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学校保健法施行令

【目次】
  昭和33・6・10・政令174号  
改正平成10・10・30・政令351号−−
改正平成12・2・16・政令 42号−−
改正平成12・6・7・政令308号−−
改正平成12・6・7・政令334号−−
改正平成16・4・1・政令142号−−
改正平成17・3・31・政令106号==
改正平成19・3・22・政令 55号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・12・12・政令363号−−(施行=平19年12月26日)

(就学時の健康診断の時期)
第1条 学校保健法(以下「法」という。)第4条の健康診断(以下「就学時の健康診断」という。)は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第2条の規定により学齢簿が作成された後翌学年の初めから4月前(同令第5条、第7条、第11条、第14条、第15条及び第18条の2に規定する就学に関する手続の実施に支障がない場合にあつては、3月前)までの間に行うものとする。
《改正》平16政142
 前項の規定にかかわらず、市町村の教育委員会は、同項の規定により定めた就学時の健康診断の実施日の翌日以後に当該市町村の教育委員会が作成した学齢簿に新たに就学予定者(学校教育法施行令第5条第1項に規定する就学予定者をいう。以下この項において同じ。)が記載された場合において、当該就学予定者が他の市町村の教育委員会が行う就学前の健康診断を受けていないときは、当該就学予定者について、すみやかに就学時の健康診断を行うものとする。
《追加》平16政142
(検査の項目)
第2条 就学時の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。
1.栄養状態
2.脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
3.視力及び聴力
4.眼の疾病及び異常の有無
5.耳鼻咽喉疾患及び皮膚疾患の有無
6.歯及び口腔の疾病及び異常の有無
7.その他の疾病及び異常の有無
(保護者への通知)
第3条 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、就学時の健康診断を行うに当たつて、あらかじめ、その日時、場所及び実施の要領等を法第4条に規定する者の学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者(以下「保護者」という。)に通知しなければならない。
《改正》平19政363
(就学時健康診断票)
第4条 市町村の教育委員会は、就学時の健康診断を行つたときは、文部科学省令で定める様式により、就学時健康診断票を作成しなければならない。
【則】第2条
《改正》平12政308
 市町村の教育委員会は、翌学年の初めから15日前までに、就学時健康診断票を就学時の健康診断を受けた者の入学する学校の校長に送付しなければならない。
(出席停止の指示)
第5条 校長は、法第12条の規定により出席を停止させようとするときは、その理由及び期間を明らかにして、幼児、児童又は生徒(高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)の生徒を除く。)にあつてはその保護者に、高等学校の生徒又は学生にあつては当該生徒又は学生にこれを指示しなければならない。
《改正》平19政055
《改正》平19政363
 出席停止の期間は、伝染病の種類等に応じて、文部科学省令で定める基準による。
【則】第20条
《改正》平12政308
(出席停止の報告)
第6条 校長は、前条第1項の規定による指示をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を学校の設置者に報告しなければならない。
【則】第21条
《改正》平12政308
(法第17条の政令で定める疾病)
第7条 法第17条の政令で定める疾病は、次の各号に掲げるものとする。
1.トラコーマ及び結膜炎
2.白癬、疥癬及び膿痂疹
3.中耳炎
4.慢性副鼻腔炎及びアデノイド
5.齲歯
6.寄生虫病(虫卵保有を含む。)
《改正》平16政142
(法第17条第2号の政令で定める者)
第8条 法第17条第2号の政令で定める者は、当該義務教育諸学校(小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。)を設置する地方公共団体の教育委員会が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)に準ずる程度に困窮していると認める者(以下「準要保護者」という。)とする。
《改正》平19政055
 教育委員会は、前項に規定する認定を行うため必要があるときは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所の長及び民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員に対して、助言を求めることができる。
《改正》平12政334
(補助の基準)
第9条 法第18条第1項の規定による国の補助は、法第17条の規定による同条第1号に掲げる者に対する援助に要する経費の額の2分の1について行うものとする。ただし、小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の別により、文部科学大臣が毎年度定める児童及び生徒1人一疾病当たりの医療費の平均額に、都道府県に係る場合にあつては次項の規定により文部科学大臣が当該都道府県に配分した児童及び生徒の被患者の延数をそれぞれ乗じて得た額、市町村に係る場合にあつては第3項の規定により都道府県の教育委員会が当該市町村に配分した児童及び生徒の被患者の延数をそれぞれ乗じて得た額の2分の1を限度とする。
《改正》平12政308
《全改》平17政106
《改正》平19政055
 文部科学大臣は、毎年度、別表イに掲げる算式により算定した小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒の被患者の延数を各都道府県に配分し、その配分した数を各都道府県の教育委員会に通知しなければならない。
《改正》平12政308
《改正》平17政106
《改正》平19政055
 都道府県の教育委員会は、文部科学省令で定めるところにより、毎年度、文部科学大臣が、別表ロに掲げる算式により算定した小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒の被患者の延数を基準として各都道府県ごとに定めた児童及び生徒の被患者の延数を、各市町村立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうち教育扶助を受けている者の数を勘案して、各市町村に配分し、その配分した数を文部科学大臣及び各市町村の教育委員会に通知しなければならない。
【則】第27条第28条
《改正》平12政308
《改正》平17政106
《改正》平19政055
 前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
《追加》平12政042
(法第20条の政令で定める場合)
第10条 法第20条の政令で定める場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
1.法第12条の規定による出席停止が行われたとき。
2.法第13条の規定による学校の休業を行ったとき。
(専修学校)
第11条 第5条第6条及び前条の規定は、専修学校に準用する。この場合において、第5条第1項中「幼児、児童又は生徒(高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)の生徒を除く。)にあつてはその保護者に、高等学校の生徒又は学生にあつては当該生徒又は学生」とあるのは、「当該生徒」と読み替えるものとする。
《改正》平19政055
《改正》平19政363
附 則
(施行期日)
 この政令中第7条、第8条及び第9条第1項から第3項までの規定は昭和33年10月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。
(読替規定)
 昭和33年度に限り、別表の備考中「7月1日」とあるのは、「10月1日」と読み替えるものとする。
(学校医及幼稚園医令等の廃止)
 次に掲げる勅令は、廃止する。
1.学校医及幼稚園医令(昭和4年勅令第9号)
2.学校歯科医及幼稚園歯科医令(昭和6年勅令第144号)
別表(第9条関係)

都道府県が要保護者に対して援助を行う場合X1×(p1/P1)
市町村が要保護者に対して援助を行う場合X2×(p2/P2)

備考 この表における算式中次に掲げる各記号の意義は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
X1 文部科学大臣が毎年度予算の範囲内で定める全国の都道府県立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうちその保護者が要保護者である被患者の見込延数
X2 文部科学大臣が毎年度予算の範囲内で定める全国の市町村立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうちその保護者が要保護者である被患者の見込延数
P1 前年度の7月1日現在において全国の都道府県立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうち教育扶助(生活保護法に規定する教育扶助をいう。以下同じ。)を受けている者の総数
P2 前年度の7月1日現在において全国の市町村立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうち教育扶助を受けている者の総数
p1 前年度の7月1日現在において当該都道府県立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうち教育扶助を受けている者の総数
p2 前年度の7月1日現在において当該都道府県の区域内の市町村立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうち教育扶助を受けている者の総数
《全改》平17政106
《改正》平19政055

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