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採血業の許可申請手数料の額を定める政令

  昭和31・6・25・政令211号  
改正昭和62・3・20・政令 43号−−
改正平成3・3・19・政令 39号−−
改正平成6・3・24・政令 64号−−
改正平成9・3・24・政令 57号−−
改正平成12・3・17・政令 65号−−
改正平成15・4・23・政令213号−−
廃止平成18・3・31・政令128号−−


安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法律第160号)第13条第1項の規定による許可申請手数料の額は、10700円とする。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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