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電波法関係手数料令

【目次】
  昭和33・11・4・政令307号  
改正昭和61・5・27・政令184号−−
改正昭和61・11・26・政令351号−−
改正昭和62・3・25・政令 64号−−
改正平成元・3・27・政令 71号−−
改正平成元・12・18・政令326号−−
改正平成2・7・10・政令217号−−
改正平成3・3・25・政令 51号−−
改正平成4・1・29・政令 18号−−
改正平成4・6・26・政令229号−−
改正平成5・6・16・政令199号−−
改正平成6・3・18・政令 60号−−
改正平成9・9・25・政令298号−−
改正平成10・3・27・政令 91号−−
改正平成11・3・5・政令 36号−−
改正平成11・5・21・政令157号−−
改正平成11・10・29・政令343号−−
改正平成12・3・31・政令172号−−
改正平成12・6・7・政令304号−−
改正平成12・6・7・政令333号−−
改正平成12・11・27・政令490号−−
改正平成13・7・23・政令244号−−
改正平成14・1・25・政令 17号−−
改正平成14・6・25・政令231号−−
改正平成15・1・31・政令 25号−−
改正平成15・12・10・政令501号−−
改正平成16・1・30・政令 12号−−
改正平成16・1・30・政令 14号−−
改正平成16・7・9・政令228号−−
改正平成17・3・31・政令101号−−
改正平成17・4・15・政令159号==
改正平成20・1・25・政令 12号==(施行=平20年4月1日)
改正平成20・3・19・政令 50号−−(施行=平20年4月1日)

(定義等)
第1条 この政令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
1.「基本送信機」とは、無線局が1台のみの送信機を有する場合には当該送信機を、2台以上の送信機を有する場合には空中線電力の最大のもの(船舶局又は航空機局にあつては、遭難自動通報設備及びレーダー以外の無線設備の送信機のうち空中線電力の最大のもの)の一をいう。
2.「レーダー」とは、ある特定の位置から反射され、又は再発射される無線信号と基準となる無線信号との比較を基礎として、位置を決定し、又は位置との関連における情報を取得するための無線設備をいう。
3.「多重無線設備」とは、多重通信を行うための無線設備をいう。
4.「テレビジョン」とは、電波を利用して、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を送り、又は受けるための通信設備をいう。
5.「放送局」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信を行う無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)をいい、「テレビジョン放送局」とは、電波を利用して、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送局(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。
《改正》平14政017
《改正》平20政050
 空中線電力50ワットを超えるレーダーは、この政令の適用に関しては、空中線電力50ワットの送信機とみなす。
 空中線電力500ワット未満の多重無線設備(電波法(以下「法」という。)第4条第2号の適合表示無線設備を除く。)又はテレビジョン(テレビジョン放送局のテレビジョンを除く。)の送信機で500メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものは、この政令の適用に関しては、空中線電力500ワット(移動する無線局に係るもので空中線電力50ワット未満のものにあつては、空中線電力50ワット)の送信機とみなす。
《改正》平15政501
 空中線電力1ワットを超え5ワット以下の無線電話の送信機で903メガヘルツから905メガヘルツまでの周波数の電波を使用するもの(法第4条第2号の適合表示無線設備のみを使用する無線局に係るものに限る。)は、この政令の適用に関しては、空中線電力1ワットの送信機とみなす。
《改正》平15政501
 振幅変調型式の電波を使用する無線電信で変調波について電鍵開閉操作が行われるものの送信機は、この政令の適用に関しては、当該操作につき、その規模が、当該送信機の当該操作に係る空中線電力に相当するワット数に40分の15を乗じて得たワット数のものとみなす。
(無線局の免許申請手数料)
第2条 法第6条の規定による免許の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の表による額とする。
無線局の種別基本送信機の規模(空中線電力による。)新たな免許の申請手数料(単位円)再免許の申請手数料(単位円)
船舶局(総トン数500トン未満の漁船の船舶局を除く。)及び航空機局10ワット以下のもの7,1003,350
10ワットを超え50ワット以下のもの10,000
50ワットを超え500ワット以下のもの15,900
500ワットを超えるもの33,100
総トン数500トン未満の漁船の船舶局10ワット以下のもの4,6002,100
10ワットを超え50ワット以下のもの6,700
50ワットを超えるもの10,500
船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設備がレーダーのみのもの 4,6002,100
放送局(テレビジョン放送局及び多重放送をする無線局を除く。)0.1ワット以下のもの9,7005,200
0.1ワットを超え3ワット以下のもの39,100
3ワットを超え10ワット以下のもの54,300
10ワットを超え100ワット以下のもの96,400
100ワットを超え1キロワット以下のもの122,700
1キロワットを超えるもの154,200
テレビジョン放送局0.1ワット以下のもの11,3006,000
0.1ワットを超え3ワット以下のもの46,200
3ワットを超え10ワット以下のもの76,800
10ワットを超え100ワット以下のもの130,800
100ワットを超え1キロワット以下のもの152,400
1キロワットを超えるもの167,800
多重放送をする無線局 9,3003,500
実験無線局実験等無線局(放送局を除く。以下同じ。)50ワット以下のもの6,7004,750
50ワットを超え500ワット以下のもの12,400
500ワットを超えるもの25,000
アマチュア無線局50ワット以下のもの4,3003,050
50ワットを超えるもの8,100
その他の無線局1ワット以下のもの3,5501,950
1ワットを超え5ワット以下のもの4,2503,350
5ワットを超え10ワット以下のもの6,7004,950
10ワットを超え50ワット以下のもの14,6006,700
50ワットを超える500ワット以下のもの25,5009,700
500ワットを超えるもの30,20012,700
《改正》平16政012
《改正》平20政050
 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して免許の申請をする場合における前項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
表一の項7,1004,900
3,3502,400
10,0007,200
15,90011,500
33,10024,000
表二の項4,6002,950
2,1001,350
6,7004,850
10,5007,500
表三の項4,6003,300
2,1001,350
表四の項9,7007,500
5,2003,700
39,10028,400
54,30039,000
96,40068,900
122,70095,000
154,200117,200
表五の項11,3008,600
6,0004,300
46,20033,600
76,80055,700
130,80094,200
152,400108,900
167,800119,600
表六の項9,3006,200
3,5502,350
表七の項6,7004,500
4,7503,500
12,4008,300
25,00017,300
表八の項4,3002,900
3,0501,950
8,1005,500
表九の項3,5502,550
1,9501,500
4,2503,050
3,3502,400
6,7004,500
4,9503,250
14,60010,400
25,50017,000
9,7006,500
30,20019,300
12,7008,700
《追加》平16政012
《改正》平20政012
 前2項の規定にかかわらず、法第15条の総務省令で定める簡易な手続に従い、法第27条の14第3項の認定計画に従つて開設する法第27条の12第1項の特定基地局の免許(再免許を除く。次項において同じ。)の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、その基本送信機の規模に従い、次の表による額とする。
 基本送信機の規模(空中線電力による。)免許申請手数料(単位円)
1ワット以下のもの2,900
1ワットを超え5ワット以下のもの3,550
5ワットを超え10ワット以下のもの5,400
10ワットを超え50ワット以下のもの9,800
50ワットを超えるもの16,500
《改正》平16政012
 情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して特定基地局の免許を申請する場合における前項の規定の適用については、同項の表中「2,900」とあるのは「2,000」と、「3,550」とあるのは「2,450」と、「5,400」とあるのは「3,500」と、「9,800」とあるのは「7,100」と、「16,500」とあるのは「11,900」とする。
《追加》平16政012
《改正》平20政012
(落成後の検査手数料)
第3条 1台のみの送信機を有する無線局について法第10条の規定による検査(以下「落成後の検査」という。)を受ける者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の表による額(当該基本送信機の型式が総務大臣の行う検査に合格したものである場合には、同表による額に2分の1を乗じて得た額)とする。ただし、当該基本送信機が2以上の無線局によつて共用されている場合において、当該基本送信機を共用する2以上の無線局について落成後の検査が同時に行われるときには、当該基本送信機に係る本文の規定による額を無線局の数で除して得た額とする。
無線局の種別基本送信機の規模(空中線電力による。)検査手数料(単位円)
船舶局(総トン数500トン未満の漁船の船舶局を除く。)及び航空機局10ワット以下のもの45,400
10ワットを超え50ワット以下のもの67,700
50ワットを超え500ワット以下のもの95,800
500ワットを超えるもの121,000
総トン数500トン未満の漁船の船舶局10ワット以下のもの26,100
10ワットを超え50ワット以下のもの40,100
50ワットを超えるもの57,600
船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設備がレーダーのみのもの 26,100
放送局(テレビジョン放送局を除く。)0.1ワット以下のもの51,900
0.1ワットを超え3ワット以下のもの201,900
3ワットを超え10ワット以下のもの372,000
10ワットを超え100ワット以下のもの443,100
100ワットを超え1キロワット以下のもの553,100
1キロワットを超え10キロワット以下のもの674,900
10キロワットを超えるもの863,100
テレビジョン放送局0.1ワット以下のもの52,200
0.1ワットを超え3ワット以下のもの202,300
3ワットを超え10ワット以下のもの369,100
10ワットを超え100ワット以下のもの552,400
100ワットを超え1キロワット以下のもの711,500
1キロワットを超え10キロワット以下のもの1,052,900
10キロワットを超えるもの1,396,500
実験等無線局50ワット以下のもの33,900
50ワットを超え500ワット以下のもの53,900
500ワットを超えるもの83,100
アマチュア無線局50ワット以下のもの21,900
50ワットを超えるもの31,300
その他の無線局1ワット以下のもの33,900
1ワットを超え5ワット以下のもの49,200
5ワットを超え10ワット以下のもの64,600
10ワットを超え50ワット以下のもの100,400
50ワットを超え500ワット以下のもの188,100
500ワットを超えるもの324,800
《改正》平16政012
《改正》平20政050
 2台以上の送信機を有する無線局について落成後の検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、基本送信機に係る前項の規定による額に、基本送信機以外の各送信機について無線局の種別及びその規模に応ずる次の表による額(当該送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に2分の1を乗じて得た額)を加算した額とする。ただし、基本送信機以外の送信機が2以上の無線局によつて共用されている場合において、当該送信機を共用する2以上の無線局について落成後の検査が同時に行われるときは、当該送信機については、当該送信機に係る本文の規定による額を無線局の数で除して得た額を加算するものとする。
無線局の種別送信機の規模(空中線電力による。)検査手数料(単位円)
船舶局(総トン数500トン未満の漁船の船舶局を除く。)及び航空機局10ワット以下のもの11,300
10ワットを超え50ワット以下のもの16,800
50ワットを超え500ワット以下のもの23,900
500ワットを超えるもの30,200
総トン数500トン未満の漁船の船舶局10ワット以下のもの6,700
10ワットを超え50ワット以下のもの10,000
50ワットを超えるもの14,700
船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設備がレーダーのみのもの 6,700
放送局(テレビジョン放送局を除く。)0.1ワット以下のもの13,100
0.1ワットを超え3ワット以下のもの48,200
3ワットを超え10ワット以下のもの89,900
10ワットを超え100ワット以下のもの113,500
100ワットを超え1キロワット以下のもの140,200
1キロワットを超え10キロワット以下のもの167,300
10キロワットを超えるもの223,000
テレビジョン放送局0.1ワット以下のもの13,100
0.1ワットを超え3ワット以下のもの50,000
3ワットを超え10ワット以下のもの90,100
10ワットを超え100ワット以下のもの139,500
100ワットを超え1キロワット以下のもの176,000
1キロワットを超え10キロワット以下のもの260,000
10キロワットを超えるもの348,000
実験等無線局50ワット以下のもの8,600
50ワットを超え500ワット以下のもの13,600
500ワットを超えるもの21,000
アマチュア無線局50ワット以下のもの5,600
50ワットを超えるもの8,000
その他の無線局1ワット以下のもの8,600
1ワットを超え5ワット以下のもの12,000
5ワットを超え10ワット以下のもの16,200
10ワットを超え50ワット以下のもの25,900
50ワットを超え500ワット以下のもの49,500
500ワットを超えるもの82,200
《改正》平16政012
《改正》平20政050
 前2項の規定にかかわらず、多重放送をする無線局について落成後の検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、その使用する電波に当該多重放送をする無線局の多重放送を重畳させて超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局の基本送信機の規模に従い、次の表による額(当該多重放送をする無線局の基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に2分の1を乗じて得た額)とする。
基本送信機の規模(空中線電力による。)検査手数料(単位円)
0.1ワット以下のもの27,000
0.1ワットを超え3ワット以下のもの41,700
3ワットを超え10ワット以下のもの68,200
10ワットを超え100ワット以下のもの110,600
100ワットを超え1キロワット以下のもの127,400
1キロワットを超え10キロワット以下のもの159,900
10キロワットを超えるもの193,200
《改正》平16政012
 前3項の規定にかかわらず、同一の超短波放送若しくはテレビジョン放送の電波に重畳して多重放送をする2以上の無線局について又は超短波放送若しくはテレビジョン放送をする無線局及びその放送の電波に重畳して多重放送をする無線局について落成後の検査が同時に行われるときに当該落成後の検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
1.多重放送をする無線局 前項の規定による額を当該落成後の検査が同時に行われる無線局の数で除して得た額
2.超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局 第1項本文又は第2項本文の規定による額から、当該落成後の検査が同時に行われる多重放送をする無線局に係る前号の規定による額(多重放送をする無線局が2以上あるときは、その合計額とする。)を減じた額
 前各項の規定にかかわらず、落成後の検査が法第10条第2項の規定によりその一部が省略されて書類の審査の方法のみによつて行われる場合に当該落成後の検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、2,550円(情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第10条第2項の書類に係る電磁的記録を添えて同条第1項の届出をする場合にあつては、2,450円)とする。
《改正》平16政012
(変更検査手数料)
第4条 法第18条の規定による検査(法第71条第1項又は第76条の3第1項の規定に基づく指定の変更に係る検査を除くものとし、以下「変更検査」という。)を受ける者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別に従い、次の甲表による額とし、当該変更検査が無線設備の変更工事の結果について行われる場合にあつては、同表による額に、当該変更検査を受ける各装置について無線局の種別並びに当該装置の種類及び規模に応ずる次の乙表による額(当該装置の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に2分の1を乗じて得た額。以下同じ。)を加算した額とする。ただし、286,200円及び当該無線局に係る第19条の規定による手数料の額に相当する額(当該無線局が法第73条第1項の総務省令で定める無線局である場合には、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額。以下この項及び次項において「定期検査手数料相当額」という。)のいずれをも超えないものとする。
1.1台のみの送信機を有するもの 無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の丙表による額(当該基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に2分の1を乗じて得た額)
2.2台以上の送信機を有するもの 基本送信機に係る前号の規定による額に、基本送信機以外の各送信機について無線局の種別及びその規模に応ずる次の丁表による額(当該送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に2分の1を乗じて得た額)を加算した額
甲表
 無線局の種別検査手数料(単位円)
船舶局(総トン数500トン未満の漁船の船舶局を除く。)及び航空機局17,500
総トン数500トン未満の漁船の船舶局11,600
船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設備がレーダーのみのもの11,600
放送局(テレビジョン放送局を除く。)基本送信機の空中線電力が0.1ワット以下のもの7,700
基本送信機の空中線電力が0.1ワットを超え3ワット以下のもの30,700
基本送信機の空中線電力が3ワットを超えるもの51,000
テレビジョン放送局基本送信機の空中線電力が0.1ワット以下のもの10,600
基本送信機の空中線電力が0.1ワットを超え3ワット以下のもの38,100
基本送信機の空中線電力が3ワットを超えるもの64,100
実験等無線局12,400
アマチュア無線局7,800
その他の無線局基本送信機の空中線電力が1ワット以下のもの12,400
基本送信機の空中線電力が1ワットを超え5ワット以下のもの17,200
基本送信機の空中線電力が5ワットを超えるもの24,600
乙表
 無線局の種別装置検査手数料(単位円)
種類規模(空中線電力による。)
船舶局(総トン数500トン未満の漁船の船舶局を除く。)及び航空機局送信機10ワット以下のもの7,100
10ワットを超え50ワット以下のもの9,600
50ワットを超え500ワット以下のもの13,800
500ワットを超えるもの17,200
送信機以外の装置 6,800
総トン数500トン未満の漁船の船舶局送信機10ワット以下のもの3,750
10ワットを超え50ワット以下のもの5,800
50ワットを超えるもの8,400
送信機以外の装置 3,750
船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設備がレーダーのみのもの送信機 3,750
送信機以外の装置 3,750
放送局(テレビジョン放送局を除く。)送信機0.1ワット以下のもの6,900
0.1ワットを超え3ワット以下のもの26,000
10ワットを超え100ワット以下のも45,700
10ワットを超え100ワット以下のもの59,200
100ワットを超え1キロワット以下のもの68,400
1キロワットを超え10キロワット以下のもの87,700
10キロワットを超えるもの111,300
送信機以外の装置0.1ワット以下の送信機のもの6,900
10ワットを超え3ワット以下の送信機のもの26,000
3ワットを超える送信機のもの45,700
テレビジョン放送局送信機0.1ワット以下のもの6,600
0.1ワットを超え3ワット以下のもの26,200
3ワットを超え10ワット以下のもの45,900
10ワットを超え100ワット以下のもの68,600
100ワットを超え1キロワット以下のもの87,900
1キロワットを超え10キロワット以下のもの130,800
10キロワットを超えるもの176,200
送信機以外の装置0.1ワット以下の送信機のもの6,600
0.1ワットを超え3ワット以下のもの26,200
3ワットを超え10ワット以下のもの45,900
実験等無線局送信機50ワット以下のもの4,300
50ワットを超え500ワット以下のもの6,900
500ワットを超えるもの10,400
送信機以外の装置 4,300
アマチュア無線局送信機50ワット以下のもの2,800
50ワットを超えるもの3,850
送信機以外の装置 2,800
その他の無線局送信機1ワット以下のもの4,300
1ワットを超え5ワット以下のもの6,500
5ワットを超え100ワット以下のもの8,200
10ワットを超え50ワット以下のもの12,700
50ワットを超え500ワット以下のもの24,000
500ワットを超え5キロワット以下のもの36,600
5キロワットを超えるもの44,400
送信機以外の装置1ワット以下の送信機のもの4,300
1ワットを超え5ワット以下の送信機のもの6,500
5ワットを超え100ワット以下の送信機のもの8,200
丙表
 無線局の種別基本送信機の規模(空中電力による。)定期検査手数料相当額(単位円)
放送局0.1ワット以下のもの27,000
実験等無線局50ワット以下のもの17,000
50ワットを超え500ワット以下のもの27,000
500ワットを超えるもの41,600
アマチュア無線局50ワット以下のもの11,000
50ワットを超えるもの15,700
その他の無線局1ワット以下のもの17,100
1ワットを超え5ワット以下のもの26,300
5ワットを超え10ワット以下のもの33,200
10ワットを超え50ワット以下のもの50,700
50ワットを超え500ワット以下のもの97,200
500ワットを超え5キロワット以下のもの145,600
5キロワットを超えるもの176,100
丁表
 無線局の種別基本送信機の規模(空中電力による。)定期検査手数料相当額(単位円)
放送局0.1ワット以下のもの6,700
実験等無線局50ワット以下のもの4,300
50ワットを超え500ワット以下のもの6,800
500ワットを超えるもの10,500
アマチュア無線局50ワット以下のもの2,800
50ワットを超えるもの4,000
その他の無線局1ワット以下のもの4,150
1ワットを超え5ワット以下のもの6,400
5ワットを超え10ワット以下のもの8,100
10ワットを超え50ワット以下のもの12,700
50ワットを超え500ワット以下のもの24,100
500ワットを超え5キロワット以下のもの36,800
5キロワットを超えるもの44,400
《改正》平16政012
《改正》平16政228
《改正》平17政159
《改正》平20政050
 2以上の無線局によつて共用されている装置に係る変更検査が当該装置を共用する2以上の無線局について同時に行われる場合において、当該変更検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、前項の規定にかかわらず、当該変更検査に係る同項本文の規定による額を無線局の数で除して得た額とし、当該変更検査と併せて他の装置に係る変更検査を受ける場合にあつては、その額に、共用されている装置以外の各装置について無線局の種別並びに当該装置の種類及び規模に応ずる同項の乙表による額を加算した額とする。ただし、その除して得た額とその他の装置に係る手数料の額とを合算した額は、286,200円及び当該無線局に係る定期検査手数料相当額のいずれをも超えないものとする。
《改正》平16政012
 前2項の規定にかかわらず、超短波放送又はテレビジョン放送の電波に重畳して多重放送をする無線局及び超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局によつて共用されている装置に係る変更検査がこれらの無線局について同時に行われる場合において、当該変更検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
1.多重放送をする無線局 その使用する電波に当該多重放送をする無線局の多重放送を重畳させて超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局の基本送信機の規模に応ずる次の甲表による額を当該変更検査が同時に行われる無線局の数で除して得た額。ただし、当該変更検査が無線設備の変更工事の結果について行われる場合には、その額に当該変更検査を受ける各装置について当該装置の種類及び当該装置がその使用する電波に当該多重放送をする無線局の多重放送を重畳させて超短波放送若しくはテレビジョン放送をする無線局に使用されるときにおける当該装置の規模に応ずる次の乙表による額(当該装置の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に2分の1を乗じて得た額)を当該装置を共用する無線局の数で除して得た額を加算した額又は当該多重放送をする無線局に係る第19条の規定による手数料の額に相当する額(当該多重放送をする無線局が法第73条第1項の総務省令で定める無線局である場合には、16,600円(当該多重放送をする無線局の基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、8,300円))のいずれか低い額とする。
2.超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局 第1項の規定による額から、当該変更検査が同時に行われる多重放送をする無線局に係る前号の規定による額(多重放送をする無線局が2以上あるときは、その合計額とする。)を減じた額
甲表
 基本送信機の規模(空中線電力による。)検査手数料(単位円)
0.1ワット以下のもの5,400
0.1ワットを超え3ワット以下のもの18,000
3ワットを超えるもの31,400
乙表
 装置検査手数料(単位円)
種類規模(空中線電力による。)
送信機0.1ワット以下のもの3,750
0.1ワットを超え3ワット以下のもの6,300
3ワットを超え10ワット以下のもの10,500
10ワットを超え100ワット以下のもの12,600
100ワットを超え1キロワット以下のもの15,900
1キロワットを超え10キロワット以下のもの20,100
10キロワットを超えるもの24,700
送信機以外の装置0.1ワット以下の送信機のもの3,750
0.1ワットを超え3ワット以下の送信機のもの6,300
3ワットを超える送信機のもの10,500
《改正》平16政012
《改正》平17政159
 前3項の規定にかかわらず、変更検査が法第18条第2項の規定によりその一部が省略されて書類の審査の方法のみによつて行われる場合に当該変更検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、2,550円(情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第18条第2項の書類に係る電磁的記録を提出する場合にあつては、2,450円)とする。
《改正》平16政012
 
《1条削除》平17政101
(無線局に関する情報提供手数料)
第5条 法第25条第2項の規定による情報の提供を受ける者が納めなければならない手数料の額は、情報の提供の方法に従い、次の表による額とする。
 情報の提供の方法情報提供手数料(単位円)
用紙に出力したものの交付1,300
フレキシブルディスクカートリッジ(日本工業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。)に複写したものの交付1,150
光ディスク(日本工業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付1,200
《追加》平15政025
(特定無線局の免許申請手数料)
第6条 法第27条の3の規定による免許を申請する者が納めなければならない手数料の額は、10,200円(再免許を申請する場合にあつては、4,800円)とする。ただし、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して免許を申請する場合にあつては、7,300円(再免許を申請する場合にあつては、3,350円)とする。
《改正》平16政012
《改正》平17政159
《改正》平20政012
(開設計画の認定申請手数料)
第7条 法第27条の13第1項の規定による認定を申請する者が納めなければならない手数料の額は、137,100円(情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認定を申請する場合にあつては、136,800円)とする。
《改正》平16政012
(無線局の登録申請手数料)
第8条 法第27条の18第1項の規定による登録を申請する者が納めなければならない手数料の額は、2,300円(再登録を申請する場合にあつては、1,450円)とする。ただし、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録を申請する場合にあつては、1,700円(再登録を申請する場合にあつては、1,050円)とする。
《追加》平17政159
《改正》平20政012
 
第9条 法第27条の29第1項の規定による登録を申請する者が納めなければならない手数料の額は、2,900円(再登録を申請する場合にあつては、1,850円)とする。ただし、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録を申請する場合にあつては、2,150円(再登録を申請する場合にあつては、1,400円)とする。
《追加》平17政159
《改正》平20政012
(型式検定手数料)
第10条 法第37条の規定による検定を受ける者が納めなければならない手数料の額は、当該検定を受ける機器の種類に従い、次の表による額とする。ただし、総務大臣が告示をもつて定めるところにより当該検定に係る検定手続の一部を省略する場合にあつては、当該検定を受ける機器に係る同表による額の2分の1に相当する額とする。
 機器検定手数料(単位円)
周波数測定装置740,400
レーダー1,652,100
船舶に施設する救命用の無線設備の機器954,100
法第33条の規定により備えなければならない無線設備の機器(3の項に掲げるものを除く。)156メガヘルツから157.45メガヘルツまでの周波数の電波を使用する無線電話の機器送受信機1,139,300
送信機783,200
受信機754,700
その他の周波数の電波を使用する無線電話の機器送受信機1,353,000
送信機1,082,300
受信機840,200
デジタル選択呼出装置726,200
狭帯域直接印刷電信装置711,900
衛星無線航法装置868,600
地上無線航法装置754,700
船舶自動識別装置1,367,200
その他のもの825,900
船舶地球局の無線設備の機器1,296,000
航空機に施設する無線設備の機器1,652,100
《改正》平14政231
《改正》平16政012
 情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して検定の申請をする場合における前項の規定の適用については、同項の表中「740,400」とあるのは「740,300」と、「1,652,100」とあるのは「1,652,000」と、「954,100」とあるのは「954,000」と、「1,139,300」とあるのは「1,139,200」と、「783,200」とあるのは「783,000」と、「754,700」とあるのは「754,500」と、「1,353,000」とあるのは「1,352,800」と、「1,082,300」とあるのは「1,082,200」と、「840,100」とあるのは「840,000」と、「726,200」とあるのは「726,000」と、「711,900」とあるのは「711,800」と、「868,600」とあるのは「868,500」と、「1,367,200」とあるのは「1,367,100」と、「825,900」とあるのは「825,800」と、「1,296,000」とあるのは「1,295,900」とする。
《追加》平16政012
 
《1条削除》平17政101
(登録証明機関の登録更新申請手数料)
第11条 法第38条の4第1項の規定による登録の更新を申請する者が納めなければならない手数料の額は、16,900円(情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録の更新を申請する場合にあつては、16,700円)とする。
《全改》平15政501
《改正》平16政012
《改正》平17政159
(講習手数料)
第12条 法第39条第7項の規定による講習を受ける者が納めなければならない手数料の額は、26,900円とする。
《改正》平16政012
(無線従事者国家試験手数料)
第13条 法第41条の規定による無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料の額は、試験を受ける無線従事者の資格に従い、次の表による額とする。
 資格試験手数料(単位円)
第1級総合無線通信士18,800
第2級総合無線通信士16,700
第3級総合無線通信士13,100
第1級海上無線通信士15,400
第2級海上無線通信士13,600
第3級海上無線通信士8,800
第4級海上無線通信士7,000
第1級海上特殊無線技士6,500
第2級海上特殊無線技士5,100
10第3級海上特殊無線技士5,100
11レーダー級海上特殊無線技士5,100
12航空無線通信士9,000
13航空特殊無線技士5,400
14第1級陸上無線技術士13,900
15第2級陸上無線技術士11,800
16第1級陸上特殊無線技士5,300
17第2級陸上特殊無線技士5,100
18第3級陸上特殊無線技士5,100
19国内電信級陸上特殊無線技士4,500
20第1級アマチュア無線技士8,900
21第2級アマチュア無線技士7,400
22第3級アマチュア無線技士5,200
23第4級アマチュア無線技士4,950
《改正》平16政012
(無線従事者の免許申請手数料)
第14条 法第41条の規定による免許の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、1,750円とする。
《改正》平16政012
(船舶局無線従事者証明申請手数料)
第15条 法第48条の2第1項の規定による船舶局無線従事者証明の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、2,450円とする。
《改正》平16政012
(船舶局無線従事者証明に係る訓練の手数料)
第16条 法第48条の2第2項第1号の総務大臣が行う訓練を受ける者が納めなければならない手数料の額は、19,900円とする。
《改正》平16政012
《改正》平17政159
 
第17条 法第48条の3第1号の総務大臣が行う訓練を受ける者が納めなければならない手数料の額は、3,400円とする。
《改正》平16政012
(免許状等の再交付申請手数料)
第18条 免許状、登録状、登録証、免許証又は船舶局無線従事者証明書の再交付の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。
1.免許状の再交付 1,300円
2.登録状の再交付 1,250円
3.登録証の再交付 1,400円
4.免許証の再交付 2,200円
5.船舶局無線従事者証明書の再交付 2,850円
《改正》平15政501
《改正》平16政012
《改正》平17政159
 情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して再交付の申請をする場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「1,300円」とあるのは「1,150円」と、同項第2号中「1,250円」とあるのは「1,150円」と、同項第3号中「1,400円」とあるのは「1,250円」とする。
《追加》平16政012
《改正》平17政159
(定期検査手数料)
第19条 1台のみの送信機を有する無線局について法第73条第1項本文の規定による検査(以下「定期検査」という。)を受ける者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の表による額(当該基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に2分の1を乗じて得た額)とする。ただし、当該基本送信機が2以上の無線局によつて共用されている場合において、当該基本送信機を共用する2以上の無線局について定期検査が同時に行われるときには、当該基本送信機に係る本文の規定による額を無線局の数で除して得た額とする。
 無線局の種別基本送信機の規模(空中線電力による。)検査手数料(単位円)
船舶局(総トン数500トン未満の漁船の船舶局を除く。)及び航空機局10ワット以下のもの27,500
10ワットを超え50ワット以下のもの38,900
50ワットを超え500ワット以下のもの55,300
500ワットを超えるもの70,000
総トン数500トン未満の漁船の船舶局10ワット以下のもの15,400
10ワットを超え50ワット以下のもの23,300
50ワットを超えるもの33,000
船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設備がレーダーのみのもの 15,400
放送局(テレビジョン放送局を除く。)0.1ワット以下のもの27,000
0.1ワットを超え3ワット以下のもの102,100
3ワットを超え10ワット以下のもの186,600
10ワットを超え100ワット以下のもの235,100
100ワットを超え1キロワット以下のもの275,400
1キロワットを超え10キロワット以下のもの349,400
10キロワットを超えるもの443,200
テレビジョン放送局0.1ワット以下のもの27,100
0.1ワットを超え3ワット以下のもの103,100
3ワットを超え10ワット以下のもの184,200
10ワットを超え100ワット以下のもの273,100
100ワットを超え1キロワット以下のもの346,900
1キロワットを超え10キロワット以下のもの534,900
10キロワットを超えるもの695,900
その他の無線局1ワット以下のもの17,100
1ワットを超え5ワット以下のもの26,300
5ワットを超え10ワット以下のもの33,200
10ワットを超え50ワット以下のもの50,700
50ワットを超え500ワット以下のもの97,200
500ワットを超え5キロワット以下のもの145,600
5キロワットを超えるもの176,100
《改正》平16政012
 2台以上の送信機を有する無線局について定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、基本送信機に係る前項の規定による額に、基本送信機以外の各送信機について無線局の種別及びその規模に応ずる次の表による額(当該送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表の額に2分の1を乗じて得た額)を加算した額とする。ただし、基本送信機以外の送信機が2以上の無線局によつて共用されている場合において、当該送信機を共用する2以上の無線局について定期検査が同時に行われるときには、当該送信機については、当該送信機に係る本文の規定による額を無線局の数で除して得た額を加算するものとする。
 無線局の種別送信機の規模(空中線電力による。)検査手数料(単位円)
船舶局(総トン数500トン未満の漁船の船舶局を除く。)及び航空機局10ワット以下のもの7,100
10ワットを超え50ワット以下のもの9,600
50ワットを超え500ワット以下のもの13,800
500ワットを超えるもの17,200
総トン数500トン未満の漁船の船舶局10ワット以下のもの3,750
10ワットを超え50ワット以下のもの5,800
50ワットを超えるもの8,400
船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設備がレーダーのみのもの 3,750
放送局(テレビジョン放送局を除く。)0.1ワット以下のもの6,700
0.1ワットを超え3ワット以下のもの26,000
3ワットを超え10ワット以下のもの45,300
10ワットを超え100ワット以下のもの59,600
100ワットを超え1キロワット以下のもの69,300
1キロワットを超え10キロワット以下のもの86,900
10キロワットを超えるもの110,900
テレビジョン放送局0.1ワット以下のもの6,700
0.1ワットを超え3ワット以下のもの26,000
3ワットを超え10ワット以下のもの45,300
10ワットを超え100ワット以下のもの68,000
100ワットを超え1キロワット以下のもの86,900
1キロワットを超え10キロワット以下のもの132,300
10キロワットを超えるもの173,900
その他の無線局1ワット以下のもの4,150
1ワットを超え5ワット以下のもの6,400
5ワットを超え10ワット以下のもの8,100
10ワットを超え50ワット以下のもの12,700
50ワットを超え500ワット以下のもの24,100
500ワットを超え5キロワット以下のもの36,800
5キロワットを超えるもの44,400
《改正》平16政012
 前2項の規定にかかわらず、多重放送をする無線局について定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、その使用する電波に当該多重放送をする無線局の多重放送を重畳させて超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局の基本送信機の規模に従い、次の表による額(当該多重放送をする無線局の基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に2分の1を乗じて得た額)とする。
 基本送信機の規模(空中線電力による。)検査手数料(単位円)
0.1ワット以下のもの16,600
0.1ワットを超え3ワット以下のもの26,300
3ワットを超え10ワット以下のもの43,100
10ワットを超え100ワット以下のもの53,200
100ワットを超え1キロワット以下のもの67,300
1キロワットを超え10キロワット以下のもの86,900
10キロワットを超えるもの99,500
《改正》平16政012
 前3項の規定にかかわらず、同一の超短波放送若しくはテレビジョン放送の電波に重畳して多重放送をする2以上の無線局について又は超短波放送若しくはテレビジョン放送をする無線局及びその放送の電波に重畳して多重放送をする無線局について定期検査が同時に行われるときに当該定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
1.多重放送をする無線局 前項の規定による額を当該定期検査が同時に行われる無線局の数で除して得た額
2.超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局 第1項本文又は第2項本文の規定による額から、当該定期検査が同時に行われる多重放送をする無線局に係る前号の規定による額(多重放送をする無線局が2以上あるときは、その合計額とする。)を減じた額
 前各項の規定にかかわらず、定期検査が法第73条第3項の規定によりその一部が省略されて書類の審査の方法のみによつて行われる場合に当該定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、2,550円(情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第73条第3項の書類に係る電磁的記録を提出する場合にあつては、2,450円)とする。
《改正》平16政012
 定期検査が当該無線局に係る変更検査に併せて行われる場合の当該定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、前各項の規定にかかわらず、これらの各項の規定による手数料の額から当該無線局に係る変更検査を受けるための第4条の規定による手数料の額を控除して得た額とする。
 法第73条第1項ただし書の規定による検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、4,750円(当該検査が同条第3項の規定によりその一部が省略されて書類の審査の方法のみによつて行われる場合にあつては、2,300円(情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第73条第3項の書類に係る電磁的記録を提出する場合にあつては、2,150円))とする。
《改正》平16政012
(較正手数料)
第20条 法第102条の18第1項の規定による較正(指定較正機関が行うものを除く。)を受ける者が納めなければならない手数料の額は、当該較正を受ける測定器その他の設備の種類に従い、次の表による額とする。
 測定器その他の設備較正手数料(単位円)
周波数計空洞共振器を用いるもの102,800
その他のもの69,600
スペクトル分析器133,500
電界強度測定器3以上の異なる周波数の範囲において電界強度を測定するもの248,600
その他のもの202,500
高周波電力計3以上の異なる周波数の範囲において高周波電力を測定するもの325,300
その他のもの248,600
電圧電流計113,000
標準信号発生器3以上の異なる周波数の範囲において信号を発生するもの133,500
その他のもの100,200
周波数標準器138,600
《改正》平16政012
(手数料の納付方法等)
第21条 第2条から第7条の2まで、第7条の4及び第8条に規定する手数料(国に納付するものに限る。)は、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第2条から第15条まで、第17条及び第18条の申請(第3条の手数料にあつては、落成の届出)をする場合その他の総務省令で定める場合を除き、その申請(同条の手数料にあつては、当該届出)に際し、当該申請(同条の手数料にあつては、当該届出)に係る書類に当該手数料の額に相当する収入印紙をはつて納めなければならない。
《改正》平16政012
《改正》平17政159
 第16条及び第19条に規定する手数料は、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第73条第3項の書類に係る電磁的記録を提出する場合その他の総務省令で定める場合を除き、総務大臣が指定する期日までに、総務大臣が交付する納付書に当該手数料の額に相当する収入印紙をはつて納めなければならない。
《改正》平16政012
《改正》平17政159
 第12条又は第13条に規定する手数料であつて指定講習機関又は指定試験機関に納付するものの納付方法については、法第39条の5第1項(法第47条の5において準用する場合を含む。)の業務規程の定めるところによる。
《改正》平15政501
《改正》平17政101
《改正》平17政159
 前条に規定する手数料の納付方法は、独立行政法人情報通信研究機構の独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第28条第1項の業務方法書で定めるところによる。
《改正》平16政014
附 則

この政令は、電波法の一部を改正する法律(昭和33年法律第140号)の施行の日(昭和33年11月5日)から施行する。

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