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第3章の2 相続税法の特例

 
第40条 削除
《削除》平15政139
(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
第40条の2 法第69条の4第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの(第4項において「準事業」という。)とする。
《改正》平12政148
《改正》平19政235
 法第69条の4第1項に規定する被相続人等の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等で政令で定めるものは、相続の開始の直前において、当該被相続人等の同項に規定する事業の用又は居住の用に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)のうち所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)に該当しない宅地等とし、これらの宅地等のうちに当該被相続人等の法第69条の4第1項に規定する事業の用及び居住の用以外の用に供されていた部分があるときは、当該被相続人等の同項に規定する事業の用又は居住の用に供されていた部分(当該被相続人等の居住の用に供されていた部分が同条第3項第2号に掲げる特定居住用宅地等に該当する場合において、当該居住の用に供されていた部分が一棟の建物に係るものである場合には、当該一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうち当該被相続人等の同条第1項に規定する事業の用及び居住の用以外の用に供されていた部分を含む。)に限るものとする。
《改正》平12政148
《改正》平12政307
《改正》平19政235
 法第69条の4第1項に規定する個人が相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。第12項及び次条において同じ。)により取得した法第69条の4第1項に規定する特例対象宅地等(以下この項及び第12項において「特例対象宅地等」という。)のうち、同条第1項の規定の適用を受けるものの選択は、次に掲げる書類のすべてを同条第7項に規定する相続税の申告書に添付してするものとする。ただし、当該相続若しくは遺贈又は贈与(当該相続に係る被相続人からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)であつて当該贈与により取得した財産につき相続税法第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与に限る。第12項及び次条において同じ。)により特例対象宅地等並びに法第69条の5第2項第1号に規定する特定株式及び同項第2号に規定する特定出資で財務省令で定めるもの(以下この項及び第12項において「特例対象株式等」という。)並びに同条第2項第3号に規定する特定受贈株式及び同項第4号に規定する特定受贈出資で財務省令で定めるもの(以下この項において「特例対象受贈株式等」という。)並びに同条第2項第9号に規定する特定森林施業計画対象山林で財務省令で定めるもの(以下この項及び第12項において「特例対象山林」という。)並びに同条第2項第10号に規定する特定受贈森林施業計画対象山林で財務省令で定めるもの(以下この項において「特例対象受贈山林」という。)のすべてを取得した個人が1人である場合には、第1号及び第2号に掲げる書類とする。
1.当該特例対象宅地等を取得した個人がそれぞれ法第69条の4第1項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする当該特例対象宅地等又はその一部について同項各号に掲げる小規模宅地等の区分その他の明細を記載した書類
2.当該特例対象宅地等を取得したすべての個人に係る前号の選択をしようとする当該特例対象宅地等又はその一部のすべてが法第69条の4第2項各号に規定する限度面積要件のうちのいずれか一の要件を満たすものである旨を記載した書類
3.当該特例対象宅地等又は当該特例対象株式等若しくは当該特例対象受贈株式等若しくは当該特例対象山林若しくは当該特例対象受贈山林を取得したすべての個人の第1号の選択についての同意を証する書類
《全改》平14政105
《改正》平15政139
《改正》平16政105
《改正》平19政092
《改正》平19政235
 法第69条の4第3項第1号に規定する政令で定める事業は、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業とする。
《改正》平12政148
 法第69条の4第3項第1号に規定する政令で定める宅地等は、同号に規定する被相続人等の事業の用に供されていた宅地等で同号に定める要件に該当するもの(当該宅地等のうちに当該要件に該当する部分以外の部分があるときは、当該宅地等のうち当該要件に該当する部分の宅地等に限る。)とする。
《改正》平12政148
 法第69条の4第3項第2号に規定する政令で定める宅地等は、同号に規定する被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で同項第1号に掲げる特定事業用宅地等又は同項第3号に掲げる特定同族会社事業用宅地等に該当するもの以外のものとする。
《改正》平12政148
《改正》平19政235
 法第69条の4第3項第2号ロに規定する政令で定める者は、当該被相続人の民法第5編第2章の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)とする。
《改正》平12政148
 
《1項削除》平19政235
 法第69条の4第3項第3号に規定する政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
1.被相続人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
2.被相続人の使用人
3.被相続人の親族及び前2号に掲げる者以外の者で被相続人から受けた金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
4.前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
5.次に掲げる法人
イ 被相続人(当該被相続人の親族及び当該被相続人に係る前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が法人の発行済株式又は出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この号において「発行済株式総数等」という。)の10分の5を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該法人
ロ 被相続人及びこれとイの関係がある法人が他の法人の発行済株式総数等の10分の5を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該他の法人
ハ 被相続人及びこれとイ又はロの関係がある法人が他の法人の発行済株式総数等の10分の5を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該他の法人
《追加》平15政139
《改正》平18政135
《改正》平19政235
 法第69条の4第3項第3号の規定の適用に当たつては、同号の株式若しくは出資又は発行済株式には、議決権に制限のある株式又は出資として財務省令で定めるものは含まないものとする。
《追加》平15政139
《改正》平18政135
10 法第69条の4第3項第3号に規定する政令で定める宅地等は、同号に規定する法人(同項第1号イに規定する申告期限において清算中の法人を除く。)の事業の用に供されていた宅地等で同項第3号に定める要件に該当するもの(当該宅地等のうちに当該要件に該当する部分以外の部分があるときは、当該宅地等のうち当該要件に該当する部分の宅地等に限る。)とする。
《改正》平12政148
《改正》平18政135
《改正》平19政092
《改正》平19政235
11 相続税法施行令(昭和25年政令第71号)第4条の2第1項の規定は、法第69条の4第4項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合及び同項ただし書に規定する分割ができることとなつた日として政令で定める日について準用し、相続税法施行令第4条の2第2項から第4項までの規定は、法第69条の4第4項ただし書に規定する政令で定めるところによる納税地の所轄税務署長の承認について準用する。この場合において、相続税法施行令第4条の2第1項第1号中「法第19条の2第2項」とあるのは、「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第69条の4第4項(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
《全改》平14政105
《改正》平15政139
12 法第69条の4第6項に規定する政令で定める場合は、既に分割された特例対象宅地等について、同条第1項の相続又は遺贈に係る同条第4項に規定する申告期限までに特例対象株式等又は特例対象山林の全部又は一部が分割されなかつたことにより同条第1項の選択がされず同項の規定の適用を受けなかつた場合において、当該申告期限から3年以内(当該期間が経過するまでに当該特例対象株式等又は特例対象山林が分割されなかつたことにつき、やむを得ない事情がある場合において、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該特例対象株式等又は特例対象山林の分割ができることとなつた日の翌日から4月以内)に当該特例対象株式等又は特例対象山林の全部又は一部が分割されたことにより当該選択ができることとなつたとき(当該相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した個人が同項又は法第69条の5第1項の規定の適用を受けている場合を除く。)とする。
《追加》平14政105
《改正》平15政139
《改正》平16政105
《改正》平19政092
13 相続税法施行令第4条の2第1項の規定は、前項のやむを得ない事情がある場合及び同項の分割ができることとなつた日について準用し、同条第2項から第4項までの規定は、前項の納税地の所轄税務署長の承認について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「法第19条の2第2項」とあるのは、「租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第40条の2第12項(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
《追加》平14政105
《改正》平15政139
《改正》平19政235
14 法第69条の4第6項において、相続税法第32条の規定を準用する場合には、同条第8号中「第19条の2第2項ただし書」とあるのは「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第69条の4第4項ただし書(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)又は租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第40条の2第12項(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」と、「同項の分割」とあるのは「これらの規定に規定する分割」と、「同条第1項」とあるのは「同法第69条の4第1項」と読み替えるものとする。
《追加》平14政105
《改正》平15政139
《改正》平18政135
《改正》平19政092
《改正》平19政235
15 法第69条の4の規定の適用については、相続税法第9条の2第6項の規定を準用する。この場合において、相続税法施行令第1条の10第4項の規定の適用については、同項中「第26条の規定の」とあるのは「第26条並びに租税特別措置法第69条の4(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)の規定の」と、同項第3号中「第26条」とあるのは「第26条並びに租税特別措置法第69条の4」と読み替えるものとする。
《追加》平19政092
(特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例)
第40条の2の2 法第69条の5第2項第11号に規定する特定事業用資産相続人等(以下この条において「特定事業用資産相続人等」という。)が相続若しくは遺贈又は贈与により取得した同項第12号に規定する特定事業用資産(以下この項において「特定事業用資産」という。)のうち、法第69条の5第1項の規定の適用を受けるものの選択は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を同条第9項に規定する相続税の申告書に添付してするものとする。
1.法第69条の5第2項第11号イ(1)から(3)までに掲げる要件のすべてを満たす特定事業用資産相続人等が相続又は遺贈により取得した前条第3項に規定する特例対象株式等(以下この条において「特例対象株式等」という。)を法第69条の5第1項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする場合 次に掲げる書類
イ 当該特例対象株式等を取得した特定事業用資産相続人等がそれぞれ法第69条の5第1項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする当該特例対象株式等の全部又は一部についてその明細を記載した書類
ロ 当該特例対象株式等を取得したすべての特定事業用資産相続人等に係るイの選択をしようとする当該特例対象株式等の全部又は一部のすべてが特定事業用資産に該当する旨を記載した書類
ハ 当該特例対象株式等若しくは前条第3項に規定する特例対象受贈株式等(以下この条において「特例対象受贈株式等」という。)若しくは同項に規定する特例対象山林(以下この条において「特例対象山林」という。)若しくは同項に規定する特例対象受贈山林(以下この条において「特例対象受贈山林」という。)又は法第69条の4第1項に規定する特例対象宅地等(以下この条において「特例対象宅地等」という。)を取得したすべての個人のイの選択についての同意を証する書類
2.法第69条の5第2項第11号イ(4)及び(5)に掲げる要件を満たす特定事業用資産相続人等が相続又は遺贈により取得した特例対象山林を同条第1項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする場合 次に掲げる書類
イ 当該特例対象山林を取得した特定事業用資産相続人等がそれぞれ法第69条の5第1項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする当該特例対象山林の全部又は一部についてその明細を記載した書類
ロ 当該特例対象山林を取得したすべての特定事業用資産相続人等に係るイの選択をしようとする当該特例対象山林の全部又は一部のすべてが特定事業用資産に該当する旨を記載した書類
ハ 当該特例対象山林若しくは当該特例対象受贈山林若しくは当該特例対象株式等若しくは当該特例対象受贈株式等又は当該特例対象宅地等を取得したすべての個人のイの選択についての同意を証する書類
3.法第69条の5第2項第11号ロ(1)から(3)までに掲げる要件のすべてを満たす特定事業用資産相続人等が贈与により取得した特例対象受贈株式等を同条第1項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする場合 次に掲げる書類
イ 当該特例対象受贈株式等を取得した特定事業用資産相続人等がそれぞれ法第69条の5第1項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする当該特例対象受贈株式等の全部又は一部についてその明細を記載した書類
ロ 当該特例対象受贈株式等を取得したすべての特定事業用資産相続人等に係るイの選択をしようとする当該特例対象受贈株式等の全部又は一部のすべてが特定事業用資産に該当する旨を記載した書類
ハ 当該特例対象受贈株式等若しくは当該特例対象株式等若しくは当該特例対象受贈山林若しくは当該特例対象山林又は当該特例対象宅地等を取得したすべての個人のイの選択についての同意を証する書類
4.法第69条の5第2項第11号ロ(4)及び(5)に掲げる要件を満たす特定事業用資産相続人等が贈与により取得した特例対象受贈山林を同条第1項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする場合 次に掲げる書類
イ 当該特例対象受贈山林を取得した特定事業用資産相続人等がそれぞれ法第69条の5第1項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする当該特例対象受贈山林の全部又は一部についてその明細を記載した書類
ロ 当該特例対象受贈山林を取得したすべての特定事業用資産相続人等に係るイの選択をしようとする当該特例対象受贈山林の全部又は一部のすべてが特定事業用資産に該当する旨を記載した書類
ハ 当該特例対象受贈山林若しくは当該特例対象山林若しくは当該特例対象受贈株式等若しくは当該特例対象株式等又は当該特例対象宅地等を取得したすべての個人のイの選択についての同意を証する書類
《追加》平14政105
《改正》平15政139
《改正》平16政105
 前項の場合において、当該相続若しくは遺贈又は贈与により特例対象株式等及び特例対象受贈株式等並びに特例対象山林及び特例対象受贈山林並びに特例対象宅地等のすべてを取得した個人が1人である場合には、同項の規定にかかわらず、同項各号ハに掲げる書類を法第69条の5第9項に規定する相続税の申告書に添付することを要しない。
《全改》平15政139
 法第69条の5第1項に規定する申告期限まで引き続き当該選択特定事業用資産のすべてを有している場合に準ずる場合として政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1.法第69条の5第2項第7号に規定する特定同族会社株式等(以下この条において「特定同族会社株式等」という。)又は同項第8号に規定する特定受贈同族会社株式等(以下この条において「特定受贈同族会社株式等」という。)を法第69条の5第1項に規定する選択特定事業用資産(以下この条において「選択特定事業用資産」という。)として選択をした特定事業用資産相続人等が有する当該選択特定事業用資産につき相続開始の時から当該相続に係る同項に規定する申告期限(以下この条において「相続税の申告期限」という。)までの間に第11項各号に掲げる事由が生じた場合において、当該特定事業用資産相続人等が、当該事由により取得した株式又は出資で当該選択特定事業用資産に対応するもの及び当該選択特定事業用資産(当該事由によつて失われたものを除く。)のすべてを当該相続税の申告期限まで有しているとき。
2.法第69条の5第2項第9号に規定する特定森林施業計画対象山林(以下この条において「特定森林施業計画対象山林」という。)又は同項第10号に規定する特定受贈森林施業計画対象山林(以下この条において「特定受贈森林施業計画対象山林」という。)を選択特定事業用資産として選択をした特定事業用資産相続人等が相続開始の時から当該相続に係る相続税の申告期限までの間に同項第9号に規定する市町村長等の認定(以下この条において「市町村長等の認定」という。)を受けた同号に規定する森林施業計画(以下この条において「森林施業計画」という。)の定めるところに従い当該選択特定事業用資産に係る立木を伐採した場合において、当該特定事業用資産相続人等が、当該伐採された立木以外の当該選択特定事業用資産のすべてを当該相続税の申告期限まで有しているとき。
3.特定受贈同族会社株式等を贈与により取得した特定事業用資産相続人等が当該贈与に係る特定贈与者(相続税法第21条の9第5項に規定する特定贈与者をいう。以下この条において同じ。)の死亡以前に死亡したことにより当該特定事業用資産相続人等の納税に係る権利又は義務を同法第21条の17又は第21条の18の規定により承継した当該特定事業用資産相続人等の相続人(包括受遺者を含む。以下この号及び次号において同じ。)が当該特定受贈同族会社株式等を選択特定事業用資産として選択をした場合において、当該相続人のすべてが、当該特定贈与者の死亡による相続開始の時において有していた当該特定受贈同族会社株式等(当該特定受贈同族会社株式等につき当該相続に係る相続税の申告期限までの間に第11項各号に掲げる事由が生じた場合には、当該事由により取得した株式又は出資を含み、当該事由によつて失われたものを除く。)のすべてを当該相続税の申告期限まで有しているとき。
4.特定受贈森林施業計画対象山林を贈与により取得した特定事業用資産相続人等が当該贈与に係る特定贈与者の死亡以前に死亡したことにより当該特定事業用資産相続人等の納税に係る権利又は義務を相続税法第21条の17又は第21条の18の規定により承継した当該特定事業用資産相続人等の相続人が当該特定受贈森林施業計画対象山林を選択特定事業用資産として選択をした場合において、当該相続人のすべてが、当該特定贈与者の死亡による相続開始の時において有していた特定受贈森林施業計画対象山林(市町村長等の認定を受けた森林施業計画の定めるところに従い当該相続に係る相続税の申告期限までの間に当該特定受贈森林施業計画対象山林に係る立木を伐採した場合には、当該伐採された立木以外の特定受贈森林施業計画対象山林)のすべてを当該相続税の申告期限まで有しているとき。
《追加》平15政139
《改正》平16政105
《改正》平18政135
 法第69条の5第2項第2号、第4号及び第6号に規定する政令で定める出資は、合名会社の出資、合資会社の出資又は医療法人の出資とする。
《追加》平14政105
《改正》平15政139
《改正》平16政105
《改正》平18政135
 
《1項削除》平16政105
 法第69条の5第2項第7号に規定する政令で定める部分は、被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有していた特例対象株式等のうち当該特例対象株式等に係る法人(以下この項において「対象法人」という。)の当該相続開始の時における発行済株式の総数又は出資の総額の3分の2(当該被相続人である特定贈与者が既に贈与をした当該対象法人に係る特例対象受贈株式等がある場合には、第1号に掲げる割合から第2号に掲げる割合を控除した割合)に達するまでの部分とする。
1.3分の2
2.当該被相続人である特定贈与者が既に贈与をした当該対象法人に係る法第69条の5第10項の規定の適用を受けた特定受贈同族会社株式等である株式の総数又は出資の総額の当該対象法人の贈与の時における発行済株式の総数又は出資の総額に対する割合の合計
《追加》平15政139
《改正》平16政105
《改正》平18政135
 前条第8項の規定は、特定同族会社株式等についての法第69条の5第2項第7号イに規定する政令で定める特別の関係がある者について準用する。
《追加》平15政139
《改正》平16政105
《改正》平19政235
 
《3項削除》平16政105
 法第69条の5第2項第8号に規定する政令で定める部分は、被相続人である特定贈与者が贈与をした特例対象受贈株式等のうち当該特例対象受贈株式等に係る法人(以下この項において「対象法人」という。)の当該贈与の時における発行済株式の総数又は出資の総額の3分の2(当該特定贈与者が既に贈与をした当該対象法人に係る特例対象受贈株式等がある場合には、第1号に掲げる割合から第2号に掲げる割合を控除した割合)に達するまでの部分とする。
1.3分の2
2.当該被相続人である特定贈与者が既に贈与をした当該対象法人に係る法第69条の5第10項の規定の適用を受けた特定受贈同族会社株式等である株式の総数又は出資の総額の当該対象法人の贈与の時における発行済株式の総数又は出資の総額に対する割合の合計
《追加》平15政139
《改正》平16政105
《改正》平18政135
 前条第8項の規定は、特定受贈同族会社株式等についての法第69条の5第2項第8号イに規定する政令で定める特別の関係がある者について準用する。
《追加》平15政139
《改正》平16政105
《改正》平19政235
 
《2項削除》平16政105
 法第69条の5第2項第11号ロ(2)に規定する政令で定める期間は、贈与による取得をした個人の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
1.当該贈与の日において65歳未満の者である場合 当該贈与の日から当該個人が65歳に達する日(当該個人が65歳に達する日前に次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、それぞれ次に定める日。以下この号において同じ。)までの間の100分の80に相当する期間(当該贈与の日から当該個人が65歳に達する日までの間の100分の80に相当する期間が2年間より短い場合には、2年間(当該個人が65歳に達する日前に次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該贈与の日から次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日までの間の100分の80に相当する期間))
イ 当該個人が死亡した場合 当該死亡した日
ロ 当該被相続人である特定贈与者が死亡した場合 当該死亡により開始した相続に係る相続税の申告期限
ハ 特定受贈同族会社株式等に係る法人が解散(合併による解散を除く。)をした場合で当該法人の純資産がないとき。 当該解散の日
ニ 特定受贈同族会社株式等に係る法人について会社更生法の規定による更生手続開始の決定があつた場合 当該決定があつた日
ホ 特定受贈同族会社株式等に係る法人について合併、分割、資本金の額の増加その他の事由により当該個人、被相続人である特定贈与者その他これらの者と法第69条の4第3項第3号に規定する特別の関係がある者(以下この号において「特別関係者」という。)の有する当該法人の株式(議決権の制限がある株式として財務省令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の総数又は出資(議決権の制限がある出資として財務省令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の金額が当該法人の発行済株式の総数又は出資の総額の2分の1未満となつた場合で当該個人、被相続人である特定贈与者その他特別関係者以外の者及びその者と特別の関係がある者として財務省令で定める者の有する当該法人の株式の総数又は出資の総額が当該個人、被相続人である特定贈与者その他特別関係者の有する当該法人の株式の総数又は出資の総額を超えるとき。 当該合併、分割、資本金の額の増加その他の事由が生じた日
2.当該贈与の日において65歳以上の者である場合 2年間(当該贈与の日から前号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ当該イからホまでに定める日までの間の100分の80に相当する期間が2年間より短い場合には、当該贈与の日から当該イからホまでに定める日までの間の100分の80に相当する期間)
《追加》平15政139
《改正》平16政105
《改正》平18政135
《改正》平19政235
10 特定事業用資産相続人等の有する特定受贈同族会社株式等(以下この項において「分割等対象株式等」という。)について会社分割、株式分割、株式無償割当て、株式交換、剰余金の配当その他の事由(以下この項において「会社分割等」という。)があつた場合には、法第69条の5第1項に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額の基礎となる当該会社分割等に係る当該分割等対象株式等の一単位当たりの価額は、会社分割等前株式等総額(当該分割等対象株式等に係る贈与の時における一単位当たりの価額(既にこの項又は次項の規定の適用を受けた場合には、これらの規定の適用後の特定受贈同族会社株式等の一単位当たりの価額)に当該会社分割等があつた時(以下この項及び次項において「会社分割等時」という。)前に特定事業用資産相続人等が有していた当該分割等対象株式等の単位数を乗じて得た価額をいう。次項及び第12項において同じ。)に特定割合(第1号に掲げる金額の第1号から第3号までに掲げる金額を合計した金額に占める割合をいう。)を乗じて得た価額を当該会社分割等時後に当該特定事業用資産相続人等が有している当該分割等対象株式等の単位数で除して得た価額とする。
1.会社分割等時後における分割等対象株式等に係る法人の法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額(以下この項において「資本金等の額」という。)を当該法人の発行済株式又は出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。以下この項において同じ。)の総数又は総額で除して得た額に当該会社分割等時後に当該特定事業用資産相続人等が有する当該分割等対象株式等の単位数を乗じて得た金額
2.会社分割等(次項各号に掲げる事由に該当する場合に限る。)により特定事業用資産相続人等が同項に規定する対応株式を取得した場合における当該対応株式に係る法人の資本金等の額を当該法人の発行済株式の総数又は出資の総額で除して得た額に当該特定事業用資産相続人等が有する当該対応株式の単位数を乗じて得た金額
3.会社分割等(次項各号に掲げる事由に該当する場合を除く。)により特定事業用資産相続人等が剰余金の配当として金銭その他の資産の交付を受けた場合における次のイ及びロに掲げる金額の合計額
イ 特定受贈同族会社株式等に係る剰余金の配当として交付を受けた金銭その他の資産の金額(株式及び出資に係る価額並びに所得税法第24条の規定により配当所得とされる金額(当該株式及び出資に係るものを除く。)及び同法第25条の規定により配当とみなされる金額(当該株式及び出資に係るものを除く。)を除く。)
ロ 当該会社分割等により取得した特定受贈同族会社株式等に対応する株式又は出資(次項に規定する対応株式を除く。)に係る法人の資本金等の額を当該法人の発行済株式の総数又は出資の総額で除して得た額に当該特定事業用資産相続人等が交付を受けた当該株式又は出資の単位数を乗じて得た金額
《追加》平18政135
《改正》平19政092
11 前項に規定する場合(次に掲げる事由が生じた場合に限る。)には、当該事由により取得した当該特定受贈同族会社株式等に対応する株式(出資を含む。以下この項及び第14項において同じ。)は当該特定事業用資産相続人等が当該特定受贈同族会社株式等に係る贈与の時から引き続き有する当該特定受贈同族会社株式等とみなして、法第69条の5の規定を適用する。この場合において、同条第1項に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額の基礎となる当該事由により取得した当該特定受贈同族会社株式等に対応する株式(以下この項において「対応株式」という。)の一単位当たりの価額は、会社分割等前株式等総額に特定割合(前項第2号に掲げる金額の同項第1号から第3号までに掲げる金額を合計した金額に占める割合をいう。)を乗じて得た価額を会社分割等時後に当該特定事業用資産相続人等が有している対応株式の単位数で除して得た価額とする。
1.株式の分割又は併合
2.特定受贈同族会社株式等に係る法人の会社法第185条に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該特定受贈同族会社株式等と同一の種類の株式が割り当てられる場合における当該株式無償割当てに限る。)
3.特定受贈同族会社株式等に係る法人の合併(当該合併に際し、当該法人の株主又は出資者に対して次に掲げる資産以外の資産の交付がされる場合を除く。)
イ 当該合併により資産及び負債を承継した法人の株式
ロ 株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付される金銭その他の資産(資本剰余金の額の減少に伴うものを除く。)
ハ 当該合併に反対する当該法人の株主又は出資者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産
4.特定受贈同族会社株式等に係る法人の分割(当該分割に際し、当該法人の株主又は出資者に対して次に掲げる資産以外の資産の交付がされる場合を除く。)
イ 当該分割により資産及び負債を承継した法人の株式
ロ 株式に係る剰余金の配当又は利益の配当として交付される法人税法第2条第12号の9に規定する分割対価資産以外の金銭その他の資産(資本剰余金の額の減少に伴うものを除く。)
5.所得税法第57条の4第1項に規定する株式交換(同項の規定により同項に規定する旧株の譲渡がなかつたものとされる場合に限る。)
6.所得税法第57条の4第2項に規定する株式移転(同項の規定により同項に規定する旧株の譲渡がなかつたものとされる場合に限る。)
《追加》平15政139
《改正》平18政135
《改正》平19政092
12 第10項に規定する場合において、特定事業用資産相続人等に対し同項第3号に掲げる金額が交付されたときは、法第69条の5第1項の規定の適用については、会社分割等前株式等総額に特定割合(同号に掲げる金額の第10項第1号から第3号までに掲げる金額を合計した金額に占める割合をいう。)を乗じて得た金額を同条第1項に規定する相続税の課税価格に算入する。この場合において、同項中「計算した金額」とあるのは、「計算した金額に租税特別措置法施行令第40条の2の2第12項の規定により計算した金額を加算した金額」とする。
《追加》平18政135
13 前3項の規定は、特定同族会社株式等及び第11項各号に掲げる事由により取得した特定同族会社株式等に対応する株式の価額の計算並びに前項の規定による相続税の課税価格の計算について準用する。
《追加》平18政135
14 特定事業用資産相続人等が当該特定事業用資産相続人等の有する特定同族会社株式等又は特定受贈同族会社株式等に係る法人の株式の譲渡をした場合には、当該法人の株式のうち先に取得をしたものから順次譲渡をしたものとみなす。
《追加》平15政139
 
《1項削除》平16政105
《1項削除》平15政139
15 法第69条の5第2項第12号ロ(1)に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める森林施業計画で同条第1項の被相続人に係る相続税の申告期限を経過する時において現に効力を有するものとする。
1.被相続人が当該被相続人に係る相続開始の前に市町村長等の認定を受けていた特定森林施業計画対象山林に係る森林施業計画について、当該被相続人から相続又は遺贈により当該特定森林施業計画対象山林を取得した当該被相続人の親族が当該相続開始の時から当該相続又は遺贈に係る相続税の申告期限までの間に森林法第12条の規定(木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成8年法律第47号)第10条の規定を含む。第4号及び第17項第3号において同じ。)による変更の認定を受けた場合 当該変更の認定を受けた森林施業計画
2.被相続人が当該被相続人に係る相続開始の前に市町村長等の認定を受けていた特定森林施業計画対象山林に係る森林施業計画について、当該被相続人から相続又は遺贈により当該特定森林施業計画対象山林を取得した当該被相続人の親族が当該相続開始の時から当該相続又は遺贈に係る相続税の申告期限までの間に森林法第11条第4項の規定による市町村長(同法第19条の規定の適用がある場合には、同条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者)の認定(以下この条において「市町村長等の新認定」という。)を受けた場合 当該市町村長等の新認定を受けた森林施業計画
3.被相続人から当該被相続人に係る相続又は遺贈により特定森林施業計画対象山林を取得した当該被相続人の親族が当該被相続人に係る相続開始の前に当該特定森林施業計画対象山林に係る森林施業計画(当該被相続人と共同で市町村長等の認定を受けていたものを除く。)について当該市町村長等の認定を受けていた場合 当該市町村長等の認定を受けていた森林施業計画
4.被相続人から当該被相続人に係る相続又は遺贈により特定森林施業計画対象山林を取得した当該被相続人の親族が当該被相続人に係る相続開始の前に市町村長等の認定を受けていた当該特定森林施業計画対象山林に係る森林施業計画(当該被相続人と共同で当該市町村長等の認定を受けていたものを除く。)について、当該被相続人の親族が当該相続開始の時から当該相続又は遺贈に係る相続税の申告期限までの間に森林法第12条の規定による変更の認定を受けた場合 当該変更の認定を受けた森林施業計画
5.被相続人から当該被相続人に係る相続又は遺贈により特定森林施業計画対象山林を取得した当該被相続人の親族が当該被相続人に係る相続開始の前に市町村長等の認定を受けていた当該特定森林施業計画対象山林に係る森林施業計画(当該被相続人と共同で当該市町村長等の認定を受けていたものを除く。)について、当該被相続人の親族が当該相続開始の時から当該相続又は遺贈に係る相続税の申告期限までの間に市町村長等の新認定を受けた場合 当該市町村長等の新認定を受けた森林施業計画
《追加》平14政105
《改正》平15政139
《改正》平16政105
《改正》平18政135
16 法第69条の5第2項第12号ロ(1)に掲げる特定事業用資産は、特定森林施業計画対象山林のうち被相続人又は当該被相続人から当該被相続人に係る相続若しくは遺贈により当該特定森林施業計画対象山林を取得した当該被相続人の親族が当該被相続人に係る相続開始の前に受けていた市町村長等の認定に係る森林施業計画が定められていた区域(当該相続開始の時から当該相続又は遺贈に係る相続税の申告期限までの間に当該特定森林施業計画対象山林について効力を有する森林施業計画において当該被相続人の親族が施業を行わないこととされた区域を除く。)で当該相続税の申告期限を経過する時に現に効力を有する森林施業計画において同条第1項の規定の適用を受けようとする当該被相続人の親族が施業を行うこととされている区域内に存するものに限る。
《追加》平14政105
《改正》平15政139
《改正》平16政105
17 法第69条の5第2項第12号ロ(2)に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める森林施業計画で被相続人である特定贈与者からの贈与に係る相続税法第28条第1項の期限又は同条第2項において準用する同法第27条第2項の期限(当該特定贈与者が特定受贈森林施業計画対象山林の贈与をした年の中途において死亡した場合において、当該贈与に係るこれらの期限までに当該特定贈与者の相続に係る同条第1項の期限が到来するときは、同項の期限。以下この項及び第35項において「贈与税等の申告期限」という。)を経過する時において現に効力を有するものとする。
1.被相続人である特定贈与者が当該特定贈与者に係る贈与の前に市町村長等の認定を受けていた特定受贈森林施業計画対象山林に係る森林施業計画について、当該贈与により当該特定受贈森林施業計画対象山林を取得した当該特定贈与者の推定相続人が当該贈与の時から当該贈与に係る贈与税等の申告期限までの間に市町村長等の新認定を受けた場合 当該市町村長等の新認定を受けた森林施業計画
2.被相続人である特定贈与者からの贈与により特定受贈森林施業計画対象山林を取得した当該特定贈与者の推定相続人が当該贈与の前に当該特定受贈森林施業計画対象山林に係る森林施業計画(当該特定贈与者と共同で市町村長等の認定を受けていたものを除く。)について市町村長等の認定を受けていた場合 当該市町村長等の認定を受けていた森林施業計画
3.被相続人である特定贈与者からの贈与により特定受贈森林施業計画対象山林を取得した当該特定贈与者の推定相続人が当該贈与の前に市町村長等の認定を受けていた当該特定受贈森林施業計画対象山林に係る森林施業計画(当該特定贈与者と共同で当該市町村長等の認定を受けていたものを除く。)について、当該特定贈与者の推定相続人が当該贈与の時から当該贈与に係る贈与税等の申告期限までの間に森林法第12条の規定による変更の認定を受けた場合 当該変更の認定を受けた森林施業計画
4.被相続人である特定贈与者からの贈与により特定受贈森林施業計画対象山林を取得した当該特定贈与者の推定相続人が当該贈与の前に市町村長等の認定を受けていた当該特定受贈森林施業計画対象山林に係る森林施業計画(当該特定贈与者と共同で当該市町村長等の認定を受けていたものを除く。)について、当該特定贈与者の推定相続人が当該贈与の時から当該贈与に係る贈与税等の申告期限までの間に市町村長等の新認定を受けた場合 当該市町村長等の新認定を受けた森林施業計画
《追加》平15政139
《改正》平16政105
《改正》平18政135
18 法第69条の5第2項第12号ロ(2)に掲げる特定事業用資産は、被相続人である特定贈与者からの贈与により取得した特定受贈森林施業計画対象山林のうち当該特定贈与者又は当該贈与により取得した当該特定贈与者の推定相続人が当該贈与の前に受けていた市町村等の認定に係る森林施業計画が定められていた区域(当該贈与の時から当該特定贈与者の死亡により開始した相続に係る相続税の申告期限までの間に当該特定受贈森林施業計画対象山林について効力を有する森林施業計画において当該特定贈与者の推定相続人が施業を行わないこととされた区域を除く。)で当該相続税の申告期限を経過する時に現に効力を有する森林施業計画において同条第1項の規定の適用を受けようとする当該特定贈与者の推定相続人が施業を行うこととされている区域内に存するものに限る。
《追加》平15政139
《改正》平16政105
19 相続税法施行令第4条の2第1項の規定は、法第69条の5第3項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合及び同項ただし書に規定する分割ができることとなつた日として政令で定める日について準用し、相続税法施行令第4条の2第2項から第4項までの規定は、法第69条の5第3項ただし書に規定する政令で定めるところによる納税地の所轄税務署長の承認について準用する。この場合において、相続税法施行令第4条の2第1項第1号中「法第19条の2第2項」とあるのは、「租税特別措置法第69条の5第3項(特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
《追加》平14政105
《改正》平15政139
20 法第69条の5第7項第3号に規定する政令で定める割合は、第1号に掲げる額の第2号に掲げる額に占める割合とする。
1.選択特定事業用資産として選択された特定同族会社株式等又は特定受贈同族会社株式等である株式の総数に相当する金額又は出資の総額の合計額
2.特定同族会社株式等又は特定受贈同族会社株式等に係る法第69条の5第5項に規定するいずれか低い金額
《追加》平16政105
《改正》平18政135
 
《3項削除》平16政105
21 法第69条の5第8項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1.既に分割された特例対象株式等について、法第69条の5第1項の相続又は遺贈に係る同条第3項に規定する申告期限(以下この項において「申告期限」という。)までに特例対象宅地等又は特例対象山林の全部又は一部が分割されなかつたことにより同条第1項の選択がされず同項の規定の適用を受けなかつた場合において、当該申告期限から3年以内(当該期間が経過するまでに当該特例対象宅地等又は特例対象山林が分割されなかつたことにつき、やむを得ない事情がある場合において、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該特例対象宅地等又は特例対象山林の分割ができることとなつた日の翌日から4月以内)に当該特例対象宅地等又は特例対象山林の全部又は一部が分割されたことにより当該選択ができることとなつたとき(当該相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した個人が法第69条の4第1項又は法第69条の5第1項の規定の適用を受けている場合を除く。)。
2.既に分割された特例対象山林について、法第69条の5第1項の相続又は遺贈に係る申告期限までに特例対象宅地等又は特例対象株式等の全部又は一部が分割されなかつたことにより同項の選択がされず同項の規定の適用を受けなかつた場合において、当該申告期限から3年以内(当該期間が経過するまでに当該特例対象宅地等又は特例対象株式等が分割されなかつたことにつき、やむを得ない事情がある場合において、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該特例対象宅地等又は特例対象株式等の分割ができることとなつた日の翌日から4月以内)に当該特例対象宅地等又は特例対象株式等の全部又は一部が分割されたことにより当該選択ができることとなつたとき(当該相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した個人が法第69条の4第1項又は法第69条の5第1項の規定の適用を受けている場合を除く。)。
3.特例対象受贈株式等又は特例対象受贈山林について、法第69条の5第1項の相続又は遺贈に係る申告期限までに特例対象宅地等又は特例対象株式等若しくは特例対象山林の全部又は一部が分割されなかつたことにより同項の選択がされず同項の規定の適用を受けなかつた場合において、当該申告期限から3年以内(当該期間が経過するまでに当該特例対象宅地等又は特例対象株式等若しくは特例対象山林が分割されなかつたことにつき、やむを得ない事情がある場合において、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該特例対象宅地等又は特例対象株式等若しくは特例対象山林の分割ができることとなつた日の翌日から4月以内)に当該特例対象宅地等又は特例対象株式等若しくは特例対象山林の全部又は一部が分割されたことにより当該選択ができることとなつたとき(当該相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した個人が法第69条の4第1項又は法第69条の5第1項の規定の適用を受けている場合を除く。)。
《追加》平14政105
《改正》平15政139
《改正》平16政105
22 相続税法施行令第4条の2第1項の規定は、前項各号に規定するやむを得ない事情がある場合及び同項各号に規定する分割ができることとなつた日について準用し、同条第2項から第4項までの規定は、前項各号に規定する納税地の所轄税務署長の承認について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「法第19条の2第2項」とあるのは、「租税特別措置法施行令第40条の2の2第21項第1号から第3号まで(特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
《追加》平14政105
《改正》平15政139
《改正》平16政105
《改正》平18政135
23 法第69条の5第8項において、相続税法第32条の規定を準用する場合には、同条第8号中「第19条の2第2項ただし書」とあるのは「租税特別措置法第69条の5第3項ただし書(特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例)又は租税特別措置法施行令第40条の2の2第21項(特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例)」と、「同項の分割」とあるのは「これらの規定に規定する分割」と、「同条第1項」とあるのは「同法第69条の5第1項」と読み替えるものとする。
《追加》平14政105
《改正》平15政139
《改正》平16政105
《改正》平18政135
《改正》平19政092
24 法第69条の5第10項に規定する書類は、被相続人である特定贈与者ごとに作成し、相続税法第28条第1項の規定による申告書に添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
《追加》平15政139
《改正》平16政105
 
《1項削除》平16政105
25 被相続人である特定贈与者が特定受贈同族会社株式等又は特定受贈森林施業計画対象山林の贈与をした年の中途において死亡した場合において、当該贈与に係る相続税法第28条第1項の規定による申告書の提出期限(第29項までにおいて「贈与税の申告書の提出期限」という。)までに当該特定贈与者に係る同法第27条第1項の規定による申告書の提出期限(第29項までにおいて「相続税の申告書の提出期限」という。)が到来するとき(第29項第2号に掲げる場合を除く。)における法第69条の5第10項及び前項の規定の適用については、同条第10項中「相続税法第28条第1項」とあるのは「当該特定贈与者に係る相続税法第27条第1項」と、前項中「被相続人である特定贈与者ごとに作成し、相続税法第28条第1項」とあるのは「当該被相続人である特定贈与者について作成し、当該特定贈与者に係る相続税法第27条第1項」とする。
《追加》平15政139
《改正》平16政105
《改正》平18政135
《改正》平19政092
26 被相続人である特定贈与者が特定受贈同族会社株式等又は特定受贈森林施業計画対象山林の贈与をした年の中途において死亡した場合において、当該特定贈与者に係る相続税の申告書の提出期限までに当該贈与に係る贈与税の申告書の提出期限が到来するとき(第29項第1号に掲げる場合を除く。)における第24項の規定の適用については、同項中「被相続人である特定贈与者ごとに作成し、相続税法第28条第1項の規定による申告書に添付して」とあるのは、「当該被相続人である特定贈与者について作成し、当該特定贈与者に係る相続税の」とする。
《追加》平16政105
《改正》平18政135
《改正》平19政092
27 特定受贈同族会社株式等又は特定受贈森林施業計画対象山林を贈与により取得した特定事業用資産相続人等が第24項の書類の提出期限前に当該書類を提出しないで死亡した場合(第29項に規定する場合を除く。)には、その死亡した特定事業用資産相続人等の相続人(包括受遺者を含む。第26項において同じ。)は、当該書類を提出することにより法第69条の5の規定の適用を受けることができる。この場合において、当該相続人は、当該書類を当該特定事業用資産相続人等に係る特定贈与者ごとに作成し、相続税法第28条第2項の規定による申告書に添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
《追加》平15政139
《改正》平16政105
《改正》平18政135
28 前項前段の場合における法第69条の5第10項の規定の適用については、同項中「第28条第1項」とあるのは、「第28条第2項において準用する同法第27条第2項」とする。
《追加》平16政105
29 被相続人である特定贈与者が特定受贈同族会社株式等又は特定受贈森林施業計画対象山林の贈与をした年の中途において死亡し、かつ、当該贈与により当該特定受贈同族会社株式等又は特定受贈森林施業計画対象山林を取得した特定事業用資産相続人等が第24項の書類の提出期限前に当該書類を提出しないで死亡した場合には、その死亡した特定事業用資産相続人等の相続人は、当該書類を提出することにより法第69条の5の規定の適用を受けることができる。この場合において、同条第10項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
1.当該被相続人である特定贈与者に係る相続税の申告書の提出期限までに当該贈与に係る贈与税の申告書の提出期限が到来する場合 当該特定事業用資産相続人等の相続人は、法第69条の5第10項に規定する書類を当該特定事業用資産相続人等に係る当該被相続人である特定贈与者について作成し、当該特定贈与者に係る相続税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2.当該贈与に係る贈与税の申告書の提出期限までに当該被相続人である特定贈与者に係る相続税の申告書の提出期限が到来する場合 当該特定事業用資産相続人等の相続人は、法第69条の5第10項に規定する書類を当該特定事業用資産相続人等に係る当該被相続人である特定贈与者について作成し、当該特定贈与者に係る相続税法第27条第2項の規定による申告書に添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
《追加》平16政105
《改正》平18政135
《改正》平19政092
30 前項第1号に掲げる場合における法第69条の5第10項の規定の適用については、同項中「第28条第1項」とあるのは「第28条第2項において準用する同法第27条第2項」とし、前項第2号に掲げる場合における法第69条の5第10項の規定の適用については、同項中「第28条第1項」とあるのは「第27条第2項」とする。
《全改》平19政092
 
《2項削除》平16政105
31 法第69条の5第1項の相続又は遺贈に係る被相続人の相続開始の直前において、当該被相続人が合名会社の社員若しくは合資会社の無限責任社員又は医療法人(持分の定めのある社団たる医療法人に限る。)の社員であつた場合において、当該被相続人の死亡を原因として当該被相続人がこれらの法人のこれらの社員たる地位を喪失することとなるときは、当該被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈により取得するこれらの法人の出資に係る払戻請求権(当該財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る相続税の申告期限までに当該払戻請求権の全部又は一部に代えてこれらの法人の出資(当該払戻請求権の対価を取得する場合には、当該対価により取得するこれらの法人の出資を含む。)を取得し、かつ、これらの法人のこれらの社員たる地位を有することとなる場合の当該払戻請求権の部分に限る。)は、同条第2項第2号に規定する特定出資とみなして、同条の規定を適用する。
《追加》平14政105
《改正》平15政139
32 被相続人である特定贈与者からの贈与により取得した特定受贈同族会社株式等に係る法人が解散(合併による解散を除く。)をしたとき(当該法人の純資産がないときに限る。)は、当該個人が当該特定受贈同族会社株式等(当該解散により当該個人が有しなくなつたものに限る。)を当該特定贈与者の死亡により開始した相続に係る相続税の申告期限まで引き続き有していたものとみなして、法第69条の5の規定を適用する。
《追加》平15政139
《改正》平16政105
33 被相続人からの相続又は遺贈により取得した特定同族会社株式等に係る法人が相続税の申告期限において清算中であつたときは、当該特定同族会社株式等については、法第69条の5の規定は適用しない。
《追加》平18政135
34 法第69条の5第1項の相続又は遺贈に係る被相続人から遺贈(特定の名義で行われるものに限る。)により特定森林施業計画対象山林を取得した個人が、当該遺贈があつたことを知つた時から当該相続又は遺贈に係る相続税の申告期限までの間に当該特定森林施業計画対象山林に係る森林施業計画について市町村長等の新認定を受けた場合には、当該個人が当該被相続人に係る相続開始の時から当該市町村長等の新認定を受けた日まで引き続き当該相続開始の前に市町村長等の認定を受けていた森林施業計画に基づき当該特定森林施業計画対象山林について施業を行つていたものとみなして、同条の規定を適用する。
《追加》平14政105
《改正》平15政139
35 被相続人である特定贈与者からの贈与により特定受贈森林施業計画対象山林を取得した個人が、当該贈与の時から当該贈与に係る贈与税等の申告期限までの間に当該特定受贈森林施業計画対象山林に係る森林施業計画について市町村長等の新認定を受けた場合には、当該個人が当該特定贈与者に係る贈与の時から当該市町村長等の新認定を受けた日まで引き続き当該贈与の前に市町村長等の認定を受けていた森林施業計画に基づき当該特定受贈森林施業計画対象山林について施業を行つていたものとみなして、法第69条の5の規定を適用する。
《追加》平15政139
《改正》平16政105
 
《1条削除》平12政148
(科学又は教育の振興に寄与するところが著しい公益法人等の範囲)
第40条の3 法第70条第1項に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
1.独立行政法人
1の2.国立大学法人及び大学共同利用機関法人
1の3.地方独立行政法人で地方独立行政法人法第21条第1号又は第3号から第5号までに掲げる業務(同条第3号に掲げる業務にあつては同号チに掲げる事業の経営に、同条第5号に掲げる業務にあつては地方独立行政法人法施行令第4条第1号に掲げる介護老人保健施設の設置及び管理に、それぞれ限るものとする。)を主たる目的とするもの
1の4.公立大学法人
1の5.自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社
2.民法第34条の規定により設立された法人(次号において「民法法人」という。)で次に掲げるもの
イ 財団法人日本体育協会
ロ 財団法人貿易研修センター
ハ 財団法人長寿社会開発センター
ニ 財団法人日本オリンピック委員会
ホ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の2第1項に規定する精神障害者社会復帰促進センター
3.民法法人(前号に掲げるものを除く。)のうち次に掲げるもので当該民法法人の主たる目的である業務に関し、その運営組織及び経理が適正であると認められること、相当と認められる業績が持続できること、法第70条第1項に規定する贈与に係る財産によりその役員又は使用人が特別の利益を受けないことその他適正な運営がされているものであることにつき当該法人に係る主務大臣(イからニまで、ヘ、ト、ヌからワまで、ヨ、ソからネまで、ラ、ム及びノに掲げる法人(財務省令で定める法人を除く。)のうち民法第84条の2その他の法令の規定により当該法人に係る主務官庁の権限に属する事務を行うこととされた都道府県の知事その他の執行機関があるものにあつては、当該都道府県の知事その他の執行機関)の認定を受け、かつ、その認定を受けた日の翌日から2年(ハに掲げる法人にあつては、5年)を経過していないもの
イ 科学技術(自然科学に係るものに限る。以下この号において同じ。)に関する試験研究を主たる目的とする法人
ロ 科学技術に関する試験研究を行う者に対する助成金の支給を主たる目的とする法人
ハ 科学技術に関する知識及び思想の総合的な普及啓発を主たる目的とする法人
ニ 人文科学に関する研究(高度の専門的な知識経験を必要とすることその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)を主たる目的とする法人
ホ 人文科学の諸領域について、優れた研究を行う者に助成金の支給を行うことを主たる目的とする法人でその業務が全国の区域に及ぶもの
ヘ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(次号において「学校」という。)における教育に対する助成を主たる目的とする法人
ト 学生若しくは生徒に対する学資の支給若しくは貸与又はこれらの者の修学を援助するための寄宿舎の設置運営を主たる目的とする法人
チ 海外の留学生交流(外国への留学生の派遣及び外国人留学生の受入れをいう。以下この号において同じ。)の推進を図る団体と連携を図りながら留学生交流を行うことを主たる目的とする法人でその業務が全国の区域に及ぶもの
リ 青少年に対して健全な社会教育を行うことを主たる目的とする法人でその業務が全国の区域に及ぶもの
ヌ 芸術の普及向上に関する業務を行うことを主たる目的とする法人
ル 文化財保護法第2条第1項に規定する文化財の保存及び活用に関する業務を行うことを主たる目的とする法人
ヲ 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館の設置運営を主たる目的とする法人
ワ 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館(カにおいて「博物館」という。)の設置運営を主たる目的とする法人
カ 博物館の振興に関する業務を行うことを主たる目的とする法人でその業務が全国の区域に及ぶもの
ヨ 開発途上にある海外の地域に対する経済協力(技術協力を含む。)を主たる目的とする法人
タ 海外における我が国についての理解の増進を図るため、我が国の政治、経済、文化その他の我が国の事情(我が国の特定の地域のみに係るものを除く。)の紹介その他の業務(レにおいて「海外における我が国についての理解の増進を図る業務」という。)を行うことを主たる目的とする法人
レ 海外における我が国についての理解の増進を図る業務を行う者に対する助成金の支給を主たる目的とする法人
ソ 自然環境の保全のため野生動植物の保護繁殖に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で当該業務に関し国又は地方公共団体の委託を受けているもの
ツ すぐれた自然環境の保全のためその自然環境の保存及び活用に関する業務を行うことを主たる目的とする法人
ネ 国土の緑化事業の推進を主たる目的とする法人
ナ 犯罪の予防のための活動の一環として覚せい剤その他の薬物の濫用の防止に関する業務並びに青少年の非行の防止及び健全な育成に関する業務を行うことを主たる目的とする法人でその業務が全国の区域に及ぶもの
ラ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条の2第2項第1号から第9号までに掲げる事業を主たる目的とする法人で同条第1項の規定による指定を受けているもの又は同法第32条の3第2項第1号から第4号までに掲げる事業を主たる目的とする法人で同条第1項の規定による指定を受けているもの
ム 犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律(昭和55年法律第36号)第23条第2項に規定する事業を主たる目的とする法人で同条第1項の規定による指定を受けているもの
ウ 本邦への帰国を希望する中国残留邦人の円滑な帰国の促進を図る業務で国の支援を受けて行うもの及び当該中国残留発人の帰国後の生活の安定を図るための業務を行うことを主たる目的とする法人でその業務が全国の区域に及ぶもの
ヰ レクリエーション活動の総合的な普及振興及びレクリエーション活動を行う他の団体に対する支援を主たる目的とする法人でその業務が全国の区域に及ぶもの
ノ イからヰまでに規定する業務のうち2以上の業務を一体のものとして行うことを主たる目的とする法人(当該2以上の業務にホ、チ、リ、カ、ナ、ラ、ウ又はヰに規定する業務を含む場合には、その業務が全国の区域に及ぶものに限る。)
4.私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人で学校の設置若しくは学校及び専修学校(学校教育法第124条に規定する専修学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人で専修学校の設置を主たる目的とするもの
5.社会福祉法人
6.更生保護法人
《改正》平12政148
《改正》平12政307
《改正》平12政326
《改正》平13政333
《改正》平14政105
《改正》平15政139
《改正》平16政105
《改正》平17政037
《改正》平17政103
《改正》平18政135
《改正》平19政363
《改正》平20政171
 前項第3号に規定する主務大臣は、同号の認定(同号イ、ロ、ヘ、ト、ヲ、ワ又はソに掲げる法人に係るものを除く。)をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
《改正》平12政307
《改正》平18政135
(特定公益信託の要件等)
第40条の4 法第70条第3項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる事項が居託行為において明らかであり、かつ、受託者が信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)であることとする。
1.当該公益信託の終了(信託の併合による終了を除く。次号において同じ。)の場合において、その信託財産が国若しくは地方公共団体に帰属し、又は当該公益信託が類似の目的のための公益信託として継続するものであること。
2.当該公益信託は、合意による終了ができないものであること。
3.当該公益信託の受託者がその信託財産として受け入れる資産は、金銭に限られるものであること。
4.当該公益信託の信託財産の運用は、次に掲げる方法に限られるものであること。
イ 預金又は貯金
ロ 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券又は貸付信託法(昭和27年法律第195号)第2条第1項に規定する貸付信託の受益権の取得
ハ イ又はロに準ずるものとして財務省令で定める方法
5.当該公益信託につき信託管理人が指定されるものであること。
6.当該公益信託の受託者がその信託財産の処分を行う場合には、当該受託者は、当該公益信託の目的に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならないものであること。
7.当該公益信託の信託管理人及び前号に規定する学識経験を有する者に対してその信託財産から支払われる報酬の額は、その任務の遂行のために通常必要な費用の額を超えないものであること。
8.当該公益信託の受託者がその信託財産から受ける報酬の額は、当該公益信託の信託事務の処理に要する経費として通常必要な額を超えないものであること。
《改正》平12政148
《改正》平12政307
《改正》平19政092
 法第70条第3項に規定する政令で定めるところにより証明がされた公益信託は、同項に定める要件を満たす公益信託であることにつき当該公益信託に係る主務大臣(当該公益信託が次項第2号に掲げるものを目的とする公益信託である場合を除き、公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第11条その他の法令の規定により当該公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務を行うこととされた都道府県の知事その他の執行機関を含む。以下この条において同じ。)の証明を受けたものとする。
《改正》平19政092
 法第70条第3項に規定する政令で定める特定公益信託は、次に掲げるものの1又は2以上のものをその目的とする同項に規定する特定公益信託で、その目的に関し相当と認められる業績が持続できることにつき当該特定公益信託に係る主務大臣の認定を受けたもの(その認定を受けた日の翌日から5年を経過していないものに限る。)とする。
1.科学技術(自然科学に係るものに限る。)に関する試験研究を行う者に対する助成金の支給
2.人文科学の諸領域について、優れた研究を行う者に対する助成金の支給
3.学校教育法第1条に規定する学校における教育に対する助成
4.学生又は生徒に対する学資の支給又は貸与
5.芸術の普及向上に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。
6.文化財保護法第2条第1項に規定する文化財の保存及び活用に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。
7.開発途上にある海外の地域に対する経済協力(技術協力を含む。)に資する資金の贈与
8.自然環境の保全のため野生動植物の保護繁殖に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で当該業務に関し国又は地方公共団体の委託を受けているもの(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)に対する助成金の支給
9.すぐれた自然環境の保全のためその自然環境の保存及び活用に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。
10.国土の緑化事業の推進(助成金の支給に限る。)
11.社会福祉を目的とする事業に対する助成
《改正》平12政307
 当該公益信託に係る主務大臣は、第2項の証明又は前項の認定をしようとするとき(当該証明がされた公益信託の第1項各号に掲げる事項に関する信託の変更を当該公益信託の主務官庁が命じ、又は許可するときを含む。)は、財務大臣に協議しなければならない。
《改正》平12政307
《改正》平19政092
(特定地域雇用等促進法人に対して相続財産を贈与した場合の相続税の非課税)
第40条の4の2 法第70条第11項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
1.地域再生法第8条第1項に規定する認定地域再生計画に定められた区域内(以下この項において「認定地域再生区域内」という。)に住所を有する者
2.法第70条第11項の相続に係る被相続人(当該相続の開始の時において認定地域再生区域内に住所を有していたものに限る。)から当該相続又は遺贈により財産を取得した者
3.認定地域再生区域内にその営む事業に係る事業場又は勤務先の所在地がある者
《追加》平19政092
 民法第34条の規定により設立された法人が地域再生法第5条第3項第3号に規定する事業と第40条の3第1項第3号イからヰまでに規定する業務のうちいずれか一以上の業務とを一体のものとして行う場合における同条の規定の適用については、同号ノ中「二以上の業務を」とあるのは「いずれか一以上の業務と地域再生法第5条第3項第3号に規定する事業とを」と、「当該二以上の」とあるのは「当該いずれか一以上の」と、同条第2項中「財務大臣」とあるのは「財務大臣及び内閣総理大臣」とする。
《追加》平19政092
(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例の対象となる住宅用の家屋の要件等)
第40条の5 法第70条の3第3項第2号に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、特定受贈者(同項第1号に規定する特定受贈者をいう。以下この条及び次条において同じ。)がその居住の用に供する次に掲げる家屋(その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で相続税法の施行地にあるものとし、その者の居住の用に供する家屋が2以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
1.一棟の家屋で床面積が50平方メートル以上であるもの
2.一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が50平方メートル以上であるもの
《全改》平15政139
《改正》平16政105
 法第70条の3第3項第3号に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、特定受贈者がその居住の用に供する家屋(その床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で相続税法の施行地にあるもののうち、次に掲げる要件のすべてに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもので建築後使用されたことのあるものとし、その者の居住の用に供する家屋が2以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
1.当該家屋が前項各号のいずれかに該当するものであること。
2.当該家屋が次に掲げる家屋の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たすものであること。
イ 耐火建築物(登記簿に記録された家屋の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他の財務省令で定めるものである建物をいう。)である家屋 次に掲げるいずれかの要件
(1) 当該家屋がその取得の日以前25年以内に建築されたものであること。
(2) 当該家屋が建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること。
ロ イに規定する耐火建築物以外の家屋 次に掲げるいずれかの要件
(1) 当該家屋がその取得の日以前20年以内に建築されたものであること。
(2) イ(2)に掲げる要件
《全改》平15政139
《改正》平17政024
《改正》平17政103
 法第70条の3第3項第4号に規定する政令で定める工事は、次に掲げる工事で相続税法の施行地で行われるもののうち、当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
1.増築、改築、建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替
2.一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるもののうちその者が区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替(前号に掲げる工事に該当するものを除く。)
イ その区分所有する部分の床(建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部(以下この号において「主要構造部」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半又は主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替
ロ その区分所有する部分の間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る。)
ハ その区分所有する部分の主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る。)
3.家屋(前号の家屋にあつては、その者が区分所有する部分に限る。)のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものの一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替(前2号に掲げる工事に該当するものを除く。)
4.家屋について行う建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合させるための修繕又は模様替(前3号に掲げる工事に該当するものを除く。)
《全改》平15政139
 法第70条の3第3項第4号ハに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1.法第70条の3第3項第4号に規定する工事をした家屋の当該工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該工事に要した費用の額が当該工事に要した費用の額の2分の1以上であること。
2.法第70条の3第3項第4号に規定する工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
イ 一棟の家屋で床面積が50平方メートル以上であるもの
ロ 前項第2号の家屋につきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が50平方メートル以上であるもの
《全改》平15政139
 法第70条の3第3項第5号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.当該特定受贈者の直系血族
2.当該特定受贈者の親族(配偶者及び直系血族を除く。)で当該特定受贈者と生計を一にしているもの
3.当該特定受贈者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
4.当該特定受贈者の配偶者及び前3号に掲げる者以外の者で当該特定受贈者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
《全改》平15政139
 法第70条の3第7項に規定する書類は、住宅取得等資金(同条第3項第5号に規定する住宅取得等資金をいう。以下この条及び次条において同じ。)の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)をした者(以下この条及び次条において「住宅資金贈与者」という。)ごとに作成しなければならない。
《追加》平16政105
《改正》平20政161
 住宅資金贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の中途において死亡した場合において、当該贈与に係る相続税法第28条第1項の規定による申告書の提出期限(第10項までにおいて「贈与税の申告書の提出期限」という。)までに当該住宅資金贈与者の死亡に係る同法第27条第1項の規定による申告書の提出期限(第10項までにおいて「相続税の申告書の提出期限」という。)が到来するとき(第11項に規定する場合を除く。)における法第70条の3第7項の規定の適用については、同項中「同項の規定の適用を受けようとする者の相続税法第28条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、」とあるのは「住宅取得等資金の贈与をした者の死亡に係る相続税法第27条第1項の規定による申告書の提出期限までに当該贈与をした者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に対し、第1項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類及び」と、「添付がある」とあるのは「提出がある」と、「適用する」とあるのは「適用する。この場合において、当該贈与をした者の死亡に係る同条第1項の規定による申告書を提出するときは、これらの書類の提出は、当該申告書に添付してしなければならない」とする。
《追加》平16政105
《改正》平19政092
 住宅資金贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の中途において死亡した場合において、当該住宅資金贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに当該贈与に係る贈与税の申告書の提出期限が到来するとき(第10項に規定する場合を除く。)における法第70条の3第7項の規定の適用については、同項中「に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、」とあるのは「の提出期限までに住宅取得等資金の贈与をした者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に対し、同項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類及び」と、「添付がある」とあるのは「提出がある」とする。
《追加》平16政105
《改正》平19政092
 特定受贈者が第6項の書類の提出期限前に当該書類を提出しないで死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)には、その死亡した特定受贈者の相続人(包括受遺者を含み、当該特定受贈者に係る住宅資金贈与者を除く。次項において同じ。)は、当該書類を提出することにより法第70条の3の規定の適用を受けることができる。この場合において、同条第7項の規定の適用については、同項中「相続税法第28条」とあるのは「死亡に係る相続税法第28条第2項において準用する同法第27条第2項」と、「に同項」とあるのは「に第1項」とする。
《追加》平16政105
10 住宅資金贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の中途において死亡し、かつ、当該贈与により当該住宅取得等資金を取得した特定受贈者が第6項の書類の提出期限前に当該書類を提出しないで死亡した場合(当該被相続人の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに当該贈与に係る贈与税の申告書の提出期限が到来する場合に限る。)には、その死亡した特定受贈者の相続人は、当該書類を提出することにより法第70条の3の規定の適用を受けることができる。この場合において、同条第7項の規定の適用については、同項中「の相続税法第28条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、」とあるのは「に係る住宅取得等資金の贈与をした者の死亡に係る相続税法第28条第2項において準用する同法第27条第2項の規定による申告書の提出期限までに当該贈与をした者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に対し、第1項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類及び」と、「添付がある」とあるのは「提出がある」とする。
《追加》平19政092
11 住宅資金贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の中途において死亡し、かつ、当該贈与により当該住宅取得等資金を取得した特定受贈者が第6項の書類の提出期限前に当該書類を提出しないで死亡した場合(前項に規定する場合を除く。)には、その死亡した特定受贈者の相続人は、当該書類を提出することにより法第70条の3の規定の適用を受けることができる。この場合において、同条第7項の規定の適用については、同項中「の相続税法第28条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、」とあるのは「に係る住宅取得等資金の贈与をした者の死亡に係る相続税法第27条第2項の規定による申告書の提出期限までに当該贈与をした者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に対し、第1項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類及び」と、「添付がある」とあるのは「提出がある」とする」と、「適用する」とあるのは「適用する。この場合において、当該贈与をした者の死亡に係る同条第2項の規定による申告書を提出するときは、これらの書類の提出は、当該申告書に添付してしなければならない」とする。
《追加》平16政105
《改正》平19政092
 
《1項削除》平19政092
(住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例の適用を受ける場合の書類の提出方法等)
第40条の5の2 法第70条の3の2第6項に規定する書類は、住宅資金贈与者ごとに作成しなければならない。
《追加》平16政105
 特定受贈者が前項の書類の提出期限前に当該書類を提出しないで死亡した場合には、その死亡した特定受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)は、当該書類を提出することにより法第70条の3の2の規定の適用を受けることができる。この場合において、同条第6項の規定の適用については、同項中「相続税法第28条」とあるのは「死亡に係る相続税法第28条第2項において準用する同法第27条第2項」と、「に同項」とあるのは「に第1項」とする。
《追加》平16政105
 
《1項削除》平19政092
(特定の贈与者から特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)
第40条の5の3 法第70条の3の3第3項第2号ロに規定する政令で定める出資は、合名会社の出資又は合資会社の出資とする。
《追加》平19政092
 法第70条の3の3第3項第4号に規定する政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項第4号に規定する政令で定める日は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。
1.法第70条の3の3第3項第3号に規定する特定同族法人(次号において「特定同族法人」という。)が同項第1号ロに規定する選択年(以下この条及び次条において「選択年」という。)の翌年1月1日から同項第4号の経過する日までの間(次号において「選択期間」という。)に解散した場合 当該解散の日の翌日
2.選択期間内に特定同族法人について会社更生法の規定による更生手続開始の決定があつた場合 当該決定があつた日の翌日
《追加》平19政092
 法第70条の3の3第5項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1.法第70条の3の3第3項第1号に規定する特定受贈者(以下この条及び次条において「特定受贈者」という。)が法第70条の3の3第5項に規定する提出期限までに同条第1項に規定する確認書(以下この条及び次条において「確認書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出しないこと。
2.確認書に記載された事項と相違する事実が判明したこと。
《追加》平19政092
 法第70条の3の3第10項に規定する書類は、同条第3項第2号に規定する特定同族株式等(以下この条及び次条において「特定同族株式等」という。)の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条及び次条において同じ。)をした者ごとに作成しなければならない。
《追加》平19政092
《改正》平20政161
 特定受贈者は、贈与により取得した特定同族株式等について法第70条の3の3第1項の規定の適用を受けようとする場合には、同項の規定の適用を受けることについて、あらかじめ、当該特定同族株式等の贈与をした者の推定相続人のすべて(行方不明となつている者を除く。)の同意を得なければならない。
《追加》平19政092
 特定同族株式等の贈与に係る相続税法第28条第1項の規定による申告書の提出期限までに当該贈与に係る確認書の法第70条の3の3第5項に規定する提出期限が到来する場合(次項に規定する場合を除く。)における同条第1項及び第10項の規定の適用については、同条第1項中「2月以内」とあるのは「当該特定同族株式等の贈与に係る相続税法第28条の規定による申告書の提出期限まで」と、「提出することが確実であると見込まれる」とあるのは「提出した」と、同条第10項中「記載し、」とあるのは「記載し、確認書及び」とする。
《追加》平19政092
 特定受贈者が選択年の翌年1月1日から第4項の書類の提出期限までの間に当該書類を提出しないで死亡した場合には、その死亡した特定受贈者の相続人(包括受遺者を含み、当該特定受贈者に当該特定同族株式等の贈与をした者を除く。次項において同じ。)は、当該書類を提出することにより法第70条の3の3の規定の適用を受けることができる。この場合において、同条第1項及び第10項の規定の適用については、同条第1項中「2月以内」とあるのは「当該特定受贈者の死亡に係る相続税法第28条第2項において準用する同法第27条第2項の規定による申告書の提出期限まで」と、「提出することが確実であると見込まれる」とあるのは「提出した」と、同条第10項中「相続税法第28条」とあるのは「死亡に係る相続税法第28条第2項において準用する同法第27条第2項」と、「に同項」とあるのは「に第1項」と、「記載し、」とあるのは「記載し、確認書及び」とする。
《追加》平19政092
 法第70条の3の3第1項の規定の適用を受けた特定受贈者が、同条第5項に規定する提出期限前に確認書を提出しないで死亡した場合(当該特定受贈者が選択年の翌年3月15日から同日以後4年を経過する日までの間に死亡したことにより同条第3項第4号に規定する確認日(次条第6項において「確認日」という。)が到来した場合を含む。)には、その死亡した特定受贈者の相続人は、当該確認書を提出することにより法第70条の3の3の規定の適用を受けることができる。この場合において、同条第5項の規定の適用については、同項中「が、確認日の翌日から2月を経過する日(以下第7項までにおいて「提出期限」という。)までに確認書を」とあるのは、「の相続人(包括受遺者を含み、当該特定受贈者に当該特定同族株式等の贈与をした者を除く。)が、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から10月以内(以下第7項までにおいて「提出期限」という。)に確認書を当該特定受贈者の」とする。
《追加》平19政092
《改正》平20政161
 特定受贈者が法第70条の3の3第1項の規定の適用を受ける場合における相続税法第49条の規定の適用については、同条第1項中「合計額」とあるのは、「合計額又は当該他の共同相続人等が当該被相続人から贈与により取得をした財産について租税特別措置法第70条の3の3第1項(特定の贈与者から特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)の規定の適用を受けた同条第3項第1号に規定する特定受贈者であるか否か」とする。
《追加》平19政092
(特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例)
第40条の5の4 法第70条の3の4第3項の政令で定める事由は、前条第3項各号に掲げる事由とする。この場合において、同項第1号の規定の適用については、同号中「第70条の3の3第5項」とあるのは「第70条の3の4第3項」と、「同条第1項」とあるのは「法第70条の3の3第1項」とする。
《追加》平19政092
 法第70条の3の4第6項に規定する書類は、同条第1項に規定する同族株式等贈与者ごとに作成しなければならない。
《追加》平19政092
 特定受贈者は、贈与により取得した特定同族株式等について法第70条の3の4第1項の規定の適用を受けようとする場合には、同項の規定の適用を受けることについて、あらかじめ、当該特定同族株式等の贈与をした者の推定相続人のすべて(行方不明となつている者を除く。)の同意を得なければならない。
《追加》平19政092
 特定同族株式等の贈与に係る相続税法第28条第1項の規定による申告書の提出期限までに当該贈与に係る確認書の法第70条の3の4第3項に規定する提出期限が到来する場合(次項に規定する場合を除く。)における同条第1項及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「2月以内」とあるのは「当該特定同族株式等の贈与に係る相続税法第28条の規定による申告書の提出期限まで」と、「提出することが確実であると見込まれる」とあるのは「提出した」と、同条第6項中「記載し、」とあるのは「記載し、確認書及び」とする。
《追加》平19政092
 特定受贈者が選択年の翌年1月1日から第2項の書類の提出期限までの間に当該書類を提出しないで死亡した場合には、その死亡した特定受贈者の相続人(包括受遺者を含む。次項において同じ。)は、当該書類を提出することにより法第70条の3の4の規定の適用を受けることができる。この場合において、同条第1項及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「2月以内」とあるのは「当該特定受贈者の死亡に係る相続税法第28条第2項において準用する同法第27条第2項の規定による申告書の提出期限まで」と、「提出することが確実であると見込まれる」とあるのは「提出した」と、同条第6項中「相続税法第28条」とあるのは「死亡に係る相続税法第28条第2項において準用する同法第27条第2項」と、「に同項」とあるのは「に第1項」と、「記載し、」とあるのは「記載し、確認書及び」とする。
《追加》平19政092
 法第70条の3の4第1項の規定の適用を受けた特定受贈者が、同条第3項に規定する提出期限前に確認書を提出しないで死亡した場合(当該特定受贈者が選択年の翌年3月15日から同日以後4年を経過する日までの間に死亡したことにより確認日が到来した場合を含む。)には、その死亡した特定受贈者の相続人は、当該確認書を提出することにより同条の規定の適用を受けることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「が、確認日の翌日から2月を経過する日(以下この項において「提出期限」という。)までに確認書を」とあるのは、「の相続人(包括受遺者を含む。)が、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から10月以内(以下この項において「提出期限」という。)に確認書を当該特定受贈者の」とする。
《追加》平19政092
《改正》平20政161
 特定受贈者が法第70条の3の4第1項の規定の適用を受ける場合における相続税法第49条の規定の適用については、同条第1項中「合計額」とあるのは、「合計額又は当該他の共同相続人等が当該被相続人から贈与により取得をした財産について租税特別措置法第70条の3の4第1項(特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例)の規定の適用を受けた法第70条の3の3第3項第1号(特定の贈与者から特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)に規定する特定受贈者であるか否か」とする。
《追加》平19政092
(農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予)
第40条の6 法第70条の4第1項に規定する農業を営む個人で政令で定める者は、同項に規定する農地等(以下この条において「農地等」という。)の同項本文に規定する贈与(以下この条において「贈与」という。)をした日まで引き続き3年以上農業を営んでいた個人で次に掲げる場合に該当する者以外の者とする。
1.当該贈与をした日の属する年(次号において「対象年」という。)の前年以前において、その農業の用に供していた法第70条の4第1項に規定する農地をその者の推定相続人に対し贈与をしている場合であつて当該農地が相続税法第21条の9第3項の規定の適用を受けるものであるとき。
2.対象年において、当該贈与以外の贈与により法第70条の4第1項に規定する農地及び採草放牧地並びに準農地の贈与をしている場合
《改正》平15政139
 法第70条の4第1項に規定する政令で定める遊休農地は、次に掲げる農地とする。
1.法第70条の4第1項に規定する贈与者(以下この条において「贈与者」という。)が、その所有する法第70条の4第2項第1号に規定する農地(以下この項及び第9項において「農地」という。)について農業経営基盤強化促進法第27条の2第1項の規定による通知を受け、かつ、同条第2項の期限内に同項の農業上の利用に関する計画を届け出なかつた場合(当該期限が当該贈与者の法第70条の4第1項本文の規定の適用に係る農地の贈与の日前に到来する場合に限り、財務省令で定める事由により当該計画を届け出なかつた場合を除く。)における当該通知に係る農地
2.贈与者に対し、その所有する農地について当該贈与者の法第70条の4第1項本文の規定の適用に係る農地の贈与の日前に農業経営基盤強化促進法第27条の3第2項の規定による通知があつた場合における当該通知に係る農地
《追加》平17政103
《改正》平17政262
 法第70条の4第1項に規定する採草放牧地のうち政令で定める部分は、贈与者が贈与の日までその農業の用に供していた当該採草放牧地のうち、その面積(当該採草放牧地に係る地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権については、これらの権利の存する土地の面積。以下この項において同じ。)及び従前採草放牧地(当該贈与者が当該贈与をした日の属する年(以下この項において「対象年」という。)の前年以前においてその農業の用に供している第1項第2号に規定する採草放牧地を当該贈与者の推定相続人に対し贈与をしている場合であつて当該採草放牧地が相続税法第21条の9第3項の規定の適用を受けるものであるとき又は対象年において当該贈与以外の贈与により当該採草放牧地の贈与をしている場合におけるこれらの採草放牧地をいう。)の面積の合計の3分の2以上の面積となる部分とする。
《改正》平15政139
《改正》平17政103
 法第70条の4第1項に規定する農地又は採草放牧地に準ずる土地として政令で定めるものは、農地法第2条第1項に規定する農地及び採草放牧地以外の土地で農業振興地域の整備に関する法律第8条第1項に規定する農業振興地域整備計画において同条第2項第1号に規定する農業上の用途区分が当該農地又は採草放牧地とされているものであつて、法第70条の4第1項に規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)が贈与を受けたもののうち、開発して当該農地又は採草放牧地として当該受贈者の農業の用に供することが適当であるものとして財務省令で定めるところにより市町村長が証明したものとする。
《改正》平12政307
 法第70条の4第1項に規定する準農地のうち政令で定める部分は、贈与者が贈与の日において有していた当該準農地のうち、その面積及び従前準農地(当該贈与者が当該贈与をした日の属する年(以下この項において「対象年」という。)の前年以前において有していた第1項第2号に規定する準農地を当該贈与者の推定相続人に対し贈与をしている場合であつて当該準農地が相続税法第21条の9第3項の規定の適用を受けるものであるとき又は対象年において当該贈与以外の贈与により当該準農地の贈与をしている場合におけるこれらの準農地をいう。)の面積の合計の3分の2以上の面積となる部分とする。
《改正》平15政139
《改正》平16政105
 法第70条の4第1項に規定する推定相続人で政令で定める者は、次に掲げる要件のすべてに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会(農業委員会等に関する法律第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下この条及び次条において同じ。)が証明した個人とする。
1.贈与者から贈与により農地等を取得した日における年齢が18歳以上であること。
2.贈与者から贈与により農地等を取得した日まで引き続き3年以上農業に従事していたこと。
3.贈与者から贈与により法第70条の4第1項に規定する農地及び採草放牧地を取得した日後速やかに当該農地及び採草放牧地に係る農業経営を行うと認められること。
《改正》平12政307
《改正》平13政375
 法第70条の4第1項に規定する農地等の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該農地等の贈与があつた日の属する年分の贈与税で同項に規定する贈与税の申告書の提出により納付すべきものの額から、当該農地等の贈与がなかつたものとして計算した場合に相続税法第33条に規定する期限までに納付すべきものとされる当該年分の贈与税の額を控除した金額とする。
 法第70条の4第1項第1号に規定する政令で定める転用は、受贈者が、当該農地等を当該受贈者の耕作若しくは養畜の事業(当該受贈者が同条第6項の規定の適用を受けた者である場合には、その推定相続人の耕作若しくは養畜の事業を含む。)に係る事務所、作業場、倉庫その他の施設又はこれらの事業に従事する使用人の宿舎の敷地にするための転用とする。
《改正》平15政139
 法第70条の4第1項第1号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
1.農地について、農業経営基盤強化促進法第27条の2第1項の規定による通知を受け、かつ、同条第2項の期限内に同項の農業上の利用に関する計画を届け出なかつたこと(財務省令で定める事由により当該計画を届け出なかつた場合を除く。)。
2.農地について、農業経営基盤強化促進法第27条の3第2項の規定による通知があつたこと。
《追加》平17政103
《改正》平17政262
10 法第70条の4第1項第1号に規定する政令で定める譲渡又は設定は、農地等の譲渡が次に掲げる場合に該当する場合におけるその譲渡又は当該農地等についての地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定が第2号若しくは第3号に掲げる場合に該当する場合におけるその設定とする。ただし、同項第1号に規定する譲渡等があつた当該農地等に係る土地の面積に加算される当該譲渡等の事前の譲渡等に係る土地の面積を計算する場合におけるこの項の規定の適用については、第2号中「者が」とあるのは「者が現に」と、「常時従事者になる場合」とあるのは「常時従事者である場合」と、第3号中「共同利用する場合」とあるのは「現に共同利用している場合」とする。
1.都市計画法第8条第1項第14号に掲げる生産緑地地区内にある法第70条の4第1項に規定する農地及び採草放牧地(贈与により取得した日前に生産緑地法(昭和49年法律第68号)第10条又は第15条第1項の規定による買取りの申出がされたものを除く。)が、生産緑地法第11条第1項又は第12条第2項の規定に基づき、同法第11条第2項に規定する地方公共団体等に買い取られた場合
2.農地法第2条第7項に規定する農業生産法人に出資をした場合(当該出資をした者が当該農業生産法人の同項第2号ニに規定する常時従事者になる場合に限る。)
3.農地法第75条の2第1項若しくは第75条の7第1項の協議若しくは同法第75条の5第1項(同法第75条の7第2項において準用する場合を含む。)の裁定に基づき同法第75条の2第1項に規定する草地利用権が設定され、又は同法第75条の8第1項の裁定に基づき買い取られた場合(当該設定又は買取りに係る同法第75条の2第1項に規定する土地所有者等が、当該設定又は買取りに係る草地利用権に係る土地を他の者とともに共同利用する場合に限る。)
11 法第70条の4第5項に規定する買取りの申出等に係る同項の農地又は採草放牧地について同条第1項第1号の転用又は譲渡若しくは設定があつたときは、当該転用又は譲渡若しくは設定は、同号に規定する政令で定める転用又は政令で定める譲渡若しくは設定に含まれるものとする。
《改正》平15政139
12 法第70条の4第4項に規定する農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設として政令で定めるものは、これらの土地の保全又は利用上必要な道路、用水路、排水路、かんがい用施設その他これらに類する施設とし、同条第5項第2号に規定する政令で定める事由は、生産緑地法の一部を改正する法律(平成3年法律第39号)附則第4条第2項に規定する第2種生産緑地地区に関する都市計画の失効とする。
《改正》平15政139
13 法第70条の4第4項、第5項及び第24項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項に規定する贈与税の額に、同条第4項又は第5項の規定の適用があつた農地等の贈与者からの贈与の時における価額(当該農地等が同条第15項第3号又は第20項第3号の規定により同条第1項の規定の適用を受ける農地等とみなされたもの(以下この項において「代替取得農地等」という。)である場合には、当該贈与により取得した農地等で同条第15項又は第20項の承認に係る譲渡等があつたものの当該贈与の時における価額のうち当該代替取得農地等の価額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額。第28項第2号、第30項及び第45項において同じ。)が贈与者から贈与により取得したすべての農地等の当該贈与の時における価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
《改正》平12政148
《改正》平12政307
《改正》平13政141
《改正》平15政139
《改正》平17政103
14 法第70条の4第6項に規定する推定相続人で政令で定める者は、次に掲げる要件のすべてに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した個人とする。
1.受贈者から法第70条の4第6項の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定を受けた日における年齢が18歳以上であること。
2.受贈者から前号の権利の設定を受けた日まで引き続き3年以上農業に従事していたこと。
3.受贈者から第1号の権利の設定を受けた日後速やかに当該権利が設定されている法第70条の4第1項に規定する農地及び採草放牧地に係る農業経営を行うと認められること。
《改正》平12政307
《改正》平15政139
15 法第70条の4第6項の使用貸借による権利の設定は、同項の推定相続人に対し同項の規定の適用を受けようとする当該権利の設定の時の直前において同項の受贈者が有する農地等で同条第1項本文の規定の適用を受けているもののすべてについて行われるものでなければならない。
《改正》平15政139
16 法第70条の4第6項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1.法第70条の4第6項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定後当該受贈者が遅滞なく独立行政法人農業者年金基金法の規定に基づく特例付加年金の支給を受けるため当該受贈者が農業を営む者でなくなつたことを証する財務省令で定める届出(同法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成13年法律第39号)附則第8条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の農業者年金基金法の規定に基づく経営移譲年金の支給を受ける場合には、同法第34条第1項の請求)を行つていること。
2.前号の権利の設定をした受贈者が当該設定に係る農地等につき当該設定を受けた法第70条の4第6項の推定相続人が営むこととなる農業に従事する見込みであること。
《改正》平13政339
《改正》平14政105
《改正》平15政139
17 法第70条の4第6項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合における当該受贈者に係る同条第1項、第4項及び第7項の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.法第70条の4第1項第1号中「(以下この条」とあるのは「(第6項の規定の適用を受けた同項の使用貸借による権利が設定されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(第6項の規定の適用を受けた受贈者にあつては、その推定相続人の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第4項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(第6項の規定の適用を受けた受贈者にあつては、その推定相続人の農業の用を含む。)」と、「同項に」とあるのは「第1項に」とする。
2.贈与者の死亡の日(贈与者の死亡前に受贈者が死亡した場合には、受贈者の死亡の日)前に当該推定相続人が死亡した場合において、その者に使用させていた農地等につきその者の相続人又は当該受贈者の他の推定相続人(以下この号において「他の推定相続人等」という。)で第14項各号に掲げる要件に準ずる要件のすべてに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した個人のうちの一人の者に対し第15項の規定に準じて使用貸借による権利が設定され、かつ、当該設定についての届出善が、財務省令で定めるところにより当該死亡の日から2月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該他の推定相続人等が法第70条の4第6項の規定の適用に係る推定相続人として当該使用貸借による権利を引き続き有しているものとみなす。
3.贈与者の死亡の日前に当該推定相続人が死亡した場合において、その者が使用していた農地等につき当該受贈者により速やかに農業経営が開始され、かつ、その開始についての届出書が、財務省令で定めるところにより当該死亡の日から2月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該死亡の日以後における当該受贈者に係る法第70条の4第1項及び第4項の規定の適用については、当該死亡による同条第7項各号に該当する事実は、生じなかつたものとみなす。
4.当該推定相続人が法第70条の4第6項の規定の適用を受けた使用貸借による権利の設定に係る農地等につきその転用をした場合には、当該受贈者が当該転用をしたものとみなす。
《改正》平12政307
《改正》平15政139
《改正》平17政103
18 法第70条の4第16項から第19項までの規定は、同条第6項の規定により同項に規定する使用貸借による権利の設定をした受贈者が、当該設定に係る農地等の全部又は一部について、第31項に規定する一時的道路用地等の用に供するために当該使用貸借による権利を消滅させ、かつ、当該用に供するために同項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。この場合において、同条第16項中「農地等を当該受贈者の農業の用に供する」とあるのは「農地等の全部について第6項の規定により使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人(同項の規定の適用を受ける農地等の全部について一時的道路用地等の用に供する場合には、当該一時的道路用地等の用に供する直前に同項の規定により使用貸借による権利の設定を受けていた推定相続人。以下この項において「特定推定相続人」という。)に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供する」と、 同項第1号中「地上権等」とあるのは「使用貸借による権利の消滅及び地上権等」と、 同項第2号中「一部を当該受贈者の農業の用に供していない場合には、当該農地等のうち当該受贈者の農業の用に供して」とあるのは「一部について、特定推定相続人に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供していない場合には、当該農地等のうち当該使用貸借による権利の設定を行つていない、又は農業の用に供して」と読み替えるものとする。
《追加》平13政141
《改正》平14政105
《改正》平15政139
《改正》平17政103
19 法第70条の4第8項に規定する農地又は採草放牧地で政令で定めるものは、受贈者が同項に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権(以下この条において「賃借権等」という。)の設定に基づき貸し付けた農地又は採草放牧地(農用地利用集積計画の定める