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義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令

【目次】
  昭和33・6・27・政令189号  
改正平成2・6・8・政令143号−−
改正平成3・4・12・政令133号−−
改正平成6・6・24・政令184号−−
改正平成7・3・29・政令126号−−
改正平成8・5・11・政令144号−−
改正平成9・4・1・政令151号−−
改正平成10・4・9・政令152号−−
改正平成10・10・30・政令351号−−
改正平成11・8・18・政令256号−−
改正平成12・2・16・政令 42号−−
改正平成12・6・7・政令308号−−
改正平成13・6・22・政令212号−−
改正平成14・2・8・政令 27号−−
改正平成16・4・9・政令160号−−
改正平成18・3・31・政令151号==
改正平成19・2・23・政令 31号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・22・政令 55号==(施行=平19年4月1日)
改正平成19・12・12・政令363号−−(施行=平19年12月26日)
《改題》平18政151・旧・義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令
(法第3条第1項の政令で定める限度)
第1条 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号。以下「法」という。)第3条第1項の政令で定める限度は、毎会計年度同項各号ごとに、法第7条に規定する1平方メートル当たりの建築単価に建物の構造の種類別に文部科学大臣が財務大臣と協議して定める面積を乗じて得た金額の合計額に、100分の101及び法第3条第1項各号に掲げる割合を乗じて得た金額とする。
《改正》平18政151
 法に基づく国庫負担金の交付を受けようとする地方公共団体の長は、当該国庫負担金の交付を受けて行おうとする法第3条第1項各号に規定する新築又は増築について、文部科学大臣の認定を受けなければならない。
《改正》平18政151
 文部科学大臣は、前項の認定をする場合には、当該認定に係る国庫負担金の額の合計額が第1項に規定する金額をこえない範囲内でしなければならない。
(認定の申請)
第2条 地方公共団体の長は、前条第2項の認定を受けようとするときは、文部科学大臣の定めるところにより、認定申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
 前項の規定による認定申請書の提出は、市町村長にあつては、都道府県の教育委員会を経由して行うものとする。この場合において、都道府県の教育委員会は、当該認定申請書を審査し、及び必要な意見を付するものとする。
 前項(同項後段の必要な意見を付する部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(教室の不足の範囲)
第3条 法第3条第1項第1号の教室の不足の範囲は、当該学校の保有する教室について、普通教室の数若しくは総面積、次の表に掲げる特別教室の種類ごとの数の合計数若しくはこれらの特別教室の総面積又は多目的教室(複数の学級の児童又は生徒を対象とする授業その他多様な指導方法による授業又は課外指導で普通教室又は特別教室において行うことが困難と認められるものの用に供するものとして設けられる教室で、併せて児童又は生徒の学校生活の用に供することができるものをいう。以下この項及び第7条第1項において同じ。)の総面積若しくは多目的教室及び少人数授業用教室(専ら少数の児童又は生徒により構成される集団を単位として行う授業の用に供するものとして設けられる教室をいう。同項第1号において同じ。)の総面積が学級数(法第2条第3項の学級数をいう。以下同じ。)に応じ文部科学大臣が定める基準に達しない場合とする。
学校の種類特別教室の種類
小学校理科教室、生活教室、音楽教室、図画工作教室、家庭教室、視聴覚教室、コンピューター教室、図書室、特別活動室、教育相談室
中学校理科教室、音楽教室、美術教室、技術教室、家庭教室、外国語教室、視聴覚教室、コンピュータ教室、図書室、特別活動室、教育相談室、進路資料・指導室
 前項の場合において、面積が著しく小さい教室その他文部科学大臣が定める特別の理由があるため児童又は生徒の教育を行うのに著しく不適当と認められる教室については、当該学校の普通教室又は特別教室の数に算入しないことができる。
《改正》平18政151
(適正な学校規模の条件)
第4条 法第3条第1項第4号の適正な規模の条件は、次の各号に掲げるものとする。
1.学級数がおおむね12学級から18学級までであること。
2.通学距離が、小学校にあつてはおおむね4キロメートル以内、中学校にあつてはおおむね6キロメートル以内であること。
 5学級以下の学級数の学校と前項第1号に規定する学級数の学校とを統合する場合においては、同項同号中「18学級」とあるのは、「24学級」とする。
 統合後の学校の学級数又は通学距離が第1項第1号又は第2号に掲げる条件に適合しない場合においても、文部科学大臣が教育効果、交通の便その他の事情を考慮して適当と認めるときは、当該学級数又は通学距離は、同項第1号又は第2号に掲げる条件に適合するものとみなす。
 
《1条削除》平18政151
(法第5条第1項の政令で定める事情)
第5条 法第5条第1項の政令で定める事情は、次に掲げる場合で当該学校の学級数が3学級以上増加することとなるものとする。
1.新築又は増築を行う年度の5月2日以降法第5条第1項の文部科学大臣の定める日までの間に当該学校の通学区域内に次に掲げる住宅が建設される場合
イ 国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構の建設する住宅
ロ 独立行政法人住宅金融支援機構の融資により建設する住宅
ハ イ及びロに掲げるもののほか、文部科学大臣が建設を確実であると認めた住宅
2.新築又は増築を行う年度の5月1日において当該学校の通学区域内に住所を有する者でその翌日以降法第5条第1項の文部科学大臣の定める日までの間に当該学校の第1学年に入学することとなるものの数が、当該5月1日において当該学校に在学する者でその期間内に当該学校を卒業することとなるものの数を超える場合
《改正》平16政160
《改正》平19政031
(法第5条第2項の政令で定める新築又は増築)
第6条 法第5条第2項の政令で定める新築又は増築は、当該学校の統合(条例又はこれに基づく規則で定められたものに限る。)の予定日の属する年度及び当該年度前3年度内に行なわれるものとする。
(学級数に応ずる必要面積)
第7条 法第6条第1項前段の校舎に係る政令で定める面積は、小学校、中学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第71条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものを除く。以下同じ。)又は中等教育学校等(法第3条第1項第2号の2に規定する中等教育学校等をいう。以下同じ。)にあつては、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる面積とする。
1.特別支援学級を置かない小学校、中学校又は中等教育学校等 当該学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)の学級数に応じ、次の表に掲げる算式により計算した面積(多目的教室を設ける小学校にあつては当該面積に1.108(多目的教室のほかに少人数授業用教室を設ける場合及び多目的教室の全部又は一部が少数の児童又は生徒により構成される集団を単位として行う授業のための可動式間仕切りその他の設備を有するものである場合(以下この項において「少人数授業用教室等を設ける場合」という。)には、1.180)を、多目的教室を設ける中学校又は中等教育学校等にあつては当該面積に1.085(少人数授業用教室等を設ける場合には、1.105)を乗じて得た面積)
学校の種類学級数面積の計算方法
小学校1学級及び2学級769平方メートル+279平方メートル×(学級数−1)
3学級から5学級まで1,326平方メートル+381平方メートル×(学級数−3)
6学級から11学級まで2,468平方メートル+236平方メートル×(学級数−6)
12学級から17学級で3,881平方メートル+187平方メートル×(学級数−12)
18学級以上5,000平方メートル+173平方メートル×(学級数−18)
中学校及び中等教育学校等1学級及び2学級848平方メートル+651平方メートル×(学級数−1)
3学級から5学級まで2,150平方メートル+344平方メートル×(学級数−3)
6学級から11学級まで3,181平方メートル+324平方メートル×(学級数−6)
12学級から17学級まで5,129平方メートル+160平方メートル×(学級数−12)
18学級以上6,088平方メートル+217平方メートル×(学級数−18)
2.特別支援学級を置く小学校、中学校又は中等教育学校等 当該学校の学級数から特別支援学級の数を控除した学級数に応じ、前号の規定の例により計算した面積に、168平方メートルに当該学校の特別支援学級の数を乗じて得た面積(多目的教室を設ける小学校にあつては当該面積に1.108(少人数授業用教室等を設ける場合には、1.180)を、多目的教室を設ける中学校又は中等教育学校等にあつては当該面積に1.085(少人数授業用教室等を設ける場合には、1.105)を乗じて得た面積)を加えた面積
《改正》平19政055
《改正》平19政363
 法第6条第1項前段の校舎に係る政令で定める面積は、特別支援学校にあつては、当該特別支援学校の学級数に応じ、次の表に掲げる算式により計算した面積(傾斜路を設ける特別支援学校にあつては、当該面積に、170平方メートルに当該特別支援学校の校舎の傾斜路を設ける階の数(その数が3を超える場合には、3)を乗じて得た面積を加えた面積)とする。ただし、当該特別支援学校が視覚障害者である児童及び生徒(以下「児童等」という。)、聴覚障害者である児童等、知的障害者である児童等、肢体不自由者である児童等又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)である児童等の二以上に対する教育を行うものである場合には、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより計算した面積とする。
学校の種類学級数面積の計算方法
視覚障害者である児童等に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部1学級から3学級まで1,862平方メートル
4学級から8学級まで2,105平方メートル+242平方メートル×(学級数−4)
9学級から17学級まで3,317平方メートル+170平方メートル×(学級数−9)
18学級以上4,850平方メートル+134平方メートル×(学級数−18)
聴覚障害者である児童等に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部1学級から3学級まで1,616平方メートル
4学級から8学級まで1,869平方メートル+253平方メートル×(学級数−4)
9学級から17学級まで3,135平方メートル+170平方メートル×(学級数−9)
18学級以上4,668平方メートル+134平方メートル×(学級数−18)
知的障害者である児童等に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部1学級から3学級まで1,903平方メートル
4学級から8学級まで2,163平方メートル+260平方メートル×(学級数−4)
9学級から17学級まで3,463平方メートル+200平方メートル×(学級数−9)
18学級以上5,263平方メートル+145平方メートル×(学級数−18)
肢体不自由者である児童等に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部1学級から3学級まで2,152平方メートル
4学級から8学級まで2,429平方メートル+276平方メートル×(学級数−4)
9学級から17学級まで3,808平方メートル+240平方メートル×(学級数−9)
18学級以上5,969平方メートル+181平方メートル×(学級数−18)
病弱者である児童等に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部1学級から3学級まで1,576平方メートル
4学級から8学級まで1,849平方メートル+273平方メートル×(学級数−4)
9学級から17学級まで3,216平方メートル+170平方メートル×(学級数−9)
18学級以上4,749平方メートル+134平方メートル×(学級数−18)
《改正》平18政151
《改正》平19政055
 法第6条第1項前段の屋内運動場に係る政令で定める面積は、当該学校の学級数に応じ、次の表に掲げる面積とする。ただし、当該学校が視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者又は病弱者である児童等及び肢体不自由者である児童等に対する教育を行う特別支援学校である場合には、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める面積とする。
学校の種類学級数面積
小学校1学級から10学級まで894平方メートル
11学級から15学級まで919平方メートル
16学級以上1,215平方メートル
中学校及び中等教育学校等1学級から17学級まで1,138平方メートル
18学級以上1,476平方メートル
視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者又は病弱者である児童等に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部1学級以上932平方メートル
肢体不自由者である児童等に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部1学級以上1,097平方メートル
《改正》平18政151
《改正》平19政055
 法第6条第1項後段の規定に基づき当該学校の所在地の積雪寒冷度に応じて行なうべき補正は、1級積雪寒冷地域又は2級積雪寒冷地域にある学校の校舎又は屋内運動場について、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める面積を加えて行なうものとする。
 前項の1級積雪寒冷地域及び2級積雪寒冷地域は、気温及び積雪量を基準として、文部科学大臣が定める。
(児童生徒1人当たりの基準面積)
第8条 法第6条第2項の政令で定める児童又は生徒1人当たりの面積は、中等教育学校等にあつては31.31平方メートル、特別支援学校にあつては、第3項に規定するものを除き、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)第3条第3項に規定する文部科学大臣が定める障害を2以上併せ有する児童又は生徒(以下この条において「重複障害児童等」という。)以外の児童又は生徒(肢体不自由者である児童又は生徒を除く。)をその寄宿舎に収容するものについては29.42平方メートル、肢体不自由者である児童若しくは生徒又は重複障害児童等をその寄宿舎に収容するものについては34.36平方メートルとする。
《改正》平18政151
《改正》平19政055
 法第6条第2項の規定に基づき中等教育学校等の寄宿舎に収容する生徒の数又は特別支援学校(次項に規定する特別支援学校を除く。)の寄宿舎に収容する児童等の数に応じて行うべき補正は、次の表に掲げるところによる。
学校の種類寄宿舎に収容する児童又は生徒の数補正の方法
中等教育学校等1人から11人まで5.86平方メートル−2平方メートル/寄宿舎に収容する生徒の数 増
12人から23人まで6.86平方メートル−14平方メートル/寄宿舎に収容する生徒の数 増
24人から47人まで301平方メートル/寄宿舎に収容する生徒の数−6.27平方メートル 増
48人
49人以上9.35平方メートル−449平方メートル/寄宿舎に収容する生の数 減
重複障害児童等以外の児童又は生徒(肢体不自由者である児童又は生徒を除く。)をその寄宿舎に収容する特別支援学校の小学部及び中学部1人から35人まで31平方メートル/寄宿舎に収容する児童等の数+4.10平方メートル 増
36人から71人まで358平方メートル/寄宿舎に収容する児童等の数−4.98平方メートル 増
72人
73人以上4.95平方メートル−356平方メートル/寄宿舎に収容する児童等の数 減
肢体不自由者である児童若しくは生徒又は重複障害児童等をその寄宿舎に収容する特別支援学校の小学部及び中学部1人から35人まで80平方メートル/寄宿舎に収容する児童等の数+4.05平方メートル 増
36人から71人まで452平方メートル/寄宿舎に収容する児童等の数−6.28平方メートル 増
72人
73人以上6.28平方メートル−452平方メートル/寄宿舎に収容する児童等の数 減
《改正》平18政151
《改正》平19政055
 重複障害児童等以外の児童又は生徒(肢体不自由者である児童又は生徒を除く。)及び肢体不自由者である児童又は生徒をその寄宿舎に収容する特別支援学校並びに重複障害児童等以外の児童又は生徒(肢体不自由者である児童又は生徒を除く。)及び重複障害児童等をその寄宿舎に収容する特別支援学校の寄宿舎に係る法第6条第2項の政令で定める児童又は生徒1人当たりの面積並びに同項の規定に基づきこれらの特別支援学校の寄宿舎に収容する児童等の数に応じて行うべき補正については、第1項の規定による児童又は生徒1人当たりの面積並びに前項の規定による補正を参酌して、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める。
《改正》平18政151
《改正》平19政055
 法第6条第2項の規定に基づき当該学校の所在地の積雪寒冷度に応じて行うべき補正については、前条第4項及び第5項の規定を準用する。
《改正》平18政151
(工事費の算定方法の特例)
第9条 法第8条第1項の政令で定める特別の理由は、次に掲げるものとする
1.当該学校の学級数が増加することが明らかなこと。
2.前号に定めるもののほか、文部科学大臣が特に認めた理由
《改正》平18政151
 法第5条第1項又は法第5条の2第1項の規定によりこれらの項の文部科学大臣の定める日における当該学校の学級数を基礎として工事費を算定する場合においては、前項第1号に規定する学級数が増加することには、当該日後に学級数が増加することは含まないものとする。
 法第8条第1項の政令で定める面積は、第7条の規定により算定した校舎又は屋内運動場に係る学級数に応ずる必要面積の0.2倍の面積以内において文部科学大臣が定める面積とする。
 法第8条第2項の政令で定める特別の理由は、次に掲げるものとする。
1.当該学校の寄宿舎に収容する児童等の数が文部科学省令で定める割合以上増加することが明らかなこと。
2.前号に定めるもののほか、文部科学大臣が特に認めた理由
《全改》平18政151
 法第8条第2項の政令で定める面積は、前条の規定により算定した寄宿舎に係る児童又は生徒1人当たりの基準面積に当該学校の寄宿舎に収容する児童等の数を乗じて得た面積の0.2倍の面積以内において文部科学大臣が定める面積とする。
《追加》平18政151
 法第8条第3項の規定に基づき鉄筋コンクリート造以外の構造の建物に関し保有面積について行うべき補正は、校舎又は寄宿舎の保有面積のうち鉄筋コンクリート造以外の構造に係る部分の面積について、これに1.020を乗じて行うものとする。
 法第8条第3項の規定に基づき鉄筋コンクリート造以外の構造の建物に関し1平方メートル当たりの建築の単価に乗ずべき面積について行うべき補正は、当該面積のうち鉄筋コンクリート造以外の構造の校舎又は寄宿舎に充てようとする部分の面積について、これを1.020で除して行うものとする。
(事務費の工事費に対する割合)
第10条 法第9条の政令で定める割合は、100分の1とする。
(都道府県への事務費の交付)
第11条 法第10条の規定により国が都道府県に交付する経費は、当該都道府県の区域内に存する市町村が当該年度中に施行する法第3条第1項各号に規定する新築又は増築に要する経費の総額、当該新築又は増築を行う市町村の分布状況その他文部科学省令で定める事情を勘案して、文部科学大臣が交付する。
《改正》平18政151
附 則
(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
(国庫負担割合の特例に係る養護特別支援学校)
 法附則第3項の政令で定める養護特別支援学校は、新たに設置する養護特別支援学校及び学級数を増加する養護特別支援学校でその建物の建築が設置年度(学級数を増加するものにあつては、学級数を増加する年度。以下この項において同じ。)の前々年度から設置年度後3年度目の年度までの間に行われるものとする。
《全改》平18政151
《改正》平19政055
 
《4項削除》平18政151
(国が貸付けを行う場合における文部科学大臣の認定)
 国が法附則第4項の規定により貸付けを行う場合においては、第1条第2項中「国庫負担金の交付」とあるのは「無利子貸付金の貸付け」と、同条第3項中「国庫負担金の額」とあるのは「国庫負担金の額及び無利子貸付金の額」として、これらの規定を適用する。
《追加》平14政027
(国の貸付金の償還期間等)
 法附則第7項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
《追加》平14政027
《改正》平18政151
 
 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第4項及び第5項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
《追加》平14政027
 
 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
《追加》平14政027
 
 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
《追加》平14政027
 
 法附則第11項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
《追加》平14政027

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