2 公庫は、中小企業信用保険公庫法(以下「法」という。)
第18条第1項に規定する業務に係る経理における毎事業年度の損益計算上利益を生じた場合において、次項又は第4項の規定による中小企業信用保険準備基金又は融資基金の減額がなされているときは、当該利益を次の各号の定めるところにより中小企業信用保険準備基金又は融資基金に組み入れなければならない。
1.利益が法
第18条第1項第1号の規定による保険の事業(以下「保険事業」という。)のみに係るときは、法
第22条第1項の規定により中小企業信用保険準備基金に充てるものとされた金額の合計額(以下「保険準備基金総出資額」という。)に達するまで中小企業信用保険準備基金に組み入れ、なお残余があるときは、その残余の額は、同条第2項の規定により融資基金に充てるものとされた金額の合計額(以下「融資基金総出資額」という。)に達するまで融資基金に組み入れる。
2.利益が法
第18条第1項第2号の規定による資金の貸付けの事業(以下「融資事業」という。)のみに係るときは、融資基金総出資額に達するまで融資基金に組み入れ、なお残余があるときは、その残余の額に融資基金に係る政府の一般会計からの出資の額(当該利益を生じた事業年度の開始の日における融資基金に係る政府の一般会計からの出資の額(同日後当該事業年度中に融資基金に係る政府の一般会計からの出資の額の増加又は減少があつたときは、当該増加又は減少があつた日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除して得た数を当該増加し、又は減少した出資の額に乗じて得た額をそれぞれ加え、又は減じた額)をいう。以下「融資基金一般会計出資額」という。)を融資基金一般会計出資額及び融資基金に係る政府の産業投資特別会計からの出資の額(当該利益を生じた事業年度の開始の日における融資基金に係る政府の産業投資特別会計からの出資の額(同日後当該事業年度中に融資基金に係る政府の産業投資特別会計からの出資の額の増加又は減少があつたときは、当該増加又は減少があつた日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除して得た数を当該増加し、又は減少した出資の額に乗じて得た額をそれぞれ加え、又は減じた額)をいう。以下「融資基金産投会計出資額」という。)の合計額で除して得た数を乗じて得た額は、保険準備基金総出資額に達するまで中小企業信用保険準備基金に組み入れる。
3.利益が保険事業及び融資事業に係るときは、保険事業に係る利益については保険準備基金総出資額に達するまで中小企業信用保険準備基金に、融資事業に係る利益については融資基金総出資額に達するまで融資基金にそれぞれ組み入れ、なお次のいずれかの場合に該当するときは、それぞれに定めるところによる。
イ 保険事業に係る利益に残余があり、かつ、融資基金の額が融資基金総出資額に達していない場合には、残余の額は、融資基金総出資額に達するまで融資基金に組み入れる。
ロ 融資事業に係る利益に残余があり、かつ、中小企業信用保険準備基金の額が保険準備基金総出資額に達していない場合には、残余の額に融資基金一般会計出資額を融資基金一般会計出資額及び融資基金産投会計出資額の合計額で除して得た数を乗じて得た額は、保険準備基金総出資額に達するまで中小企業信用保険準備基金に組み入れる。