電波法関係手数料令
昭和33・11・4・政令307号
改正昭和61・5・27・政令184号−−
改正昭和61・11・26・政令351号−−
改正昭和62・3・25・政令 64号−−
改正平成元・3・27・政令 71号−−
改正平成元・12・18・政令326号−−
改正平成2・7・10・政令217号−−
改正平成3・3・25・政令 51号−−
改正平成4・1・29・政令 18号−−
改正平成4・6・26・政令229号−−
改正平成5・6・16・政令199号−−
改正平成6・3・18・政令 60号−−
改正平成9・9・25・政令298号−−
改正平成10・3・27・政令 91号−−
改正平成11・3・5・政令 36号−−
改正平成11・5・21・政令157号−−
改正平成11・10・29・政令343号−−
改正平成12・3・31・政令172号−−
改正平成12・6・7・政令304号−−
改正平成12・6・7・政令333号−−
改正平成12・11・27・政令490号−−
改正平成13・7・23・政令244号−−
改正平成14・1・25・政令 17号−−
改正平成14・6・25・政令231号−−
改正平成15・1・31・政令 25号−−
改正平成15・12・10・政令501号−−
改正平成16・1・30・政令 12号−−
改正平成16・1・30・政令 14号−−
改正平成16・7・9・政令228号−−
改正平成17・3・31・政令101号−−
改正平成17・4・15・政令159号==
改正平成20・1・25・政令 12号==(施行=平20年4月1日)
改正平成20・3・19・政令 50号−−(施行=平20年4月1日)
第1条 この政令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
1.「基本送信機」とは、無線局が1台のみの送信機を有する場合には当該送信機を、2台以上の送信機を有する場合には空中線電力の最大のもの(船舶局又は航空機局にあつては、遭難自動通報設備及びレーダー以外の無線設備の送信機のうち空中線電力の最大のもの)の一をいう。
2.「レーダー」とは、ある特定の位置から反射され、又は再発射される無線信号と基準となる無線信号との比較を基礎として、位置を決定し、又は位置との関連における情報を取得するための無線設備をいう。
3.「多重無線設備」とは、多重通信を行うための無線設備をいう。
4.「テレビジョン」とは、電波を利用して、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を送り、又は受けるための通信設備をいう。
5.「放送局」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信を行う無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)をいい、「テレビジョン放送局」とは、電波を利用して、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送局(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。
2 空中線電力50ワットを超えるレーダーは、この政令の適用に関しては、空中線電力50ワットの送信機とみなす。
3 空中線電力500ワット未満の多重無線設備(電波法(以下「法」という。)
第4条第2号の適合表示無線設備を除く。)又はテレビジョン(テレビジョン放送局のテレビジョンを除く。)の送信機で500メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものは、この政令の適用に関しては、空中線電力500ワット(移動する無線局に係るもので空中線電力50ワット未満のものにあつては、空中線電力50ワット)の送信機とみなす。
4 空中線電力1ワットを超え5ワット以下の無線電話の送信機で903メガヘルツから905メガヘルツまでの周波数の電波を使用するもの(法
第4条第2号の適合表示無線設備のみを使用する無線局に係るものに限る。)は、この政令の適用に関しては、空中線電力1ワットの送信機とみなす。
5 振幅変調型式の電波を使用する無線電信で変調波について電鍵開閉操作が行われるものの送信機は、この政令の適用に関しては、当該操作につき、その規模が、当該送信機の当該操作に係る空中線電力に相当するワット数に40分の15を乗じて得たワット数のものとみなす。
第2条 法
第6条の規定による免許の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の表による額とする。
| 無線局の種別 | 基本送信機の規模(空中線電力による。) | 新たな免許の申請手数料(単位円) | 再免許の申請手数料(単位円) |
| 1 | 船舶局(総トン数500トン未満の漁船の船舶局を除く。)及び航空機局 | 10ワット以下のもの | 7,100 | 3,350 |
| 10ワットを超え50ワット以下のもの | 10,000 |
| 50ワットを超え500ワット以下のもの | 15,900 |
| 500ワットを超えるもの | 33,100 |
| 2 | 総トン数500トン未満の漁船の船舶局 | 10ワット以下のもの | 4,600 | 2,100 |
| 10ワットを超え50ワット以下のもの | 6,700 |
| 50ワットを超えるもの | 10,500 |
| 3 | 船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設備がレーダーのみのもの | | 4,600 | 2,100 |
| 4 | 放送局(テレビジョン放送局及び多重放送をする無線局を除く。) | 0.1ワット以下のもの | 9,700 | 5,200 |
| 0.1ワットを超え3ワット以下のもの | 39,100 |
| 3ワットを超え10ワット以下のもの | 54,300 |
| 10ワットを超え100ワット以下のもの | 96,400 |
| 100ワットを超え1キロワット以下のもの | 122,700 |
| 1キロワットを超えるもの | 154,200 |
| 5 | テレビジョン放送局 | 0.1ワット以下のもの | 11,300 | 6,000 |
| 0.1ワットを超え3ワット以下のもの | 46,200 |
| 3ワットを超え10ワット以下のもの | 76,800 |
| 10ワットを超え100ワット以下のもの | 130,800 |
| 100ワットを超え1キロワット以下のもの | 152,400 |
| 1キロワットを超えるもの | 167,800 |
| 6 | 多重放送をする無線局 | | 9,300 | 3,500 |
| 7 | 実験無線局実験等無線局(放送局を除く。以下同じ。) | 50ワット以下のもの | 6,700 | 4,750 |
| 50ワットを超え500ワット以下のもの | 12,400 |
| 500ワットを超えるもの | 25,000 |
| 8 | アマチュア無線局 | 50ワット以下のもの | 4,300 | 3,050 |
| 50ワットを超えるもの | 8,100 |
| 9 | その他の無線局 | 1ワット以下のもの | 3,550 | 1,950 |
| 1ワットを超え5ワット以下のもの | 4,250 | 3,350 |
| 5ワットを超え10ワット以下のもの | 6,700 | 4,950 |
| 10ワットを超え50ワット以下のもの | 14,600 | 6,700 |
| 50ワットを超える500ワット以下のもの | 25,500 | 9,700 |
| 500ワットを超えるもの | 30,200 | 12,700 |
2 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術利用法」という。)
第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して免許の申請をする場合における前項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 表一の項 | 7,100 | 4,900 |
| 3,350 | 2,400 |
| 10,000 | 7,200 |
| 15,900 | 11,500 |
| 33,100 | 24,000 |
| 表二の項 | 4,600 | 2,950 |
| 2,100 | 1,350 |
| 6,700 | 4,850 |
| 10,500 | 7,500 |
| 表三の項 | 4,600 | 3,300 |
| 2,100 | 1,350 |
| 表四の項 | 9,700 | 7,500 |
| 5,200 | 3,700 |
| 39,100 | 28,400 |
| 54,300 | 39,000 |
| 96,400 | 68,900 |
| 122,700 | 95,000 |
| 154,200 | 117,200 |
| 表五の項 | 11,300 | 8,600 |
| 6,000 | 4,300 |
| 46,200 | 33,600 |
| 76,800 | 55,700 |
| 130,800 | 94,200 |
| 152,400 | 108,900 |
| 167,800 | 119,600 |
| 表六の項 | 9,300 | 6,200 |
| 3,550 | 2,350 |
| 表七の項 | 6,700 | 4,500 |
| 4,750 | 3,500 |
| 12,400 | 8,300 |
| 25,000 | 17,300 |
| 表八の項 | 4,300 | 2,900 |
| 3,050 | 1,950 |
| 8,100 | 5,500 |
| 表九の項 | 3,550 | 2,550 |
| 1,950 | 1,500 |
| 4,250 | 3,050 |
| 3,350 | 2,400 |
| 6,700 | 4,500 |
| 4,950 | 3,250 |
| 14,600 | 10,400 |
| 25,500 | 17,000 |
| 9,700 | 6,500 |
| 30,200 | 19,300 |
| 12,700 | 8,700 |
3 前2項の規定にかかわらず、法
第15条の総務省令で定める簡易な手続に従い、法
第27条の14第3項の認定計画に従つて開設する法
第27条の12第1項の特定基地局の免許(再免許を除く。次項において同じ。)の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、その基本送信機の規模に従い、次の表による額とする。
| | 基本送信機の規模(空中線電力による。) | 免許申請手数料(単位円) |
| 1 | 1ワット以下のもの | 2,900 |
| 2 | 1ワットを超え5ワット以下のもの | 3,550 |
| 3 | 5ワットを超え10ワット以下のもの | 5,400 |
| 4 | 10ワットを超え50ワット以下のもの | 9,800 |
| 5 | 50ワットを超えるもの | 16,500 |
4 情報通信技術利用法
第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して特定基地局の免許を申請する場合における前項の規定の適用については、同項の表中「2,900」とあるのは「2,000」と、「3,550」とあるのは「2,450」と、「5,400」とあるのは「3,500」と、「9,800」とあるのは「7,100」と、「16,500」とあるのは「11,900」とする。
第3条 1台のみの送信機を有する無線局について法
第10条の規定による検査(以下「落成後の検査」という。)を受ける者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の表による額(当該基本送信機の型式が総務大臣の行う検査に合格したものである場合には、同表による額に2分の1を乗じて得た額)とする。ただし、当該基本送信機が2以上の無線局によつて共用されている場合において、当該基本送信機を共用する2以上の無線局について落成後の検査が同時に行われるときには、当該基本送信機に係る本文の規定による額を無線局の数で除して得た額とする。
| 無線局の種別 | 基本送信機の規模(空中線電力による。) | 検査手数料(単位円) |
| 1 | 船舶局(総トン数500トン未満の漁船の船舶局を除く。)及び航空機局 | 10ワット以下のもの | 45,400 |
| 10ワットを超え50ワット以下のもの | 67,700 |
| 50ワットを超え500ワット以下のもの | 95,800 |
| 500ワットを超えるもの | 121,000 |
| 2 | 総トン数500トン未満の漁船の船舶局 | 10ワット以下のもの | 26,100 |
| 10ワットを超え50ワット以下のもの | 40,100 |
| 50ワットを超えるもの | 57,600 |
| 3 | 船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設備がレーダーのみのもの | | 26,100 |
| 4 | 放送局(テレビジョン放送局を除く。) | 0.1ワット以下のもの | 51,900 |
| 0.1ワットを超え3ワット以下のもの | 201,900 |
| 3ワットを超え10ワット以下のもの | 372,000 |
| 10ワットを超え100ワット以下のもの | 443,100 |
| 100ワットを超え1キロワット以下のもの | 553,100 |
| 1キロワットを超え10キロワット以下のもの | 674,900 |
| 10キロワットを超えるもの | 863,100 |
| 5 | テレビジョン放送局 | 0.1ワット以下のもの | 52,200 |
| 0.1ワットを超え3ワット以下のもの | 202,300 |
| 3ワットを超え10ワット以下のもの | 369,100 |
| 10ワットを超え100ワット以下のもの | 552,400 |
| 100ワットを超え1キロワット以下のもの | 711,500 |
| 1キロワットを超え10キロワット以下のもの | 1,052,900 |
| 10キロワットを超えるもの | 1,396,500 |
| 6 | 実験等無線局 | 50ワット以下のもの | 33,900 |
| 50ワットを超え500ワット以下のもの | 53,900 |
| 500ワットを超えるもの | 83,100 |
| 7 | アマチュア無線局 | 50ワット以下のもの | 21,900 |
| 50ワットを超えるもの | 31,300 |
| 8 | その他の無線局 | 1ワット以下のもの | 33,900 |
| 1ワットを超え5ワット以下のもの | 49,200 |
| 5ワットを超え10ワット以下のもの | 64,600 |
| 10ワットを超え50ワット以下のもの | 100,400 |
| 50ワットを超え500ワット以下のもの | 188,100 |
| 500ワットを超えるもの | 324,800 |
2 2台以上の送信機を有する無線局について落成後の検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、基本送信機に係る前項の規定による額に、基本送信機以外の各送信機について無線局の種別及びその規模に応ずる次の表による額(当該送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に2分の1を乗じて得た額)を加算した額とする。ただし、基本送信機以外の送信機が2以上の無線局によつて共用されている場合において、当該送信機を共用する2以上の無線局について落成後の検査が同時に行われるときは、当該送信機については、当該送信機に係る本文の規定による額を無線局の数で除して得た額を加算するものとする。
| 無線局の種別 | 送信機の規模(空中線電力による。) | 検査手数料(単位円) |
| 1 | 船舶局(総トン数500トン未満の漁船の船舶局を除く。)及び航空機局 | 10ワット以下のもの | 11,300 |
| 10ワットを超え50ワット以下のもの | 16,800 |
| 50ワットを超え500ワット以下のもの | 23,900 |
| 500ワットを超えるもの | 30,200 |
| 2 | 総トン数500トン未満の漁船の船舶局 | 10ワット以下のもの | 6,700 |
| 10ワットを超え50ワット以下のもの | 10,000 |
| 50ワットを超えるもの | 14,700 |
| 3 | 船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設備がレーダーのみのもの | | 6,700 |
| 4 | 放送局(テレビジョン放送局を除く。) | 0.1ワット以下のもの | 13,100 |
| 0.1ワットを超え3ワット以下のもの | 48,200 |
| 3ワットを超え10ワット以下のもの | 89,900 |
| 10ワットを超え100ワット以下のもの | 113,500 |
| 100ワットを超え1キロワット以下のもの | 140,200 |
| 1キロワットを超え10キロワット以下のもの | 167,300 |
| 10キロワットを超えるもの | 223,000 |
| 5 | テレビジョン放送局 | 0.1ワット以下のもの | 13,100 |
| 0.1ワットを超え3ワット以下のもの | 50,000 |
| 3ワットを超え10ワット以下のもの | 90,100 |
| 10ワットを超え100ワット以下のもの | 139,500 |
| 100ワットを超え1キロワット以下のもの | 176,000 |
| 1キロワットを超え10キロワット以下のもの | 260,000 |
| 10キロワットを超えるもの | 348,000 |
| 6 | 実験等無線局 | 50ワット以下のもの | 8,600 |
| 50ワットを超え500ワット以下のもの | 13,600 |
| 500ワットを超えるもの | 21,000 |
| 7 | アマチュア無線局 | 50ワット以下のもの | 5,600 |
| 50ワットを超えるもの | 8,000 |
| 8 | その他の無線局 | 1ワット以下のもの | 8,600 |
| 1ワットを超え5ワット以下のもの | 12,000 |
| 5ワットを超え10ワット以下のもの | 16,200 |
| 10ワットを超え50ワット以下のもの | 25,900 |
| 50ワットを超え500ワット以下のもの | 49,500 |
| 500ワットを超えるもの | 82,200 |
3 前2項の規定にかかわらず、多重放送をする無線局について落成後の検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、その使用する電波に当該多重放送をする無線局の多重放送を重畳させて超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局の基本送信機の規模に従い、次の表による額(当該多重放送をする無線局の基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に2分の1を乗じて得た額)とする。
| 基本送信機の規模(空中線電力による。) | 検査手数料(単位円) |
| 1 | 0.1ワット以下のもの | 27,000 |
| 2 | 0.1ワットを超え3ワット以下のもの | 41,700 |
| 3 | 3ワットを超え10ワット以下のもの | 68,200 |
| 4 | 10ワットを超え100ワット以下のもの | 110,600 |
| 5 | 100ワットを超え1キロワット以下のもの | 127,400 |
| 6 | 1キロワットを超え10キロワット以下のもの | 159,900 |
| 7 | 10キロワットを超えるもの | 193,200 |
4 前3項の規定にかかわらず、同一の超短波放送若しくはテレビジョン放送の電波に重畳して多重放送をする2以上の無線局について又は超短波放送若しくはテレビジョン放送をする無線局及びその放送の電波に重畳して多重放送をする無線局について落成後の検査が同時に行われるときに当該落成後の検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
1.多重放送をする無線局 前項の規定による額を当該落成後の検査が同時に行われる無線局の数で除して得た額
2.超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局 第1項本文又は第2項本文の規定による額から、当該落成後の検査が同時に行われる多重放送をする無線局に係る前号の規定による額(多重放送をする無線局が2以上あるときは、その合計額とする。)を減じた額
5 前各項の規定にかかわらず、落成後の検査が法
第10条第2項の規定によりその一部が省略されて書類の審査の方法のみによつて行われる場合に当該落成後の検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、2,550円(情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第10条第2項の書類に係る電磁的記録を添えて同条第1項の届出をする場合にあつては、2,450円)とする。
第4条 法
第18条の規定による検査(法
第71条第1項又は第76条の3第1項の規定に基づく指定の変更に係る検査を除くものとし、以下「変更検査」という。)を受ける者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別に従い、次の甲表による額とし、当該変更検査が無線設備の変更工事の結果について行われる場合にあつては、同表による額に、当該変更検査を受ける各装置について無線局の種別並びに当該装置の種類及び規模に応ずる次の乙表による額(当該装置の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に2分の1を乗じて得た額。以下同じ。)を加算した額とする。ただし、286,200円及び当該無線局に係る
第19条の規定による手数料の額に相当する額(当該無線局が法
第73条第1項の総務省令で定める無線局である場合には、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額。以下この項及び次項において「定期検査手数料相当額」という。)のいずれをも超えないものとする。
1.1台のみの送信機を有するもの 無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の丙表による額(当該基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に2分の1を乗じて得た額)
2.2台以上の送信機を有するもの 基本送信機に係る前号の規定による額に、基本送信機以外の各送信機について無線局の種別及びその規模に応ずる次の丁表による額(当該送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に2分の1を乗じて得た額)を加算した額
甲表
| | 無線局の種別 | 検査手数料(単位円) |
| 1 | 船舶局(総トン数500トン未満の漁船の船舶局を除く。)及び航空機局 | 17,500 |
| 2 | 総トン数500トン未満の漁船の船舶局 | 11,600 |
| 3 | 船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設備がレーダーのみのもの | 11,600 |
| 4 | 放送局(テレビジョン放送局を除く。) | 基本送信機の空中線電力が0.1ワット以下のもの | 7,700 |
| 基本送信機の空中線電力が0.1ワットを超え3ワット以下のもの | 30,700 |
| 基本送信機の空中線電力が3ワットを超えるもの | 51,000 |
| 5 | テレビジョン放送局 | 基本送信機の空中線電力が0.1ワット以下のもの | 10,600 |
| 基本送信機の空中線電力が0.1ワットを超え3ワット以下のもの | 38,100 |
| 基本送信機の空中線電力が3ワットを超えるもの | 64,100 |
| 6 | 実験等無線局 | 12,400 |
| 7 | アマチュア無線局 | 7,800 |
| 8 | その他の無線局 | 基本送信機の空中線電力が1ワット以下のもの | 12,400 |
| 基本送信機の空中線電力が1ワットを超え5ワット以下のもの | 17,200 |
| 基本送信機の空中線電力が5ワットを超えるもの | 24,600 |
乙表
| | 無線局の種別 | 装置 | 検査手数料(単位円) |
| 種類 | 規模(空中線電力による。) |
| 1 | 船舶局(総トン数500トン未満の漁船の船舶局を除く。)及び航空機局 | 送信機 | 10ワット以下のもの | 7,100 |
| 10ワットを超え50ワット以下のもの | 9,600 |
| 50ワットを超え500ワット以下のもの | 13,800 |
| 500ワットを超えるもの | 17,200 |
| 送信機以外の装置 | | 6,800 |
| 2 | 総トン数500トン未満の漁船の船舶局 | 送信機 | 10ワット以下のもの | 3,750 |
| 10ワットを超え50ワット以下のもの | 5,800 |
| 50ワットを超えるもの | 8,400 |
| 送信機以外の装置 | | 3,750 |
| 3 | 船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設備がレーダーのみのもの | 送信機 | | 3,750 |
| 送信機以外の装置 | | 3,750 |
| 4 | 放送局(テレビジョン放送局を除く。) | 送信機 | 0.1ワット以下のもの | 6,900 |
| 0.1ワットを超え3ワット以下のもの | 26,000 |
| 10ワットを超え100ワット以下のも | 45,700 |
| 10ワットを超え100ワット以下のもの | 59,200 |
| 100ワットを超え1キロワット以下のもの | 68,400 |
| 1キロワットを超え10キロワット以下のもの | 87,700 |
| 10キロワットを超えるもの | 111,300 |
| 送信機以外の装置 | 0.1ワット以下の送信機のもの | 6,900 |
| 10ワットを超え3ワット以下の送信機のもの | 26,000 |
| 3ワットを超える送信機のもの | 45,700 |
| 5 | テレビジョン放送局 | 送信機 | 0.1ワット以下のもの | 6,600 |
| 0.1ワットを超え3ワット以下のもの | 26,200 |
| 3ワットを超え10ワット以下のもの | 45,900 |
| 10ワットを超え100ワット以下のもの | 68,600 |
| 100ワットを超え1キロワット以下のもの | 87,900 |
| 1キロワットを超え10キロワット以下のもの | 130,800 |
| 10キロワットを超えるもの | 176,200 |
| 送信機以外の装置 | 0.1ワット以下の送信機のもの | 6,600 |
| 0.1ワットを超え3ワット以下のもの | 26,200 |
| 3ワットを超え10ワット以下のもの | 45,900 |
| 6 | 実験等無線局 | 送信機 | 50ワット以下のもの | 4,300 |
| 50ワットを超え500ワット以下のもの | 6,900 |
| 500ワットを超えるもの | 10,400 |
| 送信機以外の装置 | | 4,300 |
| 7 | アマチュア無線局 | 送信機 | 50ワット以下のもの | 2,800 |
| 50ワットを超えるもの | 3,850 |
| 送信機以外の装置 | | 2,800 |
| 8 | その他の無線局 | 送信機 | 1ワット以下のもの | 4,300 |
| 1ワットを超え5ワット以下のもの | 6,500 |
| 5ワットを超え100ワット以下のもの | 8,200 |
| 10ワットを超え50ワット以下のもの | 12,700 |
| 50ワットを超え500ワット以下のもの | 24,000 |
| 500ワットを超え5キロワット以下のもの | 36,600 |
| 5キロワットを超えるもの | 44,400 |
| 送信機以外の装置 | 1ワット以下の送信機のもの | 4,300 |
| 1ワットを超え5ワット以下の送信機のもの | 6,500 |
| 5ワットを超え100ワット以下の送信機のもの | 8,200 |
丙表
| | 無線局の種別 | 基本送信機の規模(空中電力による。) | 定期検査手数料相当額(単位円) |
| 1 | 放送局 | 0.1ワット以下のもの | 27,000 |
| 2 | 実験等無線局 | 50ワット以下のもの | 17,000 |
| 50ワットを超え500ワット以下のもの | 27,000 |
| 500ワットを超えるもの | 41,600 |
| 3 | アマチュア無線局 | 50ワット以下のもの | 11,000 |
| 50ワットを超えるもの | 15,700 |
| 4 | その他の無線局 | 1ワット以下のもの | 17,100 |
| 1ワットを超え5ワット以下のもの | 26,300 |
| 5ワットを超え10ワット以下のもの | 33,200 |
| 10ワットを超え50ワット以下のもの | 50,700 |
| 50ワットを超え500ワット以下のもの | 97,200 |
| 500ワットを超え5キロワット以下のもの | 145,600 |
| 5キロワットを超えるもの | 176,100 |
丁表
| | 無線局の種別 | 基本送信機の規模(空中電力による。) | 定期検査手数料相当額(単位円) |
| 1 | 放送局 | 0.1ワット以下のもの | 6,700 |
| 2 | 実験等無線局 | 50ワット以下のもの | 4,300 |
| 50ワットを超え500ワット以下のもの | 6,800 |
| 500ワットを超えるもの | 10,500 |
| 3 | アマチュア無線局 | 50ワット以下のもの | 2,800 |
| 50ワットを超えるもの | 4,000 |
| 4 | その他の無線局 | 1ワット以下のもの | 4,150 |
| 1ワットを超え5ワット以下のもの | 6,400 |
| 5ワットを超え10ワット以下のもの | 8,100 |
| 10ワットを超え50ワット以下のもの | 12,700 |
| 50ワットを超え500ワット以下のもの | 24,100 |
| 500ワットを超え5キロワット以下のもの | 36,800 |
| 5キロワットを超えるもの | 44,400 |
2 2以上の無線局によつて共用されている装置に係る変更検査が当該装置を共用する2以上の無線局について同時に行われる場合において、当該変更検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、前項の規定にかかわらず、当該変更検査に係る同項本文の規定による額を無線局の数で除して得た額とし、当該変更検査と併せて他の装置に係る変更検査を受ける場合にあつては、その額に、共用されている装置以外の各装置について無線局の種別並びに当該装置の種類及び規模に応ずる同項の乙表による額を加算した額とする。ただし、その除して得た額とその他の装置に係る手数料の額とを合算した額は、286,200円及び当該無線局に係る定期検査手数料相当額のいずれをも超えないものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、超短波放送又はテレビジョン放送の電波に重畳して多重放送をする無線局及び超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局によつて共用されている装置に係る変更検査がこれらの無線局について同時に行われる場合において、当該変更検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
1.多重放送をする無線局 その使用する電波に当該多重放送をする無線局の多重放送を重畳させて超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局の基本送信機の規模に応ずる次の甲表による額を当該変更検査が同時に行われる無線局の数で除して得た額。ただし、当該変更検査が無線設備の変更工事の結果について行われる場合には、その額に当該変更検査を受ける各装置について当該装置の種類及び当該装置がその使用する電波に当該多重放送をする無線局の多重放送を重畳させて超短波放送若しくはテレビジョン放送をする無線局に使用されるときにおける当該装置の規模に応ずる次の乙表による額(当該装置の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に2分の1を乗じて得た額)を当該装置を共用する無線局の数で除して得た額を加算した額又は当該多重放送をする無線局に係る第19条の規定による手数料の額に相当する額(当該多重放送をする無線局が法
第73条第1項の総務省令で定める無線局である場合には、16,600円(当該多重放送をする無線局の基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、8,300円))のいずれか低い額とする。
2.超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局 第1項の規定による額から、当該変更検査が同時に行われる多重放送をする無線局に係る前号の規定による額(多重放送をする無線局が2以上あるときは、その合計額とする。)を減じた額
甲表
| | 基本送信機の規模(空中線電力による。) | 検査手数料(単位円) |
| 1 | 0.1ワット以下のもの | 5,400 |
| 2 | 0.1ワットを超え3ワット以下のもの | 18,000 |
| 3 | 3ワットを超えるもの | 31,400 |
乙表
| | 装置 | 検査手数料(単位円) |
| 種類 | 規模(空中線電力による。) |
| 1 | 送信機 | 0.1ワット以下のもの | 3,750 |
| 0.1ワットを超え3ワット以下のもの | 6,300 |
| 3ワットを超え10ワット以下のもの | 10,500 |
| 10ワットを超え100ワット以下のもの | 12,600 |
| 100ワットを超え1キロワット以下のもの | 15,900 |
| 1キロワットを超え10キロワット以下のもの | 20,100 |
| 10キロワットを超えるもの | 24,700 |
| 2 | 送信機以外の装置 | 0.1ワット以下の送信機のもの | 3,750 |
| 0.1ワットを超え3ワット以下の送信機のもの | 6,300 |
| 3ワットを超える送信機のもの | 10,500 |
4 前3項の規定にかかわらず、変更検査が法
第18条第2項の規定によりその一部が省略されて書類の審査の方法のみによつて行われる場合に当該変更検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、2,550円(情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第18条第2項の書類に係る電磁的記録を提出する場合にあつては、2,450円)とする。
第5条 法第25条第2項の規定による情報の提供を受ける者が納めなければならない手数料の額は、情報の提供の方法に従い、次の表による額とする。
| | 情報の提供の方法 | 情報提供手数料(単位円) |
| 1 | 用紙に出力したものの交付 | 1,300 |
| 2 | フレキシブルディスクカートリッジ(日本工業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。)に複写したものの交付 | 1,150 |
| 3 | 光ディスク(日本工業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1,200 |
第6条 法
第27条の3の規定による免許を申請する者が納めなければならない手数料の額は、10,200円(再免許を申請する場合にあつては、4,800円)とする。ただし、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して免許を申請する場合にあつては、7,300円(再免許を申請する場合にあつては、3,350円)とする。
第7条 法
第27条の13第1項の規定による認定を申請する者が納めなければならない手数料の額は、137,100円(情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認定を申請する場合にあつては、136,800円)とする。
第8条 法
第27条の18第1項の規定による登録を申請する者が納めなければならない手数料の額は、2,300円(再登録を申請する場合にあつては、1,450円)とする。ただし、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録を申請する場合にあつては、1,700円(再登録を申請する場合にあつては、1,050円)とする。
第9条 法
第27条の29第1項の規定による登録を申請する者が納めなければならない手数料の額は、2,900円(再登録を申請する場合にあつては、1,850円)とする。ただし、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録を申請する場合にあつては、2,150円(再登録を申請する場合にあつては、1,400円)とする。
第10条 法
第37条の規定による検定を受ける者が納めなければならない手数料の額は、当該検定を受ける機器の種類に従い、次の表による額とする。ただし、総務大臣が告示をもつて定めるところにより当該検定に係る検定手続の一部を省略する場合にあつては、当該検定を受ける機器に係る同表による額の2分の1に相当する額とする。
| | 機器 | 検定手数料(単位円) |
| 1 | 周波数測定装置 | 740,400 |
| 2 | レーダー | 1,652,100 |
| 3 | 船舶に施設する救命用の無線設備の機器 | 954,100 |
| 4 | 法第33条の規定により備えなければならない無線設備の機器(3の項に掲げるものを除く。) | 156メガヘルツから157.45メガヘルツまでの周波数の電波を使用する無線電話の機器 | 送受信機 | 1,139,300 |
| 送信機 | 783,200 |
| 受信機 | 754,700 |
| その他の周波数の電波を使用する無線電話の機器 | 送受信機 | 1,353,000 |
| 送信機 | 1,082,300 |
| 受信機 | 840,200 |
| デジタル選択呼出装置 | 726,200 |
| 狭帯域直接印刷電信装置 | 711,900 |
| 衛星無線航法装置 | 868,600 |
| 地上無線航法装置 | 754,700 |
| 船舶自動識別装置 | 1,367,200 |
| その他のもの | 825,900 |
| 5 | 船舶地球局の無線設備の機器 | 1,296,000 |
| 6 | 航空機に施設する無線設備の機器 | 1,652,100 |
2 情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して検定の申請をする場合における前項の規定の適用については、同項の表中「740,400」とあるのは「740,300」と、「1,652,100」とあるのは「1,652,000」と、「954,100」とあるのは「954,000」と、「1,139,300」とあるのは「1,139,200」と、「783,200」とあるのは「783,000」と、「754,700」とあるのは「754,500」と、「1,353,000」とあるのは「1,352,800」と、「1,082,300」とあるのは「1,082,200」と、「840,100」とあるのは「840,000」と、「726,200」とあるのは「726,000」と、「711,900」とあるのは「711,800」と、「868,600」とあるのは「868,500」と、「1,367,200」とあるのは「1,367,100」と、「825,900」とあるのは「825,800」と、「1,296,000」とあるのは「1,295,900」とする。
第11条 法
第38条の4第1項の規定による登録の更新を申請する者が納めなければならない手数料の額は、16,900円(情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録の更新を申請する場合にあつては、16,700円)とする。
第12条 法
第39条第7項の規定による講習を受ける者が納めなければならない手数料の額は、26,900円とする。
第13条 法
第41条の規定による無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料の額は、試験を受ける無線従事者の資格に従い、次の表による額とする。
| | 資格 | 試験手数料(単位円) |
| 1 | 第1級総合無線通信士 | 18,800 |
| 2 | 第2級総合無線通信士 | 16,700 |
| 3 | 第3級総合無線通信士 | 13,100 |
| 4 | 第1級海上無線通信士 | 15,400 |
| 5 | 第2級海上無線通信士 | 13,600 |
| 6 | 第3級海上無線通信士 | 8,800 |
| 7 | 第4級海上無線通信士 | 7,000 |
| 8 | 第1級海上特殊無線技士 | 6,500 |
| 9 | 第2級海上特殊無線技士 | 5,100 |
| 10 | 第3級海上特殊無線技士 | 5,100 |
| 11 | レーダー級海上特殊無線技士 | 5,100 |
| 12 | 航空無線通信士 | 9,000 |
| 13 | 航空特殊無線技士 | 5,400 |
| 14 | 第1級陸上無線技術士 | 13,900 |
| 15 | 第2級陸上無線技術士 | 11,800 |
| 16 | 第1級陸上特殊無線技士 | 5,300 |
| 17 | 第2級陸上特殊無線技士 | 5,100 |
| 18 | 第3級陸上特殊無線技士 | 5,100 |
| 19 | 国内電信級陸上特殊無線技士 | 4,500 |
| 20 | 第1級アマチュア無線技士 | 8,900 |
| 21 | 第2級アマチュア無線技士 | 7,400 |
| 22 | 第3級アマチュア無線技士 | 5,200 |
| 23 | 第4級アマチュア無線技士 | 4,950 |
第14条 法
第41条の規定による免許の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、1,750円とする。
第15条 法
第48条の2第1項の規定による船舶局無線従事者証明の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、2,450円とする。
第16条 法
第48条の2第2項第1号の総務大臣が行う訓練を受ける者が納めなければならない手数料の額は、19,900円とする。
第17条 法
第48条の3第1号の総務大臣が行う訓練を受ける者が納めなければならない手数料の額は、3,400円とする。
第18条 免許状、登録状、登録証、免許証又は船舶局無線従事者証明書の再交付の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。
1.免許状の再交付 1,300円
2.登録状の再交付 1,250円
3.登録証の再交付 1,400円
4.免許証の再交付 2,200円
5.船舶局無線従事者証明書の再交付 2,850円
2 情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して再交付の申請をする場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「1,300円」とあるのは「1,150円」と、同項第2号中「1,250円」とあるのは「1,150円」と、同項第3号中「1,400円」とあるのは「1,250円」とする。
第19条 1台のみの送信機を有する無線局について法
第73条第1項本文の規定による検査(以下「定期検査」という。)を受ける者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の表による額(当該基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に2分の1を乗じて得た額)とする。ただし、当該基本送信機が2以上の無線局によつて共用されている場合において、当該基本送信機を共用する2以上の無線局について定期検査が同時に行われるときには、当該基本送信機に係る本文の規定による額を無線局の数で除して得た額とする。
| | 無線局の種別 | 基本送信機の規模(空中線電力による。) | 検査手数料(単位円) |
| 1 | 船舶局(総トン数500トン未満の漁船の船舶局を除く。)及び航空機局 | 10ワット以下のもの | 27,500 |
| 10ワットを超え50ワット以下のもの | 38,900 |
| 50ワットを超え500ワット以下のもの | 55,300 |
| 500ワットを超えるもの | 70,000 |
| 2 | 総トン数500トン未満の漁船の船舶局 | 10ワット以下のもの | 15,400 |
| 10ワットを超え50ワット以下のもの | 23,300 |
| 50ワットを超えるもの | 33,000 |
| 3 | 船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設備がレーダーのみのもの | | 15,400 |
| 4 | 放送局(テレビジョン放送局を除く。) | 0.1ワット以下のもの | 27,000 |
| 0.1ワットを超え3ワット以下のもの | 102,100 |
| 3ワットを超え10ワット以下のもの | 186,600 |
| 10ワットを超え100ワット以下のもの | 235,100 |
| 100ワットを超え1キロワット以下のもの | 275,400 |
| 1キロワットを超え10キロワット以下のもの | 349,400 |
| 10キロワットを超えるもの | 443,200 |
| 5 | テレビジョン放送局 | 0.1ワット以下のもの | 27,100 |
| 0.1ワットを超え3ワット以下のもの | 103,100 |
| 3ワットを超え10ワット以下のもの | 184,200 |
| 10ワットを超え100ワット以下のもの | 273,100 |
| 100ワットを超え1キロワット以下のもの | 346,900 |
| 1キロワットを超え10キロワット以下のもの | 534,900 |
| 10キロワットを超えるもの | 695,900 |
| 6 | その他の無線局 | 1ワット以下のもの | 17,100 |
| 1ワットを超え5ワット以下のもの | 26,300 |
| 5ワットを超え10ワット以下のもの | 33,200 |
| 10ワットを超え50ワット以下のもの | 50,700 |
| 50ワットを超え500ワット以下のもの | 97,200 |
| 500ワットを超え5キロワット以下のもの | 145,600 |
| 5キロワットを超えるもの | 176,100 |
2 2台以上の送信機を有する無線局について定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、基本送信機に係る前項の規定による額に、基本送信機以外の各送信機について無線局の種別及びその規模に応ずる次の表による額(当該送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表の額に2分の1を乗じて得た額)を加算した額とする。ただし、基本送信機以外の送信機が2以上の無線局によつて共用されている場合において、当該送信機を共用する2以上の無線局について定期検査が同時に行われるときには、当該送信機については、当該送信機に係る本文の規定による額を無線局の数で除して得た額を加算するものとする。
| | 無線局の種別 | 送信機の規模(空中線電力による。) | 検査手数料(単位円) |
| 1 | 船舶局(総トン数500トン未満の漁船の船舶局を除く。)及び航空機局 | 10ワット以下のもの | 7,100 |
| 10ワットを超え50ワット以下のもの | 9,600 |
| 50ワットを超え500ワット以下のもの | 13,800 |
| 500ワットを超えるもの | 17,200 |
| 2 | 総トン数500トン未満の漁船の船舶局 | 10ワット以下のもの | 3,750 |
| 10ワットを超え50ワット以下のもの | 5,800 |
| 50ワットを超えるもの | 8,400 |
| 3 | 船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設備がレーダーのみのもの | | 3,750 |
| 4 | 放送局(テレビジョン放送局を除く。) | 0.1ワット以下のもの | 6,700 |
| 0.1ワットを超え3ワット以下のもの | 26,000 |
| 3ワットを超え10ワット以下のもの | 45,300 |
| 10ワットを超え100ワット以下のもの | 59,600 |
| 100ワットを超え1キロワット以下のもの | 69,300 |
| 1キロワットを超え10キロワット以下のもの | 86,900 |
| 10キロワットを超えるもの | 110,900 |
| 5 | テレビジョン放送局 | 0.1ワット以下のもの | 6,700 |
| 0.1ワットを超え3ワット以下のもの | 26,000 |
| 3ワットを超え10ワット以下のもの | 45,300 |
| 10ワットを超え100ワット以下のもの | 68,000 |
| 100ワットを超え1キロワット以下のもの | 86,900 |
| 1キロワットを超え10キロワット以下のもの | 132,300 |
| 10キロワットを超えるもの | 173,900 |
| 6 | その他の無線局 | 1ワット以下のもの | 4,150 |
| 1ワットを超え5ワット以下のもの | 6,400 |
| 5ワットを超え10ワット以下のもの | 8,100 |
| 10ワットを超え50ワット以下のもの | 12,700 |
| 50ワットを超え500ワット以下のもの | 24,100 |
| 500ワットを超え5キロワット以下のもの | 36,800 |
| 5キロワットを超えるもの | 44,400 |
3 前2項の規定にかかわらず、多重放送をする無線局について定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、その使用する電波に当該多重放送をする無線局の多重放送を重畳させて超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局の基本送信機の規模に従い、次の表による額(当該多重放送をする無線局の基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に2分の1を乗じて得た額)とする。
| | 基本送信機の規模(空中線電力による。) | 検査手数料(単位円) |
| 1 | 0.1ワット以下のもの | 16,600 |
| 2 | 0.1ワットを超え3ワット以下のもの | 26,300 |
| 3 | 3ワットを超え10ワット以下のもの | 43,100 |
| 4 | 10ワットを超え100ワット以下のもの | 53,200 |
| 5 | 100ワットを超え1キロワット以下のもの | 67,300 |
| 6 | 1キロワットを超え10キロワット以下のもの | 86,900 |
| 7 | 10キロワットを超えるもの | 99,500 |
4 前3項の規定にかかわらず、同一の超短波放送若しくはテレビジョン放送の電波に重畳して多重放送をする2以上の無線局について又は超短波放送若しくはテレビジョン放送をする無線局及びその放送の電波に重畳して多重放送をする無線局について定期検査が同時に行われるときに当該定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
1.多重放送をする無線局 前項の規定による額を当該定期検査が同時に行われる無線局の数で除して得た額
2.超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局 第1項本文又は第2項本文の規定による額から、当該定期検査が同時に行われる多重放送をする無線局に係る前号の規定による額(多重放送をする無線局が2以上あるときは、その合計額とする。)を減じた額
5 前各項の規定にかかわらず、定期検査が法
第73条第3項の規定によりその一部が省略されて書類の審査の方法のみによつて行われる場合に当該定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、2,550円(情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第73条第3項の書類に係る電磁的記録を提出する場合にあつては、2,450円)とする。
6 定期検査が当該無線局に係る変更検査に併せて行われる場合の当該定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、前各項の規定にかかわらず、これらの各項の規定による手数料の額から当該無線局に係る変更検査を受けるための
第4条の規定による手数料の額を控除して得た額とする。
7 法
第73条第1項ただし書の規定による検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、4,750円(当該検査が同条第3項の規定によりその一部が省略されて書類の審査の方法のみによつて行われる場合にあつては、2,300円(情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第73条第3項の書類に係る電磁的記録を提出する場合にあつては、2,150円))とする。
第20条 法
第102条の18第1項の規定による較正(指定較正機関が行うものを除く。)を受ける者が納めなければならない手数料の額は、当該較正を受ける測定器その他の設備の種類に従い、次の表による額とする。
| | 測定器その他の設備 | 較正手数料(単位円) |
| 1 | 周波数計 | 空洞共振器を用いるもの | 102,800 |
| その他のもの | 69,600 |
| 2 | スペクトル分析器 | 133,500 |
| 3 | 電界強度測定器 | 3以上の異なる周波数の範囲において電界強度を測定するもの | 248,600 |
| その他のもの | 202,500 |
| 4 | 高周波電力計 | 3以上の異なる周波数の範囲において高周波電力を測定するもの | 325,300 |
| その他のもの | 248,600 |
| 5 | 電圧電流計 | 113,000 |
| 6 | 標準信号発生器 | 3以上の異なる周波数の範囲において信号を発生するもの | 133,500 |
| その他のもの | 100,200 |
| 7 | 周波数標準器 | 138,600 |
第21条 第2条から
第7条の2まで、
第7条の4及び
第8条に規定する手数料(国に納付するものに限る。)は、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第2条から第15条まで、第17条及び第18条の申請(第3条の手数料にあつては、落成の届出)をする場合その他の総務省令で定める場合を除き、その申請(同条の手数料にあつては、当該届出)に際し、当該申請(同条の手数料にあつては、当該届出)に係る書類に当該手数料の額に相当する収入印紙をはつて納めなければならない。
2 第16条及び
第19条に規定する手数料は、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第73条第3項の書類に係る電磁的記録を提出する場合その他の総務省令で定める場合を除き、総務大臣が指定する期日までに、総務大臣が交付する納付書に当該手数料の額に相当する収入印紙をはつて納めなければならない。
3 第12条又は
第13条に規定する手数料であつて指定講習機関又は指定試験機関に納付するものの納付方法については、法
第39条の5第1項(法
第47条の5において準用する場合を含む。)の業務規程の定めるところによる。
4 前条に規定する手数料の納付方法は、独立行政法人情報通信研究機構の独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)
第28条第1項の業務方法書で定めるところによる。
附 則
この政令は、電波法の一部を改正する法律(昭和33年法律第140号)の施行の日(昭和33年11月5日)から施行する。
