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公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行令

【目次】
  昭和33・6・27・政令190号  
改正昭和62・5・21・政令165号−−
改正昭和63・4・8・政令120号−−
改正平成4・4・10・政令142号−−
改正平成7・3・29・政令126号−−
改正平成10・10・30・政令351号−−
改正平成11・4・28・政令151号−−
改正平成12・3・31・政令162号−−
改正平成12・6・7・政令308号−−
改正平成13・3・31・政令155号−−
改正平成14・2・8・政令 27号−−
廃止平成18・3・31・政令151号−−

(補助率)
第1条 公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法(以下「法」という。)第3条第1項の規定により国が行なう補助は、同項に規定する経費について、その3分の1とする。
(構造上危険な状態にある建物の範囲等)
第2条 法第3条第2項に規定する危険度の判定基準は、構造耐力、保存度及び外力条件を基礎として文部科学省令で定めるところにより測定する耐力度による。
 法第3条第1項の構造上危険な状態にある建物は、前項の規定による判定基準により測定した耐力度が文部科学大臣が財務大臣と協議して定める耐力度に達しないものとする。
(建物の基準面積)
第3条 法第6条の政令で定める生徒1人当たりの面積は、第3項から第6項までに規定するものを除き、次の表に掲げる面積とする。
学校の種類学科の種類校舎屋内運動場寄宿舎
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)の定時制の課程普通教育を主とする学科20.57平方メートル9.93平方メートル30.71平方メートル
専門教育を主とする学科18.90平方メートル
普通教育に関する科目及び専門教育に関する科目を生徒の選択によることを旨として総合的に履修させる学科(以下「総合学科」という。)21.49平方メートル
高等学校の通信制の課程すべての学科2.82平方メートル1.33平方メートル
盲学校の高等部すべての学科36.28平方メートル(重複障害生徒(公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和36年法律第188号)第14条に規定する重複障害生徒をいう。以下この条において同じ。)にあつては、96.78平方メートル)1.99平方メートル(重複障害生徒にあつては、5.30平方メートル)31.12平方メートル(重複障害生徒にあつては、35.85平方メートル)
聾学校の高等部すべての学科35.44平方メートル(重複障害生徒にあつては、94.52平方メートル)1.99平方メートル(重複障害生徒にあつては、5.30平方メートル)31.12平方メートル(重複障害生徒にあつては、35.85平方メートル)
 法第6条の規定に基づき当該学校の生徒の数(高等学校の定時制の課程又は盲学校若しくは聾学校の高等部の寄宿舎にあつては、収容する生徒の数とする。以下この条において同じ。)に応じて行うべき補正(学級数が4学級以下の学科を置く高等学校の定時制の課程の校舎にあつては、1学級の平均収容生徒数に応じて行うべき補正を含む。次項及び第4項において同じ。)は、次項から第6項までに規定するものを除き、校舎、屋内運動場又は寄宿舎の別に従い、次の各号の表に掲げるところによる。
1.校舎
学校の種類学科の種類当該学校の生徒の数補正の方法
高等学校の定時制の課程普通教育を主とする学科1人から159人まで3,291平方メートル/生徒の数−20.57平方メートル 増
160人
161人から320人まで10.38平方メートル−1,660平方メートル/生徒の数 減
321人以上8.34平方メートル−1,010平方メートル/生徒の数 減
専門教育を主とする学科1人から159人まで3,024平方メートル/生徒の数−18.90平方メートル 増
160人
161人から320人まで10.19平方メートル−1,630平方メートル/生徒の数 減
321人以上8.89平方メートル−1,216平方メートル/生徒の数 減
総合学科1人から159人まで3,439平方メートル/生徒の数−21.49平方メートル 増
160人
161人以上9.26平方メートル−1,482平方メートル/生徒の数 減
高等学校の通信制の課程すべての学科1人から1199人まで3,379平方メートル/生徒の数−2.82平方メートル 増
1200人
1201人以上1.53平方メートル−1,836平方メートル/生徒の数 減
盲学校の高等部すべての学科1人から24人まで1,587平方メートル/生徒の数−36.28平方メートル 増
25人から71人まで1,075平方メートル/生徒の数−14.92平方メートル 増
72人
73人から144人まで13.45平方メートル−969平方メートル/生徒の数 減
145人以上17.69平方メートル−1,580平方メートル/生徒の数 減
聾学校の高等部すべての学科1人から24人まで1,486平方メートル/生徒の数−35.44平方メートル 増
25人から71人まで953平方メートル/生徒の数−13.23平方メートル 増
72人
73人から144人まで12.58平方メートル−906平方メートル/生徒の数 減
145人以上16.87平方メートル−1,525平方メートル/生徒の数 減
2.屋内運動場
学校の種類当該学校の生徒の数補正の方法
高等学校の定時制の課程1人から560人まで生徒1人当たりの面積に生徒の数を乗じて得た面積が1,589平方メートルになるように、生徒の数に応じ面積を増加し、又は減少する。
561人から1120人まで生徒1人当たりの面積に生徒の数を乗じて得た面積が2,267平方メートルになるように、生徒の数に応じ面積を減少する。
1121人以上生徒1人当たりの面積に生徒の数を乗じて得た面積が2,882平方メートルになるように、生徒の数に応じ面積を減少する。
高等学校の通信制の課程1人以上生徒1人当たりの面積に生徒の数を乗じて得た面積が1,589平方メートルになるように、生徒の数に応じ面積を増加し、又は減少する。
盲学校又は聾学校の高等部1人から112人まで生徒1人当たりの面積に生徒の数を乗じて得た面積が143平方メートルになるように、生徒の数に応じ面積を増加し、又は減少する。
113人以上生徒1人当たりの面積に生徒の数を乗じて得た面積が463平方メートルになるように、生徒の数に応じ面積を増加し、又は減少する。
3.寄宿舎
学校の種類当該学校の生徒の数補正の方法
高等学校の定時制の課程1人から11人まで5.70平方メートル−2平方メートル/生徒の数 増
12人から23人まで6.71平方メートル−14平方メートル/生徒の数 増
24人から47人まで294平方メートル/生徒の数−6.13平方メートル 増
48人
49人から71人まで9.21平方メートル−442平方メートル/生徒の数 減
72人から107人まで4.88平方メートル−130平方メートル/生徒の数 減
108人以上7.96平方メートル−463平方メートル/生徒の数減
重複障害生徒以外の生徒をその寄宿舎に収容する盲学校又は聾学校の高等部1人から35人まで60平方メートル/生徒の数+2.21平方メートル 増
36人から71人まで279平方メートル/生徒の数−3.88平方メートル 増
72人
73人以上0.67平方メートル−48平方メートル/生徒の数 減
重複障害生徒をその寄宿舎に収容する盲学校又は聾学校の高等部1人から35人まで85平方メートル/生徒の数+2.35平方メートル 増
36人から71人まで340平方メートル/生徒の数−4.72平方メートル 増
72人
73人以上1.08平方メートル−77平方メートル/生徒の数 減
 高等学校の定時制の課程で2以上の時間帯において授業を行うもの若しくは全日制の課程を置く高等学校に置かれるもの又は高等学校の通信制の課程で全日制の課程若しくは定時制の課程を置く高等学校に置かれるもの(以下この項において「併置課程」という。)の建物(次項に規定する校舎に該当する校舎を除く。以下この項において同じ。)に係る法第6条の政令で定める生徒1人当たりの面積については、第1項の規定による生徒1人当たりの面積から文部科学大臣が財務大臣と協議して定める面積を減じた面積とし、併置課程の建物に係る同条の規定に基づき当該学校の生徒の数に応じて行うべき補正については、前項の規定による補正を参酌して、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める。
 2以上の学科を置く高等学校の定時制の課程又は高等学校通信制の課程の校舎に係る法第6条の政令で定める生徒1人当たりの面積及び同条の規定に基づき生徒の数に応じて行うべき補正については、第1項及び前項の規定による生徒1人当たりの面積及び前2項の規定による補正を参酌して、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める。
 重複障害生徒以外の生徒及び重複障害生徒が就学する盲学校又は聾学校(次項に規定する盲学校又は聾学校を除く。以下この項において同じ。)の高等部の校舎及び屋内運動場に係る法第6条の規定に基づき当該学校の生徒の数に応じて行うべき補正並びに重複障害生徒以外の生徒及び重複障害生徒をその寄宿舎に収容する盲学校又は聾学校の高等部の寄宿舎に係る同条の政令で定める生徒1人当たりの面積及び同条の規定に基づき当該学校の生徒の数に応じて行うべき補正については、第1項の規定による生徒1人当たりの面積及び第2項の規定による補正を参酌して、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める。
 盲学校又は聾学校(小学部及び中学部のいずれをも置かない盲学校又は聾学校に限る。)の高等部(以下この項において「単独高等部」という。)の建物に係る法第6条の政令で定める生徒1人当たりの面積については、第1項の規定による生徒1人当たりの面積に文部科学大臣が財務大臣と協議して定める面積(傾斜路を設ける単独高等部の校舎にあつては、当該面積に、2.32平方メートル(重複障害生徒にあつては、6.19平方メートル)に傾斜路を設ける階の数(その数が3を超える場合には、3)を乗じて得た面積を加えた面積)を加えた面積とし、単独高等部の建物に係る同条の規定に基づき当該学校の生徒の数に応じて行うべき補正については、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める。
 法第6条の規定に基づき学科の種類に応じて行うべき補正は、高等学校の定時制の課程若しくは高等学校の通信制の課程のうち専門教育を主とする学科若しくは総合学科を置くものの校舎又は盲学校若しくは聾学校の高等部のうち専門教育を主とする学科を置くものの校舎について、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める面積を加えて行うものとする。
 法第6条の規定に基づき当該学校の所在地の積雪寒冷度に応じて行うべき補正は、1級積雪寒冷地域又は2級積雪寒冷地域に所在する学校の建物について、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める面積を加えて行うものとする。
 前項の1級積雪寒冷地域及び2級積雪寒冷地域は、気温及び積雪量を基準として、文部科学大臣が定める。
(工事費の算定方法の特例)
第4条 法第8条第1項の政令で定める特別の理由は、次の各号に掲げるものとする。
1.当該学校の生徒の数がその0.2倍以上増加することが明らかなこと。
2.前号に定めるもののほか、文部科学大臣が特に認めた理由
 法第8条第1項の規定により危険でない面積のうちから控除する面積は、法第5条第2号に掲げる面積が同条第1号に掲げる面積をこえる面積を限度として、同条第1号に掲げる面積の0.2倍の面積以内において文部科学大臣が定める面積とする。
 法第8条第2項の規定に基づき鉄筋コンクリート造の建物に関し保有面積について行うべき補正は、校舎又は寄宿舎の保有面積のうち鉄筋コンクリート造に係る部分の面積について、これを1.020で除して行うものとする。
 法第8条第2項の規定に基づき鉄筋コンクリート造の建物に関し1平方メートル当たりの建築の単価に乗ずべき面積について行うべき補正は、当該面積のうち鉄筋コンクリート造の校舎又は寄宿舎に充てようとする部分の面積について、これに1.020を乗じて行うものとする。
(事務費の工事費に対する割合)
第5条 法第9条の政令で定める割合は、100分の1とする。
(都道府県への事務費の交付)
第6条 法第10条の規定により国が都道府県に交付する経費は、当該都道府県の区域内に存する市(特別区を含む。以下同じ。)町村が当該年度中に施行する法第3条第1項に規定する改築に要する経費の総額、当該改築を行う市町村の分布状況その他文部科学省令で定める事情を勘案して、文部科学大臣が交付する。
附 則(抄)
(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
(危険校舎改築促進臨時措置法施行令の廃止)
 危険校舎改築促進臨時措置法施行令(昭和29年政令第13号)は、廃止する。
(国の貸付金の償還期間等)
 法附則第5項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
《追加》平14政027
 
 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第2項及び第3項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
《追加》平14政027
 
 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
《追加》平14政027
 
 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
《追加》平14政027
 
 法附則第9項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
《追加》平14政027

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