義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令
《最初》
第1条(法第3条第1項の政令で定める限度)
第2条(認定の申請)
第3条(教室の不足の範囲)
第4条(適正な学校規模の条件)
第5条(法第5条第1項の政令で定める事情)
第6条(法第5条第2項の政令で定める新築又は増築)
第7条(学級数に応ずる必要面積)
第8条(児童生徒1人当たりの基準面積)
第9条(工事費の算定方法の特例)
第10条(事務費の工事費に対する割合)
第11条(都道府県への事務費の交付)
附 則
1(施行期日)
2(国庫負担割合の特例に係る養護特別支援学校)
3(国が貸付けを行う場合における文部科学大臣の認定)
4(国の貸付金の償還期間等)
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