| 第1章 | 総 則 | (第1条・第1条の2) |
| 第2章 | 所得税法の特例 | (第1条の3〜第27条の3) |
| 第3章 | 法人税法の特例 | (第27条の4〜第39条の127) |
| 第3章の2 | 相続税法の特例 | (第40条〜第40条の10) |
| 第3章の3 | 地価税法の特例 | (第40条の11〜第40条の25) |
| 第4章 | 登録免許税法の特例 | (第41条〜第44条の2) |
| 第5章 | 消費税法等の特例 | (第45条〜第53条) |
| 第6章 | 雑 則 | (第54条・第55条) |
昭和32・3・31・政令 43号 改正昭和62・12・1・政令389号−− 改正昭和62・12・4・政令393号−− 改正昭和63・2・23・政令 25号−− 改正昭和63・3・31・政令 73号−− 改正昭和63・4・8・政令 89号−− 改正昭和63・4・8・政令 93号−− 改正昭和63・6・18・政令205号−− 改正昭和63・8・13・政令250号−− 改正昭和63・8・26・政令255号−− 改正昭和63・9・30・政令287号−− 改正昭和63・11・11・政令322号−− 改正昭和63・12・30・政令362号−− 改正平成元・3・31・政令 94号−− 改正平成元・6・30・政令207号−− 改正平成元・7・7・政令217号−− 改正平成元・8・22・政令249号−− 改正平成元・9・22・政令272号−− 改正平成元・11・14・政令300号−− 改正平成元・11・21・政令309号−− 改正平成2・1・26・政令 6号−− 改正平成2・3・30・政令 85号−− 改正平成2・3・31・政令 87号−− 改正平成2・3・31・政令 93号−− 改正平成2・5・18・政令117号−− 改正平成2・6・22・政令172号−− 改正平成2・6・29・政令196号−− 改正平成2・7・10・政令214号−− 改正平成2・9・12・政令264号−− 改正平成2・11・9・政令323号−− 改正平成2・11・9・政令325号−− 改正平成2・12・14・政令354号−− 改正平成3・1・25・政令 6号−− 改正平成3・3・15・政令 29号−− 改正平成3・3・30・政令 88号−− 改正平成3・5・21・政令169号−− 改正平成3・5・24・政令179号−− 改正平成3・5・31・政令195号−− 改正平成3・7・31・政令250号−− 改正平成3・9・25・政令295号−− 改正平成4・3・31・政令 87号−− 改正平成4・4・1・政令 96号−− 改正平成4・6・26・政令218号−− 改正平成4・7・16・政令251号−− 改正平成4・9・25・政令308号−− 改正平成4・9・30・政令322号−− 改正平成5・3・3・政令 29号−− 改正平成5・3・3・政令 31号−− 改正平成5・3・31・政令 87号−− 改正平成5・6・16・政令193号−− 改正平成5・6・23・政令208号−− 改正平成5・6・23・政令212号−− 改正平成5・10・6・政令325号−− 改正平成5・11・19・政令370号−− 改正平成5・12・27・政令402号−− 改正平成6・3・24・政令 65号−− 改正平成6・3・31・政令110号−− 改正平成6・4・22・政令132号−− 改正平成6・7・29・政令253号−− 改正平成6・9・2・政令282号−− 改正平成6・9・26・政令312号−− 改正平成6・11・9・政令347号−− 改正平成6・11・25・政令370号−− 改正平成6・12・28・政令414号−− 改正平成6・12・28・政令414号−− 改正平成7・3・31・政令158号−− 改正平成7・5・24・政令214号−− 改正平成7・6・30・政令278号−− 改正平成7・10・18・政令359号−− 改正平成7・11・17・政令392号−− 改正平成7・12・22・政令426号−− 改正平成8・3・25・政令 42号−− 改正平成8・3・31・政令 83号−− 改正平成8・5・22・政令151号−− 改正平成8・5・31・政令169号−− 改正平成8・7・5・政令212号−− 改正平成8・8・12・政令242号−− 改正平成8・9・26・政令292号−− 改正平成8・10・30・政令314号−− 改正平成8・12・26・政令347号−− 改正平成9・3・28・政令 84号−− 改正平成9・3・31・政令105号−− 改正平成9・3・31・政令106号−− 改正平成9・6・18・政令199号−− 改正平成9・8・29・政令274号−− 改正平成9・9・25・政令291号−− 改正平成9・11・6・政令325号−− 改正平成9・12・10・政令353号−− 改正平成9・12・10・政令355号−− 改正平成9・12・17・政令362号−− 改正平成9・12・25・政令383号−− 改正平成9・12・25・政令385号−− 改正平成10・1・8・政令 3号−− 改正平成10・3・31・政令103号−− 改正平成10・3・31・政令104号−− 改正平成10・3・31・政令105号−− 改正平成10・3・31・政令106号−− 改正平成10・3・31・政令108号−− 改正平成10・3・31・政令115号−− 改正平成10・5・27・政令184号−− 改正平成10・5・29・政令193号−− 改正平成10・8・21・政令280号−− 改正平成10・8・26・政令284号−− 改正平成10・9・17・政令308号−− 改正平成10・10・21・政令336号−− 改正平成10・11・20・政令369号−− 改正平成10・11・26・政令372号−− 改正平成10・12・24・政令415号−− 改正平成11・2・15・政令 22号−− 改正平成11・3・31・政令117号−− 改正平成11・3・31・政令120号−− 改正平成11・3・31・政令122号−− 改正平成11・4・9・政令145号−− 改正平成11・6・11・政令179号−− 改正平成11・6・23・政令204号−− 改正平成11・6・25・政令209号−− 改正平成11・6・30・政令215号−− 改正平成11・8・18・政令256号−− 改正平成11・9・20・政令272号−− 改正平成11・9・20・政令276号−− 改正平成11・9・24・政令282号−− 改正平成11・9・29・政令306号−− 改正平成11・9・29・政令311号−− 改正平成11・11・17・政令371号−− 改正平成11・12・27・政令431号−− 改正平成12・3・1・政令 52号−− 改正平成12・3・1・政令 54号−− 改正平成12・3・31・政令148号−− 改正平成12・3・31・政令179号−− 改正平成12・4・7・政令199号−− 改正平成12・6・2・政令243号−− 改正平成12・6・7・政令244号−− 改正平成12・6・23・政令354号−− 改正平成12・6・7・政令307号−− 改正平成12・6・7・政令326号−− 改正平成12・7・4・政令373号−− 改正平成12・7・27・政令399号−− 改正平成12・9・13・政令426号−− 改正平成12・9・13・政令423号−− 改正平成12・11・17・政令482号−− 改正平成12・11・17・政令483号−− 改正平成12・12・22・政令525号−− 改正平成13・1・31・政令 16号−− 改正平成13・2・2・政令 23号−− 改正平成13・3・30・政令141号−− 改正平成13・6・6・政令194号−− 改正平成13・8・15・政令274号−− 改正平成13・9・27・政令317号−− 改正平成13・10・19・政令333号−− 改正平成13・10・31・政令339号−− 改正平成13・11・7・政令346号−− 改正平成13・11・30・政令374号−− 改正平成13・11・30・政令375号−− 改正平成14・1・17・政令 1号−− 改正平成14・2・8・政令 27号−− 改正平成14・3・25・政令 60号−− 改正平成14・3・31・政令105号−− 改正平成14・5・31・政令188号−− 改正平成14・6・5・政令197号−− 改正平成14・6・7・政令200号−− 改正平成14・7・26・政令258号−− 改正平成14・8・1・政令271号−− 改正平成14・8・30・政令282号−− 改正平成14・10・2・政令307号−− 改正平成14・10・30・政令321号−− 改正平成14・11・7・政令329号−− 改正平成14・11・13・政令331号−− 改正平成14・11・27・政令341号−− 改正平成14・12・6・政令363号−− 改正平成14・12・18・政令385号−− 改正平成15・1・22・政令 13号−− 改正平成15・3・31・政令139号−− 改正平成15・4・23・政令213号−− 改正平成15・5・21・政令229号−− 改正平成15・6・11・政令250号−− 改正平成15・6・20・政令271号−− 改正平成15・6・25・政令280号−− 改正平成15・7・24・政令325号−− 改正平成15・7・30・政令337号−− 改正平成15・7・30・政令342号−− 改正平成15・10・1・政令449号−− 改正平成15・12・3・政令476号−− 改正平成15・12・17・政令523号−− 改正平成16・3・31・政令105号−− 改正平成16・5・26・政令181号−− 改正平成16・6・2・政令187号−− 改正平成16・7・2・政令221号−− 改正平成16・7・23・政令245号−− 改正平成16・10・20・政令318号−− 改正平成16・11・12・政令354号−− 改正平成16・12・15・政令396号−− 改正平成17・2・18・政令 24号−− 改正平成17・3・9・政令 37号−− 改正平成17・3・31・政令103号== 改正平成17・3・31・政令105号−− 改正平成17・7・21・政令249号−− 改正平成17・7・27・政令255号−− 改正平成17・7・29・政令262号−− 改正平成18・3・31・政令135号== 改正平成18・9・26・政令320号−− 改正平成18・12・8・政令379号−− 改正平成19・3・30・政令 92号==(施行=平19年4月1日、平19年4月23日、平19年5月1日、平19年6月11日、平19年7月1日、平19年8月6日、平19年9月28日、平19年9月30日、平19年11月30日、平19年12月1日、平20年1月1日、平20年1月4日、平20年4月1日) 改正平成19・8・3・政令233号−−(施行=平19年9月30日) 改正平成19・8・3・政令235号−−(施行=平19年10月1日) 改正平成19・11・7・政令329号−−(施行=平19年12月19日) 改正平成19・12・12・政令363号−−(施行=平19年12月26日) 改正平成20・3・28・政令 82号(未)(施行=平20年11月4日) 改正平成20・4・30・政令161号(未)(施行=平20年7月1日、平20年10月1日、平20年12月1日、平21年1月1日、平22年1月1日、企業立地促進法改正法(平20年法律第37号)施行日、揮発油等品質確保法改正法(平20年法律第48号)施行日、平20年4月30日(済))== 改正平成20・5・2・政令170号(未)(施行=平20年7月1日) 改正平成20・5・2・政令171号−−(施行=平20年5月2日)
| 法第57条の10第1項 | 普通法人 | 普通法人、同法第4条の7に規定する受託法人 |
| 法第61条の4第1項 | 交際費等の額(当該事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額)が1億円以下である法人については、当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の合計額) | 交際費等の額 |
| 法第68条の59第1項 | 普通法人 | 普通法人、同法第4条の7に規定する受託法人 |
| 法第68条の66第1項 | 交際費等の額の合計額(当該連結親法人事業年度終了の日における当該連結親法人の資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない連結親法人その他政令で定める連結親法人にあつては、政令で定める金額)が1億円以下である場合には、当該交際費等の額の合計額のうち次に掲げる金額の合計額) | 交際費等の額の合計額 |
| 第27条の4第10項 | 法人と | 法人(これらの法人のうち法人税法第4条の7に規定する受託法人に該当するものを除く。)と |
| 第27条の11第1項 | 定めるもの | 定めるもの並びに法人税法第4条の7に規定する受託法人 |
| 第39条の39第13項 | 連結親法人又は | 連結親法人(法人税法第4条の7に規定する受託法人に該当するものを除く。)又は |
| 第39条の45第1項 | 相互会社 | 相互会社及び法人税法第4条の7に規定する受託法人 |
| 第1節 | 利子所得及び配当所得の特例 | (第1条の2〜第5条の2) |
| 第2節 | 特別税額控除及び減価償却の特例 | (第5条の3〜第10条) |
| 第3節 | 準備金 | (第11条〜第13条) |
| 第4節 | 鉱業所得の課税の特例 | (第14条〜第16条) |
| 第5節 | 農業所得の課税の特例 | (第16条の2−第17条) |
| 第6節 | 社会保険診療報酬の所得計算の特例 | (第18条) |
| 第7節 | 事業所得に係るその他の特例 | (第18条の2〜第19条) |
| 第7節の2 | 給与所得及び退職所得の課税の特例 | (第19条の2〜第19条の5) |
| 第7節の3 | 山林所得の課税の特例 | (第19条の6〜第19条の7) |
| 第8節 | 譲渡所得等の課税の特例 | (第20条〜第25条の7の4) |
| 第8節の2 | 有価証券の譲渡による所得の課税の特例等 | (第25条の8〜第25条の15) |
| 第8節の3 | その他の譲渡所得等の課税の特例 | (第25条の16〜第25条の18の2) |
| 第8節の4 | 居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例 | (第25条の19〜第25条の24) |
| 第8節の5 | 削除 | |
| 第8節の6 | 特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例 | (第25条の30−第25条の35) |
| 第9節 | 住宅借入金等を有する場合の特別税額控除 | (第26条〜第26条の5) |
| 第10節 | その他の特例 | (第26条の6〜第27条の3) |
| 第34条第3項 | 法第10条第2項 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第2項 |
| 第37条第2項 | 法第10条第1項第3号 | 租税特別措置法第4条第1項第1号 |
| 第38条第1項 | 法第10条 | 租税特別措置法第4条第1項(同条第2項において準用する所得税法第10条第2項から第8項までの規定を含む。) |
| 同条第1項 | 租税特別措置法第4条第1項 | |
| 第39条第2項及び第3項 | 法第10条第1項各号 | 租税特別措置法第4条第1項各号 |
| 第40条 | 法第10条第3項第3号 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第3項第3号 |
| 第41条第1項 | 法第10条第4項 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第4項 |
| 法第10条第3項第3号 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第3項第3号 | |
| 法第10条第3項第4号 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第3項第4号 | |
| 第41条の2第1項 | 法第10条第5項 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第5項 |
| 第41条の2第2項 | 法第10条第2項 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第2項 |
| 第41条の3第1項 | 法第10条第5項 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第5項 |
| 第42条第1項 | 法第10条第7項 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第7項 |
| 第43条第4項 | 法第10条 | 租税特別措置法第4条第1項(同条第2項において準用する所得税法第10条第2項から第8項までの規定を含む。) |
| 同条第5項 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第5項 | |
| 第43条第5項 | 法第10条 | 租税特別措置法第4条第1項(同条第2項において準用する所得税法第10条第2項から第8項までの規定を含む。) |
| 第44条第1項 | 法第10条第3項各号 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第3項各号 |
| 第44条第2項 | 法第10条 | 租税特別措置法第4条第1項(同条第2項において準用する所得税法第10条第2項から第8項までの規定を含む。) |
| 同条第5項 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第5項 | |
| 第47条第2項 | 法第10条第5項 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第5項 |
第2条の6第1項第1号 | 第2条の25 | 第2条の31において準用する第2条の25 |
| 勤務先等」という。) | 勤務先等」という。)(第2条の32第2項の規定による申告書を提出した者にあつては、当該申告書に記載した勤務先等。次号においてい同じ。) | |
| 第2条の6第2項 | 金融機関の営業所等 | 金融機関の営業所等(第2条の32第2項の規定による申告書を提出した者の次項に規定する適格継続預入等に係る当該申込書にあつては、当該財産形成年金貯蓄の当該適格継続預入等をする都度、当該適格継続預入等をする金融機関の営業所等) |
| 第2条の6第3項第1号 | 次条及び第2条の8 | 以下第2条の31において準用する第2条の8まで |
| 第2条の6第3項第2号 | 第2条の19 | 第2条の31において準用する第2条の19 |
| 第2条の21第1項 | 第2条の31において準用する第2条の21第1項 | |
| 同法第2条第2号 | 前条第1項 | |
| 第2条の12 | 第2条の31において準用する第2条の12 | |
| 預入等 | 預入等(第2条の32第2項の規定による申告書を提出した日後においてする適格継続預入等を除く。) | |
| 第2条の6第3項第3号 | 第2条の21第1項 | 第2条の31において準用する第2条の21第1項 |
| 第2条の7第1項 | 前条第3項第1号 | 第2条の31において準用する前条第3項第1号 |
| 前条第1項第3号 | 第2条の31において準用する前条第1項第3号 | |
| 第2条の7第3項 | 第2条の21第1項 | 第2条の31において準用する第2条の21第1項 |
| 次条第2号 | 第2条の31において準用する次条第2号 | |
| 内の預入等 | 内の預入等又は第2条の32第5項に規定する積立期間の末日後の預入等 | |
| 前条第2項 | 第2条の31において準用する前条第2項 | |
| 第2条の8 | 法第4条の2第1項第4号 | 法第4条の3第1項第4号 |
| 前条第3項 | 第2条の31において準用する前条第3項 | |
| 前条第1項 | 第2条の31において準用する前条第1項 | |
| 国外勤務期間内 | 国外勤務期間内若しくは第2条の32第5項に規定する積立期間の末日後 | |
| 第2条の9第1項 | 法第4条の2第1項第2号 | 貸付信託につき法第4条の3第1項の規定の適用を受けようとする場合における同条第8項 |
| 同号 | 同条第1項第2号 | |
| 同項の規定の適用を受けようとする | 当該 | |
| 第2条の5第1項 | 第2条の31において準用する第2条の5第1項 | |
| 第2条の25第3項 | 第2条の31において準用する第2条の25第3項 | |
| 第2条の9第2項 | 法第4条の2第1項第3号 | 法第4条の3第1項第3号に規定する有価証券につき同項の規定の適用を受けようとする場合における同条第8項 |
| 同項の規定の適用を受けようとする | 当該 | |
| 第2条の10第1項 | 前条第1項 | 第2条の31において準用する前条第1項 |
| 法第4条の2 | 法第4条の3 | |
| 第2条の10第2項 | 前条第1項 | 第2条の31において準用する前条第1項 |
| 第2条の18第1項 | 第2条の31において準用する第2条の18第1項 | |
| 又は第2条の12第2項 | 、第2条の32第3項の規定による届出書又は第2条の31において準用する第2条の12第2項 | |
| 第2条の25 | 第2条の31において準用する第2条の25 | |
| これらの申告書 | これらの申告書、当該届出書 | |
| 第2条の11第1項 | 法第 |