昭和31・10・25・政令319号 改正昭和62・9・4・政令295号−− 改正昭和63・4・8・政令122号−− 改正平成元・3・28・政令 72号−− 改正平成元・5・29・政令157号−− 改正平成元・11・21・政令309号−− 改正平成3・10・4・政令317号−− 改正平成5・11・25・政令375号−− 改正平成6・9・19・政令303号−− 改正平成8・10・25・政令308号−− 改正平成10・8・26・政令289号−− 改正平成11・11・10・政令352号−− 改正平成12・6・7・政令312号−− 改正平成14・12・18・政令386号−− 改正平成16・2・16・政令 23号−− 改正平成16・12・8・政令387号−− 改正平成17・6・1・政令203号== 改正平成18・11・15・政令357号−− 改正平成19・8・3・政令235号−−(施行=平19年10月1日) 改正平成19・9・25・政令304号−−(施行=平19年9月28日) 改正平成20・1・18・政令 5号−−(施行=平20年4月1日)
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 次に掲げる場合の区分に応じて読み替える字句 | |
| 機構及び会社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理について適用する場合 | 地方道路公社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理について適用する場合 | ||
| 第2条第2項第2号 | 第18条第1項に規定する道路管理者 | 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第2条第4項に規定する会社(以下単に「会社」という。) | 地方道路公社 |
| 第2条第2項第6号 | 第18条第1項に規定する道路管理者 | 会社 | 地方道路公社 |
| 第18条第1項 | 第12条、第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条又は前条第1項若しくは第2項の規定によつて道路を管理する者(指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。) | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 地方道路公社 |
| 決定して | 決定し、第12条、第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条又は前条第1項若しくは第2項の規定によつて道路を管理する者(指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。)は | 決定し、第12条、第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条又は前条第1項若しくは第2項の規定によつて道路を管理する者(指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。)は | |
| 第19条の2第1項、第31条第1項、第2項及び第4項、第93条 | 当該道路の道路管理者 | 会社 | 地方道路公社 |
| 第19条の2第1項 | 道路管理者( | 道路管理者(当該他の道路が他の会社が管理する道路整備特別措置法第23条第1項第1号に規定する会社管理高速道路であるときは当該他の会社、同法第31条第1項に規定する公社管理道路であるときは地方道路公社。 | 道路管理者(当該他の道路が道路整備特別措置法第23条第1項第1号に規定する会社管理高速道路であるときは会社、他の地方道路公社が管理する同法第31条第1項に規定する公社管理道路であるときは当該他の地方道路公社。 |
| 第19条の2第2項 | そのいずれかが国土交通大臣である場合を除き、共用管理施設関係道路管理者のいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣に、その他のときは都道府県知事 | 当該他の道路の道路管理者が国土交通大臣である場合を除き、国土交通大臣 | 当該他の道路の道路管理者が国土交通大臣である場合を除き、国土交通大臣 |
| 第19条の2第3項 | 国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者 | 関係都道府県知事の」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者の」と、「関係都道府県知事は」とあるのは「当該他の道路の道路管理者(地方公共団体であるものに限る。)は | 関係都道府県知事の」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者の」と、「関係都道府県知事は」とあるのは「当該他の道路の道路管理者(地方公共団体であるものに限る。)は |
| 第19条の2第5項 | 共用管理施設関係道路管理者は | 当該道路の道路管理者及び当該他の道路の道路管理者は | 当該道路の道路管理者及び当該他の道路の道路管理者は |
| 第20条第1項 | 当該道路の道路管理者 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は会社(他の工作物の管理者が当該会社であるときは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構。以下この条において同じ。) | 地方道路公社 |
| 第20条第3項 | 国土交通大臣以外の道路管理者 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は会社 | 地方道路公社 |
| 当該道路の道路管理者 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構若しくは会社 | 地方道路公社 | |
| そのいずれかが国又は都道府県であるときは国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に、その他のときは都道府県知事(他の工作物に関する主務大臣の事務を分掌する地方支分部局の長があるときは、都道府県知事及び当該支分部局の長。以下本条並びに第55条第3項及び第4項において同じ。) | 国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣 | 国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣 | |
| 第20条第4項及び第5項、第31条第3項 | 第7条第6項 | 第7条第6項前段 | 第7条第6項前段 |
| 第20条第4項 | 主務大臣又は都道府県知事 | 主務大臣 | 主務大臣 |
| 当該道路の道路管理者又は | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構若しくは会社又は | 地方道路公社又は | |
| 、「関係都道府県知事は、」とあるのは「当該道路の道路管理者は、」と、「当該都道府県の議会の議決を経なければならない。」とあるのは「指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」と読み替える | 読み替える | 読み替える | |
| 第20条第5項 | 第2項の規定による国土交通大臣と当該他の工作物に関する主務大臣との協議が成立した場合又は第3項 | 第3項 | 第3項 |
| 若しくは都道府県知事が裁定 | が裁定 | が裁定 | |
| 道路管理者 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は会社 | 地方道路公社 | |
| 第20条第6項 | 道路管理者と | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は会社と | 地方道路公社と |
| 第21条 | 協議 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は会社が協議 | 地方道路公社が協議 |
| 第21条、第22条第1項 | 道路管理者 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 地方道路公社 |
| 第23条第1項、第38条、第42条第1項、第70条第1項、第3項及び第4項、第91条第2項、第92条第4項 | 道路管理者 | 会社 | 地方道路公社 |
| 第24条 | 道路管理者以外 | 道路管理者、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構及び会社以外 | 道路管理者及び地方道路公社以外 |
| 道路管理者の | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の | 地方道路公社の | |
| 第31条第2項 | 国土交通大臣以外の道路管理者 | 会社 | 地方道路公社 |
| 第31条第3項 | 当該道路の道路管理者、 | 会社、 | 地方道路公社、 |
| 、「関係都道府県知事は、」とあるのは「当該道路の道路管理者は、」と、「当該都道府県の議会の議決を経なければならない。」とあるのは「指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては当該道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」と読み替える | 読み替える | 読み替える | |
| 第32条第1項 | 道路管理者 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。) | 地方道路公社 |
| 第32条第2項、第3項及び第5項、第33条第1項、第34条から第36条まで、第40条第2項、第43条の2、第44条第4項、第46条、第47条第3項、第47条の2第1項及び第5項、第47条の3、第47条の6、第48条第2項及び第4項、第48条の5第3項、第48条の8第2項、第48条の9、第48条の10、第48条の12、第66条第1項、第68条、第69条、第71条第1項から第3項まで及び第5項、第72条第1項及び第3項、第87条第1項、第91条第3項、第96条第5項 | 道路管理者 | 機構 | 地方道路公社 |
| 第41条 | 道路管理者 | 道路管理者、機構及び会社 | 道路管理者及び地方道路公社 |
| 第44条の2第1項から第5項まで、第67条の2第2項から第5項まで、第95条の2 | 道路管理者 | 機構又は会社 | 地方道路公社 |
| 第45条第1項、第47条の4、第47条の7第1項、第48条の11第2項 | 道路管理者 | 機構及び会社 | 地方道路公社 |
| 第47条の2第2項 | 道路管理者 | 道路管理者又は道路整備特別措置法第8条第1項第22号若しくは第17条第1項第17号の規定により道路管理者に代わつてこれらの権限を行う者 | 道路管理者又は道路整備特別措置法第8条第1項第22号若しくは第17条第1項第17号の規定により道路管理者に代わつてこれらの権限を行う者 |
| 同項 | 前項 | 前項 | |
| 第47条の2第3項 | 道路管理者が | 道路管理者又は道路整備特別措置法第8条第1項第22号若しくは第17条第1項第17号の規定により道路管理者に代わつてこれらの権限を行う者が | 道路管理者又は道路整備特別措置法第8条第1項第22号若しくは第17条第1項第17号の規定により道路管理者に代わつてこれらの権限を行う者が |
| 第47条の7第2項 | 協定を | 機構が協定を | 地方道路公社が協定を |
| 第48条の5第1項 | 当該自動車専用道路の道路管理者の | 機構の | 地方道路公社の |
| 第48条の5第2項 | 自動車専用道路の道路管理者(次項及び第48条の7から第48条の10までにおいて単に「道路管理者」という。)は、前項前段の場合にあつては当該協議に係る施設又は当該連結許可の申請に係る施設が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号 | 機構は、当該連結許可の申請に係る施設が第2号 | 地方道路公社は、当該連結許可の申請に係る施設が第2号 |
| 同項後段の場合にあつては当該交差が第48条の3ただし書に規定する場合に該当するときに限り、同項の協議に応じ、又は連結許可 | 連結許可 | 連結許可 | |
| 第67条の2第1項 | 道路管理者 | 機構若しくは会社 | 地方道路公社 |
| 第71条第4項 | 基づく処分 | 基づく処分で道路整備特別措置法第8条第1項第13号、第14号、第16号、第18号、第21号、第23号若しくは第25号若しくは第17条第1項第6号、第8号、第11号、第13号、第16号、第18号若しくは第20号の規定により道路管理者に代わつて機構若しくは地方道路公社が行うもの若しくは有料道路管理者が行うもの | 基づく処分で道路整備特別措置法第8条第1項第13号、第14号、第16号、第18号、第21号、第23号若しくは第25号若しくは第17条第1項第6号、第8号、第11号、第13号、第16号、第18号若しくは第20号の規定により道路管理者に代わつて機構若しくは地方道路公社が行うもの若しくは有料道路管理者が行うもの |
| 第91条第1項 | 道路管理者(国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。以下この条及び第96条第5項後段において同じ。) | 会社 | 地方道路公社 |
| 道路管理者の | 機構の | 地方道路公社の | |
| 第93条 | 当該道路管理者 | 当該会社 | 当該地方道路公社 |
| 第95条の2第2項 | 第48条の2第1項若しくは第2項の規定による自動車専用道路の指定をし、第45条第1項 | 第45条第1項 | 第45条第1項 |
| 設け、 | 設け、又は | 設け、又は | |
| 制限し、又は自動車専用道路が他の道路に連絡する位置を定めようとする | 制限しようとする | 制限しようとする | |
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第2条第2項第2号 | 第18条第1項に規定する道路管理者 | 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第18条第4項に規定する有料道路管理者(以下単に「有料道路管理者」という。) |
| 第2条第2項第6号及び第7号 | 第18条第1項に規定する道路管理者 | 有料道路管理者 |
| 第18条第2項、第20条第5項、第21条、第22条第1項、第23条第1項、第24条、第24条の2第3項、第24条の3、第28条第1項及び第3項、第32条、第33条第1項、第34条から第39条まで、第40条第2項、第41条、第42条第1項、第43条の2、第44条第1項、第2項及び第4項、第44条の2第1項から第5項まで及び第8項、第45条第1項、第46条、第47条第3項、第47条の2第1項及び第5項、第47条の3、第47条の4、第47条の7、第47条の10第1項及び第3項、第48条第2項及び第4項、第48条の2、第48条の3、第48条の5第3項、第48条の7、第48条の8第2項、第48条の9、第48条の10、第48条の11第2項、第48条の12、第48条の17第1項、第48条の18第1項から第3項まで、第57条、第58条第1項、第59条第3項、第60条から第62条まで、第66条第1項、第67条の2から第69条まで、第70条第1項、第3項及び第4項、第71条第1項から第3項まで及び第5項、第72条第1項及び第3項、第73条第1項から第3項まで、第75条第4項及び第5項、第76条、第86条第2項、第87条第1項、第90条第2項、第91条第2項及び第3項、第92条第4項、第95条の2、第96条第3項及び第5項、第101条第4号及び第5号、第102条第1号、第3号及び第4号、第103条、第104条 | 道路管理者 | 有料道路管理者 |
| 第19条の2第1項、第20条第1項、第3項、第4項及び第6項、第31条第1項から第4項まで、第49条、第55条第3項、第75条第2項及び第3項、第93条 | 当該道路の道路管理者 | 有料道路管理者 |
| 第20条第3項、第31条第2項 | 国土交通大臣以外の道路管理者 | 有料道路管理者 |
| 第20条第4項 | 指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては道路管理者 | 有料道路管理者 |
| 第20条第5項 | 第2項の規定による国土交通大臣と当該他の工作物に関する主務大臣との協議が成立した場合又は第3項 | 第3項 |
| 第20条第6項 | 道路管理者と | 有料道路管理者と |
| 第24条の2第1項 | 道路管理者(指定区間内の国道にあつては、国。第3項、第39条第1項、第44条の2第8項、第49条、第58条第1項、第59条第3項、第61条第1項、第64条第1項、第69条第1項及び第3項、第70条第1項、第72条第1項及び第3項、第73条第1項から第3項まで、第85条第3項並びに第91条第3項において同じ。)は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令) | 有料道路管理者は、有料道路管理者である地方公共団体の条例 |
| 第31条第3項 | 指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては当該道路管理者 | 当該有料道路管理者 |
| 第39条第2項、第44条第1項、第48条の7第2項、第61条第2項、第73条第2項 | 条例(指定区間内の国道にあつては、政令) | 条例 |
| 第39条第2項 | 但し、条例で定める場合においては | この場合において |
| 第48条の5第1項 | 当該自動車専用道路の道路管理者 | 有料道路管理者 |
| 第48条の5第2項 | 自動車専用道路の道路管理者(次項及び第48条の7から第48条の10までにおいて単に「道路管理者」という。) | 有料道路管理者 |
| 第54条の2第1項、第55条第1項 | 第49条又は第50条の規定により国又は | 第49条の規定により有料道路管理者である |
| 第55条第1項及び第4項 | 国土交通大臣又は当該道路の道路管理者 | 有料道路管理者 |
| 第55条第2項 | 第20条第2項及び第3項 | 第20条第3項 |
| 第55条第3項 | 道路管理者である | 有料道路管理者である |
| 第64条第1項 | 第25条の規定に基づく料金 | 第39条の規定に基づく占用料 |
| 道路管理者の収入とし、第39条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第13条第2項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市 | 有料道路管理者 | |
| 第71条第4項 | 基づく処分 | 基づく処分で道路整備特別措置法第8条第1項第13号、第14号、第16号、第18号、第21号、第23号若しくは第25号若しくは第17条第1項第6号、第8号、第11号、第13号、第16号、第18号若しくは第20号の規定により道路管理者に代わつて機構若しくは地方道路公社が行うもの若しくは有料道路管理者が行うもの |
| 第75条第2項第2号、第91条第1項 | 道路管理者の | 有料道路管理者の |
| 第85条第2項 | 都道府県道又は市町村道に | 道路整備特別措置法第18条第1項の許可に係る道路に |
| 都道府県道又は市町村道の道路管理者 | 道路の有料道路管理者 | |
| 第85条第3項 | 道路の附属物の新設又は改築に | 道路整備特別措置法第18条第1項の許可に係る道路の附属物の新設又は改築に |
| 道路の附属物の新設又は改築が国道の新設又は改築に伴うものである場合においては、当該国道の新設又は改築に要する費用を負担する者がその負担の割合に応じて負担し、その他の場合においては、道路管理者 | 有料道路管理者 | |
| 第91条第1項 | 道路管理者(国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。以下この条及び第96条第5項後段において同じ。) | 有料道路管理者 |
| 第93条 | 当該道路管理者 | 当該有料道路管理者 |
| 第96条第2項 | 都道府県又は市町村である道路管理者 | 有料道路管理者 |
| 道路管理者がした | 有料道路管理者がした |
| 第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
| 第2条第2項第2号 | 第18条第1項に規定する道路管理者 | 国土交通大臣 | 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第2条第4項に規定する会社(以下単に「会社」という。) |
| 第2条第2項第6号 | 第18条第1項に規定する道路管理者 | 国土交通大臣 | 会社 |
| 第19条の2第1項 | 当該他の道路の道路管理者 | 国土交通大臣 | 会社 |
| 第21条、第22条第1項 | 道路管理者 | 国土交通大臣 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 |
| 第23条第1項、第38条第1項、第42条第1項、第91条第2項、第92条第4項 | 道路管理者 | 国土交通大臣 | 会社 |
| 第24条 | 道路管理者以外 | 国土交通大臣以外 | 国土交通大臣、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構及び会社以外 |
| 道路管理者の | 国土交通大臣の | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の | |
| 第32条第1項 | 道路管理者 | 国土交通大臣 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。) |
| 第32条第2項、第3項及び第5項、第33条第1項、第34条から第36条まで、第40条第2項、第43条の2、第44条第4項、第46条、第47条第3項、第47条の2第1項及び第5項、第47条の3、第47条の6、第48条第2項及び第4項、第66条第1項、第68条、第71条第1項から第3項まで及び第5項、第96条第5項 | 道路管理者 | 国土交通大臣 | 機構 |
| 第38条第2項、第70条第1項 | 道路管理者が | 国土交通大臣が | 会社が |
| 第38条第2項、第93条 | 当該道路管理者 | 国土交通大臣 | 当該会社 |
| 第41条 | 道路管理者 | 国土交通大臣 | 国土交通大臣、機構及び会社 |
| 第44条の2第1項から第5項まで、第67条の2第2項から第5項まで | 道路管理者 | 国土交通大臣 | 機構又は会社 |
| 第45条第1項、第47条の4、第47条の7第1項 | 道路管理者 | 国土交通大臣 | 機構及び会社 |
| 第47条の2第2項 | 一の道路の道路管理者が行う | 国土交通大臣又は一の道路の道路管理者が行う | 機構又は一の道路の道路管理者が行う |
| 当該一の道路の道路管理者 | 国土交通大臣又は当該一の道路の道路管理者 | 機構又は当該一の道路の道路管理者 | |
| 他の道路の道路管理者 | 他の道路の道路管理者又は国土交通大臣 | 他の道路の道路管理者又は機構 | |
| 第47条の2第3項 | 一の道路の道路管理者 | 国土交通大臣 | 一の道路の道路管理者又は道路整備特別措置法第8条第1項第22号若しくは第17条第1項第17号の規定により道路管理者に代わつてこれらの権限を行う者 |
| 第67条の2第1項 | 道路管理者 | 国土交通大臣 | 機構若しくは会社 |
| 第69条、第72条第1項及び第3項、第91条第3項 | 道路管理者 | 国 | 機構 |
| 第70条第1項 | 道路管理者は | 国は | 会社は |
| 道路管理者又は | 国又は | 会社又は | |
| 第70条第3項及び第4項 | 道路管理者 | 国 | 会社 |
| 第87条第1項 | 国土交通大臣及び道路管理者 | 国土交通大臣 | 国土交通大臣及び機構 |
| 第91条第1項 | 道路管理者(国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。以下この条及び第96条第5項後段において同じ。) | 国土交通大臣 | 会社 |
| 道路管理者の | 国土交通大臣の | 機構の | |
| 第93条 | 当該道路の道路管理者 | 国土交通大臣 | 会社 |
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第7条第1項、第11条の2第1項、第2項及び第5項、第11条の5第2項、第11条の6、第11条の7、第11条の8第1項、第14条第2項及び第3項、第18条、第19条第1項 | 国土交通大臣 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 |
| 第7条第1項 | 決定して | 決定し、国土交通大臣は |
| 第7条の2第1項 | 国土交通大臣 | 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第2条第4項に規定する会社(以下「会社」という。) |
| 以下同じ。 | 以下同じ。)(当該他の道路が国土交通大臣が管理する高速自動車国道であるときは国土交通大臣、他の会社が管理する道路整備特別措置法第23条第1項第1号に規定する会社管理高速道路であるときは会社、同法第31条第1項に規定する公社管理道路であるときは地方道路公社 | |
| 第8条第1項 | 国土交通大臣 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は会社(他の工作物の管理者が当該会社であるときは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構。以下この条において同じ。) |
| 第8条第2項 | 場合においては | 場合において、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は会社から当該他の工作物の主務大臣と協議することを求められたときは |
| あらためて協議する | 協議する | |
| 第8条第3項 | 、国土交通大臣 | 、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は会社 |
| 第8条第4項 | 国土交通大臣と | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は会社と |
| 第11条の2第1項 | 前条各号に掲げる施設(高速自動車国道を除く。) | 次項第3号に掲げる施設 |
| 第11条の2第2項 | 次の各号に掲げる区分に応じ当該各号 | 第3号 |
| 第11条の2第5項 | 前条第2号又は第3号 | 第2項第3号 |
| 第16条 | 国土交通大臣 | 会社 |
| 第17条第2項 | 国土交通大臣 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構及び会社 |
| 第24条の2 | 、国土交通大臣 | 、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構及び会社 |
| 「国土交通大臣 | 「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第2条第4項に規定する会社 |
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 次に掲げる場合の区分に応じて読み替える字句 | |
| 機構及び会社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理について適用する場合 | 地方道路公社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理について適用する場合 | ||
| 第19条の6第1項第1号 | 道路管理者 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)又は会社(道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第2条第4項に規定する会社をいう。以下同じ。) | 地方道路公社 |
| 第19条の6第2項、第19条の7、第19条の9、第19条の10、第30条の3第1項第1号及び第2項、第30条の4 | 道路管理者 | 機構又は会社 | 地方道路公社 |
| 第19条の12から第19条の14まで | 道路管理者 | 機構 | 地方道路公社 |
| 第34条の3第2号 | 道路管理者又は法第17条第3項の規定により歩道の新設等を行う指定市以外の市町村 | 会社 | 地方道路公社 |
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第19条の3第1項 | 指定区間内の国道に係るものにあつては国、指定区間外の国道に係るものにあつては道路管理者である都道府県又は指定市若しくは指定市以外の市、都道府県道又は市町村道に係るものにあつては道路管理者である都道府県又は市町村 | 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第18条第4項に規定する有料道路管理者(以下単に「有料道路管理者」という。) |
| 第19条の6第1項第1号及び第2項、第19条の7、第19条の9、第19条の10、第19条の12から第19条の15まで、第30条の3第1項第1号及び第2項、第30条の4 | 道路管理者 | 有料道路管理者 |
| 第34条の3第2号 | 道路管理者又は法第17条第3項の規定により歩道の新設等を行う指定市以外の市町村 | 有料道路管理者 |
| 第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
| 第19条の2第1項 | 納入告知書(法第13条第2項の規定により都道府県又は指定市が占用料を徴収する事務を行つている場合にあつては、納入通知書) | 納入告知書 | 納付すべき金額、期限及び場所を記載した書面 |
| 第19条の3第1項 | 指定区間内の国道に係るものにあつては国、指定区間外の国道に係るものにあつては道路管理者である都道府県又は指定市若しくは指定市以外の市、都道府県道又は市町村道に係るものにあつては道路管理者である都道府県又は市町村 | 国 | 機構 |
| 第19条の6第1項第1号 | 当該道路管理者 | 関係地方整備局又は北海道開発局 | 当該機構又は会社(道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第2条第4項に規定する会社をいう。以下同じ。) |
| 第19条の6第2項、第19条の9第1項、第30条の3第2項 | 道路管理者は | 国土交通大臣は | 機構又は会社は |
| 第19条の6第2項、第19条の9第1項、第30条の3第1項第1号及び第2項 | 当該道路管理者 | 関係地方整備局又は北海道開発局 | 当該機構又は会社 |
| 第19条の7、第19条の9第2項及び第3項、第19条の10、第30条の4 | 道路管理者 | 国土交通大臣 | 機構又は会社 |
| 第19条の12から第19条の14まで | 道路管理者 | 国土交通大臣 | 機構 |
| 第34条の3第2号 | 道路管理者又は法第17条第3項の規定により歩道の新設等を行う指定市以外の市町村 | 国土交通大臣 | 会社 |