産業教育手当の支給を受ける実習助手の範囲を定める政令
昭和33・11・17・政令315号 改正昭和42・6・26・政令148号 改正平成10・10・30・
政令351号
−− 改正平成12・6・7・
政令308号
−− 改正平成15・12・3・
政令483号
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農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律
第3条
第2号に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1.高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは高等専門学校の第3学年の課程を修了した者又はこれらと同等以上の学力があると認められる者で、その者の従事する実験又は実習(次号において「担当実習」という。)に関し技術優秀と認められるもの
2.3年以上担当実習に関連のある実地の経験を有する者で、当該担当実習に関し技術優秀と認められるもの
附 則
この政令は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。