houko.com 

地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令

  昭和31・7・31・政令254号  
改正昭和63・9・6・政令261号−−
改正平成3・10・18・政令324号−−
改正平成14・10・30・政令319号−−
改正平成16・10・27・政令322号−−
改正平成17・10・26・政令323号−−
改正平成18・10・27・政令338号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成20・10・16・政令315号(未)(施行=平21年4月1日)


地方自治法第252条の19第1項の指定都市を次のとおり指定する。
大阪市 名古屋市 京都市 横浜市 神戸市 北九州市 札幌市 川崎市 福岡市 広島市 仙台市 千葉市 さいたま市 静岡市 堺市 新潟市 浜松市
附 則
 
 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号。附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日(昭和31年9月1日)から施行する。
 
 地方自治法第155条第2項の市の指定に関する政令(昭和22年政令第17号)は、廃止する。

houko.com