1.小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において、文部科学大臣が定める障害を有する児童又は生徒(学校教育法
第81条第2項及び第3項に規定する特別支援学級(第5号において「特別支援学級」という。)の児童及び生徒を除く。)に対して当該障害に応じた特別の指導が行われる場合にあつては、当該指導が行われる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数 第7条
2.小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において、学習指導上、生徒指導上又は進路指導上特別の配慮が必要と認められる事情を有する児童又は生徒に対して当該事情に応じた特別の指導が行われる場合にあつては、当該指導が行われる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数 第7条
3.小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において、心身の健康を害している児童又は生徒に対してその回復のための特別の指導が行われる場合にあつては、当該指導が行われる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数 第8条
4.小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程(法
第8条の2第3号の規定により栄養教諭等(同条に規定する栄養教諭等をいう。第7条第1項において同じ。)の数を算定する場合にあつては、共同調理場(学校給食法(昭和29年法律第160号)
第5条の2に規定する施設をいう。第4項及び第7条第1項において同じ。)に係る小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程とする。)において、著しく肥満している児童又は生徒その他の飲食に関して特別の注意が必要である児童又は生徒に対して食生活の改善のための特別の指導が行われる場合にあつては、当該指導が行われる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数 第8条の2
5.聴覚障害者である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校の小学部又は中学部において、小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の児童又は生徒(特別支援学級の児童及び生徒を除く。)で文部科学大臣が定める障害を有するものに対して当該障害に応じた特別の指導が行われる場合にあつては、当該指導が行われる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数 第11条