毒物及び劇物取締法施行令
《最初》
icon第1章 四アルキル鉛を含有する製剤
icon第2章 モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤
icon第3章 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤
icon第4章 モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤
icon第5章 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤
icon第5章の2 興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物
icon第5章の3 発火性又は爆発性のある劇物
icon第6章 営業の登録及び特定毒物研究者の許可
icon第7章 危害防止の措置を講ずべき毒物等含有物
icon第8章 特定の用途に供される毒物又は劇物
icon第8章の2 毒物又は劇物の譲渡手続
icon第9章 毒物及び劇物の廃棄
icon第9章の2 毒物及び劇物の運搬
icon第9章の3 毒物劇物営業者等による情報の提供
icon第10章 業務上取扱者の届出
icon第11章 手数料
icon別 表