医道審議会令
昭和30・10・7・政令273号
改正平成5・1・22・政令 7号−−
廃止平成12・6・7・政令314号−−
第1条 医道審議会(以下「審議会」という。)は、委員25人以内で組織し、うち1人を会長とする。
第2条 委員は、次の各号に掲げる者につき、厚生大臣が任命する。
1.社団法人日本医師会の長
2.社団法人日本歯科医師会の長
3.学識経験のある者
第3条 学識経験のある者のうちから任命された委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 会長に事故があるときは、委員のうちから互選された者が、その職務を行う。
第5条 審議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、厚生大臣が任命する。
第6条 審議会に、審議部会及び死体解剖資格審査部会を置く。
2 審議部会においては、医師及び歯科医師の免許の取消し、再免許若しくは業務の停止の処分又は医道の向上に関する重要事項を調査審議するほか、医師法(昭和23年法律第201号)第7条第4項及び第24条の2第2項、歯科医師法(昭和23年法律第202号)第7条第4項及び第23条の2第2項並びに医療法(昭和23年法律第205号)第70条第3項及び第4項の規定により審議会の権限に属させられた事項をつかさどる。
3 死体解剖資格審査部会においては、死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第4条第1項の規定により審議会の権限に属させられた事項をつかさどる。
第7条 審議会の委員及び専門委員は、厚生大臣の指名に基づき、いずれかの部会に属するものとする。
第8条 各部会に、部会長を置き、その部会に属する委員の互選によつてこれを定める。
3 部会長に事故があるときは、その部会に属する委員のうちから互選された者が、その職務を行なう。
第9条 審議会において、別段の定めをした場合のほかは、部会の決議をもつて審議会の決議とする。
第10条 審議会の庶務は、厚生省健康政策局医事課において処理する。
第11条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
附 則
2 医道審議会令(昭和23年政令第338号。以下「旧令」という。)は、廃止する。
3 この政令の施行の際現に旧令による委員又は会長の職にある者は、この政令の規定によつて、委員に任命され、又は会長に互選されたものとみなす。ただし、その任期は、この政令の施行の際における旧令による残任期間とする。
