第40条の2 法
第69条の4第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの(第4項において「準事業」という。)とする。
2 法
第69条の4第1項に規定する被相続人等の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等で政令で定めるものは、相続の開始の直前において、当該被相続人等の同項に規定する事業の用又は居住の用に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)のうち所得税法
第2条第1項第16号に規定する棚卸資産(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)に該当しない宅地等とし、これらの宅地等のうちに当該被相続人等の法
第69条の4第1項に規定する事業の用及び居住の用以外の用に供されていた部分があるときは、当該被相続人等の同項に規定する事業の用又は居住の用に供されていた部分(当該被相続人等の居住の用に供されていた部分が同条第3項第2号に掲げる特定居住用宅地等に該当する場合において、当該居住の用に供されていた部分が一棟の建物に係るものである場合には、当該一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうち当該被相続人等の同条第1項に規定する事業の用及び居住の用以外の用に供されていた部分を含む。)に限るものとする。
3 法
第69条の4第1項に規定する個人が相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。第12項及び次条において同じ。)により取得した法
第69条の4第1項に規定する特例対象宅地等(以下この項及び第12項において「特例対象宅地等」という。)のうち、同条第1項の規定の適用を受けるものの選択は、次に掲げる書類のすべてを同条第6項に規定する相続税の申告書に添付してするものとする。ただし、当該相続若しくは遺贈又は贈与(当該相続に係る被相続人からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)であつて当該贈与により取得した財産につき相続税法第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与に限る。第12項及び次条において同じ。)により特例対象宅地等並びに法第69条の5第2項第4号に規定する特定計画山林のうち同号イに掲げるもの(以下この項及び第12項において「特例対象山林」という。)及び当該特定計画山林のうち同号ロに掲げるもの(以下この項において「特例対象受贈山林」という。)のすべてを取得した個人が1人である場合には、第1号及び第2号に掲げる書類とする。
1.当該特例対象宅地等を取得した個人がそれぞれ法第69条の4第1項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする当該特例対象宅地等又はその一部について同項各号に掲げる小規模宅地等の区分その他の明細を記載した書類
2.当該特例対象宅地等を取得したすべての個人に係る前号の選択をしようとする当該特例対象宅地等又はその一部のすべてが法第69条の4第2項各号に規定する限度面積要件のうちのいずれか一の要件を満たすものである旨を記載した書類
3.当該特例対象宅地等又は当該特例対象山林若しくは当該特例対象受贈山林を取得したすべての個人の第1号の選択についての同意を証する書類
4 法
第69条の4第3項第1号に規定する政令で定める事業は、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業とする。
5 法
第69条の4第3項第1号に規定する政令で定める宅地等は、同号に規定する被相続人等の事業の用に供されていた宅地等で同号に定める要件に該当するもの(当該宅地等のうちに当該要件に該当する部分以外の部分があるときは、当該宅地等のうち当該要件に該当する部分の宅地等に限る。)とする。
6 法
第69条の4第3項第2号に規定する政令で定める宅地等は、同号に規定する被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で同項第1号に掲げる特定事業用宅地等又は同項第3号に掲げる特定同族会社事業用宅地等に該当するもの以外のものとする。
7 法
第69条の4第3項第2号ロに規定する政令で定める者は、当該被相続人の民法第5編第2章の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)とする。
8 法第69条の4第3項第3号に規定する政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
1.被相続人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
2.被相続人の使用人
3.被相続人の親族及び前2号に掲げる者以外の者で被相続人から受けた金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
4.前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
5.次に掲げる法人
イ 被相続人(当該被相続人の親族及び当該被相続人に係る前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が法人の発行済株式又は出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この号において「発行済株式総数等」という。)の10分の5を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該法人
ロ 被相続人及びこれとイの関係がある法人が他の法人の発行済株式総数等の10分の5を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該他の法人
ハ 被相続人及びこれとイ又はロの関係がある法人が他の法人の発行済株式総数等の10分の5を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該他の法人
9 法
第69条の4第3項第3号の規定の適用に当たつては、同号の株式若しくは出資又は発行済株式には、議決権に制限のある株式又は出資として財務省令で定めるものは含まないものとする。
10 法
第69条の4第3項第3号に規定する政令で定める宅地等は、同号に規定する法人(同項第1号イに規定する申告期限において清算中の法人を除く。)の事業の用に供されていた宅地等で同項第3号に定める要件に該当するもの(当該宅地等のうちに当該要件に該当する部分以外の部分があるときは、当該宅地等のうち当該要件に該当する部分の宅地等に限る。)とする。
11 相続税法施行令(昭和25年政令第71号)第4条の2第1項の規定は、法第69条の4第4項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合及び同項ただし書に規定する分割ができることとなつた日として政令で定める日について準用し、相続税法施行令第4条の2第2項から第4項までの規定は、法第69条の4第4項ただし書に規定する政令で定めるところによる納税地の所轄税務署長の承認について準用する。この場合において、相続税法施行令第4条の2第1項第1号中「法第19条の2第2項」とあるのは、「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第69条の4第4項(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
12 法第69条の4第5項に規定する政令で定める場合は、既に分割された特例対象宅地等について、同条第1項の相続又は遺贈に係る同条第4項に規定する申告期限までに特例対象山林の全部又は一部が分割されなかつたことにより同条第1項の選択がされず同項の規定の適用を受けなかつた場合において、当該申告期限から3年以内(当該期間が経過するまでに当該特例対象山林が分割されなかつたことにつき、やむを得ない事情がある場合において、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該特例対象山林の分割ができることとなつた日の翌日から4月以内)に当該特例対象山林の全部又は一部が分割されたことにより当該選択ができることとなつたとき(当該相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した個人が同項又は法
第69条の5第1項の規定の適用を受けている場合を除く。)とする。
13 相続税法施行令第4条の2第1項の規定は、前項のやむを得ない事情がある場合及び同項の分割ができることとなつた日について準用し、同条第2項から第4項までの規定は、前項の納税地の所轄税務署長の承認について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「法第19条の2第2項」とあるのは、「租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第40条の2第12項(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
14 法第69条の4第5項において、相続税法第32条の規定を準用する場合には、同条第8号中「第19条の2第2項ただし書」とあるのは「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第69条の4第4項ただし書(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)又は租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第40条の2第12項(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」と、「同項の分割」とあるのは「これらの規定に規定する分割」と、「同条第1項」とあるのは「同法第69条の4第1項」と読み替えるものとする。
15 法
第69条の4の規定の適用については、相続税法第9条の2第6項の規定を準用する。この場合において、相続税法施行令第1条の10第4項の規定の適用については、同項中「第26条の規定の」とあるのは「第26条並びに租税特別措置法第69条の4(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)の規定の」と、同項第3号中「第26条」とあるのは「第26条並びに租税特別措置法第69条の4」と読み替えるものとする。
第40条の2の2 法第69条の5第2項第3号に規定する特定計画山林相続人等(以下この条において「特定計画山林相続人等」という。)が相続若しくは遺贈又は贈与により取得した同項第4号に規定する特定計画山林(以下この項において「特定計画山林」という。)のうち、法
第69条の5第1項の規定の適用を受けるものの選択は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を同条第7項に規定する相続税の申告書に添付してするものとする。
1.法第69条の5第2項第3号イに掲げる特定計画山林相続人等が相続又は遺贈により取得した前条第3項に規定する特例対象山林(以下この条において「特例対象山林」という。)を法第69条の5第1項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする場合 次に掲げる書類
イ 当該特例対象山林を取得した特定計画山林相続人等がそれぞれ法
第69条の5第1項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする当該特例対象山林の全部又は一部についてその明細を記載した書類
ロ 当該特例対象山林を取得したすべての特定計画山林相続人等に係るイの選択をしようとする当該特例対象山林の全部又は一部のすべてが特定計画山林に該当する旨を記載した書類
ハ 当該特例対象山林若しくは前条第3項に規定する特例対象受贈山林(以下この条において「特例対象受贈山林」という。)又は法第69条の4第1項に規定する特例対象宅地等(以下この条において「特例対象宅地等」という。)を取得したすべての個人のイの選択についての同意を証する書類
2.法第69条の5第2項第3号ロに掲げる特定計画山林相続人等が贈与により取得した特例対象受贈山林を同条第1項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする場合 次に掲げる書類
イ 当該特例対象受贈山林を取得した特定計画山林相続人等がそれぞれ法
第69条の5第1項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする当該特例対象受贈山林の全部又は一部についてその明細を記載した書類
ロ 当該特例対象受贈山林を取得したすべての特定計画山林相続人等に係るイの選択をしようとする当該特例対象受贈山林の全部又は一部のすべてが特定計画山林に該当する旨を記載した書類
ハ 当該特例対象受贈山林若しくは当該特例対象山林又は当該特例対象宅地等を取得したすべての個人のイの選択についての同意を証する書類
2 前項の場合において、当該相続若しくは遺贈又は贈与により特例対象山林及び特例対象受贈山林並びに特例対象宅地等のすべてを取得した個人が1人である場合には、同項の規定にかかわらず、同項各号ハに掲げる書類を法第69条の5第7項に規定する相続税の申告書に添付することを要しない。
3 法
第69条の5第1項に規定する申告期限まで引き続き当該選択特定計画山林のすべてを有している場合に準ずる場合として政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1.法第69条の5第2項第1号に規定する特定森林施業計画対象山林(以下この条において「特定森林施業計画対象山林」という。)又は同項第2号に規定する特定受贈森林施業計画対象山林(以下この条において「特定受贈森林施業計画対象山林」という。)を法第69条の5第1項に規定する選択特定計画山林(以下この条において「選択特定計画山林」という。)として選択をした特定計画山林相続人等が相続開始の時から当該相続に係る同項に規定する申告期限(以下この条において「相続税の申告期限」という。)までの間に法第69条の5第2項第1号に規定する市町村長等の認定(以下この条において「市町村長等の認定」という。)を受けた同号に規定する森林施業計画(以下この条において「森林施業計画」という。)の定めるところに従い当該選択特定計画山林に係る立木を伐採した場合において、当該特定計画山林相続人等が、当該伐採された立木以外の当該選択特定計画山林のすべてを当該相続税の申告期限まで有しているとき。
2.特定受贈森林施業計画対象山林を贈与により取得した特定計画山林相続人等が当該贈与に係る特定贈与者(相続税法第21条の9第5項に規定する特定贈与者をいう。以下この条において同じ。)の死亡以前に死亡したことにより当該特定計画山林相続人等の納税に係る権利又は義務を同法
第21条の17又は
第21条の18の規定により承継した当該特定計画山林相続人等の相続人(包括受遺者を含む。以下この号、第15項及び第17項において同じ。)が当該特定受贈森林施業計画対象山林を選択特定計画山林として選択をした場合において、当該相続人のすべてが、当該特定贈与者の死亡による相続開始の時において有していた特定受贈森林施業計画対象山林(市町村長等の認定を受けた森林施業計画の定めるところに従い当該相続に係る相続税の申告期限までの間に当該特定受贈森林施業計画対象山林に係る立木を伐採した場合には、当該伐採された立木以外の特定受贈森林施業計画対象山林)のすべてを当該相続税の申告期限まで有しているとき。
4 法第69条の5第2項第4号イに規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める森林施業計画で同条第1項の被相続人に係る相続税の申告期限を経過する時において現に効力を有するものとする。
1.被相続人が当該被相続人に係る相続開始の前に市町村長等の認定を受けていた特定森林施業計画対象山林に係る森林施業計画について、当該被相続人から相続又は遺贈により当該特定森林施業計画対象山林を取得した当該被相続人の親族が当該相続開始の時から当該相続又は遺贈に係る相続税の申告期限までの間に森林法第12条の規定(木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成8年法律第47号)
第10条の規定を含む。第4号及び第6項第3号において同じ。)による変更の認定を受けた場合 当該変更の認定を受けた森林施業計画
2.被相続人が当該被相続人に係る相続開始の前に市町村長等の認定を受けていた特定森林施業計画対象山林に係る森林施業計画について、当該被相続人から相続又は遺贈により当該特定森林施業計画対象山林を取得した当該被相続人の親族が当該相続開始の時から当該相続又は遺贈に係る相続税の申告期限までの間に森林法第11条第4項の規定による市町村長(同法第19条の規定の適用がある場合には、同条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者)の認定(以下この条において「市町村長等の新認定」という。)を受けた場合 当該市町村長等の新認定を受けた森林施業計画
3.被相続人から当該被相続人に係る相続又は遺贈により特定森林施業計画対象山林を取得した当該被相続人の親族が当該被相続人に係る相続開始の前に当該特定森林施業計画対象山林に係る森林施業計画(当該被相続人と共同で市町村長等の認定を受けていたものを除く。)について当該市町村長等の認定を受けていた場合 当該市町村長等の認定を受けていた森林施業計画
4.被相続人から当該被相続人に係る相続又は遺贈により特定森林施業計画対象山林を取得した当該被相続人の親族が当該被相続人に係る相続開始の前に市町村長等の認定を受けていた当該特定森林施業計画対象山林に係る森林施業計画(当該被相続人と共同で当該市町村長等の認定を受けていたものを除く。)について、当該被相続人の親族が当該相続開始の時から当該相続又は遺贈に係る相続税の申告期限までの間に森林法第12条の規定による変更の認定を受けた場合 当該変更の認定を受けた森林施業計画
5.被相続人から当該被相続人に係る相続又は遺贈により特定森林施業計画対象山林を取得した当該被相続人の親族が当該被相続人に係る相続開始の前に市町村長等の認定を受けていた当該特定森林施業計画対象山林に係る森林施業計画(当該被相続人と共同で当該市町村長等の認定を受けていたものを除く。)について、当該被相続人の親族が当該相続開始の時から当該相続又は遺贈に係る相続税の申告期限までの間に市町村長等の新認定を受けた場合 当該市町村長等の新認定を受けた森林施業計画
5 法第69条の5第2項第4号イに掲げる特定計画山林は、特定森林施業計画対象山林のうち被相続人又は当該被相続人から当該被相続人に係る相続若しくは遺贈により当該特定森林施業計画対象山林を取得した当該被相続人の親族が当該被相続人に係る相続開始の前に受けていた市町村長等の認定に係る森林施業計画が定められていた区域(当該相続開始の時から当該相続又は遺贈に係る相続税の申告期限までの間に当該特定森林施業計画対象山林について効力を有する森林施業計画において当該被相続人の親族が施業を行わないこととされた区域を除く。)で当該相続税の申告期限を経過する時に現に効力を有する森林施業計画において同条第1項の規定の適用を受けようとする当該被相続人の親族が施業を行うこととされている区域内に存するものに限る。
6 法第69条の5第2項第4号ロに規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める森林施業計画で被相続人である特定贈与者からの贈与に係る相続税法
第28条第1項の期限又は同条第2項において準用する同法
第27条第2項の期限(当該特定贈与者が特定受贈森林施業計画対象山林の贈与をした年の中途において死亡した場合において、当該贈与に係るこれらの期限までに当該特定贈与者の相続に係る同条第1項の期限が到来するときは、同項の期限。以下この項及び第20項において「贈与税等の申告期限」という。)を経過する時において現に効力を有するものとする。
1.被相続人である特定贈与者が当該特定贈与者に係る贈与の前に市町村長等の認定を受けていた特定受贈森林施業計画対象山林に係る森林施業計画について、当該贈与により当該特定受贈森林施業計画対象山林を取得した当該特定贈与者の推定相続人が当該贈与の時から当該贈与に係る贈与税等の申告期限までの間に市町村長等の新認定を受けた場合 当該市町村長等の新認定を受けた森林施業計画
2.被相続人である特定贈与者からの贈与により特定受贈森林施業計画対象山林を取得した当該特定贈与者の推定相続人が当該贈与の前に当該特定受贈森林施業計画対象山林に係る森林施業計画(当該特定贈与者と共同で市町村長等の認定を受けていたものを除く。)について市町村長等の認定を受けていた場合 当該市町村長等の認定を受けていた森林施業計画
3.被相続人である特定贈与者からの贈与により特定受贈森林施業計画対象山林を取得した当該特定贈与者の推定相続人が当該贈与の前に市町村長等の認定を受けていた当該特定受贈森林施業計画対象山林に係る森林施業計画(当該特定贈与者と共同で当該市町村長等の認定を受けていたものを除く。)について、当該特定贈与者の推定相続人が当該贈与の時から当該贈与に係る贈与税等の申告期限までの間に森林法
第12条の規定による変更の認定を受けた場合 当該変更の認定を受けた森林施業計画
4.被相続人である特定贈与者からの贈与により特定受贈森林施業計画対象山林を取得した当該特定贈与者の推定相続人が当該贈与の前に市町村長等の認定を受けていた当該特定受贈森林施業計画対象山林に係る森林施業計画(当該特定贈与者と共同で当該市町村長等の認定を受けていたものを除く。)について、当該特定贈与者の推定相続人が当該贈与の時から当該贈与に係る贈与税等の申告期限までの間に市町村長等の新認定を受けた場合 当該市町村長等の新認定を受けた森林施業計画
7 法第69条の5第2項第4号ロに掲げる特定計画山林は、被相続人である特定贈与者からの贈与により取得した特定受贈森林施業計画対象山林のうち当該特定贈与者又は当該贈与により取得した当該特定贈与者の推定相続人が当該贈与の前に受けていた市町村等の認定に係る森林施業計画が定められていた区域(当該贈与の時から当該特定贈与者の死亡により開始した相続に係る相続税の申告期限までの間に当該特定受贈森林施業計画対象山林について効力を有する森林施業計画において当該特定贈与者の推定相続人が施業を行わないこととされた区域を除く。)で当該相続税の申告期限を経過する時に現に効力を有する森林施業計画において同条第1項の規定の適用を受けようとする当該特定贈与者の推定相続人が施業を行うこととされている区域内に存するものに限る。
8 相続税法施行令第4条の2第1項の規定は、法
第69条の5第3項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合及び同項ただし書に規定する分割ができることとなつた日として政令で定める日について準用し、相続税法施行令第4条の2第2項から第4項までの規定は、法
第69条の5第3項ただし書に規定する政令で定めるところによる納税地の所轄税務署長の承認について準用する。この場合において、相続税法施行令第4条の2第1項第1号中「法第19条の2第2項」とあるのは、「租税特別措置法第69条の5第3項(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
9 法
第69条の5第6項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1.既に分割された特例対象山林について、法
第69条の5第1項の相続又は遺贈に係る同条第3項に規定する申告期限(以下この項において「申告期限」という。)までに特例対象宅地等の全部又は一部が分割されなかつたことにより同条第1項の選択がされず同項の規定の適用を受けなかつた場合において、当該申告期限から3年以内(当該期間が経過するまでに当該特例対象宅地等が分割されなかつたことにつき、やむを得ない事情がある場合において、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該特例対象宅地等の分割ができることとなつた日の翌日から4月以内)に当該特例対象宅地等の全部又は一部が分割されたことにより当該選択ができることとなつたとき(当該相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した個人が法
第69条の4第1項又は
第69条の5第1項の規定の適用を受けている場合を除く。)。
2.特例対象受贈山林について、法
第69条の5第1項の相続又は遺贈に係る申告期限までに特例対象宅地等又は特例対象山林の全部又は一部が分割されなかつたことにより同項の選択がされず同項の規定の適用を受けなかつた場合において、当該申告期限から3年以内(当該期間が経過するまでに当該特例対象宅地等又は特例対象山林が分割されなかつたことにつき、やむを得ない事情がある場合において、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該特例対象宅地等又は特例対象山林の分割ができることとなつた日の翌日から4月以内)に当該特例対象宅地等又は特例対象山林の全部又は一部が分割されたことにより当該選択ができることとなつたとき(当該相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した個人が法
第69条の4第1項又は
第69条の5第1項の規定の適用を受けている場合を除く。)。
10 相続税法施行令第4条の2第1項の規定は、前項各号に規定するやむを得ない事情がある場合及び同項各号に規定する分割ができることとなつた日について準用し、同条第2項から第4項までの規定は、前項各号に規定する納税地の所轄税務署長の承認について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「法第19条の2第2項」とあるのは、「租税特別措置法施行令第40条の2の2第9項第1号又は第2号(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
11 法第69条の5第6項において、相続税法第32条の規定を準用する場合には、同条第8号中「第19条の2第2項ただし書」とあるのは「租税特別措置法第69条の5第3項ただし書(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)又は租税特別措置法施行令第40条の2の2第9項(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)」と、「同項の分割」とあるのは「これらの規定に規定する分割」と、「同条第1項」とあるのは「同法第69条の5第1項」と読み替えるものとする。
12 法第69条の5第8項に規定する書類は、被相続人である特定贈与者ごとに作成し、相続税法
第28条第1項の規定による申告書に添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
13 被相続人である特定贈与者が特定受贈森林施業計画対象山林の贈与をした年の中途において死亡した場合において、当該贈与に係る相続税法第28条第1項の規定による申告書の提出期限(第17項までにおいて「贈与税の申告書の提出期限」という。)までに当該特定贈与者に係る同法
第27条第1項の規定による申告書の提出期限(第17項までにおいて「相続税の申告書の提出期限」という。)が到来するとき(第17項第2号に掲げる場合を除く。)における法第69条の5第8項及び前項の規定の適用については、同条第8項中「相続税法第28条第1項」とあるのは「当該特定贈与者に係る相続税法第27条第1項」と、前項中「被相続人である特定贈与者ごとに作成し、相続税法第28条第1項」とあるのは「当該被相続人である特定贈与者について作成し、当該特定贈与者に係る相続税法第27条第1項」とする。
14 被相続人である特定贈与者が特定受贈森林施業計画対象山林の贈与をした年の中途において死亡した場合において、当該特定贈与者に係る相続税の申告書の提出期限までに当該贈与に係る贈与税の申告書の提出期限が到来するとき(第17項第1号に掲げる場合を除く。)における第12項の規定の適用については、同項中「被相続人である特定贈与者ごとに作成し、相続税法
第28条第1項の規定による申告書に添付して」とあるのは、「当該被相続人である特定贈与者について作成し、当該特定贈与者に係る相続税の」とする。
15 特定受贈森林施業計画対象山林を贈与により取得した特定計画山林相続人等が第12項の書類の提出期限前に当該書類を提出しないで死亡した場合(第17項に規定する場合を除く。)には、その死亡した特定計画山林相続人等の相続人は、当該書類を提出することにより法
第69条の5の規定の適用を受けることができる。この場合において、当該相続人は、当該書類を当該特定計画山林相続人等に係る特定贈与者ごとに作成し、相続税法
第28条第2項の規定による申告書に添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
16 前項前段の場合における法
第69条の5第8項の規定の適用については、同項中「第28条第1項」とあるのは、「第28条第2項において準用する同法第27条第2項」とする。
17 被相続人である特定贈与者が特定受贈森林施業計画対象山林の贈与をした年の中途において死亡し、かつ、当該贈与により当該特定受贈森林施業計画対象山林を取得した特定計画山林相続人等が第12項の書類の提出期限前に当該書類を提出しないで死亡した場合には、その死亡した特定計画山林相続人等の相続人は、当該書類を提出することにより法
第69条の5の規定の適用を受けることができる。この場合において、同条第8項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
1.当該被相続人である特定贈与者に係る相続税の申告書の提出期限までに当該贈与に係る贈与税の申告書の提出期限が到来する場合 当該特定計画山林相続人等の相続人は、法第69条の5第8項に規定する書類を当該特定計画山林相続人等に係る当該被相続人である特定贈与者について作成し、当該特定贈与者に係る相続税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2.当該贈与に係る贈与税の申告書の提出期限までに当該被相続人である特定贈与者に係る相続税の申告書の提出期限が到来する場合 当該特定計画山林相続人等の相続人は、法第69条の5第8項に規定する書類を当該特定計画山林相続人等に係る当該被相続人である特定贈与者について作成し、当該特定贈与者に係る相続税法
第27条第2項の規定による申告書に添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
18 前項第1号に掲げる場合における法第69条の5第8項の規定の適用については、同項中「第28条第1項」とあるのは「第28条第2項において準用する同法第27条第2項」と、前項第2号に掲げる場合における同条第8項の規定の適用については、同項中「第28条第1項」とあるのは「第27条第2項」とする。
19 法
第69条の5第1項の相続又は遺贈に係る被相続人から遺贈(特定の名義で行われるものに限る。)により特定森林施業計画対象山林を取得した個人が、当該遺贈があつたことを知つた時から当該相続又は遺贈に係る相続税の申告期限までの間に当該特定森林施業計画対象山林に係る森林施業計画について市町村長等の新認定を受けた場合には、当該個人が当該被相続人に係る相続開始の時から当該市町村長等の新認定を受けた日まで引き続き当該相続開始の前に市町村長等の認定を受けていた森林施業計画に基づき当該特定森林施業計画対象山林について施業を行つていたものとみなして、同条の規定を適用する。
20 被相続人である特定贈与者からの贈与により特定受贈森林施業計画対象山林を取得した個人が、当該贈与の時から当該贈与に係る贈与税等の申告期限までの間に当該特定受贈森林施業計画対象山林に係る森林施業計画について市町村長等の新認定を受けた場合には、当該個人が当該特定贈与者に係る贈与の時から当該市町村長等の新認定を受けた日まで引き続き当該贈与の前に市町村長等の認定を受けていた森林施業計画に基づき当該特定受贈森林施業計画対象山林について施業を行つていたものとみなして、法
第69条の5の規定を適用する。
第40条の3 法
第70条第1項に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
1.独立行政法人
1の2.国立大学法人及び大学共同利用機関法人
1の3.地方独立行政法人で地方独立行政法人法第21条第1号又は第3号から第5号までに掲げる業務(同条第3号に掲げる業務にあつては同号チに掲げる事業の経営に、同条第5号に掲げる業務にあつては地方独立行政法人法施行令第4条第1号に掲げる介護老人保健施設の設置及び管理に、それぞれ限るものとする。)を主たる目的とするもの
1の4.公立大学法人
2.自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社
3.公益社団法人及び公益財団法人
4.私立学校法(昭和24年法律第270号)
第3条に規定する学校法人で学校(学校教育法第1条に規定する学校をいう。以下この号において同じ。)の設置若しくは学校及び専修学校(同法
第124条に規定する専修学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法
第64条第4項の規定により設立された法人で専修学校の設置を主たる目的とするもの
5.社会福祉法人
6.更生保護法人
第40条の4 法
第70条第3項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる事項が居託行為において明らかであり、かつ、受託者が信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法
第1条第1項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)であることとする。
1.当該公益信託の終了(信託の併合による終了を除く。次号において同じ。)の場合において、その信託財産が国若しくは地方公共団体に帰属し、又は当該公益信託が類似の目的のための公益信託として継続するものであること。
2.当該公益信託は、合意による終了ができないものであること。
3.当該公益信託の受託者がその信託財産として受け入れる資産は、金銭に限られるものであること。
4.当該公益信託の信託財産の運用は、次に掲げる方法に限られるものであること。
イ 預金又は貯金
ロ 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券又は貸付信託法(昭和27年法律第195号)
第2条第1項に規定する貸付信託の受益権の取得
ハ イ又はロに準ずるものとして財務省令で定める方法
5.当該公益信託につき信託管理人が指定されるものであること。
6.当該公益信託の受託者がその信託財産の処分を行う場合には、当該受託者は、当該公益信託の目的に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならないものであること。
7.当該公益信託の信託管理人及び前号に規定する学識経験を有する者に対してその信託財産から支払われる報酬の額は、その任務の遂行のために通常必要な費用の額を超えないものであること。
8.当該公益信託の受託者がその信託財産から受ける報酬の額は、当該公益信託の信託事務の処理に要する経費として通常必要な額を超えないものであること。
2 法
第70条第3項に規定する政令で定めるところにより証明がされた公益信託は、同項に定める要件を満たす公益信託であることにつき当該公益信託に係る主務大臣(当該公益信託が次項第2号に掲げるものを目的とする公益信託である場合を除き、公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第11条その他の法令の規定により当該公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務を行うこととされた都道府県の知事その他の執行機関を含む。以下この条において同じ。)の証明を受けたものとする。
3 法
第70条第3項に規定する政令で定める特定公益信託は、次に掲げるものの1又は2以上のものをその目的とする同項に規定する特定公益信託で、その目的に関し相当と認められる業績が持続できることにつき当該特定公益信託に係る主務大臣の認定を受けたもの(その認定を受けた日の翌日から5年を経過していないものに限る。)とする。
1.科学技術(自然科学に係るものに限る。)に関する試験研究を行う者に対する助成金の支給
2.人文科学の諸領域について、優れた研究を行う者に対する助成金の支給
3.学校教育法
第1条に規定する学校における教育に対する助成
4.学生又は生徒に対する学資の支給又は貸与
5.芸術の普及向上に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。
6.文化財保護法
第2条第1項に規定する文化財の保存及び活用に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。
7.開発途上にある海外の地域に対する経済協力(技術協力を含む。)に資する資金の贈与
8.自然環境の保全のため野生動植物の保護繁殖に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で当該業務に関し国又は地方公共団体の委託を受けているもの(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)に対する助成金の支給
9.すぐれた自然環境の保全のためその自然環境の保存及び活用に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。
10.国土の緑化事業の推進(助成金の支給に限る。)
11.社会福祉を目的とする事業に対する助成
4 当該公益信託に係る主務大臣は、第2項の証明又は前項の認定をしようとするとき(当該証明がされた公益信託の第1項各号に掲げる事項に関する信託の変更を当該公益信託の主務官庁が命じ、又は許可するときを含む。)は、財務大臣に協議しなければならない。
第40条の5 法
第70条の3第3項第2号に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、特定受贈者(同項第1号に規定する特定受贈者をいう。以下この条及び次条において同じ。)がその居住の用に供する次に掲げる家屋(その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で相続税法の施行地にあるものとし、その者の居住の用に供する家屋が2以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
1.一棟の家屋で床面積が50平方メートル以上であるもの
2.一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が50平方メートル以上であるもの
2 法
第70条の3第3項第3号に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、特定受贈者がその居住の用に供する家屋(その床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で相続税法の施行地にあるもののうち、次に掲げる要件のすべてに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもので建築後使用されたことのあるものとし、その者の居住の用に供する家屋が2以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
1.当該家屋が前項各号のいずれかに該当するものであること。
2.当該家屋が次に掲げる家屋の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たすものであること。
イ 耐火建築物(登記簿に記録された家屋の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他の財務省令で定めるものである建物をいう。)である家屋 次に掲げるいずれかの要件
(1) 当該家屋がその取得の日以前25年以内に建築されたものであること。
(2) 当該家屋が建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること。
ロ イに規定する耐火建築物以外の家屋 次に掲げるいずれかの要件
(1) 当該家屋がその取得の日以前20年以内に建築されたものであること。
(2) イ(2)に掲げる要件
3 法
第70条の3第3項第4号に規定する政令で定める工事は、次に掲げる工事で相続税法の施行地で行われるもののうち、当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
1.増築、改築、建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替
2.一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるもののうちその者が区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替(前号に掲げる工事に該当するものを除く。)
イ その区分所有する部分の床(建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部(以下この号において「主要構造部」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半又は主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替
ロ その区分所有する部分の間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る。)
ハ その区分所有する部分の主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る。)
3.家屋(前号の家屋にあつては、その者が区分所有する部分に限る。)のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものの一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替(前2号に掲げる工事に該当するものを除く。)
4.家屋について行う建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合させるための修繕又は模様替(前3号に掲げる工事に該当するものを除く。)
4 法
第70条の3第3項第4号ハに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1.法
第70条の3第3項第4号に規定する工事をした家屋の当該工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該工事に要した費用の額が当該工事に要した費用の額の2分の1以上であること。
2.法
第70条の3第3項第4号に規定する工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
イ 一棟の家屋で床面積が50平方メートル以上であるもの
ロ 前項第2号の家屋につきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が50平方メートル以上であるもの
5 法
第70条の3第3項第5号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.当該特定受贈者の直系血族
2.当該特定受贈者の親族(配偶者及び直系血族を除く。)で当該特定受贈者と生計を一にしているもの
3.当該特定受贈者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
4.当該特定受贈者の配偶者及び前3号に掲げる者以外の者で当該特定受贈者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
6 法
第70条の3第7項に規定する書類は、住宅取得等資金(同条第3項第5号に規定する住宅取得等資金をいう。以下この条及び次条において同じ。)の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)をした者(以下この条及び次条において「住宅資金贈与者」という。)ごとに作成しなければならない。
7 住宅資金贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の中途において死亡した場合において、当該贈与に係る相続税法
第28条第1項の規定による申告書の提出期限(第10項までにおいて「贈与税の申告書の提出期限」という。)までに当該住宅資金贈与者の死亡に係る同法
第27条第1項の規定による申告書の提出期限(第10項までにおいて「相続税の申告書の提出期限」という。)が到来するとき(第11項に規定する場合を除く。)における法
第70条の3第7項の規定の適用については、同項中「同項の規定の適用を受けようとする者の相続税法
第28条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、」とあるのは「住宅取得等資金の贈与をした者の死亡に係る相続税法
第27条第1項の規定による申告書の提出期限までに当該贈与をした者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に対し、第1項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類及び」と、「添付がある」とあるのは「提出がある」と、「適用する」とあるのは「適用する。この場合において、当該贈与をした者の死亡に係る同条第1項の規定による申告書を提出するときは、これらの書類の提出は、当該申告書に添付してしなければならない」とする。
8 住宅資金贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の中途において死亡した場合において、当該住宅資金贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに当該贈与に係る贈与税の申告書の提出期限が到来するとき(第10項に規定する場合を除く。)における法
第70条の3第7項の規定の適用については、同項中「に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、」とあるのは「の提出期限までに住宅取得等資金の贈与をした者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に対し、同項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類及び」と、「添付がある」とあるのは「提出がある」とする。
9 特定受贈者が第6項の書類の提出期限前に当該書類を提出しないで死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)には、その死亡した特定受贈者の相続人(包括受遺者を含み、当該特定受贈者に係る住宅資金贈与者を除く。次項において同じ。)は、当該書類を提出することにより法
第70条の3の規定の適用を受けることができる。この場合において、同条第7項の規定の適用については、同項中「相続税法第28条」とあるのは「死亡に係る相続税法第28条第2項において準用する同法第27条第2項」と、「に同項」とあるのは「に第1項」とする。
10 住宅資金贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の中途において死亡し、かつ、当該贈与により当該住宅取得等資金を取得した特定受贈者が第6項の書類の提出期限前に当該書類を提出しないで死亡した場合(当該被相続人の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに当該贈与に係る贈与税の申告書の提出期限が到来する場合に限る。)には、その死亡した特定受贈者の相続人は、当該書類を提出することにより法
第70条の3の規定の適用を受けることができる。この場合において、同条第7項の規定の適用については、同項中「の相続税法第28条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、」とあるのは「に係る住宅取得等資金の贈与をした者の死亡に係る相続税法第28条第2項において準用する同法第27条第2項の規定による申告書の提出期限までに当該贈与をした者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に対し、第1項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類及び」と、「添付がある」とあるのは「提出がある」とする。
11 住宅資金贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の中途において死亡し、かつ、当該贈与により当該住宅取得等資金を取得した特定受贈者が第6項の書類の提出期限前に当該書類を提出しないで死亡した場合(前項に規定する場合を除く。)には、その死亡した特定受贈者の相続人は、当該書類を提出することにより法
第70条の3の規定の適用を受けることができる。この場合において、同条第7項の規定の適用については、同項中「の相続税法第28条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、」とあるのは「に係る住宅取得等資金の贈与をした者の死亡に係る相続税法第27条第2項の規定による申告書の提出期限までに当該贈与をした者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に対し、第1項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類及び」と、「添付がある」とあるのは「提出がある」とする」と、「適用する」とあるのは「適用する。この場合において、当該贈与をした者の死亡に係る同条第2項の規定による申告書を提出するときは、これらの書類の提出は、当該申告書に添付してしなければならない」とする。
第40条の5の2 法
第70条の3の2第6項に規定する書類は、住宅資金贈与者ごとに作成しなければならない。
2 特定受贈者が前項の書類の提出期限前に当該書類を提出しないで死亡した場合には、その死亡した特定受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)は、当該書類を提出することにより法
第70条の3の2の規定の適用を受けることができる。この場合において、同条第6項の規定の適用については、同項中「相続税法第28条」とあるのは「死亡に係る相続税法第28条第2項において準用する同法第27条第2項」と、「に同項」とあるのは「に第1項」とする。
第40条の6 法
第70条の4第1項に規定する農業を営む個人で政令で定める者は、同項に規定する農地等(以下この条において「農地等」という。)の同項本文に規定する贈与(以下この条において「贈与」という。)をした日まで引き続き3年以上農業を営んでいた個人で次に掲げる場合に該当する者以外の者とする。
1.当該贈与をした日の属する年(次号において「対象年」という。)の前年以前において、その農業の用に供していた法
第70条の4第1項に規定する農地をその者の推定相続人に対し贈与をしている場合であつて当該農地が相続税法
第21条の9第3項の規定の適用を受けるものであるとき。
2.対象年において、当該贈与以外の贈与により法
第70条の4第1項に規定する農地及び採草放牧地並びに準農地の贈与をしている場合
2 法
第70条の4第1項に規定する政令で定める遊休農地は、次に掲げる農地とする。
1.法
第70条の4第1項に規定する贈与者(以下この条において「贈与者」という。)が、その所有する法
第70条の4第2項第1号に規定する農地(以下この項及び第9項において「農地」という。)について農業経営基盤強化促進法第27条の2第1項の規定による通知を受け、かつ、同条第2項の期限内に同項の農業上の利用に関する計画を届け出なかつた場合(当該期限が当該贈与者の法
第70条の4第1項本文の規定の適用に係る農地の贈与の日前に到来する場合に限り、財務省令で定める事由により当該計画を届け出なかつた場合を除く。)における当該通知に係る農地
2.贈与者に対し、その所有する農地について当該贈与者の法
第70条の4第1項本文の規定の適用に係る農地の贈与の日前に農業経営基盤強化促進法第27条の3第2項の規定による通知があつた場合における当該通知に係る農地
3 法
第70条の4第1項に規定する採草放牧地のうち政令で定める部分は、贈与者が贈与の日までその農業の用に供していた当該採草放牧地のうち、その面積(当該採草放牧地に係る地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権については、これらの権利の存する土地の面積。以下この項において同じ。)及び従前採草放牧地(当該贈与者が当該贈与をした日の属する年(以下この項において「対象年」という。)の前年以前においてその農業の用に供している第1項第2号に規定する採草放牧地を当該贈与者の推定相続人に対し贈与をしている場合であつて当該採草放牧地が相続税法
第21条の9第3項の規定の適用を受けるものであるとき又は対象年において当該贈与以外の贈与により当該採草放牧地の贈与をしている場合におけるこれらの採草放牧地をいう。)の面積の合計の3分の2以上の面積となる部分とする。
4 法
第70条の4第1項に規定する農地又は採草放牧地に準ずる土地として政令で定めるものは、農地法
第2条第1項に規定する農地及び採草放牧地以外の土地で農業振興地域の整備に関する法律
第8条第1項に規定する農業振興地域整備計画において同条第2項第1号に規定する農業上の用途区分が当該農地又は採草放牧地とされているものであつて、法
第70条の4第1項に規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)が贈与を受けたもののうち、開発して当該農地又は採草放牧地として当該受贈者の農業の用に供することが適当であるものとして財務省令で定めるところにより市町村長が証明したものとする。
5 法
第70条の4第1項に規定する準農地のうち政令で定める部分は、贈与者が贈与の日において有していた当該準農地のうち、その面積及び従前準農地(当該贈与者が当該贈与をした日の属する年(以下この項において「対象年」という。)の前年以前において有していた第1項第2号に規定する準農地を当該贈与者の推定相続人に対し贈与をしている場合であつて当該準農地が相続税法
第21条の9第3項の規定の適用を受けるものであるとき又は対象年において当該贈与以外の贈与により当該準農地の贈与をしている場合におけるこれらの準農地をいう。)の面積の合計の3分の2以上の面積となる部分とする。
6 法
第70条の4第1項に規定する推定相続人で政令で定める者は、次に掲げる要件のすべてに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会(農業委員会等に関する法律
第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下この条及び次条において同じ。)が証明した個人とする。
1.贈与者から贈与により農地等を取得した日における年齢が18歳以上であること。
2.贈与者から贈与により農地等を取得した日まで引き続き3年以上農業に従事していたこと。
3.贈与者から贈与により法
第70条の4第1項に規定する農地及び採草放牧地を取得した日後速やかに当該農地及び採草放牧地に係る農業経営を行うと認められること。
7 法
第70条の4第1項に規定する農地等の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該農地等の贈与があつた日の属する年分の贈与税で同項に規定する贈与税の申告書の提出により納付すべきものの額から、当該農地等の贈与がなかつたものとして計算した場合に相続税法
第33条に規定する期限までに納付すべきものとされる当該年分の贈与税の額を控除した金額とする。
8 法
第70条の4第1項第1号に規定する政令で定める転用は、受贈者が、当該農地等を当該受贈者の耕作若しくは養畜の事業(当該受贈者が同条第6項の規定の適用を受けた者である場合には、その推定相続人の耕作若しくは養畜の事業を含む。)に係る事務所、作業場、倉庫その他の施設又はこれらの事業に従事する使用人の宿舎の敷地にするための転用とする。
9 法
第70条の4第1項第1号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
1.農地について、農業経営基盤強化促進法第27条の2第1項の規定による通知を受け、かつ、同条第2項の期限内に同項の農業上の利用に関する計画を届け出なかつたこと(財務省令で定める事由により当該計画を届け出なかつた場合を除く。)。
2.農地について、農業経営基盤強化促進法第27条の3第2項の規定による通知があつたこと。
10 法
第70条の4第1項第1号に規定する政令で定める譲渡又は設定は、農地等の譲渡が次に掲げる場合に該当する場合におけるその譲渡又は当該農地等についての地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定が第2号若しくは第3号に掲げる場合に該当する場合におけるその設定とする。ただし、同項第1号に規定する譲渡等があつた当該農地等に係る土地の面積に加算される当該譲渡等の事前の譲渡等に係る土地の面積を計算する場合におけるこの項の規定の適用については、第2号中「者が」とあるのは「者が現に」と、「常時従事者になる場合」とあるのは「常時従事者である場合」と、第3号中「共同利用する場合」とあるのは「現に共同利用している場合」とする。
1.都市計画法
第8条第1項第14号に掲げる生産緑地地区内にある法
第70条の4第1項に規定する農地及び採草放牧地(贈与により取得した日前に生産緑地法(昭和49年法律第68号)
第10条又は
第15条第1項の規定による買取りの申出がされたものを除く。)が、生産緑地法
第11条第1項又は
第12条第2項の規定に基づき、同法
第11条第2項に規定する地方公共団体等に買い取られた場合
2.農地法
第2条第7項に規定する農業生産法人に出資をした場合(当該出資をした者が当該農業生産法人の同項第2号ニに規定する常時従事者になる場合に限る。)
3.農地法
第75条の2第1項若しくは
第75条の7第1項の協議若しくは同法
第75条の5第1項(同法
第75条の7第2項において準用する場合を含む。)の裁定に基づき同法
第75条の2第1項に規定する草地利用権が設定され、又は同法
第75条の8第1項の裁定に基づき買い取られた場合(当該設定又は買取りに係る同法
第75条の2第1項に規定する土地所有者等が、当該設定又は買取りに係る草地利用権に係る土地を他の者とともに共同利用する場合に限る。)
11 法
第70条の4第5項に規定する買取りの申出等に係る同項の農地又は採草放牧地について同条第1項第1号の転用又は譲渡若しくは設定があつたときは、当該転用又は譲渡若しくは設定は、同号に規定する政令で定める転用又は政令で定める譲渡若しくは設定に含まれるものとする。
12 法
第70条の4第4項に規定する農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設として政令で定めるものは、これらの土地の保全又は利用上必要な道路、用水路、排水路、かんがい用施設その他これらに類する施設とし、同条第5項第2号に規定する政令で定める事由は、生産緑地法の一部を改正する法律(平成3年法律第39号)附則第4条第2項に規定する第2種生産緑地地区に関する都市計画の失効とする。
13 法
第70条の4第4項、第5項及び第24項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項に規定する贈与税の額に、同条第4項又は第5項の規定の適用があつた農地等の贈与者からの贈与の時における価額(当該農地等が同条第15項第3号又は第20項第3号の規定により同条第1項の規定の適用を受ける農地等とみなされたもの(以下この項において「代替取得農地等」という。)である場合には、当該贈与により取得した農地等で同条第15項又は第20項の承認に係る譲渡等があつたものの当該贈与の時における価額のうち当該代替取得農地等の価額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額。第28項第2号、第30項及び第45項において同じ。)が贈与者から贈与により取得したすべての農地等の当該贈与の時における価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
14 法
第70条の4第6項に規定する推定相続人で政令で定める者は、次に掲げる要件のすべてに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した個人とする。
1.受贈者から法
第70条の4第6項の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定を受けた日における年齢が18歳以上であること。
2.受贈者から前号の権利の設定を受けた日まで引き続き3年以上農業に従事していたこと。
3.受贈者から第1号の権利の設定を受けた日後速やかに当該権利が設定されている法
第70条の4第1項に規定する農地及び採草放牧地に係る農業経営を行うと認められること。
15 法
第70条の4第6項の使用貸借による権利の設定は、同項の推定相続人に対し同項の規定の適用を受けようとする当該権利の設定の時の直前において同項の受贈者が有する農地等で同条第1項本文の規定の適用を受けているもののすべてについて行われるものでなければならない。
16 法
第70条の4第6項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1.法
第70条の4第6項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定後当該受贈者が遅滞なく独立行政法人農業者年金基金法の規定に基づく特例付加年金の支給を受けるため当該受贈者が農業を営む者でなくなつたことを証する財務省令で定める届出(同法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成13年法律第39号)附則第8条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の農業者年金基金法の規定に基づく経営移譲年金の支給を受ける場合には、同法第34条第1項の請求)を行つていること。
2.前号の権利の設定をした受贈者が当該設定に係る農地等につき当該設定を受けた法
第70条の4第6項の推定相続人が営むこととなる農業に従事する見込みであること。
17 法
第70条の4第6項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合における当該受贈者に係る同条第1項、第4項及び第7項の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.法
第70条の4第1項第1号中「(以下この条」とあるのは「(第6項の規定の適用を受けた同項の使用貸借による権利が設定されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(第6項の規定の適用を受けた受贈者にあつては、その推定相続人の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第4項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(第6項の規定の適用を受けた受贈者にあつては、その推定相続人の農業の用を含む。)」と、「同項に」とあるのは「第1項に」とする。
2.贈与者の死亡の日(贈与者の死亡前に受贈者が死亡した場合には、受贈者の死亡の日)前に当該推定相続人が死亡した場合において、その者に使用させていた農地等につきその者の相続人又は当該受贈者の他の推定相続人(以下この号において「他の推定相続人等」という。)で第14項各号に掲げる要件に準ずる要件のすべてに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した個人のうちの一人の者に対し第15項の規定に準じて使用貸借による権利が設定され、かつ、当該設定についての届出善が、財務省令で定めるところにより当該死亡の日から2月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該他の推定相続人等が法
第70条の4第6項の規定の適用に係る推定相続人として当該使用貸借による権利を引き続き有しているものとみなす。
3.贈与者の死亡の日前に当該推定相続人が死亡した場合において、その者が使用していた農地等につき当該受贈者により速やかに農業経営が開始され、かつ、その開始についての届出書が、財務省令で定めるところにより当該死亡の日から2月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該死亡の日以後における当該受贈者に係る法
第70条の4第1項及び第4項の規定の適用については、当該死亡による同条第7項各号に該当する事実は、生じなかつたものとみなす。
4.当該推定相続人が法
第70条の4第6項の規定の適用を受けた使用貸借による権利の設定に係る農地等につきその転用をした場合には、当該受贈者が当該転用をしたものとみなす。
18 法
第70条の4第16項から第19項までの規定は、同条第6項の規定により同項に規定する使用貸借による権利の設定をした受贈者が、当該設定に係る農地等の全部又は一部について、第31項に規定する一時的道路用地等の用に供するために当該使用貸借による権利を消滅させ、かつ、当該用に供するために同項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。この場合において、同条第16項中「農地等を当該受贈者の農業の用に供する」とあるのは「農地等の全部について第6項の規定により使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人(同項の規定の適用を受ける農地等の全部について一時的道路用地等の用に供する場合には、当該一時的道路用地等の用に供する直前に同項の規定により使用貸借による権利の設定を受けていた推定相続人。以下この項において「特定推定相続人」という。)に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供する」と、
同項第1号中「地上権等」とあるのは「使用貸借による権利の消滅及び地上権等」と、
同項第2号中「一部を当該受贈者の農業の用に供していない場合には、当該農地等のうち当該受贈者の農業の用に供して」とあるのは「一部について、特定推定相続人に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供していない場合には、当該農地等のうち当該使用貸借による権利の設定を行つていない、又は農業の用に供して」と読み替えるものとする。
19 法
第70条の4第8項に規定する農地又は採草放牧地で政令で定めるものは、受贈者が同項に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権(以下この条において「賃借権等」という。)の設定に基づき貸し付けた農地又は採草放牧地(農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき貸し付けた農地又は採草放牧地が2以上ある場合には、当該農用地利用集積計画において定められている賃借権等の存続期間が同一であるものに限る。)で当該受贈者が同項の規定の適用を受けようとして法
第70条の4第9項の規定により届け出たものとする。
20 法
第70条の4第8項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1.法
第70条の4第8項に規定する借受代替農地等(以下この条において「借受代替農地等」という。)に係る賃借権等の設定をした日が当該培受代替農地等に係る同項に規定する貸付特例適用農地等(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)に係る賃債権等の設定をした日以前2月以内の日であること。
2.貸付特例適用農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日が当該貸付特例適用農地等に係るすべての借受代替農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日以前の日であること。
3.その他財務省令で定める要件
21 法
第70条の4第8項の規定の適用を受けようとする受贈者は、貸付特例適用農地等について同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する要件を満たすものである旨並びに貸付特例適用農地等に係る賃債権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした日から2月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
22 法
第70条の4第11項に規定する政令で定める要件は、同項の規定により借り受けた農地又は採草放牧地に係る賃借権等の存続期間の満了の日が当該農地又は採草放牧地に係る貸付特例適用農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日以後であることとする。
23 法
第70条の4第11項の規定の適用を受けようとする受贈者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを同条第10項各号に定める日から2月を経過する日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1.法
第70条の4第10項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる事項
イ 届出者の氏名及び住所
ロ 法
第70条の4第11項に規定する再借受代替農地等に係る賃借権等の設定に関する事項
ハ その他参考となるべき事項
2.法
第70条の4第10項第2号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる事項
イ 届出者の氏名及び住所
ロ 賃借権等が消滅した貸付特例適用農地等に関する事項
ハ その他参考となるべき事項
24 法
第70条の4第12項の規定により提出する同項に規定する継続届出書には、貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
25 法
第70条の4第13項の規定により提出する同条第12項に規定する継続届出書には、前項に規定する事項のほか当該継続届出書を同条第12項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
26 法
第70条の4第8項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、当該貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合又は当該存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合には、その消滅した旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、当該賃借権等の消滅した日から2月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
27 法
第70条の4第8項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした受贈者が当該設定をした後当該貸付特例適用農地等を当該設定に基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該受贈者に係る同条第1項及び第4項の規定の適用については、同条第1項第1号中「(以下この条」とあるのは「(第8項の規定の適用を受ける同項に規定する賃借権等が設定されている同項に規定する貸付特例適用農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、第8項に規定する貸付特例適用農地等については同項の規定の適用を受ける当該貸付特例適用農地等に係る土地とする。」と、同条第4項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び第8項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等」と、「同項に」とあるのは「第1項に」とする。
28 法
第70条の4第15項の税務署長の承認を受けようとする受贈者は、同項に規定する譲渡等に係る農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、当該譲渡等があつた日から1月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1.申請者の氏名及び住所
2.当該譲渡等に係る農地等の明細、当該農地等の贈与者からの贈与の時における価額及び当該譲渡等の対価の額
3.取得しようとする法
第70条の4第7項に規定する農地又は採草放牧地の明細、取得予定年月日及び取得価額の見積額
4.その他参考となるべき事項
29 前項の規定による申請書の提出があつた場合において、その提出があつた日から1月以内に、当該申請の承認又は却下の処分がなかつたときは、当該申請の承認があつたものとみなす。
30 法
第70条の4第15項第2号に規定する政令で定める部分は、同号に規定する譲渡等に係る農地等のうち、当該譲渡等の対価で当該譲渡等があつた日から1年を経過する日までに同項に規定する農地又は採草放牧地の取得に充てられなかつたものの額が当該譲渡等の対価の額のうちに占める割合を、当該譲渡等に係る農地等の贈与者からの贈与の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
31 法
第70条の4第16項の税務署長の承認を受けようとする受贈者は、同項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)の用に供するため同項に規定する地上権等(以下この条において「地上権等」という。)の設定に基づき貸付けを行つた農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨の申請書で次に掲げる事項を記載したものを、当該地上権等の設定に基づき貸付けを行つた日から1月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1.申請者の氏名及び住所
2.当該地上権等の設定に基づき貸し付けた農地等の明細
3.当該地上権等の設定に基づき貸し付けた農地等を当該受贈者の農業の用に供する予定年月日
4.その他参考となるべき事項
32 前項の規定により提出する申請書には、法
第70条の4第16項の規定の適用を受けようとする農地等について同項に規定する主務大臣が一時的道路用地等に係る同項に規定する代替性のない施設の用地として認定(当該一時的道路用地等に係る事業が同項に規定する道路に関する事業、河川に関する事業及び鉄道事業以外のものである場合には、同項に規定する準ずる事業としての認定を含む。)を行つたことを証する書類で次に掲げる事項を記載したもの及び財務省令で定める書類を添付しなければならない。
1.当該一時的道路用地等の用に供される農地等の所有者の氏名及び住所
2.当該一時的道路用地等の用に供される農地等の明細
3.当該一時的道路用地等の用に供するために事業の施行者が地上権等の設定に基づき借り受ける日及び当該借受けに係る期限
4.法
第70条の4第16項に規定する主務大臣が同項の規定により認定した一時的道路用地等に係る事業及び施設の用地に関すること
5.その他参考となるべき事項
33 第29項の規定は、第31項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。
34 法
第70条の4第17項の規定により受贈者が提出する同項に規定する継続貸付届出書には、当該一時的道路用地等に係る事業の施行者の当該継続貸付届出書に係る同項に規定する期限の2月前において当該一時的道路用地等の用に供されている農地等について引き続き借り受けている旨及び当該事業を引き続き施行している旨を証する書類で次に掲げる事項を記載したものを添付しなければならない。
1.当該一時的道路用地等の用に供されている農地等を事業の施行者に貸し付けている者の氏名及び住所
2.当該事業の施行者が借り受けている農地等の明細
3.その他参考となるべき事項
35 法
第70条の4第18項の規定により受贈者が提出する同条第17項に規定する継続貸付届出書には、同項に規定する事項のほか当該継続貸付届出書を同項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項に規定する事業の施行者の書類を添付しなければならない。
36 法
第70条の4第16項の規定の適用を受けている受贈者は、一時的道路用地等の用に供されている農地等につき、当該農地等に係る同項に規定する貸付期限(第39項までにおいて「貸付期限」という。)の到来により地上権等が消滅した場合又は当該貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅した場合には、その消滅した旨、当該農地等を受贈者の農業の用に供している旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、農業委員会の証明書で財務省令で定めるところにより当該受贈者の農業の用に供されている旨を証するものその他財務省令で定める書類を添付し、これを当該地上権等の消滅した日から2月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
37 前項の場合において、貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅したときは、当該地上権等が消滅した日を貸付期限とみなして、法第70条の4の規定を適用する。
38 法
第70条の4第16項の規定の適用を受けて農地等を一時的道路用地等の用に供している場合において、当該一時的道路用地等に係る事業の施行の遅延により貸付期限が延長されることとなつたときは、受贈者は、引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した届出書に、貸付期限を延長する事情の詳細を記載した当該事業の施行者の書類その他財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付期限の到来する日から1月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1.届出者の氏名及び住所
2.当該貸付期限の延長に係る農地等の明細
3.延長されることとなつた期限
4.当該貸付期限の延長に係る農地等を当該受贈者の農業の用に供する予定年月日
5.その他参考となるべき事項
39 前項の場合において、貸付期限が延長されることとなつたときは、当該延長されることとなつた期限を貸付期限とみなして、法
第70条の4の規定を適用する。
40 法
第70条の4第16項の規定の適用を受けている受贈者が、同条第6項の規定の適用を受けようとする場合における同条第16項の規定及び第15項の規定の適用については、同条第16項第2号中「一部を当該受贈者の農業の用に供していない場合には、当該農地等のうち当該受贈者の農業の用に供して」とあるのは「一部について、第6項に規定する当該受贈者の推定相続人で政令で定める者のうちの1人の者に対し使用貸借による権利の設定を行つていない場合には、当該農地等のうち当該使用貸借による権利の設定を行つて」と、第15項中「受けているもの」とあるのは「受けているもの(同条第16項に規定する一時的道路用地等の用に供されているものを除く。)」とする。
41 受贈者が、法
第70条の4第2項第4号に規定する都市営農農地等に該当する農地等を一時的道路用地等の用に供した場合においては、当該農地等は同号に規定する都市営農農地等に該当するものとして同条(第6項から第15項までを除く。)の規定を適用する。
42 法
第70条の4第16項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る地上権等の設定をした受贈者が当該設定をした後当該一時的道路用地等の用に供されている農地等を引き続き当該一時的道路用地等に係る事業の施行者に貸し付けている場合における当該受贈者に係る同条第1項及び第4項の規定の適用については、同条第1項第1号中「(以下この条」とあるのは「(第16項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等が設定されている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該地上権等の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、第16項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第4項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び第16項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第1項に」とする。
43 法
第70条の4第20項の税務署長の承認を受けようとする受贈者は、同項に規定する特定農地等(以下この項及び第45項において「特定農地等」という。)について同条第20項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、同項の買取りの申出等があつた日から1月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1.申請者の氏名及び住所
2.当該特定農地等の明細及び当該特定農地等の贈与者からの願与の時における価額
3.当該買取りの申出等の内容及びその年月日
4.法
第70条の4第8項の譲渡等及び取得をする見込みである場合には、当該譲渡等の予定年月日及び当該譲渡等の対価の見積額並びに取得しようとする同項の農地又は採草放牧地の明細、取得予定年月日及び取得価額の見積額
5.当該買取りの申出等に係る法
第70条の4第8項の特定市街化区域農地等に係る農地又は採草放牧地が同項の都市営農農地等に該当することとなる見込みである場合には、その予定年月日
6.その他参考となるべき事項
44 第29項の規定は、前項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。
45 法
第70条の4第20項第2号ハに規定する政令で定める部分は、同号ハに規定する譲渡等に係る特定農地等のうち、当該譲渡等の対価で当該譲渡等があつた日から1年を経過する日までに同項の農地又は採草放牧地の取得に充てられなかつたものの額が当該譲渡等の対価の額のうちに占める割合を、当該譲渡等に係る特定農地等の贈与者からの贈与の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
46 法
第70条の4第22項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
1.届出者の氏名及び住所
2.贈与者から贈与により農地等を取得した年月日
3.法
第70条の4第1項の規定による納税の猶予を受ける贈与税の額
4.法
第70条の4第4項又は第5項の規定の適用があつた農地等がある場合には、当該農地等につき第13項の規定により計算した金額に相当する贈与税の額
5.当該届出者が法
第70条の4第6項の規定の適用を受けた者で同項の農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合には、その旨
6.所在地の異なる農地等ごとの当該届出書の提出期限の属する年前3年間の各年における農業に係る生産及び出荷の状況並びに収入金額
7.その他参考となるべき事項
47 法
第70条の4第23項の規定により提出する同条第22項の届出書には、前項に規定する事項のほか当該届出書を同条第22項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
48 法
第70条の4第1項の場合において、贈与者又は受贈者につき同条第28項の規定に該当する事実が生じたときは、同条第1項に規定する贈与税(当該贈与者又は当該受贈者の死亡前に同条第4項又は第5項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた農地等の価額に対応する部分の金額として第13項の規定により計算した金額に相当するものを除く。)は、免除する。この場合において、当該死亡した贈与者に係る受贈者又は当該死亡した受贈者に係る贈与老若しくは当該死亡した受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を、当該死亡の日後遅滞なく、当該贈与税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1.届出書を提出する者の氏名及び住所並びに当該死亡した贈与者又は当該死亡した受贈者との続柄
2.当該死亡した贈与者又は当該死亡した受贈者の氏名及び住所並びにその死亡した年月日
3.法
第70条の4第28項の規定による贈与税の免除を受けようとする旨
4.免除を受ける贈与税の額
5.その他参考となるべき事項
49 法
第70条の4第30項に規定する政令で定める事実は、第9項各号に掲げる事実とする。
50 次に掲げるものについては、法
第70条の4第1項の規定の適用を受ける農地等に該当するものとして、第1号に掲げるものにあつては同条(第6項から第15項までを除く。)の規定を、第2号及び第3号に掲げるものにあつては同条(第6項から第14項までを除く。)の規定を適用する。
1.法
第70条の4第16項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等
2.第8項に規定する事務所、作業場、倉庫その他の施設又は使用人の宿舎の敷地
3.第12項に規定する道路、用水路、排水路、かんがい用施設その他これらに類する施設の用地
51 受贈者が、法
第70条の4第2項第4号に規定する都市営農農地等に該当する農地等を前項第2号に掲げるものに転用した場合においては、当該農地等は同条第2項第4号に規定する都市営農農地等に該当するものとして同条(第6項から第14項までを除く。)の規定を適用する。
52 法
第70条の6第20項の規定の適用を受けている同条第1項に規定する農業相続人が同条第34項第2号又は第3号の贈与をした場合における法
第70条の4第1項の規定の適用については、法
第70条の6第20項に規定する一時的道路用地等の用に供されている同条第1項に規定する特例農地等(財務省令で定めるものを除く。)は当該農業相続人が当該贈与の日まで農業の用に供していたものと、当該特例農地等は法
第70条の4第16項の承認を受けた農地等とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、当該贈与に係る贈与税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該農地等の価額は、当該一時的道路用地等の用に供されていないものとした場合における農地等としての価額による。
第40条の7 法
第70条の6第1項に規定する農業を営んでいた個人として政令で定める者は、次に掲げる者のいずれかに該当する者(その者からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)によりその有する同項に規定する農地及び採草放牧地又は法第70条の4第1項に規定する農地等の取得(法
第70条の5の規定により相続又は遺贈により取得したとみなされる場合の取得を含む。以下この条において同じ。)をした相続人で、当該相続又は遺贈に係る同項に法第70条の6第1項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したもの(以下この条において「第一次農業相続人」という。)を含む。)とする。
1.その生前において有していた法
第70条の6第1項に規定する農地及び採草放牧地につきその死亡の日まで農業を営んでいた個人(同条第9項の規定の適用を受ける同条第1項に規定する農業相続人を含む。)
2.その生前において法
第70条の4第1項に規定する農地等の同項の規定の適用に係る贈与をした個人(当該贈与に係る贈与税につき当該個人が死亡したことにより同条第33項の規定の適用があつた場合に限る。)
2 法
第70条の6第1項に規定する被相続人の相続人で政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかに該当する者であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した者(当該被相続人からの相続又は遺贈により同項に規定する農地及び採草放牧地の取得をした相続人が第一次農業相続人に該当する場合には、当該第一次農業相続人からの相続又は遺贈により当該農地及び採草放牧地の取得をした相続人で、当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限までに当該取得をした当該農地及び採草放牧地に係る農業経営を開始し、その後引き続き当該農業経営を行うと認められる者であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明したもの(以下この条において「第2次農業相続人」という。)がある者)とする。
1.当該被相続人からの相続又は遺贈に係る法第70条の6第1項に規定する相続税の申告書の提出期限までに当該相続又は遺贈により取得をした同項に規定する農地及び採草放牧地に係る農業経営を開始し、その後引き続き当該農業経営を行うと認められる者
2.法
第70条の4第6項の規定の適用を受けた同項に規定する受贈者が使用貸借による権利が設定されている同項の農地等につきその贈与者の死亡により法
第70条の5第1項の規定によりその者から相続又は遺贈による取得をしたとみなされる場合において、当該受贈者で当該設定後引き続きその推定相続人(当該受贈者が前条第16項第2号の規定の適用を受けた者である場合には、同号に規定する他の推定相続人等を含む。以下この条において同じ。)に当該農地等を使用させ、当該推定相続人が営む当該農地等に係る農業に現に従事している者であり、かつ、当該相続後も引き続いて、当該推定相続人に使用させ、当該農業に従事する者であると認められるもの
3 法第70条の6第1項に規定する被相続人(以下この条において「被相続人」という。)の相続人が、当該被相続人からの贈与により法
第70条の4第1項に規定する農地の全部及び同項に規定する採草放牧地のうち政令で定める部分並びに同項に規定する準農地のうち政令で定める部分を取得している場合において、当該贈与の日の属する年において当該被相続人の相続が開始し、かつ、当該被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより相続税法第19条又は第21条の15の規定により当該贈与により取得した同項に規定する農地及び採草放牧地並びに準農地の価額が相続税の課税価格に加算されることとなるとき(当該農地及び採草放牧地並びに準農地について同法第21条の16の規定の適用がある場合を含む。)は、法
第70条の6の規定の適用については、当該贈与により取得した当該農地及び採草放牧地並びに準農地は、当該相続人が当該被相続人からの相続又は遺贈により取得したものとみなす。
4 法
第70条の6第1項に規定する農地又は採草放牧地に準ずる土地として政令で定めるものは、農地法
第2条第1項に規定する農地及び採草放牧地以外の土地で農業振興地域の整備に関する法律
第8条第1項に規定する農業振興地域整備計画において同条第2項第1号に規定する農業上の用途区分が当該農地又は採草放牧地とされているものであつて、法
第70条の6第1項に規定する農業相続人(当該農業相続人が第一次農業相続人に該当する場合には、その者の第2次農業相続人)が相続又は遺贈により取得をしたもののうち、開発して当該農地又は採草放牧地として当該農業相続人の農業の用(当該農業相続人が第2項第2号に該当する者である場合には、その推定相続人の農業の用を含む。)に供することが適当であるものとして財務省令で定めるところにより市町村長が証明したものとする。
5 法
第70条の6第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.前条第60項第2号及び第3号に掲げるもの
2.第65項第2号及び第3号に掲げるもの
6 第2次農業相続人がある場合には、第2次農業相続人がある第一次農業相続人に係る法
第70条の6第1項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとし、当該第2次農業相続人に係る同項の規定の適用については、当該第2次農業相続人に係る第一次農業相続人はその死亡の日まで農業を営んでいたものとみなす。
| 当該相続に係る相続税法第27条第1項 | 当該農業相続人の相続人が当該相続に係る同法第27条第2項 |
| (政令で定めるものを除く。) | (当該農業相続人からの相続又は遺贈により当該農地及び採草放牧地並びに準農地の取得をした農業相続人(以下この項において「第二次農業相続人」という。)が、同法第27条第1項の規定による申告書(当該申告書の提出期限前に提出するものに限る。)にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限るものとし、政令で定めるものを除くものとする。) |
| 当該農地及び採草放牧地については当該農業相続人がその農業の用に供するもの(第9項の規定に該当する農業相続人にあつては、その推定相続人の農業の用に供するものを含む。)に限るものとし、準農地 | 準農地 |
| 当該相続税の申告書の提出期限までに当該 | 当該第二次農業相続人が当該農業相続人からの相続又は遺贈により取得をした特例農地等につきこの項の規定の適用を受けるため当該特例農地等に係る |
| その納税を猶予する | 第38項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす |
7 法
第70条の6第1項第1号に規定する政令で定める転用は、同項に規定する農業相続人(以下この条において「農業相続人」という。)が、同項に規定する特例農地等(以下この条において「特例農地等」という。)を当該農業相続人の耕作若しくは養畜の事業(当該農業相続人が第2項第2号に該当する者である場合には、その推定相続人の耕作又は養畜の事業を含む。)に係る事務所、作業場、倉庫その他の施設又はこれらの事業に従事する使用人の宿舎の敷地にするための転用とする。
8 法
第70条の6第1項第1号に規定する政令で定める譲渡又は設定は、特例農地等の譲渡が前条第9項各号に掲げる場合若しくは農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域として定められている区域内にある特例農地等について、農業経営基盤強化促進法第4条第2項に規定する農地保有合理化事業(同項第1号に掲げる事業に限る。)のために譲渡をした場合、同条第3項に規定する農地利用集積円滑化事業(同項第1号に定める事業(同号ハに掲げるものを除く。)及び同項第2号に定める事業に限る。)のために譲渡をした場合若しくは同法第20条に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡をした場合に該当する場合におけるこれらの譲渡又は当該特例農地等についての地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定が同項第2号若しくは第3号に掲げる場合に該当する場合におけるその設定とする。ただし、法
第70条の6第1項第1号に規定する譲渡等があつた当該特例農地等に係る土地の面積に加算される当該譲渡等の時前の同号に規定する譲渡等に係る土地の面積を計算する場合におけるこの項の規定の適用については、前条第9項第2号中「者が」とあるのは「者が現に」と、「常時従事者になる場合」とあるのは「常時従事者である場合」と、同項第3号中「共同利用する場合」とあるのは「現に共同利用している場合」とする。
9 法
第70条の6第8項に規定する買取りの申出等に係る同項の農地又は採草放牧地について同条第1項第1号の転用又は譲渡若しくは設定があつたときは、当該転用又は譲渡若しくは設定は、同号に規定する政令で定める転用又は政令で定める譲渡若しくは設定に含まれるものとする。
10 同一の被相続人からの相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法
第70条の6第1項の規定の適用を受ける者がある場合における当該財産の取得により納付すべき相続税の額の計算については、同条第2項に定めるもののほか、次に定めるところによる。
1.当該相続又は遺贈により財産の取得をした者のうち法
第70条の6第1項の規定の適用を受けない者に係る相続税法
第19条の2第1項の規定の適用については、同項第2号中「相続税の総額」とあるのは、「租税特別措置法第70条の6第2項第1号(農地等についての相続税の納税猶予等)の規定により計算される相続税の総額」とする。
2.当該相続又は遺贈により財産の取得をした者に係る相続税法第20条の規定の適用については、同条第2号中「相続税の課税価格」とあるのは、「租税特別措置法第70条の6第2項第1号(農地等についての相続税の納税猶予等)の規定により計算される相続税の課税価格」とする。
3.当該相続又は遺贈により財産の取得をした者のうち相続税法
第21条の15の規定又は同法
第21条の16の規定の適用を受ける者に係る法
第70条の6第2項の規定の適用については、同項中「第20条の2までの規定」とあるのは、「第20条の2までの規定、同法第21条の15の規定又は同法第21条の16の規定」とする。
11 法
第70条の6第2項第2号イに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。
1.法
第70条の6第2項に規定する相続又は遺贈により財産の取得をしたすべての者に係る相続税法
第16条に規定する相続税の総額から当該すべての者が同項第1号に掲げる者に該当するものとして計算した場合の当該すべての者に係る同号に定める金額の合計額を控除した金額
2.法
第70条の6第2項第2号イに規定する当該農業相続人に係る特例農地等に係る同条第7項に規定する農業投資価格控除後の価額(以下この条において「農業投資価格控除後の価額」という。)が、同号イに規定する当該相続又は遺贈により財産の取得をした者のうち法
第70条の6第1項の規定の適用を受けるすべての者に係る特例農地等に係る農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合
12 法
第70条の6第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項の規定の適用を受ける農業相続人に係る同項に規定する納付すべき相続税の額の計算上同条第2項の規定により適用される相続税法
第18条第1項の規定により加算された金額に、当該農業相続人に係る法
第70条の6第2項第2号イに掲げる金額が同号イ及びロに掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
13 法
第70条の6第1項に規定する納税猶予分の相続税額(以下この条において「納税猶予分の相続税額」という。)の計算については、法
第70条の6第3項に定めるもののほか、次に定めるところによる。
1.法
第70条の6第1項の規定の適用を受ける農業相続人が相続税法
第18条の規定又は同法
第19条、
第19条の3から
第20条の2まで、
第21条の15若しくは第21条の16の規定の適用を受ける者である場合における法
第70条の6第3項の規定の適用については、同項中「第20条の2までの規定」とあるのは「第20条の2まで、第21条の15又は第21条の16の規定」と、「同項第2号ロに掲げる金額」とあるのは「同項第2号ロに掲げる金額と当該同条の規定により加算された金額のうち当該政令で定めるところにより計算した金額以外の金額との合計額」とする。
2.納税猶予分の相続税額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
14 法
第70条の6第1項の規定の適用を受ける農業相続人が法
第70条の7の2第1項又は
第70条の7の4第1項の規定の適用を受ける者である場合において、調整前農地等猶予税額(納税猶予分の相続税額で前項の規定により計算されたものをいう。)と調整前株式等猶予税額(法
第70条の7の2第2項第5号又は
第70条の7の4第2項第4号に規定する納税猶予分の相続税額で
第40条の8の2第12項から第17項まで(
第40条の8の3第7項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものをいう。)との合計額が猶予可能税額(法
第70条の6第2項第2号に定める金額(当該農業相続人が相続税法
第18条から
第20条の2まで、
第21条の15又は
第21条の16の規定の適用を受ける者である場合には、当該金額を同法
第17条の規定により計算した金額であるものとしてこれらの規定を適用して計算した金額)をいう。)を超えるときにおける特例農地等に係る納税猶予分の相続税額は、当該猶予可能税額に当該調整前農地等猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
15 法
第70条の6第5項に規定する政令で定める日は、農業相続人(相続又は遺贈により取得をした日において法
第70条の4第2項第4号に規定する都市営農農地等である特例農地等を有しないものに限る。)の死亡の日(法
第70条の6第1項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日から20年を経過する日までの間に、当該農業相続人が相続又は遺贈により取得をした特例農地等のうち当該取得をした日において同条第5項に規定する市街化区域内農地等であるもの以外のものに係る相続税のすべてについて、同条第7項又は第8項の規定による納税の猶予に係る期限が到来している場合にあつては、その死亡の日又は当該20年を経過する日のいずれか早い日)とする。
16 法
第70条の6第7項に規定する農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設として政令で定めるものは、前条第12項に規定する施設とし、法
第70条の6第8項第2号に規定する政令で定める事由は、前条第12項に規定する都市計画の失効とする。
17 法
第70条の6第7項又は第8項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の相続税の額に、これらの規定に規定する譲渡特例農地等又は買取りの申出等に係る農地若しくは採草放牧地(以下この項において「譲渡等に係る農地等」という。)の農業相続人の相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額(当該譲渡等に係る農地等が同条第19項において準用する法
第70条の4第15項第3号の規定により法
第70条の6第1項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの又は同条第26項において準用する法
第70条の4第20項第3号の規定により法
第70条の6第1項の規定の適用を受ける同項に規定する農地若しくは採草放牧地とみなされたもの(以下この項において「代替取得農地等」という。)である場合には、当該相続又は遺贈による取得をした特例農地等で同条第19項又は第26項の承認に係る譲渡等があつたものの当該取得の時における農業投資価格控除後の価額のうち当該代替取得農地等の当該農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額。第28項第2号、第45項第2号及び第52項において同じ。)が当該農業相続人が当該相続又は遺贈により取得をしたすべての特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
18 法
第70条の4第6項の規定の適用を受けた同項に規定する受贈者で同項の農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させているものに係る同条第1項の贈与者が死亡し、当該農地等が法
第70条の5第1項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる場合において、当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税に関し当該受贈者が第2項第2号に該当する農業相続人として当該農地等につき法
第70条の6第1項の規定の適用を受けているときは、当該農業相続人に係る同項並びに同条第7項、第9項及び第20項の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.法
第70条の6第1項第1号中「(以下この条」とあるのは「(第70条の4第6項の規定の適用を受けた同項の使用貸借による権利が設定されている農地等の第9項の規定に該当する農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(第9項の規定に該当する農業相続人にあつては、その推定相続人の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第7項中「農業相続人の農業の用」とあるのは「農業相続人の農業の用(第9項の規定に該当する農業相続人にあつては、その推定相続人の農業の用を含む。)」とする。
2.当該農業相続人の死亡等の日(法
第70条の6第1項に規定する死亡等の日をいう。以下この項において同じ。)前に当該推定相続人が死亡した場合において、その者に使用させていた特例農地等につきその者の相続人又は当該農業相続人の他の推定相続人(以下この号において「他の推定相続人等」という。)で前条第14項各号に掲げる要件に準ずる要件のすべてに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した個人のうちの一人の者に対し同条第15項の規定に準じて使用貸借による権利が設定され、かつ、当該設定についての届出書が、財務省令で定めるところにより当該死亡の日から2月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該他の推定相続人等が法
第70条の4第6項の規定の適用に係る推定相続人として当該使用貸借による権利を引き続き有しているものとみなす。
3.当該農業相続人の死亡等の日前に当該推定相続人が死亡した場合において、その者に使用させていた特例農地等につき当該農業相続人により速やかに農業経営が開始れ、かつ、その開始についての届出書が、財務省令で定めるところにより当該死亡の日から2月を経過する日までに当該農業相続人の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該死亡の日以後における当該農業相続人に係る法
第70条の6第1項及び第7項の規定の適用については、当該死亡による同条第9項各号に該当する事実は、生じなかつたものとみなす。
4.当該推定相続人が法
第70条の4第6項の規定の適用を受けた使用貸借による権利の設定に係る特例農地等につきその転用をした場合には、当該農業相続人が当該転用をしたものとみなす。
5.当該農業相続人が、法
第70条の4第6項に規定する使用貸借による権利の設定に係る特例農地等の全部又は一部について、第32項に規定する一時的道路用地等の用に供するために当該使用貸借による権利を消滅させ、かつ、当該用に供するために同項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合には、法第70条の6第20項中「特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する」とあるのは「特例農地等の全部について第70条の4第6項の規定により使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人(同項の規定により使用貸借による権利の設定を受けていた特例農地等の全部について一時的道路用地等の用に供する場合には、当該一時的道路用地等の用に供する直前に当該権利の設定を受けていた推定相続人。以下この項において「特定推定相続人」という。)に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供する」と、同項第1号中「地上権等」とあるのは「使用貸借による権利の消滅及び地上権等」と、同項第2号中「一部を当該農業相続人の農業の用に供していない場合には、当該特例農地等のうち当該農業相続人の農業の用に供して」とあるのは「一部について、特定推定相続人に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供していない場合には、当該特例農地等のうち当該使用貸借による権利の設定を行つていない、又は農業の用に供して」とする。
19 法第70条の6第10項に規定する農地又は採草放牧地で政令で定めるものは、農業相続人が同項に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権(以下この条において「賃借権等」という。)の設定に基づき貸し付けた農地又は採草放牧地(農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき貸し付けた農地又は採草放牧地が2以上ある場合には、当該農用地利用集積計画において定められている賃借権等の存続期間が同一であるものに限る。)で当該農業相続人が同項の規定の適用を成又けようとして法第70条の6第11項の規定により届け出たものとする。
20 法第70条の6第10項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1.法第70条の6第10項に規定する借受代替農地等(以下この条において「借受代替農地等」という。)に係る賃借権等の設定をした日が当該借受代替農地等に係る同項に規定する貸付特例適用農地等(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)に係る賃借権等の設定をした日以前2月以内の日であること。
2.貸付特例適用農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日が当該貸付特例適用農地等に係るすべての借受代替農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日以前の日であること。
3.その他財務省令で定める要件
21 法第70条の6第10項の規定の適用を受けようとする農業相続人は、貸付特例適用農地等について同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する要件を満たすものである旨並びに貸付特例適用農地等に係る貸借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした日から2月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
22 法第70条の6第13項に規定する政令で定める要件は、同項の規定により借り受けた農地又は採草放牧地に係る賃借権等の存続期間の満了の日が当該農地又は採草放牧地に係る貸付特例適用農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日以後であることとする。
23 法第70条の6第13項の規定の適用を受けようとする農業相続人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを同条第12項各号に定める日から2月を経過する日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1.法第70条の6第12項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる事項
イ 届出者の氏名及び住所
ロ 法第70条の6第13項に規定する再借受代替農地等に係る賃借権等の設定に関する事項
ハ その他参考となるべき事項
2.法第70条の6第12項第2号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる事項
イ 届出者の氏名及び住所
ロ 賃借権等が消滅した貸付特例適用農地等に関する事項
ハ その他参考となるべき事項
24 法第70条の6第14項の規定により提出する同項に規定する継続届出書には、貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
25 法第70条の6第15項の規定により提出する同条第14項に規定する継続届出書には、前項に規定する事項のほか当該継続届出書を同条第14項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
26 法第70条の6第10項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、当該貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合又は当該存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合には、その消滅した旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、当該賃借権等の消滅した日から2月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
27 法
第70条の6第10項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした農業相続人が当該設定をした後当該貸付特例適用農地等を当該設定に基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該農業相続人に係る同条第1項及び第7項の規定の適用については、同条第1項第1号中「(以下この条」とあるのは「(第10項の規定の適用を受ける同項に規定する賃借権等が設定されている同項に規定する貸付特例適用農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、第10項に規定する貸付特例適用農地等については同項の規定の適用を受ける当該貸付特例適用農地等に係る土地とする。」と、同条第7項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び第10項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等」と、「同項に」とあるのは「第1項に」とする。
28 法
第70条の6第19項の税務署長の承認を受けようとする農業相続人は、同項に規定する譲渡等に係る特例農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、当該譲渡等があつた日から1月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1.申請者の氏名及び住所
2.当該譲渡等に係る特例農地等の明細、当該特例農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額及びその計算の明細並びに当該譲渡等の対価の額
3.取得しようとする法
第70条の6第19項に規定する農地又は採草放牧地の明細、取得予定年月日及び取得価額の見積額
4.その他参考となるべき事項
29 前項の規定による申請書の提出があつた場合において、その提出があつた日から1月以内に、当該申請の承認又は却下の処分がなかつたときは、当該申請の承認があつたものとみなす。
30 法
第70条の6第1項の規定の適用を受ける特例農地等が法
第70条の5第1項の規定により相続又は遺贈により取得したとみなされたものである場合において、当該取得したものとみなされる基因となつた法
第70条の4第1項に規定する贈与者の死亡の日前1年以内に行われた当該特例農地等に係る同条第15項に規定する譲渡等につき同項に規定する税務署長の承認を受けているときは、当該特例農地等の譲渡等に係る法
第70条の6の規定の適用については、当該譲渡等は同条第1項第1号又は第7項に規定する譲渡等とみなし、当該承認は同条第19項の規定による税務署長の承認とみなす。
31 前条第30項の規定は、法
第70条の6第19項において準用する法
第70条の4第15項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、前条第18項中「係る農地等」とあるのは「係る特例農地等」と、「贈与者からの贈与」とあるのは「被相続人からの相続又は遺贈による取得」と読み替えるものとする。
32 法
第70条の6第20項の税務署長の承認を受けようとする農業相続人は、同項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)の用に供するため同項に規定する地上権等(以下この条において「地上権等」という。)の設定に基づき貸付けを行つた特例農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨の申請書で次に掲げる事項を記載したものを、当該地上権等の設定に基づき貸付けを行つた日から1月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1.申請者の氏名及び住所
2.当該地上権等の設定に基づき貸し付けた特例農地等の明細
3.当該地上権等の設定に基づき貸し付けた特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する予定年月日
4.その他参考となるべき事項
33 前項の規定により提出する申請書には、法第70条の6第20項の規定の適用を受けようとする特例農地等について法
第70条の4第16項に規定する主務大臣が一時的道路用地等に係る同項に規定する代替性のない施設の用地として認定(当該一時的道路用地等に係る事業が同項に規定する道路に関する事業、河川に関する事業及び鉄道事業以外のものである場合には、同項に規定する準ずる事業としての認定を含む。)を行つたことを証する書類で次に掲げる事項を記載したもの及び財務省令で定める書類を添付しなければならない。
1.当該一時的道路用地等の用に供される特例農地等の所有者の氏名及び住所
2.当該一時的道路用地等の用に供される特例農地等の明細
3.当該一時的道路用地等の用に供するために事業の施行者が地上権等の設定に基づき借り受ける日及び当該借受けに係る期限
4.法
第70条の4第16項に規定する主務大臣が同項の規定により認定した一時的道路用地等に係る事業及び施設の用地に関すること
5.その他参考となるべき事項
34 第29項の規定は、第32項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。
35 法第70条の6第21項の規定により農業相続人が提出する同項に規定する継続貸付届出書には、当該一時的道路用地等に係る事業の施行者の当該継続貸付届出書に係る同項に規定する期限の2月前において当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等について引き続き借り受けている旨及び当該事業を引き続き施行している旨を証する書類で次に掲げる事項を記載したものを添付しなければならない。
1.当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等を事業の施行者に貸し付けている者の氏名及び住所
2.当該事業の施行者が借り受けている特例農地等の明細
3.その他参考となるべき事項
36 法第70条の6第22項の規定により農業相続人が提出する同条第21項に規定する継続貸付届出書には、同項に規定する事項のほか当該継続貸付届出書を同項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項に規定する事業の施行者の書類を添付しなければならない。
37 法第70条の6第23項に規定する政令で定めるものは、第54項の規定により特例農地等に該当するものとされる同項第2号又は第3号に掲げる敷地又は用地を一時的道路用地等の用に供している場合における当該敷地又は用地とする。
38 法第70条の6第20項の規定の適用を受ける農業相続人が死亡した場合(同条第1項の規定の適用を受ける特例農地等の全部を一時的道路用地等の用に供しているものが死亡した場合に限る。)において、同条第23項の規定により同条の規定の適用を受けることとなるときの第2項の規定の適用については、同項第1号中「に係る法第70条の6第1項の相続税の申告書の提出期限までに当該相続又は遺贈により取得をした同項に規定する農地及び採草放牧地」とあるのは、「により法第70条の6第20項に規定する一時的道路用地等の用に供されている同項に規定する特例農地等の取得をした場合には、同項に規定する貸付期限(第40項又は第42項の規定の適用がある場合には、これらの規定によりみなされた貸付期限)から2月を経過する日までに当該特例農地等」とする。
39 法第70条の6第20項の規定の適用を受けている農業相続人は、一時的道路用地等の用に供されている特例農地等につき、当該特例農地等に係る同項に規定する貸付期限(第42項までにおいて「貸付期限」という。)の到来により地上権等が消滅した場合又は当該貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅した場合には、その消滅した旨、当該特例農地等を農業相続人の農業の用に供している旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、農業委員会の証明書で財務省令で定めるところにより当該農業相続人の農業の用に供されている旨を証するものその他財務省令で定める書類を添付し、これを当該地上権等が消滅した日から2月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
40 前項の場合において、貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅したときは、当該地上権等が消滅した日を貸付期限とみなして、法第70条の6の規定を適用する。
41 法第70条の6第20項の規定の適用を受けて特例農地等を一時的道路用地等の用に供している場合において、当該一時的道路用地等に係る事業の施行の遅延により貸付期限が延長されることとなつたときは、農業相続人は、引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した届出書に、貸付期限を延長する事情の詳細を記載した当該事業の施行者の書類その他財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付期限の到来する日から1月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1.届出者の氏名及び住所
2.当該貸付期限の延長に係る特例農地等の明細
3.延長されることとなつた期限
4.当該貸付期限の延長に係る特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する予定年月日
5.その他参考となるべき事項
42 前項の場合において、貸付期限が延長されることとなつたときは、当該延長されることとなつた期限を貸付期限とみなして、法第70条の6の規定を適用する。
43 農業相続人が、法第70条の4第2項第4号に規定する都市営農農地等に該当する特例農地等を一時的道路用地等の用に供した場合においては、当該特例農地等は同号に規定する都市営農農地等に該当するものとして法第70条の6(第10項から第19項までを除く。)の規定を適用する。
44 法
第70条の6第20項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る地上権等の設定をした農業相続人が当該設定をした後当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等を引き続き当該一時的道路用地等に係る事業の施行者に貸し付けている場合における当該農業相続人に係る同条第1項及び第7項の規定の適用については、同条第1項第1号中「(以下この条」とあるのは「(第20項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等が設定されている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている特例農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該地上権等の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、第20項に規定する一時的道路用地等の用に供されている特例農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る土地とする。」と、同条第7項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び第20項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている特例農地等」と、「同項に」とあるのは「第1項に」とする。
45 法
第70条の6第26項の税務署長の承認を受けようとする農業相続人は、同項に規定する買取りの申出等に係る同項の都市営農農地等又は特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地(以下この項において「特定農地等」という。)について同条第26項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、当該買取りの申出等があつた日から1月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1.申請者の氏名及び住所
2.当該特定農地等の明細、当該特定農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額及びその計算の明細
3.当該買取りの申出等の内容及びその年月日
4.法
第70条の6第26項の譲渡等及び取得をする見込みである場合には、当該譲渡等の予定年月日及び当該譲渡等の対価の見積額並びに取得しようとする同項の農地又は採草放牧地の明細、取得予定年月日及び取得価額の見積額
5.当該買取りの申出等に係る法
第70条の6第26項の特定市街化区域農地等に係る農地又は採草放牧地が同項の都市営農農地等に該当することとなる見込みである場合には、その予定年月日
6.その他参考となるべき事項
46 第29項の規定は、前項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。
47 法
第70条の6第1項の規定の適用を受ける同項に規定する農地及び採草放牧地が法
第70条の5第1項の規定により相続又は遺贈により取得したとみなされたものである場合において、当該取得したとみなされる基因となつた法
第70条の4第1項に規定する贈与者の死亡の日前1年以内に行われた当該農地及び採草放牧地に係る同条第5項に規定する買取りの申出等につき同条第20項に規定する税務署長の承認を受けているときは、当該農地及び採草放牧地の買取りの申出等に係る法
第70条の6の規定の適用については、当該買取りの申出等は同条第8項に規定する買取りの申出等とみなし、当該承認は同条第26項の規定による税務署長の承認とみなす。
48 前条第45項の規定は、法
第70条の6第26項において準用する法
第70条の4第20項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、前条第21項中「特定農地等のうち」とあるのは「特定農地等(次条第45項に規定する特定農地等をいう。以下この項において同じ。)のうち」と、「贈与者からの贈与」とあるのは「被相続人からの相続又は遺贈による取得」と読み替えるものとする。
49 法
第70条の6第28項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
1.届出者の氏名及び住所
2.被相続人からの相続又は遺贈により特例農地等の取得をした年月日
3.納税猶予分の相続税の額
4.第17項に規定する譲渡等に係る農地等がある場合には、当該譲渡等に係る農地等につき同項の規定により計算した金額に相当する納税猶予分の相続税の額
5.当該届出者が第2項第2号に該当する農業相続人で法
第70条の4第6項の農地等につき同項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合には、その旨
6.所在地の異なる特例農地等ごとの当該届出書の繰出期限の属する年前3年間の各年における農業に係る生産及び出荷の状況並びに収入金額
7.その他参考となるべき事項
50 法
第70条の6第29項の規定により提出する同条第28項の届出書には、前項に規定する事項のほか当該届出書を同条第28項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
51 法
第70条の6第1項の場合において、同項の規定の適用を受ける農業相続人が同条第34項各号(当該特例農地等のうちに同項の都市営農農地等を有する農業相続人にあつては、同項第1号から第3号まで。以下この項において同じ。)のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたとき(その該当することとなつた日前に同条第1項ただし書又は第30項の規定の適用があつた場合及び同日前に同条第31項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)は、当該各号に掲げる相続税は、免除する。この場合において、当該農業相続人又はその相続人(包括受遺者を含む。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた日後遅滞なく、当該相続税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1.届出書を提出する者の氏名及び住所
2.前号の者が農業相続人の相続人又は包括受遺者である場合には、当該農業相続人の氏名及び住所並びに当該届出書を提出する者と当該農業相続人との続柄
3.法
第70条の6第34項の規定に該当することとなつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日
4.法
第70条の6第34項の規定による相続税の免除を受けようとする旨
5.免除を受ける納税猶予分の相続税の額(法
第70条の6第34項第3号に掲げる場合に該当する場合にあつては、当該免除を受ける納税猶予分の相続税の額及びその計算の明細)
6.その他参考となるべき事項
52 法
第70条の6第34項第3号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の相続税の額に、同号に規定する贈与をした特例農地等の農業相続人の相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額が当該農業相続人が当該取得をしたすべての特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
53 法
第70条の6第35項第5号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の相続税の額から同号に規定する贈与をした特例農地等につき前項の規定により計算した金額に相当する相続税の額(既に同条第7項又は第8項の規定の適用があつた場合には、第17項に規定する譲渡等に係る農地等に係る相続税の額を加算した金額)を控除した金額とする。
54 次に掲げるものについては、法第70条の6第1項の規定の適用を受ける特例農地等に該当するものとして、第1号に掲げるものにあつては同条(第10項から第19項までを除く。)の規定を、第2号及び第3号に掲げるものにあつては同条(第10項から第18項まで並びに第34項第2号及び第3号を除く。)の規定を適用する。
1.法第70条の6第20項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等
2.第8項に規定する事務所、作業場、倉庫その他の施設又は使用人の宿舎の敷地
3.第16項に規定する前条第12項に規定する施設の用地
55 農業相続人が、法第70条の4第2項第4号に規定する都市営農農地等に該当する特例農地等を前項第2号に掲げるものに転用した場合においては、当該特例農地等は同条第2項第4号に規定する都市営農農地等に該当するものとして法第70条の6(第10項から第18項まで並びに第34項第2号及び第3号を除く。)の規定を適用する。
56 同一の被相続人からの相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法
第70条の6第1項の規定の適用を受ける農業相続人がある場合における相続税法
第27条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
1.法
第70条の6第1項の規定の適用を受けない者
相続税法
第27条第1項の規定中「すべての者に係る相続税の課税価格」とあるのは「すべての者に係る租税特別措置法第70条の6第2項第1号(農地等についての相続税の納税猶予等)の規定により計算される相続税の課税価格」と、「第15条から第19条まで、第19条の3から第20条の2まで及び第21条の14から第21条の18まで」とあるのは「同法第70条の6第2項(その者が第19条の2の規定の適用を受ける者である場合には、第19条の2の規定の適用がないものとした場合における同法第70条の6第2項)」と、「申告書を」とあるのは「申告書を、当該財産を取得した者のうち同法第70条の6第1項の規定の適用を受ける者の同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の明細その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付して、」とする。
2.法
第70条の6第1項の規定の適用を受ける農業相続人
相続税法
第27条第1項の規定中「第15条から第19条まで、第19条の3から第20条の2まで及び第21条の14から第21条の18まで」とあるのは、「租税特別措置法第70条の6第2項(農地等についての相続税の納税猶予等)(その者が第19条の2の規定の適用を受ける者である場合には、第19条の2の規定の適用がないものとした場合における租税特別措置法第70条の6第2項)」とする。
57 法
第70条の6第1項の規定による納税の猶予がされた者に係る相続税法施行令
第14条(第40条の9第2項、第40条の10第3項及び第40条の11第3項において準用する場合を含む。)及び(
第28条の規定の適用については、当該猶予がされた相続税額は、当該猶予がされた者が相続税法
第33条又は国税通則法
第35条第2項の規定により納付すべき相続税額に含まれないものとする。
第40条の8 法
第70条の7第1項に規定する政令で定める者は、同項の規定の適用に係る贈与の時前において、同条第2項第1号に規定する認定贈与承継会社(以下この条において「認定贈与承継会社」という。)の代表権(制限が加えられた代表権を除く。以下この項及び第6項において同じ。)を有していた個人で、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
1.当該贈与の直前(当該個人が当該贈与の直前において当該認定贈与承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前)において、当該個人及び当該個人と法
第70条の7第2項第3号ハに規定する特別の関係がある者の有する当該認定贈与承継会社の同項第2号に規定する非上場株式等(以下この条において「非上場株式等」という。)に係る議決権の数の合計が、当該認定贈与承継会社の同項第3号ハに規定する総株主等議決権数(第6項及び第9項において「総株主等議決権数」という。)の100分の50を超える数であること。
2.当該贈与の直前(当該個人が当該贈与の直前において当該認定贈与承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前)において、当該個人が有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人と法
第70条の7第2項第3号ハに規定する特別の関係がある者(当該認定贈与承継会社の同号に規定する経営承継受贈者(以下この条において「経営承継受贈者」という。)となる者を除く。)のうちいずれの者が有する当該非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
3.当該贈与の時において、当該個人が当該認定贈与承継会社の役員(会社法
第329条第1項に規定する役員又は業務を執行する社員をいう。第23項第5号において同じ。)でないこと。
2 法
第70条の7第1項に規定する発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2に達するまでの部分として政令で定めるものは、経営承継受贈者が同項の規定の適用に係る贈与により取得をした認定贈与承継会社の非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)のうち、当該贈与の時における当該認定贈与承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に限る。)の総数又は総額の3分の2(当該贈与の直前において当該贈与に係る経営承継受贈者が有していた当該認定贈与承継会社の非上場株式等があるときは、当該総数又は総額の3分の2から当該経営承継受贈者が有していた当該認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額を控除した残数又は残額)に達するまでの部分とする。この場合において、当該総数又は総額の3分の2に一株未満又は1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。
3 法
第70条の7第1項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者が行う担保の提供については、国税通則法施行令第16条に定める手続によるほか、認定贈与承継会社(持分会社であるものに限る。)の同項に規定する特例受贈非上場株式等を担保として提供する場合には、当該経営承継受贈者が当該特例受贈非上場株式等を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出する方法によるものとする。
4 税務署長は、前項の規定により認定贈与承継会社(持分会社であるものに限る。)の法
第70条の7第1項に規定する特例受贈非上場株式等が担保として提供されている場合において、当該担保を解除したときは、当該経営承継受贈者が当該特例受贈非上場株式等を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を当該経営承継受贈者に返還しなければならない。
5 法
第70条の7第2項第1号ロに規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、同項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社(以下この項及び第21項において「資産保有型会社等」という。)のうち、同条第1項の規定の適用に係る贈与の時において、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
1.当該資産保有型会社等の法
第70条の7第2項第8号ロに規定する特定資産(第21項第1号において「特定資産」という。)から当該資産保有型会社等が有する当該資産保有型会社等と同条第2項第1号ハに規定する特別の関係がある会社(次に掲げる要件のすべてを満たすものに限る。)の株式等を除いた場合であつても、当該資産保有型会社等が同項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社に該当すること。
イ 当該特別の関係がある会社が、法
第70条の7第1項の規定の適用に係る贈与の日まで引き続き3年以上にわたり、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。
ロ イの贈与の時において、当該特別の関係がある会社の法
第70条の7第2項第1号イに規定する常時使用従業員(以下この条において「常時使用従業員」という。)の数が5人以上であること。
ハ イの贈与の時において、当該特別の関係がある会社が、ロの常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
2.当該資産保有型会社等が、次に掲げる要件のすべてを満たす法
第70条の7第2項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社でないこと。
イ 当該資産保有型会社等が、法
第70条の7第1項の規定の適用に係る贈与の日まで引き続き3年以上にわたり、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。
ロ イの贈与の時において、当該資産保有型会社等の常時使用従業員の数が5人以上であること。
ハ イの贈与の時において、当該資産保有型会社等が、ロの常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
6 法
第70条の7第2項第1号ハに規定する政令で定める特別の関係がある会社は、同号に規定する経済産業大臣認定を受けた会社並びに当該経済産業大臣認定を受けた会社の代表権を有する者及び当該代表権を有する者と次に掲げる特別の関係がある者が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の100分の50を超える数である場合における当該他の会社とする。
1.当該代表権を有する者の親族
2.当該代表権を有する者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
3.当該代表権を有する者の使用人
4.当該代表権を有する者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者(前3号に掲げる者を除く。)
5.前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
6.次に掲げる会社
イ 当該代表権を有する者(前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が有する会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該会社に係る総株主等議決権数の100分の50を超える数である場合における当該会社
ロ 当該代表権を有する者及びイに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の100分の50を超える数である場合における当該他の会社
ハ 当該代表権を有する者及びイ又はロに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の100分の50を超える数である場合における当該他の会社
7 法
第70条の7第2項第1号ホに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1.法
第70条の7第2項第1号に規定する経済産業大臣認定を受けた会社の同条第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度(当該贈与の日が当該贈与の日の属する事業年度の末日である場合には、当該贈与の日の属する事業年度及び当該事業年度の直前の事業年度)における総収入金額が、零を超えること。
2.前号の経済産業大臣認定を受けた会社が発行する会社法
第108条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を当該経済産業大臣認定を受けた会社に係る経営承継受贈者以外の者が有していないこと。
3.第1号の経済産業大臣認定を受けた会社と法
第70条の7第2項第1号ハに規定する特別の関係がある会社が、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)
第2条に規定する中小企業者に該当すること。
8 法
第70条の7第2項第3号イからトまでに掲げる要件のすべてを満たす者が二以上ある場合には、認定贈与承継会社が作成した財務省令で定める書類を経済産業大臣に提出することにより、当該満たす者のうちから一の者を定めるものとする。
9 法
第70条の7第2項第3号ハに規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
1.当該個人の親族
2.当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
3.当該個人の使用人
4.当該個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者(前3号に掲げる者を除く。)
5.前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
6.次に掲げる会社
イ 当該個人(前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が有する会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該会社に係る総株主等議決権数の100分の50を超える数である場合における当該会社
ロ 当該個人及びイに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の100分の50を超える数である場合における当該他の会社
ハ 当該個人及びイ又はロに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の100分の50を超える数である場合における当該他の会社
10 法
第70条の7第2項第5号に規定する納税猶予分の贈与税額(次項、第12項及び第14項において「納税猶予分の贈与税額」という。)に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
11 法
第70条の7第1項に規定する特例受贈非上場株式等の同項に規定する贈与者(以下この条において「贈与者」という。)又は当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が二以上ある場合における納税猶予分の贈与税額の計算においては、当該特例受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者がその年中において同項の規定の適用に係る贈与により取得をしたすべての認定贈与承継会社の当該特例受贈非上場株式等の価額の合計額を当該経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなす。
12 前項の場合において、法
第70条の7第1項に規定する特例受贈非上場株式等に係る贈与者及び認定贈与承継会社の異なるものごとの納税猶予分の贈与税額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
1.前項の規定を適用して計算した納税猶予分の贈与税額
2.法
第70条の7第1項に規定する特例受贈非上場株式等に係る贈与者及び認定贈与承継会社の異なるものごとの当該特例受贈非上場株式等の価額が前項のその年分の贈与税の課税価格に占める割合
13 第11項の場合において、法
第70条の7第4項から第7項まで、第12項、第13項及び第15項から第17項までの規定は、同条第1項に規定する特例受贈非上場株式等(合併により当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において「特例受贈非上場株式等」という。)に係る贈与者及び認定贈与承継会社の異なるものごとに適用するものとする。
14 法
第70条の7第2項第7号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところにより計算した金額を合計した金額とする。
1.法
第70条の7第5項の規定の適用があつた場合 納税猶予分の贈与税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ 認定贈与承継会社が、法
第70条の7第5項の適格合併をした場合(第24項において「適格合併をした場合」という。)における合併又は同条第5項の適格交換等をした場合(第24項において「適格交換等をした場合」という。)における株式交換若しくは株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)に際して、法
第70条の7第5項の吸収合併存続会社等(以下この条において「吸収合併存続会社等」という。)又は同項の他の会社が交付しなければならない株式等(一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第24項において同じ。)以外の金銭その他の資産で、特例受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者が受けるものの額
ロ イの合併がその効力を生ずる日の属する年の前年12月31日における特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の純資産額(第3号ロ、第24項及び第26項において「合併前純資産額」という。)又はイの株式交換等がその効力を生ずる日の属する年の前年12月31日における当該認定贈与承継会社の純資産額(第4号ロ、第24項及び第27項において「交換等前純資産額」という。)のうち当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該特例受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、贈与時特例受贈株式等(法
第70条の7第1項の規定の適用に係る贈与の時に当該経営承継受贈者が有していた特例受贈非上場株式等をいう。以下この項において同じ。)の数又は金額(当該贈与の時から当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前までの間に当該贈与時特例受贈株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該贈与時特例受贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該特例受贈非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
2.法
第70条の7第6項の規定の適用があつた場合(同項の表の第2号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の贈与税額に、イに掲げる数又は金額がロに掲げる数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ 法
第70条の7第6項の表の第2号の上欄の譲渡等をした特例受贈非上場株式等(合併又は株式交換等に際して吸収合併存続会社等又は同条第5項の他の会社が交付しなければならない株式のうち一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第25項において同じ。)の数又は金額
ロ 贈与時特例受贈株式等の数又は金額(当該贈与時特例受贈株式等に係る贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下
第40条の8の3までにおいて同じ。)の時からイの譲渡等の直前までの間に当該贈与時特例受贈株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該贈与時特例受贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)
3.法
第70条の7第6項の規定の適用があつた場合(同項の表の第3号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の贈与税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ 法
第70条の7第6項の表の第3号の上欄の合併に際して吸収合併存続会社等が交付しなければならない株式等(一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第26項において同じ。)以外の金銭その他の資産で特例受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者が受けるものの額
ロ 合併前純資産額のうちイの合併がその効力を生ずる直前における特例受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、贈与時特例受贈株式等の数又は金額(当該贈与時特例受贈株式等に係る贈与の時から当該合併がその効力を生ずる直前までの間に当該贈与時特例受贈株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該贈与時特例受贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該合併がその効力を生ずる直前における当該特例受贈非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
4.法
第70条の7第6項の規定の適用があつた場合(同項の表の第4号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の贈与税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ 法
第70条の7第6項の表の第4号の上欄の株式交換等に際して同欄の他の会社が交付しなければならない株式等(一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第27項において同じ。)以外の金銭その他の資産で特例受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者が受けるものの額
ロ 交換等前純資産額のうちイの株式交換等がその効力を生ずる直前における特例受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、贈与時特例受贈株式等の数又は金額(当該贈与時特例受贈株式等に係る贈与の時から当該株式交換等がその効力を生ずる直前までの間に当該贈与時特例受贈株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該贈与時特例受贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該特例受贈非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
5.法
第70条の7第6項の規定の適用があつた場合(同項の表の第5号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の贈与税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ 法
第70条の7第6項の表の第5号の上欄の会社分割に際して、同欄に規定する吸収分割承継会社等(イ及び第28項において「吸収分割承継会社等」という。)が認定贈与承継会社から承継した資産の当該会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年12月31日における価額から当該吸収分割承継会社等が当該認定贈与承継会社から承継した負債の同日における価額を控除した残額(第28項において「承継純資産額」という。)に、当該認定贈与承継会社から特例受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者に配当された当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額が当該認定贈与承継会社が交付を受けた当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額
ロ イの会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年12月31日における特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の純資産額(第28項において「分割前純資産額」という。)のうち当該会社分割がその効力を生ずる直前における当該特例受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、贈与時特例受贈株式等の数又は金額(当該贈与時特例受贈株式等に係る贈与の時から当該会社分割がその効力を生ずる直前までの間に当該贈与時特例受贈株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該贈与時特例受贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該会社分割がその効力を生ずる直前における当該特例受贈非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
6.法
第70条の7第6項の規定の適用があつた場合(同項の表の第6号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の贈与税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ 法
第70条の7第6項の表の第6号の上欄の組織変更に際して認定贈与承継会社から交付された当該認定贈与承継会社の株式等以外の財産で特例受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者が受けるものの価額
ロ イの組織変更がその効力を生ずる日の属する年の前年12月31日における特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の純資産額(第29項において「組織変更前純資産額」という。)のうち当該組織変更がその効力を生ずる直前における当該特例受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、贈与時特例受贈株式等の数又は金額(当該贈与時特例受贈株式等に係る贈与の時から当該組織変更がその効力を生ずる直前までの間に当該贈与時特例受贈株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該贈与時特例受贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該組織変更がその効力を生ずる直前における当該特例受贈非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
15 前項第1号ロ、第5号ロ及び第6号ロの純資産額は、それぞれ同項第1号イの合併又は株式交換等、同項第5号イの会社分割及び同項第6号イの組織変更がその効力を生ずる日の属する年の前年12月31日における特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の資産の額から負債の額を控除した残額とする。
16 法
第70条の7第2項第8号に規定する政令で定める期間は、認定贈与承継会社の同条第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定贈与承継会社に係る経営承継受贈者の同条第2項第7号ロに規定する猶予中贈与税額(以下この条において「猶予中贈与税額」という。)に相当する贈与税の全部につき法
第70条の7第1項、第4項から第6項まで、第12項、第13項又は第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間とする。
17 第9項の規定は、法
第70条の7第2項第8号ハ、第4項第3号、第15項、第17項第1号、第3号及び第4号並びに第24項に規定する政令で定める特別の関係がある者について準用する。
18 法
第70条の7第2項第8号ハに規定する剰余金の配当等の額その他当該会社から受けた金額として政令で定めるものは、次に掲げる金額の合計額とする。
1.法
第70条の7第2項第8号ハの会社から受けた当該会社の株式等に係る剰余金の配当又は利益の配当(同条第1項の規定の適用に係る贈与の時前に受けたものを除く。)の額
2.前号の会社から支給された給与(法
第70条の7第1項の規定の適用に係る贈与の時前に支給されたものを除く。)の額のうち、法人税法
第34条又は
第36条の規定により当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなる金額
19 法
第70条の7第2項第9号に規定する政令で定める期間は、認定贈与承継会社の同条第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定贈与承継会社に係る経営承継受贈者の猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同項又は同条第4項から第6項まで、第12項、第13項若しくは第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までに終了する事業年度の末日までの期間とする。
20 法
第70条の7第4項第2号に規定する政令で定める数は、認定贈与承継会社の同条第1項の規定の適用に係る贈与の時における常時使用従業員の数(当該贈与の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、常時使用従業員の数に相当するものとして財務省令で定める数)に100分の80を乗じて計算した数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)とする。
21 法
第70条の7第4項第9号に規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、資産保有型会社等のうち、資産保有型会社等に該当することとなつた日(以下この項において「該当日」という。)において、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
1.当該資産保有型会社等の特定資産から当該資産保有型会社等が有する当該資産保有型会社等と法
第70条の7第2項第1号ハに規定する特別の関係がある会社(次に掲げる要件のすべてを満たすものに限る。)の株式等を除いた場合であつても、当該資産保有型会社等が同項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社に該当すること。
イ 該当日において、当該特別の関係がある会社が、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。
ロ 該当日において、当該特別の関係がある会社の常時使用従業員の数が5人以上であること。
ハ 該当日において、当該特別の関係がある会社が、ロの常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
2.当該資産保有型会社等が次に掲げる要件のすべてを満たす法
第70条の7第2項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社でないこと。
イ 該当日において、当該資産保有型会社等が、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。
ロ 該当日において、当該資産保有型会社等の常時使用従業員の数が5人以上であること。
ハ 該当日において、当該資産保有型会社等が、ロの常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
22 第6項の規定は、法
第70条の7第4項第16号に規定する政令で定める特別の関係がある会社について準用する。
23 法
第70条の7第4項第17号に規定する政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項第17号に規定する政令で定める日は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。
1.特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が発行する会社法
第108条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を当該認定贈与承継会社に係る経営承継受贈者以外の者が有することとなつたとき その有することとなつた日
2.特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社(株式会社であるものに限る。)が当該特例受贈非上場株式等の全部又は一部の種類を株主総会において議決権を行使することができる事項につき制限のある株式に変更した場合 その変更した日
3.特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社(持分会社であるものに限る。)が定款の変更により当該認定贈与承継会社に係る経営承継受贈者が有する議決権の制限をした場合 当該制限をした日
4.特例受贈非上場株式等に係る贈与者が当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の代表権を有することとなつた場合 その有することとなつた日
5.特例受贈非上場株式等に係る贈与者(当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の役員(代表権を有する者を除く。)である者に限る。)が、当該認定贈与承継会社から給与の支給を受けた場合 当該支給を受けた日
24 法
第70条の7第5項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、認定贈与承継会社が適格合併をした場合における合併又は適格交換等をした場合における株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に、当該合併又は当該株式交換等に際して吸収合併存続会社等又は同項の他の会社が交付しなければならない株式等以外の金銭その他の資産の額が合併前純資産額又は交換等前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
25 法
第70条の7第6項の表の第2号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の譲渡等の直前における猶予中贈与税額に、当該譲渡等をした特例受贈非上場株式等の数又は金額が当該譲渡等の直前における当該特例受贈非上場株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
26 法
第70条の7第6項の表の第3号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の合併がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に、合併前純資産額から当該合併に際して吸収合併存続会社等が交付しなければならない株式等以外の金銭その他の資産の額を控除した残額が当該合併前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げる。
27 法
第70条の7第6項の表の第4号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に、交換等前純資産額から当該株式交換等に際して同欄の他の会社が交付しなければならない株式等以外の金銭その他の資産の額を控除した残額が当該交換等前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げる。
28 法
第70条の7第6項の表の第5号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の会社分割がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に、配当分純資産額(承継純資産額に、当該会社分割に際して特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社から配当された吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額が当該会社分割に際して当該認定贈与承継会社が交付を受けた当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額)が分割前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
29 法
第70条の7第6項の表の第6号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の組織変更がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に、当該組織変更に際して認定贈与承継会社から交付された当該認定贈与承継会社の株式等以外の財産の価額が組織変更前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
30 法
第70条の7第7項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1.法
第70条の7第7項本文の規定により提供された担保の全部又は一部につき変更があつた場合
2.法
第70条の7第7項本文の規定により担保として提供された特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が、当該特例受贈非上場株式等に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合
31 特例受贈非上場株式等(法
第70条の7第7項本文の規定により担保として提供されたものに限る。)に係る認定贈与承継会社について合併(合併により当該認定贈与承継会社が消滅する場合に限る。)、株式交換その他の事由(以下この項及び次項において「特定事由」という。)が生じ、又は生ずることが確実であると認められ、かつ、その提供された担保の全部又は一部を解除することがやむを得ないと認められる場合において、当該特例受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者が当該特定事由が生じた後遅滞なく特例受贈非上場株式等の全部又は一部を再び担保として提供することが確実であると見込まれるときは、税務署長は、当該経営承継受贈者の申請に基づき、その提供された担保の全部又は一部を解除することができる。この場合において、同条第7項ただし書の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.当該担保の解除は、なかつたものとみなす。
2.当該経営承継受贈者が、特例受贈非上場株式等の全部又は一部について、当該特定事由が生じた日から2月を経過する日(当該経営承継受贈者が同日までに再び担保として提供することができないことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、税務署長の指定する日)までに再び担保として提供しなかつた場合には、同日において国税通則法
第51条第1項の規定による命令に応じなかつたものとみなす。
32 前項の申請は、特定事由が生じた日から1月を経過する日までに、同項の特例受贈非上場株式等について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付したものをもつてしなければならない。
33 法
第70条の7第10項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
1.経営承継受贈者の氏名及び住所
2.贈与者から贈与により特例受贈非上場株式等の取得をした年月日
3.特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の名称及び本店の所在地
4.当該届出書を提出する日の直前の法
第70条の7第2項第7号に規定する経営贈与報告基準日(以下この号及び次項において「経営贈与報告基準日」という。)までに終了する事業年度(当該経営贈与報告基準日の直前の経営贈与報告基準日及び同条第1項に規定する贈与税の申告書の提出期限までに終了する事業年度を除く。)における総収入金額
5.その他財務省令で定める事項
34 法
第70条の7第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)は、同条第16項の届出書を提出する場合には、当該経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が死亡した日の直前の経営贈与報告基準日から当該死亡した日までの間における当該経営承継受贈者又は同条第1項の規定の適用を受ける特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が同条第5項又は第6項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する事由の有無その他の財務省令で定める事項を明らかにする書類として財務省令で定めるものを当該届出書に添付しなければならない。
35 法
第70条の7第17項第1号に規定する1人の者として政令で定めるものは、持分の定めのある法人(医療法人を除く。)又は個人で、同号の譲渡等があつた後の認定贈与承継会社の経営を実質的に支配する者として財務省令で定める者とする。
36 第18項の規定は、法
第70条の7第17項第1号ロ、第2号ロ、第3号ロ及び第4号ロに規定する剰余金の配当等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものについて準用する。
37 法
第70条の7第17項の申請書の提出があつた場合において、当該提出があつた日又は同条第19項に規定する納期限のいずれか遅い日の翌日から同条第18項の規定による通知を発した日までの間において延滞税の額を計算するときは、猶予中贈与税額から同条第17項に規定する免除申請贈与税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。
38 法
第70条の7第17項の申請書の提出があつた場合において、当該提出があつた日から起算して同条第18項の規定による通知を発した日までの間において利子税の額を計算するときは、猶予中贈与税額から同条第17項に規定する免除申請贈与税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。
39 法
第70条の7第17項の申請書の提出があつた場合において、同項各号の猶予中贈与税額から同項に規定する免除申請贈与税額を控除した残額に相当する贈与税の納付があつたときは、税務署長は、当該猶予中贈与税額に係る担保(当該担保が同条第7項本文の規定により提供された特例受贈非上場株式等である場合に限る。)を解除することができる。
40 法
第70条の7第22項の規定により提出する同条第10項又は第16項の届出書には、第33項又は第34項に規定する事項のほか当該届出書を同条第10項に規定する届出期限又は同条第16項に規定する免除届出期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、第33項又は第34項に規定する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
41 法
第70条の7第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者が認定贈与承継会社の非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)で特例受贈非上場株式等以外のものを有する場合において、当該認定贈与承継会社の非上場株式等の譲渡等(譲渡又は贈与をいう。以下この項及び次項において同じ。)をしたときは、同条第4項及び第6項の規定の適用については、当該特例受贈非上場株式等以外の非上場株式等から先に譲渡等をしたものとみなす。
42 法
第70条の7第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者が、その有する特例受贈非上場株式等の譲渡等をした場合には、同条第4項及び第6項の規定の適用については、当該特例受贈非上場株式等のうち先に取得をしたものから順次譲渡等をしたものとみなす。
43 法
第70条の7第15項において相続税法
第64条第1項の規定を準用する場合における法人税法
第132条第3項、所得税法
第157条第3項及び地価税法第32条第3項の規定の適用については、法人税法
第132条第3項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第70条の7第15項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第1項第1号中「内国法人である同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第70条の7第2項第1号(非上場株式等についての贈与税の納税猶予)に規定する認定贈与承継会社」と読み替えるものとする」と、所得税法第157条第3項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第70条の7第15項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第1項第1号中「法人税法第2条第10号(定義)に規定する同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第70条の7第2項第1号(非上場株式等についての贈与税の納税猶予)に規定する認定贈与承継会社」と読み替えるものとする」と、地価税法第32条第3項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第70条の7第15項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第1項中「法人税法第2条第10号(定義)に規定する同族会社又は所得税法第157条第1項第2号(同族会社等の行為又は計算の否認等)に掲げる法人」とあるのは、「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の7第2項第1号(非上場株式等についての贈与税の納税猶予)に規定する認定贈与承継会社」と読み替えるものとする」とする。
第40条の8の2 法
第70条の7の2第1項に規定する政令で定める者は、同項の規定の適用に係る相続の開始前において、同条第2項第1号に規定する認定承継会社(以下この条において「認定承継会社」という。)の代表権(制限が加えられた代表権を除く。以下この条において同じ。)を有していた個人で、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
1.当該相続の開始の直前(当該個人が当該相続の開始の直前において当該認定承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前)において、当該個人及び当該個人と法
第70条の7の2第2項第3号ハに規定する特別の関係がある者の有する当該認定承継会社の同項第2号に規定する非上場株式等(以下この条において「非上場株式等」という。)に係る議決権の数の合計が、当該認定承継会社の法
第70条の7第2項第3号ハに規定する総株主等議決権数(第8項及び第11項において「総株主等議決権数」という。)の100分の50を超える数であること。
2.当該相続の開始の直前(当該個人が当該相続の開始の直前において当該認定承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前)において、当該個人が有する当該認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人と法
第70条の7の2第2項第3号ハに規定する特別の関係がある者(当該認定承継会社の同号に規定する経営承継相続人等(以下この条において「経営承継相続人等」という。)となる者を除く。)のうちいずれの者が有する当該非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
2 法
第70条の7の2第1項に規定する被相続人(以下この条において「被相続人」という。)の親族が、当該被相続人からの贈与(当該贈与が法
第70条の7第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与である場合に限る。)により非上場株式等の取得をしている場合において、当該贈与の日の属する年において当該被相続人の相続が開始し、かつ、当該被相続人からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により財産の取得をしたことにより相続税法
第19条又は
第21条の15の規定により当該贈与により取得をした非上場株式等の価額が相続税の課税価格に加算されることとなるとき(当該非上場株式等について同法
第21条の16の規定の適用がある場合を含む。)は、法
第70条の7の2の規定の適用については、当該贈与により取得をした非上場株式等は、当該親族が当該被相続人からの相続又は遺贈により取得をしたものとみなす。この場合において、同条第2項第1号中「前項の規定の適用に係る相続の開始」とあるのは「被相続人からの非上場株式等の贈与」と、同項第3号中「前項の規定の適用に係る相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、同号イ中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同号ロ中「相続の開始の日から5月を経過する日」とあるのは「贈与の時」と、同号ハ及びニ中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同号ホ中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、「相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、前項中「相続の開始」とあるのは「贈与の時」と、第9項第1号、第23項、第25項及び第26項中「相続の開始」とあるのは「贈与」とする。
3 被相続人から法
第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により認定承継会社の非上場株式等の取得をした当該被相続人の親族が第一次経営承継相続人等(当該被相続人からの相続又は遺贈によりその有する認定承継会社の非上場株式等の取得をした親族で、当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したものをいう。)に該当する場合で、第二次経営承継相続人等(当該第一次経営承継相続人等からの相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得をした当該第一次経営承継相続人等の親族で、当該認定承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしているもの(その者が二以上ある場合には、財務省令で定めるところにより当該認定承継会社が定めた一の者に限る。)をいう。)があるときは、当該第一次経営承継相続人等に係る同項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。この場合において、当該第一次経営承継相続人等が当該被相続人の相続の開始の日から5月を経過する日前に死亡したときは、当該第一次経営承継相続人等に係る同項の規定の適用については、当該第一次経営承継相続人等は同条第2項第3号ロの要件を満たしているものとみなし、当該第二次経営承継相続人等に係る同条第1項の規定の適用については、当該第一次経営承継相続人等はその死亡の日前において当該認定承継会社の代表権を有していたものとみなす。
| が、当該相続に係る相続税法第27条第1項 | のその親族が、当該相続に係る相続税法第27条第2項 |
| 当該非上場株式等で当該 | 当該非上場株式等(当該経営承継相続人等からの相続又は遺贈により当該非上場株式等の取得をした経営承継相続人等(以下この項において「第二次経営承継相続人等」という。)が、同法第27条第1項の規定による申告書(当該相続税の申告書の提出期限前に提出するものに限る。)にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限る。)で |
| 当該相続税の申告書の提出期限までに当該 | 当該第二次経営承継相続人等が当該経営承継相続人等からの相続又は遺贈により取得をした特例非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けるため特例非上場株式等に係る |
| その納税を猶予する | 第16項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす |
4 法
第70条の7の2第1項に規定する発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2に達するまでの部分として政令で定めるものは、経営承継相続人等が同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした認定承継会社の非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)のうち、当該相続の開始の時における当該認定承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に限る。)の総数又は総額の3分の2(当該相続の開始の直前において当該相続に係る経営承継相続人等が有していた当該認定承継会社の非上場株式等があるときは、当該総数又は総額の3分の2から当該経営承継相続人等が有していた当該認定承継会社の非上場株式等の数又は金額を控除した残数又は残額)に達するまでの部分とする。この場合において、当該総数又は総額の3分の2に一株未満又は1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。
5 法
第70条の7の2第1項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等が行う担保の提供については、国税通則法施行令第16条に定める手続によるほか、認定承継会社(持分会社であるものに限る。)の同項に規定する特例非上場株式等を担保として提供する場合には、当該経営承継相続人等が当該特例非上場株式等を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出する方法によるものとする。
6 税務署長は、前項の規定により認定承継会社(持分会社であるものに限る。)の法
第70条の7の2第1項に規定する特例非上場株式等が担保として提供されている場合において、当該担保を解除したときは、当該経営承継相続人等が当該特例非上場株式等を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を当該経営承継相続人等に返還しなければならない。
7 法
第70条の7の2第2項第1号ロに規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、同項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社(以下この項及び第28項において「資産保有型会社等」という。)のうち、同条第1項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
1.当該資産保有型会社等の法
第70条の7第2項第8号ロに規定する特定資産(第28項第1号において「特定資産」という。)から当該資産保有型会社等が有する当該資産保有型会社等と法
第70条の7の2第2項第1号ハに規定する特別の関係がある会社(次に掲げる要件のすべてを満たすものに限る。)の株式等を除いた場合であつても、当該資産保有型会社等が同項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社に該当すること。
イ 当該特別の関係がある会社が、法
第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の日まで引き続き3年以上にわたり、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。
ロ イの相続の開始の時において、当該特別の関係がある会社の法
第70条の7の2第2項第1号イに規定する常時使用従業員(以下この条において「常時使用従業員」という。)の数が5人以上であること。
ハ イの相続の開始の時において、当該特別の関係がある会社が、ロの常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
2.当該資産保有型会社等が、次に掲げる要件のすべてを満たす法
第70条の7の2第2項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社でないこと。
イ 当該資産保有型会社等が、法
第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の日まで引き続き3年以上にわたり、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。
ロ イの相続の開始の時において、当該資産保有型会社等の常時使用従業員の数が5人以上であること。
ハ イの相続の開始の時において、当該資産保有型会社等が、ロの常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
8 法
第70条の7の2第2項第1号ハに規定する政令で定める特別の関係がある会社は、同号に規定する経済産業大臣認定を受けた会社並びに当該経済産業大臣認定を受けた会社の代表権を有する者及び当該代表権を有する者と次に掲げる特別の関係がある者が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の100分の50を超える数である場合における当該他の会社とする。
1.当該代表権を有する者の親族
2.当該代表権を有する者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
3.当該代表権を有する者の使用人
4.当該代表権を有する者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者(前3号に掲げる者を除く。)
5.前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
6.次に掲げる会社
イ 当該代表権を有する者(前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が有する会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該会社に係る総株主等議決権数の100分の50を超える数である場合における当該会社
ロ 当該代表権を有する者及びイに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の100分の50を超える数である場合における当該他の会社
ハ 当該代表権を有する者及びイ又はロに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の100分の50を超える数である場合における当該他の会社
1.法
第70条の7の2第2項第1号に規定する経済産業大臣認定を受けた会社の同条第1項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度(当該相続の開始の日が当該相続の開始の日の属する事業年度の末日である場合には、当該相続の開始の日の属する事業年度及び当該事業年度の直前の事業年度)における総収入金額が、零を超えること。
2.前号の経済産業大臣認定を受けた会社が発行する会社法
第108条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を当該経済産業大臣認定を受けた会社に係る経営承継相続人等以外の者が有していないこと。
3.第1号の経済産業大臣認定を受けた会社と法
第70条の7の2第2項第1号ハに規定する特別の関係がある会社が、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者に該当すること。
9 法
第70条の7の2第2項第1号ホに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
10 法
第70条の7の2第2項第3号イからヘまでに掲げる要件のすべてを満たす者が二以上ある場合には、認定承継会社が作成した財務省令で定める書類を経済産業大臣に提出することにより、当該満たす者のうちから一の者を定めるものとする。
11 法
第70条の7の2第2項第3号ハに規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
1.当該個人の親族
2.当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
3.当該個人の使用人
4.当該個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者(前3号に掲げる者を除く。)
5.前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
6.次に掲げる会社
イ 当該個人(前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が有する会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該会社に係る総株主等議決権数の100分の50を超える数である場合における当該会社
ロ 当該個人及びイに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の100分の50を超える数である場合における当該他の会社
ハ 当該個人及びイ又はロに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の100分の50を超える数である場合における当該他の会社
12 法
第70条の7の2第2項第5号イに規定する経営承継相続人等の相続税の額は、同条第1項に規定する特例非上場株式等の価額(相続税法
第13条の規定により控除すべき債務がある場合には、同条の規定により控除すべき当該経営承継相続人等の負担に属する部分の金額を控除した残額。以下この項において「特定価額」という。)を当該経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法
第15条から
第19条まで、
第21条の15第1項及び第2項並びに
第21条の16第1項及び第2項の規定を適用して計算した当該経営承継相続人等の相続税の額(当該経営承継相続人等が同法
第19条の2から
第20条の2まで、
第21条の15又は
第21条の16の規定の適用を受ける者である場合において、当該経営承継相続人等に係る法
第70条の7の2第1項に規定する納付すべき相続税の額の計算上これらの規定により控除された金額の合計額が次の各号に掲げる金額の合計額を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した残額)とする。
1.特定価額に100分の20を乗じて計算した金額を当該経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法
第15条から
第19条まで、
第21条の15第1項及び第2項並びに
第21条の16第1項及び第2項の規定を適用して計算した当該経営承継相続人等の相続税の額
2.イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
ロ 特定価額を当該経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法
第15条から
第19条まで、
第21条の15第1項及び第2項並びに
第21条の16第1項及び第2項の規定を適用して計算した当該経営承継相続人等の相続税の額
13 法
第70条の7の2第2項第5号ロに規定する経営承継相続人等の相続税の額は、前項第1号に掲げる金額とする。
14 法
第70条の7の2第2項第5号に規定する納税猶予分の相続税額(以下この条において「納税猶予分の相続税額」という。)に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
15 法
第70条の7の2第1項に規定する特例非上場株式等に係る認定承継会社が二以上ある場合における納税猶予分の相続税額の計算においては、当該特例非上場株式等に係る経営承継相続人等が被相続人から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をしたすべての認定承継会社の同項に規定する特例非上場株式等の価額の合計額(相続税法
第13条の規定により控除すべき債務がある場合には、同条の規定により控除すべき当該経営承継相続人等の負担に属する部分の金額を控除した残額)を当該経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなす。
16 前項の場合において、法
第70条の7の2第1項に規定する特例非上場株式等に係る認定承継会社の異なるものごとの納税猶予分の相続税額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
1.前項の規定を適用して計算した納税猶予分の相続税額
2.法
第70条の7の2第1項に規定する特例非上場株式等に係る認定承継会社の異なるものごとの当該特例非上場株式等の価額が同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をしたすべての当該特例非上場株式等の価額の合計額に占める割合
17 納税猶予分の相続税額を計算する場合において、法
第70条の7の2第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に係る被相続人から相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法
第70条の6第1項の規定の適用を受ける者があるときにおける当該財産の取得をしたすべての者に係る相続税の課税価格は、同条第2項第1号の規定により計算される相続税の課税価格とする。
18 法
第70条の7の2第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等が法
第70条の6第1項の規定の適用を受ける者である場合において、調整前株式等猶予税額(納税猶予分の相続税額で第12項から前項までの規定により計算されたものをいう。)と調整前農地等猶予税額(同条第1項に規定する納税猶予分の相続税額で
第40条の7第13項の規定により計算されたものをいう。)との合計額が猶予可能税額(法
第70条の6第2項第2号に定める金額(当該経営承継相続人等が相続税法
第18条から
第20条の2まで、
第21条の15又は
第21条の16の規定の適用を受ける者である場合には、当該金額を同法
第17条の規定により計算した金額であるものとしてこれらの規定を適用して計算した金額)をいう。)を超えるときにおける法
第70条の7の2第1項に規定する特例非上場株式等に係る納税猶予分の相続税額は、当該猶予可能税額から農地等猶予税額(当該猶予可能税額に当該調整前農地等猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額をいい、当該計算した金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を控除した残額とする。
19 第15項の場合において、法
第70条の7の2第3項から第6項まで、第12項、第13項及び第15項から第17項までの規定は、同条第1項に規定する特例非上場株式等(合併により当該特例非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において「特例非上場株式等」という。)に係る認定承継会社の異なるものごとに適用するものとする。
20 法
第70条の7の2第2項第7号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところにより計算した金額を合計した金額とする。
1.法
第70条の7の2第4項の規定の適用があつた場合 納税猶予分の相続税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ 認定承継会社が、法
第70条の7の2第4項の適格合併をした場合(第31項において「適格合併をした場合」という。)における合併又は同条第4項の適格交換等をした場合(第31項において「適格交換等をした場合」という。)における株式交換若しくは株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)に際して、法
第70条の7の2第4項の吸収合併存続会社等(以下この条において「吸収合併存続会社等」という。)又は同項の他の会社が交付しなければならない株式等(一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第31項において同じ。)以外の金銭その他の資産で、特例非上場株式等に係る経営承継相続人等が受けるものの額
ロ イの合併がその効力を生ずる日の属する年の前年12月31日における特例非上場株式等に係る認定承継会社の純資産額(第3号ロ、第31項及び第33項において「合併前純資産額」という。)又はイの株式交換等がその効力を生ずる日の属する年の前年12月31日における当該認定承継会社の純資産額(第4号ロ、第31項及び第34項において「交換等前純資産額」という。)のうち当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該特例非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、相続時特例株式等(法
第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の時に当該経営承継相続人等が有していた特例非上場株式等をいう。以下この項において同じ。)の数又は金額(当該相続の開始の時から当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時特例株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時特例株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該特例非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
2.法
第70条の7の2第5項の規定の適用があつた場合(同項の表の第2号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の相続税額に、イに掲げる数又は金額がロに掲げる数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ 法
第70条の7の2第5項の表の第2号の上欄の譲渡等をした特例非上場株式等(合併又は株式交換等に際して吸収合併存続会社等又は同条第4項の他の会社が交付しなければならない株式のうち一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第32項において同じ。)の数又は金額
ロ 相続時特例株式等の数又は金額(当該相続時特例株式等に係る相続の開始の時からイの譲渡等の直前までの間に当該相続時特例株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時特例株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)
3.法
第70条の7の2第5項の規定の適用があつた場合(同項の表の第3号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の相続税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ 法
第70条の7の2第5項の表の第3号の上欄の合併に際して吸収合併存続会社等が交付しなければならない株式等(一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第33項において同じ。)以外の金銭その他の資産で特例非上場株式等に係る経営承継相続人等が受けるものの額
ロ 合併前純資産額のうちイの合併がその効力を生ずる直前における特例非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、相続時特例株式等の数又は金額(当該相続時特例株式等に係る相続の開始の時から当該合併がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時特例株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時特例株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該合併がその効力を生ずる直前における当該特例非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
4.法
第70条の7の2第5項の規定の適用があつた場合(同項の表の第4号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の相続税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ 法
第70条の7の2第5項の表の第4号の上欄の株式交換等に際して同欄の他の会社が交付しなければならない株式等(一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第34項において同じ。)以外の金銭その他の資産で特例非上場株式等に係る経営承継相続人等が受けるものの額
ロ 交換等前純資産額のうちイの株式交換等がその効力を生ずる直前における特例非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、相続時特例株式等の数又は金額(当該相続時特例株式等に係る相続の開始の時から当該株式交換等がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時特例株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時特例株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該特例非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
5.法
第70条の7の2第5項の規定の適用があつた場合(同項の表の第5号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の相続税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ 法
第70条の7の2第5項の表の第5号の上欄の会社分割に際して、同欄に規定する吸収分割承継会社等(イ及び第35項において「吸収分割承継会社等」という。)が認定承継会社から承継した資産の当該会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年12月31日における価額から当該吸収分割承継会社等が当該認定承継会社から承継した負債の同日における価額を控除した残額(第35項において「承継純資産額」という。)のうち、当該認定承継会社から特例非上場株式等に係る経営承継相続人等に配当された当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額が当該認定承継会社が交付を受けた当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額
ロ イの会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年12月31日における特例非上場株式等に係る認定承継会社の純資産額(第35項において「分割前純資産額」という。)のうち当該会社分割がその効力を生ずる直前における当該特例非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、相続時特例株式等の数又は金額(当該相続時特例株式等に係る相続の開始の時から当該会社分割がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時特例株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時特例株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該会社分割がその効力を生ずる直前における当該特例非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
6.法
第70条の7の2第5項の規定の適用があつた場合(同項の表の第6号の上欄に掲げる場合に限る。) 納税猶予分の相続税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ 法
第70条の7の2第5項の表の第6号の上欄の組織変更に際して認定承継会社から交付された当該認定承継会社の株式等以外の財産で特例非上場株式等に係る経営承継相続人等が受けるものの価額
ロ イの組織変更がその効力を生ずる日の属する年の前年12月31日における特例非上場株式等に係る認定承継会社の純資産額(第36項において「組織変更前純資産額」という。)のうち当該組織変更がその効力を生ずる直前における当該特例非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、相続時特例株式等の数又は金額(当該相続時特例株式等に係る相続の開始の時から当該組織変更がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時特例株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時特例株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該組織変更がその効力を生ずる直前における当該特例非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
21 前項第1号ロ、第5号ロ及び第6号ロの純資産額は、それぞれ同項第1号イの合併又は株式交換等、同項第5号イの会社分割及び同項第6号イの組織変更がその効力を生ずる日の属する年の前年12月31日における特例非上場株式等に係る認定承継会社の資産の額から負債の額を控除した残額とする。
22 法
第70条の7の2第1項の規定の適用がある場合における法
第70条の7第2項第8号及び第9号の規定の適用については、同項第8号中「認定贈与承継会社」とあるのは「認定承継会社」と、「経営承継受贈者」とあるのは「経営承継相続人等」と、同項第9号中「認定贈与承継会社」とあるのは「認定承継会社」とする。
23 前項の規定により読み替えて適用する法
第70条の7第2項第8号に規定する政令で定める期間は、認定承継会社の法
第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定承継会社に係る経営承継相続人等の同条第2項第7号ロに規定する猶予中相続税額(以下この条において「猶予中相続税額」という。)に相当する相続税の全部につき法
第70条の7の2第1項、第3項から第5項まで、第12項、第13項又は第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間とする。
24 第22項の規定により読み替えて適用する法
第70条の7第2項第8号ハに規定する剰余金の配当等の額その他当該会社から受けた金額として政令で定めるものは、次に掲げる金額の合計額とする。
1.第22項の規定により読み替えて適用する法
第70条の7第2項第8号ハの会社から受けた当該会社の株式等に係る剰余金の配当又は利益の配当(法
第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始前に受けたものを除く。)の額
2.前号の会社から支給された給与(法
第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始前に支給されたものを除く。)の額のうち、法人税法
第34条又は
第36条の規定により当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなる金額
25 第22項の規定により読み替えて適用する法
第70条の7第2項第9号に規定する政令で定める期間は、認定承継会社の法
第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定承継会社に係る経営承継相続人等の猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項又は同条第3項から第5項まで、第12項、第13項若しくは第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までに終了する事業年度の末日までの期間とする。
26 法
第70条の7の2第3項第2号に規定する政令で定める数は、認定承継会社の同条第1項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数(当該相続の開始の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、常時使用従業員の数に相当するものとして財務省令で定める数)に100分の80を乗じて計算した数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)とする。
27 第11項の規定は、法
第70条の7の2第3項第3号、第15項、第17項第1号、第3号及び第4号並びに第24項に規定する政令で定める特別の関係がある者について準用する。
28 法
第70条の7の2第3項第9号に規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、資産保有型会社等のうち、資産保有型会社等に該当することとなつた日(以下この項において「該当日」という。)において、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
1.当該資産保有型会社等の特定資産から当該資産保有型会社等が有する当該資産保有型会社等と法
第70条の7の2第2項第1号ハに規定する特別の関係がある会社(次に掲げる要件のすべてを満たすものに限る。)の株式等を除いた場合であつても、当該資産保有型会社等が同項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社に該当すること。
イ 該当日において、当該特別の関係がある会社が、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。
ロ 該当日において、当該特別の関係がある会社の常時使用従業員の数が5人以上であること。
ハ 該当日において、当該特別の関係がある会社が、ロの常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
2.当該資産保有型会社等が次に掲げる要件のすべてを満たす法
第70条の7の2第2項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社でないこと。
イ 該当日において、当該資産保有型会社等が、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。
ロ 該当日において、当該資産保有型会社等の常時使用従業員の数が5人以上であること。
ハ 該当日において、当該資産保有型会社等が、ロの常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
29 第8項の規定は、法
第70条の7の2第3項第16号に規定する政令で定める特別の関係がある会社について準用する。
30 法
第70条の7の2第3項第17号に規定する政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項第17号に規定する政令で定める日は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。
1.特例非上場株式等に係る認定承継会社が発行する会社法
第108条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を当該認定承継会社に係る経営承継相続人等以外の者が有することとなつたとき その有することとなつた日
2.特例非上場株式等に係る認定承継会社(株式会社であるものに限る。)が当該特例非上場株式等の全部又は一部の種類を株主総会において議決権を行使することができる事項につき制限のある株式に変更した場合 その変更した日
3.特例非上場株式等に係る認定承継会社(持分会社であるものに限る。)が定款の変更により当該認定承継会社に係る経営承継相続人等が有する議決権の制限をした場合 当該制限をした日
31 法
第70条の7の2第4項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、認定承継会社が適格合併をした場合における合併又は適格交換等をした場合における株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に、当該合併又は当該株式交換等に際して吸収合併存続会社等又は同項の他の会社が交付しなければならない株式等以外の金銭その他の資産の額が合併前純資産額又は交換等前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
32 法
第70条の7の2第5項の表の第2号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の譲渡等の直前における猶予中相続税額に、当該譲渡等をした特例非上場株式等の数又は金額が当該譲渡等の直前における当該特例非上場株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
33 法
第70条の7の2第5項の表の第3号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の合併がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に、合併前純資産額から当該合併に際して吸収合併存続会社等が交付しなければならない株式等以外の金銭その他の資産の額を控除した残額が当該合併前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げる。
34 法
第70条の7の2第5項の表の第4号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に、交換等前純資産額から当該株式交換等に際して同欄の他の会社が交付しなければならない株式等以外の金銭その他の資産の額を控除した残額が当該交換等前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げる。
35 法
第70条の7の2第5項の表の第5号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の会社分割がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に、配当分純資産額(承継純資産額に、当該会社分割に際して特例非上場株式等に係る認定承継会社から配当された吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額が当該会社分割に際して当該認定承継会社が交付を受けた当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額)が分割前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
36 法
第70条の7の2第5項の表の第6号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の組織変更がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に、当該組織変更に際して認定承継会社から交付された当該認定承継会社の株式等以外の財産の価額が組織変更前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
37 法
第70条の7の2第6項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1.法
第70条の7の2第6項本文の規定により提供された担保の全部又は一部につき変更があつた場合
2.法
第70条の7の2第6項本文の規定により担保として提供された特例非上場株式等に係る認定承継会社が、当該特例非上場株式等に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合
38 特例非上場株式等(法
第70条の7の2第6項本文の規定により担保として提供されたものに限る。)に係る認定承継会社について合併(合併により当該認定承継会社が消滅する場合に限る。)、株式交換その他の事由(以下この項及び次項において「特定事由」という。)が生じ、又は生ずることが確実であると認められ、かつ、その提供された担保の全部又は一部を解除することがやむを得ないと認められる場合において、当該特例非上場株式等に係る経営承継相続人等が当該特定事由が生じた後遅滞なく特例非上場株式等の全部又は一部を再び担保として提供することが確実であると見込まれるときは、税務署長は、当該経営承継相続人等の申請に基づき、その提供された担保の全部又は一部を解除することができる。この場合において、同条第6項ただし書の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.当該担保の解除は、なかつたものとみなす。
2.当該経営承継相続人等が、特例非上場株式等の全部又は一部について、当該特定事由が生じた日から2月を経過する日(当該経営承継相続人等が同日までに再び担保として提供することができないことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、税務署長の指定する日)までに再び担保として提供しなかつた場合には、同日において国税通則法
第51条第1項の規定による命令に応じなかつたものとみなす。
39 前項の申請は、特定事由が生じた日から1月を経過する日までに、同項の特例非上場株式等について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付したものをもつてしなければならない。
40 法
第70条の7の2第10項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
1.経営承継相続人等の氏名及び住所
2.被相続人から相続又は遺贈により特例非上場株式等の取得をした年月日
3.特例非上場株式等に係る認定承継会社の名称及び本店の所在地
4.当該届出書を提出する日の直前の法
第70条の7の2第2項第7号に規定する経営報告基準日(以下この号及び次項において「経営報告基準日」という。)までに終了する事業年度(当該経営報告基準日の直前の経営報告基準日及び同条第1項に規定する相続税の申告書の提出期限までに終了する事業年度を除く。)における総収入金額
5.その他財務省令で定める事項
41 法
第70条の7の2第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は当該経営承継相続人等の相続人(包括受遺者を含む。)は、同条第16項の届出書を提出する場合には、当該経営承継相続人等が死亡した日の直前の経営報告基準日から当該死亡した日まで(同項第2号に掲げる場合(特例非上場株式等のすべてを贈与した場合に限る。)に該当する場合には、当該経営承継相続人等が同号の贈与をした日の直前の経営報告基準日から当該贈与の日まで)の間における当該経営承継相続人等又は同条第1項の規定の適用を受ける特例非上場株式等に係る認定承継会社が同条第4項又は第5項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する事由の有無その他の財務省令で定める事項を明らかにする書類として財務省令で定めるものを当該届出書に添付しなければならない。
42 法
第70条の7の2第16項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する贈与の直前における猶予中相続税額に、当該贈与をした特例非上場株式等(法
第70条の7第1項の規定の適用を受けるものに限る。)の数又は金額が当該贈与の直前における当該特例非上場株式等の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
43 法
第70条の7の2第17項第1号に規定する1人の者として政令で定めるものは、持分の定めのある法人(医療法人を除く。)又は個人で、同号の譲渡等があつた後の認定承継会社の経営を実質的に支配する者として財務省令で定める者とする。
44 第24項の規定は、法
第70条の7の2第17項第1号ロ、第2号ロ、第3号ロ及び第4号ロに規定する剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものについて準用する。
45 法
第70条の7の2第17項の申請書の提出があつた場合において、当該提出があつた日又は同条第19項に規定する納期限のいずれか遅い日の翌日から同条第18項の規定による通知を発した日までの間において延滞税の額を計算するときは、猶予中相続税額から同条第17項に規定する免除申請相続税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。
46 法
第70条の7の2第17項の申請書の提出があつた場合において、当該提出があつた日から起算して同条第18項の規定による通知を発した日までの間において利子税の額を計算するときは、猶予中相続税額から同条第17項に規定する免除申請相続税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。
47 法
第70条の7の2第17項の申請書の提出があつた場合において、同項各号の猶予中相続税額から同項に規定する免除申請相続税額を控除した残額に相当する相続税の納付があつたときは、税務署長は、当該猶予中相続税額に係る担保(当該担保が同条第6項本文の規定により提供された特例非上場株式等である場合に限る。)を解除することができる。
48 法
第70条の7の2第22項の規定により提出する同条第10項又は第16項の届出書には、第40項又は第41項に規定する事項のほか当該届出書を同条第10項に規定する届出期限又は同条第16項に規定する免除届出期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、第40項又は第41項に規定する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
49 法
第70条の7の2第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等が認定承継会社の非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)で特例非上場株式等以外のものを有する場合において、当該認定承継会社の非上場株式等の譲渡等(譲渡又は贈与をいう。以下この項及び次項において同じ。)をしたときは、同条第3項及び第5項の規定の適用については、当該特例非上場株式等以外の非上場株式等から先に譲渡等をしたものとみなす。
50 法
第70条の7の2第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等が、その有する特例非上場株式等の譲渡等をした場合には、同条第3項及び第5項の規定の適用については、当該特例非上場株式等のうち先に取得をしたものから順次譲渡等をしたものとみなす。
51 法
第70条の7の2第15項において相続税法
第64条第1項の規定を準用する場合における法人税法
第132条第3項、所得税法
第157条第3項及び地価税法第32条第3項の規定の適用については、法人税法
第132条第3項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第70条の7の2第15項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第1項第1号中「内国法人である同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第70条の7の2第2項第1号(非上場株式等についての相続税の納税猶予)に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」と、所得税法第157条第3項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第70条の7の2第15項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第1項第1号中「法人税法第2条第10号(定義)に規定する同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第70条の7の2第2項第1号(非上場株式等についての相続税の納税猶予)に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」と、地価税法第32条第3項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第70条の7の2第15項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第1項中「法人税法第2条第10号(定義)に規定する同族会社又は所得税法第157条第1項第2号(同族会社等の行為又は計算の否認等)に掲げる法人」とあるのは、「租税特別措置法第70条の7の2第2項第1号(非上場株式等についての相続税の納税猶予)に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」とする。
第40条の8の3 法
第70条の7の4第1項に規定する発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2に達するまでの部分として政令で定めるものは、同条第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者(以下この条において「経営相続承継受贈者」という。)が法
第70条の7の4第1項の規定の適用に係る相続の開始の時に有していた法
第70条の7第4項に規定する特例受贈非上場株式等(法
第70条の7の4第2項第1号に規定する認定相続承継会社(以下この条において「認定相続承継会社」という。)の株式等(株式又は出資をいう。以下この項において同じ。)に限る。)のうち、当該相続の開始の時における当該認定相続承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等に限る。)の総数又は総額の3分の2(当該特例受贈非上場株式等の法
第70条の7第1項の規定の適用に係る贈与の直前において当該経営相続承継受贈者が有していた当該認定相続承継会社の法
第70条の7の4第2項第2号に規定する非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項及び第17項において「非上場株式等」という。)があるときは、当該総数又は総額の3分の2から当該経営相続承継受贈者が有していた当該認定相続承継会社の非上場株式等の数又は金額(当該贈与の時から当該相続の開始の直前までの間に当該特例受贈非上場株式等に係る会社の株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該特例受贈非上場株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)を控除した残数又は残額)に達するまでの部分とする。この場合において、当該総数又は総額の3分の2に一株未満又は1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。
2 前条第5項及び第6項の規定は、法
第70条の7の4第1項の規定による納税の猶予に係る担保の提供及びその解除について準用する。
3 前条第7項の規定は、法
第70条の7の4第2項第1号ロに規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものについて準用する。
4 前条第8項の規定は、法
第70条の7の4第2項第1号ハに規定する政令で定める特別の関係がある会社について準用する。
5 前条第9項(第3号を除く。)の規定は、法
第70条の7の4第2項第1号ヘに規定する政令で定める要件について準用する。
6 前条第11項の規定は、法
第70条の7の4第2項第3号ハに規定するその者と政令で定める特別の関係がある者について準用する。
7 前条第12項から第18項までの規定は、法
第70条の7の4第1項の規定による同条第2項第4号に規定する納税猶予分の相続税額(第10項及び第14項において「納税猶予分の相続税額」という。)の計算について準用する。
9 前条第20項及び第21項の規定は、法
第70条の7の4第2項第6号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
10 法
第70条の7の4第3項、第8項から第10項まで、第12項及び第14項において準用する法
第70条の7の2第4項、第5項、第10項から第13項まで、第16項、第17項及び第23項に規定する猶予中相続税額(第12項及び第13項において「猶予中相続税額」という。)は、納税猶予分の相続税額から前項の規定により計算した金額を控除した残額とする。
11 法
第70条の7の4第1項の規定の適用がある場合には、法
第70条の7第2項第8号及び第9号の規定を準用する。この場合において、同項第8号中「認定贈与承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、「経営承継受贈者」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、同項第9号中「認定贈与承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と読み替えるものとする。
12 前項において準用する法
第70条の7第2項第8号に規定する政令で定める期間は、認定相続承継会社の法
第70条の7の4第2項第5号に規定する経営相続承継期間の開始の日から当該認定相続承継会社に係る経営相続承継受贈者の猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同条第1項の規定又は同条第3項若しくは第9項から第11項までにおいて準用する法
第70条の7の2第3項から第5項まで、第12項、第13項若しくは第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間とする。
13 第11項において準用する法
第70条の7第2項第9号に規定する政令で定める期間は、認定相続承継会社の法
第70条の7の4第1項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定相続承継会社に係る経営相続承継受贈者の猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項の規定又は同条第3項若しくは第9項から第11項までにおいて準用する法
第70条の7の2第3項から第5項まで、第12項、第13項若しくは第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までに終了する事業年度の末日までの期間とする。
14 前条第38項及び第39項の規定は、法
第70条の7の4第1項の規定により納税猶予分の相続税額に相当する担保が提供された場合(同条第4項の規定の適用がある場合に限る。)について準用する。
17 前条第49項及び第50項の規定は、法
第70条の7の4第3項において準用する法
第70条の7の2第3項及び第5項の規定の適用があつた場合における法
第70条の7の4第1項に規定する特例相続非上場株式等(合併により当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例相続非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの)及び当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社の非上場株式等の譲渡又は贈与について準用する。
第40条の9 法第70条の8の2第1項に規定する政令で定めるところにより計算した部分の税額は、相続税法
第38条第1項の規定による延納の許可を申請する者が同法
第33条又は国税通則法
第35条第2項の規定により納付すべき相続税額(その者が法
第70条の6第1項又は第70条の7の2第1項若しくは第70条の7の4第1項の規定の適用を受ける者である場合には、法第70条の6第1項又は第70条の7の2第2項第5号若しくは第70条の7の4第2項第4号に規定する納税猶予分の相続税額を控除した金額)に、相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産で相続税額の基礎となつたものの価額(当該財産のうちに法第70条の6第1項に規定する特例農地等又は法第70条の7の2第1項に規定する特例非上場株式等若しくは法第70条の7の4第1項に規定する特例相続非上場株式等に該当するものがある場合には、当該特例農地等の価額は当該特例農地等につき法第70条の6第2項第1号に規定する農業投資価格を基準として計算した価額であるものとして計算した価額とし、当該特例非上場株式等又は当該特例相続非上場株式等の価額は当該特例非上場株式等又は当該特例相続非上場株式等の価額に100分の20を乗じて計算した価額とする。)の合計額のうちに法第70条の8の2第1項に規定する区域内に存する立木(森林保健施設(同項に規定する森林保健施設をいう。次条第1項において同じ。)の整備に係る地区内に存する立木を除く。次項及び第40条の11第2項において同じ。)の価額の占める割合を乗じて計算した金額に達するまでの税額とする。
2 相続税法施行令
第14条第3項の規定は法第70条の8の2第1項に規定する立木の価額の占める割合及び不動産等の価額の占める割合について、同令
第28条の2の規定は法第70条の8の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける延納相続税額のうちに同条第1項に規定する森林計画立木部分の税額とその他の部分の税額とがある場合において、納付された金額が延納年割額を超え、又はこれに不足するときについて、それぞれ準用する。この場合において、同令
第28条の2第1項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第52条第1項第1号ロに掲げる税額と」とあるのは「租税特別措置法第70条の8の2第1項(計画伐採に係る相続税の延納等の特例)に規定する森林計画立木部分の税額と」と、「当該不動産等に係る延納相続税額又は法第52条第1項第1号ロに掲げる税額に」とあるのは「同条第1項に規定する森林計画立木部分の税額に」と、同条第2項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第52条第1項第1号ロに掲げる税額」とあるのは「租税特別措置法第70条の8の2第1項に規定する森林計画立木部分の税額」と読み替えるものとする。
3 法第70条の8の2第6項に規定する政令で定める事由は、同項に規定する森林施業計画(以下この条において「森林施業計画」という。)に係る次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する政令で定める時は、当該各号に定める時とする。
1.法第69条の5第2項第1号に規定する翠定の取消しがあつたこと 当該認定の取消しがあつた時
2.5年を一期とする森林施業計画につきその期間の満了の時に引き続いて法第69条の5第2項第1号に規定する市町村等の認定を受けなかつたこと 当該期間の満了の時
4 法第69条の5第2項第1号に規定する市町村の長は、森林施業計画につき同号に規定する認定をした場合又は前項第1号に規定する認定の取消しをした場合(当該認定又は当該認定の取消し(以下この項において「認定等」という。)に係る森林所有者が個人である場合に限る。)には、当該認定等をした日から4月以内に、当該認定等をした旨、当該認定等をした年月日並びに当該森林所有者の氏名及び住所地その他必要な事項を、書面により、当該森林所有者の住所地の所轄税務署長に通知しなければならない。
5 法
第70条の8の2第1項の規定の適用を受けようとする者が法
第70条の7の2第1項又は
第70条の7の4第1項の規定の適用を受ける者である場合には、法
第70条の8の2第1項の規定の適用については、同項中「に該当する」とあるのは「又は第70条の7の2第1項に規定する特例非上場株式等若しくは第70条の7の4第1項に規定する特例相続非上場株式等に該当する」と、「価額は、」とあるのは「価額は」と、「同条第2項第1号」とあるのは「第70条の6第2項第1号」と、「価額)」とあるのは「価額とし、当該特例非上場株式等又は当該特例相続非上場株式等の価額は当該特例非上場株式等又は当該特例相続非上場株式等の価額に100分の20を乗じて計算した価額とする。)」とする。
6 法第70条の8の2第3項において相続税法第52条第1項の規定を読み替えて適用する場合における同項の規定の適用については、同項第1号ロ中「政令で定める割合を超える」とあるのは、「10分の2以上である」とする。
第40条の10 法
第70条の9第1項に規定する政令で定める地区内にある土地は、森林法
第25条又は第25条の2の規定により同法第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため保安林として指定された区域内にある土地(森林保健施設の整備に係る地区内にある土地を除く。)とする。
2 法
第70条の9第1項に規定する政令で定めるところにより計算した部分の税額は、相続税法
第38条第1項の規定による延納の許可を申請する者が同法
第33条又は国税通則法
第35条第2項の規定により納付すべき相続税額(その者が法
第70条の6第1項又は第70条の7の2第1項若しくは第70条の7の4第1項の規定の適用を受ける者である場合には、法第70条の6第1項又は第70条の7の2第2項第5号若しくは第70条の7の4第2項第4号に規定する納税猶予分の相続税額を控除した金額)に、相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産で相続税額の基礎となつたものの価額(当該財産のうちに法第70条の6第1項に規定する特例農地等又は法第70条の7の2第1項に規定する特例非上場株式等若しくは法第70条の7の4第1項に規定する特例相続非上場株式等に該当するものがある場合には、当該特例農地等の価額は当該特例農地等につき法第70条の6第2項第1号に規定する農業投資価格を基準として計算した価額であるものとして計算した価額とし、当該特例非上場株式等又は当該特例相続非上場株式等の価額は当該特例非上場株式等又は当該特例相続非上場株式等の価額に100分の20を乗じて計算した価額とする。)の合計額のうちに法
第70条の9第1項に規定する地区内にある土地の価額の占める割合を乗じて計算した金額に達するまでの税額とする。
3 相続税法施行令
第14条第3項の規定は前項に裁定する土地の価額の占める割合について、同令
第28条の2の規定は相続税法
第38条第1項の規定の適用を受ける延納相続税額のうちに法
第70条の9第1項に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額とその他の部分の税額とがある場合において、納付された金額が延納年割額を超え、又はこれに不足するときについて、それぞれ準用する。この場合において、同令
第28条の2第1項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第52条第1項第1号ロに掲げる税額とその他の部分の延納相続税額」とあるのは「租税特別措置法第70条の9第1項(特別緑地保全地区等内の土地に係る相続税の延納に伴う利子税の特例)に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額とその他の部分の延納相続税額(同法第70条の8の2第1項(計画伐採に係る相続税の延納等の特例)に規定する森林計画立木部分の税額を除く。以下この条において同じ。)」と、「当該不動産等に係る延納相続税額又は法第52条第1項第1号ロに掲げる税額」とあるのは「同法第70条の9第1項に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額」と、同条第2項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第52条第1項第1号ロに掲げる税額」とあるのは「租税特別措置法第70条の9第1項に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額」と読み替えるものとする。
第40条の11 法
第70条の10第1項に規定する政令で定める財産は、不動産の上に存する権利、立木並びに株式及び出資(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。次項において同じ。)により財産を取得した者及びその者と相続税法
第64条第1項に規定する特別の関係がある者が法人の発行済株式又は出資(その法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の10分の5を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該法人(その発行する株式が金融商品取引法
第2条第16項に規定する金融商品取引所において上場されている法人その他これに類する法人として財務省令で定めるものを除く。)の株式又は出資に限る。)とする。
2 法
第70条の10第1項に規定する政令で定めるところにより計算した部分の税額は、相続税法
第38条第1項の規定による延納の許可を申請する者が同法
第33条又は国税通則法
第35条第2項の規定により納付すべき相続税額(その者が法
第70条の6第1項又は第70条の7の2第1項若しくは第70条の7の4第1項の規定の適用を受ける者である場合には、法第70条の6第1項又は第70条の7の2第2項第5号若しくは第70条の7の4第2項第4号に規定する納税猶予分の相続税額を控除した金額)に、相続又は遺贈により取得した財産で相続税額の基礎となつたものの価額(当該財産のうちに同項に規定する特例農地等又は法第70条の7の2第1項に規定する特例非上場株式等若しくは法第70条の7の4第1項に規定する特例相続非上場株式等に該当するものがある場合には、当該特例農地等の価額は当該特例農地等につき法第70条の6第2項第1号に規定する農業投資価格を基準として計算した価額であるものとして計算した価額とし、当該特例非上場株式等又は当該特例相続非上場株式等の価額は当該特例非上場株式等又は当該特例相続非上場株式等の価額に100分の20を乗じて計算した価額とする。)の合計額のうちに法
第70条の10第1項に規定する不動産等の価額の占める割合を乗じて計算した金額(その者が法第70条の8の2第1項の規定の適用を受ける者である場合には、同項に規定する課税相続財産の価額のうちに同項に規定する立木の価額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額)に達するまでの税額とする。
3 相続税法施行令
第14条第3項の規定は前項に規定する不動産等の価額の占める割合について、同令
第28条の2の規定は法
第70条の10第1項の規定の適用を受ける延納相続税額のうちに同項に規定する不動産等部分の税額とその他の部分の税額とがある場合において、納付された金額が延納年割額を超え、又はこれに不足するときについて、それぞれ準用する。この場合において、同令
第28条の2第1項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第52条第1項第1号ロに掲げる税額とその他の部分の延納相続税額」とあるのは「租税特別措置法第70条の10第1項(不動産等に係る相続税の延納等の特例)に規定する不動産等部分の税額とその他の部分の延納相続税額(同法第70条の8の2第1項(計画伐採に係る相続税の延納等の特例)に規定する森林計画立木部分の税額を除く。以下この条において同じ。)」と、「当該不動産等に係る延納相続税額又は法第52条第1項第1号ロに掲げる税額」とあるのは「同法第70条の10第1項に規定する不動産等部分の税額」と、同条第2項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第52条第1項第1号ロに掲げる税額」とあるのは「租税特別措置法第70条の10第1項に規定する不動産等部分の税額」と読み替えるものとする。
第40条の12 法
第71条の2に規定する政令で定める法人は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号)附則
第6条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和61年法律第90号)
第27条第1項の規定により日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則
第2条第1項の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団が行つた出資又は同法
第21条第1項の規定により独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う出資を受けて事業を経営する株式会社で、国土交通大臣が財務大臣と協議して指定したものとする。
第40条の13 法
第71条の3第1項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する国の施設等として使用されている建物(同項に規定する建物をいう。以下この項において同じ。)の用に供されている土地等(地価税法(平成3年法律第69号)
第2条第1号に規定する土地等をいう。以下この章において同じ。)のうち、当該土地等の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第1号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。
1.専ら当該国の施設等の用に供している建物の部分の床面積
2.専ら当該国の施設等の用以外の用に供している建物の部分の床面積
2 前項の割合に100分の10未満の端数があるときは、その端数を100分の10に切り上げる。
第40条の14 法
第71条の4第1項第1号に規定する政令で定める事業は、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成16年政令第181号)第1条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法施行令(平成11年政令第203号)
第3条第1項第1号に掲げる事業とする。
2 法
第71条の4第2項に規定する政令で定める権利は、民法
第269条の2第1項の地上権及び地価税法施行令(平成3年政令第174号)
第2条第1項に規定する地役権(これらと同等の性質を有する賃借権を含む。)とする。
第40条の15 法
第71条の5第1項に規定する政令で定める都市計画駐車場は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定したものとする。
1.駐車場法
第12条の規定による届出に係る駐車場であること。
2.建築基準法
第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物に該当するものであること。
3.地下又は複数の階に自動車の駐車の用に供する部分を設けているものであること。
4.駐車場の用に供する部分の床面積が1500平方メートル以上であること。
5.その他財務省令で定める要件
2 法
第71条の5第1項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する特定の都市計画駐車場(以下この項及び第4項において「特定の都市計画駐車場」という。)の用にも特定の都市計画駐車場の用以外の用にも供されている土地等のうち、当該土地等の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第2号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。
1.当該特定の都市計画駐車場として使用されている建築物のうち専ら当該特定の都市計画駐車場の用に供している部分の床面積
2.前号の建築物のうち専ら当該特定の都市計画駐車場の用以外の用に供している部分の床面積
3 前項の割合に100分の10未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
4 法
第71条の5第1項に規定する政令で定める建築物は、建築物を有する者により一の者に対して貸し付けられ、かつ、専ら特定の都市計画駐車場として使用されている当該建築物とする。
第40条の16 法
第71条の6第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する民間都市開発推進機構が課税時期(地価税法
第2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この条において同じ。)において有する土地等のうち、当該民間都市開発推進機構が平成8年1月1日から平成11年3月31日までの間に同項に規定する事業見込地として取得した土地等(以下この条において「当初取得事業見込地」という。)につき都市再開発法による第1種市街地再開発事業が施行されたことにより、当該当初取得事業見込地に係る権利変換により取得した施設建築敷地(同法
第2条第7号に規定する施設建築敷地をいう。以下この条において同じ。)若しくはその共有持分又は地上権の共有持分(当該当初取得事業見込地に係る権利変換が同法
第110条第1項の規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、施設建築敷地に関する権利)で、当該当初取得事業見込地の取得の日から当該課税時期までの期間が10年を超えていないものとする。
第40条の17 法
第71条の7第1項に規定する政令で定めるところにより証明がされた事業は、同項各号に掲げる一団の宅地の造成に関する事業で、住宅建設の用に供される土地等(同項に規定する優先分譲宅地等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)が次に掲げる要件(当該住宅建設の用に供される土地等が公募の方法に準ずる方法により譲渡される場合その他の財務省令で定める場合には、第1号に掲げる要件)を満たすものであることにつき国土交通大臣により証明がされたもの(以下この条において「優良宅地造成事業」という。)とする。
1.分譲又は定期借地権(法
第71条の7第1項に規定する定期借地権をいう。以下この条において同じ。)の設定が行われる各区画の住宅建設の用に供される土地等の数のうちにその面積が500平方メートル以下で、かつ、100平方メートル以上である区画の住宅建設の用に供される土地等の数の占める割合が100分の90以上であること。
2.当該住宅建設の用に供される土地等の分譲又は土地等に係る定期借地権の設定が公募の方法により行われるものであること。
2 法
第71条の7第1項に規定する政令で定める者は、優良宅地造成事業を施行する者(同項第2号に掲げる事業にあつては、土地区画整理法
第2条第3項に規定する施行者との契約に基づきその施行者に代わつて土地の区画形質の変更及び同条第5項に規定する公共施設の新設又は変更に関する事業を行う者を含む。)とする。
3 法
第71条の7第1項に規定する当該事業の用に供するために土地等が買い取られた者に対して分譲されるものその他政令で定めるものは、優良宅地造成事業の用に供するために定期借地権を設定している者に対して分譲される土地等とする。
4 法
第71条の7第1項に規定する政令で定める部分は、優良宅地造成事業に係る土地等のうち、当該土地等の面積に分譲又は定期借地権が設定される土地等の面積の合計のうちに同項に規定する優先分譲宅地等の面積の合計の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。
5 法
第71条の7第1項第1号に規定する政令で定める区域は、都市計画法施行令第19条第2項の規定の適用を受ける区域とする。
6 法
第71条の7第1項第1号に規定する政令で定める面積は、500平方メートルとする。
7 法
第71条の7第1項第3号に規定する政令で定める基準は、次に掲げる事項について国土交通大臣が定める基準とする。
1.宅地の用途に関する事項
2.宅地としての安全性に関する事項
3.給水施設、排水施設その他住宅建設の用に供される宅地に必要な施設に関する事項
4.その他住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に関する事項
8 法
第71条の7第2項に規定する政令で定めるところにより証明がされた事業は、同項各号に掲げる住宅の建設に関する事業で次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすものであることにつき国土交通大臣により証明がされたもの(以下この条において「優良住宅建設事業」という。)とする。
1.法
第71条の7第2項第1号に掲げる一団の住宅の建設に関する事業
次に掲げる要件
イ 当該事業により建設される一戸の住宅(法
第71条の7第2項に規定する優先分譲住宅に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の床面積が200平方メートル以下で、かつ、70平方メートル以上であること。
ロ 当該事業により建設される一戸の住宅の用に供される土地等の面積が500平方メートル以下で、かつ、100平方メートル以上であること。
ハ 当該事業により建設される住宅の分譲が公募の方法により行われるものであること。
ニ 当該住宅の用に供される土地の供給が土地等の分譲又は定期借地権の設定により行われるものであること。
2.法
第71条の7第2項第2号に掲げる中高層の耐火共同住宅(同号に規定する中高層の耐火共同住宅をいう。以下この号及び第10項において同じ。)の建設に関する事業次に掲げる要件
イ 当該事業により建設される中高層の耐火共同住宅の住居の用に供する各独立部分(法
第71条の7第2項第2号に規定する各独立部分をいい、同項に規定する優先分譲住宅に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の数のうちにその床面積が200平方メートル以下で、かつ、50平方メートル以上である各独立部分の数の占める割合が100分の80以上であること。
ロ 当該事業により建設される中高層の耐火共同住宅の住居の用に供する各独立部分の分譲が公募の方法により行われるものであること。
ハ 当該中高層の耐火共同住宅の用に供される土地の供給が土地等の分譲又は定期借地権の設定により行われるものであること。
9 法
第71条の7第2項に規定する政令で定める者は、優良住宅建設事業の用に供するために定期借地権を設定している者とする。
10 法
第71条の7第2項に規定する政令で定める部分は、優良住宅建設事業に係る土地等のうち、当該土地等の面積に分譲される住宅の床面積(中高層の耐火共同住宅については、同項第2号に規定する各独立部分の床面積。以下この項において同じ。)の合計のうちに同条第2項に規定する優先分譲住宅の床面積の合計の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。
11 法
第71条の7第2項第2号に規定する政令で定める中高層の耐火共同住宅は、次に掲げるすべての要件を満たす建築物とする。
1.地上階数3以上であること。
2.建築基準法
第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物に該当すること。
3.当該建築物の床面積の4分の3以上に相当する部分が専ら住居の用(当該住居の用に供する部分に係る廊下、階段その他その共用に供すべき部分を含む。)に供されるものであること。
第40条の18 法
第71条の8第2項第1号に規定する政令で定める土地等は、貸付けに係る期間が1年未満である土地等とする。
2 法
第71条の8第2項第2号に規定する政令で定める建物等は、建物等(同号に規定する建物等をいう。以下この章において同じ。)を有する者により一の者に対して貸し付けられている当該建物等とする。
第40条の19 法
第71条の9第1項に規定する政令で定める数は、20人とする。
2 法
第71条の9第1項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する事業所(以下この項及び第4項において「障害者多数雇用事業所」という。)の用にも障害者多数雇用事業所の用以外の用にも供されている土地等のうち、当該土地等の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第2号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。
1.当該障害者多数雇用事業所として使用されている建物等のうち専ら当該障害者多数雇用事業所の用に供している部分の床面積
2.前号の建物等のうち専ら当該障害者多数雇用事業所の用以外の用に供している部分の床面積
3 前項の割合に100分の10未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
4 法
第71条の9第1項に規定する政令で定める建物等は、建物等を有する者により一の者に対して貸し付けられ、かつ、専ら障害者多数雇用事業所として使用されている当該建物等とする。
5 法
第71条の9第2項第1号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.児童相談所、知的障害者福祉法第9条第5項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第6条第1項に規定する精神保健福祉センター、精神保健指定医又は障害者の雇用の促進等に関する法律
第19条第1項に規定する障害者職業センターの判定により知的障害者とされた者
2.所得税法施行令
第10条第1項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる者
6 法
第71条の9第2項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、同項第1号に規定する障害者を雇用する工場その他の事業所(以下この条において「事業所」という。)の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた当該事業所における常時雇用する従業員(障害者の雇用の促進等に関する法律
第43条第1項に規定する短時間労働者(次項において「短時間労働者」という。)を除く。)の総数に対する法
第71条の9第2項第3号に規定する雇用障害者数の割合とする。
7 法
第71条の9第2項第3号に規定する政令で定める数は、前項の公共職業安定所の長の証明を受けた当該事業所における常時雇用する同条第2項第1号に規定する障害者(短時間労働者を除く。)の数(当該障害者のうちに当該公共職業安定所の長の証明を受けた同項第3号に規定する重度の障害者(以下この項において「重度の障害者」という。)がある場合には、当該障害者の数に当該重度の障害者の数を加算した数)と当該公共職業安定所の長の証明を受けた当該事業所における重度の障害者である短時間労働者の数を合計した数とする。
第40条の20 法
第71条の10第1項に規定する政令で定める市場は、木材の卸売取引のために定期に又は継続して開設される市場のうち、当該市場における取引価格が適正に形成されるものとして林野庁長官の認定を受けたもの(次項において「木材市場」という。)とする。
2 法
第71条の10第1項に規定する政令で定める者は、製材その他の木材の加工を業とする者又は木材の卸売を業とする者のうち木材市場において木材を安定的に供給し又は購入しているものとして林野庁長官の認定を受けたものとする。
3 法
第71条の10第1項に規定する政令で定める部分は、木材市場等(同項に規定する木材市場等をいう。以下この条において同じ。)の用にも木材市場等の用以外の用にも供されている土地等のうち、当該土地等の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第2号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。
1.当該木材市場等として使用されている建物等のうち専ら当該木材市場等の用に供している部分の床面積
2.前号の建物等のうち専ら当該木材市場等の用以外の用に供している部分の床面積
4 前項の割合に100分の10未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
5 法
第71条の10第1項に規定する政令で定める建物等は、建物等を有する者により一の者に対して貸し付けられ、かつ、専ら木材市場等として使用されている当該建物等とする。
第40条の21 法
第71条の11第1項に規定する政令で定める建築物は、建築基準法施行令
第122条第2項に規定する建築物で、同条第3項の規定の適用がある同項の直通階段を設けているものとする。
2 法
第71条の11第1項に規定する政令で定める階段は、建築基準法施行令
第122条第3項の直通階段で同項の規定により同令
第123条第3項の規定による特別避難階段とされているものとする。
3 法
第71条の11第1項に規定する政令で定める土地等は、同項に規定する建築物(以下この項において「特定の建築物」という。)の用に供されている土地等のうち、当該土地等の面積に第1号に掲げる床面積のうちに第2号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。
1.当該特定の建築物の床面積(当該特定の建築物が法
第71条の11第1項に規定する特別避難階段のバルコニーで床面積がないものを設けているものである場合には、当該バルコニーの床部分の面積を含むものとする。)
2.当該特定の建築物に設けられている法
第71条の11第1項に規定する特別避難階段の附室又はバルコニーの床面積(当該特別避難階段のバルコニーで床面積がないものについては、当該バルコニーの床部分の面積)
4 前項の割合に100分の10未満の端数がある場合における当該端数の処理については、当該端数が100分の5以下であるときは当該端数を100分の5とするものとし、当該端数が100分の5を超えるときは当該端数を100分の10に切り上げるものとする。
第40条の22 法
第71条の12第1項に規定する政令で定める駐車場は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
1.建築基準法
第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物に該当するものであること。
2.地下又は複数の階に自動車の駐車の用に供する部分を設けているものであること。
3.駐車場の用に供する部分の床面積が1500平方メートル以上であること。
4.その他財務省令で定める要件
2 法
第71条の12第1項に規定する必要な部分として政令で定める部分は、同項に規定する条例で定めるところにより設けられた駐車施設のうち、当該駐車施設の床面積に、当該駐車施設の駐車の用に供する部分の床面積のうちに当該条例の定めるところにより計算される当該条例に定められた基準に適合するために必要な最も少ない駐車台数に当該条例に定める自動車一台当たりの駐車面積を乗じて計算した面積に相当する床面積(当該床面積が当該駐車施設のうち駐車の用に供する部分の床面積を超える場合には、当該駐車の用に供する部分の床面積)の占める割合を乗じて計算した床面積に相当する駐車施設の部分とする。
3 法
第71条の12第1項に規定する特定の附置義務駐車施設の用以外の用にも供されている部分として政令で定める部分は、同項に規定する特定の附置義務駐車施設(以下この項において「特定の附い置義務駐車施設」という。)の用にも特定の附置義務駐車施設の用以外の用にも供されている土地等のうち、当該土地等の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第2号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。
1.当該特定の附置義務駐車施設として使用されている建築物のうち専ら当該特定の附置義務駐車施設の用に供している部分の床面積
2.前号の建築物のうち専ら当該特定の附置義務駐車施設の用以外の用に供している部分の床面積
4 前項の割合に100分の10未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
第40条の23 法
第71条の14第1項第1号に規定する政令で定める建築物は、同号に規定する許可の内容に適合している建築物で、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
1.当該建築物の敷地の面積が3000平方メートル以上であること。
2.当該建築物の敷地のうち法
第71条の14第1項第1号に規定する公開空地の面積の当該敷地の面積に対する割合が100分の30以上であること。
2 法
第71条の14第1項第1号に規定する政令で定める空地は、建築基準法
第59条の2第1項の規定の適用を受ける建築物の敷地内に有する同項に規定する空地(当該空地と連続する当該空地以外の当該敷地の部分で、当該空地に類するものとして財務省令で定めるものを含む。)で、次に掲げる事項について国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合しているものとする。
1.利用形態
2.面積及び形状
3.道路との位置関係及び高低差
4.その他使用の公開性を確保するために必要な事項
3 法
第71条の14第1項第1号に規定する政令で定める部分は、同項に規定する公開空地(以下この項において「公開空地」という。)以外の用にも供されている土地等のうち、当該土地等の面積に次に掲げる面積の合計のうちに第2号に掲げる面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。
1.当該公開空地のうち当該土地等に係る部分の面積
2.法
第71条の14第1項第1号に規定する建築物の床面積のうち当該土地等に係る部分の面積
4 法
第71条の14第1項第2号に規定する政令で定める建築物は、当該建築物に係る同号に規定する特定街区(以下この条において「特定街区」という。)に関する同号に規定する都市計画(以下この条において「都市計画」という。)において定める都市計画法
第8条第3項第2号リに規定する事項に適合している建築物で、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
1.当該建築物の敷地の面積が3000平方メートル以上であること又は当該特定街区の区域の面積を当該特定街区の区域内に建築された建築物の敷地の数で除して計算した面積が3000平方メートル以上であること。
2.当該建築物に係る特定街区の区域のうち法
第71条の14第1項第2号に規定する有効空地の面積の当該特定街区の区域の面積に対する割合が100分の30以上であること。
5 法
第71条の14第1項第2号に規定する政令で定める空地は、特定街区に関する都市計画において定める都市計画法
第8条第3項第2号リに規定する事項に適合している建築物に係る特定街区の区域内に有する空地で、当該都市計画において当該特定街区の区域の環境の整備に有効なものとして確保することとされているもの(当該空地と連続する当該特定街区の区域内に建築された建築物の敷地の部分で、当該空地に類するものとして財務省令で定めるものを含む。)であつて、次に掲げる事項について国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合しているものとする。
1.利用形態
2.面積及び形状
3.道路との位置関係及び高低差
4.その他使用の公開性を確保するために必要な事項
6 法
第71条の14第1項第2号に規定する政令で定める部分は、同項に規定する有効空地(以下この項において「有効空地」という。)以外の用にも供されている土地等のうち、当該土地等の面積に次に掲げる面積の合計のうちに第2号に掲げる面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。
1.当該有効空地のうち当該土地等に係る部分の面積
2.法
第71条の14第1項第2号に規定する建築物の床面積のうち当該土地等に係る部分の面積
7 第3項及び前項の割合に100分の10未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
第40条の24 法
第71条の15第1項に規定する政令で定める地区整備計画は、都市計画法
第12条の5第2項第3号に規定する地区整備計画で、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
1.当該地区整備計画の区域の面積(当該地区整備計画の決定又は変更の時において当該区域内にある道路法
第2条第1項に規定する道路(次号において「既存の道路」という。)の面積を除く。次号において同じ。)が5000平方メートル以上であること。
2.当該地区整備計画の区域の面積(当該区域内に都市計画道路(都市計画法
第4条第1項に規定する都市計画に定められた同法
第11条第1項第1号に掲げる都市計画施設である道路をいう。以下この条において同じ。)、地区施設道路(同法
第12条の5第2項第3項に規定する地区施設である道路をいう。次項において同じ。)又は2号施設道路(同条第5項第2号に規定する施設(次項において「2号施設」という。)である道路をいう。次項において同じ。)がある場合には、これらの道路(当該道路に既存の道路に該当する部分がある場合には、当該該当する部分を除く。)の面積を除く。)のうちに法
第71条の15第1項第1号に規定する地区計画に係る特定の地区施設等(以下この項及び第4項において「地区計画に係る特定の地区施設等」という。)の面積の合計が占める割合が100分の10以上であること又は当該地区計画に係る特定の地区施設等の面積の合計が1000平方メートル以上であること。
3.当該地区計画に係る特定の地区施設等の面積の合計のうちに当該地区計画に係る特定の地区施設等のうち専ら歩行者の歩行の用に供するものの面積の合計が占める割合が3分の1以上であること。
2 法
第71条の15第1項に規定する地区施設その他の施設で政令で定めるものは、都市計画法
第12条の5第2項第3号に規定する地区施設(地区施設道路を除く。)で当該地区施設に係る法第71条の15第1項に規定する地区計画に定める同号に規定する地区整備計画において定める都市計画法第12条の5第7項第1号に掲げる配置及び規模に適合しているもの並びに2号施設(2号施設道路を除く。)で当該2号施設に係る当該地区計画に定める同条第5項第2号に掲げる配置及び規模に適合しているものとする。
3 法
第71条の15第1項に規定する政令で定めるものは、建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は門若しくは塀で同項に規定する条例により壁面の位置の制限として定められているものとする。
4 法
第71条の15第1項に規定する政令で定める部分は、地区計画に係る特定の地区施設等以外の用にも供されている土地等のうち、当該土地等の面積に次に掲げる面積の合計のうちに第2号に掲げる面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。
1.当該地区計画に係る特定の地区施設等のうち当該土地等に係る部分の面積
2.当該地区計画に係る特定の地区施設等以外の施設の面積のうち当該土地等に係る部分の面積
5 前項の割合に100分の10未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
第40条の25 法
第71条の16第1項に規定する政令で定める無線設備は、電波法(昭和25年法律第131号)
第2条第4号に規定する無線設備(以下この項において「無線設備」という。)のうち次に掲げるすべての要件を満たすものとする。
1.電波法
第2条第1号に規定する電波を空間へ放射する無線設備で財務省令で定めるものに該当するものであること。
2.当該無線設備の用に供されている土地等の利用に相当の制約を伴うものであること。
2 法
第71条の16第1項に規定する政令で定める土地等は、同項に規定する特定の放送用施設の用以外の用にも供されている土地等に係る面積の当該特定の放送用施設の用に供されている土地等に係る面積に対する割合が10分の1未満であるものとする。
第41条 法
第72条の2に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、次の各号の一に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長(勤労者財産形成促進法
第9条第1項に規定する勤労者が、当該勤労者を雇用する事業主、当該事業主を構成員とする同項に規定する事業主団体又は当該事業主若しくは当該事業主団体が出資する同項に規定する福利厚生会社から同項に規定する住宅資金の貸付けを受けて新築又は取得をする住宅用の家屋その他の財務省令で定める家屋にあつては、独立行政法人雇用・能力開発機構の理事長その他の財務省令で定める者。次条第1項において同じ。)が証明したものとする。
1.専ら当該個人の住宅の用に供される一棟の家屋(隣接する2棟以上の家屋を共に当該住宅の用に供する場合には、これらのすべての家屋)で床面積の合計が50平方メートル以上であるもの
2.次に掲げる一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、当該家屋のうち専ら住宅用の部分でその床面積が50平方メートル以上であるもの
イ 建築基準法
第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物に該当する家屋
ロ 一団の土地(その面積が1000平方メートル以上のものに限る。)に集団的に新築された家屋(地上階数が3以下のものに限る。)で建築基準法
第2条第9号の3に規定する準耐火建築物に準ずる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するもの(イに掲げる家屋に該当するものを除く。)
第42条 法
第73条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件のすべてに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長が証明したものとする。
1.当該家屋が前条第1号又は第2号イに該当するものであること。
2.当該家屋が次に掲げる家屋の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たすものであること。
イ 耐火建築物(登記簿に記録された家屋の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他の財務省令で定めるものである建物をいう。)である家屋 次に掲げるいずれかの要件
(1) 当該家屋がその取得の日以前25年以内に建築されたものであること。
(2) 当該家屋が建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること。
ロ イに規定する耐火建築物以外の家屋 次に掲げるいずれかの要件
(1) 当該家屋がその取得の日以前20年以内に建築されたものであること。
(2) イ(2)に掲げる要件
2 一棟の家屋(登記簿に記録された当該家屋の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他の財務省令で定めるものである家屋に限る。)でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合における当該家屋のうち専ら当該個人の住宅の用に供する部分でその床面積が50平方メートル以上であるものは、前項の規定の適用については、前条第2号イに掲げる家屋に該当するものとする。
3 法
第73条に規定する政令で定める原因は、売買又は競落とする。
4 法
第73条に規定する1年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合は前条に規定する住宅用の家屋(建築後使用されたことのないものに限る。)を新築した者が当該住宅用の家屋の所有権の移転の登記に応じないため当該住宅用の家屋の新築後1年以内に訴えを提起した場合とし、法
第73条に規定する政令で定める期間は当該訴えに係る判決の確定又は和解調書若しくは認諾調書の作成の日から1年を経過する日までの期間とする。
第42条の2 法
第74条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、前条第1項に規定する家屋とする。
2 前条第2項の規定は、前項の規定の適用について準用する。
第42条の3 マンションの建替えの円滑化等に関する法律
第2条第1項第4号に規定するマンション建替事業(次項において「マンション建替事業」という。)において同法
第11条第1項に規定する隣接施行敷地(次項において「隣接施行敷地」という。)を取得しない場合の法
第75条に規定する政令で定める部分は、同条に規定する施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権を与えられることとなるもの(以下この条において「登記を受ける者」という。)が受ける次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める価額に対応する部分とする。
1.法
第75条第3号に規定する権利変換後の土地に関する権利について必要な登記 登記を受ける者に係るマンションの建替えの円滑化等に関する法律
第58条第1項第4号に掲げる施行再建マンションの敷地利用権の価額の概算額(以下この条において「施行再建マンションの敷地利用権の価額の概算額」という。)から同項第3号に掲げる施行マンションの敷地利用権の価額(以下この条において「施行マンションの敷地利用権の価額」という。)を控除した価額
2.法
第75条第4号に規定する施行再建マンションに関する権利について必要な登記 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める価額
イ 登記を受ける者に係る施行再建マンションの敷地利用権の価額の概算額が施行マンションの敷地利用権の価額以上となる場合 当該登記を受ける者に係るマンションの建替えの円滑化等に関する法律
第58条第1項第4号に掲げる施行再建マンションの区分所有権の価額の概算額から同項第3号に掲げる施行マンションの区分所有権の価額を控除した価額
ロ 登記を受ける者に係る施行再建マンションの敷地利用権の価額の概算額が施行マンションの敷地利用権の価額に満たない場合 当該登記を受ける者に係るイに定める価額に施行再建マンションの敷地利用権の価額の概算額を加えた価額から施行マンションの敷地利用権の価額を控除した価額
2 マンション建替事業において隣接施行敷地を取得する場合の法
第75条に規定する政令で定める部分は、登記を受ける者が受ける次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める価額に対応する部分とする。
1.前項第1号に掲げる登記 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める価額
イ 登記を受ける者に係る施行再建マンションの敷地利用権の価額の概算額から隣接施行敷地のマンションの建替えの円滑化等に関する法律
第58条第1項第11号の価額及び減価額の合計額に同法
第2条第1項第7号に規定する施行再建マンションの同項第13号に規定する敷地利用権に係る当該登記を受ける者の持分を乗じて得た価額(以下この条において「隣接施行敷地の価額に施行再建マンションの敷地利用権に係る持分を乗じて得た価額」という。)を控除した価額(以下この条において「権利変換前の敷地利用権部分の価額」という。)が当該登記を受ける者に係る施行マンションの敷地利用権の価額以上となる場合 当該登記を受ける者に係る前項第1号に定める価額
ロ 登記を受ける者に係る権利変換前の敷地利用権部分の価額が施行マンションの敷地利用権の価額に満たない場合 当該登記を受ける者に係る隣接施行敷地の価額に施行再建マンションの敷地利用権に係る持分を乗じて得た価額
2.前項第2号に掲げる登記 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める価額
イ 前号イに掲げる場合 当該登記を受ける者に係る前項第2号イに定める価額
ロ 前号ロに掲げる場合 当該登記を受ける者に係る前項第2号ロに定める価額から隣接施行敷地の価額に施行再建マンションの敷地利用権に係る持分を乗じて得た価額を控除した価額
第42条の4 法
第76条第1項に規定する政令で定める法人は、農業協同組合並びに一般社団法人及び一般財団法人で、農業経営基盤強化促進法
第7条第1項の承認を受けているものとする。
2 法
第76条第1項及び第2項に規定する政令で定める区域は、農業振興地域の整備に関する法律
第8条第1項の農業振興地域整備計画において同条第2項第1号の農用地区域として定められている区域とする。
第42条の5 法
第77条に規定する政令で定めるものは、効率的かつ安定的な農業経営を行う者としての農林水産大臣が定める基準を満たす者とする。
2 法
第77条に規定する政令で定める区域は、農業振興地域の整備に関する法律第8条第1項の農業振興地域整備計画において同条第2項第1号の農用地区域として定められている区域とする。
3 法
第77条に規定する政令で定める土地は、農業経営基盤強化促進法第4条第1項第1号に規定する農用地又は同項第2号に掲げる土地若しくは開発して当該農用地とすることが適当な土地とする。
第42条の6 法第79条の規定の適用を受けようとする者は、その登記を受ける事項が同条の規定に該当するものであることについて財務大臣の承認(卸売市場法
第73条第1項の規定による認定を受けてする法第79条各号に掲げる事項については、当該認定をした農林水産大臣の証明とする。以下この条において同じ。)を受け、その登記の申請書に、当該登記を受ける事項が法第79条の規定に該当するものであることについて当該財務大臣の承認を受けたものである旨を証する書類で同条に規定する勧告若しくは指示又は認定の日の記載があるものを添付しなければならない。
第42条の7 法
第80条第1項に規定する組織の再編成で政令で定めるものは、合併、会社の分割、株式交換、株式移転、事業若しくは事業に必要な資産の譲受け、若しくは資本の相当程度の増加(産業活力再生特別措置法第2条第2項第1号イに規定する関係事業者がこれらを行う場合を含み、外国において同条第5項に規定する外国関係法人がこれらに相当するものを行う場合を除く。)、他の会社の株式の取得(当該取得により当該他の会社が同号イに規定する関係事業者となる場合に限る。)又は会社の設立(産業活力再生特別措置法第2条第5項に規定する外国関係法人の設立を除く。)とする。
2 法
第80条第2項に規定する政令で定める株式の引受け又は取得は次の各号に掲げる株式の引受け又は取得とし、同項に規定する政令で定める者は当該各号に掲げる株式の引受け又は取得の区分に応じ当該各号に定める者とする。
1.預金保険法
第102条第1項第1号に規定する第1号措置を行うべき旨の同法
第105条第4項の内閣総理大臣の決定に基づく預金保険機構による株式の引受け 同号に掲げる金融機関又は同号に規定する銀行持株会社等(以下この条において「銀行持株会社等」という。)
2.銀行持株会社等が預金保険法
第107条第3項の規定により同法
第105条第3項に規定する対象子会社に対して行う株式の引受け 当該対象子会社
3.預金保険法
第108条の2第1項の認可に係る同項に規定する株式交換等(当該認可を受けようとする同項に規定する発行金融機関等が同法
第105条第3項の規定により内閣総理大臣に提出した同項に規定する経営健全化計画に定められているものに限る。)により当該発行金融機関等の会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全親株式会社又は同法第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社となつた銀行持株会社等から預金保険機構が割当てを受けた株式の取得 当該銀行持株会社等
第43条 法
第82条第2項に規定する政令で定める法人は、その発行済株式のすべてが関西国際空港株式会社又は地方公共団体により所有されている株式会社で、関西国際空港株式会社法(昭和59年法律第53号)
第7条第1項第1号に規定する指定造成事業者であるものとする。
第43条の2 法
第82条の2第1項に規定する政令で定める者は、本邦の港と本邦以外の地域の港との間若しくは本邦以外の地域の各港間において船舶により人若しくは物の運送をする事業又は海上運送法第2条第7項に規定する船舶貸渡業を営む者とする。
第43条の3 法
第83条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかを満たす同項に規定する認定計画において定められている都市再生特別措置法第25条に規定する都市再生事業とする。
1.当該都市再生事業の施行される土地の区域(次号において「事業区域」という。)内に地上階数10以上又は延べ面積が5万平方メートル以上の耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。次項第2号イにおいて同じ。)が整備されること。
2.事業区域内において整備される公共施設(都市再生特別措置法第2条第2項に規定する公共施設をいう。次項第2号ロにおいて同じ。)の用に供される土地の面積の当該事業区域の面積のうちに占める割合が100分の30以上であること。
3.都市再生特別措置法第29条第1項第2号に規定する都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額(当該施設に係る土地又は土地の上に存する権利の取得に必要な資金の額及び借入金の利子の額を除く。次項第2号ハにおいて同じ。)が10億円以上であること。
2 法
第83条第2項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる要件のすべてを満たす同項に規定する認定民間都市再生整備事業計画において定められている都市再生特別措置法第67条に規定する都市再生整備事業(同法第47条第2項に規定する交付金を充てて行う同条第1項の都市再生整備計画に記載された事業と一体的に施行されるものに限る。)とする。
1.当該都市再生整備事業の施行される土地の区域(次号において「整備事業区域」という。)の面積が0.5ヘクタール以上であること。
2.次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ 整備事業区域内に地上階数8以上又は延べ面積が2万平方メートル以上の耐火建築物が整備されること。
ロ 整備事業区域内において整備される公共施設の用に供される土地の面積の当該整備事業区域の面積のうちに占める割合が100分の30以上であること。
ハ 都市再生特別措置法第29条第1項第2号に規定する都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額が5億円以上であること。
第43条の4 法
第83条の4に規定する鉄道施設で政令で定めるものは、同条の鉄道事業再構築実施計画(以下この条において「鉄道事業再構築実施計画」という。)に定められた路線に係る鉄道事業法(昭和61年法律第92号)
第8条第1項に規定する鉄道施設(以下この条において「鉄道施設」という。)で、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
1.当該鉄道事業再構築実施計画に係る法
第83条の4の国土交通大臣の認定の日において鉄道事業法
第7条第1項に規定する鉄道事業者(当該鉄道事業再構築実施計画により当該鉄道施設の譲渡をすることとされている者に限る。)が当該鉄道施設を地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。次号において「地域交通活性化法」という。)
第2条第9号の2に規定する鉄道事業再構築事業に係る同号の旅客鉄道事業の用に供していたこと。
2.法
第83条の4に規定する旅客鉄道事業者が、当該鉄道施設を取得した日以後遅滞なく、当該鉄道施設を自ら地域交通活性化法
第2条第9号の2に規定する鉄道事業再構築事業に係る旅客の運送を行う事業の用に供し、又は当該鉄道施設を他の鉄道事業者(鉄道事業法
第7条第1項に規定する鉄道事業者をいい、地域交通活性化法
第25条の4第1項の規定により鉄道事業法
第3条第1項の許可を受けたものとみなされる者を含む。)に当該事業の用に供させることが当該鉄道事業再構築実施計画から明らかであること。
第44条 法
第84条の2に規定する政令で定める法人は、その発行済株式の総数の3分の2以上の数が地方公共団体により所有されている株式会社とする。
第44条の2 法
第84条の3第6項に規定する政令で定める要件は、同項に規定する認可地縁団体が、解散前の同項に規定する特例民法法人と同一性を有すると認められる基準として総務大臣が財務大臣と協議して定めるものに適合することとする。
2 総務大臣は、前項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
第44条の3 法第84条の5第2号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
1.株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社
2.保険業法第2条第5項に規定する相互会社
3.一般社団法人又は一般財団法人
4.資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社
5.投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人
第45条 法
第85条第1項に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
1.酒類及び製造たばこ
2.関税法
第2条第1項第9号及び第10号に規定する船用品及び横用品(前号に掲げる物品を除く。)
2 法
第85条第1項に規定する政令で定める船舶は、漁業法
第52条第1項の指定漁業を定める政令(昭和38年政令第6号)第1項第7号に掲げる母船式捕鯨業に従事する船舶のうち財務省令で定めるものとする。
第45条の2 法
第85条第1項、
第87条の7第1項又は
第88条の3第1項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。ただし、当該積込みにつき、関税法
第23条第1項又は第2項の承認を受けるため関税法施行令(昭和29年政令第150号)
第21条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)又は第21条の3第1項の規定により提出すべき申告書がある場合には、当該申請書の提出に代えて法
第85条第1項、
第87条の7第1項又は
第88条の3第1項の承認の申請をする旨及び第4号に掲げる事項を当該申告書に付記するものとする。
1.当該酒類、製造たばこ又は特定物品(前条第1項第2号に掲げる物品をいう。以下この条及び次条において同じ。)を積み込もうとする外航船等(法
第85条第1項に規定する外航船等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の名称、国籍、種類及び純トン数(当該外航船等が航空機であるときは、登録記号、国籍、種類及び自重。次条第1項において同じ。)
2.当該外航船等の航海又は航行の日数並びに旅客及び乗組員の数
3.当該積み込もうとする酒類、製造たばこ又は特定物品に係る次に掲げる事項
イ 酒類については、酒税の税率の適用区分(品目を含む。)並びに当該区分ごとの数量及び価額
ロ 製造たばこについては、区分並びに区分ごとの数量及び価額
ハ 特定物品については、品名並びに品名ごとの数量及び価額
4.当該酒類、製造たばこ又は特定物品の積込みの年月日、方法及び場所
5.その他参考となるべき事項
2 税関長は、法
第85条第1項、
第87条の7第1項又は
第88条の3第1項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る酒類、製造たばこ又は特定物品の数量が、当該酒類、製造たばこ又は特定物品を積み込もうとする外航船等の航海又は航行の日数並びに旅客及び乗組員の数その他の事情を勘案して相当と認められる数量の範囲内であり、かつ、消費税、酒税又はたばこ税の取締り上支障がないと認めたときは、その承認をするものとする。
3 税関長は、前項の承認をする場合には、相当と認められる積込みの期間を指定しなければならない。この場合において、その指定後災害その他やむを得ない理由により必要があると認めるときは、当該税関長は、その指定した期間を延長することができる。
4 税関長は、法
第85条第1項、
第87条の7第1項又は
第88条の3第1項の承認をする場合において、必要があると認めるときは、その承認の申請者に対し、当該承認に係る酒類、製造たばこ又は特定物品である旨をその酒類、製造たばこ又は特定物品の容器又は包装に表示することを命ずることができる。
5 第2項に規定する相当と認められる数量に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第45条の3 法
第85条第2項(法
第87条の7第2項及び
第88条の3第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の承認を受けようとする場合には、当該酒類、製造たばこ又は特定物品の所持者は、前条第1項各号に掲げる事項並びに当該酒類、製造たばこ又は特定物品の現存する外航船等の名称、国籍、種類及び純トン数を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。
2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の承認をする場合について準用する。この場合において、同条第3項中「積込み」とあるのは、「積換え」と読み替えるものとする。
3 税関長は、法
第85条第2項の承認をする場合において、必要があると認めるときは、当該承認に係る酒類、製造たばこ若しくは特定物品の容器若しくは包装又は当該酒類、製造たばこ若しくは特定物品のある場所に封を施すことができる。
4 法
第85条第2項に規定する政令で定める場合は、当該外航船等が外航船等でなくなつた後再び外航船等となることが確実と認められる場合において、同項に規定する税関長の承認を受けて同項第2号の酒類、製造たばこ又は特定物品が当該外航船等が再び外崩船等となる時まで残置されるときとする。
5 前条第2項から第4項まで並びに第1項及び第3項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第2項中「当該申請に係る酒類、製造たばこ又は特定物品の数量が、当該酒類、製造たばこ又は特定物品を積み込もうとする外航船等の航海又は航行の日数並びに旅客及び乗組員の数その他の事情を勘案して相当と認められる数量の範囲内であり、かつ、消費税」とあるのは「消費税」と、同条第3項中「積込み」とあるのは「残置」と、第1項中「前条第1項各号に掲げる事項」とあるのは「当該外航船等に現存する酒類、製造たばこ又は特定物品に係る前条第1項第3号イからハまでに掲げる事項、当該外航船等が外航船等でなくなつた後再び外航船等となる予定年月日」と読み替えるものとする。
第45条の4 法
第86条第1項に規定する政令で定める方法は、同項に規定する外国の大使館等又は大使等で国税庁長官の指定を受けた同項の事業者から同項に規定する課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けるものが、財務省令で定める証明書を当該事業者に提示し、又は提出し、かつ、当該資産又は役務の内容その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該事業者に提出する方法とする。
2 法
第86条第1項本文の規定により消費税の免除を受けようとする事業者は、前項に規定する書類を整理し、同項の課税資産の譲渡等を行つた日の属する課税期間(消費税法(昭和63年法律第108号)
第19条に規定する課税期間をいう。次条第3項において同じ。)の末日の翌日から2月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には1月とする。次条第3項において同じ。)を経過した日から7年間、これを納税地又は当該課税資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(次条第3項において「納税地等」という。)に保存しなければならない。
第46条 法
第86条の2第1項に裁定する政令で定める方法は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第1条に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族で同協定第15条第1項(a)に規定する海軍販売所又はピー・エックス(以下この項において「海軍販売所等」という。)において物品を購入するものが、その購入の際、当該物品をその購入後において輸出するものであることを記載した書類を当該海軍販売所等に提出して、当該物品の引渡しを受ける方法とする。
2 法
第86条の2第1項に規定する政令で定める物品は、消費税法施行令(昭和63年政令第360号)
第18条第1項に規定する物品とする。
3 法
第86条の2第1項の規定により消費税の免除を受けようとする事業者は、第1項に規定する書類を整理し、同項の物品の譲渡を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、これを納税地等に保存しなければならない。
第46条の4 法第86条の4第1項の規定の適用がある場合における消費税法第37条の2第2項及び第5項(これらの規定を同条第7項において準用する場合を含む。)並びに同法第42条第1項及び第4項の規定の適用については、同法第37条の2第2項中「翌日」とあるのは「翌日から1月を経過した日」と、同条第5項中「2月」とあるのは「3月」と、「以後」とあるのは「から1月を経過した日以後」と、同法第42条第1項中「以後1月の期間」とあるのは「から同日以後2月を経過した日の前日までの間に終了した1月中間申告対象期間」と、「2月を」とあるのは「3月を」と、同条第4項第1号中「末日まで」とあるのは「末日(当該3月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後3月ごとに区分された最初の3月中間申告対象期間であり、かつ、当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第10条第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)まで」とする。
2 法第86条の4第1項の規定の適用がある場合における消費税法施行令の規定の適用については、同令
第50条第1項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第86条の4第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。次項において同じ。)」と、同令
第54条第3項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第86条の4第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第5項において同じ。)」と、同令
第58条第2項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第86条の4第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の繰出期限の翌日。次項において同じ。)」と、同令第63条第5項中「以後1月の期間」とあるのは「から同日以後2月を経過した日の前日までの間に終了した1月中間申告対象期間」と、「2月」とあるのは「3月」と、同令第71条第2項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第86条の4第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第5項において同じ。)」とする。
3 法第86条の4第1項の規定の適用がある場合における
第45条の4第2項及び
第46条第3項の規定の適用については、
第45条の4第2項及び
第46条第3項中「経過した日」とあるのは、「経過した日(法第86条の4第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」とする。
4 法第86条の4第1項の規定の適用がある場合における次に掲げる政令の規定の適用については、これらの政令の規定中「経過した日」とあるのは、「経過した日(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第86条の4第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」とする。
1.日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和27年政令第124号)
第2条
2.日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和29年政令第103号)
第2条第2項
5 法第86条の4第1項の規定の適用がある場合における消費税法
第7条第2項に規定する証明に係る書類(帳簿を含む。以下この項において同じ。)その他の書類の保存期間については、財務省令で定める。
第46条の5 消費税法施行令第27条及び第28条の規定は、法第86条の5第1項の規定を法第85条から第86条の4まで及び第45条から前条までにおいて適用する場合について準用する。
2 前項に定めるもののほか、消費税法第15条第3項に規定する受託事業者又は同条第4項に規定する固有事業者についての法第85条から第86条の4まで又は第45条から前条までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第46条の6 法
第87条の5第1項に規定する別送して輸入するウイスキー等について同項に規定する酒税の税率の適用を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当該ウイスキー等の数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を当該者の入国地の所轄税関長に提出してその申告をしたことについて当該税関長の確認を受け、輸入地の所轄税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除くほか、その入国後6月以内に当該ウイスキー等を輸入しなければならない。
2 前項の申告書の提出を受けた税関長は、当該申告書にその申告があつた旨を記載してこれを還付するものとする。
3 第1項のウイスキー等を輸入する者は、酒税法(昭和28年法律第6号)第30条の3第2項に規定する申告書を提出する際に、前項の規定により還付された申告書を同条第2項に規定する税関長に提出しなければならない。
4 法
第87条の5第2項に規定する政令で定めるものは、1個の課税価格(関税定率法(明治43年法律第54号)
第4条から
第4条の8までの規定に準じて算出した価格をいう。)が10万円を超えるものとする。
第46条の7 法
第87条の6第1項に規定する政令で定める場合は、初めてビール(酒税法第3条第12号に規定するビールをいう。次条において同じ。)の製造免許(酒税法第7条第1項に規定する製造免許をいう。次条において同じ。)を受けた日(以下この項において「免許日」という。)から免許日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までの間をいう。以下この項において同じ。)の末日までの間(次項において「初年度対象期間」という。)及び免許日から5年を経過する日の属する年度の初日から当該免許日から5年を経過する日までの間(次項において「最終年度対象期間」という。)が1年に満たない場合とする。
2 法
第87条の6第1項に規定する政令で定める方法により計算した数量は、初年度対象期間が1年に満たない場合にあつては200キロリットルを12で除し、これに初年度対象期間の月数を乗じて計算した数量とし、最終年度対象期間が1年に満たない場合にあつては200キロリットルを12で除し、これに最終年度対象期間の月数を乗じて計算した数量とする。
3 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
第46条の8 法
第87条の6第3項に規定するビールの製造者が、相続(包括遺贈を含む。以下この項において同じ。)により酒類の製造場におけるビールの製造業を承継した相続人(包括受遺者を含む。)であり、かつ、相続の時において、当該相続に起因して酒税法第19条第2項の規定により受けたものとみなされるビールの製造免許以外のビールの製造免許を受けていない者である場合にあつては、当該相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。)が初めてビールの製造免許を受けた日に当該ビールの製造者がビールの製造免許を受けたものとみなして、法
第87条の6第1項又は第2項の規定を適用する。
2 前項の規定は、法
第87条の6第3項に規定するビールの製造者が、合併により酒類の製造場におけるビールの製造業を承継した法人であり、かつ、合併の時においてビールの製造免許を受けていない者である場合について準用する。この場合において、同項中「当該相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。)」とあるのは、「当該合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。
第46条の8の2 法
第87条の8第1項の規定の適用を受ける混和(以下この条において「特例適用混和」という。)は、次の各号に掲げる要件に該当するものに限るものとする。
1.当該混和前の蒸留酒類(酒税法第3条第5号に規定する蒸留酒類をいう。次号及び次項において同じ。)は、アルコール分(同条第1号に規定するアルコール分をいう。第3号において同じ。)が20度以上のもの(酒類の製造場から移出されたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域から引き取られたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきものに限る。)であること。
2.蒸留酒類と混和をする物品は、糖類、梅その他財務省令で定めるものであること。
3.混和後新たにアルコール分が1度以上の発酵がないものであること。
2 法
第87条の8第1項の規定の適用を受ける者(以下この条において「特例適用者」という。)は、特例適用混和をした蒸留酒類の月ごとの数量を帳簿に記載しなければならない。
3 特例適用者は、特例適用混和の開始の日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
1.申告者の住所及び氏名又は名称
2.特例適用混和を開始する営業場の所在地及び名称
3.特例適用混和の開始の年月日
4.特例適用混和の方法
4 特例適用者は、1年以上特例適用混和を休止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
1.申告者の住所及び氏名又は名称
2.特例適用混和を休止する営業場の所在地及び名称
3.特例適用混和の休止の期間
5 特例適用者は、特例適用混和を終了した場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
1.申告者の住所及び氏名又は名称
2.特例適用混和を終了した営業場の所在地及び名称
3.特例適用混和の終了の年月日
6 特例適用者は、第3項又は第4項の規定により申告した事項(第3項第2号及び第4号並びに第4項第2号に掲げる事項を除く。)につき異動を生じたときは、直ちに、その旨を、特例適用混和を行う営業場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。
第46条の9 法
第88条の2第1項に規定する別送して輸入する第1種の製造たばこについて同項に規定するたばこ税の税率の適用を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当該第1種の製造たばこの数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を入国地の所轄税関長に提出してその申告をしたことについて当該税関長の確認を受け、輸入地の所轄税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除くほか、その入国後6月以内に当該第1種の製造たばこを輸入しなければならない。
2 前項の申告書の提出を受けた税関長は、当該申告書にその申告があつた旨を記載してこれを還付するものとする。
3 第1項の第1種の製造たばこを輸入する者は、たばこ税法(昭和59年法律第72号)
第18条第2項に規定する申告書を提出する際に、前項の規定により還付された申告書を同条第2項に規定する税関長に提出しなければならない。
第46条の10 法
第88条の6第1項に規定する政令で定める分留性状の試験方法は、日本工業規格(工業標準化法(昭和24年法律第185号)
第17条第1項に規定する日本工業規格をいう。
第47条の7第2項及び
第48条第2項において同じ。)に定める燃料油の蒸留試験方法とする。
2 法
第88条の6第1項に規定する政令で定める温度は、100度とする。
第46条の11 法
第88条の7第1項に規定する政令で定める場所は、証明済バイオエタノール等(同項に規定する証明済バイオエタノール等をいう。
第46条の13第6項から第8項まで並びに
第46条の16第3項及び第5項において同じ。)と揮発油を混和してバイオエタノール等揮発油(法
第88条の7第1項に規定するバイオエタノール等揮発油をいう。次条から
第46条の16までにおいて同じ。)を製造した製造場以外の揮発油の製造場とする。
第46条の12 法
第88条の7第3項前段の規定による届出は、次項各号に掲げる事項を記載した届出書により行うものとする。
2 法
第88条の7第3項前段に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1.届出者の住所及び氏名又は名称
2.バイオエタノール等揮発油の製造場の所在地及び名称
3.バイオエタノール等揮発油の製造の用に供するバイオエタノール(法
第88条の7第1項第1号に規定するバイオエタノールをいう。次条第1項並びに
第46条の16第1項、第2項及び第5項において同じ。)又はエチル−ターシャリ−ブチルエーテル(法
第88条の7第1項第2号に規定するエチル−ターシャリ−ブチルエーテルをいう。次条第1項及び
第46条の16第3項から第5項までにおいて同じ。)の別
5.その他財務省令で定める事項
3 法
第88条の7第3項前段の届出をした者が同条第1項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、次に掲げる事項を記載した届出書を同条第3項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
1.届出者の住所及び氏名又は名称
2.バイオエタノール等揮発油の製造場の所在地及び名称
4.その他財務省令で定める事項
4 税務署長は、第1項又は前項に規定する届出書の提出があつた場合には、当該届出書に記載された事項を経済産業大臣に通知するものとする。
第46条の13 法
第88条の7第5項の証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書にその申請に係るバイオエタノール等(バイオエタノール又はエチル−ターシャリ−ブチルエーテルをいう。以下この項、次項、第4項及び第8項並びに次条第2号において同じ。)が法
第88条の7第1項第1号又は第2号に掲げる物品に該当するものであることを証する書類を添付し、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
1.申請者の住所及び氏名又は名称
2.当該申請に係るバイオエタノール等揮発油の製造場の所在地及び名称
3.当該バイオエタノール等の種類、規格及び数量
4.当該バイオエタノール等を揮発油に混和する年月日
5.その他財務省令で定める事項
2 前項の規定は、法
第88条の7第6項の証明を受けようとする者について準用する。この場合において、前項第2号中「当該申請に係るバイオエタノール等揮発油の製造場」とあるのは「当該バイオエタノール等の貯蔵場所」と、同項第4号中「揮発油に混和する年月日」とあるのは「移出する年月日並びに受取人の住所及び氏名又は名称」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定による申請書又は当該申請書に添付すべき書面(以下この項において「申請書等」という。)の提出については、当該申請書等が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務省令で定めるものをいう。第5項及び第6項において同じ。)で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第5項及び第6項において同じ。)をもつて行うことができる。
4 経済産業大臣は、法
第88条の7第5項又は第6項の証明をするときは、第1項又は第2項の申請者に、財務省令で定める事項を記載した証明書を交付しなければならない。この場合において、経済産業大臣は、当該証明書に記載された事項を第1項の申請に係るバイオエタノール等揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長又は第2項の申請に係るバイオエタノール等の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に通知するものとする。
5 経済産業大臣は、前項の規定による証明書の交付に代えて、第1項又は第2項の申請者の承諾を得て、当該証明書を電磁的記録で作成し、これを電磁的方法により提供することができる。
6 証明済バイオエタノール等を譲渡する者は、当該証明済バイオエタノール等の譲受人(当該譲受人がバイオエタノール等揮発油の製造者であるときは、当該譲受人及び経済産業大臣)に当該証明済バイオエタノール等に係る証明事項(第4項に規定する証明書に記載された事項又は前項に規定する電磁的記録に記録された事項をいう。次項及び
第46条の16第5項において同じ。)その他財務省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。この場合において、当該書面が電磁的記録で作成され、かつ、当該交付を受ける者の承諾があるときは、当該電磁的記録を電磁的方法により提供することができる。
7 揮発油税法(昭和32年法律第55号)
第14条第1項第1号の規定に該当する揮発油(証明済バイオエタノール等が混和されたものに限る。)をバイオエタノール等揮発油の原料とするためにその製造場に移入した者は、同条第7項の規定により提出する書類に当該移入に係る揮発油の製造者から交付された書類で当該揮発油に混和された証明済バイオエタノール等に係る証明事項、証明事項の異なるごとの当該証明済バイオエタノール等の数量その他財務省令で定める事項が記載されたものの写しを添付し、これを同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
8 前項の移入に係る揮発油の製造者から交付された書類の写しの提出がない場合には、同項の移入に係る揮発油は、バイオエタノール等のうち証明済バイオエタノール等以外のものが混和された揮発油とみなす。
9 法
第88条の7第5項若しくは第6項の証明を受けた者、第6項の規定により書面の交付若しくは電磁的記録の提供を受けた者又は第7項の移入に係る揮発油の製造者から交付された書類の写しを提出した者は、第4項に規定する証明書若しくは第5項に規定する電磁的記録、第6項に規定する書面若しくは電磁的記録又は第7項の規定により提出した書類の写しの原本を、その交付され、又は提供された日から7年間保存しなければならない。
第46条の14 法
第88条の7第7項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1.バイオエタノール等揮発油の戻入れ又は移入の数量
2.バイオエタノール等の製造、移出、消費、戻入れ又は移入の数量
3.バイオエタノール等揮発油の製造見込数量
4.その他財務省令で定める事項
第46条の15 法
第88条の7第1項の規定の適用がある場合における揮発油税法施行令(昭和32年政令第57号)の規定の適用については、同令
第11条第1項中「揮発油の数量」とあるのは「揮発油の数量(当該揮発油が租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第88条の7第1項の規定の適用を受けたバイオエタノール等揮発油(同項に規定するバイオエタノール等揮発油をいう。第17条第3項において同じ。)である場合には、同法第88条の7第1項の製造場から移出した揮発油の数量とみなされる数量)」と、同条第4項第2号中「前号の数量」とあるのは「租税特別措置法第88条の7第1項のエタノールの数量に相当する数量及び前号の数量から当該エタノールの数量に相当する数量を控除した数量」と、同令第17条第3項中「それぞれ」とあるのは「第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)の場合において、揮発油の原料が租税特別措置法第88条の7第1項に規定する証明済バイオエタノール等(以下この項において「証明済バイオエタノール等」という。)であるときは、当該証明済バイオエタノール等に係る証明事項(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第46条の13第6項に規定する証明事項をいう。以下この項において同じ。)を、第1項(第1号及び第2号を除く。)の場合において、揮発油がバイオエタノール等揮発油であるときは、当該バイオエタノール等揮発油に混和された証明済バイオエタノール等に係る証明事項及び当該証明済バイオエタノール等の数量を、それぞれ」とする。
第46条の16 バイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者(次項において「バイオエタノールの譲渡者」という。)は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。ただし、これらの事項の全部又は一部がアルコール事業法(平成12年法律第36号)
第9条第1項(同法
第20条第1項及び
第25条において準用する場合を含む。)の帳簿に記載されている場合は、当該全部又は一部の事項の帳簿への記載を省略することができる。
1.移入したバイオエタノールの規格、規格ごとの数量及び移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
2.移出したバイオエタノールの規格、規格ごとの数量及び移出の年月日並びに受取人の住所及び氏名又は名称
3.貯蔵しているバイオエタノールの規格及び規格ごとの数量
2 バイオエタノールの譲渡者が次に掲げる者である場合には、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項を帳簿に記載しなければならない。この場合において、同項ただし書の規定は、当該各号に定める事項について準用する。
1.バイオエタノールの製造者 次に掲げる事項
イ 移入したバイオエタノールの原料の種類、種類ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
ロ バイオエタノールの製造のため使用した原料の種類、種類ごとの数量及びその使用の年月日
ハ 製造したバイオエタノールの規格、規格ごとの数量及び製造の年月日
2.バイオエタノールの輸入者 輸入したバイオエタノールの陸揚地
3 証明済バイオエタノール等(法
第88条の7第1項第2号に掲げる物品に係るものに限る。)の製造者、輸入者及び販売業者(次項において「証明済バイオエタノール等の製造者等」という。)は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
1.移入したエチル−ターシャリ−ブチルエーテルの数量及び移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
2.移出したエチル−ターシャリ−ブチルエーテルの数量及び移出の年月日並びに受取人の住所及び氏名又は名称
3.貯蔵しているエチル−ターシャリ−ブチルエーテルの数量
4 証明済バイオエタノール等の製造者等が次に掲げる者である場合には、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項を帳簿に記載しなければならない。
1.エチル−ターシャリ−ブチルエーテルの製造者 次に掲げる事項
イ 移入したエチル−ターシャリ−ブチルエーテルの原料の種類、種類ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
ロ エチル−ターシャリ−ブチルエーテルの製造のため使用した原料の種類、種類ごとの数量及びその使用の年月日
ハ 製造したエチル−ターシャリ−ブチルエーテルの数量及び製造の年月日
2.エチル−ターシャリ−ブチルエーテルの輸入者 輸入したエチル−ターシャリ−ブチルエーテルの陸揚地
5 前各項の場合において、当該バイオエタノール又は当該エチル−ターシャリ−ブチルエーテルが証明済バイオエタノール等であるときは、証明事項を付記しなければならない。
第46条の17 法
第89条第1項の規定による地方揮発油税については、地方揮発油税法施行令(昭和30年政令第151号)
第1条第1項中「243分の44」とあるのは、「486分の52」として、同項の規定を適用する。
第47条 法
第89条の2第1項に規定する政令で定める石油化学製品は、次の各号に掲げるものとし、同項に規定する政令で定める用途は、次の各号に掲げる石油化学製品の製造のための当該各号に定める用途とする。
1.アセチレン、エチレン、プロピレン、プロパン、ブチレン、ブタン、イソプレン、シクロペンタン、ノルマルペンタン、イソペンタン、ペンゾール、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、トルオール、ノルマルヘブタン、キシロール、ジイソプチレン、イソオクタン、イソノナン、ジシクロペンタジエン、アルキルペンゾール、オレフィンの重合物(一分子を構成する炭素の原子の数が12個以上240個以下のものに限る。)、石油樹脂、塩化ビニル、アセトン、脂肪酸(ぎ酸を含む。)、こはく酸、ノルマルブチルアルデヒド、イソプチルアルデヒド、高級アルデヒド(一分子を構成する炭素の原子の数が6個以上のアルデヒドをいう。)、高級アルコール(一分子を構成する炭素の原子の数が6個以上のアルコールをいう。)、塩化ノルマルバラフィン、アルキルメルカブタン、オレフィンスルホン酸塩、メチルテトラヒドロ無水フタル酸、アルケニル無水こはく酸、アルキルフェノール、アルキルジフェニルオキサイド、オクチレーテッドジフェニルアミン、グルタミン酸、石油酵母、脂肪族アミン、アルキレンオキサイド又はエチレン、塩化ビニル若しくは酢酸ビニルとアルファーオレフィンの共重合物 | 原料用(当該石油化学製品の製造措置につき試運転その他調整を要する場合において当該製品が製造されないこととなるときの消費を含む。以下この条において同じ。) |
2.ブタジエン | 炭化水素の吸収剤用 |
3.ポリエチレン又はポリプロピレン | エチレン又はプロピレンの重合溶剤用又は共重合溶剤用(重合溶剤又は共重合溶剤の分離用を含む。) |
4.ポリビニルエーテル | ビニルエーテルの重合溶剤用 |
5.ポリアクリル酸又はアクリル酸とアクリル酸塩の共重合物 | アクリル酸の重合溶剤用又はアクリル酸とアクリル酸塩の共重合溶剤用 |
6.ポリブタジエンその他の合成ゴム | ブタジエンその他の炭化水素の重合溶剤用又は共重合溶剤用(ポリイソプチレン及びプチルゴムにあつては、重合反応器又は共重合反応器の再生のための溶剤用及び重合溶剤又は共重合溶剤の再生工程における精留塔の熱交換器の機能低下防止用を含む。) |
7.結晶性ポリスチレン | スチレンの重合による反応熱の冷却剤用 |
8.発泡性ポリエチレン、発泡性ポリスチレン又は発泡性ポリウレタン | 発泡剤用 |
9.水素 | 原料用、財務省令で定める装置の昇温用若しくは保温用又はメタンの吸収剤用 |
10.アンモニア、水素及び窒素の混合ガス、シクロヘキサン、アクリル酸エステル、メタノール又はブタノール | 原料用又は財務省令で定める装置の昇温用若しくは保温用 |
11.ガス(ガス事業法 第2条第11項に規定するガス事業者が同条第1項に規定する一般ガス事業の用、同条第5項に規定するガス導管事業の用又は同条第8項に規定する大口ガス事業の用として製造するものに限る。) | 原料用又は財務省令で定める装置の昇温用若しくは保温用 |
第47条の2 法
第89条の2第2項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1.当該製品の製造者の住所及び氏名又は名称
2.当該製品の製造場の所在地及び名称
3.当該製品の種類、当該種類ごとの数量その他参考となるべき事項
第47条の3 法
第89条の2第3項の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。
2 法
第89条の2第3項の規定により帳簿に記載すべきことを命ずる事項は、次に掲げる事項とする。
1.当該揮発油(法
第88条の5に規定する揮発油をいう。以下
第48条の5までにおいて同じ。)の受入数量、消費数量及び貯蔵数量並びに受入れ及び消費の年月日
2.当該揮発油を消費して製造した石油化学製品の種類、種類ごとの数量、製造の年月日、販売数量、販売の年月日その他参考となるべき事項
第47条の4 法
第89条の2第4項に規定する政令で定める石油化学製品は、次に掲げる石油化学製品のうち揮発油税法施行令
第10条の3に規定する規格を有するもの以外のものとする。
1.ベンゾール
2.シクロヘキサン
3.ノルマルヘキサン
4.トルオール
5.キシロール
6.アルキルペンゾール
2 法
第89条の2第4項に規定する政令で定める用途は、次に掲げる用途とする。
1.フェノール、合成ゴムその他炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素で、温度15度及び1気圧において液状のものを含む。次号において同じ。)に該当しない物の製造用
3.その他財務省令で定める用途
3 法
第89条の2第4項に規定する政令で定めるところにより算出した数量は、同項の消費又は移出に係る特定石油化学製品(当該特定石油化学製品の原料となつた石油化学製品を含む。)の製造の際に消費された揮発油で同条第1項の規定の適用を受けたものの数量のうち当該特定石油化学製品の数量に対応するものとして財務省令で定めるところにより計算した数量とする。
4 法
第89条の2第4項に規定する政令で定める目的は、輸出の目的、長期間にわたつて貯蔵する目的その他財務省令で定める目的とする。
第47条の5 法
第89条の2第6項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1.提出者の住所及び氏名又は名称
2.移出をした製造場の所在地及び名称
3.その月中において当該製造場から移出した特定石油化学製品の種類及び種類ごとの数量
4.その他参考となるべき事項
2 法
第89条の2第4項ただし書の規定の適用を受けようとする者が、同条第6項の書面を当該書面の提出期限前に提出しないで死亡し又は合併により消滅した場合には、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、同項の規定の例により、当該書面を提出することができるものとする。
3 法
第89条の2第6項に規定する政令で定める書類は、当該特定石油化学製品の移入をする者が同条第4項ただし書に規定する場所へ当該特定石油化学製品の移入をすることを証する書類及び当該移入をした者が作成した書類で次に掲げる事項を記載したものとする。
1.移入した場所の所在地及び名称
2.移入した特定石油化学製品の種類及び種類ごとの数量
3.移入の年月日
4.移出者の住所及び氏名又は名称
5.移出がされた製造場の所在地及び名称
6.その他参考となるべき事項
4 揮発油税法施行令
第8条の規定は、法
第89条の2第7項の規定により揮発油税法
第14条第4項の規定が準用される場合における当該手続について準用する。この場合において、同令第入条中「揮発油」とあるのは、「特定石油化学製品」と読み替えるものとする。
5 揮発油税法施行令
第5条の2第6項の規定は、法
第89条の2第8項の規定により揮発油税法
第14条第7項の規定が準用される場合における当該記載事項について準用する。
6 揮発油税法施行令
第5条の2第7項の規定は、法
第89条の2第8項の規定により揮発油税法
第14条第8項の規定が準用される場合における当該命令について準用する。
第47条の6 特定石油化学製品の製造者(法
第89条の2第8項において準用する揮発油税法
第14条第6項の規定により特定石油化学製品の製造者とみなされる者を除く。)は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。ただし、第5号中受取人に関する事項については、特定石油化学製品の製造者又は販売業者が受取人である場合に限る。
1.移入した特定石油化学製品の原料の種類、種類ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
2.特定石油化学製品の製造のため使用した原料の種類、種類ごとの数量及びその使用の年月日
3.製造した特定石油化学製品の種類、種類ごとの数量及び製造の年月日
4.貯蔵している特定石油化学製品の種類及び種類ごとの数量
5.移出した特定石油化学製品の種類、種類ごとの数量、移出の年月日並びに受取人の住所及び氏名又は名称
6.移入した特定石油化学製品の種類、種類ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
7.消費した特定石油化学製品の種類、種類ごとの消費数量、消費の年月日及びその用途
8.特定石油化学製品を消費して製造した物品の種類、種類ごとの数量及びその製造の年月日
2 法
第89条の2第8項において準用する揮発油税法
第14条第6項の規定により特定石油化学製品の製造者とみなされる者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。前項ただし書の規定は、第3号中受取人に関する事項について準用する。
1.移入した特定石油化学製品の種類、種類ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
2.貯蔵している特定石油化学製品の種類及び種類ごとの数量
3.移出した特定石油化学製品の種類、種類ごとの数量、移出の年月日並びに受取人の住所及び氏名又は名称
4.消費した特定石油化学製品の種類、種類ごとの消費数量、消費の年月日及びその用途
5.特定石油化学製品を消費して製造した物品の種類、種類ごとの数量及びその製造の年月日
3 特定石油化学製品の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。第1項ただし書の規定は、第2号中買受人に関する事項について準用する。
1.購入した特定石油化学製品の種類、種類ごとの数量、購入の年月日並びに売渡人の住所及び氏名又は名称
2.販売した特定石油化学製品の種類、種類ごとの数量、販売の年月日並びに買受人の住所及び氏名又は名称
3.返品した特定石油化学製品の種類、種類ごとの数量、返品の年月日並びに返品先の者の住所及び氏名又は名称
第47条の7 法
第89条の3第1項に規定する政令で定める用途は、次に掲げる用途とする。
2 法
第89条の3第1項及び法
第89条の4第1項に規定する政令で定める規格を有する揮発油(法
第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下
第47条の9までにおいて同じ。)は、次の各号に掲げる用途に応じ、当該各号に定めるものとする。
1.ゴムの溶剤用又は接着剤の製造用日本工業規格に定める燃料油の蒸留試験方法により測定した場合において、初留温度が40度以上、終点温度が160度以下、10パーセントの容量の留出温度と97パーセントの容量の留出温度との温度差(以下この条において「温度差」という。)が50度以内であり、かつ、ゴムの混入量が100立方センチメートル当たり100ミリグラム以上である揮発油
2.電気絶縁塗料の製造用日本工業規格に定める燃料油の蒸留試験方法により測定した場合において、初留温度が80度以上、終点温度が160度以下、温度差が50度以内であり、かつ、油脂の混入量が100立方センチメートル当たり100ミリグラム以上である揮発油
第47条の8 法
第89条の3第2項に規定する政令で定める書類は、当該揮発油が前条第2項各号に規定する規格を有することを証する試験成績書、当該揮発油の移入をする者が法
第89条の3第1項に規定する用途に供するために移入をすることを証する書類及び当該移入をした者が作成した書類で次に掲げる事項を記載したものとする。
1.移入した場所の所在地及び名称
2.移入した揮発油の数量
3.移入の年月日
4.移出者の住所及び氏名又は名称
5.移出がされた製造場の所在地及び名称
6.その他参考となるべき事項
2 揮発油税法施行令
第5条の2第3項から第5項まで及び
第8条の規定は、法
第89条の3第3項の規定により揮発油税法
第14条第3項及び第4項の規定が準用される場合における当該手続について準用する。
3 揮発油税法施行令
第5条の2第6項の規定は、法
第89条の3第4項(法
第89条の4第3項において準用される場合を含む。)の規定により揮発油税法
第14条第7項の規定が準用される場合における当該記載事項について準用する。
4 法
第89条の3第1項に規定する用途に供する揮発油を移入した者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
1.当該揮発油の規格、当該規格ごとの移入数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
2.当該揮発油の規格、当該規格ごとの消費数量、貯蔵数量、消費の年月日及びその用途
3.当該揮発油を消費して製造した物品の種類及び種類ごとの数量並びにその製造の年月日
4.当該揮発油を法
第89条の3第1項に規定する用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、その事実
第47条の9 法
第89条の3第6項(法
第89条の4第3項において準用される場合を含む。)の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
1.申請者の住所及び氏名又は名称
2.当該揮発油を移入した場所の所在地及び名称
3.譲渡に係る揮発油の用途、規格及び数量
4.譲渡の理由
5.譲渡の年月日
6.譲受者の住所及び氏名又は名称
7.譲受者が譲受けに係る揮発油を移入する場所の所在地及び名称
第47条の10 法
第89条の4第1項の承認を受けて揮発油(法
第88条の6第2項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下この項において同じ。)を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該揮発油につき当該承認を必要とする事実を証する書類を添えて、これを当該税関長に提出しなければならない。
1.申請者の住所及び氏名又は名称
2.当該保税地域の所在地
3.当該揮発油の数量
4.当該揮発油の用途及び規格
5.引取りの年月日
6.引取先に移入する者の住所及び氏名又は名称
7.引取先の所在地及び名称
2 揮発油税法施行令
第8条の規定は、法
第89条の4第2項の規定により揮発油税法
第14条の2第8項の規定が準用される場合における当該手続について準用する。
第48条 法
第90条第1項に規定する政令で定める用途は、次に掲げる用途とする。
1.塗料の製造用
2.ゴムの溶剤用
3.印刷用インキの製造用
4.接着剤の製造用
5.その他財務省令で定める用途
2 法
第90条第1項及び法
第90条の2第1項に規定する政令で定める規格を有する揮発油(法
第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品に限る。以下
第48条の3までにおいて同じ。)は、次の各号に掲げる用途に応じ、当該各号に定めるものとする。
1.塗料又は印刷用インキの製造用
揮発油を試験用液体としてアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふつ素ゴムを浸せきした場合において日本工業規格に定める加硫ゴム物理試験方法の浸せき試験による体積変化の測定方法(以下この項において「体積変化の測定方法」という。)により測定したアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふつ素ゴムの体積変化率がそれぞれ70パーセント以上若しくは50パーセント以上となる当該揮発油、日本工業規格に定める原油及び燃料油の蒸気圧試験方法により測定した場合において蒸気圧が16キロパスカル以下である揮発油又はメタノール、エタノールその他国税庁長官が指定する物の含有割合が国税庁長官の定める割合以上である揮発油
2.ゴムの溶剤用
揮発油を試験用液体としてアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふつ素ゴムを浸せきした場合において体積変化の測定方法により測定したアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふつ素ゴムの体積変化率がそれぞれ70パーセント以上若しくは50パーセント以上となる当該揮発油又はゴムの混入量が100立方センチメートル当たり100ミリグラム以上である揮発油
3.接着剤の製造用
揮発油を試験用液体としてアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふつ素ゴムを浸せきした場合において体積変化の測定方法により測定したアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふつ素ゴムの体積変化率がそれぞれ70パーセント以上若しくは50パーセント以上となる当該揮発油、塩素分の重量が全重量の100分の5以上である揮発油又はゴムの混入量が100立方センチメートル当たり100ミリグラム以上である揮発油
4.前項第5号に定める用途
用途に応じ財務省令で定める規格を有する揮発油
3 前項第1号から第3号に規定する体積変化率の測定に用いるアクリロニトリルブタジエンゴム及びふつ素ゴムは、財務省令で定める規格を有しなければならない。
第48条の2 法
第90条第2項に規定する政令で定める書類は、当該揮発油が前条第2項各号に規定する規格を有することを証する試験成績書、当該揮発油の移入をする者が法
第90条第1項に規定する用途に供するために移入をすることを証する書類及び当該移入をした者が作成した書類で次に掲げる事項を記載したものとする。
1.移入した場所の所在地及び名称
2.移入した揮発油の数量
3.移入の年月日
4.移出者の住所及び氏名又は名称
5.移出がされた製造場の所在地及び名称
6.その他参考となるべき事項
2 揮発油税法施行令
第5条の2第3項から第5項まで及び
第8条の規定は、法
第90条第3項の規定により揮発油税法
第14条第3項及び第4項の規定が準用される場合における当該手続について準用する。
3 揮発油税法施行令
第5条の2第6項の規定は、法
第90条第4項(法
第90条の2第3項において準用される場合を含む。)の規定により揮発油税法
第14条第7項の規定が準用される場合における当該記載事項について準用する。
4 法
第90条第1項の用途に供する揮発油を移入した者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
1.当該揮発油の規格、当該規格ごとの移入数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
2.当該揮発油の規格、当該規格ごとの消費数量、貯蔵数量、消費の年月日及びその用途
3.当該揮発油を消費して製造した物品の種類及び種類ごとの数量並びにその製造の年月日
4.当該揮発油を法
第90条第1項に規定する用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、その事実
第48条の3 法
第90条第6項(法
第90条の2第3項において準用される場合を含む。)の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
1.申請者の住所及び氏名又は名称
2.当該揮発油を移入した場所の所在地及び名称
3.譲渡に係る揮発油の用途、規格及び数量
4.譲渡の理由
5.譲渡の年月日
6.譲受者の住所及び氏名又は名称
7.譲受者が譲受けに係る揮発油を移入する場所の所在地及び名称
第48条の4 法
第90条の2第1項の承認を受けて揮発油(法
第88条の6第2項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品に限る。以下この項において同じ。)を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該揮発油につき当該承認を必要とする事実を証する書類を添えて、これを当該税関長に提出しなければならない。
1.申請者の住所及び氏名又は名称
2.当該保税地域の所在地
3.当該揮発油の数量
4.当該揮発油の用途及び規格
5.引取りの年月日
6.引取先に移入する者の住所及び氏名又は名称
7.引取先の所在地及び名称
2 揮発油税法施行令
第8条の規定は、法
第90条の2第2項の規定により揮発油税法
第14条の2第8項の規定が準用される場合における当該手続について準用する。
第48条の5 法
第90条の3第1項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
1.申請者の住所及び氏名又は名称
2.移出をしようとする製造場の所在地及び名称
3.移出をしようとする揮発油の数量
4.移出の年月日
5.移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称
6.移出先の所在地及び名称
7.その他参考となるべき事項
2 前項に規定する申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
1.法
第90条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する場合
揮発油を購入しようとする者がこれらの規定に掲げる者に該当すること及び当該揮発油がこれらの規定に定めるものであることを証する書類
2.法
第90条の3第1項第3号の規定に該当する場合
同号の指定給油所が同項第1号又は第2号に掲げる者にこれらの規定に定める揮発油を販売したことを証する書類
3 法
第90条の3第1項各号に規定する政令で定めるところにより購入される揮発油は、揮発油の製造者又は同項第3号の指定給油所から当該揮発油を購入しようとする者が、その購入の際、その者が同項第1号又は第2号に掲げる者に該当すること及び当該揮発油がこれらの規定に定めるものであることを証する書類を当該製造者に振出し、又は当該書類を当該指定給油所に提示し、かつ、その購入の事実を記載した書類を当該製造者又は指定給油所に提出して、当該揮発油の引渡しを受ける方法により購入されるもので、財務省令で定める数量の範囲内のものとする。
4 法
第90条の3第4項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその指定を受けようとする給油所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1.申請者の住所及び氏名又は名称
2.当該給油所の所在地及び名称
3.当該給油所の敷地の状況及び建物の構造を示す図面
4.申請の理由
5.その他参考となるべき事項
5 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その提出者又は当該申請に係る場所につき、取締り上特に不適当であると認められる事情がないときは、同項の指定をするものとする。
6 税務署長は、法
第90条の3第4項の指定を取り消す場合には、その旨及びその理由を記載した書類を当該指定を取り消される者に交付するものとする。
第48条の6 法
第90条の4第1項の承認を受けて石油製品等(同項に規定する石油製品等をいう。以下この項及び第5項において同じ。)を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。
1.申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
2.当該保税地域の所在地
3.当該石油製品等の品名及び数量
4.当該石油製品等の用途(当該石油製品等が法
第90条の4第1項第1号に掲げる原油である場合には、その採取の方法及び温度15度における比重並びに用途)
5.引取りの年月日
6.引取先に移入する者の住所又は居所及び氏名又は名称
7.引取先の所在地及び名称
2 法
第90条の4第1項第1号に規定する政令で定める石油化学製品は、関税暫定措置法施行令(昭和35年政令第69号)
第4条各号に掲げる物品とする。
3 法
第90条の4第1項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油又は石油ガスその他のガス状炭化水素(以下この項において「揮発油等」という。)をその免除に係る用途に供する者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
1.移入した当該揮発油等の品名、品名ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所又は居所及び氏名又は名称
2.消費した当該揮発油等の品名、品名ごとの数量及び消費の年月日
3.貯蔵している当該揮発油等の品名及び品名ごとの数量
4.当該揮発油等を消費して製造した物品の品名及び品名ごとの数量
5.当該揮発油等を法
第90条の4第1項の規定による免除に係る用途以外の用途に供し、又は譲り渡したときは、その事実
4 法
第90条の4第1項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油(以下この項において「重油等」という。)の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
1.購入した当該重油等の数量、購入の年月日並びに売渡人の住所又は居所及び氏名又は名称
2.販売した当該重油等の数量、販売の年月日並びに買受人の住所又は居所及び氏名又は名称
3.返品した当該重油等の数量、返品の年月日並びに返品先の者の住所又は居所及び氏名又は名称
5 法
第90条の4第4項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該石油製品等の所在場所の所轄税関長に提出しなければならない。
1.申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
2.当該石油製品等の所在場所又は使用場所の所在地及び名称
3.当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする石油製品等の品名及び数量
4.当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする理由
5.当該石油製品等の引取りに係る税関、当該引取りにつき法
第90条の4第1項の承認を受けた年月日及び当該承認に係る承認書の番号
第48条の7 法
第90条の4の2第1項の承認を受けて特定石炭(同項に規定する特定石炭をいう。以下この条において同じ。)を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該引き取ろうとする石炭が特定石炭に該当するものである旨の経済産業大臣の証明書を添えて、これを当該税関長に提出しなければならない。
1.申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
2.当該保税地域の所在地
3.当該特定石炭の数量
4.当該特定石炭の用途
5.引取りの年月日
6.引取先に移入する者の住所又は居所及び氏名又は名称
7.引取先の所在地及び名称
2 法
第90条の4の2第1項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭をその免除に係る用途に供する者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
1.移入した当該特定石炭の数量、移入の年月日並びに引渡人の住所又は居所及び氏名又は名称
2.消費した当該特定石炭の数量及び消費の年月日
3.貯蔵している当該特定石炭の数量
4.当該特定石炭を消費して製造した物品の品名及び品名ごとの数量
5.当該特定石炭を法
第90条の4の2第1項の規定による免除に係る用途以外の用途に供し、又は譲り渡したときは、その事実
3 法
第90条の4の2第1項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
1.購入した当該特定石炭の数量及び用途、購入の年月日並びに売渡人の住所又は居所及び氏名又は名称
2.販売した当該特定石炭の数量及び用途、販売の年月日並びに買受人の住所又は居所及び氏名又は名称
3.返品した当該特定石炭の数量及び用途、返品の年月日並びに返品先の者の住所又は居所及び氏名又は名称
4 法
第90条の4の2第3項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該特定石炭の所在場所の所轄税関長に提出しなければならない。
1.申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
2.当該特定石炭の所在場所又は使用場所の所在地及び名称
3.当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする特定石炭の数量
4.当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする理由
5.当該特定石炭の引取りに係る税関、当該引取りにつき法
第90条の4の2第1項の承認を受けた年月日及び当該承認に係る承認書の番号
第48条の8 法
第90条の4の3第1項の承認を受けて沖縄発電用特定石炭(同項に規定する沖縄発電用特定石炭をいう。以下この条において同じ。)を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該引き取ろうとする石炭が沖縄発電用特定石炭に該当するものである旨の経済産業大臣の証明書を添えて、これを当該税関長に提出しなければならない。
1.申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
2.当該保税地域の所在地
3.当該沖縄発電用特定石炭の数量
4.引取りの年月日
5.引取先に移入する者の住所又は居所及び氏名又は名称
6.引取先の所在地及び名称
2 法
第90条の4の3第1項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭をその免除に係る用途に供する者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
1.移入した当該沖縄発電用特定石炭の数量、移入の年月日並びに引渡人の住所又は居所及び氏名又は名称
2.消費した当該沖縄発電用特定石炭の数量及び消費の年月日
3.貯蔵している当該沖縄発電用特定石炭の数量
4.当該沖縄発電用特定石炭を消費して発電した電気の量
5.当該沖縄発電用特定石炭を法
第90条の4の3第1項の規定による免除に係る用途以外の用途に供し、又は譲り渡したときは、その事実
3 法
第90条の4の3第1項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
1.購入した当該沖縄発電用特定石炭の数量、購入の年月日並びに売渡人の住所又は居所及び氏名又は名称
2.販売した当該沖縄発電用特定石炭の数量、販売の年月日並びに買受人の住所又は居所及び氏名又は名称
3.返品した当該沖縄発電用特定石炭の数量、返品の年月日並びに返品先の者の住所又は居所及び氏名又は名称
4 法
第90条の4の3第3項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該沖縄発電用特定石炭の所在場所の所轄税関長に提出しなければならない。
1.申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
2.当該沖縄発電用特定石炭の所在場所又は使用場所の所在地及び名称
3.当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする沖縄発電用特定石炭の数量
4.当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする理由
5.当該沖縄発電用特定石炭の引取りに係る税関、当該引取りにつき法
第90条の4の3第1項の承認を受けた年月日及び当該承認に係る承認書の番号
第49条 法
第90条の5第1項に規定する政令で定める石油化学製品は、関税暫定措置法施行令
第4条各号に掲げる物品(法第90条の4第1項第3号に掲げる灯油又は軽油を原料に供する場合にあつては、関税暫定措置法施行令第5条に掲げる物品)とする。
2 法
第90条の5第1項の承認を受けようとする石油化学製品(同項に規定する石油化学製品をいう。以下この条において同じ。)の製造者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
1.申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
2.当該石油化学製品の製造場の所在地及び名称
3.製造する石油化学製品の品名及び数量並びにその原料とする特定揮発油等(法
第90条の5第1項に規定する特定揮発油等をいう。以下この条において同じ。)の品名及び品名ごとの数量
4.製造の期間
3 法
第90条の5第1項の規定により同項の石油石炭税額に相当する金額の還付を受けようとする特定揮発油等の製造者は、同条第4項に規定する確認が行われた後1年以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に当該確認が行われたことを証する書類を添付して、当該特定揮発油等の製造場(財務省令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、当該承認を受けた場所)の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1.申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
2.当該特定揮発油等の製造場の所在地及び名称
3.当該石油化学製品の原料とした当該特定揮発油等の数量
4.還付を受けようとする金額
4 前項の特定揮発油等を原料に用いて石油化学製品を製造する者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
1.移入した当該特定揮発油等の品名、品名ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所又は居所及び氏名又は名称
2.消費した当該特定揮発油等の品名、品名ごとの数量及び消費の年月日
3.貯蔵している当該特定揮発油等の品名及び品名ごとの数量
4.当該特定揮発油等を消費して製造した石油化学製品の品名、品名ごとの数量及び製造の年月日
5 第3項に規定する特定揮発油等の製造者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
1.製造した当該特定揮発油等の品名、品名ごとの数量及び製造の年月日
2.貯蔵している当該特定揮発油等の品名及び品名ごとの数量
3.移出した当該特定揮発油等の品名、品名ごとの数量及び移出の年月日並びに受取人の住所又は居所及び氏名又は名称
6 前項の特定揮発油等の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
1.購入した当該特定揮発油等の品名、品名ごとの数量、購入の年月日並びに売渡人の住所又は居所及び氏名又は名称
2.販売した当該特定揮発油等の品名、品名ごとの数量、販売の年月日並びに買受人の住所又は居所及び氏名又は名称
3.返品した当該特定揮発油等の品名、品名ごとの数量、返品の年月日並びに返品先の者の住所又は居所及び氏名又は名称
第50条 法
第90条の6第1項に規定する政令で定める方法は、同項に規定する重油(以下この条において「重油」という。)の製造者又は販売業者から当該重油を購入しようとする農林漁業を営む者が、その購入の際、当該重油を同項に規定する用途に供するために購入するものであることを証する書類を当該製造者又は販売業者に提出して、当該重油の引渡しを受ける方法とする。
2 法
第90条の6第1項の規定により同項の石油石炭税額に相当する金額の還付を受けようとする重油の製造者は、当該重油が同項に規定する方法により購入された日から1年以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に前項に規定する書類を添付して、当該重油の製造場(財務省令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、当該承認を受けた場所)の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1.申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
2.当該重油の製造場の所在地及び名称
3.法
第90条の6第1項に規定する方法により購入された当該重油の数量
4.還付を受けようとする金額
3 前項に規定する重油の製造者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
1.製造した当該重油の数量及び製造の年月日
2.貯蔵している当該重油の数量
3.移出した当該重油の数量及び移出の年月日並びに受取人の住所又は居所及び氏名又は名称
4 前項の重油の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
1.購入した当該重油の数量、購入の年月日並びに売渡人の住所又は居所及び氏名又は名称
2.販売した当該重油の数量、販売の年月日並びに買受人の住所又は居所及び氏名又は名称
3.返品した当該重油の数量、返品の年月日並びに返品先の者の住所又は居所及び氏名又は名称
5 法
第90条の6第4項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該重油の所在場所の所轄税務署長に提出しなければならない。
1.申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
2.当該重油の所在場所又は使用場所の所在地及び名称
3.当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする当該重油の数量
4.当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする理由
第50条の2 法
第90条の6の2第1項に規定する政令で定める者は、同項に規定する課税済みの原油等(以下この条において「課税済みの原油等」という。)又は同項に規定する石油調製品等(以下この条において「石油調製品等」という。)を原料の一部として石油アスファルト等(同項に規定する石油コークス(以下この条において「石油コークス」という。)又は同項に規定する石油アスファルト(以下この条において「石油アスファルト」という。)をいう。以下この条において同じ。)を製造する者及び法
第90条の6の2第3項に規定する石油等の残留物(石油コークスを除く。)で課税済みの原油等又は石油調製品等から本邦において製造されたもの(以下この条において「国産石油等残留物」という。)を原料の全部又は一部として石油コークスを製造する者とする。
2 法
第90条の6の2第1項の承認を受けようとする石油アスファルト等製造業者(同項に規定する石油アスファルト等製造業者をいう。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
1.申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
2.当該石油アスファルト等の製造場の所在地及び名称
3.製造する石油アスファルト等の石油アスファルト又は石油コークスの別(以下この条において「石油アスファルト等の種別」という。)
4.当該石油アスファルト等の製造に使用する原料の種類
5.その他参考となるべき事項
3 法
第90条の6の2第1項に規定する移出から除かれる政令で定めるものは、他の石油コークスの製造場への石油アスファルトの移出(当該他の石油コークスの製造場(同項に規定する承認を受けた製造場に限る。)内において燃料として消費するための石油アスファルトの移出その他財務省令で定める移出で、これらの移出に該当することにつき、財務省令で定めるところにより証明がされたものを除く。)とする。
4 法
第90条の6の2第1項の規定により同項の石油石炭税額に相当する金額の還付を受けようとする石油アスファルト等製造業者は、同項に規定する承認を受けた製造場において製造した石油アスファルト等を移出し、又は消費した後1年以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該製造場(財務省令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、当該承認を受けた場所)の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1.申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
2.当該石油アスファルト等を製造した製造場の所在地及び名称
3.移出し、又は消費した当該石油アスフアルト等の種別及び当該石油アスファルト等の種別ごとの数量
4.還付を受けようとする金額
5 前項の規定による申請書には、同項第4号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
6 法
第90条の6の2第1項に規定する石油アスファルト等の原料として政令で定めるものは、国産石油等残留物とする。
7 法
第90条の6の2第1項に規定する石油石炭税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、石油アスファルト等の数量(当該石油アスファルト等の原料として課税済みの原油等、石油調製品等及び国産石油等残留物(同項の規定の適用を受けていないものに限る。以下この項において同じ。)以外のものを用いた場合には、当該石油アスファルト等の数量に当該石油アスファルト等の製造に使用された原料の合計数量に占める課税済みの原油等、石油調製品等及び国産石油等残留物の数量を合計した数量の割合を乗じて得た数量とする。)に、1キロリットルにつき石油石炭税法(昭和53年法律第25号)
第9条第1号に規定する税率に相当する金額を乗じて得た金額とする。
8 石油アスファルト等で重量により計量されているものについての前項に規定する数量は、次の各号に掲げる石油アスファルト等の種別に応じ、当該各号に定める方法により計算した数量とする。
1.石油コークス
当該石油コークスの重量1.37キログラムにつき、容量1リットルとして計算する方法
2.石油アスファルト
当該石油アスファルトの重量1.03キログラムにつき、容量1リットルとして計算する方法
9 法
第90条の6の2第1項に規定する政令で定める場合は、石油アスファルト等製造業者が、当該石油アスファルト等の製造に使用された石油調製品等又は国産石油等残留物の原料とされた原油又は石油製品に係る石油石炭税の納税者でない場合とする。
10 法
第90条の6の2第2項に規定する石油アスファルト等の原料として政令で定めるものは、国産石油等残留物とする。
11 法
第90条の6の2第3項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1.提出者の住所又は居所及び氏名又は名称
2.移入した製造場の所在地及び名称
3.移入の年月日
4.移入した石油等の残留物(法
第90条の6の2第3項に規定する石油等の残留物をいう。以下この条において同じ。)の種類
5.当該石油等の残留物を当該製造場に移出した者(第14項において「移出者」という。)の住所又は居所及び氏名又は名称
6.当該移出がされた場所の所在地及び名称
7.その他参考となるべき事項
12 法
第90条の6の2第4項の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。
13 石油アスファルト等製造業者でその製造場につき法
第90条の6の2第1項の規定による承認を受けたものは、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
1.石油アスファルト等の製造のため使用した原料の種類、種類ごとの数量及び使用の年月日
2.製造した石油アスファルト等の種別、石油アスファルト等の種別ごとの数量及び製造の年月日
3.貯蔵している石油アスファルト等の種別及び石油アスファルト等の種別ごとの数量
4.消費した石油アスファルト等の種別、石油アスファルト等の種別ごとの消費数量、消費の年月日及びその用途
5.移出した石油アスファルト等の種別、石油アスファルト等の種別ごとの数量及び移出の年月日並びに受取人の住所又は居所及び氏名又は名称並びに移出先の所在地及び名称
14 前項に規定する石油アスファルト等製造業者であつて、法
第90条の6の2第1項の規定による承認を受けた石油アスファルト等の製造場に石油等の残留物を移入した者は、次に掲げる事項を併せて帳簿に記載しなければならない。
1.移入した石油等の残留物の種類、種類ごとの数量及び移入の年月日並びに移出者の住所又は居所及び氏名又は名称並びに当該移出がされた場所の所在地及び名称
2.貯蔵している石油等の残留物の種類及び種類ごとの数量
3.消費した石油等の残留物の種類、種類ごとの消費数量、消費の年月日及びその用途
4.移入した石油等の残留物を消費して製造した石油アスファルト等の種別、石油アスファルト等の種別ごとの数量及び製造の年月日
5.移出した石油等の残留物の種類、種類ごとの数量及び移出の年月日並びに受取人の住所又は居所及び氏名又は名称並びに移出先の所在地及び名称
15 前項の場合において、石油等の残留物が輸入されたものであるときは、その仕出国名並びに関税法
第67条の規定による輸入の許可を受けたものにあつては当該許可を受けた年月日及び当該許可に係る輸入の許可書の番号を、同法
第73条第1項の規定による輸入の許可前における引取りの承認を受けたものにあつては当該承認を受けた年月日及び当該承認に係る承認書の番号を、付記しなければならない。
第50条の3 法
第90条の8第1項に規定する政令で定める航空機は、次に掲げるものとする。
1.沖縄島に所在する飛行場又は沖縄(法
第90条の8第1項に規定する沖縄をいう。以下この項において同じ。)以外の本邦の地域(同条第1項に規定する本邦の地域をいう。以下この項において同じ。)に所在する飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、航空法(昭和27年法律第231号)
第97条第1項又は第2項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場(以下この号及び次条第2項第1号において「着陸予定飛行場」という。)と異なる飛行場(当該離陸した飛行場を除く。)に着陸した航空機(航空機燃料税法(昭和47年法律第7号)
第2条第1号に規定する航空機をいい、同法
第7条に規定する外国往来横で同条に規定する有償の国内運送の用に供されていないものを除く。以下この項及び次条第2項において同じ。)又は当該航空機に代えて使用される払机施工機で、当該着陸した飛行場と着陸予定飛行場との間又は当該着陸した飛行場と当該離陸した飛行場との間を航行するもの(新たな旅客又は貨物の運送の用に供されないものに限る。)
2.沖縄島に所在する飛行場又は沖縄以外の本邦の地域に所在する飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、飛行場に着陸することができなかつた航空機
3.沖縄県と沖縄以外の本邦の地域との間の航行と接続して沖縄以外の本邦内の各地間において航行を行う航空機(当該沖縄以外の本邦内の各地間において発着する旅客又は貨物の運送の用に供されるものを除く。)
4.前3号に掲げる航空機に類するもので財務省令で定めるもの
第50条の4 法
第90条の9第1項に規定する政令で定める路線(次項において「特定離島路線」という。)は、それぞれの離島(同条第1項に規定する離島をいう。以下この項において同じ。)について、次に掲げる路線として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
1.当該離島と当該離島の属する都道府県の都道府県庁又は支庁(当該離島がその所管区域内にある支庁に限る。)の所在地との間の交通の用に供される路線
2.当該離島と他の離島との間の交通の用に供される路線であつて、旅客の利用状況等からみて旅客の運送の確保を図ることが当該離島の住民の生活の安定に資するために特に必要と認められる路線(前号に掲げる路線に該当するものを除く。)
3.当該離島と都道府県庁所在地その他の経済上又は文化上特に重要な都市との間の交通の用に供される路線であつて、旅客の利用状況等からみて旅客の運送の確保を図ることが当該離島の住民の生活の安定に資するために特に必要と認められる路線(前2号に掲げる路線に該当するもの及び当該離島と東京国際空港、大阪国際空港又は関西国際空港との間の路線を除く。)
4.当該離島と東京国際空港との間の路線(第1号に掲げる路線に該当するものを除く。)及び当該離島と大阪国際空港又は関西国際空港のいずれかとの間の路線(第1号に掲げる路線に該当するものを除く。)
2 法
第90条の9第1項に規定する政令で定める航空機は、次に掲げるものとする。
1.特定離島路線の使用飛行場である飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、着陸予定飛行場と異なる飛行場(当該離陸した飛行場を除く。)に着陸した航空機又は当該航空機に代えて使用される航空機で、当該着陸した飛行場と着陸予定飛行場との間又は当該着陸した飛行場と当該離陸した飛行場との間を航行するもの(新たな旅客又は貨物の運送の用に供されないものに限る。)
2.特定離島路線の使用飛行場である飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、飛行場に着陸することができなかつた航空機
3.前2号に掲げる航空機に類するもので財務省令で定めるもの
第50条の5 法
第90条の8又は
第90条の9の規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令(昭和47年政令第57号)
第5条の規定の適用については、同条第1号及び第2号中「数量」とあるのは、「税率の異なるごとに区分した数量」とする。
2 法
第90条の8又は
第90条の9の規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令
第9条の規定の適用については、同条第2号及び第3号中「航空機燃料の数量」とあるのは、「航空機燃料の税率の異なるごとに、その数量」とする。
第51条 法
第90条の10第2項に規定する政令で定める自動車は、その自動車検査証に最大積載量の記載がある自動車(同条第1項に規定する自動車をいう。)で、財務省令で定めるものとする。
第51条の2 法第90条の13第1項に規定する解体されたものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める手続がされたものとする。
1.道路運送車両法(昭和26年法律第185号)
第4条に規定する登録を受けたもの 同法
第15条に規定する永久抹消登録のうち解体を事由とするもの(以下この条において「永久抹消登録」という。)又は同法
第16条第2項の規定による届出のうち解体を事由とするもの(以下この条において「登録自動車の届出」という。)
2.前号に掲げる自動車以外のもの 道路運送車両法
第69条の2第1項の規定による届出のうち解体を事由とするもの(以下この条において「検査対象軽自動車の届出」という。)
2 法第90条の13第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法
第90条の10第1項に規定する自動車検査証の交付等を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額を自動車検査証の有効期間の月数で除し、これに確定日から当該自動車検査証に記載された有効期間の満了する日までの月数を乗じて計算した金額とする。
3 前項に規定する確定日とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日をいう。
1.法第90条の13第1項に規定する使用済自動車(以下この条において「使用済自動車」という。)に係る永久抹消登録を受けた場合 当該永久抹消登録を受けた日
2.使用済自動車に係る登録自動車の届出を行つた場合 道路運送車両法第16条第1項の申請(同法第15条の2第5項の規定により申請があつたものとみなされる場合を含む。)に基づき一時抹消登録を受けた日又は使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)
第81条第1項の規定により当該使用済自動車を引き取つたことが同法
第2条第11項に規定する引取業者から同法
第114条に規定する情報管理センターに報告されたことについて国土交通大臣が報告を受けた日(次号において「報告受領日」という。)のいずれか遅い日
3.使用済自動車に係る検査対象軽自動車の届出を行つた場合 自動車検査証を国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長若しくは道路運送車両法第5章の2の規定により設立された軽自動車検査協会(以下この条において「協会」という。)に返納した日又は報告受領日のいずれか遅い日
4 第2項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
5 法第90条の13第2項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1.申請者の住所及び氏名又は名称
2.使用済自動車の自動車登録番号又は車両番号及び車台番号
3.還付を受けようとする金額
4.その他参考となるべき事項
6 法第90条の13第1項の規定により同項の還付金を受けようとする使用済自動車の所有者は、永久抹消登録の申請、登録自動車の届出又は検査対象軽自動車の届出と同時に、前項に掲げる事項を記載した申請書を、国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は協会に対し経由のため提出しなければならない。
7 法第90条の13第2項に規定する政令で定める場所は、使用済自動車の所有者(同条第1項に規定する所有者をいう。)が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
1.自動車重量税法(昭和46年法律第89号)の施行地(以下この条において「国内」という。)に住所を有する個人である場合 その住所地
2.国内に住所を有せず居所を有する個人である場合 その居所地
3.国内に本店又は主たる事務所を有する法人である場合 その本店又は主たる事務所の所在地
4.前3号に掲げる場合を除き、国内に事務所、営業所その他これらに準ずるものを有する者である場合 その事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)
5.前各号に掲げる場合以外の場合 当該使用済自動車に係る永久抹消登録、登録自動車の届出又は検査対象軽自動車の届出の事務をつかさどる官公署又は協会の所在地
第52条 法
第91条の2に規定する政令で定めるものは、都道府県から高等学校等(同条に規定する高等学校等をいう。)の生徒に対して無利息で行う学資としての資金の貸付けに係る事業の費用に充てるための資金の提供(当該資金の提供に当たり当該資金の貸付けの条件を当該都道府県が定めるもの(これに類する資金の提供として財務省令で定めるものを含む。)に限る。)を受けている法人として文部科学大臣が財務大臣と協議して指定したものとする。
第54条 法
第97条に規定する政令で定める者は、徴収職員(国税徴収法(昭和34年法律第147号)第2条第11号に規定する徴収職員をいう。)、国税不服審判所長、担当審判官又は国税審議会会長とする。
2 税務署長等(法第97条に規定する税務署長等をいう。第4項において同じ。)は、同条の規定による請求があつた場合には、当該請求に係る電子申請等(同条に規定する電子情報処理組織を使用して行われた同条に規定する申請等をいう。以下この条において同じ。)が行われた旨及び次の各号に掲げる事項(第2号に掲げる事項にあつては、同項に規定する請求書に同項第3号に掲げる事項の記載がある場合に限る。)を記載した書面(以下この条において「電子申請等証明書」という。)を当該請求をした者に交付しなければならない。
1.当該電子申請等について、国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた日(次項において「到達日」という。)
2.当該電子申請等について、当該電子申請等を行う者が入力して送信した事項
3 電子申請等証明書の交付を受けようとする者は、証明を受けようとする電子申請等の到達日が法第97条の規定による請求をしようとする日の前日から起算して3年前の日前であるときは、当該請求をすることができない。
4 電子申請等証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を税務署長等に提出しなければならない。
1.証明を受けようとする電子申請等
2.前号の電子申請等を行つた日
3.第1号の電子申請等につき、第2項第2号に掲げる事項の証明を受けようとする場合には、その旨
4.その他参考となるべき事項
5 電子申請等証明書の交付の請求及びその交付は、法第97条に規定する電子情報処理組織を使用して行うものとする。
6 第4項に規定する請求書及び電子申請等証明書の様式は、財務省令で定める。
第55条 第19条第11項及び第12項第4号、
第19条の7第3項、
第20条の2第13項、第25条第18項、
第25条の4第2項及び第16項、第38条の4第22項、第38条の5第9項及び第10項第4号、第39条の7第9項、第11項及び第17項、第39条の98第9項及び第10項第2号並びに
第40条の4第2項及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法
第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
2 第19条第11項及び第12項第4号、
第19条の7第6項、第38条の5第9項及び第10項第4号、第39条の98第9項及び第10項第2号、第40条の6第4項、第6項、第14項、第17項第2号及び第36項、
第40条の7第2項、第5項、第18項第2号及び第39項、
第40条の9第4項、
第41条並びに
第42条第1項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法
第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附則(略)
