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北海道東北開発公庫法施行令

【目次】
  昭和31・5・11・政令129号  
改正平成2・6・29・政令182号−−
改正平成5・8・4・政令273号−−
廃止平成11・9・20・政令272号−−

(業務方法書の記載事項)
第1条 北海道東北開発公庫法(以下「法」という。)第20条第2項の業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
1.出資に関する事項
イ 出資の相手方
ロ 出資の限度額
ハ 出資の方法
ニ 出資により取得した株式の処分
ホ 前各号に掲げるもののほか、出資に関し必要な事項
2.貸付に関する事項
イ 貸付の相手方
ロ 貸付金の使途
ハ 貸付金の限度額
ニ 貸付の方法
ホ 利率
ヘ 償還期限
ト 償還の方法
チ 担保及び保証人
リ 前各号に掲げるもののほか、貸付に関し必要な事項
3.債務保証に関する事項
イ 保証の相手方
ロ 保証に係る資金の使途
ハ 保証の範囲
ニ 保証料率
ホ 保証期間
ヘ 保証の履行の方法
ト 前各号に掲げるもののほか、債務保証に関し必要な事項
4.業務の委託に関する事項
イ 委託の範囲
ロ 委託手数料
ハ 受託業務に関する費用
ニ 受託者の義務
ホ 前各号に掲げるもののほか、業務の委託に関し必要な事項
(北海道東北開発債券の種類)
第2条 北海道東北開発債券(次項に規定するものを除く。)は、無記名式で利札付きのものとする。
 外貨北海道東北開発債券(本邦以外の地域において発行する北海道東北開発債券をいう。以下同じ。)は、無記名式で利札付きのもの並びに記名式で利札付きのもの及び無利札のものとする。
(北海道東北開発債券の発行の方法)
第3条 北海道東北開発債券の発行は、募集の方法による。
(北海道東北開発債券申込証)
第4条 北海道東北開発債券の募集に応じようとする者は、北海道東北開発債券申込証にその引き受けようとする北海道東北開発債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
 北海道東北開発債券申込証は、北海道東北開発公庫(以下「公庫」という。)が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。
1.北海道東北開発債券の名称
1の2.北海道東北開発債券の総額
2.各北海道東北開発債券の金額
3.北海道東北開発債券の利率
4.北海道東北開発債券の償還の方法及び期限
5.利息の支払の方法及び期限
6.北海道東北開発債券の発行の価額
7.無記名式である旨
8.募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
(北海道東北開発債券の引受)
第5条 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が北海道東北開発債券を引き受ける場合又は北海道東北開発債券の募集の委託を受けた会社が自ら北海道東北開発債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
(北海道東北開発債券の成立の特則)
第6条 北海道東北開発債券の応募総額が北海道東北開発債券の総額に達しないときでも、北海道東北開発債券を成立させる旨を北海道東北開発債券申込証に記載したときは、その応募額をもつて北海道東北開発債券の総額とする。
(北海道東北開発債券の払込)
第7条 北海道東北開発債券の募集が完了したときは、公庫は、遅滞なく、各北海道東北開発債券につきその全額の払込をさせなければならない。
(北海道東北開発債券の発行)
第8条 公庫は、前条の払込があつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、北海道東北開発債券の応募又は引受をしようとする者が、応募又は引受に際し、北海道東北開発債券につき社債等登録法(昭和17年法律第11号)に規定する登録の請求をしたときは、この限りでない。
 各債券には、第4条第2項第1号から第5号まで、第7号及び第8号に掲げる事項並びに番号を記載し、公庫の総裁がこれに記名押印しなければならない。
(北海道東北開発債券原簿)
第9条 公庫は、主たる事務所に北海道東北開発債券原簿を備えて置かなければならない。
 北海道東北開発債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。
1.債券の発行の年月日
2.債券の数及び番号
3.第4条第2項第1号から第5号まで及び第8号に掲げる事項
4.元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合)
第10条 北海道東北開発債券を償還する場合において欠けている利札があるときは、これに相当する金額を借還額から控除する。ただし、すでに支払期が到来した利札については、この限りでない。
 前項の利札の所持人がこれと引換に控除金額の支払を請求したときは、公庫は、これに応じなければならない。
(外貨北海道東北開発債券の特例)
第10条の2 外貨北海道東北開発債券の発行、外貨北海道東北開発債券に関する帳簿並びに欠けている利札のある外貨北海道東北開発債券の償還及び当該利札の所持人に対する支払については、第3条から前条までの規定にかかわらず、当該外貨北海道東北開発債券の起債地の法令又は慣習によることができる。
(北海道東北開発債券の発行の認可)
第11条 公庫は、法第27条第2項の規定により北海道東北開発債券(外貨北海道東北開発債券を除く。以下この条において同じ。)の発行の認可を受けようとするときは、北海道東北開発債券の募集の日の1月前までに次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1.北海道東北開発債券の発行を必要とする理由
2.第4条第2項第1号から第6号までに掲げる事項
3.北海道東北開発債券の募集の方法
4.北海道東北開発債券の発行に要する費用の概算額
5.第2号に掲げるもののほか、北海道東北開発債券に記載しようとする事項
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1.作成しようとする北海道東北開発債券申込証
2.北海道東北開発債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
3.北海道東北開発債券の引受けの見込みを記載した書面
 
第11条の2 公庫は、法第27条第2項の規定により外貨北海道東北開発債券の発行の認可を受けようとするときは、主務大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該外貨北海道東北開発債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面及び当該外貨北海道東北開発債券の発行に関し必要なその他の書類で主務大臣の定めるものを添え、これを主務大臣に提出しなければならない。
1.外貨北海道東北開発債券の発行を必要とする理由
2.第4条第2項第1号から第6号までに掲げる事項
3.外貨北海道東北開発債券の種類
4.外貨北海道東北開発債券の発行の方法
5.外貨北海道東北開発債券の発行に要する費用の概算額
6.第2号に掲げるもののほか、外貨北海道東北開発債券に記載しようとする事項
(総理府令、大蔵省令への委任)
第12条 第2条から前条までに定めるもののほか、外貨北海道東北開発債券に関し必要な事項は、総理府令、大蔵省令で定める。
(業務に係る現金の銀行に対する預託)
第13条 公庫が法第30条第2項の規定により業務に係る現金を銀行に預け入れることができるのは、公庫があらかじめ主務大臣の承認を受けた理由がある場合とする。
 公庫が法第30条第2項の規定により業務に係る現金を銀行に預け入れることができる期間は、災害その他やむを得ない理由がある場合及び主務大臣が定める場合を除き、7日をこえてはならない。

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