都市公園法施行令
昭和31・9・11・政令290号
改正昭和61・5・8・政令154号−−
改正昭和62・9・4・政令295号−−
改正平成元・4・10・政令108号−−
改正平成3・3・30・政令 98号−−
改正平成5・3・31・政令 94号−−
改正平成5・6・30・政令235号−−
改正平成6・9・19・政令303号−−
改正平成7・3・23・政令 77号−−
改正平成8・5・11・政令143号−−
改正平成11・4・7・政令141号−−
改正平成11・8・18・政令256号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−
改正平成14・2・8・政令 27号−−
改正平成15・3・28・政令101号−−
改正平成15・12・17・政令523号−−
改正平成16・4・9・政令160号−−
改正平成16・12・15・政令396号==
改正平成16・12・15・政令399号−−
改正平成16・12・27・政令422号−−
改正平成20・10・31・政令338号−−(施行=平20年11月4日)
第1条 一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、当該市町村の市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
第2条 地方公共団体が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて当該市町村又は都道府県における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
1.主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
2.主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
3.主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
4.主として一の市町村の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び一の市町村の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 地方公共団体が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
第3条 都市公園法(以下「法」という。)
第3条第3項の政令で定める都市公園の配置、規模、位置及び区域の選定並びに整備に関する技術的基準は、次の表のとおりとする。
| 区分\基準 | 災害時に広域的な災害救援活動の拠点となるものとして国が設置する都市公園 | 国が設置するその他の都市公園 |
| 配置 | 大規模な災害により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがある区域として国土交通省令で定める都道府県の区域ごとに一箇所配置すること。 | 一般の交通機関による到達距離が200キロメートルを超えない土地の区域を誘致区域とし、かつ、周辺の人口、交通の条件等を勘案して配置すること。 |
| 規模 | 災害時において物資の調達、配分及び輸送その他の広域的な災害救援活動を行うのに必要な規模以上とすること。 | おおむね300ヘクタール以上とすること。 |
| 位置及び区域の選定 | 災害時における物資の調達及び輸送の利便性を勘案して、広域的な災害救援活動の拠点としての機能を効率的に発揮する上で適切な土地の区域とすること。 | できるだけ良好な自然的条件を有する土地又は歴史的意義を有する土地を含む土地の区域とすること。 |
| 公園施設の整備 | 広域的な災害救援活動の拠点としての機能を適切に発揮するため、広場、備蓄倉庫その他必要な公園施設を、大規模な地震に対する耐震性を有するものとして整備すること。 | 良好な自然的条件又は歴史的意義を有する土地が有効に利用されるように配慮し、当該都市公園の誘致区域内にある他の都市公園の公園施設の整備状況を勘案して、多様なレクリエーションの需要に応ずることができるように公園施設を整備すること。 |
第4条 法
第21条の政令で定める立体都市公園の設置に関する基準は、次に掲げるとおりとする。
1.当該立体都市公園を徒歩により容易に利用することができるように傾斜路、階段、昇降機その他の経路によつて道路、駅その他の公衆の利用に供する施設と連絡していること。
2.標識の設置又はこれに準ずる適当な方法により、当該立体都市公園の設置場所及びそこに至る経路を明示すること。
第5条 法
第2条第2項第2号の政令で定める修景施設は、植栽、芝生、花壇、いけがき、日陰たな、噴水、水流、池、滝、つき山、彫像、灯籠、石組、飛石その他これらに類するものとする。
2 法
第2条第2項第3号の政令で定める休養施設は、次に掲げるものとする。
1.休憩所、ベンチ、野外卓、ピクニック場、キャンプ場その他これらに類するもの
2.前号に掲げるもののほか、都市公園ごとに、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体が条例で定める休養施設、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が定める休養施設
3 法
第2条第2項第4号の政令で定める遊戯施設は、次に掲げるものとする。
1.ぶらんこ、滑り台、シーソー、ジャングルジム、ラダー、砂場、徒渉池、舟遊場、魚釣場、メリーゴーラウンド、遊戯用電車、野外ダンス場その他これらに類するもの
2.前号に掲げるもののほか、都市公園ごとに、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体が条例で定める遊戯施設、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が定める遊戯施設
4 法
第2条第2項第5号の政令で定める運動施設は、次に掲げるものとする。
1.野球場(専らプロ野球チームの用に供されるものを除く。)、陸上競技場、サッカー場(専らプロサッカーチームの用に供されるものを除く。)、ラグビー場、テニスコート、バスケットボール場、バレーボール場、ゴルフ場、ゲートボール場、水泳プール、温水利用型健康運動施設、ボート場、スケート場、スキー場、相撲場、弓場、乗馬場、鉄棒、つり輪、リハビリテーション用運動施設その他これらに類するもの及びこれらに附属する観覧席、更衣所、控室、運動用具倉庫、シャワーその他これらに類する工作物
2.前号に掲げるもののほか、都市公園ごとに、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体が条例で定める運動施設、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が定める運動施設
5 法
第2条第2項第6号の政令で定める教養施設は、次に掲げるものとする。
1.植物園、温室、分区園、動物園、動物舎、水族館、自然生態園、野鳥観察所、動植物の保護繁殖施設、野外劇場、野外音楽堂、図書館、陳列館、天体又は気象観測施設、体験学習施設、記念碑その他これらに類するもの
2.古墳、城跡、旧宅その他の遺跡及びこれらを復原したもので歴史上又は学術上価値の高いもの
3.前2号に掲げるもののほか、都市公園ごとに、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体が条例で定める教養施設、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が定める教養施設
6 法
第2条第2項第7号の政令で定める便益施設は、売店、飲食店(料理店、カフェー、バー、キャバレーその他これらに類するものを除く。)、簡易宿泊施設(ヒユツテ、バンガロー、旅約等専ら宿泊の用に供される施設で簡素なものをいう。以下同じ。)、駐車場、園内移動用施設及び便所並びに荷物預り所、時計台、水飲場、手洗場その他これらに類するものとする。
7 法
第2条第2項第8号の政令で定める管理施設は、門、さく、管理事務所、詰所、倉庫、車庫、材料置場、苗畑、掲示板、標識、照明施設、ごみ処理場(廃棄物の再生利用のための施設を含む。以下同じ。)、くず箱、水道、井戸、暗渠、水門、雨水貯留施設、水質浄化施設、護岸、擁壁、発電施設(環境への負荷の低減に資するものとして国土交通省令で定めるものに限る。以下同じ。)その他これらに類するものとする。
8 法
第2条第2項第9号の政令で定める施設は、展望台及び集会所並びに食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫その他災害応急対策に必要な施設で国土交通省令で定めるものとする。
第6条 都市公園に次の各号のいずれかに該当する建築物を設ける場合においては、当該各号に定める当該都市公園の敷地面積に対する割合を限度として、法第4条第1項本文の規定により認められる建築面積を超えることができる。
1.前条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設又は自然公園法(昭和32年法律第161号)に規定する都道府県立自然公園の利用のための施設である建築物(次号に掲げる建築物を除く。) 100分の10
2.前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のイからハまでのいずれかに該当する建築物 100分の20
イ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして国土交通省令で定める建築物
ロ 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物
ハ 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物
2 都市公園に屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として国土交通省令で定めるものを設ける場合においては、当該建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として法第4条第1項本文又は前項の規定により認められる建築面積を超えることができる。
3 都市公園に仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前2項に規定する建築物を除く。以下同じ。)を設ける場合においては、当該仮設公園施設に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として法
第4条第1項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができる。
第7条 公園施設は、安全上及び衛生上必要な構造を有するものとしなければならない。
第8条 一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計は、当該都市公園の敷地面積の100分の50をこえてはならない。
2 次の各号に掲げる公園施設は、それぞれ当該各号に掲げる敷地面積を有する都市公園でなければこれを設けてはならない。
1.メリーゴーラウンド、遊戯用電車その他これらに類する遊戯施設でその利用について料金を取ることを例とするもの 5ヘクタール以上
2.ゴルフ場 50ヘクタール以上
3 都市公園に分区園を設ける場合においては、一の分区の面積は、50平方メートルをこえてはならない。
4 都市公園に宿泊施設を設ける場合においては、当該都市公園の効用を全うするため特に必要があると認められる場合のほかこれを設けてはならない。
5 その利用に伴い危害を及ぼすおそれがあると認められる公園施設については、さくその他危害を防止するために必要な施設を設けなければならない。
6 都市公園において保安上必要と認められる場所には、照明施設を設けなければならない。
第9条 法
第2条の2の政令で定める事項は、都市公園の名称及び位置並びに供用開始の期日とする。
第10条 他の工作物の管理者が都市公園を管理する場合において、当該他の工作物の管理者が法
第5条の3の規定により当該都市公園の公園管理者に代わつて行うことのできる権限は、公園管理者の権限のうち次に掲げるもの以外のものとする。
1.法
第12条の3第2項の規定により国の設置に係る都市公園の設置及び管理に要する費用の一部を都道府県に対して負担させること。
2.法
第17条第1項の規定により都市公園の台帳を作成し、及びこれを保管すること。
3.法
第20条の規定により都市公園の区域を立体的区域とすること。
4.法
第22条第2項の規定により協定を締結した旨を公示し、協定又はその写しを一般の閲覧に供し、及び閲覧に供している旨を掲示すること。
5.法
第25条の規定により公園保全立体区域を指定し、及びその旨を公告すること。
第11条 他の工作物の管理者が都市公園を管理する場合において、当該他の工作物の管理者が法
第5条の3の規定により当該都市公園の公園管理者に代わつて次に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該都市公園の公園管理者に通知しなければならない。
4.法
第26条第2項又は第4項の規定による必要な措置の命令
5.法
第27条第1項又は第2項の規定による処分又は必要な措置の命令
第12条 法
第7条第7号の政令で定める工作物その他の物件又は施設は、次に掲げるものとする。
1.標識
2.防火用貯水槽で地下に設けられるもの
2の2.国土交通省令で定める水道施設、下水道施設、河川管理施設及び変電所で地下に設けられるもの
3.橋並びに道路、鉄道及び軌道で高架のもの
4.索道及び鋼索鉄道
5.警察署の派出所及びこれに附属する物件
6.天体、気象又は土地観測施設
7.工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設
8.土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場
9.都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物に居住する者で同法
第2条第6号に規定する施設建築物に入居することとなるものを一時収容するため必要な施設(国土交通省令で定めるものを除く。)又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)による防災街区整備事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物(当該防災街区整備事業の施行に伴い移転し、又は除却するものに限る。)に居住する者で当該防災街区整備事業の施行後に当該施行区域内に居住することとなるものを一時収容するため必要な施設(国土交通省令で定めるものを除く。)
10.前各号に掲げるもののほか、都市公園ごとに、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体が条例で定める仮設の物件又は施設、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が定める仮設の物件又は施設
第13条 法
第6条第3項ただし書の政令で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
1.都市公園の占用をする公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
2.占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
第14条 法
第6条第4項の政令で定める期間は、次の各号に掲げるところによる。
1.法
第7条第1号から第3号まで及び
第12条第1号から第5号までに掲げるものについては、10年
2.法
第7条第4号及び第12条第6号に掲げるものについては、3年
3.法
第7条第5号並びに
第12条第9号及び第10号に掲げるものについては、6月
4.法
第7条第6号並びに
第12条第7号及び第8号に掲げるものについては、3月
第15条 占用物件の外観及び配置は、できる限り都市公園の風致及び美観その他都市公園としての機能を害しないものとしなければならない。
2 地上に設ける占用物件の構造は、倒壊、落下等を防止する措置を講ずる等公園施設の保全又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないものとしなければならない。
3 地下に設ける占用物件の構造は、堅固で耐久力を有するとともに、公園施設の保全、他の占用物件の構造又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないものとしなければならない。
第16条 都市公園の占用については、次に掲げるところによらなければならない。
1.電線は、やむを得ない場合を除き、地下に設けること。
2.水道管、ガス管又は下水道管の本線を埋設する場合においては、その頂部と地面との距離は、原則として1.5メートル以下としないこと。ただし、幅員5メートル以上の園路その他通常重量物の圧力を受けるおそれの多い場所の地下に下水道管の本線を埋設する場合においては、原則として3メートル以下としないこと。
3.法
第7条第3号に掲げるもの並びに
第12条第2号の2に掲げる水道施設及び下水道施設については、その頂部と地面との距離は、原則として1.5メートル以下としないこと。
4.防火用貯水槽で地下に設けられるものについては、その頂部と地面との距離は、原則として1メートル以下としないこと。
4の2.
第12条第2号の2に掲げる河川管理施設及び変電所については、その頂部と地面との距離は、原則として3メートル以下としないこと。
5.
第12条第3号に掲げるものを園路の上に設ける場合においては、その園路の上に設けられる部分の最下部と園路の路面との距離は、原則として4.5メートル以下としないこと。
6.警察署の派出所の建築面積は30平方メートル以内、天体、気象又は土地観測施設の建築面積は10平方メートル以内であること。
7.変圧塔を設ける場合においては、当該都市公園は、5ヘクタール以上の敷地面積を有するものであること。
8.
第12条第9号に掲げる施設を設ける場合においては、当該都市公園は当該市街地再開発事業又は防災街区整備事業に関する都市計画において定められた施行区域に近接するもので0.5ヘクタール以上の敷地面積を有するものであり、占用する公園施設は広場とし、建築面積の総計は広場の敷地面積の100分の30を超えないこと。
9.
第12条第10号に掲げる仮設の施設(建築物に限る。)を設ける場合においては、占用することができる都市公園は0.5ヘクタール以上の敷地面積を有するものとし、占用の場所は都市公園の広場内とし、建築面積の総計はその広場の敷地面積の100分の30を超えないこと。
10.
第12条第2号の2に掲げるものについては、当該都市公園は、国土交通省令で定める基準に該当するものであること。
第17条 占用に関する工事については、次の各号に掲げるところによらなければならない。
1.当該工事によつて公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないようできる限り必要な措置を講ずること。
2.工事現場には、さく又はおおいを設け、夜間は赤色燈をつけ、その他公衆の都市公園の利用に伴う危険を防止するため必要な措置を講ずること。
3.工事の時期は、公園施設に関する工事又は他の占用に関する工事の時期を勘案して適当な時期とし、かつ、公衆の都市公園の利用に著しく支障を及ぼさない時期とすること。
第18条 法
第11条第4号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1.土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。
2.動物を捕獲し、又は殺傷すること。
3.公園管理者が指定した場所以外の場所でたき火をすること。
4.公園管理者が指定した立入禁止区域内に立ち入ること。
5.公園管理者が指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。
6.はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。
第19条 法
第12条第1項第3号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1.募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
2.ロケーションをすること。
第20条 国土交通大臣は、国の設置に係る都市公園について、法
第5条第1項又は法
第6条第1項若しくは第3項(法
第33条第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の許可を受けた者(法
第9条(法
第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により公園管理者と協議が成立した者を含む。)から、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用(以下「公園施設の設置等」という。)につき、国土交通省令で定めるところにより、使用料を徴収するものとする。ただし、当該公園施設の設置等が次に掲げる公園施設又は占用物件に係るものであり、かつ、営利を目的とし、又は利益をあげるものでないときは、この限りでない。
1.公園施設で国土交通大臣が指定するもの
2.占用物件で都市公園の機能を高めるものとして国土交通大臣が指定するもの
2 国土交通大臣は、前項本文に定める場合のほか、国の設置に係る都市公園を利用する者から、国土交通省令で定めるところにより、入園料その他の使用料を徴収することができる。
第21条 国の設置に係る都市公園の公開日時その他当該都市公園の利用について必要な事項は、国土交通大臣が定める。
第22条 法
第27条第5項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1.保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
2.保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
3.その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
4.前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
第23条 法
第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
1.前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、当該公園管理者の事務所に掲示すること。
2.前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(
第27条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を官報又は新聞紙に掲載すること。
2 公園管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、国土交通省令で定める様式による保管工作物等一覧簿を当該公園管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
第24条 法
第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、公園管理者は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
第25条 法
第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
第26条 公園管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他国土交通省令で定める事項を当該公園管理者の事務所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
2 公園管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他国土交通省令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
3 公園管理者は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
第27条 公園管理者は、法
第27条第4項(法
第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により保管した工作物等(法
第27条第6項(法
第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類の提示その他必要な情報の提供を求める方法によつてその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、国土交通省令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
第28条 都道府県が法
第12条の3第1項の規定により負担すべき金額は、各年度ごとに、都市公園の新設に要する費用にあつては当該費用の額から法
第13条又は法
第14条第2項の規定による負担金で当該新設に係るものの額及び
第20条の規定により徴収される使用料で当該都市公園が設置されるまでの間に係るものの額を控除した額に3分の1を、都市公園の改築に要する費用にあつては当該費用の額から法
第13条又は法
第14条第2項の規定による負担金で当該改築に係るものの額を控除した額に3分の1を、都市公園の災害の復旧に要する費用にあつては当該費用の額に3分の1を、都市公園の維持その他の管理(災害の復旧を除く。以下この条において同じ。)に要する費用にあつては当該費用の額から法
第13条又は法
第14条第2項の規定による負担金で当該維持その他の管理に係るものの額及び
第20条の規定により徴収される使用料(当該都市公園が設置された年度にあつては、設置されるまでの間に係るものを除く。)の額を控除した額に10分の4.5を、それぞれ乗じて得た額とする。
第29条 国土交通大臣は、国の設置に係る都市公園の設置及び管理に要する費用の負担に関し、法
第12条の3第1項又は第2項の規定によりその費用を負担すべき都道府県に対し、それぞれその負担すべき額を納付すべき旨を通知しなければならない。
第30条 国土交通大臣は、国の設置に係る都市公園の管理に要する費用の負担に関し、あらかじめ、法
第12条の3第1項又は第2項の規定によりその費用を負担すべき都道府県に対し、それぞれその負担すべき負担金の予定額を通知しなければならない。当該負担金の予定額に著しい変更があつたときも、同様とする。
第31条 法
第29条の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、都市公園の新設又は改築に要する費用のうち、次に掲げる公園施設の新設、増設又は改築に要する費用にあつては当該費用の額に2分の1を乗じて得た額とし、都市公園の用地の取得に要する費用にあつては当該費用の額に3分の1を乗じて得た額とする。
1.園路又は広場
2.修景施設
3.休養施設のうち、休憩所、ベンチ、野外卓、キャンプ場その他これらに類するもの
4.遊戯施設のうち、ぶらんこ、滑り台、シーソー、ジャングルジム、ラダー、砂場、徒渉池その他これらに類するもの
5.運動施設(ゴルフ場及びゴルフ練習場並びにこれらに附属する工作物並びに
第5条第4項第2号に掲げる運動施設を除く。)
6.教養施設のうち、次のイ又はロのいずれかに該当するもの
イ 自然生態園、野鳥観察所、動植物の保護繁殖施設、野外劇場、野外音楽堂、体験学習施設その他これらに類するもの
ロ 古墳、城跡、旧宅その他の遺跡及びこれらを復原したもので歴史上又は学術上価値の高いもの(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第8条に規定する認定歴史的風致維持向上計画に同法第5条第2項第3号ロに掲げる事項としてその新設又は改築が定められたものに限る。)
7.便益施設のうち、駐車場、園内移動用施設、便所、時計台、水飲場、手洗場その他これらに類するもの
8.管理施設のうち、門、さく、管理事務所、苗畑、照明施設、ごみ処理場、水道、井戸、暗渠、水門、雨水貯留施設、水質浄化施設、護岸、擁壁、発電施設その他これらに類するもの
9.
第5条第8項に掲げる施設のうち、展望台又は同項に規定する備蓄倉庫その他国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設(避難地又は避難路となる都市公園(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第10号に規定する地域防災計画その他これに準ずる防災に関する計画において定められたものに限る。)に設けられるものに限る。)
第32条 法
第28条第3項の規定により土地収用法(昭和26年法律第219号)
第94条の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
1.裁決申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
2.相手方の氏名又は名称及び住所
3.損失の事実
4.損失の補償の見積り及びその内容
5.協議の経過
第33条 法及び法に基づく政令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法
第30条第2項及び法
第31条の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
1.法
第12条の3第2項の規定により負担金の一部を分担させ、及び法
第12条第3項の規定により意見を聴くこと。
2.法
第33条第2項の規定により都市公園を設置すべき区域を定め、及び同条第6項の規定により協議をすること。
3.法
第34条第1項前段又は第3項前段の規定による審査請求に対して裁決をすること。
4.
第20条第1項第1号又は第2号の規定により使用料を徴収しない公園施設又は占用物件を指定すること。
5.
第29条及び
第30条の規定により負担すべき額を納付すべき旨及び負担すべき負担金の予定額を通知すること。
1 この政令は、昭和31年10月15日から施行する。
2 この政令の施行の際現に権原に基づいて設けられている既設公園施設(法附則第3項に規定する既設公園施設をいう。以下この項において同じ。)が、第8条第1項から第3項までの規定に適合していない場合においても、当該公園施設は、それらの規定にかかわらず、この政令の施行の日以後においてもなお存置することができる。この政令の施行の際現に権原に基づいて新設、増設又は移転の工事が行われている既設公園施設についても、同様とする。
3 法附則第5項又は法附則第6項の規定により法第6条第1項の許可を受けたものとみなされる工作物その他の物件又は施設については、当該許可を受けたものとみなされる期間中は、新たに当該工作物その他の物件又は施設を増設し、又は移転する場合を除き、この政令に規定する占用の許可に関する技術的基準は、適用しない。法附則第5項の規定により法第6条第1項の許可を受けたものとみなされる工作物その他の物件又は施設について占用の期間を更新する場合においても、同様とする。
4 国が設置する法第2条第1項第2号イの都市公園の配置の基準については、当分の間、第3条の表配置の項中「大規模な災害により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがある区域として国土交通省令で定める都道府県の区域ごとに」とあるのは「埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域に」と、「一般の交通機関による到達距離が200キロメートルを超えない土地の区域を誘致区域とし、かつ、周辺の人口、交通の条件等を勘案して」とあるのは「国土交通省令で定める都府県の区域及び道の区域ごとに一箇所」とする。
5 第22条の規定の昭和60年度から平成4年度までの各年度における適用については、同条中「控除した額に3分の1」とあるのは、「控除した額に10分の4」とする。
6 法附則第11項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
7 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第10項の規定による貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
8 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
9 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
10 法附則第14項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
