1.カドミウム及びその化合物 1リットルにつきカドミウム0.1ミリグラム以下
2.シアン化合物 1リットルにつきシアン1ミリグラム以下
3.有機燐化合物 1リットルにつき1ミリグラム以下
4.鉛及びその化合物 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム以下
5.六価クロム化合物 1リットルにつき六価クロム0.5ミリグラム以下
6.砒素及びその化合物 1リットルにつき砒素0.1ミリグラム以下
7.水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム以下
8.アルキル水銀化合物 検出されないこと。
9.ポリ塩化ビフェニル 1リットルにつき0.003ミリグラム以下
10.トリクロロエチレン 1リットルにつき0.3ミリグラム以下
11.テトラクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下
12.ジクロロメタン 1リットルにつき0.2ミリグラム以下
13.四塩化炭素 1リットルにつき0.02ミリグラム以下
14.1・2−ジクロロエタン 1リットルにつき0.04ミリグラム以下
15.1・1−ジクロロエチレン 1リットルにつき1ミリグラム以下
16.シス−1・2−ジクロロエチレン 1リットルにつき0.4ミリグラム以下
17.1・1・1−トリクロロエタン 1リットルにつき3ミリグラム以下
18.1・1・2−トリクロロエタン 1リットルにつき0.06ミリグラム以下
19.1・3−ジクロロプロペン 1リットルにつき0.02ミリグラム以下
20.テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) 1リットルにつき0.06ミリグラム以下
21.2−クロロ−4・6−ビス(エチルアミノ)−s−トリアジン(別名シマジン) 1リットルにつき0.03ミリグラム以下
22.S−4−クロロベンジル=N・N−ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) 1リットルにつき0.2ミリグラム以下
23.ベンゼン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下
24.セレン及びその化合物 1リットルにつきセレン0.1ミリグラム以下
25.ほう素及びその化合物 河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては1リットルにつきほう素10ミリグラム以下、海域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては1リットルにつきほう素230ミリグラム以下
26.ふつ素及びその化合物 河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては1リットルにつきふつ素8ミリグラム以下、海域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては1リットルにつきふつ素15ミリグラム以下
27.フェノール類 1リットルにつき5ミリグラム以下
28.銅及びその化合物 1リットルにつき銅3ミリグラム以下
29.亜鉛及びその化合物 1リットルにつき亜鉛2ミリグラム以下
30.鉄及びその化合物(溶解性) 1リットルにつき鉄10ミリグラム以下
31.マンガン及びその化合物(溶解性) 1リットルにつきマンガン10ミリグラム以下
32.クロム及びその化合物 1リットルにつきクロム2ミリグラム以下
33.ダイオキシン類 1リットルにつき10ピコグラム以下