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非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令

【目次】
  昭和31・11・8・政令335号  
改正昭和61・3・31・政令 74号−−
改正昭和62・5・21・政令156号−−
改正昭和63・3・31・政令 66号−−
改正平成元・5・26・政令124号−−
改正平成2・6・8・政令139号−−
改正平成3・4・12・政令126号−−
改正平成4・4・10・政令127号−−
改正平成5・4・1・政令117号−−
改正平成6・6・24・政令173号−−
改正平成6・9・2・政令282号−−
改正平成6・11・28・政令373号−−
改正平成7・3・27・政令 89号−−
改正平成7・7・21・政令299号−−
改正平成8・3・29・政令 70号−−
改正平成8・5・11・政令134号−−
改正平成9・3・28・政令 84号−−
改正平成9・4・1・政令142号−−
改正平成9・12・10・政令355号−−
改正平成10・4・9・政令143号−−
改正平成11・4・1・政令138号−−
改正平成12・3・31・政令159号−−
改正平成12・6・7・政令304号−−
改正平成13・3・30・政令119号−−
改正平成14・3・13・政令 43号−−
改正平成15・3・28・政令 96号−−
改正平成16・3・26・政令 71号−−
改正平成17・3・18・政令 47号−−
改正平成17・6・1・政令195号−−
改正平成18・3・27・政令 65号==
改正平成18・5・8・政令193号−−
改正平成18・6・14・政令214号−−
改正平成18・9・26・政令315号==
改正平成18・9・26・政令320号−−
改正平成19・3・30・政令 80号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成20・3・26・政令 68号−−(施行=平20年4月1日)

(損害補償の種類)
第1条 消防組織法第24条第1項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償及び消防法第36条の3の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償並びに水防法第6条の2第1項の規定による非常勤の水防団長又は水防団員(以下「非常勤水防団員」という。)に係る損害補償及び同法第45条の規定による水防に従事した者に係る損害補償の種類は、次に掲げるものとする。
1.療養補償
2.休業補償
3.傷病補償年金
4.障害補償
イ 障害補償年金
ロ 障害補償一時金
5.介護補償
6.遺族補償
イ 遺族補償年金
ロ 遺族補償一時金
7.葬祭補償
《改正》平17政195
《改正》平18政214
(補償基礎額)
第2条 前条に規定する損害補償(以下「損害補償」という。)は、療養補償及び介護補償を除き、補償基礎額を基礎として行うものとする。
 前項の補償基礎額は、次に定めるところによるものとする。
1.非常勤消防団員又は非常勤水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合にあつては、死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日において当該非常勤消防団員又は非常勤水防団員が属していた階級及び当該階級に任命された日からの勤務年数に応じて別表に定める額とする。
2.消防法第25条第1項若しくは第2項(同法第36条において準用する場合を含む。)若しくは第29条第5項(同法第30条の2及び第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者(以下「消防作業従事者」という。)、同法第35条の7第1項の規定により救急業務に協力した者(以下「救急業務協力者」という。)又は水防法第24条の規定により水防に従事した者(以下「水防従事者」という。)が消防作業若しくは水防(以下「消防作業等」という。)に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合にあつては、8,800円とする。ただし、その額が、その者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、14,200円を超えない範囲内においてこれを増額した額とすることができる。
《改正》平15政096
《改正》平16政071
《改正》平17政195
《改正》平18政065
《改正》平18政315
 次の各号のいずれかに該当する者で、非常勤消防団員若しくは非常勤水防団員又は消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者(以下「非常勤消防団員等」という。)の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日において、他に生計のみちがなく主として非常勤消防団員等の扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養親族のある非常勤消防団員等については、前項の規定による金額に、第1号に該当する扶養親族については433円を、第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき217円(非常勤消防団員等に第1号に掲げる者がない場合にあつては、そのうち1人については367円)を、それぞれ加算して得た額をもつて補償基礎額とするものとする。
1.配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
2.22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
3.60歳以上の父母及び祖父母
4.22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
5.重度心身障害者
《改正》平13政119
《改正》平15政096
《改正》平16政071
《改正》平18政065
《改正》平19政080
《改正》平20政068
 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる非常勤消防団員等については、前項の規定にかかわらず、167円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額をもつて補償基礎額とするものとする。
(療養補償)
第3条 非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、療養補償として、必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を支給する。
《改正》平18政315
(療養及び療養費の支給)
第4条 前条の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。
1.診察
2.薬剤又は治療材料の支給
3.処置、手術その他の治療
4.居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5.病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
6.移送
 市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は、その経営する医療機関若しくは薬局又は市町村長、都道府県知事若しくは水害予防組合の管理者がその同意を得てあらかじめ指定する医療機関若しくは薬局において、前項第1号から第5号までに掲げる療養(同項第4号又は第5号に掲げる療養にあつては、これらの医療機関の従業者以外の者が提供する世話その他の看護を除く。)を行うものとする。
 市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は、前項の医療機関若しくは薬局において療養を行うことが困難であると市町村長、都道府県知事若しくは水害予防組合の管理者が認めたとき、非常勤消防団員等が同項の医療機関若しくは薬局以外の医師、歯科医師、薬剤師その他の療養機関から診療若しくは手当を受けた場合において緊急その他やむを得ない事情があると市町村長、都道府県知事若しくは水害予防組合の管理者が認めたとき、又は非常勤消防団員等が第1項第4号から第6号までに掲げる療養(同項第4号又は第5号に掲げる療養にあつては、前項の医療機関の従業者以外の者が提供する世話その他の看護に限る。)を受けた場合において市町村長、都道府県知事若しくは水害予防組合の管理者が必要と認めたときは、その必要な療養の費用を当該非常勤消防団員等に支払うものとする。
(休業補償)
第5条 非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないときは、休業補償として、その収入を得ることができない期間につき、補償基礎額の100分の60に相当する金額を支給する。ただし、次に掲げる場合(総務省令で定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、休業補償は、行わない。
1.刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
2.少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合
《改正》平12政304
《改正》平18政193
《改正》平18政315
(傷病補償年金)
第5条の2 非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合には、その状態が継続している期間、傷病補償年金を支給する。
1.当該負傷又は疾病が治つていないこと。
2.当該負傷又は疾病による障害の程度が、次条第2項に規定する第1級から第3級までの各障害等級に相当するものとして総務省令で定める第1級、第2級又は第3級の傷病等級に該当すること。
《全改》平18政315
 傷病補償年金の額は、当該負傷又は疾病による障害の程度が次の各号に掲げる傷病等級(前項第2号の傷病等級をいう。以下同じ。)のいずれに該当するかに応じ、1年につき補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。
1.第1級 313倍
2.第2級 277倍
3.第3級 245倍
《追加》平18政315
 傷病補償年金を受ける者には、休業補償は、行わない。
 傷病補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに他の傷病等級に該当するに至つた場合には、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。
《改正》平18政315
(障害補償)
第6条 非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、治つたときに次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、障害補償として、同項に規定する第1級から第7級までの障害等級に該当する障害があるときには、当該障害が存する期間、障害補償年金を毎年支給し、同項に規定する第8級から第14級までの障害等級に該当する障害があるときには、障害補償一時金を支給する。
《全改》平18政315
 障害等級は、その障害の程度に応じて重度のものから順に、第1級から第14級までに区分するものとする。この場合において、各障害等級に該当する障害は、総務省令で定める。
《追加》平18政315
 障害補償年金の額は、1年につき、次の各号に掲げる障害等級(前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。
1.第1級 313倍
2.第2級 277倍
3.第3級 245倍
4.第4級 213倍
5.第5級 184倍
6.第6級 156倍
7.第7級 131倍
《追加》平18政315
 障害補償一時金の額は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。
1.第8級 503倍
2.第9級 391倍
3.第10級 302倍
4.第11級 223倍
5.第12級 156倍
6.第13級 101倍
7.第14級 56倍
《追加》平18政315
 障害等級に該当する程度の障害が2以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級によるものとする。
《改正》平18政315
 次に掲げる場合の障害等級は、次の各号のうち非常勤消防団員等に最も有利なものによるものとする。
1.第13級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による等級の1級上位の障害等級
2.第8級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による等級の2級上位の障害等級
3.第5級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による等級の3級上位の障害等級
《改正》平18政315
 前項の規定による障害補償の金額は、それぞれの障害に応ずる障害等級による障害補償の金額を合算した金額を超えてはならない。ただし、同項の規定による障害等級が第7級以上になる場合は、この限りでない。
《改正》平18政315
 
《1項削除》平18政315
 既に障害のある非常勤消防団員等が公務又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことによる負傷又は疾病によつて、同一部位についての障害の程度を加重した場合には、その者の加重後の障害等級に応ずる障害補償の金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める金額(加重後の障害が第11条の2に規定する公務上の災害に係るものである場合には、当該金額と当該金額に加重前の障害の程度に応じ同条に規定する率を乗じて得た金額との合計額)を差し引いた金額をもつて障害補償の金額とするものとする。
1.その者の加重前の障害等級が第7級以上である場合
その者の加重前の障害等級に応ずる障害補償年金の額
2.その者の加重前の障害等級が第8級以下であり、かつ、加重後の障害等級が第7級以上である場合
その者の加重前の障害等級に応ずる障害補償一時金の額を25で除して得た金額
3.その者の加重後の障害等級が第8級以下である場合
その者の加重前の障害等級に応ずる障害補償一時金の額
《改正》平18政315
 障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに他の障害等級に該当するに至つた場合においては、新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害補償を行うものとし、その後は、従前の障害補償年金は、支給しないものとする。
《改正》平18政315
(介護補償)
第6条の2 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する非常勤消防団員等が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となつた障害であつて総務省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合においては、介護補償として、当該介護を受けている期間、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して総務大臣が定める金額を支給する。
1.病院又は診療所に入院している場合
2.障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第6項に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)
3.障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として総務大臣が定めるものに入所している場合
《改正》平12政304
《全改》平18政315
《改正》平18政320
 介護補償は、月を単位として支給するものとする。
《全改》平18政315
(遺族補償)
第7条 非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合においては、遺族補償として、当該非常勤消防団員等の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。
《改正》平18政315
(遺族補償年金)
第8条 遺族補償年金を受けることができる遺族は、非常勤消防団員等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、非常勤消防団員等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、非常勤消防団員等の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。次条において同じ。)以外の者にあつては、非常勤消防団員等の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
1.夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母及び祖父母については、60歳以上であること。
2.子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
3.兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。
4.前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、総務省令で定める障害の状態(次条、第8条の3及び第9条の3において「特定障害状態」という。)にあること。
《改正》平18政315
 非常勤消防団員等の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、非常勤消防団員等の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子とみなす。
 遺族補償年金を受けることができる遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
 
第8条の2 遺族補償年金の額は、次の各号に掲げる人数(遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数をいう。)の区分に応じ、1年につき当該各号に定める額とする。
1.1人
補償基礎額に153を乗じて得た額(55歳以上の妻又は特定障害状態にある妻である場合には、補償基礎額に175を乗じて得た額)
2.2人
補償基礎額に201を乗じて得た額
3.3人
補償基礎額に223を乗じて得た額
4.4人以上
補償基礎額に245を乗じて得た額
《改正》平18政315
 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定するものとする。
 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から遺族補償年金の額を改定する。
1.55歳に達したとき(特定障害状態にあるときを除く。)。
2.特定障害状態になり、又はその事情がなくなつたとき(55歳以上であるときを除く。)。
《改正》平18政315
 
第8条の3 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給するものとする。
1.死亡したとき。
2.婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
3.直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
4.離縁によつて、死亡した非常勤消防団員等との親族関係が終了したとき。
5.子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(非常勤消防団員等の死亡の時から引き続き特定障害状態にあるときを除く。)。
6.特定障害状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については、非常勤消防団員等の死亡の当時60歳以上であつたとき、子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は非常勤消防団員等の死亡の当時60歳以上であつたときを除く。)。
《改正》平18政315
 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなるものとする。
 
第8条の4 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止するものとする。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。
 前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
 第8条の2第3項の規定は、第1項の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合について準用する。この場合において、同条第3項中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。
(遺族補償一時金)
第9条 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、非常勤消防団員等の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。
1.配偶者
2.非常勤消防団員等の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
3.前2号に掲げる者以外の者で主として非常勤消防団員等の収入によつて生計を維持していたもの
4.第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
 遺族補償一時金を受けることができる遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
 非常勤消防団員等が遺言又はその者の属する任命権者に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その者は、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族補償一時金を受けるものとする。
 
第9条の2 遺族補償一時金は、次に掲げる場合に支給する。
1.非常勤消防団員等の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。
2.遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該非常勤消防団員等の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族補償一時金の額に満たないとき。
 
第9条の3 遺族補償一時金の額は、補償基礎額に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。ただし、前条第2号の場合にあつては、その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額とする。
1.第9条第1項第3号に該当する者(次号に掲げる者を除く。)
400倍
2.第9条第1項第3号に該当する者のうち、非常勤消防団員等の死亡の当時18歳未満若しくは55歳以上の三親等内の親族又は特定障害状態にある三親等内の親族
700倍
3.第9条第1項第1号、第2号又は第4号に該当する者
1,000倍
《改正》平18政315
 第8条の2第2項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。
(遺族からの排除)
第10条 非常勤消防団員等を故意に死亡させた者は、遺族補償を受けることができる遺族としない。
 非常勤消防団員等の死亡前に、当該非常勤消防団員等の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としない。
 非常勤消防団員等の死亡前又は遺族補償年金を受けることができる遺族の当該遺族補償年金を受ける権利の消滅前に、当該非常勤消防団員等の死亡又は当該権利の消滅によつて遺族補償一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。
 遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。非常勤消防団員等の死亡前に、当該非常勤消防団員等の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。
 遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅するものとする。
 第8条の3第1項後段の規定は、前項後段の場合について準用する。
(葬祭補償)
第11条 非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合においては、葬祭を行う者に対して、葬祭補償として315,000円に補償基礎額の30倍に相当する金額を加えた金額を支給する。
《改正》平18政315
(特殊公務に従事する非常勤消防団員及び非常勤水防団員の特例)
第11条の2 非常勤消防団員及び非常勤水防団員がその生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、火災の鎮圧又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象若しくは火災、爆発その他これらに類する異常な事態の発生時における人命の救助その他の被害の防御に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償については、第5条の2第2項、第6条第3項若しくは第4項又は第8条の2第1項の額は、それぞれ当該額に100分の50(傷病補償年金のうち、第1級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては100分の40、第2級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては100分の45、障害補償のうち、第1級の障害等級に該当する障害に係るものにあつては100分の40、第2級の障害等級に該当する障害に係るものにあつては100分の45)を乗じて得た額を加算した額とし、第9条の3第1項の額は、同項本文に規定する額に100分の50を乗じて得た額を加算した額(第9条の2第2号の場合にあつては、その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額)とする。
《改正》平18政315
(損害補償の制限)
第12条 非常勤消防団員等が、故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務、消防作業等若しくは救急業務に係る負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は公務、消防作業等若しくは救急業務に係る負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は、損害補償の全部又は一部を行なわないことができるものとする。
(年金たる損害補償の額の端数処理)
第12条の2 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる損害補償」という。)の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
(年金たる損害補償の支給期間等)
第13条 年金たる損害補償の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。
 年金たる損害補償は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しないものとする。
 年金たる損害補償は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支給するものとする。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる損害補償は、支給期月でない月であつても、支給するものとする。
(死亡の推定)
第14条 行方不明となつた非常勤消防団員等の生死が3箇月間わからない場合又は当該非常勤消防団員等の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償及び葬祭補償の支給に関する規定の適用については、当該非常勤消防団員等が行方不明となつた日に、当該非常勤消防団員等は、死亡したものと推定する。
(未支給の損害補償)
第15条 損害補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給すべき損害補償でまだ支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族)に、これを支給するものとする。
 前項の規定による損害補償を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序(遺族補償年金については、第8条第3項に規定する順序)とする。
 第1項の規定による損害補償を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(年金たる損害補償等の支給額の調整)
第16条 年金たる損害補償の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる損害補償が支給されたときは、その支給された年金たる損害補償は、その後に支給されるべき年金たる損害補償の内払とみなすことができるものとする。年金たる損害補償を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる損害補償が支給された場合における当該年金たる損害補償の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
 公務、消防作業等又は救急業務に係る同一の負傷又は疾病(次項において「同一の傷病」という。)に関し、傷病補償年金を受ける権利を有する者が休業補償又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該傷病補償年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として傷病補償年金が支払われたときは、その支払われた傷病補償年金は、当該休業補償又は障害補償の内払とみなす。
 同一の傷病に関し、休業補償を受けている者が傷病補償年金又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業補償を行わないこととなつた場合において、その後も休業補償が支払われたときは、その支払われた休業補償は、当該傷病補償年金又は障害補償の内払とみなす。
 
第16条の2 年金たる損害補償を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる損害補償の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき次に掲げる損害補償があるときは、市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は、当該損害補償の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができるものとする。
1.年金たる損害補償を受ける権利を有する者の死亡に係る遺族補償年金、遺族補償一時金又は葬祭補償
2.過誤払による返還金債権に係る遺族補償年金と同順位で支給されるべき遺族補償年金
(補償を受ける権利)
第17条 非常勤消防団員又は非常勤水防団員がその身分を失つた場合においても、損害補償を受ける権利は、変更されることはないものとする。
(補償の免責及び求償権)
第18条 市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は、損害補償を受けるべき者が他の法令(条例を含む。)の定めるところによる療養その他の給付又は補償を受けた場合においては、同一の事由については、その受けた療養その他の給付又は補償の限度において、損害補償の責を免かれるものとする。
 市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は、損害補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じた場合において、損害補償を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、損害補償の責を免かれるものとする。
 市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は、損害補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じた場合において、損害補償を行つたときは、その価額の限度において、損害補償を受けた者が当該第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得するものとする。
(非常勤水防団員で非常勤消防団員である者に対する損害補償)
第19条 非常勤水防団員に対する水防法第6条の2の規定による損害補償は、当該非常勤水防団員が非常勤消防団員である場合にあつては、その者が所属する消防団が置かれている市町村が行うものとする。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、消防団員等公務災害補償責任共済基金法(昭和31年法律第107号)施行の日(昭和31年11月20日)から施行する。
(障害補償年金差額一時金)
第1条の2 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について第11条の2の規定が適用された場合にあつては、同表の上欄に掲げる障害等級に応じ、同表の下欄に掲げる額に同条に規定する率を乗じて得た額を加算した額)に満たないときは、その者の遺族に対し、損害補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給するものとする。
障害等級
第1級補償基礎額に1,340を乗じて得た額
第2級補償基礎額に1,190を乗じて得た額
第3級補償基礎額に1,050を乗じて得た額
第4級補償基礎額に920を乗じて得た額
第5級補償基礎額に790を乗じて得た額
第6級補償基礎額に670を乗じて得た額
第7級補償基礎額に560を乗じて得た額
《改正》平18政315
 障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、第6条第8項の規定の適用を受ける者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、前項の規定にかかわらず、その差額に相当する額を障害補償年金差額一時金として支給するものとする。
1.その者の加重前の障害等級が第7級以上である場合
その者の加重後の障害等級に応じそれぞれ前項の表の下欄に掲げる額(加重後の障害が第11条の2に規定する公務上の災害に係るものである場合には、同表の上欄に掲げる障害等級に応じ、同表の下欄に掲げる額に同条に規定する率を乗じて得た額を加算した額)から、加重前の障害等級に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる額(加重後の障害が同条に規定する公務上の災害に係るものである場合には、加重前の障害等級に応じ、同表の下欄に掲げる額に同条に規定する率を乗じて得た額を加算した額)を差し引いた額
2.その者の加重前の障害等級が第8級以下である場合
その者の加重後の障害等級に応じそれぞれ前項の表の下欄に掲げる額(加重後の障害が第11条の2に規定する公務上の災害に係るものである場合には、同表の上欄に掲げる障害等級に応じ、同表の下欄に掲げる額に同条に規定する率を乗じて得た額を加算した額)に当該障害補償年金に係る第6条第8項の規定による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害等級に応ずる同条第1項の規定による金額(加重後の障害が第11条の2に規定する公務上の災害に係るものである場合には、加重後の障害等級に応じ、同項の規定による金額に同条に規定する率を乗じて得た金額を加算した金額)で除して得た数を乗じて得た額
《改正》平18政315
 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
1.障害補償年金を受ける権利を有する者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
2.前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
 第8条の2第2項の規定は障害補償年金差額一時金の額について、第9条第3項、第10条第1項及び第2項並びに第14条の規定は障害補償年金差額一時金の支給について準用する。この場合において、第8条の2第2項中「遺族補償年金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、「前項」とあるのは「附則第1条の2第1項」と、第9条第3項中「第1項第3号及び第4号」とあるのは「附則第1条の2第3項第2号」と、「同項第3号及び第4号」とあるのは「同号」と、「遺族補償一時金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、第10条第1項中「遺族補償」とあり、同条第2項中「遺族補償年金」とあり、及び第14条中「遺族補償及び葬祭補償」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と読み替えるものとする。
 障害補償年金差額一時金が支給される場合における第15条及び第16条の2の規定の適用については、第15条第1項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は障害補償年金差額一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金又は当該障害補償年金差額一時金」と、同条第2項中「遺族補償年金については、第8条第3項」とあるのは「遺族補償年金については第8条第3項、障害補償年金差額一時金については附則第1条の2第3項後段」と、第16条の2第1号中「又は葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償又は障害補償年金差額一時金」とする。
(障害補償年金前払一時金)
第1条の3 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が申し出たときは、損害補償として、障害補償年金前払一時金を支給するものとする。
 前項の申出は、障害補償年金の最初の支給に先立つて行わなければならない。ただし、既に障害補償年金の支給を受けた場合においても、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。
 第1項の申出は、同一の事由につき2回以上行うことはできないものとする。
 障害補償年金前払一時金の額は、前条第1項の表の上欄に掲げる当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について第6条第8項の規定が適用された場合にあつては、加重前の障害等級に応じ前条第2項各号に定める額(加重後の障害が第11条の2に規定する公務上の災害に係るものである場合には、同条に規定する率を乗じて得た額を加算しないものとした場合における同項各号に定める額とする。)。以下この項において「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍若しくは200倍のいずれかに相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、第1項の申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。
《改正》平18政315
 障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金は、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月(第1項の申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月)から、次に掲げる額の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。
1.当該障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金の支給期月から1年を経過する月以前の各月(第1項の申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき障害補償年金の額
2.当該障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金の支給期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を、100分の5に当該支給期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額
 前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支給期月から起算して1年以内の場合にあつては当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額を、当該支給期月から起算して1年を超える場合にあつては当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に100分の5に当該終了する月の前項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。
(遺族補償年金前払一時金)
第2条 当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が申し出たときは、損害補償として、遺族補償年金前払一時金を支給するものとする。
 前項の申出は、遺族補償年金の最初の支給に先立つて行わなければならない。ただし、既に遺族補償年金の支給を受けた場合においても、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。
 第1項の申出は、同一の事由につき2回以上行うことはできないものとする。
 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうちから遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。ただし、第1項の申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、補償基礎額の1,000倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、補償基礎額の800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうちから遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。
 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上ある場合には、第1項の申出及び前項の選択は、これらの遺族がそのうち1人を代表者に選任し、その代表者が行うものとする。
 遺族補償年金前払一時金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときは、遺族補償年金前払一時金の額は、第4項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
 遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該遺族補償年金前払一時金の支給の原因たる非常勤消防団員等の死亡に係る遺族補償年金は、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月(次条第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて当該遺族補償年金を受ける権利を有することとなつたもの(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)が第1項の申出を行つた場合にあつては、その者が当該遺族補償年金に係る非常勤消防団員等の死亡の時期に応じ次条第2項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)の翌月(第1項の申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月)から、次に掲げる額の合計額が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。
1.当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金の支給期月(特例遺族補償年金受給権者が支給停止解除年齢に達する前に第1項の申出を行つた場合にあつては、当該特例遺族補償年金受給権者について次条第4項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の当該遺族補償年金の支給期月に当たる月。以下この項及び次項において同じ。)から1年を経過する月以前の各月(第1項の申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき遺族補償年金の額
2.当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金の支給期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額を、100分の5に当該支給期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額
 前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支給期月から起算して1年以内の場合にあつては当該遺族補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該遺族補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額を、当該支給期月から起算して1年を超える場合にあつては当該遺族補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に100分の5に当該終了する月の前項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から差し引いた額とする。
 遺族補償年金前払一時金が支給される場合における第9条の2第9条の3又は第15条の規定の適用については、第9条の2第2号及び第9条の3第1項中「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の額」と、第15条第1項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金又は当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金」と、同条第2項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金」とする。
(遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)
第2条の2 次の表の上欄に掲げる期間に死亡した非常勤消防団員等の遺族に対する第8条及び第8条の3の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、第8条第1項第1号及び第3号並びに第8条の3第1項第6号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
昭和60年10月1日から昭和61年9月30日まで55歳
昭和61年10月1日から昭和62年9月30日まで56歳
昭和62年10月1日から昭和63年9月30日まで57歳
昭和63年10月1日から平成元年9月30日まで58歳
平成元年10月1日から平成2年9月30日まで59歳
 次の表の上欄に掲げる期間に公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した非常勤消防団員等の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、当該非常勤消防団員等の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であつたもの(第8条第1項第4号に規定する者であつて第8条の3第1項第6号に該当するに至らないものを除く。)は、第8条第1項(前項において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第8条の2第1項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(附則第2条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る非常勤消防団員等の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第8条の3第2項中「前項各号のいずれか」とあるのは「前項第1号から第4号までのいずれか」とする。
昭和61年10月1日から昭和62年9月30日まで55歳56歳
昭和62年10月1日から昭和63年9月30日まで55歳以上57歳未満57歳
昭和63年10月1日から平成元年9月30日まで55歳以上58歳未満58歳
平成元年10月1日から平成2年9月30日まで55歳以上59歳未満59歳
平成2年10月1日から当分の間55歳以上60歳未満60歳
 前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、第8条第1項(第1項において読み替えられる場合を含む。)に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
 第2項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が同項の表の下欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止するものとする。ただし、前条第1項から第8項までの規定の適用を妨げるものではない。
 第2項に規定する遺族に対する第15条の規定の適用については、同条第2項中「第8条第3項」とあるのは、「附則第2条の2第3項」とする。
(他の法律による給付との調整)
第3条 年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、当該損害補償の事由となつた障害又は死亡について次の表の上欄に掲げる年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、この政令の規定にかかわらず、この政令の規定(第12条の2を除く。)による年金たる損害補償の額に、同表の上欄に掲げる当該年金たる損害補償の種類に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該年金たる損害補償の額から当該損害補償の事由となつた障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる年金たる給付の額の合計額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給するものとし、その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
傷病補償年金厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による障害厚生年金及び国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く。以下同じ。)0.73
障害補償年金厚生年金保険法の規定による障害厚生年金及び国民年金法の規定による障害基礎年金0.73
遺族補償年金厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金及び国民年金法の規定による遺族基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第28条第1項の規定により支給する遺族基礎年金を除く。以下同じ。)0.80
 年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、当該損害補償の事由となつた障害又は死亡について次の表の上欄に掲げる年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合(前項に規定する場合を除く。)には、当分の間、この政令の規定にかかわらず、この政令の規定(第12条の2を除く。)による年金たる損害補償の額に、同表の上欄に掲げる当該年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該年金たる損害補償の額から当該損害補償の事由となつた障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給するものとし、その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
傷病補償年金厚生年金保険法の規定による障害厚生年金0.86
国民年金法の規定による障害基礎年金(当該損害補償の事由となつた障害により国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法(以下この条において「国家公務員共済組合法等」という。)の規定による障害共済年金が支給される場合を除く。)0.88
障害補償年金厚生年金保険法の規定による障害厚生年金0.83
国民年金法の規定による障害基礎年金(当該損害補償の事由となつた障害により国家公務員共済組合法等の規定による障害共済年金が支給される場合を除く。)0.88
遺族補償年金厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金0.84
国民年金法の規定による遺族基礎年金(当該損害補償の事由となつた死亡により国家公務員共済組合法等の規定による遺族共済年金が支給される場合を除く。)又は国民年金法の規定による寡婦年金0.88
《改正》平14政043
 年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、当該損害補償の事由となつた障害又は死亡について次の表の上欄に掲げる年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、この政令の規定にかかわらず、この政令の規定(第12条の2を除く。)による年金たる損害補償の額に、同表の上欄に掲げる当該年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の下欄に掲げる率(当該年金たる給付の2が支給される場合にあつては、当該年金たる給付ごとに同表の下欄に掲げる率を合計して得た率から1を控除した率)を乗じて得た額(その額が当該年金たる損害補償の額から当該損害補償の事由となつた障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額(当該年金たる給付の2が支給される場合にあつては、その合計額)を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給するものとし、その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
傷病補償年金国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する年金たる給付に該当する障害年金(以下「旧船員保険法の規定による障害年金」という。)0.75
国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる給付に該当する障害年金(以下「旧厚生年金保険法の規定による障害年金」という。)0.75
国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付に該当する障害年金(以下「旧国民年金法の規定による障害年金」という。)0.89
障害補償年金旧船員保険法の規定による障害年金0.74
旧厚生年金保険法の規定による障害年金0.74
旧国民年金法の規定による障害年金0.89
遺族補償年金国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する年金たる給付に該当する遺族年金0.80
国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる給付に該当する遺族年金0.80
国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付に該当する母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金0.90
 年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、当該損害補償の事由となつた障害又は死亡について次の各号に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、この政令の規定にかかわらず、この政令の規定による年金たる損害補償の額から当該各号に掲げる年金たる給付の額を控除した残額を支給するものとする。
1.国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金
2.国民年金等改正法附則第28条第1項の規定による遺族基礎年金
 休業補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は国民年金法の規定による障害基礎年金の支給を受ける場合には、当分の間、この政令の規定にかかわらず、この政令の規定による休業補償の額に、第1項又は第2項に規定する場合に応じ、それぞれ第1項又は第2項に規定する傷病補償年金について定める率を乗じて得た額(その額がこの政令の規定による休業補償の額から同一の事由について支給される当該年金たる給付の額(当該年金たる給付の2が支給される場合にあつては、その合計額)を365で除して得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給するものとする。
 休業補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について次の表の上欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、この政令の規定にかかわらず、この政令の規定による休業補償の額に、同表の上欄に掲げる法律による年金たる給付の種類に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額がこの政令の規定による休業補償の額から同一の事由について支給される当該年金たる給付の額を365で除して得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給するものとする。
旧船員保険法の規定による障害年金0.75
旧厚生年金保険法の規定による障害年金0.75
旧国民年金法の規定による障害年金0.89
 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは国民年金等改正法附則第97条第1項の規定により支給する福祉手当が支給されている場合において、これらの手当の支給を受ける者又はこれらの手当の支給の対象となる児童(これらの手当の支給を受ける者を除く。)に係る年金たる損害補償を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる給付とみなしたならば、これらの手当の全部又は一部が支給されないこととなるときは、当分の間、この政令の規定による年金たる損害補償の各月分の額から総務省令で定める場合の区分に応じ総務省令で定める額を控除した残額を当該各月分の額として支給するものとする。
1.当該年金たる損害補償が非常勤消防団員又は非常勤水防団員に係るものである場合 児童扶養手当法第4条第2項第2号若しくは第4号若しくは第3項第2号に定める給付又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第3項第2号若しくは第17条第1号(国民年金等改正法附則第97条第2項において準用する場合を含む。)に定める給付
2.当該年金たる損害補償が消防作業従事者、救急業務協力者又は水防従事者に係るものである場合 児童扶養手当法第4条第2項第3号に定める給付
《改正》平12政304
(葬祭補償の額に関する暫定措置)
第4条 当分の間、第11条の規定による金額が補償基礎額の60倍に相当する額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該60倍に相当する額を葬祭補償の額とする。
別表 補償基礎額表(第2条関係)

階級勤務年数
10年未満10年以上20年未満20年以上
団長及び副団長 12,400円 13,300円 14,200円
分団長及び副分団長 10,600 11,500 12,400
部長、班長及び団員 8,800 9,700 10,600
備考
1.死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日に、当該事故又は疾病が発生したことにより特に上位の階級に任命された非常勤消防団員又は非常勤水防団員の階級は、当該事故又は疾病が発生した日の前日においてその者が属していた階級によるものとする。
2.一の階級における勤務年数を算定する場合においては、当該階級に任命された日以後の期間と当該階級に任命された日前における当該階級と同一の階級又は当該階級より上位の階級に属していた期間とを合算するものとする。
《改正》平15政096
《改正》平16政071
《改正》平18政065
 
《3表削除》平18政315

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