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国民健康保険法施行令

【目次(章)(条)】
第1章市町村(第1条〜第6条)
第2章国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会(第7条〜第27条)
第3章保険給付(第27条の2〜第29条の5)
第3章の2指定市町村の指定(第29条の6)
第3章の3保険料(第29条の7〜第29条の23)
第4章審査請求(第30条〜第38条)
第5章雑 則(第39条〜第40条)
   附 則(抄) 

  昭和33・12・27・政令362号  
改正昭和61・3・28・政令 53号−−
改正昭和61・3・28・政令 55号−−
改正昭和61・3・28・政令 57号−−
改正昭和61・4・30・政令135号−−
改正昭和61・12・26・政令385号−−
改正昭和61・12・26・政令391号−−
改正昭和62・3・20・政令 54号−−
改正昭和63・6・1・政令177号−−
改正平成元・5・31・政令161号−−
改正平成2・6・15・政令163号−−
改正平成2・8・1・政令229号−−
改正平成3・2・14・政令 17号−−
改正平成3・4・26・政令148号−−
改正平成4・2・4・政令 20号−−
改正平成4・4・10・政令132号−−
改正平成4・6・17・政令200号−−
改正平成5・2・5・政令 16号−−
改正平成5・3・31・政令 82号−−
改正平成5・4・7・政令143号−−
改正平成6・3・30・政令 97号−−
改正平成6・4・18・政令123号−−
改正平成6・9・2・政令282号−−
改正平成7・2・17・政令 26号−−
改正平成7・3・31・政令150号−−
改正平成8・1・31・政令 14号−−
改正平成8・5・17・政令148号−−
改正平成9・2・5・政令 11号−−
改正平成9・3・28・政令 84号−−
改正平成9・6・20・政令203号−−
改正平成9・8・1・政令256号−−
改正平成9・8・29・政令267号−−
改正平成9・12・10・政令355号−−
改正平成10・2・18・政令 25号−−
改正平成10・6・17・政令216号−−
改正平成10・7・10・政令248号−−
改正平成11・3・12・政令 41号−−
改正平成11・3・25・政令 58号−−
改正平成11・9・3・政令262号−−
改正平成11・10・1・政令312号−−
改正平成11・12・8・政令393号−−
改正平成12・1・21・政令 13号−−
改正平成12・3・31・政令154号−−
改正平成12・6・7・政令309号−−
改正平成12・12・13・政令508号−−
改正平成13・3・30・政令147号−−
改正平成13・12・19・政令414号−−
改正平成14・8・30・政令282号−−
改正平成14・11・13・政令333号−−
改正平成14・11・27・政令348号−−
改正平成15・1・15・政令  7号−−
改正平成15・2・5・政令 36号−−
改正平成15・10・22・政令461号−−
改正平成16・9・15・政令275号−−
改正平成16・11・8・政令347号−−
改正平成17・4・1・政令143号−−
改正平成17・5・2・政令173号−−
改正平成17・6・1・政令197号−−
改正平成17・12・7・政令359号−−
改正平成18・3・10・政令 34号==
改正平成18・3・31・政令121号==(施行=平19年4月1日)
改正平成18・3・31・政令134号−−
改正平成18・6・21・政令217号−−
改正平成18・7・21・政令241号−−
改正平成18・8・30・政令286号==
改正平成18・12・20・政令390号−−(施行=平19年4月1日、平18年12月20日)
改正平成19・2・21・政令 26号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・10・31・政令324号==(施行=平20年4月1日)
改正平成20・2・1・政令 17号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・3・31・政令116号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・7・25・政令239号−−(施行=平20年7月25日)
改正平成20・9・24・政令307号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成20・11・21・政令357号(未)


最初

第1章 市町村

 
《2条削除》平20政017
(法第9条第3項に規定する政令で定める特別の事情)
第1条 国民健康保険法(以下「法」という。)第9条第3項に規定する政令で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事由により保険料(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による国民健康保険税を含む。次条において同じ。)を納付することができないと認められる事情とする。
1.世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかつたこと。
2.世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
3.世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
4.世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
5.前各号に類する事由があつたこと。
《改正》平20政017
(法第9条第7項に規定する政令で定める特別の事情)
第1条の2 法第9条第7項に規定する政令で定める特別の事情は、世帯主が滞納している保険料につきその額が著しく減少したこと又は前条に定める事情とする。
(特別会計の勘定)
第2条 療養の給付又は法第53条第1項に規定する療養を取り扱うための病院若しくは診療所又は薬局を設置する市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、国民健康保険に関する特別会計を事業勘定及び直営診療施設勘定に区分しなければならない。
(国民健康保険運営協議会の組織)
第3条 国民健康保険運営協議会(第5条第1項及び附則第1条の2において「協議会」という。)は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。
《改正》平20政017
 
《1項削除》平20政017
 委員の定数は、条例で定める。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 協議会に、会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。
 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。
(法第12条に規定する政令で定める場合)
第6条 法第12条に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1.法第43条第1項の規定により法第42条第1項に規定する一部負担金の割合を減じようとする場合
2.法第58条の規定により保険給付の種類及び内容を定め、又は変更しようとする場合
3.法第81条の規定により保険料の料率を定め、又は変更しようとする場合
最初

第2章 国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会

(設立認可等の告示)
第7条 都道府県知事は、国民健康保険組合(以下「組合」という。)の設立の認可をしたときは、次の事項を告示しなければならない。
1.組合の名称
2.事務所の所在地
3.組合の地区及び組合員の範囲
4.設立認可の年月日
 都道府県知事は、規約の変更を認可し、又は規約の変更の届出を受理した場合において、当該規約の変更が前項第1号から第3号までに掲げる事項に係るものであるときは、その事項を告示しなければならない。
(規約の公告)
第8条 発起人は、組合の設立の認可があつたときは、すみやかに、規約を公告しなければならない。
 理事は、規約が変更されたときは、すみやかに、これを公告しなければならない。
(組合会の招集)
第9条 発起人は、組合の設立の認可があつた後、組合会議員の選挙が終つたときは、すみやかに、組合会を招集して組合の設立の経過その他重要な事項を報告しなければならない。
(理事の職務の代行)
第10条 組合が設立された後、理事が就職するまでは、発起人が理事の職務を行う。
(設立の費用の負担)
第11条 組合の設立に要する費用は、その組合の負担とする。ただし、組合が設立しなかつた場合においては、その費用は、発起人の負担とする。
(組合会の議長)
第12条 組合会に、組合会議長を置く。
 議長は、組合会議員のうちから組合会で選挙する。
 議長は、組合会の議事を主宰する。
(組合会の会議及び議事)
第13条 組合会の会議は、組合会議員の定数の半数以上の者が出席しなければ開くことができず、その議事は、出席組合会議員の過半数で決し、可否同数のときは、組合会議長の決するところによる。
 規約の変更又は組合の解散若しくは合併に関する事項は、組合会議員の定数の3分の2以上で決する。
(会計年度)
第14条 組合の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。ただし、事業開始の初年度にあつては、事業開始の日に始まり、翌年(事業開始の日が1月1日以降3月31日以前であるときは、その年)の3月31日に終る。
(予算の届出等)
第15条 組合は、毎年度収入支出の予算を調整し、当該年度の開始前に、都道府県知事に届け出なければならない。
 予算に定めた各款の金額は、相互に流用することができない。
 予算に定めた各項の金額は、組合会の議決を経て、相互に流用することができる。
(継続費)
第16条 組合は、組合会の議決を経て継続費を設けることができる。
(予備費)
第17条 組合は、予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けなければならない。
 予備費は、組合会の否決した費途に充てることができない。
(出納閉鎖期)
第18条 組合の出納は、翌年度の5月31日をもつて閉鎖する。
(特別積立金)
第19条 組合は、毎年度末日において、当該年度内に請求を受けた保険給付に関する費用の総額並びに当該年度内に納付した高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の総額(高齢者医療確保法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)の合算額から当該年度における法第73条第1項の規定による補助金(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号)第5条第6項に規定する組合特別調整補助金を除く。以下この項及び次条第3項において同じ。)の額を控除した額の12分の2に相当する金額(事業開始の初年度の末日においては、当該年度内に請求を受けた保険給付に関する費用の総額から当該年度における法第73条第1項の規定による補助金(療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用に係るものに限る。)の額を控除した額を当該年度に属する月の数から1を控除した数で除して得た額並びに当該年度内に納付した前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の総額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の合算額から当該年度における同項の規定による補助金(高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(第29条の7第2項及び第3項において「後期高齢者支援金」という。)並びに介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額を控除した額を当該年度に属する月の数で除して得た額の合算額に、2を乗じて得た額)を特別積立金として積み立て、翌年度末日まで据え置かなければならない。
《改正》平13政414
《改正》平18政286
《改正》平20政017
 健康保険法(大正11年法律第70号)第179条の規定により同法第173条第1項に規定する日雇関係組合とみなされた組合(次条第5項及び附則第1条の3において「日雇関係国保組合」という。)について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び健康保険法(大正11年法律第70号)第173条第2項に規定する日雇拠出金(以下「日雇拠出金」という。)」と、「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金」とする。
《全改》平20政017
(準備金)
第20条 組合は、給付費等支払準備金を積み立てなければならない。
 組合は、規約の定めるところにより、給付費等支払準備金以外の準備金を積み立てることができる。
 組合は、毎年度において収入支出の決算上剰余を生じたときは、当該年度及びその直前の2箇年度内において行つた保険給付に要した費用の額(保険給付に関し被保険者が負担した一部負担金の額を除く。)並びに当該年度及びその直前の2箇年度内に納付した前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の総額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の合算額の1年度当たりの平均額から当該年度及びその直前の2箇年度における法第73条第1項の規定による補助金の額の1年度当たりの平均額を控除した額の100分の10に相当する額に達するまでは、当該年度の剰余金を給付費等支払準備金として積み立てなければならない。
《改正》平13政414
《改正》平20政017
 前項の限度内の給付費等支払準備金は、保険給付並びに前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に不足を生じたとき以外は、使用することができない。
《改正》平20政017
 日雇関係国保組合について、前2項の規定を適用する場合においては、第3項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び健康保険法第173条第2項に規定する日雇拠出金(次項において「日雇拠出金」という。)」と、前項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金」とする。
《全改》平20政017
(決算上の剰余の翌年度繰入)
第21条 組合は、毎年度において収入支出の決算上剰余を生じたときは、前条の準備金として積み立てるものを除き、これを翌年度の収入に繰り入れなければならない。
(繰替使用等)
第22条 組合は、支払上現金に不足を生じたときは、特別積立金若しくは準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができる。
 前項の規定により繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない。
(事業報告)
第23条 組合の理事は、事業報告及び決算を調整して、監事の審査に付し、その意見を附けて、年度経過後4箇月以内にこれを組合会の認定に付さなければならない。
 前項の認定に関する組合会の議決を経た後、理事は、すみやかに、事業報告及び決算に年度末現在において調整した財産目録を添え、これを都道府県知事に届け出なければならない。
(事業報告の公告)
第24条 組合の理事は、事業報告について前条第1項の認定に関する組合会の議決を経たときは、同条第2項の財産目録とともに、これを公告しなければならない。
(解散の告示)
第25条 都道府県知事は、組合が解散したときは、その旨を告示しなければならない。
(準用)
第25条の2 第1条の規定は法第22条において準用する法第9条第3項に規定する政令で定める特別の事情について、第1条の2の規定は法第22条において準用する法第9条第7項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。この場合において、第1条及び第1条の3中「世帯主」とあるのは、「組合員」と読み替えるものとする。
《改正》平20政017
(国民健康保険団体連合会への準用規定)
第26条 第7条から第18条まで及び第23条から第25条までの規定は、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)について準用する。この場合において、これらの規定中「組合」とあるのは「連合会」と、「組合員」とあるのは「会員たる保険者を代表する者」と、「組合の地区及び組合員の範囲」とあるのは「連合会の区域」と、「組合会」とあるのは「総会又は代議員会」と読み替え、「都道府県知事」とあるのは、その区域が2以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
(省令への委任)
第27条 この章に規定するもののほか、組合及び連合会に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
最初

第3章 保険給付

(一部負担金に係る所得の額の算定方法等)
第27条の2 法第42条第1項第4号の規定による所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあつては、前々年)の所得について行うものとし、その額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第29条の3第3項第4号及び第29条の4の3第3項第4号において同じ。)に係る同法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下「控除後の短期譲渡所得の金額」という。)、地方税法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第7項又は同法附則第35条の3第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。第29条の3第3項第4号及び第29条の4の3第3項第4号において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第1項各号及び同条第2項の規定による控除をした後の金額とする。
《追加》平14政282
《改正》平14政333
《改正》平15政461
《改正》平16政347
《改正》平17政359
《改正》平18政134
《改正》平18政121
《改正》平20政116
《改正》平20政239
 
《1項削除》平20政116
 法第42条第1項第4号の政令で定める額は、145万円とする。
《追加》平14政282
《改正》平17政173
 前項の規定は、70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する被保険者であつて、療養の給付を受けるものの属する世帯に属する被保険者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。以下この項において同じ。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円(当該世帯に他の被保険者がいない者にあつては、383万円)に満たない者については、適用しない。
《追加》平14政282
《改正》平17政173
《改正》平18政241
《改正》平20政116
 
《1条削除》平14政348
(一部負担金の割合)
第28条 保険者は、一部負担金の割合を減ずることによつて国民健康保険の財政の健全性をそこなうおそれがないと認められる場合に限り、一部負担金の割合を減ずることができる。
 
《1条削除》平14政348
(療養の給付に関する読替え)
第28条の2 法第46条の規定により健康保険法の規定を準用する場合においては、同法第64条の規定中「健康保険」とあるのは「国民健康保険」と、同法第82条第1項の規定中「第70条第1項若しくは第72条第1項(これらの規定を第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするとき、又は第63条第2項第3号若しくは第4号若しくは第76条第2項(これらの規定を第149条において準用する場合を含む。)の定めをしようと」とあるのは「国民健康保険法第40条第2項に規定する厚生労働省令を定めようと」と、「する。ただし、第63条第2項第3号の定めのうち高度の医療技術に係るものについては、この限りでない。」とあるのは「する。」と読み替えるものとする。
《改正》平14政282
《改正》平14政348
《改正》平18政286
(入院時食事療養費に関する読替え)
第28条の3 法第52条第6項の規定により健康保険法第64条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険の診療」とあるのは「国民健康保険の診療」と、 「医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師」とあり、及び「医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)」とあるのは「医師又は歯科医師」と読み替えるものとする。
《改正》平14政282
 法第52条第6項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第36条第3項第1項の給付入院時食事療養費に係る療養
保険医療機関又は保険薬局保険医療機関
第36条第4項第1項の給付入院時食事療養費に係る療養
第40条第1項保険医療機関若しくは保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)保険医療機関
保険医若しくは保険薬剤師保険医
保険医又は保険薬剤師保険医
療養の給付入院時食事療養費に係る療養
診療若しくは調剤診療
第41条第1項保険医療機関等保険医療機関
療養の給付入院時食事療養費に係る療養
保険医及び保険薬剤師保険医
診療又は調剤診療
第41条第2項診療又は調剤診療又は調剤診療
第45条第3項保険医療機関等保険医療機関
療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額入院時食事療養費に係る療養につき算定した費用の額
前項第52条第2項
第45条第4項保険医療機関等保険医療機関
療養の給付入院時食事療養費に係る療養
第2項に規定する額の算定方法及び前項の定め前項の定め及び第52条第2項に規定する額の算定方法
第45条第8項前各項第52条第6項において準用する第45条第3項から第7項まで及び第52条第2項
保険医療機関等保険医療機関
療養の給付入院時食事療養費に係る療養
第45条の2第1項療養の給付入院時食事療養費に係る療養
保険医療機関等保険医療機関
保険医、保険薬剤師保険医
第45条の2第4項第41条第2項第52条第6項において準用する第41条第2項
第45条の2第5項保険医療機関等保険医療機関
療養の給付入院時食事療養費に係る療養
保険医若しくは保険薬剤師保険医
診療若しくは調剤診療
《改正》平18政286
(入院時生活療養費に関する読替え)
第28条の3の2 法第52条の2第3項の規定により健康保険法第64条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険の診療」とあるのは「国民健康保険の診療」と、「医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師」とあり、及び「医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)」とあるのは「医師又は歯科医師」と読み替えるものとする。
《追加》平18政286
 法第52条の2第3項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第36条第3項第1項の給付入院時生活療養費に係る療養
保険医療機関又は保険薬局保険医療機関
第36条第4項第1項の給付入院時生活療養費に係る療養
第40条第1項保険医療機関若しくは保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)保険医療機関
保険医若しくは保険薬剤師保険医
保険医又は保険薬剤師保険医
療養の給付入院時生活療養費に係る療養
診療若しくは調剤診療
第41条第1項保険医療機関等保険医療機関
療養の給付入院時生活療養費に係る療養
保険医及び保険薬剤師保険医
診療又は調剤診療
第41条第2項診療又は調剤診療
第45条第3項保険医療機関等保険医療機関
療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額入院時生活療養費に係る療養につき算定した費用の額
前項第52条の2第2項
第45条第4項保険医療機関等保険医療機関
療養の給付入院時生活療養費に係る療養
第2項に規定する額の算定方法及び前項の定め前項の定め及び第52条の2第2項に規定する額の算定方法
第45条第8項前各項第52条の2第3項において準用する第45条第3項から第7項まで及び第52条の2第2項
保険医療機関等保険医療機関
療養の給付入院時生活療養費に係る療養
第45条の2第1項療養の給付入院時生活療養費に係る療養
保険医療機関等保険医療機関
保険医、保険薬剤師保険医
第45条の2第4項第41条第2項第52条の2第3項において準用する第41条第2項
第45条の2第5項保険医療機関等保険医療機関
療養の給付入院時生活療養費に係る療養
保険医若しくは保険薬剤師保険医
診療若しくは調剤診療
第52条第3項食事療養を生活療養を
食事療養に生活療養に
入院時食事療養費入院時生活療養費
第52条第4項入院時食事療養費入院時生活療養費
第52条第5項食事療養生活療養
《追加》平18政286
(保険外併用療養費に関する読替え)
第28条の4 法第53条第3項の規定により健康保険法第64条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険」とあるのは、「国民健康保険」と読み替えるものとする。
《改正》平14政282
《改正》平14政348
《改正》平18政286
 
《2項削除》平18政286
 法第53条第3項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第36条第3項及び第4項第1項の給付保険外併用療養費に係る評価療養又は選定療養
第40条第1項及び第41条第1項療養の給付保険外併用療養費に係る評価療養又は選定療養
第45条第3項療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額保険外併用療養費に係る評価療養又は選定療養につき算定した費用の額
前項第53条第2項
第45条第4項療養の給付保険外併用療養費に係る評価療養又は選定療養
第2項に規定する額の算定方法及び前項の定め前項の定め及び第53条第2項に規定する額の算定方法
第45条第8項前各項第53条第3項において準用する第45条第3項から第7項まで及び第53条第2項
療養の給付保険外併用療養費に係る評価療養又は選定療養
第45条の2第1項療養の給付保険外併用療養費に係る評価療養又は選定療養
第45条の2第4項第41条第2項第53条第3項において準用する第41条第2項
第45条の2第5項療養の給付保険外併用療養費に係る評価療養又は選定療養
第52条第3項食事療養を評価療養又は選定療養を
食事療養に評価療養又は選定療養に
入院時食事療養費保険外併用療養費
第52条第4項入院時食事療養費保険外併用療養費
第52条第5項食事療養評価療養又は選定療養
《改正》平14政348
《改正》平18政286
(訪問看護療養費に関する読替え)
第28条の5 法第54条の2第12項の規定により健康保険法の規定を準用する場合においては、同法第92条第3項の規定中「前項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準」とあるのは、「国民健康保険法第54条の2第10項に規定する厚生労働省令」と読み替えるものとする。
《改正》平14政282
 法第54条の2第12項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第45条第5項前項第54条の2第9項
第45条第8項前各項第54条の2第12項において準用する第45条第5項から第7項まで並びに第54条の2第4項及び第9項
保険医療機関等指定訪問看護事業者
療養の給付訪問看護療養費に係る療養
《改正》平18政286
(特別療養費に関する読替え)
第28条の6 法第54条の3第2項の規定により健康保険法第64条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険」とあるのは「国民健康保険」と読み替えるものとする。
《改正》平14政282
《改正》平18政286
 法第54条の3第2項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれの同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第36条第3項第1項の給付特別療養費に係る療養
被保険者証被保険者資格証明書
第36条第4項第1項の給付特別療養費に係る療養
第40条第1項及び第41条第1項療養の給付特別療養費に係る療養
第45条第3項療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額特別療養費に係る療養につき算定した費用の額
前項第54条の3第2項の規定により読み替えて準用する第53条第2項
第45条の2第1項療養の給付特別療養費に係る療養
第45条の2第4項第41条第2項第54条の3第2項において準用する第41条第2項
第45条の2第5項療養の給付特別療養費に係る療養
第52条第5項食事療養特別療養費に係る療養
第54条の2第3項被保険者証被保険者資格証明書
第54条の2の3第1項訪問看護療養費の支給特別療養費の支給
《改正》平14政282
《改正》平14政348
《改正》平18政286
 
《1条削除》平14政348
(法第56条第1項の政令で定める法令)
第29条 法第56条第1項に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。
1.国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和22年法律第80号)
1の2.国会職員法(昭和22年法律第85号)
2.船員法(昭和22年法律第100号)
3.災害救助法(昭和22年法律第118号)
4.労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和22年法律第167号)
5.消防組織法(昭和22年法律第226号)
6.消防法(昭和23年法律第186号)
7.水防法(昭和24年法律第193号)
7の2.特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)
8.警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号)
9.海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和28年法律第33号)
10.公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)
11.証人等の被害についての給付に関する法律(昭和33年法律第109号)
12.裁判官の災害補償に関する法律(昭和35年法律第100号)
13.災害対策基本法(昭和36年法律第223号)
14.戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)
15.国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成2年法律第49号)
16.原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)(同法第18条の規定に係る部分を除く。)
17.武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)
《改正》平16政275
(高額療養費の支給要件及び支給額)
第29条の2 高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項又は第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
1.被保険者(法第55条第1項の規定により療養の給付、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給又は特別療養費の支給を受けている者を含む。以下この条から第29条の4まで及び附則第2条において同じ。)が、同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(以下「病院等」という。)について受けた療養(法第36条第2項第1号に規定する食事療養(以下この条において単に「食事療養」という。)及び同項第2号に規定する生活療養(以下この条において単に「生活療養」という。)を除く。以下この項から第3項まで及び第29条の4の2並びに附則第2条において同じ。)であつて次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係るイからヌまでに掲げる額(70歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあつては、21000円以上のものに限る。)を合算した額
イ 一部負担金の額(当該被保険者が、同一の月において、ロに規定する場合に該当するときは、ロに掲げる額を加えた額とする。ハにおいて同じ。)とリに掲げる額との合計額
ロ 法第56条第1項に規定する法令による医療に関する現物給付及び同条第2項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となつた一部負担金の額
ハ 当該療養が法第36条第2項第3号に規定する評価療養又は同項第4号に規定する選定療養を含む場合における一部負担金の額に保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。ニにおいて同じ。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額(当該被保険者が、同一の月において、ニに規定する場合に該当するときは、ニに掲げる額を加えた額とする。)を加えた額と、リに掲げる額との合計額
ニ 保険外併用療養費の支給を受けるべき場合について法第56条第1項に規定する法令による医療費の支給及び同条第2項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となつた保険外併用療養費の額を当該保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から控除した額
ホ 療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。ヘにおいて同じ。)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される額に相当する額を控除した額(当該被保険者が、同一の月において、トに規定する場合に該当するときは、トに掲げる額を加えた額とする。)
ヘ 療養費の支給を受けるべき場合について法第56条第1項に規定する法令による医療費の支給及び同条第2項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となつた療養費の額を当該療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から控除した額
ト 訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該療養に要した費用の額につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(当該被保険者が、同一の月において、チに規定する場合に該当するときは、チに掲げる額を加えた額とする。)とリに掲げる額との合計額
チ 訪問看護療養費の支給を受けるべき場合について法第56条第1項に規定する法令による医療費の支給及び同条第2項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となつた訪問看護療養費の額を当該訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から控除した額
リ 特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。ヌにおいて同じ。)から当該療養に要した費用の額につき特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額(当該被保険者が、同一の月において、ヌに規定する場合に該当するときは、ヌに掲げる額を加えた額とする。)
ヌ 特別療養費の支給を受けるべき場合について法第56条第1項に規定する法令による医療費の支給及び同条第2項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となつた特別療養費の額を当該特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から控除した額
2.被保険者が前号と同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費(第29条の4第3項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者が第5項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について当該被保険者がなお負担すべき額(70歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヌまでに掲げる額が21000円以上のものに限る。)を合算した額
《全改》平14政282
《改正》平14政348
《改正》平18政241
《改正》平18政286
《改正》平20政116
 被保険者が療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。次項において同じ。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項及び附則第2条第2項第1号において「70歳以上一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該70歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
1.被保険者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前項第1号イからヌまでに掲げる額を合算した額
2.被保険者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被保険者がなお負担すべき額を合算した額
《追加》平14政282
《改正》平18政241
《改正》平18政286
 被保険者が療養(外来療養(法第36条第1項第1号から第4号までに掲げる療養(同項第5号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。次条第5項第3号において同じ。)に限る。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る前項に掲げる額を当該被保険者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
《追加》平14政282
 
《1項削除》平14政348
 被保険者が特定給付対象療養(当該被保険者が次項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該特定給付対象療養に係る第1項第1号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
《改正》平14政282
《改正》平14政348
《改正》平18政286
 
《1項削除》平14政282
 被保険者が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第41条第6項に規定する厚生労働大臣の定める疾病に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者が厚生労働省令の定めるところにより保険者の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等につき受けた当該療養に係る第1項第1号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
《改正》平14政282
《改正》平18政286
 
《12項削除》平14政282
(高額療養費算定基準額)
第29条の3 前条第1項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1.次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 80100円と、前条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が267000円に満たないときは、267000円)から267000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該療養のあつた月以前の12月以内に既に高額療養費(同条第1項又は第2項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が3月以上ある場合(以下この条並びに次条第1項第1号イからハまで並びに第2号イ及びロにおいて「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、44400円とする。
2.その被保険者の属する世帯に属するすべての被保険者について療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が1月から7月までの場合にあつては、前々年)の次項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える場合 150000円と、前条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が500000円に満たないときは、500000円)から500000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、83400円とする。
3.イ及びロに掲げる区分に従い、それぞれイ及びロに定める者のすべてについて療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が4月から7月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。以下この号及び第29条の4の3第1項第3号並びに附則第2条第8項において同じ。)が課されない場合又は市町村の条例で定めるところにより市町村民税が免除される場合(これらの者のいずれかが当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者である場合を除く。第3項第3号において「市町村民税世帯非課税の場合」という。) 35400円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、24600円とする。
イ 被保険者が市町村の行う国民健康保険の被保険者である場合 当該被保険者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する当該市町村の行う国民健康保険の被保険者である者
ロ 被保険者が組合の行う国民健康保険の被保険者である場合 当該被保険者の属する世帯に属する当該組合の組合員及びその世帯に属する当該組合の行う国民健康保険の被保険者である者
《追加》平14政282
《追加》平14政282
《改正》平14政348
《改正》平16政347
《改正》平18政241
《改正》平18政286
《改正》平18政390
《改正》平20政116
 前項第2号の基準所得額は、第29条の7第2項第4号に規定する基礎控除後の総所得金額等の算定の例により算定するものとする。
《追加》平14政282
《追加》平14政282
 前条第2項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1.次号から第4号までに掲げる場合以外の場合 62,100円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とする。
2.法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 80100円と、前条第2項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が267000円に満たないときは、267000円)から267000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44400円とする。
3.市町村民税世帯非課税の場合(次号に掲げる場合を除く。) 24600円
4.第1項第3号イ及びロに掲げる区分に従い、それぞれイ及びロに定める者のすべてについて療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が4月から7月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(同法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第4項中「次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が70万円に満たないときは、70万円」とあるのは「80万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とする。第29条の4の3第3項第4号において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない場合 15000円
《追加》平14政282
《追加》平14政282
《改正》平17政197
《改正》平18政241
《改正》平18政286
《改正》平20政116
 前条第3項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1.前項第1号に掲げる場合 24,600円
2.前項第2号に掲げる場合 44400円
3.前項第3号又は第4号に掲げる場合 8000円
《追加》平14政282
《追加》平14政282
《改正》平18政286
《改正》平20政116
 前条第4項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1.次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 80100円と、前条第1項第1号イからヌまでに掲げる額に係る同条第4項に規定する特定給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が267000円に満たないときは、267000円)から267000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額
2.70歳に達する日の属する月の翌月以後の前号の特定給付対象療養であつて、入院療養(法第36条第1項第5号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第1号から第3号までに掲げる療養を含む。)をいう。次条第1項において同じ。)である場合 62,100円
3.70歳に達する日の属する月の翌月以後の第1号の特定給付対象療養であつて、外来療養である場合 24,600円
《追加》平14政282
《追加》平14政282
《改正》平14政348
《改正》平18政286
《改正》平20政116
 前条第5項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.次号に掲げる者以外の者 10,000円
2.第1項第2号に掲げる者(70歳に達する日の属する月の翌月以後に前条第5項に規定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のうち健康保険法施行令第42条第6項第2号に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養を受けた者を除く。) 20,000円
《追加》平14政282
《追加》平14政282
《改正》平14政348
《改正》平18政286
(その他高額療養費の支給に関する事項)
第29条の4 被保険者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関をいう。以下この条及び附則第2条第7項において同じ。)について次の各号に掲げる療養を受けた場合において、一部負担金又は保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第53条第3項において準用する法第52条第3項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額をいう。以下この項において同じ。)の支払が行われなかつたときは、保険者は、第29条の2第1項から第3項までの規定により世帯主又は組合員に対し支給すべき高額療養費について、当該一部負担金の額又は保険外併用療養費負担額から当該各号に掲げる療養の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該世帯主又は組合員に代わり、当該保険医療機関に支払うものとする。
1.入院療養又は入院療養以外の療養であつて一の保険医療機関による総合的かつ計画的な医学的管理の下における療養として厚生労働大臣が定めるもの(次号及び第3号に掲げる療養を除く。以下この号において「入院療養等」という。) イからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ 前条第1項第1号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 80,100円と、当該入院療養等につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該入院療養等に要した費用の額(その額が267,000円に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が 50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とする。
ロ 前条第1項第2号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 150,000円と、当該入院療養等につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該入院療養等に要した費用の額(その額が500,000円に満たないときは、500,000円)から500,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、 83,400円とする。
ハ 前条第1項第3号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 35,400円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、24,600円とする。
2.入院療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の入院療養に限る。) イからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
イ ロからニまでに掲げる者以外の者 62,100円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とする。
ロ 前条第3項第2号に掲げる者 80100円と、当該入院療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該入院療養に要した費用の額(その額が267000円に満たないときは、267000円)から267000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44400円とする。
ハ 前条第3項第3号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 24600円
ニ 前条第3項第4号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 15000円
3.入院療養以外の療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。)であつて、一の保険医療機関による総合的かつ計画的な医学的管理の下における療養として厚生労働大臣が定めるもの イからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ ロ又はハに掲げる者以外の者 24,600円
ロ 前号ロに掲げる者 44400円
ハ 前号ハ又はニに掲げる者 8000円
《追加》平14政282
《改正》平14政348
《改正》平18政241
《改正》平18政286
《改正》平18政390
《改正》平18政390
《改正》平20政116
 前項の規定による支払があつたときは、その限度において、世帯主又は組合員に対し第29条の2第1項から第3項までの規定による高額療養費の支給があつたものとみなす。
《追加》平14政282
《追加》平14政282
《改正》平18政390
 被保険者が保険医療機関若しくは健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険薬局(以下この項において「保険医療機関等」という。)若しくは指定訪問看護事業者(健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下この項において同じ。)について原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合又は第29条の2第5項の規定による保険者の認定を受けた被保険者が当該保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者について同項に規定する療養を受けた場合において、一部負担金の支払が行われなかつたとき、保険外併用療養費の支給につき法第53条第3項において準用する法第52条第3項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額の支払が行われなかつたとき、又は訪問看護療養費の支給につき法第54条の2第5項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した額の支払が行われなかつたときは、保険者は、当該療養に要した費用のうち第29条の2第4項又は第5項の規定による高額療養費として世帯主又は組合員に支給すべき額に相当する額を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
《追加》平14政282
《追加》平14政282
《改正》平14政348
《改正》平18政286
 前項の規定による支払があつたときは、世帯主又は組合員に対し、第29条の2第4項又は第5項の規定による高額療養費の支給があつたものとみなす。
《追加》平14政282
《追加》平14政282
《改正》平14政348
 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険医療機関並びに2以上の診療科名を有する保険医療機関であつて、厚生労働省令で定めるものは、第29条の2の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療又は診療科名を異にする診療につきそれぞれ別個の保険医療機関とみなす。
《追加》平14政282
《追加》平14政282
《改正》平18政286
 被保険者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関について法第36条第1項第5号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養を受けた場合は、第29条の2の規定の適用については、当該法第36条第1項第5号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養は、それぞれ別個の保険医療機関について受けたものとみなす。
《追加》平14政282
《追加》平14政282
《改正》平18政286
 高額療養費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
《追加》平14政282
《追加》平14政282
(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)
第29条の4の2 高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から70歳以上介護合算支給総額(次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき次項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に第1号に規定する基準日世帯主等に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(同号に掲げる額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、同号から第5号までに掲げる額を合算した額又は第6号及び第7号に掲げる額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
1.前年8月1日から7月31日までの期間(以下この条及び第29条の4の4第2項において「計算期間」という。)において、当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等(市町村が行う国民健康保険にあつては当該国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主をいい、組合が行う国民健康保険にあつては当該組合の組合員をいう。以下同じ。)である者(計算期間の末日(以下「基準日」という。)において当該国民健康保険の世帯主等である者に限る。以下この条において「基準日世帯主等」という。)又はその世帯員(国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該者以外の被保険者をいう。以下この条及び次条において同じ。)である者がそれぞれ当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等又はその世帯員として受けた療養(被保険者として受けた療養に限り、法第55条の規定による保険給付に係る療養(以下この条において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(基準日世帯主等が基準日において当該保険者の行う国民健康保険の被保険者でない場合にあつては、計算期間における基準日まで継続して当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等又はその世帯員がそれぞれ当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等又はその世帯員として受けた療養(被保険者として受けた療養に限り、継続給付に係る療養を含む。)に係る次に掲げる額の合算額とし、第29条の2第1項から第3項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
イ 当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第29条の2第1項第1号イからヌまでに掲げる額(70歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあつては、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について21,000円以上のものに限る。)を合算した額
ロ 当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき額(70歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る第29条の2第1項第1号イからヌまでに掲げる額が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養について21,000円以上のものに限る。)を合算した額
2.基準日において被保険者である基準日世帯主等が計算期間における他の保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養に係る前号に規定する合算額
3.基準日世帯員(基準日において基準日世帯主等と同一の世帯に属する世帯員をいう。以下この条において同じ。)が計算期間における当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
4.基準日世帯員が計算期間における他の保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養に係る第1号に規定する合算額
5.基準日において被保険者である基準日世帯主等又は基準日世帯員が計算期間における被用者保険被保険者等(健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であつた者(健康保険法施行令第43条の2第1項第5号に規定する日雇特例被保険者であつた者をいう。次条第4項において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は高齢者医療確保法の規定による被保険者(以下この条及び第29条の4の4第2項において「後期高齢者医療の被保険者」という。)をいう。以下この号及び第5項において同じ。)であつた間に、当該被用者保険被保険者等が受けた療養又はその被扶養者(健康保険法、船員保険法(昭和14年法律第73号)又は国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者をいう。以下この号及び第5項において同じ。)であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額
6.基準日において被保険者である基準日世帯主等又は基準日世帯員が計算期間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第1項に規定する居宅サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第2項第1号及び第2号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
7.基準日において被保険者である基準日世帯主等又は基準日世帯員が計算期間に受けた介護予防サービス等(介護保険法施行令第22条の2第2項に規定する介護予防サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第2項第3号及び第4号に掲げる額の合算額(同令第29条の2第2項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
《追加》平20政116
 前項各号に掲げる額のうち、70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等(以下この項及び第6項において「70歳以上合算対象サービス」という。)に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額(以下この項において「70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が70歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から70歳以上介護合算算定基準額を控除した額に70歳以上介護合算按分率(70歳以上合算対象サービスに係る前項第1号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額介護合算療養費として基準日世帯主等に支給する。ただし、70歳以上合算対象サービスに係る前項第1号から第5号までに掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額又は70歳以上合算対象サービスに係る同項第6号及び第7号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
《追加》平20政116
 前2項の規定は、計算期間において当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日世帯員である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第1項中「同号に掲げる額」とあるのは「第3号に掲げる額」と、「同号から」とあるのは「第1号から」と、前項中「前項第1号に」とあるのは「前項第3号に」と読み替えるものとする。
《追加》平20政116
 第1項及び第2項の規定は、計算期間において当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日において他の保険者の行う国民健康保険の世帯主等である者又はその世帯員である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第1項中「同号に掲げる額」とあるのは「第4項に規定する者が計算期間における当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(同号に規定する継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(同号に規定する継続給付に係る療養を含む。)に係る同号に規定する合算額」と、「、当該保険者」とあるのは「、他の保険者」と、「それぞれ当該保険者」とあるのは「それぞれ当該他の保険者」と、「において当該保険者」とあるのは「において当該他の保険者」と、「継続して当該保険者」とあるのは「継続して当該他の保険者」と、「他の保険者」とあるのは「当該他の保険者以外の保険者」と、「における当該保険者」とあるのは「における当該他の保険者」と、第2項中「70歳以上合算対象サービスに係る前項第1号に掲げる額」とあるのは「第4項に規定する者が計算期間における当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限り、継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限り、継続給付に係る療養を含む。)に係る前項第1号に規定する合算額」と読み替えるものとする。
《追加》平20政116
 計算期間において当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日において被用者保険被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。以下この項において同じ。)である者又はその被扶養者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該被用者保険被保険者等である者を基準日世帯主等と、当該被扶養者である者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる額に相当する額(以下この項及び次項において「通算対象負担額」という。)を合算した額から70歳以上介護合算支給総額(次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が支給基準額以下である場合又は当該70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第1項第1号から第5号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第6号及び第7号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
《追加》平20政116
 通算対象負担額のうち、70歳以上合算対象サービスに係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この項において「70歳以上通算対象負担額」という。)を合算した額(以下この項において「70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が70歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から70歳以上介護合算算定基準額を控除した額に70歳以上介護合算按分率(前項に規定する者が計算期間における当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る70歳以上通算対象負担額を、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額介護合算療養費として同項に規定する者に支給する。ただし、第1項第1号から第5号までに係る70歳以上通算対象負担額を合算した額又は同項第6号及び第7号に係る70歳以上通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
《追加》平20政116
 計算期間において当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者である者を基準日世帯主等とみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる額に相当する額(以下この項において「通算対象負担額」という。)を合算した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第1項第1号から第5号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第6号及び第7号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
《追加》平20政116
(介護合算算定基準額)
第29条の4の3 前条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1.次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 67万円
2.基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属するすべての被保険者について基準日の属する年の前々年(次条第2項の規定により8月1日から12月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)の基準所得額を合算した額が600万円を超える場合 126万円
3.基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等及びその世帯員のすべてについて基準日の属する年度の前年度(次条第2項の規定により前年8月1日から3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない場合又は市町村の条例で定めるところにより市町村民税が免除される場合(これらの者のいずれかが当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者である場合を除く。第3項第3号において「市町村民税世帯非課税の場合」という。) 34万円
《追加》平20政116
 前項第2号の基準所得額は、第29条の7第2項第4号に規定する基礎控除後の総所得金額等の算定の例により算定するものとする。
《追加》平20政116
 前条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の70歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1.次号から第4号までに掲げる場合以外の場合 62万円
2.基準日において被保険者が療養の給付を受けることとした場合において、法第42条第1項第4号の規定が適用される者であるとき。 67万円
3.市町村民税世帯非課税の場合(次号に掲げる場合を除く。) 31万円
4.基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等及びその世帯員のすべてについて基準日の属する年度の前年度(次条第2項の規定により前年8月1日から3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない場合 19万円
《追加》平20政116
 前条第5項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
基準日において健康保険の被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者(以下この項において「日雇特例被保険者」という。)、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。)である者又はその被扶養者である者健康保険法施行令第43条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の4第1項健康保険法施行令第43条の3第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の4第1項
基準日において日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であつた者を含む。)である者又はその被扶養者である者健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の3第1項(同令第44条第2項において準用する同令第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第44条第4項健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の3第2項(同令第44条第2項において準用する同令第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第44条第4項
基準日において船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。)である者又はその被扶養者である者船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第11条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の4第1項船員保険法施行令第11条の3第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の4第1項
基準日において国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)第17条の3第1項に規定する自衛官等(以下この項において「自衛官等」という。)を除く。)である者又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。)である者国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の3の6の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項
基準日において自衛官等である者防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項及び第17条の6の6第1項国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項及び第11条の3の6の4第1項
基準日において地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員である者又はその被扶養者である者地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第23条の3の7第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第23条の3の8第1項地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第23条の3の8第1項
基準日において私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者又はその被扶養者である者私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項
《追加》平20政116
 前条第7項の介護合算算定基準額については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第16条の3第1項及び第16条の4第1項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
《追加》平20政116
(その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)
第29条の4の4 被保険者が基準日において法第6条各号(第9号及び第10号を除く。)のいずれかに該当することにより、当該基準日の翌日からその資格を喪失することとなる場合における高額介護合算療養費の支給については、当該基準日に当該資格を喪失したものとみなして、前2条の規定を適用する。
《追加》平20政116
 国民健康保険の世帯主等が計算期間において国民健康保険の世帯主等でなくなり、かつ、当該国民健康保険の世帯主等でなくなつた日以後の計算期間において高齢者医療確保法第7条第3項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあつては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前2条及び前項の規定を適用する。
《追加》平20政116
 高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
《追加》平20政116
(準用)
第29条の5 第1条の規定は、法第63条の2第1項及び第2項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。この場合において、第1条第1号、第3号及び第4号中「世帯主」とあるのは「世帯主又は組合員」と、同条第2号中「世帯主」とあるのは「世帯主若しくは組合員」と読み替えるものとする。
《改正》平20政017
最初

第3章の2 指定市町村の指定

 
第29条の6 法第68条の2第1項の指定は、法第70条第3項各号に掲げる場合の区分に応じ、指定に係る年度の同項に規定する当該各号イに掲げる額の見込額が当該年度の同項に規定する当該各号ロに掲げる額の見込額に100分の114を乗じて得た額を超える市町村について、指定に係る年度の前年度の1月31日までに行うものとする。
《改正》平20政017
 前項の指定に係る年度の同項に規定する当該各号イに掲げる額の見込額及び当該年度の同項に規定する当該各号ロに掲げる額の見込額は、当該年度の前々年度の法第70条第3項に規定する当該各号イに掲げる額及び当該各号ロに掲げる額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。
《改正》平20政017
 法第68条の2第1項の指定を受けた市町村につき当該指定を受けた日から当該指定に係る年度の3月31日までの間において廃置分合があつた場合における当該廃置分合により事務を承継した市町村については、当該年度につき同項の指定を行うものとする。
最初

第3章の3 保険料

(市町村の保険料の賦課に関する基準)
第29条の7 法第76条第1項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額は、国民健康保険の被保険者である世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した基礎賦課額(賦課額のうち、国民健康保険事業に要する費用(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用を除く。)に充てるための賦課額をいう。次項及び附則第4条第2項において同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(賦課額のうち、後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てるための賦課額をいう。第3項及び附則第4条第3項において同じ。)並びに当該世帯主及び当該世帯に属する国民健康保険の被保険者のうち介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(第4項において「介護納付金賦課被保険者」という。)につき算定した介護納付金賦課額(賦課額のうち、介護納付金の納付に要する費用に充てるための賦課額をいう。第4項において同じ。)の合算額とする。
《改正》平20政017
 法第76条第1項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうち基礎賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.当該基礎賦課額(第5項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この条及び附則第4条第2項第1号において「基礎賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。
イ 当該年度における療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額、前期高齢者納付金等の納付に要する費用の額、保健事業に要する費用の額並びにその他の国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に関する事務を含む。ロにおいて同じ。)の執行に要する費用を除く。)の額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)
ロ 当該年度における法第70条の規定による負担金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)、法第72条の規定による調整交付金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)、法第72条の2の規定による都道府県調整交付金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)、法第72条の4第1項の規定による繰入金、法第72条の5の規定による負担金、法第74条の規定による補助金、法第75条の規定による補助金(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)及び貸付金(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用並びに後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用を除く。)のための収入(法第72条の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額の合算額
2.基礎賦課総額は、次の表の上欄に掲げる額の合計額のいずれかによるものとし、同欄に掲げる額の基礎賦課総額に対する標準割合(市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合で、特別の必要があると認められる場合においてはこれによることを要しないものをいう。)は、それぞれ同表の中欄に掲げる所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものであること。
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額所得割総額100分の40
資産割総額100分の10
被保険者均等割総額100分の35
世帯別平等割総額100分の15
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額所得割総額100分の50
被保険者均等割総額100分の35
世帯別平等割総額100分の15
所得割総額及び被保険者均等割総額所得割総額100分の50
被保険者均等割総額100分の50
3.世帯主に対する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、前号の表の上欄に掲げる基礎賦課総額の区分に応じ、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。
4.前号の所得割額は、第2号の所得割総額を地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に按分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、第7号本文、第8号及び第9号の規定に基づき基礎賦課額を算定するものとしたならば、当該基礎賦課額が第10号の規定に基づき定められる当該基礎賦課額の限度額(第6号及び第7号において「基礎賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
5.前号の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額は、同法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとして算定するものであること。
6.前2号の規定によつて第3号の所得割額を算定することが困難であると認める市町村においては、同号の所得割額は、前3号の規定にかかわらず、イからニまでに掲げる額のいずれかに按分して算定することができるものであること。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、第3号、この号本文、次号本文、第8号及び第9号の規定に基づき基礎賦課額を算定するものとしたならば、当該基礎賦課額が基礎賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、それぞれイからニに掲げる額を補正するものとする。
イ 地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同項各号及び同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「各種控除後の総所得金額等」という。)
ロ 当該年度の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額(以下「市町村民税所得割額」という。)
ハ 当該年度の地方税法の規定による市町村民税の額(以下「市町村民税額」という。)
ニ 当該年度の地方税法の規定による道府県民税(同法の規定による都民税を含むものとし、同法第50条の2の規定によつて課する所得割を除く。)の額(同法第24条第1項の規定によつて課する利子割額、配当割額及び株式等譲渡所得割額を除く。)及び市町村民税額の合計額(以下「道府県民税額等」という。)
7.第3号の資産割額は、第2号の資産割総額を当該年度の地方税法の規定による固定資産税の額又は当該額のうち土地及び家屋に係る部分の額(以下「固定資産税額等」という。)に按分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第3号、第4号本文又は前号本文、この号本文、次号及び第9号の規定に基づき基礎賦課額を算定するものとしたならば、当該基礎賦課額が基礎賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
8.第3号の被保険者均等割額は、第2号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定するものであること。
9.第3号の世帯別平等割額は、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定めるところにより算定するものであること。
イ ロに掲げる世帯以外の世帯 第2号の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日の属する月以後5年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。ロ及び次項第8号において「特定世帯」という。)の数に2分の1を乗じて得た数を控除した数に按分すること。
ロ 特定世帯 イに定めるところにより算定した額に2分の1を乗じること。
10.第3号の基礎賦課額は、47万円を超えることができないものであること。
《改正》平14政282
《改正》平16政347
《改正》平17政143
《改正》平18政286
《改正》平19政026
《改正》平20政017
 法第76条第1項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.当該後期高齢者支援金等賦課額(第5項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この項及び附則第4条第3項第1号において「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。
イ 当該年度における後期高齢者支援金等の納付に要する費用の額
ロ 当該年度における法第70条の規定による負担金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第72条の規定による調整交付金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第72条の2の規定による都道府県調整交付金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第75条の規定による補助金(後期高齢者支援金等の納付に要する費用に係るものに限る。)及び貸付金(後期高齢者支援金等の納付に要する費用に係るものに限る。)その他国民健康保険事業に要する費用(後期高齢者支援金等の納付に要する費用(後期高齢者支援金等の納付に関する事務の執行に要する費用を除く。)に係るものに限る。)のための収入(法第72条の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額の合算額
2.後期高齢者支援金等賦課総額は、次の表の上欄に掲げる額の合計額のいずれかによるものとし、同欄に掲げる額の後期高齢者支援金等賦課総額に対する標準割合(市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合で、特別の必要があると認められる場合においてはこれによることを要しないものをいう。)は、それぞれ同表の中欄に掲げる所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものであること。
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額所得割総額100分の40
資産割総額100分の10
被保険者均等割総額100分の35
世帯別平等割総額100分の15
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額所得割総額100分の50
被保険者均等割総額100分の35
世帯別平等割総額100分の15
所得割総額及び被保険者均等割総額所得割総額100分の50
被保険者均等割総額100分の50

3.世帯主に対する保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、前号の表の上欄に掲げる後期高齢者支援金等賦課総額の区分に応じ、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。
4.前号の所得割額は、第2号の所得割総額を基礎控除後の総所得金額等に按分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、第6号本文、第7号及び第8号の規定に基づき後期高齢者支援金等賦課額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等賦課額が第9号の規定に基づき定められる当該後期高齢者支援金等賦課額の限度額(次号及び第6号において「後期高齢者支援金等賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
5.前項第6号の規定に基づいて同項第3号の所得割額の算定を行つている市町村においては、第3号の所得割額は、前号の規定にかかわらず、各種控除後の総所得金額等、市町村民税所得割額、市町村民税額又は道府県民税額等のいずれかに按分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、第3号、この号本文、次号本文、第7号及び第8号の規定に基づき後期高齢者支援金等賦課額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等賦課額が後期高齢者支援金等賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、それぞれ各種控除後の総所得金額等、市町村民税所得割額、市町村民税額又は道府県民税額等を補正するものとする。
6.第3号の資産割額は、第2号の資産割総額を固定資産税額等に按分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第3号、第4号本文又は前号本文、この号本文、次号及び第8号の規定に基づき後期高齢者支援金等賦課額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等賦課額が後期高齢者支援金等賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
7.第3号の被保険者均等割額は、第2号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定するものであること。
8.第3号の世帯別平等割額は、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定めるところにより算定するものであること。
イ ロに掲げる世帯以外の世帯 第2号の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数を控除した数で按分すること。
ロ 特定世帯 イに定めるところにより算定した額に2分の1を乗じること。
9.第3号の後期高齢者支援金等賦課額は、12万円を超えることができないものであること。
《全改》平20政017
 法第76条第1項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.当該介護納付金賦課額(次項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この項において「介護納付金賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。
イ 当該年度における介護納付金の納付に要する費用の額
ロ 当該年度における法第70条の規定による負担金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第72条の規定による調整交付金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第72条の2の規定による都道府県調整交付金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第75条の規定による補助金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び貸付金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)その他国民健康保険事業に要する費用(介護納付金の納付に要する費用(介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用を除く。)に係るものに限る。)のための収入(法第72条の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額の合算額
2.介護納付金賦課総額は、次の表の上欄に掲げる額の合計額のいずれかによるものとし、同欄に掲げる額の介護納付金賦課総額に対する標準割合(市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合で、特別の必要があると認められる場合においてはこれによることを要しないものをいう。)は、それぞれ同表の中欄に掲げる所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものであること。
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額所得割総額100分の40
資産割総額100分の10
被保険者均等割総額100分の35
世帯別平等割総額100分の15
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額所得割総額100分の50
被保険者均等割総額100分の35
世帯別平等割総額100分の15
所得割総額及び被保険者均等割総額所得割総額100分の50
被保険者均等割総額100分の50
3.世帯主に対する保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、前号の表の上欄に掲げる介護納付金賦課総額の区分に応じ、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。
4.前号の所得割額は、第2号の所得割総額を介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に按分して算定するものであること。ただし、当該市町村における介護納付金賦課被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、第6号本文、第7号及び第8号の規定に基づき当該介護納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該介護納付金賦課額が第9号の規定に基づき定められる当該介護納付金賦課額の限度額(次号及び第6号において「介護納付金賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
5.第2項第6号の規定に基づいて同項第3号の所得割額の算定を行つている市町村においては、第3号の所得割額は、前号の規定にかかわらず、介護納付金賦課被保険者に係る各種控除後の総所得金額等、市町村民税所得割額、市町村民税額又は道府県民税額等のいずれかに按分して算定するものであること。ただし、当該市町村における介護納付金賦課被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、第3号、この号本文、次号本文、第7号及び第8号の規定に基づき当該介護納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該介護納付金賦課額が介護納付金賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、それぞれ各種控除後の総所得金額等、市町村民税所得割額、市町村民税額又は道府県民税額等を補正するものとする。
6.第3号の資産割額は、第2号の資産割総額を介護納付金賦課被保険者に係る固定資産税額等に按分して算定するものであること。ただし、当該市町村における介護納付金賦課被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第3号、第4号本文又は前号本文、この号本文、次号及び第8号の規定に基づき当該介護納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該介護納付金賦課額が介護納付金賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
7.第3号の被保険者均等割額は、第2号の被保険者均等割総額を介護納付金賦課被保険者の数に按分して算定するものであること。
8.第3号の世帯別平等割額は、第2号の世帯別平等割総額を介護納付金賦課被保険者が属する世帯の数に按分して算定するものであること。
9.第3号の介護納付金賦課額は、9万円を超えることができないものであること。
《改正》平14政282
《改正》平15政007
《改正》平17政143
《改正》平18政034
《改正》平20政017
 法第76条第1項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の減額賦課についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が同条第2項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者(当該世帯主を除く。)の数と特定同一世帯所属者(当該世帯主を除く。)の数の合計数に245000円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合においては、当該世帯主に対して賦課する被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を賦課しない市町村においては、被保険者均等割額)を減額するものであること。
2.前号の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額は、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、また、所得税法第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとして計算するものであること。
3.第2号の規定に基づき減額する額は、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額であること。
イ 前号の規定を適用して計算した第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が地方税法第314条の2第2項に規定する金額を超えない世帯 (1)から(3)までに掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める割合
(1)前年度又は当該年度における第2項第2号の被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合算額(世帯別平等割額を賦課しない市町村においては、被保険者均等割総額)の基礎賦課総額に対する割合(以下「応益割合」という。)が100分の45以上100分の55未満の市町村 10分の7
(2)前年度及び当該年度における応益割合が100分の35未満の市町村 10分の5
(3)(1)及び(2)に掲げる市町村以外の市町村 10分の6
ロ イに掲げる世帯以外の世帯 (1)から(3)までに掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める割合
(1)前年度又は当該年度における応益割合が100分の45以上100分の55未満の市町村 10分の5
(2)前年度及び当該年度における応益割合が100分の35未満の市町村 10分の3
(3)(1)及び(2)に掲げる市町村以外の市町村 10分の4
4.前年度又は当該年度における応益割合が100分の45以上100分の55未満の市町村にあつては、第1号及び第2号の規定による減額がされない世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が同条第2項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に35万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合において、当該世帯主に対して賦課する被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を賦課しない市町村においては、被保険者均等割額)を減額するものであること。
5.前号の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額は、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、また、所得税法第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとして計算するものであること。
6.第2号の規定に基づき減額する額は、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額に10分の2を乗じて得た額であること。
《改正》平20政017
(組合の保険料の賦課に関する基準)
第29条の8 法第76条第1項の規定により組合が徴収する組合員に対する保険料についての法第81条に規定する政令で定める基準は、当該組合が徴収する保険料の賦課額の総額が、当該組合の行う国民健康保険事業に要する費用の見込額から当該国民健康保険事業に要する費用のための収入の見込額を控除した額を確保することができるものであることとする。
(法第76条の3第1項に規定する政令で定める被保険者である世帯主)