化製場等に関する法律施行令
昭和31・9・6・政令285号 改正平成2・2・17・
政令 15号
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《改題》平2政015
・旧・へい獣処理場等に関する法律施行令
(法第9条第1項の政令で定める動物の種類)
第1条
化製場等に関する法律(以下「法」という。)
第9条
第1項の政令で定める動物の種類は、次のとおりとする。
1.牛
2.馬
3.豚
4.めん羊
5.やぎ
6.犬
7.鶏(30日未満のひなを除く。)
8.あひる(30日未満のひなを除く。)
9.その他その飼養又は収容に関して公衆衛生上の配慮が必要な動物として都道府県の条例で定める動物
(法第9条第6項の政令で定める施設)
第2条
法
第9条
第6項の政令で定める施設は、次のとおりとする。
1.家畜取引法(昭和31年法律第123号)に規定する家畜市場
2.競馬法(昭和23年法律第158号)に規定する競馬場
3.家畜共進会、家畜博覧会その他臨時的に開催される催物に設けられる施設で前条各号に掲げる種類の動物を飼養し又は収容するもの
附 則
この政令は、公布の日から施行する。