公営企業金融公庫法施行令
昭和32・4・27・政令 79号
改正昭和63・8・9・政令240号−−
改正平成元・6・14・政令171号−−
改正平成5・4・1・政令127号−−
改正平成5・8・4・政令273号−−
改正平成6・7・1・政令220号−−
改正平成11・7・7・政令222号−−
改正平成12・6・7・政令304号−−
改正平成13・3・30・政令145号−−
改正平成14・12・6・政令363号−−
改正平成15・3・28・政令122号−−
改正平成16・3・17・政令 41号−−
改正平成17・3・24・政令 63号−−
改正平成19・8・3・政令233号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成19・12・14・政令369号−−(施行=平20年1月4日)
廃止平成20・7・16・政令226号(未)
第1条 公営企業金融公庫法(以下「法」という。)
第2条第1号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
1.水道事業
2.工業用水道事業
3.交通事業
4.電気事業
5.ガス事業
6.港湾整備事業(埋立事業並びに荷役機械、上屋、倉庫、貯木場及び船舶の離着岸を補助するための船舶を使用させる事業に限る。)
7.病院事業
8.介護サービス事業
9.市場事業
10.と畜場事業
11.観光施設事業
12.有料道路事業
13.駐車場事業
14.地域開発のためにする土地の造成事業のうち、臨海工業用地その他の臨海部における土地の造成事業、内陸工業用地、流通業務団地、事務所、店舗等の用に供する一団の土地及び住宅用地(これらと関連を有する施設の用地を含む。)の造成事業その他土地区画整理事業として行われる宅地造成事業
15.公共下水道事業及び流域下水道事業
16.市街地再開発事業
17.公営住宅事業
18.産業廃棄物処理事業
第1条の2 法
第19条第4項の政令で定める事業は、港湾整備事業(埋立事業に限る。)並びに地域開発のためにする臨海工業用地、内陸工業用地、流通業務団地及び事務所、店舗等の用に供する一団の土地の造成事業とする。
第2条 法
第20条第2項の業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
1.貸付に関する事項
イ 貸付の相手方
ロ 貸付の対象となる事業
ハ 貸付金の使途
ニ 貸付金の限度額
ホ 貸付の方法
ヘ 利率
ト 償還期限
チ 償還の方法
リ イからチまでに掲げるもののほか、貸付に関し必要な事項
2.業務の委託に関する事項
イ 委託の範囲
ロ 委託手数料
ハ 受託業務に関する費用
ニ 受託者の義務
ホ イからニまでに掲げるもののほか、業務の委託に関し必要な事項
第3条 公営企業債券(次項に規定するものを除く。)は無記名式で利札付きのもの及び無利札のものとする。
2 国外公営企業債券(本邦以外の地域において発行する公営企業債券をいう。以下同じ。)は、無記名式及び記名式で利札付きのもの及び無利札のものとする。
第5条 公営企業債券の募集に応じようとする者は、公営企業債券申込証にその引き受けようとする公営企業債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある公営企業債券(次条第2項において「振替公営企業債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該公営企業債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を公営企業債券申込証に記載しなければならない。
3 公営企業債券申込証は、公営企業金融公庫(以下「公庫」という。)が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。
1.公営企業債券の名称
1の2.公営企業債券の総額
2.各公営企業債券の金額
3.公営企業債券の利率
4.公営企業債券の償還の方法及び期限
5.利息の支払の方法及び期限
6.公営企業債券の発行の価額
7.社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
8.社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式であるか又は記名式であるかの別及び利札付きである旨又は無利札である旨
9.応募額が公営企業債券の総額を超える場合の措置
10.募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
4 法第26条の2の規定により、その債務の担保に供するため公庫の貸付債権が信託会社等(同条に規定する信託会社等をいう。以下この項において同じ。)に信託された公営企業債券(以下「貸付債権担保公営企業債券」という。)に係る公営企業債券申込証には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.信託の受託者たる信託会社等の商号
2.担保に供するため信託された貸付債権の概要の表示
第6条 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が公営企業債券を引き受ける場合又は公営企業債券の募集の委託を受けた会社が自ら公営企業債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2 前項の場合において、振替公営企業債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替公営企業債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を公庫に示さなければならない。
第7条 公営企業債券の応募総額が公営企業債券の総額に達しないときでも、公営企業債券を成立させる旨を公営企業債券申込証に記載したときは、その応募総額をもつて公営企業債券の総額とする。
第8条 公営企業債券の募集が完了したときは、公庫は、遅滞なく、各公営企業債券につきその全額の払込をさせなければならない。
第9条 公庫は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、公営企業債券を発行しなければならない。ただし、公営企業債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2 各公営企業債券には、
第5条第3項第1号から第5号まで、第8号及び第10号に掲げる事項(貸付債権担保公営企業債券にあつては、これらの事項及び同条第4項第1号に掲げる事項)並びに番号を記載し、公庫の総裁がこれに記名押印しなければならない。
第10条 公庫は、事務所に公営企業債券原簿を備えて置かなければならない。
2 公営企業債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。
1.公営企業債券の発行の年月日
2.公営企業債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、公営企業債券の数及び番号)
3.
第5条第3項第1号から第5号まで、第7号、第8号及び第10号に掲げる事項(貸付債権担保公営企業債券にあつては、これらの事項及び同条第4項各号に掲げる事項)
4.元利金の支払に関する事項
第11条 利札付きの公営企業債券を償還する場合において欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札についてはこの限りでない。
2 前項の利札の所持人がこれと引換に控除金額の支払を請求したときは、公庫は、これに応じなければならない。
第11条の2 国外公営企業債券の発行、国外公営企業債券に関する帳簿並びに欠けている利札のある国外公営企業債券の償還及び当該利札の所持人に対する支払については、
第4条から前条までの規定にかかわらず、当該国外公営企業債券の起債地の法令又は慣習によることができる。
第12条 公庫は、法
第23条第1項の規定により公営企業債券(国外公営企業債券を除く。以下この条において同じ。)の発行の認可を受けようとするときは、公営企業債券の募集の日の1月前までに次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1.公営企業債券の発行を必要とする理由
3.公営企業債券の募集の方法
4.公営企業債券の発行に要する費用の概算額
5.第2号に掲げるもののほか、公営企業債券に記載しようとする事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1.作成しようとする公営企業債券申込証
2.公営企業債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
3.公営企業債券の引受の見込を記載した書面
第12条の2 公庫は、法
第23条第1項の規定により国外公営企業債券の発行の認可を受けようとするときは、主務大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該国外公営企業債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面及び当該国外公営企業債券の発行に関し必要なその他の書類で主務大臣の定めるものを添え、これを主務大臣に提出しなければならない。
1.国外公営企業債券の発行を必要とする理由
3.国外公営企業債券の種類
4.国外公営企業債券の発行の方法
5.国外公営企業債券の発行に要する費用の概算額
6.第2号に掲げるもののほか、国外公営企業債券に記載しようとする事項
第12条の3 法第23条第2項の規定による公営企業債券の発行は、国外公営企業債券に限り行うものとする。
2 前項の規定による国外公営企業債券の発行は、国外公営企業債券を盗取され、滅失し、又は紛失した者からその再交付の請求があつた場合において、当該盗取、滅失又は紛失に係る国外公営企業債券につき、公庫が適当と認める者によるその番号の確認があり、かつ、その盗取され、滅失し、又は紛失した証拠の提出があつたときに限り、することができる。この場合において、必要があるときは、公庫は、当該盗取、滅失若しくは紛失に係る国外公営企業債券に対し償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該国外公営企業債券に附属する利札に対し利子の支払をしたときは公庫及び保証人たる政府が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を公庫に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。
第13条 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条第2項若しくは第3項又は法第26条の規定により政府が国外公営企業債券に係る債務の保証を行う場合における保証に関する認証その他の事務は、財務大臣が指定する本邦又は外国の銀行、信託会社又は金融商品取引業(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項に規定する金融商品取引業をいう。)を行う者を財務大臣の代理人として取り扱わせることができる。
第13条の2 第3条から前条までに定めるもののほか、国外公営企業債券に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第14条 公庫は、公営企業健全化基金(以下「基金」という。)に係る経理については、一般の経理と区分して、次の事項を明らかにするように整理しなければならない。
3.法
第28条の4第3項ただし書の規定による基金の取りくずし
第15条 法
第28条の4第2項に規定する収益は、当該年度に属する各日の基金の残高の合計額を当該年度の日数で除して得た額に地方債(昭和44年度以前に発行を許可されたものを除く。以下同じ。)の資金の貸付けに充てる公庫の資金の運用利回りを乗じた額から基金の管理に直接要した費用を控除した金額とし、同項に規定する費用は、利子を軽減された地方債に係る貸付金の当該年度に属する各日の残高の合計額を当該年度の日数で除して得た額に主務大臣が定める率を乗じて得た金額とする。
第15条の2 公庫は、利子を軽減された資金の貸付け(以下この条において「利子軽減貸付け」という。)をしたときは、当該利子軽減貸付けをした事業年度において、当該利子軽減貸付けについて軽減されることとなる利子の額のうち主務省令で定めるところにより算定した額を利差補てん引当金として積み立てなければならない。
2 公庫は、利子軽減貸付けについて貸付利率を変更した場合その他前項の利差補てん引当金の額を増加し、又は減少する必要がある場合として主務省令で定める場合には、当該事業年度において、主務省令で定めるところにより、同項の利差補てん引当金について、主務省令で定めるところにより算定した額を積み立て、又は取り崩さなければならない。
3 公庫は、第1項の利差補てん引当金について、毎事業年度、利子軽減貸付けに係る利子の軽減に充てるため必要な額として主務省令で定めるところにより算定した額を取り崩さなければならない。
4 第1項の利差補てん引当金は、前2項の場合を除いては、取り崩してはならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第16条 公庫は、当該事業年度において、発行済みの公営企業債券の借換えにより収益が生じたときは、その資金の貸付け及び地方債の応募に係る債権の当該事業年度末における合計額の1000分の125に相当する額に達するまで、事業年度ごとに主務大臣の承認を受けた額を債券借換損失引当金として積み立てなければならない。
2 前項の債券借換損失引当金は、発行済みの公営企業債券の借換えにより生じた損失の補てんに充てる場合のほか、取り崩してはならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
3 前2項に規定する収益又は損失の額の算出の方法は、主務省令で定める。
第17条 法
第37条第1項の規定による主務大臣の立入検査の権限のうち公庫の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
第18条 法
第37条の2第3項の規定により金融庁長官に委任された権限は、関東財務局長に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。
2 前項の権限で法
第37条第1項の受託者の事務所(以下この条において「受託者事務所」という。)に関するものについては、関東財務局長のほか、当該受託者事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 前項の規定により受託者事務所に対して立入検査を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、公庫の事務所又は当該受託者事務所以外の受託者事務所に対して立入検査の必要を認めたときは、公庫の事務所又は当該受託者事務所以外の受託者事務所に対し、立入検査を行うことができる。
第19条 この政令における主務大臣は、総務大臣及び財務大臣とし、主務省令は、総務省令・財務省令とする。
