自然公園法施行令
昭和32・9・30・政令298号
改正平成2・7・10・政令211号−−
改正平成2・7・10・政令214号−−
改正平成3・7・5・政令229号−−
改正平成6・3・16・政令 42号−−
改正平成6・9・19・政令303号−−
改正平成8・5・11・政令138号−−
改正平成11・12・3・政令387号−−
改正平成12・2・14・政令 31号−−
改正平成12・6・7・政令313号−−
改正平成13・3・22・政令 58号−−
改正平成14・2・8・政令 27号−−
改正平成14・3・25・政令 60号−−
改正平成15・2・5・政令 34号−−
改正平成15・3・24・政令 68号−−
改正平成16・3・17・政令 42号−−
改正平成17・3・30・政令 89号−−
改正平成17・6・29・政令228号−−
改正平成17・11・16・政令340号−−
改正平成18・3・23・政令 54号−−
改正平成19・3・28・政令 74号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成21・3・25・政令 54号−−(施行=平21年4月1日)
第1条 自然公園法(昭和32年法律第161号。以下「法」という。)
第2条第6号に規定する政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
1.道路及び橋
2.広場及び園地
3.宿舎及び避難小屋
4.休憩所、展望施設及び案内所
5.野営場、運動場、水泳場、舟遊場、スキー場、スケート場及び乗馬施設
6.他人の用に供する車庫、駐車場、給油施設及び昇降機
7.運輸施設(主として国立公園又は国定公園の区域内において路線又は航路を定めて旅客を運送する自動車、船舶、水上飛行機、鉄道又は索道による運送施設、主として国立公園又は国定公園の区域内において路線を定めて設けられる道路運送法(昭和26年法律第183号)
第2条第8項の一般自動車道及び主として旅客船の用に供する係留施設をいう。以下同じ。)
8.給水施設、排水施設、医療救急施設、公衆浴場、公衆便所及び汚物処理施設
9.博物館、植物園、動物園、水族館、博物展示施設及び野外劇場
10.植生復元施設及び動物繁殖施設
11.砂防施設及び防火施設
12.自然再生施設(損なわれた自然環境について、当該自然環境への負荷を低減するための施設及び良好な自然環境を創出するための施設が一体的に整備されるものをいう。以下同じ。)
第2条 法
第9条第2項に規定する政令で定める公共団体は、港湾法(昭和25年法律第218号)に定める港務局とする。
第3条 法
第9条第3項の規定により国立公園に関する公園事業(以下「国立公園事業」という。)の執行の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。ただし、運輸施設に関する国立公園事業の執行の認可を受けようとする者は、第5号及び第6号に掲げる事項を記載することを要しない。
1.申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
2.国立公園事業の種類
3.施設の位置
4.施設の規模及び構造(運輸施設にあつては、当該施設が風景に及ぼす影響を明らかにするために必要な事項に限る。)
5.施設の管理又は経営の方法の概要
6.事業資金の総額及びその調達方法
7.国立公園の利用のための施設にあつては、その施設の供用開始の予定年月日
8.工事の施行を要する場合にあつては、その施行の予定期間
2 前項の申請書には、環境省令で定める書類及び図面を添えなければならない。
第4条 国立公園の利用のための施設に関する国立公園事業(運輸施設に関する国立公園事業を除く。)の執行の認可を受けた者は、環境大臣の定める期日までに施設の供用を開始しなければならない。
2 環境大臣は、正当な理由があると認めるときは、前項の期日を延期することができる。
第5条 国立公園事業(運輸施設に関する国立公園事業を除く。)の執行の認可を受けた者は、その管理又は経営の方法を定め、環境大臣に届け出なければならない。管理又は経営の方法のうち重要なものとして環境省令で定めるものを変更したときも、同様とする。
第6条 国立公園事業の執行の認可を受けた者(以下「国立公園事業者」という。)は、
第3条第1項第3号から第5号まで(運輸施設に関する国立公園事業者にあつては、第5号を除く。)に掲げる事項を変更しようとするときは、環境大臣の承認を受けなければならない。ただし、軽易な事項その他の事項であつて、環境省令で定めるものについては、この限りでない。
2 第4条の規定は、前項の規定による承認を受けた者について、準用する。
第7条 国立公園事業者は、国立公園事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、環境大臣の承認を受けなければならない。ただし、その休止又は廃止につき、他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするときは、この限りでない。
第8条 国立公園事業者たる地位は、環境大臣の承認を受けたとき、又は当該国立公園事業たる事業の譲渡につき他の法令の規定により行政庁の認可その他の処分を受けたときは、譲渡により承継することができる。
2 国立公園事業者が死亡したときはその相続人が、国立公園事業者である法人の合併があつたときは合併後存続する法人又は合併により設立された法人が、国立公園事業者である法人の分割(当該国立公園事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは分割により当該国立公園事業の全部を承継した法人が、それぞれ当該国立公園事業者たる地位を承継する。
第9条 法
第9条第3項の規定による認可又は
第6条から前条までの規定による承認には、国立公園の保護又は利用上必要な限度において条件を付することができる。ただし、運輸施設に関する国立公園事業に係る認可又は承認については、国立公園の保護上必要な条件に限る。
第10条 第6条から
第8条までに規定する承認の申請は、環境省令で定める書類又は図面を提出して行うものとする。
第11条 国立公園事業者は、相続、合併又は分割により国立公園事業者たる地位を承継したとき、その他環境省令で定める場合に該当したときは、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
第12条 環境大臣は、国立公園事業者に対し、国立公園事業の執行に関し報告を命じ、又は当該職員に国立公園事業に係る施設に立ち入らせ、その設備及び帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは国立公園事業の執行に関し質問をさせることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 国立公園事業者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し、虚偽の陳述をしてはならない。
第13条 環境大臣は、国立公園事業の適正な執行を確保するため必要があると認めるときは、国立公園事業者(運輸施設に関する国立公園事業者を除く。)に対して、当該国立公園事業に係る施設又はその管理若しくは経営の方法の改善を命ずることができる。
第14条 国立公園事業たる事業が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものである場合において、その処分が取り消され、その他その効力が失われたときは、当該事業に係る国立公園事業の執行の認可は、その効力を失う。
2 環境大臣は、国立公園事業者が
第4条第1項(
第6条第2項において準用する場合を含む。)、
第6条第1項、
第7条若しくは
第12条第3項の規定、
第9条の規定による条件又は
第12条第1項若しくは
第13条の規定による命令に違反したときは、国立公園事業の執行の認可を取り消すことができる。
第15条 環境大臣は、国立公園事業者が国立公園事業者でなくなつた場合(譲渡、合併又は分割により国立公園事業者でなくなつた場合を除く。)において、国立公園の保護のために必要があると認めるときは、その者に対し、その保護のために必要な限度において原状回復を命じ、又は原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
第16条 第3条から
第8条まで、
第10条から
第12条まで及び
第14条第1項の規定は、法
第9条第2項の規定により公共団体が行う国立公園事業について準用する。この場合において、
第3条第1項中「執行の認可を受けようとする者」とあるのは「執行の同意を得ようとする者」と、同項及び同条第2項中「申請書」とあるのは「協議書」と、同条第1項、
第4条第1項、
第5条及び
第6条第1項中「運輸施設」とあるのは「運輸施設又は道路法(昭和27年法律第180号)による道路」と、
第3条第1項第1号中「申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)」とあるのは「公共団体の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名」と、
第4条第1項、
第5条及び
第6条第1項中「執行の認可を受けた者」とあるのは「執行の同意を得た者」と、同項中「環境大臣の承認を受けなければならない」とあるのは「環境大臣に協議し、その同意を得なければならない」と、同条第2項中「承認を受けた者」とあるのは「同意を得た者」と、
第7条中「環境大臣の承認を受けなければならない」とあるのは「環境大臣に届け出なければならない」と、
第8条第1項中「環境大臣の承認を受けたとき」とあるのは「環境大臣に届け出たとき」と、
第10条中「承認の申請」とあるのは「協議の申出又は届出」と、
第14条第1項中「執行の認可」とあるのは「執行の同意」と読み替えるものとする。
第17条 第3条から
第15条までの規定は、法
第10条第3項の規定により国及び公共団体以外の者が行う国定公園に関する公園事業について、前条の規定は、法
第10条第2項の規定により都道府県以外の公共団体が行う国定公園に関する公園事業について準用する。この場合において、これらの規定中「環境大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
第18条 法第14条第3項第10号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1.木竹以外の植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと。
2.動物を放つこと(家畜の放牧を除く。)。
第19条 法
第23条第1項の政令で定める手数料の額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
1.法
第16条第1項の認定 1人につき1000円を超えない範囲内において環境大臣が利用調整地区ごとに定める額
2.法
第16条第5項の立入認定証の再交付 1件につき600円を超えない範囲内において環境大臣が利用調整地区ごとに定める額
第20条 法
第44条の規定による国の補助は、次の各号に掲げる施設の新設、増設又は改設に要する費用の額(当該新設、増設又は改設を行う場合において収入金があるときは、当該額から収入金を控除した額)のうち、環境大臣が定める種目及び算定基準に従つて算定した額の2分の1以内について行う。
1.道路及び橋
2.広場及び園地
3.避難小屋
4.休憩所
5.野営場
6.駐車場
7.桟橋
8.給水施設、排水施設及び公衆便所
9.博物展示施設
10.植生復元施設及び動物繁殖施設
11.砂防施設及び防火施設
12.自然再生施設
第21条 国は、法
第46条の規定により公園事業の執行に要する費用の一部を負担させようとする場合においては、負担させようとする者の意見を聴かなければならない。
第22条 法
第46条の規定により地方公共団体が徴収する負担金に関する事項については、当該地方公共団体の条例で定める。
第23条 この政令に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
1 この政令は、昭和32年10月1日から施行する。
2 国立公園法施行令(昭和6年勅令第242号)は、廃止する。
3 法に規定する環境大臣の権限に属する事務のうち次に掲げるもので、指定区域(別表に掲げる都道府県の区域に属する国立公園の区域内の区域のうち当該都道府県の知事の申出に係るもので、環境大臣が指定するものをいう。附則第5項において同じ。)に係るものは、当該都道府県の知事が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る環境大臣に関する規定(法
第52条第2項、第3項及び第5項を除く。)は、当該都道府県の知事に関する規定として当該都道府県の知事に適用があるものとする。
1.次に掲げる行為以外の行為(2以上の都道府県の区域にまたがるものを除く。)に関する法第13条第3項の規定による許可及び法第25条の規定による条件の付加に関する事務
イ その高さが13メートル又はその水平投影面積が1000平方メートルを超える工作物(住宅及び仮工作物を除く。)の新築、改築又は増築(改築又は増築後において、その高さが13メートル又はその水平投影面積が1000平方メートルを超える工作物(住宅及び仮工作物を除く。)となる場合における改築又は増築を含む。)
ロ 砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防設備、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条に規定する漁港施設、港湾法第2条第5項に規定する港湾施設、海岸法(昭和31年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設又は地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条第3項に規定する地すべり防止施設の新築
ハ ダム、水門又はパラボラアンテナの新築、改築又は増築
ニ 法第13条第3項第2号に掲げる行為(森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項の地域森林計画に定める伐採に関する要件に適合するものを除く。)並びに法第13条第3項第3号、第4号及び第8号に掲げる行為
ホ ゴルフコースの用に供するために行う土地の形状の変更(面積が1000平方メートル以下の土地に係るものを除く。)
2.次に掲げる行為(2以上の都道府県の区域にまたがるものを除く。)に関する法第24条第3項の規定による許可及び法第25条の規定による条件の付加に関する事務
イ 法第13条第3項第5号に掲げる行為
ロ 法第24条第3項第2号及び第5号に掲げる行為
3.次に掲げる行為(2以上の都道府県の区域にまたがるものを除く。)に関する法第26条第1項の規定による届出の受理、同条第2項の規定による命令、同条第4項の規定による期間の延長及び同条第6項の規定による期間の短縮に関する事務
イ 法第26条第1項第1号及び第5号に掲げる行為(海中公園地区の周辺1キロメートルの当該海中公園地区に接続する海面内においてするものを除く。)
ロ 法第26条第1項第3号及び第6号に掲げる行為
4.前3号に規定する許可又は届出を要する行為に関する法第27条の規定による命令に関する事務
5.法第28条第1項の規定による報告の徴収(第2号及び第2号に規定する許可を受けた者並びに第3号に規定する命令を受けた者に係るものに限る。)並びに同条第2項の規定による立入り、検査及び調査(前各号に掲げる事務の処理に関するものに限る。)に関する事務
4 都道府県知事は、前項に規定する事務を行つたときは、環境省令で定めるところにより、その旨及びその内容を環境大臣に報告しなければならない。
5 法又はこの政令の規定に基づき環境大臣に対してする協議の申出、認可、承認若しくは許可の申請、届出又は報告(以下この項において「協議の申出等」という。)のうち、次に掲げるもの(第1号から第5号までに掲げる協議の申出等にあつては指定区域において行われる国立公園事業に関するものに限り、第6号から第8号までに掲げる協議の申出等にあつては指定区域において行われる行為に関するものに限る。)は、指定区域が属する都道府県の知事を経由してしなければならない。
1.法第9条第2項の規定及び第16条において準用する第6条第1項の規定による協議の申出
2.法第9条第3項の規定による認可の申請
3.第5条及び第11条(これらの規定を第16条において準用する場合を含む。)並びに第16条において準用する第7条及び第8条第1項の規定による届出
4.第6条第1項、第7条及び第8条第1項の規定による承認の申請
5.第12条第1項(第16条において準用する場合を含む。)の規定による報告
6.法第13条第3項、第14条第3項及び第24条第3項の規定による許可の申請
7.法第13条第6項から第8項まで、第14条第6項及び第7項、第24条第6項及び第7項並びに第26条第1項の規定による届出
8.法第28条第1項(法第15条第3項第6号に係る部分を除く。)の規定による報告
6 前3項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
7 法附則第12項に規定する政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
8 前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第11項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
9 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
10 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
11 法附則第15項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
1.宮城県
2.山形県
3.福島県
4.群馬県
5.埼玉県
6.東京都
7.新潟県
8.富山県
9.石川県
10.福井県
11.山梨県
12.長野県
13.岐阜県
14.静岡県
15.鳥取県
16.岡山県
17.山口県
18.福岡県
19.長崎県
20.宮崎県
21.鹿児島県
