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首都圏整備法施行令

  昭和32・12・6・政令333号  
改正昭和62・3・20・政令 54号−−
改正平成3・9・25・政令304号−−
改正平成5・11・8・政令354号−−
改正平成11・5・28・政令165号−−
改正平成11・8・18・政令256号−−
改正平成11・9・20・政令276号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−
改正平成12・6・7・政令334号−−
改正平成14・12・18・政令385号−−
改正平成15・6・27・政令293号−−
改正平成15・7・24・政令329号−−
改正平成15・8・1・政令350号−−
改正平成15・12・3・政令483号−−
改正平成15・12・3・政令487号−−
改正平成15・12・12・政令516号−−
改正平成15・12・25・政令555号−−
改正平成16・3・19・政令 49号−−
改正平成16・3・19・政令 50号−−
改正平成16・3・24・政令 59号−−
改正平成16・4・9・政令160号−−
改正平成16・5・26・政令181号−−
改正平成17・5・25・政令182号−−
改正平成17・6・1・政令203号−−
改正平成17・6・29・政令229号−−
改正平成17・12・21・政令375号−−
改正平成18・8・18・政令276号−−

(東京都の区域の周辺の地域)
第1条 首都圏整備法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定めるその周辺の地域は、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県及び山梨県の区域とする。
(既成市街地の区域)
第2条 法第2条第3項の政令で定める市街地の区域は、東京都の特別区の存する区域及び武蔵野市の区域並びに三鷹市、横浜市、川崎市及び川口市の区域のうち別表に掲げる区域を除く区域とする。
(その他首都圏の整備に関する事項)
第3条 法第21条第1項第2号ヌの政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1.中央卸売市場の整備に関する事項
2.墓地及び火葬場の整備に関する事項
3.病院等の医療施設の整備に関する事項
4.文化財の保存のための施設の整備に関する事項
5.社会福祉施設の整備に関する事項
6.と畜場の整備に関する事項
7.駐車場の整備に関する事項
8.流通業務市街地における流通業務施設の整備に関する事項
9.前各号に掲げるもののほか、既成市街地、近郊整備地帯及び都市開発区域の整備のため特に必要と認められる施設の整備に関する事項
《改正》平17政375
(首都圏整備計画)
第4条 首都圏整備計画のうち法第21条第1項第2号及び第3号に掲げる事項に係る部分には、これらの事項について整備の基本方針及び事業の概要を定めるものとする。
《改正》平17政375
(宅地の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)
第5条 宅地の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。
1.主要な地区における宅地の造成計画及び整備計画に関する事項
2.都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号から第5号までに規定する地域及び地区の配置に関する事項
(道路の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)
第6条 道路の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、主要な道路の路線網に関する事項とする。
(交通施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)
第7条 鉄道、軌道、飛行場、港湾等の交通施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。
1.鉄道及び軌道のうち主要なものの路線網に関する事項
2.主として航空運送の用に供する公共用飛行場のうち主要なものの位置及び面積に関する事項
3.港湾法(昭和25年法律第218号)の規定による港湾のうち主要なものの能力及び同法の規定による開発保全航路の整備計画に関する事項
4.道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定による一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の路線のうち主要なものの路線網に関する事項
5.自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)の規定による一般自動車ターミナルの建設計画に関する事項
《改正》平18政276
(通信施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)
第7条の2 電気通信等の通信施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次に掲げる事項とする。
1.郵便の役務を提供するための施設のうち主要なものの建設計画に関する事項
2.電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条に規定する電気通信回線設備のうち主要なものの建設計画に関する事項
《改正》平16政059
(空地の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)
第8条 公園、緑地等の空地の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次に掲げる事項とする。
1.公園及び緑地の総面積並びに公園及び緑地のうち主要なものの建設計画に関する事項
2.景観地区及び風致地区の配置に関する事項
3.広場、運動場その他の空地のうち主要なものの建設計画に関する事項
4.近郊線地の保全に関する事項
《改正》平17政182
(供給施設及び処理施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)
第9条 水道、下水道、汚物処理施設等の供給施設及び処理施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。
1.水道法(昭和32年法律第177号)の規定による水道の施設のうち主要なものの布設計画に関する事項
2.工業用水道の施設のうち主要なものの布設計画に関する事項
3.下水道法(昭和33年法律第79号)の規定による下水道の施設のうち主要なものの布設計画に関する事項
4.廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定による一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設のうち主要なものの建設計画に関する事項
(河川、水路及び海岸の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)
第10条 河川、水路及び海岸の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。
1.河川に関する工事のうち主要なものの工事計画に関する事項
2.水路のうち主要なものの建設計画に関する事項
3.海岸法(昭和31年法律第101号)の規定による海岸保全施設のうち主要なものの建設計画に関する事項
(建築物の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)
第11条 住宅等の建築物の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。
1.公営住宅、独立行政法人都市再生機構が建設する住宅その他の一団地の住宅のうち主要なものの地域別建設計画に関する事項
2.建築物の高層化計画に関する事項
3.一団地の官公庁施設の整備に関する事項
《改正》平16政160
(教育文化施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)
第12条 学校等の教育文化施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次に掲げる事項とする。
1.学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第2項に規定する国立学校及び公立学校のうち主要なもの並びに研究所、試験所その他これに類する施設のうち主要なものの建設計画に関する事項
2.図書館法(昭和25年法律第118号)の規定による公立図書館、博物館法(昭和26年法律第285号)の規定による公立博物館、社会教育法(昭和24年法律第207号)の規定による公民館(市町村が設置するものに限る。)その他社会教育又は文化活動のための施設で国又は地方公共団体が設置するもののうち主要なものの建設計画に関する事項
3.職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)の規定による職業訓練施設のうち主要なものの建設計画に関する事項
《改正》平15政483
(その他首都圏の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)
第13条 第3条に規定する事項で根幹となるべきものの範囲は、次に掲げる事項とする。
1.卸売市場法(昭和46年法律第35号)の規定による中央卸売市場の建設計画に関する事項
2.墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定による墓地及び火葬場のうち主要なものの建設計画に関する事項
3.医療法(昭和23年法律第205号)の規定による病院、独立行政法人国立病院機構、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は医療法第31条に規定する者の開設するもののうち主要なものの建設計画に関する事項
4.文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により指定された文化財の保存のための施設のうち主要なものの建設計画に関する事項
5.社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定による社会福祉事業の用に供する施設で国、地方公共団体又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人が設置するもののうち主要なものの建設計画に関する事項
6.と畜場法(昭和28年法律第114号)の規定によると畜場のうち主要なものの建設計画に関する事項
7.駐車場法(昭和32年法律第106号)の規定による路上駐車場及び路外駐車場のうち主要なものの建設計画に関する事項
8.第3条第9号に規定する施設のうち主要なものの建設計画に関する事項
《改正》平12政334
《改正》平15政350
《改正》平15政483
《改正》平15政487
《改正》平15政516
《改正》平17政375
(流通業務市街地等の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)
第14条 宅地の整備のうち流通業務市街地の整備に関する事項及び流通業務市街地における流通業務施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、これらの事項に関し、流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第3条の2第1項の流通業務施設の整備に関する基本方針の基礎となるべき事項とする。
 
《1条削除》平17政375
附 則(略)

別 表

市名区域
三鷹市北野1丁目から4丁目まで、新川1丁目、中原1丁目、2丁目及び4丁目並びに大沢2丁目から6丁目までの区域並びに新川4丁目、中原3丁目及び大沢1丁目のうちそれぞれ国土交通大臣が定める区域
横浜市神奈川区(菅田町及び羽沢町のうちそれぞれ国土交通大臣が定める区域)
港南区(野庭町及び日野町のうちそれぞれ国土交通大臣が定める区域)
保土ヶ谷区(新井町及び上菅田町の区域並びに今井町のうち国土交通大臣が定める区域)
旭区(今宿西町、大池町、金が谷、上川井町、上白根町、川井宿町、川井本町、桐が作、笹野台、下川井町、善部町、都岡町、中尾町、中希望が丘、東希望が丘、南希望が丘及び矢指町の区域並びに今川町、今宿町、今宿東町、柏町、さちが丘、白根町、中沢町、二俣川1丁目及び南本宿町のうちそれぞれ国土交通大臣が定める区域)
磯子区(氷取沢町及び峰町の区域並びに上中里町及び栗木町のうちそれぞれ国土交通大臣が定める区域)
金沢区(野島町の区域並びに朝比奈町、乙艦町、釜利谷町及び六浦町のうちそれぞれ国土交通大臣が定める区域)
港北区(牛久保町、大棚町、勝田町、北山田町、すみれが丘、茅ヶ崎町、中川町、東山田町及び南山田町の区域並びに新吉田町及び新羽町のうちそれぞれ国土交通大臣が定める区域)
緑区(青砥町、青葉台1丁目及び2丁目、市ヶ尾町、美しが丘1丁目から5丁目まで、梅が丘、荏田町、榎が丘、大熊町、大場町、折本町、恩田町、上山町、上谷本町、鴨志田町、川和町、北八朔町、鉄町、黒須田町、小山町、桜台、さつきが丘、寺家町、下谷本町、しらとり台、台村町、田奈町、たちばな台1丁目及び2丁目、千草台、つつじが丘、寺山町、十日市場町、長津田町、中山町、奈良町、成合町、新治町、西八朔町、白山町、藤が丘1丁目及び2丁目、松風台、三保町、もえぎ野、元石川町並びに若草台の区域並びに池辺町、鴨居町、川向町、佐江戸町及び東方町のうちそれぞれ内閣総理大臣が定める区域)
戸塚区(飯島町、和泉町、岡津町、影取町、笠間町、鍛冶ヶ谷町、桂町、金井町、上飯田町、上郷町、公田町、小菅ヶ谷町、小雀町、下飯田町、新橋町、田谷町、長尾台町、中野町、原宿町、東俣野町、深谷町及び俣野町の区域並びに上矢部町、川上町、汲沢町、品濃町、下倉田町、戸塚町、中田町、長沼町及び名瀬町のうちそれぞれ国土交通大臣が定める区域)
瀬谷区
川崎市高津区(鴬沼2丁目及び4丁目の区域並びに菅生、平、長尾、向ヶ丘、土橋、有馬、野川、宮崎、鷺沼1丁目及び3丁目並びに久末のうちそれぞれ国土交通大臣が定める区域)
多摩区(寺尾台1丁目及び2丁目、三田1丁目から5丁目まで、高石、百合丘1丁目から3丁目まで、細山、千代ヶ丘1丁目から7丁目まで、金程、上麻生、片平、五力田、古沢、万福寺、栗木、黒川、下麻生、王禅寺、早野並びに岡上の区域並びに菅、上布田、登戸、宿河原及び生田のうちそれぞれ国土交通大臣が定める区域)
川口市上青木町2丁目から5丁目まで、前川町1丁目から4丁目まで、赤井、東本郷、蓮沼、江戸袋、前野宿、東戸塚、大竹、峯、新堀、榛松、根岸、在家、道合、神戸、木曾呂、東内野、源左衛門新田、石神、赤芝新田、西新井宿、新井宿、赤山、芝中田町1丁目及び2丁目、芝新町、芝、伊刈、柳崎、小谷場、安行原、安行商家、安行慈林、安行、安行吉岡、安行藤八、安行吉蔵、安行北谷、安行小山、安行西立野、戸塚、西立野、長蔵新田、久左衛門新田、藤兵衛新田、行衛並びに差間の区域
備考 この表に掲げる区域は、それぞれ昭和47年9月1日における行政区画その他の区域によつて表示されたものとする。
《改正》平12政312

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