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社会福祉法施行令

【目次】
  昭和33・6・27・政令185号  
改正昭和63・9・6・政令261号−−
改正平成3・10・18・政令324号−−
改正平成9・3・19・政令 37号−−
改正平成11・12・8・政令393号−−
改正平成12・6・7・政令334号−−
改正平成12・6・7・政令309号−−
改正平成12・10・12・政令448号−−
改正平成13・1・4・政令  4号−−
改正平成14・2・8・政令 27号−−
改正平成14・6・5・政令197号−−
改正平成14・7・12・政令256号−−
改正平成18・3・31・政令154号−−
改正平成18・8・9・政令261号−−
改正平成18・9・26・政令320号−−
改正平成20・3・28・政令 84号(未)(施行=平24年4月1日)
《改題》平9政037・旧・社会福祉事業法第13条第3項ただし書の市を指定する政令
《改題》平14省001・旧・社会福祉事業法施行令

(社会福祉事業の対象者の最低人員の特例)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第2条第4項第4号の政令で定める事業は、次のとおりとする。
1.認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第6条第2項に規定する認定こども園をいう。)である同法第3条第2項の幼保連携施設を構成する児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所を経営する事業
2.障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第21項に規定する地域活動支援センターを経営する事業又は同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第6項に規定する生活介護、同条第13項に規定する自立訓練、同条第14項に規定する就労移行支援又は同条第15項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)のうち厚生労働省令で定めるもの
《改正》平18政261
《改正》平18政320
(民生委員審査専門分科会)
第2条 民生委員審査専門分科会に属すべき委員は、当該都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員の選挙権を有する地方社会福祉審議会(法第7条第1項に規定する地方社会福祉審儀会をいう。以下同じ。)の委員のうちから、委員長が指名するものとし、その数は10人以内とする。ただし、議会の議員のうちから指名される委員の数は、3人を超えてはならない。
 民生委員審査専門分科会に属す各委員がその職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用した場合は、当該委員について、委員長は、前項の規定による指名を取り消すことができる。
 民生委員審査専門分科会の決議は、これをもつて地方社会福祉審議会の決議とする。
(審査部会)
第3条 地方社会福祉審議会は、身体障害者の障害程度の審査に関する調査審議のため、身体障害者福祉専門分科会に審査部会を設けるものとする。
 審査部会に残すべき委員及び臨時委員は、身体障害者福祉専門分科会に属する医師たる委員及び臨時委員のうちから、委員長が指名する。
 地方社会福祉事態会は、身体障害者の障害程度に関して諮問を受けたときは、審査部会の決議をもつて地方社会福祉審議会の決議とすることができる。
(社会福祉法人の収益を充てることのできる公益事業)
第4条 法第26条第1項の政令で定める事業は、次に掲げる事業であつて社会福祉事業以外のものとする。
1.法第2条第4項第4号に掲げる事業
2.介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する居宅サービス事業、同条第14項に規定する地域密着型サービス事業、同条第21項に規定する居宅介護支援事業、同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス事業又は同条第18項に規定する介護予防支援事業
3.介護保険法第8条第25項に規定する介護老人保健施設を経営する事業
4.社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第7条第2号若しくは第3号又は第39条第1号から第3号までに規定する厚生労働大臣の指定した養成施設を経営する事業
5.精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)第7条第2号又は第3号に規定する厚生労働大臣の指定した養成施設を経営する事業
6.児童福祉法第18条の6第1号に規定する指定保育士養成施設を経営する事業
7.前各号に掲げる事業に準ずる事業であつて厚生労働大臣が定めるもの
《改正》平14政256
《改正》平18政154
《改正》平18政261
(情報通信の技術を利用する方法)
第5条 社会福祉事業の経営者は、法第77条第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該利用者に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 前項の規定による承諾を得た社会福祉事業の経営者は、当該利用者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該利用者に対し、法第77条第2項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該利用者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(運営適正化委員会の委員の定数及び選任)
第6条 法第83条に規定する運営適正化委員会(以下「運営適正化委員会」という。)の委員(第4項及び第5項並びに第15条を除き、以下単に「委員」という。)の定数は、福祉サービス利用援助事業に関する助言又は勧告及び福祉サービスに関する苦情の解決の相談、助言、調査又はあつせんの事務を第11条第1項に規定する合議体が適切に行うために必要かつ十分なものとして、都道府県社会福祉協議会が定める数とする。
 都道府県社会福祉協議会は、前項に規定する定数を変更しようとするときは、運営適正化委員会の意見を聴かなければならない。
 委員は、都道府県社会福祉協議会に置かれる選考委員会の同意を得て、都道府県社会福祉協議会の代表者が選任する。
 前項の選考委員会は、福祉サービスの利用者を代表する委員、社会福祉事業を経営する者を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。
 第3項の選考委員会の委員は、都道府県社会福祉協議会の代表者が選任する。この場合においては、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、住民、福祉サービスの利用者、社会福祉事業を経営する者その他の関係者の意見を聴かなければならない。
 前3項に規定するもののほか、選考委員会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(委員の任期)
第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 委員は、再任されることができる。
(委員の解任)
第8条 都道府県社会福祉協議会の代表者は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。
(運営適正化委員会の委員長)
第9条 運営適正化委員会に委員長1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
 委員長は、会務を総理し、運営適正化委員会を代表する。
 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(運営適正化委員会の会議)
第10条 運営適正化委員会は、委員長が招集する。
 運営適正化委員会は、過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
 運営適正化委員会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(合議体)
第11条 運営適正化委員会は、委員のうちから委員長が指名する者をもつて構成する合議体(以下「合議体」という。)で、次に掲げる事項に係る案件を取り扱う。
1.福祉サービス利用援助事業に関する助言又は勧告
2.福祉サービスに関する苦情の解決のための相談、助言、調査又はあつせん
 合議体に長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によつてこれを定める。
 合議体を構成する委員の定数は、3人以上であつて運営適正化委員会が定める数とする。
 合議体は、これを構成する委員の過半数(3人をもつて構成する合議体にあつては、これを構成する委員のすべて)が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、長の決するところによる。
 運営適正化委員会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもつて運営適正化委員会の議決とする。
(運営適正化委員会の事務局)
第12条 運営適正化委員会の事務を処理させるため、運営適正化委員会に事務局を置く。
 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
(委員等の秘密保持義務)
第13条 委員若しくは運営適正化委員会の事務局の職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(情報の公開)
第14条 運営適正化委員会は、毎年少なくとも1回、運営適正化委員会の業務の状況及びその成果について報告書を作成し、これを公表しなければならない。
(配分委員会の委員の任期等)
第15条 法第115条第1項に規定する配分委員会の委員の任期は、2年以内において定款で定める期間とする。ただし、再任を妨げない。
《改正》平14政197
 委員に欠員を生じたときは、遅滞なく、補欠の委員を選任しなければならない。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 前2項に定めるもののほか、配分委員会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(大都市等の特例)
第16条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第126条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の30の2第1項及び第2項に定めるところによる。
《改正》平14政197
 地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第123条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の49の7第1項及び第2項に定めるところによる。
附 則
(施行期日)
 この政令は、昭和33年7月1日から施行する。
《改正》平14政027
(国の貸付金の償還期間等)
 法附則第19項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
《追加》平14政027
 
 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第16項から第18項までの規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
《追加》平14政027
 
 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
《追加》平14政027
 
 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
《追加》平14政027
 
 法附則第22項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
《追加》平14政027

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