海岸法施行令
昭和31・11・7・政令332号
改正昭和61・5・8・政令154号−−
改正昭和62・3・31・政令 98号−−
改正昭和62・9・4・政令293号−−
改正昭和63・4・8・政令119号−−
改正平成元・4・10・政令105号−−
改正平成2・6・8・政令147号−−
改正平成3・3・30・政令 98号−−
改正平成4・4・10・政令140号−−
改正平成5・3・31・政令 93号−−
改正平成11・6・23・政令195号−−
改正平成11・11・10・政令352号−−
改正平成12・3・29・政令125号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−
改正平成12・9・13・政令428号−−
改正平成14・2・8・政令 27号−−
改正平成14・3・25・政令 60号−−
改正平成15・3・26・政令 72号−−
改正平成16・10・27・政令328号−−
第1条 海岸法(以下「法」という。)
第2条の2第1項の海岸保全基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
1.海岸の保全に関する基本的な指針
2.一の海岸保全基本計画を作成すべき海岸の区分
3.海岸保全基本計画の作成に関する基本的な事項
2 海岸保全基本方針は、津波、高潮等による災害の発生の防止、多様な自然環境の保全、人と自然との豊かな触れ合いの確保、海岸利用者の利便の確保等を総合的に考慮して定めるものとする。
3 海岸保全基本方針は、環境基本法(平成5年法律第91号)
第15条第1項に規定する環境基本計画と調和するものでなければならない。
第1条の2 法
第2条の3第1項の海岸保全基本計画に定める事項は、次のとおりとする。
1.海岸の保全に関する次に掲げる事項
イ 海岸の現況及び保全の方向に関する事項
ロ 海岸の防護に関する事項
ハ 海岸環境の整備及び保全に関する事項
ニ 海岸における公衆の適正な利用に関する事項
2.海岸保全施設の整備に関する次に掲げる事項
イ 海岸保全施設を整備しようとする区域
ロ 海岸保全施設の種類、規模及び配置等
ハ 海岸保全施設による受益の地域及びその状況
第1条の3 法
第2条の3第4項の規定により関係海岸管理者が案を作成すべき海岸保全施設の整備に関する事項は、前条第2号に掲げる事項とする。
第1条の4 法
第5条第6項の規定により市町村の長が行うことができる管理は、法
第40条の4第1項第1号に規定する事務以外のものとする。
2 法
第5条第6項の規定により市町村の長が海岸保全区域の管理の一部を行う場合においては、法中海岸保全区域の管理に関する事務であつて法
第40条の4第1項第1号に規定する事務以外のものに係る海岸管理者に関する規定は、市町村の長に関する規定として市町村の長に適用があるものとする。
第1条の5 法
第6条第2項の規定により主務大臣が海岸管理者に代わつて行う権限は、次の各号に掲げるものとする。
1.法
第2条第1項の規定により砂浜の指定をすること。
1の2.法
第2条の3第4項の規定により海岸保全施設の整備に関する案を作成し、及び同条第5項の規定により必要な措置を講ずること。
1の3.法
第7条第1項又は
第8条第1項の規定による許可を与えること。
1の4.法
第8条の2第1項各号列記以外の部分若しくは同項第3号又は
第3条の2第1項第2号の規定により区域若しくは物件又は行為の指定をすること。
2.法
第10条第2項の規定により同条同項に規定する者と協議すること。
3.法
第12条第1項又は第2項に規定する処分をし、又は措置を命ずること。ただし、同条第2項第3号に該当する場合においては、同条第2項に規定する処分をし、又は措置を命ずることはできない。
3の2.法
第12条第3項の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任をした者にこれを行わせること。
3の3.法
第12条第4項の規定により除却に係る海岸保全施設以外の施設又は工作物(除却を命じた同条第1項の物件を含む。次号及び
第3条の3から
第3条の8までにおいて「他の施設等」という。)を保管し、及び法
第12条第5項の規定により公示すること。
3の4.法
第12条第6項の規定により他の施設等を売却し、及びその代金を保管し、同条第7項の規定により他の施設等を廃棄し、又は同条第8項の規定により売却した代金を売却に要した費用に充てること。
4.法
第12条の2第1項から第3項までの規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
5.法
第13条第1項本文の規定により海岸保全施設に関する工事を行うことを承認し、又は同条第2項の規定により法
第10条第2項に規定する者と協議すること。
6.法
第15条の規定により海岸保全施設に関する工事を施行させること。
6の2.法
第16条第1項の規定により海岸管理者が管理する海岸保全施設その他の施設又は工作物(以下この号及び
第3条において「海岸保全施設等」という。)に関する工事又は海岸保全施設等の維持(海岸保全区域内の公共海岸の維持を含む。)を施行させること。
7.法
第17条第1項の規定により他の工事を施行すること。
8.法
第18条第1項の規定により他人の占有する土地若しくは水面に立ち入り、若しくは特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。
9.法
第18条第7項並びに同条第8項において準用する法
第12条の2第2項及び第3項の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
10.法
第19条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を行うことを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
11.法
第20条第1項の規定により報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者に海岸保全施設に立ち入り、これを検査させること。
12.法
第21条第1項又は第2項の規定により必要な措置を命ずること。
13.法
第21条第3項並びに同条第4項において準用する法
第12条の2第2項及び第3項の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
14.法
第22条第1項の規定により漁業権の取消し、変更又はその行使の停止を都道府県知事に求め、並びに同条第2項及び同条第3項において準用する漁業法(昭和24年法律第267号)
第39条第7項から第15項までの規定により損失を補償すること。
15.法
第30条の規定により他の工作物の効用を兼ねる海岸保全施設の新設又は改良に関する工事に要する費用の負担について当該他の工作物の管理者と協議すること。
16.法
第38条の2の規定により法の規定による許可又は承認に海岸の保全上必要な条件を付すること。
2 前項に規定する主務大臣の権限は、法
第6条第3項の規定に基づき公示された工事の区域につき、同項の規定に基づき公示された工事の開始の日から当該工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第3号の3から第4号まで、第9号、第10号、第13号、第14号後段及び第15号に規定する権限は、当該工事の完了又は廃止の日の後においても行うことができる。
3 主務大臣は、第1項第1号、第1号の3から第3号の2まで、第5号から第6号の2まで、第12号又は第15号に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を海岸管理者に通知しなければならない。
第2条 法
第8条第1項ただし書の政令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
1.公有水面埋立法(大正10年法律第57号)の規定による埋立ての免許又は承認を受けた者が行う当該免許又は承認に係る行為
2.鉱業権者又は租鉱権者が行う行為で次に掲げるもの
イ 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)
第13条第1項の規定により届出をした施設の設置又は変更の工事
ロ 鉱山保安法
第36条の規定による産業保安監督部長の命令又は同法
第48条第1項の規定による鉱務監督官の命令の実施に係る行為
ハ 鉱業法(昭和25年法律第289号)
第63条第1項の規定により届出をし、又は同条第2項(同法
第87条において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けた施業案の実施に係る行為
3.土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定に基づき、同法の規定による土地改良事業の計画の実施に係る行為
4.漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)
第39条第1項本文の規定による許可を受けた者が行う当該許可に係る行為並びに同法
第17条第1項、
第18条第1項及び
第19条第1項の規定による特定漁港漁場整備事業計画並びに同法
第34条の規定による漁港管理規程に基づいてする行為(同法第6条第1項から第4項までの規定により市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣が指定した漁港の区域(以下「漁港区域」という。)内において行うものに限る。)
5.港湾法(昭和25年法律第218号)の規定に基づき、港湾管理者のする港湾工事
6.森林法(昭和26年法律第249号)
第34条第2項(同法
第44条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた者が行う当該許可に係る行為
7.工業用水法(昭和31年法律第146号)
第3条第1項の規定による許可を受けた者が行う当該許可に係る井戸の新設又は改築
8.載荷重が1平方メートルにつき10トン(海岸保全施設の構造又は地形、地質その他の状況により海岸管理者が載荷重を指定した場合には、当該載荷重)以内の施設又は工作物の公共海岸の土地以外の土地における新設又は改築
9.漁業を営むための施設又は工作物の水面における新設又は改築
10.海岸管理者が海岸の保全に支障があると認めて指定する施設又は工作物以外のものの水面における新設又は改築
11.地表から深さ1.5メートル(海岸保全施設の構造又は地形、地質その他の状況により海岸管理者が深さを指定した場合には、当該深さ)以内の土地の掘削又は切土(海岸保全施設から5メートル(海岸保全施設の構造又は地形、地質その他の状況により海岸管理者が距離を指定した場合には、当該距離)以内の地域及び水面における土地の掘削又は切土を除く。)
12.載荷重が1平方メートルにつき10トン(海岸保全施設の構造又は地形、地質その他の状況により海岸管理者が載荷重を指定した場合には、当該載荷重)以内の盛土
第3条 法
第8条第1項第3号の政令で定める行為は、木材その他の物件を投棄し、又は係留する等の行為で海岸保全施設等を損壊するおそれがあると認めて海岸管理者が指定するものとする。
2 海岸管理者は、前項の規定による指定をするときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
第3条の2 法
第8条の2第1項第4号の政令で定める海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為は、次に掲げるものとする。
1.土石(砂を含む。)を捨てること。
2.土地の表層のはく離、たき火その他の行為であつて、動物若しくは動物の卵又は植物の生息地又は生育地の保護に支障を及ぼすおそれがあるため禁止する必要があると認めて海岸管理者が指定するものを行うこと。
2 前条第2項の規定は、前項第2号の規定による指定について準用する。
第3条の3 法
第12条第5項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1.保管した他の施設等の名称又は種類、形状及び数量
2.保管した他の施設等の放置されていた場所及び当該他の施設等を除却した日時
3.当該他の施設等の保管を始めた日時及び保管の場所
4.前3号に掲げるもののほか、保管した他の施設等を返還するため必要と認められる事項
第3条の4 法
第12条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
1.前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、当該海岸管理者の事務所に掲示すること。
2.前号の公示の期間が満了しても、なお当該他の施設等の所有者、占有者その他他の施設等について権原を有する者(
第3条の8において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、前条各号に掲げる事項の要旨を公報又は新聞紙に掲載すること。
2 海岸管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、主務省令で定める様式による保管した他の施設等一覧簿を当該海岸管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
第3条の5 法
第12条第6項の規定による他の施設等の価額の評価は、当該他の施設等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該他の施設等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、海岸管理者は、必要があると認めるときは、他の施設等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
第3条の6 法
第12条第6項の規定による保管した他の施設等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない他の施設等その他競争入札に付することが適当でないと認められる他の施設等については、随意契約により売却することができる。
第3条の7 海岸管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、当該他の施設等の名称又は種類、形状、数量その他主務省令で定める事項を当該海岸管理者の事務所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
2 海岸管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該他の施設等の名称又は種類、形状、数量その他主務省令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
3 海岸管理者は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
第3条の8 海岸管理者は、保管した他の施設等(法
第12条第6項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提出させる等の方法によつてその者が当該他の施設等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、主務省令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
第4条 法
第12条の2第3項(法
第18条第8項及び
第21条第4項において準用する場合を含む。)又は
第19条第4項の規定により、土地収用法(昭和26年法律第219号)
第94条の規定による裁決を申請しようとする者は、主務省令で定める様式に従い、次の各号に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
1.裁決申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所)
2.相手方の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所)
3.損失の事実
4.損失の補償の見積及びその内容
5.協議の経過
第7条 法
第26条第2項の規定により他の都府県に分担させる負担金の額は、海岸保全施設の新設又は改良によつて当該他の都府県の受ける利益の程度並びに当該海岸保全施設の存する都府県及び当該他の都府県の受ける利益の割合を考慮して主務大臣が定めるものとする。
第8条 法
第27条第1項の規定により国が費用を負担する工事及び当該工事に要する費用に対する国の負担率は、次のとおりとする。
1.地盤の変動により必要を生じた海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で海岸保全の機能を前の状態までに復旧するもの 2分の1
2.海水による著しい侵食を防止するための海岸保全施設の新設又は改良に関する工事 2分の1
3.第2号に掲げるものを除き、海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)
第2条第2項に規定する災害復旧事業(同法
第2条第3項において災害復旧事業とみなされるものを含む。)と合併して施行する必要があるもの 2分の1
4.前3号に掲げるものを除き、海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で大規模なもののうち次号に掲げるもの以外のもの 2分の1
5.第1号から第3号までに掲げるものを除き、海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で大規模のもののうち主として市街地を保護するためのもの 5分の2
6.前各号に掲げるものを除き、海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で主務大臣が指定するもの 3分の1
2 前項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる工事で主務大臣が指定するものに要する費用に対する国の負担率は、同項の規定にかかわらず、3分の2とする。
3 第1項第2号から第5号までに掲げる工事で北海道において施行されるものに要する費用に対する国の負担率は、同項の規定にかかわらず、20分の11とする。
4 第1項第2号から第4号まで及び第6号に掲げる工事で離島振興法(昭和28年法律第72号)
第4条第1項の離島振興計画に基づくもの(第2項又は前項に規定する工事を除く。)に要する費用に対する国の負担率は、第1項の規定にかかわらず、同項第2号から第4号までに掲げる工事にあつては20分の11、同項第6号に掲げる工事にあつては2分の1とする。
第9条 国が法
第27条第1項の規定により負担する金額は、海岸保全施設に関する工事に要する費用の額(法
第31条から
第33条までの規定による負担金(以下「収入金」という。)があるときは、当該費用の額から収入金を控除した額。以下「負担基本額」という。)に前条に規定する国の負担率をそれぞれ乗じて得た額とする。
第10条 地方公共団体が法
第29条の規定により国庫に納付する負担金の額は、負担基本額に法
第26条第1項に規定する地方公共団体の負担割合を乗じて得た額(収入金があるときは当該額に収入金を加算し、法
第26条第2項の規定により分担を命ぜられた他の都府県があるときは当該額から当該分担額を控除した額。以下「地方公共団体負担額」という。)とする。
第11条 主務大臣は、海岸保全施設に関する工事を施行する場合においては、負担基本額及び地方公共団体負担額を当該海岸保全施設を管理する海岸管理者の属する地方公共団体に対して(法
第26条第2項の規定により他の都府県に分担を命じたときは、当該分担額並びに負担基本額及び地方公共団体負担額を関係地方公共団体に対して)通知しなければならない。負担基本額、地方公共団体負担額又は都府県分担額を変更したときも、同様とする。
第12条 法
第34条に規定する負担金の徴収については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)
第154条に規定する手続の例による。
第12条の2 第2条(第8号を除く。)の規定は、法
第37条の5ただし書の政令で定める行為について準用する。この場合において、
第2条第11号中「海岸保全施設の構造又は地形、地質その他の状況により海岸管理者が深さを指定した場合には、当該深さ)以内の土地の掘削又は切土(海岸保全施設から5メートル(海岸保全施設の構造又は地形、地質その他の状況により海岸管理者が距離を指定した場合には、当該距離)以内の地域及び水面における土地の掘削又は切土を除く。)」とあるのは「地形、地質その他の状況により海岸管理者が深さを指定した場合には、当該深さ)以内の土地の掘削又は切土」と、同条第12号中「海岸保全施設の構造又は地形」とあるのは「地形」と読み替えるものとする。
第12条の3 法
第37条の5第3号の政令で定める行為は、木材その他の物件を投棄し、又は係留する等の行為で海岸管理者が管理する施設又は工作物を損壊するおそれがあると認めて海岸管理者が指定するものとする。
2 第3条第2項の規定は、前項の規定による指定について準用する。
第12条の4 法
第37条の6第1項第4号の政令で定める海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為は、次に掲げるものとする。
1.土石(砂を含む。)を捨てること。
2.土地の表層のはく離、たき火その他の行為であつて、動物若しくは動物の卵又は植物の生息地又は生育地の保護に支障を及ぼすおそれがあるため禁止する必要があると認めて海岸管理者が指定するものを行うこと。
2 第3条第2項の規定は、前項第2号の規定による指定について準用する。
第13条 法
第40条第3項の公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
1.海岸保全施設の位置及び種類
2.管理を所掌する主務大臣
3.管理を所掌する期間
4.所掌する管理の内容
第14条 法に規定する主務大臣と権限(農林水産大臣の権限のうち漁港区域に係る海岸保全区域に関する事項に係るものを除く。)のうち、
第1条の5第1項及び第3項に規定するもの並びに法
第27条第2項に規定するもの(主務省令で定める工事に係るものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。これらの主務大臣の権限に係る法
第38条に規定する権限についても、同様とする。
| 主務大臣の権限 | 地方支分部局の長 |
| 農林水産大臣の権限 | 地方農政局長及び北海道開発局長 |
| 国土交通大臣の権限 | 地方整備局長及び北海道開発局長 |
2 法
第37条の2第1項の規定による主務大臣の権限のうち、国土交通大臣に属する権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
附 則(抄)
1 この政令は、法施行の日(昭和31年11月10日)から施行する。
2 第8条第1項の規定にかかわらず、昭和34年3月31日までに施行される同項第2号から第4号までに掲げる工事に要する費用に対する国の負担率は5分の3、同項第5号に掲げる工事に要する費用に対する国の負担率は2分の1とする。昭和33年度分の予算に係る負担金の経費の金額で翌年度に繰り越したものについても、同様とする。
3 この政令施行の際現に施行されている第8条第1項各号に掲げる工事で当該工事に要する費用に対する昭和31年度分の予算に係る国の補助金の補助率が同項各号又は前項に規定する国の負担率と異なるものに要する費用に対する国の負担率は、当該工事が完了するまでの間においては、第8条第1項及び前項の規定にかかわらず、当該工事に要する費用に対する昭和31年度分の予算に係る国の補助金の補助率によるものとする。ただし、当該工事で昭和34年4月1日以降において引き続き施行されるものについては、昭和33年度分の予算に係る負担金の経費の金額で翌年度に繰り越したものを除き、昭和34年4月1日以降においては昭和30年度分の予算に係る国の補助金の補助率によるものとする。
4 前項本文の規定の適用を受ける工事を施行する海岸管理者が昭和32年度以降において新たに施行する第8条第1項第3号から第6号までに掲げる工事で別に政令で定めるものに要する費用に対する国の負担率については、同項及び附則第2項の規定にかかわらず、当分の間、別に政令で定めるところによる。
5 第8条第1項第1号及び第2項から第4項までの規定の昭和60年度における適用については、同号及び同条第2項中「3分の2」とあるのは「5分の3」と、同条第3項中「5分の3」とあるのは「20分の11」と、同条第4項中「5分の3」とあるのは「20分の11」と、「2分の1」とあるのは「2分の1(都道府県知事が行うものにあつては、36分の17)」とする。
6 第8条第1項第1号及び第2項から第4項までの規定の昭和61年度、平成3年度及び平成4年度における適用については、同号及び同条第2項中「3分の2」とあり、並びに同条第3項及び第4項中「5分の3」とあるのは、「20分の11」とする。
7 第8条第1項第1号及び第2項から第4項までの規定の昭和62年度から平成2年度までの各年度における適用については、同号中「3分の2」とあるのは「40分の21(北海道において施行されるもの及び離島振興法(昭和28年法律第72号)第4条第1項の離島振興計画に基づくものにあつては、20分の11)」と、同条第2項中「3分の2」とあるのは「40分の21(離島振興法第5条第1項の離島振興計画に基づくもの(同号に掲げる工事を除く。)にあつては、20分の11)」と、同条第3項及び第4項中「5分の3」とあるのは「20分の11」とする。
8 法附則第8項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
9 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第6項及び第7項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
10 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
11 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
12 法附則第13項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
