特定独立行政法人等の労働関係に関する法律施行令
昭和31・7・27・政令249号
改正昭和62・3・17・政令 40号−−
改正昭和62・3・20・政令 54号−−
改正昭和63・9・6・政令263号−−
改正平成6・7・27・政令251号−−
改正平成11・12・22・政令408号−−
改正平成12・6・7・政令309号−−
改正平成12・6・7・政令326号−−
改正平成12・6・7・政令333号−−
改正平成14・12・18・政令385号−−
改正平成16・12・1・政令373号−−
改正平成18・2・1・政令 14号−−
改正平成20・3・26・政令 67号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・7・18・政令231号−−(施行=平20年10月1日)
第1条 特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号。以下「法」という。)
第3条第2項(法
第4条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づき中央労働委員会(以下「委員会」という。)が設ける審査委員会に、委員長を置く。
3 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
4 委員長に故障があるときは、あらかじめ法
第25条に規定する特定独立行政法人等担当公益委員(次項及び
第4条第2項において「特定独立行政法人等担当公益委員」という。)の互選により定めた委員が委員長を代理する。
5 審査委員会は、3人以上の特定独立行政法人等担当公益委員が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
6 労働組合法(昭和24年法律第174号)
第21条第1項及び第2項並びに労働組合法施行令(昭和24年政令第231号)
第26条第2項の規定は、審査委員会について準用する。
第2条 法
第4条第2項の事務の処理に係る委員会の会議については、労働組合法施行令
第26条の規定を準用する。
2 前項の会議においては、特別調整委員は、意見を述べることができない。
第3条 法
第4条第4項の規定による通知は、同項の職を新設し、変更し、又は廃止した年月日、当該職及びその職を置く部局若しくは機関又はその職にある者が勤務する事務所の名称並びに当該職の職務内容(当該職を変更した場合にあつては、変更前及び変更後のもの)を記載した書面でしなければならない。
第4条 法
第25条に規定する政令で定める委員会の事務は、法
第31条の規定による委員会の事務とする。
2 委員会が法
第25条に規定する事務を処理する場合において、特定独立行政法人等担当公益委員のうちに労働組合法
第19条の9第4項の規定により会長を代理する委員がいないときは、委員会は、あらかじめ特定独立行政法人等担当公益委員のうちから委員の選挙により、会長に故障がある場合に法
第25条に規定する事務の処理に関して会長を代理する委員を定めておかなければならない。この場合において、労働組合法
第19条の9第4項の規定により会長を代理する委員は、法
第25条に規定する事務の処理に関しては会長を代理しない。
3 法
第25条に規定する委員会の事務の処理に係る委員会の会議においては、特別調整委員は、意見を述べることができない。
第5条 委員会は、関係当事者の一方から法
第27条第2号の申請又は法第32条において準用する労働関係調整法(昭和21年法律第25号)
第26条第2項の申請があつたときは他の関係当事者に、法
第27条第3号若しくは第4号の決議をしたとき又は同条第5号の請求があつたときは関係当事者の双方に、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
第6条 調停委員会の委員長は、会務を総理し、調停委員会を代表する。
第7条 厚生労働大臣は、あらかじめ委員会の同意を得て、調停委員候補者を委嘱し、法
第29条第4項の調停委員候補者名簿を作成しておかなければならない。
2 調停委員候補者名簿には、公益を代表する者、特定独立行政法人等を代表する者及び職員を代表する者に区分して、調停委員候補者の氏名その他必要な事項を記載しなければならない。
3 厚生労働大臣は、調停委員候補者を解任するときは、委員会の同意を得てしなければならない。
4 厚生労働大臣は、調停委員候補者名簿を作成したときは、これを公表しなければならない。調停委員候補者に異動があつた場合も、同様とする。
第8条 委員会は、関係当事者の一方から法
第33条第2号又は第3号の申請があつたときは他の関係当事者に、同条第4号の決議をしたとき又は同条第5号の請求があつたときは関係当事者の双方に、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
第9条 仲裁委員会の委員長は、会務を総理し、仲裁委員会を代表する。
第10条 仲裁委員会は、仲裁を行うときは、その開始後30日以内に裁定をするようにしなければならない。
2 仲裁委員会は、裁定をしたときは、その裁定を関係当事者に通知するとともに公表しなければならない。
第11条 法
第27条第5号及び
第33条第5号の請求は、その理由を明らかにした書面によつてしなければならない。
第12条 委員会は、あつせん、調停若しくは仲裁を開始したとき、これらが終了したとき、法
第32条において準用する労働関係調整法
第26条第2項の申請があつたとき、又は同条第3項の規定により見解を示したときは、直ちに、厚生労働大臣に報告しなければならない。
第13条 法
第26条第4項又は
第29条第5項の規定によりあつせん員又は調停委員が受ける報酬の額は、職務を行つた日1日について、委員会の委員が特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)
第9条又は一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)
第22条第1項の規定に基づいて受ける手当の額のいずれをも超えない範囲内において厚生労働大臣が定める額とする。
第14条 法
第26条第4項又は
第29条第5項の規定によりあつせん員又は調停委員が弁償を受ける費用の種類及び金額は、一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第11号に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員の職務並びに同項第1号イに規定する行政職俸給表(1)の8級以上の職務のうち厚生労働大臣が指定する職務にある者が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。
2 前項に定めるもののほか、同項の費用の支給については、国家公務員等の旅費に関する法律の定めるところによる。
附 則(抄)
1 この政令は、公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律(昭和31年法律第108号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
2 地方におかれる公共企業体等調停委員会の名称、位置及び管轄区域に関する政令(昭和27年政令第325号)は、廃止する。
