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中小企業等協同組合法施行令

【目次】
  昭和33・3・28・政令 43号  
改正昭和62・7・24・政令264号−−
改正平成2・12・18・政令359号−−
改正平成5・3・3・政令 29号−−
改正平成5・8・4・政令273号−−
改正平成6・9・19・政令303号−−
改正平成7・12・6・政令399号−−
改正平成8・9・13・政令276号−−
改正平成8・12・18・政令335号−−
改正平成10・1・23・政令 15号−−
改正平成10・5・27・政令184号−−
改正平成10・11・26・政令375号−−
改正平成10・12・15・政令393号−−
改正平成11・9・20・政令276号−−
改正平成11・12・27・政令428号−−
改正平成12・6・7・政令244号−−
改正平成12・6・7・政令311号−−
改正平成14・3・20・政令 50号−−
改正平成14・6・7・政令200号−−
改正平成14・10・30・政令321号−−
改正平成15・1・22・政令 13号−−
改正平成15・12・25・政令555号−−
改正平成16・10・29・政令337号−−
改正平成16・11・12・政令354号−−
改正平成16・12・28・政令429号−−
改正平成17・6・1・政令203号−−
改正平成17・6・29・政令228号−−
改正平成18・2・3・政令 19号−−
改正平成18・3・29・政令 82号==
改正平成18・3・29・政令 84号−−
改正平成18・3・31・政令125号−−
改正平成18・4・26・政令180号==
改正平成19・1・12・政令  8号==(施行=平19年4月1日)
改正平成19・2・23・政令 31号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・2・政令 39号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成19・3・30・政令 83号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・7・13・政令208号==(施行=平19年9月30日)
改正平成19・8・3・政令233号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成19・11・7・政令329号−−(施行=平19年12月19日)
改正平成19・12・14・政令369号−−(施行=平20年1月4日)
改正平成20・7・16・政令228号−−(施行=平20年7月23日)
改正平成20・9・19・政令297号−−(施行=平20年10月1日)

(企業組合の組合員たる資格を有する者)
第1条 中小企業等協同組合法(以下「法」という。)第8条第6項第2号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.当該企業組合に対し、その事業活動に必要な物資の供給又は役務の提供を継続して行う者
2.当該企業組合に対し、その事業活動に必要な施設、設備又は技術の提供を行う者
3.当該企業組合からその事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して受ける者
4.当該企業組合からその事業に係る技術の提供を受ける者
5.当該企業組合に対し、その事業活動に必要な技術、知識又は経験を有する使用人を派遣する者
《追加》平15政013
 法第8条第6項第3号の政令で定める投資事業有限責任組合は、企業組合の組合員となる時点において、当該投資事業有限責任組合が保有する次に掲げる資産の合計額の当該投資事業有限責任組合の総組合員の出資の総額に占める割合が100分の50を超える投資事業有限責任組合とする。
1.特定株式会社(中小企業者(法第8条第6項第3号に規定する中小企業者をいう。以下この項において同じ。)に該当する株式会社その他の株式会社であつて次のいずれかに該当するもののうち、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式を発行するものをいう。以下この項において同じ。)の設立に際して取得する株式又は企業組合の設立に際して取得する持分
イ 資本金の額が5億円以下のもの
ロ 常時使用する従業員の数が1000人以下のもの
ハ 最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円以下のもの
ニ 前事業年度において次の(1)に掲げる額の(2)に掲げる額に対する割合が100分の3を超えるもの
(1) 試験研究費及び開発費(法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第14条第1項第3号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額
(2) 総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第21号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額
ホ 設立の日以後1年を経過していないものであつて、常勤の研究者の数が2人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が10分の1以上であるもの
2.特定株式会社の発行する株式若しくは新株予約権又は企業組合の持分
3.特定株式会社の発行する社債若しくは約束手形又は企業組合の発行する約束手形
4.中小企業者等(特定株式会社、企業組合、協業組合並びに中小企業者に該当する合名会社、合資会社、合同会社及び個人をいう。以下この項において同じ。)に対する金銭債権
5.中小企業者等を相手方とする匿名組合契約(商法(明治32年法律第48号)第535条の匿名組合契約をいう。)の出資の持分又は信託の受益権(中小企業者等の営む事業から生ずる収益又は利益の分配を受ける権利に限る。)
6.工業所有権又は著作権(中小企業者等から取得したものに限る。)
《追加》平16政354
《改正》平18政125
《改正》平18政180
《改正》平19政083
《改正》平19政233
(組合員以外の者による組合事業の利用に係る特例等)
第2条 事業協同組合及び事業協同小組合は、法第9条の2第4項第1号に掲げる事業については、同号に規定する計画に基づく工場又は事業場の設置が完了した日のうち最も早いものを含む事業年度(以下「利用開始事業年度」という。)以後の各事業年度のうちその終了の日が当該利用開始事業年度の開始の日以後の3年間に含まれる事業年度の間に限り、1事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の当該事業の利用分量の総額に対する割合(以下「員外者利用割合」という。)が100分の100を超えない範囲内において、組合員以外の者に利用させることができる。
《改正》平15政013
 
第3条 事業協同組合及び事業協同小組合は、法第9条の2第4項第2号に掲げる事業(以下「特例対象事業」という。)については、第1号に規定する期間(以下「特例適用期間」という。)に属する各事業年度に限り、当該各事業年度における員外者利用割合が当該各事業年度に係る第2号に規定する割合を超えない範囲内において、組合員以外の者に利用させることができる。
1.組合員が脱退した日を含む事業年度(以下「脱退事業年度」という。)以後の各事業年度のうち、その終了の日が当該脱退事業年度の開始の日以後の2年間に含まれる各事業年度(当該脱退事業年度に脱退した組合員(以下「脱退組合員」という。)の全部が法第18条の規定により脱退した場合にあつては、当該脱退事業年度を除く。)により構成される期間
2.当該脱退事業年度の直前の事業年度(以下「算定基準事業年度」という。)における脱退組合員(脱退組合員の一部が法第19条第1項の規定により脱退した場合における当該脱退事業年度にあつては、同項の規定により脱退した脱退組合員に限る。)の特例対象事業の利用分量の総額の当該算定基準事業年度における当該脱退組合員以外の組合員の当該特例対象事業の利用分量の総額に対する割合(以下「算定基準割合」という。)に100分の120を乗じて得た数値に100分の20を加えて得た数値(その数値が100分の100を超える場合にあつては、100分の100)に相当する割合
 一の特例適用期間に属するいずれかの事業年度において、当該事業年度における組合員及び組合員以外の者の特例対象事業の利用分量の総額が当該一の特例適用期間に係る算定基準事業年度に該当する事業年度における組合員の当該特例対象事業の利用分量の総額に100分の120を乗じて得た額以上の額になつた場合には、前項の規定は、当該事業年度までの間に限り、適用する。
 一の事業年度以前の2以上の事業年度において組合員の脱退があつた場合(組合員の脱退があつた当該各事業年度を脱退事業年度とする各特例適用期間に係る算定基準割合で当該一の事業年度に係るもの(以下「特定算定基準割合」という。)の個数が2以上である場合に限る。)で、特例加算値(特定算定基準割合を合計した数値をいう。)に100分の120を乗じて得た数値が100分の80以下であるときにおける当該一の事業年度に関する第1項第2号の規定の適用については、同号中「に100分の20を加えて得た数値(その数値が100分の100を超える場合にあつては、100分の100)」とあるのは、「と、100分の20を第3項に規定する特定算定基準割合の個数で除して得た数値との合計値」とする。
 一の事業年度以前の2以上の事業年度において組合員の脱退があつた場合で、特定算定基準割合の個数が2以上であるとき(前項に規定する場合を除く。)における当該一の事業年度に関する第1項第2号の規定の適用については、同号中「100分の120を乗じて得た数値に100分の20を加えて得た数値(その数値が100分の100を超える場合にあつては、100分の100)」とあるのは、「100分の80を乗じて得た数値を第3項に規定する特例加算値で除して得た数値と、100分の20を同項に規定する特定算定基準割合の個数で除して得た数値との合計値」とする。
 
第4条 前2条の規定は、協同組合連合合(法第9条の9第1項第1号又は第3号の事業を行うものを除く。)の事業に準用する。
《改正》平15政013
《改正》平18政180
 
第5条 法第9条の2第5項(法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
1.体育施設
2.教養文化施設
《改正》平19政008
(特定共済組合となる事業協同組合等の範囲)
第6条 法第9条の2第7項の政令で定める基準は、組合員の総数(組合を組合員に含む事業協同組合にあつては、当該事業協同組合の組合員の数に当該事業協同組合の構成組合(事業協同組合の組合員たる組合をいう。以下同じ。)の組合員の数を加えた数から当該事業協同組合の構成組合の数を減じた数とする。)が1000人であることとする。
《追加》平19政008
(団体協約を締結するための交渉の申出)
第7条 事業協同組合若しくは事業協同小組合の代表者(これらの組合が会員となつている協同組合連合会の代表者を含む。)又は協同組合連合会(法第9条の9第1項第1号又は第3号の事業を行うものを除く。)の代表者が法第9条の2第12項(法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)に規定する交渉をしようとするときは、その交渉をしようとする日の3日前までに、その交渉をしようとする事項を記載した書面を送付して申し出なければならない。
《改正》平19政008
 前項の規定による申出をする者の数は、5人を超えてはならない。
(共済契約の申込みの撤回等ができない場合)
第8条 法第9条の7の5第2項(法第9条の9第5項及び第8項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)において準用する保険業法(平成7年法律第105号)第309条第1項第6号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1.申込者等(法第9条の7の5第2項において準用する保険業法第309条第1項に規定する申込者等をいう。以下同じ。)が、共済事業を行う組合又は共済代理店の営業所、事務所その他これに準ずる場所において共済契約の申込みをした場合
2.申込者等が、自ら指定した場所において共済契約の申込みをすることを請求した場合において、当該共済契約の申込みをしたとき。
3.申込者等が、郵便その他の主務省令で定める方法を利用して共済契約の申込みをした場合
4.申込者等が、共済事業を行う組合の指定する医師による被共済者の診査をその成立の条件とする共済契約の申込みをした場合において、当該診査が終了したとき。
5.当該共済契約が、金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約に係る債務の履行を担保することを目的とするものであるとき。
6.当該共済契約が、既に締結されている共済契約(以下この号において「既契約」という。)の更改(共済金額その他の給付の内容又は共済期間の変更に係るものに限る。)若しくは更新に係るもの又は既契約の共済金額、共済期間その他の内容の変更に係るものであるとき。
《追加》平19政008
(共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)
第9条 共済事業を行う組合は、法第9条の7の5第2項において準用する保険業法第309条第2項の規定により同項の書面に記載すべき事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申込者等に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
《追加》平19政008
 前項の規定による承諾を得た共済事業を行う組合は、当該申込者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該申込者等に対し、法第9条の7の5第2項において準用する保険業法第309条第2項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該申込者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
《追加》平19政008
(情報通信の技術を利用して提供する方法)
第10条 共済事業を行う組合又は共済代理店は、法第9条の7の5第3項(法第9条の9第5項及び第8項において準用する場合を含む。以下この条から第13条までにおいて同じ。)において準用する金融商品取引法第34条の2第4項(法第9条の7の5第3項において準用する金融商品取引法第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第9条の7の5第3項において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
《追加》平19政233
 前項の規定による承諾を得た共済事業を行う組合又は共済代理店は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第9条の7の5第3項において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
《追加》平19政233
(情報通信の技術を利用して同意を得る方法)
第11条 共済事業を行う組合は、法第9条の7の5第3項において準用する金融商品取引法第34条の3第3項(法第9条の7の5第3項において準用する金融商品取引法第34条の4第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第9条の7の5第3項において準用する金融商品取引法第34条の3第3項に規定する同意を得ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
《追加》平19政233
 前項の規定による承諾を得た共済事業を行う組合は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第9条の7の5第3項において準用する金融商品取引法第34条の3第3項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
《追加》平19政233
(利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
第12条 法第9条の7の5第3項において準用する金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.特定共済契約(法第9条の7の5第3項に規定する特定共済契約をいう。以下同じ。)に関して利用者が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて主務省令で定めるもの
2.利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失(当該特定共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金等(法第58条第6項に規定する共済金等をいう。)の合計額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう。以下この号において同じ。)が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
3.前2号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定めるもの
《追加》平19政233
(共済事業を行う組合が行う特定共済契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)
第13条 法第9条の7の5第3項の規定により共済事業を行う組合が行う特定共済契約の締結について金融商品取引法第34条の規定を準用する場合においては、同条中「同条第31項第4号」とあるのは、「第2条第31項第4号」と読み替えるものとする。
《追加》平19政233
(信用協同組合の組合員以外の者に対する資金の貸付け等)
第14条 信用協同組合が法第9条の8第2項第5号の規定により行うことができる資金の貸付け及び手形の割引は、次に掲げるものとする。
1.組合員以外の者に対する預金又は定期積金を担保とする資金の貸付け
2.組合員以外の者で組合員たる資格を有するものに対し、金融庁長官の定める金額の範囲内において行う資金の貸付け及び手形の割引
3.独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人又は地方独立行政法人法(平成 15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人に対する資金の貸付け(第6号に規定する独立行政法人雇用・能力開発機構及び独立行政法人住宅金融支援機構に対する資金の貸付けを除く。)及び手形の割引
4.民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第5項に規定する選定事業者に対する同条第4項に規定する選定事業に係る資金の貸付け
5.地方公共団体に対する資金の貸付け
6.独立行政法人雇用・能力開発機構、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫又は勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第12条第1項に規定する共済組合等に対する同法第11条に規定する資金の貸付け
7.地方住宅供給公社その他これに準ずる法人で金融庁長官の指定するものに対する資金の貸付け及び手形の割引
8.金融機関に対する資金の貸付け及び手形の割引
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平11政276
《改正》平12政244
《改正》平12政311
《改正》平15政555
《改正》平18政082
《改正》平19政031
 前項第1号から第5号まで及び第7号に掲げる資金の貸付け及び手形の割引の額の合計額は、当該信用協同組合の資金の貸付け及び手形の割引(同項第8号に該当するものを除く。)の総額の100分の20に相当する金額を超えてはならない。
《改正》平18政082
(預金等の受入れを行う協同組合連合会の会員以外の者に対する資金の貸付け等)
第15条 法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会が同条第6項の規定により行うことができる法第9条の8第2項第5号の資金の貸付け及び手形の割引は、次に掲げる資金の貸付け及び手形の割引で協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第3条第1項第2号の規定による金融庁長官の認可を受けたものとする。
1.会員である信用協同組合の組合員に対する資金の貸付け及び手形の割引
2.金融機関に対する資金の貸付け及び手形の割引
3.会員以外の者(前2号に規定する者を除く。)に対する資金の貸付け及び手形の割引
《改正》平10政393
《改正》平11政428
《改正》平12政311
《改正》平18政082
《改正》平19政008
 前項第3号に掲げる資金の貸付け及び手形の割引の額の合計額は、法第9条の9第1項第1号の事業を行う当該協同組合連合会の預金その他の内閣府令で定めるものの総額の100分の20に相当する金額を超えてはならない。
《改正》平14政050
(信託に係る事務に関する事業等に関する法令の適用)
第16条 法第9条の8第8項第2号及び第9条の9第6項第4号に掲げる事業に関しては、信託業法(平成16年法律第154号)第50条の2の規定の適用については、信用協同組合等(信用協同組合又は法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下この条及び第26条において同じ。)を信託業法第50条の2第1項の規定により登録を受けることができる会社とみなす。この場合において、同条第12項の規定により適用する同法第11条第1項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第50条の2第12項の規定により適用する同法第34条第3項中「営業所」とあるのは「事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法第50条の2の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
読み替える信託業法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第50条の2第3項第1号商号名称
第50条の2第3項第2号資本金の額出資の総額
第50条の2第3項第3号取締役及び監査役(委員会設置会社にあっては取締役及び執行役、持分会社にあっては業務を執行する社員)理事及び監事
第50条の2第3項第7号営業所事務所
第50条の2第6項第2号資本金の額出資の総額
第50条の2第6項第8号取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役理事又は監事
第50条の2第12項の表第34条第1項の項行うすべての営業所行うすべての事務所
第50条の2第12項の表第41条第2項第2号の項又は監査役取締役若しくは執行役又は監査役
若しくは監査役又は業務を執行する社員理事又は監事
第50条の2第12項の表第41条第3項の項行うすべての営業所行うすべての事務所
第50条の2第12項の表第42条第1項の項これらの業務営業所その他の施設若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、これらの業務
これらの事務事務所その他の施設に立ち入らせ、これらの事務
第50条の2第12項の表第45条第2項の項又は監査役取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役
若しくは監査役又は業務を執行する社員理事又は監事
《追加》平19政208
《改正》平19政233
 法第9条の8第9項に規定する事業及び法第9条の9第6項の規定により行われる同項第5号に掲げる事業(次項において「社債募集の受託等事業」という。)に関しては、地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第24条第1項第11号その他の法令の規定で、社債等(地方債又は社債その他の債券(信用協同組合にあつては、組合員、地方公共団体その他内閣府令で定める者の発行するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の募集若しくは管理の委託に係るもの又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託に係るものの適用については、信用協同組合等をこれらの委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。
《改正》平10政184
《改正》平12政244
《改正》平12政311
《改正》平16政354
《改正》平17政203
《改正》平18政019
《改正》平18政180
《改正》平19政008
《改正》平19政208
《改正》平19政208
《改正》平19政369
《改正》平20政297
 社債募集の受託等事業に関しては、担保付社債信託法(明治38年法律第52号)の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、信用協同組合等を同法第3条の規定により担保付社債に関する信託事業の免許を受けることができる会社とみなす。
《改正》平16政429
《改正》平18政180
《改正》平19政208
 
《1項削除》平19政369
 
《1条削除》平19政008
(特定共済組合連合会となる協同組合連合会の範囲)
第17条 法第9条の9第4項の政令で定める基準は、会員たる組合の組合員の総数が1000人であることとする。
《追加》平19政008
(組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲)
第18条 法第35条第6項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員(協同組合連合会(法第9条の9第1項第1号の事業を行うものを除く。)にあつては、会員たる組合の組合員。以下この条において同じ。)の総数(共済事業を行う事業協同組合であつて組合を組合員に含むものにあつては、当該事業協同組合の組合員の数に当該事業協同組合の構成組合の組合員の数を加えた数から当該事業協同組合の構成組合の数を減じた数とする。以下この条において同じ。)が1000人であることとする。
《追加》平19政008
 組合(信用協同組合及び法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会を除く。以下この条において同じ。)の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに1000人を超えることとなつた場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第35条第6項の政令で定める基準を超える組合に該当しないものとみなす。
《追加》平19政008
 組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに1000人以下となつた場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第35条第6項の政令で定める基準を超える組合に該当するものとみなす。
《追加》平19政008
(役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替え)
第19条 法第36条の3第3項の規定により組合の役員の職務及び権限について会社法(平成17年法律第86号)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第357条第1項監査役設置会社監査権限限定組合(中小企業等協同組合法第27条第8項に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。)以外の組合
第381条第2項及び第3項、第385条第1項並びに第386条監査役設置会社監査権限限定組合以外の組合
第381条第3項子会社に子会社(中小企業等協同組合法第35条第6項に規定する子会社をいい、共済事業(同法第9条の2第7項に規定する共済事業をいう。)を行う組合にあっては、同法第61条の2第2項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)に
第386条第1項第349条第4項、第353条及び第364条中小企業等協同組合法第36条の8第2項
第386条第2項第349条第4項中小企業等協同組合法第36条の8第2項
《追加》平19政008
《改正》平20政297
 法第36条の3第5項の規定により監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある組合の役員の職務及び権限について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第353条第349条第4項中小企業等協同組合法第36条の8第2項
第389条第2項前項中小企業等協同組合法第36条の3第4項
第389条第5項子会社に子会社(中小企業等協同組合法第35条第6項に規定する子会社をいい、共済事業(同法第9条の2第7項に規定する共済事業をいう。)を行う組合にあっては、同法第61条の2第2項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)に
第389条第7項第381条から第386条まで中小企業等協同組合法第36条の3第3項において準用する第381条(第1項を除く。)、第382条、第383条第1項本文、第2項及び第3項並びに第384条から第386条まで
第1項同法第36条の3第4項
《追加》平19政008
(理事会等の招集について準用する会社法の規定の読替え)
第20条 法第36条の6第6項(法第69条第1項において準用する場合を含む。)の規定により理事会又は清算人会の招集について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第367条第1項監査役設置会社監査権限限定組合(中小企業等協同組合法第27条第8項に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。)以外の組合
第368条監査役設置会社監査権限限定組合以外の組合
《追加》平19政008
(役員の組合に対する損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え)
第21条 法第38条の2第9項の規定により役員の組合に対する損害賠償責任について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第426条第1項及び第427条第1項第424条中小企業等協同組合法第38条の2第4項
第423条第1項同法第38条の2第1項
第426条第1項監査役設置会社監査権限限定組合(同法第27条第8項に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合
前条第1項同条第5項
第426条第2項前条第3項中小企業等協同組合法第38条の2第7項
第426条第3項前条第2項各号中小企業等協同組合法第38条の2第6項各号
第426条第6項前条第4項及び第5項中小企業等協同組合法第38条の2第8項
第427条第1項社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人(以下この条において「社外取締役等」という。)組合員外理事(組合の理事であって、当該組合の組合員又は組合員である法人の役員でないものをいう。以下同じ。)又は組合員外監事(組合の監事であって、当該組合の組合員又は組合員である法人の役員若しくは使用人でなく、かつ、その就任の前5年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社(同法第35条第6項に規定する子会社をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかったものをいう。以下同じ。)
社外取締役等が組合員外理事又は組合員外監事が
社外取締役等と組合員外理事又は組合員外監事と
第427条第2項、第4項(第1号及び第2号を除く。)及び第5項社外取締役等組合員外理事又は組合員外監事
第427条第3項第425条第3項中小企業等協同組合法第38条の2第7項
社外取締役組合員外理事
第427条第4項第1号第425条第2項第1号及び第2号中小企業等協同組合法第38条の2第6項第1号及び第2号
第427条第4項第3号第423条第1項中小企業等協同組合法第38条の2第1項
第427条第5項第425条第4項及び第5項中小企業等協同組合法第38条の2第8項
《追加》平19政008
(役員等の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
第22条 法第39条(法第40条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定により役員又は会計監査人の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第849条第2項第1号監査役設置会社監査権限限定組合(中小企業等協同組合法第27条第8項に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合
第850条第4項第55条、第120条第5項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項中小企業等協同組合法第38条の2第4項
《追加》平19政008
(会計監査人の監査を要する組合の範囲)
第23条 法第40条の2第1項の政令で定める基準は、最終の貸借対照表(同条第2項において準用する会社法第439条前段に規定する場合にあつては、法第40条の2第2項において準用する会社法第439条の規定により通常総会に報告された貸借対照表をいい、組合の成立後最初の通常総会までの間においては、法第40条第1項の貸借対照表をいう。)の負債の部に計上した額の合計額が200億円であることとする。
《追加》平19政008
(会計監査人の監査を要する組合について準用する会社法の規定の読替え)
第24条 法第40条の2第2項の規定により会計監査人の監査を要する組合について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第439条会計監査人設置会社会計監査人監査組合(中小企業等協同組合法第40条の2第1項に規定する会計監査人の監査を要する組合をいう。以下同じ。)
第436条第3項同法第40条第6項
計算書類が決算関係書類(同条第2項に規定する決算関係書類をいう。)が
前条第2項同条第8項
計算書類の決算関係書類の
第444条第1項及び第7項(第2号を除く。)会計監査人設置会社会計監査人監査組合
第444条第1項、第2項、第4項から第6項まで及び第7項(第2号を除く。)連結計算書類連結決算関係書類
第444条第1項企業集団集団
第444条第5項会計監査人設置会社が取締役会設置会社である場合に会計監査人監査組合において
第444条第6項会計監査人設置会社が取締役会設置会社である場合には、取締役会計監査人監査組合の理事
《追加》平19政008
 法第40条の2第3項の規定により会計監査人について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第337条第3項第1号第435条第2項に規定する計算書類決算関係書類(中小企業等協同組合法第40条第2項に規定する決算関係書類をいう。以下同じ。)
第337条第3項第2号子会社子会社等(中小企業等協同組合法第61条の2第2項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)
第344条第1項監査役設置会社会計監査人監査組合(中小企業等協同組合法第40条の2第1項に規定する会計監査人の監査を要する組合をいう。以下同じ。)
第396条第1項次章の定めるところ中小企業等協同組合法第40条の2第1項の規定及び同条第2項において準用する第444条第1項の規定
計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類決算関係書類及び連結決算関係書類(当該組合及びその子会社等から成る集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして主務省令で定めるものをいう。)
第396条第3項並びに第5項第2号及び第3号会計監査人設置会社会計監査人監査組合
第396条第3項、第4項並びに第5項第2号及び第3号子会社子会社等
《追加》平19政008
 法第40条の2第4項の規定により会計監査人の責任について法第38条の2第9項の規定を準用する場合における同項の規定により準用する会社法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第426条第1項及び第427条第1項第424条中小企業等協同組合法第40条の2第4項において準用する同法第38条の2第4項
第423条第1項同法第40条の2第4項において準用する同法第38条の2第1項
第426条第1項監査役設置会社監査権限限定組合(同法第27条第8項に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合
前条第1項同法第40条の2第4項において準用する同法第38条の2第5項
第426条第2項前条第3項中小企業等協同組合法第40条の2第4項において準用する同法第38条の2第7項
第426条第3項前条第2項各号中小企業等協同組合法第40条の2第4項において準用する同法第38条の2第6項各号
第426条第6項前条第4項及び第5項中小企業等協同組合法第40条の2第4項において準用する同法第38条の2第8項
第427条第1項社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人(以下この条において「社外取締役等」という。)会計監査人
社外取締役等が会計監査人が
社外取締役等と会計監査人と
第427条第2項、第4項(第1号及び第2号を除く。)及び第5項社外取締役等会計監査人
第427条第3項第425条第3項中小企業等協同組合法第40条の2第4項において準用する同法第38条の2第7項
社外取締役会計監査人
第427条第4項第1号第425条第2項第1号及び第2号中小企業等協同組合法第40条の2第4項において準用する同法第38条の2第6項第1号及び第2号
第427条第4項第3号第423条第1項中小企業等協同組合法第40条の2第4項において準用する同法第38条の2第1項
第427条第5項第425条第4項及び第5項中小企業等協同組合法第40条の2第4項において準用する同法第38条の2第8項
《追加》平19政008
 法第40条の2第4項の規定により会計監査人の責任について法第38条の3第2項の規定を準用する場合においては、同項第2号中「監事」とあるのは、「監事又は会計監査人」と読み替えるものとする。
《追加》平19政008
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
第25条 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第11条第3項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
1.法第42条第4項
2.法第42条第7項
3.法第45条第3項
4.法第45条第7項
《追加》平18政180
 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
《追加》平18政180
(出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第26条 法第56条の2第2項(法第63条の4第4項、第63条の5第6項及び第63条の6第4項の規定により準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の信用協同組合等の事業に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で主務省令で定めるものとする。
《改正》平12政311
《改正》平18政180
(行政庁の認可を要しない事業の譲渡又は譲受け)
第27条 法第57条の3第5項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる業務のみに係る事業の譲渡又は譲受けとする。
1.国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
2.有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
3.両替
《改正》平18政180
(組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替え)
第28条 法第69条第1項の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第478条第2項前項中小企業等協同組合法第68条第1項
第478条第4項第1項及び第2項中小企業等協同組合法第68条第1項の規定及び同法第69条第1項において準用する第478条第2項
第475条第2号又は第3号第475条第2号
第479条第1項前条第2項から第4項まで前条第2項及び第4項
第483条第4項第478条第1項第1号中小企業等協同組合法第68条第1項
第483条第5項及び第485条第478条第2項から第4項まで第478条第2項及び第4項
第492条第1項及び第499条第1項第475条各号組合(中小企業等協同組合法第3条に規定する組合をいう。)が解散した場合(合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除く。)及び第475条第2号
第871条第2号第874条各号第874条第1号及び第4号
第872条第4号第870条各号第870条第2号及び第3号
同条第2号、第5号及び第7号同条第2号
、当該各号、同号
《追加》平18政180
《改正》平19政008
 法第69条第1項の規定により組合の清算人について法第38条の2第9項の規定を準用する場合における同項の規定により準用する会社法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第426条第1項及び第427条第1項第424条中小企業等協同組合法第69条第1項において準用する同法第38条の2第4項
第423条第1項同法第69条第1項において準用する同法第38条の2第1項
第426条第1項監査役設置会社監査権限限定組合(同法第27条第8項に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合
前条第1項同法第69条第1項において準用する同法第38条の2第5項
第426条第2項前条第3項中小企業等協同組合法第69条第1項において準用する同法第38条の2第7項
第426条第3項前条第2項各号中小企業等協同組合法第69条第1項において準用する同法第38条の2第6項各号
第426条第6項前条第4項及び第5項中小企業等協同組合法第69条第1項において準用する同法第38条の2第8項
第427条第1項社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人(以下この条において「社外取締役等」という。)清算人
社外取締役等が清算人が
社外取締役等と清算人と
第427条第2項、第4項(第1号及び第2号を除く。)及び第5項社外取締役等清算人
第427条第3項第425条第3項中小企業等協同組合法第69条第1項において準用する同法第38条の2第7項
社外取締役清算人
第427条第4項第1号第425条第2項第1号及び第2号中小企業等協同組合法第69条第1項において準用する同法第38条の2第6項第1号及び第2号
第427条第4項第3号第423条第1項中小企業等協同組合法第69条第1項において準用する同法第38条の2第1項
第427条第5項第425条第4項及び第5項中小企業等協同組合法第69条第1項において準用する同法第38条の2第8項
《全改》平19政008
 法第69条第1項の規定により組合の清算人について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第357条第1項監査役設置会社監査権限限定組合(中小企業等協同組合法第27条第8項に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。)以外の組合
第381条第2項、第385条第1項及び第386条監査役設置会社監査権限限定組合以外の組合
第386条第1項第349条第4項、第353条及び第364条中小企業等協同組合法第69条第1項において準用する同法第36条の8第2項
第386条第2項第349条第4項中小企業等協同組合法第69条第1項において準用する同法第36条の8第2項
《全改》平19政008
 法第69条第1項の規定により組合の清算人の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第849条第2項第1号監査役設置会社監査権限限定組合(中小企業等協同組合法第27条第8項に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合
第850条第4項第55条、第120条第5項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項中小企業等協同組合法第69条第1項において準用する同法第38条の2第4項
《追加》平19政008
 法第69条第1項の規定により監査権限限定組合の清算人について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第353条第349条第4項中小企業等協同組合法第69条第1項において準用する同法第36条の8第2項
第364条取締役会設置会社監査権限限定組合(中小企業等協同組合法第27条第8項に規定する監査権限限定組合をいう。)
《追加》平19政008
(組合の創立総会又は総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する会社法の規定の読替え)
第29条 法第96条第3項の規定により組合の創立総会又は総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)の規定を準用する場合においては、同項中「第930条第2項各号」とあるのは、「中小企業等協同組合法第93条第2項各号」と読み替えるものとする。
《追加》平18政180
(組合の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する会社法の規定の読替え)
第30条 法第96条第4項の規定により組合の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第937条第4項の規定を準用する場合においては、同項中「同項各号」とあるのは「同項第2号及び第3号」と、「組織変更、合併又は会社分割」とあるのは「合併」と、「第930条第2項各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第93条第2項各号」と、「前項各号」とあるのは「前項第2号及び第3号」と読み替えるものとする。
《追加》平18政180
(法第111条第1項第1号の政令で定める事業)
第31条 法第111条第1項第1号の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
1.廃油処理事業
2.倉庫業その他の保管事業
3.貨物利用運送事業
4.石油パイプライン事業
5.旅行業、旅行業者代理業、通訳案内に関する事業その他の観光事業
6.鉄道、軌道及び索道による運送事業
7.鉄道、軌道及び索道の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器の製造に関する事業
8.道路運送事業その他の道路運送に関する事業
9.自動車ターミナル事業
10.自動車の整備事業
11.軽車両及び自動車用代燃装置の製造に関する事業
12.自動車販売事業
13.水上運送事業
14.港湾運送事業
15.造船に関する事業
16.航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関するものを除く。)
《追加》平12政311
《改正》平14政321
《改正》平18政084
(内閣総理大臣から金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第32条 法第111条第2項に規定する政令で定める権限は、法第9条の9第1項第1号又は第3号の事業を行う協同組合連合会に対する権限のうち次に掲げるもの並びに事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会のうちその組合員の資格として定款に定める事業が金融庁長官の所管に属しないものに係る権限とする。
1.法第27条の2第1項の規定による乱立の認可
2.法第106条第2項の規定による解散の命令
3.法第106条の2第4項及び第5項の規定による設立の認可の取消し
《追加》平12政311
《改正》平19政008
(都道府県が処理する事務)
第33条 法第9条の2第7項、法第9条の2の3並びに第9条の6の2第1項及び第4項(これらの規定を法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)、法第9条の7の5第2項(法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法第305条、第306条及び第307条第1項第3号並びに法第9条の9第4項、第27条の2第1項、第31条第35条の2第48条第51条第2項、第57条の3第5項、第57条の5、第58条の4、第58条の7第2項及び第3項、第58条の8、第62条第2項及び第4項、第66条第1項、第96条第5項、第104条、第105条、第105条の2第1項及び第2項、第105条の3第1項から第4項まで、第105条の4第1項から第4項まで、第106条第1項から第3項まで、第106条の2(第3項を除く。)並びに第106条の3に規定する行政庁(管轄都道府県知事を除く。以下同じ。)の権限に属する事務のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。
1.事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(法第9条の9第1項第1号又は第3号の事業を行うものを除く。以下この項において同じ。)でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業であるもの(その地区が都道府県の区域を超えるものに限る。)に関する内閣総理大臣の権限に属する事務
その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
2.事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の一部が財務大臣の所管に属するものであつてその行う事業として定款に定められる事業に財務大臣の所管に属する事業及び財務大臣の所管に属する事業と密接に関連する事業を含まないもの(その地区が都道府県の区域を超えるものを除く。)に関する財務大臣の権限に属する事務
その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
3.事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が旅行業(本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を実施しないものに限る。以下同じ。)、旅行業者代理業(観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成20年法律第39号)第12条第1項前段に規定する観光圏内限定旅行業者代理業を除く。以下この号において同じ。)、通訳案内に関する事業(地域限定通訳案内士が行うものに限る。以下この号において同じ。)又は自動車販売事業であるもの(その組合員の資格として定款に定められる事業に国土交通大臣の所管に属する事業であつて第31条各号に掲げるもの(旅行業、旅行業者代理業、通訳案内に関する事業及び自動車販売事業を除く。)を含むもの及びその地区が都道府県の区域を超えるものを除く。)に関する国土交通大臣の権限並びに企業組合でその行う事業の全部又は一部が旅行業、旅行業者代理業、通訳案内に関する事業又は自動車販売事業であるもの(その行う事業に国土交通大臣の所管に属する事業であつて同条各号に掲げるもの(旅行業、旅行業者代理業、通訳案内に関する事業及び自動車販売事業を除く。)を含むものを除く。)に関する国土交通大臣の権限に属する事務
その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
4.事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の一部が国土交通大臣の所管に属するもの(第31条各号に掲げる事業に限る。)であつてその行う事業として定款に定められる事業に同条各号に掲げる事業及び当該事業と密接に関連する事業を含まないもの(その地区が都道府県の区域を超えるもの及び前号に定めるものを除く。)に関する国土交通大臣の権限に属する事務
その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
《改正》平10政015
《改正》平10政184
《改正》平10政375
《改正》平10政393
《改正》平11政428
《改正》平12政311
《改正》平12政311
《改正》平15政013
《改正》平16政337
《改正》平18政084
《改正》平18政180
《改正》平19政008
《改正》平19政233
《改正》平19政329
《改正》平20政228
 法第27条の2第1項、第31条、第35条の2、第48条、第51条第2項、第57条の2、第58条の7第2項及び第3項、第58条の8、第62条第2項及び第4項、第66条第1項、第96条第5項、第104条、第105条、第105条の2第1項及び第2項、第105条の3第1項及び第2項、第105条の4第1項、第106条第1項並びに第106条の3に規定する行政庁の権限に属する事務(主務大臣が内閣総理大臣である場合にあつては、法第111条第2項の規定により金融庁長官に委任された権限に属する事務に限る。次頓において「長官事務」という。)のうち都道府県の区域を地区とする火災共済協同組合に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
《追加》平10政184
《全改》平10政393
《全改》平11政428
《改正》平12政244
《改正》平12政311
《改正》平18政180
《改正》平19政008
 前項の規定により法第27条の2第1項、第51条第2項、第57条の2、第62条第4項、第66条第1項又は第106条第1項に規定する事務を行つた都道府県知事は、速やかに、その結果を行政庁(長官事務については、金融庁長官)に報告しなければならない。
《追加》平11政428
《改正》平12政244
《改正》平12政311
《改正》平18政180
 第1項及び第2項の場合においては、法中第1項及び第2項に規定する事務に係る行政庁に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
《追加》平11政428
《改正》平12政311
(権限の委任)
第34条 法第9条の2第7項、法第9条の2の3並びに第9条の6の2第1項及び第4項(これらの規定を法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)、法第9条の7の5第2項(法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法第305条、第306条及び第307条第1項第3号並びに法第9条の9第4項、第27条の2第1項、第31条、第35条の2、第48条、第51条第2項、第57条の3第5項、第57条の5、第58条の7第2項及び第3項、第58条の8、第62条第2項及び第4項、第66条第1項、第96条第5項、第104条、第105条、第105条の2第1項及び第2項、第105条の3第1項から第4項まで、第105条の4第1項から第4項まで、第106条第1項から第3項まで、第106条の2(第3項を除く。)並びに第106条の3の規定による行政庁の権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。
1.事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(法第9条の9第1項第1号又は第3号の事業を行うものを除く。次号から第7号までにおいて同じ。)でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するもの(全国を地区とするもの及び前条第1項第2号に定めるものを除く。)に関する財務大臣の権限並びに企業組合でその行う事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するものに関する財務大臣の権限その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長。以下同じ。)、税関長又は国税局長
2.事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属するもの(全国を地区とするものを除く。)に関する厚生労働大臣の権限 その主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあつては、四国厚生支局長)
3.事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属するもの(全国を地区とするもの及び北海道の区域内に主たる事務所を有するものを除く。)に関する農林水産大臣の権限その主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
4.事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が経済産業大臣の所管に属するもの(全国を地区とするものを除く。)に関する経済産業大臣の権限その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長
5.事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属するもの(全国を地区とするもの並びに前条第1項第3号及び第4号に定めるものを除く。)に関する国土交通大臣の権限並びに企業組合でその行う事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属するもの(同項第3号に定めるものを除く。)に関する国土交通大臣の権限その主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長又は地方運輸局長(国土交通省設置法(平成11年法律第100号)第4条第15号、第18号、第86号、第87号、第92号、第93号及び第128号に掲げる事務並びに同条第86号に掲げる事務に係る同条第19号及び第22号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)
6.事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が環境大臣の所管に属するもの(全国を地区とするものを除く。)に関する環境大臣の権限 その主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長
7.事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が金融庁長官の所管に属するもの(全国を地区とするもの及び前条第1項第1号に定めるものを除く。)に関する内閣総理大臣の権限のうち法第111条第2項の規定により金融庁長官に委任されたものその主たる事務所の所在地を管轄する財務局長
8.信用協同組合及び法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会(全国を地区とするものを除く。)に関する内閣総理大臣の権限のうち法第111条第2項の規定により金融庁長官に委任されたもの その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《全改》平11政428
《改正》平12政311
《改正》平12政311
《改正》平14政200
《改正》平17政228
《改正》平18政180
《改正》平19政008
 法第9条の7の5第2項において準用する保険業法第305条、第306条及び第307条第1項第3号並びに法第57条の5、第68条第2項、第105条の3第3項及び第4項、第105条の4第2項及び第4項並びに第106条の2第1項、第2項及び第5項(設立の認可の取消しに係る部分を除く。)の規定による行政庁の権限で法第111条第2項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち都道府県の区域を地区とする火災共済協同組合に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長に委任されるものとする。ただし、法第9条の7の5第2項において準用する保険業法第305条並びに法第105条の3第3項及び第4項並びに第105条の4第2項及び第4項の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
《追加》平12政311
《改正》平19政008
(主務省令)
第35条 この政令における主務省令は、次のとおりとする。
1.事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(法第9条の9第1項第1号又は第3号の事業を行うものを除く。)に関しては、その組合員の資格として定款に定められる事業を所管する大臣が共同で発する命令
2.信用協同組合及び法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会に関しては、内閣府令
3.火災共済協同組合及び法第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会に関しては、経済産業省令・内閣府令
4.企業組合に関しては、その行う事業を所管する大臣が共同で発する命令
《追加》平12政311

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