放射線審議会令
昭和33・5・21・政令135号
改正昭和59・6・27・政令219号
改正平成12・6・7・政令308号−−
第1条 放射線審議会(以下「審議会」という。)に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、放射線障害の防止に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
4 専門委員は、当該専門の事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。
第2条 審議会に、その所掌事務を分掌させるため、その定めるところにより、部会を置く。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、その部会に属する委員のうちから互選された者がこれに当る。
5 部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
6 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、文部科学大臣が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
第4条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第5条 審議会の庶務は、文部科学省科学技術・学術政策局原子力安全課において処理する。
第6条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
附 則
2 放射線審議会令(昭和32年政令第167号)は、廃止する。
