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租税特別措置法施行令

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条・第1条の2)
第2章所得税法の特例(第1条の3〜第27条の3)
第3章法人税法の特例(第27条の4〜第39条の127)
第3章の2相続税法の特例(第40条〜第40条の10)
第3章の3地価税法の特例(第40条の11〜第40条の25)
第4章登録免許税法の特例(第41条〜第44条の2)
第5章消費税法等の特例(第45条〜第53条)
第6章雑 則(第54条・第55条)

  昭和32・3・31・政令 43号  
改正昭和62・12・1・政令389号−−
改正昭和62・12・4・政令393号−−
改正昭和63・2・23・政令 25号−−
改正昭和63・3・31・政令 73号−−
改正昭和63・4・8・政令 89号−−
改正昭和63・4・8・政令 93号−−
改正昭和63・6・18・政令205号−−
改正昭和63・8・13・政令250号−−
改正昭和63・8・26・政令255号−−
改正昭和63・9・30・政令287号−−
改正昭和63・11・11・政令322号−−
改正昭和63・12・30・政令362号−−
改正平成元・3・31・政令 94号−−
改正平成元・6・30・政令207号−−
改正平成元・7・7・政令217号−−
改正平成元・8・22・政令249号−−
改正平成元・9・22・政令272号−−
改正平成元・11・14・政令300号−−
改正平成元・11・21・政令309号−−

改正平成2・1・26・政令  6号−−
改正平成2・3・30・政令 85号−−
改正平成2・3・31・政令 87号−−
改正平成2・3・31・政令 93号−−
改正平成2・5・18・政令117号−−
改正平成2・6・22・政令172号−−
改正平成2・6・29・政令196号−−
改正平成2・7・10・政令214号−−
改正平成2・9・12・政令264号−−
改正平成2・11・9・政令323号−−
改正平成2・11・9・政令325号−−
改正平成2・12・14・政令354号−−

改正平成3・1・25・政令  6号−−
改正平成3・3・15・政令 29号−−
改正平成3・3・30・政令 88号−−
改正平成3・5・21・政令169号−−
改正平成3・5・24・政令179号−−
改正平成3・5・31・政令195号−−
改正平成3・7・31・政令250号−−
改正平成3・9・25・政令295号−−

改正平成4・3・31・政令 87号−−
改正平成4・4・1・政令 96号−−
改正平成4・6・26・政令218号−−
改正平成4・7・16・政令251号−−
改正平成4・9・25・政令308号−−
改正平成4・9・30・政令322号−−

改正平成5・3・3・政令 29号−−
改正平成5・3・3・政令 31号−−
改正平成5・3・31・政令 87号−−
改正平成5・6・16・政令193号−−
改正平成5・6・23・政令208号−−
改正平成5・6・23・政令212号−−
改正平成5・10・6・政令325号−−
改正平成5・11・19・政令370号−−
改正平成5・12・27・政令402号−−

改正平成6・3・24・政令 65号−−
改正平成6・3・31・政令110号−−
改正平成6・4・22・政令132号−−
改正平成6・7・29・政令253号−−
改正平成6・9・2・政令282号−−
改正平成6・9・26・政令312号−−
改正平成6・11・9・政令347号−−
改正平成6・11・25・政令370号−−
改正平成6・12・28・政令414号−−
改正平成6・12・28・政令414号−−

改正平成7・3・31・政令158号−−
改正平成7・5・24・政令214号−−
改正平成7・6・30・政令278号−−
改正平成7・10・18・政令359号−−
改正平成7・11・17・政令392号−−
改正平成7・12・22・政令426号−−

改正平成8・3・25・政令 42号−−
改正平成8・3・31・政令 83号−−
改正平成8・5・22・政令151号−−
改正平成8・5・31・政令169号−−
改正平成8・7・5・政令212号−−
改正平成8・8・12・政令242号−−
改正平成8・9・26・政令292号−−
改正平成8・10・30・政令314号−−
改正平成8・12・26・政令347号−−

改正平成9・3・28・政令 84号−−
改正平成9・3・31・政令105号−−
改正平成9・3・31・政令106号−−
改正平成9・6・18・政令199号−−
改正平成9・8・29・政令274号−−
改正平成9・9・25・政令291号−−
改正平成9・11・6・政令325号−−
改正平成9・12・10・政令353号−−
改正平成9・12・10・政令355号−−
改正平成9・12・17・政令362号−−
改正平成9・12・25・政令383号−−
改正平成9・12・25・政令385号−−

改正平成10・1・8・政令  3号−−
改正平成10・3・31・政令103号−−
改正平成10・3・31・政令104号−−
改正平成10・3・31・政令105号−−
改正平成10・3・31・政令106号−−
改正平成10・3・31・政令108号−−
改正平成10・3・31・政令115号−−
改正平成10・5・27・政令184号−−
改正平成10・5・29・政令193号−−
改正平成10・8・21・政令280号−−
改正平成10・8・26・政令284号−−
改正平成10・9・17・政令308号−−
改正平成10・10・21・政令336号−−
改正平成10・11・20・政令369号−−
改正平成10・11・26・政令372号−−
改正平成10・12・24・政令415号−−

改正平成11・2・15・政令 22号−−
改正平成11・3・31・政令117号−−
改正平成11・3・31・政令120号−−
改正平成11・3・31・政令122号−−
改正平成11・4・9・政令145号−−
改正平成11・6・11・政令179号−−
改正平成11・6・23・政令204号−−
改正平成11・6・25・政令209号−−
改正平成11・6・30・政令215号−−
改正平成11・8・18・政令256号−−
改正平成11・9・20・政令272号−−
改正平成11・9・20・政令276号−−
改正平成11・9・24・政令282号−−
改正平成11・9・29・政令306号−−
改正平成11・9・29・政令311号−−
改正平成11・11・17・政令371号−−
改正平成11・12・27・政令431号−−

改正平成12・3・1・政令 52号−−
改正平成12・3・1・政令 54号−−
改正平成12・3・31・政令148号−−
改正平成12・3・31・政令179号−−
改正平成12・4・7・政令199号−−
改正平成12・6・2・政令243号−−
改正平成12・6・7・政令244号−−
改正平成12・6・23・政令354号−−
改正平成12・6・7・政令307号−−
改正平成12・6・7・政令326号−−
改正平成12・7・4・政令373号−−
改正平成12・7・27・政令399号−−
改正平成12・9・13・政令426号−−
改正平成12・9・13・政令423号−−
改正平成12・11・17・政令482号−−
改正平成12・11・17・政令483号−−
改正平成12・12・22・政令525号−−

改正平成13・1・31・政令 16号−−
改正平成13・2・2・政令 23号−−
改正平成13・3・30・政令141号−−
改正平成13・6・6・政令194号−−
改正平成13・8・15・政令274号−−
改正平成13・9・27・政令317号−−
改正平成13・10・19・政令333号−−
改正平成13・10・31・政令339号−−
改正平成13・11・7・政令346号−−
改正平成13・11・30・政令374号−−
改正平成13・11・30・政令375号−−

改正平成14・1・17・政令  1号−−
改正平成14・2・8・政令 27号−−
改正平成14・3・25・政令 60号−−
改正平成14・3・31・政令105号−−
改正平成14・5・31・政令188号−−
改正平成14・6・5・政令197号−−
改正平成14・6・7・政令200号−−
改正平成14・7・26・政令258号−−
改正平成14・8・1・政令271号−−
改正平成14・8・30・政令282号−−
改正平成14・10・2・政令307号−−
改正平成14・10・30・政令321号−−
改正平成14・11・7・政令329号−−
改正平成14・11・13・政令331号−−
改正平成14・11・27・政令341号−−
改正平成14・12・6・政令363号−−
改正平成14・12・18・政令385号−−

改正平成15・1・22・政令 13号−−
改正平成15・3・31・政令139号−−
改正平成15・4・23・政令213号−−
改正平成15・5・21・政令229号−−
改正平成15・6・11・政令250号−−
改正平成15・6・20・政令271号−−
改正平成15・6・25・政令280号−−
改正平成15・7・24・政令325号−−
改正平成15・7・30・政令337号−−
改正平成15・7・30・政令342号−−
改正平成15・10・1・政令449号−−
改正平成15・12・3・政令476号−−
改正平成15・12・17・政令523号−−

改正平成16・3・31・政令105号−−
改正平成16・5・26・政令181号−−
改正平成16・6・2・政令187号−−
改正平成16・7・2・政令221号−−
改正平成16・7・23・政令245号−−
改正平成16・10・20・政令318号−−
改正平成16・11・12・政令354号−−
改正平成16・12・15・政令396号−−

改正平成17・2・18・政令 24号−−
改正平成17・3・9・政令 37号−−
改正平成17・3・31・政令103号==
改正平成17・3・31・政令105号−−
改正平成17・7・21・政令249号−−
改正平成17・7・27・政令255号−−
改正平成17・7・29・政令262号−−

改正平成18・3・31・政令135号==
改正平成18・9・26・政令320号−−
改正平成18・12・8・政令379号−−

改正平成19・3・30・政令 92号==(施行=平19年4月1日、平19年4月23日、平19年5月1日、平19年6月11日、平19年7月1日、平19年8月6日、平19年9月28日、平19年9月30日、平19年11月30日、平19年12月1日、平20年1月1日、平20年1月4日、平20年4月1日)
改正平成19・8・3・政令233号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成19・8・3・政令235号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・11・7・政令329号−−(施行=平19年12月19日)
改正平成19・12・12・政令363号−−(施行=平19年12月26日)
改正平成20・3・28・政令 82号(未)(施行=平20年11月4日)
改正平成20・4・30・政令161号(未)(施行=平20年7月1日、平20年10月1日、平20年12月1日、平21年1月1日、平22年1月1日、企業立地促進法改正法(平20年法律第37号)施行日、揮発油等品質確保法改正法(平20年法律第48号)施行日、平20年4月30日(済))==
改正平成20・5・2・政令170号(未)(施行=平20年7月1日)
改正平成20・5・2・政令171号−−(施行=平20年5月2日)


最初

第1章 総 則

(用語の意義)
第1条 第2章において、租税特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 第5章において、法第2条第3項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(法人課税信託の受託者等に関する通則)
第1条の2 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第16条第1項から第3項までの規定は、法第2条の2第1項の規定を法第2章及び次章において適用する場合について準用する。
《追加》平19政092
 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第14条の10第1項から第5項まで及び第7項から第11項までの規定は、法第2条の2第1項の規定を法第3章及び第3章において適用する場合について準用する。
《追加》平19政092
 法人税法(昭和40年法律第34号)第4条の7に規定する受託法人(次項において「受託法人」という。)に対する法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第57条の10第1項普通法人普通法人、同法第4条の7に規定する受託法人
法第61条の4第1項交際費等の額(当該事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額)が1億円以下である法人については、当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の合計額)交際費等の額
法第68条の59第1項普通法人普通法人、同法第4条の7に規定する受託法人
法第68条の66第1項交際費等の額の合計額(当該連結親法人事業年度終了の日における当該連結親法人の資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない連結親法人その他政令で定める連結親法人にあつては、政令で定める金額)が1億円以下である場合には、当該交際費等の額の合計額のうち次に掲げる金額の合計額)交際費等の額の合計額
第27条の4第10項法人と法人(これらの法人のうち法人税法第4条の7に規定する受託法人に該当するものを除く。)と
第27条の11第1項定めるもの定めるもの並びに法人税法第4条の7に規定する受託法人
第39条の39第13項連結親法人又は連結親法人(法人税法第4条の7に規定する受託法人に該当するものを除く。)又は
第39条の45第1項相互会社相互会社及び法人税法第4条の7に規定する受託法人
《全改》平20政161
 前3項に定めるもののほか、受託法人又は法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託の受益者についての法(第4章から第6章までを除く。)又はこの政令(第3章の2から第5章までを除く。)の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
《追加》平19政092
最初

第2章 所得税法の特例


第1節利子所得及び配当所得の特例(第1条の2〜第5条の2)
第2節特別税額控除及び減価償却の特例(第5条の3〜第10条)
第3節準備金(第11条〜第13条)
第4節鉱業所得の課税の特例(第14条〜第16条)
第5節農業所得の課税の特例(第16条の2−第17条)
第6節社会保険診療報酬の所得計算の特例(第18条)
第7節事業所得に係るその他の特例(第18条の2〜第19条)
第7節の2給与所得及び退職所得の課税の特例(第19条の2〜第19条の5)
第7節の3山林所得の課税の特例(第19条の6〜第19条の7)
第8節譲渡所得等の課税の特例(第20条〜第25条の7の4)
第8節の2有価証券の譲渡による所得の課税の特例等(第25条の8〜第25条の15)
第8節の3その他の譲渡所得等の課税の特例(第25条の16〜第25条の18の2)
第8節の4居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第25条の19〜第25条の24)
第8節の5削除 
第8節の6特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第25条の30−第25条の35)
第9節住宅借入金等を有する場合の特別税額控除(第26条〜第26条の5)
第10節その他の特例(第26条の6〜第27条の3)

最初第2章

第1節 利子所得及び配当所得の特例

(利子所得及び配当所得の課税の特例に関する用語の意義)
第1条の3 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.利子等
所得税法(昭和40年法律第33号)第23条第1項に規定する利子等をいう。
2.租税条約
日本国が締結した所得に対する租税に関する二重課税防止のための条約をいう。
3.配当等
所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。
 前項に定めるもののほか、この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.金融機関の営業所等、勤労者財産形成住宅貯蓄契約、財産形成住宅貯蓄、預入等、財産形成非課税住宅貯蓄申込書、勤務先、特定賃金支払者又は事務代行団体
それぞれ法第4条の2第1項に規定する金融機関の営業所等、勤労者財産形成住宅貯蓄契約、財産形成住宅貯蓄、預入等、財産形成非課税住宅貯蓄申込書、勤務先、特定賃金支払者又は事務代行団体をいう。
2.財産形成非課税住宅貯蓄申告書
第4条の2第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書をいう。
3.勤労者財産形成年金貯蓄契約、財産形成年金貯蓄又は財産形成非課税年金貯蓄申込書
それぞれ法第4条の3第1項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約、財産形成年金貯蓄又は財産形成非課税年金貯蓄申込書をいう。
4.財産形成非課税年金貯蓄申告書
第4条の3第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書をいう。
(利子所得の分離課税等)
第1条の4 法第3条第1項に規定する普通預金その他これに類するものとして政令で定めるものは、普通貯金、法第5条第2項に規定する納税準備預金、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)第2条第2項に規定する納税貯蓄組合預金その他これらに類するものとして財務省令で定めるものとする。
《改正》平12政307
 法第3条第1項に規定する政令で定める日は、同項に規定する普通預金その他これに類するものとして政令で定めるものに係る昭和63年4月1日を含む利子等の計算期間の末日の翌日とする。
 法第3条第1項に規定する政令で定める利子等は、公社債の利子で条約又は法律において所得税法第181条又は第212条の規定を適用しないこととされているものとする。
(特定株式投資信託の要件)
第2条 法第3条の2に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。)に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款(当該証券投資信託が外国投資信託(同法第2条第22項に規定する外国投資信託をいう。以下この条において同じ。)である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類及び当該金融商品取引所の上場に関する規則)に次の定めがあることその他財務省令で定める要件とする。
1.信託契約期間を定めないこと(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、信託契約期間を定めないこと又は当該証券投資信託の設定がされた国の法令の定めるところにより信託契約期間(財務省令で定める期間に限る。)が定められていること。)。
2.当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所に上場することとされていること(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、その受益権が金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場に上場することとされていること。)。
3.受益者は、その有する受益権について、その信託契約期間中に当該信託契約の一部解約を請求することができないこと。
4.信託財産は特定の株価指数(金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場又は同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場に上場されている株式について多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した指数をいう。)に採用されている銘柄の株式に投資を行い、その信託財産の受益権一口当たりの純資産額の変動率を当該特定の株価指数の変動率に一致させることを目的とした運用を行うこと。
5.当該証券投資信託の設定又は追加設定に係る信託又は追加信託についての当初の受益者については、その者の氏名又は名称及び住所の受託者(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、その受益権を上場することとされている金融商品取引所から当該受益権の売買の決済に関する事務の委託を受けた法人。第7号において同じ。)への登録を行つた上で、受益権の振替又は交付を行うこと。
6.収益の分配は、信託の計算期間(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、収益の分配に係る計算期間)ごとに、信託財産について生ずる配当、受取利息その他これらに類する収益の額の合計額から支払利子、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額についてすることとされていること。
7.収益の分配の支払は、当該収益の分配に係る計算期間の終了する日において受益者としてその氏名又は名称及び住所が受託者に登録されている者に対して行われること。
8.受益者は、その者の有する一定口数以上の受益権をもつて、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式との交換を請求することができること。
9.前号の交換の請求があつた場合には、当該証券投資信託の委託者は、その受託者に対し、当該受益権と信託財産に属する株式のうち当該受益権の信託財産に対する持分に相当するものとの交換をするよう指図すること(当該証券投資信託が外国投資信託であるときは、当該外国投資信託の受託者は、当該受益権と信託財産に属する株式のうち当該受益権の信託財産に対する持分に相当するものとの交換をすること。)。
《改正》平12政482
《改正》平12政483
《改正》平12政307
《改正》平13政194
《改正》平14政105
《改正》平16政105
《改正》平19政092
(国外公社債等の利子等の分離課税等)
第2条の2 法第3条の3第1項に規定する政令で定める公社債は、国若しくは地方公共団体又はその他の内国法人が昭和60年3月31日以前に国外において発行した公社債で外国通貨で表示されたもの(地方公共団体又はその他の内国法人が発行した公社債については、当該公社債に係る債務につき日本国の政府が保証契約をしているもので、その利子の支払の際に課される所得税があるときは当該地方公共団体又はその他の内国法人の負担とする特約があるものに限る。)とする。
 法第3条の3第1項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同項に規定する国外公社債等の利子等(以下この条において「国外公社債等の利子等」という。)の支払を受ける者の当該国外公社債等の利子等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者とする。
 法第3条の3第4項に規定する政令で定める外国所得税は、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により国外公社債等の利子等を課税標準として課される税(所得税法第95条第1項に規定する外国所得税に該当するものを除く。)で同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税に相当するものとする。
 法第3条の3第3項に規定する所得税の納税地に係る所得税法第17条の規定の適用については、同項に規定する支払の取扱者(以下この条において「支払の取扱者」という。)を同法第17条に規定する支払をする者とみなす。この場合には、同条ただし書の規定は、適用しない。
 法第3条の3第6項に規定する公共法人等又は金融機関若しくは金融商品取引業者等(以下第7項までにおいて「公共法人等又は金融機関等」という。)は、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む法第3条の3第6項に規定する金融機関が支払を受けるもので財務省令で定めるものを除く。)につき同条第6項の規定の適用を受けようとする場合には、財務省令で定めるところにより、その適用を受けようとする利子等を生ずべき公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権(当該公共法人等又は金融機関等が所有するものに限る。)を同項の支払の取扱者に保管の委託をし、又は当該支払の取扱者を通じて当該支払の取扱者が指定する他の者に保管の委託をしなければならない。
《改正》平12政482
《改正》平12政307
《改正》平19政092
 公共法人等又は金融機関等は、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等で法第3条の3第6項の規定の適用を受けようとするものの支払を受ける場合には、財務省令で定めるところにより、その国外公社債等の利子等の支払を受けるべき日の前日までに、同項に規定する申告書をその支払の取扱者を経由して当該支払の取扱者の当該国外公社債等の利子等に係る同条第3項に規定する所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
《改正》平12政307
 法第3条の3第6項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1.公共法人等又は金融機関等が、その所有する国外公社債等の利子等に係る公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権をその利子又は収益の分配の計算期間を通じて引き続きその支払の取扱者に第5項の規定による保管の委託をしている場合
当該計算期間に対応する利子又は収益の分配の額
2.公共法人等又は金融機関等が、その所有する前号の公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権をその利子又は収益の分配の計算期間の中途においてその支払の取扱者に第5項の規定による保管の委託をし、かつ、当該保管の委託をした日から当該利子又は収益の分配の計算期間の末日まで引き続き当該支払の取扱者に保管の委託をしている場合
当該計算期間に対応する利子又は収益の分配の額に当該保管の委託をしている期間の日数を乗じこれを当該計算期間の日数で除して計算した金額
《改正》平12政482
《改正》平19政092
 法第3条の3第6項及び前3項の規定は、所得税法第11条第3項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産につき生ずる国外公社債等の利子等の支払が行われる場合について準用する。この場合において、法第3条の3第6項中「うち、当該公共法人等又は金融機関若しくは金融商品取引業者等が」とあるのは「うち、」と、「を引き続き所有していた」とあるのは「が当該公益信託又は加入者保護信託の信託財産に引き続き属していた」と、第5項中「法第3条の3第6項に規定する公共法人等又は金融機関若しくは金融商品取引業者等」とあるのは「所得税法第11条第3項に規定する公益信託又は加入者保護信託の受託者」と、「「公共法人等又は金融機関等」」とあるのは「「公益信託又は加入者保護信託の受託者」」と、「同条第6項」とあるのは「法第3条の3第6項」と、「公共法人等又は金融機関等が所有する」とあるのは「公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属する」と、第6項中「公共法人等又は金融機関等」とあるのは「公益信託又は加入者保護信託の受託者」と、前項中「公共法人等又は金融機関等が、その所有する」とあるのは「公益信託又は加入者保護信託の受託者が、当該公益信託又は加入者保護信託の信託財産転属する」と読み替えるものとする。
《改正》平15政139
《改正》平19政092
 法第3条の3第2項及び第3項の規定は、所得税法第176条第1項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託又は同条第2項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する法第3条の3第1項に規定する公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権(以下この条において「国外発行公社債等」という。)の国外公社債等の利子等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行公社債等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外公社債等の利子等については、適用しない。
《改正》平12政482
《改正》平12政307
《改正》平19政092
10 法第3条の3第2項及び第3項の規定は、法第9条の4第1項第1号に掲げる投資法人又は同項第2号に掲げる特定目的会社が、その資産として運用している国外発行公社債等の国外公社債等の利子等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行公社債等が当該投資法人又は特定目的会社の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行公社債等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外公社債等の利子等については、適用しない。
《改正》平12政482
《改正》平12政307
《改正》平15政139
11 法第3条の3第2項及び第3項の規定は、法第9条の4第2項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する国外発行公社債等の国外公社債等の利子等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行公社債等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外公社債等の利子等については、適用しない。
《追加》平12政482
《改正》平12政307
《改正》平15政139
《改正》平19政092
12 法第3条の3第2項及び第3項の規定は、法第9条の4第3項に規定する受託法人が、同項に規定する特定目的信託の信託財産に属する国外発行公社債等の国外公社債等の利子等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行公社債等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外公社債等の利子等については、適用しない。
《追加》平19政092
13 内国法人が国外公社債等の利子等(法第3条の3第6項の規定の適用を受けるものを除く。)につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、所得税法第224条第1項から第3項までの規定の適用については当該国外公社債等の利子等を国内において支払を受ける利子等と、当該支払の取扱者を当該国外公社債等の利子等の支払をする者とみなし、同法第225条第1項の規定の適用については当該支払の取扱者を同項第1号の国内における支払の取扱者とみなし、同法第228条第1項又は所得税法施行令第336条第4項の規定の適用については当該国外公社債等の利子等の交付を受ける者をこれらの規定に規定する利子等の支払を受ける者とみなし、法第3条の2の規定の適用については当該国外公社債等の利子等を国内において支払うべき利子等と、当該支払の取扱者を当該国外公社債等の利子等の支払をする者とみなす。
《改正》平19政092
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例)
第2条の3 法第3条の4の規定の適用がある場合における所得税法施行令第40条及び第41条第2項の規定の適用については、これらの規定中「300万円」とあるのは、「350万円」とする。
《全改》平19政235
(障害者等の少額公債の利子の非課税)
第2条の4 法第4条第1項に規定する金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
1.金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)
2.金融商品取引法第33条の2の登録を受けた銀行、生命保険会社、損害保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下この節において同じ。)、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、農林中央金庫及び商工組合中央金庫
《改正》平13政339
《改正》平14政307
《改正》平14政105
《改正》平18政135
《改正》平19政092
 法第4条第1項に規定する国債及び地方債で政令で定めるものは、本邦通貨で表示され、かつ、国内において発行された国債及び地方債(契約により、当該地方債の発行に際して前項第1号に掲げる金融商品取引業者又は同項第2号に掲げる金融機関がその募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集で同項第1号に該当するものと同一の方式により行われるものをいう。)の取扱いをするものとされたものに限る。)とする。
《改正》平12政307
《改正》平14政385
《改正》平19政092
《改正》平19政235
 所得税法施行令第34条から第49条までの規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第10条第1項」とあるのは「租税特別措置法第4条第1項」と、「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、「非課税貯蓄廃止申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄廃止申告書」と、「非課税貯蓄限度額変更申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄限度額変更申告書」と、「非課税貯蓄に関する異動申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄に関する異動申告書」と、「非課税貯蓄相続申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄相続申込書」と、「非課税貯蓄者死亡届出書」とあるのは「特別非課税貯蓄老死亡届出書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第34条第3項法第10条第2項租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第2項
第37条第2項法第10条第1項第3号租税特別措置法第4条第1項第1号
第38条第1項法第10条租税特別措置法第4条第1項(同条第2項において準用する所得税法第10条第2項から第8項までの規定を含む。)
同条第1項租税特別措置法第4条第1項
第39条第2項及び第3項法第10条第1項各号租税特別措置法第4条第1項各号
第40条法第10条第3項第3号租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第3項第3号
第41条第1項法第10条第4項租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第4項
法第10条第3項第3号租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第3項第3号
法第10条第3項第4号租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第3項第4号
第41条の2第1項法第10条第5項租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第5項
第41条の2第2項法第10条第2項租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第2項
第41条の3第1項法第10条第5項租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第5項
第42条第1項法第10条第7項租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第7項
第43条第4項法第10条租税特別措置法第4条第1項(同条第2項において準用する所得税法第10条第2項から第8項までの規定を含む。)
同条第5項租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第5項
第43条第5項法第10条租税特別措置法第4条第1項(同条第2項において準用する所得税法第10条第2項から第8項までの規定を含む。)
第44条第1項法第10条第3項各号租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第3項各号
第44条第2項法第10条租税特別措置法第4条第1項(同条第2項において準用する所得税法第10条第2項から第8項までの規定を含む。)
同条第5項租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第5項
第47条第2項法第10条第5項租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第5項
《改正》平14政363
 法第4条第3項の規定の適用がある場合における前項において準用する所得税法施行令第40条及び第41条第2項の規定の適用については、これらの規定中「300万円」とあるのは、「350万円」とする。
 法第4条第1項に規定する販売機関の営業所等(生命保険会社又は損害保険会社の営業所又は事務所に限る。以下この項において「生命保険会社等の営業所等」という。)の長は、同条第2項において準用する所得税法第10条第3項の特別非課税貯蓄申告書を最初に受理することとなると見込まれる日までに、当該生命保険会社等の営業所等の名称及び所在地その他の事項を記載した届出書を、当該生命保険会社等の営業所等の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
《改正》平12政307
《改正》平19政235
 所得税法施行令第50条第2項及び第3項の規定は、前項の届出書の提出があつた場合について準用する。
 法第4条第1項に規定する販売機関の営業所等の長は、所得税法施行令第50条第3項(前項において準用する場合を含む。)に規定する営業所番号の通知を受けた場合には、税務署長に提出する第3項において準用する同令第48条第4項又は第5項に規定する申告書その他の書類には、当該営業所番号を付記するものとする。
(財産形成住宅貯蓄に係る金融機関等及び財産形成住宅貯蓄の範囲)
第2条の5 法第4条の2第1項に規定する金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものは、所得税法施行令第32条第1号に掲げる者(信用金庫連合会、労働金庫連合会及び信用協同組合連合会を除く。次項において同じ。)並びに勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条第1項第2号に規定する生命保険会社、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構、農業協同組合及び生命共済の事業を行う者並びに同項第2号の2に規定する損害保険会社又は同令第32条第4号及び第5号に掲げる者とする。
《改正》平19政092
《改正》平19政235
 法第4条の2第1項に規定する預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるものは、所得税法施行令第32条第1号に掲げる者に対する預貯金(当座預金及び同号に掲げる者が同条第2号に掲げる者として受入れをするものを除く。)、合同運用信託若しくは同令第33条第4項の規定に該当する公社債及び公社債投資信託の受益権若しくは公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法第2条第3項に規定する取得勧誘のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものとして財務省令で定めるものをいう。)により行われたもの(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第22項に規定する外国投資信託を除くものとし、財務省令で定めるものに限る。)の受益権(その募集が国内において行われたもの(本邦通貨で表示されたものに限る。)で当該受益権に係る信託の設定(追加設定を含む。)があつた日において購入されたものに限る。)又は勤労者財産形成促進法第6条第4項第2号に掲げる生命保険契約等に基づく生命保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金若しくは同項第3号に掲げる損害保険契約に基づく損害保険の保険料とする。
《改正》平12政482
《改正》平14政385
《改正》平15政139
《改正》平19政092
《改正》平19政235
(財産形成非課税住宅貯蓄申込書の記載事項及び提出等)
第2条の6 財産形成非課税住宅貯蓄申込書には、法第4条の2第1項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.提出者の氏名及び住所並びにその者の勤務先(その者の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、その者の勤務先及び当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの(以下第2条の25までにおいて「事務代行先」という。)。以下同条までにおいて「勤務先等」という。)の名称及び所在地
2.財産形成住宅貯蓄のうち、提出者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載したもの
3.預入等をする前号の財産形成住宅貯蓄で法第4条の2第1項の規定の適用を受けようとするものの金額(同項に規定する有価証券については、同項第3号に規定する額面金額等)
4.その他参考となるべき事項
 財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、法第4条の2第1項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の預入等をする都度、その者の勤務先等を経由して、その預入等をする金融機関の営業所等に提出しなければならない。
 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、当該申告書に係る金融機関の営業所等において当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄の預入等をする場合において、当該預入等が次に掲げる預入等のいずれかに該当するものであるときは、当該預入等については、財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、提出することができない。
1.勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく勤労者財産形成促進法第6条第1項第1号イに規定する継続預入等で、財務省令で定める要件を満たすもの(次条及び第2条の8において「適格継続預入等」という。)以外のもの
2.当該個人が、財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出後、退職、転任その他の理由により、当該申告書に記載した勤務先(第2条の19又は第2条の20第1項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤務先。以下この号において「現在の勤務先」という。)がその者の勤務先に該当しないこととなつた時(第2条の21第1項の規定による申告書の提出により法第4条の2第1項の規定が適用される場合を除く。)又はその者が現在の勤務先に係る同項に規定する同法第2条第2号に規定する賃金の支払者(当該支払者について相続があつた場合にはその相続人とし、当該支払者が法人の合併により消滅した場合にはその合併に係る合併後存続する法人又は合併により設立された法人とし、当該支払者が法人の分割により資産及び負債の移転を行つた場合(当該分割により当該資産及び負債の移転を受けた法人がその者の勤労者財産形成促進法第2条第2号に規定する賃金の支払者となつた場合に限る。)には当該資産及び負債の移転を受けた法人とする。第2条の12から第2条の25までにおいて「賃金の支払者」という。)に係る同項に規定する勤労者(第2条の12から第2条の25までにおいて「勤労者」という。)に該当しないこととなつた時後においてする預入等
3.第2条の21第1項の規定による申告書を提出した個人が同項に規定する出国をした日後においてする預入等(同条第4項の規定による申告書を提出した日以後においてする預入等を除く。)
《改正》平12政307
《改正》平13政141
(特定財産形成住宅貯蓄契約についての財産形成非課税住宅貯蓄申込書の特例)
第2条の7 個人が法第4条の2第1項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の預入等(前条第3項第1号に掲げる預入等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)をする場合において、その預入等が、財務省令で定める財産形成住宅貯蓄に係る契約(以下この条において「特定財産形成住宅貯蓄契約」という。)に基づくものであるときは、その者がその預入等に際して提出する財産形成非課税住宅貯蓄申込書には、前条第1項第3号に掲げる事項に代えて、当該特定財産形成住宅貯蓄契約の区分及び当該特定財産形成住宅貯蓄契約に基づいて預入等をする財産形成住宅貯蓄の現在高(法第4条の2第1項に規定する有価証券については同項第3号に規定する額面金額等により計算した現在高とし、同項に規定する生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額とする。以下この条において同じ。)に係る限度額を記載することができる。
《改正》平12政307
 前項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出した場合において、当該申込書に記載をした特定財産形成住宅貯蓄契約に基づいて預入等をする財産形成住宅貯蓄の現在高に係る限度額を変更する必要が生じたときは、その後に提出する財産形成非課税住宅貯蓄申込書に変更後の限度額を記載するものとする。
 法第4条の2第1項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄につき第1項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出があつた場合には、当該申込書に記載をした特定財産形成住宅貯蓄契約に基づくその後の預入等(第2条の21第1項の出現定による申告書の提出があつた日から同条第4項の規定による申告書の提出があつた日の前日までの期間(次条第2号において「国外勤務期間」という。)内の預入等にあつては、適格継続預入等に限る。)については、前条第2項の規定にかかわらず、その現在高がその記載をしたその財産形成住宅貯蓄の現在高に係る限度額(前項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出があつた場合には、その提出があつた日以後においては、変更後の限度額)に達するまでの間は、財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出を要しない。
(財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合)
第2条の8 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その者が当該各号に規定する契約に基づいて預入等をした財産形成住宅貯蓄の利子、収益の分配又は法第4条の2第1項第4号に規定する差益でその該当することとなつた後に支払を受けるものについては、同項の規定は、適用しない。
1.法第4条の2第1項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄に係る契約に基づいて預入等をする財産形成住宅貯蓄の一部につき財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出をしなかつた場合(前条第3項の規定に該当する場合及び財務省令で定める場合を除く。)
2.前条第1項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出した場合において、その記載をした財産形成住宅貯蓄の同項に規定する現在高に係る限度額(同条第2項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出があつた場合には、その提出があつた日以後においては、変更後の限度額)を超えて同条第1項に規定する特定財産形成住宅貯蓄契約に基づく預入等をしたとき、又は国外勤務期間内において適格継続預入等以外の預入等をしたとき。
《改正》平12政307
(有価証券の記録等)
第2条の9 法第4条の2第1項第2号に規定する政令で定める方法は、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする貸付信託の信託をする際に、その貸付信託の受益権につき、当該金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿(第2条の5第1項に定める者が社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の規定により備え付ける振替口座簿をいう。次項において同じ。)に記載又は記録を受ける方法(その受益権を表示する受益証券が記名式である場合には、その受益証券につき、当該金融機関の営業所等において第2条の25第3項の帳簿に法第4条の2第1項の規定の適用がある旨の記載又は記録を受ける方法)とする。
《全改》平14政363
《改正》平14政385
《改正》平18政135
《改正》平19政092
《改正》平19政235
 法第4条の2第1項第3号に規定する政令で定める方法は、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする有価証券の購入をする際に、その有価証券につき、当該金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける方法とする。ただし、有価証券が長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第8条の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第8条第1項(同法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第200条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第199条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第17 条の2第1項に規定する普通銀行で同項(同法第24条第1項第7号において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第17条の2第1項の債券を含む。)、信用金庫法(昭和26年法律第238号)第54条の2第1項の規定による全国連合会債、農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第60条の規定による農林債又は商工組合中央金庫法(昭和11年法律第14号)第31条の規定による商工債である場合には、当該金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受ける方法又は当該金融機関の営業所等に保管される方法のうちいずれかの方法とする。
《全改》平14政363
《改正》平18政135
 前2項の金融機関の営業所等の長は、貸付信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿に、その受益権又は有価証券が法第4条の2第1項の規定の適用に係るものである旨を記載し、又は記録しなければならない。
《全改》平14政363
《改正》平19政092
(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)
第2条の10 前条第1項又は第2項の金融機関の営業所等(貸付信託の受益権又は有価証券に係る支払事務の取扱いをする者でないものに限る。)の長は、当該受益権又は有価証券が法第4条の2に規定する要件を満たすものである場合には、その支払事務の取扱いをする者に対し、その収益の分配又は利子の支払期ごとに、当該受益権又は有価証券が同条第1項の規定の適用に係るものである旨を通知しなければならない。
《全改》平14政363
《改正》平19政092
 前条第1項の貸付信託の受益権又は同条第2項の有価証券につき個人又はその者の勤務先の長から提出された第2条の18第1項若しくは第2項、第2条の19第2条の20第1項若しくは第2項若しくは第2条の23第1項の規定による申告書又は第2条の12第2項若しくは第2条の21第3項の規定による通知に係る書面(以下この条及び第2条の25において「退職等に関する通知書」という。)を受理した金融機関の営業所等の長は、これらの申告書又は退職等に関する通知書に記載された事項を、貸付信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は当該有価証券の保管に関する帳簿に記載し、又は記録しなければならない。
《全改》平14政363
《改正》平19政092
(財産形成住宅貯蓄に係る非課税限度額の計算等)
第2条の11 法第4条の2第1項第3号に規定する額面金額に準ずる金額として政令で定めるものは、証券投資信託について、その設定又は追加設定があつた時において当該信託につき信託又は追加信託がされた金額をその時における当該信託又は追加信託についての受益権の口数で除して得た額を基礎として計算した金額とする。
 法第4条の2第1項第4号に規定する満期返戻金等として政令で定める一時金は、次に掲げるものとする。
1.法第4条の2第1項第4号に規定する生命保険又は損害保険に係る契約に基づく保険金又は満期返戻金で保険期間の満了後支払を受けるもの及び勤労者財産形成促進法施行令(昭和46年政令第332号)第14条の8第1号に掲げる生存給付金その他これに類するものとして財務省令で定めるもの(以下この項において「生存給付金等」という。)並びに解約返戻金(これらの保険金、満期返戻金若しくは生存給付金等又は解約返戻金とともに又はその支払を受けた後に分配を受ける剰余金を含む。)
2.法第4条の2第1項第4号に規定する生命共済に係る契約に基づく共済金で共済期間の満了後支払を受けるもの及び生存給付金等並びに解約返戻金(これらの共済金若しくは生存給付金等又は解約返戻金とともに又はその支払を受けた後に割戻しを受ける割戻金を含む。)
《改正》平12政307
 第2条の7第1項の規定による記載がされた財産形成非課税住宅貯蓄申込書に係る同項に規定する特定財産形成住宅貯蓄契約に基づいて預入等がされた財産形成住宅貯蓄については、当該申込書の提出があつた日以後においては、当該申込書を提出した者が引き続き当該申込書に記載された財産形成住宅貯蓄の同項に規定する現在高に係る限度額(同条第2項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出があつた場合には、その提出があつた日以後においては、変更後の限度額)に相当する金額の当該申込書に係る財産形成住宅貯蓄を有しているものとみなして、法第4条の2第1項各号に規定する元本の合計額、額面金額等の合計額又は生命保険若しくは損害保険の払込保険料の金額若しくは生命共済の払込共済掛金の額の合計額(次項において「元本等の合計額」という。)を計算するものとする。
 個人が財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して預入等をした財産形成住宅貯蓄の元本等の合計額が、その財産形成住宅貯蓄に係る利子若しくは収益の分配の計算期間又は生命保険若しくは損害保険の保険期間若しくは生命共済の共済期間を通じて法第4条の2第1項各号に規定する最高限度額を超えないかどうかは、その計算期間又は保険期間若しくは共済期間中のいずれの日においてもその財産形成住宅貯蓄の最終の第2条の7第1項に規定する現在高の合計額が当該最高限度額を超えていないかどうかにより、判定するものとする。
(退職等により財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合)
第2条の12 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、退職、転任その他の理由により、不適格事由(当該申告書に記載した勤務先(第2条の19又は第2条の20第1項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤務先)がその者の勤務先に該当しないこととなつたこと(これらの規定による申告書の提出によりこれらの規定が適用される場合又は第2条の21第1項の規定による申告書の提出により法第4条の2第1項の規定が適用される場合を除く。)又はその者が当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した勤務先の賃金の支払者に係る勤労者に該当しないこととなつたことをいう。以下この条において同じ。)に該当することとなつた場合には、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄に係る次に掲げる利子、収益の分配又は差益については、同項の規定は、適用しない。
1.預貯金、合同運用信託又は法第4条の2第1項に規定する有価証券に係る利子又は収益の分配(その利子又は収益の分配の計算期間が1年以下であるものに限る。)のうち、不適格事由が生じた日の属する当該利子又は収益の分配の計算期間後の計算期間に対応するもの
2.預貯金、合同運用信託若しくは法第4条の2第1項に規定する有価証券に係る利子若しくは収益の分配(その利子又は収益の分配の計算期間が1年を超えるものに限る。)又は生命保険若しくは損害保険若しくは生命共済に係る契約に基づく同項第4号に規定する差益のうち、不適格事由が生じた日から起算して1年を経過する日後に支払われるもの
 前項に規定する個人につき不適格事由が生じた場合には、同項に規定する勤務先の長は、同項に規定する金融機関の営業所等の長に対し(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先の長を通じて当該金融機関の営業所等の長に対し)、当該不適格事由が生じた日から起算して6月を経過する日までに、当該不適格事由が生じた旨その他財務省令で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、同日までに当該個人から第2条の23第1項の規定による申告書が提出されたときは、この限りでない。
《改正》平12政307
(払込みの中断等があつたことにより財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合)
第2条の13 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人(前条第1項に規定する不適格事由が生じた者を除く。)につき、その提出後、次の各号に掲げる事実が生じた場合には、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした財産形成住宅貯蓄に係る当該各号に定める利子、収益の分配又は差益については、法第4条の2第1項の規定は、適用しない。
1.当該財産形成住宅貯蓄に係る勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく勤労者財産形成促進法第6条第4項第1号イに規定する金銭の払込み、同項第2号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込み又は同項第3号イに規定する保険料の払込み(以下この条において「金銭等の払込み」という。)があつた日(その日が2以上ある場合には、最後の金銭等の払込みがあつた日。以下この号において「最後の払込日」という。)から2年を経過する日までの間に当該契約に基づく金銭等の払込みがなかつたこと(第2条の21第1項の規定による申告書が提出されている場合を除く。)。
最後の払込日から2年を経過する日以後に支払われる当該財産形成住宅貯蓄に係る利子、収益の分配又は法第4条の2第1項第4号に規定する差益
2.当該財産形成住宅貯蓄に係る勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第4項第1号から第3号までに定める要件に該当しないこととなる事実が生じたこと(金銭等の払込みが定期に行われなかつた場合を除く。)。
当該事実が生じた日以後に支払われる当該財産形成住宅貯蓄に係る利子、収益の分配又は法第4条の2第1項第4号に規定する差益
(財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書の記載事項及び提出)
第2条の14 法第4条の2第5項の規定による申告書(以下第2条の26までにおいて「財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.提出者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
2.その金融機関の営業所等の名称及び所在地
3.財産形成住宅貯蓄のうち、提出者が財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載したもの
4.財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した法第4条の2第4項第3号に掲げる最高限度額(当該申告書につき既に財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)
5.変更後の最高限度額
6.既に財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した法第4条の3第4項第3号に掲げる最高限度額(当該申告書につき既に同条第5項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)
7.その他参考となるべき事項
 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書を提出する場合には、当該申告書にその者の勤務先(その者の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先)の長の前項第6号に掲げる金額を証する書類を添付しなければならない。
(財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の特例)
第2条の15 法第4条の2第7項に規定する政令で定める場合は、既に提出した財産形成非課税住宅貯蓄申告書につき第2条の23第1項の規定による申告書を提出したとき、第2条の12第2項の規定による通知に係る書面の提出があつた場合において第2条の19又は第2条の20第1項の規定による申告書をこれらの規定に規定する提出期限内に提出しなかつたとき又は第2条の21第3項の規定による通知に係る書面の提出があつたときとする。
(住宅取得以外の金銭支払等があつたことにより所得税が徴収される利子所得等)
第2条の16 法第4条の2第9項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する事実が生じた日の属する月以前5年内に支払われた同条第1項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益(同条第2項の規定に該当するものを除く。)と、する。
(住宅取得以外の金銭支払等があつた場合の金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)
第2条の17 第2条の9第1項又は第2項の金融機関の営業所等(貸付信託の受益権又は有価証券に係る支払事務の取扱いをする者を除く。)の長は、法第4条の2第1項の規定の適用を受ける貸付信託の受益権又は有価証券で、第2条の9第1項又は第2項の規定によりこれらの規定に規定する金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は同条第2項の規定により保管の委託を受けたものに係る勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき法第4条の2第9項に規定する事実が生じた場合には、直ちに、当該貸付信託の受益権又は有価証券に係る支払事務の取扱いをする者に対し、当該事実が生じた日及び当該貸付信託の受益権又は有価証券の収益の分配又は利子で同項の規定により同条第1項の規定の適用がなかつたものとされる金額その他の財務省令で定める事項を通知しなければならない。
《改正》平12政307
《改正》平14政363
《改正》平19政092
 前項の規定により通知された法第4条の2第9項に規定する利子、収益の分配又は差益については、当該通知を受けた前項に規定する支払事務の取扱いをする者が当該通知を受けた日に当該通知された金額に相当する利子又は収益の分配の支払があつたものとみなして、所得税法第4編の規定を適用する。
《改正》平14政363
(財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書)
第2条の18 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人(第2条の21第1項の規定による申告書を提出した者で同条第4項の規定による申告書を同項の提出期限内に提出しなかつたものを除く。次項において同じ。)は、その提出後、次に掲げる場合に該当する場合には、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、その者の勤務先等及び現にその者の法第4条の2第1項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地(住所の変更の場合には、その変更前の住所地)の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合に該当する場合においてその旨の記載がある次項、次条又は第2条の20第1項の規定による申告書を提出したときは、この限りでない。
1.当該個人の氏名又は住所の変更をした場合
2.当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した賃金の支払者、勤務先又は事務代行先の名称又は所在地(既にこれらの事項に関しこの項、次条又は第2条の20第1項の規定による申告書が提出されている場合は、これらの申告書に記載された変更後の名称若しくは所在地又は異動後の勤務先の名称若しくは所在地)の変更があつた場合
3.当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は当該申告書に係るこの項(次号に係る部分に限る。)、次条若しくは第2条の20第1項の規定による申告書への記載に係る事務代行先(既に事務代行先に関しこの項、次項、次条又は第2条の20第1項の規定による申告書が提出されている場合は、これらの申告書への記載に係る変更後の事務代行先)の変更があつた場合
4.当該個人に係る賃金の支払者が特定賃金支払者である場合において、その者が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしたとき。
5.当該個人に係る賃金の支払者が特定賃金支払者であつて事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしているものである場合において、その者が、当該委託をやめたとき、又は特定賃金支払者でなくなつたとき。
《改正》平12政307
 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、現にその者の法第4条の2第1項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等(以下この項において「移管前の営業所等」という。)に対して当該財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部を移管前の営業所等以外の金融機関の営業所等(当該申告書に記載した第2条の5第1項に規定する者又はその者と預貯金に係る債務の承継に関する契約を締結している者の営業所、事務所その他これらに準ずるものに限る。以下この条において「移管先の営業所等」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管がされることとなつた場合において、当該財産形成住宅貯蓄につき引き続き移管先の営業所等において法第4条の2第1項の規定の適用を受けようとするときは、当該個人は、遅滞なく、当該財産形成住宅貯蓄につき同項の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、その者の勤務先等及び移管前の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
《改正》平12政307
 前2項の規定による申告書(第2条の24から第2条の26までにおいて「財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書」という。)が第1項の金融機関の営業所等又は前項の移管前の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日に前2項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
 第2項の規定による財産形成住宅貯蓄の移管があつた後においては、当該移管に係る財産形成住宅貯蓄についての財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、移管先の営業所等に対してのみ提出することができる。
(財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書)
第2条の19 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人について、その提出後、当該申告書に記載した勤務先(既にこの条又は次条第1項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤務先。以下この条及び次条において「前の勤務先」という。)から前の勤務先以外の勤務先(以下この条及び次条において「他の勤務先」という。)への異動があり、かつ、次に掲げる場合に該当する場合において、その者が、前の勤務先がその者の勤務先に該当しないこととなつた日から起算して2年を経過する日までに、当該異動があつた旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下第2条の26までにおいて「財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書」という。)を、当該他の勤務先(当該他の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該他の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)及び現に当該財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に振出したときは、第2条の6第3項第2号の規定にかかわらず、当該金融機関の営業所等において引き続き預入等をする財産形成住宅貯蓄につきその預入等の際に財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出することができる。この場合において、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書が当該金融機関の営業所等に受理されたときは、当該申告書は、その受理された日に当該税務署長に提出されたものとみなす。
1.当該異動に係る他の勤務先が、前の勤務先に係る賃金の支払者の国内における事務所、事業所その他これらに準ずるものである場合において、前の勤務先を通じ預入等をした法第4条の2第1項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部が当該他の勤務先に移管されたとき。
2.当該異動に係る他の勤務先が、前の勤務先に係る貸金の支払者以外の者の国内における事務所、事業所その他これらに準ずるものである場合において、当該個人が、当該金融機関の営業所等に対し当該個人の前号に規定する財産形成住宅貯蓄につき第2条の25第4項の規定により作成した書類の写しを当該他の勤務先に送付すべきことを依頼し、かつ、その送付があつたとき。
《改正》平12政307
《改正》平16政105
(転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書)
第2条の20 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人について、その提出後、当該申告書に記載した前の勤務先から他の勤務先への異動があり、かつ、その者が当該異動に伴い当該申告書に記載した金融機関の営業所等(既に第2条の18第2項、この項若しくは次項の規定による申告書又は第2条の22第1項の規定による同項の書類が提出されている場合には、第2条の18第2項に規定する移管先の営業所等、この項の規定による申告書に係るこの項に規定する他の金融機関の営業所等若しくは次項の規定による申告書に係る同項に規定する一般の金融機関の営業所等又は第2条の22第1項に規定する移管先の営業所等。以下この条において「前の金融機関の営業所等」という。)以外の金融機関の営業所等(当該前の金融機関の営業所等に係る勤労者財産形成促進法第6条第7項において準用する同条第6項に規定する財形住宅貯蓄取扱機関(以下この項及び次項において「財形住宅貯蓄取扱機関」という。)以外の財形住宅貯蓄取扱機関の金融機関の営業所等に限る。以下この条において「他の金融機関の営業所等」という。)に係る財形住宅貯蓄取扱機関と新たに同法第6条第7項において準用する同条第6項の規定により勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものとみなされる同項に規定する新契約を締結し、当該新契約に係る同項第1号に規定する契約に基づきその者の法第4条の2第1項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部が当該他の金融機関の営業所等に移管された場合において、当該財産形成住宅貯蓄を含む当該新薬約に基づく財産形成住宅貯蓄につき引き続き当該他の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとするときは、その者は、前の勤務先がその者の勤務先に該当しないこととなつた日から起算して2年を経過する日(同日前に当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをする場合には、当該金銭の払込みをする日)までに、当該財産形成住宅貯蓄につき同項の規定の適用を受けたい旨、当該新薬約を締結した旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を当該他の勤務先(当該他の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該他の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)及び当該他の金融機関の営業所等を経由してその者の住所地の所轄税務署長に提出したときは、第2条の6第3項第2号の規定にかかわらず、当該他の金融機関の営業所等において引き続き預入等をする財産形成住宅貯蓄につきその預入等の際に財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出することができる。
《改正》平12政307
《改正》平16政105
 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、当該申告書に記載した金融機関の営業所等(既に第2条の18第2項、前項若しくはこの項の規定による申告書又は第2条の22第1項の規定による同項の書類が提出されている場合には、第2条の18第2項に規定する移管先の営業所等、前項の規定による申告書に係る他の金融機関の営業所等若しくはこの項の規定による申告書に係るこの項に規定する一般の金融機関の営業所等又は第2条の22第1項に規定する移管先の営業所等。以下この項において同じ。)に係る財形住宅貯蓄取扱機関の当該個人に係る勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの受入れに係る業務につき次に掲げる事由が生じたため、又は当該申告書に記載した金融機関の営業所等が当該財形住宅貯蓄取扱機関から当該業務に係る事業の譲渡を受けた第2条の5第1項に規定する者で当該業務を行わないものの金融機関の営業所等となつたため、当該金銭の払込みを行うことができなくなつたことにより、当該申告書に記載した金融機関の営業所等以外の金融機関の営業所等(以下この条において「一般の金融機関の営業所等」という。)に係る財形住宅貯蓄取扱機関と新たに勤労者財産形成促進法第6条第7項において準用する同条第6項の規定により勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものとみなされる同項に規定する新契約を締結し、当該新契約に係る同項第1号に規定する契約に基づき当該個人の法第4条の2第1項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部が当該一般の金融機関の営業所等に移管された場合において、当該財産形成住宅貯蓄を含む当該新契約に基づく財産形成住宅貯蓄につき引き続き当該一般の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとするときは、その者は、当該業務につき当該事由が生じた日から起算して1年を経過する日(同日前に当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをする場合には、当該金銭の払込みをする日)までに、当該財産形成住宅貯蓄につき同項の規定の適用を受けたい旨、当該新契約を締結した旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、その者の勤務先等(その者が次条第1項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者(以下この項において「非課税継続適用海外転勤者」という。)である場合には、当該申告書の提出の際に経由した同条第4項に規定する出国時勤務先等)及び当該一般の金融機関の営業所等を経由してその者の住所地(その者が非課税継続適用海外転勤者である場合には、その者の出国(次条第1項に規定する出国をいう。)時の国内の住所地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
1.法律の規定に基づく措置として当該業務の停止を命ぜられたこと。
2.当該業務を廃止したこと。
3.当該業務に係る免許、認可、承認又は登録が取り消されたこと(既に前号に掲げる事由が生じている場合を除く。)。
4.当該業務を行う当該申告書に記載された金融機関の営業所等に係る財形住宅貯蓄取扱機関が解散をしたこと(既に前2号に掲げる事由が生じている場合を除く。)。
《改正》平12政307
《改正》平19政092
 前2項の規定による申告書(以下第2条の26までにおいて「転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」という。)が第1項の他の金融機関の営業所等又は前項の一般の金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日に前2項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
 転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書が提出された場合には、勤労者財産形成促進法第6条第7項において準用する同条第6項第1号に規定する新薬約に基づく最初の預入等に係る財産形成住宅貯蓄は、当該新契約に基づく最初の預入等の日前において当該申告書を経由した他の金融機関の営業所等又は一般の金融機関の営業所等に預入等がされていたものとみなして、法第4条の2の規定を適用する。
 他の金融機関の営業所等に第1項に規定する財産形成住宅貯蓄の事務の全部の移管があつた後又は一般の金融機関の営業所等に第2項に規定する財産形成住宅貯蓄の事務の全部の移管があつた後においては、これらの移管に係る財産形成住宅貯蓄についての財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、当該他の金融機関の営業所等又は当該一般の金融機関の営業所等に対してのみ提出することができる。
(海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等)
第2条の21 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、国外にある事務所、事業所その他これらに準ずるものに勤務するため出国(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。以下この条において同じ。)をすることとなつた場合(当該出国をした後においても、その者と当該申告書に記載した勤務先に係る賃金の支払者との間に引き続いて雇用契約が継続しており、かつ、当該雇用契約に基づく賃金の全部又は一部が国内において支払われることとされている場合に限る。)において、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をする当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄(その預入等に際して第2条の7第1項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出している場合の同項に規定する特定財産形成住宅貯蓄契約に係るものに限る。)につき、引き続き法第4条の2第1項の規定の適用を受けようとするときは、その者は、その出国をする日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下第2条の26までにおいて「海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」という。)を、当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した勤務先(財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書又は前条第1項の規定による申告書を提出している場合には、これらの申告書に記載した異動後の勤務先。以下この項において「出国前勤務先」という。)(当該出国前勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該出国前勤務先及び当該委託に係る事務代行先)及び現に当該財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
《改正》平12政307
 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した個人が、その提出後、継続適用不適格事由(その者が、国内において前項の雇用契約に基づく賃金の全部若しくは一部の支払を受けないこととなつたこと、出国をした日から7年を経過する日までに当該雇用契約に係る賃金の支払者の国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものに勤務することとならなかつたこと又は第4項に規定する海外転勤者の国内勤務申告書を同項の提出期限内に提出しなかつたことをいう。以下この条において同じ。)に該当することとなつた場合には、当該個人が提出した前項の財産形成非課税住宅貯蓄申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄に係る次に掲げる利子、収益の分配又は差益については、法第4条の2第1項の規定は、適用しない。
1.預貯金、合同運用信託又は法第4条の2第1項に規定する有価証券に係る利子又は収益の分配(その利子又は収益の分配の計算期間が1年以下であるものに限る。)のうち、継続適用不適格事由が生じた日の属する当該利子又は収益の分配の計算期間後の計算期間に対応するもの
2.預貯金、合同運用信託若しくは法第4条の2第1項に規定する有価証券に係る利子若しくは収益の分配(その利子又は収益の分配の計算期間が1年を超えるものに限る。)又は生命保険若しくは損害保険若しくは生命共済に係る契約に基づく同項第4号に規定する差益のうち、継続適用不適格事由が生じた日から起算して1年を経過する日後に支払われるもの
 前項に規定する個人につき継続適用不適格事由が生じた場合には、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書の提出の際に経由した勤務先の長は、同項に規定する金融機関の営業所等の長に対し(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先の長を通じて当該金融機関の営業所等の長に対し)、当該継続適用不適格事由が生じた日から起算して6月を経過する日までに、当該継続適用不適格事由が生じた旨その他財務省令で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、同日までに当該個人から第2条の23第1項の規定による申告書が提出されたときは、この限りでない。
《改正》平12政307
 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した個人が、その提出後、継続適用不適格事由に該当することとなる前に第1項に規定する雇用契約を締結している賃金の支払者に係る勤務先に勤務をすることとなつた場合において、財産形成非課税住宅貯蓄申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をする当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄につき、引き続き法第4条の2第1項の規定の適用を受けようとするときは、その者は、当該勤務先に勤務をすることとなつた日から起算して2月を経過する日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下第2条の26までにおいて「海外転勤者の国内勤務申告書」という。)を、当該海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書の提出の際に経由した勤務先(次条から第2条の25までにおいて「出国時勤務先」という。)(当該出国時勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該出国時勤務先及び当該委託に係る事務代行先。次条及び第2条の25において「出国時勤務先等」という。)及び現に当該財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に振出しなければならない。
《改正》平12政307
 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書又は海外転勤者の国内勤務申告書が第1項又は前項の金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
(金融機関等において事業譲渡等があつた場合の申告)
第2条の22 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした財産形成住宅貯蓄のうち当該申告書に係るものの事務の全部がその事業の譲渡を受けた第2条の5第1項に規定する者(以下この条において「金融機関等」という。)、その合併により設立した金融機関等若しくはその合併後存続する金融機関等若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融機関等の営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は同一の金融機関等の他の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「移管先の営業所等」という。)に移管された場合には、当該移管先の営業所等の長は、遅滞なく、当該個人に係る勤務先(当該個人が海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者である場合には、その者に係る出国時勤務先)別に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を作成し、これを当該個人に係る勤務先等(当該個人が海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者である場合には、その者に係る出国時勤務先等)を経由して、当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該書類が当該勤務先に受理されたとき(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該勤務先を経由して当該委託に係る事務代行先に受理されたとき)は、当該書類は、その受理された日に当該税務署長に提出されたものとみなす。
《改正》平12政307
《改正》平13政141
《改正》平18政135
《改正》平19政235
《改正》平20政161
 前項の規定による財産形成住宅貯蓄の移管があつた後においては、当該移管に係る財産形成住宅貯蓄についての財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、移管先の営業所等に対してのみ提出することができる。
(財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書)
第2条の23 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄につき法第4条の2第1項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下第2条の26までにおいて「財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書」という。)を、その者の勤務先等及び現にその者の同項の規定の適用を受ける当該財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
《改正》平12政307
 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書が前項の金融機関の営業所等に受理されたときは、当該申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の提出があつた場合には、その提出があつた日後に支払を受ける第1項に規定する財産形成住宅貯蓄の利子、収益の分配又は法第4条の2第1項第4号に規定する差益については、同項の規定は、適用しない。
(財産形成非課税住宅貯蓄申込書等を受理してはならない場合)
第2条の24 金融機関の営業所等の長又は勤務先(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先)の長は、個人の提出する財産形成非課税住宅貯蓄申込書に記載された氏名若しくは住所又は勤務先若しくは事務代行先の名称若しくは所在地とその者の提出した財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された氏名若しくは住所又は勤務先若しくは事務代行先の名称若しくは所在地(当該申告書の提出後、氏名又は住所の変更に係る財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書の提出があつた場合には当該申告書に記載された変更後の氏名又は住所とし、勤務先又は事務代行先の名称又は所在地の変更に係る当該申告書の提出があつた場合には当該申告書に記載された変更後の勤務先又は事務代行先の名称又は所在地とし、事務代行先の変更(当該個人に係る賃金の支払者が特定賃金支払者である場合においてその者が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしたこと又は当該個人に係る賃金の支払者が特定賃金支払者であつて事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしているものである場合においてその者が当該委託をやめたこと若しくは特定賃金支払者でなくなつたことを含む。)に係る当該申告書の提出があつた場合には当該申告書に記載された変更後の事務代行先の名称又は所在地とし、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書又は第2条の20第1項の規定による申告書の提出があつた場合にはこれらの申告書に記載された異動後の勤務先又は当該勤務先に係る事務代行先の名称又は所在地とする。)とが異なるときは、当該申込書を受理してはならない。
 金融機関の営業所等の長は、個人の提出する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された事項のうちに当該個人と締結した勤労者財産形成住宅貯蓄契約において定められた事項と異なるものがある場合には、当該申告書を受理してはならない。
 勤務先の長又は出国時勤務先の長は、当該勤務先の賃金の支払者に係る勤労者以外の者若しくは当該出国時勤務先に係る勤労者以外の者が財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書若しくは海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した場合、当該出国時勤務先に係る勤労者以外の者が海外転勤者の国内勤務申告書を提出した場合又はこれらの勤労者の提出するこれらの申告書に記載された氏名若しくは住所若しくは勤務先、事務代行先若しくは賃金の支払者の名称若しくは所在地が真実なものでないと認められる場合には、これらの申告書を受理してはならない。
(金融機関の営業所等における財産形成住宅貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)
第2条の25 金融機関の営業所等の長は、財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出を受けた場合には、遅滞なく、当該申込書を提出して預入等がされた財産形成住宅貯蓄に関する通帳、証書、証券その他の書類に、その財産形成住宅貯蓄が法第4条の2第1項の規定の適用に係るものである旨の記載をし、かつ、当該申込書を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
《改正》平12政307
 金融機関の営業所等の長は、前項の財産形成住宅貯蓄につき、財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書を受理したとき又は第2条の12第2項の規定による通知に係る書面を受理した場合において財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書若しくは第2条の20第1項の規定による申告書を第2条の19若しくは同項の提出期限内に受理しなかつたとき若しくは第2条の21第3項の規定による通知に係る書面を受理したときは、遅滞なく、その財産形成住宅貯蓄に係る前項の記載を抹消しなければならない。
 金融機関の営業所等の長は、財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して預入等がされた財産形成住宅貯蓄につき帳簿を備え、財務省令で定めるところにより、各人別に、その財産形成住宅貯蓄の元本、法第4条の2第1項第3号に規定する額面金額等又は生命保険若しくは損害保険の払込保険料の金額若しくは生命共済の払込共済掛金の額及びその利子、収益の分配又は同項第4号に規定する差益の計算に関する事項その他の事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。
《改正》平12政307
 金融機関の営業所等の長は、個人又は勤務先の長の提出する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書若しくは財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、当該写し及び当該通知書を保存しなければならない。
《改正》平12政307
 第2条の9第1項又は第2項の金融機関の営業所等の長は同条第3項に規定する貸付信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿を、第2条の10第1項の規定による通知を受けた者は同項の通知の内容を記載した書類を、第2条の17第1項の規定による通知を受けた者は同項の通知の内容を記載した書類を、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
《全改》平14政363
《改正》平19政092
 勤務先(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先)の長又は出国時勤務先等の長は、財務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合には当該各号に定める書類の写し(これに準ずるものを含む。以下この項において「申告書等の写し」という。)を作成するとともに、申告書等の写し及び第2条の19第2号に規定する金融機関の営業所等から同号に規定する送付のあつた同号の書類の写しを保存しなければならない。
1.財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産成形非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書又は財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書を受理した場合
これらの申告書
2.第2条の22第1項に規定する移管先の営業所等の長の提出する同項の書類を受理した場合
当該書類
3.第2条の12第2項又は第2条の21第3項に規定する金融機関の営業所等の長に対し、これらの規定による通知をした場合
退職等に関する通知書
《改正》平12政307
 勤務先の長は、当該勤務先の賃金の支払者に係る勤労者が提出する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を最初に受理したとき(既に財産形成非課税年金貯蓄申告書を受理している場合を除く。)は、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、その受理した日の属する月の翌月10日までに、当該勤務先の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
《改正》平12政307
(財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の書式)
第2条の26 財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄申込書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書及び財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の書式は、財務省令で定める。
《改正》平12政307
(財産形成年金貯蓄の範囲)
第2条の27 法第4条の3第1項に規定する預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金若しくは同項第3号に規定する損害保険契約に基づく損害保険の保険料で政令で定めるものは、所得税法施行令第32条第1号に掲げる者に対する定期預金(定期貯金その他財務省令で定める預貯金を含むものとし、同号に掲げる者が同条第2号に掲げる者として受入れをする預貯金を除く。)、合同運用信託若しくは同令第33条第4項の規定に該当する公社債及び公社債投資信託の受益権(同項第1号から第6号までに掲げるものに限る。)若しくは公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(第2条の5第2項に規定する公募をいう。)により行われたもの(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第22項に規定する外国投資信託を除くものとし、財務省令で定めるものに限る。)の受益権(その募集が国内において行われたもの(本邦通貨で表示されたものに限る。)で当該受益権に係る信託の設定(追加設定を含む。)があつた日において購入されたものに限る。)又は勤労者財産形成促進法第6条第2項第2号に規定する生命保険契約等に基づく生命保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金若しくは同項第3号に規定する損害保険契約に基づく揖害保険の保険料とする。
《改正》平12政482
《改正》平12政307
《改正》平14政385
《改正》平15政139
《改正》平19政092
《改正》平19政235
(財産形成年金貯蓄に係る生命保険契約等の差益)
第2条の28 法第4条の3第1項第4号に規定する解約返戻金その他の政令で定める金銭は、財産形成非課税年金貯蓄中背書を提出した個人が、その提出後、災害、疾病その他これらに類するやむを得ない事情が生じたこと(当該やむを得ない事情が生じたことにつき財務省令で定めるところによりその者の住所地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る金融機関の営業所等の長に提出した場合に限る。)により、同号に規定する生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約が解約された場合に支払われる解約返戻金(解約返戻金とともに又はその支払を受けた後に分配又は割戻しを受ける剰余金又は割戻金を含む。次項において同じ。)とする。
《改正》平12政307
 法第4条の3第1項第4号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1.法第4条の3第1項第4号に規定する生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約に基づき支払われる年金(前項の規定に該当する解約返戻金を除く。)当該年金の額から当該年金の額に所得税法施行令第183条第1項第2号に規定する割合を乗じて計算した金額を控除した金額
2.法第4条の3第1項第4号に規定する生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約が解約された場合に支払われる前項の規定に該当する解約返戻金当該解約返戻金の額から当該契約に係る払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額(当該解約が当該契約に基づく前号に規定する年金の支払を受けた後に行われた場合には、所得税法施行令第183条第2項第3号の規定に準じて計算した金額)を控除した金額
(財産形成年金貯蓄に係る証書の保管の委託)
第2条の29 財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人が法第4条の3第1項の規定の適用を受けようとする財産形成年金貯蓄(合同運用信託に係る無記名の貸付信託の受益証券及び同項に規定する有価証券を除く。)の預入等を金融機関の営業所等にした場合において、その財産形成年金貯蓄に関する通帳、預金証書その他の証書が作成されたときは、その者は、当該申告書に係る金融機関の営業所等に、これらの証書の保管を委託しておかなければならない。ただし、生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る証書については、この限りでない。
(財産形成年金貯蓄に係る有価証券の保管の委託をしないことにより利子所得等が非課税とされない場合)
第2条の30 財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人が法第4条の3第1項の規定の適用を受けようとする有価証券を取得した場合において、その者が、当該有価証券につき、次条において準用する第2条の9第2項の規定により保管の委託をしていないときは、当該申告書に記載した財産形成年金貯蓄の利子又は収益の分配(当該保管の委託を取りやめたときは、その取りやめた時以後に支払を受ける利子又は収益の分配)については、法第4条の3第1項の規定は、適用しない。
《改正》平14政363
(財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等についての準用)
第2条の31 第2条の6から第2条の10まで、第2条の11(同条第2項を除く。)及び第2条の12から第2条の25までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申込書」と、「法第4条の2第1項」とあるのは「法第4条の3第1項」と、「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約」と、「財産形成住宅貯蓄」とあるのは「財産形成年金貯蓄」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、「特定財産形成住宅貯蓄契約」とあるのは「特定財産形成年金貯蓄契約」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条の6第1項第1号
第2条の25第2条の31において準用する第2条の25
勤務先等」という。)勤務先等」という。)(第2条の32第2項の規定による申告書を提出した者にあつては、当該申告書に記載した勤務先等。次号においてい同じ。)
第2条の6第2項金融機関の営業所等金融機関の営業所等(第2条の32第2項の規定による申告書を提出した者の次項に規定する適格継続預入等に係る当該申込書にあつては、当該財産形成年金貯蓄の当該適格継続預入等をする都度、当該適格継続預入等をする金融機関の営業所等)
第2条の6第3項第1号次条及び第2条の8以下第2条の31において準用する第2条の8まで
第2条の6第3項第2号第2条の19第2条の31において準用する第2条の19
第2条の21第1項第2条の31において準用する第2条の21第1項
同法第2条第2号前条第1項
第2条の12第2条の31において準用する第2条の12
預入等預入等(第2条の32第2項の規定による申告書を提出した日後においてする適格継続預入等を除く。)
第2条の6第3項第3号第2条の21第1項第2条の31において準用する第2条の21第1項
第2条の7第1項前条第3項第1号第2条の31において準用する前条第3項第1号
前条第1項第3号第2条の31において準用する前条第1項第3号
第2条の7第3項第2条の21第1項第2条の31において準用する第2条の21第1項
次条第2号第2条の31において準用する次条第2号
内の預入等内の預入等又は第2条の32第5項に規定する積立期間の末日後の預入等
前条第2項第2条の31において準用する前条第2項
第2条の8法第4条の2第1項第4号法第4条の3第1項第4号
前条第3項第2条の31において準用する前条第3項
前条第1項第2条の31において準用する前条第1項
国外勤務期間内国外勤務期間内若しくは第2条の32第5項に規定する積立期間の末日後
第2条の9第1項法第4条の2第1項第2号貸付信託につき法第4条の3第1項の規定の適用を受けようとする場合における同条第8項
同号同条第1項第2号
同項の規定の適用を受けようとする当該
第2条の5第1項第2条の31において準用する第2条の5第1項
第2条の25第3項第2条の31において準用する第2条の25第3項
第2条の9第2項法第4条の2第1項第3号法第4条の3第1項第3号に規定する有価証券につき同項の規定の適用を受けようとする場合における同条第8項
同項の規定の適用を受けようとする当該
第2条の10第1項前条第1項第2条の31において準用する前条第1項
法第4条の2法第4条の3
第2条の10第2項前条第1項第2条の31において準用する前条第1項
第2条の18第1項第2条の31において準用する第2条の18第1項
又は第2条の12第2項、第2条の32第3項の規定による届出書又は第2条の31において準用する第2条の12第2項
第2条の25第2条の31において準用する第2条の25
これらの申告書これらの申告書、当該届出書
第2条の11第1項法第