第27条の4 法第42条の4第3項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1.当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合 当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された法第68条の9第1項に規定する試験研究費の額(当該連結事業年度の月数と当該事業年度の月数とが異なる場合には、当該試験研究費の額に当該事業年度の月数を乗じてこれを当該連結事業年度の月数で除して計算した金額)
2.当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度(以下この号において「前事業年度」という。)の月数と当該事業年度の月数とが異なる場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該前事業年度の法第42条の4第1項に規定する試験研究費の額に当該事業年度の月数を乗じてこれを当該前事業年度の月数で除して計算した金額
2 法第42条の4第4項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の規定により同項に規定する繰越税額控除事業年度を連結事業年度とみなして計算した場合における法第68条の9第12項第5号に規定する連結繰越税額控除限度超過個別帰属額から当該繰越税額控除事業年度開始の日前1年以内に開始した連結事業年度終了の日の翌日から当該繰越税額控除事業年度開始の日の前日までの間に開始した連結事業年度に該当しない事業年度に係る当該法人の同条第4項第1号に定める金額を控除した金額とする。
3 第1項の規定は、法
第42条の4第7項に規定する政令で定める場合及び同項に規定する政令で定める金額について準用する。
4 第2項の規定は、法
第42条の4第8項において準用する同条第4項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第2項中「第68条の9第12項第5号に規定する連結繰越税額控除限度超過個別帰属額」とあるのは「第68条の9第12項第9号に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額」と、「同条第4項第1号」とあるのは「同条第8項において準用する同条第4項第1号」と読み替えるものとする。
5 法
第42条の4第11項に規定する政令で定める金額は、法人税法
第4条の5第1項の規定により同法
第4条の2の承認を取り消された連結子法人(その承認の取消しのあつた日が連結事業年度終了の日の翌日である場合の連結子法人を除く。)の各税額控除連結事業年度(法
第42条の4第11項に規定する税額控除連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)について次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を合計した金額とする。
1.法
第42条の4第11項第1号に掲げる金額がある税額控除連結事業年度 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該税額控除連結事業年度につき法第68条の9第1項の規定の適用を受けた場合 同項の規定により当該税額控除連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(同項に規定する調整前連結税額をいう。以下この項において同じ。)から控除された金額のうち当該連結子法人に帰せられる金額として
第39条の39第30項第1号の規定により計算された金額
ロ 当該税額控除連結事業年度につき法
第68条の9第6項の規定の適用を受けた場合 同項の規定により当該税額控除連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額のうち当該連結子法人に帰せられる金額として
第39条の39第30項第5号の規定により計算された金額
2.法
第42条の4第11項第2号に掲げる金額がある税額控除連結事業年度 法
第68条の9第2項の規定により当該税額控除連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額のうち当該連結子法人に帰せられる金額として
第39条の39第30項第2号の規定により計算された金額
3.法
第42条の4第11項第3号に掲げる金額がある税額控除連結事業年度 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該税額控除連結事業年度につき法
第68条の9第3項の規定の適用を受けた場合(当該税額控除連結事業年度において同項に規定する連結繰越税額控除限度超過額(同条第4項の規定により同条第3項に規定する連結繰越税額控除限度超過額とみなされる金額を含む。)が同項に規定する100分の20に相当する金額以下である場合に限る。) 当該連結子法人の当該税額控除連結事業年度における同条第12項第5号に規定する連結繰越税額控除限度超過個別帰属額
ロ 当該税額控除連結事業年度につき法
第68条の9第3項の規定の適用を受けた場合(同条第4項の規定により同条第3項に規定する連結繰越税額控除限度超過額とみなされる金額につき適用を受ける場合を含み、イに掲げる場合を除く。) 同項の規定により当該税額控除連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額のうち当該連結子法人に帰せられる金額として第39条の39第30項第4号(同条第31項から第33項までに規定する場合に該当するときに、同条第31項から第33項までの規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により計算された金額
4.法
第42条の4第11項第4号に掲げる金額がある税額控除連結事業年度 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該税額控除連結事業年度につき法
第68条の9第7項の規定の適用を受けた場合(当該税額控除連結事業年度において同項に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過額(同条第8項において準用する同条第4項の規定により同条第7項に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過額とみなされる金額を含む。)が同項に規定する100分の20に相当する金額以下である場合に限る。) 当該連結子法人の当該税額控除連結事業年度における同条第12項第9号に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額
ロ 当該税額控除連結事業年度につき法
第68条の9第7項の規定の適用を受けた場合(同条第8項において準用する同条第4項の規定により同条第7項に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過額とみなされる金額につき適用を受ける場合を含み、イに掲げる場合を除く。) 同項の規定により当該税額控除連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額のうち当該連結子法人に帰せられる金額として第39条の39第30項第7号(同条第34項において同条第31項から第33項までの規定を準用する場合における同条第34項に規定する場合に該当するときに、同項において準用する同条第31項から第33項までの規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により計算された金額
6 法
第42条の4第12項第1号に規定する試験研究のために要する費用で政令で定めるものは、次に掲げる費用とする。
1.その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る。)及び経費
2.他の者に委託して試験研究を行う法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用
3.鉱工業技術研究組合法
第13条第1項の規定により賦課される費用
7 前項第2号に規定する他の者には、同号に規定する試験研究を行う法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含むものとする。
8 法
第42条の4第12項第3号に規定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。
1.研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律第2条第7項に規定する試験研究機関等と共同して行う試験研究で、当該試験研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の分担及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。次号及び第3号において同じ。)に基づいて行われるもの
2.大学等(学校教育法第1条に規定する大学若しくは高等専門学校(これらのうち構造改革特別区域法第12条第2項に規定する学校設置会社が設置するものを除く。)又は国立大学法人法第2条第4項に規定する大学共同利用機関をいう。以下この項及び次項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該大学等との契約又は協定に基づき研究員を当該大学等に派遣して行うもの(次号に掲げるものを除く。)
3.大学等と共同して行う試験研究のうち次に掲げる要件を満たすもの
イ 当該試験研究が、当該試験研究の対象となる技術に係る事業を所管する大臣が当該技術の水準の向上に著しく寄与するものとして認定したものであること。
ロ 当該試験研究が、当該大学等との契約又は協定に基づき、研究員を当該大学等に派遣して行うもの又は当該大学等の研究員を受け入れて行うものであること。
4.第1号に規定する試験研究機関等に委託する試験研究で、当該試験研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の金額及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。次号において同じ。)に基づいて行われるもの
5.大学等に委託する試験研究のうち次に掲げる要件を満たすもの
イ 当該試験研究が、当該試験研究の対象となる技術に係る事業を所管する大臣が当該技術の水準の向上に著しく寄与するものとして認定したものであること。
ロ 当該試験研究が、当該大学等との契約又は協定に基づき行うものであること。
6.薬事法第2条第15項に規定する希少疾病用医薬品又は希少疾病用医療機器に関する試験研究で、独立行政法人医薬基盤研究所法第15条第2号の規定による助成金の交付の対象となつた期間に行われるもの
9 法
第42条の4第12項第3号に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。
1.前項第1号、第4号及び第6号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法
第42条の4第12項第1号に規定する試験研究費(以下この項において「試験研究費」という。)の額であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
2.前項第2号に掲げる試験研究 当該試験研究につき大学等が支出する試験研究費の額のうち、当該法人が負担するものとして財務省令で定めるもの
3.前項第3号に掲げる試験研究 次に掲げる試験研究費の額の合計額
イ 当該試験研究につき大学等が支出する試験研究費の額のうち、当該法人が負担するものとして財務省令で定めるもの
ロ 当該試験研究に係る試験研究費の額(イに掲げるものを除く。)であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの(当該証明がされた金額が大学等が支出した当該試験研究に係る試験研究費の額(当該法人の当該事業年度に対応する期間に支出されたものに限る。)として財務省令で定めるところにより証明がされた金額の3倍に相当する金額を超える場合には、当該3倍に相当する金額とする。)
4.前項第5号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
10 法
第42条の4第12項第5号に規定する政令で定める中小企業者は、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下の法人のうち次に掲げる法人以外の法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1000人以下の法人とする。
1.その発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。次号において同じ。)の所有に属している法人
2.前号に掲げるもののほか、その発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上が大規模法人の所有に属している法人
11 法
第42条の4第12項第8号に規定する政令で定める事業年度は、第14項の規定の適用を受ける同項第4号及び第5号に掲げる法人の設立の日を含む事業年度とする。
12 法第42条の4第9項(第1号に係る部分に限る。第14項及び第16項において同じ。)の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合の同条第12項第9号に規定する適用年度(以下この項及び第14項において「適用年度」という。)における当該法人の同号に規定する比較試験研究費の額(第14項において「比較試験研究費の額」という。)の計算については、当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(当該法人の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額。以下この項及び次項において「試験研究費の額」という。)は、当該各号に定めるところによる。
1.合併法人(合併により設立したものを除く。以下この号において同じ。)、分割承継法人(分割により設立したものを除く。以下この号において同じ。)又は被現物出資法人(現物出資により設立したものを除く。以下この号において同じ。)でその合併等(合併、分割又は現物出資をいう。以下この項及び次項において同じ。)を適用年度において行つたもの
当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号及び次号において「合併法人等」という。)の基準日(適用年度の開始の日前3年以内に開始した各事業年度(当該開始の日前3年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日をいう。以下この項及び第14項において同じ。)から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該各調整対象年度に係る試験研究費の額とする。
イ 当該各調整対象年度に係る試験研究費の額
ロ 当該合併法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人又は現物出資法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)の月別試験研究費の額を合計した金額に当該合併等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
2.合併法人等でその合併等を基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行つたもの
当該合併法人等の基準日から当該合併等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該各調整対象年度に係る試験研究費の額とする。
イ 当該各調整対象年度に係る試験研究費の額
ロ 当該合併法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月(分割又は現物出資の日を含む調整対象年度にあつては、当該分割又は現物出資の日を含む調整対象年度開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間に含まれる月)の当該合併等に係る被合併法人等の月別試験研究費の額を合計した金額
3.合併により設立した合併法人
当該合併に係る被合併法人のうち当該合併の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この項において「基準被合併法人」という。)の事業年度(当該基準被合併法人の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該基準被合併法人の連結事業年度)を当該合併により設立した法人の事業年度とみなした場合における基準日から当該合併の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該各調整対象年度に係る試験研究費の額とする。
イ 当該合併法人の各調整対象年度に対応する基準被合併法人の当該各事業年度に係る試験研究費の額
ロ 当該合併法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人のうち当該基準被合併法人以外のものの月別試験研究費の額を合計した金額
13 前項に規定する月別試験研究費の額とは、その合併等に係る被合併法人等の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において「事業年度等」という。)の試験研究費の額(分社型分割又は現物出資の日(以下この項において「分割等の日」という。)を含む事業年度等(当該分割等の日がその分割法人又は現物出資法人の事業年度等の開始の日である場合における当該事業年度等を除く。以下この項において「分割事業年度等」という。)にあつては、当該分割等の日の前日を当該分割事業年度等の終了の日とした場合に損金の額に算入される試験研究費の額)をそれぞれ当該各事業年度等の月数(分割事業年度等にあつては、当該分割事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度等に含まれる月(分割事業年度等にあつては、当該分割事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
14 法第42条の4第9項の規定の適用を受ける法人が分割法人等(分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいう。以下この項、次項及び第17項において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この項及び第17項において同じ。)である場合において、当該適用年度の当該法人の比較試験研究費の額の計算については、分割法人等が財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の認定を受けた合理的な方法(当該分割法人等の分割、現物出資又は法人税法第2条第12号の6に規定する事後設立(以下この項及び次項において「分割等」という。)の日(分割型分割にあつては、当該分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第39条の39第21項の認定を受けた合理的な方法を含む。)に従つて当該分割法人等の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額。以下この項において「試験研究費の額」という。)を移転事業(その分割等により分割承継法人等に移転する事業をいう。)に係る試験研究費の額(以下この項及び次項において「移転試験研究費の額」という。)と当該移転事業以外の事業に係る試験研究費の額とに区分しているときは、当該分割等に係る分割法人等及び分割承継法人等のすべてが財務省令で定めるところによりそれぞれの納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたとき(当該分割法人等又は分割承継法人等の当該分割等の日(分割型分割に係る分割法人にあつては、当該分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第39条の39第21項の届出をしたときを含む。)に限り、当該分割法人等及び分割承継法人等の次の各号に規定する調整対象年度に係る試験研究費の額は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1.分割法人等(次号に掲げる法人を除く。以下この号において同じ。)当該分割法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る試験研究費の額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額
イ その分割等を適用年度において行つた分割法人等当該分割法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転試験研究費の額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
ロ その分割等を基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行つた分割法人等当該分割法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該当該各調整対象年度に係る移転試験研究費の額
2.分割型分割に係る分割法人当該分割法人の基準日から当該分割型分割の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該分割法人の当該各調整対象年度に係る試験研究費の額から当該各調整対象年度に係る移転試験研究費の額を控除した金額
3.分割承継法人等(次号及び第5号に掲げる法人を除く。以下この号において同じ。)当該分割承継法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割承継法人等の当該各調整対象年度に係る試験研究費の額と次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額
イ その分割等を適用年度において行つた分割承継法人等当該分割承継法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転試験研究費の額を合計した金額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
ロ その分割等を基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行つた分割承継法人等当該分割承継法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転試験研究費の額を合計した金額
4.分割又は現物出資により設立した分割承継法人又は被現物出資法人当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該分割又は現物出資の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準分割法人等」という。)の当該分割又は現物出資の日(以下この号において「分割等の日」という。)を含む事業年度(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分割等の日が当該基準分割法人等の事業年度開始の日である場合(当該分割等の日が当該基準分割法人等の連結事業年度開始の日である場合を含む。)にあつては当該分割等の日の前日を含む事業年度(当該分割等の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)とする。)までの各事業年度(当該基準分割法人等の当該分割等の日を含む事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分社型分割又は現物出資の日を含む事業年度(当該分社型分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)にあつては当該事業年度開始の日から当該分社型分割又は現物出資の日の前日までの期間とする)を当該分割承継法人又は被現物出資法人の当該分割等の日前の各事業年度とみなした場合における基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに、当該分割承継法人又は被現物出資法人の各調整対象年度に対応する基準分割法人等の当該各事業年度に係る移転試験研究費の額と当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該基準分割法人等以外のものの月別移転試験研究費の額を合計した金額との合計額
5.被事後設立法人その事後設立(法人税法第2条第12号の6に規定する事後設立をいう。以下この号及び次項において同じ。)に係る事後設立法人のうち当該事後設立直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準事後設立法人」という。)の当該被事後設立法人の設立の日(以下この号において「法人設立の日」という。)を含む事業年度(当該法人設立の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該法人設立の日が当該基準事後設立法人の事業年度開始の日である場合(当該法人設立の日が当該基準事後設立法人の連結事業年度開始の日である場合を含む。)にあつては当該法人設立の日の前日を含む事業年度(当該法人設立の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)とする。)までの各事業年度(当該基準事後設立法人の当該法人設立の日を含む事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該法人設立の日を含む事業年度(当該法人設立の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)にあつては当該事業年度開始の日から当該法人設立の日の前日までの期間とする。イ(2)及びロ(2)において「基準事後設立法人の各事業年度等」という。)を当該被事後設立法人の当該法人設立の日前の各事業年度とみなした場合における当該被事後設立法人のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに次に掲げる被事後設立法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該事後設立を適用年度において行つた被事後設立法人当該被事後設立法人の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。イにおいて「調整対象年度」という。)については、次に掲げる調整対象年度の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1)当該法人設立の日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各調整対象年度 当該被事後設立法人の当該各調整対象年度に係る試験研究費の額と当該被事後設立法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該事後設立に係る事後設立法人の月別移転試験研究費の額を合計した金額に当該事後設立の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額との合計額
(2)基準日から当該法人設立の日の前日までの期間内の日を含む各調整対象年度 当該被事後設立法人の当該各調整対象年度ごとに、当該被事後設立法人の各調整対象年度に対応する当該基準事後設立法人の各事業年度等に係る移転試験研究費の額(当該法人設立の日を含む事業年度開始の日(当該法人設立の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該法人設立の日の前日までの期間にあつては、当該期間に含まれる月の当該基準事後設立法人の月別移転試験研究費の額の合計額)と当該被事後設立法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該事後設立に係る事後設立法人のうち当該基準事後設立法人以外のものの月別移転試験研究費の額を合計した金額との合計額に当該事後設立の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
ロ 当該事後設立を基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行つた被事後設立法人当該被事後設立法人の基準日から当該事後設立の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、次に掲げる調整対象年度の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1)当該法人設立の日から当該事後設立の日の前日までの期間内の日を含む各調整対象年度 当該被事後設立法人の当該各調整対象年度に係る試験研究費の額と当該被事後設立法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該事後設立に係る事後設立法人の月別移転試験研究費の額を合計した金額との合計額
(2)基準日から当該法人設立の日の前日までの期間内の日を含む各調整対象年度 当該被事後設立法人の当該各調整対象年度ごとに、当該被事後設立法人の各調整対象年度に対応する当該基準事後設立法人の各事業年度等に係る移転試験研究費の額(当該法人設立の日を含む事業年度開始の日(当該法人設立の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該法人設立の日の前日までの期間にあつては、当該期間に含まれる月の当該基準事後設立法人の月別移転試験研究費の額の合計額)と当該被事後設立法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該事後設立に係る事後設立法人のうち当該基準事後設立法人以外のものの月別移転試験研究費の額を合計した金額との合計額
15 前項に規定する月別移転試験研究費の額とは、その分割等に係る分割法人等の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において「事業年度等」という。)の移転試験研究費の額をそれぞれ当該各事業年度等の月数(分社型分割、現物出資又は事後設立の日(以下この項において「分割等の日」という。)を含む事業年度等(当該分割等の日が当該分割法人等の事業年度等の開始の日である場合における当該事業年度等を除く。以下この項において「分割事業年度等」という。)にあつては、当該分割事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度等に含まれる月(分割事業年度等にあつては、当該分割事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
16 第12項の規定は、法第42条の4第9項の規定の適用を受ける法人が第12項各号に掲げる法人に該当する場合における同条第12項第10号に規定する基準試験研究費の額(次項において「基準試験研究費の額」という。)の計算について準用する。この場合において、第12項第1号中「3年」とあるのは、「2年」と読み替えるものとする。
17 第14項の規定は、前項の規定にかかわらず、第14項の規定の適用を受ける分割法人等及び分割承継法人等の基準試験研究費の額の計算について準用する。この場合において、同項第1号イ中「基準日」とあるのは、「基準日(適用年度の開始の日前2年以内に開始した各事業年度(当該開始の日前2年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日をいう。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする。
18 法
第42条の4第12項第11号に規定する政令で定める金額は、棚卸資産の販売その他事業として継続して行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に係る収益の額(営業外の収益の額とされるべきものを除く。)とする。この場合において、当該収益の額につき法人税法
第63条第1項又は第2項の規定の適用を受けているときは、同条の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額によるものとする。
19 法
第42条の4第12項第11号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項又は第9項(第2号に係る部分に限る。次項及び第22項において同じ。)の規定の適用を受けようとする事業年度(以下この項、次項及び第22項において「総額方式等適用年度」という。)の売上金額(同条第12項第11号に規定する売上金額をいう。以下第22項までにおいて同じ。)及び当該総額方式等適用年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項、次項及び第22項において「売上調整年度」という。)の売上金額(当該売上調整年度が連結事業年度に該当する場合には、法
第68条の9第12項第12号に規定する売上金額とし、総額方式等適用年度の月数と売上調整年度の月数とが異なる場合には、その異なる売上調整年度の売上金額に当該総額方式等適用年度の月数を乗じてこれを当該売上調整年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該総額方式等適用年度及び当該各売上調整年度の数で除して計算した金額とする。
20 法
第42条の4第1項又は第9項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に該当する場合の当該総額方式等適用年度における当該法人の前項の金額の計算については、当該法人の当該各号に規定する各売上調整年度の売上金額(その売上調整年度が連結事業年度に該当する場合には、法
第68条の9第12項第12号に規定する売上金額。以下第22項までにおいて同じ。)は、当該各号に定めるところによる。
1.合併法人(合併により設立したものを除く。以下この号において同じ。)、分割承継法人(分割により設立したものを除く。以下この号において同じ。)又は被現物出資法人(現物出資により設立したものを除く。以下この号において同じ。)でその合併等(合併、分割又は現物出資をいう。以下この項及び次項において同じ。)を総額方式等適用年度において行つたもの 当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号及び次号において「合併法人等」という。)の各売上調整年度について、各売上調整年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該売上調整年度に係る売上金額とする。
イ 当該合併法人等の当該売上調整年度に係る売上金額
ロ 当該合併法人等の当該各売上調整年度ごとに当該売上調整年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人又は現物出資法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)の月別売上金額を合計した金額に当該合併等の日から当該総額方式等適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該総額方式等適用年度の月数で除して計算した金額
2.合併法人等でその合併等を売上調整年度において行つたもの 当該合併法人等の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該合併等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度(以下この号において「合併前売上調整年度」という。)について、各合併前売上調整年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該合併前売上調整年度に係る売上金額とする。
イ 当該合併法人等の当該合併前売上調整年度に係る売上金額
ロ 当該合併法人等の当該各合併前売上調整年度ごとに当該合併前売上調整年度に含まれる月(分割又は現物出資の日を含む合併前売上調整年度にあつては、当該分割又は現物出資の日を含む合併前売上調整年度開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間に含まれる月)の当該合併等に係る被合併法人等の月別売上金額を合計した金額
3.合併により設立した合併法人 当該合併に係る被合併法人のうち当該合併の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準被合併法人」という。)の各事業年度(当該基準被合併法人の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該基準被合併法人の連結事業年度。イにおいて同じ。)を当該合併により設立した合併法人の各事業年度とみなした場合における当該合併法人の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該合併の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度(以下この号において「合併前売上調整年度」という。)について、各合併前売上調整年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該合併前売上調整年度に係る売上金額とする。
イ 当該合併法人の当該合併前売上調整年度に対応する基準被合併法人の当該事業年度に係る売上金額
ロ 当該合併法人の当該各合併前売上調整年度ごとに当該合併前売上調整年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人のうち当該基準被合併法人以外のものの月別売上金額を合計した金額
21 前項に規定する月別売上金額とは、その合併等に係る被合併法人等の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において同じ。)の売上金額(分社型分割又は現物出資の日(以下この項において「分割等の日」という。)を含む事業年度(当該分割等の日がその分割法人又は現物出資法人の事業年度開始の日である場合における当該事業年度を除く。以下この項において「分割事業年度」という。)にあつては、当該分割等の日の前日を当該分割事業年度終了の日とした場合の当該分割事業年度に係る売上金額)をそれぞれ当該各事業年度の月数(分割事業年度にあつては、当該分割事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度に含まれる月(分割事業年度にあつては、当該分割事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
22 法
第42条の4第1項又は第9項の規定の適用を受ける法人が分割法人等(分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この項において同じ。)である場合において、当該総額方式等適用年度の当該法人の第19項の金額の計算については、分割法人等が財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の認定を受けた合理的な方法(当該分割法人等の分割、現物出資又は法人税法
第2条第12号の6に規定する事後設立(以下この項及び次項において「分割等」という。)の日(分割型分割にあつては、当該分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、
第39条の39第27項の認定を受けた合理的な方法)に従つて当該分割法人等の各事業年度(当該分割法人等の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の売上金額を移転事業(その分割等により分割承継法人等に移転する事業をいう。)に係る売上金額(以下この項及び次項において「移転売上金額」という。)と当該移転事業以外の事業に係る売上金額とに区分しているときは、当該分割等に係る分割法人等及び分割承継法人等のすべてが財務省令で定めるところによりそれぞれの納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたとき(当該分割法人等又は分割承継法人等の当該分割等の日(分割型分割に係る分割法人にあつては、当該分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、
第39条の39第27項の届出をしたとき)に限り、当該分割法人等及び分割承継法人等の次の各号に規定する各売上調整年度に係る売上金額は、当該各号に掲げる分割法人等又は分割承継法人等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1.分割法人等(次号に掲げる分割法人を除く。以下この号において同じ。) 当該分割法人等のイ又はロに規定する各売上調整年度ごとに当該分割法人等の当該売上調整年度に係る売上金額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額
イ その分割等を総額方式等適用年度において行つた分割法人等 当該分割法人等の各売上調整年度について、当該分割法人等の当該売上調整年度に係る移転売上金額に当該分割等の日から当該総額方式等適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該総額方式等適用年度の月数で除して計算した金額
ロ その分割等を売上調整年度において行つた分割法人等 当該分割法人等の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該分割等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度について、当該分割法人等の当該売上調整年度に係る移転売上金額
2.分割型分割に係る分割法人 当該分割法人の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該分割型分割の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度について、当該各売上調整年度ごとに当該分割法人の当該売上調整年度に係る売上金額から当該売上調整年度に係る移転売上金額を控除した金額
3.分割承継法人等(次号及び第5号に掲げる分割承継法人等を除く。以下この号において同じ。) 当該分割承継法人等のイ又はロに規定する各売上調整年度ごとに当該分割承継法人等の当該売上調整年度に係る売上金額と次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額
イ その分割等を総額方式等適用年度において行つた分割承継法人等 当該分割承継法人等の各売上調整年度について、当該分割承継法人等の当該売上調整年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転売上金額を合計した金額に当該分割等の日から当該総額方式等適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該総額方式等適用年度の月数で除して計算した金額
ロ その分割等を売上調整年度において行つた分割承継法人等 当該分割承継法人等の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該分割等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度について、当該分割承継法人等の当該売上調整年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転売上金額を合計した金額
4.分割又は現物出資により設立した分割承継法人又は被現物出資法人 当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該分割又は現物出資の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準分割法人等」という。)の当該分割又は現物出資の日(以下この号において「分割等の日」という。)を含む事業年度(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分割等の日が当該基準分割法人等の事業年度開始の日である場合(当該分割等の日が当該基準分割法人等の連結事業年度開始の日である場合を含む。)には当該分割等の日の前日を含む事業年度(当該分割等の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)とする。)までの各事業年度(当該基準分割法人等の当該分割等の日を含む事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分社型分割又は現物出資の日を含む事業年度(当該分社型分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)には当該事業年度開始の日から当該分社型分割又は現物出資の日の前日までの期間とする。)を当該分割承継法人又は被現物出資法人の当該分割等の日前の各事業年度とみなした場合における当該分割承継法人又は被現物出資法人の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該分割等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度について、当該各売上調整年度ごとに、当該分割承継法人又は被現物出資法人の当該売上調整年度に対応する基準分割法人等の当該事業年度に係る移転売上金額と当該分割承継法人又は被現物出資法人の当該売上調整年度に含まれる月の当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該基準分割法人等以外のものの月別移転売上金額を合計した金額との合計額
5.被事後設立法人 その事後設立(法人税法
第2条第12号の6に規定する事後設立をいう。以下この号及び次項において同じ。)に係る事後設立法人のうち当該事後設立直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準事後設立法人」という。)の当該被事後設立法人の設立の日(以下この号において「法人設立の日」という。)を含む事業年度(当該法人設立の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該法人設立の日が当該基準事後設立法人の事業年度開始の日である場合(当該法人設立の日が当該基準事後設立法人の連結事業年度開始の日である場合を含む。)には当該法人設立の日の前日を含む事業年度(当該法人設立の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)とする。)までの各事業年度(当該基準事後設立法人の当該法人設立の日を含む事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該法人設立の日を含む事業年度(当該法人設立の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)には当該事業年度開始の日から当該法人設立の日の前日までの期間とする。イ(2)及びロ(2)において「基準事後設立法人の事業年度等」という。)を当該被事後設立法人の当該法人設立の日前の各事業年度とみなした場合における当該被事後設立法人のイ又はロに規定する各売上調整年度ごとに次に掲げる被事後設立法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該事後設立を総額方式等適用年度において行つた被事後設立法人 当該被事後設立法人の各売上調整年度について、次に掲げる各売上調整年度の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1)当該法人設立の日を含む売上調整年度から当該総額方式等適用年度開始の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度 当該被事後設立法人の当該売上調整年度に係る売上金額と当該被事後設立法人の当該売上調整年度に含まれる月の当該事後設立に係る事後設立法人の月別移転売上金額を合計した金額に当該事後設立の日から当該総額方式等適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該総額方式等適用年度の月数で除して計算した金額との合計額
(2)各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該法人設立の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度 当該被事後設立法人の当該各売上調整年度ごとに、当該被事後設立法人の当該売上調整年度に対応する当該基準事後設立法人の事業年度等に係る移転売上金額(当該法人設立の日を含む事業年度開始の日(当該法人設立の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該法人設立の日の前日までの期間にあつては、当該期間に含まれる月の当該基準事後設立法人の月別移転売上金額の合計額)と当該被事後設立法人の当該売上調整年度に含まれる月の当該事後設立に係る事後設立法人のうち当該基準事後設立法人以外のものの月別移転売上金額を合計した金額との合計額に当該事後設立の日から当該総額方式等適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該総額方式等適用年度の月数で除して計算した金額
ロ 当該事後設立を売上調整年度において行つた被事後設立法人 当該被事後設立法人の当該各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該事後設立の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度について、次に掲げる各売上調整年度の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1)当該法人設立の日を含む売上調整年度から当該事後設立の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度 当該被事後設立法人の当該売上調整年度に係る売上金額と当該被事後設立法人の当該売上調整年度に含まれる月の当該事後設立に係る事後設立法人の月別移転売上金額を合計した金額との合計額
(2)各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該法人設立の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度 当該被事後設立法人の当該各売上調整年度ごとに、当該被事後設立法人の当該売上調整年度に対応する当該基準事後設立法人の事業年度等に係る移転売上金額(当該法人設立の日を含む事業年度開始の日(当該法人設立の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該法人設立の日の前日までの期間にあつては、当該期間に含まれる月の当該基準事後設立法人の月別移転売上金額の合計額)と当該被事後設立法人の当該売上調整年度に含まれる月の当該事後設立に係る事後設立法人のうち当該基準事後設立法人以外のものの月別移転売上金額を合計した金額との合計額
23 前項に規定する月別移転売上金額とは、その分割等に係る分割法人等の各事業年度(当該分割法人等の連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該連結事業年度。以下この項において同じ。)の移転売上金額をそれぞれ当該各事業年度の月数(分社型分割、現物出資又は事後設立の日(以下この項において「分割等の日」という。)を含む事業年度(当該分割等の日が当該分割法人等の事業年度開始の日である場合における当該事業年度を除く。以下この項において「分割事業年度」という。)にあつては、当該分割事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度に含まれる月(分割事業年度にあつては、当該分割事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
24 第1項、第12項から第15項まで及び第19項から前項までの月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
25 法
第42条の4第11項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
| 第71条第1項第1号及び第2項第1号 | 掲げる金額で | 掲げる金額(租税特別措置法第42条の4第11項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)で |
| 第74条第1項第2号 | 前節(税額の計算) | 前節(税額の計算)及び租税特別措置法第42条の4第11項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額) |
| 第80条第1項 | 加算した金額 | 加算した金額とし、租税特別措置法第42条の4第11項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額 |
| 第134条の2第1項 | 附帯税の額を除く。) | 附帯税の額を除くものとし、租税特別措置法第42条の4第11項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とする。) |
第27条の5 法第42条の5第1項に規定する政令で定める割合は、100分の50とする。
2 法
第42条の5第1項第1号イに掲げる減価償却資産に係る同号に規定する政令で定めるものは、製造機能又は処理機能の向上、製造工程の自動化又は連続化、廃熱の製造工程における回収その他製造若しくは加工又は役務の提供の方法を改良した機械その他の減価償却資産で、エネルギーの有効利用に著しく寄与するものとして財務大臣が指定するものとする。
3 法
第42条の5第1項第1号ロに掲げる減価償却資産に係る同号に規定する政令で定めるものは、廃熱の回収又は排ガスの圧力の利用、熱源となる燃料の燃盤の合理化、熱又は動力の損失の防止、加熱及び冷却並びに伝熱の合理化、電気の動力、熱等への変換の合理化、抵抗等による電気の損失の防止等のために新たに開発され、又は著しく改良された機械その他の減価償却資産で、エネルギーの有効利用に資する効果が著しいものとして財務大臣が指定するものとする。
4 法
第42条の5第1項第1号ハに掲げる減価償却資産に係る同号に規定する政令で定めるものは、一般ガス事業者(ガス事業法
第2条第2項に規定する一般ガス事業者をいう。第6項第1号において同じ。)とガスの供給を受ける者との間で締結される契約(電気又はガスの需要量の季節又は時間帯による変動の縮小に著しく資するものとして財務省令で定めるものに限る。)に基づき供給されるガスを利用するために必要な機械その他の減価償却資産で財務大臣が指定するものとする。
5 法
第42条の5第1項第2号イに掲げる減価償却資産に係る同号に規定する政令で定めるものは、石油以外のエネルギー資源(太陽光、風力及び石炭等(石炭、コークス、ガス(その原料に占める石油の割合が100分の80を超えるものを除く。)、水力、地熱、太陽熱、アルコール及びエネルギー源として利用することができる廃棄物をいう。次項第2号において同じ。)をいう。以下この項及び次項第1号において同じ。)を利用するために必要な機械その他の減価償却資産その他石油以外のエネルギー資源の利用に著しく資する機械その他の減価償却資産のうち、新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法
第2条に規定する新エネルギー利用等に他者しく資するものとして財務大臣が指定するものとする。
6 法
第42条の5第1項第2号ロに掲げる減価償却資産に係る同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる機械その他の減価償却資産とする。
1.石油以外のエネルギー資源を利用するために必要な機械その他の減価償却資産、一般ガス事業者が天然ガスを供給するために直接必要な機械その他の減価償却資産その他石油以外のエネルギー資源の利用に著しく資する機械その他の減価償却資産(前項に規定する減価償却資産を除く。)で、石油の消費の抑制に資する効果が著しいものとして財務大臣が指定するもの
2.石炭等の利用に伴い生ずる大気の汚染、水質の汚濁又は騒音による公共の災害の防止のため、その災害の基因となる有害物の除去又はその災害による被害の減少に著しい効果がある機械その他の減価償却資産(前項に規定する減価償却資産又は前号に掲げる減価償却資産に附属して設置するものに限る。)で財務大臣が指定するもの
7 法
第42条の5第1項第3号に規定する政令で定めるものは、一般電気事業者(電気事業法第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者をいう。)又は特定電気事業者(電気事業法第2条第1項第6号に規定する特定電気事業者をいう。)が、配電の能力の確保及び電気事故の防止のために配電経路を多重化する工事で配電の設備を地下に収容するもののうち財務大臣が指定する工事の施工に伴つて取得し、又は建設する暗きよ式、引入れ式その他の方式の地中電線路に係る管路及び電力ケーブル並びに当該地中電線路の敷設に伴い取得する変圧器、保安開閉装置その他の設備で財務大臣が指定するものとする。
8 法
第42条の5第1項第4号イに掲げる設備に係る同号に規定する政令で定めるものは、エネルギーの使用の合理化に関する法律第72条に規定する熱の損失の防止に資する設備及び同条に規定する空気調和設備等(第10項第1号イにおいて「エネルギー使用合理化設備」という。)で、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資するものとして財務大臣が指定するもののすべてを同時に設置する場合のこれらの設備とする。
9 法
第42条の5第1項第4号ロに掲げる設備に係る同号に規定する政令で定めるものは、同項に規定する空気調和設備、照明設備その他の建築設備の計測、制御、監視又は管理を行う設備(次項第2号イにおいて「エネルギー使用制御設備」という。)で、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資するものとして財務大臣が指定するもの(以下この項において「指定エネルギー使用制御設備」という。)のすべてを同時に設置する場合の当該指定エネルギー使用制御設備(指定エネルギー使用制御設備のうち財務省令で定める設備が既に設置されている場合には、当該財務省令で定める設備以外の指定エネルギー使用制御設備のすべてを同時に設置する場合の当該指定エネルギー使用制御設備)とする。
10 法
第42条の5第1項第4号に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ当該各号に定める基準とする。
1.法
第42条の5第1項第4号イに掲げる設備が設置される建築物 次に掲げる基準
イ 当該建築物に設置されるエネルギー使用合理化設備のすべてが第8項に規定する財務大臣が指定する設備で構成されていること。
ロ 次に掲げる建築物の区分に応じそれぞれ次に定める基準
(1)床面積の合計が2000平方メートル以上の建築物 エネルギーの使用の合理化に関する法律第72条に規定する熱の損失の防止に資する設備又はエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令第14条各号に掲げる建築設備(以下この号において「建築設備等」という。)のすべてについて、当該建築設備等ごとに定められた建築物の熱の損失の防止又は建築物のエネルギーの効率的利用が的確に実施されているかどうかについての同法第73条第1項に規定する判断の基準として同項の規定により公表された数値((2)において「基準値」という。)の100分の80以下となつていること。
(2)床面積の合計が2000平方メートル未満の建築物 建築設備等のすべてについて、当該建築設備等ごとに定められた基準値の100分の90以下となつていること。
2.法
第42条の5第1項第4号ロに掲げる設備が設置される建築物 次に掲げる基準
イ 当該建築物に設置されるエネルギー使用制御設備のすべてが前項に規定する財務大臣が指定する設備で構成されていること。
ロ 当該設備を設置した後の建築物のエネルギーの使用量の当該設備を設置する前の建築物のエネルギーの使用量に対する割合が100分の95以下であること。
11 法
第42条の5第1項第4号に規定する政令で定めるところにより証明がされた場合は、財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた場合とする。
12 法
第42条の5第6項に規定する政令で定めるリース取引は、法人税法施行令第48条の2第5項第5号に規定する所有権移転外リース取引とする。
13 法
第42条の5第5項の規定の適用を受ける法人(法
第68条の10第5項の規定の適用を受ける法人を含む。)が、取消日(法
第42条の5第5項に規定する取消日をいう。)の前日を含む事業年度以後の各事業年度(当該取消日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該取消日を含む事業年度以後の各事業年度)において、当該各事業年度開始の日前1年以内に開始した各連結事業年度における法第42条の5第4項に規定する連結税額控除限度額のうち当該法人に係る法第68条の10第2項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(同項の供用年度終了の日の翌日から当該取消日の前日までの間に終了した連結事業年度(その間に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)における同条第4項に規定する控除済金額がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額(以下この項において「控除未済超過額」という。)がある場合には、法第42条の5第3項の規定により当該各事業年度(法第68条の10第2項の規定の適用を受けた各連結事業年度(当該取消日前に開始した各連結事業年度に限る。)開始の日の翌日以後1年以内に開始する各事業年度に限る。)の所得に対する法人税の額から控除される法
第42条の5第3項に規定する繰越税額控除限度超過額は、当該繰越税額控除限度超過額から当該控除未済超過額を控除した金額とする。
14 法第42条の5第5項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
| 第71条第1項第1号及び第2項第1号 | 掲げる金額で | 掲げる金額(租税特別措置法第42条の5第5項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)で |
| 第72条第1項第2号 | 除く。) | 除く。)及び租税特別措置法第42条の5第5項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額) |
| 第74条第1項第2号 | 前節(税額の計算) | 前節(税額の計算)及び租税特別措置法第42条の5第5項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額) |
| 第80条第1項 | 加算した金額 | 加算した金額とし、租税特別措置法第42条の5第5項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額 |
| 第81条の19第1項第1号イ | 掲げる金額を | 掲げる金額(租税特別措置法第42条の5第5項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を |
| 第134条の2第1項 | 附帯税の額を除く。) | 附帯税の額を除くものとし、租税特別措置法第42条の5第5項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とする。) |
15 財務大臣は、第2項から第9項までの規定により機械その他の減価償却資産又は工事を指定したときは、これを告示する。
第27条の6 法
第42条の6第1項第2号に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本その他財務省令で定めるものを除く。)とする。
2 法
第42条の6第1項第4号に規定する政令で定める海上運送業は、内航海運業法第2条第2項に規定する内航海運業とする。
3 法
第42条の6第1項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては1台又は1基(通常1組又は1式をもつて取引の単位とされるものにあつては、1組又は1式とする。以下この項において同じ。)の取得価額(法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が160万円以上のものとし、器具及び備品にあつては1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)とし、ソフトウエアにあつては一のソフトウエアの取得価額が70万円以上のもの(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)とする。
4 法
第42条の6第1項に規定する政令で定める事業は、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業その他財務省令で定める事業とする。
5 法
第42条の6第1項に規定する政令で定める法人は、内航海運業法第2条第2項に規定する内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業を営む法人とする。
6 法
第42条の6第1項に規定する政令で定める割合は、100分の75とする。
7 法
第42条の6第2項に規定する政令で定める法人は、資本金の額又は出資金の額が3000万円を超える法人(法
第42条の4第12項第6号に掲げる農業協同組合等を除く。)とする。
8 法
第42条の6第5項の規定の適用を受ける法人(法
第68条の11第5項の規定の適用を受ける法人を含む。)が、取消日(法
第42条の6第5項に規定する取消日をいう。)の前日を含む事業年度以後の各事業年度(当該取消日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該取消日を含む事業年度以後の各事業年度)において、当該各事業年度開始の日前1年以内に開始した各連結事業年度における同条第4項に規定する連結税額控除限度額のうち当該法人に係る法
第68条の11第2項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(同項の供用年度終了の日の翌日から当該取消日の前日までの間に終了した連結事業年度(その間に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)における同条第4項に規定する控除済金額がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額(以下この項において「控除未済超過額」という。)がある場合には、法
第42条の6第3項の規定により当該各事業年度(法
第68条の11第2項の規定の適用を受けた各連結事業年度(当該取消日前に開始した各連結事業年度に限る。)開始の日の翌日以後1年以内に開始する各事業年度に限る。)の所得に対する法人税の額から控除される法
第42条の6第3項に規定する繰越税額控除限度超過額は、当該繰越税額控除限度超過額から当該控除未済超過額を控除した金額とする。
9 法
第42条の6第5項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
| 第71条第1項第1号及び第2項第1号 | 掲げる金額で | 掲げる金額(租税特別措置法第42条の6第5項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)で |
| 第74条第1項第2号 | 前節(税額の計算) | 前節(税額の計算)及び租税特別措置法第42条の6第5項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額) |
| 第80条第1項 | 加算した金額 | 加算した金額とし、租税特別措置法第42条の6第5項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額 |
| 第134条の2第1項 | 附帯税の額を除く。) | 附帯税の額を除くものとし、租税特別措置法第42条の6第5項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とする。) |
第27条の7 法
第42条の7第1項に規定する機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式とする。以下この項において同じ。)の取得価額(法人税法施行令
第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が280万円以上の機械及び装置とし、器具及び備品にあつては、一台又は一基の取得価額が120万円以上の器具及び備品(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)とする。
2 法
第42条の7第1項に規定する政令で定める割合は、100分の35とする。
3 法
第42条の7第1項第3号に規定する政令で定める事業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第2条第1項に規定する風俗営業に該当する飲食店業とする。
4 法
第42条の7第1項第4号に規定する政令で定める事業は、物品賃貸業、旅館業、洗濯業、理容業、美容業、公衆浴場業、映画業、娯楽業、駐車場業、自動車整備業、情報サービス業及び広告業(これらの事業のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものを除く。)その他財務省令で定めるサービス業とし、同号に規定する政令で定める特定の事業は、特定旅館業(外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律
第4条第2項の同意(同条第6項の変更の同意を含む。)を得た同条第1項に規定する外客来訪促進計画に定められた同項第2号に掲げる宿泊拠点地区の区域内において営まれる国際観光ホテル整備法
第7条第1項に規定する登録ホテル業及び同法
第18条第2項に規定する登録旅館業をいう。次項において同じ。)とする。
5 法
第42条の7第1項第4号に規定する政令で定めるものは、法第42条の4第6項に規定する中小企業者に該当する法人については、機械及び装置並びに器具及び備品(電子計算機については、財務省令で定める要件を満たすものに限る。)とし、特定旅館業を営む大規模法人(同号に規定する大規模法人をいう。)については、特定旅館業の基盤の強化に寄与するものとして財務大臣の指定する機械及び装置並びに器具及び備品で当該特定旅館業の用に供されるものとする。
6 法
第42条の7第1項第5号に規定する大規模な法人の子会社として政令で定めるものは、第27条の4第10項各号に掲げる法人に該当する法人(当該法人が当該法人を分割法人とする分割型分割(連結法人である当該法人が法人税法
第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日の翌日からその終了の日までの間に行うものに限る。)を行つた連結子法人である場合には、法第68条の9第6項に規定する中小連結親法人以外の連結親法人による連結完全支配関係にあるもの)とする。
7 法
第42条の7第2項に規定する政令で定める法人は、資本金の額又は出資金の額が3000万円を超える法人(法
第42条の4第12項第6号に掲げる農業協同組合等を除く。)とする。
8 法
第42条の7第6項第1号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
1.役員(法
第42条の7第6項第1号に規定する役員をいう。以下この項及び次項において同じ。)の親族
2.役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
3.前2号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
4.前2号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
9 法
第42条の7第6項第1号に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める費用とする。
1.法人がその使用人(法
第42条の7第6項第1号に規定する使用人をいう。第3号及び第11項において同じ。)に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下この項において「教育訓練等」という。)を自ら行う場合 次に掲げる費用
イ 当該教育訓練等のために講師又は指導者(当該法人の役員又は使用人である者を除く。)に対して支払う報酬その他の財務省令で定める費用
ロ 当該教育訓練等のために施設、設備その他の資産を賃借する場合におけるその賃借に要する費用その他これに類する財務省令で定める費用
2.法人から委託を受けた他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。以下この項において同じ。)が教育訓練等を行う場合 当該教育訓練等のために当該他の者に対して支払う費用
3.法人がその使用人を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合 当該他の者に対して支払う授業料その他の財務省令で定める費用
4.法人が教育訓練等の用に供する教科書その他の教材(当該教材が減価償却資産である場合には、法人税法施行令第133条の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において「教科書等」という。)の購入又は製作をした場合(製作をした場合にあつては、他の者に委託して製作をした場合に限る。) 当該購入に要する費用又は当該製作のために当該他の者に支払う費用(その教科書等が前3号に掲げる場合において使用されるものである場合には、前3号に定める費用に該当するものを除く。)
10 法人が、その支出した費用につき前項各号に定める費用に該当するものとして法
第42条の7第5項の規定の適用を受ける場合には、その費用につき同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
11 法
第42条の7第6項第2号に規定する政令で定めるものは、同条第5項に規定する中小企業者等が負担する次に掲げる費用(使用人に係るものに限る。)とする。
1.健康保険法第161条第1項の規定により事業主が負担することとされる保険料
2.労働基準法第76条第1項の規定により使用者が行わなければならないこととされる休業補償
3.厚生年金保険法第82条第1項の規定により事業主が負担することとされる保険料
4.労働保険の保険料の徴収等に関する法律第30条第4項の規定により事業主が負担することとされる保険料
5.児童手当法第20条第1項の規定により同項に規定する一般事業主から徴収することとされる拠出金
6.前各号に掲げるもののほか、法令の規定により事業主が負担することとされている使用人の福利厚生に関する費用として財務省令で定める費用
12 法
第42条の7第7項の規定の適用を受ける法人(法第68条の12第7項の規定の適用を受ける法人を含む。)が、取消日(法第42条の7第7項に規定する取消日をいう。)の前日を含む事業年度以後の各事業年度(当該取消日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該取消日を含む事業年度以後の各事業年度)において、当該各事業年度開始の日前1年以内に開始した各連結事業年度における同条第4項に規定する連結税額控除限度額のうち当該法人に係る法
第68条の12第2項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(同項の供用年度終了の日の翌日から当該取消日の前日までの間に終了した連結事業年度(その間に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)における同条第4項に規定する控除済金額がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額(以下この項において「控除未済超過額」という。)がある場合には、法
第42条の7第3項の規定により当該各事業年度(法第68条の12第2項の規定の適用を受けた各連結事業年度(当該取消日前に開始した各連結事業年度に限る。)開始の日の翌日以後1年以内に開始する各事業年度に限る。)の所得に対する法人税の額から控除される法
第42条の7第3項に規定する繰越税額控除限度超過額は、当該繰越税額控除限度超過額から当該控除未済超過額を控除した金額とする。
13 法
第42条の7第7項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
| 第71条第1項第1号及び第2項第1号 | 掲げる金額で | 掲げる金額(租税特別措置法第42条の7第7項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)で |
| 第74条第1項第2号 | 前節(税額の計算) | 前節(税額の計算)及び租税特別措置法第42条の7第7項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額) |
| 第80条第1項 | 加算した金額 | 加算した金額とし、租税特別措置法第42条の7第5項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額 |
| 第134条の2第1項 | 附帯税の額を除く。) | 附帯税の額を除くものとし、租税特別措置法第42条の7第7項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とする。) |
14 財務大臣は、第5項の規定により機械及び装置並びに器具及び備品を指定したときは、これを告示する。
第27条の9 法第42条の9第1項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
1.法第42条の9第1項の表の第1号の第1欄に掲げる地区において同号の第2欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第6条第1項に規定する観光振興計画(以下この号において「観光振興計画」という。)につき同条第7項の同意のあつた日(同法第7条第1項の規定による変更の同意(以下この号において「変更の同意」という。)に係る観光振興計画において新たに同法第6条第3項第1号に規定する観光振興地域(以下この号において「観光振興地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更の同意のあつた日)から平成24年3月31日までの期間(当該期間内に変更の同意があつたことにより観光振興地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更の同意のあつた日までの期間)
2.法第42条の9第1項の表の第2号の第1欄に掲げる地区において同号の第2欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第28条第1項に規定する情報通信産業振興計画(以下この号において「情報通信産業振興計画」という。)につき同条第7項の同意のあつた日(同法第29条第1項の規定による変更の同意(以下この号において「変更の同意」という。)に係る情報通信産業振興計画において新たに同法第28条第3項第1号に規定する情報通信産業振興地域(以下この号において「情報通信産業振興地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更の同意のあつた日)から平成24年3月31日までの期間(当該期間内に変更の同意があつたことにより情報通信産業振興地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更の同意のあつた日までの期間)
3.法第42条の9第1項の表の第3号の第1欄に掲げる産業高度化地域として指定された地区において同号の第2欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 当該指定の日(沖縄振興特別措置法第35条第5項の変更により新たに当該産業高度化地域に該当することとなつた地区については、その新たに該当することとなつた日)から平成24年3月31日までの期間(当該期間内に同法第35条第5項又は第6項の解除又は変更により当該産業高度化地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)
4.法第42条の9第1項の表の第4号の第1欄に掲げる自由貿易地域又は特別自由貿易地域として指定された地区において同号の第2欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 当該指定の日(沖縄振興特別措置法第42条第4項の変更により新たに当該特別自由貿易地域に該当することとなつた地区については、その新たに該当することとなつた日)から平成24年3月31日までの期間(当該期間内に同法第42条第4項又は第5項の解除又は変更により当該特別自由貿易地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)
5.法第42条の9第1項の表の第5号の第1欄に掲げる金融業務特別地区として指定された地区において同号の第2欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 当該指定の日(沖縄振興特別措置法第55条第4項の変更により新たに当該金融業務特別地区に該当することとなつた地区については、その新たに該当することとなつた日)から平成24年3月31日までの期間(当該期間内に同法第55条第4項又は第5項の解除又は変更により当該金融業務特別地区に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)
2 法第42条の9第1項に規定する事業の用に供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
1.法第42条の9第1項の表の第1号の第2欄に掲げる事業 一の設備(同欄に規定する特定民間観光関連施設(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供するもの並びに当該施設の利用について一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設として財務省令で定めるものを除く。)のうち沖縄振興特別措置法第6条第3項第1号に規定する整備に著しく資する施設として財務省令で定めるものに含まれるものに限る。)で、これを構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(当該施設に含まれない部分があるものについては、当該施設に含まれる部分に限る。)の取得価額(法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。次号及び次項において同じ。)の合計額が5000万円を超えるもの(次項において「特定の設備」という。)
2.法第42条の9第1項の表の第2号から第5号までの第2欄に掲げる事業 一の生産等設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)で、これを構成する減価償却資産(法人税法施行令第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が1000万円を超えるもの
3 法第42条の9第1項の表の第1号の第3欄に規定する政令で定めるものは、特定の設備を構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(当該特定の設備を構成する建物及びその附属設備並びに構築物に当該特定の設備を構成しない部分がある場合には、建物及びその附属設備にあつては当該特定の設備を構成する建物の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積を除く。以下この項において「共用部分以外の床面積」という。)の合計のうちに当該特定の設備を構成する部分の共用部分以外の床面積の合計の占める割合が2分の1以上であるときの当該建物及びその附属設備の当該特定の設備を構成する部分に限るものとし、構築物にあつては当該特定の設備を構成する構築物の取得価額の合計額のうちに当該特定の設備を構成する部分の取得価額の合計額の占める割合が2分の1以上であるときの当該構築物の当該特定の設備を構成する部分に限る。)とする。
4 法第42条の9第1項の表の第2号の第2欄に規定する政令で定める事業は、情報記録物(新聞、書籍等の印刷物を除く。)の製造業(次項において「情報記録物製造業」という。)、映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成される作品であつて録画され、又は録音されるものの制作の事業(放送業を営む法人が行うものを除く。次項において「映画・ビデオ制作業」という。)、放送業(有線放送業を含む。次項において同じ。)、ソフトウエア業及び情報処理・提供サービス業並びに沖縄振興特別措置法第3条第8号に規定する情報通信技術利用事業(次項において「情報通信技術利用事業」という。)とする。
5 法第42条の9第1項の表の第2号の第3欄に規定する政令で定める建物及び政令で定める構築物は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物及び構築物とする。
1.情報記録物製造業 工場用の建物(当該工場用の建物と併せて取得し、又は建設する研究所用の建物を含む。)
2.電気通信業 電気通信設備に供される建物及び研究所用の建物並びにアンテナその他の財務省令で定める構築物
3.映画・ビデオ制作業 前項に規定する制作の用に供される建物
4.放送業 放送番組の制作の用に供される建物及び放送設備に供される建物並びにアンテナその他の財務省令で定める構築物
5.ソフトウエア業及び情報処理・提供サービス業 事務所用、作業場用又は研究所用の建物
6.情報通信技術利用事業 事務所用又は作業場用の建物
6 法第42条の9第1項の表の第3号の第2欄に規定する政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、広告代理業、デザイン業、機械設計業、経営コンサルタント業、エンジニアリング業、ディスプレイ業、自然科学研究所に属する事業及び電気業とする。
7 法第42条の9第1項の表の第3号の第3欄に規定する政令で定める建物は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。
1.道路貨物運送業 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物
2.倉庫業及びこん包業 作業場用又は倉庫用の建物
3.卸売業 作業場用、倉庫用又は展示場用の建物
4.デザイン業及び機械設計業 事務所用又は作業場用の建物
5.自然科学研究所に属する事業 研究所用の建物
8 法第42条の9第1項の表の第4号の第2欄に規定する政令で定める事業は、前項第1号から第3号までに掲げる事業とし、同表の第4号の第3欄に規定する政令で定める建物は、同項第1号から第3号までに掲げる事業の区分に応じこれらの号に定める建物とする。
9 法第42条の9第1項の表の第5号の第3欄に規定する政令で定める建物は、事務所用、店舗用又は作業場用の建物とする。
10 法
第42条の9第4項の規定の適用を受ける法人(法第68条の13第4項の規定の適用を受ける法人を含む。)が、取消日(法第42条の9第4項に規定する取消日をいう。)の前日を含む事業年度以後の各事業年度(当該取消日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該取消日を含む事業年度以後の各事業年度)において、当該各事業年度開始の日前4年以内に開始した各連結事業年度における法第42条の9第3項に規定する連結税額控除限度額のうち当該法人に係る法
第68条の13第1項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(同項の供用年度終了の日の翌日から当該取消日の前日までの間に終了した連結事業年度(その間に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)における同条第3項に規定する控除済金額がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額(以下この項において「控除未済超過額」という。)がある場合には、法
第42条の9第2項の規定により当該各事業年度(法第68条の13第1項の規定の適用を受けた各連結事業年度(当該取消日前に開始した各連結事業年度に限る。)開始の日の翌日以後4年以内に開始する各事業年度に限る。)の所得に対する法人税の額から控除される法
第42条の9第2項に規定する繰越税額控除限度超過額は、当該繰越税額控除限度超過額から当該控除未済超過額を控除した金額とする。
11 法
第42条の9第4項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
| 第71条第1項第1号及び第2項第1号 | 掲げる金額で | 掲げる金額(租税特別措置法第42条の9第4項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)で |
| 第74条第1項第2号 | 前節(税額の計算) | 前節(税額の計算)及び租税特別措置法第42条の9第4項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額) |
| 第80条第1項 | 加算した金額 | 加算した金額とし、租税特別措置法第42条の9第4項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額 |
| 第134条の2第1項 | 附帯税の額を除く。) | 附帯税の額を除くものとし、租税特別措置法第42条の9第4項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とする。) |
第27条の10 法
第42条の10第1項に規定する政令で定める規模の機械及び装置、器具及び備品並びに建物及びその附属設備は、機械及び装置にあつては1台又は1基(通常1組又は1式をもつて取引の単位とされるものにあつては、1組又は1式とする。以下この項において同じ。)の取得価額(法人税法施行令
第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が280万円以上のものとし、器具及び備品にあつては1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)とし、建物及びその附属設備(以下この項において「建物等」という。)にあつては一の建物等の取得価額が1000万円以上のものとする。
2 法
第42条の10第5項の規定の適用を受ける法人(法第68条の14第5項の規定の適用を受ける法人を含む。)が、取消日(法第42条の10第5項に規定する取消日をいう。)の前日を含む事業年度以後の各事業年度(当該取消日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該取消日を含む事業年度以後の各事業年度)において、当該各事業年度開始の日前4年以内に開始した各連結事業年度における同条第4項に規定する連結税額控除限度額のうち当該法人に係る法
第68条の14第2項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(同項の供用年度終了の日の翌日から当該取消日の前日までの間に終了した連結事業年度(その間に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)における同条第4項に規定する控除済金額がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額(以下この項において「控除未済超過額」という。)がある場合には、法
第42条の10第3項の規定により当該各事業年度(法第68条の14第2項の規定の適用を受けた各連結事業年度(当該取消日前に開始した各連結事業年度に限る。)開始の日の翌日以後4年以内に開始する各事業年度に限る。)の所得に対する法人税の額から控除される法第42条の10第3項に規定する繰越税額控除限度超過額は、当該繰越税額控除限度超過額から当該控除未済超過額を控除した金額とする。
3 法
第42条の10第5項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
| 第71条第1項第1号及び第2項第1号 | 掲げる金額で | 掲げる金額(租税特別措置法第42条の10第5項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)で |
| 第74条第1項第2号 | 前節(税額の計算) | 前節(税額の計算)及び租税特別措置法第42条の10第5項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額) |
| 第80条第1項 | 加算した金額 | 加算した金額とし、租税特別措置法第42条の10第5項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額 |
| 第134条の2第1項 | 附帯税の額を除く。) | 附帯税の額を除くものとし、租税特別措置法第42条の10第5項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とする。) |
第27条の11 法
第42条の11第1項に規定する政令で定める金額は、1億円(次の各号に掲げる法人(保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして財務省令で定めるものを除く。次項において「投資額特例法人」という。)にあつては、当該各号に定める金額)とする。
1.資本金の額又は出資金の額が10億円以下の法人(次号に掲げるものを除く。) 3000万円
2.資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人並びに法人税法
第2条第6号に規定する公益法人等及び同条第7号に規定する協同組合等 700万円
2 法
第42条の11第1項に規定する大規模法人として政令で定める法人は、投資額特例法人以外の法人とする。
3 法
第42条の11第1項に規定する政令で定める割合は、100分の70とする。
4 法
第42条の11第2項に規定する政令で定める金額は、同条第1項に規定する政令で定める金額とする。
5 法
第42条の11第5項の規定の適用を受ける法人(法
第68条の15第5項の規定の適用を受ける法人を含む。)が、取消日(法
第42条の11第5項に規定する取消日をいう。)の前日を含む事業年度以後の各事業年度(当該取消日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該取消日を含む事業年度以後の各事業年度)において、当該各事業年度開始の日前1年以内に開始した各連結事業年度における同条第4項に規定する連結税額控除限度額のうち当該法人に係る法
第68条の15第2項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(同項の供用年度終了の日の翌日から当該取消日の前日までの間に終了した連結事業年度(その間に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)における同条第4項に規定する控除済金額がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額(以下この項において「控除未済超過額」という。)がある場合には、法
第42条の11第3項の規定により当該各事業年度(法
第68条の15第2項の規定の適用を受けた各連結事業年度(当該取消日前に開始した各連結事業年度に限る。)開始の日の翌日以後1年以内に開始する各事業年度に限る。)の所得に対する法人税の額から控除される法
第42条の11第3項に規定する繰越税額控除限度超過額は、当該繰越税額控除限度超過額から当該控除未済超過額を控除した金額とする。
6 法
第42条の11第5項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
| 第71条第1項第1号及び第2項第1号 | 掲げる金額で | 掲げる金額(租税特別措置法第42条の11第5項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)で |
| 第74条第1項第2号 | 前節(税額の計算) | 前節(税額の計算)及び租税特別措置法第42条の11第5項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額) |
| 第80条第1項 | 加算した金額 | 加算した金額とし、租税特別措置法第42条の11第5項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額 |
| 第134条の2第1項 | 附帯税の額を除く。) | 附帯税の額を除くものとし、租税特別措置法第42条の11第5項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とする。) |
第28条 法第43条第1項の表の第1号の上欄に規定する政令で定めるものは、大気の汚染その他の公共の災害の防止のため、その災害の基因となる有害物の除去又はその災害による被害の減少に著しい効果がある機械その他の減価償却資産で財務大臣が指定するもののうち、1台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式とする。)の取得価額(法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。)が 300万円以上のものとする。
2 法
第43条第1項の表の第1号の中欄に規定する新設又は増設に係るもののうち政令で定めるものは、大気汚染防止法附則第9項に規定する指定物質の回収設備その他の財務省令で定める機械及び装置であつて法
第42条の4第6項に規定する中小企業者等以外の法人が新設又は増設をして事業の用に供するもの(公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する効果が著しく高いものとして財務省令で定める要件を満たしていることについて財務省令で定めるところにより証明がされたものを除く。)とする。
3 法
第43条第1項の表の第1号の中欄に規定する既存の機械その他の減価償却資産に代えて設置をするものとして政令で定めるものは、既に当該法人の事業の用に供されていた減価償却資産を当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、それに代えて当該法人の事業の用に供されることとなつたもの(次の各号に掲げるものを除く。)とする。
1.ダイオキシン類対策特別措置法第2条第1項に規定するダイオキシン類の排出抑制に資するものとして財務省令で定める要件を満たしていることについて財務省令で定めるところにより証明がされたもの
2.石綿が含まれている廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の10第1項に規定する一般廃棄物又は同法第 15条の4の4第1項に規定する産業廃棄物をいう。)の適正な処理に資するものとして財務省令で定める要件を満たしていることについて財務省令で定めるところにより証明がされたもの
3.公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する効果が著しく高く、かつ、当該効果が当該事業の用に供しなくなつた減価償却資産よりも高いものとして財務省令で定める要件を満たしていることについて財務省令で定めるところにより証明がされたもの(前2号に掲げるものを除く。)
4 法
第43条第1項の表の第2号の上欄に規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項において同じ。)、沿海運輸業(本邦の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項において同じ。)及び海上運送法
第2条第7項に規定する船舶貸渡業とする。
5 法
第43条第1項の表の第2号の中欄に規定する政令で定める船舶は、鋼船(船舶法第20条の規定に該当するものを除く。)のうち海洋運輸業又は沿海運輸業の用に供されるもので財務大臣が指定するものとし、同号の下欄に規定する政令で定めるものは、鋼船(船舶のトン数の測度に関する法律第4条第1項に規定する国際総トン数が3000トン以上のも