道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令
昭和34・2・16・政令 17号
改正昭和50・10・24・政令306号−−
改正昭和60・5・18・政令133号−−
改正昭和61・5・8・政令154号−−
改正昭和62・3・31・政令 98号−−
改正昭和63・3・31・政令 79号−−
改正昭和63・4・26・政令130号−−
改正平成元・4・10・政令108号−−
改正平成2・11・9・政令325号−−
改正平成3・3・30・政令 98号−−
改正平成5・3・31・政令 94号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成13・4・25・政令170号−−
改正平成15・3・26・政令 72号−−
改正平成15・3・31・政令163号−−
改正平成15・12・17・政令523号−−
改正平成16・4・1・政令138号−−
改正平成17・4・1・政令126号−−
改正平成18・3・31・政令122号==
改正平成18・8・18・政令276号−−
改正平成20・5・13・政令176号==(施行=平20年5月13日)
改正平成20・7・4・政令219号−−(施行=平21年1月5日)
改正平成21・4・30・政令130号==(施行=平21年4月30日)
改正平成23・12・26・政令424号−−(施行=平24年4月1日)
改正昭和50・10・24・政令306号−−
改正昭和60・5・18・政令133号−−
改正昭和61・5・8・政令154号−−
改正昭和62・3・31・政令 98号−−
改正昭和63・3・31・政令 79号−−
改正昭和63・4・26・政令130号−−
改正平成元・4・10・政令108号−−
改正平成2・11・9・政令325号−−
改正平成3・3・30・政令 98号−−
改正平成5・3・31・政令 94号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成13・4・25・政令170号−−
改正平成15・3・26・政令 72号−−
改正平成15・3・31・政令163号−−
改正平成15・12・17・政令523号−−
改正平成16・4・1・政令138号−−
改正平成17・4・1・政令126号−−
改正平成18・3・31・政令122号==
改正平成18・8・18・政令276号−−
改正平成20・5・13・政令176号==(施行=平20年5月13日)
改正平成20・7・4・政令219号−−(施行=平21年1月5日)
改正平成21・4・30・政令130号==(施行=平21年4月30日)
改正平成23・12・26・政令424号−−(施行=平24年4月1日)
《改題》平15政163・旧・道路整備緊急措置法施行令
《改題》平20政176・旧・道路整備費の財源等の特例に関する法律施行令
第1条 高速自動車国道と一体となつて全国的な自動車交通網を構成する自動車専用道路として国土交通大臣が指定する一般国道(道の区域内のものを除く。以下同じ。)の改築で国土交通大臣が行うもののうち、次に掲げるもの以外のものに要する費用について道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和33年法律第34号。以下「法」という。)第2条の政令で定める国の負担の割合は、10分の7とする。
1.道路構造令(昭和45年政令第320号)第38条第1項の規定により同項に規定する規定による基準によらないことができる改築で、これに要する費用の額が国土交通大臣が定めた額を超えないもの
2.道路の交通に支障を及ぼしている構造上の原因の一部を除去するために行う突角の切取り、路床の改良、排水施設の整備又は待避所の設置
3.道路の区域を変更し、当該変更に係る部分を一般国道以外の道路とする計画がある箇所の改築
4.車道の舗装につき道路構造令第23条第2項に規定する基準によることを要しない場合における当該道路の舗装
5.交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和41年法律第45号)第2条第3項(第1号を除く。)に規定する交通安全施設等整備事業として行われるもの
2 一般国道の改築(国土交通大臣が行うものを除く。以下同じ。)で次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するもののうち、土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)に係るもの以外のものに要する費用について法第2条の政令で定める国の負担の割合は、10分の5.5以上10分の7以下の範囲内で当該一般国道の改築を行う地方公共団体の財政力に応じて国土交通省令で定めるところにより算定した割合とする。
1.地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上を図るために必要であり、又は快適な生活環境の確保若しくは地域の活力の創造に資すると認められるものであること。
2.公共施設その他の公益的施設の整備、管理若しくは運営に関連して、又は地域の自然的若しくは社会的な特性に即して行われるものであること。
3.その他国土交通省令で定める要件を満たすものであること。
3 一般国道の改築で、第1項各号に掲げるもの、前項に規定するもの、次に掲げるもの(第1項又は次条第2項第1号の規定による国土交通大臣の指定を受けた道路に係るものを除く。)及び土地区画整理事業に係るもの以外のものに要する費用について法第2条の政令で定める国の負担の割合は、10分の5.5とする。
1.都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)による防災街区整備事業又は道路のみに関する都市計画事業に係る道路の改築
2.都市計画において定められた道路の舗装(第1項第4号に該当するものを除く。以下この号において同じ。)がされているもの又は舗装がされている道路に代わるべきものとして設ける道路で都市計画において定められたものについて行う改築(車道の幅員が13メートル未満の道路について行う改築で当該道路の車線の数を4以上としないものを除く。)
第2条 次に掲げる都府県道等(都府県道又は市町村道(道の区域内のものを除く。)をいう。以下同じ。)の改築で前条第2項第1号及び第2号に掲げる基準に適合し、かつ、国土交通省令で定める要件を満たすもののうち、土地区画整理事業に係るもの以外のものに要する費用について法第2条の政令で定める国の補助の割合は、10分の7以内とする。
1.道路法(昭和27年法律第180号)第56条の規定による国土交通大臣の指定を受けた都府県道又は市道
2.前号に掲げるもののほか、資源の開発、産業の振興その他国の施策上特に整備を行う必要があると認められる都府県道等
2 次の各号に掲げる道路のいずれかに該当する都府県道等の改築で、前項に規定するもの、土地区画整理事業に係るもの、少額改築、特例舗装並びに前条第1項第2号及び第5号に掲げるもの以外のものに要する費用について法第2条の政令で定める国の補助の率は、10分の5.5以内とする。
1.地域社会の中心となる都市(以下「中心都市」という。)とその周辺の地域の市町村(以下この号において「周辺市町村」という。)又は中心都市と密接な関係にある中心都市若しくは高速自動車国道、空港その他の交通施設とを連絡する道路、中心都市及び周辺市町村の区域を循環する道路その他の道路であつて、自動車専用道路、他の道路との交差の方式を立体交差とする道路その他の中心都市及び周辺市町村における安全かつ円滑な交通の確保に特に資する道路として国土交通大臣が指定するもの
2.半島振興法(昭和60年法律第63号)第10条に規定する道路
3 前項の「少額改築」とは、当該改築に係る都道府県道等に道路法第30条第3項の政令で定める基準を適用した場合に当該基準に適合しないこととなる改築又は当該場合に道路構造令第38条第1項の規定により同項に規定する規定による基準によらないことができることとなる改築で、これらに要する費用の額が国土交通大臣が定めた額を超えないものをいう。
4 第2項の「特例舗装」とは、当該改築に係る都道府県道等に道路法第30条第3項の政令で定める基準を適用した場合に、車道の舗装につき道路構造令第23条第2項に規定する基準によることを要しないこととなる場合における当該道路の舗装をいう。
第3条 一般国道の改築で次の各号のいずれかに該当するもののうち、土地区画整理事業に係るものに要する費用について法第2条の政令で定める国の負担の割合は、10分の5.5とする。
1.第1条第1項の規定による国土交通大臣の指定を受けた一般国道の改築
2.前号に規定する一般国道以外の一般国道の改築で第1条第2項第1号及び第2号に掲げる基準に適合し、かつ、国土交通省令で定める要件を満たすもの
2 都府県道等の改築で次の各号のいずれかに該当するもののうち、土地区画整理事業に係るものに要する費用について法第2条の政令で定める国の補助の割合は、10分の5.5以内とする。
1.前条第2項各号に掲げる道路のいずれかに該当する都府県道等の改築
2.前号に規定する都府県道等以外の都府県道等のうち前条第1項各号に掲げるものの改築で第1条第2項第1号及び第2号に掲げる基準に適合し、かつ、国土交通省令で定める要件を満たすもの
第4条 法第3条第1項又は第2項の規定による貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
第5条 法第5条第7項の政令で定める申請は、次に掲げるもの(相続、遺贈、合併その他これらに準ずる事由によるものを除く。)とする。
1.社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)附則第31条第2項において準用する同法附則第14条第1項の規定による記載又は記録の申請
2.社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成14年政令第362号)第23条において準用する同令第8条第1項又は第9条第1項の規定による記載又は記録の申請
3.社債、株式等の振替に関する法律施行令第23条において準用する同令第11条第1項の規定による記載又は記録の抹消の申請
附 則(抄)
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
2 次に掲げる政令は、廃止する。
道路整備費の財源等に関する臨時措置法第2条第1項に規定する都道府県等を定める政令(昭和29年政令第73号)
道路の整備に要する費用についての国の負担金の割合等の臨時特例に関する政令(昭和30年政令第302号)
道路の整備に要する費用についての国の負担金の割合等の臨時特例に関する政令(昭和30年政令第302号)
3 昭和33年度における道道及び道の区域内の市町村道の改築に要する費用についての国の補助金の率については、なお従前の例による。
4 第2条、第3条第1項及び第4条の規定の昭和60年度における適用については、第2条中「4分の3」とあるのは「3分の2」と、「3分の2」とあるのは「10分の6」と、第3条第1項及び第4条中「3分の2」とあるのは「10分の6」とする。
5 第2条、第3条第1項及び第4条の規定の昭和61年度、平成3年度及び平成4年度における適用については、第2条中「4分の3」とあるのは「10分の6(建設大臣が行うものにあつては、3分の2)」と、「3分の2」とあるのは「10分の5.5(建設大臣が行うものにあつては、10分の6)」と、第3条第1項中「3分の2」とあるのは「10分の5.5(平成3年度及び平成4年度においては、半島振興法第10条に規定する道路の改築に係るものにあつては、10分の5.75)」と、第4条中「割合は3分の2」とあるのは「割合は10分の5.5(建設大臣が行うものにあつては、10分の6)」と、「率は3分の2」とあるのは「率は10分の5.5(平成3年度及び平成4年度においては、半島振興法第10条に規定する道路の改築に係るものにあつては、10分の5.75)」とする。
6 第2条、第3条第1項及び第4条の規定の昭和62年から平成2年度までの各年度における適用については、第2条中「4分の3」とあるのは「10分の5.75(建設大臣が行うものにあつては、10分の6)」と、「3分の2」とあるのは「10分の5.25(建設大臣が行うものにあつては、10分の5.5)」と、第3条第1項中「3分の2」とあるのは「10分の5.25(半島振興法第10条に規定する道路の改築に係るものにあつては、10分の5.5)」」と、第4条中「割合は3分の2」とあるのは「割合は10分の5.25(建設大臣が行うものにあつては、10分の5.5)」と、「率は3分の2」とあるのは「率は10分の5.25(半島振興法第10条に規定する道路の改築に係るものにあつては、10分の5.5)」とする。