1の3.地方独立行政法人で地方独立行政法人法第21条第1号又は第3号から第5号までに掲げる業務(同条第3号に掲げる業務にあつては同号チに掲げる事業の経営に、同条第5号に掲げる業務にあつては地方独立行政法人法施行令第4条第1号に掲げる介護老人保健施設の設置及び管理に、それぞれ限るものとする。)を主たる目的とするもの
3.民法法人(前号に掲げるものを除く。)のうち次に掲げるもので当該民法法人の主たる目的である業務に関し、その運営組織及び経理が適正であると認められること、相当と認められる業績が持続できること、法
第70条第1項に規定する贈与に係る財産によりその役員又は使用人が特別の利益を受けないことその他適正な運営がされているものであることにつき当該法人に係る主務大臣(イからニまで、ヘ、ト、ヌからワまで、ヨ、ソからネまで、ラ、ム及びノに掲げる法人(財務省令で定める法人を除く。)のうち民法
第84条の2その他の法令の規定により当該法人に係る主務官庁の権限に属する事務を行うこととされた都道府県の知事その他の執行機関があるものにあつては、当該都道府県の知事その他の執行機関)の認定を受け、かつ、その認定を受けた日の翌日から2年(ハに掲げる法人にあつては、5年)を経過していないもの
イ 科学技術(自然科学に係るものに限る。以下この号において同じ。)に関する試験研究を主たる目的とする法人
ロ 科学技術に関する試験研究を行う者に対する助成金の支給を主たる目的とする法人
ハ 科学技術に関する知識及び思想の総合的な普及啓発を主たる目的とする法人
ニ 人文科学に関する研究(高度の専門的な知識経験を必要とすることその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)を主たる目的とする法人
ホ 人文科学の諸領域について、優れた研究を行う者に助成金の支給を行うことを主たる目的とする法人でその業務が全国の区域に及ぶもの
ヘ 学校教育法(昭和22年法律第26号)
第1条に規定する学校(次号において「学校」という。)における教育に対する助成を主たる目的とする法人
ト 学生若しくは生徒に対する学資の支給若しくは貸与又はこれらの者の修学を援助するための寄宿舎の設置運営を主たる目的とする法人
チ 海外の留学生交流(外国への留学生の派遣及び外国人留学生の受入れをいう。以下この号において同じ。)の推進を図る団体と連携を図りながら留学生交流を行うことを主たる目的とする法人でその業務が全国の区域に及ぶもの
リ 青少年に対して健全な社会教育を行うことを主たる目的とする法人でその業務が全国の区域に及ぶもの
ヌ 芸術の普及向上に関する業務を行うことを主たる目的とする法人
ル 文化財保護法
第2条第1項に規定する文化財の保存及び活用に関する業務を行うことを主たる目的とする法人
ヲ 図書館法(昭和25年法律第118号)
第2条第1項に規定する図書館の設置運営を主たる目的とする法人
ワ 博物館法(昭和26年法律第285号)
第2条第1項に規定する博物館(カにおいて「博物館」という。)の設置運営を主たる目的とする法人
カ 博物館の振興に関する業務を行うことを主たる目的とする法人でその業務が全国の区域に及ぶもの
ヨ 開発途上にある海外の地域に対する経済協力(技術協力を含む。)を主たる目的とする法人
タ 海外における我が国についての理解の増進を図るため、我が国の政治、経済、文化その他の我が国の事情(我が国の特定の地域のみに係るものを除く。)の紹介その他の業務(レにおいて「海外における我が国についての理解の増進を図る業務」という。)を行うことを主たる目的とする法人
レ 海外における我が国についての理解の増進を図る業務を行う者に対する助成金の支給を主たる目的とする法人
ソ 自然環境の保全のため野生動植物の保護繁殖に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で当該業務に関し国又は地方公共団体の委託を受けているもの
ツ すぐれた自然環境の保全のためその自然環境の保存及び活用に関する業務を行うことを主たる目的とする法人
ネ 国土の緑化事業の推進を主たる目的とする法人
ナ 犯罪の予防のための活動の一環として覚せい剤その他の薬物の濫用の防止に関する業務並びに青少年の非行の防止及び健全な育成に関する業務を行うことを主たる目的とする法人でその業務が全国の区域に及ぶもの
ラ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条の2第2項第1号から第9号までに掲げる事業を主たる目的とする法人で同条第1項の規定による指定を受けているもの又は同法第32条の3第2項第1号から第4号までに掲げる事業を主たる目的とする法人で同条第1項の規定による指定を受けているもの
ム 犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律(昭和55年法律第36号)第23条第2項に規定する事業を主たる目的とする法人で同条第1項の規定による指定を受けているもの
ウ 本邦への帰国を希望する中国残留邦人の円滑な帰国の促進を図る業務で国の支援を受けて行うもの及び当該中国残留発人の帰国後の生活の安定を図るための業務を行うことを主たる目的とする法人でその業務が全国の区域に及ぶもの
ヰ レクリエーション活動の総合的な普及振興及びレクリエーション活動を行う他の団体に対する支援を主たる目的とする法人でその業務が全国の区域に及ぶもの
ノ イからヰまでに規定する業務のうち2以上の業務を一体のものとして行うことを主たる目的とする法人(当該2以上の業務にホ、チ、リ、カ、ナ、ラ、ウ又はヰに規定する業務を含む場合には、その業務が全国の区域に及ぶものに限る。)