旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令
昭和31・7・31・政令256号
改正平成2・7・10・政令214号−−
改正平成11・9・16・政令265号−−
改正平成12・12・22・政令533号−−
改正平成17・5・27・政令183号−−(施行=平19年6月2日)
道路運送法
第3条各号の旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者に関する同法
第25条(同法
第43条第5項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次のとおりとする。
1.21歳以上であること。
2.普通自動車、四輪の小型自動車、三輪の自動車又はけん引自動車である大型特殊自動車の運転の経験(道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する仮運転免許以外の運転免許又はこれに相当する沖縄の行政庁の運転免許を受けた日以後の運転の経験に限る。以下同じ。)の期間が通算して3年以上(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第34条第3項各号又は第4項各号のいずれかに該当する者にあつては、2年以上)であること。
3.運転する事業用自動車の種類に係る道路交通法に規定する第2種運転免許を受けており、かつ、その効力が停止されていないこと。
附 則
1 この政令は、道路運送法の一部を改正する法律(昭和31年法律第168号)の施行の日から施行する。
2 一般旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令(昭和26年政令第251号)は、廃止する。
3 この政令の施行の際、現に旅客自動車運送事業(特定旅客自動車運送事業を除く。)の事業用自動車の運転者たる職業に従事している者であつて、21歳未満のものは、21歳に達するまでは、第1項第1号及び第2号に規定する要件を備えるものとみなす。
4 この政令の施行の際、現に特定旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者たる職業に従事している者であつて、21歳未満のものは、21歳に達するまでは、特定旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転については、第1項第1号及び第2号に規定する要件を備えるものとみなす。
5 道路交通取締法施行令の一部を改正する政令(昭和31年政令第255号)附則第2項、附則第4項(附則第8項において準用する場合を含む。)又は附則第7項の規定により、第2種運転免許を受けたものとみなされる者は、第1項第2号に規定する要件を備えるものとみなす。
6 道路交通取締法施行令の一部を改正する政令附則第11項の規定により第2種運転免許の試験を受けることができる者は、当該第2種運転免許を受けたときは、第1項第2号に規定する要件を備えるものとみなす。
7 この政令の施行の際、現に特定旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者たる職業に従事している者は、この政令の施行の日から1年間は、特定旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転については、第1項第3号に規定する要件を備えるものとみなす。
8 この政令の施行の際現に旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者たる職業に従事している者の、この政令の施行前における乗車定員10人以下若しくは最大積載量5トン未満の普通自動車又はけん引自動車であつて普通自動車以外のものの運転の経験は、第3項の規定の適用については、乗車定員11人以上若しくは最大積載量5トン以上の普通自動車又はけん引自動車である普通自動車の運転の経験とみなす。
