租税特別措置法施行令
《最初》
第1章 総 則
第1条(用語の意義)
第1条の2(法人課税信託の受託者等に関する通則)
第2章 所得税法の特例
第1節 利子所得及び配当所得の特例
第1条の3(利子所得及び配当所得の課税の特例に関する用語の意義)
第1条の4(利子所得の分離課税等)
第2条(特定株式投資信託の要件)
第2条の2(国外公社債等の利子等の分離課税等)
第2条の3(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例)
第2条の4(障害者等の少額公債の利子の非課税)
第2条の5(財産形成住宅貯蓄に係る金融機関等及び財産形成住宅貯蓄の範囲)
第2条の6(財産形成非課税住宅貯蓄申込書の記載事項及び提出等)
第2条の7(特定財産形成住宅貯蓄契約についての財産形成非課税住宅貯蓄申込書の特例)
第2条の8(財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合)
第2条の9(有価証券の記録等)
第2条の10(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)
第2条の11(財産形成住宅貯蓄に係る非課税限度額の計算等)
第2条の12(退職等により財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合)
第2条の13(払込みの中断等があつたことにより財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合)
第2条の14(財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書の記載事項及び提出)
第2条の15(財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の特例)
第2条の16(住宅取得以外の金銭支払等があつたことにより所得税が徴収される利子所得等)
第2条の17(住宅取得以外の金銭支払等があつた場合の金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)
第2条の18(財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書)
第2条の19(財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書)
第2条の20(転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書)
第2条の21(海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等)
第2条の22(金融機関等において事業譲渡等があつた場合の申告)
第2条の23(財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書)
第2条の24(財産形成非課税住宅貯蓄申込書等を受理してはならない場合)
第2条の25(金融機関の営業所等における財産形成住宅貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)
第2条の26(財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の書式)
第2条の27(財産形成年金貯蓄の範囲)
第2条の28(財産形成年金貯蓄に係る生命保険契約等の差益)
第2条の29(財産形成年金貯蓄に係る証書の保管の委託)
第2条の30(財産形成年金貯蓄に係る有価証券の保管の委託をしないことにより利子所得等が非課税とされない場合)
第2条の31(財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等についての準用)
第2条の32(財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び退職等申告書等)
第2条の33(所得税の徴収が行われない年金以外の金銭の払出し)
第2条の34(財産形成非課税年金貯蓄申告書等の書式)
第2条の35(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく満期返戻金等)
第2条の36(特定寄附信託の利子所得の非課税)
第2条の37(納税準備預金に係る金融機関の範囲)
第3条(振替国債等の利子の課税の特例)
第3条の2(振替社債等の利子等の課税の特例)
第3条の2の2(民間国外債等の利子の課税の特例)
第3条の2の3(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)
第3条の3(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)
第4条(国外投資信託等の配当等の分離課税等)
第4条の2(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)
第4条の3(確定申告を要しない配当所得)
第4条の4(配当控除の特例)
第4条の5(国外株式の配当等の源泉徴収等の特例)
第4条の6(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例)
第4条の6の2(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)
第4条の7(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)
第4条の7の2(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)
第4条の8(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)
第5条(外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例)
第5条の2(相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例)
第2節 特別税額控除及び減価償却の特例
第5条の3(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)
第5条の3の2(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除の特例)
第5条の4(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第5条の5(中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第5条の6(雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)
第5条の7(所得税の額から控除される特別控除額の特例)
第5条の8(特定設備等の特別償却)
第6条(集積区域における集積産業用資産の特別償却)
第6条の2(特定農産加工品生産設備等の特別償却)
第6条の3(特定地域における工業用機械等の特別償却)
第6条の4(医療用機器等の特別償却)
第6条の5
第6条の6(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却)
第6条の7(支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却)
第6条の8(次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の建物等の割増償却)
第7条(サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却)
第7条の2(特定再開発建築物等の割増償却)
第8条(倉庫用建物等の割増償却)
第9条
第10条(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
第3節 準備金
第11条(金属鉱業等鉱害防止準備金)
第12条(特定災害防止準備金)
第12条の2(特別修繕準備金)
第13条
第4節 鉱業所得の課税の特例
第14条(採鉱準備金)
第15条(新鉱床探鉱費の特別控除)
第16条
第5節 農業所得の課税の特例
第16条の2(農業経営基盤強化準備金)
第16条の3(農用地等を取得した場合の課税の特例)
第17条(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)
第6節 社会保険診療報酬の所得計算の特例
第18条
第7節 事業所得に係るその他の特例
第18条の2(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)
第18条の3(有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例)
第18条の4(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例)
第18条の5(少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)
第18条の6(転廃業助成金等に係る課税の特例)
第19条(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
第7節の2 給与所得及び退職所得の課税の特例
第19条の2
第19条の3(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
第19条の4(一時所得となる財産形成給付金等の中途支払理由)
第19条の5
第7節の3 山林所得の課税の特例
第19条の6(山林所得の概算経費率控除の特例)
第19条の7(山林所得に係る森林計画特別控除の特例)
第8節 譲渡所得等の課税の特例
第20条(長期譲渡所得の課税の特例)
第20条の2(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第20条の3(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第21条(短期譲渡所得の課税の特例)
第22条(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
第22条の2(交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)
第22条の3(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)
第22条の4(収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)
第22条の5(代替資産の取得期間を延長した場合に取得すべき代替資産)
第22条の6(収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算)
第22条の7(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
第22条の8(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
第22条の9(農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
第23条(居住用財産の譲渡所得の特別控除)
第23条の2(特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除)
第24条(譲渡所得の特別控除額の特例)
第24条の2(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第24条の3(買換えに係る居住用財産の譲渡の場合の取得価額の計算等)
第24条の4(特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第25条(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)
第25条の2(買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等)
第25条の3(特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特例)
第25条の4(既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)
第25条の5(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)
第25条の6(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の譲渡所得の課税の特例)
第25条の7(交換等により取得した宅地の譲渡の場合の取得価額の計算等)
第25条の7の2(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例)
第25条の7の3
第25条の7の4(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例)
第25条の7の5(平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例)
第8節の2 有価証券の譲渡による所得の課税の特例等
第25条の8(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第25条の8の2(特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第25条の8の3(金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合)
第25条の8の4(金融商品取引業者等の営業所における特定管理口座に関する帳簿書類の整理保存)
第25条の9及び第25条の10
第25条の10の2(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
第25条の10の3(特定口座開設届出書を提出する者の告知等)
第25条の10の4(特定口座異動届出書)
第25条の10の5(特定口座継続適用届出書等)
第25条の10の6(金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合)
第25条の10の7(特定口座廃止届出書等)
第25条の10の8(特定口座開設者死亡届出書)
第25条の10の9(金融商品取引業者等の営業所における特定口座に関する帳簿書類の整理保存)
第25条の10の10(特定口座年間取引報告書)
第25条の10の11(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)
第25条の10の12(確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得)
第25条の10の13(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)
第25条の11(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)
第25条の11の2(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第25条の12(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)
第25条の12の2(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)
第25条の13
第25条の14(合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例)
第25条の14の2(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)
第25条の15(割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例)
第8節の3 その他の譲渡所得等の課税の特例
第25条の16(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例)
第25条の17(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)
第25条の18(物納による譲渡所得等の非課税)
第8節の4 居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例
第25条の19(特定外国子会社等の範囲)
第25条の20(特定外国子会社等の適用対象金額の計算)
第25条の21(居住者に係る特定外国子会社等の課税対象金額の計算等)
第25条の22(特定外国子会社等の事業の判定等)
第25条の22の2(特定外国子会社等の部分適用対象金額の計算等)
第25条の23(剰余金の配当等の額の控除)
第25条の24(外国関係会社の判定等)
第8節の5 特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例
第25条の25(特殊関係株主等の範囲等)
第25条の26(特定外国法人の適用対象金額の計算)
第25条の27(特定外国法人の課税対象金額の計算等)
第25条の28(特定外国法人の事業の判定等)
第25条の29(特定外国法人の部分適用対象金額の計算等)
第25条の30(剰余金の配当等の額の控除)
第25条の31(特定関係の判定等)
第9節 住宅借入金等を有する場合の特別税額控除
第26条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
第26条の2
第26条の3(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する証明書等)
第26条の4(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
第26条の5
第10節 その他の特例
第26条の6(不動産所得に係る損益通算の特例)
第26条の6の2(特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例)
第26条の7(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第26条の7の2(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第26条の8(給与、退職手当等について源泉徴収した所得税の納期限の特例)
第26条の8の2(給付金が給付される者の基準日)
第26条の9(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)
第26条の9の2(償還差益の金額等)
第26条の10(償還差益に対する所得税の納付等)
第26条の11(償還差益に対する所得税額の法人税額からの控除)
第26条の12(繰上償還等の場合の所得税の還付)
第26条の13(非課税法人等に対する所得税の還付)
第26条の14(割引債の発行者が還付する金額を納付すべき金額から控除できなかつた場合の処理)
第26条の15(償還差益の分離課税等に係る割引債の範囲)
第26条の15の2(非居住者が支払を受けるべき償還差益に関する所得税法等の適用)
第26条の15の3(非課税とされる割引債の譲渡による所得等)
第26条の16(特定振替記載等の範囲)
第26条の17(非課税とされない特定短期公社債の譲渡による所得)
第26条の18(特定振替国債等の振替記載等を受ける者の告知書の提出等)
第26条の18の2(外国仲介業者による帳簿の記載等)
第26条の19(特定振替国債等の譲渡の対価の受領者の告知等)
第26条の20(特定振替国債等の償還金等の受領者の告知書の提出等)
第26条の21(特定振替国債等の譲渡の対価又は償還金等の支払調書の提出)
第26条の22(特定振替社債等の発行者の特殊関係者の判定等)
第26条の23(先物取引に係る雑所得等の金額の計算等)
第26条の24及び第26条の25
第26条の26(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)
第26条の27(公的年金等控除の最低控除額等の特例)
第26条の27の2(政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除)
第26条の28(認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)
第26条の28の2(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)
第26条の28の3(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)
第26条の28の4(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)
第26条の28の5(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)
第26条の28の6(認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除)
第26条の28の7(電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除)
第26条の29(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例)
第26条の29の2(保険年金の保険金受取人等に係る更正の請求の特例)
第26条の30(外国組合員に対する課税の特例)
第26条の31(恒久的施設を有しない外国組合員の課税所得の特例)
第27条(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)
第27条の2(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例)
第27条の3(支払調書等の提出の特例)
第3章 法人税法の特例
第1節 中小企業者等の法人税率の特例
第27条の3の2
第1節の2 特別税額控除及び減価償却の特例
第27条の4(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)
第27条の4の2(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)
第27条の5(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第27条の6(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第27条の7及び第27条の8
第27条の9(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)
第27条の10
第27条の11(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第27条の12(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)
第27条の13(法人税の額から控除される特別控除額の特例)
第28条(特定設備等の特別償却)
第28条の2(関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却)
第28条の3及び第28条の4
第28条の5(集積区域における集積産業用資産の特別償却)
第28条の6
第28条の7(特定農産加工品生産設備等の特別償却)
第28条の8(特定高度通信設備の特別償却)
第28条の9(特定地域における工業用機械等の特別償却)
第28条の10(医療用機器等の特別償却)
第29条(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却)
第29条の2(支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却)
第29条の3(次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の建物等の割増償却)
第29条の4(サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却)
第29条の5(特定再開発建築物等の割増償却)
第29条の6(倉庫用建物等の割増償却)
第30条(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)
第31条(準備金方式による特別償却)
第32条(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
第2節 準備金等
第32条の2(海外投資等損失準備金)
第32条の3(金属鉱業等鉱害防止準備金)
第32条の4(特定災害防止準備金)
第32条の5(新幹線鉄道大規模改修準備金)
第33条及び第33条の2
第33条の3(使用済燃料再処理準備金)
第33条の4(原子力発電施設解体準備金)
第33条の5(保険会社等の異常危険準備金)
第33条の6(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)
第33条の7(特定船舶に係る特別修繕準備金)
第33条の8(社会・地域貢献準備金)
第33条の9(中小企業の貸倒引当金の特例)
第3節 鉱業所得の課税の特例
第34条(採鉱準備金又は海外採鉱準備金)
第35条(新鉱床採鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)
第3節の2 対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例
第35条の2
第3節の3 沖縄の認定法人の課税の特例
第36条(沖縄の認定法人の所得の特別控除)
第3節の4 国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例
第36条の2
第4節 認定農業生産法人等の課税の特例
第37条の2(農業経営基盤強化準備金)
第37条の3(農用地等を取得した場合の課税の特例)
第4節の2 交際費等の課税の特例
第37条の4(資本金の額又は出資金の額に準ずるものの範囲等)
第37条の5(交際費等の範囲)
第5節 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
第38条(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)
第38条の2及び第38条の3
第5節の2 土地の譲渡等がある場合の特別税率
第38条の4(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第38条の5(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第6節 収用等の場合の課税の特例
第39条(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)
第39条の2(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)
第39条の3(収用換地等の場合の所得の特別控除)
第6節の2 特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除
第39条の4(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
第39条の5(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
第39条の6(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
第6節の3 特定の長期所有土地等の所得の特別控除
第39条の6の2
第7節 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
第39条の7(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)
第39条の8(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)
第39条の9(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合等の課税の特例)
第39条の9の2(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合等の課税の特例)
第39条の10(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)
第39条の10の2(平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)
第8節 景気調整のための課税の特例等
第39条の11(確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利子税の特例)
第8節の2 国外関連者との取引に係る課税の特例
第39条の12(国外関連者との取引に係る課税の特例)
第39条の12の2(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請手続等)
第8節の3 国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
第39条の13(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)
第8節の4 内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例
第39条の14(特定外国子会社等の範囲)
第39条の15(特定外国子会社等の適用対象金額の計算)
第39条の16(内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額の計算等)
第39条の17(特定外国子会社等の事業の判定等)
第39条の17の2(特定外国子会社等の部分適用対象金額の計算等)
第39条の18(特定外国子会社等の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)
第39条の19(特定課税対象金額及び間接特定課税対象金額の計算等)
第39条の20(外国関係会社の判定等)
第8節の5 特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例
第39条の20の2(特殊関係株主等の範囲等)
第39条の20の3(特定外国法人の適用対象金額の計算)
第39条の20の4(特定外国法人の課税対象金額の計算等)
第39条の20の5(特定外国法人の事業の判定等)
第39条の20の6(特定外国法人の部分適用対象金額の計算等)
第39条の20の7(特定外国法人の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)
第39条の20の8(特定課税対象金額及び間接特定課税対象金額の計算等)
第39条の20の9(特定関係の判定等)
第9節 その他の特例
第39条の21(試験研究用資産の範囲)
第39条の22(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)
第39条の23(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)
第39条の24(中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用)
第39条の25(法人税率の特例の適用を受ける医療法人の要件等)
第39条の26(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例)
第39条の27(転廃業助成金等に係る課税の特例)
第39条の28(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)
第39条の29(損害保険会社の受取配当等の益金不算入等の特例)
第39条の30(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)
第39条の31(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)
第39条の32
第39条の32の2(特定目的会社に係る課税の特例)
第39条の32の3(投資法人に係る課税の特例)
第39条の33(外国組合員に対する課税の特例)
第39条の33の2(恒久的施設を有しない外国組合員の課税所得の特例)
第39条の33の3(特定振替社債等の発行者の特殊関係者の判定等)
第39条の33の4(分離振替国債の課税の特例)
第39条の34(特定の協同組合等の法人税率の特例)
第39条の34の2(農林中央金庫等の合併に係る課税の特例)
第39条の34の3(適格合併等の範囲に関する特例)
第39条の35(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)
第39条の35の2(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)
第39条の35の3(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)
第39条の35の4(課税所得の範囲の変更等の場合の特例)
第39条の36
第39条の37(損益計算書等の提出を要しない公益法人等の範囲等)
第39条の38
第9節の2 中小企業者等である連結法人の法人税率の特例
第39条の38の2
第10節 連結法人の特別税額控除及び減価償却の特例
第39条の39(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)
第39条の39の2(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)
第39条の40(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第39条の41(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第39条の42
第39条の43(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)
第39条の44
第39条の45(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第39条の45の2(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)
第39条の45の3(法人税の額から控除される特別控除額の特例)
第39条の46(特定設備等の特別償却)
第39条の47及び第39条の48
第39条の49(集積区域における集積産業用資産の特別償却)
第39条の50及び第39条の51
第39条の52(特定農産加工品生産設備等の特別償却)
第39条の53(特定高度通信設備の特別償却)
第39条の54及び第39条の55
第39条の56(特定地域における工業用機械等の特別償却)
第39条の57
第39条の58(医療用機器等の特別償却)
第39条の59
第39条の60(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却)
第39条の61(支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却)
第39条の62(次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の建物等の割増償却)
第39条の63(サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却)
第39条の64(特定再開発建築物等の割増償却)
第39条の65(倉庫用建物等の割増償却)
第39条の66から第39条の68まで
第39条の69(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)
第39条の70(準備金方式による特別償却)
第39条の71(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
第11節 連結法人の準備金等
第39条の72(海外投資等損失準備金)
第39条の73(金属鉱業等鉱害防止準備金)
第39条の74(特定災害防止準備金)
第39条の75
第39条の76(新幹線鉄道大規模改修準備金)
第39条の77から第39条の80まで
第39条の81(使用済燃料再処理準備金)
第39条の82(原子力発電施設解体準備金)
第39条の83(保険会社等の異常危険準備金)
第39条の84(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)
第39条の85(特定船舶に係る特別修繕準備金)
第39条の85の2(社会・地域貢献準備金)
第39条の86(中小連結法人の貸倒引当金の特例)
第12節 削除
第39条の87
第13節 連結法人の鉱業所得の課税の特例
第39条の88(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)
第39条の89(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)
第13節の2 対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例
第39条の89の2
第14節 連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例
第39条の90(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除)
第14節の2 国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人の課税の特例
第39条の90の2
第15節 連結法人である認定農業生産法人等の課税の特例
第39条の91(農業経営基盤強化準備金)
第39条の92(農用地等を取得した場合の課税の特例)
第16節 連結法人の交際費等の課税の特例
第39条の93(資本金の額又は出資金の額に準ずるものの範囲等)
第39条の94(交際費等の範囲)
第39条の95(個別所得金額又は個別欠損金額の計算)
第17節 連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
第39条の96(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)
第18節 連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率
第39条の97(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第39条の98(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第19節 連結法人の収用等の場合の課税の特例
第39条の99(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)
第39条の100(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)
第39条の101(収用換地等の場合の連結所得の特別控除)
第20節の2 連結法人の特定の長期所有土地等の連結所得の特別控除
第39条の104の2
第20節 連結法人の特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除
第39条の102(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)
第39条の103(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)
第39条の104(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)
第21節 連結法人の資産の譲渡に係る特別控除額の特例
第39条の105(資産の譲渡に係る特別控除額の特例)
第22節 連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
第39条の106(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)
第39条の107(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)
第39条の108(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合等の課税の特例)
第39条の109(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合等の課税の特例)
第39条の109の2(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)
第39条の109の3(平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)
第23節 削除
第39条の110
第24節 連結法人の景気調整のための課税の特例
第39条の111(連結確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利子税の特例)
第25節 連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例等
第39条の112(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)
第39条の112の2(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請手続等)
第26節 連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
第39条の113(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)
第27節 連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例
第39条の114(連結法人に係る特定外国子会社等の範囲)
第39条の115(連結法人に係る特定外国子会社等の適用対象金額の計算)
第39条の116(連結法人に係る特定外国子会社等の個別課税対象金額の計算)
第39条の117(連結法人に係る特定外国子会社等の事業の判定等)
第39条の117の2(連結法人に係る特定外国子会社等の部分適用対象金額の計算等)
第39条の118(特定外国子会社等の個別課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)
第39条の119(特定個別課税対象金額及び間接特定個別課税対象金額の計算等)
第39条の120(外国関係会社の判定等)
第28節 特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例
第39条の120の2(特殊関係株主等の範囲等)
第39条の120の3(特定外国法人の適用対象金額の計算)
第39条の120の4(特定外国法人の個別課税対象金額の計算)
第39条の120の5(特定外国法人の事業の判定等)
第39条の120の6(特定外国法人の部分適用対象金額の計算等)
第39条の120の7(特定外国法人の個別課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)
第39条の120の8(特定個別課税対象金額及び間接特定個別課税対象金額の計算等)
第39条の120の9(特定関係の判定等)
第29節 連結法人のその他の特例
第39条の121(技術研究組合の所得計算の特例)
第39条の122(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)
第39条の122の2(特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例)
第39条の123(農業生産法人の肉用牛の売却に係る連結所得の課税の特例)
第39条の123の2(転廃業助成金等に係る課税の特例)
第39条の124(中小連結法人等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)
第39条の124の2(損害保険会社の連結事業年度における受取配当等の益金不算入等の特例)
第39条の125(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例)
第39条の126
第39条の127(特定の協同組合等の法人税率の特例)
第39条の128(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)
第39条の129(連結法人の受ける特定目的信託の利益の分配に係る課税の特例)
第39条の130(連結法人の受ける特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例)
第3章の2 相続税法の特例
第40条
第40条の2(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
第40条の2の2(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)
第40条の3(科学又は教育の振興に寄与するところが著しい公益法人等の範囲)
第40条の4(特定公益信託の要件等)
第40条の4の2(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の対象となる住宅用の家屋の要件等)
第40条の5(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例の対象となる住宅用の家屋の要件等)
第40条の6(農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予)
第40条の6の2(贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例)
第40条の7(農地等についての相続税の納税猶予等)
第40条の7の2(相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例)
第40条の7の3(特定貸付けを行つた農地又は採草放牧地についての相続税の課税の特例)
第40条の7の4(山林についての相続税の納税猶予)
第40条の8(非上場株式等についての贈与税の納税猶予)
第40条の8の2(非上場株式等についての相続税の納税猶予)
第40条の8の3(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予)
第40条の9(計画伐採に係る立木に対応する相続税額の計算等)
第40条の10(相続税の延納に伴う利子税の特例の対象となる土地の範囲等)
第40条の11(不動産等に係る相続税の延納等の特例の対象となる財産の範囲等)
第40条の11の2(相続税の物納の特例の対象となる土地に係る風景地保護協定の要件)
第3章の3 地価税法の特例
第40条の12(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の全額出資に係る会社の土地等の課税の特例)
第40条の13(建物が国の施設等として使用されている場合の土地等の非課税)
第40条の14(事業協同組合等が中小企業者の集団化等のために有する土地等の非課税)
第40条の15(特定の都市計画駐車場の用に供されている土地等の非課税)
第40条の16(民間都市開発推進機構が有する土地等の非課税)
第40条の17(優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例)
第40条の18(旅客会社に貸し付けられている土地等についての課税価格の計算の特例)
第40条の19(障害者を雇用する事業所の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第40条の20(木材市場等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第40条の21(特別避難階段の附室等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第40条の22(特定の附置義務駐車施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第40条の23(公開空地等に係る土地等についての課税価格の計算の特例)
第40条の24(特定の地区施設等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第40条の25(特定の放送用施設の用に供されている土地等について課税価格の計算の特例)
第4章 登録免許税法の特例
第41条(登記の税率が軽減される住宅用家屋の範囲)
第42条(所有権の移転登記の税率が軽減される建築後使用されたことのある住宅用家屋の範囲等)
第42条の2(抵当権の設定登記の税率が軽減される建築後使用されたことのある住宅用家屋の範囲)
第42条の3(マンション建替事業により取得する土地に関する権利のうち課税されるものの範囲等)
第42条の4(登記の税率の軽減を受ける農業を営む者の範囲等)
第42条の5(勧告等によつてする登記の税率の軽減)
第42条の6(登記の税率の軽減を受ける事業の構造の変更の範囲等)
第43条(登記の税率の軽減を受ける特定用地造成事業を行うことを目的とする法人の範囲)
第43条の2(登記の税率の軽減を受ける海上運送事業者の範囲)
第43条の3(外貿埠頭業務用不動産の範囲)
第43条の4(登記の税率の軽減を受ける特定民間都市再生事業等の範囲)
第43条の5(特定の社債的受益権に係る特定目的信託の終了に伴い信託財産を買い戻した場合の所有権の移転登記等の免税)
第44条(登記の免税を受ける第1種鉄道事業者の範囲)
第44条の2(登記の免税を受ける認可地縁団体の範囲)
第44条の3(電子情報処理組織による登記に係る税額控除の対象となる設立の登記に係る法人の範囲)
第5章 消費税法等の特例
第45条(指定物品の範囲等)
第45条の2(酒類等の外航船等への積込みの承認)
第45条の3(酒類等の積換えの承認等)
第45条の4(外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税方法等)
第46条(海軍販売所等における免税物品の購入方法等)
第46条の2及び第46条の3
第46条の4(個人事業者に係る中間申告等の特例)
第46条の5(法人課税信託の受託者に関する通則)
第46条の6(別送して輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例の手続等)
第46条の7(ビールに係る酒税の税率の特例の対象となる数量)
第46条の8(相続又は合併があつた場合におけるビールに係る酒税の税率の特例の適用)
第46条の8の2(みなし製造の規定の適用除外の特例)
第46条の9(別送して輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例の手続)
第46条の10(みなし揮発油に係る試験方法等)
第46条の11(バイオエタノール等揮発油の製造場から除かれる場所)
第46条の12(バイオエタノール等揮発油に係る届出等)
第46条の13(バイオエタノール等に係る証明等)
第46条の14(バイオエタノール等揮発油に係る報告事項等)
第46条の15(バイオエタノール等揮発油に係る揮発油税法施行令の適用)
第46条の16(バイオエタノールに係る記帳義務等)
第46条の17(地方揮発油税に係る担保の提供の特例)
第46条の18(控除対象揮発油の数量を証する書類)
第46条の19(揮発油税超過額の算定方法等)
第46条の20(控除又は還付に係る申告書の提出期間)
第46条の21(還付のための申告)
第46条の22(控除又は還付を受けようとする揮発油税額及び地方揮発油税額の計算に関する書類)
第46条の23(所持数量等届出書の記載事項)
第46条の24(輸入揮発油に係る承認の申請)
第46条の25(課税対象揮発油の手持品課税に係る申告等)
第46条の26(エタノールの数量に相当する数量)
第46条の27(税務署長の確認に係る申請等)
第46条の28(財務省令への委任)
第47条(石油化学製品及び用途)
第47条の2(揮発油を消費して製造した製品の製造に関する書類)
第47条の3(記帳等の命令)
第47条の4(特定石油化学製品の範囲等)
第47条の5(特定石油化学製品の移出についての書面の提出等)
第47条の6(記帳義務)
第47条の7(揮発油の免税用途及び規格)
第47条の8(移出に係る揮発油の特定用途免税手続等)
第47条の9(特定用途免税揮発油の譲渡の承認手続)
第47条の10(引取りに係る揮発油の特定用途免税手続)
第48条(みなし揮発油の免税用途及び規格)
第48条の2(移出に係るみなし揮発油の特定用途免税手続等)
第48条の3(特定用途免税みなし揮発油の譲渡の承認手続)
第48条の4(引取りに係るみなし揮発油の特定用途免税手続)
第48条の5(移出に係る揮発油の外国公館等用免税の承認の申請等)
第48条の6(引取りに係る石油製品等の免税の手続等)
第48条の7(引取りに係る特定石炭の免税の手続等)
第48条の8(引取りに係る沖縄発電用特定石炭等の免税の手続等)
第49条(石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付の申請等)
第50条(特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付の申請等)
第50条の2(石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付の申請等)
第50条の3(沖縄路線航空機の範囲)
第50条の4(特定離島路線航空機の範囲)
第50条の5(記帳義務等)
第51条(貨物自動車の範囲)
第51条の2(特定の検査自動車の範囲等)
第51条の3(使用済自動車に係る自動車重量税の還付の申請等)
第52条(都道府県が行う高等学校の生徒に対する学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書等の印紙税の非課税)
第53条
第6章 雑 則
第54条(電子申請等証明書の交付)
第54条の2(特別還付金の支給)
第55条(事務の区分)