日本労働研究機構法第15条第2号の教育公務員の範囲を定める政令
昭和33・6・19・政令177号 改正平成元・12・15・政令323号 改正平成元・12・15・
政令323号
−− 改正平成12・3・31・
政令164号
−− 廃止平成15・9・18・
政令416号
−−
日本労働研究機構法
第15条
第2号の政令で定める教育公務員は、国立又は公立の大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)
第1条
の大学及び同法
第98条
第1項の規定による大学をいう。以下同じ。)の学長、副学長、学部長、教授、助教授又は講師の職にある者(国立又は公立の大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。