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空港整備法施行令

【目次】
  昭和31・7・10・政令232号  
改正昭和62・3・31・政令101号−−
改正昭和62・9・4・政令297号−−
改正昭和62・9・16・政令308号−−
改正昭和62・12・15・政令400号−−
改正昭和63・12・23・政令353号−−
改正平成元・4・10・政令106号−−
改正平成3・3・30・政令101号−−
改正平成3・11・29・政令358号−−
改正平成4・11・26・政令363号−−
改正平成5・3・31・政令 98号−−
改正平成6・1・14・政令  7号−−
改正平成6・5・20・政令142号−−
改正平成8・8・12・政令243号−−
改正平成9・3・12・政令 30号−−
改正平成9・5・23・政令177号−−
改正平成10・3・27・政令 92号−−
改正平成10・6・5・政令201号−−
改正平成11・10・29・政令344号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−
改正平成12・7・27・政令401号−−
改正平成14・2・8・政令 27号−−
改正平成15・5・16・政令227号−−
改正平成17・2・2・政令 15号−−
改正平成20・6・18・政令197号(未)

(空港)
第1条 空港整備法(以下「法」という。)第2条第1項第1号の第1種空港は、別表第1のとおりとする。
 法第2条第1項第2号の第2種空港は、別表第2のとおりとする。
 法第2条第1項第3号の第3種空港は、別表第3のとおりとする。
(第3種空港についての関係地方公共団体の範囲)
第2条 法第5条第1項の政令で定める関係地方公共団体は、次のとおりとする。
1.当該空港の存する都道府県及び市町村
2.当該空港の利用について重大な利害関係を有する都道府県及び市町村
 前項第2号に規定する都道府県及び市町村の範囲は、当該空港の存する都道府県の都道府県知事が認定するものとする。
(空港用地)
第3条 法第6条第1項の政令で定める空港用地は、航空機の離着陸の安全を確保するため平らな空地として維持することを必要とするものとする。
《改正》平15政227
(災害復旧工事の定義)
第4条 法第10条第1項の政令で定める災害復旧工事は、災害にかかつた施設を原形に復旧すること(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧させるための施設をすることを含む。)を目的とする工事及び災害にかかつた施設を原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合においてこれに代わるべき必要な施設をすることを目的とする工事であつて、次に掲げるもの以外のものとする。
1.一の施設に関する工事に要する費用が120万円に満たないもの
2.工事の費用に比してその効果の著しく小さいもの
3.維持工事とみるべきもの
4.明らかに設計の不備又は工事施行の粗漏に基因して生じたものと認められる災害に係るもの
5.甚だしく維持管理の義務を怠つたことに基因して生じたものと認められる災害に係るもの
6.法第6条第1項、第8条第1項若しくは第9条第1項に規定する工事又は法第8条第4項若しくは第9条第3項の規定による国の補助に係る工事の施行中に生じた災害に係るもの
(災害復旧工事の施行中又は着手前に災害が生じた場合の措置)
第5条 法第10条第1項若しくは第11条第1項に規定する災害復旧工事又は法第11条第3項の規定による国の補助に係る災害復旧工事の施行中又は着手前において、更に当該施設について法第10条第1項の災害が生じた場合は、未施行又は未着手の工事は、新たに生じた災害による災害復旧工事にあわせて一の災害復旧工事として施行するものとする。
(災害報告)
第6条 地方公共団体は、その管理する第2種空港又はその設置し、若しくは管理する第3種空港の施設であつて、法第11条第1項又は第3項に規定するものについて、法第10条第1項の災害が生じたときは、国土交通省令で定める様式により、遅滞なく、その状況を国土交通大臣に報告しなければならない。
(管理委託の手続)
第7条 国土交通大臣は、法第14条第1項の規定により国有財産の管理を委託するときは、次の事項を明らかにしてしなければならない。
1.管理を委託する財産の所在地、種類及び数量
2.管理の委託の年月日
3.管理の委託の条件
4.その他必要な事項
(受託財産の滅失又は損傷の場合の報告)
第8条 法第14条第1項の規定により国有財産の管理を委託された地方公共団体(以下「管理受託者」という。)は、天災その他の事故により当該委託に係る財産(以下「受託財産」という。)が滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく、次の事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
1.当該受託財産の所在地及び種類
2.被害の程度
3.滅失又は損傷の原因
4.損害見積額及び復旧可能のものについては復旧費見込額
5.当該受託財産の保全又は復旧のためとつた応急措置
(管理状況の報告)
第9条 管理受託者は、受託財産について、国土交通省令で定める様式により、毎年度の管理の状況を翌年度の5月31日までに国土交通大臣に報告しなければならない。
(北海道の特例)
第10条 国は、北海道の区域内の第2種空港又は第3種空港に関しては、法第6条第1項に規定する工事に要する費用についてはその3分の2を、法第8条第1項に規定する工事に要する費用についてはその3分の2を、法第9条第1項に規定する工事に要する費用についてはその100分の60を負担する。
 国は、北海道の区域内の第2種空港又は第3種空港に関しては、法第8条第4項に規定する工事に要する費用についてはその3分の2以内を、法第9条第3項に規定する工事に要する費用についてはその100分の60以内を補助することができる。
(国土交通省令への委任)
第11条 この政令に規定するもののほか、法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
附 則
 
 この政令は、公布の日から施行する。
 
 法附則第2項の共用飛行場は、次の表のとおりとする。
名称位置
札幌飛行場北海道札幌市
小松飛行場石川県小松市
美保飛行場鳥取県境港市
徳島飛行場徳島県板野郡松茂町
 
 第4条及び第5条の規定は、共用飛行場について準用する。この場合において、第4条中「法第10条第1項」とあるのは「法附則第4項において準用する法第10条第1項」と、同条第6号中「法第6条第1項、第8条第1項若しくは第9条第1項に規定する工事又は法第8条第4項若しくは第9条第3項の規定による国の補助に係る工事」とあるのは「法附則第2項に規定する工事」と、第5条中「法第10条第1項若しくは第11条第1項に規定する災害復旧工事又は法第11条第3項の規定による国の補助に係る災害復旧工事」とあるのは「法附則第4項において準用する法第10条第1項に規定する災害復旧工事」と読み替えるものとする。
 
 国は、北海道の区域内の共用飛行場に関しては、法附則第2項に規定する工事に要する費用の100分の85を負担する。
 
 法附則第5項の規定により地方公共団体が同項に規定する工事を施行する場合における第4条第6号の規定の適用については、同号中「若しくは第9条第1項」とあるのは、「、第9条第1項若しくは附則第5項」とする。
 
 法附則第5項の政令で定める照明施設は、気象状態が悪い場合で国土交通省令で定める高度以上の高度においては滑走路の位置を確認することができないときにおいても航空機が当該空港に着陸することを可能とするために国土交通省令で定めるところにより設置される航空灯火(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第10項に規定する航空灯火をいう。)とする。
《全改》平15政227
 
 法附則第6項の政令で定める工事は、次に掲げる工事とする。
1.一般公衆の利用に供する目的で当該空港と他の地点との間の路線における輸送需要に対応した輸送力を有する航空機が発着することができる長さを超えてその滑走路を延長する工事及び当該工事と併せて施行されるべき着陸帯、誘導路、エプロン若しくは照明施設の改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事であつて、次に掲げるもの
イ 積雪又は凍結の状態にある滑走路における航空機の発着の制約を緩和するために必要な工事
ロ 国際交流の促進を通じた地域経済の発展を図るための施策を実施するために必要な工事
2.一般公衆の利用に供する目的で前項の照明施設に改良する工事及び当該工事と併せて施行されるべき空港用地の造成又は整備の工事であつて、霧による航空機の着陸の制約を緩和するために必要なもの
《追加》平15政227
 
 法附則第9項の規定により国が地方公共団体に対し貸付けを行つた場合における第4条第6号の規定の適用については、同号中「国の補助」とあるのは、「国の補助若しくは法附則第6項の規定による国の貸付け」とする。
 
 法附則第12項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
《改正》平14政027
 
10 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第8項から第11項までの規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
 
11 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
 
12 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
 
13 法附則第18項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
別表第1(第1条関係)

名称位置
東京国際空港東京都大田区
大阪国際空港兵庫県伊丹市
別表第2(第1条関係)

名称位置
新千歳空港北海道千歳市
旭川空港北海道上川郡東神楽町
稚内空港北海道稚内市
帯広空港北海道帯広市
函館空港北海道函館市
仙台空港宮城県名取市
秋田空港秋田県河辺郡雄和町
山形空港山形県東根市
新潟空港新潟県新潟市
八尾空港大阪府八尾市
広島空港広島県豊田郡本郷町
山口宇部空港山口県宇部市
高松空港香川県香川郡香南町
松山空港愛媛県松山市
高知空港高知県南国市
福岡空港福岡県福岡市
新北九州空港福岡県北九州市地先水面
長崎空港長崎県大村市
熊本空港熊本県菊池郡菊陽町
大分空港大分県東国東郡武蔵町
宮崎空港宮崎県宮崎市
鹿児島空港鹿児島県姶良郡溝辺町
那覇空港沖繩県那覇市
《改正》平17政015
別表第3(第1条関係)

名称位置
利尻空港北海道利尻郡利尻富士町
礼文空港北海道礼文郡礼文町
奥尻空港北海道奥尻郡奥尻町
中標津空港北海道標津郡中標津町
紋別空港北海道紋別市
女満別空港北海道網走郡女満別町
青森空港青森県青森市
花巻空港岩手県花巻市
大館能代空港秋田県北秋田郡鷹巣町
庄内空港山形県酒田市
福島空港福島県石川郡玉川村
大島空港東京都大島支庁管内大島町
新島空港東京都大島支庁管内新島村
神津島空港東京都大島支庁管内神津島村
三宅島空港東京都三宅支庁管内三宅村
八丈島空港東京都八丈支庁管内八丈町
佐渡空港新潟県佐渡市
富山空港富山県富山市
能登空港石川県鳳至郡穴水町
福井空港福井県坂井郡春江町
松本空港長野県松本市
静岡空港静岡県榛原郡榛原町
神戸空港兵庫県神戸市地先水面
南紀白浜空港和歌山県西牟婁郡白浜町
鳥取空港鳥取県鳥取市
隠岐空港島根県隠岐郡隠岐の島町
出雲空港島根県簸川郡斐川町
石見空港島根県益田市
岡山空港岡山県岡山市
佐賀空港佐賀県佐賀郡川副町
対馬空港長崎県対馬市
小値賀空港長崎県北松浦郡小値賀町
福江空港長崎県五島市
上五島空港長崎県南松浦郡新上五島町
壱岐空港長崎県壱岐市
新種子島空港鹿児島県熊毛郡中種子町
屋久島空港鹿児島県熊毛郡上屋久町
奄美空港鹿児島県大島郡笠利町
喜界空港鹿児島県大島郡喜界町
徳之島空港鹿児島県大島郡天城町
沖永良部空港鹿児島県大島郡和泊町
与論空港鹿児島県大島郡与論町
粟国空港沖縄県島尻郡粟国村
久米島空港沖縄県島尻郡久米島町
慶良間空港沖縄県島尻郡座間味村
南大東空港沖縄県島尻郡南大東村
北大東空港沖縄県島尻郡北大東村
伊江島空港沖縄県国頭郡伊江村
宮古空港沖縄県平良市
下地島空港沖縄県宮古郡伊良部町
多良間空港沖縄県宮古郡多良間村
新石垣空港沖縄県石垣市
波照間空港沖縄県八重山郡竹富町
与那国空港沖縄県八重山郡与那国町
《改正》平15政227
《改正》平17政015

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