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旅館業法施行令

  昭和32・6・21・政令152号  
改正昭和45・7・6・政令213号  
改正平成12・6・7・政令309号−−
改正平成14・11・7・政令329号−−

(構造設備の基準)
第1条 旅館業法(以下「法」という。)第3条第2項の規定によるホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
1.客室の数は、10室以上であること。
2.洋式の構造設備による客室は、次の要件を満たすものであること。
イ 一客室の床面積は、9平方メートル以上であること。
ロ 寝具は、洋式のものであること。
ハ 出入口及び窓は、かぎをかけることができるものであること。
ニ 出入口及び窓を除き、客室と他の客室、廊下等との境は、壁造りであること。
3.和式の構造設備による客室は、第2項第2号に該当するものであること。
4.宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。
5.適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
6.宿泊者の需要を満たすことができる適当な数の洋式浴室又はシヤワー室を有すること。
7.宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
8.当該施設の規模に応じた適当な暖房の設備があること。
9.便所は、水洗式であり、かつ、座便式のものがあり、共同用のものにあつては、男子用及び女子用の区分があること。
10.当該施設の設置場所が法第3条第3項各号に掲げる施設(以下「学校等」という。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲おおむね100メートルの区域内にある場合には、当該学校等から客室又は客にダンス若しくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見とおすことをさえぎることができる設備を有すること。
11.その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
《改正》平14政329
 法第3条第2項の規定による旅館営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
1.客室の数は、5室以上であること。
2.和式の構造設備による客室の床面積は、それぞれ7平方メートル以上であること。
3.洋式の構造設備による客室は、前項第2号に該当するものであること。
4.宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。
5.適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
6.当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。
7.宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
8.適当な数の便所を有すること。
9.当該施設の設置場所が学校等の敷地の周囲おおむね100メートルの区域内にある場合には、当該学校等から客室又は客にダンス若しくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見とおすことをさえぎることができる設備を有すること。
10.その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
《改正》平14政329
 法第3条第2項の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
1.客室の延床面積は、33平方メートル以上であること。
2.階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね1メートル以上であること。
3.適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
4.当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
5.宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
6.適当な数の便所を有すること。
7.その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
《改正》平14政329
 法第3条第2項の規定による下宿営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
1.適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
2.当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
3.宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
4.適当な数の便所を有すること。
5.その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
《改正》平14政329
(構造設備の基準の特例)
第2条 ホテル営業、旅館営業又は簡易宿所営業の施設のうち、季節的に利用されるもの、交通が著しく不便な地域にあるものその他特別の事情があるものであつて、厚生労働省令で定めるものについては、前条第1項から第3項までに定める基準に関して、厚生労働省令で必要な特例を定めることができる。
(利用基準)
第3条 営業者は、営業の施設を利用させるについては、次の基準によらなければならない。
1.善良の風俗が害されるような文書、図画その他の物件を営業の施設に掲示し、又は備え付けないこと。
2.善良の風俗が害されるような広告物を掲示しないこと。
附 則(抄)
(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

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