昭和34・5・25・政令184号 改正昭和49・3・29・政令 71号−− 改正昭和49・4・30・政令147号−− 改正昭和49・7・26・政令276号−− 改正昭和50・4・30・政令143号−− 改正昭和50・12・5・政令346号−− 改正昭和51・4・30・政令 75号−− 改正昭和51・7・27・政令202号−− 改正昭和51・9・1・政令232号−− 改正昭和52・4・26・政令116号−− 改正昭和52・7・15・政令234号−− 改正昭和53・6・30・政令265号−− 改正昭和54・5・29・政令154号−− 改正昭和55・7・29・政令199号−− 改正昭和55・10・31・政令282号−− 改正昭和56・5・30・政令202号−− 改正昭和56・7・30・政令262号−− 改正昭和57・5・31・政令153号−− 改正昭和57・8・13・政令212号−− 改正昭和57・8・31・政令236号−− 改正昭和58・5・27・政令115号−− 改正昭和59・3・17・政令 35号−− 改正昭和59・5・25・政令157号−− 改正昭和59・6・21・政令206号−− 改正昭和59・12・25・政令354号−− 改正昭和60・3・15・政令 31号−− 改正昭和60・5・28・政令151号−− 改正昭和60・6・18・政令177号−− 改正昭和60・7・16・政令231号−− 改正昭和61・3・28・政令 53号−− 改正昭和61・4・18・政令120号−− 改正昭和61・12・12・政令370号−− 改正昭和62・3・20・政令 54号−− 改正昭和62・5・29・政令183号−− 改正昭和62・6・2・政令188号−− 改正昭和63・1・26・政令 5号−− 改正昭和63・5・24・政令159号−− 改正昭和63・5・31・政令172号−− 改正昭和63・8・26・政令254号−− 改正平成元・5・31・政令162号−− 改正平成元・12・22・政令336号−− 改正平成元・12・28・政令354号−− 改正平成2・5・30・政令121号−− 改正平成2・6・15・政令164号−− 改正平成3・4・1・政令102号−− 改正平成3・5・15・政令161号−− 改正平成3・6・7・政令200号−− 改正平成4・4・10・政令133号−− 改正平成4・6・12・政令195号−− 改正平成5・4・1・政令142号−− 改正平成5・6・16・政令192号−− 改正平成6・6・24・政令178号−− 改正平成6・7・15・政令235号−− 改正平成6・11・9・政令347号−− 改正平成7・3・23・政令 72号−− 改正平成7・3・29・政令123号−− 改正平成7・6・30・政令276号−− 改正平成8・5・11・政令141号−− 改正平成8・7・24・政令226号−− 改正平成9・3・28・政令 84号−− 改正平成9・4・1・政令148号−− 改正平成9・7・2・政令229号−− 改正平成9・12・10・政令355号−− 改正平成10・4・9・政令149号−− 改正平成10・7・17・政令255号−− 改正平成11・3・25・政令 55号−− 改正平成11・5・28・政令162号−− 改正平成11・12・8・政令393号−− 改正平成12・3・29・政令113号−− 改正平成12・3・31・政令179号−− 改正平成12・6・7・政令309号−−(施行=平13年1月6日) 改正平成12・6・9・政令335号−− 改正平成12・6・30・政令370号−− 改正平成12・11・10・政令470号−− 改正平成13・1・31・政令 18号−− 改正平成13・7・4・政令234号−− 改正平成13・7・11・政令240号−− 改正平成13・10・17・政令332号−− 改正平成13・11・30・政令379号−− 改正平成14・3・13・政令 43号−− 改正平成14・3・31・政令118号−− 改正平成14・5・24・政令182号−− 改正平成14・12・18・政令385号−− 改正平成15・1・29・政令 17号−− 改正平成16・9・29・政令297号−− 改正平成16・12・15・政令394号−− 改正平成17・3・25・政令 75号−− 改正平成17・6・29・政令226号−− 改正平成17・11・16・政令341号−− 改正平成18・3・27・政令 72号== 改正平成18・3・29・政令 73号−− 改正平成18・3・30・政令 95号−− 改正平成18・3・31・政令121号−−(施行=平19年4月1日) 改正平成18・3・31・政令134号−− 改正平成18・3・31・政令141号−− 改正平成18・9・26・政令321号−− 改正平成18・12・8・政令375号==(施行=平19年4月1日) 改正平成19・2・21・政令 27号−−(施行=平19年4月1日) 改正平成19・3・22・政令 55号−−(施行=平19年4月1日) 改正平成19・3・30・政令100号−−(施行=平19年4月1日) 改正平成19・3・31・政令119号−−(施行=平19年4月1日) 改正平成19・8・3・政令235号−−(施行=平19年10月1日) 改正平成19・10・11・政令310号−−(施行=平20年2月1日) 改正平成19・11・2・政令326号−−(施行=平19年11月2日) 改正平成19・11・9・政令333号−−(施行=平19年11月9日) 改正平成19・12・12・政令363号−−(施行=平19年12月26日) 改正平成19・12・19・政令381号==(施行=平20年4月1日) 改正平成20・3・31・政令118号−−(施行=平20年4月1日) 改正平成21・3・31・政令 93号−−(施行=平21年4月1日) 改正平成21・12・24・政令296号==(施行=平22年1月1日) 改正平成21・12・28・政令310号==(施行=平22年1月1日) 改正平成22・3・31・政令 57号−−(施行=平22年6月1日) 改正平成22・4・1・政令108号−−(施行=平22年4月1日) 改正平成22・9・8・政令194号−−(施行=平23年4月1日) 改正平成23・3・31・政令 81号−−(施行=平23年4月1日) 改正平成23・5・27・政令151号−−(施行=平23年6月1日) 改正平成23・8・10・政令255号−−(施行=平23年8月10日) 改正平成23・12・28・政令430号(未)(施行=平24年4月1日) 改正平成23・12・28・政令430号(未)(施行=平24年7月1日) 改正平成23・12・28・政令430号(未)(施行=平24年8月1日)
| 当該年金の受給権を取得した日から起算して当該年金の支給の繰下げの申出をした日までの期間 | 率 |
| 1年を超え2年に達するまでの期間 | 0.12 |
| 2年を超え3年に達するまでの期間 | 0.26 |
| 3年を超え4年に達するまでの期間 | 0.43 |
| 4年を超え5年に達するまでの期間 | 0.64 |
| 5年を超える期間 | 0.88 |
| 1 | 昭和41年2月1日前 |
1.労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第130号)附則第15条第1項の規定により支給される障害補償年金又は長期傷病補償給付たる年金
2.国家公務員災害補償法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる補償(国家公務員災害補償法の一部を改正する法律附則第3条の規定により支給される障害補償年金に限る。) |
| 2 | 昭和41年2月1日から同年6月30日までの間 | この表の一の項下欄の第2号に掲げる年金たる給付 |
| 給付の種類 | 給付を受ける者 | |
| 1 | 恩給法による増加恩給並びに前項第1号に規定する傷病年金及び特例傷病恩給 | 次の各号に規定する負傷又は疾病による障害につき当該給付を受ける者(当該給付に普通恩給が併給される場合においては、負傷し、又は疾病にかかつた当時の階級が大尉又はこれに相当するもの以下であつた者に限る。)
1.恩給法の一部を改正する法律(昭和21年法律第31号)による改正前の恩給法第21条に規定する軍人又は準軍人としての公務による負傷又は疾病
2.恩給法施行令の一部を改正する勅令(昭和21年勅令第504号)による改正前の恩給法施行令(大正12年勅令第367号)第23条第1号(昭和17年勅令第244号による改正前の同号を含む。)に該当する負傷又は疾病
3.法律第155号附則第29条の2又は附則第30条第4項の規定により在職中の公務によるものとみなされる負傷又は疾病
4.法律第81号附則第13条第1項に規定する負傷又は疾病 |
| 2 | 恩給法第75条第1項第2号に規定する扶助料及び前項第2号に規定する扶助料 | この表の第1項下欄各号に規定する負傷若しくは疾病により死亡した者(負傷し、又は疾病にかかつた当時の階級が大尉又はこれに相当するもの以下であつた者に限る。)の遺族又は法律第155号附則第35条の3第1項に該当する遺族(死亡の当時の階級が大尉又はこれに相当するもの以下であつた者の遺族に限る。)であることにより当該給付を受ける者 |
| 3 | 前項第3号に規定する障害年金 | 遺族援護法第2条に規定する軍人軍属又は準軍属であつた者 |
| 4 | 前項第4号に規定する遺族年金又は遺族給与金 | 遺族援護法第23条第1項第1号(法律第181号附則第20項、法律第144号附則第11項、法律第27号附則第5条第3項及び法律第51号附則第7条第3項において準用する場合を含む。)又は遺族援護法第23条第2項第1号に規定する遺族 |
| 5 | 前項第5号に規定する給付のうち障害を支給事由とするもの |
1.遺族援護法第2条第1項第2号に規定する軍属であつた者で、同法第3条第1項第2号に規定する在職期間内における公務による負傷又は疾病による障害につき当該給付を受けるもの
2.遺族援護法第2条第3項第1号に規定する準軍属であつた者で、同法第4条第4項第2号の規定により公務によるものとみなされる負傷又は疾病による障害につき当該給付を受けるもの
3.遺族援護法第2条第3項第6号に規定する準軍属であつた者で、公務による負傷又は疾病による障害につき当該給付を受けるもの |
| 6 | 前項第5号に規定する給付のうち、死亡を支給事由とするもの | この表の第5項下欄各号に規定する負傷又は疾病により死亡した者の遺族であることにより当該給付を受ける者 |
| 7 | 前項第6号に規定する給付のうち、障害を支給事由とするもの | この表の第5項下欄第1号に規定する負傷又は疾病による障害につき当該給付を受ける者 |
| 8 | 前項第6号に規定する給付のうち、死亡を支給事由とするもの | この表の第5項下欄第1号に規定する負傷又は疾病により死亡した者の遺族であることにより当該給付を受ける者 |
| 平成13年度 | 0.154 |
| 平成14年度 | 0.110 |
| 平成15年度 | 0.093 |
| 平成16年度 | 0.078 |
| 平成17年度 | 0.059 |
| 平成18年度 | 0.042 |
| 平成19年度 | 0.026 |
| 平成20年度 | 0.012 |
| 第30条の42第1項 | この法律に規定する事務又はその処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているもの | 国民年金法第14条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務又は当該事業に関連する事務 |
| 当該市町村の住民以外の者に係る住民票に記載された住民票コード | その者又はその者以外の者に係る基礎年金番号(国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。以下この条において同じ。) | |
| 第30条の42第2項 | この法律に規定する事務又はその処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているもの | 国民年金法第14条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務又は当該事業に関連する事務 |
| 住民票に記載された住民票コード | 基礎年金番号 | |
| 第30条の42第4項 | その処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているもの | 同法第14条に規定する政府管掌年金事業の運営に関連する事務又は当該事業に関連する事務(当該厚生労働省令で定める者のうち厚生労働省令で定める者にあつては、同法第14条に規定する政府管掌年金事業に関連する事務) |
| 住民票に記載された住民票コード | 基礎年金番号 | |
| 第30条の43第1項 | 市町村長その他の市町村の執行機関、都道府県知事その他の都道府県の執行機関、指定情報処理機関又は別表第1の上欄に掲げる国の機関若しくは法人 | 厚生労働大臣、日本年金機構、市町村長又は国民年金法第108条の4の規定により読み替えて準用する前条第4項に規定する厚生労働省令で定める者 |
| 市町村長等 | 厚生労働大臣等 | |
| 自己と同一の世帯に属する者以外の者(以下この条において「第三者」という。) | 他人 | |
| 当該第三者 | 当該他人 | |
| 住民票に記載された住民票コード | 同条に規定する基礎年金番号 | |
| 第30条の43第2項 | 市町村長等 | 厚生労働大臣等 |
| 第三者 | 他人 | |
| 住民票に記載された住民票コード | 同条に規定する基礎年金番号 | |
| 第30条の43第3項 | 市町村長等 | 厚生労働大臣等 |
| 、住民票コード | 、同条に規定する基礎年金番号 | |
| 第三者 | 他人 | |
| 住民票に記載された住民票コード | 同条に規定する基礎年金番号 | |
| 当該住民票コード | 当該基礎年金番号 | |
| 第30条の43第4項 | 前2項 | 国民年金法第108条の4の規定により読み替えて準用する前2項 |
| 第30条の43第5項 | 前項 | 国民年金法第108条の4の規定により読み替えて準用する前項 |
| 都道府県の審議会の意見を聴いて、その者 | その者 | |
| 第34条の2第1項 | 第30条の43第4項又は第5項の規定による措置 | 国民年金法第108条の4の規定により読み替えて準用する第30条の43第4項又は第5項に規定する措置 |
| 同条第2項又は第3項 | 同法第108条の4の規定により読み替えて準用する第30条の43第2項又は第3項 | |
| 第34条の2第2項 | 前項 | 国民年金法第108条の4の規定により読み替えて準用する前項 |
| 第34条の2第3項 | 第1項 | 国民年金法第108条の4の規定により読み替えて準用する第1項 |
| 当該年金の支給の繰上げを請求した時におけるその者の年齢 | 率 |
| 60歳 | 0.42 |
| 61歳 | 0.35 |
| 62歳 | 0.28 |
| 63歳 | 0.20 |
| 64歳 | 0.11 |
| 第101条第5項 | 第1項の審査請求及び同項又は第2項の再審査請求 | 附則第第9条の3の2第5項の審査請求 |
| 、第2節 | 及び第2節 | |
| 除く。)及び第5節 | 除く。) | |
| 第101条の2 | 前条第1項 | 附則第9条の3の2第5項 |
| 再審査請求 | 審査請求 |
| 第24条 | 老齢基礎年金又は付加年金 | 脱退一時金 |
| 第105条第4項 | 第3号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第3号被保険者又は受給権者に係るものにあつては厚生労働大臣 | 厚生労働大臣 |
| 障害の程度 | 障害の状態 | |
| 1級 | 1 | 両眼の視力の和が0.04以下のもの |
| 2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの | |
| 3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの | |
| 4 | 両上肢のすべての指を欠くもの | |
| 5 | 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | |
| 6 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの | |
| 7 | 両下肢を足関節以上で欠くもの | |
| 8 | 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの | |
| 9 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | |
| 10 | 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
| 11 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
| 2級 | 1 | 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの |
| 2 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの | |
| 3 | 平衡機能に著しい障害を有するもの | |
| 4 | そしやくの機能を欠くもの | |
| 5 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの | |
| 6 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの | |
| 7 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの | |
| 8 | 一上肢の機能に著しい障害を有するもの | |
| 9 | 一上肢のすべての指を欠くもの | |
| 10 | 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | |
| 11 | 両下肢のすべての指を欠くもの | |
| 12 | 一下肢の機能に著しい障害を有するもの | |
| 13 | 一下肢を足関節以上で欠くもの | |
| 14 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの | |
| 15 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
| 16 | 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
| 17 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |