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地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令

【目次(章)(条)】
第1章教育委員会の委員(第1条〜第3条)
第2章事務局職員(第4条〜第6条)
第3章県費負担教職員に対する地方公務員法の適用(第7条)
第4章教育委員会と保健所との関係(第8条〜第10条)
第5章教育組合(第11条〜第17条)
第6章市町村の廃置分合があつた場合における特例(第18条〜第22条)
第7章指定都市の指定があつた場合における特例(第23条〜第24条)
第8章雑 則(第25条)
   附 則(抄) 

  昭和31・6・30・政令221号  
改正平成3・5・21・政令170号−−
改正平成7・6・14・政令238号−−
改正平成9・3・31・政令114号−−
改正平成12・2・16・政令 42号−−
改正平成12・3・3・政令 55号−−
改正平成12・5・17・政令223号−−
改正平成12・6・7・政令308号−−
改正平成14・3・30・政令 95号−−
改正平成16・7・30・政令251号−−
改正平成20・3・28・政令 79号−−(施行=平20年4月1日)


最初

第1章 教育委員会の委員

(委員の定数の増加に伴い新たに任命される委員の任期の特例)
第1条 地方公共団体が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「法」という。)第3条ただし書の条例の定めるところにより教育委員会の委員の定数を増加する場合においては、当該定数の増加に伴い新たに任命される委員の任期は、法第5条第1項本文の規定にかかわらず、当該教育委員会の委員の任期の満了の期日が特定の年に偏ることのないよう、1年以上4年以内で当該地方公共団体の長が定めるものとする。
《追加》平20政079
 
第2条 削除
(解職請求の手続)
第3条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第91条から第98条まで及び第98条の3の規定は、教育委員会の委員の解職の請求について準用する。この場合において、これらの規定中「条例制定又は改廃請求代表者」とあるのは「委員の解職請求代表者」と、「条例制定又は改廃請求書」とあるのは「委員の解職請求書」と、「条例制定又は改廃請求代表者証明書」とあるのは「委員の解職請求代表者証明書」と、「条例制定又は改廃請求者署名簿」とあるのは「委員の解職請求者署名簿」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
規定読み替えられる字句読み替える字句
第91条第1項地方自治法第74条第1項地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第8条第1項
条例の制定又は改廃の請求教育委員会の委員の解職の請求
第92条第1項及び第2項条例制定若しくは改廃請求書委員の解職請求書
条例制定若しくは改廃請求代表者証明書委員の解職請求代表者証明書
第94条第1項50分の13分の1(その総数が40万を超える場合にあつては、その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)
第96条第1項地方自治法第74条第1項の規定による請求は、同法地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第1項の規定による請求は、地方自治法
条例制定若しくは改廃請求代表者委員の解職請求代表者
50分の13分の1(その総数が40万を超える場合にあつては、その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)
第97条第1項50分の13分の1(その総数が40万を超える場合にあつては、その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)
《改正》平14政095
 委員の解職請求書、委員の解職請求代表者証明書、委員の解職請求署名簿、委員の解職請求署名収集委任状、委員の解職請求のための署名収集委任届出書、委員の解職請求署名審査録及び委員の解職請求署名収集証明書は、地方自治法施行令第98条の4の規定に基づく命令で定める様式に準じて作成しなければならない。
《改正》平14政095
最初

第2章 事務局職員

(指導主事)
第4条 教育委員会は、法第19条第4項後段の規定により指導主事に大学以外の公立学校(地方公共団体が設置する学校をいう。以下同じ。)の教員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第2項に規定する教員をいう。以下同じ。)をもつて充てようとする場合において、当該教員が他の教育委員会の任命に係る者であるときは、当該任命権者の同意を得なければならない。
 都道府県に置かれる教育委員会(以下「都道府県委員会」という。)が法第37条第1項に規定する県費負担教職員(以下「県費負担教職員」という。)である教員を指導主事に充てようとする場合においては、当該教員が属する市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会の同意を得なければならない。
 
第5条 法第19条第4項後段の規定により指導主事に充てられた教員は、その充てられた期間中、当該公立学校の教員の職を保有するが、教員の職務に従事しない。
(職員の職の設置)
第6条 法令に特別の定があるものを除き、教育委員会の事務局に置かれる職員の職の設置については、教育委員会規則で定める。
最初

第3章 県費負担教職員に対する地方公務員法の適用

(地方公務員法の技術的読替え)
第7条 法第47条第1項に定めるもののほか、県費負担教職員に対して地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定を適用する場合においては、同法中次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
規定読み替えられる字句読み替える字句
第5条第1項及び第14条地方公共団体都道府県及び市町村
第17条第2項人事委員会(競争試験等を行う公平委員会を含む。以下この条から第19条まで、第21条及び第22条において同じ。)を置く地方公共団体においては、人事委員会都道府県の人事委員会
第17条第3項人事委員会を置く地方公共団体任命権者の属する地方公共団体に人事委員会が置かれている場合
第17条第3項ただし書人事委員会任命権者の属する地方公共団体の人事委員会
第17条第4項人事委員会を置かない地方公共団体任命権者の属する地方公共団体に人事委員会が置かれていない場合
第17条第5項人事委員会(人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者とする。以下第18条、第19条及び第22条第1項において同じ。)任命権者の属する地方公共団体の人事委員会(任命権者の属する地方公共団体に人事委員会が置かれていない場合においては、任命権者とする。以下第18条、第19条及び第22条第1項において同じ。)
第18条及び第19条人事委員会任命権者の属する地方公共団体の人事委員会
第21条第1項人事委員会を置く地方公共団体における競争試験競争試験
人事委員会任命権者の属する地方公共団体の人事委員会
第21条第3項及び第4項人事委員会任命権者の属する地方公共団体の人事委員会
第21条第5項人事委員会規則任命権者の属する地方公共団体の人事委員会規則
第22条第1項人事委員会任命権者の属する地方公共団体の人事委員会
第22条第2項人事委員会を置く地方公共団体任命権者の属する地方公共団体に人事委員会が置かれている場合
人事委員会規則任命権者の属する地方公共団体の人事委員会規則
人事委員会任命権者の属する地方公共団体の人事委員会
第22条第3項及び第4項人事委員会任命権者の属する地方公共団体の人事委員会
第22条第5項人事委員会を置かない地方公共団体任命権者の属する地方公共団体に人事委員会が置かれていない場合
第23条第3項前項の条例都道府県の条例
人事委員会規則都道府県の人事委員会規則
第23条第4項、第6項及び第7項人事委員会都道府県の人事委員会
第23条第8項職階制を採用する地方公共団体においては、職員の職について、職員の職については、
第25条第3項第6号職階制を採用する地方公共団体においては、その職にその職に
第25条第4項人事委員会都道府県の人事委員会
地方公共団体の議会及び長都道府県の議会及び知事
第25条第5項職階制を採用する地方公共団体においては、給料表給料表
第25条第6項職階制を採用する地方公共団体においては、職員職員
第26条人事委員会都道府県の人事委員会
地方公共団体の議会及び長都道府県の議会及び知事
第39条第2項任命権者任命権者(地方自治法第252条の22第1項の中核市の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員に係るものにあつては、当該中核市の教育委員会。次項において同じ。)
第39条第4項人事委員会任命権者の属する地方公共団体の人事委員会
第40条第2項人事委員会都道府県の人事委員会
任命権者都道府県教育委員会
第46条人事委員会任命権者の属する地方公共団体の人事委員会
第49条第4項人事委員会任命権者の属する地方公共団体の人事委員会
第49条の2第1項人事委員会任命権者の属する地方公共団体の人事委員会
第51条の2人事委員会任命権者の属する地方公共団体の人事委員会
附則第20項人事委員会規則任命権者の属する地方公共団体の人事委員会規則
《改正》平16政251
最初

第4章 教育委員会と保健所との関係

(保健所の協力を求める事項)
第8条 法第57条第1項の規定により教育委員会が地方公共団体の長に対し保健所の協力を求める事項は、次のとおりとする。
1.学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)の職員に対し、衛生思想の普及及び向上に関し、指導を行うこと。
2.学校における保健に関し、エツクス線検査その他文部科学大臣と厚生労働大臣とが協議して定める試験又は検査を行うこと。
3.修学旅行、校外実習その他学校以外の場所で行う教育において、学校の生徒、児童又は幼児の用に供する施設及び設備並びに食品の衛生に関すること。
(保健所が助言又は援助を与える事項)
第9条 法第57条第2項の規定により保健所が教育委員会に助言を与える事項は、次のとおりとする。
1.飲料水及び用水並びに給水施設の衛生に関すること。
2.汚物の処理及びその施設並びに下水の衛生に関すること。
3.ねずみ族及びこん虫の駆除に関すること。
4.食品並びにその調理、貯蔵、摂取等の用に供される施設及び設備の衛生に関すること。
5.前各号に掲げるもののほか、校地、校舎及び寄宿舎並びにこれらの附属設備の衛生に関すること。
 前項各号に掲げる事項について、教育委員会に助言を与えるため必要があるときは、保健所は、文部科学大臣が厚生労働大臣と協議して定めるところにより、学校におけるその状況を調査することができる。
 法第57条第2項の規定により保健所が教育委員会に援助を与える事項は、次のとおりとする。
1.学校給食に関し、参考資料を提供し、又は技術援助を供与すること。
2.伝染病又は中毒事故の発生に関する情報を提供すること。
3.保健衛生に関する参考資料を貸与し、又は提供すること。
4.保健衛生に関する講習会、講演会その他の催しに学校の職員の参加の機会を供与すること。
(細目)
第10条 この章に定めるもののほか、法第57条の規定による教育委員会に対する保健所の協力又は助言若しくは援助に関し必要な事項は、文部科学大臣と厚生労働大臣とが協議して定める。
最初

第5章 教育組合

(文部科学大臣又は都道府県委員会の意見の聴取)
第11条 総務大臣又は都道府県知事は、法第23条に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合(以下「教育組合」という。)について地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定又は同項(同法第291条の15第4項において準用する場合を含む。)、第291条の3第1項若しくは第291条の10第1項の規定により許可の処分をする場合においては、あらかじめ、総務大臣にあつては文部科学大臣、都道府県知事にあつては当該都道府県委員会の意見を聴かなければならない。ただし、法第24条の2第1項の条例の定めるところにより、当該都道府県委員会が、当該教育組合(当該都道府県が加入しないものに限る。)が処理し又は処理することとなる法第23条に規定する事務のすべてを管理し、及び執行しないこととされているときは、当該都道府県委員会の意見を聴くことを要しない。
《改正》平20政079
(関係地方公共団体の教育委員会の意見の聴取)
第12条 教育組合のうち法第23条に規定する事務の一部を処理するものについて関係地方公共団体が地方自治法第286条若しくは第288条の協議又は同法第291条の3第1項若しくは第3項若しくは第291条の10第1項の協議を行う場合においては、当該関係地方公共団体の議会は、同法第290条又は第291条の11の議決をする前に、当該関係地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。ただし、法第24条の2第1項の条例の定めるところにより、当該関係地方公共団体の教育委員会が、当該教育組合が処理し又は処理することとなる法第23条に規定する事務のすべてを管理し、及び執行しないこととされているときは、この限りでない。
《改正》平20政079
(解散の届出)
第13条 教育組合のうち地方自治法第284条第1項の一部事務組合(第14条及び第14条の2において「一部事務組合」という。)又は役場事務組合であるものを解散しようとするときは、同法第288条又は第291条の15第2項の規定により総務大臣又は都道府県知事に届出をするほか、総務大臣に届出をする場合にあつては文部科学大臣、都道府県知事に届出をする場合にあつては都道府県委員会に届出をしなければならない。ただし、法第24条の2第1項の条例の定めるところにより、当該都道府県委員会が、当該教育組合(当該都道府県が加入しないものに限る。)が処理する法第23条に規定する事務を管理し、及び執行しないこととされているときは、当該都道府県委員会に届出をすることを要しない。
《改正》平20政079
(広域計画の通知)
第13条の2 都道府県知事は、教育組合のうち地方自治法第284条第1項の広域連合(次条及び第14条の2において「広域連合」という。)であるものから同法第291条の7第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による広域計画の提出があつた場合においては、直ちにその内容を当該都道府県委員会に通知しなければならない。ただし、法第24条の2第1項の条例の定めるところにより、当該都道府県委員会が、当該教育組合が処理する法第23条に規定する事務を管理し、及び執行しないこととされているときは、この限りでない。
《改正》平20政079
 
《1条削除》平20政079
(教育組合の委員の任命資格に関する特例等)
第14条 教育組合のうち一部事務組合又は広域連合であるもの(選挙人の投票によりその管理者又は長を選挙するものを除く。以下この項において「長を公選としない教育組合」という。)の教育委員会の委員の任命資格に関する法第4条第1項並びに第9条第1項第2号及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「地方公共団体の長の」とあるのは、都道府県の加入する長を公選としない教育組合にあつては「地方公共団体の組合を組織する都道府県の知事の」と、都道府県の加入しない長を公選としない教育組合にあつては「地方公共団体の組合を組織する市町村の長の」とする。
 法第9条第2項において準用する地方自治法第143条第1項後段の規定により地方公共団体の選挙管理委員会が処理するものとされている事務は、教育組合のうち一部事務組合であるもの(選挙人の投票によりその管理者を選挙するものを除く。)にあつては、当該教育組合の規約で定める地方公共団体(都道府県の加入する教育組合にあつては、都道府県に限る。)の選挙管理委員会が処理するものとする。この場合において、関係地方公共団体の選挙管理委員会は、これに協力しなければならない。
(教育組合の委員の解職請求に関する特例)
第14条の2 教育組合のうち一部事務組合又は広域連合であるものの教育委員会の委員の解職の請求に関する法第8条第1項の規定の適用については、同項中「地方公共団体の長の選挙権を有する者」とあるのは、「地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の長の選挙権を有する者(当該組合が地方自治法第284条第1項の広域連合である場合にあつては、当該広域連合の区域内に住所を有する者に限る。)」とする。
 教育組合のうち一部事務組合であるもの(選挙管理委員会を置くものに限る。)又は教育組合のうち広域連合であるものの教育委員会の委員の解職の請求について、法第8条第2項の規定により地方自治法第86条第4項の規定を準用する場合においては、同項中「第74条の2」とあるのは「第74条の2(第8項を除く。)」と、「準用する。」とあるのは「準用する。この場合において、第74条の2第7項及び第10項中「都道府県の選挙管理委員会」とあるのは、「地方公共団体の組合の選挙管理委員会」と読み替えるものとする。」と読み替えるものとする。
 教育組合のうち一部事務組合であるもの(選挙管理委員会を置くものを除く。)の教育委員会の委員の解職の請求について、法第8条第2項の規定により地方自治法第86条第4項の規定を準用する場合においては、同項中「第74条の2」とあるのは、「第74条の2(第7項を除く。)」と読み替えるものとする。
 第3条第1項の規定により、教育組合のうち一部事務組合又は広域連合であるものの教育委員会の委員の解職の請求について地方自治法施行令第92条第4項、第93条第93条の2第1項、第94条第1項、第96条第1項及び第97条第2項の規定を準用する場合においては、当該教育組合は、都道府県とみなす。
 第3条第1項の規定にかかわらず、教育組合のうち一部事務組合又は広域連合であるものの教育委員会の委員の解職の請求については、地方自治法施行令第98条の3第1項の規定は、準用しない。
《改正》平14政095
(教育長の兼務)
第15条 法第23条に規定する事務の一部を処理する教育組合に置かれる教育委員会の委員が法第60条第6項の規定によりその教育組合を組織する地方公共団体の教育委員会の委員と兼ねる場合においては、当該委員は、それぞれ当該教育組合又は当該地方公共団体において教育長と兼ねることができる。
《改正》平20政079
(教育組合に都道府県等が加入した場合における県費負担教職員に対する処分の効力等)
第16条 市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)を除く。以下この条において同じ。)町村のみが加入する教育組合に新たに都道府県又は指定都市が加入した場合においては、都道府県委員会が当該加入に係る教育組合の県費負担教職員に対し行つた任免、給与の決定、休職又は懲戒の処分で当該加入の日において現に効力を有するものは、同日以後においては、当該加入に係る教育組合の教育委員会が行つた処分とみなす。
《改正》平20政079
 市町村のみが加入する教育組合に新たに都道府県が加入した場合においては、当該加入に係る教育組合の職員であつて当該加入の日前において県費負担教職員(中等教育学校(後期課程に定時制の課程(学校教育法第4条第1項に規定する定時制の課程をいう。)のみを置くものを除く。)の職員であるものを除く。以下この条及び第24条において同じ。)であつた者に対し、同日前の事案について同日以後に当該加入に係る教育組合の教育委員会が懲戒処分を行うときは、従前の例により行うものとする。
 都道府県が教育組合を脱退して当該教育組合が市町村のみが加入するものとなつた場合においては、当該教育組合の教育委員会が当該教育組合の職員であつて当該脱退により県費負担教職員となることとなる者に対し行つた任免、給与の決定、休職又は懲戒の処分で当該脱退の日において現に効力を有するものは、同日以後においては、都道府県委員会が行つた処分とみなす。
 前項に規定する場合においては、当該教育組合の職員であつて当該脱退により県費負担教職員となつた者に対し、当該脱退の日前の事案について同日以後に都道府県委員会が懲戒処分を行うときは、従前の例により行うものとする。
 指定都市が教育組合(都道府県が加入するものを除く。)を脱退して当該教育組合が市町村のみが加入するものとなつた場合においては、当該教育組合の教育委員会が当該教育組合の県費負担教職員に対し行つた任免、給与の決定、休職又は懲戒の処分で当該脱退の日において現に効力を有するものは、同日以後においては、都道府県委員会が行つた処分とみなす。
 第1項、第3項又は前項の処分に期間が付されているときは、当該期間は、当該処分が行われた日(起算日が別に定められている処分については、当該起算日)から起算するものとする。
(教育組合に都道府県等が加入した場合等における不利益処分に関する経過措置)
第16条の2 前条第1項、第3項又は第5項に規定する場合においては、当該各項に規定する職員に対し当該各項の都道府県又は指定都市の加入又は脱退の日前に行われた不利益処分に関する説明書の交付、審査請求、審査及び審査の結果執るべき措置に関しては、なお従前の例による。
(最初に任命される委員の任期)
第17条 教育組合の設置後最初に任命される教育委員会の委員の任期は、法第5条第1項本文の規定にかかわらず、その定数が5人の場合にあつては、2人は4年、1人は3年、1人は2年、1人は1年とし、法第3条ただし書の条例の定めるところによりその定数を6人以上とする場合又は3人以上とする場合にあつては、次の各号に掲げる数(その数に1未満の端数があるときは、これを一に切り上げるものとする。)に相当する人数について、それぞれ当該各号に定める年数とする。この場合において、各委員の任期は、当該教育組合の管理者(教育組合のうち地方自治法第287条の2第2項の規定により理事会を置く同法第285条の一部事務組合であるものにあつては、理事会)又は長が定める。
1.委員の定数に4分の1を乗じて得た数 4年
2.委員の定数から2を減じて得た数に4分の1を乗じて得た数 3年
3.委員の定数から1を減じて得た数に4分の1を乗じて得た数 2年
4.委員の定数から3を減じて得た数に4分の1を乗じて得た数 1年
《改正》平20政079
最初

第6章 市町村の廃置分合があつた場合における特例

(最初の委員の選任等)
第18条 市町村の設置があつた場合においては、法第4条の規定にかかわらず、地方自治法施行令第1条の2の規定による市町村の長の職務を行う者(以下「市町村長職務執行者」という。)が、従来その地域の属していた市町村の教育委員会の委員であつた者で当該新たに設置された市町村の設置に伴い委員の職を失うこととなつたもののうちから、当該市町村の教育委員会の委員を臨時に選任するものとし、当該市町村において選任することができる者の数が当該市町村の教育委員会の委員の定数に満たないときは、その不足する数の委員を当該市町村の長の被選挙権を有する者のうちから選任するものとする。
 前項の規定により選任された委員は、法第5条の規定にかかわらず、当該市町村の設置後最初に行なわれる市町村の長の選挙後最初に招集される議会の会期の末日まで在任するものとする。
 新たに設置された市町村において、第1項の規定により教育委員会の委員が選任された後最初に招集すべき教育委員会の会議は、法第13条第1項の規定にかかわらず、市町村長職務執行者が招集する。
(最初の教育長の互選)
第19条 市町村の設置があつた場合においては、法第16条第2項の規定にかかわらず、最初に法第4条の規定により教育委員会の委員が任命されるまでの間、前条第1項の規定により選任された委員の互選により当該委員(法第12条第1項の規定により委員長に選任された委員を除く。)のうちから定めた者を教育長とするものとする。
(最初に任命される委員の任期)
第20条 市町村の設置後最初に法第4条の規定により任命される教育委員会の委員の任期については、第17条(後段を除く。)の規定を準用する。この場合において、各委員の任期は、当該市町村の長が定める。
《改正》平20政079
(最初の教育委員会の招集)
第21条 新たに設置された市町村において、最初に法第4条の規定により教育委員会の委員が任命された後最初に招集すべき教育委員会の会議は、法第13条第1項の規定にかかわらず、当該市町村の長が招集する。
(事務引継)
第22条 市町村の設置があつた場合においては、従前当該市町村の地域が属していた関係市町村の教育委員会(関係市町村の教育委員会がなくなつた場合にあつては、その委員長であつた者。以下次項において同じ。)は、当該教育委員会の管理し、及び執行していた事務で当該新たに設置された市町村に係るものを、20日以内に当該市町村の教育委員会に引き継がなければならない。
 前項の規定による事務の引継の場合においては、当該関係市町村の教育委員会は、書類、帳簿及び財産目録を作成し、処分未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項については、その処理の順序及び方法並びにこれらの事項に対する意見を記載しなければならない。
 前2項に定めるもののほか、市町村の設置があつた場合における教育委員会の事務の引継に関し必要な事項は、都道府県委員会が定める。
最初

第7章 指定都市の指定があつた場合における特例

(県費負担教職員に対する処分の効力)
第23条 指定都市の指定があつた場合においては、都道府県委員会が当該指定に係る市の県費負担教職員に対し行つた任免、給与の決定、休職又は懲戒の処分で当該指定の日(以下この条及び次条において「指定日」という。)において現に効力を有するものは、指定日以後においては、当該指定都市の教育委員会が行つた処分とみなす。この場合において、当該処分に期間が付されているときは、当該期間は、当該処分が行われた日(起算日が別に定められている処分については、当該起算日)から起算するものとする。
(不利益処分に関する経過措置)
第24条 指定都市の指定があつた場合においては、指定日前に当該指定に係る市の県費負担教職員に対し行なわれた不利益処分に関する説明書の交付、審査請求、審査及び審査の結果執るべき措置に関しては、なお、従前の例による。
最初

第8章 雑 則

(事務の区分)
第25条 第11条及び第13条の2の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
最初

附 則(抄)

(施行期日)
第1条 この政令は、昭和31年10月1日から施行する。ただし、第1章、第2章、第5章及び第6章並びに附則(第9条を除く。)の規定は、公布の日から施行する。
(教育委員会法施行令の廃止)
第2条 教育委員会法施行令(昭和23年政令第239号)は、昭和31年9月30日限り廃止する。ただし、同令第1章及び第3章の規定は、この政令の公布の日から失効する。
(教育委員会規則等の経過措置)
第6条 教育委員会法(昭和23年法律第170号。以下「旧法」という。)の規定のうち設置関係規定の施行により効力を失うこととなるものに基く条例及び教育委員会規則その他教育委員会が定めた規程で、設置関係規定の施行の際現に効力を有するものは、設置関係規定に抵触しない限り、法の各相当規定に基いて制定された条例及び教育委員会規則その他教育委員会が定めた規程とみなす。
(教育委員会の処分等の経過措置)
第7条 設置関係規定の施行の際、旧委員会が法令の規定に基いて行つた処分で現に効力を有するものは、それぞれ法附則第3条第1項に規定する新委員会(以下「新委員会」という。)が当該法令の規定に基いて行つた処分とみなす。この場合において、当該処分に期間がつけられているときは、当該期間は、当該処分が行われた日から起算するものとする。
 
第8条 設置関係規定の施行の際、法令の規定に基いて旧委員会に対してされている認可その他の処分の申請、届出その他の行為は、当該法令の規定に基いて新委員会に対してされた行為とみなす。
 
第9条 昭和31年9月30日までの間において、新委員会が旧法その他の法令の規定に基いて行つた処分及び旧法その他の法令の規定に基いて当該新委員会に対してされている認可その他の処分の申請、届出その他の行為は、法附則第21条及び第22条の規定の適用については、それぞれ旧委員会が行つた処分及び旧委員会に対してされた行為とみなす。
 
第14条 学校組合の条例及び学校組合執行機関が定めた規則その他の規程で設置関係規定の施行の際現に効力を有するもののうち、設置関係規定及び旧法(設置関係規定に抵触して失効する部分を除く。以下この条において同じ。)その他の法令の規定に基いて定めることとされている事項に相当する事項を定めているものは、設置関係規定に抵触しない限り、それぞれ設置関係規定及び旧法その他の法令の各相当規定に基いて学校組合が定めた条例及び学校組合の新委員会が定めた教育委員会規則その他の規程とみなす。
 
第15条 附則第7条及び第8条の規定は、設置関係規定の施行の際、学校組合執行機関が法令の規定に基いて行つた処分で現に効力を有するもの及び法令の規定に基いて学校組合執行機関に対してされている認可その他の処分の申請、届出その他の行為について準用する。

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