昭和33・5・7・政令112号 改正昭和62・9・4・政令295号−− 改正平成5・3・31・政令 93号−− 改正平成12・6・7・政令312号−− 改正平成14・2・8・政令 27号−−
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第13条、第31条第1項、第33条 | 地すべり防止施設 | ぼた山崩壊防止施設 |
| 第13条、第33条 | 当該地すべり防止施設 | 当該ぼた山崩壊防止施設 |
| 第14条第1項、第15条第1項、第17条見出し及び第1項、第21条第2項、第29条(見出しを含む。)、第30条、第31条第1項、第34条第1項、第35条第1項及び第3項、第36条第1項 | 地すべり防止工事 | ぼた山崩壊防止工事 |
| 第14条第2項、第15条第1項、第17条第1項及び第2項、第34条第2項 | 当該地すべり防止工事 | 当該ぼた山崩壊防止工事 |
| 第21条第1項及び第2項 | 地すべり | ぼた山の崩壊 |
| 第26条(見出しを含む。) | 地すべり防止区域台帳 | ぼた山崩壊防止区域台帳 |
| 第31条第1項 | 前4条 | 第44条又は第45条第1項において準用する第29条若しくは第30条 |
| 第35条第1項 | 第20条第2項 | 第45条第1項において準用する第20条第2項 |
| 第37条 | 前3条 | 第45条第1項において準用する第34条から第36条まで |
| 第38条 | 第33条、第34条第1項、第35条第3項及び第36条第1項 | 第45条第1項において準用する第33条、第34条第1項、第35条第3項及び第36条第1項 |
| 第39条 | 前条第2項 | 第45条第1項において準用する第38条第2項 |
| 区画整理 | 3分の1(前条に掲げる者の行う事業にあつては、100分の40) |
| 暗きよ排水 | 3分の1(前条に掲げる者の行う事業にあつては、100分の40) |
| 農道の整備農道の整備に係る土地の傾斜度(以下「傾斜度」という。)が15度未満である場合 | 100分の45 |
| 傾斜度が15度以上である場合 | 100分の50 |
| かんがい排水施設及びため池の整備 | 100分の50 |
| 主務大臣の権限 | 地方支分部局の長 |
| 法第51条第1項第2号の規定により農林水産大臣が主務大臣となる場合における農林水産大臣の権限 | 森林管理局長 |
| 法第51条第1項第3号イの規定により農林水産大臣が主務大臣となる場合における農林水産大臣の権限 | 地方農政局長及び北海道開発局長 |
| 国土交通大臣の権限 | 地方整備局長及び北海道開発局長 |