1.次に掲げる行為以外の行為(2以上の都道府県の区域にまたがるものを除く。)に関する法第20条第3項の規定による許可及び法第32条の規定による条件の付加に関する事務
イ その高さが13メートル又はその水平投影面積が1000平方メートルを超える工作物(住宅及び仮工作物を除く。)の新築、改築又は増築(改築又は増築後において、その高さが13メートル又はその水平投影面積が1000平方メートルを超える工作物(住宅及び仮工作物を除く。)となる場合における改築又は増築を含む。)
ロ 砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防設備、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条に規定する漁港施設、港湾法第2条第5項に規定する港湾施設、海岸法(昭和31年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設又は地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条第3項に規定する地すべり防止施設の新築
ハ ダム、水門又はパラボラアンテナの新築、改築又は増築
ニ 法第20条第3項第2号に掲げる行為(森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項の地域森林計画に定める伐採に関する要件に適合するものを除く。)並びに法第20条第3項第4号、第5号及び第9号に掲げる行為
ホ ゴルフコースの用に供するために行う土地の形状の変更(面積が1000平方メートル以下の土地に係るものを除く。)
2.次に掲げる行為(2以上の都道府県の区域にまたがるものを除く。)に関する法第22条第3項の規定による許可及び法第32条の規定による条件の付加に関する事務
イ 法第20条第3項第7号に掲げる行為
ロ 法第22条第3項第2号、第5号及び第7号に掲げる行為
3.次に掲げる行為(2以上の都道府県の区域にまたがるものを除く。)に関する法第33条第1項の規定による届出の受理、同条第2項の規定による命令、同条第4項の規定による期間の延長及び同条第6項の規定による期間の短縮に関する事務
イ 法第33条第1項第1号及び第5号に掲げる行為(海域公園地区の周辺1キロメートルの当該海域公園地区に接続する海域内においてするものを除く。)
ロ 法第33条第1項第3号及び第6号に掲げる行為
4.前3号に規定する許可又は届出を要する行為に関する法第34条の規定による命令に関する事務
5.法第35条第1項の規定による報告徴収(第2号及び第2号に規定する許可を受けた者並びに第3号に規定する命令を受けた者に係るものに限る。)並びに同条第2項の規定による立入検査及び立入調査(前各号に掲げる事務の処理に関するものに限る。)に関する事務