地すべり等防止法施行令
《最初》
第1条(損失補償の裁決申請手続)
第2条(都道府県知事の権限の代行)
第3条(都道府県の権限の代行)
第4条(地すべり防止区域内における許可を要しない行為)
第5条(地すべり防止区域内における制限行為)
第6条(他の都府県が分担する負担金の額)
第7条(国庫負担額)
第8条(受益都府県の分担金に関する協議)
第9条(都道府県負担額)
第10条(負担基本額等の通知)
第11条(負担金の徴収手続)
第12条(ぼた山崩壊防止区域内における許可を要しない行為)
第13条(ぼた山崩壊防止区域内における制限行為)
第14条(読替規定)
第15条(法第46条の政令で定める者)
第16条(都道府県に対する国の補助)
第17条(権限の委任)
附 則
1(施行期日)
2(補助率の特例)
3 
4(法附則第8条第1項の規定による貸付金の償還期間等)
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