1.客室の数は、10室以上であること。
2.洋式の構造設備による客室は、次の要件を満たすものであること。
イ 一客室の床面積は、9平方メートル以上であること。
ロ 寝具は、洋式のものであること。
ハ 出入口及び窓は、かぎをかけることができるものであること。
ニ 出入口及び窓を除き、客室と他の客室、廊下等との境は、壁造りであること。
3.和式の構造設備による客室は、第2項第2号に該当するものであること。
4.宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。
5.適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
6.宿泊者の需要を満たすことができる適当な数の洋式浴室又はシヤワー室を有すること。
7.宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
8.当該施設の規模に応じた適当な暖房の設備があること。
9.便所は、水洗式であり、かつ、座便式のものがあり、共同用のものにあつては、男子用及び女子用の区分があること。
10.当該施設の設置場所が法
第3条第3項各号に掲げる施設(以下「学校等」という。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲おおむね100メートルの区域内にある場合には、当該学校等から客室又は客にダンス若しくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見とおすことをさえぎることができる設備を有すること。
11.その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。