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道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令

【目次】
  昭和34・2・16・政令 17号  
改正昭和61・5・8・政令154号−−
改正昭和62・3・31・政令 98号−−
改正昭和63・3・31・政令 79号−−
改正昭和63・4・26・政令130号−−
改正平成元・4・10・政令108号−−
改正平成2・11・9・政令325号−−
改正平成3・3・30・政令 98号−−
改正平成5・3・31・政令 94号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−
改正平成13・4・25・政令170号−−
改正平成15・3・26・政令 72号−−
改正平成15・3・31・政令163号−−
改正平成15・12・17・政令523号−−
改正平成16・4・1・政令138号−−
改正平成17・4・1・政令126号−−
改正平成18・3・31・政令122号==
改正平成18・8・18・政令276号−−
改正平成20・5・13・政令176号==(施行=平20年5月13日)
改正平成20・7・4・政令219号(未)(施行=未定)
《改題》平15政163・旧・道路整備緊急措置法施行令
《改題》平20政176・旧・道路整備費の財源等の特例に関する法律施行令

(その新設に関する事業等が道路整備事業となる都道府県道又は市町村道)
第1条 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第3号の政令で定める都道府県道又は市町村道は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1.道路法(昭和27年法律第180号)第56条の規定により国土交通大臣が指定する主要な都道府県道又は市道
2.前号に掲げるもののほか、資源の開発、産業の振興その他国の施策上特に整備する必要があると認められる都道府県道又は市町村道
《改正》平15政163
《改正》平20政176
 
《1項削除》平20政176
(国の負担の割合の特例)
第2条 高速自動車国道と一体となつて全国的な自動車交通網を構成する自動車専用道路として国土交通大臣が指定する一般国道(道の区域内のものを除く。以下同じ。)の改築で国土交通大臣が行うもののうち、次に掲げるもの以外のものに要する費用について法第4条の政令で定める国の負担の割合は、10分の7とする。
1.道路構造令(昭和45年政令第320号)第38条第1項の規定により同令の規定による基準によらないことができる改築で、これに要する費用の額が国土交通大臣が定めた額を超えないもの
2.道路の交通に支障を及ぼしている構造上の原因の一部を除去するために行う突角の切取り、路床の改良、排水施設の整備又は待避所の設置
3.道路の区域を変更し、当該変更に係る部分を一般国道以外の道路とする計画がある箇所の改築
4.車道の舗装につき道路構造令第23条第2項に規定する基準によることを要しない場合における当該道路の舗装
5.交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和41年法律第45号)第2条第3項(第1号を除く。)に規定する交通安全施設等整備事業として行われるもの
《改正》平15政163
《改正》平20政176
 一般国道の改築(国土交通大臣が行うものを除く。次項において同じ。)で、前項各号に掲げるもの、次に掲げるもの(同項又は次条第1号の規定により国土交通大臣が指定する道路に係るものを除く。)及び土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)に係るもの以外のものに要する費用について法第4条の政令で定める国の負担の割合は、10分の5.5とする。
1.都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)による防災街区整備事業又は道路のみに関する都市計画事業に係る道路の改築
2.都市計画において定められた道路の舗装(前項第4号に該当するものを除く。以下同じ。)がされているもの又は舗装がされている道路に代わるべきものとして設ける道路で都市計画において定められたものについて行う改築(車道の幅員が13メートル未満の道路について行う改築で当該道路の車線の数を4以上としないものを除く。)
《改正》平15政523
《改正》平18政122
《改正》平20政176
 一般国道の改築で離島振興法(昭和28年法律第72号)第4条第1項の離島振興計画に基づいて行われるもののうち、第1項各号に掲げるもの及び土地区画整理事業に係るもの以外のものに要する費用について法第4条の政令で定める国の負担の割合は、前項の規定にかかわらず、3分の2とする。
《改正》平15政072
《改正》平20政176
(国の補助の率の特例)
第3条 都府県道又は市町村道(道の区域内のものを除く。)の改築で次に掲げる道路に係るもののうち、土地区画整理事業に係るもの並びに前条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げるもの以外のものに要する費用について法第4条の政令で定める国の補助の率は、10分の5.5以内とする。
1.地域社会の中心となる都市(以下「中心都市」という。)とその周辺の地域の市町村(以下「周辺市町村」という。)又は中心都市と密接な関係にある中心都市若しくは高速自動車国道、空港その他の交通施設とを連絡する道路、中心都市及び周辺市町村の区域を循環する道路その他の道路であつて、自動車専用道路、他の道路との交差の方式を立体交差とする道路その他の中心都市及び周辺市町村における安全かつ円滑な交通の確保に特に資する道路として国土交通大臣が指定するもの
2.半島振興法(昭和60年法律第63号)第10条に規定する道路
《改正》平20政176
(土地区画整理事業に係る国の負担の割合等の特例)
第4条 道路の改築で土地区画整理事業に係るもののうち、第2条第1項若しくは前条第1号の規定により国土交通大臣が指定する道路又は同条第2号に掲げる道路に係るものに要する費用について法第4条の政令で定める国の負担の割合は10分の5.5、国の補助の率は10分の5.5以内とする。
《改正》平20政176
(地方道路整備臨時貸付金の償還方法)
第5条 法第6条第1項又は第2項の規定による貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
《追加》平20政176
(振替機構債券等についての申請の制限の対象となる社債等の振替に関する法律等の規定による申請)
第6条 法第8条第7項の政令で定める申請は、次に掲げるもの(相続、遺贈、合併その他これらに準ずる事由によるものを除く。)とする。
1.社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)附則第31条第2項において準用する同法附則第14条第1項の規定による記載又は記録の申請
2.社債等の振替に関する法律施行令(平成14年政令第362号)第23条において準用する同令第8条第1項又は第9条第1項の規定による記載又は記録の申請
3.社債等の振替に関する法律施行令第23条において準用する同令第11条第1項の規定による記載又は記録の抹消の申請
《追加》平20政176
附 則(抄)
 
 この政令は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
 
 次に掲げる政令は、廃止する。
道路整備費の財源等に関する臨時措置法第2条第1項に規定する都道府県等を定める政令(昭和29年政令第73号)
道路の整備に要する費用についての国の負担金の割合等の臨時特例に関する政令(昭和30年政令第302号)
 
 昭和33年度における道道及び道の区域内の市町村道の改築に要する費用についての国の補助金の率については、なお従前の例による。
 
 第2条、第3条第1項及び第4条の規定の昭和60年度における適用については、第2条中「4分の3」とあるのは「3分の2」と、「3分の2」とあるのは「10分の6」と、第3条第1項及び第4条中「3分の2」とあるのは「10分の6」とする。
 
 第2条、第3条第1項及び第4条の規定の昭和61年度、平成3年度及び平成4年度における適用については、第2条中「4分の3」とあるのは「10分の6(建設大臣が行うものにあつては、3分の2)」と、「3分の2」とあるのは「10分の5.5(建設大臣が行うものにあつては、10分の6)」と、第3条第1項中「3分の2」とあるのは「10分の5.5(平成3年度及び平成4年度においては、半島振興法第10条に規定する道路の改築に係るものにあつては、10分の5.75)」と、第4条中「割合は3分の2」とあるのは「割合は10分の5.5(建設大臣が行うものにあつては、10分の6)」と、「率は3分の2」とあるのは「率は10分の5.5(平成3年度及び平成4年度においては、半島振興法第10条に規定する道路の改築に係るものにあつては、10分の5.75)」とする。
 
 第2条、第3条第1項及び第4条の規定の昭和62年から平成2年度までの各年度における適用については、第2条中「4分の3」とあるのは「10分の5.75(建設大臣が行うものにあつては、10分の6)」と、「3分の2」とあるのは「10分の5.25(建設大臣が行うものにあつては、10分の5.5)」と、第3条第1項中「3分の2」とあるのは「10分の5.25(半島振興法第10条に規定する道路の改築に係るものにあつては、10分の5.5)」」と、第4条中「割合は3分の2」とあるのは「割合は10分の5.25(建設大臣が行うものにあつては、10分の5.5)」と、「率は3分の2」とあるのは「率は10分の5.25(半島振興法第10条に規定する道路の改築に係るものにあつては、10分の5.5)」とする。

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