昭和34・5・25・政令184号 改正昭和61・3・28・政令 53号−− 改正昭和61・4・18・政令120号−− 改正昭和61・12・12・政令370号−− 改正昭和62・3・20・政令 54号−− 改正昭和62・5・29・政令183号−− 改正昭和62・6・2・政令188号−− 改正昭和63・1・26・政令 5号−− 改正昭和63・5・24・政令159号−− 改正昭和63・5・31・政令172号−− 改正昭和63・8・26・政令254号−− 改正平成元・5・31・政令162号−− 改正平成元・12・22・政令336号−− 改正平成元・12・28・政令354号−− 改正平成2・5・30・政令121号−− 改正平成2・6・15・政令164号−− 改正平成3・4・1・政令102号−− 改正平成3・5・15・政令161号−− 改正平成3・6・7・政令200号−− 改正平成4・4・10・政令133号−− 改正平成4・6・12・政令195号−− 改正平成5・4・1・政令142号−− 改正平成5・6・16・政令192号−− 改正平成6・6・24・政令178号−− 改正平成6・7・15・政令235号−− 改正平成6・11・9・政令347号−− 改正平成7・3・23・政令 72号−− 改正平成7・3・29・政令123号−− 改正平成7・6・30・政令276号−− 改正平成8・5・11・政令141号−− 改正平成8・7・24・政令226号−− 改正平成9・3・28・政令 84号−− 改正平成9・4・1・政令148号−− 改正平成9・7・2・政令229号−− 改正平成9・12・10・政令355号−− 改正平成10・4・9・政令149号−− 改正平成10・7・17・政令255号−− 改正平成11・3・25・政令 55号−− 改正平成11・5・28・政令162号−− 改正平成11・12・8・政令393号−− 改正平成12・3・29・政令113号−− 改正平成12・3・31・政令179号−− 改正平成12・6・7・政令309号−− 改正平成12・6・9・政令335号−− 改正平成12・6・30・政令370号−− 改正平成12・11・10・政令470号−− 改正平成13・1・31・政令 18号−− 改正平成13・7・4・政令234号−− 改正平成13・7・11・政令240号−− 改正平成13・10・17・政令332号−− 改正平成13・11・30・政令379号−− 改正平成14・3・13・政令 43号−− 改正平成14・3・31・政令118号−− 改正平成14・5・24・政令182号−− 改正平成14・12・18・政令385号−− 改正平成15・1・29・政令 17号−− 改正平成16・9・29・政令297号−− 改正平成16・12・15・政令394号−− 改正平成17・3・25・政令 75号−− 改正平成17・6・29・政令226号−− 改正平成17・11・16・政令341号−− 改正平成18・3・27・政令 72号== 改正平成18・3・29・政令 73号−− 改正平成18・3・30・政令 95号−− 改正平成18・3・31・政令121号−−(施行=平19年4月1日) 改正平成18・3・31・政令134号−− 改正平成18・3・31・政令141号−− 改正平成18・9・26・政令321号−− 改正平成18・12・8・政令375号==(施行=平19年4月1日) 改正平成19・2・21・政令 27号−−(施行=平19年4月1日) 改正平成19・3・22・政令 55号−−(施行=平19年4月1日) 改正平成19・3・30・政令100号−−(施行=平19年4月1日) 改正平成19・3・31・政令119号−−(施行=平19年4月1日) 改正平成19・8・3・政令235号−−(施行=平19年10月1日) 改正平成19・10・11・政令310号−−(施行=平20年2月1日) 改正平成19・11・2・政令326号−−(施行=平19年11月2日) 改正平成19・11・9・政令333号−−(施行=平19年11月9日) 改正平成19・12・12・政令363号−−(施行=平19年12月26日) 改正平成19・12・19・政令381号==(施行=平20年4月1日) 改正平成20・3・31・政令118号−−(施行=平20年4月1日)
| 当該年金の受給権を取得した日から起算して当該年金の支給の繰下げの申出をした日までの期間 | 率 |
| 1年を超え2年に達するまでの期間 | 0.12 |
| 2年を超え3年に達するまでの期間 | 0.26 |
| 3年を超え4年に達するまでの期間 | 0.43 |
| 4年を超え5年に達するまでの期間 | 0.64 |
| 5年を超える期間 | 0.88 |
| 1 | 昭和41年2月1日前 |
1.労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第130号)附則第15条第1項の規定により支給される障害補償年金又は長期傷病補償給付たる年金
2.国家公務員災害補償法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる補償(国家公務員災害補償法の一部を改正する法律附則第3条の規定により支給される障害補償年金に限る。) |
| 2 | 昭和41年2月1日から同年6月30日までの間 | この表の一の項下欄の第2号に掲げる年金たる給付 |
| 給付の種類 | 給付を受ける者 | |
| 1 | 恩給法による増加恩給並びに前項第1号に規定する傷病年金及び特例傷病恩給 | 次の各号に規定する負傷又は疾病による障害につき当該給付を受ける者(当該給付に普通恩給が併給される場合においては、負傷し、又は疾病にかかつた当時の階級が大尉又はこれに相当するもの以下であつた者に限る。)
1.恩給法の一部を改正する法律(昭和21年法律第31号)による改正前の恩給法第21条に規定する軍人又は準軍人としての公務による負傷又は疾病
2.恩給法施行令の一部を改正する勅令(昭和21年勅令第504号)による改正前の恩給法施行令(大正12年勅令第367号)第23条第1号(昭和17年勅令第244号による改正前の同号を含む。)に該当する負傷又は疾病
3.法律第155号附則第29条の2又は附則第30条第4項の規定により在職中の公務によるものとみなされる負傷又は疾病
4.法律第81号附則第13条第1項に規定する負傷又は疾病 |
| 2 | 恩給法第75条第1項第2号に規定する扶助料及び前項第2号に規定する扶助料 | この表の第1項下欄各号に規定する負傷若しくは疾病により死亡した者(負傷し、又は疾病にかかつた当時の階級が大尉又はこれに相当するもの以下であつた者に限る。)の遺族又は法律第155号附則第35条の3第1項に該当する遺族(死亡の当時の階級が大尉又はこれに相当するもの以下であつた者の遺族に限る。)であることにより当該給付を受ける者 |
| 3 | 前項第3号に規定する障害年金 | 遺族援護法第2条に規定する軍人軍属又は準軍属であつた者 |
| 4 | 前項第4号に規定する遺族年金又は遺族給与金 | 遺族援護法第23条第1項第1号(法律第181号附則第20項、法律第144号附則第11項、法律第27号附則第5条第3項及び法律第51号附則第7条第3項において準用する場合を含む。)又は遺族援護法第23条第2項第1号に規定する遺族 |
| 5 | 前項第5号に規定する給付のうち障害を支給事由とするもの |
1.遺族援護法第2条第1項第2号に規定する軍属であつた者で、同法第3条第1項第2号に規定する在職期間内における公務による負傷又は疾病による障害につき当該給付を受けるもの
2.遺族援護法第2条第3項第1号に規定する準軍属であつた者で、同法第4条第4項第2号の規定により公務によるものとみなされる負傷又は疾病による障害につき当該給付を受けるもの
3.遺族援護法第2条第3項第6号に規定する準軍属であつた者で、公務による負傷又は疾病による障害につき当該給付を受けるもの |
| 6 | 前項第5号に規定する給付のうち、死亡を支給事由とするもの | この表の第5項下欄各号に規定する負傷又は疾病により死亡した者の遺族であることにより当該給付を受ける者 |
| 7 | 前項第6号に規定する給付のうち、障害を支給事由とするもの | この表の第5項下欄第1号に規定する負傷又は疾病による障害につき当該給付を受ける者 |
| 8 | 前項第6号に規定する給付のうち、死亡を支給事由とするもの | この表の第5項下欄第1号に規定する負傷又は疾病により死亡した者の遺族であることにより当該給付を受ける者 |
| 平成10年度 | 0.247 |
| 平成11年度 | 0.199 |
| 平成12年度 | 0.152 |
| 平成13年度 | 0.108 |
| 平成14年度 | 0.066 |
| 平成15年度 | 0.050 |
| 平成16年度 | 0.035 |
| 平成17年度 | 0.017 |
| 当該年金の支給の繰上げを請求した時におけるその者の年齢 | 率 |
| 60歳 | 0.42 |
| 61歳 | 0.35 |
| 62歳 | 0.28 |
| 63歳 | 0.20 |
| 64歳 | 0.11 |
| 第101条第5項 | 第1項の審査請求及び同項又は第2項の再審査請求 | 附則第第9条の3の2第5項の審査請求 |
| 、第2節 | 及び第2節 | |
| 除く。)及び第5節 | 除く。) | |
| 第101条の2 | 前条第1項 | 附則第9条の3の2第5項 |
| 再審査請求 | 審査請求 |
| 第24条 | 老齢基礎年金又は付加年金 | 脱退一時金 |
| 第105条第4項 | 第3号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第3号被保険者又は受給権者に係るものにあつては社会保険庁長官 | 社会保険庁長官 |
| 障害の程度 | 障害の状態 | |
| 1級 | 1 | 両眼の視力の和が0.04以下のもの |
| 2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの | |
| 3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの | |
| 4 | 両上肢のすべての指を欠くもの | |
| 5 | 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | |
| 6 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの | |
| 7 | 両下肢を足関節以上で欠くもの | |
| 8 | 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの | |
| 9 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | |
| 10 | 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
| 11 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
| 2級 | 1 | 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの |
| 2 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの | |
| 3 | 平衡機能に著しい障害を有するもの | |
| 4 | そしやくの機能を欠くもの | |
| 5 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの | |
| 6 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの | |
| 7 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの | |
| 8 | 一上肢の機能に著しい障害を有するもの | |
| 9 | 一上肢のすべての指を欠くもの | |
| 10 | 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | |
| 11 | 両下肢のすべての指を欠くもの | |
| 12 | 一下肢の機能に著しい障害を有するもの | |
| 13 | 一下肢を足関節以上で欠くもの | |
| 14 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの | |
| 15 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
| 16 | 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
| 17 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |