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国家公務員共済組合法施行令

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第5条の2)
第2章組合及び連合会(第5条の3〜第10条)
第3章給 付(第11条〜第11条の10)
第4章費用の負担(第12条〜第13条)
第4章の2地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金(第14条〜第17条)
第5章国家公務員共済組合審査会(第18条〜第29条)
第6章権限の委任(第30条)
第7章外国で勤務する組合員に係る特例(第31条〜第42条)
第8章公庫等の継続長期組合員に係る特例(第43条〜第44条の4)
第8章の2特定独立行政法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者の取扱い(第44条の5)
第8章の3組合職員及び連合会役職員の取扱い(第45条・第45条の2)
第9章地方公務員共済組合との関係(第46条〜第48条)
第10章任意継続組合員に係る特例(第49条〜第61条)
   附 則(抄) 
   別 表 

  昭和33・6・30・政令207号  
改正昭和61・3・28・政令 55号−−
改正昭和61・4・30・政令135号−−
改正昭和61・6・10・政令208号−−
改正昭和61・8・19・政令282号−−
改正昭和61・10・14・政令328号−−
改正昭和61・12・26・政令385号−−
改正昭和62・3・20・政令 54号−−
改正昭和62・4・28・政令134号−−
改正昭和62・6・12・政令216号−−
改正昭和62・6・30・政令240号−−
改正昭和62・10・27・政令356号−−
改正昭和62・11・4・政令368号−−
改正昭和63・3・18・政令 36号−−
改正昭和63・3・31・政令 68号−−
改正昭和63・5・24・政令165号−−
改正昭和63・6・21・政令209号−−
改正昭和63・7・22・政令232号−−
改正昭和63・9・24・政令277号−−
改正平成元・5・31・政令161号−−
改正平成元・7・7・政令220号−−
改正平成元・9・22・政令272号−−
改正平成元・12・15・政令323号−−
改正平成元・12・27・政令345号−−
改正平成2・3・28・政令 56号−−
改正平成2・3・30・政令 75号−−
改正平成2・3・30・政令 85号−−
改正平成2・6・29・政令187号−−
改正平成2・9・28・政令290号−−
改正平成2・10・5・政令305号−−
改正平成3・1・25・政令  6号−−
改正平成3・4・23・政令145号−−
改正平成3・4・26・政令148号−−
改正平成3・6・28・政令228号−−
改正平成3・9・3・政令278号−−
改正平成3・11・27・政令348号−−
改正平成4・3・27・政令 59号−−
改正平成4・3・31・政令 80号−−
改正平成4・6・26・政令219号−−
改正平成4・8・12・政令278号−−
改正平成4・9・11・政令294号−−
改正平成4・9・17・政令296号−−
改正平成4・9・28・政令314号−−
改正平成5・4・7・政令143号−−
改正平成6・3・24・政令 65号−−
改正平成6・4・22・政令132号−−
改正平成6・6・30・政令200号−−
改正平成6・7・27・政令251号−−
改正平成6・9・2・政令282号−−
改正平成6・11・16・政令357号−−
改正平成7・2・17・政令 26号−−
改正平成7・3・29・政令115号−−
改正平成7・3・31・政令146号−−
改正平成8・5・17・政令148号−−
改正平成8・6・21・政令182号−−
改正平成8・6・26・政令193号−−

改正平成8・8・12・政令242号−−
改正平成8・8・30・政令255号−−
改正平成8・9・19・政令280号−−
改正平成8・11・27・政令323号−−

改正平成9・3・28・政令 84号−−
改正平成9・8・1・政令256号−−
改正平成9・8・22・政令265号−−
改正平成9・12・5・政令349号−−
改正平成9・12・10・政令355号−−
改正平成9・12・19・政令366号−−
改正平成9・12・25・政令383号−−

改正平成10・3・18・政令 44号−−
改正平成10・3・31・政令100号−−
改正平成10・6・26・政令239号−−
改正平成10・9・17・政令308号−−
改正平成10・10・21・政令336号−−

改正平成11・5・28・政令165号−−
改正平成11・6・23・政令204号−−
改正平成11・7・26・政令235号−−
改正平成11・8・6・政令249号−−
改正平成11・8・18・政令256号−−
改正平成11・9・3・政令262号−−
改正平成11・9・16・政令267号−−
改正平成11・9・20・政令270号−−
改正平成11・9・20・政令272号−−
改正平成11・9・20・政令276号−−
改正平成11・9・29・政令306号−−

改正平成12・3・17・政令 73号−−
改正平成12・3・31・政令171号−−
改正平成12・3・31・政令181号−−
改正平成12・3・31・政令182号−−
改正平成12・6・7・政令307号−−
改正平成12・6・7・政令326号−−
改正平成12・6・23・政令346号−−
改正平成12・6・23・政令361号−−
改正平成12・7・14・政令380号−−
改正平成12・8・30・政令414号−−
改正平成12・11・15・政令474号−−
改正平成12・11・27・政令492号−−
改正平成12・12・8・政令506号−−
改正平成12・12・13・政令508号−−
改正平成12・12・27・政令543号−−

改正平成13・1・31・政令 21号−−
改正平成13・3・30・政令103号−−
改正平成13・11・7・政令346号−−
改正平成13・11・16・政令352号−−
改正平成13・11・28・政令366号−−
改正平成13・12・7・政令391号−−

改正平成14・3・13・政令 43号−−
改正平成14・6・28・政令239号−−
改正平成14・8・30・政令282号−−
改正平成14・10・2・政令303号−−
改正平成14・11・27・政令348号−−
改正平成14・12・18・政令381号−−
改正平成14・12・18・政令383号−−
改正平成14・12・18・政令385号−−

改正平成15・1・29・政令 16号−−
改正平成15・3・24・政令 64号−−
改正平成15・3・28・政令 93号−−
改正平成15・3・28・政令 99号−−
改正平成15・4・9・政令205号−−
改正平成15・6・4・政令241号−−
改正平成15・6・27・政令292号−−
改正平成15・6・27・政令293号−−
改正平成15・6・27・政令294号−−
改正平成15・6・27・政令295号−−
改正平成15・6・27・政令296号−−
改正平成15・6・27・政令297号−−
改正平成15・7・24・政令322号−−
改正平成15・7・24・政令328号−−
改正平成15・7・24・政令329号−−
改正平成15・7・30・政令342号−−
改正平成15・7・30・政令343号−−
改正平成15・7・30・政令344号−−
改正平成15・8・6・政令358号−−
改正平成15・8・8・政令364号−−
改正平成15・8・8・政令365号−−
改正平成15・8・8・政令367号−−
改正平成15・8・8・政令368号−−
改正平成15・8・8・政令369号−−
改正平成15・8・8・政令370号−−
改正平成15・8・29・政令390号−−
改正平成15・9・3・政令391号−−
改正平成15・9・3・政令392号−−
改正平成15・9・3・政令393号−−
改正平成15・9・3・政令394号−−
改正平成15・9・10・政令397号−−
改正平成15・9・10・政令406号−−
改正平成15・9・12・政令410号−−
改正平成15・9・12・政令412号−−
改正平成15・9・18・政令416号−−
改正平成15・9・25・政令438号−−
改正平成15・9・25・政令439号−−
改正平成15・9・25・政令440号−−
改正平成15・12・3・政令483号−−
改正平成15・12・5・政令489号−−
改正平成15・12・5・政令490号−−
改正平成15・12・10・政令493号−−
改正平成15・12・12・政令516号−−
改正平成15・12・25・政令543号−−
改正平成15・12・25・政令546号−−
改正平成15・12・25・政令553号−−
改正平成15・12・25・政令555号−−
改正平成15・12・25・政令556号−−

改正平成16・1・7・政令  2号−−
改正平成16・1・30・政令 14号−−
改正平成16・3・5・政令 32号−−
改正平成16・3・19・政令 44号−−
改正平成16・3・19・政令 50号−−
改正平成16・3・26・政令 83号−−
改正平成16・4・9・政令160号−−
改正平成16・5・26・政令181号−−
改正平成16・6・16・政令200号−−
改正平成16・6・23・政令207号−−
改正平成16・9・29・政令286号−−
改正平成16・9・29・政令294号−−
改正平成16・11・25・政令366号−−
改正平成16・12・3・政令383号−−
改正平成16・12・22・政令404号−−
改正平成16・12・28・政令429号−−

改正平成17・4・1・政令118号==
改正平成17・5・2・政令173号−−
改正平成17・5・27・政令190号−−
改正平成17・6・1・政令203号−−
改正平成17・6・24・政令224号−−
改正平成17・8・15・政令279号−−

改正平成18・2・1・政令 14号−−
改正平成18・2・24・政令 25号−−
改正平成18・3・29・政令 73号−−
改正平成18・3・31・政令154号−−
改正平成18・7・21・政令241号−−
改正平成18・8・18・政令277号−−
改正平成18・8・30・政令286号==
改正平成18・9・15・政令296号−−
改正平成18・12・8・政令375号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成18・12・20・政令390号==(施行=平19年4月1日)

改正平成19・1・4・政令  3号−−
改正平成19・2・23・政令 31号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・30・政令 77号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・31・政令119号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・4・23・政令161号−−(施行=平19年4月23日)
改正平成19・7・13・政令207号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成19・7・13・政令210号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・7・20・政令216号−−(施行=平19年8月1日)
改正平成19・7・20・政令219号−−(施行=平19年8月1日)
改正平成19・8・3・政令233号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成19・8・3・政令235号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・8・8・政令252号−−(施行=平19年8月10日)
改正平成19・9・14・政令287号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・9・14・政令287号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成19・11・2・政令326号−−(施行=平19年11月2日)
改正平成19・11・9・政令333号−−(施行=平19年11月9日)
改正平成19・12・21・政令384号−−(施行=平19年12月21日)
改正平成19・12・27・政令388号−−(施行=平20年1月1日)

改正平成20・3・31・政令 85号==(施行=平20年4月1日)
改正平成20・3・31・政令116号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・3・31・政令127号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・5・21・政令180号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成20・6・27・政令210号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成20・7・16・政令226号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成20・7・25・政令237号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成20・9・12・政令283号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成20・9・19・政令297号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成20・11・21・政令357号(未)
《改題》平9政084・旧・国家公務員等共済組合法施行令

最初

第1章 総 則

(定義)
第1条 この政令において、「特定独立行政法人」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「地方の組合」、「受給権者」、「継続長期組合員」、「任意継続組合員」、「任意継続掛金」、「特定共済組合」、「特例退職組合員」、「特例継続組合員」、「特例継続掛金」、「郵政会社等」若しくは「日本郵政共済組合」又は「旧法」、「恩給公務員期間」、「在職年」、「旧長期組合員期間」、「障害共済年金」、「遺族共済年金」若しくは「恩給更新組合員」とは、それぞれ国家公務員共済組合法(以下「法」という。)第1条第2項、第2条第1項第1号から第6号まで、第3条第1項、第8条第2項、第21条第1項、第31条第1号、第38条第2項ただし書、第41条第1項、第124条の2第2項、第126条の5第2項、附則第12条第1項若しくは第3項、附則第13条の3第4項、附則第20条の3第2項若しくは附則第20条の4第1項又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号。以下「施行法」という。)第2条第2号、第10号、第11号若しくは第13号、第12条第13条若しくは第23条第1項に規定する特定独立行政法人、職員、被扶養者、遺族、退職、報酬、期末手当等、組合、組合の代表者、連合会、独立行政法人、国立大学法人等、地方の組合、受給権者、継続長期組合員、任意継続組合員、任意継続掛金、特定共済組合、特例退職組合員、特例継続組合員、特例継続掛金、郵政会社等若しくは日本郵政共済組合又は旧法、恩給公務員期間、在職年、旧長期組合員期間、障害共済年金、遺族共済年金若しくは恩給更新組合員をいう。
《改正》平13政391
《改正》平14政043
《改正》平14政385
《改正》平15政016
《改正》平15政483
《改正》平17政118
《改正》平19政235
(職員)
第2条 法第2条第1項第1号に規定する常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
1.国家公務員法(昭和22年法律第120号)第79条又は第82条の規定による休職又は停職の処分を受けた者
2.国家公務員法第108条の6第5項又は特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第7条第5項の規定により休職者とされた者
3.国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和45年法律第117号)第2条第1項の規定により派遣された者
4.国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条第1項の規定により育児休業をしている者又は同法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員(同法第22条の規定による勤務をしている者を含む。)
4の2.国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第8条第2項に規定する交流派遣職員
4の3.法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年法律第40号)第11条第1項の規定により派遣された者(地方の組合の組合員となつた者を除く。)
4の4.判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成16年法律第121号)第2条第7項に規定する弁護士職務従事職員
4の5.国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成19年法律第45号)第2条第5項に規定する自己啓発等休業をしている者
5.国家公務員法第2条第3項第10号、第13号、第14号又は第16号に掲げる者で第1号から第4号の2まで又は前号に掲げる者に準ずるもの
6.国の一般会計又は特別会計の歳出予算の常勤職員給与の目から俸給が支給される者
7.前各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち、財務大臣の定めるところにより、常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて12月を超えるに至つたもので、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの
《改正》平14政303
《改正》平14政385
《改正》平15政483
《改正》平15政546
《改正》平17政118
《改正》平19政216
《改正》平19政219
 法第2条第1項第1号に規定する臨時に使用される者その他の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.国家公務員法第60条第1項の規定により臨時的に任用された者
2.国家公務員の育児休業等に関する法律第7条第1項の規定により臨時的に任用された者
3.国家公務員法第2条第3項第10号、第13号、第14号又は第16号に掲げる者で第1号又は前号に掲げる者に準ずるもの
4.国及び特定独立行政法人から給与を受けない者
《改正》平14政385
《改正》平15政483
《改正》平17政118
《改正》平19政235
 
《2項削除》平17政118
(被扶養者)
第3条 法第2条第1項第2号に規定する主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法(大正11年法律第70号)における被扶養者の認定の取扱いを参酌して、財務大臣の定めるところによる。
(遺族)
第4条 法第2条第1項第3号に掲げる組合員又は組合員であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の死亡の当時その者と生計を共にしていた者のうち財務大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として財務大臣が定める者とする。
(報酬)
第5条 法第2条第1項第5号に規定する一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第22条の規定に基づく給与のうち期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に相当するものとする。
《改正》平13政366
《改正》平15政016
 法第2条第1項第5号に規定する他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、次に掲げる給与とする。
1.国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)の規定に基づく寒冷地手当
2.沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の規定に基づく特別の手当
3.国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成4年法律第79号)の規定に基づく国際平和協力手当
4.イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成15年法律第137号)の規定に基づくイラク人道復興支援等手当
《改正》平15政543
《改正》平15政483
《改正》平17政118
 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受けないその他の職員について、同法の適用を受ける職員に係る報酬に含まれる給与(以下「一般職員の報酬に含まれる給与」という。)に準ずる給与として法第2条第1項第5号に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定めるものとする。
1.特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)第1条第1号から第44号までに掲げる特別職の職員 同法第2条の規定に基づく給与
2.特別職の職員の給与に関する法律第1条第73号に掲げる特別職の職員 同法第10条の規定に基づく給与
3.国会職員 国会職員法(昭和22年法律第85号)第25条の規定に基づく給与
4.裁判官 裁判官の報酬等に関する法律(昭和23年法律第75号)第2条第9条及び第15条の規定に基づく給与
5.裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員 裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)において準用する一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与
6.検察官 検察官の俸給等に関する法律(昭和23年法律第76号)第1条第2条及び第9条の規定に基づく給与
7.防衛省の職員 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の規定に基づく給与
8.国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員 同法第4条に規定する給与準則に定める給与
9.特定独立行政法人の職員 その受ける給与
《改正》平14政385
《改正》平15政483
《改正》平16政404
《改正》平17政118
《改正》平19政003
《改正》平19政235
 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受けない職員が労働の対償として受ける前項に定める給与以外のもので、一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものについては、別に財務大臣が定める。
(期末手当等)
第5条の2 法第2条第1項第6号に規定する一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第22条の規定に基づく給与のうち期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に相当するものとする。
《追加》平15政016
 法第2条第1項第6号に規定する他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成9年法律第65号)の規定に基づく任期付研究員業績手当及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)の規定に基づく特定任期付職員業績手当とする。
《追加》平15政016
《改正》平17政118
 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受けないその他の職員について、同法の適用を受ける職員に係る期末手当等(以下「一般職員の期末手当等」という。)に準ずる給与として法第2条第1項第6号に規定する政令で定めるものは、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち、一般職員の期末手当等に相当するものとして組合の運営規則で定める給与とする。
《追加》平15政016
最初

第2章 組合及び連合会

(法第3条第2項第1号に規定する政令で定める機関)
第5条の3 法第3条第2項第1号に規定する政令で定める機関は、矯正研修所とする。
《改正》平19政003
(定款の変更)
第6条 法第6条第2項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1.事務所の所在地の変更
2.行政組織の変更に伴う組合員の範囲の変更
3.その他財務大臣の指定する事項
(事業計画及び予算の変更)
第7条 法第15条第2項に規定する事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1.人件費及び事務費の最高限度額
2.法第17条ただし書の規定による借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最高限度額
3.組合の経理単位(財務省令で定めるところによりその経理について設けられる区分をいう。)相互間における資金の融通の最高限度額
4.法第98条の規定により行う福祉事業の種類、当該福祉事業のための施設の設置及び廃止に関する事項並びに当該福祉事業に要する費用に充てることができる金額の最高限度
5.その他財務大臣の指定する事項
(資金の運用)
第8条 組合の業務上の余裕金は、次に掲げるものに運用するものとする。
1.銀行その他財務大臣の指定する金融機関への預金
2.信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。次項及び第9条の3第1項第2号において同じ。)への金銭信託で元本補てんの契約があるもの
3.国債、地方債その他財務省令で定める有価証券
《改正》平16政429
《改正》平19政207
《改正》平19政235
 前項第3号の有価証券は、信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。第9条の3第1項第2号において同じ。)又は信託業務を営む金融機関への当該有価証券の貸付けを目的とする信託に運用することができる。
《改正》平16政429
 前2項に規定するもののほか、組合の業務上の余裕金の運用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(長期給付に充てるべき積立金の積立て及び運用)
第9条 連合会は、毎事業年度の長期給付(国民年金法(昭和34年法律第141号)第94条の2第2項に規定する基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)及び法第102条の2に規定する財政調整拠出金(第17条第1項において「財政調整拠出金」という。)を含む。以下この項及び次項並びに次条において同じ。)に係る経理において損益計算上利益を生じたときは、その額を長期給付に充てるべき積立金(以下この条及び次条において「積立金」という。)として整理しなければならない。
《改正》平16政286
 連合会は、毎事業年度の長期給付に係る経理において損益計算上損失を生じたときは、積立金を減額して整理するものとする。
 連合会は、毎事業年度、その前事業年度の決算につき法第16条第2項の承認があつた後2月以内に、前事業年度の末日における積立金の額に100分の34の割合を乗じて得た金額に相当する金額を財政融資資金に預託して運用しなければならない。
(連合会の積立金等の運用の基本方針)
第9条の2 連合会は、積立金及び長期給付の支払上の余裕金(次条において「積立金等」という。)について、その運用に関する基本方針を定め、これに基づいて運用しなければならない。
(連合会の積立金等の運用)
第9条の3 連合会の積立金等は、次に掲げるものに運用するものとする。
1.銀行その他財務大臣の指定する金融機関への預金
2.信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託(運用方法を特定するものであつて金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項に規定する金融商品取引業者との同条第8項第12号ロに規定する投資一任契約によらないものにあつては、金銭並びに前号及び第4号に掲げるものを信託財産とするものに限る。)
3.前号の信託の終了又は一部の解約により取得するもののうち、金銭並びに第1号及び次号から第8号までに掲げるもの以外のもの(取得後直ちに前号の信託に運用するものに限る。)
4.国債、地方債その他財務省令で定める有価証券
5.不動産(あらかじめ財務大臣の承認を受けたものに限る。)
6.組合員を被保険者とする生命保険(被保険者の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。)
7.財政融資資金への預託
8.組合に対する資金の貸付け
《改正》平16政429
《改正》平19政233
《改正》平19政235
 前項に規定するもののほか、連合会の積立金等の運用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(準用規定)
第10条 第6条から第8条までの規定は、連合会について準用する。この場合において、第6条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「第1号及び第3号に掲げる事項」と、第8条第1項及び第3項中「業務上の余裕金」とあるのは「業務上の余裕金(第9条の2に規定する積立金等を除く。)」と読み替えるものとする。
最初

第3章 給 付

(災害補償の実施機関の意見)
第11条 組合又は連合会は、法第41条第2項の規定により同項に規定する公務上の災害又は通勤(国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条の2に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。)による災害に対する補償の実施機関の意見を聴こうとするときは、当該実施機関に対し、その災害が公務上の災害又は通勤による災害であるかどうかの認定及びその理由につき文書で意見を求めなければならない。
《改正》平15政483
《改正》平17政118
 前項に規定する実施機関は、同項の規定により意見を求められたときは、組合又は連合会に対し、文書ですみやかに回答しなければならない。
 
《1条削除》平19政235
(組合員の資格取得時における標準報酬の特例)
第11条の2 法第42条第5項の規定により標準報酬を定める場合において、組合員の資格を取得した日の現在の報酬が日により支給されるものであるときはその報酬の額の22倍に相当する金額を、当該組合員の資格を取得した日の現在の報酬が週その他日及び月以外の一定期間により支給されるものであるときはその報酬の額をその支給される期間の総日数をもつて除して得た額の30倍に相当する金額を報酬月額とする。
(附加給付)
第11条の3 法第52条に規定する短期給付は、組合の定款で定めるところにより行うことができる。
 前項に規定する短期給付に関する定款の規定が、当該給付に関し財務大臣が財政制度等審議会の意見を聴いて定める基準に合致しないときは、法第6条第2項の認可をしないものとする。
(一部負担金の割合が100分の30となる場合)
第11条の3の2 法第55条第2項第3号に規定する政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬の月額(法第52条の2に規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。)とし、同号に規定する政令で定める額は28万円とする。
《全改》平14政282
《改正》平18政286
 前項の規定は、組合員及びその被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)について財務省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円(当該被扶養者がいない者にあつては、383万円)に満たない者については、適用しない。
《全改》平14政282
《改正》平17政173
《改正》平18政241
《改正》平20政116
 
第11条の3の3 削除
《削除》平20政116
(高額療養費の支給要件及び支給額)
第11条の3の4 高額療養費は、同一の月における次に掲げる金額を合算した金額から次項又は第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額とする。
1.組合員(法第59条第1項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。以下この条から第11条の3の6まで及び附則第34条の3第8項において同じ。)又はその被扶養者(法第59条第1項又は第2項の規定により支給される家族療養費又は家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この条から第11条の3の6まで及び附則第34条の3において同じ。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の療養機関(以下「病院等」という。)から受けた療養(法第54条第2項第1号に規定する食事療養(以下この条から第11条の3の6までにおいて「食事療養」という。)及び同項第2号に規定する生活療養(以下この条から第11条の3の6までにおいて「生活療養」という。)並びに当該組合員又はその被扶養者が第5項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第3項まで、第11条の3の6の2並びに附則第34条の3第1項、第2項及び第8項において同じ。)であつて次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる金額(70歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあつては、21000円以上のものに限る。)を合算した金額
イ 法第55条第2項又は第3項に規定する一部負担金(法第55条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額(ロに規定する場合における当該一部負担金の額を除く。)
ロ 当該療養が法第54条第2項第3号に規定する評価療養又は同項第4号に規定する選定療養を含む場合における法第55条第2項又は第3項に規定する一部負担金(法第55条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額に法第55条の5第2項第1号の規定により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額を加えた金額
ハ 当該療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
ニ 法第56条の2第2項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護(同条第1項に規定する指定訪問看護をいう。ヘ及び第11条の3の6第4項において同じ。)に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
ホ 当該療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
ヘ 法第57条の3第2項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
2.組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他財務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該組合員又はその被扶養者が第6項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下この条及び第11条の3の6の2において同じ。)について、当該組合員又はその被扶養者がなお負担すべき額(70歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる金額が21000円以上のものに限る。)を合算した金額
《追加》平14政282
《改正》平18政241
《改正》平18政286
《改正》平20政116
 組合員又はその被扶養者が療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。次項において同じ。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を合算した金額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(以下この項及び附則第34条の3第2項第1号において「70歳以上一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該70歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
1.組合員又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前項第1号イからヘまでに掲げる金額を合算した金額
2.組合員又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該組合員又はその被扶養者がなお負担すべき額を合算した金額
《追加》平14政282
《改正》平18政241
《改正》平18政286
 組合員又はその被扶養者が療養(法第54条第1項第1号から第4号までに掲げる療養(同項第5号に掲げる療養と併せて行うものを除く。)に限る。以下この項並びに次条第4項第3号及び第5項第3号において「外来療養」という。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該外来療養に係る前項各号に掲げる金額を当該組合員又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した金額から高額療養費算定基準額を控除した金額の合算額を高額療養費として支給する。
《追加》平14政282
 組合員又はその被扶養者が特定給付対象療養(当該組合員又はその被扶養者が第6項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
《追加》平14政282
《改正》平18政286
 組合員又はその被扶養者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養(食事療養及び生活療養並びに特定給付対象療養を除く。)に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
《追加》平14政282
《改正》平18政286
 組合員又はその被扶養者が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第41条第6項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた組合員又はその被扶養者が財務省令で定めるところにより組合の認定を受けたものであり、かつ、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
《追加》平14政282
《改正》平18政286
(高額療養費算定基準額)
第11条の3の5 前条第1項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1.次号又は第3号に掲げる者以外の者 80100円と、前条第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が267000円に満たないときは、267000円)から267000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、当該療養のあつた月以前の12月以内に既に高額療養費(同条第1項又は第2項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が3月以上ある場合(以下この条並びに次条第1項第1号イからハまで並びに第2号イ及びロにおいて「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、44400円とする。
2.療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この号において同じ。)のあつた月の標準報酬の月額が53万円以上の組合員又はその被扶養者 150000円と、前条第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が500000円に満たないときは、500000円)から500000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、83400円とする。
3.市町村民税非課税者(療養(食事療養及び生活療養を除く。)のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が4月から7月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。第11条の3の6の3第1項第3号において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。同号において同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項第3号において同じ。)である組合員若しくはその被扶養者又は当該療養のあつた月において要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者をいう。次項において同じ。)である者であつて財務省令で定めるものに該当する組合員若しくはその被扶養者(前号に掲げる者を除く。) 35400円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、24600円とする。
《追加》平14政282
《改正》平14政348
《改正》平18政286
《改正》平18政390
《改正》平20政116
 前条第2項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1.次号から第4号までに掲げる者以外の者 62,100円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とする。
2.法第55条第2項第3号又は第57条第2項第1号ニの規定が適用される者 80100円と、前条第2項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が267000円に満たないときは、267000円)から267000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44400円とする。
3.市町村民税非課税者である組合員若しくはその被扶養者又は療養(食事療養及び生活療養を除く。)のあつた月において要保護者である者であつて財務省令で定めるものに該当する組合員若しくはその被扶養者(前号又は次号に掲げる者を除く。) 24600円
4.健康保険法施行令第42条第2項第4号に掲げる者(同号に規定する厚生労働省令で定める者又はその被扶養者を除く。)に相当する者又は療養(食事療養及び生活療養を除く。)のあつた月において要保護者である者であつて財務省令で定めるものに該当する組合員若しくはその被扶養者(第2号に掲げる者を除く。) 15000円
《追加》平14政282
《改正》平14政348
《改正》平18政286
《改正》平20政116
 前条第3項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1.前項第1号に掲げる者 24,600円
2.前項第2号に掲げる者 44400円
3.前項第3号又は第4号に掲げる者 8000円
《追加》平14政282
《改正》平18政286
《改正》平20政116
 前条第4項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1.次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 80100円と、前条第1項第1号イからヘまでに掲げる金額に係る同条第4項に規定する特定給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が267000円に満たないときは、267000円)から267000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額
2.70歳に達する日の属する月の翌月以後の前号の特定給付対象療養であつて、入院療養(法第54条第1項第5号に掲げる療養(当該療養と併せて行う同項第1号から第3号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項第2号及び次条第1項において同じ。)である場合 62,100円
3.70歳に達する日の属する月の翌月以後の第1号の特定給付対象療養であつて、外来療養である場合 24,600円
《追加》平14政282
《改正》平14政348
《改正》平18政286
《改正》平20政116
 前条第5項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1.次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 35400円
2.70歳に達する日の属する月の翌月以後の前条第5項に規定する療養であつて、入院療養である場合 15000円
3.70歳に達する日の属する月の翌月以後の前条第5項に規定する療養であつて、外来療養である場合 8000円
《追加》平14政282
 前条第6項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1.次号に掲げる者以外の者 10,000円
2.第1項第2号に掲げる者(70歳に達する日の属する月の翌月以後に前条第6項に規定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のうち健康保険法施行令第42条第6項第2号に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養を受けた者を除く。) 20,000円
《追加》平14政282
《改正》平18政286
(その他高額療養費の支給に関する事項)
第11条の3の6 組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の法第55条第1項第1号に掲げる医療機関から次の各号に掲げる療養(当該組合員又はその被扶養者が第11条の3の4第5項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項において同じ。)を受けた場合において、組合がその組合員又はその被扶養者の支払うべき法第55条第3項に規定する一部負担金若しくは保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第55条の5第3項において準用する法第55条の3第3項又は第4項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した金額をいう。次項において同じ。)又は家族療養費負担額(家族療養費の支給につき法第57条第4項又は第5項の規定の適用がある場合における当該家族療養費の支給に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額から当該家族療養費の額を控除した金額をいう。次項において同じ。)のうち、それぞれこれらの金額から次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額(以下この項において「控除後の額」という。)の限度において、当該控除後の額に相当する金額の支払を免除したときは、その限度において、組合員に対し第11条の3の4第1項から第3項までの規定による高額療養費を支給したものとみなす。
1.入院療養又は入院療養以外の療養であつて一の法第55条第1項第1号に掲げる医療機関による総合的かつ計画的な医学的管理の下における療養として財務大臣が定めるもの(次号及び第3号に掲げる療養を除く。以下この号において「入院療養等」という。) 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額
イ 前条第1項第1号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 80,100円と、当該入院療養等につき財務省令で定めるところにより算定した当該入院療養等に要した費用の額(その額が267,000円に満たないときは、267,000円)から 267,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とする。
ロ 前条第1項第2号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 150,000円と、当該入院療養等につき財務省令で定めるところにより算定した当該入院療養等に要した費用の額(その額が500,000円に満たないときは、500,000円)から500,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、83,400円とする。
ハ 前条第1項第3号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 35,400円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、24,600円とする。
2.入院療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の入院療養に限る。) 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める金額
イ ロからニまでに掲げる者以外の者 62,100円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とする。
ロ 前条第2項第2号に掲げる者 80100円と、当該入院療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該入院療養に要した費用の額(その額が267000円に満たないときは、267000円)から267000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44400円とする。
ハ 前条第2項第3号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 24600円
ニ 前条第2項第4号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 15000円
3.入院療養以外の療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。)であつて、一の法第55条第1項第1号に掲げる医療機関による総合的かつ計画的な医学的管理の下における療養として財務大臣が定めるもの 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額
イ ロ又はハに掲げる者以外の者 24,600円
ロ 前号ロに掲げる者 44400円
ハ 前号ハ又はニに掲げる者 8000円
《追加》平14政282
《改正》平14政348
《改正》平18政286
《改正》平18政390
《改正》平20政116
 組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の法第55条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関(以下この項において「第2号医療機関等」という。)から前項各号に掲げる療養(当該組合員又はその被扶養者が第11条の3の4第5項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、法第55条第2項に規定する一部負担金(法第55条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)若しくは保険外併用療養費負担額又は家族療養費負担額の支払が行われなかつたときは、組合は、第11条の3の4第1項から第3項までの規定による高額療養費について、当該一部負担金若しくは保険外併用療養費負担額又は家族療養費負担額から前項各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額の限度において、当該組合員に代わり、当該第2号医療機関等に支払うものとする。
《追加》平14政282
《改正》平18政286
《改正》平18政390
 前項の規定による支払があつたときは、その限度において、組合員に対し第11条の3の4第1項から第3項までの規定による高額療養費を支給したものとみなす。
《追加》平14政282
《改正》平15政016
《改正》平18政390
 法第56条の2第3項及び第4項の規定は、訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第11条の3の4第4項から第6項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第56条の2第3項中「組合員が」とあるのは「組合員又はその被扶養者が」と、「指定訪問看護を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他財務省令で定める医療に関する給付が行われるべき指定訪問看護を」と、同条第4項中「支払があつたときは、」とあるのは「支払があつたときは、その限度において」と読み替えるものとする。
《追加》平14政282
 法第57条第4項から第6項までの規定は、療養の給付又は保険外併用療養費若しくは家族療養費に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)についての第11条の3の4第4項から第6項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第57条第4項中「被扶養者」とあるのは「組合員又はその被扶養者」と、「療養を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他財務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を」と、「療養に」とあるのは「その療養に」と、同条第5項中「被扶養者」とあるのは「組合員又はその被扶養者」と、「療養を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給その他財務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を」と、「療養に」とあるのは「その療養につき支払うべき同条第2項に規定する一部負担金(第55条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額又はその療養に」と、同条第6項中「支払があつたときは、」とあるのは「支払があつたときは、その限度において」と読み替えるものとする。
《追加》平14政282
《改正》平14政348
《改正》平18政286
 健康保険法施行令第43条第8項及び第9項の規定は、第11条の3の4の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第43条第8項中「厚生労働省令」とあるのは「財務省令」と、「第41条」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の3の4」と、同条第9項中「から法第63条第1項第5号」とあるのは「から国家公務員共済組合法第54条第1項第5号」と、「第41条」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4」と、「当該法第63条第1項第5号」とあるのは「当該同法第54条第1項第5号」と読み替えるものとする。
《追加》平14政282
 防衛省の職員の給与等に関する法律第22条の規定に基づき国が自衛官(同法第22条の2第1項に規定する職員に該当する自衛官を除く。)並びに防衛大学校の学生及び防衛医科大学校の学生(同法第22条の規定に基づき退職後において療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。)である組合員に対して行つた療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは高額療養費の支給は、第11条の3の4、前条及び第1項から前項までの規定の適用については、法の規定による給付とみなす。
《追加》平14政282
《改正》平18政286
《改正》平19政003
 高額療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、財務省令で定める。
《追加》平14政282
(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)
第11条の3の6の2 高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合算した金額から70歳以上介護合算支給総額(次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額(当該金額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき次項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に第1号に規定する基準日組合員に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按分率(同号に掲げる金額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した金額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。ただし、同号から第5号までに掲げる金額を合算した金額又は第6号及び第7号に掲げる金額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
1.前年の8月1日からその年の7月31日までの期間(以下この条及び第11条の3の6の4第1項において「計算期間」という。)において、組合の組合員(計算期間の末日(以下「基準日」という。)において当該組合の組合員である者に限る。以下この条において「基準日組合員」という。)又はその被扶養者がそれぞれ当該基準日組合員又はその被扶養者として受けた療養(法第59条第1項又は第2項の規定による給付に係る療養(以下この条において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる金額の合算額(第11条の3の4第1項から第3項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、法第52条に規定する短期給付として次に掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。)
イ 当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第11条の3の4第1項第1号イからヘまでに掲げる金額(70歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあつては、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について21,000円以上のものに限る。)を合算した金額
ロ 当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき金額(70歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る第11条の3の4第1項第1号イからヘまでに掲げる金額が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養について21,000円以上のものに限る。)を合算した金額
2.基準日組合員が計算期間における他の組合(前号に規定する組合以外の組合をいう。以下この条及び次条において同じ。)の組合員であつた間に、当該基準日組合員が受けた療養又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養に係る前号に規定する合算額
3.基準日組合員の被扶養者(基準日において被扶養者である者に限る。以下この条において「基準日被扶養者」という。)が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該基準日被扶養者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
4.基準日被扶養者が計算期間における他の組合の組合員であつた間に、当該基準日被扶養者が受けた療養又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養に係る第1号に規定する合算額
5.基準日組合員又は基準日被扶養者が計算期間における被保険者等(地方の組合の組合員、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であつた者(健康保険法施行令第43条の2第1項第5号に規定する日雇特例被保険者であつた者をいう。次条第5項において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者(以下「後期高齢者医療の被保険者」という。)をいう。以下この号及び第5項において同じ。)であつた間に、当該被保険者等が受けた療養(前各号に規定する療養を除く。)又はその被扶養者等(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、私立学校教職員共済法、健康保険法若しくは船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者をいう。以下この号及び第5項において同じ。)であつた者がその被扶養者等であつた間に受けた療養について第1号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額の合算額
6.基準日組合員又は基準日被扶養者が計算期間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第1項に規定する居宅サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第2項第1号及び第2号に掲げる金額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とする。)
7.基準日組合員又は基準日被扶養者が計算期間に受けた介護予防サービス等(介護保険法施行令第22条の2第2項に規定する介護予防サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第2項第3号及び第4号に掲げる金額の合算額(同令第29条の2第2項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とする。)
《追加》平20政116
 前項各号に掲げる金額のうち、70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等(以下この項及び第6項において「70歳以上合算対象サービス」という。)に係る金額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額(以下この項において「70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が70歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合は、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額に70歳以上介護合算按分率(70歳以上合算対象サービスに係る前項第1号に掲げる金額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額を、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を高額介護合算療養費として基準日組合員に支給する。ただし、70歳以上合算対象サービスに係る前項第1号から第5号までに掲げる金額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額又は70歳以上合算対象サービスに係る同項第6号及び第7号に掲げる金額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
《追加》平20政116
 前2項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日被扶養者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第1項中「同号に掲げる金額」とあるのは「第3号に掲げる金額」と、「、同号」とあるのは「、第1号」と読み替えるものとする。
《追加》平20政116
 第1項及び第2項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において他の組合の組合員又はその被扶養者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第1項中「同号に掲げる金額」とあるのは「第4項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合の組合員であつた者が受けた療養(同号に規定する継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(同号に規定する継続給付に係る療養を含む。)に係る同号に規定する合算額」と、「、組合」とあるのは「、他の組合」と、「において当該組合」とあるのは「において当該他の組合」と、「における他の組合」とあるのは「における他の組合以外の組合」と、「組合以外の組合」とあるのは「他の組合以外の組合」と、「における当該組合」とあるのは「における当該他の組合」と、第2項中「70歳以上合算対象サービスに係る前項第1号に掲げる金額」とあるのは「第4項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合の組合員であつた者が受けた療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に限る。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に限る。)に係る第4項において準用する前項第1号に規定する合算額」と読み替えるものとする。
《追加》平20政116
 計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において被保険者等である者(基準日において国民健康保険の世帯主等であつて組合員又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者である者を除く。以下この項において同じ。)又は被扶養者等である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該被保険者等である者を基準日組合員と、当該被扶養者等である者を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる金額に相当する金額(以下この項及び次項において「通算対象負担額」という。)を合算した金額から70歳以上介護合算支給総額(次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額(当該金額が支給基準額以下である場合又は当該70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合員が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した金額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。ただし、第1項第1号から第5号までに係る通算対象負担額を合算した金額又は同項第6号及び第7号に係る通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
《追加》平20政116
 通算対象負担額のうち、70歳以上合算対象サービスに係る金額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額(以下この項において「70歳以上通算対象負担額」という。)を合算した金額(以下この項において「70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が70歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合は、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額に70歳以上介護合算按分率(前項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合員であつた者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る70歳以上通算対象負担額を、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を高額介護合算療養費として同項に規定する者に支給する。ただし、第1項第1号から第5号までに係る70歳以上通算対象負担額を合算した金額又は同項第6号及び第7号に係る70歳以上通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
《追加》平20政116
 計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者を基準日組合員とみなして財務省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる金額に相当する金額(以下この項において「通算対象負担額」という。)を合算した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合員であつた者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。ただし、第1項第1号から第5号までに係る通算対象負担額を合算した金額又は同項第6号及び第7号に係る通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
《追加》平20政116
(介護合算算定基準額)
第11条の3の6の3 前条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1.次号又は第3号に掲げる者以外の者 67万円
2.基準日が属する月の標準報酬の月額が53万円以上の組合員 126万円
3.市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第1項の規定により前年の8月1日からその年の3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項第3号において同じ。)である組合員(前号に掲げる者を除く。) 34万円
《追加》平20政116
 前条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)の70歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1.次号から第4号までに掲げる者以外の者 62万円
2.基準日において療養の給付を受けることとした場合に法第55条第2項第3号の規定が適用される者 67万円
3.市町村民税非課税者である組合員(前号又は次号に掲げる者を除く。) 31万円
4.健康保険法施行令第43条の3第2項第4号に掲げる者に相当する者(第2号に掲げる者を除く。) 19万円
《追加》平20政116
 第1項の規定は前条第3項において読み替えて準用する同条第1項の介護合算算定基準額について、前項の規定は同条第3項において準用する同条第2項の70歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「前条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第3項において準用する同条第1項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第3項に規定する当該組合の組合員であつた者について基準日において当該組合員であつた者を扶養する次の各号に掲げる基準日組合員である者」と、前項中「前条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第3項において準用する同条第2項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第3項に規定する当該組合の組合員であつた者について基準日において当該組合員であつた者を扶養する次の各号に掲げる基準日組合員である者」と読み替えるものとする。
《追加》平20政116
 第1項の規定は前条第4項において読み替えて準用する同条第1項の介護合算算定基準額について、第2項の規定は同条第4項において読み替えて準用する同条第2項の70歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「前条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第4項において準用する同条第1項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第4項に規定する当該組合の組合員であつた者であつて、基準日において他の組合の組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員である者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該各号」と、第2項中「前条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第4項において準用する同条第2項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第4項に規定する当該組合の組合員であつた者であつて、基準日において他の組合の組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員である者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該各号」と読み替えるものとする。
《追加》平20政116
 前条第5項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、財務省令で定める。
基準日において地方の組合の組合員である者又はその被扶養者である者地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第23条の3の7第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第23条の3の8第1項地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第23条の3の8第1項
基準日において私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者又はその被扶養者である者私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)第6条において準用する第1項(同条において準用する第3項において準用する場合を含む。)及び次条第1項私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する第2項(同条において準用する第3項において準用する場合を含む。)及び次条第1項
基準日において防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)第17条の3第1項に規定する自衛官等である者防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項及び第17条の6の6第1項第2項及び次条第1項
基準日において健康保険の被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者(以下この項において「日雇特例被保険者」という。)並びに組合員、地方の組合の組合員及び私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。)である者又はその被扶養者である者健康保険法施行令第43条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の4第1項健康保険法施行令第43条の3第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の4第1項
基準日において日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であつた者を含む。)である者又はその被扶養者である者健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の3第1項(同令第44条第2項において準用する同令第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第44条第4項健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の3第2項(同令第44条第2項において準用する同令第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第44条第4項
基準日において船員保険の被保険者(組合員及び地方の組合の組合員を除く。)である者又はその被扶養者である者船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第11条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の4第1項船員保険法施行令第11条の3第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の4第1項
基準日において国民健康保険の世帯主等である者又は当該世帯主等と同一の世帯に属する当該者以外の国民健康保険の被保険者である者国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の4の3第1項並びに第29条の4の4第1項及び第2項国民健康保険法施行令第29条の4の3第3項並びに第29条の4の4第1項及び第2項
《追加》平20政116
 前条第7項の介護合算算定基準額については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第16条の3第1項及び第16条の4第1項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、財務省令で定める。
《追加》平20政116
(その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)
第11条の3の6の4 組合員が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の計算期間において高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他財務省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該資格を喪失した日の前日(当該財務省令で定める場合にあつては、財務省令で定める日)を基準日とみなして、前2条の規定を適用する。
《追加》平20政116
 防衛省の職員の給与等に関する法律第22条の規定に基づき国が自衛官(同法第22条の2第1項に規定する職員に該当する自衛官を除く。)並びに防衛大学校の学生及び防衛医科大学校の学生(同法第22条の規定に基づき退職後において療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは高額療養費の支給を受けている者を含む。)である組合員に対して行つた療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、高額療養費若しくは高額介護合算療養費の支給は、第11条の3の6の2、前条及び前項の規定の適用については、法の規定による給付とみなす。
《追加》平20政116
 高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、財務省令で定める。
《追加》平20政116
(出産費及び家族出産費の額)
第11条の3の7 法第61条第1項及び第3項に規定する政令で定める金額は、35万円とする。
《改正》平14政282
《改正》平18政286
(埋葬料及び家族埋葬料の額)
第11条の3の8 法第63条第1項及び第3項に規定する政令で定める金額は、5万円とする。
《改正》平18政286
(傷病手当金と退職老齢年金給付との調整)
第11条の3の9 法第66条第6項に規定する政令で定める要件は、健康保険法第135条第1項の規定により傷病手当金の支給を受けることができる日雇特例被保険者(同法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者をいい、当該日雇特例被保険者であつた者を含む。)でないこととする。
《改正》平14政282
 法第66条第6項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)とする。
1.国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年国民年金等改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金
2.厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに昭和60年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
3.昭和60年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
4.退職共済年金(法第76条並びに法附則第12条の2の2、第12条の3、第12条の6の2及び第12条の8の規定による退職共済年金をいう。以下附則第6条の4第1項までにおいて同じ。)並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「昭和60年改正前の法」という。)及び昭和60年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
5.地方公務員等共済組合法による退職共済年金並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年地方の改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「旧地方公務員等共済組合法」という。)及び昭和60年地方の改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号。以下「旧地方の施行法」という。)による年金である給付のうち退職を給付事由とするもの
6.私立学校教職員共済法による退職共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧私立学校教職員共済組合法」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
7.厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち退職を給付事由とするもの及び特例年金給付(平成13年統合法附則第25条第3項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項各号に掲げる特例年金給付をいう。)のうち退職又は老齢を給付事由とするもの
8.厚生年金保険法附則第28条に規定する共済組合が支給する年金である給付のうち退職を給付事由とするもの
9.旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)の規定により連合会が支給する年金である給付のうち退職を給付事由とするもの
《改正》平13政391
《改正》平14政043
《改正》平20政116
(介護のための休業)
第11条の3の10 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)の適用を受けないその他の組合員について、同法の適用を受ける組合員に係る同法第20条第1項に規定する介護休暇(以下この条において「一般組合員の介護休暇」という。)に準ずる休業として法第68条の3第1項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる組合員の区分に応じ、当該各号に定める休業とする。
1.裁判官である組合員 裁判官の介護休暇に関する法律(平成6年法律第45号)第1条に規定する介護休暇
2.裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員である組合員 裁判所職員臨時措置法において準用する一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第20条第1項に規定する介護休暇
3.国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の適用を受ける組合員 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第61条第3項の規定による休業
4.前3号に掲げる組合員以外の組合員 一般組合員の介護休暇に相当する休業として組合の運営規則で定めるもの
《改正》平13政352
《改正》平14政385
《改正》平19政235
(傷病手当金等と報酬との調整に係る基準額)
第11条の4 法第69条に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
1.傷病手当金、出産手当金、休業手当金、育児休業手当金(法第68条の2第1項ただし書の規定により支給されるものを除く。)又は介護休業手当金の額が当該給付を受ける者の受ける報酬の額以下である場合には、当該傷病手当金、出産手当金、休業手当金、育児休業手当金又は介護休業手当金の額
2.前号の場合以外の場合には、支給を受ける報酬の額
 傷病手当金の額が法第66条第4項ただし書又は第5項ただし書の規定の適用を受けるものである場合における当該傷病手当金については、前項中「報酬の額」とあるのは、「報酬の額から法第66条第4項又は第5項の規定の適用がないものとした場合に支給される傷病手当金の額と同条第4項ただし書又は第5項ただし書の規定により支給される傷病手当金の額との差額(当該差額が当該報酬の額を超えるときは、当該報酬の額)を控除した額」として、同項の規定を適用する。
(長期給付の適用範囲の特例)
第11条の5 法第72条第2項に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
1.法第72条第2項第1号に掲げる職員のうち、人事官、検査官、公正取引委員会の委員長及び委員並びに国立国会図書館の館長
2.国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣及び大臣政務官並びに特派大使、政府代表、全権委員、政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員のうち、国会議員でない者をもつて充てられたもの
《改正》平16政200
《改正》平19政003
(公務等による障害共済年金等の最低保障額のうちの職域加算額)
第11条の6 法第74条第2項に規定する法第82条第3項各号に掲げる金額のうち政令で定める金額は、同項各号に掲げる金額に国民年金法第27条に規定する改定率を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)から同項の規定の適用がないものとした場合に算定されるべき法第82条第1項第1号に掲げる金額を控除した金額とする。
《改正》平16政286
 法第74条第2項に規定する法第89条第4項に定める金額のうち政令で定める金額は、同項に定める金額から同項の規定の適用がないものとした場合に算定されるべき同条第1項第1号イ(1)又はロ(1)に掲げる金額を控除した金額とする。
《改正》平19政077
(併給の調整における他の法令の支給停止解除の規定の範囲)
第11条の7 法第74条第4項ただし書に規定する他の法令の規定で同条第3項又は第5項の規定に相当するものとして政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
1.国民年金法第20条第2項本文及び第3項(昭和60年国民年金等改正法附則第11条第4項において準用する場合を含む。)
2.厚生年金保険法第38条第2項本文及び第3項(同法第54条の2第2項及び第64条の2第2項並びに昭和60年国民年金等改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。)
3.地方公務員等共済組合法第76条第3項及び第5項(昭和60年地方の改正法附則第10条第3項において準用する場合を含む。)
4.私立学校教職員共済法第25条において準用する法第74条第3項及び第5項並びに私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和60年改正法附則第11条第3項において準用する法第74条第3項及び第5項
《改正》平14政043
《改正》平19政077
(受給権者の申出により支給停止された年金である給付を支給停止されていないものとみなす法令の規定の範囲)
第11条の7の2 法第74条の2第4項に規定する政令で定める法令の規定は、次に掲げる法令の規定とする。
1.法第79条第6項(法第87条第3項において準用する場合を含む。)
2.児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第2項第2号ただし書及び第3項第2号ただし書
3.特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第3項第2号ただし書及び第17条第1号ただし書
4.恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号)附則第14条の2第1項
5.特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第16条ただし書
6.健康保険法施行令第38条ただし書(同条第4号に係る部分に限る。)
7.船員保険法施行令第7条ただし書(同条第4号に係る部分に限る。)
8.私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する第11条の3の9第2項(同項第4号に係る部分に限る。)及び同令第7条において準用する第11条の7の4(同条第6号に係る部分に限る。)
9.厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第3条の7ただし書(同条第3号に係る部分に限る。)
10.第11条の3の9第2項(同項第4号に係る部分に限る。)
11.地方公務員等共済組合法施行令第23条の6第2項(同項第4号に係る部分に限る。)及び第25条の6(同条第4号に係る部分に限る。)
12.国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第28条ただし書(同条第4号に係る部分に限る。)
13.平成19年10月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成12年政令第241号)第2条第7項(同項第3号に係る部分を除く。)
14.平成19年10月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令(平成12年政令第341号)第3条第3項(同項第2号に係る部分に限る。)
《全改》平19政077
《改正》平19政326
《改正》平19政333
《改正》平20政116
(退職共済年金の加給年金額に係る生計維持要件)
第11条の7の3 法第78条第1項(法附則第12条の2の2第7項、第12条の4の2第4項、第12条の4の3第4項、第12条の6の2第8項、第12条の7の3第5項又は第12条の7の5第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する退職共済年金の受給権者によつて生計を維持していた者は、当該退職共済年金について次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める当時その受給権者と生計を共にしていた者のうち財務大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として財務大臣が定める者とする。
1.法第76条の規定による退職共済年金、法附則第12条の4の3第1項、第12条の7の2第2項若しくは第12条の7の3第2項の規定によりその額が算定される法附則第12条の3の規定による退職共済年金又は法附則第12条の8第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)若しくは第2項の規定による退職共済年金 法第78条第1項に規定する退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時
2.法附則第12条の2の2第3項又は第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金(第5号に掲げるものを除く。) 法附則第12条の2の2第7項又は第12条の6の2第8項の規定により読み替えて適用する法第78条第1項に規定する退職共済年金の受給権者が65歳に達した当時
3.法附則第12条の4の2第2項又は第3項の規定によりその額が算定される法附則第12条の3の規定による退職共済年金 法附則第12条の4の2第4項の規定により読み替えて適用する法第78条第1項に規定する法附則第12条の4の2第1項の請求があつた当時
4.法附則第12条の4の3第3項の規定によりその額が算定される法附則第12条の3の規定による退職共済年金 法附則第12条の4の3第4項の規定により読み替えて適用する法第78条第1項に規定する法附則第12条の4の3第3項の規定による退職共済年金の額の改定に係る退職があつた当時
5.法附則第12条の6の3第1項に規定する繰上げ調整額が加算された法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金 同条第8項の規定により読み替えて適用する法第78条第1項に規定する退職共済年金の受給権者が法附則第12条の3の2の表の下欄に掲げる年齢に達した当時
6.法附則第12条の7の3第4項の規定によりその額が算定される法附則第12条の3の規定による退職共済年金 法附則第12条の7の3第5項の規定により読み替えて適用する法第78条第1項に規定する退職共済年金の受給権者が法附則第12条の7の3第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時
7.法附則第12条の7の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算された法附則第12条の3の規定による退職共済年金 法附則第12条の7の5第6項の規定により読み替えて適用する法第78条第1項に規定する退職共済年金の受給権者が法附則第12条の7の3第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時
《全改》平13政391
 その額の算定について法第78条第1項の規定の適用を受けたことがあり、かつ、その後再び同項の規定の適用を受けるに至つた退職共済年金の受給権者について前項の規定を適用する場合には、同項中「次項」とあるのは「以下この項(各号列記以外の部分に限る。)」と「当該退職共済年金について次の各号に掲げる区分」とあるのは「その額の算定について初めて法第78条第1項の規定の適用を受けたときにおける当該退職共済年金の次の各号に掲げる区分」と、「その受給権者」とあるのは「から引き続きその者と」とする。
《改正》平13政391
 法第78条第4項の規定の適用については、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第7章において同じ。)又は子が第1項の規定に該当する者でなくなつた時に退職共済年金の受給権者によつて生計を維持されている状態でなくなつたものとする。
(退職共済年金の支給の繰下げの申出をした場合において加算する金額)
第11条の7の3の2 法第78条の2第4項に規定する政令で定める額は、退職共済年金の受給権を取得した日の属する月(以下この項から第3項までにおいて「受給権取得月」という。)の前月までの組合員期間(以下この項及び次項において「受給権取得月前組合員期間」という。)を基礎として法第77条第1項の規定により算定した金額に次項の規定により算定した平均支給率を乗じて得た金額(昭和60年改正法附則第16条第1項の規定が適用される場合にあつては、当該乗じて得た金額に受給権取得月前組合員期間を基礎として同項の規定の例により算定した金額を加算した金額)と法第77条第2項の規定により算定した金額に第3項の規定により算定した平均支給率を乗じて得た金額との合算額に、増額率(1000分の7に受給権取得月(法第76条第1項又は第2項の規定により月の末日において退職共済年金の受給権を取得した者にあつては、当該受給権取得月の前月)から法第78条の2第1項の申出をした日(次項及び第3項において「申出日」という。)の属する月の前月までの月数(当該月数が60月を超えるときは、60月)を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。
《追加》平19政077
《改正》平20政085
 法第77条第1項の規定により算定した金額に係る平均支給率は、受給権取得月(受給権取得月から申出日の属する月までの期間が5年を超える場合にあつては、当該申出日の5年前の日の属する月)の翌月(法第76条第1項又は第2項の規定により月の末日において退職共済年金の受給権を取得した者にあつては、当該受給権取得月)から申出日の属する月までの各月の支給率(当該各月のうち、その月が次の各号のいずれかに該当する場合にあつては当該各号に定める率とし、その月が当該各号のいずれにも該当しない場合にあつては1とする。)を合算して得た率を当該受給権取得月の翌月から申出日の属する月までの月数で除して得た率をいう。
1.退職共済年金の受給権者が組合員である場合 法第79条第2項各号に定める金額に相当する金額を受給権取得月前組合員期間を基礎として法第77条第1項の規定の例により算定した金額で除して得た率
2.退職共済年金の受給権者が法第80条第1項に規定する厚生年金保険の被保険者等である場合 同項に規定する支給停止額を受給権取得月前組合員期間を基礎として法第77条第1項の規定の例により算定した金額で除して得た率を1から控除して得た率
《追加》平19政077
《改正》平20政085
 法第77条第2項の規定により算定した金額に係る平均支給率は、受給権取得月(受給権取得月から申出日の属する月までの期間が5年を超える場合にあつては、当該申出日の5年前の日の属する月)の翌月(法第76条第1項又は第2項の規定により月の末日において退職共済年金の受給権を取得した者にあつては、当該受給権取得月)から申出日の属する月までの各月の支給率(当該各月のうち、その月が前項第1号に該当する場合にあつては零とし、その月が同号に該当しない場合にあつては1とする。)を合算して得た率を当該受給権取得月の翌月から申出日の属する月までの月数で除して得た率をいう。
《追加》平19政077
《改正》平20政085
 退職共済年金の受給権者が法第78条の2第1項に規定する支給繰下げの申出をした場合における法第74条第2項の規定及び第11条の10第1項の規定の適用については、法第74条第2項中「第77条第2項の規定により加算する金額」とあるのは「第77条第2項の規定により加算する金額に当該金額に国家公務員共済組合法施行令第11条の7の3の2第3項の規定により算定した平均支給率を乗じて得た金額に同条第1項に規定する増額率を乗じて得た金額を加算した金額」と、第11条の10第1項中「退職共済年金の職域加算額(法第74条第2項」とあるのは「退職共済年金の職域加算額(第11条の7の3の2第4項の規定により読み替えて適用する法第74条第2項」とする。
《追加》平19政077
(停止解除調整開始額に係る再評価率の改定の基準となる率)
第11条の7の3の3 法第79条第3項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であつて政令で定める率は、当該年度における法第72条の3第1項に規定する名目手取り賃金変動率(次項において「名目手取り賃金変動率」という。)とする。ただし、次の各号に掲げる年度については、当該各号に定める率とする。
1.法第72条の3第3項本文の規定が適用される年度 同条第1項に規定する物価変動率(次項第2号において「物価変動率」という。)
2.法第72条の3第3項ただし書の規定が適用される年度 1
《追加》平17政118
 前項の規定にかかわらず、法第72条の5第1項に規定する調整期間における法第79条第3項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であつて政令で定める率は、当該年度における名目手取り賃金変動率に法第72条の5第4項第1号に規定する調整率を乗じて得た率とする。ただし、次の各号に掲げる年度については、当該各号に定める率とする。
1.法第72条の5第4項第1号又は第2号に定める規定が適用される年度 名目手取り賃金変動率
2.法第72条の5第4項第3号に定める規定が適用される年度 物価変動率(物価変動率が1を上回る場合にあつては、1)
《追加》平17政118
(退職共済年金の加給年金額等に関する調整)
第11条の7の4 法第79条第6項(法第87条第3項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)とする。
1.国民年金法による障害基礎年金及び旧国民年金法による障害年金
2.厚生年金保険法による老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240月以上であるもの又は昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当する者に支給されるものに限る。)及び障害厚生年金並びに旧厚生年金保険法による老齢年金及び障害年金
3.旧船員保険法による老齢年金及び障害年金
4.昭和60年改正前の法による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和60年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法による年金である給付のうち退職又は障害を給付事由とするもの
5.地方公務員等共済組合法による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるもの又は同法附則第28条の4第1項、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「地方の施行法」という。)第8条第1項から第3項まで、第9条第2項若しくは第10条第1項から第3項まで(これらの規定を地方の施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)、