定による遺族基礎年金の受給権を有することとなる者に係る遺族基礎年金(当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく被用者年金各法による遺族厚生年金又は遺族共済年金の受給権を有することとなる者に係るものを除く。)
ホ 寡婦年金
ヘ 死亡一時金
ト 昭和60年改正法附則第94条第2項の規定により支給する特別一時金
5.法第19条第1項に規定する請求(次に掲げる年金たる給付に係るものに限る。)の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
イ 第1号被保険者若しくは法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者(以下「第3号被保険者」という。)であつた間に初診日がある傷病又は法第30条第1項第2号に規定する者であつた間に初診日がある傷病(当該初診日が昭和61年4月1日以後にあるものに限る。)による障害に係る障害基礎年金(法第31条第1項の規定によるものを除く。)、経過措置政令第29条第3項又は第31条の規定の適用を受けることにより支給される障害基礎年金(法第31条第1項の規定によるものを除く。)、法第30条の4の規定による障害基礎年金及び法第31条第1項の規定による障害基礎年金(当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく被用者年金各法による障害厚生年金若しくは障害共済年金の受給権を有することとなる者又は経過措置政令第43条に規定する障害年金の受給権者に係るものを除く。)
ロ 遺族基礎年金(当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく被用者年金各法による遺族厚生年金又は遺族共済年金の受給権を有することとなる者に係るものを除く。)
ハ 寡婦年金
6.法第20条第2項(昭和60年改正法附則第11条第4項において準用する場合を含む。)、第41条の2並びに第42条第1項及び第2項に規定する申請(前号イからハまでに掲げる年金たる給付の受給権者に係るものに限る。)の受理に関する事務
7.第5号イに規定する障害基礎年金の額の改定の請求の受理に関する事務
8.法第87条の2第1項及び第3項に規定する申出の受理及びその申出に係る事実についての審査に関する事務
9.法第90条第1項及び第3項(法第90条の2第4項及び平成16年改正法附則第19条第3項において準用する場合を含む。)、第90条の2第1項から第3項まで、第90条の3第1項並びに平成16年改正法附則第19条第1項及び第2項に規定する申請の受理及びその申請に係る事実についての審査に関する事務
10.法第105条第1項、第3項及び第4項に規定する届出等(同条第3項及び第4項に規定する届出等については、第5号イからハまでに掲げる年金たる給付の受給権者に係るものに限る。)の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務
11.旧法第16条及び第83条に規定する裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
12.旧法による障害年金の額の改定の請求の受理に関する事務
13.印鑑の変更又は同一の地方社会保険事務局の管轄区域内における住所若しくは支払郵便局の変更に係る老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。以下同じ。)に関する証書の記載事項の訂正に関する事務
《改正》平13政332
《改正》平13政379
《改正》平13政379
《改正》平16政394
《改正》平18政072
《改正》平17政341
《改正》平19政027
《改正》平19政381
(権限の委任)
第2条 法第5条の2第1項の規定により、次に掲げる社会保険庁長官の権限は、地方社会保険事務局長に委任する。ただし、第8号から第10号まで、第15号及び第17号に掲げる権限は、社会保険庁長官が自ら行うことを妨げない。
1.法第10条第1項に規定する権限
2.法第12条第4項(法第105条第2項において準用する場合を含む。)及び第5項に規定する権限
3.法第13条第1項(法附則第5条第3項、平成6年改正法附則第11条第4項及び平成16年改正法附則第23条第4項において準用する場合を含む。)に規定する権限
4.法第87条の2第1項及び第3項に規定する権限
5.法第90条第1項及び第3項(法第90条の2第4項及び平成16年改正法附則第19条第3項において準用する場合を含む。)、第90条の2第1項から第3項まで、第90条の3第1項並びに平成16年改正法附則第19条第1項及び第2項に規定する権限
6.法第94条第1項に規定する権限
7.法第105条第1項に規定する権限並びに同条第3項及び第4項に規定する権限(老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。以下同じ。)に係るものに限る。)
8.法第106条第1項に規定する権限
9.法第107条第1項及び第2項に規定する権限
10.法第108条に規定する権限
11.法第109条第2項及び第3項に規定する権限
12.法第109条の2第1項から第3項までに規定する権限
13.法第109条の3第1項及び第3項から第5項までに規定する権限
14.法附則第5条第1項及び第4項に規定する権限
15.法附則第7条の3第2項及び平成16年改正法附則第21条第1項に規定する権限
16.法附則第7条の4第2項に規定する権限
17.法附則第8条に規定する権限
18.昭和60年改正法附則第32条第3項において準用する法第16条に規定する権限(老齢福祉年金に係るものに限る。)
《改正》平13政332
《改正》平13政379
《改正》平14政385
《改正》平16政394
《改正》平17政341
《改正》平19政235
《改正》平19政381
 法第5条の2第2項の規定により、前項各号に掲げる権限(同項第7号(法第105条第1項に係るものを除く。)、第11号から第13号まで及び第18号に掲げるものを除く。)であつて社会保険事務所の管轄区域に係るものは、当該社会保険事務所長に委任する。ただし、地方社会保険事務局長が自ら行うことを妨げない。
《改正》平18政321
《改正》平19政381
(管轄)
第3条 法及び第1条の2の規定により市町村(特別区を含む。以下同じ。)が処理することとされている事務又は前条の規定により委任された地方社会保険事務局長若しくは社会保険事務所長(以下この条において「地方社会保険事務局長等」という。)の権限(第3号被保険者に係る権限を除く。)は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であつた者の住所地(日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者にあつては、社会保険庁長官が定める地)又は受給権者の住所地(日本国内に住所がないときは、受給権者の日本国内における最後の住所地)の市町村長又は当該住所地を管轄する地方社会保険事務局長等が行うものとする。
《改正》平13政379
 前条の規定により委任された地方社会保険事務局長等の権限(第3号被保険者に係る権限に限る。)は、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める地方社会保険事務局長等が行うものとする。ただし、法第12条第6項に規定する厚生労働省令で定める場合にあつては、この限りでない。
1.厚生年金保険の被保険者(昭和60年改正法附則第5条第13号に規定する第4種被保険者を除く。)である法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者(以下「第2号被保険者」という。)の被扶養配偶者である第3号被保険者 当該第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者が使用される事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)の所在地(厚生年金保険法第8条の2第1項の適用事業所にあつては、同項の規定により一の適用事業所となつた2以上の事業所のうちから社会保険庁長官が指定する事業所の所在地)又はその者が使用される厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶所有者の住所地若しくは主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)を管轄する地方社会保険事務局長等
2.共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者 当該第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者を組合員とする共済組合又はその者を加入者とする日本私立学校振興・共済事業団が、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、社会保険庁長官に届け出た事務所の所在地を管轄する地方社会保険事務局長等
《追加》平13政379
《改正》平19政027
 第1条第1項第2号に掲げる事務は、受給権者が同号に規定する障害基礎年金の支給事由となつた障害(法第31条第1項の規定による障害基礎年金については、後の障害とする。以下この項において同じ。)に係る初診日(昭和61年4月1日前に発した傷病による障害にあつては、当該傷病が発した日)に組合員であつた場合にあつてはその属する共済組合(受給権者がその日に国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であつた場合にあつては、それぞれ当該連合会)が行うものとし、私学教職員共済制度の加入者であつた場合にあつては日本私立学校振興・共済事業団が行うものとする。
《改正》平18政375
(法第7条第1項第1号の政令で定める老齢又は退職を支給事由とする給付)
第4条 法第7条第1項第1号に規定する老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
1.厚生年金保険法による老齢厚生年金及び昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金
2.昭和60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金
3.国家公務員共済組合法による退職共済年金(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)第10条第2項の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年国家公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「旧国家公務員等共済組合法」という。)及び昭和60年国家公務員共済改正法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「旧国の施行法」という。)による退職年金(旧国家公務員等共済組合法第77条第2項の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)及び減額退職年金
4.地方公務員等共済組合法による退職共済年金(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第17条の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年地方公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第11章を除く。以下「旧地方公務員等共済組合法」という。)及び昭和60年地方公務員共済改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「旧地方の施行法」という。)による退職年金(旧地方公務員等共済組合法第79条第2項の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)及び減額退職年金
5.私立学校教職員共済法による退職共済年金(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号)附則第15項の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧私立学校教職員共済組合法」という。)による退職年金(同法第25条第1項において準用する旧国家公務員等共済組合法第77条第2項の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)及び減額退職年金
6.移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。第6条の5第1項第2号において同じ。)のうち退職共済年金並びに移行農林年金(平成13年統合法附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。第4条の8第2項第7号及び第6条の5第2項第8号において同じ。)のうち退職年金(旧制度農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。第6条の5第2項第8号において同じ。)第36条第1項ただし書の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)及び減額退職年金
7.恩給法(大正12年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)による給付であつて退職を支給事由とするもの
8.地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの(年齢を理由としてその全額につき支給を停止されているものを除く。)
9.執行官法の一部を改正する法律(平成19年法律第18号)による改正前の執行官法(昭和41年法律第111号。以下「旧執行官法」という。)附則第13条の規定による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの(年齢を理由としてその全額につき支給を停止されているものを除く。)
10.国会議員互助年金法を廃止する法律(平成18年法律第1号。以下この号、第4条の8第1項第6号及び第6条の5第1項第11号において「互助年金廃止法」という。)附則第7条第1項の普通退職年金(互助年金廃止法附則第7条第2項の規定によりその例によることとされる互助年金廃止法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号)第15条第1項の規定によりその支給を停止されているものを除く。)及び旧国会議員互助年金法(互助年金廃止法附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる互助年金廃止法による廃止前の国会議員互助年金法をいう。以下この号、第4条の8第1項第6号及び第6条の5第1項第11号において同じ。)第9条第1項の普通退職年金(旧国会議員互助年金法第15条第1項の規定によりその支給を停止されているものを除く。)
11.地方公務員等共済組合法第151条第1項に規定する地方議会議員共済会(以下単に「地方議会議員共済会」という。)が支給する退職年金(同法第164条第1項の規定によりその支給を停止されているものを除く。)
《改正》平13政379
《改正》平14政043
《改正》平16政297
《改正》平18政073
《改正》平19政027
《改正》平19政119
(被扶養配偶者の認定)
第4条の2 法第7条第2項に規定する主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法(大正11年法律第70号)、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して社会保険庁長官の定めるところにより、管轄する地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長が行う。
(調整期間の開始年度)
第4条の2の2 法第16条の2第1項に規定する調整期間の開始年度は、平成17年度とする。
《追加》平16政297
(端数処理)
第4条の3 年金たる給付の額を計算する過程において、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。ただし、この条本文の規定を適用して裁定又は改定した年金たる給付の額とこの条本文の規定を適用しないで裁定又は改定した年金たる給付の額との差額が100円を超えるときは、この限りでない。
(法第20条第2項の政令で定める規定)
第4条の4 法第20条第2項に規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。
1.昭和60年改正法附則第11条第4項において準用する法第20条第2項本文及び第3項
2.厚生年金保険法第38条第2項本文及び第3項(昭和60年改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。)
3.国家公務員共済組合法第74条第3項及び第5項(昭和60年国家公務員共済改正法附則第11条第3項において準用する場合を含む。)
4.地方公務員等共済組合法第76条第3項及び第5項(昭和60年地方公務員共済改正法附則第10条第3項において準用する場合を含む。)
5.私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第74条第3項及び第5項(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和60年国家公務員共済改正法附則第11条第3項において準用する場合を含む。)
《改正》平14政043
(法第20条の2第4項の政令で定める法令の規定等)
第4条の4の2 法第20条の2第4項に規定する政令で定める法令の規定は、次のとおりとする。
1.労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)別表第1第1号及び第3号
2.厚生年金保険法第44条第1項ただし書
3.国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第11条第1項第1号、第12条及び第13条
4.法第49条第1項ただし書及び第52条の2第1項ただし書
5.児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第2項第2号ただし書及び第3項第2号ただし書
6.地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第13条第1項第1号、第22条及び第27条
7.特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第3項第2号ただし書及び第17条第1号ただし書
8.国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和41年法律第67号)附則第8条第1項及び第2項
9.地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)附則第8条第1項
10.恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号)附則第14条の2第1項
11.昭和60年改正法附則第73条第1項ただし書
12.昭和60年国家公務員共済改正法附則第20条第2項(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第21条第1項(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第30条第2項(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)
13.平成13年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和60年農林共済改正法(平成13年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和60年農林共済改正法をいう。)附則第26条
14.昭和60年地方公務員共済改正法附則第20条第2項、第21条第1項及び第31条第1項
15.平成13年統合法附則第31条第4項第1号、第32条第5項第1号及び第44条第8項第1号
16.特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第16条ただし書
17.健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第38条ただし書(同条第1号に係る部分に限る。)
18.船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第6条、第7条ただし書(同条第1号に係る部分に限る。)、第20条、第22条及び第24条
19.厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第3条の7ただし書(同条第1号の2に係る部分に限る。)
20.非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)附則第3条第1項、第2項、第4項及び第5項
21.公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)附則第3条
22.国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の3の9第2項(同項第1号に係る部分(私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)第6条において準用する場合を含む。)に限る。)及び第11条の7の4(同条第1号に係る部分(私立学校教職員共済法施行令第7条において準用する場合を含む。)に限る。)
23.地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第23条の6第2項(同項第1号に係る部分に限る。)及び第25条の6(同条第1号に係る部分に限る。)
24.経過措置政令第28条ただし書(同条第1号に係る部分に限る。)
25.国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第56号)第21条第1項(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)
26.地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第58号)第25条第1項
27.平成19年10月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成12年政令第241号)第2条第7項(同項第3号に係る部分に限る。)
28.平成19年10月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令(平成12年政令第341号)第3条第3項(同項第2号に係る部分に限る。)
29.厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成14年政令第44号)第19条第1項第1号、第2項及び第3項
《追加》平19政027
《改正》平19政326
《改正》平19政333
 前項第4号に掲げる法令の規定について、法第20条の2第4項の規定を適用する場合においては、同項中「停止されている」とあるのは「停止されていた」と、「停止されていない」とあるのは「受けていた」とする。
《追加》平19政027
(公的年金被保険者等総数の算定方法)
第4条の4の3 法第27条の4第1項第1号に規定する公的年金被保険者等総数は、次に掲げる数を合算した数を12で除して得た数とする。
1.各年度の各月の末日における第1号被保険者(旧法による被保険者を除く。)の数の総数
2.各年度の各月の末日における被用者年金各法の被保険者、組合員及び加入者の数の総数
3.各年度の各月の末日における第3号被保険者の数の総数
《追加》平16政297
(支給の繰下げの際に加算する額)
第4条の5 法第28条第4項(法附則第9条の3第4項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、法第27条(法附則第9条の3第2項においてその例による場合を含む。)の規定(昭和60年改正法附則第17条の規定が適用される場合にあつては、同条第1項の規定)によつて計算した額に増額率(1000分の7に当該年金の受給権を取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が60を超えるときは、60)を乗じて得た率をいう。次項において同じ。)を乗じて得た額とする。
当該年金の受給権を取得した日から起算して当該年金の支給の繰下げの申出をした日までの期間
1年を超え2年に達するまでの期間0.12
2年を超え3年に達するまでの期間0.26
3年を超え4年に達するまでの期間0.43
4年を超え5年に達するまでの期間0.64
5年を超える期間0.88
《改正》平13政332
《改正》平16政394
 法第46条第2項において準用する法第28条第4項に規定する政令で定める額は、法第44条の規定によつて計算した額に増額率を乗じて得た額とする。
(障害等級)
第4条の6 法第30条第2項に規定する障害等級の各級の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
(障害基礎年金の加算額に係る生計維持の認定)
第4条の7 法第33条の2第1項に規定する障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子は、当該障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時その者と生計を同じくしていた者であつて厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。
 法第33条の2第1項に規定する子が当該障害基礎年金の受給権者と生計を同じくする者であつて前項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として同項の厚生労働大臣が定める者でなくなつたときは、同条第3項第2号に該当するものとする。
(法第36条の2第1項第1号の政令で定める年金たる給付)
第4条の8 法第36条の2第1項第1号に規定する年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
1.恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付
2.地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付
3.厚生年金保険法附則第28条に規定する共済組合が支給する年金たる給付
4.旧執行官法附則第13条の規定による年金たる給付
5.旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付
6.互助年金廃止法附則第7条第1項の普通退職年金、互助年金廃止法附則第11条第1項の公務傷病年金及び互助年金廃止法附則第12条第1項の遺族扶助年金並びに旧国会議員互助年金法第2条第1項の互助年金
7.地方議会議員共済会が支給する年金たる給付
8.戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号。以下「遺族援護法」という。)による年金たる給付
9.未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)による留守家族手当(同法附則第45項に規定する手当を含む。)
10.労働者災害補償保険法による年金たる保険給付
11.船員保険法による年金たる保険給付(旧船員保険法による年金たる保険給付を除く。)
12.国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる補償
13.地方公務員災害補償法及び同法に基づく条例の規定による年金たる補償
14.公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)に基づく条例の規定による年金たる補償
《改正》平18政073
《改正》平19政027
《改正》平19政119
 昭和60年改正法附則第25条の規定により支給される障害基礎年金については、前項の規定にかかわらず、法第36条の2第1項第1号に規定する年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
1.前項各号に掲げる年金たる給付
2.旧厚生年金保険法による年金たる保険給付
3.旧船員保険法による年金たる保険給付
4.旧国家公務員等共済組合法及び旧国の施行法による年金たる給付
5.旧地方公務員等共済組合法及び旧地方の施行法による年金たる給付
6.旧私立学校教職員共済組合法による年金たる給付
7.移行農林年金
《改正》平14政043
 次の表の中欄に掲げる期間に旧法による障害福祉年金を受ける権利を取得した者について昭和60年改正法附則第25条の規定により支給される障害基礎年金については、前2項の規定にかかわらず、法第36条の2第1項第1号に規定する年金たる給付であつて政令で定めるものは、前項各号に掲げる年金たる給付のうち同表の下欄に定める年金たる給付以外のものとする。
昭和41年2月1日前
1.労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第130号)附則第15条第1項の規定により支給される障害補償年金又は長期傷病補償給付たる年金
2.国家公務員災害補償法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる補償(国家公務員災害補償法の一部を改正する法律附則第3条の規定により支給される障害補償年金に限る。)
昭和41年2月1日から同年6月30日までの間この表の一の項下欄の第2号に掲げる年金たる給付
《改正》平19政027
(法第30条の4の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の給付の額の計算方法)
第5条 法第36条の2第1項第1号に規定する政令で定める年金たる給付(以下この条において「年金給付」という。)の額は、次の各号によつて計算する。
1.当該年金給付に加算又は加給が行われるときは、その加算され、又は加給された後の額による。
2.2人以上の者が共同して同一の年金給付を受けることができるときは、その給付の額を受給権者の数で除して得た額による。
3.当該年金給付の額が月を単位として定められているときは、その額に12を乗じて得た額による。
4.同一人が2以上の年金給付を受けることができるときは、その2以上の給付の額を合算した額による。
(法第36条の2第3項の政令で定める額)
第5条の2 法第36条の2第3項に規定する政令で定める額は、712000円とする。
(法第36条の2第5項の政令で定める給付等)
第5条の3 法第36条の2第5項に規定する政令で定める給付は、次のとおりとする。
1.恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第3条又は附則第22条第1項の規定により支給される傷病年金及び恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号。以下「法律第81号」という。)附則第13条第1項の規定により支給される特例傷病恩給
2.法律第155号附則第35条の3に規定する扶助料及び旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和31年法律第177号)第3条第2項に規定する扶助料
3.遺族援護法による障害年金
4.遺族援護法による遺族年金及び戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和28年法律第181号。以下「法律第181号」という。)附則第20項、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和30年法律第144号。以下「法律第144号」という。)附則第11項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和45年法律第27号。以下「法律第27号」という。)附則第5条第1項又は戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第51号。以下「法律第51号」という。)附則第7条第1項の規定により支給される遺族年金並びに遺族援護法による遺族給与金
5.旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法に基づいて国家公務員等共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による障害又は死亡を支給事由とするもの
6.国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付のうち、公務による障害又は死亡を支給事由とするもの
 法第36条の2第5項に規定する政令で定める者は、給付の種類に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
 給付の種類給付を受ける者
恩給法による増加恩給並びに前項第1号に規定する傷病年金及び特例傷病恩給次の各号に規定する負傷又は疾病による障害につき当該給付を受ける者(当該給付に普通恩給が併給される場合においては、負傷し、又は疾病にかかつた当時の階級が大尉又はこれに相当するもの以下であつた者に限る。)
1.恩給法の一部を改正する法律(昭和21年法律第31号)による改正前の恩給法第21条に規定する軍人又は準軍人としての公務による負傷又は疾病
2.恩給法施行令の一部を改正する勅令(昭和21年勅令第504号)による改正前の恩給法施行令(大正12年勅令第367号)第23条第1号(昭和17年勅令第244号による改正前の同号を含む。)に該当する負傷又は疾病
3.法律第155号附則第29条の2又は附則第30条第4項の規定により在職中の公務によるものとみなされる負傷又は疾病
4.法律第81号附則第13条第1項に規定する負傷又は疾病
恩給法第75条第1項第2号に規定する扶助料及び前項第2号に規定する扶助料この表の第1項下欄各号に規定する負傷若しくは疾病により死亡した者(負傷し、又は疾病にかかつた当時の階級が大尉又はこれに相当するもの以下であつた者に限る。)の遺族又は法律第155号附則第35条の3第1項に該当する遺族(死亡の当時の階級が大尉又はこれに相当するもの以下であつた者の遺族に限る。)であることにより当該給付を受ける者
前項第3号に規定する障害年金遺族援護法第2条に規定する軍人軍属又は準軍属であつた者
前項第4号に規定する遺族年金又は遺族給与金遺族援護法第23条第1項第1号(法律第181号附則第20項、法律第144号附則第11項、法律第27号附則第5条第3項及び法律第51号附則第7条第3項において準用する場合を含む。)又は遺族援護法第23条第2項第1号に規定する遺族
前項第5号に規定する給付のうち障害を支給事由とするもの
1.遺族援護法第2条第1項第2号に規定する軍属であつた者で、同法第3条第1項第2号に規定する在職期間内における公務による負傷又は疾病による障害につき当該給付を受けるもの
2.遺族援護法第2条第3項第1号に規定する準軍属であつた者で、同法第4条第4項第2号の規定により公務によるものとみなされる負傷又は疾病による障害につき当該給付を受けるもの
3.遺族援護法第2条第3項第6号に規定する準軍属であつた者で、公務による負傷又は疾病による障害につき当該給付を受けるもの
前項第5号に規定する給付のうち、死亡を支給事由とするものこの表の第5項下欄各号に規定する負傷又は疾病により死亡した者の遺族であることにより当該給付を受ける者
前項第6号に規定する給付のうち、障害を支給事由とするものこの表の第5項下欄第1号に規定する負傷又は疾病による障害につき当該給付を受ける者
前項第6号に規定する給付のうち、死亡を支給事由とするものこの表の第5項下欄第1号に規定する負傷又は疾病により死亡した者の遺族であることにより当該給付を受ける者
(法第36条の3第1項の政令で定める額等)
第5条の4 法第36条の3第1項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等がないときは、3604000円とし、扶養親族等があるときは、3604000円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円とし、当該扶養親族等が同法に規定する特定扶養親族であるときは、当該特定扶養親族1人につき63万円とする。次項において同じ。)を加算した額とする。
《改正》平14政182
 法第36条の3第1項の規定による障害基礎年金の支給の停止は、同項に規定する所得が4621000円(同項に規定する扶養親族等があるときは、4621000円に当該扶養親族等1人につき38万円を加算した額とする。以下この項において同じ。)を超えない場合には障害基礎年金のうち2分の1(法第33条の2第1項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の2分の1)に相当する部分について、当該所得が4621000円を超える場合には障害基礎年金の全部について、行うものとする。
《改正》平14政182
(法第30条の4の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の所得の範囲)
第6条 法第36条の3第1項に規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)前4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(法第30条の4の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の所得の額の計算方法)
第6条の2 法第36条の3第1項に規定する所得の額は、その年の4月1日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約実施特例法」という。)第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第6項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。
《改正》平14政182
《改正》平16政394
《改正》平18政134
 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。
1.当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
2.当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者についてはその控除の対象となつた障害者(法第30条の4の規定による障害基礎年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者を除く。)1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)、同項第8号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき27万円(当該控除を受けた者が地方税法第34条第3項に規定する寡婦である場合には、35万円)、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき27万円
3.当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
《改正》平16政394
(法第36条の4第1項の政令で定める財産)
第6条の3 法第36条の4第1項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。
(遺族基礎年金等の生計維持の認定)
第6条の4 法第37条の2第1項に規定する被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた妻又は子及び法第49条第1項に規定する夫の死亡の当時その者によつて生計を維持していた妻は、当該被保険者又は被保険者であつた者及び夫の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であつて厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。
(運用職員の範囲)
第6条の4の2 法第77条の政令で定める職員は、次に掲げる者とする。
1.事務次官、厚生労働審議官、官房長、厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)第18条第2項に規定する総括審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、同条第4項に規定する審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、厚生労働省組織令第19条第2項に規定する参事官(厚生労働省令で定める者に限る。)、大臣官房総務課長、年金局長並びに年金局総務課長及び数理課長
2.前号に掲げる者のほか、法第75条に規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて厚生労働大臣が指定するもの
《改正》平17政226
《改正》平18政095
(法第89条第1号の政令で定める給付等)
第6条の5 法第89条第1号に規定する障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
1.被用者年金各法による障害厚生年金又は障害共済年金(障害の程度が第4条の6に定める障害の状態に該当する者に支給するものに限る。)
2.移行農林共済年金のうち障害共済年金(次項第1号ハにおいて「移行障害共済年金」という。)で障害の程度が第4条の6に定める障害の状態に該当するもの又は平成13年統合法附則第25条第3項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項第11号に掲げる特例障害農林年金(次項第1号ハにおいて「特例障害農林年金」という。)で障害の程度が第4条の6に定める障害の状態に該当するもの
3.旧法による障害年金
4.旧厚生年金保険法による障害年金
5.旧船員保険法による障害年金
6.共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金(平成8年改正法附則第16条第3項又は平成13年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。)
7.恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付のうち障害を支給事由とするもの
8.地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付のうち障害を支給事由とするもの
9.旧執行官法附則第13条の規定による年金たる給付のうち障害を支給事由とするもの
10.旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち障害を支給事由とするもの
11.互助年金廃止法附則第11条第1項の公務傷病年金及び旧国会議員互助年金法第10条第1項の公務傷病年金
12.地方議会議員共済会が支給する公務傷病年金
13.遺族援護法による障害年金
《改正》平14政043
《改正》平18政073
《改正》平19政119
 法第89条第1号に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
1.次に掲げる給付の受給権者であつて、最後に厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
イ 障害基礎年金
ロ 被用者年金各法による障害厚生年金又は障害共済年金
ハ 移行障害共済年金又は特例障害農林年金
2.旧法による障害年金の受給権者であつて、最後に旧法別表に定める程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
3.旧厚生年金保険法による障害年金の受給権者であつて、最後に旧厚生年金保険法別表第1に定める程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
4.旧船員保険法による障害年金の受給権者であつて、最後に当該障害年金を受ける程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
5.国家公務員共済組合が支給する障害年金(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。)の受給権者であつて、最後に旧国家公務員等共済組合法別表第3の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
6.地方公務員等共済組合が支給する障害年金(旧地方の施行法第3条の規定により支給される旧地方の施行法第2条第16号に規定する共済法の障害年金を除く。)の受給権者であつて、最後に旧地方公務員等共済組合法別表第3の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
7.日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金の受給権者であつて、最後に旧私立学校教職員共済組合法第25条第1項において準用する旧国家公務員共済組合法別表第3の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
8.移行農林年金のうち障害年金の受給権者であつて、最後に旧制度農林共済法別表第2の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
《改正》平14政043
(法第90条第1項の政令で定める学生等)
第6条の6 法第90条第1項に規定する生徒又は学生であつて政令で定めるものは、次に掲げる生徒又は学生とする。
1.学校教育法(昭和22年法律第26号)第50条に規定する高等学校に在学する生徒
2.学校教育法第63条に規定する中等教育学校に在学する生徒
3.学校教育法第72条に規定する特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)に在学する生徒
4.学校教育法第83条に規定する大学(同法第97条に規定する大学院を含む。)に在学する学生
5.学校教育法第108条第2項に規定する短期大学に在学する学生
6.学校教育法第115条に規定する高等専門学校に在学する学生
7.学校教育法第124条に規定する専修学校に在学する生徒
8.前号に規定する専修学校に準ずるものとして厚生労働省令で定める教育施設に在学する生徒又は学生
《改正》平13政332
《改正》平19政055
《改正》平19政363
(法第90条第1項第1号の政令で定める額)
第6条の7 法第90条第1項第1号に規定する政令で定める額は、同号に規定する扶養親族等の数に1を加えた数を350000円に乗じて得た額に22万円を加算した額とする。
《追加》平13政332
《改正》平14政118
《改正》平16政394
(法第90条第1項第3号の政令で定める額)
第6条の8 法第90条第1項第3号に規定する政令で定める額は、125万円とする。
(法第90条の2第1項第1号の政令で定める額)
第6条の8の2 法第90条の2第1項第1号に規定する政令で定める額は、同号の扶養親族等がないときは78万円とし、同号の扶養親族等があるときは78万円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円とし、当該扶養親族等が同法に規定する特定扶養親族であるときは当該特定扶養親族1人につき63万円とする。)を加算した額とする。
《追加》平17政341
(法第90条の2第2項第1号及び第90条の3第1項第1号の政令で定める額)
第6条の9 法第90条の2第2項第1号及び第90条の3第1項第1号に規定する政令で定める額は、これらの号の扶養親族等がないときは118万円とし、これらの号の扶養親族等があるときは118万円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円とし、当該扶養親族等が同法に規定する特定扶養親族であるときは当該特定扶養親族1人につき63万円とする。)を加算した額とする。
《改正》平13政332
《改正》平16政394
《改正》平17政341
(法第90条の2第3項第1号の政令で定める額)
第6条の9の2 法第90条の2第3項第1号に規定する政令で定める額は、同号の扶養親族等がないときは158万円とし、同号の扶養親族等があるときは158万円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円とし、当該扶養親族等が同法に規定する特定扶養親族であるときは当該特定扶養親族1人につき63万円とする。)を加算した額とする。
《追加》平17政341
(所得の範囲)
第6条の10 法第90条第1項第1号、第3号及び第4号、第90条の2第1項第1号、第2項第1号及び第3項第1号並びに第90条の3第1項第1号に規定する所得は、地方税法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
《改正》平13政332
《改正》平17政341
(所得の額の計算方法)
第6条の11 法第90条第1項第1号、第3号及び第4号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第8項及び第9項の規定による控除前の同条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、租税条約実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。
《追加》平13政332
《改正》平16政394
《改正》平18政134
《改正》平18政121
 
第6条の12 法第90条の2第1項第1号、第2項第1号及び第3項第1号並びに第90条の3第1項第1号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、租税条約実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。
《改正》平13政332
《改正》平16政394
《改正》平18政134
《改正》平17政341
《改正》平18政121
 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。
1.当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
2.当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者についてはその控除の対象となつた障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)、同項第8号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき27万円(当該控除を受けた者が同法第314条の2第3項に規定する寡婦である場合には、35万円)、同法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき27万円
3.当該年度分の市町村民税につき、地方税法附則第6条第4項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
《改正》平13政332
《改正》平16政394
(保険料の納付方法)
第6条の13 被保険者は、保険料を納付しようとするときは、社会保険庁長官が交付する納付書を添付しなければならない。ただし、社会保険庁長官が定める場合は、この限りでない。
《追加》平13政379
(指定代理納付者の指定要件)
第6条の14 法第92条の2の2第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
1.指定代理納付者(法第92条の2の2第1項に規定する指定代理納付者をいう。)として同項に規定する被保険者の保険料を立て替えて納付する事務(以下この条において「立替納付事務」という。)を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。
2.その人的構成等に照らして、立替納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
3.被保険者がクレジットカード等(それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務の提供の事業を営む者から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号をいう。)を提示し又は通知して、商品若しくは権利の購入又は役務の提供を受けることにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額が当該被保険者の支払能力を超えることがないよう必要な措置を講じていること。
《追加》平19政310
(納付受託者の指定要件)
第6条の15 法第92条の3第1項第2号に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
1.納付受託者(法第92条の4第1項に規定する納付受託者をいう。)として納付事務(法第92条の3第1項に規定する納付事務をいう。)を行うことが保険料の徴収の確保及び被保険者の便益の増進に寄与すると認められること。
2.納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものとして厚生労働省令で定める基準を満たしていること。
《追加》平13政379
(国民年金基金又は国民年金基金連合会が被保険者の委託を受けて納付事務を行う場合における法の適用)
第6条の16 法第92条の3第1項の規定により国民年金基金が納付事務(同項に規定する納付事務をいう。次項において同じ。)を行う場合には、法第128条第5項中「業務」とあるのは、「業務(第92条の3第1項の規定により行うものを除く。次条において同じ。)」とする。
《追加》平16政394
 法第92条の3第1項の規定により国民年金基金連合会が納付事務を行う場合には、法第137条の15第6項中「業務」とあるのは、「業務(第92条の3第1項の規定により行うものを除く。次条において同じ。)」とする。
《追加》平16政394
(保険料の前納期間)
第7条 法第93条第1項の規定による保険料の前納は、社会保険庁長官が定める期間につき、6月又は年を単位として、行うものとする。ただし、社会保険庁長官が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6月又は年を単位として行うことを要しない。
《改正》平13政379
(前納の際の控除額)
第8条 法第93条第2項に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月(法第92条の2に定める方法により納付する場合にあつては、当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に10円未満の端数がある場合において、その端数金額が5円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が5円以上であるときは、これを10円として計算する。次項において同じ。)を控除した額とする。
《改正》平13政379
《改正》平16政394
 
《1項削除》平13政379
 社会保険庁長官は、前納に係る期間の各月の保険料の額から前項に規定する額を控除した額(保険料を前納する場合に納付すべき額)を告示するものとする。
《改正》平13政379
(前納保険料の充当)
第8条の2 法第93条第1項の規定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において保険料の額の引上げが行なわれることとなつた場合においては、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなつた後の期間に係るものは、当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。
(前納保険料の還付)
第9条 法第93条第1項の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は第1号被保険者が第2号被保険者若しくは第3号被保険者となつた場合においては、その者(法第9条第1号に該当するに至つた場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。
 前項に規定する未経過期間に係る還付額は、被保険者の資格を喪失した時又は第1号被保険者が第2号被保険者若しくは第3号被保険者となつた時において当該未経過期間につき保険料を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額とする。
《追加》平14政043
 
《2項削除》平13政379
(法第94条第3項の政令で定める額)
第10条 法第94条第3項に規定する政令で定める額は、法第89条第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた月及び第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされた月(以下この項において「免除月」と総称する。)の属する次の表の上欄に掲げる年度に係る保険料を追納する場合において、当該免除月に係る保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に10円未満の端数がある場合においては、その端数金額が5円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が5円以上であるときは、これを10円として計算する。)とする。ただし、免除月が平成18年3月であつて、平成20年4月に追納する場合は、この限りでない。
平成10年度0.247
平成11年度0.199
平成12年度0.152
平成13年度0.108
平成14年度0.066
平成15年度0.050
平成16年度0.035
平成17年度0.017
《改正》平13政332
《改正》平17政075
《改正》平18政141
《改正》平17政341
《改正》平19政100
《改正》平20政118
 社会保険庁長官は、追納に係る期間の各月の保険料の額に前項に規定する額を加算した額(保険料を追納する場合に納付すべき額)を告示するものとする。
(前納及び追納の手続等)
第11条 法第94条第1項の規定により保険料の追納の承認を受けようとする第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者は、国民年金保険料追納申込書に、国民年金手帳を添えて、これを社会保険事務所長(同項に規定する権限を地方社会保険事務局長が行う場合にあつては、地方社会保険事務局長)に提出しなければならない。
《改正》平13政379
 前項に定めるもののほか、保険料の前納又は追納の手続その他保険料の前納又は追納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(保険料・拠出金算定対象額に乗じる率の計算方法)
第11条の2 法第94条の3第1項に規定する保険料・拠出金算定対象額に乗じる率(以下「拠出金按分率」という。)は、第1号に掲げる数と第2号に掲げる数とを合算した数を、第3号に掲げる数で除して得た率とする。
1.当該年度の各月の末日における当該被用者年金保険者に係る第2号被保険者の数の合計数に、当該年度の9月末日における当該被用者年金保険者に係る第2号被保険者の数に対する同日における当該被用者年金保険者に係る第2号被保険者のうち次条に規定する者の数の比率を乗じて得た数
2.当該年度の各月の末日における第3号被保険者の数の合計数と当該年度において第3号被保険者となつたことに関する法第12条第1項から第3項までの規定による届出、法附則第7条の3第2項の規定による届出及び平成16年改正法附則第21条第1項の規定による届出が行われた者の当該届出に係る第3号被保険者としての被保険者期間(当該届出が行われた日以後の期間に係るもの及び法附則第7条の3第1項の規定により保険料納付済期間に算入しないものとされた期間(同条第3項及び平成16年改正法附則第21条第2項の規定により保険料納付済期間に算入するものとされた期間を除く。)に係るものを除く。)の総月数とを合算した数に、当該年度の9月末日における当該被用者年金保険者に係る被保険者のうち第3号被保険者である者の数を同日における第3号被保険者の数で除して得た率を乗じて得た数
3.各被用者年金保険者ごとに算定される第2号に掲げる数の合計数、当該年度において第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者が納付した保険料に係る保険料納付済期間の総月数、保険料4分の1免除期間の総月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の総月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の総月数の4分の1に相当する月数を合算した数
《改正》平13政332
《改正》平16政394
《改正》平17政341
(法第94条の3第2項の政令で定める者)
第11条の3 法第94条の3第2項に規定する政令で定める者は、第1号被保険者にあつては保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者、第2号被保険者にあつては20歳以上60歳未満の者、第3号被保険者にあつてはすべての者とする。
《改正》平13政332
《改正》平17政341
(年金保険者たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付)
第11条の4 各年金保険者たる共済組合等は、毎年度、当該年度における保険料・拠出金算定対象額の見込額に当該年度における当該年金保険者たる共済組合等に係る拠出金按分率の見込値(以下「概算拠出金按分率」という。)を乗じて得た額の基礎年金拠出金(第4項において「概算基礎年金拠出金」という。)を、厚生労働省令の定めるところにより、国民年金の管掌者たる政府に納付しなければならない。
 前項の保険料・拠出金算定対象額の見込額及び概算拠出金按分率は、各年度につき、社会保険庁長官が定める。
 社会保険庁長官は、前項の規定により定めた保険料・拠出金算定対象額の見込額が当該年度における基礎年金の支払状況に照らして過少であることが明らかであり、かつ、当該年度における基礎年金の給付に支障が生じると認めるときは、第1項の保険料・拠出金算定対象額の見込額を変更することができる。
 前項の規定により社会保険庁長官が保険料・拠出金算定対象額の見込額を変更したときは、各年金保険者たる共済組合等は、変更後の保険料・拠出金算定対象額の見込額に第2項の規定により社会保険庁長官が定めた当該年度における当該年金保険者たる共済組合等に係る概算拠出金按分率を乗じて得た額から概算基礎年金拠出金の額を控除して得た額の基礎年金拠出金を、厚生労働省令の定めるところにより国民年金の管掌者たる政府に納付しなければならない。
 厚生労働大臣は、第1項及び第4項に規定する厚生労働省令を定めるときは、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。
 社会保険庁長官は、第2項の規定により第1項の保険料・拠出金算定対象額の見込額及び概算拠出金按分率を定めるとき、又は第3項の規定により第1項の保険料・拠出金算定対象額の見込額を変更しようとするときは、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。
 
第11条の5 年金保険者たる共済組合等は、毎年度において前条第1項又は第4項の規定により納付した基礎年金拠出金の額を合算した額が法第94条の3第1項の規定により計算した当該年度における基礎年金拠出金の額に満たないときは、厚生労働省令の定めるところにより、その満たない額の基礎年金拠出金を翌々年度までに国民年金の管掌者たる政府に納付しなければならない。
 国民年金の管掌者たる政府は、毎年度において年金保険者たる共済組合等が前条第1項又は第4項の規定により納付した基礎年金拠出金の額を合算した額が法第94条の3第1項の規定により計算した当該年度における基礎年金拠出金の額を超えるときは、厚生労働省令の定めるところにより、その超える額を翌々年度までに前条第1項の規定により当該年金保険者たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金に充当し、なお残余があるときは、還付するものとする。
 厚生労働大臣は、前2項に規定する厚生労働省令を定めるときは、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。
(地方公務員共済組合の基礎年金拠出金の負担)
第11条の6 法第94条の4の規定による地方公務員共済組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)の負担は、総務省令の定めるところにより、当該年度における法第94条の3第1項の規定により計算した地方公務員共済組合連合会に係る基礎年金拠出金の額に、当該年度における地方公務員共済組合の組合員に係る地方公務員等共済組合法第2条第1項第5号に規定する給料の額を基礎として計算した額の総額と同項第6号に規定する期末手当等の額の総額との合計額(以下この条において「給料等総額」という。)に対する当該年度における当該地方公務員共済組合の組合員に係る給料等総額(全国市町村職員共済組合連合会にあつては、すべての市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の組合員に係る給料等総額)の割合を乗じて得た額について行う。
《改正》平15政017
《改正》平18政375
 
《1条削除》平14政385
(法第109条の2第1項の政令で定める法人)
第11条の7 法第109条の2第1項に規定する政令で定める法人は、次のとおりとする。
1.国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構
2.地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人
3.私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人(同法第64条第4項の規定により設立された法人を含む。)
4.構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第2項に規定する学校設置会社及び同法第13条第2項に規定する学校設置非営利法人
5.学校教育法第124条に規定する専修学校に準ずるものとして厚生労働省令で定める教育施設を設置する法人
《追加》平19政381
(法第109条の2第1項の政令で定める教育施設)
第11条の8 法第109条の2第1項に規定する政令で定める教育施設は、次のとおりとする。
1.学校教育法第50条に規定する高等学校
2.学校教育法第63条に規定する中等教育学校
3.学校教育法第72条に規定する特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)
4.学校教育法第83条に規定する大学(同法第97条に規定する大学院を含む。)
5.学校教育法第108条第2項に規定する短期大学
6.学校教育法第115条に規定する高等専門学校
7.学校教育法第124条に規定する専修学校
8.前号に規定する専修学校に準ずるものとして厚生労働省令で定める教育施設
《追加》平19政381
(法第109条の3第1項の政令で定める団体)
第11条の9 法第109条の3第1項に規定する政令で定める団体は、次のとおりとする。
1.同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体を構成員とする団体
2.同種の事業を行う法人を構成員とする団体
《追加》平19政381
(法附則第9条の2第2項の政令で定める規定)
第12条 法附則第9条の2第2項に規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。
1. 国家公務員共済組合法附則第12条の2の2第1項又は第12条の6の2第1項
2.地方公務員等共済組合法附則第18条の2第1項又は第24条の2第1項
3.私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の2の2第1項又は第12条の6の2第1項
《追加》平13政332
(支給の繰上げの際に減ずる額)
第12条の2 法附則第9条の2第4項(法附則第9条の3第4項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、法第27条(法附則第9条の3第2項においてその例による場合を含む。)の規定(昭和60年改正法附則第17条の規定が適用される場合にあつては、同条第1項の規定)によつて計算した額に減額率(1000分の5に当該年金の支給の繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。次項において同じ。)を乗じて得た額とする。
当該年金の支給の繰上げを請求した時におけるその者の年齢
60歳0.42
61歳0.35
62歳0.28
63歳0.20
64歳0.11
《改正》平13政332
 法附則第9条の2第6項において準用する同条第4項に規定する政令で定める額は、法第44条の規定によつて計算した額に減額率を乗じて得た額とする。
《改正》平13政332
(法附則第9条の2の2第1項第1号の政令で定める者)
第12条の3 法附則第9条の2の2第1項第1号に規定する政令で定める者は、厚生年金保険法附則第8条の2第1項又は第2項に規定する者であつて、同法附則第13条の4第1項の請求があつた当時、厚生年金保険の被保険者でなく、かつ、同法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるもの又はその者の厚生年金保険の被保険者期間が44年以上あるものとする。
《追加》平13政332
(法附則第9条の2の2第1項第2号の政令で定める者)
第12条の4 法附則第9条の2の2第1項第2号に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
1.国家公務員共済組合法附則第12条の3の2の表の上欄に掲げる者(それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達していないものに限る。)であつて、同法附則第12条の6の2第1項の請求があつた当時、国家公務員共済組合の組合員でなく、かつ、同法第81条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるもの又はその者の国家公務員共済組合の組合員期間が44年以上あるもの
2.地方公務員等共済組合法附則第19条の2第1項の表の上欄に掲げる者(それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達していないものに限る。)又は特定警察職員等である者で同条第2項の表の上欄に掲げる者であるもの(それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達していないものに限る。)であつて、同法附則第24条の2第1項の請求があつた当時、地方公務員共済組合の組合員でなく、かつ、同法第84条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるもの又はその者の地方公務員共済組合の組合員期間が44年以上あるもの
3.私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の3の2の表の上欄に掲げる者(それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達していないものに限る。)であつて、私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の6の2第1項の請求があつた当時、私学教職員共済制度の加入者でなく、かつ、私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第81条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるもの又はその者の私学教職員共済制度の加入者期間が44年以上あるもの
《追加》平13政332
(法附則第9条の2の2第2項の政令で定める規定)
第12条の5 法附則第9条の2の2第2項に規定する政令で定める規定は、第12条各号に掲げる規定とする。
《追加》平13政332
《改正》平14政385
(法附則第9条の2の2第4項の政令で定める率)
第12条の6 法附則第9条の2の2第4項(同条第6項において読み替えて準用する法附則第9条の2第6項において準用する場合を含む。次項及び次条において同じ。)に規定する政令で定める率は、法附則第9条の2の2第1項の請求を行う者(次項に規定する者を除く。)が当該請求をした日(以下この条及び次条において「請求日」という。)の属する月からそれぞれ次に掲げる年齢(次項において「特例支給開始年齢」という。)に達する日の属する月の前月までの月数を、請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率とする。
1.厚生年金保険法附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢
2.国家公務員共済組合法附則第12条の3の2(私立学校教職員共済法第25条において準用する場合を含む。)の表の下欄に掲げる年齢
3.地方公務員等共済組合法附則第19条の2各項の表の下欄に掲げる年齢
《追加》平13政332
 法附則第9条の2の2第1項各号に掲げる者が、2以上の被用者年金各法による老齢厚生年金又は退職共済年金(以下この項において「老齢厚生年金等」という。)の受給資格期間を満たしている場合は、同条第4項に規定する政令で定める率は、老齢厚生年金等ごとに第1号に規定する率に第2号に規定する率をそれぞれ乗じて得た率を合算して得た率とする。
1.前項に規定する率(当該老齢厚生年金等が次のイからニまでに掲げるものである場合には1、請求日の属する月と当該老齢厚生年金等に係る特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合又は当該老齢厚生年金等がホからチまでに掲げるものである場合には零)
イ 厚生年金保険法第42条の規定による老齢厚生年金(同法附則第7条の3第1項各号に掲げる者がその受給資格期間を満たしているものに限る。)又は同法附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法第43条第1項及び同法附則第9条の規定によりその額が計算されるものに限る。)
ロ 国家公務員共済組合法第76条の規定による退職共済年金(同法附則第12条の2の2第1項に規定する者がその受給資格期間を満たしているものに限る。)又は同法附則第12条の3の規定による退職共済年金(同法第77条の規定によりその額が算定されるものに限る。)
ハ 地方公務員等共済組合法第78条の規定による退職共済年金(同法附則第18条の2第1項各号に掲げる者がその受給資格期間を満たしているものに限る。)又は同法附則第19条の規定による退職共済年金(同法第79条の規定によりその額が算定されるものに限る。)
ニ 私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第76条の規定による退職共済年金(私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の2の2第1項に規定する者がその受給資格期間を満たしているものに限る。)又は私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金(私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第77条の規定によりその額が算定されるものに限る。)
ホ 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(イに掲げるもの(同法附則第8条の2各項に規定する者で特例支給開始年齢に達していないものがその受給資格期間を満たしているものを除く。)を除く。)
ヘ 国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金(ロに掲げるもの(同法附則第12条の3の2に規定する者で特例支給開始年齢に達していないものがその受給資格期間を満たしているものを除く。)を除く。)又は同法附則第12条の8の規定による退職共済年金
ト 地方公務員等共済組合法附則第19条の規定による退職共済年金(ハに掲げるもの(同法附則第19条の2各項に規定する者で特例支給開始年齢に達していないものがその受給資格期間を満たしているものを除く。)を除く。)又は同法附則第26条の規定による退職共済年金
チ 私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金(ニに掲げるもの(私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の3の2に規定する者で特例支給開始年齢に達していないものがその受給資格期間を満たしているものを除く。)を除く。)又は私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の8の規定による退職共済年金
2.当該老齢厚生年金等の額の計算の基礎となる被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(以下この号において「被保険者等」という。)であつた期間の月数を、その者が受給資格期間を満たしている老齢厚生年金等の額の計算の基礎となる被保険者等であつた期間の総月数で除して得た率
《追加》平13政332
(法附則第9条の2の2第4項の政令で定める額)
第12条の7 法附則第9条の2の2第4項に規定する政令で定める額は、法第27条の規定によつて計算した額に前条の規定により算定した率を乗じて得た額に減額率(1000分の5に請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
《追加》平13政332
(法附則第9条の2の3の政令で定める退職共済年金)
第12条の8 法附則第9条の2の3に規定する政令で定める退職共済年金は、次のとおりとする。
1.国家公務員共済組合法附則第12条の2の2第3項又は第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金
2.地方公務員等共済組合法附則第18条の2第3項又は第24条の2第3項の規定による退職共済年金
3.私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の2の2第3項又は第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金
《追加》平13政332
(法附則第9条の3に規定する政令で定める共済組合)
第13条 法附則第9条の3第1項に規定する政令で定める共済組合は、次に掲げる命令に基づく共済組合とする。
1.旧海軍共済組合令(大正11年勅令第60号)
2.朝鮮総督府逓信官署共済組合令(昭和16年勅令第357号)
3.朝鮮総督府交通局共済組合令(昭和16年勅令第358号)
4.台湾総督府専売局共済組合令(大正14年勅令第214号)
5.台湾総督府営林共済組合令(昭和5年勅令第59号)
6.台湾総督府交通局逓信共済組合令(昭和16年勅令第286号)
7.台湾総督府交通局鉄道共済組合令(昭和16年勅令第287号)
(法附則第9条の3に規定する政令で定める期間)
第14条 法附則第9条の3第1項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する旧陸軍共済組合令及び前条各号に規定する命令(以下「旧共済組合令」という。)に基づく命令の規定のうち、旧共済組合令に基づく共済組合が支給する退職を支給理由とする給付に関する規定の適用を受ける組合員であつた期間につき、国民年金の被保険者期間の計算の例により算定した期間とする。ただし、次に掲げる期間を除く。
1.法律によつて組織された共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を含む。)が支給する退職を支給理由とする年金たる給付(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法に基づく退職を支給理由とする年金たる給付並びに平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付のうち退職を支給事由とするもの並びに平成8年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合及び平成8年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金が支給する退職を支給事由とする年金たる給付を含む。)の基礎となつた期間につき、国民年金の被保険者期間の計算の例により算定した期間
2.厚生年金保険法による老齢厚生年金の支給要件たる期間の計算の基礎となる昭和60年改正法附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた船員保険の被保険者であつた期間
《改正》平18政375
(法附則第9条の3の2第1項の政令で定める者)
第14条の2 法附則第9条の3の2第1項に規定する法第26条ただし書に該当する者に準ずるものとして政令で定めるものは、昭和60年改正法附則第31条第1項に規定する者であつて、旧法による老齢年金又は通算老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしていないものとする。
(法附則第9条の3の2第1項第2号の政令で定める給付)
第14条の3 法附則第9条の3の2第1項第2号に規定する政令で定める給付は、次のとおりとする。
1.法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金
2.昭和60年改正法附則第28条の規定により支給される遺族基礎年金
3.旧法による障害年金、母子年金、準母子年金及び老齢福祉年金
(脱退一時金に関する処分の審査請求に関する技術的読替え)
第14条の4 法附則第9条の3の2第6項の規定により法の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第101条第5項第1項の審査請求及び同項又は第2項の再審査請求附則第第9条の3の2第5項の審査請求
、第2節及び第2節
除く。)及び第5節除く。)
第101条の2前条第1項附則第9条の3の2第5項
再審査請求審査請求
(脱退一時金に関する技術的読替え等)
第14条の5 法附則第9条の3の2第7項の規定により法の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第24条老齢基礎年金又は付加年金脱退一時金
第105条第4項第3号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第3号被保険者又は受給権者に係るものにあつては社会保険庁長官社会保険庁長官
《改正》平13政379
 
《1条削除》平17政075
(共済払いの基礎年金の支払)
第15条 第1条第1項第1号から第3号までに規定する老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金であつて厚生労働省令で定めるもの(以下「共済払いの基礎年金」という。)の支払に関する事務は、共済組合(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会とする。)又は日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)に行わせることができる。
《改正》平18政375
 前項の規定により共済組合等に共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行わせる場合の手続は、厚生労働省令で定める。
 厚生労働大臣は、前2項に規定する厚生労働省令を定めるときは、財務大臣並びに共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除く。)、国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会並びに日本私立学校振興・共済事業団を所管する大臣に協議しなければならない。
《改正》平18政375
(資金の交付)
第16条 政府は、前条第1項の規定により共済組合等が共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う場合には、その支払に必要な資金を当該共済組合等に交付するものとする。
 政府は、前項の規定による資金の交付をするときは、必要な資金を日本銀行に交付して、同項の規定による資金の交付をさせることができる。
 前項に定めるもののほか、第1項の規定による資金の交付に関し必要な手続及び前条第1項の規定により共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等が取り扱う第1項の規定により交付された資金の受払に関する手続は、財務省令で定める。
(監査)
第17条 財務大臣は、国の予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、第15条第1項の規定により共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等を所管する大臣を長とする行政機関の職員に、当該共済組合等が取り扱う前条第1項の規定により交付された資金の受払の状況について実地監査を行わせることができる。この場合において、財務大臣は、当該実地監査を行わせる職員(当該行政機関に置かれた官職を指定することによりその官職にある者に当該実地監査を行わせる場合には、その官職)及びその行わせる実地監査の範囲について、あらかじめ、当該共済組合等を所管する大臣の同意を経なければならない。
 財務大臣は、国の予算の執行の適正を期するため特に必要があると認めるときは、第15条第1項の規定により共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等に対し、当該共済組合等が取り扱う前条第1項の規定により交付された資金の受払の状況について実地監査を行うことができる。
(事務の区分)
第18条 第1条の2の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
《改正》平13政379
附 則(抄)
 
 この政令は、昭和34年11月1日から施行する。ただし、法附則第3条第1項の規定によつてなされる手続に関しては、公布の日から施行する。
別 表(第4条の6関係)

障害の程度障害の状態
1級両眼の視力の和が0.04以下のもの
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
両上肢の機能に著しい障害を有するもの
両上肢のすべての指を欠くもの
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
両下肢の機能に著しい障害を有するもの
両下肢を足関節以上で欠くもの
体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
平衡機能に著しい障害を有するもの
そしやくの機能を欠くもの
音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
一上肢の機能に著しい障害を有するもの
一上肢のすべての指を欠くもの
10一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11両下肢のすべての指を欠くもの
12一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13一下肢を足関節以上で欠くもの
14体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。

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