houko.com 

自然公園法施行令

【目次】
  昭和32・9・30・政令298号  
改正平成2・7・10・政令211号−−
改正平成2・7・10・政令214号−−
改正平成3・7・5・政令229号−−
改正平成6・3・16・政令 42号−−
改正平成6・9・19・政令303号−−
改正平成8・5・11・政令138号−−
改正平成11・12・3・政令387号−−
改正平成12・2・14・政令 31号−−
改正平成12・6・7・政令313号−−
改正平成13・3・22・政令 58号−−
改正平成14・2・8・政令 27号−−
改正平成14・3・25・政令 60号−−
改正平成15・2・5・政令 34号−−
改正平成15・3・24・政令 68号−−
改正平成16・3・17・政令 42号−−
改正平成17・3・30・政令 89号−−
改正平成17・6・29・政令228号−−
改正平成17・11・16・政令340号−−
改正平成18・3・23・政令 54号−−
改正平成19・3・28・政令 74号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成21・3・25・政令 54号−−(施行=平21年4月1日)
改正平成22・2・15・政令 13号==(施行=平22年4月1日)


 
《目次・章名削除》平22政013
《章名削除》平11政387
(公園事業となる施設の種類)
第1条 自然公園法(昭和32年法律第161号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
1.道路及び橋
2.広場及び園地
3.宿舎及び避難小屋
4.休憩所、展望施設及び案内所
5.野営場、運動場、水泳場、舟遊場、スキー場、スケート場及び乗馬施設
6.他人の用に供する車庫、駐車場、給油施設及び昇降機
7.運輸施設(主として国立公園又は国定公園の区域内において路線又は航路を定めて旅客を運送する自動車、船舶、水上飛行機、鉄道又は索道による運送施設、主として国立公園又は国定公園の区域内において路線を定めて設けられる道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項の一般自動車道及び主として旅客船の用に供する係留施設をいう。)
8.給水施設、排水施設、医療救急施設、公衆浴場、公衆便所及び汚物処理施設
9.博物館、植物園、動物園、水族館、博物展示施設及び野外劇場
10.植生復元施設及び動物繁殖施設
11.砂防施設及び防火施設
12.自然再生施設(損なわれた自然環境について、当該自然環境への負荷を低減するための施設及び良好な自然環境を創出するための施設が一体的に整備されるものをいう。以下同じ。)
《改正》平11政387
《改正》平15政034
《改正》平22政013
 
《1条削除》平11政387
(政令で定める公共団体)
第2条 法第10条第2項に規定する政令で定める公共団体は、港湾法(昭和25年法律第218号)に定める港務局とする。
《改正》平15政034
《改正》平22政013
 
《15条・章名削除》平22政013
《1条削除》平22政013
(認定等に関する手数料)
第3条 法第31条第1項の政令で定める手数料の額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
1.法第24条第1項の認定 1人につき1800円を超えない範囲内において環境大臣が利用調整地区ごとに定める額
2.法第24条第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)の立入認定証の再交付 再交付を受けようとする立入認定証1枚につき1000円を超えない範囲内において環境大臣が利用調整地区ごとに定める額
3.法第24条第7項の認定 イに掲げる額にロに掲げる額を加えた額
イ 2000円を超えない範囲内において環境大臣が利用調整地区ごとに定める額
ロ 1000円を超えない範囲内において環境大臣が利用調整地区ごとに定める額に当該認定を受けようとする者の監督の下に立ち入る者の数を乗じた額
《追加》平15政034
《改正》平22政013
(補助金の額)
第4条 法第56条の規定による国の補助は、次の各号に掲げる施設の新設、増設又は改設に要する費用の額(当該新設、増設又は改設を行う場合において収入金があるときは、当該額から収入金を控除した額)のうち、環境大臣が定める種目及び算定基準に従つて算定した額の2分の1以内について行う。
1.道路及び橋
2.広場及び園地
3.避難小屋
4.休憩所
5.野営場
6.駐車場
7.桟橋
8.給水施設、排水施設及び公衆便所
9.博物展示施設
10.植生復元施設及び動物繁殖施設
11.砂防施設及び防火施設
12.自然再生施設
《改正》平12政313
《改正》平15政034
《改正》平22政013
(負担金の徴収方法等)
第5条 国は、法第58条の規定により公園事業の執行に要する費用の一部を負担させようとする場合においては、負担させようとする者の意見を聴かなければならない。
《改正》平15政034
《改正》平22政013
 
第6条 法第58条の規定により地方公共団体が徴収する負担金に関する事項については、当該地方公共団体の条例で定める。
《改正》平15政034
《改正》平22政013
 
《1条削除》平11政387
 
《1条削除》平22政013
最初

附 則(抄)

(施行期日)
 この政令は、昭和32年10月1日から施行する。
(国立公園法施行令の廃止)
 国立公園法施行令(昭和6年勅令第242号)は、廃止する。
(都道府県が処理する事務)
 法に規定する環境大臣の権限に属する事務のうち次に掲げるもので、指定区域(別表に掲げる都道府県の区域に属する国立公園の区域内の区域のうち当該都道府県の知事の申出に係るもので、環境大臣が指定するものをいう。附則第6項において同じ。)に係るものは、当該都道府県の知事が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る環境大臣に関する規定(法第64条第2項、第3項及び第5項を除く。)は、当該都道府県の知事に関する規定として当該都道府県の知事に適用があるものとする。
1.次に掲げる行為以外の行為(2以上の都道府県の区域にまたがるものを除く。)に関する法第20条第3項の規定による許可及び法第32条の規定による条件の付加に関する事務
イ その高さが13メートル又はその水平投影面積が1000平方メートルを超える工作物(住宅及び仮工作物を除く。)の新築、改築又は増築(改築又は増築後において、その高さが13メートル又はその水平投影面積が1000平方メートルを超える工作物(住宅及び仮工作物を除く。)となる場合における改築又は増築を含む。)
ロ 砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防設備、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条に規定する漁港施設、港湾法第2条第5項に規定する港湾施設、海岸法(昭和31年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設又は地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条第3項に規定する地すべり防止施設の新築
ハ ダム、水門又はパラボラアンテナの新築、改築又は増築
ニ 法第20条第3項第2号に掲げる行為(森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項の地域森林計画に定める伐採に関する要件に適合するものを除く。)並びに法第20条第3項第4号、第5号及び第9号に掲げる行為
ホ ゴルフコースの用に供するために行う土地の形状の変更(面積が1000平方メートル以下の土地に係るものを除く。)
2.次に掲げる行為(2以上の都道府県の区域にまたがるものを除く。)に関する法第22条第3項の規定による許可及び法第32条の規定による条件の付加に関する事務
イ 法第20条第3項第7号に掲げる行為
ロ 法第22条第3項第2号、第5号及び第7号に掲げる行為
3.次に掲げる行為(2以上の都道府県の区域にまたがるものを除く。)に関する法第33条第1項の規定による届出の受理、同条第2項の規定による命令、同条第4項の規定による期間の延長及び同条第6項の規定による期間の短縮に関する事務
イ 法第33条第1項第1号及び第5号に掲げる行為(海域公園地区の周辺1キロメートルの当該海域公園地区に接続する海域内においてするものを除く。)
ロ 法第33条第1項第3号及び第6号に掲げる行為
4.前3号に規定する許可又は届出を要する行為に関する法第34条の規定による命令に関する事務
5.法第35条第1項の規定による報告徴収(第2号及び第2号に規定する許可を受けた者並びに第3号に規定する命令を受けた者に係るものに限る。)並びに同条第2項の規定による立入検査及び立入調査(前各号に掲げる事務の処理に関するものに限る。)に関する事務
《全改》平11政387
《改正》平12政031
《改正》平12政313
《改正》平14政060
《改正》平15政034
《改正》平22政013
(事務の報告)
 都道府県知事は、前項に規定する事務を行つたときは、環境省令で定めるところにより、その旨及びその内容を環境大臣に報告しなければならない。
《全改》平11政387
《改正》平12政313
 
 前項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。
《追加》平22政013
(都道府県知事を経由する協議の申出等)
 法の規定に基づき環境大臣に対してする協議の申出、認可、承認若しくは許可の申請、届出又は報告(以下この項において「協議の申出等」という。)のうち、次に掲げるもの(第1号から第5号までに掲げる協議の申出等にあつては指定区域において行われる国立公園事業に関するものに限り、第6号から第8号までに掲げる協議の申出等にあつては指定区域において行われる行為に関するものに限る。)は、指定区域が属する都道府県の知事を経由してしなければならない。
1.法第10条第2項及び第6項並びに第12条第1項の規定による協議の申出
2.法第10条第3項及び第6項の規定による認可の申請
3.法第10条第9項、第13条及び第14条第2項の規定による届出
4.法第12条第1項及び第2項の規定による承認の申請
5.法第17条第1項の規定による報告
6.法第20条第3項、第21条第3項及び第22条第3項の規定による許可の申請
7.法第20条第6項から第8項まで、第21条第6項及び第7項、第22条第6項及び第7項並びに第33条第1項の規定による届出
8.法第35条第1項(法第23条第3項第7号に係る部分を除く。)の規定による報告
《全改》平11政387
《改正》平12政313
《改正》平15政034
《改正》平22政013
(事務の区分)
 附則第3項及び第4項並びに前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
《全改》平11政387
《改正》平22政013
(国の貸付金の償還期間等)
 法附則第12項に規定する政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
《追加》平14政027
 
 前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第11項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
《追加》平14政027
 
10 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
《追加》平14政027
 
11 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
《追加》平14政027
 
12 法附則第15項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
《追加》平14政027
最初

別 表(附則第3項関係)


1.宮城県
2.山形県
3.福島県
4.群馬県
5.埼玉県
6.東京都
7.新潟県
8.富山県
9.石川県
10.福井県
11.山梨県
12.長野県
13.岐阜県
14.静岡県
15.鳥取県
16.岡山県
17.山口県
18.福岡県
19.長崎県
20.宮崎県
21.鹿児島県
《改正》平15政068
《改正》平16政042
《改正》平17政089
《改正》平18政054
《改正》平19政074
《改正》平21政054

houko.com