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内閣官房組織令

【目次】
  昭和32・7・31・政令219号  
改正昭和61・6・20・政令220号−−
改正平成4・8・7・政令268号−−
改正平成8・5・11・政令111号−−
改正平成10・4・9・政令126号−−
改正平成10・6・19・政令220号−−
改正平成12・6・7・政令303号−−
改正平成13・3・30・政令106号−−
改正平成14・3・27・政令 65号−−
改正平成14・4・1・政令122号−−
改正平成15・3・26・政令 70号−−
改正平成15・4・1・政令164号−−
改正平成16・3・26・政令 63号−−
改正平成16・4・1・政令119号−−
改正平成16・9・29・政令283号−−
改正平成17・4・1・政令107号−−
改正平成18・3・31・政令115号==
改正平成18・6・21・政令219号−−
改正平成19・3・28・政令 67号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・4・1・政令131号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成20・3・31・政令 88号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・9・19・政令289号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成20・10・10・政令311号−−(施行=平20年10月10日)

(内部組織)
第1条 内閣官房に、次の3室を置く。
内閣総務官室
内閣広報室
内閣情報調査室
《全改》平12政303
(内閣総務官室)
第2条 内閣総務官室においては、次の事務をつかさどる。
1.閣議事項の整理に関すること。
2.機密に関すること。
3.内閣の主管に属する人事に関すること。
4.内閣総理大臣、内閣官房長官及び内閣官房副長官の官印その他の公印の保管に関すること。
5.公文書類の接受、発送及び保存に関すること。
6.職員の厚生及び教養訓練に関すること。
7.予算、決算及び会計に関すること。
8.総理大臣官邸の管理運営に関すること。
9.前各号に掲げるもの以外の内閣の庶務
《改正》平12政303
 内閣総務官室に、内閣総務官1人を置く。
《追加》平12政303
 内閣総務官は、内閣総務官室の事務を掌理する。
《追加》平12政303
(内閣広報室)
第3条 内閣広報室においては、次の事務をつかさどる。
1.内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうち広報に関するもの
2.閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうち広報に関するもの
3.行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうち広報に関するもの
4.前3号に掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうち広報に関するもの
《全改》平12政303
 前項に定めるもののほか、内閣広報室は、内閣広報官が内閣法第17条第2項に規定する広報に関することを処理することについて、これを補佐する。
《全改》平12政303
 内閣広報官は、内閣広報室の事務を掌理する。
《全改》平12政303
 
《3条削除》平12政303
(内閣情報調査室)
第4条 内閣情報調査室においては、内閣の重要政策に関する情報の収集及び分析その他の調査に関する事務(各行政機関の行う情報の収集及び分析その他の調査であつて内閣の重要政策に係るものの連絡調整に関する事務を含む。)をつかさどる。
(内閣衛星情報センター)
第4条の2 内閣情報調査室に、内閣衛星情報センターを置く。
《追加》平13政106
 内閣衛星情報センターにおいては、内閣情報調査室の事務のうち次に掲げるものをつかさどる。
1.我が国の安全の確保、大規模災害への対応その他の内閣の重要政策に関する画像情報の収集を目的とする人工衛星(以下「情報収集衛星」という。)に関すること。
2.情報収集衛星により得られる画像情報の分析その他の調査に関すること。
3.情報収集衛星以外の人工衛星の利用その他の手段により得られる画像情報の収集及び分析その他の調査に関すること。
《追加》平13政106
 内閣衛星情報センターに、所長1人を置く。
《追加》平13政106
 所長は、内閣情報官を助け、内閣衛星情報センターの事務を掌理する。
《追加》平13政106
(総理大臣官邸事務所長)
第5条 内閣総務官室に、総理大臣官邸事務所長1人を置く。
《追加》平12政303
 総理大臣官邸事務所長は、内閣総務官室の事務のうち総理大臣官邸の管理運営に関すること及び特に命ぜられた機密に関することをつかさどる。
《追加》平12政303
(内閣審議官)
第6条 内閣官房に、内閣審議官を置く。
《追加》平12政303
 内閣審議官は、命を受けて、内閣官房の事務のうち重要事項に係るものに参画し、及びその事務の一部を総括整理する。
《追加》平12政303
 内閣審議官の定数は、併任の者を除き、20人とする。ただし、そのうち6人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。
《追加》平12政303
《改正》平13政106
《改正》平14政122
《改正》平15政164
《改正》平16政119
《改正》平16政283
《改正》平17政107
《改正》平18政115
《改正》平19政067
《改正》平20政088
《改正》平20政289
 
第7条 内閣総務官室、内閣広報室又は内閣情報調査室(以下「内閣総務官室等」という。)に属しない内閣審議官は、内閣官房副長官補を助け、命を受けて、内閣官房副長官補の掌理する事務のうち重要事項に係るものに参画し、及びその事務の一部を総括整理する。
《追加》平12政303
 内閣総務官室等に属する内閣審議官は、命を受けて、その属する内閣総務官室等の事務のうち重要事項に係るものに参画し、及びその属する内閣総務官室等の事務の一部を総括整理する。
《追加》平12政303
 内閣総務官室等に属する内閣審議官は、前項に定める職務を行うほか、命を受けて、内閣官房副長官補を助け、内閣官房副長官補の掌理する事務のうち重要事項に係るものに参画し、及びその事務の一部を総括整理する。
《追加》平12政303
(内閣参事官)
第8条 内閣官房に、内閣参事官を置く。
《全改》平12政303
 内閣参事官は、命を受けて内閣官房の事務の一部をつかさどる。
《全改》平12政303
 内閣参事官の定数は、併任の者を除き、55人とする。ただし、そのうち15人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。
《全改》平12政303
《改正》平14政122
《改正》平15政164
《改正》平16政119
《改正》平17政107
《改正》平18政115
《改正》平19政131
《改正》平20政088
 
第9条 内閣総務官室等に属しない内閣参事官は、内閣官房副長官補を助け、命を受けて内閣官房副長官補の掌理する事務の一部をつかさどる。
《全改》平12政303
 内閣総務官室等に属する内閣参事官は、命を受けてその属する内閣総務官室等の事務(内閣総務官室については、総理大臣官邸事務所長のつかさどるものを除く。)の一部をつかさどる。
《全改》平12政303
 内閣総務官室等に属する内閣参事官は、前項に定める職務を行うほか、命を受けて、内閣官房副長官補を助け、内閣官房副長官補の掌理する事務の一部をつかさどる。
《全改》平12政303
(内閣危機管理監の事務の整理)
第10条 内閣総理大臣の指定する内閣官房副長官補は、内閣危機管理監の事務の整理を掌理する。
《全改》平12政303
(内閣総理大臣等に附属する秘書官の定数)
第11条 内閣総理大臣に附属する秘書官の定数は5人とし、内閣総理大臣及び各省大臣以外の各国務大臣に附属する秘書官の定数はそれぞれ1人とする。
《全改》平12政303
 
《1条削除》平12政303
(組織の細目)
第12条 この政令に定めるもののほか、内閣官房の内部組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。
附 則
 
 この政令は、昭和32年8月1日から施行する。
 
《1項削除》平13政106
《1項削除》平16政063
《1項削除》平17政107
 
《1項削除》平19政067
 
 第6条の内閣審議官(同条第3項ただし書の規定により置かれるものを除く。)のうち1人は、平成22年3月31日まで置かれるものとする。
《追加》平16政119
《改正》平17政107
《改正》平18政115
《改正》平19政067
《改正》平20政088
 
 第6条の内閣審議官(同条第3項ただし書の規定により置かれるもの及び前項に規定するものを除く。)のうち1人は、平成23年6月22日まで置かれるものとする。
《追加》平18政115
《改正》平18政219
《改正》平19政067
 
 第6条の内閣審議官(同条第3項ただし書の規定により置かれるもの及び前2項に規定するものを除く。)のうち1人は、平成24年3月31日まで置かれるものとする。
《追加》平19政067
 
 第6条の内閣審議官(同条第3項ただし書の規定により置かれるもの及び前3項に規定するものを除く。)のうち1人は、平成29年9月30日まで置かれるものとする。
《追加》平18政115
 
 第6条の内閣審議官(同条第3項ただし書の規定により置かれるものに限る。)のうち2人は、平成25年3月31日まで置かれるものとする。
《追加》平15政164
《改正》平20政088
 
《1項削除》平20政088
 
 第8条の内閣参事官(同条第3項ただし書の規定により置かれるものを除く。)のうち1人は、平成29年9月30日まで置かれるものとする。
《追加》平14政122
《改正》平17政107
《改正》平18政115
《改正》平19政131
《改正》平20政088
 
 第8条の内閣参事官(同条第3項ただし書の規定により置かれるものに限る。)のうち3人は、平成25年3月31日まで置かれるものとする。
《追加》平15政164
《改正》平20政088
 
 当分の間、第8条第3項の規定の適用については、同項中「55人」とあるのは「54人」と、同項ただし書中「15人」とあるのは「14人」とし、第11条の規定の適用については、同条中「5人」とあるのは、「6人」とする。
《追加》平20政311

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