駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令
昭和33・5・17・政令131号
改正昭和61・3・31・政令 77号−−
改正昭和62・5・21・政令164号−−
改正昭和63・4・8・政令116号−−
改正平成元・5・29・政令151号−−
改正平成2・6・8・政令142号−−
改正平成3・4・12・政令130号−−
改正平成4・4・10・政令134号−−
改正平成5・4・1・政令125号−−
改正平成6・6・24・政令179号−−
改正平成7・3・29・政令124号−−
改正平成8・5・11・政令142号−−
改正平成9・4・1・政令149号−−
改正平成10・4・9・政令151号−−
改正平成11・3・31・政令101号−−
改正平成11・11・12・政令359号−−
改正平成12・6・7・政令309号−−
改正平成12・6・7・政令326号−−
改正平成14・3・29・政令 91号−−
改正平成19・1・4・政令 3号−−
改正平成19・4・1・政令147号==(施行=平19年4月1日)
改正平成19・8・20・政令270号−−(施行=平19年9月1日)
第1条 駐留軍関係離職者等臨時措置法(以下「法」という。)
第2条本文に規定する政令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とする。
1.法
第2条第1号又は第2号に掲げる者につき、その者が従事する業務の消滅又は業務量の減少
2.日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊又は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基づき日本国に駐留していたアメリカ合衆国の軍隊(以下単に「アメリカ合衆国の軍隊」という。)がその維持のためにする調達に応じている個人又は法人に雇用される者につき、当該個人又は法人の責に帰すべからざる理由による当該調達の消滅又は調達量の減少
第2条 法
第2条第8号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
1.日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「地位協定」という。)第15条第1項(a)に規定する諸機関が雇用する者
2.地位協定第2条又は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定第2条に基づき日本国がアメリカ合衆国に対し使用を許した施設及び区域内でアメリカ合衆国の軍隊がその維持のためにする調達に応じている個人又は法人が雇用する者であつて、当該施設又は区域内で当該調達に係る業務に従事するもの
3.前号に掲げる者のほか、個人又は法人がその事業場の一において、もつぱら、アメリカ合衆国の軍隊がその維持のためにする調達に応ずるための業務を行つている場合において、当該個人又は法人が雇用する者であつて当該事業場で業務に従事するもの
第3条 中央駐留軍関係離職者等対策協議会(以下「中央協議会」という。)に会長代理1人を置く。
3 会長代理は、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
第4条 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
2 幹事は、関係各行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3 幹事は、中央協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。
第5条の2 事務局に、事務局長、参事官1人その他所要の職員を置く。
2 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。
3 参事官は、事務局長の命を受けて、局務の重要事項に係るものを総括整理する。
第6条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他中央協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
第7条 法
第9条第3項に規定する国の補助は、厚生労働大臣の定める基準に該当する都道府県又は市町村の駐留軍関係離職者等対策協議会(以下「地方協議会」という。)で厚生労働大臣の承認を受けたものにつき、行うものとする。
2 前項の場合において、国が補助する額は、地方協議会の設置運営に要する経費のうち、厚生労働大臣が必要と認める経費の2分の1以内とする。
第8条 法
第15条第1項に規定する政令で定める期間は、6月とする。
第8条の2 法
第15条第2項第2号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
2.連合国の軍隊に労務を提供するために国が雇用していた者
3.連合国の軍隊、国際連合の軍隊又はこれらの軍隊の諸機関が雇用していた者(法
第2条第6号に掲げる者を除く。)
4.奄美群島(鹿児島県大島郡の区域で北緯29度以南にあるものをいう。)において昭和27年4月28日から昭和28年12月24日までの間にアメリカ合衆国の軍隊又はその諸機関が雇用していた者
5.小笠原諸島(孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。)において昭和27年4月28日から南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日の前日までの間にアメリカ合衆国の軍隊又はその公認し、かつ、規制する海軍販売所若しくは社交クラブが雇用していた者
6.沖縄(硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯27度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)をいう。)において昭和27年4月28日から琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日の前日までの間に軍関係離職者等臨時措置法(1969年立法第147号)第2条第1号に掲げる者に該当していた者
第8条の3 法
第15条第2項の在職期間の合算は、同項の規定の適用を受ける者が同一の期間に重複して同項第1号又は前条各号に該当する者として在職していたときは、当該重複して在職していた期間については、当該重複していた在職のうちの一の在職に係る期間のみについて行なうものとする。
第8条の4 法
第15条第4項及び
第17条第2項に規定する勤務を要しない日は、日曜日その他これに準ずる防衛省令で定める日とする。
第9条 法
第15条第1項に規定する政令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
1.当該労働者が従事する業務の消滅又は業務量の減少
2.その他の人員整理及びこれに準ずるもので防衛大臣が財務大臣と協議して定めるもの
3.業務上の傷病
第10条 法
第15条第1項に規定する特別給付金の額は、第1表の第2欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に掲げる額とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者に係る特別給付金の額は、第2表の第2欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に掲げる額とする。
1.定年による退職の日以後再雇用された者で法
第15条第1項に規定する理由(前条第3号に掲げる理由を除く。)の発生に伴い離職を余儀なくされたもの
2.前条第2号に掲げる理由のうち防衛大臣が指定するものの発生に伴い離職を余儀なくされた者
第1表
| 項 | 離職又は死亡の日までの在職期間 | 特別給付金の額 |
| 1 | 6月以上1年未満 | 119,000円 |
| 2 | 1年以上3年未満 | 152,000円 |
| 3 | 3年以上5年未満 | 198,000円 |
| 4 | 5年以上7年未満 | 258,000円 |
| 5 | 7年以上9年未満 | 319,000円 |
| 6 | 9年以上11年未満 | 394,000円 |
| 7 | 11年以上13年未満 | 470,000円 |
| 8 | 13年以上15年未満 | 546,000円 |
| 9 | 15年以上17年未満 | 624,000円 |
| 10 | 17年以上19年未満 | 713,000円 |
| 11 | 19年以上21年未満 | 804,000円 |
| 12 | 21年以上23年未満 | 896,000円 |
| 13 | 23年以上25年未満 | 1,001,000円 |
| 14 | 25年以上27年未満 | 1,108,000円 |
| 15 | 27年以上29年未満 | 1,216,000円 |
| 16 | 29年以上31年未満 | 1,337,000円 |
| 17 | 31年以上33年未満 | 1,487,000円 |
| 18 | 33年以上35年未満 | 1,640,000円 |
| 19 | 35年以上 | 1,793,000円 |
第2表
| 項 | 離職の日までの在職期間 | 特別給付金の額 |
| 1 | 1年以上3年未満 | 107,000円 |
| 2 | 3年以上5年未満 | 118,000円 |
| 3 | 5年以上7年未満 | 135,000円 |
| 4 | 7年以上9年未満 | 152,000円 |
| 5 | 9年以上11年未満 | 181,000円 |
| 6 | 11年以上13年未満 | 212,000円 |
| 7 | 13年以上15年未満 | 243,000円 |
| 8 | 15年以上17年未満 | 287,000円 |
| 9 | 17年以上19年未満 | 331,000円 |
| 10 | 19年以上21年未満 | 394,000円 |
| 11 | 21年以上23年未満 | 458,000円 |
| 12 | 23年以上25年未満 | 527,000円 |
| 13 | 25年以上27年未満 | 602,000円 |
| 14 | 27年以上29年未満 | 682,000円 |
| 15 | 29年以上31年未満 | 769,000円 |
| 16 | 31年以上33年未満 | 860,000円 |
| 17 | 33年以上35年未満 | 952,000円 |
| 18 | 35年以上 | 1,045,000円 |
第11条 法第15条第1項の特別給付金の支給を受けようとする者は、特別給付金支給申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
2 防衛大臣は、前項の申請書の提出を受けたときは、支給すべき特別給付金の有無を決定し、遅滞なく、当該申請者に通知しなければならない。この場合において、支給すべき特別給付金があるときは、その額を併せて通知しなければならない。
第12条 前条第2項に規定する防衛大臣の権限は、防衛省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
第13条 法及びこの政令に別段の定めのあるもののほか、特別給付金の支給について必要な事項は、防衛省令で定める。
