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道路整備特別措置法施行令

【目次】
  昭和31・10・25・政令319号  
改正昭和62・9・4・政令295号−−
改正昭和63・4・8・政令122号−−
改正平成元・3・28・政令 72号−−
改正平成元・5・29・政令157号−−
改正平成元・11・21・政令309号−−
改正平成3・10・4・政令317号−−
改正平成5・11・25・政令375号−−
改正平成6・9・19・政令303号−−
改正平成8・10・25・政令308号−−
改正平成10・8・26・政令289号−−
改正平成11・11・10・政令352号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−
改正平成14・12・18・政令386号−−
改正平成16・2・16・政令 23号−−
改正平成16・12・8・政令387号−−
改正平成17・6・1・政令203号==
改正平成18・11・15・政令357号−−
改正平成19・8・3・政令235号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・9・25・政令304号−−(施行=平19年9月28日)
改正平成20・1・18・政令  5号−−(施行=平20年4月1日)

(道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと認められる道路の占用)
第1条 道路整備特別措置法(以下「法」という。)第8条第2項及び第3項ただし書並びに第17条第2項ただし書の道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと認められる道路の占用で政令で定めるものは、次に掲げる物件又は施設に係る道路の占用とする。
1.道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項第2号に掲げる物件で国土交通省令で定めるもの
2.道路法第32条第1項第5号に掲げる施設
3.道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第6号、第7号、第10号及び第11号に掲げる施設
【則】第10条
《改正》平17政203
《改正》平18政357
《改正》平20政005
(指定都市高速道路に係る人口50万以上の市)
第2条 法第12条第1項第1号の政令で指定する人口50万以上の市は、名古屋市、北九州市、札幌市、福岡市及び広島市とする。
《改正》平17政203
(整備計画に定める事項)
第3条 法第12条第3項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1.路線名及び新設し、又は改築する区間
2.車線数(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。)
3.設計速度(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。)
4.連結位置及び連結予定施設
5.新設又は改築に要する費用の概算額
6.その他必要な基本的事項
《改正》平17政203
(貸付金の償還方法)
第4条 法第20条第1項の規定による貸付金(次項において「貸付金」という。)の償還期間は、20年(5年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、国土交通大臣の定める年賦償還の方法によるものとする。
《改正》平17政203
 国は、法第20条第1項の規定により資金の貸付けを受けた地方道路公社又は有料道路管理者である地方公共団体が、当該貸付けに係る道路が災害を受けたことにより、償還金の支払をすることが著しく困難となつた場合においては、貸付金の償還期限を延長することができる。この場合においては、当該償還期限の延長については、国の債権の管理等に関する法律(昭和31年法律第114号)第26条第1項の規定は、適用されないものとする。
《改正》平17政203
(料金により償う会社管理高速道路の管理に要する費用の範囲)
第5条 法第23条第1項第1号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
1.維持に要する費用及び当該維持に係る事務取扱費
2.修繕(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)が法第2条第4項に規定する会社(以下単に「会社」という。)からその費用に係る債務を引き受けるものを除く。)に要する費用及び当該修繕に係る事務取扱費
3.災害復旧(機構が会社からその費用に係る債務を引き受けるものを除く。)に要する費用及び当該災害復旧に係る事務取扱費
4.法第5条第1項の規定による措置又は同条第2項の規定による供用の拒絶に要する費用及び当該措置又は供用の拒絶に係る事務取扱費
5.法第8条第5項の規定による書類の経由に関する事務取扱費
6.法第9条第1項の規定による権限の行使に要する費用及び当該権限の行使に係る事務取扱費
7.法第54条又は第55条の規定により読み替えて適用する道路法及び高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)の規定に基づき会社が行う管理及び調査に要する費用並びに当該管理及び調査に係る事務取扱費
8.料金、割増金及び負担金(法第35条又は第40条第1項の規定により読み替えて適用する道路法の規定により会社が負担を求めるものに限る。)の徴収に要する費用並びに当該徴収に係る事務取扱費
9.前各号に掲げる費用の財源に充てるための社債又は借入金の利息の支払に要する費用
《追加》平17政203
(料金により償う地方道路公社の行う一般国道等の維持、修繕等に要する費用の範囲)
第6条 法第23条第1項第2号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
1.維持及び修繕に要する費用並びに当該維持及び修繕に係る事務取扱費
2.災害復旧に要する費用及び当該災害復旧に係る事務取扱費
3.法第17条第1項の規定による権限の行使に要する費用及び当該権限の行使に係る事務取扱費
4.法第54条又は第55条の規定により読み替えて適用する道路法の規定に基づき地方道路公社が行う管理及び調査に要する費用並びに当該管理及び調査に係る事務取扱費
5.料金、割増金、占用料、連結料、負担金、手数料及び延滞金の徴収に要する費用並びに当該徴収に係る事務取扱費
6.前各号に掲げる費用の財源に充てるための債券又は借入金の利息の支払に要する費用
《追加》平17政203
(料金により償うその他の道路の管理に要する費用の範囲)
第7条 法第10条第1項又は第11条第1項の許可に係る道路に係る法第23条第1項第3号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
1.新設又は改築に要する費用及び当該新設又は改築に係る事務取扱費
2.維持及び修繕に要する費用並びに当該維持及び修繕に係る事務取扱費
3.災害復旧に要する費用及び当該災害復旧に係る事務取扱費
4.法第17条第1項の規定による権限の行使に要する費用及び当該権限の行使に係る事務取扱費
5.法第54条又は第55条の規定により読み替えて適用する道路法の規定に基づき地方道路公社が行う管理及び調査に要する費用並びに当該管理及び調査に係る事務取扱費
6.料金、割増金、占用料、連結料、負担金、手数料及び延滞金の徴収に要する費用並びに当該徴収に係る事務取扱費
7.国土交通省令で定める損失補てん引当金に充てるために要する費用
8.法第50条第1項の許可に係る高速道路又は同条第5項の許可に係る道路にあつては、地方道路公社が、同条第1項の協議又は同条第5項の同意を得る際の協議に基づき、当該高速道路又は道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理のために会社又は有料道路管理者が要した費用を支弁するのに要する費用
9.前各号に掲げる費用の財源に充てるための債券又は借入金の利息の支払に要する費用
【則】第11条
《追加》平17政203
 法第12条第1項の許可に係る道路に係る法第23条第1項第3号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
1.前項第1号から第7号までに掲げる費用
2.地方道路公社法(昭和45年法律第82号)第29条の規定により地方道路公社が負担する費用
3.前2号に掲げる費用の財源に充てるための債券又は借入金の利息の支払に要する費用
《追加》平17政203
 法第18条第1項又は第19条第1項の許可に係る道路に係る法第23条第1項第3号の政令で定める費用は、次に掲げる費用の財源に充てるための地方債又は一時借入金の元本の償還及び利息の支払に要する費用とする。
1.新設又は改築に要する費用
2.当該道路の通行者又は利用者がその通行又は利用により受ける利益に照らし必要と認められる場合にあつては、維持及び修繕に要する費用並びに料金の徴収に要する費用及び当該徴収に係る事務取扱費
3.法第49条第1項の許可に係る高速道路にあつては、同項の道路管理者が同項の協議に基づき、当該高速道路の新設又は改築のために会社が要した費用を支弁するのに要する費用
《追加》平17政203
(全国路線網に属する会社管理高速道路等に係る料金の額の基準)
第8条 会社管理高速道路(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号。以下「機構法」という。)第13条第2項に規定する全国路線網に属する高速道路(以下「全国路線網高速道路」という。)及び同条第3項に規定する地域路線網に属する高速道路(以下「地域路線網高速道路」という。)に限る。以下この条において同じ。)又は法第12条第1項の許可に係る道路に係る法第23条第2項の政令で定める料金の額の基準は、次のとおりとする。
1.会社管理高速道路について法第3条第1項又は第6項の料金の額を定めようとするときには、機構法第13条第1項に規定する協定(以下単に「協定」という。)の対象となる高速道路(当該高速道路について二以上の会社が協定を締結した場合には、当該協定に対応する高速道路の各部分。次条第1号において同じ。)ごとに、料金の徴収期間において徴収することとなる料金の額の合計額(以下「料金徴収総額」という。)が、当該徴収期間において支払うこととなる法第23条第1項第1号の貸付料の額の合計額及び当該徴収期間において必要となる当該高速道路に係る第5条各号に掲げる費用の額の合計額の合算額から当該徴収期間において徴収することとなる当該高速道路に係る割増金及び負担金の額その他得ることとなる当該高速道路に係る高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第5条第1項第1号及び第2号の事業(これらの事業に係る同項第6号の事業を含む。)に係る料金以外の収入の額の合計額に相当する額を控除した額に見合う額とすること。
2.法第13条第1項の料金の額を定めようとするときには、自動車交通上密接な関連を有する指定都市高速道路で国土交通大臣が定めるもの(以下「密接関連指定都市高速道路」という。)ごとに、料金徴収総額が、料金の徴収期間において必要となる当該密接関連指定都市高速道路に係る前条第2項各号に掲げる費用の額の合計額から当該徴収期間において徴収することとなる当該密接関連指定都市高速道路に係る割増金、占用料、連結料、負担金、手数料及び延滞金の額、当該密接関連指定都市高速道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する経費の一部として国又は地方公共団体から受けることとなる補助に係る額その他得ることとなる当該密接関連指定都市高速道路に係る地方道路公社法第21条第1項の業務に係る料金以外の収入の額の合計額に相当する額を控除した額に見合う額とすること。
3.前2号の料金の額を定めた後、当該料金の徴収期間を通じて、次のイからニまで(法第12条第1項の許可に係る道路にあつては、イ、ハ及びニ。以下この号において同じ。)に掲げる額が、当該料金の額を定めようとするときにその算定の基礎とした当該イからニまでに定める額と著しく異ならないものであること。
イ 既に徴収した料金の額及び徴収することとなる料金の額の合計額 料金徴収総額
ロ 既に支払つた法第23条第1項第1号の貸付料の額及び支払うこととなる当該貸付料の額の合計額 第1号の貸付料の額の合計額
ハ 既に必要となつた第5条各号又は前条第2項各号に掲げる費用の額及び必要となる当該費用の額の合計額 第1号又は前号の費用の額のそれぞれの合計額
ニ 既に得た第1号又は前号の収入の額及び得ることとなる当該収入の額の合計額 第1号又は前号の収入の額のそれぞれの合計額
4.当該道路の効率的な利用の確保を図るために適切なものであること。
5.法第24条第2項の規定により人から徴収する料金の額は、少なくとも12歳以上の者及び12歳未満の者ごとに定めるものであること。
《追加》平17政203
(その他の道路に係る料金の額の基準)
第9条 前条に規定する会社管理高速道路及び道路以外の道路に係る法第23条第2項の政令で定める料金の額の基準は、次のとおりとする。
1.会社管理高速道路(全国路線網高速道路及び地域路線網高速道路を除く。)について法第3条第1項又は第6項の料金の額を定めようとするときには、協定の対象となる高速道路ごとに、料金徴収総額が、料金の徴収期間において支払うこととなる法第23条第1項第1号の貸付料の額の合計額及び当該徴収期間において必要となる当該高速道路に係る第5条各号に掲げる費用の額の合計額の合算額から当該徴収期間において徴収することとなる当該高速道路に係る割増金及び負担金の額その他得ることとなる当該高速道路に係る高速道路株式会社法第5条第1項第1号及び第2号の事業(これらの事業に係る同項第6号の事業を含む。)に係る料金以外の収入の額の合計額に相当する額を控除した額に見合う額とすること。
2.法第10条第1項若しくは第4項又は第11条第1項若しくは第4項の料金の額を定めようとするときには、当該道路の料金徴収総額が、料金の徴収期間において必要となる当該道路に係る第7条第1項各号に掲げる費用の額の合計額から当該徴収期間において徴収することとなる当該道路に係る割増金、占用料、連結料、負担金、手数料及び延滞金の額、当該道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する経費の一部として国又は地方公共団体から受けることとなる補助に係る額その他得ることとなる当該道路に係る地方道路公社法第21条第1項の業務に係る料金以外の収入の額の合計額に相当する額を控除した額に見合う額とすること。
3.法第15条第1項又は第4項の料金の額を定めようとするときには、当該道路の料金徴収総額が、料金の徴収期間において必要となる当該道路に係る第6条各号に掲げる費用の額の合計額から当該徴収期間において徴収することとなる当該道路に係る割増金、占用料、連結料、負担金、手数料及び延滞金の額、当該道路の維持、修繕その他の管理に要する経費の一部として国又は地方公共団体から受けることとなる補助に係る額その他得ることとなる当該道路に係る地方道路公社法第21条第1項の業務に係る料金以外の収入の額の合計額に相当する額を控除した額に見合う額とすること。
4.法第18条第1項若しくは第4項又は第19条第1項若しくは第4項の料金の額を定めようとするときには、当該道路の料金徴収総額が、料金の徴収期間において必要となる当該道路に係る第7条第3項の費用の額の合計額に見合う額とすること。
5.前各号の料金の額を定めた後、当該料金の徴収期間を通じて、次のイからニまで(法第10条第1項、第11条第1項又は第15条第1項の許可に係る道路にあつてはイ、ハ及びニ、法第18条第1項又は第19条第1項の許可に係る道路にあつてはイ及びハ。以下この号において同じ。)に掲げる額が、当該料金の額を定めようとするときにその算定の基礎とした当該イからニまでに定める額と著しく異ならないものであること。
イ 既に徴収した料金の額及び徴収することとなる料金の額の合計額 料金徴収総額
ロ 既に支払つた法第23条第1項第1号の貸付料の額及び支払うこととなる当該貸付料の額の合計額 第1号の貸付料の額の合計額
ハ 既に必要となつた第5条各号、第6条各号若しくは第7条第1項各号に掲げる費用又は同条第3項に規定する費用の額及び必要となる当該費用の額の合計額 前各号の費用の額のそれぞれの合計額
ニ 既に得た第1号から第3号までの収入の額及び得ることとなる当該収入の額の合計額 第1号から第3号までの収入の額のそれぞれの合計額
6.法第24条第1項本文の規定により高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路を通行し、又は利用する車両(道路法第2条第5項に規定する車両をいう。以下同じ。)から徴収する料金の額は、道路の通行若しくは利用の距離若しくは時間の短縮、路面の改良、屈曲若しくは勾配の減少その他の道路の構造の改良又は通行若しくは利用の方法の変更に伴い、燃料費、油脂費、タイヤ及びチューブ費、修繕費、償却費並びに乗務員の人件費その他の車両の運転費、輸送費、旅行費、荷役費、積卸費、包装費その他の道路の通行又は利用に要する費用について、少なくとも次に掲げる車両の種類ごとに算定する通常節約することができる経費の額を超えないものであること。
イ 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち、乗員定員10人以下のもの
ロ 道路運送車両法第3条に規定する普通自動車のうち、乗員定員11人以上のもの
ハ 道路運送車両法第3条に規定する小型自動車
ニ 道路運送車両法第3条に規定する軽自動車
ホ 道路運送車両法第3条に規定する大型特殊自動車
ヘ 道路運送車両法第3条に規定する小型特殊自動車
ト 道路運送車両法第2条第3項に規定する原動機付自転車
チ 道路運送車両法第2条第4項に規定する軽車両
リ イからチまでに掲げる車両以外の車両
7.法第24条第2項の規定により人から徴収する料金の額は、少なくとも12歳以上の者及び12歳未満の者ごとに定めるものであること。
《追加》平17政203
(料金の徴収期間の基準)
第10条 法第23条第4項の政令で定める料金の徴収期間の基準は、次のとおりとする。
1.道路の構造及び工法その他当該道路の状況に照らして適切なものであること。
2.法第15条第1項の許可に係る道路にあつては、当該道路の料金の徴収期間の満了の日が同項の許可の日から起算して45年を超えないものであること。
《追加》平17政203
 
《9条削除》平17政203
(料金を徴収しない車両)
第11条 法第24条第1項ただし書に規定する政令で定める料金を徴収しない車両は、当該道路の通行又は利用が災害救助、水防活動その他特別の理由に基づくものであるため料金を徴収することが著しく不適当であると認められる車両で、国土交通大臣が定めるものとする。
《改正》平17政203
(占用料の額及び徴収方法)
第12条 法第33条の規定により会社管理高速道路(高速自動車国道を除く。)又は公社管理道路について読み替えて適用する道路法第39条第1項の規定による占用料の額及び徴収方法に関する道路法施行令第19条第1項から第3項まで並びに第19条の2第1項及び第2項の規定の適用については、同令第19条第1項中「指定区間内の国道」とあるのは「道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第23条第1項第1号に規定する会社管理高速道路又は同法第31条第1項に規定する公社管理道路(以下「会社管理高速道路等」という。)」と、同条第2項及び第3項並びに同令第19条の2第1項中「指定区間内の国道」とあるのは「会社管理高速道路等」と、同令第19条第3項中「国土交通大臣は」とあるのは「道路整備特別措置法第2条第7項に規定する機構等は」と、同令第19条の2第1項中「納入告知書(法第13条第2項の規定により都道府県又は指定市が占用料を徴収する事務を行つている場合にあつては、納入通知書)」とあるのは「、納付すべき金額、期限及び場所を記載した書面」と、同条第2項ただし書中「国土交通大臣」とあるのは「道路整備特別措置法第2条第7項に規定する機構等」とする。
《追加》平17政203
《改正》平18政357
(連結料の徴収方法)
第13条 法第34条第1項の規定により会社管理高速道路(高速自動車国道を除く。)又は公社管理道路について読み替えて適用する道路法第48条の7第1項の規定による連結料の徴収方法に関する道路法施行令第19条の18の規定の適用については、同条第1項中「指定区間内の国道」とあるのは「道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第23条第1項第1号に規定する会社管理高速道路又は同法第31条第1項に規定する公社管理道路」と、同条第2項中「納入告知書」とあるのは「納付すべき金額、期限及び場所を記載した書面」と、同条第3項ただし書中「道路管理者」とあるのは「道路整備特別措置法第2条第7項に規定する機構等」とする。
《追加》平17政203
 
《2条削除》平17政203
(手数料及び延滞金)
第14条 法第8条第1項第22号又は第17条第1項第17号の規定により道路法第47条の2第1項の許可に関する道路管理者の権限を機構等が代わつて行う場合における法第36条の規定により読み替えて適用する道路法第47条の2第3項の手数料の額は、当該受けようとする許可に係る一通行経路ごとに200円とする。
《改正》平16政387
《改正》平17政203
 法第45条第1項及び第4項において読み替えて準用する道路法第73条第2項並びに法第45条第2項の規定により読み替えて適用する道路法第73条第2項の規定により機構等が徴収する手数料の額は、督促状1通につき郵便法(昭和22年法律第165号)第21条第1項に規定する通常葉書の料金の額を超えない範囲内において国土交通大臣が定める額とする。
《改正》平14政386
《改正》平17政203
《改正》平19政235
 法第45条第1項及び第4項において読み替えて準用する道路法第73条第2項並びに法第45条第2項の規定により読み替えて適用する道路法第73条第2項の規定により機構等が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る負担金等の額が1000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から負担金等の納付の日までの日数に応じ負担金等の額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、負担金等の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金の額は、その納付のあつた負担金等の額を控除した額による。
《改正》平17政203
《改正》平19政235
 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しないものとする。
(道路法の規定の適用についての技術的読替え)
第15条 法の規定により機構及び会社又は地方道路公社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理についての法第54条第1項の規定による道路法の規定の適用については、地方道路公社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理について適用する場合において同法第32条第4項中「道路管理者」とあるのは「地方道路公社」とするほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる字句とする。
読み替える規定読み替えられる字句次に掲げる場合の区分に応じて読み替える字句
機構及び会社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理について適用する場合地方道路公社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理について適用する場合
第2条第2項第2号第18条第1項に規定する道路管理者道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第2条第4項に規定する会社(以下単に「会社」という。)地方道路公社
第2条第2項第6号第18条第1項に規定する道路管理者会社地方道路公社
第18条第1項第12条、第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条又は前条第1項若しくは第2項の規定によつて道路を管理する者(指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。)独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構地方道路公社
決定して決定し、第12条、第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条又は前条第1項若しくは第2項の規定によつて道路を管理する者(指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。)は決定し、第12条、第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条又は前条第1項若しくは第2項の規定によつて道路を管理する者(指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。)は
第19条の2第1項、第31条第1項、第2項及び第4項、第93条当該道路の道路管理者会社地方道路公社
第19条の2第1項道路管理者(道路管理者(当該他の道路が他の会社が管理する道路整備特別措置法第23条第1項第1号に規定する会社管理高速道路であるときは当該他の会社、同法第31条第1項に規定する公社管理道路であるときは地方道路公社。道路管理者(当該他の道路が道路整備特別措置法第23条第1項第1号に規定する会社管理高速道路であるときは会社、他の地方道路公社が管理する同法第31条第1項に規定する公社管理道路であるときは当該他の地方道路公社。
第19条の2第2項そのいずれかが国土交通大臣である場合を除き、共用管理施設関係道路管理者のいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣に、その他のときは都道府県知事当該他の道路の道路管理者が国土交通大臣である場合を除き、国土交通大臣当該他の道路の道路管理者が国土交通大臣である場合を除き、国土交通大臣
第19条の2第3項国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者関係都道府県知事の」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者の」と、「関係都道府県知事は」とあるのは「当該他の道路の道路管理者(地方公共団体であるものに限る。)は関係都道府県知事の」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者の」と、「関係都道府県知事は」とあるのは「当該他の道路の道路管理者(地方公共団体であるものに限る。)は
第19条の2第5項共用管理施設関係道路管理者は当該道路の道路管理者及び当該他の道路の道路管理者は当該道路の道路管理者及び当該他の道路の道路管理者は
第20条第1項当該道路の道路管理者独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は会社(他の工作物の管理者が当該会社であるときは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構。以下この条において同じ。)地方道路公社
第20条第3項国土交通大臣以外の道路管理者独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は会社地方道路公社
当該道路の道路管理者独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構若しくは会社地方道路公社
そのいずれかが国又は都道府県であるときは国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に、その他のときは都道府県知事(他の工作物に関する主務大臣の事務を分掌する地方支分部局の長があるときは、都道府県知事及び当該支分部局の長。以下本条並びに第55条第3項及び第4項において同じ。)国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣
第20条第4項及び第5項、第31条第3項第7条第6項第7条第6項前段第7条第6項前段
第20条第4項主務大臣又は都道府県知事主務大臣主務大臣
当該道路の道路管理者又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構若しくは会社又は地方道路公社又は
、「関係都道府県知事は、」とあるのは「当該道路の道路管理者は、」と、「当該都道府県の議会の議決を経なければならない。」とあるのは「指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」と読み替える読み替える読み替える
第20条第5項第2項の規定による国土交通大臣と当該他の工作物に関する主務大臣との協議が成立した場合又は第3項第3項第3項
若しくは都道府県知事が裁定が裁定が裁定
道路管理者独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は会社地方道路公社
第20条第6項道路管理者と独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は会社と地方道路公社と
第21条協議独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は会社が協議地方道路公社が協議
第21条、第22条第1項道路管理者独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構地方道路公社
第23条第1項、第38条、第42条第1項、第70条第1項、第3項及び第4項、第91条第2項、第92条第4項道路管理者会社地方道路公社
第24条道路管理者以外道路管理者、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構及び会社以外道路管理者及び地方道路公社以外
道路管理者の独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の地方道路公社の
第31条第2項国土交通大臣以外の道路管理者会社地方道路公社
第31条第3項当該道路の道路管理者、会社、地方道路公社、
、「関係都道府県知事は、」とあるのは「当該道路の道路管理者は、」と、「当該都道府県の議会の議決を経なければならない。」とあるのは「指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては当該道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」と読み替える読み替える読み替える
第32条第1項道路管理者独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)地方道路公社
第32条第2項、第3項及び第5項、第33条第1項、第34条から第36条まで、第40条第2項、第43条の2、第44条第4項、第46条、第47条第3項、第47条の2第1項及び第5項、第47条の3、第47条の6、第48条第2項及び第4項、第48条の5第3項、第48条の8第2項、第48条の9、第48条の10、第48条の12、第66条第1項、第68条、第69条、第71条第1項から第3項まで及び第5項、第72条第1項及び第3項、第87条第1項、第91条第3項、第96条第5項道路管理者機構地方道路公社
第41条道路管理者道路管理者、機構及び会社道路管理者及び地方道路公社
第44条の2第1項から第5項まで、第67条の2第2項から第5項まで、第95条の2道路管理者機構又は会社地方道路公社
第45条第1項、第47条の4、第47条の7第1項、第48条の11第2項道路管理者機構及び会社地方道路公社
第47条の2第2項道路管理者道路管理者又は道路整備特別措置法第8条第1項第22号若しくは第17条第1項第17号の規定により道路管理者に代わつてこれらの権限を行う者道路管理者又は道路整備特別措置法第8条第1項第22号若しくは第17条第1項第17号の規定により道路管理者に代わつてこれらの権限を行う者
同項前項前項
第47条の2第3項道路管理者が道路管理者又は道路整備特別措置法第8条第1項第22号若しくは第17条第1項第17号の規定により道路管理者に代わつてこれらの権限を行う者が道路管理者又は道路整備特別措置法第8条第1項第22号若しくは第17条第1項第17号の規定により道路管理者に代わつてこれらの権限を行う者が
第47条の7第2項協定を機構が協定を地方道路公社が協定を
第48条の5第1項当該自動車専用道路の道路管理者の機構の地方道路公社の
第48条の5第2項自動車専用道路の道路管理者(次項及び第48条の7から第48条の10までにおいて単に「道路管理者」という。)は、前項前段の場合にあつては当該協議に係る施設又は当該連結許可の申請に係る施設が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号機構は、当該連結許可の申請に係る施設が第2号地方道路公社は、当該連結許可の申請に係る施設が第2号
同項後段の場合にあつては当該交差が第48条の3ただし書に規定する場合に該当するときに限り、同項の協議に応じ、又は連結許可連結許可連結許可
第67条の2第1項道路管理者機構若しくは会社地方道路公社
第71条第4項基づく処分基づく処分で道路整備特別措置法第8条第1項第13号、第14号、第16号、第18号、第21号、第23号若しくは第25号若しくは第17条第1項第6号、第8号、第11号、第13号、第16号、第18号若しくは第20号の規定により道路管理者に代わつて機構若しくは地方道路公社が行うもの若しくは有料道路管理者が行うもの基づく処分で道路整備特別措置法第8条第1項第13号、第14号、第16号、第18号、第21号、第23号若しくは第25号若しくは第17条第1項第6号、第8号、第11号、第13号、第16号、第18号若しくは第20号の規定により道路管理者に代わつて機構若しくは地方道路公社が行うもの若しくは有料道路管理者が行うもの
第91条第1項道路管理者(国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。以下この条及び第96条第5項後段において同じ。)会社地方道路公社
道路管理者の機構の地方道路公社の
第93条当該道路管理者当該会社当該地方道路公社
第95条の2第2項第48条の2第1項若しくは第2項の規定による自動車専用道路の指定をし、第45条第1項第45条第1項第45条第1項
設け、設け、又は設け、又は
制限し、又は自動車専用道路が他の道路に連絡する位置を定めようとする制限しようとする制限しようとする
《追加》平17政203
《改正》平19政304
 法の規定により有料道路管理者が行う道路(都道府県道及び市町村道に限る。)の管理についての法第54条第1項の規定による道路法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第2条第2項第2号第18条第1項に規定する道路管理者道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第18条第4項に規定する有料道路管理者(以下単に「有料道路管理者」という。)
第2条第2項第6号及び第7号第18条第1項に規定する道路管理者有料道路管理者
第18条第2項、第20条第5項、第21条、第22条第1項、第23条第1項、第24条、第24条の2第3項、第24条の3、第28条第1項及び第3項、第32条、第33条第1項、第34条から第39条まで、第40条第2項、第41条、第42条第1項、第43条の2、第44条第1項、第2項及び第4項、第44条の2第1項から第5項まで及び第8項、第45条第1項、第46条、第47条第3項、第47条の2第1項及び第5項、第47条の3、第47条の4、第47条の7、第47条の10第1項及び第3項、第48条第2項及び第4項、第48条の2、第48条の3、第48条の5第3項、第48条の7、第48条の8第2項、第48条の9、第48条の10、第48条の11第2項、第48条の12、第48条の17第1項、第48条の18第1項から第3項まで、第57条、第58条第1項、第59条第3項、第60条から第62条まで、第66条第1項、第67条の2から第69条まで、第70条第1項、第3項及び第4項、第71条第1項から第3項まで及び第5項、第72条第1項及び第3項、第73条第1項から第3項まで、第75条第4項及び第5項、第76条、第86条第2項、第87条第1項、第90条第2項、第91条第2項及び第3項、第92条第4項、第95条の2、第96条第3項及び第5項、第101条第4号及び第5号、第102条第1号、第3号及び第4号、第103条、第104条道路管理者有料道路管理者
第19条の2第1項、第20条第1項、第3項、第4項及び第6項、第31条第1項から第4項まで、第49条、第55条第3項、第75条第2項及び第3項、第93条当該道路の道路管理者有料道路管理者
第20条第3項、第31条第2項国土交通大臣以外の道路管理者有料道路管理者
第20条第4項指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては道路管理者有料道路管理者
第20条第5項第2項の規定による国土交通大臣と当該他の工作物に関する主務大臣との協議が成立した場合又は第3項第3項
第20条第6項道路管理者と有料道路管理者と
第24条の2第1項道路管理者(指定区間内の国道にあつては、国。第3項、第39条第1項、第44条の2第8項、第49条、第58条第1項、第59条第3項、第61条第1項、第64条第1項、第69条第1項及び第3項、第70条第1項、第72条第1項及び第3項、第73条第1項から第3項まで、第85条第3項並びに第91条第3項において同じ。)は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)有料道路管理者は、有料道路管理者である地方公共団体の条例
第31条第3項指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては当該道路管理者当該有料道路管理者
第39条第2項、第44条第1項、第48条の7第2項、第61条第2項、第73条第2項条例(指定区間内の国道にあつては、政令)条例
第39条第2項但し、条例で定める場合においてはこの場合において
第48条の5第1項当該自動車専用道路の道路管理者有料道路管理者
第48条の5第2項自動車専用道路の道路管理者(次項及び第48条の7から第48条の10までにおいて単に「道路管理者」という。)有料道路管理者
第54条の2第1項、第55条第1項第49条又は第50条の規定により国又は第49条の規定により有料道路管理者である
第55条第1項及び第4項国土交通大臣又は当該道路の道路管理者有料道路管理者
第55条第2項第20条第2項及び第3項第20条第3項
第55条第3項道路管理者である有料道路管理者である
第64条第1項第25条の規定に基づく料金第39条の規定に基づく占用料
道路管理者の収入とし、第39条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第13条第2項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市有料道路管理者
第71条第4項基づく処分基づく処分で道路整備特別措置法第8条第1項第13号、第14号、第16号、第18号、第21号、第23号若しくは第25号若しくは第17条第1項第6号、第8号、第11号、第13号、第16号、第18号若しくは第20号の規定により道路管理者に代わつて機構若しくは地方道路公社が行うもの若しくは有料道路管理者が行うもの
第75条第2項第2号、第91条第1項道路管理者の有料道路管理者の
第85条第2項都道府県道又は市町村道に道路整備特別措置法第18条第1項の許可に係る道路に
都道府県道又は市町村道の道路管理者道路の有料道路管理者
第85条第3項道路の附属物の新設又は改築に道路整備特別措置法第18条第1項の許可に係る道路の附属物の新設又は改築に
道路の附属物の新設又は改築が国道の新設又は改築に伴うものである場合においては、当該国道の新設又は改築に要する費用を負担する者がその負担の割合に応じて負担し、その他の場合においては、道路管理者有料道路管理者
第91条第1項道路管理者(国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。以下この条及び第96条第5項後段において同じ。)有料道路管理者
第93条当該道路管理者当該有料道路管理者
第96条第2項都道府県又は市町村である道路管理者有料道路管理者
道路管理者がした有料道路管理者がした
《追加》平17政203
《改正》平19政304
(高速自動車国道法の規定による道路法の規定の適用についての技術的読替え)
第16条 法の規定により機構及び会社が行う高速自動車国道の管理について法第54条第1項の規定により適用する高速自動車国道法第25条の規定による道路法の規定の適用については、同法第21条中「協議」とあるのは「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は会社が協議」と、同法第47条の7第2項中「協定を」とあるのは「機構が協定を」と、同法第71条第4項中「基づく処分」とあるのは「基づく処分で道路整備特別措置法第8条第1項第13号、第14号、第16号、第18号、第21号、第23号若しくは第25号若しくは第17条第1項第6号、第8号、第11号、第13号、第16号、第18号若しくは第20号の規定により道路管理者に代わつて機構若しくは地方道路公社が行うもの若しくは有料道路管理者が行うもの」とするほか、次の表の第1欄に掲げる同法の規定中同表の第2欄に掲げる字句を高速自動車国道法第25条の規定により読み替えた同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句とする。
第1欄第2欄第3欄第4欄
第2条第2項第2号第18条第1項に規定する道路管理者国土交通大臣道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第2条第4項に規定する会社(以下単に「会社」という。)
第2条第2項第6号第18条第1項に規定する道路管理者国土交通大臣会社
第19条の2第1項当該他の道路の道路管理者国土交通大臣会社
第21条、第22条第1項道路管理者国土交通大臣独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
第23条第1項、第38条第1項、第42条第1項、第91条第2項、第92条第4項道路管理者国土交通大臣会社
第24条道路管理者以外国土交通大臣以外国土交通大臣、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構及び会社以外
道路管理者の国土交通大臣の独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の
第32条第1項道路管理者国土交通大臣独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)
第32条第2項、第3項及び第5項、第33条第1項、第34条から第36条まで、第40条第2項、第43条の2、第44条第4項、第46条、第47条第3項、第47条の2第1項及び第5項、第47条の3、第47条の6、第48条第2項及び第4項、第66条第1項、第68条、第71条第1項から第3項まで及び第5項、第96条第5項道路管理者国土交通大臣機構
第38条第2項、第70条第1項道路管理者が国土交通大臣が会社が
第38条第2項、第93条当該道路管理者国土交通大臣当該会社
第41条道路管理者国土交通大臣国土交通大臣、機構及び会社
第44条の2第1項から第5項まで、第67条の2第2項から第5項まで道路管理者国土交通大臣機構又は会社
第45条第1項、第47条の4、第47条の7第1項道路管理者国土交通大臣機構及び会社
第47条の2第2項一の道路の道路管理者が行う国土交通大臣又は一の道路の道路管理者が行う機構又は一の道路の道路管理者が行う
当該一の道路の道路管理者国土交通大臣又は当該一の道路の道路管理者機構又は当該一の道路の道路管理者
他の道路の道路管理者他の道路の道路管理者又は国土交通大臣他の道路の道路管理者又は機構
第47条の2第3項一の道路の道路管理者国土交通大臣一の道路の道路管理者又は道路整備特別措置法第8条第1項第22号若しくは第17条第1項第17号の規定により道路管理者に代わつてこれらの権限を行う者
第67条の2第1項道路管理者国土交通大臣機構若しくは会社
第69条、第72条第1項及び第3項、第91条第3項道路管理者機構
第70条第1項道路管理者は国は会社は
道路管理者又は国又は会社又は
第70条第3項及び第4項道路管理者会社
第87条第1項国土交通大臣及び道路管理者国土交通大臣国土交通大臣及び機構
第91条第1項道路管理者(国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。以下この条及び第96条第5項後段において同じ。)国土交通大臣会社
道路管理者の国土交通大臣の機構の
第93条当該道路の道路管理者国土交通大臣会社
《追加》平17政203
《改正》平19政304
(高速自動車国道法の規定の適用についての技術的読替え)
第17条 法の規定により機構及び会社が行う高速自動車国道の管理についての法第54条第1項の規定による高速自動車国道法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第7条第1項、第11条の2第1項、第2項及び第5項、第11条の5第2項、第11条の6、第11条の7、第11条の8第1項、第14条第2項及び第3項、第18条、第19条第1項国土交通大臣独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
第7条第1項決定して決定し、国土交通大臣は
第7条の2第1項国土交通大臣道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第2条第4項に規定する会社(以下「会社」という。)
以下同じ。以下同じ。)(当該他の道路が国土交通大臣が管理する高速自動車国道であるときは国土交通大臣、他の会社が管理する道路整備特別措置法第23条第1項第1号に規定する会社管理高速道路であるときは会社、同法第31条第1項に規定する公社管理道路であるときは地方道路公社
第8条第1項国土交通大臣独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は会社(他の工作物の管理者が当該会社であるときは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構。以下この条において同じ。)
第8条第2項場合においては場合において、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は会社から当該他の工作物の主務大臣と協議することを求められたときは
あらためて協議する協議する
第8条第3項、国土交通大臣、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は会社
第8条第4項国土交通大臣と独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は会社と
第11条の2第1項前条各号に掲げる施設(高速自動車国道を除く。)次項第3号に掲げる施設
第11条の2第2項次の各号に掲げる区分に応じ当該各号第3号
第11条の2第5項前条第2号又は第3号第2項第3号
第16条国土交通大臣会社
第17条第2項国土交通大臣独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構及び会社
第24条の2、国土交通大臣、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構及び会社
「国土交通大臣「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第2条第4項に規定する会社
《追加》平17政203
(道路法施行令の規定の適用についての技術的読替え)
第18条 法の規定により機構及び会社又は地方道路公社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理についての法第54条第1項の規定による道路法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる字句とする。
読み替える規定読み替えられる字句次に掲げる場合の区分に応じて読み替える字句
機構及び会社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理について適用する場合地方道路公社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理について適用する場合
第19条の6第1項第1号道路管理者独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)又は会社(道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第2条第4項に規定する会社をいう。以下同じ。)地方道路公社
第19条の6第2項、第19条の7、第19条の9、第19条の10、第30条の3第1項第1号及び第2項、第30条の4道路管理者機構又は会社地方道路公社
第19条の12から第19条の14まで道路管理者機構地方道路公社
第34条の3第2号道路管理者又は法第17条第3項の規定により歩道の新設等を行う指定市以外の市町村会社地方道路公社
《追加》平17政203
《改正》平19政304
 法の規定により有料道路管理者が行う道路(都道府県道及び市町村道に限る。)の管理についての法第54条第1項の規定による道路法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第19条の3第1項指定区間内の国道に係るものにあつては国、指定区間外の国道に係るものにあつては道路管理者である都道府県又は指定市若しくは指定市以外の市、都道府県道又は市町村道に係るものにあつては道路管理者である都道府県又は市町村道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第18条第4項に規定する有料道路管理者(以下単に「有料道路管理者」という。)
第19条の6第1項第1号及び第2項、第19条の7、第19条の9、第19条の10、第19条の12から第19条の15まで、第30条の3第1項第1号及び第2項、第30条の4道路管理者有料道路管理者
第34条の3第2号道路管理者又は法第17条第3項の規定により歩道の新設等を行う指定市以外の市町村有料道路管理者
《追加》平17政203
《改正》平18政357
《改正》平19政304
 法の規定により機構及び会社が行う高速自動車国道の管理について法第54条第1項の規定により適用する高速自動車国道法第25条の規定による道路法施行令の規定の適用については、同令第19条第3項中「国土交通大臣は」とあるのは「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は」と、同令第19条の2第2項ただし書中「国土交通大臣」とあるのは「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)」とするほか、次の表の第1欄に掲げる同令の規定中同表の第2欄に掲げる字句を高速自動車国道法施行令(昭和32年政令第205号)第13条の規定により読み替えた同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句とする。
第1欄第2欄第3欄第4欄
第19条の2第1項納入告知書(法第13条第2項の規定により都道府県又は指定市が占用料を徴収する事務を行つている場合にあつては、納入通知書)納入告知書納付すべき金額、期限及び場所を記載した書面
第19条の3第1項指定区間内の国道に係るものにあつては国、指定区間外の国道に係るものにあつては道路管理者である都道府県又は指定市若しくは指定市以外の市、都道府県道又は市町村道に係るものにあつては道路管理者である都道府県又は市町村機構
第19条の6第1項第1号当該道路管理者関係地方整備局又は北海道開発局当該機構又は会社(道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第2条第4項に規定する会社をいう。以下同じ。)
第19条の6第2項、第19条の9第1項、第30条の3第2項道路管理者は国土交通大臣は機構又は会社は
第19条の6第2項、第19条の9第1項、第30条の3第1項第1号及び第2項当該道路管理者関係地方整備局又は北海道開発局当該機構又は会社
第19条の7、第19条の9第2項及び第3項、第19条の10、第30条の4道路管理者国土交通大臣機構又は会社
第19条の12から第19条の14まで道路管理者国土交通大臣機構
第34条の3第2号道路管理者又は法第17条第3項の規定により歩道の新設等を行う指定市以外の市町村国土交通大臣会社
《追加》平17政203
《改正》平18政357
《改正》平19政304
(車両制限令の規定の適用についての技術的読替え)
第19条 法の規定により機構及び会社若しくは地方道路公社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理又は有料道路管理者が行う道路(都道府県道及び市町村道に限る。)の管理についての法第54条第1項の規定による車両制限令(昭和36年政令第265号)の規定の適用については、同令第3条第1項第2号イ中「道路管理者」とあるのは「道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第2条第7項に規定する機構等(以下単に「機構等」という。)若しくは同法第18条第4項に規定する有料道路管理者(以下単に「有料道路管理者」という。)」と、同項第3号、同令第5条第3項、第6条第1項、第7条並びに第10条から第12条までの規定中「道路管理者」とあるのは「機構等又は有料道路管理者」と、同令第5条第1項中「道路管理者」とあるのは「機構等若しくは有料道路管理者」とする。
《追加》平17政203
 法の規定により機構及び会社が行う高速自動車国道の管理について法第54条第1項の規定により適用する高速自動車国道法第25条の規定による車両制限令の規定の適用については、高速自動車国道法施行令第14条の規定により読み替えられた車両制限令第3条第1項第3号、第7条第2項及び第3項並びに第10条から第12条までの規定中「国土交通大臣」とあるのは、「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」とする。
《追加》平17政203
 
《1条削除》平17政203
(高速自動車国道法施行令の規定の適用についての技術的読替え)
第20条 法の規定により機構及び会社が行う高速自動車国道の管理について法第54条第1項の規定による高速自動車国道法施行令の規定の適用については、同令第9条第2項中「納入告知書」とあるのは「納付すべき金額、期限及び場所を記載した書面」と、同条第3項ただし書中「国土交通大臣」とあるのは「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)」と、同令第10条第1項及び第2項中「国が」とあるのは「機構が」と、同条第4項中「国土交通大臣」とあるのは「機構」とする。
《改正》平17政203
 
《1条削除》平17政203
附 則
 
 この政令は、公布の日から施行する。
 
 道路整備特別措置法施行令(昭和28年政令第306号。以下「旧令」という。)は、廃止する。
 
 この政令の施行の際現に法附則第2条の規定による廃止前の道路整備特別措置法(昭和27年法律第169号)第6条第1項の規定により道路管理者が新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している道路については、旧令第1条、第2条第2項及び第4条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第4条の規定の適用については、同条第2項から第4項まで中「建設大臣」とあるのは、「日本道路公団」とする。
 
 国は、昭和46年4月1日から昭和48年12月31日までの間にされた法第7条の12第1項又は第8条第1項の許可に係る道路について法第8条の3第1項の規定により資金の貸付けを受けた地方道路公社又は道路管理者である地方公共団体が、経済事情の著しい変動により、償還金の支払をすることが著しく困難となつている場合においては、昭和55年3月31日までの間に限り、当該貸付金の償還期限を5年を超えない範囲内において延長することができる。この場合においては、第1条の4第2項後段の規定を準用する。
 
 法附則第7条第1項の政令で定める道路の新設又は改築は、次に掲げるものとする。
1.都市計画において定められた自動車駐車場の新設又は改築のうち、当該新設又は改築と密接な関連を有する道路、公園、広場その他の公共の用に供する施設の整備を伴うもので都市機能の維持及び増進に寄与すると認められるもの
2.自動車駐車場の新設又は改築で運動施設、教養施設又は休養施設の総合的な整備に関する事業その他の一定の区域の整備及び開発の事業の一環として一体的かつ緊急に実施されるもの(これらの事業を実施する者が当該新設又は改築に要する費用を法令の規定に基づき負担するものであつて、当該費用を長期間に分割して支払うものに限る。)
3.他の道路と連結するための道路の新設又は改築で都市開発事業、工業団地造成事業その他の一定の区域の整備及び開発の事業の一環として一体的かつ緊急に実施されるもの(これらの事業を実施する者が当該新設又は改築に要する費用を法令の規定に基づき負担するものであつて、当該費用を長期間に分割して支払うものに限る。)
4.前号に規定する事業が実施される区域と高速自動車国道その他の主要な道路とを連絡する道路の新設又は改築でこれらの事業の一環として一体的かつ緊急に実施されるもののうち国土交通大臣が定める基準に該当するもの(これらの事業を実施する者が当該新設又は改築に要する費用の一部を法令の規定に基づき負担するものであつて、当該費用の一部を長期間に分割して支払うものに限る。)
5.首都高速道路又は阪神高速道路(機構法第12条第1項第4号に規定する首都高速道路又は阪神高速道路をいう。以下この号において同じ。)の新設又は改築のうち当該新設又は改築と密接な関連を有する道路(国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。)の整備を伴うもので他の首都高速道路又は阪神高速道路の円滑な交通を確保するため緊急に実施する必要があると認められるもの
《改正》平17政203
 
 法附則第7条第1項の規定による貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
 
 法附則第8条の政令で定める道路の新設又は改築は、次に掲げるものとする。
1.道路の新設又は改築のうち当該新設又は改築と密接な関連を有する道路(国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。)の整備を伴うもので当該新設又は改築に係る道路の存する地域における円滑な道路交通を確保するため緊急に実施する必要があると認められるもの
2.附則第5項第1号から第4号までに掲げるもの

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