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国民健康保険法施行令

【目次(章)(条)】
  昭和33・12・27・政令362号  
改正昭和50・9・30・政令291号−−
改正昭和51・7・27・政令201号−−
改正昭和57・8・24・政令232号−−
改正昭和58・1・21・政令  6号−−
改正昭和59・9・7・政令268号−−
改正昭和60・3・5・政令 24号−−
改正昭和60・3・15・政令 28号−−
改正昭和60・3・15・政令 31号−−
改正昭和61・3・28・政令 53号−−
改正昭和61・3・28・政令 55号−−
改正昭和61・3・28・政令 57号−−
改正昭和61・4・30・政令135号−−
改正昭和61・12・26・政令385号−−
改正昭和61・12・26・政令391号−−
改正昭和62・3・20・政令 54号−−
改正昭和63・6・1・政令177号−−
改正平成元・5・31・政令161号−−
改正平成2・6・15・政令163号−−
改正平成2・8・1・政令229号−−
改正平成3・2・14・政令 17号−−
改正平成3・4・26・政令148号−−
改正平成4・2・4・政令 20号−−
改正平成4・4・10・政令132号−−
改正平成4・6・17・政令200号−−
改正平成5・2・5・政令 16号−−
改正平成5・3・31・政令 82号−−
改正平成5・4・7・政令143号−−
改正平成6・3・30・政令 97号−−
改正平成6・4・18・政令123号−−
改正平成6・9・2・政令282号−−
改正平成7・2・17・政令 26号−−
改正平成7・3・31・政令150号−−
改正平成8・1・31・政令 14号−−
改正平成8・5・17・政令148号−−
改正平成9・2・5・政令 11号−−
改正平成9・3・28・政令 84号−−
改正平成9・6・20・政令203号−−
改正平成9・8・1・政令256号−−
改正平成9・8・29・政令267号−−
改正平成9・12・10・政令355号−−
改正平成10・2・18・政令 25号−−
改正平成10・6・17・政令216号−−
改正平成10・7・10・政令248号−−
改正平成11・3・12・政令 41号−−
改正平成11・3・25・政令 58号−−
改正平成11・9・3・政令262号−−
改正平成11・10・1・政令312号−−
改正平成11・12・8・政令393号−−
改正平成12・1・21・政令 13号−−
改正平成12・3・31・政令154号−−
改正平成12・6・7・政令309号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成12・12・13・政令508号−−
改正平成13・3・30・政令147号−−
改正平成13・12・19・政令414号−−
改正平成14・8・30・政令282号−−
改正平成14・11・13・政令333号−−
改正平成14・11・27・政令348号−−
改正平成15・1・15・政令  7号−−
改正平成15・2・5・政令 36号−−
改正平成15・10・22・政令461号−−
改正平成16・9・15・政令275号−−
改正平成16・11・8・政令347号−−
改正平成17・4・1・政令143号−−
改正平成17・5・2・政令173号−−
改正平成17・6・1・政令197号−−
改正平成17・12・7・政令359号−−
改正平成18・3・10・政令 34号==
改正平成18・3・31・政令121号==(施行=平19年4月1日)
改正平成18・3・31・政令134号−−
改正平成18・6・21・政令217号−−
改正平成18・7・21・政令241号−−
改正平成18・8・30・政令286号==
改正平成18・12・20・政令390号−−(施行=平19年4月1日、平18年12月20日)
改正平成19・2・21・政令 26号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・10・31・政令324号==(施行=平20年4月1日)
改正平成20・2・1・政令 17号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・3・31・政令116号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・7・25・政令239号−−(施行=平20年7月25日)
改正平成20・9・24・政令307号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成20・11・21・政令357号==(施行=平21年1月1日、平21年4月1日)
改正平成20・12・25・政令402号−−(施行=平20年12月25日)
改正平成21・2・12・政令 21号−−(施行=平21年4月1日)
改正平成21・4・30・政令135号−−(施行=平21年5月1日)
改正平成21・11・27・政令270号==(施行=平22年1月1日、平22年4月1日)
改正平成21・12・24・政令296号==(施行=平22年1月1日)
改正平成21・12・28・政令310号==(施行=平22年1月1日)
改正平成22・3・31・政令 57号−−(施行=平22年6月1日)
改正平成22・3・31・政令 65号−−(施行=平22年4月1日)
改正平成22・3・31・政令 66号−−(施行=平22年4月1日)
改正平成22・5・19・政令140号==(施行=平22年5月19日)
改正平成23・3・25・政令 37号−−(施行=平23年4月1日)
改正平成23・3・30・政令 55号−−(施行=平23年4月1日)
改正平成23・10・21・政令327号==(施行=平24年4月1日)
改正平成23・12・28・政令430号−−(施行=平24年4月1日)
改正平成23・12・28・政令430号(未)(施行=平24年8月1日)
改正平成23・12・28・政令430号(未)(施行=平25年4月1日)
改正平成24・3・28・政令 74号−−(施行=平24年3月28日)

第1章 市町村

 
《2条削除》平20政017
(法第9条第3項に規定する政令で定める特別の事情)
第1条 国民健康保険法(以下「法」という。)第9条第3項に規定する政令で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事由により保険料(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による国民健康保険税を含む。次条において同じ。)を納付することができないと認められる事情とする。
1.世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかつたこと。
2.世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
3.世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
4.世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
5.前各号に類する事由があつたこと。
《改正》平20政017
(法第9条第7項に規定する政令で定める特別の事情)
第1条の2 法第9条第7項に規定する政令で定める特別の事情は、世帯主が滞納している保険料につきその額が著しく減少したこと又は前条に定める事情とする。
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する国民年金法の規定の読替え)
第1条の3 法第9条第13項の規定による国民年金法(昭和34年法律第141号)の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
国民年金法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第109条の4第3項前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構日本年金機構(以下「機構」という。)
第1項各号に掲げる権限国民健康保険法第9条第10項の規定による厚生労働大臣の通知の権限(以下「通知の権限」という。)
の全部若しくは一部を行うを行う
若しくは不適当又は不適当
同項各号に掲げる当該通知の
の全部又は一部を自らを自ら
第109条の4第4項、前項、国民健康保険法第9条第13項において準用する前項
第1項各号に掲げる通知の
の全部若しくは一部を自らを自ら
又は前項又は同条第13項において準用する前項
の全部若しくは一部を行わないを行わない
するとき(次項に規定する場合を除く。)するとき
第109条の4第6項、第3項、国民健康保険法第9条第13項において準用する第3項
第1項各号に掲げる通知の
の全部若しくは一部を自らを自ら
又は第3項又は同条第13項において準用する第3項
の全部若しくは一部を行わないを行わない
同項各号に掲げる当該通知の
第109条の4第7項前各項国民健康保険法第9条第12項並びに同条第13項において準用する第3項、第4項及び前項
第1項各号に掲げる通知の
同項各号に掲げる当該通知の
《追加》平21政310
(特別会計の勘定)
第2条 療養の給付又は法第53条第1項に規定する療養を取り扱うための病院若しくは診療所又は薬局を設置する市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、国民健康保険に関する特別会計を事業勘定及び直営診療施設勘定に区分しなければならない。
(国民健康保険運営協議会の組織)
第3条 国民健康保険運営協議会(第5条第1項及び附則第1条の2において「協議会」という。)は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。
《改正》平20政017
 
《1項削除》平20政017
 委員の定数は、条例で定める。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 協議会に、会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。
 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。
 
第6条 削除
《削除》平22政140

第2章 国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会

(設立認可等の告示)
第7条 都道府県知事は、国民健康保険組合(以下「組合」という。)の設立の認可をしたときは、次の事項を告示しなければならない。
1.組合の名称
2.事務所の所在地
3.組合の地区及び組合員の範囲
4.設立認可の年月日
 都道府県知事は、規約の変更を認可し、又は規約の変更の届出を受理した場合において、当該規約の変更が前項第1号から第3号までに掲げる事項に係るものであるときは、その事項を告示しなければならない。
(規約の公告)
第8条 発起人は、組合の設立の認可があつたときは、すみやかに、規約を公告しなければならない。
 理事は、規約が変更されたときは、すみやかに、これを公告しなければならない。
(組合会の招集)
第9条 発起人は、組合の設立の認可があつた後、組合会議員の選挙が終つたときは、すみやかに、組合会を招集して組合の設立の経過その他重要な事項を報告しなければならない。
(理事の職務の代行)
第10条 組合が設立された後、理事が就職するまでは、発起人が理事の職務を行う。
(設立の費用の負担)
第11条 組合の設立に要する費用は、その組合の負担とする。ただし、組合が設立しなかつた場合においては、その費用は、発起人の負担とする。
(組合会の議長)
第12条 組合会に、組合会議長を置く。
 議長は、組合会議員のうちから組合会で選挙する。
 議長は、組合会の議事を主宰する。
(組合会の会議及び議事)
第13条 組合会の会議は、組合会議員の定数の半数以上の者が出席しなければ開くことができず、その議事は、出席組合会議員の過半数で決し、可否同数のときは、組合会議長の決するところによる。
 規約の変更又は組合の解散若しくは合併に関する事項は、組合会議員の定数の3分の2以上で決する。
(会計年度)
第14条 組合の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。ただし、事業開始の初年度にあつては、事業開始の日に始まり、翌年(事業開始の日が1月1日以降3月31日以前であるときは、その年)の3月31日に終る。
(予算の届出等)
第15条 組合は、毎年度収入支出の予算を調整し、当該年度の開始前に、都道府県知事に届け出なければならない。
 予算に定めた各款の金額は、相互に流用することができない。
 予算に定めた各項の金額は、組合会の議決を経て、相互に流用することができる。
(継続費)
第16条 組合は、組合会の議決を経て継続費を設けることができる。
(予備費)
第17条 組合は、予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けなければならない。
 予備費は、組合会の否決した費途に充てることができない。
(出納閉鎖期)
第18条 組合の出納は、翌年度の5月31日をもつて閉鎖する。
(特別積立金)
第19条 組合は、毎年度末日において、当該年度内に請求を受けた保険給付に関する費用の総額並びに当該年度内に納付した高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の総額(高齢者医療確保法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)の合算額から当該年度における法第73条第1項の規定による補助金(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号)第5条第6項に規定する組合特別調整補助金を除く。以下この項及び次条第3項において同じ。)の額を控除した額の12分の2に相当する金額(事業開始の初年度の末日においては、当該年度内に請求を受けた保険給付に関する費用の総額から当該年度における法第73条第1項の規定による補助金(療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用に係るものに限る。)の額を控除した額を当該年度に属する月の数から1を控除した数で除して得た額並びに当該年度内に納付した前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の総額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の合算額から当該年度における同項の規定による補助金(高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(第29条の7第2項及び第3項において「後期高齢者支援金」という。)並びに介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額を控除した額を当該年度に属する月の数で除して得た額の合算額に、2を乗じて得た額)を特別積立金として積み立て、翌年度末日まで据え置かなければならない。
《改正》平13政414
《改正》平18政286
《改正》平20政017
 健康保険法(大正11年法律第70号)第179条の規定により同法第173条第1項に規定する日雇関係組合とみなされた組合(次条第5項及び附則第1条の3において「日雇関係国保組合」という。)について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び健康保険法(大正11年法律第70号)第173条第2項に規定する日雇拠出金(以下「日雇拠出金」という。)」と、「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金」とする。
《全改》平20政017
(準備金)
第20条 組合は、給付費等支払準備金を積み立てなければならない。
 組合は、規約の定めるところにより、給付費等支払準備金以外の準備金を積み立てることができる。
 組合は、毎年度において収入支出の決算上剰余を生じたときは、当該年度及びその直前の2箇年度内において行つた保険給付に要した費用の額(保険給付に関し被保険者が負担した一部負担金の額を除く。)並びに当該年度及びその直前の2箇年度内に納付した前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の総額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の合算額の1年度当たりの平均額から当該年度及びその直前の2箇年度における法第73条第1項の規定による補助金の額の1年度当たりの平均額を控除した額の100分の10に相当する額に達するまでは、当該年度の剰余金を給付費等支払準備金として積み立てなければならない。
《改正》平13政414
《改正》平20政017
 前項の限度内の給付費等支払準備金は、保険給付並びに前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に不足を生じたとき以外は、使用することができない。
《改正》平20政017
 日雇関係国保組合について、前2項の規定を適用する場合においては、第3項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び健康保険法第173条第2項に規定する日雇拠出金(次項において「日雇拠出金」という。)」と、前項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金」とする。
《全改》平20政017
(決算上の剰余の翌年度繰入)
第21条 組合は、毎年度において収入支出の決算上剰余を生じたときは、前条の準備金として積み立てるものを除き、これを翌年度の収入に繰り入れなければならない。
(繰替使用等)
第22条 組合は、支払上現金に不足を生じたときは、特別積立金若しくは準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができる。
 前項の規定により繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない。
(事業報告)
第23条 組合の理事は、事業報告及び決算を調整して、監事の審査に付し、その意見を附けて、年度経過後4箇月以内にこれを組合会の認定に付さなければならない。
 前項の認定に関する組合会の議決を経た後、理事は、すみやかに、事業報告及び決算に年度末現在において調整した財産目録を添え、これを都道府県知事に届け出なければならない。
(事業報告の公告)
第24条 組合の理事は、事業報告について前条第1項の認定に関する組合会の議決を経たときは、同条第2項の財産目録とともに、これを公告しなければならない。
(解散の告示)
第25条 都道府県知事は、組合が解散したときは、その旨を告示しなければならない。
(準用)
第25条の2 第1条の規定は法第22条において準用する法第9条第3項に規定する政令で定める特別の事情について、第1条の2の規定は法第22条において準用する法第9条第7項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。この場合において、第1条及び第1条の3中「世帯主」とあるのは、「組合員」と読み替えるものとする。
《改正》平20政017
(国民健康保険団体連合会への準用規定)
第26条 第7条から第18条まで及び第23条から第25条までの規定は、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)について準用する。この場合において、これらの規定中「組合」とあるのは「連合会」と、「組合の地区及び組合員の範囲」とあるのは「連合会の区域」と、「組合会」とあるのは「総会又は代議員会」と読み替え、「都道府県知事」とあるのは、その区域が2以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
《改正》平22政140
(省令への委任)
第27条 この章に規定するもののほか、組合及び連合会に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第3章 保険給付

(一部負担金に係る所得の額の算定方法等)
第27条の2 法第42条第1項第4号の規定による所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあつては、前々年)の所得について行うものとし、その額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第29条の3第4項第4号及び第29条の4の3第3項第4号において同じ。)に係る同法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項若しくは第15項又は第35条の3第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第29条の7第5項第1号において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。第29条の3第4項第4号、第29条の4の3第3項第4号及び第29条の7第2項第4号から第6号までにおいて同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第1項各号及び同条第2項の規定による控除をした後の金額とする。
《追加》平14政282
《改正》平14政333
《改正》平15政461
《改正》平16政347
《改正》平17政359
《改正》平18政134
《改正》平18政121
《改正》平20政116
《改正》平20政239
《改正》平20政357
《改正》平21政270
《改正》平22政057
 
《1項削除》平20政116
 法第42条第1項第4号の政令で定める額は、145万円とする。
《追加》平14政282
《改正》平17政173
 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
1.70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する被保険者であつて、療養の給付を受けるものの属する世帯に属する被保険者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。以下この項において同じ。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が5,200,000円(当該世帯に他の被保険者がいない者にあつては、3,830,000円)に満たない者
2.当該療養の給付を受ける者(その属する世帯に他の被保険者がいない者であつて第29条の7第2項第9号イに規定する特定同一世帯所属者がいるものに限る。)及び第29条の7第2項第9号イに規定する特定同一世帯所属者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が5,200,000円に満たない者
【則】第24条の2第24条の3
《全改》平20政357
 
《1条削除》平14政348
(一部負担金の割合)
第28条 保険者は、一部負担金の割合を減ずることによつて国民健康保険の財政の健全性をそこなうおそれがないと認められる場合に限り、一部負担金の割合を減ずることができる。
 
《1条削除》平14政348
(療養の給付に関する読替え)
第28条の2 法第46条の規定により健康保険法の規定を準用する場合においては、同法第64条の規定中「健康保険」とあるのは「国民健康保険」と、同法第82条第1項の規定中「第70条第1項若しくは第72条第1項(これらの規定を第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするとき、又は第63条第2項第3号若しくは第4号若しくは第76条第2項(これらの規定を第149条において準用する場合を含む。)の定めをしようと」とあるのは「国民健康保険法第40条第2項に規定する厚生労働省令を定めようと」と、「する。ただし、第63条第2項第3号の定めのうち高度の医療技術に係るものについては、この限りでない。」とあるのは「する。」と読み替えるものとする。
《改正》平14政282
《改正》平14政348
《改正》平18政286
(入院時食事療養費に関する読替え)
第28条の3 法第52条第6項の規定により健康保険法第64条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険の診療」とあるのは「国民健康保険の診療」と、 「医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師」とあり、及び「医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)」とあるのは「医師又は歯科医師」と読み替えるものとする。
《改正》平14政282
 法第52条第6項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第36条第3項第1項の給付入院時食事療養費に係る療養
保険医療機関又は保険薬局保険医療機関
第36条第4項第1項の給付入院時食事療養費に係る療養
第40条第1項保険医療機関若しくは保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)保険医療機関
保険医若しくは保険薬剤師保険医
保険医又は保険薬剤師保険医
療養の給付入院時食事療養費に係る療養
診療若しくは調剤診療
第41条第1項保険医療機関等保険医療機関
療養の給付入院時食事療養費に係る療養
保険医及び保険薬剤師保険医
診療又は調剤診療
第41条第2項診療又は調剤診療又は調剤診療
第45条第3項保険医療機関等保険医療機関
療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額入院時食事療養費に係る療養につき算定した費用の額
前項第52条第2項
第45条第4項保険医療機関等保険医療機関
療養の給付入院時食事療養費に係る療養
第2項に規定する額の算定方法及び前項の定め前項の定め及び第52条第2項に規定する額の算定方法
第45条第8項前各項第52条第6項において準用する第45条第3項から第7項まで及び第52条第2項
保険医療機関等保険医療機関
療養の給付入院時食事療養費に係る療養
第45条の2第1項療養の給付入院時食事療養費に係る療養
保険医療機関等保険医療機関
保険医、保険薬剤師保険医
第45条の2第4項第41条第2項第52条第6項において準用する第41条第2項
第45条の2第5項保険医療機関等保険医療機関
療養の給付入院時食事療養費に係る療養
保険医若しくは保険薬剤師保険医
診療若しくは調剤診療
《改正》平18政286
(入院時生活療養費に関する読替え)
第28条の3の2 法第52条の2第3項の規定により健康保険法第64条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険の診療」とあるのは「国民健康保険の診療」と、「医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師」とあり、及び「医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)」とあるのは「医師又は歯科医師」と読み替えるものとする。
《追加》平18政286
 法第52条の2第3項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第36条第3項第1項の給付入院時生活療養費に係る療養
保険医療機関又は保険薬局保険医療機関
第36条第4項第1項の給付入院時生活療養費に係る療養
第40条第1項保険医療機関若しくは保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)保険医療機関
保険医若しくは保険薬剤師保険医
保険医又は保険薬剤師保険医
療養の給付入院時生活療養費に係る療養
診療若しくは調剤診療
第41条第1項保険医療機関等保険医療機関
療養の給付入院時生活療養費に係る療養
保険医及び保険薬剤師保険医
診療又は調剤診療
第41条第2項診療又は調剤診療
第45条第3項保険医療機関等保険医療機関
療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額入院時生活療養費に係る療養につき算定した費用の額
前項第52条の2第2項
第45条第4項保険医療機関等保険医療機関
療養の給付入院時生活療養費に係る療養
第2項に規定する額の算定方法及び前項の定め前項の定め及び第52条の2第2項に規定する額の算定方法
第45条第8項前各項第52条の2第3項において準用する第45条第3項から第7項まで及び第52条の2第2項
保険医療機関等保険医療機関
療養の給付入院時生活療養費に係る療養
第45条の2第1項療養の給付入院時生活療養費に係る療養
保険医療機関等保険医療機関
保険医、保険薬剤師保険医
第45条の2第4項第41条第2項第52条の2第3項において準用する第41条第2項
第45条の2第5項保険医療機関等保険医療機関
療養の給付入院時生活療養費に係る療養
保険医若しくは保険薬剤師保険医
診療若しくは調剤診療
第52条第3項食事療養を生活療養を
食事療養に生活療養に
入院時食事療養費入院時生活療養費
第52条第4項入院時食事療養費入院時生活療養費
第52条第5項食事療養生活療養
《追加》平18政286
(保険外併用療養費に関する読替え)
第28条の4 法第53条第3項の規定により健康保険法第64条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険」とあるのは、「国民健康保険」と読み替えるものとする。
《改正》平14政282
《改正》平14政348
《改正》平18政286
 
《2項削除》平18政286
 法第53条第3項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第36条第3項及び第4項第1項の給付保険外併用療養費に係る評価療養又は選定療養
第40条第1項及び第41条第1項療養の給付保険外併用療養費に係る評価療養又は選定療養
第45条第3項療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額保険外併用療養費に係る評価療養又は選定療養につき算定した費用の額
前項第53条第2項
第45条第4項療養の給付保険外併用療養費に係る評価療養又は選定療養
第2項に規定する額の算定方法及び前項の定め前項の定め及び第53条第2項に規定する額の算定方法
第45条第8項前各項第53条第3項において準用する第45条第3項から第7項まで及び第53条第2項
療養の給付保険外併用療養費に係る評価療養又は選定療養
第45条の2第1項療養の給付保険外併用療養費に係る評価療養又は選定療養
第45条の2第4項第41条第2項第53条第3項において準用する第41条第2項
第45条の2第5項療養の給付保険外併用療養費に係る評価療養又は選定療養
第52条第3項食事療養を評価療養又は選定療養を
食事療養に評価療養又は選定療養に
入院時食事療養費保険外併用療養費
第52条第4項入院時食事療養費保険外併用療養費
第52条第5項食事療養評価療養又は選定療養
《改正》平14政348
《改正》平18政286
(訪問看護療養費に関する読替え)
第28条の5 法第54条の2第12項の規定により健康保険法の規定を準用する場合においては、同法第92条第3項の規定中「前項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準」とあるのは、「国民健康保険法第54条の2第10項に規定する厚生労働省令」と読み替えるものとする。
《改正》平14政282
 法第54条の2第12項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第45条第5項前項第54条の2第9項
第45条第8項前各項第54条の2第12項において準用する第45条第5項から第7項まで並びに第54条の2第4項及び第9項
保険医療機関等指定訪問看護事業者
療養の給付訪問看護療養費に係る療養
《改正》平18政286
(特別療養費に関する読替え)
第28条の6 法第54条の3第2項の規定により健康保険法第64条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険」とあるのは「国民健康保険」と読み替えるものとする。
《改正》平14政282
《改正》平18政286
 法第54条の3第2項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれの同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第36条第3項第1項の給付特別療養費に係る療養
被保険者証被保険者資格証明書
第36条第4項第1項の給付特別療養費に係る療養
第40条第1項及び第41条第1項療養の給付特別療養費に係る療養
第45条第3項療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額特別療養費に係る療養につき算定した費用の額
前項第54条の3第2項の規定により読み替えて準用する第53条第2項
第45条の2第1項療養の給付特別療養費に係る療養
第45条の2第4項第41条第2項第54条の3第2項において準用する第41条第2項
第45条の2第5項療養の給付特別療養費に係る療養
第52条第5項食事療養特別療養費に係る療養
第54条の2第3項被保険者証被保険者資格証明書
第54条の2の3第1項訪問看護療養費の支給特別療養費の支給
《改正》平14政282
《改正》平14政348
《改正》平18政286
 
《1条削除》平14政348
(法第56条第1項の政令で定める法令)
第29条 法第56条第1項に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。
1.国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和22年法律第80号)
1の2.国会職員法(昭和22年法律第85号)
2.船員法(昭和22年法律第100号)
3.災害救助法(昭和22年法律第118号)
4.労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和22年法律第167号)
5.消防組織法(昭和22年法律第226号)
6.消防法(昭和23年法律第186号)
7.水防法(昭和24年法律第193号)
7の2.特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)
8.警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号)
9.海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和28年法律第33号)
10.公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)
11.証人等の被害についての給付に関する法律(昭和33年法律第109号)
12.裁判官の災害補償に関する法律(昭和35年法律第100号)
13.災害対策基本法(昭和36年法律第223号)
14.戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)
15.国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成2年法律第49号)
16.原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)(同法第18条の規定に係る部分を除く。)
17.武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)
《改正》平16政275
(高額療養費の支給要件及び支給額)
第29条の2 高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
1.被保険者(法第55条第1項の規定により療養の給付、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給又は特別療養費の支給を受けている者を含む。以下この条から第29条の4まで及び附則第2条において同じ。)が、同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(以下「病院等」という。)について受けた療養(法第36条第2項第1号に規定する食事療養(以下この条において単に「食事療養」という。)及び同項第2号に規定する生活療養(以下この条において単に「生活療養」という。)を除く。以下この項から第5項まで、第29条の4第1項及び第29条の4の2並びに附則第2条において同じ。)であつて次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係るイからヌまでに掲げる額(70歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあつては、21000円(次条第6項に規定する75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、10,500円)以上のものに限る。)を合算した額
イ 一部負担金の額(当該被保険者が、同一の月において、ロに規定する場合に該当するときは、ロに掲げる額を加えた額とする。ハにおいて同じ。)とリに掲げる額との合計額
ロ 法第56条第1項に規定する法令による医療に関する現物給付及び同条第2項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となつた一部負担金の額
ハ 当該療養が法第36条第2項第3号に規定する評価療養又は同項第4号に規定する選定療養を含む場合における一部負担金の額に保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。ニにおいて同じ。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額(当該被保険者が、同一の月において、ニに規定する場合に該当するときは、ニに掲げる額を加えた額とする。)を加えた額と、リに掲げる額との合計額
ニ 保険外併用療養費の支給を受けるべき場合について法第56条第1項に規定する法令による医療費の支給及び同条第2項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となつた保険外併用療養費の額を当該保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から控除した額
ホ 療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。ヘにおいて同じ。)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される額に相当する額を控除した額(当該被保険者が、同一の月において、トに規定する場合に該当するときは、トに掲げる額を加えた額とする。)
ヘ 療養費の支給を受けるべき場合について法第56条第1項に規定する法令による医療費の支給及び同条第2項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となつた療養費の額を当該療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から控除した額
ト 訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該療養に要した費用の額につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(当該被保険者が、同一の月において、チに規定する場合に該当するときは、チに掲げる額を加えた額とする。)とリに掲げる額との合計額
チ 訪問看護療養費の支給を受けるべき場合について法第56条第1項に規定する法令による医療費の支給及び同条第2項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となつた訪問看護療養費の額を当該訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から控除した額
リ 特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。ヌにおいて同じ。)から当該療養に要した費用の額につき特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額(当該被保険者が、同一の月において、ヌに規定する場合に該当するときは、ヌに掲げる額を加えた額とする。)
ヌ 特別療養費の支給を受けるべき場合について法第56条第1項に規定する法令による医療費の支給及び同条第2項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となつた特別療養費の額を当該特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から控除した額
2.被保険者が前号と同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費(第29条の4第3項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者が第8項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について当該被保険者がなお負担すべき額(70歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヌまでに掲げる額が21000円(次条第6項に規定する75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、10,500円)以上のものに限る。)を合算した額
【則】第27条の12
《全改》平14政282
《改正》平14政348
《改正》平18政241
《改正》平18政286
《改正》平20政116
《改正》平20政357
《改正》平21政135
《改正》平23政327
 被保険者が療養(次条第6項に規定する75歳到達時特例対象療養であつて、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る前項第1号及び第2号に掲げる額を当該被保険者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
《追加》平20政357
 被保険者が療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項又は第5項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項及び附則第2条第2項第1号において「70歳以上一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該70歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
1.被保険者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第1項第1号イからヌまでに掲げる額を合算した額
2.被保険者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被保険者がなお負担すべき額を合算した額
《追加》平14政282
《改正》平18政241
《改正》平18政286
《改正》平20政357
 被保険者が次に掲げる療養(第2号から第4号までに掲げる療養にあつては、70歳に達する日の属する月の翌月以後のものに限る。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る前項第1号及び第2号に掲げる額を当該被保険者ごとにそれぞれ合算した額から次項の規定により支給される高額療養費の額のうち当該被保険者に係る額をそれぞれ控除した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ控除した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
1.高齢者医療確保法第52条第1号に該当し、月の初日以外の日において高齢者医療確保法第50条の規定による被保険者(以下「後期高齢者医療の被保険者」という。)の資格を取得したことにより国民健康保険の被保険者の資格を喪失した者が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。)に受けた療養
2.被用者保険被保険者(健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であつた者(健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第43条の2第1項第5号に規定する日雇特例被保険者であつた者をいう。第29条の4の3第4項において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者をいう。以下この号及び第29条の4の2第1項第5号において同じ。)が高齢者医療確保法第52条第1号に該当し後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより、月の初日以外の日において国民健康保険の被保険者の資格を取得した当該被用者保険被保険者の被扶養者(健康保険法、船員保険法(昭和14年法律第73号)又は国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者をいう。第29条の4の2第1項第5号及び第5項において同じ。)であつた者が、同日の属する月(同日以後の期間に限る。)に受けた療養
3.国民健康保険組合の組合員が高齢者医療確保法第52条第1号に該当し後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより、月の初日以外の日において当該国民健康保険組合の被保険者の資格を喪失した当該組合員の世帯に属する当該組合員以外の被保険者であつた者が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。)に受けた療養
4.国民健康保険組合の組合員が高齢者医療確保法第52条第1号に該当し後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより、月の初日以外の日において当該国民健康保険組合以外の国民健康保険の被保険者の資格を取得した当該組合員の世帯に属する当該組合員以外の被保険者であつた者が、同日の属する月(同日以後の期間に限る。)に受けた療養
《追加》平20政357
 被保険者が療養(外来療養(法第36条第1項第1号から第4号までに掲げる療養(同項第5号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。次条第7項第3号及び第8項第3号において同じ。)に限る。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る第3項第1号及び第2号に掲げる額を当該被保険者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
《追加》平14政282
《改正》平20政357
《改正》平21政135
 
《1項削除》平14政348
 被保険者が特定給付対象療養(当該被保険者が次項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾患給付対象療養及び当該被保険者が第8項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該特定給付対象療養に係る第1項第1号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
《改正》平14政282
《改正》平14政348
《改正》平18政286
《改正》平21政135
 被保険者が特定疾患給付対象療養(特定給付対象療養(当該被保険者が次項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち健康保険法施行令第41条第7項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべきものをいう。次条第8項において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾患給付対象療養を受けた被保険者が厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾患給付対象療養に係る第1項第1号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
【則】第27条の12の2
《追加》平21政135
 
《1項削除》平14政282
 被保険者が健康保険法施行令第41条第9項に規定する厚生労働大臣の定める疾病に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者が厚生労働省令の定めるところにより保険者の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等につき受けた当該療養に係る第1項第1号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
【則】第27条の13
《改正》平14政282
《改正》平18政286
《改正》平20政357
《改正》平21政135
 
《12項削除》平14政282
(高額療養費算定基準額)
第29条の3 前条第1項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1.次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 80100円と、前条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が267000円に満たないときは、267000円)から267000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該療養のあつた月以前の12月以内に既に高額療養費(同条第1項から第4項までの規定によるものに限る。)が支給されている月数が3月以上ある場合(以下この条及び次条第1項において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、44400円とする。
2.その被保険者の属する世帯に属するすべての被保険者について療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が1月から7月までの場合にあつては、前々年)の次項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える場合 150000円と、前条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が500000円に満たないときは、500000円)から500000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、83400円とする。
3.イ及びロに掲げる区分に従い、それぞれイ及びロに定める者のすべてについて療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が4月から7月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。以下この号、第29条の4の3第1項第3号及び第29条の7第2項第6号並びに附則第2条第8項において同じ。)が課されない場合又は市町村の条例で定めるところにより市町村民税が免除される場合(これらの者のいずれかが当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者である場合を除く。第4項第3号において「市町村民税世帯非課税の場合」という。) 35400円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、24600円とする。
イ 被保険者が市町村の行う国民健康保険の被保険者である場合 当該被保険者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する当該市町村の行う国民健康保険の被保険者である者
ロ 被保険者が組合の行う国民健康保険の被保険者である場合 当該被保険者の属する世帯に属する当該組合の組合員及びその世帯に属する当該組合の行う国民健康保険の被保険者である者
【則】第27条の14
《追加》平14政282
《追加》平14政282
《改正》平14政348
《改正》平16政347
《改正》平18政241
《改正》平18政286
《改正》平18政390
《改正》平20政116
《改正》平20政357
《改正》平21政021
《改正》平23政327
 前項第2号の基準所得額は、第29条の7第2項第4号に規定する基礎控除後の総所得金額等の算定の例(その算定の際第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の7月31日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。第29条の4の3第2項において同じ。)により算定するものとする。
《追加》平14政282
《追加》平14政282
《改正》平22政066
 前条第2項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1.第1項第1号に掲げる場合 40,050円と、前条第2項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が133,500円に満たないときは、133,500円)から133,500円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、22,200円とする。
2.第1項第2号に掲げる場合 75,000円と、前条第2項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が250,000円に満たないときは、250,000円)から250,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、41,700円とする。
3.第1項第3号に掲げる場合 17,700円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、12,300円とする。
《追加》平20政357
 前条第3項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1.次号から第4号までに掲げる場合以外の場合 62,100円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とする。
2.法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 80100円と、前条第3項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が267000円に満たないときは、267000円)から267000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44400円とする。
3.市町村民税世帯非課税の場合(次号に掲げる場合を除く。) 24600円
4.第1項第3号イ及びロに掲げる区分に従い、それぞれイ及びロに定める者のすべてについて療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が4月から7月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(同法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第4項中「次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が70万円に満たないときは、70万円」とあるのは「80万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とする。第29条の4の3第3項第4号において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない場合 15000円
《追加》平14政282
《追加》平14政282
《改正》平17政197
《改正》平18政241
《改正》平18政286
《改正》平20政116
《改正》平20政357
《改正》平22政066
 前条第4項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1.前項第1号に掲げる場合 31,050円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、22,200円とする。
2.前項第2号に掲げる場合 40,050円と、前条第4項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が133,500円に満たないときは、133,500円)から133,500円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、22,200円とする。
3.前項第3号に掲げる場合 12,300円
4.前項第4号に掲げる場合 7,500円
《追加》平20政357
 前条第5項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額(同条第4項各号に掲げる療養(以下この条及び第29条の4の2第1項において「75歳到達時特例対象療養」という。)に係るものにあつては、当該各号に定める額に2分の1を乗じて得た額)とする。
1.第4項第1号に掲げる場合 24,600円
2.第4項第2号に掲げる場合 44400円
3.第4項第3号又は第4号に掲げる場合 8000円
《追加》平14政282
《追加》平14政282
《改正》平18政286
《改正》平20政116
《改正》平20政357
《改正》平23政327
 前条第6項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1.次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 80100円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、40,050円)と、前条第1項第1号イからヌまでに掲げる額に係る同条第6項に規定する特定給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が267000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、133,500円。以下この号において同じ。)に満たないときは、267000円)から267000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額
2.70歳に達する日の属する月の翌月以後の前号の特定給付対象療養であつて、入院療養(法第36条第1項第5号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第1号から第3号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項において同じ。)である場合 62,100円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、31,050円)
3.70歳に達する日の属する月の翌月以後の第1号の特定給付対象療養であつて、外来療養である場合 24,600円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、12,300円)
《追加》平14政282
《追加》平14政282
《改正》平14政348
《改正》平18政286
《改正》平20政116
《改正》平20政357
《改正》平21政135
《改正》平23政327
 前条第7項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1.次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 イからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ 第1項第1号に掲げる場合 80,100円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、40,050円)と、前条第1項第1号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾患給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾患給付対象療養に要した費用の額(その額が267,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、133,500円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該特定疾患給付対象療養(入院療養に限る。)のあつた月以前の12月以内に既に高額療養費(当該特定疾患給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた被保険者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであつて、同条第7項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が3月以上ある場合(以下この項において「特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、44,400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、22,200円)とする。
ロ 第1項第2号に掲げる場合 150,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、75,000円)と、前条第1項第1号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾患給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾患給付対象療養に要した費用の額(その額が500,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、250,000円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、500,000円)から500,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、83,400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、41,700円)とする。
ハ 第1項第3号に掲げる場合 35,400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、17,700円)。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、24,600円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、12,300円)とする。
2.70歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾患給付対象療養であつて、入院療養である場合 イからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
イ 第4項第1号に掲げる場合 62,100円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、31,050円)。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、22,200円)とする。
ロ 第4項第2号に掲げる場合 80,100円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、40,050円)と、前条第1項第1号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾患給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾患給付対象療養に要した費用の額(その額が267,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、133,500円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、22,200円)とする。
ハ 第4項第3号に掲げる場合 24,600円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、12,300円)
ニ 第4項第4号に掲げる場合 15,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、7,500円)
3.70歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾患給付対象療養であつて、外来療養である場合 イからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、それぞれ当該イからハまでに定める額に2分の1を乗じて得た額)
イ 第4項第1号に掲げる場合 24,600円
ロ 第4項第2号に掲げる場合 44,400円
ハ 第4項第3号又は第4号に掲げる場合 8,000円
《追加》平21政135
《改正》平21政270
 前条第8項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、当該各号に定める額に2分の1を乗じて得た額)とする。
1.次号に掲げる者以外の者 10,000円
2.第1項第2号に掲げる場合に該当する者(70歳に達する日の属する月の翌月以後に前条第8項に規定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のうち健康保険法施行令第42条第9項第2号に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養を受けた者を除く。) 20,000円
《追加》平14政282
《追加》平14政282
《改正》平14政348
《改正》平18政286
《改正》平20政357
《改正》平21政135
10 第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の7月31日までの間にある被保険者の属する世帯に対する第1項第3号及び第4項第3号の規定の適用については、第1項第3号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「第4項第3号において「市町村民税世帯非課税」とあるのは「)又は市町村の行う国民健康保険の世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び第29条の7第2項第9号イに規定する特定同一世帯所属者(以下この号において「特定同一世帯所属者」という。)のすべてについて療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が1月から7月までの場合にあつては、前々年)の所得について同条第5項第2号の規定を適用して計算した同項第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の7月31日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。)の合算額が地方税法第314条の2第2項に規定する金額にその世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に35万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合(第4項第3号において「市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準」と、第4項第3号中「の場合」とあるのは「又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合」とする。
《追加》平22政066
(その他高額療養費の支給に関する事項)
第29条の4 被保険者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関等(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関(第5項及び第6項並びに附則第2条第7項において「保険医療機関」という。)又は同号に規定する保険薬局をいう。以下この項及び第3項並びに附則第2条の2第5項において同じ。)又は指定訪問看護事業者(同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下この項及び第3項並びに附則第2条の2第5項において同じ。)について療養を受けた場合において、一部負担金、保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第53条第3項において準用する法第52条第3項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第3項において同じ。)又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき法第54条の2第5項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の支払が行われなかつたときは、保険者は、第29条の2第1項から第5項までの規定により世帯主又は組合員に対し支給すべき高額療養費について、当該一部負担金の額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該世帯主又は組合員に代わり、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
1.第29条の2第1項の規定により高額療養費を支給する場合 イからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ 前条第1項第1号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 80,100円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が267,000円に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とする。
ロ 前条第1項第2号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 150,000円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が500,000円に満たないときは、500,000円)から500,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、83,400円とする。
ハ 前条第1項第3号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 35,400円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、24,600円とする。
2.第29条の2第2項の規定により高額療養費を支給する場合 イからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ 前条第3項第1号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 40,050円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が133,500円に満たないときは、133,500円)から133,500円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、22,200円とする。
ロ 前条第3項第2号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 75,000円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が250,000円に満たないときは、250,000円)から250,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、41,700円とする。
ハ 前条第3項第3号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 17,700円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、12,300円とする。
3.第29条の2第3項の規定により高額療養費を支給する場合 イからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
イ ロからニまでに掲げる者以外の者 62,100円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とする。
ロ 前条第4項第2号に掲げる場合に該当する者 80,100円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が267,000円に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とする。
ハ 前条第4項第3号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 24,600円
ニ 前条第4項第4号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 15,000円
4.第29条の2第4項の規定により高額療養費を支給する場合 イからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
イ ロからニまでに掲げる者以外の者 31,050円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、22,200円とする。
ロ 前条第5項第2号に掲げる場合に該当する者 40,050円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が133,500円に満たないときは、133,500円)から133,500円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、22,200円とする。
ハ 前条第5項第3号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 12,300円
ニ 前条第5項第4号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 7,500円
5.第29条の2第5項の規定により高額療養費を支給する場合 イからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ ロ又はハに掲げる者以外の者 24,600円
ロ 前条第6項第2号に掲げる場合に該当する者 44,400円
ハ 前条第6項第3号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 8,000円
【則】第27条の14の2第27条の14の3第27条の14の4
《追加》平14政282
《改正》平14政348
《改正》平18政241
《改正》平18政286
《改正》平18政390
《改正》平18政390
《改正》平20政116
《改正》平20政357
《改正》平23政327
 前項の規定による支払があつたときは、その限度において、世帯主又は組合員に対し第29条の2第1項から第5項までの規定による高額療養費の支給があつたものとみなす。
《追加》平14政282
《追加》平14政282
《改正》平18政390
《改正》平20政357
 被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者について原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合又は第29条の2第8項の規定による保険者の認定を受けた被保険者が当該保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者について同項に規定する療養を受けた場合において、一部負担金、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかつたときは、保険者は、当該療養に要した費用のうち第29条の2第6項から第8項までの規定による高額療養費として世帯主又は組合員に支給すべき額に相当する額を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
【則】第27条の15
《追加》平14政282
《追加》平14政282
《改正》平14政348
《改正》平18政286
《改正》平20政357
《改正》平21政135
《改正》平23政327
 前項の規定による支払があつたときは、世帯主又は組合員に対し、第29条の2第6項から第8項までの規定による高額療養費の支給があつたものとみなす。
《追加》平14政282
《追加》平14政282
《改正》平14政348
《改正》平20政357
《改正》平21政135
 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険医療機関は、第29条の2の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療につきそれぞれ別個の保険医療機関とみなす。
《追加》平14政282
《追加》平14政282
《改正》平18政286
《改正》平22政065
 被保険者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関について法第36条第1項第5号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養を受けた場合は、第29条の2の規定の適用については、当該法第36条第1項第5号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養は、それぞれ別個の保険医療機関について受けたものとみなす。
《追加》平14政282
《追加》平14政282
《改正》平18政286
 高額療養費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
《追加》平14政282
《追加》平14政282
(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)
第29条の4の2 高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から70歳以上介護合算支給総額(次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき次項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に第1号に規定する基準日世帯主等に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(同号に掲げる額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、同号から第5号までに掲げる額を合算した額又は第6号及び第7号に掲げる額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
1.前年8月1日から7月31日までの期間(以下この条及び第29条の4の4第2項において「計算期間」という。)において、当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等(市町村が行う国民健康保険にあつては当該国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主をいい、組合が行う国民健康保険にあつては当該組合の組合員をいう。以下同じ。)である者(計算期間の末日(以下「基準日」という。)において当該国民健康保険の世帯主等である者に限る。以下この条において「基準日世帯主等」という。)又はその世帯員(国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該者以外の被保険者をいう。以下この条及び次条において同じ。)である者がそれぞれ当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等又はその世帯員として受けた療養(被保険者として受けた療養に限り、法第55条の規定による保険給付に係る療養(以下この条において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(基準日世帯主等が基準日において当該保険者の行う国民健康保険の被保険者でない場合にあつては、計算期間における基準日まで継続して当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等又はその世帯員がそれぞれ当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等又はその世帯員として受けた療養(被保険者として受けた療養に限り、継続給付に係る療養を含む。)に係る次に掲げる額の合算額とし、第29条の2第1項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
イ 当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第29条の2第1項第1号イからヌまでに掲げる額(70歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあつては、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について21,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、10,500円)以上のものに限る。)を合算した額
ロ 当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき額(70歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る第29条の2第1項第1号イからヌまでに掲げる額が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養について21,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、10,500円)以上のものに限る。)を合算した額
2.基準日において被保険者である基準日世帯主等が計算期間における他の保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養に係る前号に規定する合算額
3.基準日世帯員(基準日において基準日世帯主等と同一の世帯に属する世帯員をいう。以下この条において同じ。)が計算期間における当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
4.基準日世帯員が計算期間における他の保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養に係る第1号に規定する合算額
5.基準日において被保険者である基準日世帯主等又は基準日世帯員が計算期間における被用者保険被保険者等(被用者保険被保険者又は後期高齢者医療の被保険者をいう。以下この号及び第5項において同じ。)であつた間に、当該被用者保険被保険者等が受けた療養又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額
6.基準日において被保険者である基準日世帯主等又は基準日世帯員が計算期間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第1項に規定する居宅サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第2項第1号及び第2号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
7.基準日において被保険者である基準日世帯主等又は基準日世帯員が計算期間に受けた介護予防サービス等(介護保険法施行令第22条の2第2項に規定する介護予防サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第2項第3号及び第4号に掲げる額の合算額(同令第29条の2第2項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
【則】第27条の18
《追加》平20政116
《改正》平20政357
 前項各号に掲げる額のうち、70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等(以下この項及び第6項において「70歳以上合算対象サービス」という。)に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額(以下この項において「70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が70歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から70歳以上介護合算算定基準額を控除した額に70歳以上介護合算按分率(70歳以上合算対象サービスに係る前項第1号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額介護合算療養費として基準日世帯主等に支給する。ただし、70歳以上合算対象サービスに係る前項第1号から第5号までに掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額又は70歳以上合算対象サービスに係る同項第6号及び第7号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
【則】第27条の19
《追加》平20政116
 前2項の規定は、計算期間において当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日世帯員である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第1項中「同号に掲げる額」とあるのは「第3号に掲げる額」と、「同号から」とあるのは「第1号から」と、前項中「前項第1号に」とあるのは「前項第3号に」と読み替えるものとする。
【則】第27条の27
《追加》平20政116
 第1項及び第2項の規定は、計算期間において当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日において他の保険者の行う国民健康保険の世帯主等である者又はその世帯員である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第1項中「同号に掲げる額」とあるのは「第4項に規定する者が計算期間における当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(同号に規定する継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(同号に規定する継続給付に係る療養を含む。)に係る同号に規定する合算額」と、「、当該保険者」とあるのは「、他の保険者」と、「それぞれ当該保険者」とあるのは「それぞれ当該他の保険者」と、「において当該保険者」とあるのは「において当該他の保険者」と、「継続して当該保険者」とあるのは「継続して当該他の保険者」と、「他の保険者」とあるのは「当該他の保険者以外の保険者」と、「における当該保険者」とあるのは「における当該他の保険者」と、第2項中「70歳以上合算対象サービスに係る前項第1号に掲げる額」とあるのは「第4項に規定する者が計算期間における当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限り、継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限り、継続給付に係る療養を含む。)に係る前項第1号に規定する合算額」と読み替えるものとする。
《追加》平20政116
 計算期間において当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日において被用者保険被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。以下この項において同じ。)である者又はその被扶養者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該被用者保険被保険者等である者を基準日世帯主等と、当該被扶養者である者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる額に相当する額(以下この項及び次項において「通算対象負担額」という。)を合算した額から70歳以上介護合算支給総額(次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が支給基準額以下である場合又は当該70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第1項第1号から第5号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第6号及び第7号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
【則】第27条の20
《追加》平20政116
 通算対象負担額のうち、70歳以上合算対象サービスに係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この項において「70歳以上通算対象負担額」という。)を合算した額(以下この項において「70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が70歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から70歳以上介護合算算定基準額を控除した額に70歳以上介護合算按分率(前項に規定する者が計算期間における当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る70歳以上通算対象負担額を、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額介護合算療養費として同項に規定する者に支給する。ただし、第1項第1号から第5号までに係る70歳以上通算対象負担額を合算した額又は同項第6号及び第7号に係る70歳以上通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
【則】第27条の21
《追加》平20政116
 計算期間において当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者である者を基準日世帯主等とみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる額に相当する額(以下この項において「通算対象負担額」という。)を合算した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第1項第1号から第5号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第6号及び第7号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
【則】第27条の22
《追加》平20政116
(介護合算算定基準額)
第29条の4の3 前条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1.次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 67万円
2.基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属するすべての被保険者について基準日の属する年の前々年(次条第2項の規定により8月1日から12月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)の基準所得額を合算した額が600万円を超える場合 126万円
3.基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等及びその世帯員のすべてについて基準日の属する年度の前年度(次条第2項の規定により前年8月1日から3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない場合又は市町村の条例で定めるところにより市町村民税が免除される場合(これらの者のいずれかが当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者である場合を除く。第3項第3号において「市町村民税世帯非課税の場合」という。) 34万円
【則】第27条の23
《追加》平20政116
 前項第2号の基準所得額は、第29条の7第2項第4号に規定する基礎控除後の総所得金額等の算定の例により算定するものとする。
《追加》平20政116
 前条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の70歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1.次号から第4号までに掲げる場合以外の場合 62万円
2.基準日において被保険者が療養の給付を受けることとした場合において、法第42条第1項第4号の規定が適用される者であるとき。 67万円
3.市町村民税世帯非課税の場合(次号に掲げる場合を除く。) 31万円
4.基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等及びその世帯員のすべてについて基準日の属する年度の前年度(次条第2項の規定により前年8月1日から3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない場合 19万円
《追加》平20政116
 前条第5項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
基準日において健康保険の被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者(以下この項において「日雇特例被保険者」という。)、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。)である者又はその被扶養者である者健康保険法施行令第43条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の4第1項健康保険法施行令第43条の3第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の4第1項
基準日において日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であつた者を含む。)である者又はその被扶養者である者健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の3第1項(同令第44条第2項において準用する同令第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第44条第4項健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の3第2項(同令第44条第2項において準用する同令第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第44条第4項
基準日において船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。)である者又はその被扶養者である者船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第12条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第13条第1項船員保険法施行令第12条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の4第1項
基準日において国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)第17条の3第1項に規定する自衛官等(以下この項において「自衛官等」という。)を除く。)である者又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。)である者国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の3の6の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項
基準日において自衛官等である者防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項及び第17条の6の6第1項国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項及び第11条の3の6の4第1項
基準日において地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員である者又はその被扶養者である者地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第23条の3の7第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第23条の3の8第1項地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第23条の3の8第1項
基準日において私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者又はその被扶養者である者私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項
【則】第27条の24
《追加》平20政116
《改正》平21政296
 前条第7項の介護合算算定基準額については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第16条の3第1項及び第16条の4第1項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
《追加》平20政116
 第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の7月31日までの間にある被保険者の属する世帯に対する第1項第3号及び第3項第3号の規定の適用については、第1項第3号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「第3項第3号において「市町村民税世帯非課税」とあるのは「)又は市町村の行う国民健康保険の世帯主及びその世帯員並びに第29条の7第2項第9号イに規定する特定同一世帯所属者(以下この号において「特定同一世帯所属者」という。)のすべてについて基準日の属する年の前々年(次条第2項の規定により8月1日から12月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)の所得について第29条の7第5項第2号の規定を適用して計算した同項第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の7月31日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。)の合算額が地方税法第314条の2第2項に規定する金額にその世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に35万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合(第3項第3号において「市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準」と、第3項第3号中「の場合」とあるのは「又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合」とする。
《追加》平22政066
(その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)
第29条の4の4 被保険者が基準日において法第6条各号(第9号及び第10号を除く。)のいずれかに該当することにより、当該基準日の翌日からその資格を喪失することとなる場合における高額介護合算療養費の支給については、当該基準日に当該資格を喪失したものとみなして、前2条の規定を適用する。
《追加》平20政116
 国民健康保険の世帯主等が計算期間において国民健康保険の世帯主等でなくなり、かつ、当該国民健康保険の世帯主等でなくなつた日以後の計算期間において高齢者医療確保法第7条第3項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあつては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前2条及び前項の規定を適用する。
【則】第27条の25
《追加》平20政116
 高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
《追加》平20政116
(準用)
第29条の5 第1条の規定は、法第63条の2第1項及び第2項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。この場合において、第1条第1号、第3号及び第4号中「世帯主」とあるのは「世帯主又は組合員」と、同条第2号中「世帯主」とあるのは「世帯主若しくは組合員」と読み替えるものとする。
《改正》平20政017

第3章の2 削除

《1章削除》平22政140
 
第29条の6 削除
《削除》平22政140

第3章の3 保険料

(市町村の保険料の賦課に関する基準)
第29条の7 法第76条第1項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額は、国民健康保険の被保険者である世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した基礎賦課額(賦課額のうち、国民健康保険事業に要する費用(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用を除く。)に充てるための賦課額をいう。次項及び附則第4条第2項において同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(賦課額のうち、後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てるための賦課額をいう。第3項及び附則第4条第3項において同じ。)並びに当該世帯主及び当該世帯に属する国民健康保険の被保険者のうち介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(第4項において「介護納付金賦課被保険者」という。)につき算定した介護納付金賦課額(賦課額のうち、介護納付金の納付に要する費用に充てるための賦課額をいう。第4項において同じ。)の合算額とする。
《改正》平20政017
 法第76条第1項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうち基礎賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.当該基礎賦課額(第5項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この条及び附則第4条第2項第1号において「基礎賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。
イ 当該年度における療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額、前期高齢者納付金等の納付に要する費用の額、保健事業に要する費用の額並びにその他の国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に関する事務を含む。ロにおいて同じ。)の執行に要する費用を除く。)の額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)
ロ 当該年度における法第70条の規定による負担金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)、法第72条の規定による調整交付金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)、法第72条の2の規定による都道府県調整交付金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)、法第72条の4の規定による負担金、法第74条の規定による補助金、法第75条の規定による補助金(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)及び貸付金(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用並びに後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用を除く。)のための収入(法第72条の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額の合算額
2.基礎賦課総額は、次の表の上欄に掲げる額の合計額のいずれかによるものとし、同欄に掲げる額の基礎賦課総額に対する標準割合(市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合で、特別の必要があると認められる場合においてはこれによることを要しないものをいう。)は、それぞれ同表の中欄に掲げる所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものであること。
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額所得割総額100分の40
資産割総額100分の10
被保険者均等割総額100分の35
世帯別平等割総額100分の15
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額所得割総額100分の50
被保険者均等割総額100分の35
世帯別平等割総額100分の15
所得割総額及び被保険者均等割総額所得割総額100分の50
被保険者均等割総額100分の50
3.世帯主に対する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、前号の表の上欄に掲げる基礎賦課総額の区分に応じ、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。
4.前号の所得割額は、第2号の所得割総額を地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に按分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、第7号本文、第8号及び第9号の規定に基づき基礎賦課額を算定するものとしたならば、当該基礎賦課額が第10号の規定に基づき定められる当該基礎賦課額の限度額(第6号及び第7号において「基礎賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
5.前号の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとして算定するものであること。
6.前2号の規定によつて第3号の所得割額を算定することが困難であると認める市町村においては、同号の所得割額は、前3号の規定にかかわらず、イからヘまでに掲げる額のいずれかに按分して算定することができるものであること。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、第3号、この号本文、次号本文、第8号及び第9号の規定に基づき基礎賦課額を算定するものとしたならば、当該基礎賦課額が基礎賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、それぞれイからヘまでに掲げる額を補正するものとする。
イ 地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同項各号及び同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「各種控除後の総所得金額等」という。)
ロ 当該年度の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額(以下「市町村民税所得割額」という。)
ハ 当該年度の地方税法の規定による市町村民税の額(以下「市町村民税額」という。)
ニ 当該年度の地方税法の規定による道府県民税(同法の規定による都民税を含むものとし、同法第50条の2の規定によつて課する所得割を除く。)の額(同法第24条第1項の規定によつて課する利子割額、配当割額及び株式等譲渡所得割額を除く。)及び市町村民税額の合計額(以下「道府県民税額等」という。)
ホ 各種控除後の総所得金額等(地方税法第295条第1項第1号若しくは第2号に該当する者、同法附則第3条の3第4項の規定により当該年度分の市町村民税の所得割が課されない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税の所得割が免除される者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者であつて、当該賦課期日に同法の施行地に住所を有するものとしたならば、同項の規定により当該市町村民税の所得割が課されないもの又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税の所得割が免除されるものを含む。)である場合には、零とする。以下「市町村民税所得割特例算定額」という。)
ヘ 各種控除後の総所得金額等(地方税法第295条第1項第1号若しくは第2号に該当する者、同条第3項の規定により当該年度分の市町村民税の均等割が課されない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除される者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者であつて、当該賦課期日に同法の施行地に住所を有するものとしたならば、同項の規定により当該市町村民税の均等割が課されないもの又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除されるものを含む。)である場合には、零とする。以下「市町村民税特例算定額」という。)
7.第3号の資産割額は、第2号の資産割総額を当該年度の地方税法の規定による固定資産税の額又は当該額のうち土地及び家屋に係る部分の額(以下「固定資産税額等」という。)に按分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第3号、第4号本文又は前号本文、この号本文、次号及び第9号の規定に基づき基礎賦課額を算定するものとしたならば、当該基礎賦課額が基礎賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
8.第3号の被保険者均等割額は、第2号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定するものであること。
9.第3号の世帯別平等割額は、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定めるところにより算定するものであること。
イ ロに掲げる世帯以外の世帯 第2号の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日の属する月以後5年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。ロ及び次項第8号において「特定世帯」という。)の数に2分の1を乗じて得た数を控除した数に按分すること。
ロ 特定世帯 イに定めるところにより算定した額に2分の1を乗じること。
10.第3号の基礎賦課額は、51万円を超えることができないものであること。
【則】第32条の9
《改正》平14政282
《改正》平16政347
《改正》平17政143
《改正》平18政286
《改正》平19政026
《改正》平20政017
《改正》平21政021
《改正》平21政270
《改正》平22政066
《改正》平22政140
《改正》平23政037
 法第76条第1項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.当該後期高齢者支援金等賦課額(第5項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この項及び附則第4条第3項第1号において「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。
イ 当該年度における後期高齢者支援金等の納付に要する費用の額
ロ 当該年度における法第70条の規定による負担金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第72条の規定による調整交付金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第72条の2の規定による都道府県調整交付金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第75条の規定による補助金(後期高齢者支援金等の納付に要する費用に係るものに限る。)及び貸付金(後期高齢者支援金等の納付に要する費用に係るものに限る。)その他国民健康保険事業に要する費用(後期高齢者支援金等の納付に要する費用(後期高齢者支援金等の納付に関する事務の執行に要する費用を除く。)に係るものに限る。)のための収入(法第72条の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額の合算額
2.後期高齢者支援金等賦課総額は、次の表の上欄に掲げる額の合計額のいずれかによるものとし、同欄に掲げる額の後期高齢者支援金等賦課総額に対する標準割合(市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合で、特別の必要があると認められる場合においてはこれによることを要しないものをいう。)は、それぞれ同表の中欄に掲げる所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものであること。
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額所得割総額100分の40
資産割総額100分の10
被保険者均等割総額100分の35
世帯別平等割総額100分の15
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額所得割総額100分の50
被保険者均等割総額100分の35
世帯別平等割総額100分の15
所得割総額及び被保険者均等割総額所得割総額100分の50
被保険者均等割総額100分の50

3.世帯主に対する保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、前号の表の上欄に掲げる後期高齢者支援金等賦課総額の区分に応じ、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。
4.前号の所得割額は、第2号の所得割総額を基礎控除後の総所得金額等に按分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、第6号本文、第7号及び第8号の規定に基づき後期高齢者支援金等賦課額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等賦課額が第9号の規定に基づき定められる当該後期高齢者支援金等賦課額の限度額(次号及び第6号において「後期高齢者支援金等賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
5.前項第6号の規定に基づいて同項第3号の所得割額の算定を行つている市町村においては、第3号の所得割額は、前号の規定にかかわらず、各種控除後の総所得金額等、市町村民税所得割額、市町村民税額、道府県民税額等、市町村民税所得割特例算定額又は市町村民税特例算定額のいずれかに按分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、第3号、この号本文、次号本文、第7号及び第8号の規定に基づき後期高齢者支援金等賦課額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等賦課額が後期高齢者支援金等賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、それぞれ各種控除後の総所得金額等、市町村民税所得割額、市町村民税額、道府県民税額等、市町村民税所得割特例算定額又は市町村民税特例算定額を補正するものとする。
6.第3号の資産割額は、第2号の資産割総額を固定資産税額等に按分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第3号、第4号本文又は前号本文、この号本文、次号及び第8号の規定に基づき後期高齢者支援金等賦課額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等賦課額が後期高齢者支援金等賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
7.第3号の被保険者均等割額は、第2号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定するものであること。
8.第3号の世帯別平等割額は、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定めるところにより算定するものであること。
イ ロに掲げる世帯以外の世帯 第2号の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数を控除した数で按分すること。
ロ 特定世帯 イに定めるところにより算定した額に2分の1を乗じること。
9.第3号の後期高齢者支援金等賦課額は、14万円を超えることができないものであること。
【則】第32条の9の2
《全改》平20政017
《改正》平21政021
《改正》平22政066
《改正》平23政037
 法第76条第1項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.当該介護納付金賦課額(次項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この項において「介護納付金賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。
イ 当該年度における介護納付金の納付に要する費用の額
ロ 当該年度における法第70条の規定による負担金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第72条の規定による調整交付金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第72条の2の規定による都道府県調整交付金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第75条の規定による補助金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び貸付金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)その他国民健康保険事業に要する費用(介護納付金の納付に要する費用(介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用を除く。)に係るものに限る。)のための収入(法第72条の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額の合算額
2.介護納付金賦課総額は、次の表の上欄に掲げる額の合計額のいずれかによるものとし、同欄に掲げる額の介護納付金賦課総額に対する標準割合(市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合で、特別の必要があると認められる場合においてはこれによることを要しないものをいう。)は、それぞれ同表の中欄に掲げる所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものであること。
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額所得割総額100分の40
資産割総額100分の10
被保険者均等割総額100分の35
世帯別平等割総額100分の15
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額所得割総額100分の50
被保険者均等割総額100分の35
世帯別平等割総額100分の15
所得割総額及び被保険者均等割総額所得割総額100分の50
被保険者均等割総額100分の50
3.世帯主に対する保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、前号の表の上欄に掲げる介護納付金賦課総額の区分に応じ、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。
4.前号の所得割額は、第2号の所得割総額を介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に按分して算定するものであること。ただし、当該市町村における介護納付金賦課被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、第6号本文、第7号及び第8号の規定に基づき当該介護納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該介護納付金賦課額が第9号の規定に基づき定められる当該介護納付金賦課額の限度額(次号及び第6号において「介護納付金賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
5.第2項第6号の規定に基づいて同項第3号の所得割額の算定を行つている市町村においては、第3号の所得割額は、前号の規定にかかわらず、介護納付金賦課被保険者に係る各種控除後の総所得金額等、市町村民税所得割額、市町村民税額、道府県民税額等、市町村民税所得割特例算定額又は市町村民税特例算定額のいずれかに按分して算定するものであること。ただし、当該市町村における介護納付金賦課被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、第3号、この号本文、次号本文、第7号及び第8号の規定に基づき当該介護納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該介護納付金賦課額が介護納付金賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、それぞれ各種控除後の総所得金額等、市町村民税所得割額、市町村民税額、道府県民税額等、市町村民税所得割特例算定額又は市町村民税特例算定額を補正するものとする。
6.第3号の資産割額は、第2号の資産割総額を介護納付金賦課被保険者に係る固定資産税額等に按分して算定するものであること。ただし、当該市町村における介護納付金賦課被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第3号、第4号本文又は前号本文、この号本文、次号及び第8号の規定に基づき当該介護納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該介護納付金賦課額が介護納付金賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
7.第3号の被保険者均等割額は、第2号の被保険者均等割総額を介護納付金賦課被保険者の数に按分して算定するものであること。
8.第3号の世帯別平等割額は、第2号の世帯別平等割総額を介護納付金賦課被保険者が属する世帯の数に按分して算定するものであること。
9.第3号の介護納付金賦課額は、12万円を超えることができないものであること。
【則】第32条の10
《改正》平14政282
《改正》平15政007
《改正》平17政143
《改正》平18政034
《改正》平20政017
《改正》平21政021
《改正》平23政037
 法第76条第1項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の減額賦課についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項若しくは第15項又は第35条の3第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の合算額が地方税法第314条の2第2項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に35万円を乗じて得た金額を加算した金額(第4号又は第5号の規定による減額を行う場合には、同項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者(当該世帯主を除く。)の数と特定同一世帯所属者(当該世帯主を除く。)の数の合計数に245,000円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない場合においては、当該世帯主に対して賦課する被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を賦課しない市町村においては、被保険者均等割額)を減額するものであること。
2.前号の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、また、所得税法第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとして計算するものであること。
3.第2号の規定に基づき減額する額は、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める割合を乗じて得た額であること。
イ 前号の規定を適用して計算した第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第314条の2第2項に規定する金額を超えない世帯 10分の7
ロ 前号の規定を適用して計算した第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第314 条の2第2項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者(当該世帯主を除く。)の数と特定同一世帯所属者(当該世帯主を除く。)の数の合計数に 245,000円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イに掲げる世帯を除く。) 10分の5
ハ 前号の規定を適用して計算した第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第314条の2第2項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に35万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イ又はロに掲げる世帯を除く。) 10分の2
4.前号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、同号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
イ 前号イに掲げる世帯 10分の6
ロ 前号ロに掲げる世帯 10分の4
5.前2号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、前2号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
イ 第3号イに掲げる世帯 10分の5
ロ 第3号ロに掲げる世帯 10分の3
《改正》平20政017
《改正》平21政270
《改正》平22政066
《改正》平22政057
(特例対象被保険者等に係る特例)
第29条の7の2 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における前条第2項から第5項までの規定の適用については、同条第2項第4号中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(次条第2項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号及び第6号イにおいて同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「地方税法第314条の2第2項」と、同項第6号ロ中「の額(」とあるのは「の額(次条第2項に規定する特例対象被保険者等の市町村民税の所得割の課税標準である総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得を同条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額として計算した場合における市町村民税の所得割の額に相当する額。」と、同号ハ中「の額(」とあるのは「の額(次条第2項に規定する特例対象被保険者等の市町村民税の課税標準である総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得を同条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額として計算した場合における市町村民税の額に相当する額。」と、同号ニ中「の額(同法」とあるのは「の額(次条第2項に規定する特例対象被保険者等の道府県民税の課税標準である総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得を同条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額として計算した場合における道府県民税の額に相当する額。地方税法」と、同号ホ中「課されない者」とあるのは「課されない者(次条第2項に規定する特例対象被保険者等の市町村民税の所得割の課税標準である総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得を同条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額として計算した場合において、市町村民税の所得割が課されないこととなる者を含む。)」と、「おいて同法」とあるのは「おいて地方税法」と、同号ヘ中「課されない者」とあるのは「課されない者(次条第2項に規定する特例対象被保険者等の地方税法第313条第8項及び第9項の規定による控除前の同条第1項に規定する総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得を同条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額として計算した場合において、市町村民税の均等割が課されないこととなる者を含む。)」と、「おいて同法」とあるのは「おいて地方税法」と、同条第5項第1号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(次条第2項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号及び第3号において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」とする。
《追加》平22政066
 前項に規定する特例対象被保険者等とは、市町村が行う国民健康保険の被保険者又は特定同一世帯所属者のうち次の各号のいずれかに該当する者(これらの者の雇用保険法(昭和49年法律第116号)第14条第2項第1号に規定する受給資格(以下この項において「受給資格」という。)に係る同法第4条第2項に規定する離職の日の翌日の属する年度の翌年度の末日までの間にある者に限る。)をいう。
1.雇用保険法第23条第2項に規定する特定受給資格者
2.雇用保険法第13条第3項に規定する特定理由離職者であつて受給資格を有するもの
《追加》平22政066
(組合の保険料の賦課に関する基準)
第29条の8 法第76条第1項の規定により組合が徴収する組合員に対する保険料についての法第81条に規定する政令で定める基準は、当該組合が徴収する保険料の賦課額の総額が、当該組合の行う国民健康保険事業に要する費用の見込額から当該国民健康保険事業に要する費用のための収入の見込額を控除した額を確保することができるものであることとする。
(法第76条の3第1項に規定する政令で定める被保険者である世帯主)
第29条の9 法第76条の3第1項に規定する政令で定めるものは、法第76条の4において準用する介護保険法(以下「準用介護保険法」という。)の規定による保険料の特別徴収の対象とならない被保険者である世帯主とする。
《追加》平19政324
(法第76条の3第2項に規定する政令で定める年金給付)
第29条の10 法第76条の3第2項に規定する政令で定める年金たる給付は、介護保険法施行令第40条第1項に定める年金たる給付とする。
《追加》平19政324
《改正》平20政116
 法第76条の3第2項に規定する政令で定める年金たる給付に類する給付は、介護保険法施行令第40条第2項に定める年金たる給付に類する給付とする。
《追加》平19政324
(保険料の特別徴収に関する介護保険法の規定の読替え)
第29条の11 法第76条の4の規定による介護保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第134条第1項年金保険者は年金保険者(国民健康保険法第76条の3第2項に規定する老齢等年金給付(以下「老齢等年金給付」という。)の支払をする者をいう。以下同じ。)は
65歳以上のもの65歳以上75歳未満のもの
次項同法第76条の4において準用する次項
第134条第2項前項第2号国民健康保険法第76条の4において準用する前項第2号
65歳以上65歳以上75歳未満
第134条第3項前項各号国民健康保険法第76条の4において準用する前項各号
第1項第2号同条において準用する第1項第2号
第134条第4項から第6項まで第2項各号国民健康保険法第76条の4において準用する第2項各号
第1項第2号同条において準用する第1項第2号
第134条第7項前各項国民健康保険法第76条の4において準用する前各項
政令で定めるところにより、連合会及び国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)同法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)及び連合会の順に経由して行われるよう指定法人に伝達することにより、これら
第134条第8項第10項国民健康保険法第76条の4において準用する第10項
第1項同法第76条の4において準用する第1項
第134条第9項前項国民健康保険法第76条の4において準用する前項
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人厚生労働大臣、指定法人及び連合会の順に経由して行われるよう厚生労働大臣に伝達することにより、これら
第134条第10項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第1項
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会地方公務員共済組合連合会、指定法人及び連合会の順に経由して行われるよう地方公務員共済組合連合会に伝達することにより、これら
第134条第11項第8項国民健康保険法第76条の4において準用する第8項
第136条同条において準用する第136条
第134条第12項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第1項
第8項同条において準用する第8項
第134条第13項前項国民健康保険法第76条の4において準用する前項
第135条第1項前条第1項国民健康保険法第76条の4において準用する前条第1項
第1号被保険者被保険者である世帯主
特別徴収の方法によって保険料同法第76条の3第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料
除く。次項及び第3項において同じ除く
第135条第2項前項ただし書国民健康保険法第76条の4において準用する前項ただし書
次項同条において準用する次項
前条第2項同条において準用する前条第2項
第1号被保険者被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。)
第135条第3項前条第2項国民健康保険法第76条の4において準用する前条第2項
前項同法第76条の4において準用する前項
第1号被保険者に対して被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)に対して
同条第4項同法第76条の4において準用する前条第4項
第1号被保険者について被保険者である世帯主について
第135条第4項前項国民健康保険法第76条の4において準用する前項
第1号被保険者被保険者である世帯主
前条第5項同条において準用する前条第5項
同条第6項同法第76条の4において準用する前条第6項
第135条第5項市町村は、第1項本文市町村は、国民健康保険法第76条の4において準用する第1項本文
おいては、第1項本文おいては、同条において準用する第1項本文
第1号被保険者被保険者である世帯主
第135条第6項前条第1項国民健康保険法第76条の4において準用する前条第1項
第136条第1項第134条第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第1項
前条第1項同法第76条の4において準用する前条第1項
同条第1項同法第76条の4において準用する前条第1項
第136条第2項前項国民健康保険法第76条の4において準用する前項
前条第3項同条において準用する前条第3項
第136条第3項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第1項
第136条第4項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第1項
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第1項
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第1項
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第1項
第5項同条において準用する第5項
第136条第8項前項国民健康保険法第76条の4において準用する前項
第137条第1項前条第1項国民健康保険法第76条の4において準用する前条第1項
同項同法第76条の4において準用する同項
第137条第2項前項国民健康保険法第76条の4において準用する前項
第137条第3項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第1項
第137条第4項第135条国民健康保険法第76条の4において準用する第135条
第137条第5項前項国民健康保険法第76条の4において準用する前項
第137条第6項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第1項
第137条第7項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第1項
第137条第8項前項国民健康保険法第76条の4において準用する前項
第137条第9項第134条第7項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項
第5項同法第76条の4において準用する第5項
同条第12項同条において準用する第134条第12項
第6項同法第76条の4において準用する第6項
第138条第1項第136条第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第136条第1項
第138条第2項前項国民健康保険法第76条の4において準用する前項
第138条第3項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第1項
第138条第4項第134条第7項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項
前項同法第76条の4において準用する前項
第139条第1項第1号被保険者被保険者である世帯主
第133条国民健康保険法第76条の3第1項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料
同条当該保険料
第139条第2項第1号被保険者被保険者である世帯主
次項国民健康保険法第76条の4において準用する次項
第139条第3項前項国民健康保険法第76条の4において準用する前項
第1号被保険者被保険者である世帯主
この法律同法
同項同条において準用する同項
第140条第1項第136条第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第136条第1項
第1号被保険者被保険者である世帯主
第140条第2項前項国民健康保険法第76条の4において準用する前項
第1号被保険者被保険者である世帯主
同項同条において準用する同項
第140条第3項前2項国民健康保険法第76条の4において準用する前2項
第140条第4項第1項の国民健康保険法第76条の4において準用する第1項の
前項同条において準用する前項
第2項の同法第76条の4において準用する第2項の
準用する同条準用する第136条
第1項に同法第76条の4において準用する第1項に
第2項に同条において準用する第2項に
旨の同条旨の同条において準用する前項において準用する第136条
第141条第1項行う介護保険の徴収に係る
第13条第1項国民健康保険法第116条の2第1項
第141条第2項前項国民健康保険法第76条の4において準用する前項
第141条の2第134条第2項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第2項
第135条第2項同法第76条の4において準用する第135条第2項
《追加》平19政324
《改正》平21政310
(特別徴収の対象となる年金額)
第29条の12 準用介護保険法第134条第1項第1号及び第2項から第6項までに規定する政令で定める額は、18万円とする。
《追加》平19政324
(特別徴収の対象とならない被保険者である世帯主)
第29条の13 準用介護保険法第135条第1項から第3項までに規定する政令で定めるものは、次のいずれかに該当する被保険者である世帯主とする。
1.同一の月に徴収されると見込まれる当該被保険者である世帯主に係るイ及びロに掲げる額の合計額が当該月に支払われる当該徴収に係る法第76条の3第2項に規定する老齢等年金給付(イにおいて「老齢等年金給付」という。)の額の2分の1に相当する額として厚生労働省令で定める額を超える者
イ 法及び準用介護保険法の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
ロ 介護保険法の規定により特別徴収の方法によつて介護保険の保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る同法第131条に規定する老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
2.当該市町村から介護保険法の規定による特別徴収の方法によつて介護保険の保険料を徴収されない者
3.65歳未満の被保険者が属する世帯に属する者
4.前3号に掲げる者のほか、当該被保険者である世帯主から口座振替の方法により保険料を納付する旨の申出があつたことその他の事情を考慮した上で、法第76条の3第1項に規定する特別徴収の方法によつて同項に規定する普通徴収の方法によつて徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認める者
【則】第32条の16第32条の17第32条の18
《追加》平19政324
《改正》平20政239
《改正》平20政402
(特別徴収対象年金給付の順位)
第29条の14 準用介護保険法第135条第6項に規定する場合においては、介護保険法の規定による介護保険の保険料の特別徴収に係る老齢等年金給付について保険料を徴収させるものとする。
《追加》平19政324
(特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合等における市町村による通知に関する読替え)
第29条の15 準用介護保険法第138条第2項(準用介護保険法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第136条第4項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第138条第1項(同法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(同法第76条の4において準用する第138条第2項(同法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する次項及び第6項において「特別徴収対象被保険者」という。)が同法第76条の4において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第138条第1項
特定年金保険者同法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣特別徴収対象被保険者が同法第76条の4において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第138条第1項
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会特別徴収対象被保険者が同法第76条の4において準用する同項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第138条第1項
第5項同法第76条の4において準用する第138条第2項(同法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する第5項
第136条第8項前項国民健康保険法第76条の4において準用する第138条第2項(同法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する前項
《追加》平19政324
《改正》平21政310
(仮徴収に関する読替え)
第29条の16 準用介護保険法第140条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句(準用介護保険法第140条第1項の規定による特別徴収に係る場合)読み替える字句(準用介護保険法第140条第2項の規定による特別徴収に係る場合)
第136条第1項第134条第1項の規定による通知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第1項の規定により同法第76条の3第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第2項の規定により同法第76条の3第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において
特別徴収対象被保険者に係る保険料同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
支払回数割保険料額同法第76条の4において準用する第136条第1項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額同法第76条の4において準用する第136条第1項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。)
特別徴収義務者同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第136条第3項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項
特定年金保険者同法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(同法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。)同法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(同法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。)
8月31日前年の8月31日4月20日
第136条第4項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項
7月31日前年の7月31日4月20日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項
7月31日前年の7月31日4月20日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項
7月31日前年の7月31日4月20日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項
第5項同法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第5項同法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第5項
第136条第8項前項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する前項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第1項前条第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する前条第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する前条第1項
同項同法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する前条第1項同法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する前条第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額に相当する額支払回数割保険料額に相当する額
当該年の10月1日から翌年3月31日まで当該年度の初日からその日の属する年の5月31日まで当該年の6月1日から9月30日まで
特別徴収対象年金給付同法第76条の4において準用する第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)同法第76条の4において準用する第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第137条第2項前項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する前項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第3項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項
第137条第4項第135条国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第2項
第137条第5項前項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する前項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第6項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額に相当する額支払回数割保険料額に相当する額
第137条第7項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項
第137条第8項前項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する前項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第9項第134条第7項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項
第5項同法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第5項同法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第5項
同条第12項同法第76条の4において準用する第134条第12項同法第76条の4において準用する第134条第12項
第6項同法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第6項同法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第6項
第138条第1項第136条第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第136条第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第136条第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額に相当する額支払回数割保険料額に相当する額
第138条第2項前項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する前項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する前項
第138条第3項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する第1項
特別徴収対象保険料額同法第76条の4において準用する第140条第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額同法第76条の4において準用する第140条第2項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第138条第4項第134条第7項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項
前項同法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する前項同法第76条の4において準用する第140条第3項において準用する前項
第139条第1項第1号被保険者被保険者である世帯主被保険者である世帯主
第133条国民健康保険法第76条の3第1項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料国民健康保険法第76条の3第1項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料
同条当該保険料当該保険料
第139条第2項第1号被保険者被保険者である世帯主被保険者である世帯主
次項国民健康保険法第76条の4において準用する次条第3項において準用する次項国民健康保険法第76条の4において準用する次条第3項において準用する次項
第139条第3項前項国民健康保険法第76条の4において準用する次条第3項において準用する前項国民健康保険法第76条の4において準用する次条第3項において準用する前項
第1号被保険者被保険者である世帯主被保険者である世帯主
この法律同法同法
同項同法第76条の4において準用する次条第3項において準用する前項同法第76条の4において準用する次条第3項において準用する前項
《追加》平19政324
《改正》平21政310
(病院等に入院、入所又は入居中の被保険者である世帯主の特例に関する技術的読替え)
第29条の17 準用介護保険法第141条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第136条第4項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第141条第1項
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第141条第1項
特定年金保険者同法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第141条第1項
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第141条第1項
第5項同法第76条の4において準用する第141条第2項において準用する第5項
第136条第8項前項国民健康保険法第76条の4において準用する第141条第2項において準用する前項
《追加》平19政324
《改正》平21政310
(4月1日後の事項の通知に係る特別徴収額の通知等の取扱い)
第29条の18 介護保険法第136条から第138条まで(同法第137条第4項及び第5項並びに第9項(同条第5項に係る部分に限る。)を除く。)及び第140条の規定は、準用介護保険法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第2項並びに第5項及び第6項(同条第2項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第136条第1項第134条第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第2項
前条第1項同法第76条の4において準用する前条第2項
同条第1項同法第76条の4において準用する前条第2項
により特別徴収により同法第76条の3第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)
特別徴収対象被保険者に係る保険料同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
特別徴収義務者同法第76条の4において準用する同項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第136条第2項前項国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第29条の18第1項において準用する前項
から、前条第3項並びに第140条第1項及び第2項の規定により当該年の4月1日から9月30日までの間に徴収される保険料額の合計額を控除して得た額を、当該年の10月1日を、当該年の12月1日
当該特別徴収対象年金給付国民健康保険法第76条の4において準用する前条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第136条第3項第1項施行令第29条の18第1項において準用する第1項
特定年金保険者国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(施行令第29条の18第1項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。)
8月31日10月20日
第136条第4項第1項施行令第29条の18第1項において準用する第1項
7月31日10月20日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項第1項施行令第29条の18第1項において準用する第1項
7月31日10月20日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項第1項施行令第29条の18第1項において準用する第1項
7月31日10月20日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項第1項施行令第29条の18第1項において準用する第1項
第5項同条第1項において準用する第5項
第136条第8項前項施行令第29条の18第1項において準用する前項
第137条第1項前条第1項施行令第29条の18第1項において準用する前条第1項
同項施行令第29条の18第1項において準用する前条第1項
10月1日12月1日
第137条第2項前項施行令第29条の18第1項において準用する前項
第137条第3項第1項施行令第29条の18第1項において準用する第1項
第137条第6項第1項施行令第29条の18第1項において準用する第1項
第137条第7項第1項及び第4項施行令第29条の18第1項において準用する第1項
第137条第8項前項施行令第29条の18第1項において準用する前項
第137条第9項第134条第7項から第13項までの規定は第5項の規定による通知について、同条第12項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第12項
第6項施行令第29条の18第1項において準用する第6項
第138条第1項第136条第1項施行令第29条の18第1項において準用する第136条第1項
第138条第2項前項施行令第29条の18第1項において準用する前項
第138条第3項第1項施行令第29条の18第1項において準用する第1項
第138条第4項第134条第7項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項
前項施行令第29条の18第1項において準用する前項
第140条第1項10月1日12月1日
第136条第1項施行令第29条の18第1項において準用する第136条第1項
第1号被保険者被保険者である世帯主
老齢等年金給付国民健康保険法第76条の3第2項に規定する老齢等年金給付
第140条第2項前項施行令第29条の18第1項において準用する前項
第1号被保険者被保険者である世帯主
同項同条第1項において準用する前項
第140条第3項前2項施行令第29条の18第1項において準用する前2項
第140条第4項第1項施行令第29条の18第1項において準用する第1項
前項同条第1項において準用する前項
第2項の施行令第29条の18第1項において準用する第2項の
準用する同条準用する第136条
第2項に同条第1項において準用する第2項に
旨の同条旨の同条第1項において準用する前項において準用する第136条
《追加》平19政324
《改正》平21政310
 前項において準用する介護保険法第138条第2項(前項において準用する同法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第136条第4項第1項国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第29条の18第1項において準用する第138条第1項(施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人国民健康保険法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第29条の18第1項において準用する第138条第2項(施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する次項及び第6項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第29条の18第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項第1項施行令第29条の18第1項において準用する第138条第1項
特定年金保険者国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣特別徴収対象被保険者が施行令第29条の18第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項第1項施行令第29条の18第1項において準用する第138条第1項
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会特別徴収対象被保険者が施行令第29条の18第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項第1項施行令第29条の18第1項において準用する第138条第1項
第5項施行令第29条の18第1項において準用する第138条第2項(施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する第5項
第136条第8項前項施行令第29条の18第1項において準用する第138条第2項(施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する前項
《追加》平19政324
《改正》平21政310
 第1項において準用する介護保険法第140条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句(第1項において準用する介護保険法第140条第1項の規定による特別徴収に係る場合)読み替える字句(第1項において準用する介護保険法第140条第2項の規定による特別徴収に係る場合)
第136条第1項第134条第1項の規定による通知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第29条の18第1項において準用する第140条第1項の規定により国民健康保険法第76条の3第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第29条の18第1項において準用する第140条第2項の規定により国民健康保険法第76条の3第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において
特別徴収対象被保険者に係る保険料同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
支払回数割保険料額施行令第29条の18第1項において準用する第136条第1項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額施行令第29条の18第1項において準用する第136条第1項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。)
特別徴収義務者同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第136条第3項第1項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
特定年金保険者国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。)国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。)
8月31日前年の10月20日4月20日
第136条第4項第1項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
7月31日前年の10月20日4月20日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項第1項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
7月31日前年の10月20日4月20日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項第1項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
7月31日前年の10月20日4月20日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項第1項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
第5項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項
第136条第8項前項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する前項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第1項前条第1項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する前条第1項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する前条第1項
同項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する前条第1項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する前条第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額に相当する額支払回数割保険料額に相当する額
当該年の10月1日から翌年3月31日まで当該年度の初日からその日の属する年の5月31日まで当該年の6月1日から9月30日まで
特別徴収対象年金給付国民健康保険法第76条の4において準用する第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)国民健康保険法第76条の4において準用する第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第137条第2項前項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する前項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第3項第1項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
第137条第4項第135条施行令第29条の18第1項において準用する第140条第1項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第2項
第137条第5項前項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する前項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第6項第1項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額に相当する額支払回数割保険料額に相当する額
第137条第7項第1項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
第137条第8項前項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する前項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第9項第134条第7項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項
第5項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項
同条第12項同法第76条の4において準用する第134条第12項同法第76条の4において準用する第134条第12項
第6項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第6項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第6項
第138条第1項第136条第1項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第136条第1項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第136条第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額に相当する額支払回数割保険料額に相当する額
第138条第2項前項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する前項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第138条第3項第1項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
特別徴収対象保険料額施行令第29条の18第1項において準用する第140条第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額施行令第29条の18第1項において準用する第140条第2項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第138条第4項第134条第7項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項
前項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する前項施行令第29条の18第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第139条第1項第1号被保険者被保険者である世帯主被保険者である世帯主
第133条国民健康保険法第76条の3第1項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料国民健康保険法第76条の3第1項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料
同条当該保険料当該保険料
第139条第2項第1号被保険者被保険者である世帯主被保険者である世帯主
次項施行令第29条の18第1項において準用する次条第3項において準用する次項施行令第29条の18第1項において準用する次条第3項において準用する次項
第139条第3項前項施行令第29条の18第1項において準用する次条第3項において準用する前項施行令第29条の18第1項において準用する次条第3項において準用する前項
第1号被保険者被保険者である世帯主被保険者である世帯主
この法律国民健康保険法国民健康保険法
同項施行令第29条の18第1項において準用する次条第3項において準用する前項施行令第29条の18第1項において準用する次条第3項において準用する前項
《追加》平19政324
《改正》平21政310
 
第29条の19 介護保険法第136条から第138条まで(同法第137条第4項及び第5項並びに第9項(同条第5項に係る部分に限る。)を除く。)及び第140条の規定は、準用介護保険法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第2項並びに第5項及び第6項(同条第2項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第136条第1項第134条第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第3項
前条第1項同法第76条の4において準用する前条第2項
同条第1項同法第76条の4において準用する前条第2項
により特別徴収により同法第76条の3第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)
特別徴収対象被保険者に係る保険料同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
特別徴収義務者同法第76条の4において準用する同項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第136条第2項前項国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第29条の19第1項において準用する前項
から、前条第3項並びに第140条第1項及び第2項の規定により当該年の4月1日から9月30日までの間に徴収される保険料額の合計額を控除して得た額を、当該年の10月1日から翌年を、当該年の翌年の2月1日から
当該特別徴収対象年金給付国民健康保険法第76条の4において準用する前条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第136条第3項第1項施行令第29条の19第1項において準用する第1項
特定年金保険者国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(施行令第29条の19第1項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。)
8月31日12月20日
第136条第4項第1項施行令第29条の19第1項において準用する第1項
7月31日12月20日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項第1項施行令第29条の19第1項において準用する第1項
7月31日12月20日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項第1項施行令第29条の19第1項において準用する第1項
7月31日12月20日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項第1項施行令第29条の19第1項において準用する第1項
第5項同条第1項において準用する第5項
第136条第8項前項施行令第29条の19第1項において準用する前項
第137条第1項前条第1項施行令第29条の19第1項において準用する前条第1項
同項施行令第29条の19第1項において準用する前条第1項
10月1日から翌年3月31日まで翌年の2月1日から3月31日まで
第137条第2項前項施行令第29条の19第1項において準用する前項
第137条第3項第1項施行令第29条の19第1項において準用する第1項
第137条第6項第1項施行令第29条の19第1項において準用する第1項
第137条第7項第1項及び第4項施行令第29条の19第1項において準用する第1項
第137条第8項前項施行令第29条の19第1項において準用する前項
第137条第9項第134条第7項から第13項までの規定は第5項の規定による通知について、同条第12項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第12項
第6項施行令第29条の19第1項において準用する第6項
第138条第1項第136条第1項施行令第29条の19第1項において準用する第136条第1項
第138条第2項前項施行令第29条の19第1項において準用する前項
第138条第3項第1項施行令第29条の19第1項において準用する第1項
第138条第4項第134条第7項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項
前項施行令第29条の19第1項において準用する前項
第140条第1項10月1日から翌年の3月31日まで翌年の2月1日から3月31日まで
第136条第1項施行令第29条の19第1項において準用する第136条第1項
第1号被保険者被保険者である世帯主
老齢等年金給付国民健康保険法第76条の3第2項に規定する老齢等年金給付
第140条第2項前項施行令第29条の19第1項において準用する前項
第1号被保険者被保険者である世帯主
同項同条第1項において準用する前項
第140条第3項前2項施行令第29条の19第1項において準用する前2項
第140条第4項第1項施行令第29条の19第1項において準用する第1項
前項同条第1項において準用する前項
第2項の施行令第29条の19第1項において準用する第2項の
準用する同条準用する第136条
第2項に同条第1項において準用する第2項に
旨の同条旨の同条第1項において準用する前項において準用する第136条
《追加》平19政324
《改正》平21政310
 前項において準用する介護保険法第138条第2項(前項において準用する同法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第136条第4項第1項国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第29条の19第1項において準用する第138条第1項(施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人国民健康保険法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第29条の19第1項において準用する第138条第2項(施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する次項及び第6項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第29条の19第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項第1項施行令第29条の19第1項において準用する第138条第1項
特定年金保険者国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣特別徴収対象被保険者が施行令第29条の19第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項第1項施行令第29条の19第1項において準用する第138条第1項
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会特別徴収対象被保険者が施行令第29条の19第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項第1項施行令第29条の19第1項において準用する第138条第1項
第5項施行令第29条の19第1項において準用する第138条第2項(施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する第5項
第136条第8項前項施行令第29条の19第1項において準用する第138条第2項(施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する前項
《追加》平19政324
《改正》平21政310
 第1項において準用する介護保険法第140条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句(第1項において準用する介護保険法第140条第1項の規定による特別徴収に係る場合)読み替える字句(第1項において準用する介護保険法第140条第2項の規定による特別徴収に係る場合)
第136条第1項第134条第1項の規定による通知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第29条の19第1項において準用する第140条第1項の規定により国民健康保険法第76条の3第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第29条の19第1項において準用する第140条第2項の規定により国民健康保険法第76条の3第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において
特別徴収対象被保険者に係る保険料同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
支払回数割保険料額施行令第29条の19第1項において準用する第136条第1項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額施行令第29条の19第1項において準用する第136条第1項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。)
特別徴収義務者同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第136条第3項第1項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
特定年金保険者国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。)国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。)
8月31日前年の12月20日4月20日
第136条第4項第1項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
7月31日前年の12月20日4月20日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項第1項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
7月31日前年の12月20日4月20日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項第1項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
7月31日前年の12月20日4月20日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項第1項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
第5項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項
第136条第8項前項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する前項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第1項前条第1項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する前条第1項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する前条第1項
同項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する前条第1項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する前条第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額に相当する額支払回数割保険料額に相当する額
当該年の10月1日から翌年3月31日まで当該年度の初日からその日の属する年の5月31日まで当該年の6月1日から9月30日まで
特別徴収対象年金給付国民健康保険法第76条の4において準用する第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)国民健康保険法第76条の4において準用する第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第137条第2項前項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する前項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第3項第1項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
第137条第4項第135条施行令第29条の19第1項において準用する第140条第1項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第2項
第137条第5項前項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する前項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第6項第1項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額に相当する額支払回数割保険料額に相当する額
第137条第7項第1項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
第137条第8項前項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する前項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第9項第134条第7項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項
第5項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項
同条第12項同法第76条の4において準用する第134条第12項同法第76条の4において準用する第134条第12項
第6項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第6項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第6項
第138条第1項第136条第1項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第136条第1項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第136条第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額に相当する額支払回数割保険料額に相当する額
第138条第2項前項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する前項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第138条第3項第1項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
特別徴収対象保険料額施行令第29条の19第1項において準用する第140条第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額施行令第29条の19第1項において準用する第140条第2項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第138条第4項第134条第7項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項
前項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する前項施行令第29条の19第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第139条第1項第1号被保険者被保険者である世帯主被保険者である世帯主
第133条国民健康保険法第76条の3第1項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料国民健康保険法第76条の3第1項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料
同条当該保険料当該保険料
第139条第2項第1号被保険者被保険者である世帯主被保険者である世帯主
次項施行令第29条の19第1項において準用する次条第3項において準用する次項施行令第29条の19第1項において準用する次条第3項において準用する次項
第139条第3項前項施行令第29条の19第1項において準用する次条第3項において準用する前項施行令第29条の19第1項において準用する次条第3項において準用する前項
第1号被保険者被保険者である世帯主被保険者である世帯主
この法律国民健康保険法国民健康保険法
同項施行令第29条の19第1項において準用する次条第3項において準用する前項施行令第29条の19第1項において準用する次条第3項において準用する前項
《追加》平19政324
《改正》平21政310
 
第29条の20 介護保険法第136条から第139条まで(同法第136条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項(同条第5項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、準用介護保険法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第135条第2項の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によつて徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第134条第4項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項並びに第5項及び第6項(同条第3項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第136条第1項第134条第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(同法第76条の4において準用する前条第2項の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を同法第76条の3第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって徴収する場合を除く。)又は同法第76条の4において準用する第134条第4項
前条第1項同法第76条の4において準用する前条第3項
同条第1項同法第76条の4において準用する前条第3項
特別徴収対象被保険者に係る保険料同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
支払回数割保険料額同法第76条の4において準用する前条第3項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。)
特別徴収義務者同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第136条第3項第1項国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第29条の20第1項において準用する第1項
特定年金保険者国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(施行令第29条の20第1項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。)
8月31日翌年の2月20日
第136条第4項第1項施行令第29条の20第1項において準用する第1項
7月31日翌年の2月20日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項第1項施行令第29条の20第1項において準用する第1項
7月31日翌年の2月20日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項第1項施行令第29条の20第1項において準用する第1項
7月31日翌年の2月20日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項第1項施行令第29条の20第1項において準用する第1項
第5項同条第1項において準用する第5項
第136条第8項前項施行令第29条の20第1項において準用する前項
第137条第1項前条第1項施行令第29条の20第1項において準用する前条第1項
同項施行令第29条の20第1項において準用する前条第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額
10月1日から翌年3月31日まで4月1日から9月30日まで
特別徴収対象年金給付国民健康保険法第76条の4において準用する第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第137条第2項前項施行令第29条の20第1項において準用する前項
第137条第3項第1項施行令第29条の20第1項において準用する第1項
第137条第6項第1項施行令第29条の20第1項において準用する第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額
第137条第7項第1項及び第4項施行令第29条の20第1項において準用する第1項
第137条第8項前項施行令第29条の20第1項において準用する前項
第137条第9項第134条第7項から第13項までの規定は第5項の規定による通知について、同条第12項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第12項
第6項施行令第29条の20第1項において準用する第6項
第138条第1項第136条第1項施行令第29条の20第1項において準用する第136条第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額
第138条第2項前項施行令第29条の20第1項において準用する前項
第138条第3項第1項施行令第29条の20第1項において準用する第1項
特別徴収対象保険料額国民健康保険法第76条の4において準用する第135条第3項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第138条第4項第134条第7項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項
前項施行令第29条の20第1項において準用する前項
第139条第1項第1号被保険者被保険者である世帯主
第133条国民健康保険法第76条の3第1項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料
同条当該保険料
第139条第2項第1号被保険者被保険者である世帯主
次項施行令第29条の20第1項において準用する次項
第139条第3項前項施行令第29条の20第1項において準用する前項
第1号被保険者被保険者である世帯主
この法律国民健康保険法
同項同条第1項において準用する前項
《追加》平19政324
《改正》平21政310
 前項において準用する介護保険法第138条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第136条第4項第1項国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第29条の20第1項において準用する第138条第1項
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人国民健康保険法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第29条の20第1項において準用する第138条第2項において準用する次項及び第6項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第29条の20第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項第1項施行令第29条の20第1項において準用する第138条第1項
特定年金保険者国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣特別徴収対象被保険者が施行令第29条の20第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項第1項施行令第29条の20第1項において準用する第138条第1項
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会特別徴収対象被保険者が施行令第29条の20第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項第1項施行令第29条の20第1項において準用する第138条第1項
第5項施行令第29条の20第1項において準用する第138条第2項において準用する第5項
第136条第8項前項施行令第29条の20第1項において準用する第138条第2項において準用する前項
《追加》平19政324
《改正》平21政310
 
第29条の21 介護保険法第136条から第139条まで(同法第136条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項(同条第5項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、準用介護保険法第134条第5項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項並びに第5項及び第6項(同条第3項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第136条第1項第134条第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第5項
前条第1項同法第76条の4において準用する前条第3項
同条第1項同法第76条の4において準用する前条第3項
により特別徴収により同法第76条の3第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)
特別徴収対象被保険者に係る保険料同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
支払回数割保険料額同法第76条の4において準用する前条第3項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。)
特別徴収義務者同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第136条第3項第1項国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第29条の21第1項において準用する第1項
特定年金保険者国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(施行令第29条の21第1項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。)
8月31日4月20日
第136条第4項第1項施行令第29条の21第1項において準用する第1項
7月31日4月20日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項第1項施行令第29条の21第1項において準用する第1項
7月31日4月20日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項第1項施行令第29条の21第1項において準用する第1項
7月31日4月20日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項第1項施行令第29条の21第1項において準用する第1項
第5項同条第1項において準用する第5項
第136条第8項前項施行令第29条の21第1項において準用する前項
第137条第1項前条第1項施行令第29条の21第1項において準用する前条第1項
同項施行令第29条の21第1項において準用する前条第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額
10月1日から翌年3月31日まで6月1日から9月30日まで
特別徴収対象年金給付国民健康保険法第76条の4において準用する第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第137条第2項前項施行令第29条の21第1項において準用する前項
第137条第3項第1項施行令第29条の21第1項において準用する第1項
第137条第6項第1項施行令第29条の21第1項において準用する第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額
第137条第7項第1項及び第4項施行令第29条の21第1項において準用する第1項
第137条第8項前項施行令第29条の21第1項において準用する前項
第137条第9項第134条第7項から第13項までの規定は第5項の規定による通知について、同条第12項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第12項
第6項施行令第29条の21第1項において準用する第6項
第138条第1項第136条第1項施行令第29条の21第1項において準用する第136条第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額
第138条第2項前項施行令第29条の21第1項において準用する前項
第138条第3項第1項施行令第29条の21第1項において準用する第1項
特別徴収対象保険料額国民健康保険法第76条の4において準用する第135条第3項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第138条第4項第134条第7項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項
前項施行令第29条の21第1項において準用する前項
第139条第1項第1号被保険者被保険者である世帯主
第133条国民健康保険法第76条の3第1項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料
同条当該保険料
第139条第2項第1号被保険者被保険者である世帯主
次項施行令第29条の21第1項において準用する次項
第139条第3項前項施行令第29条の21第1項において準用する前項
第1号被保険者被保険者である世帯主
この法律国民健康保険法
同項同条第1項において準用する前項
《追加》平19政324
《改正》平21政310
 前項において準用する介護保険法第138条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第136条第4項第1項国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第29条の21第1項において準用する第138条第1項
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人国民健康保険法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第29条の21第1項において準用する第138条第2項において準用する次項及び第6項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第29条の21第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項第1項施行令第29条の21第1項において準用する第138条第1項
特定年金保険者国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣特別徴収対象被保険者が施行令第29条の21第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項第1項施行令第29条の21第1項において準用する第138条第1項
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会特別徴収対象被保険者が施行令第29条の21第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項第1項施行令第29条の21第1項において準用する第138条第1項
第5項施行令第29条の21第1項において準用する第138条第2項において準用する第5項
第136条第8項前項施行令第29条の21第1項において準用する第138条第2項において準用する前項
《追加》平19政324
《改正》平21政310
 
第29条の22 介護保険法第136条から第139条まで(同法第136条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項(同条第5項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、準用介護保険法第134条第6項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項並びに第5項及び第6項(同条第3項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第136条第1項第134条第1項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第6項
前条第1項同法第76条の4において準用する前条第3項
同条第1項同法第76条の4において準用する前条第3項
により特別徴収により同法第76条の3第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)
特別徴収対象被保険者に係る保険料同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
支払回数割保険料額同法第76条の4において準用する前条第3項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。)
特別徴収義務者同法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第136条第3項第1項国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第29条の22第1項において準用する第1項
特定年金保険者国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(施行令第29条の22第1項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。)
8月31日6月20日
第136条第4項第1項施行令第29条の22第1項において準用する第1項
7月31日6月20日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項第1項施行令第29条の22第1項において準用する第1項
7月31日6月20日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項第1項施行令第29条の22第1項において準用する第1項
7月31日6月20日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項第1項施行令第29条の22第1項において準用する第1項
第5項同条第1項において準用する第5項
第136条第8項前項施行令第29条の22第1項において準用する前項
第137条第1項前条第1項施行令第29条の22第1項において準用する前条第1項
同項施行令第29条の22第1項において準用する前条第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額
10月1日から翌年3月31日まで8月1日から9月30日まで
特別徴収対象年金給付国民健康保険法第76条の4において準用する第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第137条第2項前項施行令第29条の22第1項において準用する前項
第137条第3項第1項施行令第29条の22第1項において準用する第1項
第137条第6項第1項施行令第29条の22第1項において準用する第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額
第137条第7項第1項及び第4項施行令第29条の22第1項において準用する第1項
第137条第8項前項施行令第29条の22第1項において準用する前項
第137条第9項第134条第7項から第13項までの規定は第5項の規定による通知について、同条第12項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第12項
第6項施行令第29条の22第1項において準用する第6項
第138条第1項第136条第1項施行令第29条の22第1項において準用する第136条第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額
第138条第2項前項施行令第29条の22第1項において準用する前項
第138条第3項第1項施行令第29条の22第1項において準用する第1項
特別徴収対象保険料額国民健康保険法第76条の4において準用する第135条第3項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第138条第4項第134条第7項国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第7項
前項施行令第29条の22第1項において準用する前項
第139条第1項第1号被保険者被保険者である世帯主
第133条国民健康保険法第76条の3第1項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料
同条当該保険料
第139条第2項第1号被保険者被保険者である世帯主
次項施行令第29条の22第1項において準用する次項
第139条第3項前項施行令第29条の22第1項において準用する前項
第1号被保険者被保険者である世帯主
この法律国民健康保険法
同項同条第1項において準用する前項
《追加》平19政324
《改正》平21政310
 前項において準用する介護保険法第138条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第136条第4項第1項国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第29条の22第1項において準用する第138条第1項
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人国民健康保険法第76条の4において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第29条の22第1項において準用する第138条第2項において準用する次項及び第6項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第29条の22第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項第1項施行令第29条の22第1項において準用する第138条第1項
特定年金保険者国民健康保険法第76条の4において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣特別徴収対象被保険者が施行令第29条の22第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項第1項施行令第29条の22第1項において準用する第138条第1項
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会特別徴収対象被保険者が施行令第29条の22第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項第1項施行令第29条の22第1項において準用する第138条第1項
第5項施行令第29条の22第1項において準用する第138条第2項において準用する第5項
第136条第8項前項施行令第29条の22第1項において準用する第138条第2項において準用する前項
《追加》平19政324
《改正》平21政310
(保険料の徴収の委託)
第29条の23 市町村は、法第80条の2の規定により保険料の徴収の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、世帯主の見やすい方法により公表しなければならない。
《追加》平14政348
《改正》平18政217
 法第80条の2の規定により保険料の徴収の事務の委託を受けた者は、市町村の規則の定めるところにより、その徴収した保険料を、その内容を示す計算書を添えて、市町村又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条に規定する当該市町村の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
《追加》平14政348
《改正》平17政197
 法第80条の2の規定により保険料の徴収の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、市町村は、当該委託に係る保険料の徴収の事務について検査することができる。
《追加》平14政348

第4章 審査請求

(審査請求書の記載事項等)
第30条 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。以下第37条第1項において同じ。)に係る審査請求においては、次の各号に掲げる事項を審査請求書に記載し、又は陳述しなければならない。
1.被保険者の氏名、住所、生年月日並びに被保険者証の記号及び番号
2.保険給付を受けるべき者が被保険者以外の者であるときは、その氏名、住所、生年月日及び被保険者との関係
 
第31条から第33条まで 削除
(移送の通知)
第34条 法第98条第2項の規定による通知は、移送の理由を記載した文書をもつて行わなければならない。
(保険者等に対する通知)
第35条 法第100条の規定による通知は、審査請求書の副本若しくは写し又は行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第17条第2項に規定する審査請求録取書の写しをもつて行わなければならない。
 
第36条 削除
(裁決書の記載事項)
第37条 保険給付に関する処分に係る審査請求についての裁決書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
1.審査請求人及び参加人の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地
2.被保険者の氏名、住所、生年月日並びに被保険者証の記号及び番号
3.保険給付を受けるべき者が被保険者以外の者であるときは、その氏名、住所及び被保険者との関係
4.審査請求が代理人によつてされたとき、又は審査請求人が総代を互選したときは、その代理人又は総代の氏名及び住所
5.保険給付に関する決定をした保険者の名称及び事務所の所在地
6.裁決の主文
7.裁決の理由
8.裁決の年月日
 保険料その他法の規定による徴収金に関する処分に係る審査請求についての裁決書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
1.審査請求人及び参加人の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地
2.審査請求が代理人によつてされたとき、又は審査請求人が総代を互選したときは、その代理人又は総代の氏名及び住所
3.原処分をした保険者その他の者の名称及び事務所の所在地
4.裁決の主文
5.裁決の理由
6.裁決の年月日
(関係人に対する旅費等)
第38条 都道府県が法第101条第2項の規定により支給すべき旅費、日当及び宿泊料については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定に基く条例による実費弁償の例によるものとし、報酬については、条例の定めるところによる。

第5章 雑 則

 
《1条削除》平22政140
《1条削除》平20政307
(事務の区分)
第39条 第7条第15条第1項、第23条第2項及び第25条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

附 則(抄)

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和34年1月1日)から施行する。
《改正》平18政241
 
《10項削除》平18政241
(協議会を組織する委員の特例)
第1条の2 協議会は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する委員に法附則第10条第1項に規定する被用者保険等保険者を代表する委員を加えて組織することができる。
《追加》平20政017
《改正》平22政140
(日雇関係国保組合のうち指定組合の特別積立金等の特例)
第1条の3 日雇関係国保組合のうち法附則第10条第3項の規定により厚生労働大臣が定める組合(次条において「指定組合」という。)について、第19条、第20条及び第29条の8の規定を適用する場合においては、第19条第2項及び第20条第5項中「及び健康保険法」とあるのは「、法附則第10条第1項の規定による拠出金及び健康保険法」と、「及び日雇拠出金」とあるのは「、法附則第10条第1項の規定による拠出金及び日雇拠出金」と、第29条の8中「第76条第1項」とあるのは「附則第9条第2項の規定により読み替えられた法第76条第1項」とする。
《追加》平20政017
《改正》平20政116
《改正》平22政140
(病床転換支援金等を納付する組合の特別積立金等の特例)
第1条の4 平成25年3月31日までの間、組合(指定組合を除く。)について、第19条、第20条及び第29条の8の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第19条第1項及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)
第73条第1項附則第22条の規定により読み替えられた法第73条第1項
及び後期高齢者支援金等、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
同項法附則第22条の規定により読み替えられた同項
及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(第29条の7第2項及び第3項において「後期高齢者支援金」という。)、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(第29条の7第2項及び第3項において「後期高齢者支援金」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金
第19条第2項後期高齢者支援金等病床転換支援金等
第20条第3項及び後期高齢者支援金等、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
第73条第1項附則第22条の規定により読み替えられた法第73条第1項
第20条第4項及び後期高齢者支援金等、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
第20条第5項後期高齢者支援金等病床転換支援金等
第29条の8第76条第1項附則第22条の規定により読み替えられた法第76条第1項
《全改》平20政116
 平成25年3月31日までの間、指定組合について、前条の規定により読み替えられた第19条、第20条及び第29条の8の規定を適用する場合においては、前項の規定を準用する。この場合において、同項の表第29条の8の項中欄中「第76条第1項」とあるのは「附則第9条第2項」と、同項下欄中「法第76条第1項」とあるのは「、法附則第9条第2項」とする。
《全改》平20政116
(特定非課税被保険者に係る高額療養費の支給に関する特例)
第2条 特定非課税被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養に係る高額療養費については、第29条の2第1項中「次項又は第3項」とあるのは「第3項又は附則第2条第2項」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、第29条の4第5項及び第6項中「第29条の2」とあるのは「第29条の2第3項から第5項まで、附則第2条第1項の規定により読み替えて適用する第29条の2第1項及び附則第2条第2項」と読み替えて、これらの規定を適用する。
《追加》平18政241
 特定非課税被保険者が同一の月に一の病院等から療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。以下この項において同じ。)を受けた場合において、当該特定非課税被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対して支給される高額療養費の額は、第29条の2第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されるべき高額療養費の額に、当該特定非課税被保険者ごとに算定した第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を合算した額を加算した額とする。
1.70歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に、特定非課税被保険者按分率(特定非課税被保険者が同一の月に受けた療養に係る第29条の2第2項各号に掲げる額を合算した額から同条第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(次号において「特定非課税被保険者一部負担金等合算額」という。)を70歳以上一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
2.特定非課税被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額
《追加》平18政241
 第1項の規定により読み替えて適用する第29条の2第1項の高額療養費算定基準額については、第29条の3第1項(第3号を除く。)中「前条第1項の」とあるのは「附則第2条第1項の規定により読み替えて適用する前条第1項の」と、「次号又は第3号」とあるのは「次号」と、「同条第1項又は第2項」とあるのは「同条第1項若しくは第2項又は附則第2条第1項の規定により読み替えて適用する前条第1項若しくは附則第2条第2項」と、「以下この条並びに次条第1項第1号イからハまで並びに第2号イ及びロ」とあるのは「次号」と読み替えて、同項(第3号を除く。)を適用する。
《追加》平18政241
《改正》平18政390
《改正》平20政116
 第29条の3第3項(第3号及び第4号を除く。)の規定は、第2項第1号の高額療養費算定基準額について準用する。この場合において、同条第3項中「前条第2項の」とあるのは「附則第2条第2項第1号の」と、「次号から第4号まで」とあるのは「次号」と、「高額療養費多数回該当の場合」とあるのは「当該療養のあつた月以前の12月以内に既に高額療養費(前条第1項若しくは第2項又は附則第2条第1項の規定により読み替えて適用する前条第1項若しくは附則第2条第2項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が3月以上ある場合」と読み替えるものとする。
《追加》平18政241
 第2項第2号の高額療養費算定基準額は、第29条の3第3項第3号に定める額とする。
《追加》平18政241
 特定非課税被保険者に係る第29条の3第4項の高額療養費算定基準額は、同項の規定にかかわらず、同項第3号に定める額とする。
《追加》平18政241
 第29条の4第1項の規定により特定非課税被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し支給すべき高額療養費について保険者が保険医療機関に支払う額の算定に当たつては、当該特定非課税被保険者を、次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に掲げる者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、第29条の4第1項及び第2項中「第29条の2第1項から第3項まで」とあるのは「第29条の2第3項又は附則第2条第2項」とする。
1.第29条の4第1項第2号に掲げる療養 同号ハに掲げる者
2.第29条の4第1項第3号に掲げる療養 同号ハに掲げる者
《追加》平18政241
《改正》平18政390
 第1項、第2項及び前2項の特定非課税被保険者は、被保険者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1.被保険者が市町村の行う国民健康保険の被保険者である場合 イからハまでのいずれかに該当する者
イ 療養のあつた月が平成18年8月から平成19年7月までの場合にあつては、平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下この項において同じ。)であつて、地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号。以下この項において「平成17年地方税法改正法」という。)附則第6条第2項に該当する者と同一の世帯に属するもの(その者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属するすべての当該市町村の行う国民健康保険の被保険者が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者又は同項に該当する者に限る。)
ロ 療養のあつた月が平成19年8月から平成20年3月までの場合にあつては、平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者であつて、平成17年地方税法改正法附則第6条第4項に該当する者と同一の世帯に属するもの(その者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属するすべての当該市町村の行う国民健康保険の被保険者が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者又は同項に該当する者に限る。)
ハ 療養のあつた月が平成20年4月から7月までの場合にあつては、平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者であつて、平成17年地方税法改正法附則第6条第4項に該当する者と同一の世帯に属するもの(その者の属する世帯の世帯主並びにその世帯に属するすべての当該市町村の行う国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者又は同項に該当する者に限る。)
2.被保険者が組合の行う国民健康保険の被保険者である場合 イからハまでのいずれかに該当する者
イ 療養のあつた月が平成18年8月から平成19年7月までの場合にあつては、平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者であつて、平成17年地方税法改正法附則第6条第2項に該当する者と同一の世帯に属するもの(その者の属する世帯の組合員及びその世帯に属するすべての当該組合の行う国民健康保険の被保険者が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者又は同項に該当する者に限る。)
ロ 療養のあつた月が平成19年8月から平成20年3月までの場合にあつては、平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者であつて、平成17年地方税法改正法附則第6条第4項に該当する者と同一の世帯に属するもの(その者の属する世帯の組合員及びその世帯に属するすべての当該組合の行う国民健康保険の被保険者が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者又は同項に該当する者に限る。)
ハ 療養のあつた月が平成20年4月から7月までの場合にあつては、平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者であつて、平成17年地方税法改正法附則第6条第4項に該当する者と同一の世帯に属するもの(その者の属する世帯の組合員並びにその世帯に属するすべての当該組合の行う国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者又は同項に該当する者に限る。)
《追加》平18政241
《改正》平20政116
(70歳以上特例措置対象被保険者に係る高額療養費の支給に関する経過措置)
第2条の2 法第42条第1項第3号の規定が適用される被保険者のうち、平成21年4月から平成25年3月までの間に、特定給付対象療養(第29条の2第1項第2号に規定する特定給付対象療養をいい、これらの者に対する医療に関する給付であつて厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下「70歳以上特例措置対象被保険者」という。)に係る第29条の2第6項の規定による高額療養費の支給については、同項中「及び当該被保険者」とあるのは「、当該被保険者」と、「を除く」とあるのは「及び附則第2条の2第1項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
《追加》平20政357
《改正》平21政135
《改正》平22政065
《改正》平23政055
《改正》平24政074
 70歳以上特例措置対象被保険者に係る第29条の2第3項の高額療養費算定基準額については、第29条の3第4項第1号中「62,100円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とする。」とあるのは、「44,400円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
《追加》平20政357
《改正》平22政065
 70歳以上特例措置対象被保険者に係る第29条の2第4項の高額療養費算定基準額については、第29条の3第5項第1号中「31,050円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、22,200円とする。」とあるのは、「22,200円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
《追加》平20政357
《改正》平22政065
 70歳以上特例措置対象被保険者に係る第29条の2第5項の高額療養費算定基準額については、第29条の3第6項第1号中「24,600円」とあるのは、「12,000円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
《追加》平20政357
《改正》平22政065
 第29条の4第1項の規定により70歳以上特例措置対象被保険者について保険者が保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払う額の限度については、同項第3号イ中「62,100円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とする。」とあるのは「44,400円」と、同項第4号イ中「31,050円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、22,200円とする。」とあるのは「22,200円」と、同項第5号イ中「24,600円」とあるのは「12,000円」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、同条第2項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「附則第2条の2第5項の規定により読み替えられた前項」とする。
《追加》平20政357
《改正》平22政065
《改正》平23政327
 
《1項削除》平23政327
(70歳以上特例措置対象被保険者に係る高額介護合算療養費の支給に関する経過措置)
第3条 平成21年8月1日から平成25年7月31日までの間に受けた療養に係る高額介護合算療養費の支給については、第29条の4の3第3項第1号中「620,000円」とあるのは、「560,000円」と読み替えて、第29条の4の2から第29条の4の4までの規定を適用する。
《追加》平20政357
《改正》平22政065
《改正》平23政055
《改正》平24政074
 
《1条削除》平22政140
《1条削除》平20政017
(退職被保険者等所属市町村の保険料賦課基準の特例)
第4条 法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等所属市町村(以下この条及び次条において「退職被保険者等所属市町村」という。)について、第29条の7の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第29条の7第2項基礎賦課額に一般被保険者(法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等(以下この項及び次項において「退職被保険者等」という。)以外の被保険者をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る基礎賦課額に
第29条の7第2項第1号イ給付に要する費用給付に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)
支給に要する費用支給に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)
)の額)の額(退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、退職被保険者等に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用の額を除く。)
合算額合算額から法附則第7条第1項第2号に規定する調整対象基準額に同号に規定する退職被保険者等所属割合(次項において「退職被保険者等所属割合」という。)を乗じて得た額を控除した額
第29条の7第2項第1号ロ第70条附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第70条
第72条の3第1項附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項
繰入金を繰入金及び法附則第7条第1項の規定による療養給付費等交付金(次項において「療養給付費等交付金」という。)を
第29条の7第2項第3号基礎賦課額一般被保険者に係る基礎賦課額
被保険者に一般被保険者に
世帯別平等割額世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)
第29条の7第2項第4号、第6号及び第7号被保険者一般被保険者
基礎賦課額を一般被保険者に係る基礎賦課額を
第29条の7第2項第8号被保険者の一般被保険者の
第29条の7第2項第9号イ被保険者が属する一般被保険者が属する
第29条の7第2項第10号基礎賦課額基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、同号の基礎賦課額と附則第4条第2項第1号の基礎賦課額との合算額)
第29条の7第3項後期高齢者支援金等賦課額に一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額に
第29条の7第3項第1号イ額から後期高齢者支援金の額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額
第29条の7第3項第1号ロ第70条附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第70条
第72条の3第1項附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項
繰入金を繰入金及び療養給付費等交付金を
第29条の7第3項第3号後期高齢者支援金等賦課額一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額
被保険者に一般被保険者に
世帯別平等割額世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)
第29条の7第3項第4号から第6号まで被保険者一般被保険者
後期高齢者支援金等賦課額を一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額を
第29条の7第3項第7号被保険者の一般被保険者の
第29条の7第3項第8号イ被保険者一般被保険者
第29条の7第3項第9号後期高齢者支援金等賦課額後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、同号の後期高齢者支援金等賦課額と附則第4条第3項第1号の後期高齢者支援金等賦課額との合算額)
第29条の7第4項第1号ロ第70条附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第70条
第72条の3第1項附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項
《全改》平20政017
《改正》平22政140
 法第76条第1項の規定により退職被保険者等所属市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうち退職被保険者等(法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等をいう。以下この条において同じ。)に係る基礎賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.世帯主に対する保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る基礎賦課額は、当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者(退職被保険者等以外の被保険者をいう。以下この条において同じ。)に係る保険料についての前項の規定により読み替えられた第29条の7第2項第2号の表の上欄に掲げる基礎賦課総額の区分に応じ、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額、資産割額又は被保険者均等割額の合算額の総額)であること。
2.前号の所得割額は、当該退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、前項の規定により読み替えられた第29条の7第2項第2号の所得割総額を当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(前項の規定により読み替えられた同条第2項第4号ただし書の規定に基づき当該基礎控除後の総所得金額等が補正された場合には、補正後の当該基礎控除後の総所得金額等)の総額で除して得た率を乗じて算定するものであること。
3.前項の規定により読み替えられた第29条の7第2項第6号の規定に基づき前項の規定により読み替えられた同条第2項第3号の所得割額の算定を行つている退職被保険者等所属市町村においては、前号の規定にかかわらず、第1号の所得割額は、当該退職被保険者等に係る次の表の上欄に掲げる額に、それぞれ、前項の規定により読み替えられた同条第2項第2号の所得割総額を当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る同表下欄に掲げる額で除して得た率を乗じて算定するものであること。
各種控除後の総所得金額等各種控除後の総所得金額等(前項の規定により読み替えられた第29条の7第2項第6号ただし書の規定に基づき当該各種控除後の総所得金額等が補正された場合には、補正後の当該各種控除後の総所得金額等)の総額
市町村民税所得割額市町村民税所得割額(前項の規定により読み替えられた第29条の7第2項第6号ただし書の規定に基づき当該市町村民税所得割額が補正された場合には、補正後の当該市町村民税所得割額)の総額
市町村民税額市町村民税額(前項の規定により読み替えられた第29条の7第2項第6号ただし書の規定に基づき当該市町村民税額が補正された場合には、補正後の当該市町村民税額)の総額
道府県民税額等道府県民税額等(前項の規定により読み替えられた第29条の7第2項第6号ただし書の規定に基づき当該道府県民税額等が補正された場合には、補正後の当該道府県民税額等)の総額
市町村民税所得割特例算定額市町村民税所得割特例算定額(前項の規定により読み替えられた第29条の7第2項第6号ただし書の規定に基づき当該市町村民税所得割特例算定額が補正された場合には、補正後の当該市町村民税所得割特例算定額)の総額
市町村民税特例算定額市町村民税特例算定額(前項の規定により読み替えられた第29条の7第2項第6号ただし書の規定に基づき当該市町村民税特例算定額が補正された場合には、補正後の当該市町村民税特例算定額)の総額

4.第1号の資産割額は、当該退職被保険者等に係る固定資産税額等に、前項の規定により読み替えられた第29条の7第2項第2号の資産割総額を当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る固定資産税額等(前項の規定により読み替えられた同条第2項第7号ただし書の規定に基づき当該固定資産税額等が補正された場合には、補正後の当該固定資産税額等)の総額で除して得た率を乗じて算定するものであること。
5.第1号の被保険者均等割額は、前項の規定により読み替えられた第29条の7第2項第8号の規定に基づき算定した額と同額であること。
6.第1号の世帯別平等割額は、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額であること。
イ ロに掲げる世帯以外の世帯 前項の規定により読み替えられた第29条の7第2項第9号イに定めるところにより算定した額
ロ 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する法附則第6条第1項の規定による退職被保険者の属する世帯(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 前項の規定により読み替えられた第29条の7第2項第9号ロに定めるところにより算定した額
7.第1号の基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、前項の規定により読み替えられた第29条の7第2項第3号の基礎賦課額と第1号の基礎賦課額との合算額)は、51万円を超えることができないものであること。
《全改》平20政017
《改正》平21政021
《改正》平22政066
《改正》平23政037
 法第76条第1項の規定により退職被保険者等所属市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.世帯主に対する保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額は、当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る保険料についての第1項の規定により読み替えられた第29条の7第3項第2号の表の上欄に掲げる後期高齢者支援金等賦課総額の区分に応じ、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額、資産割額又は被保険者均等割額の合算額の総額)であること。
2.前号の所得割額は、当該退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、第1項の規定により読み替えられた第29条の7第3項第2号の所得割総額を当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(第1項の規定により読み替えられた同条第3項第4号ただし書の規定に基づき当該基礎控除後の総所得金額等が補正された場合には、補正後の当該基礎控除後の総所得金額等)の総額で除して得た率を乗じて算定するものであること。
3.第1項の規定により読み替えられた第29条の7第2項第6号の規定に基づき第1項の規定により読み替えられた同条第2項第3号の所得割額の算定を行つている退職被保険者等所属市町村においては、前号の規定にかかわらず、第1号の所得割額は、当該退職被保険者等に係る前項第3号の表の上欄に掲げる額に、それぞれ、第1項の規定により読み替えられた同条第3項第2号の所得割総額を当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る同表下欄に掲げる額で除して得た率を乗じて算定するものであること。
4.第1号の資産割額は、当該退職被保険者等に係る固定資産税額等に、第1項の規定により読み替えられた第29条の7第3項第2号の資産割総額を当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る固定資産税額等(第1項の規定により読み替えられた同条第3項第6号ただし書の規定に基づき当該固定資産税額等が補正された場合には、補正後の当該固定資産税額等)の総額で除して得た率を乗じて算定するものであること。
5.第1号の被保険者均等割額は、第1項の規定により読み替えられた第29条の7第3項第7号の規定に基づき算定した額と同額であること。
6.第1号の世帯別平等割額は、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額であること。
イ ロに掲げる世帯以外の世帯 第1項の規定により読み替えられた第29条の7第3項第8号イに定めるところにより算定した額
ロ 前項第6号ロに掲げる世帯 第1項の規定により読み替えられた第29条の7第3項第8号ロに定めるところにより算定した額
7.第1号の後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、第1項の規定により読み替えられた第29条の7第3項第3号の後期高齢者支援金等賦課額と第1号の後期高齢者支援金等賦課額との合算額)は、14万円を超えることができないものであること。
《全改》平20政017
《改正》平22政066
《改正》平23政037
(病床転換支援金等を納付する市町村の保険料賦課基準の特例)
第5条 平成25年3月31日までの間、市町村(退職被保険者等所属市町村を除く。)について、第29条の7の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第29条の7第1項第76条第1項附則第22条の規定により読み替えられた法第76条第1項
後期高齢者支援金等及び後期高齢者支援金等及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)並びに
後期高齢者支援金等の後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の
第29条の7第2項第76条第1項附則第22条の規定により読み替えられた法第76条第1項
第29条の7第2項第1号イ及び後期高齢者支援金等、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
第29条の7第2項第1号ロにおけるにおける法附則第22条の規定により読み替えられた
負担金(後期高齢者支援金及び負担金(後期高齢者支援金及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)並びに
による調整交付金(後期高齢者支援金及びによる調整交付金(後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに
都道府県調整交付金(後期高齢者支援金及び都道府県調整交付金(後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに
第75条附則第22条の規定により読み替えられた法第75条
後期高齢者支援金等及び後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに
第29条の7第3項第76条第1項附則第22条の規定により読み替えられた法第76条第1項
第29条の7第3項第1号イ後期高齢者支援金等後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
第29条の7第3項第1号ロにおけるにおける法附則第22条の規定により読み替えられた
後期高齢者支援金の後期高齢者支援金及び病床転換支援金の
第75条附則第22条の規定により読み替えられた法第75条
後期高齢者支援金等後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
第29条の7第4項第76条第1項附則第22条の規定により読み替えられた法第76条第1項
第29条の7第4項第1号ロにおけるにおける法附則第22条の規定により読み替えられた
第75条附則第22条の規定により読み替えられた法第75条
第29条の7第5項第76条第1項附則第22条の規定により読み替えられた法第76条第1項
《全改》平20政017
《改正》平20政116
 平成25年3月31日までの間、退職被保険者等所属市町村について、前条第1項の規定により読み替えられた第29条の7の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる当該規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
前条第1項の規定により読み替えられた第29条の7第1項第76条第1項附則第22条の規定により読み替えられた法第76条第1項
後期高齢者支援金等及び後期高齢者支援金等及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)並びに
後期高齢者支援金等の後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の
前条第1項の規定により読み替えられた第29条の7第2項第76条第1項附則第22条の規定により読み替えられた法第76条第1項
前条第1項の規定により読み替えられた第29条の7第2項第1号イ及び後期高齢者支援金等、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
後期高齢者支援金等及び後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに
附則第7条第1項第2号附則第22条の規定により読み替えられた法附則第7条第1項第2号
前条第1項の規定により読み替えられた第29条の7第2項第1号ロにおけるにおける法附則第22条の規定により読み替えられた、
負担金(後期高齢者支援金及び負担金(後期高齢者支援金及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)並びに
による調整交付金(後期高齢者支援金及びによる調整交付金(後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに
都道府県調整交付金(後期高齢者支援金及び都道府県調整交付金(後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに
第75条附則第22条の規定により読み替えられた法第75条
後期高齢者支援金等及び後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに
附則第7条第1項附則第22条の規定により読み替えられた法附則第7条第1項
前条第1項の規定により読み替えられた第29条の7第3項第76条第1項附則第22条の規定により読み替えられた法第76条第1項
前条第1項の規定により読み替えられた第29条の7第3項第1号イ後期高齢者支援金等後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
後期高齢者支援金の後期高齢者支援金及び病床転換支援金の
前条第1項の規定により読み替えられた第29条の7第3項第1号ロにおけるにおける法附則第22条の規定により読み替えられた、
後期高齢者支援金の後期高齢者支援金及び病床転換支援金の
第75条附則第22条の規定により読み替えられた法第75条
後期高齢者支援金等後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
前条第1項の規定により読み替えられた第29条の7第4項第76条第1項附則第22条の規定により読み替えられた法第76条第1項
前条第1項の規定により読み替えられた第29条の7第4項第1号ロにおけるにおける法附則第22条の規定により読み替えられた、
第75条附則第22条の規定により読み替えられた法第75条
前条第1項の規定により読み替えられた第29条の7第5項第76条第1項附則第22条の規定により読み替えられた法第76条第1項
《全改》平20政017
《改正》平20政116
 
《3条削除》平20政017
(平成24年度における保険料に係る所得割額の算定の特例)
第6条 平成24年度分の保険料の賦課に限り、被保険者が平成23年12月31日現在において世帯主であつて、同日現在において当該世帯主と同一の世帯に属する年齢19歳未満の被保険者で同年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が38万円以下であるものを有するものである場合における第29条の7第2項の規定の適用については、同項第6号イ中「の合計額(」とあるのは「の合計額(平成23年12月31日現在において世帯主であつて、同日現在において当該世帯主と同一の世帯に属する年齢19歳未満の被保険者で同年の合計所得金額(同法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が38万円以下であるもの(以下この号において「控除対象者」という。)を有するものである場合には、同日現在において年齢16歳未満の控除対象者(以下この号において「16歳未満控除対象者」という。)の数に33万円を乗じて得た額及び同日現在において年齢16歳以上19歳未満の控除対象者(以下この号において「16歳以上19歳未満控除対象者」という。)の数に12万円を乗じて得た額の合計額を控除した額とする。」と、同号ロ中「の額(」とあるのは「の額(平成23年12月31日現在において世帯主であつて控除対象者を有するものである場合には、16歳未満控除対象者の数に21,300円を乗じて得た額及び16歳以上19歳未満控除対象者の数に11,100円を乗じて得た額の合計額を控除した額とする。」と、同号ハ中「の額(」とあるのは「の額(平成23年12月31日現在において世帯主であつて控除対象者を有するものである場合には、16歳未満控除対象者の数に21,300円を乗じて得た額及び16歳以上19歳未満控除対象者の数に11,100円を乗じて得た額の合計額を控除(当該世帯主の同法の規定による市町村民税の所得割の額に相当する金額を限度とする。)した額とする。」と、同号ニ中「株式等譲渡所得割額を除く」とあるのは「株式等譲渡所得割額を除く。以下このニにおいて「控除前の道府県民税額」という」と、「の合計額(」とあるのは「の合計額(平成23年12月31日現在において世帯主であつて控除対象者を有するものである場合には、16歳未満控除対象者の数に14,200円を乗じて得た額及び16歳以上19歳未満控除対象者の数に7,400円を乗じて得た額の合計額を控除(当該世帯主の控除前の道府県民税額のうち所得割(同法第50条の2の規定によつて課する所得割を除く。)の額に相当する金額を限度とする。)した額とする。」とする。
《全改》平23政430
 
第7条から第11条まで 削除
《削除》平21政270
《全改》平23政430
(平成22年度から平成25年度までの各年度における市町村の保険料の基礎賦課額に関する基準の特例)
第12条 平成22年度から平成25年度までの各年度における第29条の7第2項の規定の適用については、同項第1号イ中「保健事業に要する費用の額」とあるのは「保健事業に要する費用の額、法附則第26条第1項第1号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第2項の規定による拠出金に相当する額及び同条第1項第2号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第2項の規定による拠出金の2分の1に相当する額」と、同号ロ中「その他」とあるのは「、法附則第26条第1項の規定による交付金その他」とする。
《追加》平20政017
《改正》平22政140
(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)
第13条 当分の間、世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者であつて前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けたものについては、第29条の7第5項第1号中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によつて計算した金額から15万円を控除した金額)」とする。
《追加》平20政017
《改正》平22政066
(退職被保険者とするための被保険者等であつた期間に相当する期間)
第14条 法附則第6条第1項に規定する被保険者、組合員又は加入者であつた期間に相当するものとして政令で定める期間は、次のとおりとする。
1.恩給法(大正12年法律第48号)に基づく普通恩給の支給要件たる公務員(同法第19条に規定する公務員をいう。)としての在職期間(他の法律において同法を準用し退職を支給事由とする年金たる給付を支給する場合における当該年金たる給付の支給要件たる期間の計算の基礎となる在職期間を含む。)
2.地方公務員の退職年金に関する条例に基づく退職を支給事由とする年金たる給付の支給要件たる期間の計算の基礎となる在職期間
3.旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)に基づく退職を支給事由とする年金たる給付の支給要件たる期間の計算の基礎となる旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合又は同法第2条に規定する外地関係共済組合の組合員であつた期間
4.法令の規定により法附則第6条第1項各号に掲げる法令の規定による被保険者、組合員若しくは加入者であつた期間又は前3号に掲げる期間(以下この号において「被保険者等であつた期間」という。)とみなされる期間及び被保険者等であつた期間の計算上算入される期間並びにこれらの期間に準ずる期間
《追加》平20政017
(退職被保険者とするための年金保険の被保険者等であつた期間の特例)
第15条 法附則第6条第1項に規定するその受給資格期間たる年金保険の被保険者等であつた期間が20年未満である年金たる給付を受けることができる者についての政令で定める期間は、次の各号に掲げる年金たる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
1.厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定によるイからハまでに掲げる年金たる給付イからハまでに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイからハまでに定める期間
イ 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年国民年金等改正法」という。)附則第12条第1項第4号又は第5号に該当することにより支給される老齢厚生年金 昭和60年国民年金等改正法附則別表第3の上欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める期間
ロ 昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第6号に該当することにより支給される老齢厚生年金 16年
ハ 昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第7号に該当することにより支給される老齢厚生年金 15年
2.昭和60年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧厚生年金保険法」という。)の規定によるイ又はロに掲げる年金たる給付 イ又はロに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイ又はロに定める期間
イ 旧厚生年金保険法第42条第1項第2号又は第3号に規定する被保険者期間を満たしていることにより支給される老齢年金 15年
ロ 旧厚生年金保険法附則第12条の規定による老齢年金 16年
3.昭和60年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下この号及び第11号において「旧船員保険法」という。)の規定によるイ又はロに掲げる年金たる給付 イ又はロに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイ又はロに定める期間
イ 旧船員保険法第34条第1項第1号に該当することにより支給される老齢年金 15年
ロ 旧船員保険法第34条第1項第2号又は第3号に該当することにより支給される老齢年金 11年3月
4.恩給法の規定によるイ又はロに掲げる年金たる給付 イ又はロに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイ又はロに定める期間
イ 恩給法第60条の規定による普通恩給 17年
ロ 恩給法第63条の規定による普通恩給 12年
5.国家公務員共済組合法(以下この号において「国共済法」という。)の規定によるイ又はロに掲げる年金たる給付 イ又はロに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイ又はロに定める期間
イ 国共済法附則第13条第2項第1号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 15年
ロ 国共済法附則第13条第2項第2号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同号イからホまでに掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該イからホまでに掲げる期間
6.国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。第8号において「昭和60年国共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。以下この号において「旧国共済法」という。)の規定によるイ又はロに掲げる年金たる給付 イ又はロに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイ又はロに定める期間
イ 旧国共済法附則第13条の2第1項第1号の規定による退職年金 15年
ロ 旧国共済法附則第13条の2第1項第2号の規定による退職年金 同号イからホまでに掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該イからホまでに掲げる期間
7.国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号。以下この号において「国の施行法」という。)の規定によるイからヘまでに掲げる年金たる給付 イからヘまでに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイからヘまでに定める期間
イ 国の施行法第8条第1号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同号イからハまでに掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該イからハまでに掲げる期間
ロ 国の施行法第8条第2号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同号に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間
ハ 国の施行法第25条第1号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同号イからハまでに掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該イからハまでに掲げる期間
ニ 国の施行法第25条第2号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同号に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間
ホ 国の施行法第34条第1項の規定に基づき従前の例により同項の連合会が支給する公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(1969年立法第155号。ヘにおいて「沖縄の施行法」という。)第8条第1項の規定による退職年金 同項各号に掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる期間
ヘ 国の施行法第34条第1項の規定に基づき従前の例により同項の連合会が支給する沖縄の施行法第8条第2項又は第3項の規定による退職年金 同条第2項又は第3項に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間
8.昭和60年国共済改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号。以下この号において「旧国の施行法」という。)の規定によるイからホまでに掲げる年金たる給付 イからホまでに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイからホまでに定める期間
イ 旧国の施行法第8条第1項の規定による退職年金 同項各号に掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる期間
ロ 旧国の施行法第8条第2項の規定による退職年金 同項に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間
ハ 旧国の施行法第10条第1項の規定による退職年金 同項に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間
ニ 旧国の施行法第44条第1項の規定による退職年金 同項各号に掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる期間
ホ 旧国の施行法第44条第2項の規定による退職年金 同項に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間
9.国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第55号)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)附則第25条第1項第1号に規定する退職年金 同号イからホまでに掲げる者の区分に応じて、それぞれ同号イからホまでに定める期間
10.地方公務員等共済組合法(以下この号及び次号において「地共済法」という。)の規定によるイからハまでに掲げる年金たる給付 イからハまでに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイからハまでに定める期間
イ 地共済法附則第28条の4第1項第1号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 15年
ロ 地共済法附則第28条の4第1項第2号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同号イからホまでに掲げる者の区分に応じて、それぞれ同号イからホまでに掲げる期間
ハ 地共済法附則第28条の9の規定に該当することにより支給される退職共済年金 15年
11.地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。第13号及び第14号において「昭和60年地共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の地共済法(以下この号において「旧地共済法」という。)の規定によるイからホまでに掲げる年金たる給付 イからホまでに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイからホまでに定める期間
イ 旧地共済法第137条第1項第2号の規定による退職年金 当該退職年金に係る旧船員保険法の規定による老齢年金の支給要件たる期間
ロ 旧地共済法第102条第1項の規定による退職年金 12年
ハ 旧地共済法附則第20条第1項第1号の規定による退職年金 15年
ニ 旧地共済法附則第20条第1項第2号の規定による退職年金 同号イからホまでに掲げる者の区分に応じて、それぞれ同号イからホまでに掲げる期間
ホ 旧地共済法附則第28条の5第1項の規定による退職年金 15年
12.地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号。以下この号及び次号において「地方の施行法」という。)の規定によるイからルまでに掲げる年金たる給付 イからルまでに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイからルまでに定める期間
イ 地方の施行法第8条第1項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項の表の上欄に掲げる退職年金条例の最短年金年限の年数及び同表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
ロ 地方の施行法第8条第2項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項の表の上欄に掲げる退職年金条例の最短年金年限の年数及び同表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
ハ 地方の施行法第8条第3項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項に規定する退隠料の支給要件たる在職期間
ニ 地方の施行法第9条第1項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項に規定する共済条例の最短年金年限の年数及び地方の施行法第8条第1項の表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
ホ 地方の施行法第9条第2項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項に規定する退職年金の支給要件たる在職期間
ヘ 地方の施行法第48条第1項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 12年
ト 地方の施行法第48条第2項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項に規定する退隠料の支給要件たる在職期間
チ 地方の施行法第55条第1項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項各号に掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる期間
リ 地方の施行法第55条第2項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間
ヌ 地方の施行法第62条第1項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項に規定する退職年金条例の最短年金年限の年数及び地方の施行法第8条第1項の表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
ル 地方の施行法第62条第2項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項に規定する退隠料の支給要件たる在職期間
13.昭和60年地共済改正法第2条の規定による改正前の地方の施行法(以下この号において「旧地方の施行法」という。)の規定によるイからルまでに掲げる年金たる給付 イからルまでに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイからルまでに定める期間
イ 旧地方の施行法第8条第1項の規定による退職年金 同項の表の上欄に掲げる退職年金条例の最短年金年限の年数及び同表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
ロ 旧地方の施行法第8条第2項の規定による退職年金 同項の表の上欄に掲げる退職年金条例の最短年金年限の年数及び同表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
ハ 旧地方の施行法第8条第3項の規定による退職年金 同項に規定する退隠料の支給要件たる在職期間
ニ 旧地方の施行法第9条第1項の規定による退職年金 同項に規定する共済条例の最短年金年限の年数及び旧地方の施行法第8条第1項の表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
ホ 旧地方の施行法第9条第2項の規定による退職年金 同項に規定する退職年金の支給要件たる在職期間
ヘ 旧地方の施行法第67条第1項の規定による退職年金 12年
ト 旧地方の施行法第67条第2項の規定による退職年金 同項に規定する退隠料の支給要件たる在職期間
チ 旧地方の施行法第89条第1項の規定による退職年金 同項各号に掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる期間
リ 旧地方の施行法第89条第2項の規定による退職年金 同項に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間
ヌ 旧地方の施行法第110条第1項の規定による退職年金 同項に規定する退職年金条例の最短年金年限の年数及び旧地方の施行法第8条第1項の表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
ル 旧地方の施行法第110条第2項の規定による退職年金 同項に規定する退隠料の支給要件たる在職期間
14.昭和60年地共済改正法附則第13条第2項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 昭和60年地共済改正法附則別表第2の上欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間(昭和60年地共済改正法の施行の日前に同項に規定する地方公共団体の長であつた期間を12年以上有する者にあつては、12年)
15.地方公務員の退職年金に関する条例による退職を支給事由とする年金たる給付 当該退職を支給事由とする年金たる給付の支給要件たる在職期間
16.前各号に規定するもののほか、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて法附則第6条第1項に規定するその年金受給資格期間たる年金保険の被保険者等であつた期間が20年未満であるものとして厚生労働大臣の定めるもの 当該年金たる給付の区分に応じて、厚生労働大臣の定める期間
《追加》平20政017
《改正》平20政116