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下水道法施行令

【目次】
  昭和34・4・22・政令147号  
改正昭和61・5・8・政令154号−−
改正昭和61・5・13・政令159号−−
改正昭和62・3・20・政令 54号−−
改正昭和62・3・31・政令 98号−−
改正昭和62・9・4・政令295号−−
改正昭和62・11・4・政令368号−−
改正昭和63・8・26・政令256号−−
改正平成元・4・10・政令108号−−
改正平成元・4・12・政令114号−−
改正平成3・3・30・政令 98号−−
改正平成3・6・14・政令209号−−
改正平成4・6・26・政令218号−−
改正平成5・3・31・政令 94号−−
改正平成5・9・16・政令295号−−
改正平成5・12・3・政令385号−−
改正平成5・12・27・政令405号−−
改正平成6・7・1・政令215号−−
改正平成7・7・14・政令290号−−
改正平成8・11・27・政令326号−−
改正平成10・10・30・政令351号−−
改正平成11・11・10・政令352号−−
改正平成11・12・27・政令435号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−
改正平成12・7・24・政令391号−−
改正平成13・6・22・政令213号−−
改正平成14・2・8・政令 27号−−
改正平成14・10・23・政令313号−−
改正平成15・9・25・政令435号−−
改正平成16・10・27・政令328号−−
改正平成17・10・26・政令327号==
改正平成18・11・10・政令354号−−

(都市下水路の最小規模)
第1条 下水道法(以下「法」という。)第2条第5号に規定する政令で定める規模は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に掲げるものとする。
1.主として製造業(物品の加工修理業を含む。以下同じ。)、ガス供給業又は鉱業の用に供する施設から排除される汚水を排除し、又は処理するために設けられるもの
当該下水道の始まる箇所における排水管の内径又は排水渠の内のり幅(壁の上端において計るものとする。以下同じ。)が250ミリメートルで、かつ、当該下水道の終る箇所における管渠(排水管又は排水渠をいう。以下同じ。)の排除することができる下水の量が1日に1万立方メートルのもの
2.その他のもの
当該下水道の始まる箇所における管渠の内径又は内のり幅が500ミリメートルで、かつ、地形上当該下水道により雨水を排除することができる地域の面積が10ヘクタールのもの
(流域別下水道整備総合計画を定めるべき公共の水域又は海域の要件)
第2条 法第2条の2第1項に規定する政令で定める要件は、同項の水質環境基準が定められた河川その他の公共の水域又は海域の水質の汚濁が2以上の市町村の区域における汚水によるものであり、かつ、当該公共の水域又は海域の環境上の条件を主として下水道の整備によつて当該水質環境基準に達せしめる必要があることとする。
(排出される下水の窒素含有量又は燐含有量を削減する必要がある公共の水域又は海域の要件)
第2条の2 法第2条の2第2項第5号に規定する政令で定める要件は、次のとおりとする。
1.窒素含有量又は燐含有量が、当該公共の水域又は海域について定められたこれらについての法第2条の2第1項の水質環境基準に現に適合しておらず、又は適合しないこととなるおそれが高いと認められること。
2.当該公共の水域又は海域の閉鎖性、水量その他の自然的条件からみて、当該公共の水域又は海域に排出される下水に含まれる窒素又は燐が滞留しやすい状況にあると認められること。
《追加》平17政327
(高度処理終末処理場から放流する下水の窒素含有量又は燐含有量に係る水質の基準)
第2条の3 法第2条の2第4項に規定する政令で定める基準は、第6条第1項又は第3項の規定により、窒素含有量及び燐含有量について放流水の水質の技術上の基準として定められた数値(当該数値の上限が1リットルにつきそれぞれ20ミリグラム及び3ミリグラムを超える場合並びに当該数値が定められていない場合にあつては、それぞれ20ミリグラム以下及び3ミリグラム以下)とする。
《追加》平17政327
(事業計画の決定及び変更)
第3条 公共下水道管理者は、法第4条第1項の規定により、事業計画を定め、又は認可を受けた事業計画の変更(第5条の軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ、その決定又は変更に係る予定処理区域又は工事の着手若しくは完成の予定年月日を公示して、これらの事項に関し利害関係人に意見を申し出る機会を与えなければならない。
(公共下水道に係る事業計画の認可の申請)
第4条 公共下水道管理者は、法第4条第1項の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、申請書に事業計画を記載した書類(事業計画の変更の認可を受けようとするときは、その変更を明らかにする書類)及び次の各号に掲げる事項(事業計画の変更の認可を受けようとするときは、その変更に係るものに限る。)を記載した書類を添付し、これを国土交通大臣(次条に規定する事業計画にあつては、都道府県知事)に提出しなければならない。この場合において、市町村が国土交通大臣に申請書を提出するときは、都道府県知事を経由しなければならない。
1.予定処理区域及びその周辺の地域の地形及び土地の用途
2.計画下水量及びその算出の根拠
3.公共下水道からの放流水及び処理施設において処理すべき、又は流域関連公共下水道から流域下水道に流入する下水の予定水質並びにその推定の根拠
4.下水の放流先の状況
5.毎会計年度の工事費の予定額及びその予定財源
《改正》平12政312
(都道府県知事が認可する事業計画)
第4条の2 法第4条第1項に規定する政令で定める事業計画は、次に掲げるものとする。
1.都道府県以外の地方公共団体が設置する公共下水道の事業計画のうち、次に掲げるもの
イ 予定処理区域(予定処理区域を拡張する変更に係るものにあつては、変更後の予定処理区域)の面積が100ヘクタール以下の公共下水道の事業計画
ロ 流域下水道(雨水流域下水道を除く。)に接続する公共下水道の事業計画
ハ 次条第2号(処理施設に係る吐口の配置の変更以外の変更に限る。)、第3号又は第5号に掲げる変更のみの変更に係る事業計画
2.前号に掲げるもののほか、都道府県及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)以外の地方公共団体が設置する公共下水道の事業計画
《改正》平17政327
(認可を要しない事業計画の軽微な変更)
第5条 法第4条第1項に規定する政令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当する変更及びこれに関連する変更以外のものとする。
1.予定処理区域の変更
2.公共下水道からの放流水の吐口で国土交通省令で定める主要な管渠、処理施設及び国土交通省令で定めるポンプ施設に係るものの配置の変更
3.国土交通省令で定める主要な管渠(これを補完する貯留施設を含む。)の配置、構造又は能力の変更。ただし、同一の建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路内における位置の変更を除く。
4.処理施設(これを補完する施設を含む。)の新設又は配置若しくは下水の処理能力の変更
5.ポンプ施設の新設又は配置若しくは能力の変更
6.工事の着手又は完成の予定年月日の同一会計年度外にわたる変更
《改正》平12政312
《改正》平15政435
(環境大臣の意見を聴くことを要しない場合)
第5条の2 法第4条第2項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1.予定処理区域の面積が100ヘクタール以下の公共下水道に係る認可(予定処理区域の拡張に係る事業計画の変更の認可にあつては、変更後の予定処理区域の面積が100ヘクタールを超える場合を除く。)をしようとする場合
2.流域下水道(雨水流域下水道を除く。)に接続する公共下水道に係る認可をしようとする場合
3.終末処理場の配置又は下水の処理能力の変更を伴わない事業計画の変更に係る認可をしようとする場合
《改正》平12政312
《改正》平17政327
(公共下水道又は流域下水道の構造の技術上の基準)
第5条の3 法第7条(法第25条の10において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める公共下水道又は流域下水道の構造の技術上の基準は、次条から第5条の7までに定めるところによる。
《追加》平15政435
(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)
第5条の4 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第5条の6において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
1.堅固で耐久力を有する構造とすること。
2.コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
3.屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)にあつては、覆い又はさくの設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
4.下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
5.地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の国土交通大臣が定める措置が講ぜられていること。
《追加》平15政435
《改正》平17政327
(排水施設の構造の技術上の基準)
第5条の5 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
1.排水管の内径及び排水渠の断面積は、国土交通大臣が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
2.流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
3.暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
4.暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設けること。
5.ます又はマンホールには、ふた(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができるふた)を設けること。
6.雨水吐(合流式の公共下水道又は流域下水道の排水施設で雨水の影響が大きい時に下水の一部を河川その他の公共の水域又は海域に放流するものをいう。以下同じ。)の構造は、次に掲げるところによること。
イ 雨水の影響が大きくない時においては当該雨水吐から河川その他の公共の水域又は海域に下水を放流しないように、及び雨水の影響が大きい時においては第6条第2項に規定する放流水の水質の技術上の基準に適合させるため当該雨水吐から河川その他の公共の水域又は海域に放流する下水の量を減ずるように、適切な高さの堰の設置その他の措置が講ぜられていること。
ロ 雨水吐からのきよう雑物の流出を最少限度のものとするように、スクリーンの設置その他の措置が講ぜられていること。
7.雨水流域下水道の雨水の流量を調節するための施設は、当該雨水流域下水道に接続する公共下水道の排水区域における降水量、当該雨水の放流先の河川その他の公共の水域又は海域の水位又は潮位その他の状況に応じ、排除する雨水の流量を適切に調節することができる構造とすること。
《追加》平15政435
《改正》平17政327
(処理施設の構造の技術上の基準)
第5条の6 第5条の4に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。以下この条において同じ。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
1.脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。
2.水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、第6条第1項第1号から第3号までに掲げる放流水の水質の技術上の基準に適合するよう下水を処理する性能を有する構造とすること。
3.前号に定めるもののほか、水処理施設は、次の表に掲げる計画放流水質の区分に応じて、それぞれ同表に掲げる方法(当該方法と同程度以上に下水を処理することができる方法を含む。)により下水を処理する構造とすること。
計画放流水質方法
生物化学的酸素要求量(単位 1リットルにつき5日間にミリグラム)窒素含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)燐含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)
10以下10以下0.5以下嫌気無酸素好気法(有機物及び凝集剤を添加して処理するものに限る。)に急速濾過法を併用する方法
0.5を超え1以下嫌気無酸素好気法(有機物及び凝集剤を添加して処理するものに限る。)に急速濾過法を併用する方法又は循環式硝化脱窒法(有機物及び凝集剤を添加して処理するものに限る。)に急速濾過法を併用する方法
1を超え3以下嫌気無酸素好気法(有機物を添加して処理するものに限る。)に急速濾過法を併用する方法又は循環式硝化脱窒法(有機物及び凝集剤を添加して処理するものに限る。)に急速濾過法を併用する方法
嫌気無酸素好気法(有機物を添加して処理するものに限る。)に急速濾過法を併用する方法又は循環式硝化脱窒法(有機物を添加して処理するものに限る。)に急速濾過法を併用する方法
10を超え20以下1以下嫌気無酸素好気法(凝集剤を添加して処理するものに限る。)に急速濾過法を併用する方法又は循環式硝化脱窒法(凝集剤を添加して処理するものに限る。)に急速濾過法を併用する方法
1を超え3以下嫌気無酸素好気法に急速濾過法を併用する方法又は循環式硝化脱窒法(凝集剤を添加して処理するものに限る。)に急速濾過法を併用する方法
嫌気無酸素好気法に急速濾過法を併用する方法又は循環式硝化脱窒法に急速濾過法を併用する方法
1以下嫌気無酸素好気法(凝集剤を添加して処理するものに限る。)に急速濾過法を併用する方法又は嫌気好気活性汚泥法(凝集剤を添加して処理するものに限る。)に急速濾過法を併用する方法
1を超え3以下嫌気無酸素好気法に急速濾過法を併用する方法又は嫌気好気活性汚泥法に急速濾過法を併用する方法
標準活性汚泥法に急速濾過法を併用する方法
10を超え15以下20以下3以下嫌気無酸素好気法又は循環式硝化脱窒法(凝集剤を添加して処理するものに限る。)
嫌気無酸素好気法又は循環式硝化脱窒法
3以下嫌気無酸素好気法又は嫌気好気活性汚泥法
標準活性汚泥法

4.汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう国土交通大臣が定める措置が講ぜられていること。
《追加》平15政435
《改正》平17政327
 前項第3号の「計画放流水質」とは、放流水が適合すべき生物化学的酸素要求量、窒素含有量又は燐含有量に係る水質であつて、下水の放流先の河川その他の公共の水域又は海域の状況等を考慮して、国土交通省令で定めるところにより、公共下水道管理者又は流域下水道管理者が定めるものをいう。
《追加》平15政435
《改正》平17政327
(適用除外)
第5条の7 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道又は流域下水道については、適用しない。
1.工事を施行するために仮に設けられる公共下水道又は流域下水道
2.非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道又は流域下水道
《追加》平15政435
(放流水の水質の技術上の基準)
第6条 法第8条(法第25条の10において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定める公共下水道又は流域下水道からの放流水の水質の技術上の基準は、雨水の影響の少ない時において、次の各号に掲げる項目について、それぞれ当該各号に定める数値とする。この場合において、当該数値は、国土交通省令・環境省令で定める方法により検定した場合における数値とする。
1.水素イオン濃度
水素指数5.8以上8.6以下
2.大腸菌群数
1立方センチメートルにつき3000個以下
3.浮遊物質量
1リットルにつき40ミリグラム以下
4.生物化学的酸素要求量、窒素含有量及び燐含有量
第5条の6第2項に規定する計画放流水質に適合する数値
《改正》平12政312
《全改》平15政435
 前項に定めるもののほか、合流式の公共下水道(流域関連公共下水道を除く。)からの放流水又は合流式の流域下水道及びそれに接続しているすべての合流式の流域関連公共下水道からの放流水の水質についての法第8条に規定する政令で定める技術上の基準は、国土交通省令・環境省令で定める降雨による雨水の影響が大きい時において、合流式の公共下水道(流域関連公共下水道を除く。)の各吐口又は合流式の流域下水道及びそれに接続しているすべての合流式の流域関連公共下水道の各吐口からの放流水に含まれる生物化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量の総量を、当該各吐口からの放流水の総量で除した数値が、1リットルにつき5日間に40ミリグラム以下であることとする。この場合において、これらの総量は、国土交通省令・環境省令で定める方法により測定し、又は推計した場合における総量とする。
《追加》平15政435
 水質汚務防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項の規定による環境省令により、又は同条第3項の規定による条例その他の条例により、第1項各号に掲げる項目について同項各号に定める基準より厳しい排水基準が定められ、又は同項各号に掲げる項目以外の項目についても排水基準が定められている放流水については、同項の規定にかかわらず、その排水基準を当該項目に係る水質の基準とする。
《改正》平12政312
《改正》平15政435
 前3項の規定によるもののほか、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第8条第1項の規定による環境省令により、又は同条第3項の規定による条例により、同条第1項の排出基準のうち同法第2条第4項に規定する排出水に係るもの(以下「水質排出基準」という。)が定められている放流水については、その水質排出基準を同条第1項に規定するダイオキシン類(以下単に「ダイオキシン類」という。)の量に係る水質の基準とする。
《改正》平12政312
《改正》平15政435
(排水設備の設置を要しない場合)
第7条 法第10条第1項ただし書に規定する政令で定める場合は、鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第8条第2号の規定により坑水及び廃水の処理に伴う鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない場合とする。
《改正》平16政328
(排水設備の設置及び構造の技術上の基準)
第8条 法第10条第3項に規定する政令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
1.排水設備は、公共下水道管理者である地方公共団体の条例で定めるところにより、公共下水道のますその他の排水施設又は他の排水設備に接続させること。
2.排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とすること。
3.排水設備は、陶器、コンクリート、れんがその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
4.分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水と雨水とを分離して排除する構造とすること。
5.管渠の勾配は、やむを得ない場合を除き、100分の1以上とすること。
6.排水管の内径及び排水渠の断面積は、公共下水道管理者である地方公共団体の条例で定めるところにより、その排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
7.汚水(冷却の用に供した水その他の汚水で雨水と同程度以上に清浄であるものを除く。以下この条において同じ。)を排除すべき排水渠は、暗渠とすること。ただし、製造業又はガス供給業の用に供する建築物内においては、この限りでない。
8.暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所には、ます又はマンホールを設けること。
イ もつぱら雨水を排除すべき管渠の始まる箇所
ロ 下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所。ただし、管渠の清掃に支障がないときは、この限りでない
ハ 管渠の長さがその内径又は内のり幅の120倍をこえない範囲内において管渠の清掃上適当な箇所
9.ます又はマンホールには、ふた(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができるふた)を設けること。
10.ますの底には、もつぱら雨水を排除すべきますにあつては探さが15センチメートル以上のどろためを、その他のますにあつてはその接続する管渠の内径又は内のり幅に応じ相当の幅のインバートを設けること。
11.汚水を一時的に貯留する排水設備には、臭気の発散により生活環境の保全上支障が生じないようにするための措置が講ぜられていること。
《改正》平15政435
(使用開始等の届出を要する下水の量又は水質)
第8条の2 法第11条の2第1項(法第25条の10第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める量は、当該公共下水道又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)を使用しようとする者が最も多量の汚水を排除する1日における当該汚水の量50立方メートル以上とし、法第11条の2第1項に規定する政令で定める水質は、次条第1項第4号に該当する水質又は第9条の10若しくは第9条の11第1項第3号若しくは第6号若しくは第2項第1号、第2号(ただし書を除く。以下この項において同じ。)若しくは第3号から第5号までに定める基準(法第12条の11第1項第2号(法第25条の10第1項において準用する場合を含む。次項、第9条の11第1項並びに第24条の5第1項及び第2項において同じ。)の規定により当該公共下水道又は当該流域下水道の管理者が条例で第9条の11第2項第2号に掲げる基準より厳しい水質の基準を定めている場合にあつては、当該厳しい基準)に適合しない水質とする。
《改正》平13政213
《改正》平17政327
 水質汚濁防止法第3条第1項の規定による環境省令により、又は同条第3項の規定による条例その他の条例により定められた窒素含有量又は燐含有量についての排水基準がその放流水について適用される公共下水道又は流域下水道に下水を排除して当該公共下水道又は当該流域下水道を使用しようとする場合については、法第11条の2第1項に規定する政令で定める水質は、前項の規定による水質のほか、第9条の11第2項第6号又は第7号に掲げる項目に関して同項第6号(ただし書を除く。)又は第7号(ただし書を除く。)に定める基準(法第12条の11第1項第2号の規定により当該公共下水道又は当該流域下水道の管理者が条例でこれらの基準より厳しい水質の基準を定めている場合にあつては、当該厳しい基準)に適合しない水質とする。
《改正》平12政312
《改正》平13政213
《改正》平17政327
(除害施設の設置等に関する条例の基準)
第9条 法第12条第1項(法第25条の10第1項において準用する場合を含む。)の規定による条例は、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める範囲内の水質の下水について定めるものとする。
1.温度
45度以上であるもの
2.水素イオン濃度
水素指数5以下又は9以上であるもの
3.ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量
1リットルにつき5ミリグラムを超えるもの
ロ 動植物油脂類含有量
1リットルにつき30ミリグラムを超えるもの
4.沃素消費量
1リットルにつき220ミリグラム以上であるもの
《改正》平17政327
 前項各号に掲げる数値は、国土交通省令・環境省令で定める方法により検定した場合における数値とする。
《改正》平12政312
(下水の排除の制限等の規定が適用されない特定施設)
第9条の2 法第12条の2第1項(法第25条の10第1項において準用する場合を含む。次条、第9条の4第1項及び第9条の9第1号において同じ。)に規定する政令で定める特定施設は、水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1第66号の2に掲げる施設(同号ハに掲げる施設のうち温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉を利用するものを除く。)とする。
《改正》平17政327
(適用除外)
第9条の3 法第12条の2第1項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1.特定事業場から排除される下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとしても、水質汚濁防止法第3条第1項又はダイオキシン類対策特別措置法第8条第1項の規定による環境省令(水質汚濁防止法第3条第3項又はダイオキシン類対策特別措置法第8条第3項の規定による条例が定められている場合にあつては、当該条例を含む。)により定められた次条第1項各号に掲げる物質に係る排水基準(水質排出基準を含む。以下この号、次条第4項及び第5項並びに第20条第3号において同じ。)が当該下水について適用されない場合において、当該特定事業場から当該公共下水道又は当該流域下水道にその適用されない排水基準についての物質に係る下水を排除するとき。
2.当該公共下水道又は当該流域下水道の施設として次条第1項に規定する物質の処理施設が設けられている場合において、当該公共下水道管理者又は当該流域下水道管理者が、国土交通省令で定めるところにより、当該処理施設において下水を処理すべき区域として公示した区域内の特定事業場から当該公共下水道又は当該流域下水道に当該物質に係る下水を排除するとき。
3.一の施設が水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設(以下「水質汚濁防止法特定施設」という。)となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該施設を設置している工場又は事業場から公共下水道又は流域下水道に次条第1項第1号から第32号までに掲げる物質に係る下水を排除する場合において、次のいずれにも該当しないとき。
イ 当該施設が水質汚濁防止法特定施設となつた日から6月(第9条の7第1号に掲げる施設である場合にあつては、1年)を経過したとき。
ロ 当該施設が水質汚濁防止法特定施設となつた際既に当該工場又は事業場が水質汚濁防止法特定施設を設置する特定事業場であるとき。
ハ その者に適用されている地方公共団体の条例の規定で河川その他の公共の水域又は海域に排除される汚水の水質(ダイオキシン類に係るものを除く。)につき法第12条の2第1項に規定する規制に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)。
4.一の施設がダイオキシン類対策特別措置法第12条第1項第6号に規定する水質基準対象施設(以下「ダイオキシン類対策法特定施設」という。)となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該施設を設置している工場又は事業場から公共下水道又は流域下水道にダイオキシン類に係る下水を排除する場合において、次のいずれにも該当しないとき。
イ 当該施設がダイオキシン類対策法特定施設となつた日から1年を経過したとき。
ロ 当該施設がダイオキシン類対策法特定施設となつた際既に当該工場又は事業場がダイオキシン類対策法特定施設を設置する特定事業場であるとき。
ハ その者に適用されている地方公共団体の条例の規定で河川その他の公共の水域又は海域に排除される汚水の水質(ダイオキシン類に係るものに限る。)につき法第12条の2第1項に規定する規制に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)。
《改正》平12政312
《改正》平13政213
《改正》平17政327
(特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準)
第9条の4 法第12条の2第1項に規定する政令で定める基準は、水質汚濁防止法特定施設を設置する特定事業場に係るものにあつては第1号から第32号までに掲げる物質について、ダイオキシン類対策法特定施設を設置する特定事業場に係るものにあつては第33号に掲げる物質について、それぞれ当該各号に定める数値とする。
1.カドミウム及びその化合物
1リットルにつきカドミウム0.1ミリグラム以下
2.シアン化合物
1リットルにつきシアン1ミリグラム以下
3.有機燐化合物
1リットルにつき1ミリグラム以下
4.鉛及びその化合物
1リットルにつき鉛0.1ミリグラム以下
5.六価クロム化合物
1リットルにつき六価クロム0.5ミリグラム以下
6.砒素及びその化合物
1リットルにつき砒素0.1ミリグラム以下
7.水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
1リットルにつき水銀0.005ミリグラム以下
8.アルキル水銀化合物
検出されないこと。
9.ポリ塩化ビフェニル
1リットルにつき0.003ミリグラム以下
10.トリクロロエチレン
1リットルにつき0.3ミリグラム以下
11.テトラクロロエチレン
1リットルにつき0.1ミリグラム以下
12.ジクロロメタン
1リットルにつき0.2ミリグラム以下
13.四塩化炭素
1リットルにつき0.02ミリグラム以下
14.1・2−ジクロロエタン
1リットルにつき0.04ミリグラム以下
15.1・1−ジクロロエチレン
1リットルにつき0.2ミリグラム以下
16.シス−1・2−ジクロロエチレン
1リットルにつき0.4ミリグラム以下
17.1・1・1−トリクロロエタン
1リットルにつき3ミリグラム以下
18.1・1・2−トリクロロエタン
1リットルにつき0.06ミリグラム以下
19.1・3−ジクロロプロペン
1リットルにつき0.02ミリグラム以下
20.テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム)
1リットルにつき0.06ミリグラム以下
21.2−クロロ−4・6−ビス(エチルアミノ)−s−トリアジン(別名シマジン)
1リットルにつき0.03ミリグラム以下
22.S−4−クロロベンジル=N・N−ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ)
1リットルにつき0.2ミリグラム以下
23.ベンゼン
1リットルにつき0.1ミリグラム以下
24.セレン及びその化合物
1リットルにつきセレン0.1ミリグラム以下
25.ほう素及びその化合物
河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては1リットルにつきほう素10ミリグラム以下、海域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては1リットルにつきほう素230ミリグラム以下
26.ふつ素及びその化合物
河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては1リットルにつきふつ素8ミリグラム以下、海域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては1リットルにつきふつ素15ミリグラム以下
27.フェノール類
1リットルにつき5ミリグラム以下
28.銅及びその化合物
1リットルにつき銅3ミリグラム以下
29.亜鉛及びその化合物
1リットルにつき亜鉛2ミリグラム以下
30.鉄及びその化合物(溶解性)
1リットルにつき鉄10ミリグラム以下
31.マンガン及びその化合物(溶解性)
1リットルにつきマンガン10ミリグラム以下
32.クロム及びその化合物
1リットルにつきクロム2ミリグラム以下
33.ダイオキシン類
1リットルにつき10ピコグラム以下
《改正》平13政213
《改正》平17政327
《改正》平18政354
 前項各号に定める数値は、国土交通省令・環境省令で定める方法により検定した場合における数値とする。
《改正》平12政312
 第1項第33号に定める数値は、ダイオキシン類の量をその毒性に応じて国土交通省令・環境省令で定めるところにより2・3・7・8−四塩化ジベンゾ−パラ−ジオキシンの量に換算した数値とする。
《改正》平12政312
《改正》平13政213
 水質汚濁防止法第3条第3項又はダイオキシン類対策特別措置法第8条第3項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について第1項に定める基準より厳しい排水基準が定められている場合においては、同項の規定にかかわらず、その排水基準を当該物質に係る水質の基準とする。
 特定事業場から排除される下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法若しくはダイオキシン類対策特別措置法の規定による環境省令により、又は水質汚濁防止法第3条第3項若しくはダイオキシン類対策特別措置法第8条第3項の規定による条例により、当該下水について第1項の基準(前項の規定が適用される場合にあつては、同項の基準)より緩やかな排水基準が適用されるときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、その排水基準を当該下水についての当該物質に係る水質の基準とする。
《改正》平12政312
(特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準を定める条例の基準)
第9条の5 法第12条の2第3項(法第25条の10第1項において準用する場合を含む。第9条の9第2号において同じ。)の規定による条例は、次の各号に掲げる項目(第6号又は第7号に掲げる項目にあつては、水質汚濁防止法第3条第1項の規定による環境省令(同条第3項の規定による条例が定められている場合にあつては、当該条例を含む。)により定められた窒素含有量又は燐含有量についての排水基準がその放流水について適用される公共下水道又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)に排除される下水に係るものに限る。)に関して水質の基準を定めるものとし、その水質は、それぞれ当該各号に定めるものより厳しいものであつてはならない。
1.アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量
1リットルにつき380ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に3.8を乗じて得た数値とする。
2.水素イオン濃度
水素指数5を超え9未満
3.生物化学的酸素要求量
1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
4.浮遊物質量1リットルにつき600ミリグラム未満
5.ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量
1リットルにつき5ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量
1リットルにつき30ミリグラム以下
6.窒素含有量
1リットルにつき240ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に2を乗じて得た数値とする。
7.燐含有量
1リットルにつき32ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に2を乗じて得た数値とする。
《改正》平12政312
《改正》平13政213
《改正》平17政327
 製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道又は流域下水道に排除される下水に係る前項第1号から第4号まで、第6号及び第7号に掲げる項目(同項第6号又は第7号に掲げる項目にあつては、同項に規定する下水に係るものに限る。)に関する水質の基準については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設(流域関連公共下水道にあつては、当該流域関連公共下水道が接続する流域下水道の処理施設。以下この項及び第9条の11第2項において同じ。)で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、前項の基準より厳しいものとすることができる。この場合においては、その水質は、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定めるものより厳しいものであつてはならない。
1.アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量
1リットルにつき125ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に1.25を乗じて得た数値とする。
2.水素イオン濃度
水素指数5.7を超え8.7未満
3.生物化学的酸素要求量
1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満
4.浮遊物質量
1リットルにつき300ミリグラム未満
5.窒素含有量
1リットルにつき150ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に1.25を乗じりんて得た数値とする。
6.燐含有量
1リットルにつき20ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に1.25を乗じて得た数値とする。
《改正》平13政213
《改正》平17政327
 特定事業場から排除される下水に係る第1項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、前2項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準より厳しいものであつてはならない。
1.第1項第1号、第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準(前項の規定が適用される場合にあつては、同項第1号、第5号又は第6号に定める基準)より緩やかな排水基準が適用されるとき。
2.第1項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準(前項の規定が適用される場合における同項第2号から第4号までに掲げる項目に係る水質にあつては、当該各号に定める基準)より緩やかな排水基準が適用されるとき。
《改正》平12政312
《改正》平13政213
 第1項各号及び第2項各号に掲げる数値は、国土交通省令・環境省令で定める方法により検定した場合における数値とする。
《改正》平12政312
(適用除外)
第9条の6 法第12条の2第5項(法第25条の10第1項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1.特定事業場から排除される前条第1項第1号、第6号又は第7号に掲げる項目に係る下水に関しては、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとしても、水質汚濁防止法第3条第1項の規定による環境省令(同条第3項の規定による条例が定められている場合にあつては、当該条例を含む。)により定められた当該項目についての排水基準が適用されない場合において、当該特定事業場から当該公共下水道又は当該流域下水道にその適用されない排水基準についての項目に係る下水を排除するとき。
2.特定事業場から排除される前条第1項第2号から第5号までに掲げる項目に係る下水に関しては、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとしても、水質汚濁防止法第3条第1項の規定による環境省令により定められた当該項目についての排水基準が商用されない場合において、当該特定事業場から当該公共下水道又は当該流域下水道にその適用されない排水基準についての項目に係る下水を排除するとき。
3.水質汚濁防止法特定施設を設置しない特定事業場から公共下水道又は流域下水道に下水を排除する場合
4.一の施設が水質汚濁防止法特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該施設を設置している工場又は事業場から公共下水道又は流域下水道に下水を排除する場合において、次のいずれにも該当しないとき。
イ 当該施設が水質汚濁防止法特定施設となつた日から6月(次条第1号に掲げる施設である場合にあつては、1年)を経過したとき。
ロ 当該施設が水質汚濁防止法特定施設となつた際既に当該工場又は事業場が水質汚濁防止法特定施設を設置する特定事業場であるとき。
ハ その者に適用されている地方公共団体の条例の規定で河川その他の公共の水域又は海域に排除される汚水の水質につき法第12条の2第5項に規定する規制に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)。
《改正》平12政312
《改正》平13政213
《改正》平17政327
(法第12条の2第6項の政令で定める施設)
第9条の7 法第12条の2第6項(法第25条の10第1項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
1.水質汚濁防止法施行令別表第1第66号の3から第66号の7まで、第68号の2及び第71号の3に掲げる施設
2.ダイオキシン類対策法特定施設
《改正》平17政327
(事故時の措置を要する物質又は油)
第9条の8 法第12条の9第1項(法第25条の10第1項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する政令で定める物質又は油は、水質汚濁防止法施行令第2条各号に掲げる物質及びダイオキシン類並びに同令第3条の3各号に掲げる油とする。
《追加》平17政327
(事故時の措置の規定が適用されない場合)
第9条の9 法第12条の9第1項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1.特定事業場から水質汚濁防止法施行令第2条第1号から第25号までに掲げる物質又はダイオキシン類を含む下水が排出され、当該公共下水道又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)に流入した場合において、当該下水の水質が法第12条の2第1項に規定する政令で定める基準に適合するとき。
2.特定事業場から水質汚濁防止法施行令第2条第26号に掲げる物質又は同令第3条の3各号に掲げる油を含む下水が排出され、当該公共下水道又は当該流域下水道に流入した場合において、当該下水の水質が法第12条の2第3項の規定に基づく条例で定める基準に適合するとき。
3.当該公共下水道又は当該流域下水道の施設として水質汚濁防止法施行令第2条第1号から第25号までに掲げる物質又はダイオキシン類の処理施設が設けられている場合において、当該公共下水道管理者又は当該流域下水道管理者が、国土交通省令で定めるところにより、当該処理施設において下水を処理すべき区域として公示した区域内の特定事業場から当該物質に係る下水が排出され、当該公共下水道又は当該流域下水道に流入したとき。
《追加》平17政327
(除害施設の設置等に係る下水の水質の基準)
第9条の10 法第12条の11第1項第1号(法第25条の10第1項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
1.ダイオキシン類対策特別措置法の規定により、公共下水道又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。次号において同じ。)からの放流水について水質排出基準が定められている場合
第9条の4第1項各号に規定する基準(同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準)
2.条例の規定により、公共下水道又は流域下水道からの放流水についてダイオキシン類に係る排水基準が定められている場合
第9条の4第1項第1号から第32号までに規定する基準(同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準)及び当該条例に規定する基準
3.前2号に掲げる場合以外の場合
第9条の4第1項第1号から第32号までに規定する基準(同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準)
《改正》平13政213
《改正》平17政327
(除害施設の設置等に関する条例の基準)
第9条の11 法第12条の11第1項第2号の規定による条例は、次の各号に掲げる項目(第4号又は第5号に掲げる項目にあつては、水質汚濁防止法第3条第1項の規定による環境省令により、又は同条第3項の規定による条例その他の条例により定められた窒素含有量又は憐含有量についての排水基準がその放流水について適用される公共下水道又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この項及び次項において同じ。)に排除される下水に係るものに限る。)又は物質に関して水質の基準を定めるものとし、その水質は、それぞれ当該各号に定めるものより厳しいものであつてはならない。
1.第9条第1項第1号に掲げる項目
45度未満
2.第9条の5第1項第1号から第4号までに掲げる項目
それぞれ当該各号に定める数値
3.第9条の5第1項第5号に掲げる項目
同号に定める数値。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について同号に定める基準より厳しい排水基準が定められている場合にあつては、その数値とする。
4.窒素含有量
1リットルにつき240ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例その他の条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値にりん2を乗じて得た数値とする。
5.燐含有量
1リットルにつき32ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例その他の条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に2を乗じて得た数値とする。
6.第9条の4第1項各号に掲げる物質以外の物質又は第9条第1項第1号に掲げる項目及び第9条の5第1項各号に掲げる項目以外の項目で、条例により当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第9条の5第1項第3号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。)
当該排水基準に係る数値
《改正》平12政312
《改正》平13政213
《改正》平17政327
 製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道又は流域下水道に排除される下水に係る前項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる項目(同項第4号又は第5号に掲げる項目にあつては、同項に規定する下水に係るものに限る。)に関する水質の基準については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、同項の基準より厳しいものとすることができる。この場合においては、その水質は、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定めるものより厳しいものであつてはならない。
1.温度
40度未満
2.アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量
1リットルにつき125ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に1.25を乗じて得た数値とする。
3.水素イオン濃度
水素指数5.7を超え8.7未満
4.生物化学的酸素要求量
1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満
5.浮遊物質量
1リットルにつき300ミリグラム未満
6.窒素含有量
1リットルにつき150ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例その他の条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に1.25を乗じて得た数値とする。
7.燐含有量
1リットルにつき20ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例その他の条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に1.25を乗じて得た数値とする。
《改正》平13政213
 第1項第1号、第4号及び第5号並びに前項各号に掲げる数値は、国土交通省令・環境省令で定める方法により検定した場合における数値とする。
《改正》平12政312
《改正》平17政327
(承認を要しない軽微な施設の維持)
第10条 法第16条ただし書(法第25条の10及び第31条において準用する場合を含む。)に規定する施設の維持で政令で定める軽微なものは、排水渠の開渠である構造の部分又はますの清掃とする。
(汚濁原因者負担金の額)
第10条の2 法第18条の2(法第25条の10第1項において準用する場合を含む。)の規定により特定施設の設置者(過去の設置者を含む。以下この条において同じ。)に負担させる汚濁原因者負担金の額は、公共下水道管理者又は流域下水道管理者が公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)の規定により納付した特定賦課金の額に、各特定施設の設置者が当該公共下水道又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)若しくは当該流域下水道に係る流域関連公共下水道に排除した当該特定賦課金に係る同法第6条に規定する指定疾病に影響を与える水質の汚濁の原因である物質の量の、すべての特定施設の設置者が当該公共下水道又は当該流域下水道若しくは当該流域下水道に係る流域関連公共下水道に排除した当該物質の量に対する割合を乗じて得た額を超えない範囲内において、当該公共下水道又は当該流域下水道から河川その他の公共の水域又は海域に当該物質が排出されたことについての公共下水道管理者又は流域下水道管理者の責めに帰すべき事由を参酌して定めるものとする。
《改正》平17政327
(工事負担金に係る下水の量の算出方法)
第11条 法第19条の規定による下水の量の算出方法は、排水設備から排除される汚水について、公共下水道の管渠(取付管渠を除く。)の当該汚水が流入すべき部分における計画下水量(合流式の公共下水道にあつては、そのうち汚水に係る部分)に5分の1を乗じて計算するものとする。
(事業者から徴収する使用料の基準)
第11条の2 法第20条第3項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.公害防止事業費事業者負担法(昭和45年法律第133号)の規定に基づき設置の費用の一部を負担した事業者から徴収する使用料については、その算定の基礎となる法第20条第2項第2号に規定する原価で設置の費用に係るものは、当該公共下水道の設置の費用の額から公害防止事業費事業者負担法第4条第1項又は第3項の規定による負担総額を控除した額とすること。
2.前号の事業者以外の事業者から徴収する使用料については、その算定の基礎となる法第20条第2項第2号に規定する原価で設置の費用に係るものは、当該公共下水道の設置の費用の額とすること。
(放流水の水質検査)
第12条 法第21条第1項(法第25条の10において準用する場合を含む。第3項において同じ。)の規定による第6条第1項、第3項及び第4項に規定する技術上の基準に関する放流水の水質についての水質検査は、公共下水道又は流域下水道の各吐口(雨水吐の吐口及び分流式の公共下水道又は流域下水道の雨水を排除すべき吐口を除くものとし、放流水の水質が類似のものであると認められる2以上の吐口については、それらの吐口のうちいずれか一の吐口に限る。)からの放流水について、少なくとも毎月2回(ダイオキシン類についての水質検査にあつては、少なくとも毎年1回)、行うものとする。この場合において、検査に供する放流水は、当該放流水の水質に対する雨水の影響の少ない日において採取しなければならない。
《改正》平15政435
 公共下水道管理者又は流域下水道管理者は、第9条の4第1項第1号から第32号までに掲げる物質のうち、処理区域内における特定施設の設置の状況、過去の水質検査の結果その他の事情を勘案して前項に規定する水質検査の回数及び時期による必要がないことが明らかであると認められるものについては、毎年2回を下らない範囲内において同項に規定する水質検査の回数及び時期と別の回数及び時期を定めることができる。
《改正》平13政213
 法第21条第1項の規定による第6条第2項に規定する技術上の基準に関する放流水の水質についての水質検査は、同項に規定する各吐口(放流水の水質が類似のものであると認められる2以上の吐口については、それらの吐口のうちいずれか一の吐口に限る。)からの放流水について、毎年、同項に規定する時のうち少なくとも1回、行うものとする。
《追加》平15政435
 前3項のほか、放流水の水質が著しく悪化していると疑われる事情があるときは、必要な水質検査を行うものとする。
《改正》平15政435
 公共下水道管理者又は流域下水道管理者は、第1項、第2項又は前項の規定にかかわらず、一の項目について水質検査を行うことにより他の項目に係る第6条の技術上の基準に適合することが明らかであると認められる場合においては、当該他の項目について水質検査を行わないことができる。
《追加》平13政213
《改正》平15政435
 第1項から第4項までの水質検査をしたときは、検査に供した放流水を採取した日時及び場所その他国土交通省令・環境省令で定める事項を明らかにしてその結果を記録し、これを5年間保存しておかなければならない。
《改正》平12政312
《改正》平13政213
《改正》平15政435
(終末処理場の維持管理)
第13条 法第21条第2項(法第25条の10第1項において準用する場合を含む。)の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
1.活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
2.沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
3.急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。
4.前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
5.臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
6.前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう国土交通大臣及び環境大臣が定める措置を講ずること。
《改正》平15政435
《改正》平17政327
(発生汚泥等)
第13条の2 法第21条の2第1項(法第25条の10第1項において準用する場合を含む。次条及び第13条の4において同じ。)に規定する政令で定めるものは、スクリーンかす、砂、土、汚泥その他これらに類するもの(次条において「発生汚泥等」という。)とする。
《改正》平17政327
(発生汚泥等の処理の基準)
第13条の3 法第21条の2第1項に規定する公共下水道又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。)の円滑な維持管理を図るための発生汚泥等の処理の基準は、次のとおりとする。
1.発生汚泥等は、速やかに処理すること。
2.発生汚泥等(次条に規定する国土交通大臣及び環境大臣が指定する汚泥を除く。以下この条において同じ。)の運搬に当たつては、次に掲げるところによること。
イ 発生汚泥等が飛散し、及び流出しないようにすること。
ロ 運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
3.処理施設のスクリーン、沈砂池又は沈殿池から除去した発生汚泥等(以下この号において「下水汚泥等」という。)の埋立処分に当たつては、次に掲げるところによること。
イ 地中にある空間を利用する処分の方法以外の方法によること。
ロ 埋立処分の場所(以下この号において「埋立地」という。)には、周囲に囲いを設けるとともに、下水汚泥等の処分の場所であることを表示すること。
ハ 埋立地からの浸出液によつて公共の水域及び地下水を汚染することのないように必要な措置を講ずること。
ニ 沈殿池から除去した汚泥の埋立処分(水面埋立処分を除く。)を行う場合には、当該汚泥を、あらかじめ、熱しやく減量15パーセント以下に焼却し、又は含水率85パーセント以下にすること。
ホ 沈殿池から除去した汚泥の水面埋立処分を行う場合には、当該汚泥を、あらかじめ、熱しやく減量15パーセント以下に焼却し、又は消化設備を用いて消化し、若しくは有機物の含有量が消化設備を用いて消化したものと同程度以下のものとすること。
ヘ 下水汚泥等(熱しやく減量15パーセント以下に焼却したもの及び沈砂池から除去した砂を除く。以下ヘにおいて同じ。)の埋立処分を行う場合には、埋め立てる下水汚泥等の一層の厚さは、おおむね3メートル(沈殿池から除去した汚泥であつて、消化設備を用いて消化したもの及び有機物の含有量が消化設備を用いて消化したものと同程度以下のもの以外のものにあつては、おおむね0.5メートル)以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土砂でおおむね0.5メートル覆うこと。ただし、埋立地の面積が1万平方メートル以下又は埋立容量が5万立方メートル以下の埋立処分(トにおいて「小規模埋立処分」という。)を行う場合は、この限りでない。
ト 沈殿池から除去した汚泥(熱しやく減量15パーセント以下に焼却したもの、消化設備を用いて消化したもの及び有機物の含有量が消化設備を用いて消化したものと同程度以下のものを除く。)の埋立処分を行う場合には、通気装置を設けて、埋立地から発生するガスを排除すること。ただし、小規模埋立処分を行う場合は、この限りでない。
チ 埋立地の外に悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。
リ 埋立地には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
4.ます又は管渠から除去した土砂その他これに類するものの埋立処分に当たつては、前号イ、ロ、ハ、チ及びリの規定の例により行うこと。
《改正》平12政312
《改正》平17政327
 
第13条の4 法第21条の2第1項に規定する有毒物質の拡散を防止するための汚水ます及び終末処理場から生じた汚泥の処理の基準は、汚泥に含まれる有毒物質(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)別表第3の3に掲げる物質及びダイオキシン類とする。)の拡散を防止することが必要であるとして国土交通大臣及び環境大臣が指定する汚泥について、同令第6条の5第1項の基準のうち汚泥に係るものの例によるものとする。
《改正》平12政312
《改正》平12政391
《改正》平14政313
《改正》平17政327
(資格を有する者以外の者に公共下水道又は流域下水道の設計又は工事の監督管理を行なわせることができる場合)
第14条 法第22条第1項(法第25条の10において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、排水施設、処理施設及びポンプ施設以外の施設を設置し、又は改築する場合とする。
(公共下水道又は流域下水道の設計又は工事の監督管理を行う者の資格)
第15条 法第22条第1項(法第25条の10において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、次のとおりとする。
1.学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下この条及び第15条の3において同じ。)の土木工学科、衛生工学科若しくはこれらに相当する課程において下水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて産業した後、計画設計(事業計画に定めるべき事項に関する基本的な設計をいう。以下この条において同じ。)を行わせる場合については7年以上、処理施設又はポンプ施設に係る実施設計(計画設計に基づく具体的な設計をいう。)又は工事の監督管理(以下これらをこの条において「処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等」という。)を行わせる場合については2年以上、排水施設に係る実施設計又は工事の監督管理(以下これらをこの条において「排水施設に係る監督管理等」という。)を行わせる場合については1年以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
2.学校教育法による大学の土木工学科、衛生工学科又はこれらに相当する課程において下水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、計画設計を行わせる場合については8年以上、処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等を行わせる場合については3年以上、排水施設に係る監督管理等を行わせる場合については1年6月以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
3.学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、計画設計を行わせる場合については10年以上、処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等を行わせる場合については5年以上、排水施設に係る監督管理等を行わせる場合については2年6月以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
4.学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、計画設計を行わせる場合については12年以上、処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等を行わせる場合については7年以上、排水施設に係る監督管理等を行わせる場合については3年6月以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
5.処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等を行わせる場合については10年以上、排水施設に係る監督管理等を行わせる場合については5年以上下水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
6.国土交通省令で定めるところにより、前各号に規定する者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者であること。
7.次の表の上欄に掲げる技術検定に合格した者で、同表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上下水道、上水道、工業用水道、河川、道路その他国土交通大臣が定める施設に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの(計画設計を行わせる場合にあつては3年以上、処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等を行わせる場合にあつては1年以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものに限る。)であること。
日本下水道事業団法施行令(昭和47年政令第286号)第4条第1項の第1種技術検定計画設計を行わせる場合5年
処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等を行わせる場合2年
排水施設に係る監督管理等を行わせる場合1年
日本下水道事業団法施行令第4条第1項の第2種技術検定処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等を行わせる場合2年
排水施設に係る監督管理等を行わせる場合1年
8.技術士法(昭和58年法律第25号)による第2次試験のうち国土交通大臣が定める技術部門に合格した者(国土交通大臣が定める選択科目を選択した者に限る。)であること。
《改正》平12政312
(公共下水道又は流域下水道の維持管理のうち資格を有する者以外の者に行なわせてはならない事項)
第15条の2 法第22条第2項(法第25条の10において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事項は、処理施設又はポンプ施設の維持管理に関する事項とする。
(公共下水道又は流域下水道の維持管理を行う者の資格)
第15条の3 法第22条第2項(法第25条の10において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、次のとおりとする。
1.学校教育法による大学の土木工学科、衛生工学科若しくはこれらに相当する課程において下水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上下水道の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
2.学校教育法による大学の土木工学科、衛生工学科又はこれらに相当する課程において下水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上下水道の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
3.学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、5年以上下水道の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
4.学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上下水道の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
5.10年以上下水道の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
6.国土交通省令・環境省令で定めるところにより、前各号に規定する者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者であること。
7.日本下水道事業団法施行令第4条第1項の第3種技術検定に合格した者で、2年以上下水道、上水道、工業用水道、し尿処理施設その他国土交通大臣及び環境大臣が定める施設の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。
8.技術士法による第2次試験のうち国土交通大臣及び環境大臣が定める技術部門に合格した者(国土交通大臣及び環境大臣が定める選択科目を選択した者に限る。)であること。
《改正》平12政312
(公共下水道管理者の許可を要しない軽微な行為)
第16条 法第24条第1項に規定する政令で定める軽微な行為は、次の各号に掲げるものを設ける行為で、次条第1号ニ本文及びホ、第2号イ及びホ並びに第3号イ及びこの規定に適合するものとする。
1.内径が28ミリメートル以下の水道の給水管又はガスの導管
2.100ボルト以下の電圧で電気を伝送する電線
3.主として歩行者の通行の用に供する橋又は踏板で取りはずしの容易なもの
(公共下水道に設ける施設又は工作物その他の物件に関する技術上の基準)
第17条 法第24条第2項に規定する政令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
1.施設又は工作物その他の物件の位置は、次に掲げるところによること。
イ 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設のうち、汚水を排除するものは公共下水道の汚水を排除すべき排水施設に、雨水を排除するものは公共下水道の雨水を排除すべき排水施設に設けること。
ロ 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水施設は、公共下水道のます又はマンホール(合流式の公共下水道の専ら雨水を排除すべきます及びマンホールを除く。)の壁のできるだけ底に近い箇所に設けること。
ハ 公共下水道に専ら雨水を流入させるために設ける排水施設は、公共下水道の排水渠の開渠である構造の部分(以下この条において「開渠部分」という。)、ます又はマンホールの壁(ますのどろための部分の壁を除く。)に設けること。
ニ 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(以下この条において「流入施設」という。)以外のものは、公共下水道の開渠部分の壁の上端より上に(当該部分を縦断するときは、その上端から2.5メートル以上の高さに)、又は当該部分の地下に設けること。ただし、水道の給水管又はガスの導管を当該部分の壁にできるだけ上端に近い箇所に設ける場合において、下水の排除に支障を及ぼすおそれが少ないときは、にの限りでない。
ホ 公共下水道の開渠部分の壁の上端から2.5メートル未満の高さに設けるものは、当該部分の清掃に支障がない程度に他の物件と離れていること。
2.施設又は工作物その他の物件の構造は、次に掲げるところによること。
イ 堅固で耐久力を有するとともに、公共下水道の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造に支障を及ぼさないものであること。
ロ 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設は、汚水と雨水とを分離して排除する構造とすること。
ハ 流入施設及びその他の排水施設の公共下水道の開渠部分に突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断する部分は、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。
ニ 汚水(冷却の用に供した水その他の汚水で雨水と同程度以上に清浄であるものを除く。)を排除する流入施設は、排水区域内においては、暗渠とすること。ただし、鉱業の用に供する建築物内においては、この限りでない。
ホ 流入施設、建築基準法第42条に規定する道路、鉄道、軌道及び専ら道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定する自動車又は軽車両の交通の用に供する通路以外のもので、公共下水道の開渠部分の壁の上端から2.5メートル未満の高さで当該部分に突出し、又はこれを横断するものの幅は、1.5メートルを超えないこと。
3.工事の実施方法は、次に掲げるところによること。
イ 公共下水道の管渠を一時閉じふさぐ必要があるときは、下水が外にあふれ出るおそれがない時期及び方法を選ぶこと。
ロ 流入施設は、公共下水道の開渠部分、ます又はマンホールの壁から突出させないで設けるとともに、その設けた箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。
ハ 水道の給水管又はガスの導管を公共下水道の開渠部分の壁に設けるときは、その設けた箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。
ニ その他公共下水道の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造又は機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
4.流入施設から公共下水道に排除される下水の量は、その公共下水道の計画下水量の下水の排除に支障を及ぼさないものであること。
5.下水以外の物を公共下水道に入れるために設ける施設でないこと。
6.法第12条第1項又は法第12条の11第1項の規定による条例の規定により除害施設を設けなければならないときは、当該施設を設けること。
《改正》平17政327
(公共下水道の暗渠に電線等を設けることができる者)
第17条の2 法第24条第3項に規定する政令で定める者は、有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第3項に規定する有線テレビジョン放送施設者とする。
(公共下水道の暗渠に設けることのできる物件)
第17条の3 法第24条第3項に規定する公共下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのないものとして政令で定めるものは、電線を支持し、保護し、又は相互に接続するための工作物であつて、公共下水道管理者が下水の排除に著しい支障を及ぼすおそれのない構造であると認めたものとする。
(流域下水道に係る事業計画の認可の申請)
第17条の4 流域下水道管理者は、法第25条の3第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、申請書に事業計画を記載した書類(事業計画の変更の認可を受けようとするときは、その変更を明らかにする書類)及び次に掲げる事項(事業計画の変更の認可を受けようとするときは、その変更に係るものに限る。)を記載した書類を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、流域下水道管理者が市町村であるときは、都道府県知事を経由しなければならない。
1.流域関連公共下水道の予定処理区域(雨水流域下水道に係るものにあつては、予定排水区域。第17条の6第7号において同じ。)及びその周辺の地域の地形及び土地の用途
2.計画下水量及び流域関連公共下水道から流域下水道に流入する下水の量並びにその算出の根拠
3.流城下水道からの放流水、処理施設において処理すべき下水及び流域関連公共下水道から流域下水道に流入する下水の予定水質並びにその推定の根拠
4.下水の放流先の状況
5.毎会計年度の工事費の予定額及びその予定財源
6.関係市町村の意見の概要
《改正》平12政312
《改正》平17政327
(環境大臣の意見を聴くことを要しない場合)
第17条の5 法第25条の3第4項において準用する同条第3項に規定する政令で定める場合は、終末処理場の配置又は下水の処理能力の変更を伴わない事業計画の変更に係る認可をしようとする場合とする。
《改正》平12政312
(認可を要しない事業計画の軽微な変更)
第17条の6 法第25条の3第4項に規定する政令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれか該当する変更及びこれに関連する変更以外のものとする。
1.管渠(これを補完する貯留施設を含む。)の配置、構造又は能力の変更。ただし、同一の建築基準法第42条に規定する道路内における位置の変更を除く。
2.雨水流域下水道の雨水の流量を調節するための施設の新設又は配置、構造若しくは能力の変更
3.ポンプ施設の新設又は配置若しくは能力の変更
4.流城下水道からの放流水の吐口の配置の変更
5.処理施設(これを補完する施設を含む。)の新設又は配置若しくは下水の処理能力の変更
6.流域関連公共下水道が接続する位置の変更
7.流域関連公共下水道の予定処理区域の変更
8.工事の着手又は完成の予定年月日の同一会計年度外にわたる変更
《改正》平15政435
《改正》平17政327
(流域下水道の施設に設けることのできる物件)
第17条の7 法第25条の9に規定する流域下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのないものとして政令で定めるものは、電線を支持し、保護し、又は相互に接続するための工作物であつて、流域下水道管理者が流域下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのない構造であると認めたものとする。
(流域下水道の施設に物件を設けることができる場合)
第17条の8 法第25条の9に規定する政令で定める場合は、流域関連公共下水道の予定処理区域外における飛行場その他継続して大量の下水を排除する施設からの下水を流域下水道(雨水流域下水道を除く。)に流入させる場合、終末処理場から放流される水を利用するために当該終末処理場に接続して導水管を設ける場合その他の場合であつて、流域下水道管理者が流域下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれがないと認めた場合とする。
《改正》平17政327
(都市下水路の構造の技術上の基準)
第17条の9 第5条の4第5条の5(第6号及び第7号に係る部分を除く。)及び第5条の7の規定は、法第28条第2項に規定する政令で定める都市下水路の構造に関して必要な技術上の基準について準用する。
《追加》平15政435
《改正》平17政327
(都市下水路の維持管理の技術上の基準)
第18条 法第28条第2項に規定する政令で定める都市下水路の維持管理に関して必要な技術上の基準は、次のとおりとする。
1.しゆんせつは、1年に1回以上行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。
2.洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は、1月に1回以上行うこと。
《改正》平15政435
(都市下水路管理者の許可を要しない軽微な行為)
第19条 法第29条第1項に規定する政令で定める軽微な行為は、第16条各号に掲げるものを設ける行為で、次条第2号の規定によりその例によるものとされる第17条第1号ニ本文及びホ、第2号イ及びホ並びに第3号イ及びこの規定に適合するものとする。
(都市下水路に設ける施設又は工作物その他の物件に関する技術上の基準)
第20条 法第29条第2項に規定する政令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
1.都市下水路に汚水を流入させるために設ける排水施設は、都市下水路の排水渠の開渠である構造の部分、ます又はマンホールの壁のできるだけ底に近い箇所に設けること。
2.第17条第1号ハからホまで、第2号イ、ハ及びホ、第3号並びに第4号の規定の例によること。
3.水質汚濁防止法第3条第1項若しくはダイオキシン類対策特別措置法第8条第1項の規定による環境省令により、又は水質汚濁防止法第3条第3項若しくはダイオキシン類対策特別措置法第8条第3項の規定による条例その他の条例により定められた排水基準に適合する下水以外の物を都市下水路に入れるために設ける施設でないこと。
《改正》平12政312
(特定排水施設に係る下水の量及び水質)
第21条 法第30条第1項第1号に規定する政令で定める量は、当該事業所が最も多量の汚水を排除する1日における当該汚水の量100立方メートルとする。
 法第30条第1項第2号に規定する政令で定める水質は、第9条第1項第4号に該当する水質又は第9条の4第1項各号若しくは第9条の5第1項(第1号ただし書、第6号及び第7号を除く。)若しくは第9条の11第1項第1号若しくは第6号に規定する基準に適合しない水質とし、法第30条第1項第2号に規定する政令で定める量は、当該事業所が最も多量の汚水を排除する1日における当該汚水の量50立方メートルとする。
《改正》平13政213
《改正》平17政327
(特定排水施設の構造の技術上の基準)
第22条 法第30条第1項に規定する政令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
1.第8条第2号、第3号及び第8号から第11号までの規定の例によること。
2.管渠の勾配並びに排水管の内径及び排水渠の断面積は、その排除すべき下水を支障なく流入させることができるものとすること。
3.第9条第1項第4号に該当する水質又は第9条の4第1項各号若しくは第9条の5第1項(第1号ただし書、第6号及び第7号を除く。)若しくは第9条の11第1項第1号若しくは第6号に規定する基準に適合しない水質の汚水を排除すべき排水渠は、暗渠とすること。ただし、製造業、ガス供給業又は鉱業の用に供する施設の敷地内においては、この限りでない。
《改正》平13政213
《改正》平15政435
《改正》平17政327
(既設特定排水施設に係る事業所の大規模な増築又は改築)
第23条 法第30条第2項に規定する政令で定める大規模な増築又は改築は、事業所の建築物の延べ面積(事業所の建築物が2以上あるときは、その延べ面積の合計。以下この条において同じ。)が10分の3以上の増加となる建築物の増築又は改築部分の床面積の合計が事業所の建築物の延べ面積の2分の1以上である建築物の改築とする。
(損失補償の裁決の申請)
第24条 法第32条第10項(法第38条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次の各号に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
1.裁決申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所)
2.相手方である公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者
3.損失の事実
4.損失の補償の見積及びその内容
5.協議の経過
《改正》平12政312
(国庫補助)
第24条の2 法第34条の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1.公共下水道の設置又は改築に要する費用(第3号に掲げる費用を除く。) 次に掲げる費用の区分に応じ、それぞれに定める額
イ 公共下水道(特定の事業者の事業活動に主として利用される公共下水道(以下この項において「特定公共下水道」という。)を除く。)の主要な管渠及び終末処理場並びにこれらの施設を補完するポンプ施設その他の主要な補完施設の設置又は改築に要する費用(国土交通大臣が定める費用を除く。) 当該費用の額に2分の1(終末処理場の設置又は改築に要する費用で国土交通大臣が定めるものにあつては、10分の5.5)を乗じて得た額
ロ 特定公共下水道の主要な管渠及び終末処理場並びにこれらの施設を補完するポンプ施設その他の主要な補完施設の設置又は改築に要する費用(国土交通大臣が定める費用を除く。) 当該費用の額から公害防止事業費事業者負担法第4条第1項若しくは第3項の規定による負担総額又は国土交通大臣が定める額を控除した額に3分の1を乗じて得た額
2.流域下水道の設置又は改築に要する費用(次号に掲げる費用及び国土交通大臣が定める費用を除く。) 当該費用の額に2分の1(終末処理場の設置又は改築に要する費用で国土交通大臣が定めるものにあつては、3分の2)を乗じて得た額
3.法第2条の2第5項の規定により流域別下水道整備総合計画に記載された事項に係る高度処理終末処理場を管理する地方公共団体が、当該流域別下水道整備総合計画に記載されたところにより、他の地方公共団体が管理する特定終末処理場(当該高度処理終末処理場に係る下水道と同じ同条第2項第2号の区域に係る下水道のものに限る。)について定められた削減目標量の一部に相当するものとして当該高度処理終末処理場について定められた削減目標量を超える量の窒素含有量又は燐含有量を削減するために行う当該高度処理終末処理場の設置又は改築(国土交通大臣が定めるものに限る。)に要する費用(国土交通大臣が定める費用を除く。) 次に掲げる当該他の地方公共団体が管理する下水道の区分に応じ、それぞれに定める額
イ 公共下水道(特定公共下水道を除く。) 当該費用の額に2分の1(国土交通大臣が定める費用にあつては、10分の5.5)を乗じて得た額
ロ 特定公共下水道 当該費用の額から公害防止事業費事業者負担法第4条第1項若しくは第3項の規定による負担総額又は国土交通大臣が定める額を控除した額に3分の1を乗じて得た額
ハ 流域下水道 当該費用の額に2分の1(国土交通大臣が定める費用にあつては、3分の2)を乗じて得た額
4.都市下水路の設置又は改築に要する費用 当該費用の額に10分の4を乗じて得た額
《改正》平12政312
《全改》平17政327
 前項第1号に規定する主要な管渠の範囲は、公共下水道を合流式と分流式とに区分して、管渠の口径、予定処理区域又は予定排水区域の面積、当該管渠の下水排除面積又は下水排除量等を基準として国土交通大臣が定めるものとする。
《改正》平12政312
(都道府県知事が指示する下水道)
第24条の3 法第37条第1項に規定する政令で定める下水道は、工事に関する指示に係るものにあつては次に掲げるものとし、維持管理に関する指示に係るものにあつては都道府県以外の地方公共団体が管理するものとする。
1.都道府県以外の地方公共団体が管理する公共下水道のうち、次に掲げるもの
イ 予定処理区域の面積が100ヘクタール以下の公共下水道
ロ 流域下水道(雨水流域下水道を除く。)に接続する公共下水道
2.前号に掲げるもののほか、都道府県及び指定都市以外の地方公共団体が管理する公共下水道
3.都道府県以外の地方公共団体が管理している都市下水路
《改正》平17政327
 法第37条第3項に規定する政令で定める下水道は、都道府県以外の地方公共団体が管理するものとする。
(都道府県知事が報告を徴する場合)
第24条の4 法第39条第1項に規定する政令で定める場合は、都道府県知事が法第4条第1項の認可又は法第37条第1項の指示をするため必要な場合とする。
 法第39条第2項に規定する政令で定める場合は、都道府県知事が法第37条第3項の指示をするため必要な場合とする。
(報告の徴収のできる下水の水質等)
第24条の5 法第39条の2に規定する政令で定める水質は、第9条第1項第4号に該当する水質又は第9条の10若しくは第9条の11第1項第3号若しくは第6号若しくは第2項第1号、第2号(ただし書を除く。以下この項において同じ。)若しくは第3号から第5号までに定める基準(法第12条の11第1項第2号の規定により当該公共下水道又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。次項において同じ。)の管理者が条例で第9条の11第2項第2号に掲げる基準より厳しい水質の基準を定めている場合にあつては、当該厳しい基準)に適合しない水質とする。
《改正》平13政213
《改正》平17政327
 水質汚濁防止法第3条第1項の規定による環境省令により、又は同条第3項の規定による条例その他の条例により定められた窒素含有量又は憐含有量についての排水基準がその放流水について適用される公共下水道又は流域下水道に下水を排除して当該公共下水道又は当該流域下水道を使用する場合については、法第39条の2に規定する政令で定める水質は、前項の規定による水質のほか、第9条の11第2項第6号又は第7号に掲げる項目に関して同項第6号(ただし書を除く。)又は第7号(ただし書を除く。)に定める基準(法第12条の11第1項第2号の規定により当該公共下水道又は当該流域下水道の管理者が条例でこれらの基準より厳しい水質の基準を定めている場合にあつては、当該厳しい基準)に適合しない水質とする。
《改正》平12政312
《改正》平13政213
《改正》平17政327
 法第39条の2に規定する政令で定める者は、特定施設の設置者以外の者とする。
(事務の区分)
第25条 第4条後段及び第17条の4後段の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附 則
(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(昭和34年4月23日)から施行する。
(公共下水道に係る事業計画の認可等に関する特例)
 法第2条の2第1項の規定により流域別下水道整備総合計画を定めることとされている公共の水域又は海域(2以上の都府県の区域にわたる水系に係る河川その他の公共の水域又は2以上の都府県の区域における汚水により水質の汚濁が生じる海域に限る。)の全部又は一部について流域別下水道整備総合計画が定められていない場合において、当該流域別下水道整備総合計画が定められていない地域における下水道についての第4条の2又は第24条の3第1項の規定の適用については、当該流域別下水道整備総合計画が定められるまでの間、第4条の2各号列記以外の部分中「次に」とあるのは「第1号に」と、第24条の3第1項各号列記以外の部分中「次に」とあるのは「第1号及び第3号に」とする。
(排水設備に関する経過措置)
 第8条第7号から第10号までの規定は、この政令の施行の際現に存する排水設備については、これを改築する場合を除き、適用しない。
(平成4年度までの国庫補助の特例)
 公共下水道(特定公共下水道を除く。)、流域下水道又は都市下水路の設置又は改築に要する費用についての第24条の2第1項の規定の平成4年度までの各年度における適用に関しては、同項第1号中「10分の4」とあるのは「10分の6(終末処理場の設置又は改築に要する費用で建設大臣が定めるものにあつては、3分の2)」と、同項第2号中「2分の1」とあるのは「3分の2(終末処理場(小規模な流域下水道に係るものとして建設大臣が指定するものを除く。)の設置又は改築に要する費用のうち建設大臣が定める費用(以下「特定費用」という。)にあつては4分の3、小規模な流域下水道に係るものとして建設大臣が指定する終末処理場の設置又は改築に要する特定費用以外の費用にあつては10分の6)と、同項第3号中「3分の1」とあるのは「10分の4」とする。
(昭和60年度の特例)
 前項の規定の昭和60年度における適用については、同項中「10分の6」とあるのは「10分の5.5」と、「3分の2」とあるのは「10分の6」と、「4分の3」とあるのは「3分の2」とする。
(昭和61年度、平成3年度及び平成4年度の特例)
 附則第4項の規定の昭和61年度、平成3年度及び平成4年度における適用については、同項中「10分の6」とあるのは「2分の1」と、「3分の2」とあるのは「10分の5.5」と、「4分の3」とあるのは「10分の6」とする。
(昭和62年度から平成2年度までの特例)
 附則第4項の規定の昭和62年度から平成2年度までの各年度における適用については、同項中「10分の6」とあるのは「2分の1」と、「、3分の2」とあるのは「、10分の5.25(奄美群島(鹿児島県名瀬市及び大島郡の区域をいう。)の区域内において行う終末処理場の設置又は改築に要する費用に係るものにあつては、10分の5.5)」と、「「3分の2」とあるのは「「10分の5.25」と、「4分の3」とあるのは「10分の5.75」とする。
(法附則第5条第1項の規定による貸付金の償還期間等)
 法附則第5条第2項に規定する政令で定める期間は、5年(2年の措置期間を含む。)とする。
《改正》平14政027
 
 前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第5条第1項の規定による貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
 
10 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
 
11 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
 
12 法附則第5条第5項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

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