租税特別措置法施行令
昭和32・3・31・政令 43号
改正昭和55・3・31・政令 42号−−
改正昭和55・8・29・政令223号−−
改正昭和55・9・29・政令242号−−
改正昭和55・11・29・政令313号−−
改正昭和56・3・27・政令 42号−−
改正昭和56・3・31・政令 73号−−
改正昭和56・8・3・政令268号−−
改正昭和56・11・5・政令316号−−
改正昭和57・3・30・政令 63号−−
改正昭和57・3・31・政令 72号−−
改正昭和57・9・25・政令263号−−
改正昭和57・10・1・政令278号−−
改正昭和57・12・28・政令324号−−
改正昭和58・3・31・政令 61号−−
改正昭和58・5・24・政令108号−−
改正昭和58・6・17・政令131号−−
改正昭和58・8・9・政令179号−−
改正昭和58・8・10・政令181号−−
改正昭和58・8・30・政令191号−−
改正昭和58・9・27・政令205号−−
改正昭和58・10・7・政令213号−−
改正昭和58・10・28・政令223号−−
改正昭和59・3・17・政令 35号−−
改正昭和59・3・31・政令 60号−−
改正昭和59・5・2・政令125号−−
改正昭和59・6・6・政令176号−−
改正昭和59・8・7・政令253号−−
改正昭和59・9・26・政令289号−−
改正昭和59・11・7・政令319号−−
改正昭和59・11・9・政令320号−−
改正昭和60・1・25・政令 5号−−
改正昭和60・1・29・政令 10号−−
改正昭和60・3・5・政令 24号−−
改正昭和60・3・8・政令 27号−−
改正昭和60・3・15・政令 31号−−
改正昭和60・3・30・政令 61号−−
改正昭和60・5・17・政令124号−−
改正昭和60・7・3・政令217号−−
改正昭和60・9・27・政令270号−−
改正昭和60・12・20・政令316号−−
改正昭和60・12・27・政令334号−−
改正昭和61・3・28・政令 45号−−
改正昭和61・3・28・政令 52号−−
改正昭和61・3・31・政令 81号−−
改正昭和61・5・16・政令161号−−
改正昭和61・5・30・政令194号−−
改正昭和61・6・5・政令202号−−
改正昭和61・6・10・政令208号−−
改正昭和61・6・17・政令218号−−
改正昭和61・6・27・政令242号−−
改正昭和61・7・22・政令266号−−
改正昭和61・9・2・政令290号−−
改正昭和61・12・2・政令357号−−
改正昭和61・12・5・政令366号−−
改正昭和62・3・20・政令 54号−−
改正昭和62・3・31・政令102号−−
改正昭和62・3・31・政令106号−−
改正昭和62・4・28・政令135号−−
改正昭和62・6・9・政令208号−−
改正昭和62・8・5・政令276号−−
改正昭和62・9・26・政令315号−−
改正昭和62・9・29・政令333号−−
改正昭和62・10・27・政令357号−−
改正昭和62・12・1・政令389号−−
改正昭和62・12・4・政令393号−−
改正昭和63・2・23・政令 25号−−
改正昭和63・3・31・政令 73号−−
改正昭和63・4・8・政令 89号−−
改正昭和63・4・8・政令 93号−−
改正昭和63・6・18・政令205号−−
改正昭和63・8・13・政令250号−−
改正昭和63・8・26・政令255号−−
改正昭和63・9・30・政令287号−−
改正昭和63・11・11・政令322号−−
改正昭和63・12・30・政令362号−−
改正平成元・3・31・政令 94号−−
改正平成元・6・30・政令207号−−
改正平成元・7・7・政令217号−−
改正平成元・8・22・政令249号−−
改正平成元・9・22・政令272号−−
改正平成元・11・14・政令300号−−
改正平成元・11・21・政令309号−−
改正平成2・1・26・政令 6号−−
改正平成2・3・30・政令 85号−−
改正平成2・3・31・政令 87号−−
改正平成2・3・31・政令 93号−−
改正平成2・5・18・政令117号−−
改正平成2・6・22・政令172号−−
改正平成2・6・29・政令196号−−
改正平成2・7・10・政令214号−−
改正平成2・9・12・政令264号−−
改正平成2・11・9・政令323号−−
改正平成2・11・9・政令325号−−
改正平成2・12・14・政令354号−−
改正平成3・1・25・政令 6号−−
改正平成3・3・15・政令 29号−−
改正平成3・3・30・政令 88号−−
改正平成3・5・21・政令169号−−
改正平成3・5・24・政令179号−−
改正平成3・5・31・政令195号−−
改正平成3・7・31・政令250号−−
改正平成3・9・25・政令295号−−
改正平成4・3・31・政令 87号−−
改正平成4・4・1・政令 96号−−
改正平成4・6・26・政令218号−−
改正平成4・7・16・政令251号−−
改正平成4・9・25・政令308号−−
改正平成4・9・30・政令322号−−
改正平成5・3・3・政令 29号−−
改正平成5・3・3・政令 31号−−
改正平成5・3・31・政令 87号−−
改正平成5・6・16・政令193号−−
改正平成5・6・23・政令208号−−
改正平成5・6・23・政令212号−−
改正平成5・10・6・政令325号−−
改正平成5・11・19・政令370号−−
改正平成5・12・27・政令402号−−
改正平成6・3・24・政令 65号−−
改正平成6・3・31・政令110号−−
改正平成6・4・22・政令132号−−
改正平成6・7・29・政令253号−−
改正平成6・9・2・政令282号−−
改正平成6・9・26・政令312号−−
改正平成6・11・9・政令347号−−
改正平成6・11・25・政令370号−−
改正平成6・12・28・政令414号−−
改正平成6・12・28・政令414号−−
改正平成7・3・31・政令158号−−
改正平成7・5・24・政令214号−−
改正平成7・6・30・政令278号−−
改正平成7・10・18・政令359号−−
改正平成7・11・17・政令392号−−
改正平成7・12・22・政令426号−−
改正平成8・3・25・政令 42号−−
改正平成8・3・31・政令 83号−−
改正平成8・5・22・政令151号−−
改正平成8・5・31・政令169号−−
改正平成8・7・5・政令212号−−
改正平成8・8・12・政令242号−−
改正平成8・9・26・政令292号−−
改正平成8・10・30・政令314号−−
改正平成8・12・26・政令347号−−
改正平成9・3・28・政令 84号−−
改正平成9・3・31・政令105号−−
改正平成9・3・31・政令106号−−
改正平成9・6・18・政令199号−−
改正平成9・8・29・政令274号−−
改正平成9・9・25・政令291号−−
改正平成9・11・6・政令325号−−
改正平成9・12・10・政令353号−−
改正平成9・12・10・政令355号−−
改正平成9・12・17・政令362号−−
改正平成9・12・25・政令383号−−
改正平成9・12・25・政令385号−−
改正平成10・1・8・政令 3号−−
改正平成10・3・31・政令103号−−
改正平成10・3・31・政令104号−−
改正平成10・3・31・政令105号−−
改正平成10・3・31・政令106号−−
改正平成10・3・31・政令108号−−
改正平成10・3・31・政令115号−−
改正平成10・5・27・政令184号−−
改正平成10・5・29・政令193号−−
改正平成10・8・21・政令280号−−
改正平成10・8・26・政令284号−−
改正平成10・9・17・政令308号−−
改正平成10・10・21・政令336号−−
改正平成10・11・20・政令369号−−
改正平成10・11・26・政令372号−−
改正平成10・12・24・政令415号−−
改正平成11・2・15・政令 22号−−
改正平成11・3・31・政令117号−−
改正平成11・3・31・政令120号−−
改正平成11・3・31・政令122号−−
改正平成11・4・9・政令145号−−
改正平成11・6・11・政令179号−−
改正平成11・6・23・政令204号−−
改正平成11・6・25・政令209号−−
改正平成11・6・30・政令215号−−
改正平成11・8・18・政令256号−−
改正平成11・9・20・政令272号−−
改正平成11・9・20・政令276号−−
改正平成11・9・24・政令282号−−
改正平成11・9・29・政令306号−−
改正平成11・9・29・政令311号−−
改正平成11・11・17・政令371号−−
改正平成11・12・27・政令431号−−
改正平成12・3・1・政令 52号−−
改正平成12・3・1・政令 54号−−
改正平成12・3・31・政令148号−−
改正平成12・3・31・政令179号−−
改正平成12・4・7・政令199号−−
改正平成12・6・2・政令243号−−
改正平成12・6・7・政令244号−−
改正平成12・6・23・政令354号−−
改正平成12・6・7・政令307号−−
改正平成12・6・7・政令326号−−
改正平成12・7・4・政令373号−−
改正平成12・7・27・政令399号−−
改正平成12・9・13・政令426号−−
改正平成12・9・13・政令423号−−
改正平成12・11・17・政令482号−−
改正平成12・11・17・政令483号−−
改正平成12・12・22・政令525号−−
改正平成13・1・31・政令 16号−−
改正平成13・2・2・政令 23号−−
改正平成13・3・30・政令141号−−
改正平成13・6・6・政令194号−−
改正平成13・8・15・政令274号−−
改正平成13・9・27・政令317号−−
改正平成13・10・19・政令333号−−
改正平成13・10・31・政令339号−−
改正平成13・11・7・政令346号−−
改正平成13・11・30・政令374号−−
改正平成13・11・30・政令375号−−
改正平成14・1・17・政令 1号−−
改正平成14・2・8・政令 27号−−
改正平成14・3・25・政令 60号−−
改正平成14・3・31・政令105号−−
改正平成14・5・31・政令188号−−
改正平成14・6・5・政令197号−−
改正平成14・6・7・政令200号−−
改正平成14・7・26・政令258号−−
改正平成14・8・1・政令271号−−
改正平成14・8・30・政令282号−−
改正平成14・10・2・政令307号−−
改正平成14・10・30・政令321号−−
改正平成14・11・7・政令329号−−
改正平成14・11・13・政令331号−−
改正平成14・11・27・政令341号−−
改正平成14・12・6・政令363号−−
改正平成14・12・18・政令385号−−
改正平成15・1・22・政令 13号−−
改正平成15・3・31・政令139号−−
改正平成15・4・23・政令213号−−
改正平成15・5・21・政令229号−−
改正平成15・6・11・政令250号−−
改正平成15・6・20・政令271号−−
改正平成15・6・25・政令280号−−
改正平成15・7・24・政令325号−−
改正平成15・7・30・政令337号−−
改正平成15・7・30・政令342号−−
改正平成15・10・1・政令449号−−
改正平成15・12・3・政令476号−−
改正平成15・12・17・政令523号−−
改正平成16・3・31・政令105号−−
改正平成16・5・26・政令181号−−
改正平成16・6・2・政令187号−−
改正平成16・7・2・政令221号−−
改正平成16・7・23・政令245号−−
改正平成16・10・20・政令318号−−
改正平成16・11・12・政令354号−−
改正平成16・12・15・政令396号−−
改正平成17・2・18・政令 24号−−
改正平成17・3・9・政令 37号−−
改正平成17・3・31・政令103号==
改正平成17・3・31・政令105号−−
改正平成17・7・21・政令249号−−
改正平成17・7・27・政令255号−−
改正平成17・7・29・政令262号−−
改正平成18・3・31・政令135号==
改正平成18・9・26・政令320号−−
改正平成18・12・8・政令379号−−
改正平成19・3・30・政令 92号==(施行=平19年4月1日、平19年4月23日、平19年5月1日、平19年6月11日、平19年7月1日、平19年8月6日、平19年9月28日、平19年9月30日、平19年11月30日、平19年12月1日、平20年1月1日、平20年1月4日、平20年4月1日)
改正平成19・8・3・政令233号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成19・8・3・政令235号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・11・7・政令329号−−(施行=平19年12月19日)
改正平成19・12・12・政令363号−−(施行=平19年12月26日)
改正平成20・3・28・政令 82号−−(施行=平20年11月4日)
改正平成20・4・30・政令161号==(施行=平20年4月30日、平20年7月1日、平20年8月22日、平20年10月1日、平20年12月1日、平21年1月1日、平21年2月25日、平22年1月1日)
改正平成20・5・2・政令170号−−(施行=平20年7月1日)
改正平成20・5・2・政令171号−−(施行=平20年5月2日)
改正平成20・7・4・政令219号−−(施行=平21年1月5日)
改正平成20・7・16・政令228号−−(施行=平20年7月23日)
改正平成20・7・16・政令230号−−(施行=平20年7月17日)
改正平成20・9・24・政令302号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成20・10・10・政令314号−−(施行=平20年10月21日)
改正平成20・10・31・政令338号−−(施行=平20年11月4日)
改正平成20・12・5・政令369号−−(施行=平20年12月12日)
改正平成21・3・31・政令107号==(施行=平21年4月1日)
改正平成21・3・31・政令108号==(施行=平21年4月1日、平21年6月22日、平21年7月1日、平21年8月1日、平21年12月1日、平21年12月15日、平22年1月1日)
改正平成21・6・26・政令166号==(施行=平21年6月26日)
改正平成21・12・11・政令285号−−(施行=平21年12月15日)
改正平成22・3・31・政令 58号(未)(施行=平22年10月1日、平23年1月1日、平24年1月1日、未定、平22年4月1日(済)、平22年6月1日(済)、平22年7月1日(済))==
第1条 第2章において、租税特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2 第3章において、法
第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
3 第5章において、法第2条第4項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第1条の2 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第16条第1項から第3項までの規定は、法第2条の2第1項の規定を法第2章及び次章において適用する場合について準用する。
2 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第14条の10第1項から第5項まで及び第7項から第11項までの規定は、法第2条の2第1項の規定を法第3章及び第3章において適用する場合について準用する。
3 法人税法(昭和40年法律第34号)第4条の7に規定する受託法人(次項において「受託法人」という。)に対する法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
| 法第52条第1項 | (その支出した法人が政令で定める規模の法人に該当し、かつ、当該 | (当該 |
| 法第57条の10第1項 | 該当するもの | 該当するもの並びに同法第4条の7に規定する受託法人 |
| 法第61条の4第1項 | 交際費等の額(当該事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額)が1億円以下である法人(法人税法第2条第9号に規定する普通法人のうち当該事業年度終了の日において同法第66条第6項第2号に掲げる法人に該当するものを除く。)については、当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の合計額) | 交際費等の額 |
| 法第66条の13第1項第1号 | 普通法人 | 普通法人(同法第4条の7に規定する受託法人を除く。) |
| 法第68条の38第1項 | (その支出した連結親法人又はその連結子法人が政令で定める規模のものに該当し、かつ、当該 | (当該 |
| 法第68条の59第1項 | 該当するもの | 該当するもの並びに同法第4条の7に規定する受託法人 |
| 法第68条の66第1項 | 交際費等の額の合計額(当該連結親法人事業年度終了の日における当該連結親法人(同法第2条第9号に規定する普通法人である連結親法人のうち当該連結親法人事業年度終了の日において同法第66条第6項第2号に掲げる法人に該当するものを除く。)の資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない連結親法人その他政令で定める連結親法人にあつては、政令で定める金額)が1億円以下である場合には、当該交際費等の額の合計額のうち次に掲げる金額の合計額) | 交際費等の額の合計額 |
| 法第68条の98第1項第1号 | 普通法人 | 普通法人(同法第4条の7に規定する受託法人を除く。) |
| 第27条の4第10項 | 法人と | 法人(これらの法人のうち法人税法第4条の7に規定する受託法人に該当するものを除く。)と |
| 第39条の39第13項 | 連結親法人又は | 連結親法人(法人税法第4条の7に規定する受託法人に該当するものを除く。)又は |
4 前3項に定めるもののほか、受託法人又は法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託の受益者についての法(第4章から第6章までを除く。)又はこの政令(第3章の2から第5章までを除く。)の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第1条の3 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.利子等 所得税法(昭和40年法律第33号)
第23条第1項に規定する利子等をいう。
2.配当等 所得税法
第24条第1項に規定する配当等をいう。
2 前項に定めるもののほか、この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.金融機関の営業所等、勤労者財産形成住宅貯蓄契約、財産形成住宅貯蓄、預入等、財産形成非課税住宅貯蓄申込書、勤務先、特定賃金支払者又は事務代行団体 それぞれ法
第4条の2第1項に規定する金融機関の営業所等、勤労者財産形成住宅貯蓄契約、財産形成住宅貯蓄、預入等、財産形成非課税住宅貯蓄申込書、勤務先、特定賃金支払者又は事務代行団体をいう。
2.財産形成非課税住宅貯蓄申告書 法
第4条の2第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書をいう。
3.勤労者財産形成年金貯蓄契約、財産形成年金貯蓄又は財産形成非課税年金貯蓄申込書 それぞれ法
第4条の3第1項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約、財産形成年金貯蓄又は財産形成非課税年金貯蓄申込書をいう。
4.財産形成非課税年金貯蓄申告書 法
第4条の3第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書をいう。
第1条の4 法
第3条第1項に規定する普通預金その他これに類するものとして政令で定めるものは、普通貯金、法
第5条第2項に規定する納税準備預金、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)
第2条第2項に規定する納税貯蓄組合預金その他これらに類するものとして財務省令で定めるものとする。
2 法
第3条第1項に規定する政令で定める日は、同項に規定する普通預金その他これに類するものとして政令で定めるものに係る昭和63年4月1日を含む利子等の計算期間の末日の翌日とする。
3 法
第3条第1項に規定する政令で定める利子等は、公社債の利子で条約又は法律において所得税法
第181条又は
第212条の規定を適用しないこととされているものとする。
第2条 法
第3条の2に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。)に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)
第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款(当該証券投資信託が外国投資信託(同法第2条第22項に規定する外国投資信託をいう。以下この条において同じ。)である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類及び当該金融商品取引所の上場に関する規則)に次の定めがあることその他財務省令で定める要件とする。
1.信託契約期間を定めないこと(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、信託契約期間を定めないこと又は当該証券投資信託の設定がされた国の法令の定めるところにより信託契約期間(財務省令で定める期間に限る。)が定められていること。)。
2.当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所に上場することとされていること(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、その受益権が金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場に上場することとされていること。)。
3.受益者は、その有する受益権について、その信託契約期間中に当該信託契約の一部解約を請求することができないこと。
4.信託財産は特定の株価指数(金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場又は同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場に上場されている株式について多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した指数をいう。)に採用されている銘柄の株式に投資を行い、その信託財産の受益権一口当たりの純資産額の変動率を当該特定の株価指数の変動率に一致させることを目的とした運用を行うこと。
5.当該証券投資信託の設定又は追加設定に係る信託又は追加信託についての当初の受益者については、その者の氏名又は名称及び住所の受託者(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、その受益権を上場することとされている金融商品取引所から当該受益権の売買の決済に関する事務の委託を受けた法人。第7号において同じ。)への登録を行つた上で、受益権の振替又は交付を行うこと。
6.収益の分配は、信託の計算期間(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、収益の分配に係る計算期間)ごとに、信託財産について生ずる配当、受取利息その他これらに類する収益の額の合計額から支払利子、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額についてすることとされていること。
7.収益の分配の支払は、当該収益の分配に係る計算期間の終了する日において受益者としてその氏名又は名称及び住所が受託者に登録されている者に対して行われること。
8.受益者は、その者の有する一定口数以上の受益権をもつて、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式との交換を請求することができること。
9.前号の交換の請求があつた場合には、当該証券投資信託の委託者は、その受託者に対し、当該受益権と信託財産に属する株式のうち当該受益権の信託財産に対する持分に相当するものとの交換をするよう指図すること(当該証券投資信託が外国投資信託であるときは、当該外国投資信託の受託者は、当該受益権と信託財産に属する株式のうち当該受益権の信託財産に対する持分に相当するものとの交換をすること。)。
第2条の2 法
第3条の3第1項に規定する政令で定める公社債は、国若しくは地方公共団体又はその他の内国法人が昭和60年3月31日以前に国外において発行した公社債で外国通貨で表示されたもの(地方公共団体又はその他の内国法人が発行した公社債については、当該公社債に係る債務につき日本国の政府が保証契約をしているもので、その利子の支払の際に課される所得税があるときは当該地方公共団体又はその他の内国法人の負担とする特約があるものに限る。)とする。
2 法
第3条の3第1項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同項に規定する国外公社債等の利子等(以下この条において「国外公社債等の利子等」という。)の支払を受ける者の当該国外公社債等の利子等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者とする。
3 法
第3条の3第4項に規定する政令で定める外国所得税は、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により国外公社債等の利子等を課税標準として課される税(所得税法
第95条第1項に規定する外国所得税に該当するものを除く。)で同法
第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税に相当するものとする。
4 法
第3条の3第3項に規定する所得税の納税地に係る所得税法
第17条の規定の適用については、同項に規定する支払の取扱者(以下この条において「支払の取扱者」という。)を同法
第17条に規定する支払をする者とみなす。この場合には、同条ただし書の規定は、適用しない。
5 法
第3条の3第6項に規定する公共法人等又は金融機関若しくは金融商品取引業者等(以下第7項までにおいて「公共法人等又は金融機関等」という。)は、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)により同法
第1条第1項に規定する信託業務を営む法
第3条の3第6項に規定する金融機関が支払を受けるもので財務省令で定めるものを除く。)につき同条第6項の規定の適用を受けようとする場合には、財務省令で定めるところにより、その適用を受けようとする利子等を生ずべき公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権(当該公共法人等又は金融機関等が所有するものに限る。)を同項の支払の取扱者に保管の委託をし、又は当該支払の取扱者を通じて当該支払の取扱者が指定する他の者に保管の委託をしなければならない。
6 公共法人等又は金融機関等は、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等で法
第3条の3第6項の規定の適用を受けようとするものの支払を受ける場合には、財務省令で定めるところにより、その国外公社債等の利子等の支払を受けるべき日の前日までに、同項に規定する申告書をその支払の取扱者を経由して当該支払の取扱者の当該国外公社債等の利子等に係る同条第3項に規定する所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7 法
第3条の3第6項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1.公共法人等又は金融機関等が、その所有する国外公社債等の利子等に係る公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権をその利子又は収益の分配の計算期間を通じて引き続きその支払の取扱者に第5項の規定による保管の委託をしている場合 当該計算期間に対応する利子又は収益の分配の額
2.公共法人等又は金融機関等が、その所有する前号の公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権をその利子又は収益の分配の計算期間の中途においてその支払の取扱者に第5項の規定による保管の委託をし、かつ、当該保管の委託をした日から当該利子又は収益の分配の計算期間の末日まで引き続き当該支払の取扱者に保管の委託をしている場合 当該計算期間に対応する利子又は収益の分配の額に当該保管の委託をしている期間の日数を乗じこれを当該計算期間の日数で除して計算した金額
8 法
第3条の3第6項及び前3項の規定は、所得税法
第11条第2項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産につき生ずる国外公社債等の利子等の支払が行われる場合について準用する。この場合において、法
第3条の3第6項中「うち、当該公共法人等又は金融機関若しくは金融商品取引業者等が」とあるのは「うち、」と、「を引き続き所有していた」とあるのは「が当該公益信託又は加入者保護信託の信託財産に引き続き属していた」と、第5項中「法第3条の3第6項に規定する公共法人等又は金融機関若しくは金融商品取引業者等」とあるのは「所得税法第11条第2項に規定する公益信託又は加入者保護信託の受託者」と、「「公共法人等又は金融機関等」」とあるのは「「公益信託又は加入者保護信託の受託者」」と、「同条第6項」とあるのは「法第3条の3第6項」と、「公共法人等又は金融機関等が所有する」とあるのは「公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属する」と、第6項中「公共法人等又は金融機関等」とあるのは「公益信託又は加入者保護信託の受託者」と、前項中「公共法人等又は金融機関等が、その所有する」とあるのは「公益信託又は加入者保護信託の受託者が、当該公益信託又は加入者保護信託の信託財産転属する」と読み替えるものとする。
9 法
第3条の3第2項及び第3項の規定は、所得税法
第176条第1項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託又は同条第2項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する法
第3条の3第1項に規定する公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権(以下この条において「国外発行公社債等」という。)の国外公社債等の利子等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行公社債等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外公社債等の利子等については、適用しない。
10 法
第3条の3第2項及び第3項の規定は、法
第9条の4第1項第1号に掲げる投資法人又は同項第2号に掲げる特定目的会社が、その資産として運用している国外発行公社債等の国外公社債等の利子等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行公社債等が当該投資法人又は特定目的会社の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行公社債等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外公社債等の利子等については、適用しない。
11 法
第3条の3第2項及び第3項の規定は、法
第9条の4第2項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する国外発行公社債等の国外公社債等の利子等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行公社債等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外公社債等の利子等については、適用しない。
12 法
第3条の3第2項及び第3項の規定は、法
第9条の4第3項に規定する受託法人が、同項に規定する特定目的信託の信託財産に属する国外発行公社債等の国外公社債等の利子等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行公社債等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外公社債等の利子等については、適用しない。
13 内国法人が国外公社債等の利子等(法
第3条の3第6項の規定の適用を受けるものを除く。)につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、所得税法
第224条第1項から第3項までの規定の適用については当該国外公社債等の利子等を国内において支払を受ける利子等と、当該支払の取扱者を当該国外公社債等の利子等の支払をする者とみなし、同法
第225条第1項の規定の適用については当該支払の取扱者を同項第1号の国内における支払の取扱者とみなし、同法第228条第1項又は所得税法施行令第336条第4項の規定の適用については当該国外公社債等の利子等の交付を受ける者をこれらの規定に規定する利子等の支払を受ける者とみなし、法
第3条の2の規定の適用については当該国外公社債等の利子等を国内において支払うべき利子等と、当該支払の取扱者を当該国外公社債等の利子等の支払をする者とみなす。
第2条の3 法
第3条の4の規定の適用がある場合における所得税法施行令第40条及び第41条第2項の規定の適用については、これらの規定中「300万円」とあるのは、「350万円」とする。
第2条の4 法
第4条第1項に規定する金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
1.金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)
2.金融商品取引法第33条の2の登録を受けた銀行、生命保険会社、損害保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)
第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下この節において同じ。)、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫
2 法
第4条第1項に規定する国債及び地方債で政令で定めるものは、本邦通貨で表示され、かつ、国内において発行された国債及び地方債(契約により、当該地方債の発行に際して前項第1号に掲げる金融商品取引業者又は同項第2号に掲げる金融機関がその募集(金融商品取引法
第2条第3項に規定する有価証券の募集で同項第1号に該当するものと同一の方式により行われるものをいう。)の取扱いをするものとされたものに限る。)とする。
3 所得税法施行令
第34条から
第49条までの規定は、法
第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第10条第1項」とあるのは「租税特別措置法第4条第1項」と、「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、「非課税貯蓄廃止申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄廃止申告書」と、「非課税貯蓄限度額変更申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄限度額変更申告書」と、「非課税貯蓄に関する異動申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄に関する異動申告書」と、「非課税貯蓄相続申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄相続申込書」と、「非課税貯蓄者死亡届出書」とあるのは「特別非課税貯蓄老死亡届出書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第34条第3項 | 法第10条第2項 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第2項 |
| 第37条第2項 | 法第10条第1項第3号 | 租税特別措置法第4条第1項第1号 |
| 第38条第1項 | 法第10条 | 租税特別措置法第4条第1項(同条第2項において準用する所得税法第10条第2項から第8項までの規定を含む。) |
| 同条第1項 | 租税特別措置法第4条第1項 |
| 第39条第2項及び第3項 | 法第10条第1項各号 | 租税特別措置法第4条第1項各号 |
| 第40条 | 法第10条第3項第3号 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第3項第3号 |
| 第41条第1項 | 法第10条第4項 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第4項 |
| 法第10条第3項第3号 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第3項第3号 |
| 法第10条第3項第4号 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第3項第4号 |
| 第41条の2第1項 | 法第10条第5項 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第5項 |
| 第41条の2第2項 | 法第10条第2項 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第2項 |
| 第41条の3第1項 | 法第10条第5項 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第5項 |
| 第42条第1項 | 法第10条第7項 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第7項 |
| 第43条第4項 | 法第10条 | 租税特別措置法第4条第1項(同条第2項において準用する所得税法第10条第2項から第8項までの規定を含む。) |
| 同条第5項 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第5項 |
| 第43条第5項 | 法第10条 | 租税特別措置法第4条第1項(同条第2項において準用する所得税法第10条第2項から第8項までの規定を含む。) |
| 第44条第1項 | 法第10条第3項各号 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第3項各号 |
| 第44条第2項 | 法第10条 | 租税特別措置法第4条第1項(同条第2項において準用する所得税法第10条第2項から第8項までの規定を含む。) |
| 同条第5項 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第5項 |
| 第47条第2項 | 法第10条第5項 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第5項 |
4 法
第4条第3項の規定の適用がある場合における前項において準用する所得税法施行令
第40条及び
第41条第2項の規定の適用については、これらの規定中「300万円」とあるのは、「350万円」とする。
5 法
第4条第1項に規定する販売機関の営業所等(生命保険会社又は損害保険会社の営業所又は事務所に限る。以下この項において「生命保険会社等の営業所等」という。)の長は、同条第2項において準用する所得税法
第10条第3項の特別非課税貯蓄申告書を最初に受理することとなると見込まれる日までに、当該生命保険会社等の営業所等の名称及び所在地その他の事項を記載した届出書を、当該生命保険会社等の営業所等の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
6 所得税法施行令
第50条第2項及び第3項の規定は、前項の届出書の提出があつた場合について準用する。
7 法
第4条第1項に規定する販売機関の営業所等の長は、所得税法施行令
第50条第3項(前項において準用する場合を含む。)に規定する営業所番号の通知を受けた場合には、税務署長に提出する第3項において準用する同令
第48条第4項又は第5項に規定する申告書その他の書類には、当該営業所番号を付記するものとする。
第2条の5 法
第4条の2第1項に規定する金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものは、所得税法施行令
第32条第1号に掲げる者(信用金庫連合会、労働金庫連合会及び信用協同組合連合会を除く。次項において同じ。)並びに勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)
第6条第1項第2号に規定する生命保険会社、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構、農業協同組合及び生命共済の事業を行う者並びに同項第2号の2に規定する損害保険会社又は同令
第32条第4号及び第5号に掲げる者とする。
2 法
第4条の2第1項に規定する預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるものは、所得税法施行令
第32条第1号に掲げる者に対する預貯金(当座預金及び同号に掲げる者が同条第2号に掲げる者として受入れをするものを除く。)、合同運用信託若しくは同令
第33条第4項の規定に該当する公社債及び公社債投資信託の受益権若しくは公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法第2条第3項に規定する取得勧誘のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものとして財務省令で定めるものをいう。)により行われたもの(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第22項に規定する外国投資信託を除くものとし、財務省令で定めるものに限る。)の受益権(その募集が国内において行われたもの(本邦通貨で表示されたものに限る。)で当該受益権に係る信託の設定(追加設定を含む。)があつた日において購入されたものに限る。)又は勤労者財産形成促進法
第6条第4項第2号に掲げる生命保険契約等に基づく生命保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金若しくは同項第3号に掲げる損害保険契約に基づく損害保険の保険料とする。
第2条の6 財産形成非課税住宅貯蓄申込書には、法
第4条の2第1項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.提出者の氏名及び住所並びにその者の勤務先(その者の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、その者の勤務先及び当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの(以下
第2条の25までにおいて「事務代行先」という。)。以下同条までにおいて「勤務先等」という。)の名称及び所在地
2.財産形成住宅貯蓄のうち、提出者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載したもの
3.預入等をする前号の財産形成住宅貯蓄で法
第4条の2第1項の規定の適用を受けようとするものの金額(同項に規定する有価証券については、同項第3号に規定する額面金額等)
4.その他参考となるべき事項
2 財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、法
第4条の2第1項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の預入等をする都度、その者の勤務先等を経由して、その預入等をする金融機関の営業所等に提出しなければならない。
3 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、当該申告書に係る金融機関の営業所等において当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄の預入等をする場合において、当該預入等が次に掲げる預入等のいずれかに該当するものであるときは、当該預入等については、財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、提出することができない。
1.勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく勤労者財産形成促進法
第6条第1項第1号イに規定する継続預入等で、財務省令で定める要件を満たすもの(次条及び
第2条の8において「適格継続預入等」という。)以外のもの
2.当該個人が、財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出後、退職、転任その他の理由により、当該申告書に記載した勤務先(
第2条の19又は
第2条の20第1項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤務先。以下この号において「現在の勤務先」という。)がその者の勤務先に該当しないこととなつた時(
第2条の21第1項の規定による申告書の提出により法
第4条の2第1項の規定が適用される場合を除く。)又はその者が現在の勤務先に係る同項に規定する同法
第2条第2号に規定する賃金の支払者(当該支払者について相続があつた場合にはその相続人とし、当該支払者が法人の合併により消滅した場合にはその合併に係る合併後存続する法人又は合併により設立された法人とし、当該支払者が法人の分割により資産及び負債の移転を行つた場合(当該分割により当該資産及び負債の移転を受けた法人がその者の勤労者財産形成促進法第2条第2号に規定する賃金の支払者となつた場合に限る。)には当該資産及び負債の移転を受けた法人とする。
第2条の12から
第2条の25までにおいて「賃金の支払者」という。)に係る同項に規定する勤労者(
第2条の12から
第2条の25までにおいて「勤労者」という。)に該当しないこととなつた時後においてする預入等
3.
第2条の21第1項の規定による申告書を提出した個人が同項に規定する出国をした日後においてする預入等(同条第4項の規定による申告書を提出した日以後においてする預入等を除く。)
第2条の7 個人が法
第4条の2第1項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の預入等(前条第3項第1号に掲げる預入等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)をする場合において、その預入等が、財務省令で定める財産形成住宅貯蓄に係る契約(以下この条において「特定財産形成住宅貯蓄契約」という。)に基づくものであるときは、その者がその預入等に際して提出する財産形成非課税住宅貯蓄申込書には、前条第1項第3号に掲げる事項に代えて、当該特定財産形成住宅貯蓄契約の区分及び当該特定財産形成住宅貯蓄契約に基づいて預入等をする財産形成住宅貯蓄の現在高(法
第4条の2第1項に規定する有価証券については同項第3号に規定する額面金額等により計算した現在高とし、同項に規定する生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額とする。以下この条において同じ。)に係る限度額を記載することができる。
2 前項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出した場合において、当該申込書に記載をした特定財産形成住宅貯蓄契約に基づいて預入等をする財産形成住宅貯蓄の現在高に係る限度額を変更する必要が生じたときは、その後に提出する財産形成非課税住宅貯蓄申込書に変更後の限度額を記載するものとする。
3 法
第4条の2第1項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄につき第1項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出があつた場合には、当該申込書に記載をした特定財産形成住宅貯蓄契約に基づくその後の預入等(
第2条の21第1項の出現定による申告書の提出があつた日から同条第4項の規定による申告書の提出があつた日の前日までの期間(次条第2号において「国外勤務期間」という。)内の預入等にあつては、適格継続預入等に限る。)については、前条第2項の規定にかかわらず、その現在高がその記載をしたその財産形成住宅貯蓄の現在高に係る限度額(前項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出があつた場合には、その提出があつた日以後においては、変更後の限度額)に達するまでの間は、財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出を要しない。
第2条の8 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その者が当該各号に規定する契約に基づいて預入等をした財産形成住宅貯蓄の利子、収益の分配又は法
第4条の2第1項第4号に規定する差益でその該当することとなつた後に支払を受けるものについては、同項の規定は、適用しない。
1.法
第4条の2第1項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄に係る契約に基づいて預入等をする財産形成住宅貯蓄の一部につき財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出をしなかつた場合(前条第3項の規定に該当する場合及び財務省令で定める場合を除く。)
2.前条第1項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出した場合において、その記載をした財産形成住宅貯蓄の同項に規定する現在高に係る限度額(同条第2項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出があつた場合には、その提出があつた日以後においては、変更後の限度額)を超えて同条第1項に規定する特定財産形成住宅貯蓄契約に基づく預入等をしたとき、又は国外勤務期間内において適格継続預入等以外の預入等をしたとき。
第2条の9 法
第4条の2第1項第2号に規定する政令で定める方法は、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする貸付信託の信託をする際に、その貸付信託の受益権につき、当該金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿(
第2条の5第1項に定める者が社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の規定により備え付ける振替口座簿をいう。次項において同じ。)に記載又は記録を受ける方法(その受益権を表示する受益証券が記名式である場合には、その受益証券につき、当該金融機関の営業所等において
第2条の25第3項の帳簿に法
第4条の2第1項の規定の適用がある旨の記載又は記録を受ける方法)とする。
2 法
第4条の2第1項第3号に規定する政令で定める方法は、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする有価証券の購入をする際に、その有価証券につき、当該金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける方法とする。ただし、有価証券が長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第8条の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第8条第1項(同法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第200条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第199条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第17条の2第1項に規定する普通銀行で同項(同法第24条第1項第7号において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第17条の2第1項の債券を含む。)、信用金庫法(昭和26年法律第238号)第54条の2の4第1項の規定による全国連合会債、農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第60条の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)第33条の規定による商工債(同法附則第37条の規定により同法第33条の規定により発行された商工債とみなされたものを含む。)である場合には、当該金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受ける方法又は当該金融機関の営業所等に保管される方法のうちいずれかの方法とする。
3 前2項の金融機関の営業所等の長は、貸付信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿に、その受益権又は有価証券が法
第4条の2第1項の規定の適用に係るものである旨を記載し、又は記録しなければならない。
第2条の10 前条第1項又は第2項の金融機関の営業所等(貸付信託の受益権又は有価証券に係る支払事務の取扱いをする者でないものに限る。)の長は、当該受益権又は有価証券が法
第4条の2に規定する要件を満たすものである場合には、その支払事務の取扱いをする者に対し、その収益の分配又は利子の支払期ごとに、当該受益権又は有価証券が同条第1項の規定の適用に係るものである旨を通知しなければならない。
2 前条第1項の貸付信託の受益権又は同条第2項の有価証券につき個人又はその者の勤務先の長から提出された
第2条の18第1項若しくは第2項、
第2条の19、
第2条の20第1項若しくは第2項若しくは
第2条の23第1項の規定による申告書又は
第2条の12第2項若しくは
第2条の21第3項の規定による通知に係る書面(以下この条及び
第2条の25において「退職等に関する通知書」という。)を受理した金融機関の営業所等の長は、これらの申告書又は退職等に関する通知書に記載された事項を、貸付信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は当該有価証券の保管に関する帳簿に記載し、又は記録しなければならない。
第2条の11 法
第4条の2第1項第3号に規定する額面金額に準ずる金額として政令で定めるものは、証券投資信託について、その設定又は追加設定があつた時において当該信託につき信託又は追加信託がされた金額をその時における当該信託又は追加信託についての受益権の口数で除して得た額を基礎として計算した金額とする。
2 法
第4条の2第1項第4号に規定する満期返戻金等として政令で定める一時金は、次に掲げるものとする。
1.法
第4条の2第1項第4号に規定する生命保険又は損害保険に係る契約に基づく保険金又は満期返戻金で保険期間の満了後支払を受けるもの及び勤労者財産形成促進法施行令(昭和46年政令第332号)
第14条の8第1号に掲げる生存給付金その他これに類するものとして財務省令で定めるもの(以下この項において「生存給付金等」という。)並びに解約返戻金(これらの保険金、満期返戻金若しくは生存給付金等又は解約返戻金とともに又はその支払を受けた後に分配を受ける剰余金を含む。)
2.法
第4条の2第1項第4号に規定する生命共済に係る契約に基づく共済金で共済期間の満了後支払を受けるもの及び生存給付金等並びに解約返戻金(これらの共済金若しくは生存給付金等又は解約返戻金とともに又はその支払を受けた後に割戻しを受ける割戻金を含む。)
3 第2条の7第1項の規定による記載がされた財産形成非課税住宅貯蓄申込書に係る同項に規定する特定財産形成住宅貯蓄契約に基づいて預入等がされた財産形成住宅貯蓄については、当該申込書の提出があつた日以後においては、当該申込書を提出した者が引き続き当該申込書に記載された財産形成住宅貯蓄の同項に規定する現在高に係る限度額(同条第2項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出があつた場合には、その提出があつた日以後においては、変更後の限度額)に相当する金額の当該申込書に係る財産形成住宅貯蓄を有しているものとみなして、法
第4条の2第1項各号に規定する元本の合計額、額面金額等の合計額又は生命保険若しくは損害保険の払込保険料の金額若しくは生命共済の払込共済掛金の額の合計額(次項において「元本等の合計額」という。)を計算するものとする。
4 個人が財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して預入等をした財産形成住宅貯蓄の元本等の合計額が、その財産形成住宅貯蓄に係る利子若しくは収益の分配の計算期間又は生命保険若しくは損害保険の保険期間若しくは生命共済の共済期間を通じて法
第4条の2第1項各号に規定する最高限度額を超えないかどうかは、その計算期間又は保険期間若しくは共済期間中のいずれの日においてもその財産形成住宅貯蓄の最終の
第2条の7第1項に規定する現在高の合計額が当該最高限度額を超えていないかどうかにより、判定するものとする。
第2条の12 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、退職、転任その他の理由により、不適格事由(当該申告書に記載した勤務先(
第2条の19又は
第2条の20第1項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤務先)がその者の勤務先に該当しないこととなつたこと(これらの規定による申告書の提出によりこれらの規定が適用される場合又は
第2条の21第1項の規定による申告書の提出により法
第4条の2第1項の規定が適用される場合を除く。)又はその者が当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した勤務先の賃金の支払者に係る勤労者に該当しないこととなつたことをいう。以下この条において同じ。)に該当することとなつた場合には、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄に係る次に掲げる利子、収益の分配又は差益については、同項の規定は、適用しない。
1.預貯金、合同運用信託又は法
第4条の2第1項に規定する有価証券に係る利子又は収益の分配(その利子又は収益の分配の計算期間が1年以下であるものに限る。)のうち、不適格事由が生じた日の属する当該利子又は収益の分配の計算期間後の計算期間に対応するもの
2.預貯金、合同運用信託若しくは法
第4条の2第1項に規定する有価証券に係る利子若しくは収益の分配(その利子又は収益の分配の計算期間が1年を超えるものに限る。)又は生命保険若しくは損害保険若しくは生命共済に係る契約に基づく同項第4号に規定する差益のうち、不適格事由が生じた日から起算して1年を経過する日後に支払われるもの
2 前項に規定する個人につき不適格事由が生じた場合には、同項に規定する勤務先の長は、同項に規定する金融機関の営業所等の長に対し(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先の長を通じて当該金融機関の営業所等の長に対し)、当該不適格事由が生じた日から起算して6月を経過する日までに、当該不適格事由が生じた旨その他財務省令で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、同日までに当該個人から
第2条の23第1項の規定による申告書が提出されたときは、この限りでない。
第2条の13 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人(前条第1項に規定する不適格事由が生じた者を除く。)につき、その提出後、次の各号に掲げる事実が生じた場合には、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした財産形成住宅貯蓄に係る当該各号に定める利子、収益の分配又は差益については、法
第4条の2第1項の規定は、適用しない。
1.当該財産形成住宅貯蓄に係る勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく勤労者財産形成促進法
第6条第4項第1号イに規定する金銭の払込み、同項第2号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込み又は同項第3号イに規定する保険料の払込み(以下この条において「金銭等の払込み」という。)があつた日(その日が2以上ある場合には、最後の金銭等の払込みがあつた日。以下この号において「最後の払込日」という。)から2年を経過する日までの間に当該契約に基づく金銭等の払込みがなかつたこと(
第2条の21第1項の規定による申告書が提出されている場合を除く。)。 最後の払込日から2年を経過する日以後に支払われる当該財産形成住宅貯蓄に係る利子、収益の分配又は法
第4条の2第1項第4号に規定する差益
2.当該財産形成住宅貯蓄に係る勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法
第6条第4項第1号から第3号までに定める要件に該当しないこととなる事実が生じたこと(金銭等の払込みが定期に行われなかつた場合を除く。)。 当該事実が生じた日以後に支払われる当該財産形成住宅貯蓄に係る利子、収益の分配又は法
第4条の2第1項第4号に規定する差益
第2条の14 法
第4条の2第5項の規定による申告書(以下
第2条の26までにおいて「財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.提出者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
2.その金融機関の営業所等の名称及び所在地
3.財産形成住宅貯蓄のうち、提出者が財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載したもの
4.財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した法
第4条の2第4項第3号に掲げる最高限度額(当該申告書につき既に財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)
5.変更後の最高限度額
6.既に財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した法
第4条の3第4項第3号に掲げる最高限度額(当該申告書につき既に同条第5項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)
7.その他参考となるべき事項
2 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書を提出する場合には、当該申告書にその者の勤務先(その者の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先)の長の前項第6号に掲げる金額を証する書類を添付しなければならない。
第2条の15 法
第4条の2第7項に規定する政令で定める場合は、既に提出した財産形成非課税住宅貯蓄申告書につき
第2条の23第1項の規定による申告書を提出したとき、
第2条の12第2項の規定による通知に係る書面の提出があつた場合において
第2条の19又は
第2条の20第1項の規定による申告書をこれらの規定に規定する提出期限内に提出しなかつたとき又は
第2条の21第3項の規定による通知に係る書面の提出があつたときとする。
第2条の16 法
第4条の2第9項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する事実が生じた日の属する月以前5年内に支払われた同条第1項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益(同条第2項の規定に該当するものを除く。)と、する。
第2条の17 第2条の9第1項又は第2項の金融機関の営業所等(貸付信託の受益権又は有価証券に係る支払事務の取扱いをする者を除く。)の長は、法
第4条の2第1項の規定の適用を受ける貸付信託の受益権又は有価証券で、第2条の9第1項又は第2項の規定によりこれらの規定に規定する金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は同条第2項の規定により保管の委託を受けたものに係る勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき法
第4条の2第9項に規定する事実が生じた場合には、直ちに、当該貸付信託の受益権又は有価証券に係る支払事務の取扱いをする者に対し、当該事実が生じた日及び当該貸付信託の受益権又は有価証券の収益の分配又は利子で同項の規定により同条第1項の規定の適用がなかつたものとされる金額その他の財務省令で定める事項を通知しなければならない。
2 前項の規定により通知された法
第4条の2第9項に規定する利子、収益の分配又は差益については、当該通知を受けた前項に規定する支払事務の取扱いをする者が当該通知を受けた日に当該通知された金額に相当する利子又は収益の分配の支払があつたものとみなして、所得税法第4編の規定を適用する。
第2条の18 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人(
第2条の21第1項の規定による申告書を提出した者で同条第4項の規定による申告書を同項の提出期限内に提出しなかつたものを除く。次項において同じ。)は、その提出後、次に掲げる場合に該当する場合には、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、その者の勤務先等及び現にその者の法
第4条の2第1項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地(住所の変更の場合には、その変更前の住所地)の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合に該当する場合においてその旨の記載がある次項、次条又は
第2条の20第1項の規定による申告書を提出したときは、この限りでない。
1.当該個人の氏名又は住所の変更をした場合
2.当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した賃金の支払者、勤務先又は事務代行先の名称又は所在地(既にこれらの事項に関しこの項、次条又は
第2条の20第1項の規定による申告書が提出されている場合は、これらの申告書に記載された変更後の名称若しくは所在地又は異動後の勤務先の名称若しくは所在地)の変更があつた場合
3.当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は当該申告書に係るこの項(次号に係る部分に限る。)、次条若しくは
第2条の20第1項の規定による申告書への記載に係る事務代行先(既に事務代行先に関しこの項、次項、次条又は
第2条の20第1項の規定による申告書が提出されている場合は、これらの申告書への記載に係る変更後の事務代行先)の変更があつた場合
4.当該個人に係る賃金の支払者が特定賃金支払者である場合において、その者が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしたとき。
5.当該個人に係る賃金の支払者が特定賃金支払者であつて事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしているものである場合において、その者が、当該委託をやめたとき、又は特定賃金支払者でなくなつたとき。
2 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、現にその者の法
第4条の2第1項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等(以下この項において「移管前の営業所等」という。)に対して当該財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部を移管前の営業所等以外の金融機関の営業所等(当該申告書に記載した
第2条の5第1項に規定する者又はその者と預貯金に係る債務の承継に関する契約を締結している者の営業所、事務所その他これらに準ずるものに限る。以下この条において「移管先の営業所等」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管がされることとなつた場合において、当該財産形成住宅貯蓄につき引き続き移管先の営業所等において法
第4条の2第1項の規定の適用を受けようとするときは、当該個人は、遅滞なく、当該財産形成住宅貯蓄につき同項の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、その者の勤務先等及び移管前の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 前2項の規定による申告書(
第2条の24から
第2条の26までにおいて「財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書」という。)が第1項の金融機関の営業所等又は前項の移管前の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日に前2項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
4 第2項の規定による財産形成住宅貯蓄の移管があつた後においては、当該移管に係る財産形成住宅貯蓄についての財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、移管先の営業所等に対してのみ提出することができる。
第2条の19 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人について、その提出後、当該申告書に記載した勤務先(既にこの条又は次条第1項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤務先。以下この条及び次条において「前の勤務先」という。)から前の勤務先以外の勤務先(以下この条及び次条において「他の勤務先」という。)への異動があり、かつ、次に掲げる場合に該当する場合において、その者が、前の勤務先がその者の勤務先に該当しないこととなつた日から起算して2年を経過する日までに、当該異動があつた旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下
第2条の26までにおいて「財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書」という。)を、当該他の勤務先(当該他の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該他の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)及び現に当該財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に振出したときは、
第2条の6第3項第2号の規定にかかわらず、当該金融機関の営業所等において引き続き預入等をする財産形成住宅貯蓄につきその預入等の際に財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出することができる。この場合において、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書が当該金融機関の営業所等に受理されたときは、当該申告書は、その受理された日に当該税務署長に提出されたものとみなす。
1.当該異動に係る他の勤務先が、前の勤務先に係る賃金の支払者の国内における事務所、事業所その他これらに準ずるものである場合において、前の勤務先を通じ預入等をした法
第4条の2第1項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部が当該他の勤務先に移管されたとき。
2.当該異動に係る他の勤務先が、前の勤務先に係る賃金の支払者以外の者の国内における事務所、事業所その他これらに準ずるものである場合において、当該個人が、当該金融機関の営業所等に対し当該個人の前号に規定する財産形成住宅貯蓄につき
第2条の25第4項の規定により作成した書類の写しを当該他の勤務先に送付すべきことを依頼し、かつ、その送付があつたとき。
第2条の20 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人について、その提出後、当該申告書に記載した前の勤務先から他の勤務先への異動があり、かつ、その者が当該異動に伴い当該申告書に記載した金融機関の営業所等(既に
第2条の18第2項、この項若しくは次項の規定による申告書又は
第2条の22第1項の規定による同項の書類が提出されている場合には、
第2条の18第2項に規定する移管先の営業所等、この項の規定による申告書に係るこの項に規定する他の金融機関の営業所等若しくは次項の規定による申告書に係る同項に規定する一般の金融機関の営業所等又は
第2条の22第1項に規定する移管先の営業所等。以下この条において「前の金融機関の営業所等」という。)以外の金融機関の営業所等(当該前の金融機関の営業所等に係る勤労者財産形成促進法
第6条第7項において準用する同条第6項に規定する財形住宅貯蓄取扱機関(以下この項及び次項において「財形住宅貯蓄取扱機関」という。)以外の財形住宅貯蓄取扱機関の金融機関の営業所等に限る。以下この条において「他の金融機関の営業所等」という。)に係る財形住宅貯蓄取扱機関と新たに同法
第6条第7項において準用する同条第6項の規定により勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものとみなされる同項に規定する新契約を締結し、当該新契約に係る同項第1号に規定する契約に基づきその者の法
第4条の2第1項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部が当該他の金融機関の営業所等に移管された場合において、当該財産形成住宅貯蓄を含む当該新薬約に基づく財産形成住宅貯蓄につき引き続き当該他の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとするときは、その者は、前の勤務先がその者の勤務先に該当しないこととなつた日から起算して2年を経過する日(同日前に当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをする場合には、当該金銭の払込みをする日)までに、当該財産形成住宅貯蓄につき同項の規定の適用を受けたい旨、当該新薬約を締結した旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を当該他の勤務先(当該他の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該他の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)及び当該他の金融機関の営業所等を経由してその者の住所地の所轄税務署長に提出したときは、
第2条の6第3項第2号の規定にかかわらず、当該他の金融機関の営業所等において引き続き預入等をする財産形成住宅貯蓄につきその預入等の際に財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出することができる。
2 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、当該申告書に記載した金融機関の営業所等(既に
第2条の18第2項、前項若しくはこの項の規定による申告書又は
第2条の22第1項の規定による同項の書類が提出されている場合には、
第2条の18第2項に規定する移管先の営業所等、前項の規定による申告書に係る他の金融機関の営業所等若しくはこの項の規定による申告書に係るこの項に規定する一般の金融機関の営業所等又は
第2条の22第1項に規定する移管先の営業所等。以下この項において同じ。)に係る財形住宅貯蓄取扱機関の当該個人に係る勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの受入れに係る業務につき次に掲げる事由が生じたため、又は当該申告書に記載した金融機関の営業所等が当該財形住宅貯蓄取扱機関から当該業務に係る事業の譲渡を受けた
第2条の5第1項に規定する者で当該業務を行わないものの金融機関の営業所等となつたため、当該金銭の払込みを行うことができなくなつたことにより、当該申告書に記載した金融機関の営業所等以外の金融機関の営業所等(以下この条において「一般の金融機関の営業所等」という。)に係る財形住宅貯蓄取扱機関と新たに勤労者財産形成促進法
第6条第7項において準用する同条第6項の規定により勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものとみなされる同項に規定する新契約を締結し、当該新契約に係る同項第1号に規定する契約に基づき当該個人の法
第4条の2第1項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部が当該一般の金融機関の営業所等に移管された場合において、当該財産形成住宅貯蓄を含む当該新契約に基づく財産形成住宅貯蓄につき引き続き当該一般の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとするときは、その者は、当該業務につき当該事由が生じた日から起算して1年を経過する日(同日前に当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをする場合には、当該金銭の払込みをする日)までに、当該財産形成住宅貯蓄につき同項の規定の適用を受けたい旨、当該新契約を締結した旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、その者の勤務先等(その者が次条第1項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者(以下この項において「非課税継続適用海外転勤者」という。)である場合には、当該申告書の提出の際に経由した同条第4項に規定する出国時勤務先等)及び当該一般の金融機関の営業所等を経由してその者の住所地(その者が非課税継続適用海外転勤者である場合には、その者の出国(次条第1項に規定する出国をいう。)時の国内の住所地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
1.法律の規定に基づく措置として当該業務の停止を命ぜられたこと。
2.当該業務を廃止したこと。
3.当該業務に係る免許、認可、承認又は登録が取り消されたこと(既に前号に掲げる事由が生じている場合を除く。)。
4.当該業務を行う当該申告書に記載された金融機関の営業所等に係る財形住宅貯蓄取扱機関が解散をしたこと(既に前2号に掲げる事由が生じている場合を除く。)。
3 前2項の規定による申告書(以下
第2条の26までにおいて「転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」という。)が第1項の他の金融機関の営業所等又は前項の一般の金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日に前2項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
4 転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書が提出された場合には、勤労者財産形成促進法
第6条第7項において準用する同条第6項第1号に規定する新薬約に基づく最初の預入等に係る財産形成住宅貯蓄は、当該新契約に基づく最初の預入等の日前において当該申告書を経由した他の金融機関の営業所等又は一般の金融機関の営業所等に預入等がされていたものとみなして、法
第4条の2の規定を適用する。
5 他の金融機関の営業所等に第1項に規定する財産形成住宅貯蓄の事務の全部の移管があつた後又は一般の金融機関の営業所等に第2項に規定する財産形成住宅貯蓄の事務の全部の移管があつた後においては、これらの移管に係る財産形成住宅貯蓄についての財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、当該他の金融機関の営業所等又は当該一般の金融機関の営業所等に対してのみ提出することができる。
第2条の21 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、国外にある事務所、事業所その他これらに準ずるものに勤務するため出国(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。以下この条において同じ。)をすることとなつた場合(当該出国をした後においても、その者と当該申告書に記載した勤務先に係る賃金の支払者との間に引き続いて雇用契約が継続しており、かつ、当該雇用契約に基づく賃金の全部又は一部が国内において支払われることとされている場合に限る。)において、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をする当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄(その預入等に際して
第2条の7第1項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出している場合の同項に規定する特定財産形成住宅貯蓄契約に係るものに限る。)につき、引き続き法
第4条の2第1項の規定の適用を受けようとするときは、その者は、その出国をする日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下
第2条の26までにおいて「海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」という。)を、当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した勤務先(財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書又は前条第1項の規定による申告書を提出している場合には、これらの申告書に記載した異動後の勤務先。以下この項において「出国前勤務先」という。)(当該出国前勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該出国前勤務先及び当該委託に係る事務代行先)及び現に当該財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した個人が、その提出後、継続適用不適格事由(その者が、国内において前項の雇用契約に基づく賃金の全部若しくは一部の支払を受けないこととなつたこと、出国をした日から7年を経過する日までに当該雇用契約に係る賃金の支払者の国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものに勤務することとならなかつたこと又は第4項に規定する海外転勤者の国内勤務申告書を同項の提出期限内に提出しなかつたことをいう。以下この条において同じ。)に該当することとなつた場合には、当該個人が提出した前項の財産形成非課税住宅貯蓄申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄に係る次に掲げる利子、収益の分配又は差益については、法
第4条の2第1項の規定は、適用しない。
1.預貯金、合同運用信託又は法
第4条の2第1項に規定する有価証券に係る利子又は収益の分配(その利子又は収益の分配の計算期間が1年以下であるものに限る。)のうち、継続適用不適格事由が生じた日の属する当該利子又は収益の分配の計算期間後の計算期間に対応するもの
2.預貯金、合同運用信託若しくは法
第4条の2第1項に規定する有価証券に係る利子若しくは収益の分配(その利子又は収益の分配の計算期間が1年を超えるものに限る。)又は生命保険若しくは損害保険若しくは生命共済に係る契約に基づく同項第4号に規定する差益のうち、継続適用不適格事由が生じた日から起算して1年を経過する日後に支払われるもの
3 前項に規定する個人につき継続適用不適格事由が生じた場合には、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書の提出の際に経由した勤務先の長は、同項に規定する金融機関の営業所等の長に対し(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先の長を通じて当該金融機関の営業所等の長に対し)、当該継続適用不適格事由が生じた日から起算して6月を経過する日までに、当該継続適用不適格事由が生じた旨その他財務省令で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、同日までに当該個人から
第2条の23第1項の規定による申告書が提出されたときは、この限りでない。
4 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した個人が、その提出後、継続適用不適格事由に該当することとなる前に第1項に規定する雇用契約を締結している賃金の支払者に係る勤務先に勤務をすることとなつた場合において、財産形成非課税住宅貯蓄申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をする当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄につき、引き続き法
第4条の2第1項の規定の適用を受けようとするときは、その者は、当該勤務先に勤務をすることとなつた日から起算して2月を経過する日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下
第2条の26までにおいて「海外転勤者の国内勤務申告書」という。)を、当該海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書の提出の際に経由した勤務先(次条から
第2条の25までにおいて「出国時勤務先」という。)(当該出国時勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該出国時勤務先及び当該委託に係る事務代行先。次条及び
第2条の25において「出国時勤務先等」という。)及び現に当該財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に振出しなければならない。
5 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書又は海外転勤者の国内勤務申告書が第1項又は前項の金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
第2条の22 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした財産形成住宅貯蓄のうち当該申告書に係るものの事務の全部がその事業の譲渡を受けた
第2条の5第1項に規定する者(以下この条において「金融機関等」という。)、その合併により設立した金融機関等若しくはその合併後存続する金融機関等若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融機関等の営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は同一の金融機関等の他の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「移管先の営業所等」という。)に移管された場合には、当該移管先の営業所等の長は、遅滞なく、当該個人に係る勤務先(当該個人が海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者である場合には、その者に係る出国時勤務先)別に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を作成し、これを当該個人に係る勤務先等(当該個人が海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者である場合には、その者に係る出国時勤務先等)を経由して、当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該書類が当該勤務先に受理されたとき(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該勤務先を経由して当該委託に係る事務代行先に受理されたとき)は、当該書類は、その受理された日に当該税務署長に提出されたものとみなす。
2 前項の規定による財産形成住宅貯蓄の移管があつた後においては、当該移管に係る財産形成住宅貯蓄についての財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、移管先の営業所等に対してのみ提出することができる。
第2条の23 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄につき法
第4条の2第1項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下
第2条の26までにおいて「財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書」という。)を、その者の勤務先等及び現にその者の同項の規定の適用を受ける当該財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書が前項の金融機関の営業所等に受理されたときは、当該申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
3 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の提出があつた場合には、その提出があつた日後に支払を受ける第1項に規定する財産形成住宅貯蓄の利子、収益の分配又は法
第4条の2第1項第4号に規定する差益については、同項の規定は、適用しない。
第2条の24 金融機関の営業所等の長又は勤務先(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先)の長は、個人の提出する財産形成非課税住宅貯蓄申込書に記載された氏名若しくは住所又は勤務先若しくは事務代行先の名称若しくは所在地とその者の提出した財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された氏名若しくは住所又は勤務先若しくは事務代行先の名称若しくは所在地(当該申告書の提出後、氏名又は住所の変更に係る財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書の提出があつた場合には当該申告書に記載された変更後の氏名又は住所とし、勤務先又は事務代行先の名称又は所在地の変更に係る当該申告書の提出があつた場合には当該申告書に記載された変更後の勤務先又は事務代行先の名称又は所在地とし、事務代行先の変更(当該個人に係る賃金の支払者が特定賃金支払者である場合においてその者が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしたこと又は当該個人に係る賃金の支払者が特定賃金支払者であつて事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしているものである場合においてその者が当該委託をやめたこと若しくは特定賃金支払者でなくなつたことを含む。)に係る当該申告書の提出があつた場合には当該申告書に記載された変更後の事務代行先の名称又は所在地とし、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書又は
第2条の20第1項の規定による申告書の提出があつた場合にはこれらの申告書に記載された異動後の勤務先又は当該勤務先に係る事務代行先の名称又は所在地とする。)とが異なるときは、当該申込書を受理してはならない。
2 金融機関の営業所等の長は、個人の提出する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された事項のうちに当該個人と締結した勤労者財産形成住宅貯蓄契約において定められた事項と異なるものがある場合には、当該申告書を受理してはならない。
3 勤務先の長又は出国時勤務先の長は、当該勤務先の賃金の支払者に係る勤労者以外の者若しくは当該出国時勤務先に係る勤労者以外の者が財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書若しくは海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した場合、当該出国時勤務先に係る勤労者以外の者が海外転勤者の国内勤務申告書を提出した場合又はこれらの勤労者の提出するこれらの申告書に記載された氏名若しくは住所若しくは勤務先、事務代行先若しくは賃金の支払者の名称若しくは所在地が真実なものでないと認められる場合には、これらの申告書を受理してはならない。
第2条の25 金融機関の営業所等の長は、財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出を受けた場合には、遅滞なく、当該申込書を提出して預入等がされた財産形成住宅貯蓄に関する通帳、証書、証券その他の書類に、その財産形成住宅貯蓄が法
第4条の2第1項の規定の適用に係るものである旨の記載をし、かつ、当該申込書を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
2 金融機関の営業所等の長は、前項の財産形成住宅貯蓄につき、財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書を受理したとき又は
第2条の12第2項の規定による通知に係る書面を受理した場合において財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書若しくは
第2条の20第1項の規定による申告書を
第2条の19若しくは同項の提出期限内に受理しなかつたとき若しくは
第2条の21第3項の規定による通知に係る書面を受理したときは、遅滞なく、その財産形成住宅貯蓄に係る前項の記載を抹消しなければならない。
3 金融機関の営業所等の長は、財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して預入等がされた財産形成住宅貯蓄につき帳簿を備え、財務省令で定めるところにより、各人別に、その財産形成住宅貯蓄の元本、法
第4条の2第1項第3号に規定する額面金額等又は生命保険若しくは損害保険の払込保険料の金額若しくは生命共済の払込共済掛金の額及びその利子、収益の分配又は同項第4号に規定する差益の計算に関する事項その他の事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。
4 金融機関の営業所等の長は、個人又は勤務先の長の提出する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書若しくは財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、当該写し及び当該通知書を保存しなければならない。
5 第2条の9第1項又は第2項の金融機関の営業所等の長は同条第3項に規定する貸付信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿を、
第2条の10第1項の規定による通知を受けた者は同項の通知の内容を記載した書類を、
第2条の17第1項の規定による通知を受けた者は同項の通知の内容を記載した書類を、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
6 勤務先(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先)の長又は出国時勤務先等の長は、財務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合には当該各号に定める書類の写し(これに準ずるものを含む。以下この項において「申告書等の写し」という。)を作成するとともに、申告書等の写し及び
第2条の19第2号に規定する金融機関の営業所等から同号に規定する送付のあつた同号の書類の写しを保存しなければならない。
1.財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産成形非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書又は財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書を受理した場合 これらの申告書
2.
第2条の22第1項に規定する移管先の営業所等の長の提出する同項の書類を受理した場合 当該書類
3.
第2条の12第2項又は
第2条の21第3項に規定する金融機関の営業所等の長に対し、これらの規定による通知をした場合 退職等に関する通知書
7 勤務先の長は、当該勤務先の賃金の支払者に係る勤労者が提出する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を最初に受理したとき(既に財産形成非課税年金貯蓄申告書を受理している場合を除く。)は、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、その受理した日の属する月の翌月10日までに、当該勤務先の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第2条の26 財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄申込書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書及び財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の書式は、財務省令で定める。
第2条の27 法
第4条の3第1項に規定する預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金若しくは同項第3号に規定する損害保険契約に基づく損害保険の保険料で政令で定めるものは、所得税法施行令
第32条第1号に掲げる者に対する定期預金(定期貯金その他財務省令で定める預貯金を含むものとし、同号に掲げる者が同条第2号に掲げる者として受入れをする預貯金を除く。)、合同運用信託若しくは同令
第33条第4項の規定に該当する公社債及び公社債投資信託の受益権(同項第1号から第6号までに掲げるものに限る。)若しくは公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(第2条の5第2項に規定する公募をいう。)により行われたもの(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第22項に規定する外国投資信託を除くものとし、財務省令で定めるものに限る。)の受益権(その募集が国内において行われたもの(本邦通貨で表示されたものに限る。)で当該受益権に係る信託の設定(追加設定を含む。)があつた日において購入されたものに限る。)又は勤労者財産形成促進法
第6条第2項第2号に規定する生命保険契約等に基づく生命保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金若しくは同項第3号に規定する損害保険契約に基づく揖害保険の保険料とする。
第2条の28 法
第4条の3第1項第4号に規定する解約返戻金その他の政令で定める金銭は、財産形成非課税年金貯蓄中背書を提出した個人が、その提出後、災害、疾病その他これらに類するやむを得ない事情が生じたこと(当該やむを得ない事情が生じたことにつき財務省令で定めるところによりその者の住所地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る金融機関の営業所等の長に提出した場合に限る。)により、同号に規定する生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約が解約された場合に支払われる解約返戻金(解約返戻金とともに又はその支払を受けた後に分配又は割戻しを受ける剰余金又は割戻金を含む。次項において同じ。)とする。
2 法
第4条の3第1項第4号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1.法
第4条の3第1項第4号に規定する生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約に基づき支払われる年金(前項の規定に該当する解約返戻金を除く。)当該年金の額から当該年金の額に所得税法施行令
第183条第1項第2号に規定する割合を乗じて計算した金額を控除した金額
2.法
第4条の3第1項第4号に規定する生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約が解約された場合に支払われる前項の規定に該当する解約返戻金当該解約返戻金の額から当該契約に係る払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額(当該解約が当該契約に基づく前号に規定する年金の支払を受けた後に行われた場合には、所得税法施行令
第183条第2項第3号の規定に準じて計算した金額)を控除した金額
第2条の29 財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人が法
第4条の3第1項の規定の適用を受けようとする財産形成年金貯蓄(合同運用信託に係る無記名の貸付信託の受益証券及び同項に規定する有価証券を除く。)の預入等を金融機関の営業所等にした場合において、その財産形成年金貯蓄に関する通帳、預金証書その他の証書が作成されたときは、その者は、当該申告書に係る金融機関の営業所等に、これらの証書の保管を委託しておかなければならない。ただし、生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る証書については、この限りでない。
第2条の30 財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人が法
第4条の3第1項の規定の適用を受けようとする有価証券を取得した場合において、その者が、当該有価証券につき、次条において準用する
第2条の9第2項の規定により保管の委託をしていないときは、当該申告書に記載した財産形成年金貯蓄の利子又は収益の分配(当該保管の委託を取りやめたときは、その取りやめた時以後に支払を受ける利子又は収益の分配)については、法
第4条の3第1項の規定は、適用しない。
第2条の31 第2条の6から
第2条の10まで、
第2条の11(同条第2項を除く。)及び
第2条の12から
第2条の25までの規定は、法
第4条の3の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申込書」と、「法第4条の2第1項」とあるのは「法第4条の3第1項」と、「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約」と、「財産形成住宅貯蓄」とあるのは「財産形成年金貯蓄」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、「特定財産形成住宅貯蓄契約」とあるのは「特定財産形成年金貯蓄契約」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条の6第1項第1号 | 第2条の25 | 第2条の31において準用する第2条の25 |
| 勤務先等」という。) | 勤務先等」という。)(第2条の32第2項の規定による申告書を提出した者にあつては、当該申告書に記載した勤務先等。次号においてい同じ。) |
| 第2条の6第2項 | 金融機関の営業所等 | 金融機関の営業所等(第2条の32第2項の規定による申告書を提出した者の次項に規定する適格継続預入等に係る当該申込書にあつては、当該財産形成年金貯蓄の当該適格継続預入等をする都度、当該適格継続預入等をする金融機関の営業所等) |
| 第2条の6第3項第1号 | 次条及び第2条の8 | 以下第2条の31において準用する第2条の8まで |
| 第2条の6第3項第2号 | 第2条の19 | 第2条の31において準用する第2条の19 |
| 第2条の21第1項 | 第2条の31において準用する第2条の21第1項
|
| 同法第2条第2号 | 前条第1項 |
| 第2条の12 | 第2条の31において準用する第2条の12 |
| 預入等 | 預入等(第2条の32第2項の規定による申告書を提出した日後においてする適格継続預入等を除く。) |
| 第2条の6第3項第3号 | 第2条の21第1項 | 第2条の31において準用する第2条の21第1項 |
| 第2条の7第1項 | 前条第3項第1号 | 第2条の31において準用する前条第3項第1号 |
| 前条第1項第3号 | 第2条の31において準用する前条第1項第3号 |
| 第2条の7第3項 | 第2条の21第1項 | 第2条の31において準用する第2条の21第1項 |
| 次条第2号 | 第2条の31において準用する次条第2号 |
| 内の預入等 | 内の預入等又は第2条の32第5項に規定する積立期間の末日後の預入等 |
| 前条第2項 | 第2条の31において準用する前条第2項 |
| 第2条の8 | 法第4条の2第1項第4号 | 法第4条の3第1項第4号 |
| 前条第3項 | 第2条の31において準用する前条第3項 |
| 前条第1項 | 第2条の31において準用する前条第1項 |
| 国外勤務期間内 | 国外勤務期間内若しくは第2条の32第5項に規定する積立期間の末日後 |
| 第2条の9第1項 | 法第4条の2第1項第2号 | 貸付信託につき法第4条の3第1項の規定の適用を受けようとする場合における同条第8項 |
| 同号 | 同条第1項第2号 |
| 同項の規定の適用を受けようとする | 当該 |
| 第2条の5第1項 | 第2条の31において準用する第2条の5第1項 |
| 第2条の25第3項 | 第2条の31において準用する第2条の25第3項 |
| 第2条の9第2項 | 法第4条の2第1項第3号 | 法第4条の3第1項第3号に規定する有価証券につき同項の規定の適用を受けようとする場合における同条第8項 |
| 同項の規定の適用を受けようとする | 当該 |
| 第2条の10第1項 | 前条第1項 | 第2条の31において準用する前条第1項 |
| 法第4条の2 | 法第4条の3 |
| 第2条の10第2項 | 前条第1項 | 第2条の31において準用する前条第1項 |
| 第2条の18第1項 | 第2条の31において準用する第2条の18第1項 |
| 又は第2条の12第2項 | 、第2条の32第3項の規定による届出書又は第2条の31において準用する第2条の12第2項 |
| 第2条の25 | 第2条の31において準用する第2条の25 |
| これらの申告書 | これらの申告書、当該届出書 |
| 第2条の11第1項 | 法第4条の2第1項第3号 | 法第4条の3第1項第3号 |
| 第2条の11第3項 | 第2条の7第1項 | 第2条の31において準用する第2条の7第1項 |
| 法第4条の2第1項各号 | 法第4条の3第1項各号 |
| 第2条の11第4項 | の保険期間 | の保険期間(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)第5条に規定する年金の給付を目的とするものにあつては、契約期間。以下この項において同じ。) |
| 法第4条の2第1項各号 | 法第4条の3第1項各号 |
| 第2条の7第1項 | 第2条の31において準用する第2条の7第1項 |
| 第2条の12第1項 | その提出後 | その提出後第2条の32第5項に規定する積立期間の末日前に |
| 第2条の19 | 第2条の31において準用する第2条の19 |
| 第2条の21第1項 | 第2条の31において準用する第2条の21第1項 |
| 第2条の12第2項 | 個人につき | 個人につき第2条の32第5項に規定する積立期間の末日前に |
| 場合には、同項 | 場合には、前項 |
| 第2条の23第1項 | 第2条の31において準用する第2条の23第1項 |
| 第2条の13 | 前条第1項 | 第2条の32第5項に規定する積立期間の末日前に第2条の31において準用する前条第1項 |
| 第6条第4項第1号イ | 第6条第2項第1号イ |
| 第2条の21第1項 | 最後の払込日から当該契約において定められている第2条の32第5項に規定する積立期間の末日までの期間が2年未満である場合及び第2条の31において準用する第2条の21第1項 |
| 法第4条の2第1項第4号 | 法第4条の3第1項第4号 |
| 第6条第4項第1号から第3号まで | 第6条第2項第1号から第3号まで |
| 第2条の14の見出し | 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書 |
| 第2条の14第1項 | 法第4条の2第5項 | 法第4条の3第5項 |
| 第2条の26 | 第2条の31において準用する第2条の25 |
| 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書 |
| 法第4条の2第4項第3号 | 法第4条の3第4項第3号 |
| 財産形成非課税年金貯蓄申告書 | 財産形成非課税住宅貯蓄申告書 |
| 法第4条の3第4項第3号 | 法第4条の2第4項第3号 |
| 第2条の14第2項 | 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書 |
| 第2条の15 | 法第4条の2第7項 | 法第4条の3第7項 |
| 第2条の23第1項 | 第2条の31において準用する第2条の23第1項 |
| 第2条の12第2項 | 第2条の31において準用する第2条の12第2項 |
| 第2条の19 | 第2条の31において準用する第2条の19 |
| 第2条の21第3項 | 第2条の31において準用する第2条の21第3項 |
| 第2条の16の見出し | 住宅取得 | 年金 |
| 第2条の16 | 法第4条の2第9項 | 法第4条の3第10項 |
| 第2条の17の見出し | 住宅取得 | 年金 |
| 第2条の17第1項 | 第2条の9第1項 | 第2条の31において準用する第2条の9第1項 |
| 法第4条の2第9項 | 法第4条の3第10項 |
| 第2条の17第2項 | 法第4条の2第9項 | 法第4条の3第10項 |
| 第2条の18の見出し | 財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書 |
| 第2条の18第1項 | 第2条の21第1項 | 第2条の31において準用する第2条の21第1項 |
| を除く。次項において同じ | 及び第2条の32第2項の規定による申告書を提出した者を除く |
| 、次条又は | 又は第2条の31において準用する次条若しくは |
| 、次条若しくは | 若しくは第2条の31において準用する次条若しくは |
| 第2条の18第2項 | 経由して | 経由して(第2条の32第2項の規定による申告書を提出した日後にその移管がされることとなつた場合には、その移管前の営業所等を経由して) |
| 第2条の18第3項 | 第2条の24から第2条の26までにおいて「財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書 | 第2条の31において準用する第2条の24及び第2条の25において「財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書 |
| 第2条の19の見出し | 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書 |
| 第2条の19 | 提出した個人 | 提出した個人(第2条の32第2項の規定による申告書を提出した者を除く。) |
| 次条第1項 | 第2条の31において準用する次条第1項 |
| 及び次条 | 及び第2条の31において準用する次条 |
| 第2条の26 | 第2条の31において準用する第2条の25 |
| 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書 |
| 第2条の6第3項第2号 | 第2条の31において準用する第2条の6第3項第2号 |
| 第2条の25第4項 | 第2条の31において準用する第2条の25第4項 |
| 第2条の20の見出し | 転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 | 転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 |
| 第2条の20第1項 | 個人 | 個人(第2条の32第2項の規定による申告書を提出した者を除く。) |
| 第2条の18第2項 | 第2条の31において準用する第2条の18第2項 |
| 第2条の22第1項 | 第2条の31において準用する第2条の22第1項 |
| 財形住宅貯蓄取扱機関 | 財形年金貯蓄取扱機関 |
| 第2条の6第3項第2号 | 第2条の31において準用する第2条の6第3項第2項 |
| 第2条の20第2項 | 第2条の18第2項 | 第2条の31において準用する第2条の18第2項 |
| 第2条の22第1項 | 第2条の31において準用する第2条の22第1項 |
| 財形住宅貯蓄取扱機関 | 財形年金貯蓄取扱機関 |
| までに | まで(第2条の32第1項の規定による申告書を提出した者にあつては、当該事由が生じた日以後同日から起算して1年を経過する日までの期間内の日で当該新契約を締結する日まで)に |
| つき同項 | つき法第4条の3第1項 |
| 次条第1項 | 第2条の31において準用する次条第1項 |
| 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 | 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 |
| 経由して | 経由して(第2条の32第2項の規定による申告書を提出した者にあつては、当該一般の金融機関の営業所等を経由して) |
| 第2条の20第3項 | 第2条の26 | 第2条の31において準用する第2条の25 |
| 転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 | 転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 |
| 第2条の20第4項 | 転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 | 転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 |
| 法第4条の2 | 法第4条の3 |
| 第2条の21の見出し | 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等 | 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書等 |
| 第2条の21第1項 | その提出後 | その提出後第2条の32第5項に規定する積立期間の末日前に |
| 第2条の7第1項 | 第2条の31において準用する第2条の7第1項 |
| 第2条の26 | 第2条の31において準用する第2条の25 |
| 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 | 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 |
| 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書又は前条第1項の規定による申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書又は第2条の31において準用する前条第1項の規定による申告書 |
| 第2条の21第2項 | 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 | 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 |
| 海外転勤者の国内勤務申告書 | 海外転勤者の特別国内勤務申告書 |
| 第2条の21第3項 | 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 | 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 |
| 第2条の23第1項 | 第2条の31において準用する第2条の23第1項 |
| 第2条の21第4項 | 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 | 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 |
| 第2条の26 | 第2条の31において準用する第2条の25 |
| 海外転勤者の国内勤務申告書 | 海外転勤者の特別国内勤務申告書 |
| 次条 | 第2条の31において準用する次条 |
| 第2条の21第5項 | 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書又は海外転勤者の国内勤務申告書 | 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書又は海外転勤者の特別国内勤務申告書 |
| 第2条の22第1項 | 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 | 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 |
| である場合には、その者に係る出国時勤務先 | 又は第2条の32第2項の規定による申告書を提出した者である場合には、その者に係る出国時勤務先又は当該申告書に記載した勤務先 |
| 所轄税務署長に | 所轄税務署長に(第2条の32第2項の規定による申告書を提出した者に係る書類にあつては、これを、当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に) |
| 第2条の23の見出し | 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書 |
| 第2条の23第1項 | 第2条の26 | 第2条の31において準用する第2条の25 |
| 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書 |
| 経由して | 経由して(第2条の32第2項の規定による申告書を提出した者にあつては、当該金融機関の営業所等を経由して) |
| 第2条の23第2項 | 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書 |
| 第2条の23第3項 | 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書 |
| 法第4条の2第1項第4号 | 法第4条の3第1項第4号 |
| 第2条の24第1項 | 財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書 |
| 氏名又は住所とし | 氏名又は住所とし、第2条の32第3項の規定による届出書の提出があつた場合には当該届出書に記載された変更後の氏名又は住所とし |
| 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書又は第2条の20第1項の規定による申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書又は第2条の31において準用する第2条の20第1項の規定による申告書 |
| 第2条の24第2項 | に記載された事項 | 又は第2条の32第1項の規定による申告書に記載された事項 |
| 当該申告書 | これらの申告書 |
| 第2条の24第3項 | 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書若しくは海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書若しくは海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 |
| 海外転勤者の国内勤務申告書 | 海外転勤者の特別国内勤務申告書 |
| 第2条の25第2項 | 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書 |
| 第2条の12第2項 | 第2条の31において準用する第2条の12第2項 |
| 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書若しくは第2条の20第1項の規定による申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書若しくは第2条の31において準用する第2条の20第1項の規定による申告書 |
| 第2条の19 | 第2条の31において準用する第2条の19 |
| 第2条の21第3項 | 第2条の31において準用する第2条の21第3項 |
| 第2条の25第3項 | 法第4条の2第1項第3号 | 法第4条の3第1項第3号 |
| 第2条の25第4項 | 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書若しくは財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書若しくは第2条の32第1項若しくは第2項の規定による申告書 |
| 第2条の25第5項 | 第2条の9第1項 | 第2条の31において準用する第2条の9第1項 |
| 第2条の10第1項 | 第2条の31において準用する第2条の10第1項 |
| 第2条の17第1項 | 第2条の31において準用する第2条の17第1項 |
| 第2条の25第6項 | 第2条の19第2号 | 第2条の31において準用する第2条の19第2号 |
| 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書又は財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書又は財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書 |
| 第2条の22第1項 | 第2条の31において準用する第2条の22第1項 |
| 第2条の12第2項 | 第2条の31において準用する第2条の12第2項 |
| 第2条の25第7項 | 財産形成非課税年金貯蓄申告書 | 財産形成非課税住宅貯蓄申告書 |
第2条の32 財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人で、勤労者財産形成年金貯蓄契約において定められている積立期間の末日において法
第4条の3第1項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄を有する者は、財務省令で定めるところにより、当該積立期間の末日から2月を経過する日(当該積立期間の末日において前条において準用する
第2条の21第1項の規定による申告書を提出している者にあつては、同条第4項の規定による申告書を提出する日)までに、当該積立期間の末日、年金支払開始日、年金の支払期間、支払を受ける年金の額及びその支払を受ける時期その他の事項を記載した申告書(以下この条及び
第2条の34において「財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書」という。)を、その者の前条において準用する
第2条の6第1項第1号に規定する勤務先等(前条において準用する
第2条の21第4項の規定による申告書を提出する者にあつては、同項に規定する出国時勤務先等)及び現に当該財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書が、その提出期限までに提出されなかつたときは、その提出期限の翌日に当該税務署長に前条において準用する
第2条の23第1項の規定による申告書の提出があつたものとみなす。
2 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書を提出した個人は、その提出後、退職、転任その他の理由により前条において準用する
第2条の12第1項に規定する不適格事由に該当することとなつた場合には、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この条及び
第2条の34において「財産形成年金貯蓄者の退職等申告書」という。)を、現にその者の法
第4条の3第1項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 財産形成年金貯蓄者の退職等申告書を提出した個人は、その提出後、当該申告書に記載した氏名又は住所に変更を生じた場合には、その旨、変更前の氏名又は住所及び変更後の氏名又は住所並びにその変更があつた年月日を記載した届出書を現にその者の法
第4条の3第1項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の長に提出しなければならない。
4 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書又は財産形成年金貯蓄者の退職等申告書が第1項又は第2項の金融機関の営業所等に受理された場合には、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
5 第1項に規定する「積立期間の末日」とは、勤労者財産形成年金貯蓄契約において定められている勤労者財産形成促進法
第6条第2項第1号ロに規定する最後の当該契約に基づく預入等の日又は同項第2号ロに規定する当該契約に基づく最後の保険料若しくは共済掛金の払込みの日をいう。
第2条の33 勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法
第6条第2項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ロ若しくはハ又は同項第3号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合において、当該事実が生じたことにつき災害、疾病その他これらに類するやむを得ない事情があるとき(当該事実が当該やむを得ない事情により生じたものであることにつき財務省令で定めるところによりその者の住所地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る金融機関の営業所等の長に提出した場合に限る。)は、当該事実は、法
第4条の3第10項に規定する事実に該当しないものとする。
第2条の34 財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄申込書、
第2条の31において準用する
第2条の14第1項、
第2条の18第1項、同条第2項、
第2条の19、
第2条の20第1項、同条第2項、
第2条の21第1項、同条第4項及び
第2条の23第1項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書及び財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書並びに財産形成年金貯蓄者の退職等申告書の書式は、財務省令で定める。
第2条の35 法
第4条の4第1項に規定する満期返戻金等として政令で定める一時金は、次に掲げるものとする。
1.勤労者財産形成促進法
第6条第1項第2号に規定する生命保険に関する実約若しくは簡易生命保険契約又は同項第2号の2に規定する損害保険に関する契約に基づく保険金又は満期返戻金で保険期間の満了後支払を受けるもの及び解約返戻金(これらの保険金若しくは満期返戻金又は解約返戻金とともに又はその支払を受けた後に分配を受ける剰余金を含む。)
2.勤労者財産形成促進法
第6条第1項第2号に規定する生命共済に関する契約に基づく共済金で共済期間の満了後支払を受けるもの及び解約返戻金(これらの共済金又は解約返戻金とともに又はその支払を受けた後に割戻しを受ける割戻金を含む。)
第2条の36 法
第5条第2項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び株式会社商工組合中央金庫とする。
第3条 法
第5条の2第1項及び第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1.非居住者又は外国法人が所有している法
第5条の2第1項に規定する振替国債(以下この条において「振替国債」という。)に係る同項に規定する所有期間(以下この条において「所有期間」という。)の初日が当該振替国債の利子の計算期間の初日以前である場合 当該計算期間に対応する利子の額
2.非居住者又は外国法人が所有している振替国債に係る所有期間の初日が当該振替国債の利子の計算期間の初日後である場合 当該計算期間に対応する利子の額に当該所有期間の日数を乗じこれを当該計算期間の日数で除して計算した金額
3.非居住者又は外国法人が所有している法第5条の2第1項に規定する振替地方債(以下この条において「振替地方債」という。)に係る所有期間の初日が当該振替地方債の利子の計算期間の初日以前である場合 当該計算期間に対応する利子の額
4.非居住者又は外国法人が所有している振替地方債に係る所有期間の初日が当該振替地方債の利子の計算期間の初日後である場合 当該計算期間に対応する利子の額に当該所有期間の日数を乗じこれを当該計算期間の日数で除して計算した金額
2 法
第5条の2第2項に規定する適格外国証券投資信託(以下この条において「適格外国証券投資信託」という。)の受託者である非居住者又は外国法人が当該適格外国証券投資信託の信託財産につき支払を受ける振替国債又は振替地方債の利子について法第5条の2第1項の規定の適用を受けようとする場合には、当該非居住者又は外国法人は、その受託した適格外国証券投資信託の別に、同項第1号に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)及び同項第2号イに規定する振替国債所有期間明細書(第5項から第7項までにおいて「振替国債所有期間明細書」という。)又は同号ロに規定する振替地方債所有期間明細書(第5項、第6項及び第9項において「振替地方債所有期間明細書」という。)を法第5条の2第1項第1号の規定により同号に規定する税務署長及び同項第2号イ又はロの規定により同号イ又はロに規定する税務署長に提出するものとする。
3 非居住者又は外国法人が次の各号に掲げる口座において最初に振替国債(利子が支払われるものに限る。以下この項及び第23項において「利付振替国債」という。)又は振替地方債の振替記載等(法第5条の2第5項第6号に規定する振替記載等をいう。以下この条において同じ。)を受ける場合において、当該振替記載等を受ける際、当該各号に掲げる口座の区分に応じ当該各号に定める者が、当該非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び法第5条の2第1項第1号に規定する住所(以下この条において「住所」という。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この項及び次項において「特例書類」という。)を作成し、当該特例書類を同号に規定する税務署長に対し提出したときは、当該非居住者又は外国法人は、当該利付振替国債又は振替地方債につき同号の規定による非課税適用申告書の提出をしたものとみなす。ただし、当該特例書類に記載すべき氏名又は名称及び住所が、法第5条の3第5項において準用する法第5条の2第11項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定によりされた確認(第1号、次項及び第23項において「特定振替社債等に係る確認」という。)又は法第41条の12第12項の規定によりされた確認(第26条の18第6項の規定によりされた確認を含む。第2号、次項及び第23項において「特定振替国債等に係る確認」という。)がされた当該非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び住所と異なるときは、この限りでない。
1.特定振替社債等に係る確認に係る振替記載等に係る口座 当該特定振替社債等に係る確認を行つた法第5条の2第1項に規定する特定振替機関等(以下この条において「特定振替機関等」という。)の同項に規定する営業所等(以下第6項まで、第29項及び第42項において「営業所等」という。)の長又は当該特定振替社債等に係る確認を行つた法第5条の2第5項第4号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)の同項第5号に規定する特定国外営業所等(以下第5項までにおいて「特定国外営業所等」という。)の長から法第5条の3第5項において準用する法第5条の2第15項の規定による通知を受けた特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が当該利付振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けるものに限る。)の営業所等の長若しくは法第5条の3第5項において準用する法第5条の2第16項の規定による通知を受けた同項に規定する適格口座管理機関(当該適格外国仲介業者が当該利付振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けるものに限る。)の営業所等の長
2.特定振替国債等に係る確認に係る振替記載等に係る口座 当該特定振替国債等に係る確認を行つた特定振替機関等の営業所等の長又は当該特定振替国債等に係る確認を行つた適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長から法
第41条の12第14項の規定による同項に規定する書類の提出を受けた特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が当該利付振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けるものに限る。)の営業所等の長
4 前項の場合において、同項の規定により特例書類の提出をした特定振替機関等の営業所等の長又は同項の適格口座管理機関の営業所等の長は、当該提出をした日以後遅滞なく、当該特例書類の提出をした旨を同項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる非居住者又は外国法人(当該非居住者又は外国法人に係る特定振替社債等に係る確認又は特定振替国債等に係る確認を適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長が行つた場合にあつては、当該特定国外営業所等の長を経由して当該非居住者又は外国法人)に対し通知をしなければならない。
5 特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長は、振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書の提出があつた場合には、当該振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書に記載された振替国債又は振替地方債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項が、法第5条の2第14項に規定する帳簿(第7項、第9項及び第24項において「振替帳簿」という。)に記載又は記録がされた振替国債又は振替地方債につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項と同じであるかどうかを確認しなければならない。
6 非居住者又は外国法人が適格外国仲介業者を経由して振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書を法第5条の2第1項第2号イ又はロの税務署長に提出する場合(第8項において準用する次項又は第10項において準用する第9項の規定により適格外国仲介業者がこれらの規定の書類を提出する場合を含む。)には、同条第15項の規定により同項の通知を受けていた特定振替機関等の営業所等の長は、当該振替国債所有期間明細書若しくは振替地方債所有期間明細書又はこれらの書類に記載された振替国債又は振替地方債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項が、同項に規定する帳簿に記載又は記録がされた振替国債又は振替地方債につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項と同じであるかどうかを確認しなければならない。
7 特定振替機関等が法第5条の2第11項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定により非居住者又は外国法人から提示を受けた同条第11項に規定する書類の写しを作成し、保存している場合において、当該非居住者又は外国法人が当該特定振替機関等から振替記載等を受けている振替国債につきその利子の支払を受ける際、その利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該特定振替機関等がその備える振替帳簿に基づき当該非居住者又は外国法人の当該振替国債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類を作成し、これを同条第1項第2号イの税務署長に対し提出したとき(当該特定振替機関等が同条第5項第2号に規定する特定口座管理機関(以下この項、第9項及び第37項において「特定口座管理機関」という。)である場合には、同条第5項第1号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)を経由して当該税務署長に対し提出したとき、当該特定振替機関等が同項第3号に規定する特定間接口座管理機関(以下この項、第9項及び第37項において「特定間接口座管理機関」という。)である場合には、当該振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける者である場合には、当該他の特定間接口座管理機関及び当該振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関)及び特定振替機関を経由して当該税務署長に対し提出したとき)は、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受けるべき利子につき法第5条の2第1項第2号イの規定による振替国債所有期間明細書の提出をしたものとみなす。
8 前項の規定は、非居住者又は外国法人が適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債につきその利子の支払を受ける場合について準用する。この場合において、同項中「同条第1項第2号イ」とあるのは「当該振替国債の振替記載等に係る同条第1項第2号イに規定する特定振替機関等を経由して同号イ」と、「同条第5項第2号に規定する特定口座管理機関(以下この項、第9項及び第37項において「特定口座管理機関」という。)である」に、「、特定振替機関」を「、同条第5項第1号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)場合には、特定振替機関を経由して当該税務署長に対し提出したとき、当該特定振替機関等が同項第3号に規定する特定間接口座管理機関(以下この項、第9項及び第37項において「特定間接口座管理機関」という。)」とあるのは「同条第5項第7号に規定する外国再間接口座管理機関(以下この項において「外国再間接口座管理機関」という。)」と、「係る特定口座管理機関(」とあるのは「係る同条第5項第8号に規定する外国間接口座管理機関(以下この項において「外国間接口座管理機関」という。)(」と、「他の特定間接口座管理機関」とあるのは「他の外国再間接口座管理機関」と、「特定口座管理機関)及び特定振替機関」とあるのは「外国間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等に係る同条第1項第2号イに規定する特定振替機関等」と、「法第5条の2第1項第2号イ」とあるのは「同条第1項第2号イ」と読み替えるものとする。
9 特定振替機関等が法第5条の2第11項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定により非居住者又は外国法人から提示を受けた同条第11項に規定する書類の写しを作成し、保存している場合において、当該非居住者又は外国法人が当該特定振替機関等から振替記載等を受けている振替地方債につきその利子の支払を受ける際、その利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該特定振替機関等がその備える振替帳簿に基づき当該非居住者又は外国法人の当該振替地方債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類を作成し、これを当該振替地方債の利子の支払をする者を経由して同条第1項第2号ロの税務署長に対し提出したとき(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には、特定振替機関及び当該利子の支払をする者を経由して当該税務署長に対し提出したとき、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には、当該振替地方債の振替記載等に係る特定口座管理機関(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替地方債の振替記載等を受ける者である場合には、当該他の特定間接口座管理機関及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定口座管理機関)及び特定振替機関並びに当該利子の支払をする者を経由して当該税務署長に対し提出したとき)は、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受けるべき利子につき同号ロの規定による振替地方債所有期間明細書の提出をしたものとみなす。
10 前項の規定は、非居住者又は外国法人が適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替地方債につきその利子の支払を受ける場合について準用する。この場合において、同項中「これを当該振替地方債」とあるのは「これを当該振替地方債の振替記載等に係る同条第1項第2号ロに規定する特定振替機関等及び当該振替地方債」と、「同条第1項第2号ロ」とあるのは「同号ロ」と、「特定口座管理機関である場合には、特定振替機関及び当該利子の支払をする者を経由して当該税務署長に対し提出したとき、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関」とあるのは「同条第5項第7号に規定する外国再間接口座管理機関(以下この項において「外国再間接口座管理機関」という。)」と、「特定口座管理機関(」とあるのは「同条第5項第8号に規定する外国間接口座管理機関(以下この項において「外国間接口座管理機関」という。)(」と、「他の特定間接口座管理機関」とあるのは「他の外国再間接口座管理機関」と、「特定口座管理機関)及び特定振替機関」とあるのは「外国間接口座管理機関)及び当該振替地方債の振替記載等に係る同条第1項第2号ロに規定する特定振替機関等」と、「同号ロ」とあるのは「同条第1項第2号ロ」と読み替えるものとする。
11 法
第5条の2第3項に規定する政令で定める利子は、次に掲げる利子とする。
1.所得税法
第164条第1項第1号に掲げる非居住者が支払を受ける利子のうち、当該非居住者の同号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられるもの
2.所得税法
第164条第1項第2号又は第3号に掲げる非居住者が支払を受ける利子のうち、当該非居住者のこれらの号に規定する事業に帰せられるもの
12 法
第5条の2第5項第4号の承認を受けようとする者は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が同項第7号に規定する外国口座管理機関である旨を特定振替機関が証する書類その他財務省令で定める書類を添付して、これを振替国債又は振替地方債に係る特定振替機関を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
13 国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知する。
14 第12項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出があつた日の属する月の翌月末日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。
15 国税庁長官は、法第5条の2第7項の規定による承認の取消しの処分を行う場合には、その承認を受けていた者に対し、書面によりその旨を通知する。
16 振替国債につき法
第5条の2第5項第4号の承認を受けようとする者が振替地方債につき同号の承認を受け、又は法第5条の3第4項第1号に規定する特定振替社債等(以下この条において「特定振替社債等」という。)につき同項第5号の承認を受けている場合における第12項の規定の適用については、同項中「特定振替機関が」とあるのは「振替国債に係る特定振替機関が」と、「その他財務省令で定める書類」とあるのは「及び振替地方債につき同項第4号の承認を受けていること又は法第5条の3第4項第1号に規定する特定振替社債等につき同項第5号の承認を受けていることを証する書類」と、「振替国債又は振替地方債」とあるのは「振替国債」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第5条の2第5項第4号の承認があつたものとみなす。
17 振替地方債につき法
第5条の2第5項第4号の承認を受けようとする者が振替国債につき同号の承認を受けている場合における第12項の規定の適用については、同項中「特定振替機関が」とあるのは「振替地方債に係る特定振替機関が」と、「その他財務省令で定める書類」とあるのは「及び振替国債につき同項第4号の承認を受けていることを証する書類」と、「振替国債又は振替地方債」とあるのは「振替地方債」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において同号の承認があつたものとみなす。
18 振替地方債につき法
第5条の2第5項第4号の承認を受けようとする者が特定振替社債等につき法第5条の3第4項第5号の承認を受けている場合における第12項の規定の適用については、同項中「その者が同項第7号に規定する外国口座管理機関である旨を特定振替機関が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第5条の3第4項第1号に規定する特定振替社債等につき同項第5号の承認を受けていることを証する書類」と、「振替国債又は振替地方債」とあるのは「振替地方債」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第5条の2第5項第4号の承認があつたものとみなす。
19 法
第5条の2第9項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる振替国債以外の振替国債につき振替記載等を行わないこととされていることとする。
1.非居住者又は外国法人がその利子の計算期間の初日から引き続き所有している振替国債
2.非居住者又は外国法人がその利子の計算期間の中途において取得をする振替国債で次に掲げる要件(当該非居住者又は外国法人が当該振替国債の振替記載等を受ける特定振替機関等又は適格外国仲介業者が当該振替国債につきその取得前の所有者(以下この号において「前所有者」という。)が振替記載等を受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者である場合には、イに掲げる要件)を満たしているもの
イ 当該計算期間の初日からその取得の直前までの間において、非居住者、外国法人、所得税法別表第1に掲げる内国法人若しくは同法第11条第2項に規定する公益信託若しくは加入者保護信託(イ及び次項第2号イにおいて「公益信託等」という。)の受託者又は法第8条第1項に規定する金融機関(内国法人に限る。)、同条第2項に規定する金融商品取引業者等(内国法人に限る。)若しくは同条第3項に規定する内国法人のみにより所有されていたもの(非居住者又は外国法人により所有されていた振替国債については財務省令で定めるものに限るものとし、公益信託等の受託者により所有されていた振替国債については当該公益信託等の信託財産に属していたものに限る。)であること。
ロ 当該非居住者又は外国法人が当該振替国債の振替記載等を受ける特定振替機関等又は適格外国仲介業者が、当該振替国債の前所有者が当該振替国債の振替記載等を受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者から当該振替国債がイに掲げる要件を満たしている振替国債に該当する旨その他の財務省令で定める事項につき書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により通知を受けていること。
20 法第5条の2第10項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる振替地方債以外の振替地方債につき振替記載等を行わないこととされていることとする。
1.非居住者又は外国法人がその利子の計算期間の初日から引き続き所有している振替地方債
2.非居住者又は外国法人がその利子の計算期間の中途において取得をする振替地方債で次に掲げる要件(当該非居住者又は外国法人が当該振替地方債の振替記載等を受ける特定振替機関等又は適格外国仲介業者が当該振替地方債につきその取得前の所有者(以下この号において「前所有者」という。)が振替記載等を受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者である場合には、イに掲げる要件)を満たしているもの
イ 当該計算期間の初日からその取得の直前までの間において、非居住者、外国法人、所得税法別表第1に掲げる内国法人若しくは公益信託等の受託者又は法第8条第1項に規定する金融機関(内国法人に限る。)、同条第2項に規定する金融商品取引業者等(内国法人に限る。)若しくは同条第3項に規定する内国法人のみにより所有されていたもの(非居住者又は外国法人により所有されていた振替地方債については財務省令で定めるものに限るものとし、公益信託等の受託者により所有されていた振替地方債については当該公益信託等の信託財産に属していたものに限る。)であること。
ロ 当該非居住者又は外国法人が当該振替地方債の振替記載等を受ける特定振替機関等又は適格外国仲介業者が、当該振替地方債の前所有者が当該振替地方債の振替記載等を受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者から当該振替地方債がイに掲げる要件を満たしている振替地方債に該当する旨その他の財務省令で定める事項につき書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により通知を受けていること。
21 非居住者又は外国法人の振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、財務省令で定めるところにより、その受けた第19項第2号ロ又は前項第2号ロの規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けたこれらの規定による通知がこれらの規定に規定する電磁的方法で行われた場合には当該通知がされた事項をこれらの規定に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。
22 特定振替機関が法
第5条の2第9項の規定により同項に規定する書類の提出を受けたとき又は振替地方債の利子の支払をする者が同条第10項の規定により同項に規定する書類の提出を受けたときは、当該特定振替機関又は振替地方債の利子の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、これらの書類を保存しなければならない。
23 非居住者又は外国法人が、特定振替社債等に係る確認に係る振替記載等に係る口座若しくは特定振替国債等に係る確認に係る振替記載等に係る口座において最初に利付振替国債若しくは振替地方債の振替記載等を受ける場合又は利付振替国債若しくは振替地方債に係る法第5条の2第12項の規定による同項に規定する申告書(以下この条において「異動申告書」という。)の提出をする場合には、当該振替記載等又は提出については、特定振替社債等に係る確認に係る法第5条の3第5項において準用する法第5条の2第11項(同条第13項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による法第5条の3第5項において準用する法第5条の2第11項の確認書類の提示又は特定振替国債等に係る確認に係る法
第41条の12第12項の規定による同項の確認書類の提示(第26条の18第5項の規定による同項の確認書類の提示を含む。)をもつて法第5条の2第11項の規定による同項の財務省令で定める書類の提示があつたものと、当該特定振替社債等に係る確認又は当該特定振替国債等に係る確認をもつて同項の規定による確認があつたものと、それぞれみなす。ただし、当該非居住者又は外国法人が繰出をする非課税適用申告書又は異動申告書に記載された氏名又は名称及び住所が当該特定振替社債等に係る確認又は当該特定振替国債等に係る確認がされた当該非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び住所と異なるときは、この限りでない。
24 非課税適用申告書を提出した者(第3項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。以下この項、次項及び第27項において同じ。)が、特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者から振替国債若しくは振替地方債の振替記載等を受けたとき、特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者に対し異動申告書を提出したとき又は特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者から法第5条の2第9項に規定する非課税区分口座若しくは同条第10項に規定する非課税区分口座の設定を受けたときは、当該特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その都度、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別及びその受託した適格外国証券投資信託の別)に、同条第14項に規定する事項を振替帳簿に記載し、又は記録し、かつ、当該振替帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
25 非課税適用申告書を提出した者が適格外国仲介業者から振替国債若しくは振替地方債の振替記載等を受けたとき(当該適格外国仲介業者から設定を受けている法第5条の2第9項に規定する非課税区分口座又は同条第10項に規定する非課税区分口座において振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けたときを除く。)又は適格外国仲介業者に対し異動申告書を提出したとき(同条第9項に規定する非課税区分口座又は同条第10項に規定する非課税区分口座の設定を受けている当該適格外国仲介業者に対し異動申告書を提出したときを除く。)は、当該適格外国仲介業者は、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別及びその受託した適格外国証券投資信託の別)に、同条第15項に規定する事項を当該振替国債又は振替地方債に係る当該適格外国仲介業者の同項に規定する特定振替機関等に通知しなければならない。
26 法第5条の2第15項に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。
27 特定振替機関等は、第25項に規定する通知を受けた場合には、当該通知を受けた事項を、その通知を受けた都度、非課税適用申告書を提出した者の各人別(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別及びその受託した適格外国証券投資信託の別)に、法第5条の2第15項に規定する帳簿に記載し、又は記録し、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
28 適格外国仲介業者は、非居住者又は外国法人が有する振替国債又は振替地方債につき法
第5条の2第9項に規定する非課税区分口座又は同条第10項に規定する非課税区分口座の設定をする場合には、同条第16項に規定する財務省令で定める事項を、当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける同項に規定する適格口座管理機関(以下第44項までにおいて「適格口座管理機関」という。)(当該適格外国仲介業者が同条第5項第7号に規定する外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る同項第8号に規定する外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける適格口座管理機関)に通知しなければならない。
29 適格口座管理機関の営業所等の長は、前項の規定による通知を受けた場合には、当該通知を受けた事項が、第34項の規定により作成した同項に規定する非課税適用申告書等の写しに記載された氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項と同じであるかどうかを確認しなければならない。
30 適格口座管理機関は、前項の規定により、第28項の規定による通知を受けた事項が前項に規定する財務省令で定める事項と同じであることを確認した場合には、その旨を同項の通知に係る適格外国仲介業者に通知し、第34項の規定により作成した同項に規定する非課税適用申告書等の写しに、当該通知をした年月日、当該通知の内容その他の財務省令で定める事項を記載しなければならない。
31 適格外国仲介業者は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、非居住者又は外国法人が有する振替国債又は振替地方債につき法
第5条の2第9項に規定する非課税区分口座又は同条第10項に規定する非課税区分口座の設定をすることができない。
32 適格外国仲介業者が、非居住者又は外国法人が有する振替地方債又は特定振替社債等につき法
第5条の2第10項に規定する非課税区分口座又は法
第5条の3第5項において準用する法
第5条の2第10項に規定する非課税区分口座の設定をしている場合において、当該非居住者又は外国法人が有する振替国債につき法
第5条の2第9項に規定する非課税区分口座の設定をしようとするときは、当該設定については、第29項の規定による確認及び第30項の規定による通知は要せず、前項の規定は適用しない。
33 前項の規定は、適格外国仲介業者が、非居住者又は外国法人が有する振替国債又は特定振替社債等につき法
第5条の2第9項に規定する非課税区分口座又は法
第5条の3第5項において準用する法
第5条の2第10項に規定する非課税区分口座の設定をしている場合において、当該非居住者又は外国法人が有する振替地方債につき法
第5条の2第10項に規定する非課税区分口座の設定をしようとするときについて準用する。
34 適格口座管理機関は、非課税適用申告書、異動申告書又は法
第5条の2第9項若しくは第10項に規定する書類(以下この項において「非課税適用申告書等」という。)を受理した場合には、当該非課税適用申告書等の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、財務省令で定めるところにより、これを保存しなければならない。
35 法
第5条の2第16項に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。
36 適格口座管理機関は、財務省令で定めるところにより、その受けた第28項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。
37 法
第5条の2第16項の承認を受けようとする者は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関である旨を特定振替機関が証する書類を添付して、これを振替国債又は振替地方債に係る特定振替機関を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
38 第13項及び第14項の規定は、前項の申請書の提出があつた場合について、第15項の規定は、法
第5条の2第18項の規定による承認の取消しの処分を行う場合について、それぞれ準用する。
39 振替国債につき法
第5条の2第16項の承認を受けようとする者が振替地方債につき同項の承認を受け、又は特定振替社債等につき法
第5条の3第5項において準用する法
第5条の2第16項の承認を受けている場合における第37項の規定の適用については、同項中「特定振替機関が」とあるのは「振替国債に係る特定振替機関が」と、「書類」とあるのは「書類及び振替地方債につき同項の承認を受けていること又は特定振替社債等につき法第5条の3第5項において準用する法第5条の2第16項の承認を受けていることを証する書類」と、「振替国債又は振替地方債」とあるのは「振替国債」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法
第5条の2第16項の承認があつたものとみなす。
40 振替地方債につき法
第5条の2第16項の承認を受けようとする者が振替国債につき同項の承認を受けている場合における第37項の規定の適用については、同項中「特定振替機関が」とあるのは「振替地方債に係る特定振替機関が」と、「書類」とあるのは「書類及び振替国債につき同項の承認を受けていることを証する書類」と、「振替国債又は振替地方債」とあるのは「振替地方債」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において同条第16項の承認があつたものとみなす。
41 振替地方債につき法
第5条の2第16項の承認を受けようとする者が特定振替社債等につき法
第5条の3第5項において準用する法
第5条の2第16項の承認を受けている場合における第37項の規定の適用については、同項中「その者が特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関である旨を特定振替機関が証する書類」とあるのは「特定振替社債等につき法
第5条の3第5項において準用する法
第5条の2第16項の承認を受けていることを証する書類」と、「振替国債又は振替地方債」とあるのは「振替地方債」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法
第5条の2第16項の承認があつたものとみなす。
42 適格外国仲介業者は、法
第5条の2第9項に規定する非課税区分口座の設定を受けている非居住者若しくは外国法人が振替記載等を受けている振替国債につき支払を受ける利子について同項の規定により同項に規定する書類を提出している場合又は同条第10項に規定する非課税区分口座の設定を受けている非居住者若しくは外国法人が振替記載等を受けている振替地方債につき支払を受ける利子について同項の規定により同項に規定する書類を提出している場合には、当該非居住者又は外国法人の各人別(当該非居住者又は外国法人が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該非居住者又は外国法人の各人別及びその受託した適格外国証券投資信託の別)に、同条第19項に規定する財務省令で定める事項を、その支払の確定した日の属する月の翌月10日までに、当該振替国債又は振替地方債に係る当該適格外国仲介業者の同項に規定する適格口座管理機関に通知しなければならない。この場合において、当該通知を受けた適格口座管理機関の営業所等の長は、財務省令で定めるところにより、当該通知を受けた事項を確認しなければならない。
43 法
第5条の2第19項に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。
44 適格口座管理機関は、財務省令で定めるところにより、その受けた第42項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。
45 法第5条の2第21項第1号に規定する政令で定める国債は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める振替国債とする。
1.非居住者又は外国法人(次号に掲げる者を除く。) その者が振替記載等を受けていた振替国債(その利子につき法第5条の2第1項の規定の適用があるものに限る。)
2.非居住者又は外国法人で法第8条第1項に規定する金融機関又は同条第2項に規定する金融商品取引業者等に該当する者 その者が振替記載等を受けていた振替国債
46 法第5条の2第21項第3号に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織(財務省令で定めるものに限る。)による方法とする。
47 法第5条の2第22項第1号に規定する政令で定める地方債は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める振替地方債とする。
1.非居住者又は外国法人(次号に掲げる者を除く。) その者が振替記載等を受けていた振替地方債(その利子につき法
第5条の2第1項の規定の適用があるものに限る。)
2.非居住者又は外国法人で法
第8条第1項に規定する金融機関又は同条第2項に規定する金融商品取引業者等に該当する者 その者が振替記載等を受けていた振替地方債
48 法第5条の2第22項第3号に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。
49 非居住者又は外国法人の振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、財務省令で定めるところにより、その受けた法
第5条の2第21項第3号又は第22項第3号の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けたこれらの規定による通知が第46項又は前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項をこれらの規定に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。
第3条の2 法
第5条の3第1項及び第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1.非居住者又は外国法人が所有している法
第5条の3第4項第1号に規定する特定振替社債等(以下この条において「特定振替社債等」という。)に係る法
第5条の3第1項に規定する所有期間(次号において「所有期間」という。)の初日が当該特定振替社債等の利子の計算期間の初日以前である場合 当該計算期間に対応する利子の額
2.非居住者又は外国法人が所有している特定振替社債等に係る所有期間の初日が当該特定振替社債等の利子の計算期間の初日後である場合 当該計算期間に対応する利子の額に当該所有期間の日数を乗じこれを当該計算期間の日数で除して計算した金額
2 法
第5条の3第2項に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
1.特定振替社債等の発行をする者と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
2.特定振替社債等の発行をする者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該発行をする者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
3 前項各号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
1.当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人
2.前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
3.前号に掲げる法人又は当該一方の者及び前2号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
4 法人税法施行令第4条第3項の規定は、前項第1号に規定する法人を支配している場合及び同項第2号又は第3号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。
5 法
第5条の3第2項及び第3項の場合において、特定振替社債等の利子の支払を受ける者が当該特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者(同条第2項に規定する特殊関係者をいう。以下この条において同じ。)であるかどうかの判定は、当該利子の計算期間ごとに当該計算期間に対応する利子について当該発行をする者の当該計算期間の初日を含む事業年度(法
第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。第17項において同じ。)開始の時の現況により行うものとする。
6 法
第5条の3第3項に規定する政令で定める利子は、次に掲げる利子とする。
1.所得税法
第164条第1項第1号に掲げる非居住者が支払を受ける利子のうち、当該非居住者の同号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられるもの
2.所得税法
第164条第1項第2号又は第3号に掲げる非居住者が支払を受ける利子のうち、当該非居住者のこれらの号に規定する事業に帰せられるもの
7 法
第5条の3第4項第1号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.社債、株式等の振替に関する法律第115条において準用する同法第66条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第115条に規定する投資法人債
2.社債、株式等の振替に関する法律第117条において準用する同法第66条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第117条に規定する相互会社の社債
3.社債、株式等の振替に関する法律第118条において準用する同法第66条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第118条に規定する特定社債
4.社債、株式等の振替に関する法律第120条において準用する同法第66条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第120条に規定する特別法人債
5.社債、株式等の振替に関する法律第127条において準用する同法第66条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第127条に規定する外債
6.社債、株式等の振替に関する法律第192条第1項に規定する振替新株予約権付社債
7.社債、株式等の振替に関する法律第250条に規定する振替転換特定社債
8.社債、株式等の振替に関する法律第253条に規定する振替新優先出資引受権付特定社債
8 法
第5条の3第4項第1号に規定する政令で定める指標は、次に掲げるものとする。
1.振替社債等の発行者等(法
第5条の3第4項第1号に規定する振替社債等の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者をいう。以下この項において同じ。)の事業に係る利益の額又は売上金額、収入金額その他の収益の額
2.振替社債等の発行者等が保有する資産の価額
3.振替社債等の発行者等が支払う剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配その他これらに類するものの額
9 法
第5条の3第4項第2号に規定する政令で定めるものは、社債、株式等の振替に関する法律第2条第1項第4号から第7号まで、第11号、第14号、第19号及び第20号に掲げるものとする。
10 法
第5条の3第4項第5号の承認を受けようとする者は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が法
第5条の2第5項第7号に規定する外国口座管理機関である旨を法
第5条の3第4項第2号に規定する特定振替機関(以下この項において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類を添付して、これを当該特定振替機関を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
11 前条第13項及び第14項の規定は、前項の申請書の提出があつた場合について準用する。
12 特定振替社債等につき法
第5条の3第4項第5号の承認を受けようとする者が法
第5条の2第1項に規定する振替国債につき同条第5項第4号の承認を受けている場合における第10項の規定の適用については、同項中「その他財務省令で定める書類」とあるのは、「及び法第5条の2第1項に規定する振替国債につき同条第5項第4号の承認を受けていることを証する書類」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第5条の3第4項第5号の承認があつたものとみなす。
13 特定振替社債等につき法
第5条の3第4項第5号の承認を受けようとする者が法
第5条の2第1項に規定する振替地方債につき同条第5項第4号の承認を受けている場合における第10項の規定の適用については、同項中「その者が法第5条の2第5項第7号に規定する外国口座管理機関である旨を法第5条の3第4項第2号に規定する特定振替機関(以下この項において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第5条の2第1項に規定する振替地方債につき同条第5項第4号の承認を受けていることを証する書類」と、「当該特定振替機関」とあるのは「法第5条の3第4項第2号に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第5条の3第4項第5号の承認があつたものとみなす。
14 前条第2項から第6項まで、第9項、第10項、第15項、第20項から第31項まで、第33項から第38項まで、第40項から第44項まで及び第47項から第49項までの規定は、法
第5条の3第5項において準用する法
第5条の2第2項、第4項、第6項から第8項まで、第10項から第20項まで及び第22項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 前条第2項 | 第5条の2第1項の | 第5条の3第1項の |
| 同項第2号イに規定する振替国債所有期間明細書(第5項から第7項までにおいて「振替国債所有期間明細書」という。)又は同号ロ | 同項第2号 |
| 振替地方債所有期間明細書( | 書類( |
| 「振替地方債所有期間明細書」 | 「所有期間明細書」 |
| 第5条の2第1項第1号 | 第5条の3第1項第1号 |
| 同項第2号イ又はロ | 同項第2号 |
| 同号イ又はロ | 同号 |
| 前条第3項 | 第5条の2第1項第1号 | 第5条の3第1項第1号 |
| 第5条の3第5項において準用する法第5条の2第11項 | 第5条の2第11項 |
| 「特定振替社債等 | 「振替国債等 |
| 前条第3項第1号 | 特定振替社債等 | 振替国債等 |
| 第5条の2第1項 | 第5条の3第1項 |
| 第5条の2第5項第4号 | 第5条の3第4項第5号 |
| 同項第5号 | 同項第6号 |
| 第5条の3第5項において準用する法第5条の2第15項 | 第5条の2第15項 |
| 法第5条の3第5項において準用する法第5条の2第16項 | 同条第16項 |
| 前条第4項 | 特定振替社債等 | 振替国債等 |
| 前条第5項 | 振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書 | 所有期間明細書 |
| 前条第6項 | 振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書 | 所有期間明細書 |
| 第5条の2第1項第2号イ又はロ | 第5条の3第1項第2号 |
| 第8項において準用する次項又は第10項 | 第10項 |
| これらの規定 | 同項 |
| 振替国債所有期間明細書若しくは振替地方債所有期間明細書 | 所有期間明細書 |
| これらの書類 | 当該書類 |
| 前条第9項 | 同条第1項第2号ロ | 法第5条の3第1項第2号 |
| 、特定振替機関 | 、同条第4項第2号に規定する特定振替機関(以下この項及び第37項において「特定振替機関」という。) |
| 同号ロ | 同条第1項第2号 |
| 振替地方債所有期間明細書 | 所有期間明細書 |
| 前条第10項 | 同条第1項第2号ロに規定する特定振替機関等及び | 法第5条の3第1項第2号に規定する特定振替機関等及び |
| 「同条第1項第2号ロ | 「法第5条の3第1項第2号 |
| 同号ロ」と、 | 同号」と、 |
| 、特定振替機関 | 、同条第4項第2号に規定する特定振替機関(以下この項及び第37項において「特定振替機関」という。) |
| 同条第5項第7号 | 同条第4項第8号 |
| 同条第5項第8号 | 同条第4項第9号 |
| 同条第1項第2号ロに規定する特定振替機関等」と、「同号ロ」とあるのは「同条第1項第2号ロ」 | 同条第1項第2号に規定する特定振替機関等」 |
| 前条第23項 | 特定振替社債等 | 振替国債等 |
| 第5条の3第5項において準用する法第5条の2第11項( | 第5条の2第11項( |
| 法第5条の3第5項において準用する法第5条の2第11項 | 同条第11項 |
| 前条第28項 | 同条第5項第7号 | 法第5条の3第4項第8号 |
| 同項第8号 | 同項第9号 |
| 前条第41項 | 特定振替社債等 | 振替地方債 |
| 第5条の3第5項において準用する法第5条の2第16項 | 第5条の2第16項 |
| 前条第47項第1号 | 第5条の2第1項 | 第5条の3第1項 |
15 法
第5条の3第1項第1号に規定する書類(以下この項において「非課税適用申告書」という。)を提出した者(前項において準用する前条第3項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。)は、その有する特定振替社債等につきその発行をする者の特殊関係者に該当することとなつた場合には、当該特定振替社債等につきその該当することとなつた日以後最初の利子の計算期間の初日の前日(その該当することとなつた日が当該計算期間の初日である場合には、同日)までに、当該発行をする者の特殊関係者に該当することとなつた旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、当該非課税適用申告書を提出した法
第5条の3第1項に規定する特定振替機関等(次項において「特定振替機関等」という。)又は同条第4項第5号に規定する適格外国仲介業者(次項において「適格外国仲介業者」という。)に提出しなければならない。
16 前項の規定により同項の書類の提出を受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、当該書類を提出した者の各人別に、当該書類を提出した者が同項の特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者に該当することとなつた日その他の財務省令で定める事項を法
第5条の3第5項において準用する法
第5条の2第14項に規定する帳簿に記載し、又は記録し、財務省令で定めるところにより、当該書類を保存しなければならない。
17 特定振替社債等の発行をした者で法
第5条の3第1項又は第3項後段の規定の適用があるものとして当該特定振替社債等の利子につき所得税法
第212条の規定による所得税の徴収をしなかつたものは、その者の当該利子の計算期間の初日を含む事業年度開始の時における当該発行をした者の特殊関係者である非居住者又は外国法人に係る法
第5条の3第6項に規定する書類を、当該利子の支払の日以後2月以内に、当該発行をした者の当該利子に係る所得税法
第17条の規定による納税地(同法
第18条第2項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、既にこの項又は次条第34項の規定により当該事業年度開始の時に係る当該書類又は同項に規定する書類を提出している場合は、この限りでない。
第3条の2の2 法
第6条第1項に規定する政令で定める債券は、次に掲げる債券とする。
1.法人税法
第141条第1号に掲げる外国法人により国外において発行された債券の利子の全部又は一部が当該外国法人の同号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられる場合における当該債券
2.法人税法
第141条第2号又は第3号に掲げる外国法人により国外において発行された債券の利子の全部又は一部がこれらの外国法人のこれらの号に規定する事業に帰せられる場合における当該債券
2 法
第6条第1項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
1.法人税法
第141条第1号に掲げる外国法人により発行された民間国外債(法
第6条第1項に規定する民間国外債をいう。以下この条において同じ。)につき支払を受けるべき利子の金額のうち当該外国法人の同号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられる部分に相当する金額
2.法人税法
第141条第2号又は第3号に掲げる外国法人により発行された民間国外債につき支払を受けるべき利子の金額のうちこれらの外国法人のこれらの号に規定する事業に帰せられる部分に相当する金額
3 法
第6条第2項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
1.法人税法
第141条第1号に掲げる外国法人が発行した民間国外債につき居住者又は内国法人に対して支払をする利子の金額のうち当該外国法人の同号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられる部分の金額
2.法人税法
第141条第2号又は第3号に掲げる外国法人が発行した民間国外債につき居住者又は内国法人に対して支払をする利子の金額のうちこれらの外国法人のこれらの号に規定する事業に帰せられる部分の金額
4 法
第6条第2項の規定により徴収して納付すべき外国法人が発行した民間国外債の利子に係る所得税の納税地は、当該外国法人の国内にある主たる事務所の所在地とする。
5 法
第6条第4項に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
1.民間国外債の発行をする者と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
2.民間国外債の発行をする者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該発行をする者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
6 前項各号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
1.当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人
2.前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
3.前号に掲げる法人又は当該一方の者及び前2号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
7 法人税法施行令第4条第3項の規定は、前項第1号に規定する法人を支配している場合及び同項第2号又は第3号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。
8 法
第6条第4項に規定する政令で定める指標は、次に掲げるものとする。
1.民間国外債の発行者等(民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者(法
第6条第4項に規定する特殊関係者をいう。以下この条において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の事業に係る利益の額又は売上金額、収入金額その他の収益の額
2.民間国外債の発行者等が保有する資産の価額
3.民間国外債の発行者等が支払う剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配その他これらに類するものの額
9 法
第6条第4項に規定する政令で定める支払の取扱者は、国内における
第2条の2第2項に規定する者及び国外において民間国外債の利子の受領の媒介、取次ぎ又は代理(第20項及び第32項において「媒介等」という。)をその業務として、又はその業務に関連して行う者とする。
10 法
第6条第4項の規定による非課税適用申告書(次項から第14項までにおいて「非課税適用申告書」という。)の提出は、民間国外債の利子の支払を受ける都度、その利子の支払をする者(当該利子の支払が同条第4項に規定する支払の取扱者(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じて行われる場合には、当該支払の取扱者及び利子の支払をする者)を経由して同項に規定する税務署長に対してしなければならない。
11 非課税適用申告書の提出をする者は、その提出をしようとする際、その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類(その者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この項、次項及び第17項において「住所等」という。)の記載がされているものに限る。同項において同じ。)を、当該非課税適用申告書に係る利子の支払をする者(当該利子の支払が支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該支払の取扱者。以下この項及び次項において同じ。)に提示しなければならないものとし、当該利子の支払をする者は、当該非課税適用申告書に記載された氏名又は名称及び国外にある住所等を当該書類により確認しなければならないものとする。
12 民間国外債の利子の支払をする者は、その提出を受けた当該民間国外債の利子に係る非課税適用申告書に記載された氏名又は名称及び国外にある住所等を前項に規定する書類により確認したときは、当該非課税適用申告書にその旨並びに当該利子の支払をする者の氏名又は名称及び住所等を記載しなければならない。
13 民間国外債の利子の支払をする者は、当該民間国外債の利子に係る非課税適用申告書を受理したときは、その受理した日の属する月の翌月末日までに、当該非課税適用申告書を法
第6条第4項に規定する税務署長に提出しなければならない。
14 民間国外債の利子の支払をする者は、当該民間国外債の利子に係る非課税適用申告書を受理したときは、財務省令で定めるところにより、当該非課税適用申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、これを保存しなければならない。
15 法
第6条第5項、第6項及び第8項の場合において、民間国外債の利子の支払を受ける者が当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者であるかどうかの判定は、その支払を受ける利子ごとに当該発行をする者の当該利子の支払の日を含む事業年度(法第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。第34項において同じ。)開始の時の現況により行うものとする。
16 法第6条第6項に規定する政令で定める利子は、次に掲げる利子とする。
1.所得税法
第164条第1項第1号に掲げる非居住者が支払を受ける利子のうちその者の同号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられるもの
2.所得税法
第164条第1項第2号又は第3号に掲げる非居住者が支払を受ける利子のうちこれらの非居住者のこれらの号に規定する事業に帰せられるもの
17 法第6条第8項に規定する特定民間国外債(以下第28項までにおいて「特定民間国外債」という。)の利子につき同条第8項の規定の適用を受けようとする非居住者又は外国法人は、当該特定民間国外債につき支払の取扱者に保管の委託をする際、財務省令で定めるところにより、当該支払の取扱者に、その者の氏名又は名称及び国外にある住所等の告知をし、当該告知をした事項につき、その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類を提示することその他これに準ずる方法により確認を受けなければならない。
18 特定民間国外債の利子につき法第6条第8項の規定の適用を受けようとする非居住者又は外国法人は、当該特定民間国外債につき支払の取扱者に保管の委託をする場合において、既に他の特定民間国外債につき当該支払の取扱者に保管の委託をする際前項の規定による確認を受けているとき、その他これに準ずる場合として財務省令で定める場合に該当するときは、同項の規定にかかわらず、当該特定民間国外債の保管の委託をする際、同項の規定による告知をすることを要しない。
19 特定民間国外債につき支払の取扱者に法
第6条第8項に規定する保管の委託をしている非居住者又は外国法人が当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者に該当することとなつた場合には、当該非居住者又は外国法人は、その該当することとなつた日以後最初に当該特定民間国外債の利子の支払を受けるべき日までに、その該当することとなつた旨を当該支払の取扱者に告知しなければならない。
20 法第6条第8項に規定する保管支払取扱者(以下第25項までにおいて「保管支払取扱者」という。)は、その保管の委託を受けている特定民間国外債の利子の受領の媒介等に基づきその利子の交付を受ける都度、その交付を受けるべき日の前日までに、その交付を受ける利子に係る同条第8項に規定する利子受領者情報(以下第26項までにおいて「利子受領者情報」という。)をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)同条第8項の規定による通知(以下第22項までにおいて「通知」という。)をしなければならない。この場合において、最初に当該特定民間国外債の利子の交付を受ける日が、当該特定民間国外債の発行をした日以後40日を経過する日後であるときは、その交付を受ける利子に係る利子受領者情報の通知は、同日以後にしなければならない。
21 保管支払取扱者は、その保管の委託を受けている特定民間国外債につきその利子の支払をする者に対し通知をした利子受領者情報(法第6条第8項第1号に掲げる場合に該当する旨の通知に係るものに限る。以下この項において同じ。)に係る利子の交付を受けた日後に当該特定民間国外債の利子の交付を受ける場合において、その交付を受ける利子(法
第3条の3第3項又は第6項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受けるべき者がすべて当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者でない非居住者又は外国法人であることの確認をしたときは、その交付を受ける利子に係る利子受領者情報の通知を省略することができる。
22 前項の規定は、同項の保管支払取扱者が財務省令で定めるところによりあらかじめ同項の利子の支払をする者から同項の規定による通知の省略をすることについて承認を得ている場合に限り、適用する。この場合において、当該特定民間国外債の利子の交付を受ける日の前日までにその交付を受ける利子に係る利子受領者情報の通知が当該保管支払取扱者からなかつたときは、同日において当該保管支払取扱者から当該利子の支払をする者に対して法第6条第8項第1号に掲げる場合に該当する旨の利子受領者情報の通知があつたものとみなす。
23 保管支払取扱者は、その保管の委託を受けている特定民間国外債と同一銘柄の他の特定民間国外債につき保管の再委託を受けている場合において、当該他の特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報につき法第6条第8項に規定する経由のための通知を受けたときは、財務省令で定めるところにより、その保管の委託を受けている特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報に当該経由のための通知を受けた利子受領者情報を合わせて、その利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をすることができる。この場合において、当該通知は、同項の規定による利子受領者情報の通知とみなす。
24 特定民間国外債の保管の再委託を受けている支払の取扱者(当該特定民間国外債と同一銘柄の他の特定民間国外債に係る保管支払取扱者に該当する者を除く。以下この項及び次項において「再委託に係る支払取扱者」という。)は、2以上の当該特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報につき法第6条第8項に規定する経由のための通知を受けたときは、財務省令で定めるところにより、当該経由のための通知を受けた2以上の利子受領者情報を合わせて、その利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該再委託に係る支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をすることができる。この場合において、当該通知は、同項の規定による利子受領者情報の通知とみなす。
25 第21項及び第22項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
1.保管支払取扱者又は再委託に係る支払取扱者が、その保管の委託又はその保管の再委託を受けている特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報を、法第6条第8項に規定する他の支払の取扱者に対し同項に規定する経由のための通知をする場合
2.再委託に係る支払取扱者が、その保管の再委託を受けている特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報を、当該特定民間国外債の利子の支払をする者に対し前項の規定による通知をする場合
26 特定民間国外債の利子の支払をする者は、その利子の支払を行う際、第20項、第23項又は第24項の規定により通知を受けた利子受領者情報(第22項(前項において準用する場合を含む。)の規定により通知があつたものとみなされる利子受領者情報を含む。)に基づいて法第6条第8項に規定する利子受領者確認書(次項において「利子受領者確認書」という。)を作成しなければならない。
27 特定民間国外債の利子の支払をする者は、前項の規定により作成した利子受領者確認書を、当該利子受領者確認書に係る利子の支払をした日の属する月の翌月末日までに法第6条第8項に規定する税務署長に提出しなければならない。
28 特定民間国外債の利子の支払をする者は、第26項に規定する通知を受けた利子受領者情報を帳簿に記載し、当該帳簿を、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
29 法第6条第9項に規定する政令で定める金融機関又は金融商品取引業者は、次に掲げる者とする。
1.銀行、信用金庫、信用金庫連合会、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、生命保険会社及び損害保険会社
2.金融商品取引法
第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)
30 第10項から第14項まで、第17項、第18項及び第20項から第28項までの規定は、法第6条第9項に規定する国内金融機関等につき同項において準用する同条第4項、第7項及び第8項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第11項中「氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この項、次項及び第17項において「住所等」という。)」とあり、及び「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、第12項及び第17項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、第21項中「非居住者又は外国法人」とあるのは「非居住者若しくは外国法人又は法第6条第9項に規定する国内金融機関等」と読み替えるものとする。
31 その年において民間国外債の利子(法
第3条の3第1項の規定の適用があるものを除く。)に係る利子所得を有する居住者が所得税法施行令
第267条第2項に規定する確定申告書を提出する場合における同項の規定の適用については、同項中「明細書」とあるのは、「明細書その他財務省令で定める書類」とする。
32 民間国外債の利子の支払をする者は、国内における支払の取扱者に対し、当該支払の取扱者が当該民間国外債の利子の受領の媒介等に基づき交付をする当該利子のうち法
第3条の3第3項又は第6項の規定の適用があるものの金額を通知することを求めることができる。
33 第9項から前項までの規定は、法第6条第11項に規定する外貨債の利子につき同項において準用する同条第1項から第10項までの規定の適用がある場合について準用する。
34 民間国外債の発行をした者で法
第6条第4項又は第6項後段の規定の適用があるものとして当該民間国外債の利子につき所得税法第212条の規定による所得税の徴収をしなかつたものは、その者の当該利子の支払の日を含む事業年度開始の時における当該発行をした者の特殊関係者である非居住者又は外国法人に係る法第6条第12項に規定する書類を、当該利子の支払の日以後2月以内に、当該発行をした者の当該利子に係る所得税法第17条の規定による納税地(同法第18条第2項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、既にこの項又は前条第17項の規定により当該事業年度開始の時に係る当該書類又は同項に規定する書類を提出している場合は、この限りでない。
第3条の2の3 法
第7条に規定する債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものは、所得税法施行令第283条第4項に規定する債券現先取引(次項において「債券現先取引」という。)とする。
2 法第7条に規定する差益として政令で定めるものは、同条に規定する金融機関が同条に規定する外国法人との間で行う債券現先取引で同条に規定する特別国際金融取引勘定において経理したものにおいて、当該外国法人が債券を購入する際の当該購入に係る対価の額を当該債券と同種及び同量の債券を売り戻す際の当該売戻しに係る対価の額が上回る場合における当該売戻しに係る対価の額から当該購入に係る対価の額を控除した金額に相当する差益とする。
第3条の3 法
第8条第1項に規定する政令で定める金融機関は、
第2条の36に規定する金融機関のほか、生命保険会社、損害保険会社、信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。)、農林中央金庫、信用金庫連合会、労働金庫連合会、火災共済協同組合、火災共済協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、信用協同組合連合会及び株式会社日本政策投資銀行とする。ただし、これらの金融機関が国内に本店又は主たる事務所を有せず、かつ、その国外の営業所が法
第8条第1項に規定する利子又は収益の分配(次項において「利子又は収益の分配」という。)の支払を受ける場合には、当該金融機関が所得税法施行令
第304条各号に掲げる要件に準ずる要件を備えている場合に限るものとする。
2 前項ただし書の金融機関が支払を受ける利子又は収益の分配で法
第8条第1項の規定の適用を受けるものは、当該金融機関が、財務省令で定めるところにより、前項ただし書の要件を備えている旨の納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、これをその利子又は収益の分配の支払をする者に提示した場合において、当該証明書が効力を有している期間内に支払われた当該利子又は収益の分配に限るものとする。
3 法
第8条第1項第1号に規定する政令で定める利子は、同号に規定する金融機関の社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿に記載又は記録がされた公社債で、当該金融機関がその引き受けた所得税法第176条第3項に規定する集団投資信託、法第9条の4第2項に規定する証券投資信託以外の投資信託及び同条第3項に規定する特定目的信託の信託財産以外の信託財産に属するものの利子とする。
4 法
第8条第1項第2号に規定する政令で定める預貯金の利子は、同項に規定する金融機関が支払を受ける譲渡性預金(準備預金制度に関する法律施行令(昭和32年政令第135号)
第4条第2号に規定する譲渡性預金で、指名債権であるものに限る。)の利子のうち、当該金融機関が引き続き保有していた期間(当該譲渡性預金の預入の日又は確定日付のある証書をもつて証される当該譲渡性預金の取得の日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが財務省令で定めるところにより確認できる期間に限る。)内に生じたもの以外のものとする。
5 法
第8条第2項に規定する金融商品取引業者、金融商品取引清算機関又は証券金融会社で政令で定めるものは、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)、同法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関又は同条第30項に規定する証券金融会社とする。
6 法
第8条第3項に規定するその他政令で定める法人は、所得税法
第11条第1項に規定する内国法人及び法
第9条の4第1項各号に掲げる法人とする。
7 法
第8条第3項に規定する公社債の主たる取引者として政令で定める内国法人は、次項の確認を受けた内国法人とする。
8 法
第8条第3項に規定する政令で定める公社債の利子は、社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿に記載又は記録がされた内国法人が有する公社債の利子で、当該記載又は記録をした所得税法施行令第336条第2項第3号に規定する振替機関等の営業所又は事務所その他これらに準ずるもの(次項において「振替機関等の営業所等」という。)の長が、当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びにその資本金の額又は出資金の額が1億円以上であることにつき財務省令で定めるところにより確認をした日以後1年を経過する日までの期間内に開始する利子の計算期間に対応するものとする。
9 前項の振替機関等の営業所等の長は、同項の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿に当該確認をした旨を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。
第4条 法
第8条の3第1項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同条第2項に規定する国外証券投資信託の配当等(以下この条において「国外投資信託等の配当等」という。)の支払を受ける者の当該国外証券投資信託の配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者とする。
2 法
第8条の3第4項に規定する政令で定める外国所得税は、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により国外投資信託等の配当等を課税標準として課される税(所得税法
第95条第1項に規定する外国所得税に該当するものを除く。)で同法
第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税に相当するものとする。
3 法
第8条の3第3項に規定する所得税の納税地に係る所得税法
第17条の規定の適用については、同項に規定する支払の取扱者(以下この条において「支払の取扱者」という。)を同法
第17条に規定する支払をする者とみなす。この場合には、同条ただし書の規定は、適用しない。
4 法
第8条の3第2項及び第3項の規定は、所得税法
第11条第2項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属する法
第8条の3第2項に規定する投資信託又は特定受益証券発行信託の受益権(以下この条において「国外発行投資信託等」という。)の収益の分配については、適用しない。
5 法
第8条の3第2項及び第3項の規定は、所得税法
第176条第1項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託又は同条第2項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する国外発行投資信託等の国外投資信託等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行投資信託等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行投資信託等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外投資信託等の配当等については、適用しない。
6 法
第8条の3第2項及び第3項の規定は、法
第9条の4第1項第1号に掲げる投資法人又は同項第2号に掲げる特定目的会社が、その資産として運用している国外発行投資信託等の国外投資信託等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行投資信託等が当該投資法人又は特定目的会社の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行投資信託等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外投資信託等の配当等については、適用しない。
7 法
第8条の3第2項及び第3項の規定は、法
第9条の4第2項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する国外発行投資信託等の国外投資信託等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行投資信託等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行投資信託等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外投資信託等の配当等については、適用しない。
8 法
第8条の3第2項及び第3項の規定は、法
第9条の4第3項に規定する受託法人が、同項に規定する特定目的信託の信託財産に属する国外発行投資信託等の国外投資信託等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行投資信託等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行投資信託等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外投資信託等の配当等については、適用しない。
9 居住者が法
第8条の3第2項第2号に掲げる国外投資信託等の配当等につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合及び同項に規定する内国法人が国外投資信託等の配当等につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、所得税法
第224条第1項から第3項までの規定の適用についてはこれらの国外投資信託等の配当等を国内において支払を受ける配当等と、これらの支払の取扱者をこれらの国外投資信託等の配当等の支払をする者とみなし、同法
第225条第1項の規定の適用についてはこれらの支払の取扱者を同項第2号の国内における支払の取扱者とみなし、同法第228条第1項又は所得税法施行令第336条第4項の規定の適用についてはこれらの国外投資信託等の配当等の交付を受ける者をこれらの規定に規定する配当等の支払を受ける者とみなし、法
第3条の2又は第8条の4第4項から第7項までの規定の適用についてはこれらの国外投資信託等の配当等を国内において支払うべき配当等と、これらの支払の取扱者をこれらの国外投資信託等の配当等の支払をする者とみなす。
10 法
第8条の3第6項の規定により法
第8条の5の規定の適用を受ける法
第8条の3第2項第2号に掲げる国外投資信託等の配当等に係る
第4条の3第2項の規定の適用については、支払の取扱者を同項に規定する支払をする者とみなす。
11 法
第8条の3第6項の規定により法
第8条の5第1項の規定の適用を受ける法
第8条の3第2項第2号に掲げる国外投資信託等の配当等につきその支払の際に徴収された同条第4項に規定する外国所得税の額がある場合における所得税法
第95条の規定の適用については、当該外国所得税の額は、同条第1項に規定する外国所得税の額に該当しないものとみなす。
第4条の2 法
第8条の4第1項第1号に規定する政令で定める日は、所得税法
第25条第1項各号に掲げる事由があつた日の前日(同項第3号に規定する資本の払戻しにあつては当該資本の払戻しによる配当等の支払に係る基準日とし、同項第5号に規定する社員その他の出資者の退社又は脱退による持分の払戻しにあつては当該退社又は脱退の日の前日とする。)とする。
2 法
第8条の4第1項第2号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る金融商品取引法
第2条第3項に規定する取得勧誘(以下この項及び次項において「取得勧誘」という。)が同条第3項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書(金融商品取引法
第2条第10項に規定する目論見書をいう。)その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
3 法
第8条の4第1項第3号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の投資口の募集に係る取得勧誘が金融商品取引法
第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第71条第1項に規定する申込みをしようとする者に対しその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の通知がなされて行われるものとする。
4 法
第8条の4第1項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
| 第104条第1項 | 課税総所得金額に係る所得税の額 | 課税総所得金額に係る所得税の額及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額(以下「上場株式等に係る課税配当所得の金額」という。)に係る所得税の額の合計額 |
| 課税総所得金額の | 課税総所得金額又は上場株式等に係る課税配当所得の金額の |
| 第111条第4項 | 及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算) | 、上場株式等に係る課税配当所得の金額及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例) |
| 当該課税総所得金額 | 当該課税総所得金額及び上場株式等に係る課税配当所得の金額 |
| 第120条第1項 | 、その年分の総所得金額 | 、その年分の総所得金額、租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得の金額(以下「上場株式等に係る配当所得の金額」という。) |
| 当該総所得金額 | 当該総所得金額、上場株式等に係る配当所得の金額 |
| 課税総所得金額 | 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得の金額 |
| 第89条(税率) | 第89条(税率)及び同法第8条の4第1項 |
| 総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに | 総所得金額、上場株式等に係る配当所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに |
| 第3章(税額の計算) | 第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第8条の4第1項 |
| 総所得金額若しくは | 総所得金額、上場株式等に係る配当所得の金額若しくは |
| 第121条第1項 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得の金額 |
| 第123条第1項並びに第2項第3号から第5号まで及び第7号、第127条第1項及び第2項、第155条並びに第232条 | 総所得金額 | 総所得金額、上場株式等に係る配当所得の金額 |
5 その年において法
第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得を有する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が所得税法第120条から第127条まで(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出する場合における同法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
| 第120条第3項第3号 | 第4編第2章 | 第4編第1章(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収)、第2章 |
| 又は | 若しくは |
| 源泉徴収)の | 源泉徴収)又は租税特別措置法第8条の3第3項(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)(同条第2項第2号に係る部分に限る。)、第9条の2第2項(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)若しくは第9条の3の2第1項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の |
| 雑所得 | 雑所得又は同法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)に規定する上場株式等の配当等(以下この号において「上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得 |
| 第226条第1項 | 第225条第2項及び第3項ただし書(支払通知書)の規定により交付される通知書(上場株式等の配当等に係るものに限る。)、第226条第1項 |
| 交付される源泉徴収票 | 交付される源泉徴収票、同法第8条の4第4項、第5項及び第6項ただし書の規定により交付される通知書並びに同法第37条の11の3第7項及び第8項ただし書(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)の規定により交付される報告書 |
| 第166条 | 中「又は」とあるのは「若しくは」と | 中「又は第3章の2」とあるのは「、第3章の2」と、「源泉徴収)の」とあるのは「源泉徴収)若しくは第5章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)又は租税特別措置法第9条の3の2第1項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の」と、「退職所得又は」とあるのは「退職所得若しくは」と、「雑所得」とあるのは「雑所得又は同法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)に規定する上場株式等の配当等(以下この号において「上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得」と |
| 業務を行う非居住者」と、 | 業務を行う非居住者」と、「第226条第1項」とあるのは「第225条第2項及び第3項ただし書(支払通知書)の規定により交付される通知書(上場株式等の配当等に係るものに限る。)、第226条第1項」と、 |
| 源泉徴収票又は | 源泉徴収票、同法第8条の4第4項、第5項及び第6項ただし書の規定により交付される通知書並びに同法第37条の11の3第7項及び第8項ただし書(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)の規定により交付される報告書又は |
6 法
第8条の4第1項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
| 第11条第2項 | 総所得金額 | 総所得金額、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得の金額(以下「上場株式等に係る配当所得の金額」という。) |
| 第11条の2第2項、第17条第5号、第179条第1号イ及び第2号イ、第180条第2項第1号、第204条第1項第2号、第205条、第219条第2項第2号並びに第222条第2項及び第3項 | 総所得金額 | 総所得金額、上場株式等に係る配当所得の金額 |
| 第258条第1項 | 総所得金額 | 総所得金額、上場株式等に係る配当所得の金額 |
| して課税総所得金額 | して課税総所得金額、租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額(以下「上場株式等に係る課税配当所得の金額」という。) |
| の課税総所得金額 | の課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得の金額 |
| 第3章第1節(税率) | 第3章第1節(税率)及び租税特別措置法第8条の4第1項 |
| 第258条第3項第1号及び第2号 | 総所得金額 | 総所得金額、上場株式等に係る配当所得の金額 |
| 第261条第1号 | 総所得金額 | 総所得金額、上場株式等に係る配当所得の金額 |
| 課税総所得金額 | 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得の金額 |
| 第3章第1節(税率) | 第3章第1節(税率)及び租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例) |
| 第261条第2号 | 総所得金額 | 総所得金額及び上場株式等に係る配当所得の金額 |
| 第266条 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得の金額 |
| の規定に準じて | 及び租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)の規定に準じて |
7 第5項の規定の適用がある場合における所得税法施行令第262条の規定の適用については、同条第3項中「第226条第1項」とあるのは「第225条第2項及び第3項ただし書(支払通知書)の規定により交付される通知書(租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)に規定する上場株式等の配当等に係るものに限る。)、法第226条第1項」と、「交付される源泉徴収票」とあるのは「交付される源泉徴収票、租税特別措置法第8条の4第4項、第5項及び第6項ただし書の規定により交付される通知書並びに同法第37条の11の3第7項及び第8項ただし書(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)の規定により交付される報告書」とする。
8 法
第8条の4第1項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)第2条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の4第1項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
9 法
第8条の4第1項の規定の適用がある場合における所得税法第112条第1項の規定により提出する申請書の記載に関し必要な事項は、財務省令で定める。
10 法
第8条の4第4項に規定する政令で定めるものは、所得税法
第227条に規定する信託の受託者及び同法
第228条第1項に規定する配当等の支払を受ける者に該当する者とする。
11 法
第8条の4第6項の配当等の支払者は、同項本文の規定により同項に規定する通知書に記載すべき事項を同項に規定する支払を受ける者に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該支払を受ける者に対し、その用いる電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
12 前項の規定による承諾を得た同項の配当等の支払者は、同項の支払を受ける者から書面又は電磁的方法により法
第8条の4第6項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該支払を受ける者に対し、同項に規定する通知書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該支払を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第4条の3 法
第8条の5第1項に規定する政令で定める配当等は、次に掲げるものとする。
1.法
第8条の2第1項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等
2.国内において発行された投資信託、特定受益証券発行信託又は特定目的信託の受益権の収益の分配に係る配当等(国外において支払われるものに限るものとし、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものを除く。)
3.法
第8条の3第1項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等(国内における同項に規定する支払の取扱者(次号において「支払の取扱者」という。)を通じて交付を受けるものに限るものとし、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものを除く。)
4.法
第8条の3第2項に規定する国外投資信託等の配当等(国内における支払の取扱者を通じて交付を受けるもの及び国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものを除く。)
5.国内において発行された株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口(第4条の6の2第12項において「投資口」という。)を含む。)に係る配当等(国外において支払われるものに限るものとし、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものを除く。)
6.法
第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等(国内における同項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受けるもの及び国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものを除く。)
2 法
第8条の5第5項に規定する政令で定める配当等は、次の各号に掲げる配当等とし、当該各号に掲げる配当等の支払を受ける居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者及びその支払をする者については、当該各号に掲げる配当等の区分に応じ当該各号に定める規定は、適用しない。
2.法
第8条の5第1項第2号から第4号までに掲げる配当等 財務省令で定める規定中当該配当等に係る部分の規定
3 所得税法
第25条第1項の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるもの(同項第3号に規定する資本の払戻しによるものを除く。)に係る配当等については、法
第8条の5第1項第1号に規定する配当計算期間を12月として同号の規定及び前項の規定を適用する。
4 法
第8条の5第1項第1号の内国法人から設立後最初に支払がされる同号に掲げる配当等については、当該内国法人の設立の日から当該内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日までの期間を同号に規定する配当計算期間とみなして同号の規定及び第2項の規定を適用する。
5 所得税法
第6条の3に規定する受託法人(法
第2条の2第2項において準用する所得税法
第6条の3第1号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)について前項の規定を適用する場合には、当該受託法人は、当該受託法人に係る法人課税信託の効力が生ずる日(一の約款に基づき複数の信託契約が締結されるものである場合にはその最初の契約が締結された日とし、法人課税信託以外の信託が法人課税信託に該当することとなつた場合にはその該当することとなつた日とする。)に設立されたものとする。
第4条の4 法
第9条第1項第3号に規定する外国法人の株式についての株価指数として政令で定めるものは、金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場に上場されている外国法人の株式について多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した指数とする。
2 法
第9条第1項第4号に規定する信託財産を主として外貨建資産又は主として株式以外の資産に運用する証券投資信託として政令で定めるものは、証券投資信託のうち投資信託及び投資法人に関する法律
第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款(これに類する書類を含む。以下この項において「約款」という。)において当該証券投資信託の信託財産の全部又は一部を外貨建資産(同号に規定する外貨建資産をいう。以下この項において同じ。)又は株式(同号に規定する株式をいう。以下この項において同じ。)以外の資産に運用する旨が記載され、かつ、当該外貨建資産の額が当該信託財産の総額のうちに占める割合(以下この条において「外貨建資産割合」という。)及び当該株式以外の資産の額が当該信託財産の総額のうちに占める割合(以下この項において「非株式割合」という。)のいずれもが100分の50以下に定められているもの以外のものとし、法
第9条第1項第4号に規定する特に外貨建資産又は株式以外の資産への運用割合が高い証券投資信託として政令で定めるものは、同号に規定する外貨建等証券投資信託のうちその約款において外貨建資産割合及び非株式割合のいずれもが100分の75以下に定められているもの以外のものとする。
第4条の5 法
第9条の2第1項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同項に規定する国外株式の配当等(以下この条において「国外株式の配当等」という。)の支払を受ける者の当該国外株式の配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者とする。
2 法
第9条の2第3項に規定する政令で定める外国所得税は、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により国外株式の配当等を課税標準として課される税(所得税法
第95条第1項に規定する外国所得税に該当するものを除く。)で同法
第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税に相当するものとする。
3 法
第9条の2第2項に規定する所得税の納税地に係る所得税法
第17条の規定の適用については、同項に規定する支払の取扱者(以下この条において「支払の取扱者」という。)を同法
第17条に規定する支払をする者とみなす。この場合には、同条ただし書の規定は、適用しない。
4 法
第9条の2第1項及び第2項の規定は、所得税法
第11条第2項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属する法
第9条の2第1項に規定する株式(以下この条において「国外発行株式」という。)の同項に規定する剰余金の配当又は利益の配当については、適用しない。
5 法
第9条の2第1項及び第2項の規定は、所得税法
第176条第1項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託又は同条第2項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する国外発行株式の国外株式の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行株式が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行株式についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外株式の配当等については、適用しない。
6 法
第9条の2第1項及び第2項の規定は、法
第9条の4第1項第1号に掲げる投資法人又は同項第2号に掲げる特定目的会社が、その資産として運用している国外発行株式の国外株式の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行株式が当該投資法人又は特定目的会社の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行株式についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外株式の配当等については、適用しない。
7 法
第9条の2第1項及び第2項の規定は、法
第9条の4第2項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する国外発行株式の国外株式の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行株式が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行株式についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外株式の配当等については、適用しない。
8 法
第9条の2第1項及び第2項の規定は、法
第9条の4第3項に規定する受託法人が、同項に規定する特定目的信託の信託財産に属する国外発行株式の国外株式の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行株式が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行株式についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外株式の配当等については、適用しない。
9 国外株式の配当等につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、所得税法
第224条第1項から第3項までの規定の適用については当該国外株式の配当等を国内において支払を受ける配当等と、当該支払の取扱者を当該国外株式の配当等の支払をする者とみなし、同法
第225条第1項の規定の適用については当該支払の取扱者を同項第2号の国内における支払の取扱者とみなし、同法第228条第1項又は所得税法施行令第336条第4項の規定の適用については当該国外株式の配当等の交付を受ける者をこれらの規定に規定する配当等の支払を受ける者とみなし、法第8条の4第4項から第7項までの規定の適用については当該国外株式の配当等を国内において支払う配当等と、当該支払の取扱者を当該国外株式の配当等の支払をする者とみなす。
10 法
第9条の2第5項の規定により法
第8条の5の規定の適用を受ける国外株式の配当等に係る
第4条の3第2項の規定の適用については、支払の取扱者を同項に規定する支払をする者とみなす。
11 法
第9条の2第5項の規定により法
第8条の5第1項の規定の適用を受ける国外株式の配当等につきその支払の際に徴収された法
第9条の2第3項に規定する外国所得税の額がある場合における所得税法
第95条の規定の適用については、当該外国所得税の額は、同条第1項に規定する外国所得税の額に該当しないものとみなす。
第4条の6 法
第9条の3第1号に規定する政令で定める日は、所得税法第25条第1項各号に掲げる事由があつた日の前日(同項第3号に規定する資本の払戻しにあつては当該資本の払戻しによる配当等の支払に係る基準日とし、同項第5号に規定する社員その他の出資者の退社又は脱退による持分の払戻しにあつては当該退社又は脱退の日の前日とする。)とする。
2 法
第9条の3第2号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る金融商品取引法
第2条第3項に規定する取得勧誘(以下この項及び次項において「取得勧誘」という。)が同条第3項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書(金融商品取引法
第2条第10項に規定する目論見書をいう。)その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
3 法
第9条の3第3号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の投資口の募集に係る取得勧誘が金融商品取引法
第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第71条第1項に規定する申込みをしようとする者に対しその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の通知がなされて行われるものとする。
第4条の6の2 法
第9条の3の2第1項に規定する政令で定める配当等は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める配当等とする。
2.非居住者及び外国法人 所得税法
第161条第5号に掲げる配当等のうち法
第9条の3の2第1項各号に掲げる配当等に該当するもの
2 法
第9条の3の2第1項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同項に規定する上場株式等の配当等(以下この条において「上場株式等の配当等」という。)の支払を受ける者の当該上場株式等の配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者で財務省令で定めるものとする。
3 法
第9条の3の2第1項に規定する所得税の納税地に係る所得税法
第17条の規定の適用については、同項に規定する支払の取扱者(以下この条において「支払の取扱者」という。)を同法
第17条に規定する支払をする者とみなす。この場合には、同条ただし書の規定は、適用しない。
4 法
第9条の3の2第1項の規定は、所得税法
第11条第2項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属する法
第37条の11の3第2項に規定する上場株式等(以下この条において「上場株式等」という。)に係る上場株式等の配当等については、適用しない。
5 法
第9条の3の2第1項の規定は、所得税法
第176条第1項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託又は同条第2項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。
6 法
第9条の3の2第1項の規定は、法
第9条の4第1項第1号に掲げる投資法人又は同項第2号に掲げる特定目的会社が、その資産として運用している上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該投資法人又は特定目的会社の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。
7 法
第9条の3の2第1項の規定は、法
第9条の4第2項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。
8 法
第9条の3の2第1項の規定は、法
第9条の4第3項に規定する受託法人が、同項に規定する特定目的信託の信託財産に属する上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。
9 上場株式等の配当等につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、次に定めるところによる。
1.所得税法
第224条第1項から第3項までの規定の適用については、当該支払の取扱者を当該上場株式等の配当等の支払をする者とみなす。
2.所得税法
第225条の規定の適用については、当該支払の取扱者を同条第1項第2号及び第8号、第2項各号、第3項並びに第4項の支払をする者とみなす。
3.所得税法
第228条第1項又は所得税法施行令第336条第4項の規定の適用については、当該上場株式等の配当等の交付を受ける者をこれらの規定に規定する配当等の支払を受ける者とみなす。
4.法
第8条の4第4項から第7項までの規定の適用については、当該支払の取扱者を同条第5項に規定する配当等の支払者とみなす。
10 前項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等の支払をする者については、所得税法
第224条第1項から第3項まで及び
第225条の規定並びに法
第8条の4第4項から第7項までの規定のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
11 法
第9条の3の2第4項の規定により法
第8条の5の規定の適用を受ける上場株式等の配当等に係る
第4条の3第2項の規定の適用については、支払の取扱者を同項に規定する支払をする者とみなす。
12 法
第9条の3の2第1項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等の支払をする内国法人は、当該上場株式等の配当等のうちに当該上場株式等の配当等の支払に係る基準日(当該上場株式等の配当等が所得税法
第25条第1項の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、財務省令で定める日)においてその内国法人の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人にあつては、発行済みの投資口)又は出資の総数又は総額の100分の5以上に相当する数又は金額の株式(投資口を含む。)又は出資を有する個人(以下この条において「大口株主等」という。)が支払を受けるべきものがある場合には、当該上場株式等の配当等の支払をする際、当該大口株主等が支払を受けるべき上場株式等の配当等に係る支払の取扱者に対し、当該個人の氏名、住所又は居所、当該個人が大口株主等に該当する旨その他当該上場株式等の配当等に係る所得税の徴収に関し必要な事項を通知しなければならない。
第4条の7 法
第9条の4第1項第1号イに規定する政令で定める投資法人は、同号に規定する投資法人のうち、当該投資法人の投資信託及び投資法人に関する法律第67条第1項に規定する規約においてその資産の総額の2分の1を超える額を有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に規定する有価証券に限るものとし、当該有価証券についての同項に規定する有価証券関連デリバティブ取引に係る権利を含む。)に対する投資として運用することを目的とすることとされているものとする。
2 法
第9条の4第1項第1号ロに規定する政令で定める取得勧誘は、同号ロの投資口の募集に係る金融商品取引法
第2条第3項に規定する取得勧誘(以下この項において「取得勧誘」という。)が同条第3項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第71条第1項に規定する申込みをしようとする者に対しその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の通知がなされて行われるものとする。
3 法
第9条の4第1項第2号に規定する政令で定める特定目的会社は、同号に規定する特定目的.会社のうち、当該特定目的会社の資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第4項に規定する資産流動化計画において同条第1項に規定する特定資産の取得価額(当該資産流動化計画に記載又は記録された取得価額をいう。以下この項において同じ。)の総額のうちに有価証券の取得価額の合計額の占める割合が100分の50を超えることとされているもの(財務省令で定めるものを除く。)とする。
4 法
第9条の4第3項に規定する政令で定める特定目的信託は、特定目的信託のうち、当該特定目的信託の資産の流動化に関する法律第2条第14項に規定する資産信託流動化計画において同条第1項に規定する特定資産の取得価額(当該資産信託流動化計画に記載又は記録された取得価額をいう。以下この条において同じ。)の総額のうちに有価証券の取得価額の合計額の占める割合が100分の50を超えることとされているもの(財務省令で定めるものを除く。)とする。
第4条の7の2 法
第9条の4の2第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1.その証券投資信託等(法第9条の4の2第1項第1号に掲げる証券投資信託又は同項第2号に掲げる特定受益証券発行信託をいう。次号において同じ。)の受益権が同項に規定する金融商品取引所(次号において「金融商品取引所」という。)に上場されていること又は上場されていたこと。
2.その証券投資信託等の投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款又は信託法(平成18年法律第108号)第3条第1号に規定する信託契約に、すべての金融商品取引所において当該証券投資信託の受益権の上場が廃止された場合には、その廃止された日に当該証券投資信託を終了するための手続を開始する旨の定めがあること。
2 法
第9条の4の2第3項の承認を受けようとする同項に規定する償還金等の支払をする者は、その者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地、その提出しようとする同項に規定する光ディスク等の種類その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該償還金等の支払をする者の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 前項の所轄税務署長は、同項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
4 法
第9条の4の2第2項に規定する上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の様式は、財務省令で定める。
第4条の8 法第9条の5第1項に規定する政令で定める者は、登録金融機関(金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。)及び投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第11項に規定する投資信託委託会社をいう。第4項第1号ロにおいて同じ。)とする。
2 法
第9条の5第1項に規定する政令で定める取扱いは、同項に規定する公募株式等証券投資信託(以下この条において「公募株式等証券投資信託」という。)の受益権の募集及び募集の取扱い(以下この項において「募集等」という。)並びに公募株式等証券投資信託の受益権の募集等を行つた金融商品取引業者等(法
第9条の5第1項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条において同じ。)の事業の譲渡、合併、分割、営業所等(営業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。第4項において同じ。)の廃止その他財務省令で定める事由により当該金融商品取引業者等から当該公募株式等証券投資信託に関する事務の移管を受けたこととする。
3 法
第9条の5第1項に規定する政令で定める取得勧誘は、同項の受益権の募集に係る金融商品取引法
第2条第3項に規定する取得勧誘が同項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款(第5項において「委託者指図型投資信託約款」という。)にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
4 法
第9条の5第1項に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
1.平成19年3月31日以前に信託の設定(追加設定を含む。以下この項、第6項及び第7項において同じ。)がされた公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ 当該公募株式等証券投資信託の受益権を金融商品取引業者等が買い取つた場合(ロに掲げる場合を除く。) 次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める方法
(1) 当該公募株式等証券投資信託の信託の設定があつた日から平成19年3月31日までの期間 当該期間を通じて、振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律の規定により備え付ける振替口座簿をいう。以下この項において同じ。)に記載若しくは記録がされている方法又は当該金融商品取引業者等(当該金融商品取引業者等が第2項の事由により当該公募株式等証券投資信託の事務の移管を受けたものである場合には、当該事務の移管をした金融商品取引業者等を含む。以下この項において同じ。)の営業所等に保管がされている方法
(2) 平成19年4月1日から当該買取りの日までの期間 当該期間を通じて振替口座簿に記載又は記録がされている方法
ロ 当該公募株式等証券投資信託の受益権を投資信託委託会社が買い取つた場合 次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める方法
(1) 当該公募株式等証券投資信託の信託の設定があつた日から平成19年3月31日までの期間 当該期間を通じて、振替口座簿に記載若しくは記録がされている方法又は当該投資信託委託会社が保管の委託の取次ぎをした金融商品取引業者等の営業所等に保管がされている方法
(2) 平成19年4月1日から当該買取りの日までの期間 当該期間を通じて振替口座簿に記載又は記録がされている方法
2.平成19年4月1日以後に信託の設定がされた公募株式等証券投資信託の受益権を金融商品取引業者等が買い取つた場合 当該公募株式等証券投資信託につき当該信託の設定があつた日から当該買取りの日までの期間を通じて振替口座簿に記載又は記録がされている方法
5 法
第9条の5第1項に規定する政令で定める場合は、委託者指図型投資信託約款に、その公募株式等証券投資信託の受益者がその有する公募株式等証券投資信託の受益権について当該信託契約の一部の解約を請求することができないこととされている期間が定められている場合において、当該期間内に同項の金融商品取引業者等が当該受益権を買い取つたときとし、同項に規定する政令で定める日は、当該期間が終了する日の翌営業日又は翌々営業日とする。
6 法
第9条の5第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の金融商品取引業者等に買い取られた公募株式等証券投資信託の受益権につき当該公募株式等証券投資信託に係る信託の設定があつた日から当該受益権が買い取られた日までの期間を通じて同項の顧客が引き続き所有しており、かつ、当該受益権が当該期間を通じて第4項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により管理されている場合における当該期間に対応する収益の分配の額とする。
7 法
第9条の5第1項の金融商品取引業者等に買い取られた公募株式等証券投資信託の受益権が、平成16年1月1日前に設定がされた公募株式等証券投資信託に係るものであつて、同日から買い取られた日までの期間を通じて同項の顧客により引き続き所有されており、かつ、当該期間を通じて第4項第1号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める方法により管理されていたものである場合には、当該受益権は、当該設定があつた日から当該買い取られた日までの期間を通じて当該顧客が引き続き所有しており、かつ、当該方法により管理されていたものとみなして、前項の規定を適用する。
8 金融商品取引業者等は、その買い取つた公募株式等証券投資信託の受益権に係る収益の分配につき法
第9条の5第1項の規定の適用を受けようとする場合には、当該公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約による収益の分配の支払を受けるべき日までに、同条第2項に規定する申告書を当該公募株式等証券投資信託の収益の分配の支払をする者を経由してその支払をする者の当該収益の分配に係る所得税法
第17条の規定による納税地(同法
第18条第2項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
9 前項の場合において、同項の申告書が同項の公募株式等証券投資信託の収益の分配の支払をする者に受理されたときは、当該申告書は、その受理された日に同項の税務署長に提出されたものとみなす。
10 第8項の公募株式等証券投資信託の収益の分配の支払をする者は、同項の申告書を受理した場合には、その受理した日の属する月の翌月10日までに、当該申告書を同項の税務署長に提出しなければならない。
第5条 外国法人に対し国内において法第9条の6第7項第1号に規定する外国特定目的信託の利益の分配又は同項第2号に規定する外国特定投資信託の収益の分配の支払をする場合には、所得税法
第225条第1項の規定の適用については、当該外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配を同法
第161条第5号イに規定する内国法人から受ける剰余金の配当とみなす。
2 非居住者又は外国法人に対し国内において法第9条の6第7項第1号に規定する外国特定目的信託の利益の分配又は同項第2号に規定する外国特定投資信託の収益の分配の支払をする者に対する所得税法
第225条第1項の規定の適用については、同項第8号中「支払をする者」とあるのは、「支払をする者(非居住者又は外国法人に対し国内において租税特別措置法第9条の6第7項第1号(外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例)に規定する外国特定目的信託の利益の分配又は同項第2号に規定する外国特定投資信託の収益の分配の支払をする者を含む。)」とする。
第5条の2 法
第9条の7第1項に規定する政令で定める株式は、店頭売買登録銘柄(株式で、金融商品取引法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式とする。
2 法
第9条の7第1項の規定の適用を受けようとする個人は、同項に規定する非上場会社(以下この条において「非上場会社」という。)の発行した株式であつて同項に規定する相続税額に係る課税価格の計算の基礎に算入されたもの(以下この項及び次項において「課税価格算入株式」という。)を当該非上場会社に譲渡する時までに、その適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した書面を、当該非上場会社を経由して当該非上場会社の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1.その適用を受けようとする者の氏名及び住所又は居所並びにその者の被相続人の氏名及び死亡の時における住所又は居所並びに死亡年月日
2.法
第9条の7第1項の納付すべき相続税額又はその見積額
3.課税価格算入株式の数及び当該課税価格算入株式のうち当該非上場会社に譲渡をしようとするものの数
4.その他参考となるべき事項
3 前項の書面の提出を受けた非上場会社は、課税価格算入株式を譲り受けた場合には、当該譲り受けた課税価格算入株式の数及び一株当たりの譲受けの対価の額並びに当該課税価格算入株式を譲り受けた年月日を記載した書類を、当該譲り受けた日の属する年の翌年1月31日までに、同項の書面とあわせて同項の税務署長に提出しなければならない。
4 第2項の非上場会社は、財務省令で定めるところにより、同項の書面及び前項の書類の写しを作成し、これを保存しなければならない。
5 第2項の場合において、同項の書面が同項の非上場会社に受理されたときは、当該書面は、その受理された時に同項の税務署長に提出されたものとみなす。
第5条の3 法
第10条第1項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法
第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法
第10条第1項の規定による控除をすべき金額を控除する。
2 法
第10条第1項に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同項から同条第6項まで、法
第10条の2の2第3項及び第4項、第10条の3第3項及び第4項、第10条の4第3項、第4項及び第6項、第10条の5第3項及び第4項、第41条第1項、第41条の18第2項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項の規定並びに所得税法
第95条の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(同法
第33条第3項第2号に掲げる所得に係る部分については、その金額の2分の1に相当する金額)、一時所得の金額の2分の1に相当する金額又は雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
3 法
第10条第2項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法
第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額及び法
第10条第1項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及び同項の規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第2項の規定による控除をすべき金額を控除する。
4 法
第10条第3項の規定の適用を受けようとする年の前年の中途において事業を開始した場合における同項に規定する前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された同条第1項に規定する試験研究費の額は、当該試験研究費の額に12を乗じてこれを当該前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額とする。
5 法
第10条第3項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法
第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額並びに法
第10条第1項及び第2項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及びこれらの規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第3項の規定による控除をすべき金額を控除する。
6 法
第10条第4項に規定する政令で定める中小企業者は、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人とする。
7 法
第10条第4項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法
第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法
第10条第4項の規定による控除をすべき金額を控除する。
8 第4項の規定は、法第10条第5項に規定する前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された試験研究費の額について準用する。
9 法
第10条第5項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法
第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額及び法
第10条第4項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及び同項の規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第5項の規定による控除をすべき金額を控除する。
10 法
第10条第6項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法
第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法
第10条第6項の規定による控除をすべき金額を控除する。
11 法
第10条第8項第1号に規定する試験研究のために要する費用で政令で定めるものは、次に掲げる費用とする。
1.その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る。)及び経費
2.他の者に委託して試験研究を行う個人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用
3.技術研究組合法(昭和36年法律第81号)
第9条第1項の規定により賦課される費用
12 法
第10条第8項第3号に規定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。
1.イ又はロに掲げる者(以下この号及び第4号において「特別試験研究機関等」という。)と共同して行う試験研究で、当該特別試験研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の分担及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。次号及び第3号において同じ。)に基づいて行われるもの
イ 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成20年法律第63号)第2条第7項に規定する試験研究機関等
ロ 産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項第4号に規定する試験研究独立行政法人(イに掲げる者に該当するものを除く。)
2.大学等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学若しくは高等専門学校(これらのうち構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第2項に規定する学校設置会社が設置するものを除く。)又は国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第4項に規定する大学共同利用機関をいう。以下この項及び次項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該大学等との契約又は協定に基づき研究員を当該大学等に派遣して行うもの(次号に掲げるものを除く。)
3.大学等と共同して行う試験研究のうち次に掲げる要件を満たすもの
イ 当該試験研究が、当該試験研究の対象となる技術に係る事業を所管する大臣が当該技術の水準の向上に著しく寄与するものとして認定したものであること。
ロ 当該試験研究が、当該大学等との契約又は協定に基づき、研究員を当該大学等に派遣して行うもの又は当該大学等の研究員を受け入れて行うものであること。
4.特別試験研究機関等に委託する試験研究で、当該特別試験研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の金額及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。次号において同じ。)に基づいて行われるもの
5.大学等に委託する試験研究のうち次に掲げる要件を満たすもの
イ 当該試験研究が、当該試験研究の対象となる技術に係る事業を所管する大臣が当該技術の水準の向上に著しく寄与するものとして認定したものであること。
ロ 当該試験研究が、当該大学等との契約又は協定に基づき行うものであること。
6.薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第15項に規定する希少疾病用医薬品又は希少疾病用医療機器に関する試験研究で、独立行政法人医薬基盤研究所法(平成16年法律第135号)第15条第2号の規定による助成金の交付の対象となつた期間に行われるもの
13 法
第10条第8項第3号に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。
1.前項第1号、第4号及び第6号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法
第10条第8項第1号に規定する試験研究費(以下この項において「試験研究費」という。)の額であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
2.前項第2号に掲げる試験研究 当該試験研究につき大学等が支出する試験研究費の額のうち、当該個人が負担するものとして財務省令で定めるもの
3.前項第3号に掲げる試験研究 次に掲げる試験研究費の額の合計額
イ 当該試験研究につき大学等が支出する試験研究費の額のうち、当該個人が負担するものとして財務省令で定めるもの
ロ 当該試験研究に係る試験研究費の額(イに掲げるものを除く。)であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの(当該証明がされた金額が大学等がその年(当該年が事業を開始した日の属する年である場合には、当該年において事業を営んでいた期間)において支出した当該試験研究に係る試験研究費の額として財務省令で定めるところにより証明がされた金額の3倍に相当する金額を超える場合には、当該3倍に相当する金額とする。)
4.前項第5号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
14 法
第10条第6項(第1号に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定の適用を受ける個人が同号に規定する事業所得を生ずべき事業を基準年(同条第8項第6号に規定する適用年(以下この項において「適用年」という。)の3年前の年をいう。以下この項において同じ。)以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における同条第8項第6号に規定する比較試験研究費の額の計算については、基準年から適用年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第1項に規定する試験研究費の額(以下この項において「試験研究費の額」という。)は、次に定めるところによる。
1.当該個人が基準年から適用年の前年までの各年のうちのいずれかの年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人(包括遺贈者を含む。次号において同じ。)の当該各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額は、当該個人の当該各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額とする。
2.当該個人が適用年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人の基準年から適用年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額に、当該事業を承継した日から適用年の12月31日までの期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額は、当該個人の当該各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額とする。
15 前項の規定は、法第10条第6項の規定の適用を受ける個人が前項各号に規定する者に該当する場合における同条第8項第7号に規定する基準試験研究費の額の計算について準用する。この場合において、前項中「3年」とあるのは、「2年」と読み替えるものとする。
16 法
第10条第8項第8号に規定する政令で定める金額は、棚卸資産の販売その他事業として継続して行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に係る収入金額とする。この場合において、当該収入金額につき所得税法
第65条第1項又は第2項の規定の適用を受けているときは、当該収入金額は、同条の規定によりその年分の事業所得の金額の計算上総収入金額に算入される金額によるものとする。
17 法
第10条第8項第8号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項又は第6項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする年(以下この項及び次項において「総額方式等適用年」という。)の年分の売上金額(同条第8項第8号に規定する売上金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び当該総額方式等適用年前3年以内の各年(事業を開始した日の属する年以後の年に限る。以下この項において同じ。)の年分の売上金額(当該各年のうち事業を開始した日の属する年については、当該年分の売上金額に12を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)の合計額を当該総額方式等適用年及び当該各年の年数で除して計算した金額とする。
18 法
第10条第1項又は第6項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける個人が同条第1項又は同号に規定する事業所得を生ずべき事業を基準年(総額方式等適用年の3年前の年をいう。以下この項において同じ。)以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における前項の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.当該個人が基準年から総額方式等適用年の前年までの各年のうちのいずれかの年において当該事業を承継した者である場合には、当該各年の年分の被相続人(包括遺贈者を含む。以下この項において同じ。)の売上金額は当該各年の年分の当該個人の売上金額に該当するものと、当該各年において当該被相続人が事業を営んでいた期間は当該各年において当該個人が事業を営んでいた期間に該当するものと、それぞれみなす。
2.当該個人が総額方式等適用年において当該事業を承継した者である場合には、基準年から総額方式等適用年の前年までの各年の年分の被相続人の売上金額(当該各年のうち当該被相続人が事業を開始した日の属する年については、当該年分の被相続人の売上金額に12を乗じてこれを当該年において被相続人が事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)に当該事業を承継した日から総額方式等適用年の12月31日までの期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額は当該各年の年分の当該個人の売上金額に該当するものと、当該各年において当該被相続人が事業を営んでいた期間は当該各年において当該個人が事業を営んでいた期間に該当するものと、それぞれみなす。
19 第4項、第14項第2号、第17項及び前項第2号の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
第5条の3の2 法第10条の2第1項から第3項までの規定により読み替えられた法第10条第1項から第5項までの規定の適用がある場合における前条の規定の適用については、同条第1項中「第10条第1項の規定による控除をすべき金額は」とあるのは「第10条第1項(法第10条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項及び第3項において同じ。)の規定による控除をすべき金額は」と、同条第3項中「第10条第2項」とあるのは「第10条第2項(法第10条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、同条第5項中「第10条第3項」とあるのは「第10条第3項(法第10条の2第1項及び第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「及び第2項」とあるのは「及び第2項(これらの規定を法第10条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「及びこれら」とあるのは「並びに法第10条第1項及び第2項」と、同条第7項中「第10条第4項の規定による控除をすべき金額は」とあるのは「第10条第4項(法第10条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項及び第9項において同じ。)の規定による控除をすべき金額は」と、同条第9項中「第10条第5項」とあるのは「第10条第5項(法第10条の2第1項及び第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」とする。
第5条の4 法第10条の2の2第1項に規定する政令で定める割合は、100分の50とする。
2 法
第10条の2の2第1項第1号イに掲げる減価償却資産に係る同号に規定する政令で定めるものは、製造機能又は処理機能の向上、製造工程の自動化又は連続化、廃熱の製造工程における回収その他製造若しくは加工又は役務の提供の方法を改良した機械その他の減価償却資産で、エネルギーの有効利用に著しく寄与するものとして財務大臣が指定するものとする。
3 法
第10条の2の2第1項第1号ロに掲げる減価償却資産に係る同号に規定する政令で定めるものは、廃熱の回収又は排ガスの圧力の利用、熱源となる燃料の燃焼の合理化、熱又は動力の損失の防止、加熱及び冷却並びに伝熱の合理化、電気の動力、熱等への変換の合理化、抵抗等による電気の損失の防止等のために新たに開発され、又は著しく改良された機械その他の減価償却資産で、エネルギーの有効利用に資する効果が著しいものとして財務大臣が指定するものとする。
4 法
第10条の2の2第1項第1号ハに掲げる減価償却資産に係る同号に規定する政令で定めるものは、一般ガス事業者(ガス事業法(昭和29年法律第51号)
第2条第2項に規定する一般ガス事業者をいう。第6項第1号において同じ。)とガスの供給を受ける者との間で締結される契約(電気又はガスの需要量の季節又は時間帯による変動の縮小に著しく資するものとして財務省令で定めるものに限る。)に基づき供給されるガスを利用するために必要な機械その他の減価償却資産で財務大臣が指定するものとする。
5 法
第10条の2の2第1項第2号イに掲げる減価償却資産に係る同号に規定する政令で定めるものは、石油以外のエネルギー資源(太陽光、風力及び石炭等(石炭、コークス、ガス(その原料に占める石油の割合が100分の80を超えるものを除く。)、水力、地熱、太陽熱、アルコール及びエネルギー源として利用することができる廃棄物をいう。次項第2号において同じ。)をいう。以下この項及び次項第1号において同じ。)を利用するために必要な機械その他の減価償却資産その他石油以外のエネルギー資源の利用に著しく資する機械その他の減価償却資産のうち、新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成9年法律第37号)
第2条に規定する新エネルギー利用等に著しく資するものとして財務大臣が指定するものとする。
6 法
第10条の2の2第1項第2号ロに掲げる減価償却資産に係る同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる機械その他の減価償却資産とする。
1.石油以外のエネルギー資源を利用するために必要な機械その他の減価償却資産、一般ガス事業者が天然ガスを供給するために直接必要な機械その他の減価償却資産その他石油以外のエネルギー資源の利用に著しく資する機械その他の減価償却資産(前項に規定する減価償却資産を除く。)で、石油の消費の抑制に資する効果が著しいものとして財務大臣が指定するもの
2.石炭等の利用に伴い生ずる大気の汚染、水質の汚濁又は騒音による公共の災害の防止のため、その災害の基因となる有害物の除去又はその災害による被害の減少に著しい効果がある機械その他の減価償却資産(前項に規定する減価償却資産又は前号に掲げる減価償却資産に附属して設置するものに限る。)で財務大臣が指定するもの
7 法
第10条の2の2第1項第3号に規定する政令で定めるものは、一般電気事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者をいう。)又は特定電気事業者(電気事業法第2条第1項第6号に規定する特定電気事業者をいう。)が、配電の能力の確保及び電気事故の防止のために配電経路を多重化する工事で配電の設備を地下に収容するもののうち財務大臣が指定する工事の施工に伴つて取得し、又は建設する暗きよ式、引入れ式その他の方式の地中電線路に係る管路及び電力ケーブル並びに当該地中電線路の敷設に伴い取得する変圧器、保安開閉装置その他の設備で財務大臣が指定するものとする。
8 法
第10条の2の2第1項第4号イに掲げる設備に係る同号に規定する政令で定めるものは、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)
第72条に規定する熱の損失の防止に資する設備及び同条に規定する空気調和設備等(第10項第1号イにおいて「エネルギー使用合理化設備」という。)で、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資するものとして財務大臣が指定するもののすべてを同時に設置する場合のこれらの設備とする。
9 法
第10条の2の2第1項第4号ロに掲げる設備に係る同号に規定する政令で定めるものは、同項に規定する空気調和設備、照明設備その他の建築設備の計測、制御、監視又は管理を行う設備(次項第2号イにおいて「エネルギー使用制御設備」という。)で、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資するものとして財務大臣が指定するもの(以下この項において「指定エネルギー使用制御設備」という。)のすべてを同時に設置する場合の当該指定エネルギー使用制御設備(指定エネルギー使用制御設備のうち財務省令で定める設備が既に設置されている場合には、当該財務省令で定める設備以外の指定エネルギー使用制御設備のすべてを同時に設置する場合の当該指定エネルギー使用制御設備)とする。
10 法
第10条の2の2第1項第4号に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ当該各号に定める基準とする。
1.法
第10条の2の2第1項第4号イに掲げる設備が設置される建築物 次に掲げる基準
イ 当該建築物に設置されるエネルギー使用合理化設備のすべてが第8項に規定する財務大臣が指定する設備で構成されていること。
ロ 次に掲げる建築物の区分に応じそれぞれ次に定める基準
(1)床面積の合計が2000平方メートル以上の建築物 エネルギーの使用の合理化に関する法律第72条に規定する熱の損失の防止に資する設備又はエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(昭和54年政令第267号)第14条各号に掲げる建築設備(以下この号において「建築設備等」という。)のすべてについて、当該建築設備等ごとに定められた建築物の熱の損失の防止又は建築物のエネルギーの効率的利用が的確に実施されているかどうかについての同法第73条第1項に規定する判断の基準として同項の規定により公表された数値((2)において「基準値」という。)の100分の80以下となつていること。
(2)床面積の合計が2000平方メートル未満の建築物 建築設備等のすべてについて、当該建築設備等ごとに定められた基準値の100分の90以下となつていること。
2.法
第10条の2の2第1項第4号ロに掲げる設備が設置される建築物 次に掲げる基準
イ 当該建築物に設置されるエネルギー使用制御設備のすべてが前項に規定する財務大臣が指定する設備で構成されていること。
ロ 当該設備を設置した後の建築物のエネルギーの使用量の当該設備を設置する前の建築物のエネルギーの使用量に対する割合が100分の95以下であること。
11 法
第10条の2の2第1項第4号に規定する政令で定めるところにより証明がされた場合は、財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた場合とする。
12 法
第10条の2の2第3項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法
第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法
第10条の2の2第3項の規定による控除をすべき金額を控除する。
13 法
第10条の2の2第3項に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同項及び同条第4項、法
第10条第1項から第6項まで、第10条の3第3項及び第4項、第10条の4第3項、第4項及び第6項、第10条の5第3項及び第4項、第41条第1項、第41条の18第2項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項の規定並びに所得税法
第95条の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(同法
第33条第3項第2号に掲げる所得に係る部分については、その金額の2分の1に相当する金額)、一時所得の金額の2分の1に相当する金額又は雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
14 法
第10条の2の2第4項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法
第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額及び法
第10条の2の2第3項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及び同項の規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第4項の規定による控除をすべき金額を控除する。
15 法
第10条の2の2第8項に規定する政令で定めるリース取引は、所得税法施行令第120条の2第2項第5号に規定する所有権移転外リース取引とする。
16 財務大臣は、第2項から第9項までの規定により機械その他の減価償却資産又は工事を揮定したときは、これを告示する。
第5条の5 法
第10条の3第1項第2号に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本その他財務省令で定めるものを除く。)とする。
2 法
第10条の3第1項第4号に規定する政令で定める海上運送業は、内航海運業法(昭和27年法律第151号)
第2条第2項に規定する内航海運業とする。
3 法
第10条の3第1項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては1台又は1基(通常1組又は1式をもつて取引の単位とされるものにあつては、1組又は1式とする。以下この項において同じ。)の取得価額(所得税法施行令第126条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が160万円以上のものとし、器具及び備品にあつては1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)とし、ソフトウエアにあつては一のソフトウエアの取得価額が70万円以上のもの(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)とする。
4 法
第10条の3第1項に規定する政令で定める事業は、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業その他財務省令で定める事業とする。
5 法
第10条の3第1項に規定する政令で定める者は、内航海運業法第2条第2項に規定する内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業を営む者とする。
6 法
第10条の3第1項に規定する政令で定める割合は、100分の75とする。
7 法
第10条の3第3項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法
第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法
第10条の3第3項の規定による控除をすべき金額を控除する。
8 法
第10条の3第3項に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同項及び同条第4項、法
第10条第1項から第6項まで、第10条の2の2第3項及び第4項、第10条の4第3項、第4項及び第6項、第10条の5第3項及び第4項、第41条第1項、第41条の18第2項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項の規定並びに所得税法
第95条の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(同法
第33条第3項第2号に掲げる所得に係る部分については、その金額の2分の1に相当する金額)、一時所得の金額の2分の1に相当する金額又は雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
9 法
第10条の3第4項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法
第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額及び法
第10条の3第3項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及び同項の規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第4項の規定による控除をすべき金額を控除する。
第5条の6 法
第10条の4第1項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては1台又は1基(通常1組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式とする。以下この項において同じ。)の取得価額(所得税法施行令
第126条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が280万円以上の機械及び装置とし、器具及び備品にあつては1台又は1基の取得価額が120万円以上の器具及び備品(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)とする。
2 法
第10条の4第1項に規定する政令で定める金額は、70万円とする。
3 法
第10条の4第1項第3号に規定する政令で定める事業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
第2条第1項に規定する風俗営業に該当する飲食店業とする。
4 法
第10条の4第1項第4号に規定する政令で定める事業は、物品賃貸業、旅館業、洗濯業、理容業、美容業、公衆浴場業、映画業、娯楽業、駐車場業、自動車整備業、情報サービス業及び広告業(これらの事業のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものを除く。)その他財務省令で定めるサービス業とする。
5 法
第10条の4第1項第4号に規定する政令で定めるものは、機械及び装置並びに器具及び備品(電子計算機については、財務省令で定める要件を満たすものに限る。)とする。
6 法
第10条の4第1項第5号に規定する政令で定める事業は、建設業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業その他財務省令で定める事業とする。
7 法
第10条の4第3項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法
第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法
第10条の3第3項の規定による控除をすべき金額を控除する。
8 法
第10条の4第3項に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同項、同条第4項及び第6項、法
第10条第1項から第6項まで、第10条の2の2第3項及び第4項、第10条の3第3項及び第4項、第10条の5第3項及び第4項、第41条第1項、第41条の18第2項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項の規定並びに所得税法
第95条の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(同法
第33条第3項第2号に掲げる所得に係る部分については、その金額の2分の1に相当する金額)、一時所得の金額の2分の1に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
9 法
第10条の4第4項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法
第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額及び法
第10条の4第3項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及び同項の規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第4項の規定による控除をすべき金額を控除する。
10 法
第10条の4第6項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法
第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額並びに法
第10条の4第3項及び第4項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及びこれらの規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第6項の規定による控除をすべき金額を控除する。
11 法
第10条の4第7項第1号に規定する個人と政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
1.当該個人の親族
2.当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
3.前2号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産(所得税法
第28条第1項に規定する給与等に該当しないものに限る。)によつて生計の支援を受けているもの
4.前2号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
12 法
第10条の4第7項第1号に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める費用とする。
1.個人(法
第10条の4第6項に規定する個人をいう。以下この条において同じ。)が当該個人のその事業に係る使用人(法第10条の4第7項第1号に規定する使用人をいう。第3号及び第14項において同じ。)に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下この項において「教育訓練等」という。)を自ら行う場合 次に掲げる費用
イ 当該教育訓練等のために講師又は指導者(当該個人の使用人である者を除く。)に対して支払う報酬その他の財務省令で定める費用
ロ 当該教育訓練等のために施設、設備その他の資産を賃借する場合におけるその賃借に要する費用その他これに類する財務省令で定める費用
2.個人から委託を受けた他の者が教育訓練等を行う場合 当該教育訓練等のために当該他の者に対して支払う費用
3.個人が当該個人のその事業に係る使用人を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合 当該他の者に対して支払う授業料その他の財務省令で定める費用
4.個人が教育訓練等の用に供する教科書その他の教材(当該教材が減価償却資産である場合には、所得税法施行令第138条の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において「教科書等」という。)の購入又は製作をした場合(製作をした場合にあつては、他の者に委託して製作をした場合に限る。) 当該購入に要する費用又は当該製作のために当該他の者に支払う費用(その教科書等が前3号に掲げる場合において使用されるものである場合には、前3号に定める費用に該当するものを除く。)
13 個人が、その支出した費用につき前項各号に定める費用に該当するものとして法
第10条の4第6項の規定の適用を受ける場合には、その費用につき同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
14 法
第10条の4第7項第2号に規定する政令で定めるものは、個人が負担する次に掲げる費用(使用人に係るものに限る。)とする。
1.健康保険法(大正11年法律第70号)
第161条第1項の規定により事業主が負担することとされる保険料
2.労働基準法(昭和22年法律第49号)
第76条第1項の規定により使用者が行わなければならないこととされる休業補償
3.厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
第82条第1項の規定により事業主が負担することとされる保険料
4.労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)
第30条第4項の規定により事業主が負担することとされる保険料
5.児童手当法(昭和46年法律第73号)
第20条第1項(平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)第20条第1項の規定により適用する場合を含む。)の規定により児童手当法第20条第1項に規定する一般事業主から徴収することとされる拠出金
6.前各号に掲げるもののほか、法令の規定により事業主が負担することとされている使用人の福利厚生に関する費用として財務省令で定める費用
第5条の7 法
第10条の5第1項に規定する政令で定める規模の機械及び装置、器具及び備品並びに建物及びその附属設備は、機械及び装置にあつては1台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式とする。以下この項において同じ。)の取得価額(所得税法施行令第126条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が280万円以上のものとし、器具及び備品にあつては1台又は一基の取得価額が120万円以上のもの(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)とし、建物及びその附属設備(以下この項において「建物等」という。)にあつては一の建物等の取得価額が1000万円以上のものとする。
2 法
第10条の5第3項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法
第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法
第10条の5第3項の規定による控除をすべき金額を控除する。
3 法
第10条の5第3項に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同項及び同条第4項、法第10条第1項から第6項まで、第10条の2の2第3項及び第4項、第10条の3第3項及び第4項、第10条の4第3項、第4項及び第6項項、第41条第1項、第41条の18第2項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項の規定並びに所得税法
第95条の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(同法
第33条第3項第2号に掲げる所得に係る部分については、その金額の2分の1に相当する金額)、一時所得の金額の2分の1に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
4 法
第10条の5第4項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法
第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額及び法
第10条の5第3項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及び同項の規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第4項の規定による控除をすべき金額を控除する。
第5条の9 法第10条の6第1項に規定する所得税の額として政令で定める金額は、法第10条第1項から第6項まで、第10条の2の2第3項及び第4項、第10条の3第3項及び第4項、第10条の4第3項、第4項及び第6項、第10条の5第3項及び第4項、第41条第1項、第41条の18第2項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項の規定並びに所得税法第95条の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(同法第33条第3項第2号に掲げる所得に係る部分については、その金額の2分の1に相当する金額)、一時所得の金額の2分の1に相当する金額又は雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2 法第10条の6第1項後段の規定により同項に規定する所得税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を判定する場合において、同項各号に掲げる規定のうち異なる規定による税額控除可能額(同項に規定する税額控除可能額をいう。以下この項において同じ。)で、同条第1項に規定する控除可能期間(以下この項において「控除可能期間」という。)を同じくするものがあるときは、当該税額控除可能額について同条第1項に規定する個人が選択した順に控除可能期間が長いものとして、同項後段の規定を適用する。
3 その年分の所得税について法第10条の6第1項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、法第10条第13項(法第10条の2第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第10条の2の2第12項、第10条の3第10項、第10条の4第12項及び第10条の5第10項の規定にかかわらず、同号中「規定」とあるのは、「規定並びに租税特別措置法第10条の6第1項(所得税の額から控除される特別控除額の特例)の規定及び同項各号に掲げる規定」とする。
第5条の10 法
第11条第1項の表の第1号の上欄に規定する政令で定めるものは、大気の汚染その他の公共の災害の防止のため、その災害の基因となる有害物の除去又はその災害による被害の減少に著しい効果がある機械その他の減価償却資産で財務大臣が指定するもののうち、1台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式とする。)の取得価額(所得税法施行令第126条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。)が300万円以上のものとする。
2 法
第11条第1項の表の第1号の中欄に規定する新設又は増設に係るもののうち政令で定めるものは、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)附則第9項に規定する指定物質の回収の用に供される機械及び装置であつて法
第10条第4項に規定する中小企業者以外の個人が新設又は増設をして事業の用に供するもの(公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する効果が著しく高いものとして財務省令で定める要件を満たしていることについて財務省令で定めるところにより証明がされたものを除く。)とする。
3 法
第11条第1項の表の第1号の中欄に規定する既存の機械その他の減価償却資産に代えて設置をするものとして政令で定めるものは、既に当該個人の事業の用に供されていた減価償却資産を当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、それに代えて当該個人の事業の用に供されることとなつたもの(次に掲げるものを除く。)とする。
1.ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第1項に規定するダイオキシン類の排出抑制に資するものとして財務省令で定める要件を満たしていることについて財務省令で定めるところにより証明がされたもの
2.石綿が含まれている廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第9条の10第1項に規定する一般廃棄物又は同法第15条の4の4第1項に規定する産業廃棄物をいう。)の適正な処理に資するものとして財務省令で定める要件を満たしていることについて財務省令で定めるところにより証明がされたもの
3.公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する効果が著しく高く、かつ、当該効果が当該事業の用に供しなくなつた減価償却資産よりも高いものとして財務省令で定める要件を満たしていることについて財務省令で定めるところにより証明がされたもの(前2号に掲げるものを除く。)
4 法
第11条第1項の表の第2号の上欄に規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項及び第6項において同じ。)、沿海運輸業(本邦の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項及び第6項において同じ。)及び海上運送法(昭和24年法律第187号)
第2条第7項に規定する船舶貸渡業とする。
5 法
第11条第1項の表の第2号の中欄に規定する政令で定める船舶は、鋼船(船舶法(明治32年法律第46号)
第20条の規定に該当するものを除く。)のうち海洋運輸業又は沿海運輸業の用に供されるもので国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
6 法
第11条第1項の表の第2号の下欄に規定する事業の経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるものは、鋼船(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)
第4条第1項に規定する国際総トン数が3000トン以上のものに限る。)のうち海洋運輸業の用に供されるものとし、同欄に規定する環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるものは、沿海運輸業の用に供される船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
7 法
第11条第1項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する特定設備等につき5年を超えない範囲内で財務大臣が定める期間とする。
8 法
第11条第1項に規定する政令で定める個人は、第4項に規定する船舶貸渡業を営む個人とする。
9 法
第11条第1項に規定する政令で定める割合は、100分の75とする。
10 財務大臣は、第1項の規定により機械その他の減価償却資産を指定し、又は第7項の規定により期間を定めたときは、これを告示する。
11 国土交通大臣は、第5項又は第6項の規定により船舶を指定したときは、これを告示する。
第5条の11 法
第11条の2第1項に規定する地震防災のための対策を早急に講ずる必要があるものとして政令で定めるものは、大規模地震対策特別措置法施行令(昭和53年政令第385号)第4条各号に掲げる施設又は事業の管理又は運営を行う個人とする。
2 法第11条の2第1項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
1.大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)
第3条第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された区域
2.東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成14年法律第92号)
第3条第1項の規定により東南海・南海地震防災対策推進地域として指定された区域
3.日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成16年法律第27号)
第3条第1項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された区域
3 法第11条の2第1項に規定する政令で定める減価償却資産は、気象業務法(昭和27年法律第165号)
第13条の規定により気象庁が行う同法
第2条第4項第2号に規定する地震動(以下この項において「地震動」という。)についての同条第6項に規定する予報(以下この項において「予報」という。)及び同条第7項に規定する警報(これらに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)又は同法
第17条第1項の許可を受けた者が行う地震動についての予報を受信する装置並びにこれと一体として整備することにより地震防災に著しく資する減価償却資産で、内閣総理大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
4 内閣総理大臣は、前項の規定により減価償却資産を指定したときは、これを告示する。
第5条の12 個人が、その取得し、又は製作した機械及び装置につき法第11条の3第1項の規定の適用を受ける場合には、当該機械及び装置につき同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該機械及び装置が同項に規定する事業革新設備に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
2 個人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置その他の減価償却資産につき法第11条の3第2項の規定の適用を受ける場合には、当該機械及び装置その他の減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該機械及び装置その他の減価償却資産が同項に規定する資源需給構造変化対応設備等に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
第6条 法第11条の4第1項に規定する政令で定める建物及びその附属設備は、工場用の建物及びその附属設備(建物及びその附属設備が企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号)
第19条第2号に掲げる業種(次項において「農林漁業関連業種」という。)に属する事業の用に供するものである場合には、工場用、作業場用、倉庫用又は展示場用の建物及びその附属設備)とする。
2 法第11条の4第1項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
1.機械及び装置 次に掲げる要件を満たすもの
イ 当該機械及び装置の1台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式とする。)の取得価額(所得税法施行令第126条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が1000万円以上(当該機械及び装置が農林漁業関連業種に属する事業の用に供するものである場合には、500万円以上)であること。
ロ 当該機械及び装置が定められた企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第15条第2項に規定する承認企業立地計画に記載された同法第14条第2項第2号に規定する特定事業のための施設又は設備のうちの機械及び装置の取得価額の合計額が3億円以上(当該機械及び装置が農林漁業関連業種に属する事業の用に供するものである場合には、4000万円以上)であること。
2.建物及びその附属設備 一の建物及びその附属設備の取得価額の合計額が5億円以上(当該建物及びその附属設備が農林漁業関連業種に属する事業の用に供するものである場合には、5000万円以上)のもの
第6条の2 法第11条の5第1項に規定する政令で定めるものは、新用途米穀加工品(米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成21年法律第25号)第2条第1項に規定する新用途米穀加工品をいう。以下この項において同じ。)又は新用途米穀加工品を原材料とする加工品の製造以外に使用することができないもののうち米穀の新用途への利用に著しく資するものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
2 個人が、その取得し、又は製作した機械及び装置につき法第11条の5第1項の規定の適用を受ける場合には、当該機械及び装置につき同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該機械及び装置が同項に規定する新用途米穀加工品等製造設備に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
3 農林水産大臣は、第1項の規定により機械及び装置を指定したときは、これを告示する。
第6条の3 法
第12条第1項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。ただし、当該各号に規定する地区又は地域がこれらの期間内に同項の表の第1欄に規定する半島振興対策実施地域、過疎地域、離島振興対策実施地域若しくはこれに類する地区、振興山村、産業高度化地域、自由貿易地域、特別自由貿易地域又は離島の地域に該当しないこととなる場合には、それぞれこれらの期間の初日からその該当しないこととなる日までの期間に限るものとする。
1.法
第12条第1項の表の第1号の第1欄に掲げる地区において同号の第2欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設(以下この項において「新増設」という。)をする場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間
イ 法
第12条第1項の表の第1号の第1欄のイに掲げる地区において次に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める期間
(1) 第5項第1号イに掲げる事業 半島振興法(昭和60年法律第63号)
第2条第4項の規定による公示の日(その日が昭和61年4月1日前である場合には、同日)から25年間
(2) 第5項第1号ロに掲げる事業 第6項の規定による指定の日から平成23年3月31日までの期間
ロ 法
第12条第1項の表の第1号の第1欄のロに掲げる地区において次に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める期間
(1)第5項第2号イ及びロに掲げる事業 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第2項の規定による公示の日から平成23年3月31日までの期間
(2)第5項第2号ハに掲げる事業 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの期間
ハ 法
第12条第1項の表の第1号の第1欄のハに掲げる地区のうち同欄のハに規定する離島振興対策実施地域として指定された地区において次に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める期間
(1) 第5項第3号イ及びロに掲げる事業 離島振興法(昭和28年法律第72号)
第2条第2項の規定による公示の日(その日が平成5年4月1日前である場合には、同日)から18年間
(2) 第5項第3号ハに掲げる事業 第6項の規定による指定の日から平成23年3月31日までの期間
ニ 法
第12条第1項の表の第1号の第1欄のハに掲げる地区のうち第4項に規定する地区において次に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める期間
(1) 第5項第3号イに掲げる事業 平成16年4月1日(第4項に規定する地区のうち同号に規定する過疎地域に類する地区にあつては、第6項の規定による指定の日)から平成23年3月31日までの期間
(2) 第5項第3号ロに掲げる事業 平成16年4月1日から平成23年3月31日までの期間
(3) 第5項第3号ハに掲げる事業 第6項の規定による指定の日から平成23年3月31日までの期間
(4) 第5項第3号ニに掲げる事業 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの期間
ホ 法第12条第1項の表の第1号の第1欄のニに掲げる地区において第5項第4号に定める事業の用に供する設備の新増設をする場合 山村振興法(昭和40 年法律第64号)第7条第4項の規定による公示の日(その日が平成21年4月1日前である場合には、同日)から平成23年3月31日までの期間
2.法
第12条第1項の表の第2号の第1欄に掲げる産業高度化地域として指定された地区において同号の第2欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 当該指定の日(沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第35条第5項の変更により新たに当該産業高度化地域に該当することとなつた地区については、その新たに該当することとなつた日)から平成24年3月31日までの期間
3.法
第12条第1項の表の第3号の第1欄に掲げる自由貿易地域又は特別自由貿易地域として指定された地区において同号の第2欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 当該指定の日(沖縄振興特別措置法第42条第4項の変更により新たに当該特別自由貿易地域に該当することとなつた地区については、その新たに該当することとなつた日)から平成24年3月31日までの期間
4.法
第12条第1項の表の第4号の第1欄に掲げる離島の地域において同号の第2欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法施行令(平成14年政令第102号)
第1条に規定する島として定められた日又は同条の規定による指定の日から平成24年3月31日までの期間
2 法
第12条第1項に規定する事業の用に供する設備で政令で定める規模のものは、一の生産等設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令
第6条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が2000万円(同項の表の第2号の第1欄、同表の第3号の第1欄及び同表の第4号の第1欄に掲げる地区又は地域において事業の用に供する設備についてこれらの号の規定の適用を受ける場合にあつては、1000万円)を超えるものとする。
3 法
第12条第1項の表の第1号の第1欄のロに規定する過疎地域のうち政令で定める地区は、同欄のロに規定する過疎地域のうち当該過疎地域に係る市町村の廃置分合又は境界変更に伴い過疎地域自立促進特別措置法
第33条第1項の規定に基づいて新たに当該過疎地域に該当することとなつた地区以外の区域とする。
4 法
第12条第1項の表の第1号の第1欄のハに規定する政令で定める地区は、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)
第1条に規定する奄美群島とする。
5 法
第12条第1項の表の第1号の第2欄に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる地区の区分に応じ当該各号に定める事業とする。
1.法
第12条第1項の表の第1号の第1欄のイに掲げる地区 次に掲げる事業(ロに掲げる事業にあつては、当該地区のうち過疎地域に類する地区において行うものに限る。)
イ 製造の事業
ロ 旅館業法(昭和23年法律第138号)
第2条に規定するホテル営業、旅館営業及び簡易宿所営業(これらの事業のうち財務省令で定めるものを除く。以下この条において「旅館業」という。)
2.法
第12条第1項の表の第1号の第1欄のロに掲げる地区 次に掲げる事業
イ 製造の事業
ロ 旅館業
ハ 商品又は役務に関する情報の提供その他の業務に係るものとして財務省令で定める事業
3.法
第12条第1項の表の第1号の第1欄のハに掲げる地区 次に掲げる事業(ハに掲げる事業にあつては当該地区のうち過疎地域に類する地区において行うものに、ニに掲げる事業にあつては同欄のハに掲げる地区のうち前項に規定する地区において行うものに、それぞれ限るものとする。)
イ 製造の事業
ロ 法
第12条第1項の表の第1号の第1欄のハに掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業
ハ 旅館業
ニ 情報サービス業その他の財務省令で定める事業
4.法
第12条第1項の表の第1号の第1欄のニに掲げる地区 製造の事業、旅館業及びソフトウエア業
6 前項第1号又は第3号に規定する過疎地域に類する地区は、法
第12条第1項の表の第1号の第1欄のイに規定する半島振興対策実施地域として指定された地区又は同欄のハに規定する離島振興対策実施地域として指定された地区及び第4項に規定する奄美群島のうち、次に掲げる要件のいずれかに該当する半島又は離島の地域として国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が指定する地区とする。
1.半島又は離島の昭和35年の国勢調査の結果による総人口から当該半島又は離島の平成7年の国勢調査の結果による総人口を控除して得た人口を当該半島又は離島の昭和35年の当該総人口で除して得た数値(以下この項において「35年間人口減少率」という。)が0.3以上であること。
2.35年間人口減少率が0.25以上であつて、半島又は離島の平成7年の国勢調査の結果による総人口のうち65歳以上の人口を当該総人口で除して得た数値(第4号において「高齢者比率」という。)が0.24以上であること。
3.35年間人口減少率が0.25以上であつて、半島又は離島の平成7年の国勢調査の結果による総人口のうち15歳以上30歳未満の人口を当該総人口で除して得た数値(第5号において「若年者比率」という。)が0.15以下であること。
4.35年間人口減少率が0.19以上であつて、高齢者比率が0.28以上であること。
5.35年間人口減少率が0.19以上であつて、若年者比率が0.14以下であること。
6.半島又は離島の昭和45年の国勢調査の結果による総人口から当該半島又は離島の平成7年の国勢調査の結果による総人口を控除して得た人口を当該半島又は離島の昭和45年の当該総人口で除して得た数値が0.19以上であること。
7 法
第12条第1項の表の第1号の第3欄に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。
1.製造の事業 その用に供する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備(第4号から第6号までにおいて「工場用建物等」という。)
2.第5項第3号ロに掲げる事業 その用に供する機械及び装置並びに建物及びその附属設備
3.旅館業 その用に供する建物(その構造及び設備が旅館業法第3条第2項に規定する基準を満たすものに限る。第11項において「旅館業用建物」という。)及びその附属設備
4.ソフトウエア業 その用に供する機械及び装置並びに建物及びその附属設備(工場用建物等を除く。)
5.第5項第3号ニに掲げる事業 その用に供する機械及び装置並びに建物及びその附属設備(工場用建物等を除く。)
6.第5項第2号ハに掲げる事業 その用に供する機械及び装置並びに建物及びその附属設備(工場用建物等を除く。)
8 法
第12条第1項の表の第2号の第2欄に規定する政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、広告代理業、デザイン業、機械設計業、経営コンサルタント業、エンジニアリング業、ディスプレイ業及び自然科学研究所に属する事業とする。
9 法
第12条第1項の表の第2号の第3欄に規定する政令で定める建物は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。
1.道路貨物運送業 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物
2.倉庫業及びこん包業 作業場用又は倉庫用の建物
3.卸売業 作業場用、倉庫用又は展示場用の建物
4.デザイン業及び機械設計業 事務所用又は作業場用の建物
5.自然科学研究所に属する事業 研究所用の建物
10 法
第12条第1項の表の第3号の第2欄に規定する政令で定める事業は、前項第1号から第3号までに掲げる事業とし、同表の第3号の第3欄に規定する政令で定める建物は、同項第1号から第3号までに掲げる事業の区分に応じこれらの号に定める建物とする。
11 法
第12条第1項の表の第4号の第2欄に規定する政令で定める事業は、旅館業とし、同号の第3欄に規定する政令で定める建物は、旅館業用建物とする。
12 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、第6項の規定により地区を指定したときは、これを告示する。
第6条の4 法
第12条の2第1項第1号に規定する政令で定める規模のものは、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式とする。)の取得価額(所得税法施行令第126条第1項各号又は第2項の規定により計算した取得価額をいう。)が500万円以上の医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。
2 法
第12条の2第1項第1号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。
1.医療用の機械及び装置並びに器具及び備品のうち、高度な医療の提供に資するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの
2.薬事法第2条第5項に規定する高度管理医療機器、同条第6項に規定する管理医療機器又は同条第7項に規定する一般医療機器で、これらの規定により厚生労働大臣が指定した日の翌日から2年を経過していないもの(前号に掲げるものを除く。)
3 法
第12条の2第1項第2号に規定する政令で定めるものは、医療に係る事故を防止する機能を有する人工呼吸器その他の医療の安全の確保に著しく資する機械及び装置並びに器具及び備品として厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
4 法
第12条の2第1項第3号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する機械及び装置並びに器具及び備品のうち同号に規定する新型インフルエンザのまん延を防止するために同号に規定する病床に係る病室に設置されるものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
5 厚生労働大臣は、第2項第1号又は前2項の規定により機械及び装置並びに器具及び備品を指定したときは、これを告示する。
第6条の5 法
第12条の3第1項に規定する政令で定める要件は、救急医療の確保その他の医療の提供体制の整備に資するものとして厚生労働大臣の定める基準に該当するものであることとし、同項に規定する政令で定める割合は、100分の50とする。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
第6条の6 法
第13条第1項に規定する政令で定める構築物は、船舶の製造又は修理業の用に供する造船台及びドックとする。
2 法
第13条第1項に規定する政令で定めるものは、車両及び運搬具のうち同条第5項第1号に規定する障害者の用に供するために必要な構造を有し、かつ、同条第1項の規定の適用を受けようとする年において当該障害者の用に常時供されていたものとして一般乗用旅客自動車運送業を営む個人の事業場の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた自動車とする。
3 法
第13条第3項に規定する政令で定める割合は、100分の40とする。
4 法
第13条第5項第1号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第5項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター、精神保健指定医又は障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)
第19条第1項に規定する障害者職業センターの判定により知的障害者とされた者
2.障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第6号に規定する精神障害者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
3.所得税法施行令
第10条第1項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる者
5 法
第13条第5項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、その年の12月31日(同条第1項に規定する個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。次項において同じ。)における当該個人の工場又は事業場の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた常時雇用する従業員の数(障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第3項に規定する短時間労働者(以下この項及び次項第1号において「短時間労働者」という。)にあつては、当該短時間労働者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)を合計した数に対する法
第13条第5項第3号に規定する雇用障害者数の割合とする。
6 法
第13条第5項第3号に規定する政令で定めるところにより計算した数は、その年の12月31日における前項の公共職業安定所の長の証明を受けた当該個人の常時雇用する次に掲げる障害者の数(第3号及び第5号に掲げる障害者にあつては、当該障害者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)を合計した数とする。
1.法
第13条第5項第1号に規定する障害者(短時間労働者を除く。)
2.前号に掲げる障害者のうち、法
第13条第5項第3号に規定する重度身体障害者及び重度知的障害者
3.法第13条第5項第3号に規定する身体障害者又は知的障害者である短時間労働者
4.法
第13条第5項第3号に規定する重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者
5.法
第13条第5項第3号に規定する精神障害者である短時間労働者
7 法
第13条第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする個人が、同条第7項において準用する法
第11条第3項に規定する償却費の額の計算に関する明細書に記載された金額を法
第13条第1項に規定する減価償却資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとの合計額を記載した書類を確定申告書に添付したときは、当該明細書を保存している場合に限り、当該明細書の添付があつたものとして同条第1項又は第2項の規定を適用する。
第6条の7 法
第13条の2第1項に規定する政令で定める事業所又は施設は、次に掲げる事業所又は施設とする。
1.障害者自立支援法(平成17年法律第123号)
第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第6項に規定する生活介護、同条第14項に規定する就労移行支援又は同条第15項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う事業所
2.障害者自立支援法
第5条第1項に規定する施設障害福祉サービスとして同条第6項に規定する生活介護又は同条第14項に規定する就労移行支援を行う障害者支援施設等(同条第1項に規定するのぞみの園及び同条第12項に規定する障害者支援施設をいう。)
3.障害者自立支援法
第5条第21項に規定する地域活動支援センター
4.障害者の雇用の促進等に関する法律第44条第1項の認定に係る同項に規定する子会社の事業所
5.次に掲げる要件のすべてを満たす事業所
イ その資産を譲り受け、又は役務の提供を受けた日を含む年の前年12月31日(以下この号において「取引日の前年末」という。)における当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長(以下この号において「公共職業安定所長」という。)の証明を受けた身体障害者(障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第2号に規定する身体障害者をいう。)、知的障害者(同条第4号に規定する知的障害者をいう。ハにおいて同じ。)又は精神障害者(同法第69条に規定する精神障害者をいう。ハにおいて同じ。)である労働者(同法第43条第1項に規定する労働者をいう。以下この号において同じ。)の数(短時間労働者(同法第43条第3項に規定する短時間労働者をいう。以下この号において同じ。)にあつては、当該短時間労働者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数。以下この号において「障害者数」という。)が5人以上であること。
ロ 取引日の前年末における公共職業安定所長の証明を受けた障害者割合(労働者の数(短時間労働者にあつては、当該短時間労働者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)を合計した数のうちに障害者数の占める割合をいう。)が100分の20以上であること。
ハ 取引日の前年末における公共職業安定所長の証明を受けた重度障害者等割合(障害者数のうちに重度身体障害者(障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第3号に規定する重度身体障害者をいう。)、知的障害者又は精神障害者である労働者の数(短時間労働者にあつては、当該短時間労働者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)の占める割合をいう。)が100分の30以上であること。
2 平成20年4月1日から障害者自立支援法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる事業所又は施設」とあるのは「次に掲げる事業所若しくは施設又は障害者自立支援法附則第41条第1項、第48条若しくは第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第31条に規定する身体障害者授産施設、障害者自立支援法附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の2第3項に規定する精神障害者授産施設、同条第5項に規定する精神障害者福祉工場若しくは障害者自立支援法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第21条の7に規定する知的障害者授産施設」と、同項第2号中「又は同条第14項に規定する就労移行支援」とあるのは「、同条第14項に規定する就労移行支援又は同条第1項に規定する障害福祉サービスのうち財務省令で定めるもの」と、「同条第1項」とあるのは「同項」とする。
3 法第13条の2第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする年(以下この条において「適用年」という。)において事業を営んでいた期間の月数と適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合における同年における法第13条の2第1項に規定する支援事業所取引金額(以下この条において「支援事業所取引金額」という。)の合計額は、当該支援事業所取引金額の合計額に当該適用年において事業を営んでいた期間の月数を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額とする。ただし、同項又は法第13条の2第2項の規定の適用を受ける個人が適用年において事業を開始した者である場合には、当該個人の当該適用年の前年における支援事業所取引金額の合計額は、零とする。
4 法第13条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける個人が同条第1項に規定する事業所得を生ずべき事業を適用年の前年以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における同年の支援事業所取引金額の合計額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1.当該個人が適用年の前年において当該事業を承継した者である場合 同年における被相続人(包括遺贈者を含む。以下この項において同じ。)の支援事業所取引金額は同年における当該個人の支援事業所取引金額に該当するものと、同年において当該被相続人が事業を営んでいた期間は同年において当該個人が事業を営んでいた期間に該当するものと、それぞれみなして、前項の規定に準じて計算した金額
2.当該個人が適用年において当該事業を承継した者である場合 当該適用年の前年における被相続人の支援事業所取引金額の合計額(同年において当該被相続人が事業を開始した場合には、当該支援事業所取引金額の合計額に12を乗じてこれを同年において当該被相続人が事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)に、当該事業を承継した日から適用年の12月31日(当該個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日)までの期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額
5 前2項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
6 法第13条の2第1項の規定は、個人が資産を譲り受け、又は役務の提供を受けた対価として支払つた金額につき支援事業所取引金額に該当するものとして財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
7 前条第7項の規定は、法第13条の2第1項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、前条第7項中「法第13条第1項に規定する」とあるのは、「法第13条の2第1項に規定する」と読み替えるものとする。
第6条の8 法
第13条の3第1項に規定する経営基盤強化計画に係るものを主として営む場合として政令で定める場合は、同項の規定の適用を受けようとする年の12月31日(当該個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この項において同じ。)において同条第1項に規定する指定中小企業者に該当し、かつ、その年において次の各号のいずれかに該当する事実がある場合とする。
1.その年(当該指定中小企業者で沖縄振興特別措置法第67条第1項の承認を受けたもののその承認を受けている期間に限る。以下この号において同じ。)の事業所得に係る総収入金額(固定資産(所得税法第2条第1項第18号に規定する固定資産をいう。以下この項において同じ。)、有価証券又は山林の譲渡に係るものを除く。)のうちにその年の計画対象事業(沖縄振興特別措置法第67条第1項の経営基盤強化計画に係る同項に規定する指定業種に属する事業をいう。次号において同じ。)に係る収入金額(固定資産、有価証券又は山林の譲渡に係るものを除く。)の占める割合が100分の50を超えること。
2.その年の事業所得に係るその年の12月31日における棚卸資産(所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産をいう。)及び固定資産(土地を除く。)の取得価額(当該固定資産につき設備費又は改良費の支出があつた場合には、これらの額を加算した金額。以下この項において「取得価額等」という。)の合計額のうちに計画対象事業に係るこれらの資産の取得価額等の合計額の占める割合が100分の50を超えること。
2 法
第13条の3第1項に規定する政令で定める建物は、工場用の建物とする。
3 第6条の6第7項の規定は、法
第13条の3第1項又は第3項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、前条第8項中「法第13条第1項に規定する」とあるのは、「法第13条の3第1項に規定する」と読み替えるものとする。
第7条 法第14条第1項に規定する政令で定めるものは、共同住宅又は長屋に係る各独立部分(構造上区分された数個の部分の各部分をいう。以下この項において同じ。)で高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第 号)第34条に規定する認定計画に基づく建築に係るもの(次に掲げる要件のすべてを満たすものに限る。)の数が5以上である場合における当該各独立部分(共同住宅にあつては、当該各独立部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)とする。
1.当該各独立部分に係る共同住宅又は長屋の整備に要する費用について、当該個人が高齢者の居住の安定確保に関する法律第41条第1項の規定による地方公共団体の補助を受けていること。
2.その床面積(共同住宅にあつては、当該各独立部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分の床面積を除く。)が35平方メートル以上のものであること。
2 個人が、その取得し、又は新築した賃貸住宅につき法第14条第1項の規定の適用を受ける場合には、その適用を受ける各年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
第7条の2 法第14条の2第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定再開発建築物等の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。
2 法
第14条の2第2項第1号に規定する政令で定めるものは、地上階数4以上の中高層の耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。第4項及び第6項において同じ。)である施設建築物(都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第6号に規定する施設建築物をいう。以下この項において同じ。)が建築される施行地区(都市再開発法第2条第3号に規定する施行地区をいう。)において建築される施設建築物(次に掲げる部分を除く。)とする。
1.都市再開発法
第73条第1項に規定する権利変換計画において同項第3号に規定する宅地、借地権若しくは建築物に対応して同項第2号に規定する者に該当する個人に与えるように定められた施設建築物の部分を当該個人が取得する場合における当該部分又は同法
第118条の7第1項に規定する管理処分計画において同項第3号に規定する宅地、借地権若しくは建築物の対償に代えて同項第2号に規定する者に該当する個人が譲り受けるように定められた施設建築物の部分を当該個人が取得する場合における当該部分
2.施設建築物(前号に掲げる部分を除く。)のうち個人が取得する部分であつて住宅の用に供する部分
3 法第14条の2第2項第2号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれかとする。
1.都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)
第20条第1項に規定する都市再生事業の施行される土地の区域(次号において「事業区域」という。)内に地上階数10以上又は延べ面積が5万平方メートル以上の建築物が整備されること。
2.事業区域内において整備される公共施設(都市再生特別措置法
第2条第2項に規定する公共施設をいう。第5項第2号ロにおいて同じ。)の用に供される土地の面積の当該事業区域の面積のうちに占める割合が100分の30以上であること。
3.都市再生特別措置法
第29条第1項第2号に規定する都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額(当該施設に係る土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。)の取得に必要な費用の額及び借入金の利子の額を除く。第5項第2号ハにおいて「居住者等利便増進施設整備費の額」という。)が10億円以上であること。
4 法
第14条の2第2項第2号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する都市再生事業により整備される耐火建築物で当該都市再生事業に係る都市再生特別措置法第23条に規定する認定事業者に該当する個人が取得するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
5 法
第14条の2第2項第3号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1.都市再生特別措置法第63条第1項に規定する都市再生整備事業の施行される土地の区域(次号において「整備事業区域」という。)の面積が0.5ヘクタール以上であること。
2.次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ 整備事業区域内に地上階数8以上又は延べ面積が2万平方メートル以上の建築物が整備されること。
ロ 整備事業区域内において整備される公共施設の用に供される土地の面積の当該整備事業区域の面積のうちに占める割合が100分の30以上であること。
ハ 居住者等利便増進施設整備費の額が5億円以上であること。
6 法
第14条の2第2項第3号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する都市再生整備事業により整備される耐火建築物で当該都市再生整備事業に係る都市再生特別措置法第65条に規定する認定整備事業者に該当する個人が取得するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
7 法
第14条の2第2項第4号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件(同号に規定する計画が特別特定建築物(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第17号に規定する特別特定建築物をいう。以下この項及び次項において同じ。)の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第9条の増築又は改築(以下この項及び次項において「増改築」という。)に係るもの(以下この項及び次項において「増改築に係る計画」という。)である場合において、当該増改築に係る計画に係る特別特定建築物(その増改築に係る部分に限る。)に至る経路において既に第2号に規定する昇降機が設置されているときは、第1号に掲げる要件)とする。
1.法
第14条の2第2項第4号に規定する計画に係る特別特定建築物の床面積(増改築に係る計画の場合にあつては、当該増改築に係る計画に記載された当該増改築に係る部分の床面積)が2000平方メートル以上であること。
2.法
第14条の2第2項第4号に規定する計画に係る特別特定建築物に昇降機(その構造及び配置が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第3項の認定に係る同項第1号に規定する基準に適合するものに限る。)が設置されていること。
8 法
第14条の2第2項第4号に規定する政令で定める計画は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第3項の認定を受けた計画(同法第18条第1項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)が増改築に係る計画である場合の当該計画とし、同号に規定する政令で定めるものは、当該増改築に係る計画に係る特別特定建築物(その増改築に係る部分に限る。)とする。
9 法
第14条の2第2項第5号に規定する政令で定める区域は、最近の国勢調査の結果において人口が30万人以上とされた市の区域とする。
10 法
第14条の2第2項第5号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる構築物(特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)
第9条に規定する雨水浸透阻害行為に係る同法
第10条第1項第3号に規定する対策工事により建築し、又は設置されるものを除く。)とする。
1.雨水を貯留する容量が300立方メートル(特定都市河川浸水被害対策法
第2条第2項に規定する特定都市河川流域において建築し、又は設置される同条第6項に規定する雨水貯留浸透施設にあつては、100立方メートル)以上の規模のもの
2.土地の浸透性舗装(雨水を浸透する材料で財務省令で定めるものにより土地を覆うことをいう。)でその面積が3000平方メートル以上の規模のもの
11 法第14条の2第1項の規定を適用する場合において、当該建築物が同条第2項各号の2以上の号に掲げる建築物に該当するものであるときは、当該個人の選択により、当該2以上の号のいずれか一の号に掲げる建築物にのみ該当するものとして、同条第1項の規定を適用するものとする。
12 個人が、その取得し、又は新築した建築物につき法第14条の2第1項の規定の適用を受ける場合には、当該建築物につき同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
第8条 法
第15条第1項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。
1.道路法(昭和27年法律第180号)
第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路(次号において「高速自動車国道等」という。)の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定する区域
2.次に掲げる要件を満たす鉄道貨物駅(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号)第2条第3号の鉄道の貨物駅をいう。以下この号において同じ。)の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定する区域
イ 大型コンテナ(財務省令で定める規格のコンテナをいう。)の積卸しのための車両及び運搬具(当該鉄道貨物駅で専ら使用されるものに限る。)が配置されていること。
ロ 着発線荷役方式(本線路上にある貨車に貨物の積卸しをする荷役の方式をいう。)のための設備が整備されていること。
ハ 鉄道と高速自動車国道等との間を結節する区域内に立地する鉄道貨物駅のうちその利用が流通の効率化に著しく資するものとして財務省令で定める要件を満たすものであること。
3.関税法(昭和29年法律第61号)
第2条第1項第11号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法(昭和25年法律第218号)
第2条第4項に規定する臨港地区(次項第4号において「特定臨港地区」という。)
2 法
第15条第1項に規定する政令で定めるものは、倉庫業法(昭和31年法律第121号)
第2条第2項に規定する倉庫業(第4号において「倉庫業」という。)の用に供する倉庫用の建物(その附属設備を含む。第4項において同じ。)又は構築物のうち次に掲げるものであつて、建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物(以下この項において「耐火建築物」という。)又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物に該当するもの(第1号に掲げるものにあつては、耐火建築物に該当するものに限る。)とする。
1.床面積が3000平方メートル以上で階数が2以上の普通倉庫であつて国土交通大臣が財務大臣と協議して定める要件に該当するもの
2.床面積が1500平方メートル以上で階数が一の普通倉庫(柱及びはりが鉄骨造であるものに限る。)であつて国土交通大臣が財務大臣と協議して定める要件に該当するもの
3.容積が3000立方メートル以上の冷蔵倉庫であつて国土交通大臣が財務大臣と協議して定める要件に該当するもの
4.容積6が6000立方メートル以上の貯蔵槽倉庫(特定臨港地区内において倉庫業の用に供するものに限る。)であつて国土交通大臣が財務大臣と協議して定める要件に該当するもの
3 法
第15条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する倉庫用建物等の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。
4 個人が、その取得し、又は建設した建物又は構築物につき法
第15条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該建物又は建築物につき同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
5 国土交通大臣は、第1項第1号若しくは第2号の規定により区域を指定し、又は第2項各号の規定により要件を定めたときは、これを告示する。
第10条 法第19条第2号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
1.所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第25条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法第11条の5の規定
2.所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第18条第11項、第12項又は第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第14条(第1項に係る部分に限る。)、第14条の2(第2項第2号に係る部分に限る。)又は第15条の規定
3.所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第83条第8項、第9項又は第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第13条の3(第1項第3号に係る部分に限る。)、第13条の4又は第14条(第1項に係る部分に限る。)の規定
4.所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第70条第11項、第14項又は第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第12条の3(第1項に係る部分に限る。)、第13条の3又は第14条(第2項に係る部分に限る。)の規定
5.所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第27条第6項、第10項又は第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第12条(第1項の表の第1号ニに係る部分に限る。)、第14条(第2項に係る部分に限る。)又は第14条の2の規定
6.所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第57条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第14条(第1項に係る部分に限る。)の規定
第11条 法
第20条第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の12月31日。以下この項において同じ。)の属する年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、当該事実のあつた日又は届出書の提出をした日における同条第4項に規定する金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうち、その2分の1に相当する金額(当該金額が当該事実のあつた日若しくは届出書の提出をした日の属する年又はその翌年の12月31日における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(その日までにこの項又は次項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項及び次項において同じ。)を超える場合には、当該金属鉱業等鉱害防止準備金の金額に相当する金額)は、総収入金額に算入する。
2 前項に規定する場合において、同項に規定する個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
1.金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和48年法律第26号)
第2条第4項に規定する鉱害防止事業を実施する場合において同法
第9条の規定により法
第20条第1項に規定する特定施設(以下この号において「特定施設」という。)に係る鉱害防止積立金の全部の取戻しをしたとき、同条第2項の取戻しをした場合以外の場合において金属鉱業等鉱害対策特別措置法
第9条の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金の全部の取戻しをしたとき、同法
第10条第2項若しくは第3項の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金を有しないこととなつた場合又は死亡した場合 その該当することとなつた日における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額
2.前項及び前号の場合以外の場合において金属鉱業等鉱害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
第12条 法
第20条の2第1項の表の第2号に規定する政令で定める場所は、露天掘による石炭の採掘のために鉱業法(昭和25年法律第289号)
第63条第1項の規定により届出をした同項の施業案又は同条第2項(同法
第87条において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けた同項の施業案に記載された鉱山保安法(昭和24年法律第70号)
第2条第2項に規定する鉱山とする。
2 法
第20条の2第2項第1号イに規定する政令で定める金額は、同条第1項の表の第1号に規定する岩石採取場(次項及び第11項第1号において「岩石採取場」という。)の跡地に係る災害の防止のための工事に直接要する費用の見積額のうち同表の第1号に規定する個人が負担することとなる金額であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた金額とする。
3 法
第20条の2第2項第1号イに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項の規定の適用を受けようとする同項の表の第1号に規定する個人が選定した次の各号に掲げるいずれかの方法により算定した金額とする。
1.岩石採取場に係る法
第20条の2第2項第1号イに規定する採石災害防止費用の見積額(次号において「採石災害防止費用の見積額」という。)に、12(その年の中途において当該岩石採取場における同条第1項の表の第1号に規定する岩石(次号及び第11項第1号において「岩石」という。)の採取を開始した場合には、当該開始をした日からその年12月31日までの期間の月数とし、その年の中途において当該採取を終了した場合には、その年1月1日から当該終了した日までの期間の月数とする。)を乗じてこれを当該岩石採取場に係る採取の期間として財務省令で定めるところにより証明がされた期間の月数で除して計算する方法
2.岩石採取場に係る採石災害防止費用の見積額にその年における当該岩石採取場の採取数量を乗じてこれを当該岩石採取場に係る採取予定数量(その年の前年12月31日までに当該岩石採取場において採取された岩石がある場合には、当該採取された岩石の数量を含むものとする。)として財務省令で定めるところにより証明がされた数量で除して計算する方法
4 法
第20条の2第1項の規定の適用を受けた同項の表の第1号に規定する個人がその適用を受けた後の年においてその選定した前項各号に掲げる計算の方法を変更しようとするときは、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
5 法
第20条の2第2項第1号ロに規定する政令で定めるところにより委託している信託財産は、同号ロの個人が財務省令で定める信託の契約に基づき委託している信託財産とする。
6 法第20条の2第2項第2号イに規定する政令で定める金額は、同条第1項の表の第2号に規定する露天石炭採掘場(次項及び第11項第1号において「露天石炭採掘場」という。)の跡地に係る災害の防止のための工事に直接要する費用の見積額のうち同表の第2号に規定する個人が負担することとなる金額であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた金額とする。
7 法第20条の2第2項第2号イに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項の規定の適用を受けようとする同項の表の第2号に規定する個人が選定した次の各号に掲げるいずれかの方法により算定した金額とする。
1.露天石炭採掘場に係る法第20条の2第2項第2号イに規定する露天石炭採掘災害防止費用の見積額(次号において「露天石炭採掘災害防止費用の見積額」という。)に、12(その年の中途において当該露天石炭採掘場における石炭の採掘を開始した場合には、当該開始をした日からその年12月31日までの期間の月数とし、その年の中途において当該採掘を終了した場合には、その年1月1日から当該終了した日までの期間の月数とする。)を乗じてこれを当該露天石炭採掘場に係る採掘の期間として財務省令で定めるところにより証明がされた期間の月数で除して計算する方法
2.露天石炭採掘場に係る露天石炭採掘災害防止費用の見積額にその年における当該露天石炭採掘場の採掘数量を乗じてこれを当該露天石炭採掘場に係る採掘予定数量(その年の前年12月31日までに当該露天石炭採掘場において採掘された石炭がある場合には、当該採掘された石炭の数量を含む。)として財務省令で定めるところにより証明がされた数量で除して計算する方法
8 第4項の規定は法
第20条の2第1項の規定の適用を受けた同項の表の第2号に規定する個人がその適用を受けた後の年においてその選定した前項各号に掲げる計算の方法を変更しようとする場合について、第5項の規定は同条第2項第2号ロに規定する政令で定めるところにより委託している信託財産について、それぞれ準用する。
9 第3項及び第7項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
10 前条第1項の規定は、法
第20条の2第1項の特定災害防止準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合における同条第6項の規定による特定災害防止準備金の金額の総収入金額への算入について準用する。
11 前項において準用する前条第1項に規定する場合において、前項に規定する個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
1.岩石採取場における岩石の採取を廃止し、若しくは法第20条の2第1項の表の第1号に規定する採石業者登録簿の登録が取り消された場合若しくは露天石炭採掘場における石炭の採掘を廃止し、若しくは鉱業法
第55条の規定により鉱業権が取り消され、若しくは同法
第83条第1項の規定により租鉱権が取り消された場合、事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合又は死亡した場合 その該当することとなつた日における特定災害防止準備金の金額(その日までにこの項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次号において同じ。)
2.前項において準用する前条第1項及び前号の場合以外の場合において特定災害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特定災害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
12 前条第1項の規定は、法
第20条の3第1項の特定災害防止準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合における同条第4項の規定による特定災害防止準備金の金額の総収入金額への算入について準用する。
13 前項において準用する前条第1項に規定する場合において、前項に規定する個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
1.廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第8条の5第6項(同法
第15条の2の3において準用する場合を含む。)に規定する維持管理を行う場合において同項の規定により法
第20条の3第1項に規定する特定廃棄物最終処分場(以下この号において「特定廃棄物最終処分場」という。)に係る同条第2項に規定する維持管理積立金(以下この号において「維持管理積立金」という。)の全部の取戻しをしたとき、同項の取戻しをした場合以外の場合において廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第8条の5第6項(同法
第15条の2の3において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の全部の取戻しをしたとき、同法
第8条の5第7項(同法
第15条の2の3において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を有しないこととなつた場合又は死亡した場合 その該当することとなつた日における特定災害防止準備金の金額(その日までにこの項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次号において同じ。)
2.前項において準用する前条第1項及び前号の場合以外の場合において特定災害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特定災害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
第12条の2 法
第20条の4第2項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の固定資産につき最近において行つた同条第1項に規定する特別の修繕(以下この条において「特別の修繕」という。)のために要した費用の額の4分の3に相当する金額を次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ当該各号に定める月数で除し、これにその年において不動産所得又は事業所得を生ずべき事業(同項に規定する事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。)を行つていた期間の月数(その年において当該固定資産の特別の修繕を完了した場合には、その完了の日から当該事業を行つていた期間の末日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額の4分の3に相当する金額から当該固定資産に係るその年12月31日における前年から繰り越された特別修繕準備金勘定の金額(その日までに法
第20条の4第3項又は第5項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を控除した後の金額を超える場合には、当該控除した後の金額)とする。ただし、法
第20条の4第4項に規定する特別修繕予定日経過準備金額が生じた固定資産については、当該計算した金額は、同項に規定する経過した日の属する年から当該固定資産に係る特別の修繕が完了する日の属する年の前年までの各年においては、ないものとする。
1.法
第20条の4第1項第1号に掲げる船舶 60月(当該船舶が船舶安全法(昭和8年法律第11号)
第10条第1項ただし書に規定する船舶である場合には、72月)
2.法
第20条の4第1項第2号に掲げる炉 最近において行つた特別の修繕の直前の特別の修繕が完了した日(最近において行つた特別の修繕が築造後初めて行つたものである場合には、その築造の完了の日)の翌日から当該最近において行つた特別の修繕の完了の日までの期間の月数(当該直前の特別の修繕が他の者により行われている場合には、第3項第2号に定める月数)
3.法
第20条の4第1項第3号に掲げるガスホルダー 120月
4.法
第20条の4第1項第4号に掲げる貯油槽 120月(当該貯油槽が危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)
第8条の4第2項第1号の規定その他の財務省令で定める規定の適用を受けるものである場合には、当該適用を受ける規定の区分に応じ財務省令で定める月数)
2 法
第20条の4第2項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する類似船舶(以下この項において「類似船舶」という。)につき最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を当該類似船舶の総トン数で除し、これに同号に規定する特定船舶(以下この項において「特定船舶」という。)の総トン数を乗じて計算した金額(以下この項において「特別修繕費の額」という。)の4分の3に相当する金額を、前項第1号に定める月数で除し、これにその年において不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を行つていた期間の月数(その年において当該特定船舶を取得し、又は建造した場合には、その取得又は建造の日から当該事業を行つていた期間の末日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該特別修繕費の額の4分の3に相当する金額から当該特定船舶に係るその年12月31日における前年から繰り越された特別修繕準備金の金額を控除した後の金額を超える場合には、当該控除した後の金額)とする。ただし、同条第4項に規定する特別修繕予定日経過準備金額が生じた固定資産については、当該計算した金額は、同項に規定する経過した日の属する年から当該固定資産に係る特別の修繕が完了する日の属する年の前年までの各年においては、ないものとする。
3 法
第20条の4第2項第3号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、種類、構造、容積量、建造又は築造後の経過年数等について同条第1項の固定資産と状況の類似する他の資産につき最近において行われた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として、同項の個人の申請に基づき、納税地の所轄税務署長が認定した金額の4分の3に相当する金額を次の各号に掲げる固定資産の区分に応じそれぞれ当該各号に定める月数で除し、これにその年において不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を行つていた期間の月数(その年において当該固定資産を取得し、又は建造し、若しくは築造した場合には、その取得又は建造若しくは築造の日から当該事業を行つていた期間の末日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該認定した金額の4分の3に相当する金額から当該固定資産に係るその年12月31日における前年から繰り越された特別修繕準備金の金額を控除した後の金額を超える場合には、当該控除した後の金額)とする。ただし、同条第4項に規定する特別修繕予定日経過準備金額が生じた固定資産については、当該計算した金額は、同項に規定する経過した日の属する年から当該固定資産に係る特別の修繕が完了する日の属する年の前年までの各1年においては、ないものとする。
1.法
第20条の4第1項第1号に掲げる船舶 第1項第1号に定める月数
2.法
第20条の4第1項第2号に掲げる炉 種類、構造、容積量、築造後の経過年数等について当該炉と状況の類似する他の炉につき最近において行われた特別の修繕の直前の特別の修繕の完了の日の翌日から当該最近において行われた特別の修繕の完了の日までの期間を基礎として、当該個人の申請に基づき、納税地の所轄税務署長が認定した月数
4.法
第20条の4第1項第4号に掲げる貯油槽 第1項第4号に定める月数
4 前3項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
5 第3項の認定を受けようとする個人は、法
第20条の4第1項の規定の適用を受けようとする固定資産の種類及び名称、その所在する場所その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に当該認定に係る金額又は月数の算定の基礎となるべき事項を記載した書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る金額又は月数を認定するものとする。
7 税務署長は、第3項の認定をした後、その認定に係る金額又は月数により同項の固定資産につき第1項又は第3項に規定する金額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その金額又は月数を変更することができる。
8 税務署長は、前2項の処分をするときは、その認定に係る個人に対し、書面によりその旨を通知する。
9 第6項又は第7項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する年以後の各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額を計算する場合のその処分に係る固定資産についての第1項又は第3項に規定する金額の計算につきその処分の効果が生ずるものとする。
10 法
第20条の4第4項に規定する政令で定める日は、準備金設定資産(同項に規定する準備金設定資産をいう。以下この項において同じ。)が次の各号に掲げる資産のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める日とする。
1.特別の修繕を行つたことがある準備金設定資産最近において行つた特別の修繕が完了した日の翌日から当該準備金設定資産が第1項各号に掲げる資産のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める月数を経過する日
2.特別の修繕を行つたことがない準備金設定資産当該準備金設定資産の取得又は建造若しくは築造の日の翌日から当該準備金設定資産が第3項各号に掲げる資産のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める月数を経過する日
11 第11条第1項の規定は、法
第20条の4第1項の特別修繕準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合における同条第6項の規定による特別修繕準備金の金額の総収入金額への算入について準用する。
12 前項において準用する
第11条第1項に規定する場合において、前項に規定する個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
1.法
第20条の4第3項に規定する準備金設定資産について同条第1項に規定する特別の修繕が完了した場合若しくは当該特別の修繕が行われないこととなつた場合又は死亡した場合 その該当することとなつた日における特別修繕準備金の金額(その日までにこの項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次号において同じ。)
2.前項において準用する
第11条第1項及び前号の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
第14条 法
第22条第1項第1号に規定する収入金額として政令で定める金額は、同項に規定する個人が採掘した同項に規定する鉱物に係るその年の同項の規定する指定期間(次項において「指定期間」という。)内の次に掲げる収入金額の合計額とする。
1.当該鉱物の販売による収入金額
2.選鉱後の当該鉱物の販売による収入金額
3.当該鉱物を原材料として製造した物品の販売による収入金額のうち前号に掲げる収入金額に相当する金額として財務省令で定める金額
2 法
第22条第1項第2号に規定する所得の金額として政令で定める金額は、前項に規定する個人が採掘した鉱物に係るその年の指定期間内の同項各号に掲げる収入金額に係る所得の金額の合計額から当該収入金額に係る損失の金額の合計額を控除した残額(次項において「採掘所得金額」という。)とする。
3 法
第22条第1項に規定する個人がその年の前年以前の各年のいずれかの年につき同項の規定の適用を受け、かつ、その翌年からその年の前年までの各年につき同項の規定の適用を受けなかつた場合において、第1号に掲げる合計額が第2号に掲げる合計額をこえるときは、採掘所得金額は、前項の規定にかかわらず、当該採掘所得金額からそのこえる金額を控除した金額とする。
1.当該各年の採掘損失金額(前項に規定する損失の金額の合計額が同項に規定する所得の金額の合計額をこえる場合におけるそのこえる金額をいう。)の合計額
2.当該各年の採掘所得金額の合計額
4 法
第22条第2項に規定する採鉱のために要する費用で政令で定めるものは、次に掲げるものの費用とする。
1.探鉱のための地質の調査
2.地震採鉱、重力探鉱その他これらに類する採鉱
3.採鉱のためのボーリング
4.鉱量が推定されていない鉱床につき鉱量を推定するための坑道の掘さく(当該推定に必要な範囲内のものに限る。)
5 第11条第1項の規定は、法
第22条第1項の探鉱準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合における同条第5項の規定による探鉱準備金の金額の総収入金額への算入について準用する。
6 前項において準用する
第11条第1項に規定する場合において、前項に規定する個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
1.鉱業に係る事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合又は死亡した場合 その譲渡し、若しくは廃止した日又は死亡した日における探鉱準備金の金額(その日までにこの項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次号において同じ。)
2.前項において準用する
第11条第1項及び前号の場合以外の場合において探鉱準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における探鉱準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
第15条 法
第23条第1項に規定する政令で定める探鉱用機械設備は、地質及び鉱物の埋蔵の状況の調査、試掘、試掘された鉱物の品質の試験及び鑑定その他探鉱のために使用する機械その他の設備で財務省令で定めるものとする。
2 法
第23条第1項第3号に規定する事業所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項並びに法
第25条の2第1項及び第3項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の事業所得の金額とする。
第16条の2 法
第24条の2第1項第1号に規定する政令で定める金額は、同項に規定する認定計画に記載された農用地等(法
第24条の3第1項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額として財務省令で定めるところにより証明がされた金額とする。
2 法
第24条の2第1項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項、法
第24条の3並びに
第25条の2第1項及び第3項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の事業所得の金額とする。
3 第11条第1項の規定は、法
第24条の2第1項の農業経営基盤強化準備金(以下この条において「農業経営基盤強化準備金」という。)を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合における法第24条の2第4項の規定による農業経営基盤強化準備金の金額の総収入金額への算入について準用する。
4 前項において準用する
第11条第1項に規定する場合において、前項に規定する個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
1.法
第24条の2第3項第1号から第3号までに掲げる場合(当該個人の同条第7項に規定する推定相続人(次号及び次項において「推定相続人」という。)にその事業の全部を譲渡した場合を除く。)又は死亡した場合 その該当することとなつた日における農業経営基盤強化準備金の金額(その日までにこの項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次号及び第3号において同じ。)
2.法
第24条の2第7項に規定する個人の推定相続人にその事業の全部を譲渡した場合(当該推定相続人について同条第8項に規定する申請が却下された場合に限る。) 同条第8項に規定する事業の全部を譲渡した日における農業経営基盤強化準備金の金額
3.前項において準用する
第11条第1項及び前2号の場合以外の場合において農業経営基盤強化準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
5 推定相続人に農業経営基盤強化準備金に係る事業の全部の譲渡(前項第2号に掲げる場合に該当する譲渡を除く。)をした法
第24条の2第7項に規定する個人が、同条第4項に規定する場合に該当するときにおける第3項の規定の適用については、同項中「取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした」とあるのは、「取り消された」とする。
第16条の3 法
第24条の3第1項に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。
2 法
第24条の3第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額に相当する金額(当該金額が農用地等(同項に規定する農用地等をいう。以下この条において同じ。)の取得に要した金額を超える場合には、当該取得に要した金額に相当する金額)とする。
3 法
第24条の3第1項第1号ロに規定する政令で定める金額は、同項に規定する認定計画に記載された農用地等の取得に充てるための金額であつて法
第24条の2第1項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額として財務省令で定めるところにより証明がされた金額とする。
4 法
第24条の3第1項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項並びに法
第25条の2第1項及び第3項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の事業所得の金額とする。
5 法
第24条の3第1項の規定の適用を受けた農用地等について所得税に関する法令の規定を適用する場合には、当該農用地等については、当該農用地等の取得に要した金額に相当する金額から同項の規定によりその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された金額に相当する金額を控除した金額をもつて取得したものとみなす。
第17条 法
第25条第1項に規定する政令で定める登録は、同項に規定する登録規程に基づく登録のうち、同条第3項に規定する肉用牛の改良増殖に著しく寄与するものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
2 法
第25条第1項第1号に規定する政令で定める市場は、次に掲げる市場とする。
1.家畜取引法(昭和31年法律第123号)
第27条第1項の規定による届出に係る市場
2.畜産物の価格安定に関する法律(昭和36年法律第183号)附則第10条の規定により中央卸売市場とみなされた市場
3.条例に基づき食用肉の卸売取引のために定期に又は継続して開設される市場のうち、当該条例に基づき地方公共団体がその市場における業務の適正かつ健全な運営を確保するため、その開設及び業務につき必要な規制を行うものとして農林水産大臣の認定を受けたもの
4.農業協同組合、農業協同組合連合会又は地方公共団体(これらの法人の設立に係る法人でその発行済株式若しくは出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数若しくは総額又は拠出された金額の2分の1以上がこれらの法人により所有され、若しくは出資され、又は拠出されているものを含む。)により食用肉の卸売取引のために定期に又は継続して開設される市場のうち、当該市場における取引価格が中央卸売市場又は第2号の中央卸売市場とみなされた市場において形成される価格に準拠して適正に形成されるものとして農林水産大臣の認定を受けたもの
3 法
第25条第1項第2号に規定する政令で定める農業協同組合又は農業協同組合連合会は、肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和63年法律第98号)
第6条第2項に規定する指定協会から同法
第7条第2項に規定する生産者補給金交付業務に関する事務の委託を受けている農業協同組合又は農業協同組合連合会で農林水産大臣が指定したものとする。
4 法
第25条第1項の規定により免除される所得税の額は、その年分の総所得金額に係る所得税の額から同項に規定する所得の金額がな