houko.com 

建設業法施行令

【目次】
  昭和31・8・29・政令273号  
改正昭和59・4・27・政令120号−−
改正昭和59・6・21・政令209号−−
改正昭和60・3・5・政令 24号−−
改正昭和60・3・15・政令 31号−−
改正昭和60・12・21・政令317号−−
改正昭和60・12・21・政令317号−−
改正昭和61・3・28・政令 50号−−
改正昭和61・6・6・政令203号−−
改正昭和61・11・26・政令352号−−
改正昭和62・3・20・政令 54号−−
改正昭和62・8・4・政令270号−−
改正昭和63・5・20・政令148号−−
改正平成元・3・28・政令 72号−−
改正平成3・3・13・政令 25号−−
改正平成6・3・24・政令 69号−−
改正平成6・7・27・政令251号−−
改正平成6・9・19・政令303号−−
改正平成6・12・14・政令391号−−
改正平成9・3・26・政令 74号−−
改正平成10・10・30・政令351号−−
改正平成11・11・10・政令352号−−
改正平成11・11・17・政令367号−−
改正平成12・3・29・政令122号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−
改正平成13・1・4・政令  4号−−
改正平成13・3・22・政令 56号−−
改正平成14・12・18・政令386号−−
改正平成15・1・31・政令 28号−−
改正平成15・8・29・政令375号−−
改正平成15・12・10・政令496号−−
改正平成15・12・25・政令542号−−
改正平成16・3・24・政令 54号−−
改正平成16・3・24・政令 59号−−
改正平成17・5・25・政令182号−−
改正平成17・6・17・政令214号−−
改正平成17・9・30・政令314号−−
改正平成18・2・1・政令 14号−−
改正平成18・9・22・政令310号−−
改正平成18・9・26・政令320号−−
改正平成19・3・16・政令 47号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・16・政令 49号−−(施行=平19年6月20日)
改正平成20・5・23・政令186号−−(施行=平20年11月28日)

(支店に準ずる営業所)
第1条 建設業法(以下「法」という。)第3条第1項の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。
(法第3条第1項ただし書の軽微な建設工事)
第1条の2 法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が建築一式工事にあつては1500万円に満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあつては500万円に満たない工事とする。
 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする(ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第1項の請負代金の額とする。
(法第3条第1項第2号の金額)
第2条 法第3条第1項第2号の政令で定める金額は、3000万円とする。ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、4500万円とする。
(使用人)
第3条 法第6条第1項第4号(法第17条において準用する場合を含む。)、法第7条第3号、法第8条第4号、第10号及び第11号(これらの規定を法第17条において準用する場合を含む。)、法第28条第1項第3号並びに法第29条の4の政令で定める使用人は、支配人及び支店又は第1条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。
《改正》平19政049
(法第8条第8号の法令の規定)
第3条の2 法第8条第8号(法第17条において準用する場合を含む。)の政令で定める建設工事の施工又は建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定は、次に掲げるものとする。
1.建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条第1項又は第10項前段(これらの規定を同法第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者に係る同法第98条第1項(第1号に係る部分に限る。)
2.宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第14条第2項、第3項又は第4項前段の規定による都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第27条
3.都市計画法(昭和43年法律第100号)第81条第1項の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第91条
4.景観法(平成16年法律第110号)第64条第1項の規定による市町村長の命令に違反した者に係る同法第100条
5.労働基準法(昭和22年法律第49号)第5条の規定に違反した者に係る同法第117条(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第44条第1項(建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号。以下「建設労働法」という。)第44条の規定により適用される場合を含む。第7条の3第3号において同じ。)の規定により適用される場合を含む。)又は労働基準法第6条の規定に違反した者に係る同法第118条第1項
6.職業安定法(昭和22年法律第141号)第44条の規定に違反した者に係る同法第64条
7.労働者派遣法第4条第1項の規定に違反した者に係る労働者派遣法第59条
《改正》平12政312
《改正》平17政182
《改正》平17政214
《改正》平17政314
《改正》平18政310
《改正》平19政049
(許可手数料)
第4条 法第10条第2号(法第17条において準用する場合を含む。)の許可手数料は、その金額を5万円とし、許可申請書にこれに相当する額の収入印紙をはつて納めなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第3条第1項の許可又は同条第3項の許可の更新の申請をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
【則】第8条の2
《改正》平12政122
《改正》平16政054
(閲覧所)
第5条 国土交通大臣又は都道府県知事は、閲覧所を設けた場合においては、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。
《改正》平12政312
 国土交通大臣の設ける閲覧所においては、許可申請書等(法第13条(法第17条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する書類及び法第29条の5第2項に規定する建設業者監督処分簿をいう。次項において同じ。)で国土交通大臣の許可を受けた建設業者に係るものを公衆の閲覧に供しなければならない。
《改正》平12政312
《改正》平15政028
 都道府県知事の設ける閲覧所においては、次の書類等を公衆の閲覧に供しなければならない。
1.当該都道府県知事の許可を受けた建設業者に係る許可申請書等
2.国土交通大臣の許可を受けた建設業者で当該都道府県の区域内に営業所を有するものに係る法第13条に規定する書類の写しで国土交通大臣から送付を受けたもの
《改正》平12政312
《改正》平15政028
 前項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同項第2号に掲げる書類等の閲覧に関するものに限る。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に指定する第1号法定受託事務とする。
(法第15条第2号ただし書の建設業)
第5条の2 法第15条第2号ただし書の政令で定める建設業は、次に掲げるものとする。
1.土木工事業
2.建築工事業
3.電気工事業
4.管工事業
5.鋼構造物工事業
6.舗装工事業
7.造園工事業
(法第第15条第2号ロの金額)
第5条の3 法第15条第2号ロの政令で定める金額は、4500万円とする。
(法第15条第3号の金額)
第5条の4 法第15条第3号の政令で定める金額は、8000万円とする。
(建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)
第5条の5 建設工事の請負契約の当事者は、法第19条第3項の規定により同項に規定する国土交通省令で定める措置(以下この条において「電磁的措置」という。)を講じようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該契約の相手方に対し、その講じる電磁的措置の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの(次項において「電磁的方法」という。)による承諾を得なければならない。
【則】第13条の3第13条の4
《追加》平13政004
 前項の規定による承諾を得た建設工事の請負契約の当事者は、当該契約の相手方から書面又は電磁的方法により当該承諾を撤回する旨の申出があつたときは、法第19条第1項又は第2項の規定による措置に代えて電磁的措置を講じてはならない。ただし、当該契約の相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
《追加》平13政004
(現場代理人の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)
第5条の6 請負人は、法第19条の2第3項の規定により同項に規定する現場代理人に関する事項を通知しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該注文者に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
【則】第13条の6
《追加》平13政004
 前項の規定による承諾を待た請負人は、当該注文者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該注文者に対し、現場代理人に関する事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該注文者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
《追加》平13政004
 
第5条の7 注文者は、法第19条の2第4項の規定により同項に規定する監督員に関する事項を通知しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該請負人に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電.磁的方法による承諾を得なければならない。
【則】第13条の8
《追加》平13政004
 前項の規定による承諾を得た注文者は、当該請負人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該請負人に対し、監督員に関する事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該請負人が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
《追加》平13政004
(建設工事の見積期間)
第6条 法第20条第3項に規定する見積期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、第2号及び第3号の期間は、5日以内に限り短縮することができる。
1.工事一件の予定価格が500万円に満たない工事については、1日以上
2.工事一件の予定価格が500万円以上5000万円に満たない工事については、10日以上
3.工事一件の予定価格が5000万円以上の工事については、15日以上
 国が入札の方法により競争に付する場合においては、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第74条の規定による期間を前項の見積期間とみなす。
(保証人を必要としない軽微な工事)
第6条の2 法第21条第1項ただし書の政令で定める軽微な工事は、工事一件や請負代金の額が500万円に満たない工事とする。
(一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事)
第6条の3 法第22条第3項の政令で定める重要な建設工事は、共同住宅を新築する建設工事とする。
《追加》平20政186
(一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
第6条の4 発注者は、法第22条第4項の規定により同条第3項の承諾をする旨の通知(次項において「承諾通知」という。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該元請負人に対し、その用いる同条第4項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
【則】第13条の10
《追加》平13政004
 前項の規定による承諾を得た発注者は、当該元請負人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該請負人に対し、承諾通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該元請負人が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
《追加》平13政004
(下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方方法)
第7条 注文者は、法第23条第2項の規定により同条第1項ただし書の承諾をする旨の通知(次項において「承諾通知」という。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同項ただし書の規定により下請負人を選定する者(次項において「下請負人選定者」という。)に対し、その用いる同条第2項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
【則】第13条の12
《追加》平13政004
 前項の規定による承諾を得た注文者は、下請負人選定者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、下請負人選定者に対し、承諾通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、下請負人選定者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
《追加》平13政004
(法第24条の5第1項の金額)
第7条の2 法第24条の5第1項の政令で定める金額は、4000万円とする。
(法第24条の6第1項の法令の規定)
第7条の3 法第24条の6第1項の政令で定める建設工事の施工又は建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定は、次に掲げるものとする。
1.建築基準法第9条第1項及び第10項(これらの規定を同法第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)並びに第90条
2.宅地造成等規制法第9条(同法第12条第3項において準用する場合を含む。)及び第14条第2項から第4項まで
3.労働基準法第5条(労働者派遣法第44条第1項の規定により適用される場合を含む。)、第6条第24条第56条第63条及び第64条の2(労働者派遣法第44条第2項(建設労働法第44条の規定により適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)、第96条の2第2項並びに第96条の3第1項
4.職業安定法第44条第63条第1号及び第65条第8号
5.労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第98条第1項(労働者派遣法第45条第15項(建設労働法第44条の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)
6.労働者派遣法第4条第1項
《改正》平15政542
《改正》平17政214
《改正》平17政314
《改正》平18政310
《改正》平19政049
(法第24条の7第1項の金額)
第7条の4 法第24条の7第1項の政令で定める金額は、3000万円とする。ただし、特定建設業者が発注者から直接請け負つた建設工事が建築一式工事である場合においては、4500万円とする。
(名簿の作成)
第8条 建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、当該審査会の委員又は特別委員の名簿を作成しておかなければならない。
【則】第16条
 前項の名簿の記載事項は、国土交通省令で定める。
《改正》平12政312
(特別委員の意見の陳述)
第9条 特別委員は、会長の承認を得て、審査会の会議に出席し、意見を述べることができる。
(審査会の会議)
第10条 この政令で定めるもののほか、審査会の会議に関し必要な事項は、審査会が定める。
(中央建設工事紛争審査会の庶務)
第11条 中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)の庶務は、国土交通省総合政策局建設業課において処理する。
《全改》平15政375
(指定職員)
第12条 審査会の庶務に従事する職員で国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者(以下「指定職員」という。)は、審査会の行う紛争処理に立ち会い、調書を作成し、その他紛争処理に関し審査会の命ずる事務を取り扱うものとする。
《改正》平12政312
(紛争処理の申請書の記載事項等)
第13条 法第25条の10の書面には、次に掲げる事項を記載し、申請人が記名押印しなければならない。
1.当事者及びその代理人の氏名及び住所
2.当事者の一方又は双方が建設業者である場合においては、その許可をした行政庁の名称及び許可番号
3.あつせん、調停又は仲裁を求める事項
4.紛争の問題点及び交渉経過の概要
5.工事現場その他紛争処理を行うに際し参考となる事項
6.申請手数料の額
7.審査会の表示
8.申請の年月日
 証拠書類がある場合においては、その原本又は写を前項の書面(以下「申請書」という。)に添附しなければならない。
 法第25条の9第3項の規定により合意によつて管轄審査会が定められたときは、その合意を証する書面を申請書に添附しなければならない。
 当事者の一方から仲裁の申請をする場合においては、紛争が生じた場合において法による仲裁に付する旨の合意を証する書面を申請書に添附しなければならない。
(代理権の証明)
第14条 法定代理権又は紛争処理に係る行為を行うに必要な授権は、審査会に対し書面でこれを証明しなければならない。
(公共性のある施設又は工作物)
第15条 法第25条の11第2号の公共性のある施設又は工作物で政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
1.鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上水道又は下水道
2.消防施設、水防施設、学校又は国若しくは地方公共団体が設置する庁舎、工場、研究所若しくは試験所
3.電気事業用施設(電気事業の用に供する発電、送電、配電又は変電その他の電気施設をいう。)又はガス事業用施設(ガス事業の用に供するガスの製造又は供給のための施設をいう。)
4.前各号に掲げるもののほか、紛争により当該施設又は工作物に関する工事の工期が遅延することその他適正な施工が妨げられることによつて公共の福祉に著しい障害を及ぼすおそれのある施設又は工作物で国土交通大臣が指定するもの
《改正》平12政312
(紛争処理の通知)
第16条 審査会は、当事者の一方から紛争処理の申請がなされたときは申請書の写しを添えてその相手方に対し、法第25条の11第2号に規定する決議をしたときは当事者の双方に対し、遅滞なく、書面をもつてその旨を通知しなければならない。
(申請の変更)
第16条の2 あつせん、調停又は仲裁の申請人は、書面をもつて第13条第1項第3号に掲げる事項を変更することができる。ただし、これにより、当該あつせん、調停又は仲裁の手続を著しく遅延させる場合は、この限りでない。
 審査会は、前項の規定による変更の申請がなされたときは、同項の書面(以下「変更申請書」という。)の写しを添えて、その相手方に対し、遅滞なく、書面をもつてその旨を通知しなければならない。
(あつせん又は調停をしない場合の措置)
第17条 審査会は、法第25条の14の規定によりあつせん又は調停をしないものとしたときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつてその旨を通知しなければならない。
《改正》平19政047
(仲裁委員の選定等)
第18条 審査会は、仲裁の申請があつたときは、当事者に対して第8条第1項の名簿の写を送付しなければならない。
 当事者が合意により仲裁委員となるべき者を選定したときは、その者の氏名を前項の名簿の写の送付を受けた日から2週間以内に審査会に対し書面をもつて通知しなければならない。
 前項の期間内に同項の規定による通知がなかつたときは、当事者の合意による選定がなされなかつたものとみなす。
 
第19条 当事者の合意による仲裁委員となるべき者の選定がなされない場合において、各当事者は、仲裁委員に指名されることが適当でないと認める委員又は特別委員があるときは、その者の氏名を前条第2項に規定する期間内に審査会に対し書面をもつて通知することができる。
 会長は、法第25条の19第2項ただし書の規定により仲裁委員を指名するに当たつては、当該事件の性質、当事者の意思等を勘案してするものとし、仲裁委員を指名したときは、当事者に対し、遅滞なく、その者の氏名を通知しなければならない。
《改正》平19政047
(仲裁委員が欠けた場合の措置)
第20条 審査会は、仲裁委員が死亡、解任、辞任その他の理由により欠けた場合においては、当事者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
 前2条の規定は、仲裁委員が欠けた場合における後任の仲裁委員となるべき者の選定及び後任の仲裁委員の指名について準用する。
(仲裁判断の作成)
第21条 審査会は、仲裁判断をするための審訊その他必要な調査を終了したときは、速やかに、仲裁判断をしなければならない。
 仲裁判断の正本及び謄本には指定職員が正本又は謄本である旨の附記をし、及び記名押印し、かつ、正本には審査会の印を押さなければならない。
 仲裁判断の正本は、その1通を仲裁判断の記録に添附しなければならない。
 
第22条 削除
(調書の作成)
第23条 指定職員は、審査会が行う紛争処理の手続について国土交通省令で定める様式により調書を作成しなければならない。ただし、あつせん又は調停手続について審査会が必要がないと認めたときは、この限りでない。
【則】第17条
《改正》平12政312
(調査の嘱託)
第24条 審査会は、必要があると認めるときは、事実の調査を官公署その他適当であると認める者に嘱託することができる。
(紛争処理の手続に要する費用)
第25条 紛争処理の手続に要する費用のうち紛争処理の手続について審査会が必要とする費用の算定は、次の各号に掲げるところによる。
1.委員、特別委員及び指定職員の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料は、中央審査会にあつては国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の定めるところにより、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)にあつては当該都道府県の条例の定めるところによる。
2.証人及び鑑定人の旅費、日当及び宿泊料の額については、民事訴訟の例により、中央審査会に係るものにあつては国土交通大臣、都道府県審査会に係るものにあつては当該都道府県の知事が相当と認める額とする。
3.鑑定人の特別手当(鑑定について特別の技能若しくは費用又は長時間を要した場合において鑑定人に支給する特別の手当をいう。)は、中央審査会に係るものにあつては国土交通大臣、都道府県審査会に係るものにあつては当該都道府県の知事が相当と認める額とする。
4.執行官の手数料及び立替金は、執行官の手数料及び費用に関する規則(昭和41年最高裁判所規則第15号)の定めるところによる。
5.送付に要する費用、電報料及び電話料は、その実費とする。
6.前各号に掲げるもののほか必要な費用は、その実費とする。
《改正》平12政312
《改正》平14政386
《改正》平15政375
(申請手数料)
第26条 法第25条の24の申請手数料の額は、次の表の上欄の申請の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
上欄下欄
あつせんの申請あつせんを求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
(1) あつせんを求める事項の価額が100万円まで
1万円
(2) あつせんを求める事項の価額が100万円を超え500万円までの部分
その価額1万円までごとに 20円
(3) あつせんを求める事項の価額が500万円を超え2500万円までの部分
その価額2万円までごとに 15円
(4) あつせんを求める事項の価額が2500万円を超える部分
その価額1万円までごとに 10円
調停の申請調停を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
(1) 調停を求める事項の価額が100万円まで
2万円
(2) 調停を求める事項の価額が100万円を超え500万円までの部分
その価額1万円までごとに 40円
(3) 調停を求める事項の価額が500万円を超え1億円までの部分
その価額1万円までごとに 25円
(4) 調停を求める事項の価額が1億円を超える部分
その価額2万円までごとに 15円
仲裁の申請仲裁を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
(1) 仲裁を求める事項の価額が100万円まで
5万円
(2) 仲裁を求める事項の価額が100万円を超え500万円までの部分
その価額1万円までごとに 100円
(3) 仲裁を求める事項の価額が500万円を超え1億円までの部分
その価額1万円までごとに 60円
(4) 仲裁を求める事項の価額が1億円を超える部分
その価額1万円までごとに 20円
《改正》平19政047
 前項の場合において、あつせん、調停又は仲裁を求める事項の価額を算定することができないときは、その価額は、500万円とみなす。
 申請手数料は、紛争処理の申請書に申請手数料の金額に相当する額の収入印紙をはつて納めなければならない。
 あつせん、調停又は仲裁を求める事項の価額を増加するときは、増加後の価額につき納付すべき申請手数料の額と増加前の申請について納められた申請手数料の額との差額に相当する額の申請手数料を納めなければならない。この場合においては、その差額に相当する額の収入印紙を変更申請書にはつて納めなければならない。
《改正》平16政054
(申請手数料を納めたものとみなす場合)
第26条の2 あつせん又は調停の申請人が法第25条の15第2項の規定による通知を受けた日から2週間以内に当該あつせん又は調停の目的となつた事項について仲裁の申請をする場合における申請手数料については、当該あつせん又は調停の申請について納めた申請手数料の額に相当する額は、納めたものとみなす。
《追加》平16政054
《改正》平19政047
(申請手数料の還付)
第26条の3 審査会は、次の各号に掲げる申請についてそれぞれ当該各号に定める事由が生じた場合においては、納められた申請手数料の額(第2号に掲げる申請にあつては、前条の規定により納めたものとみなされた額を除く。)の2分の1に相当する額の金銭を還付しなければならない。
1.あつせん又は調停の申請 最初にすべきあつせん又は調停の期日の終了前における取下げ
2.仲裁の申請 口頭審理を経ない仲裁手続の終了決定又は最初にすべき口頭審理の期日の終了前における取下げ
《追加》平16政054
(専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする建設工事)
第27条 法第26条第3項の政令で定める重要な建設工事は、次の各号のいずれかに該当する建設工事で工事一件の請負代金の額が2500万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、5000万円)以上のものとする。
1.国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事
2.第15条第1号及び第3号に掲げる施設又は工作物に関する建設工事
3.次に掲げる施設又は工作物に関する建設工事
イ 石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)第5条第2項第2号に規定する事業用施設
ロ 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者(同法第9条に規定する電気通信回線設備を設置するものに限る。)が同条第4号に規定する電気通信事業の用に供する施設
ハ 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第3号の2に規定する放送事業者が同条第1号に規定する放送の用に供する施設(鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の塔その他これに類する施設に限る。)
ニ 学校
ホ 図書館、美術館、博物館又は展示場
ヘ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業の用に供する施設
ト 病院又は診療所
チ 火葬場、と畜場又は廃棄物処理施設
リ 熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第2条第4項に規定する熱供給施設
ヌ 集会場又は公会堂
ル 市場又は百貨店
ヲ 事務所
ワ ホテル又は旅館
カ 共同住宅、寄宿舎又は下宿
ヨ 公衆浴場
タ 興行場又はダンスホール
レ 神社、寺院又は教会
ソ 工場、ドック又は倉庫
ツ 展望塔
《改正》平16政059
《改正》平18政320
《改正》平20政186
 前項に規定する建設工事のうち密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。
《改正》平20政186
 
《1条削除》平20政186
(登録の有効期間)
第27条の2 法第26条の7第1項(法第27条の32において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、3年とする。
《追加》平15政496
(国土交通大臣が行う講習手数料)
第27条の2の2 法第26条の18の政令で定める手数料の額は、10500円とする。
《追加》平15政496
(技術検定の種目等)
第27条の3 法第27条第1項の規定による技術検定は、次の表の検定種目の欄に掲げる種目について、同表の検定技術の欄に掲げる技術を対象として行う。
検定種目検定技術
建設機械施工建設工事の実施に当たり、建設機械を適確に操作するとともに、建設機械の運用を統一的かつ能率的に行うために必要な技術
土木施工管理土木一式工事の実施に当たり、その施工計画の作成及び当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術
建築施工管理建築一式工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術
電気工事施工管理電気工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術
管工事施工管理管工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術
造園施工管理造園工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術
 技術検定は、1級及び2級に区分して行う。
《改正》平17政214
 建設機械施工、土木施工管理及び建築施工管理に係る2級の技術検定は、当該種目を国土交通大臣が定める種別に細分して行う。
《改正》平12政312
《改正》平17政214
(技術検定の方法及び基準)
第27条の4 実地試験は、その回の技術検定における学科試験に合格した者及び第27条の7の規定により学科試験の全部の免除を受けた者について行うものとする。ただし、国土交通省令で定める種目及び級に係る技術検定の実地試験は、種目及び級を同じくするその回の技術検定における学科試験を受験した者及び同条の規定により当該学科試験の全部の免除を受けた者について行うものとする。
《改正》平12政312
 学科試験及び実地試験の科目及び基準は、国土交通省令で定める。
《改正》平12政312
(受検資格)
第27条の5 1級の技術検定を受けることができる者は、次のとおりとする。
1.学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除き、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。)を卒業した後受検しようとする種目に関し指導監督的実務経験1年以上を含む3年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
2.学校教育法による短期大学又は高等専門学校(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を含む。)を卒業した後受検しようとする種目に関し指導監督的実務経験1年以上を含む5年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
3.受検しようとする種目について2級の技術検定に合格した後同種目に関し指導監督的実務経験1年以上を含む5年以上の実務経験を有する者
4.国土交通大臣が前3号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者
《改正》平12政312
《改正》平17政214
 2級の技術検定を受けることができる者は、次の各号に掲げる種目の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
1.建設機械施工 次のいずれかに該当する者
イ 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校を卒業した後受検しようとする種別に関し2年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した後建設機械施工に関し、受検しようとする種別に関する1年6月以上の実務経験を含む3年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ハ 受検しようとする種別に関し6年以上の実務経験を有する者
ニ 建設機械施工に関し、受検しようとする種別に関する4年以上の実務経験を含む8年以上の実務経験を有する者
ホ 国土交通大臣がイからニまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者
2.土木施工管理又は建築施工管理(国土交通大臣が指定する種別のものに限る。) 次のいずれかに該当する者
イ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した後受検しようとする種別に関し3年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 受検しようとする種別に関し8年以上の実務経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者
3.土木施工管理若しくは建築施工管理(前号の国土交通大臣が指定する種別のものを除く。以下「一般土木建築施工管理」という。)又は電気工事施工管理、管工事施工管理若しくは造園施工管理 次に掲げる試験の区分に応じ、それぞれに定める者
イ 学科試験 次のいずれかに該当する者
(1) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
(2) 受検しようとする種目(一般土木建築施工管理にあつては、種別。ロ(1)及び(2)において同じ。)に関し8年以上の実務経験を有する者
(3) 国土交通大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者
ロ 実地試験 次のいずれかに該当する者
(1) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した後受検しようとする種目に関し3年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
(2) 受検しようとする種目に関し8年以上の実務経験を有する者
(3) 国土交通大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者
《改正》平12政312
《改正》平17政214
(受検欠格)
第27条の6 国土交通大臣が、種目ごとに、当該種目に係る建設工事に従事するのに障害となると認めて指定する精神上又は身体上の欠陥を有する者は、前条の規定にかかわらず、当該種目に係る技術検定を受けることができない。
《改正》平12政312
(試験の免除)
第27条の7 次の表の上欄に掲げる者については、申請により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験を免除する。
1級の技術検定の学科試験に合格した者種目を同じくする次回の1級の技術検定の学科試験の全部
2級の技術検定の学科試験に合格した者次の各号に掲げる種目の区分に応じ、当該各号に定める技術検定の学科試験の全部
一 第27条の5第2項第1号又は第2号に掲げる種目 種目及び種別を同じくする次回の2級の技術検定
二 第27条の5第2項第3号に掲げる種目 種目(一般土木建築施工管理にあつては、種目及び種別)を同じくする2級の技術検定で国土交通大臣が定めるもの
1級の技術検定に合格した者2級の技術検定の学科試験又は実地試験の一部で国土交通大臣が定めるもの
2級の技術検定に合格した者種目を同じくする1級の技術検定の学科試験又は実地試験の一部で国土交通大臣が定めるもの
他の法令の規定による免許で国土交通大臣が定めるものを受けた者又は国土交通大臣が定める検定若しくは試験に合格した者国土交通大臣が定める学科試験又は実地試験の全部又は一部
【則】第17条の15
《改正》平12政312
《改正》平17政214
(称号)
第27条の8 法第27条第5項の政令で定める称号は、級及び種目の名称を冠する技士とする。
(合格の取消し)
第27条の9 国土交通大臣は、技術検定に合格した者が不正の方法によつて技術検定を受けたことが明らかになつたときは、その合格を取り消さなければならない。
《改正》平12政312
 合格を取り消された者は、合格証明書を国土交通大臣に返付しなければならない。
《改正》平12政312
(受験手数料等)
第27条の10 学科試験又は実地試験の受験手数料の額は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、第27条の7の規定により学科試験又は実地試験の一部の免除を受けることができる者が当該学科試験又は実地試験を受けようとする場合においては、当該学科試験又は実地試験について同表に掲げる額から国土交通大臣が定める額を減じた額とする。
検定種目1級2級
学科試験実地試験学科試験実地試験
建設機械施工10,100円27,800円10,100円21,600円
土木施工管理8,200円8,200円4,100円4,100円
建築施工管理9,400円9,400円4,700円4,700円
電気工事施工管理11,800円11,800円5,900円5,900円
管工事施工管理8,500円8,500円4,250円4,250円
造園施工管理10,400円10,400円5,200円5,200円
《改正》平12政122
《改正》平12政312
 技術検定の合格証明書の交付又は再交付の手数料の額は、2,200円とする。
《改正》平12政122
《改正》平16政054
(国土交通省令への委任)
第27条の11 この政令で定めるもののほか、技術検定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
《改正》平12政312
(資格者証交付等手数料)
第27条の12 法第27条の21第1項の政令で定める額は、7,600円とする。
《改正》平16政054
(公共性のある施設又は工作物に関する建設工事)
第27条の13 法第27条の23第1項の政令で定める建設工事は、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又はこれらに準ずるものとして国土交通省令で定める法人が発注者であり、かつ、工事一件の請負代金の額が500万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、15,000,000円)以上のものであつて、次に掲げる建設工事以外のものとする。
1.堤防の欠壊、道路の埋没、電気設備の故障その他施設又は工作物の破壊、埋没等で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれのあるものによつて必要を生じた応急の建設工事
2.前号に掲げるもののほか、経営事項審査を受けていない建設業者が発注者から直接請け負うことについて緊急の必要その他やむを得ない事情があるものとして国土交通大臣が指定する建設工事
【則】第18条
《改正》平12政312
《改正》平20政186
(国土交通大臣が行う経営規模等評価等手数料)
第27条の14 法第27条の30の政令で定める手数料の額のうち経営規模等評価の申請に係るものは、8100円に法第27条の23第1項に規定する建設業者が審査を受けようとする建設業(次項において「審査対象建設業」という。)1種類につき2300円として計算した額を加算した額とする。
《全改》平15政496
 法第27条の30の政令で定める手数料の額のうち総合評定値の請求に係るものは、400円に審査対象建設業1種類につき200円として計算した額を加算した額とする。
《全改》平15政496
(国土交通大臣が行う経営状況分析手数料)
第27条の15 法第27条の35第4項において準用する法第27条の30の政令で定める手数料の額は、15900円とする。
《追加》平15政496
(立入検査をする職員の資格)
第28条 法第31条第1項の規定により立入検査をすることができる職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(1)の適用を受ける国家公務員又はこれに準ずる都道府県の公務員で、1年以上建設に関する行政の経験を有する者でなければならない。
《改正》平18政014
(中央建設業審議会の所掌事務)
第28条の2 中央建設業審議会は、法第34条第1項に規定するもののほか、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第17条第3項及び第36条第3項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
《追加》平12政312
《改正》平13政056
(中央建設業審議会の議事)
第29条 中央建設業審議会は、委員の総数の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
 学識経験のある者、建設工事の需要者又は建設業者のいずれか一に属する委員の出席者の数が出席委員の総数の2分の1を超えるときは、議決をすることができない。
 中央建設業審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長が決する。
(部会)
第30条 中央建設業審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
《改正》平12政312
 部会は、それぞれ学識経験のある者、建設工事の需要者及び建設業者である委員のうちから会長が指名した者で組織する。法第35条第3項の規定は、この場合に準用する。
《改正》平12政312
 部会に部会長を置き、会長が指名する。
《全改》平12政312
 部会長は、部会の事務を掌理する。
《改正》平12政312
 中央建設業審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて中央建設業審議会の議決とすることができる。
《改正》平12政312
 前条の規定は、部会の議事に準用する。この場合において、同条第3項中「会長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。
《追加》平12政312
(中央建設業審議会の庶務)
第31条 中央建設業審議会の庶務は、国土交通省総合政策局建設業課において処理する。
《改正》平12政312
(中央建設業審議会の運営)
第32条 この政令で定めるもののほか、中央建設業審議会の運営に関し必要な事項は、中央建設業審議会が定める。
(参考人に支給する費用)
第33条 法第44条に規定する旅費、日当その他の費用は、国土交通大臣に意見を求められて出頭した参考人に係るものにあつては国家公務員等の旅費に関する法律の定めるところにより、都道府県知事に意見を求められて出頭した参考人に係るものにあつては当該都道府県の条例の定めるところによる。
《改正》平12政312
(権限の委任)
第34条 この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
《追加》平12政312
附 則

この政令は、昭和31年8月30日から施行する。

houko.com