地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令
《最初》
第1章 教育委員会の委員
第1条(委員の定数の増加に伴い新たに任命される委員の任期の特例)
第2条
第3条(解職請求の手続)
第2章 事務局職員
第4条(指導主事)
第5条
第6条(職員の職の設置)
第3章 県費負担教職員に対する地方公務員法の適用
第7条(地方公務員法の技術的読替え)
第4章 教育委員会と保健所との関係
第8条(保健所の協力を求める事項)
第9条(保健所が助言又は援助を与える事項)
第10条(細目)
第5章 教育組合
第11条(文部科学大臣又は都道府県委員会の意見の聴取)
第12条(関係地方公共団体の教育委員会の意見の聴取)
第13条(解散の届出)
第13条の2(広域計画の通知)
第14条(教育組合の委員の任命資格に関する特例等)
第14条の2(教育組合の委員の解職請求に関する特例)
第15条(教育長の兼務)
第16条(教育組合に都道府県等が加入した場合における県費負担教職員に対する処分の効力等)
第16条の2(教育組合に都道府県等が加入した場合等における不利益処分に関する経過措置)
第17条(最初に任命される委員の任期)
第6章 市町村の廃置分合があつた場合における特例
第18条(最初の委員の選任等)
第19条(最初の教育長の互選)
第20条(最初に任命される委員の任期)
第21条(最初の教育委員会の招集)
第22条(事務引継)
第7章 指定都市の指定があつた場合における特例
第23条(県費負担教職員に対する処分の効力)
第24条(不利益処分に関する経過措置)
第8章 雑 則
第25条(事務の区分)
附 則(抄)
第1条(施行期日)
第2条(教育委員会法施行令の廃止)
第6条(教育委員会規則等の経過措置)
第7条(教育委員会の処分等の経過措置)
第8条
第9条
第14条
第15条