毒物及び劇物取締法施行令
昭和30・9・28・政令261号
改正昭和62・3・20・政令 43号−−
改正平成2・9・21・政令275号−−
改正平成3・3・19・政令 39号−−
改正平成6・3・24・政令 64号−−
改正平成9・2・19・政令 20号−−
改正平成9・3・5・政令 28号−−
改正平成9・3・24・政令 57号−−
改正平成11・9・29・政令292号−−
改正平成11・12・8・政令393号−−
改正平成12・3・17・政令 65号−−
改正平成12・6・7・政令309号−−
改正平成12・6・30・政令366号−−
改正平成13・1・4・政令 4号−−
改正平成13・7・4・政令236号−−
改正平成14・12・27・政令406号−−
改正平成15・1・31・政令 28号−−
改正平成16・7・2・政令224号−−
改正平成17・1・26・政令 9号−−
改正平成17・1・26・政令 10号−−
改正平成18・3・23・政令 58号−−
第1条 毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)
第3条の2第3項及び第5項の規定により、四アルキル鉛を含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。
1.使用者
石油精製業者(原油から石油を精製することを業とする者をいう。)
2.用途
ガソリンへの混入
第2条 法
第3条の2第9項の規定により、四アルキル鉛を含有する製剤の着色及び表示の基準を次のように定める。
1.赤色、青色、黄色又は緑色に着色されていること。
2.その容器に、次に掲げる事項が表示されていること。
イ 四アルキル鉛を含有する製剤が入つている旨及びその内容量
ロ その容器内の四アルキル鉛を含有する製剤の全部を消費したときは、消費者は、その空容器を、そのまま密閉して直ちに返送するか、又はその他の方法により保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない旨
第4条 四アルキル鉛を含有する製剤を貯蔵する場合には、次の各号に定める基準によらなければならない。
1.容器を密閉すること。
2.十分に換気が行われる倉庫内に貯蔵すること。
第5条 四アルキル鉛を含有する製剤をガソリンに混入する場合には、ガソリン1リットルにつき四アルキル鉛1.3立方センチメートルの割合をこえて混入してはならない。
第6条 容器に収められた四アルキル鉛を含有する製剤の全部を消費したときは、消費者は、その空容器を、そのまま密閉して直ちに毒物劇物営業者に返送するか、又はその他の方法により保険衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない。
第7条 四アルキル鉛を含有する製剤が混入されているガソリン(以下「加鉛ガソリン」という。)の製造業者又は輸入業者が、ガソリンに含有される四アルキル鉛の割合がガソリン1リットルにつき四アルキル鉛0.3立方センチメートル(航空ピストン発動機用ガソリンその他の特定の用に使用される厚生労働省令で定める加鉛ガソリンにあつては、1.3立方センチメートル)以下のものでなければ、加鉛ガソリンを販売し、又は授与してはならない。
第7条の2 第5条及び
前条の数値は、厚生労働省令で定める方法により定量した場合における数値とする。
第8条 加鉛ガソリンの製造業者又は輸入業者は、オレンジ色(
第7条の厚生労働省令で定める加鉛ガソリンにあつては、厚生労働省令で定める色)に着色されたものでなければ、加鉛ガソリンを販売し、又は授与してはならない。
第9条 加鉛ガソリンの製造業者、輸入業者又は販売業者は、容器のまま加鉛ガソリンを販売し、又は授与する場合において、その容器に次に掲げる事項が表示されていないときは、その容器にこれらの事項を表示しなければならない。
1.そのガソリンが加鉛ガソリンである旨(そのガソリンが
第7条の厚生労働省令で定める加鉛ガソリンである場合にあつては、その旨)
2.そのガソリンを内然機関以外の用(そのガソリンが
第7条の厚生労働省令で定める加鉛ガソリンである場合にあつては、当該特定の用以外の用)に使用することが著しく危険である旨
2 加給ガソリンの販売業者は、加鉛ガソリンの給油塔の上部その他店舗内の見やすい場所に、前項に掲げる事項を表示しなければならない。ただし、加鉛ガソリンをもつぱら容器のまま販売する者は、この限りでない。
第10条 第4条又は
第5条の規定に違反した者は、2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 第6条、
第7条、
第8条又は
前条の規定に違反した者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前2項の罰金刑を科する。
第11条 法
第3条の2第3項及び第5項の規定により、モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。
1.使用者
国、地方公共団体、農業協同組合、農業共済組合、森林組合及び生産森林組合並びに300ヘクタール以上の森林を経営する者、主として食糧を貯蔵するための倉庫を経営する者又は食糧を貯蔵するための倉庫を有し、かつ、食糧の製造若しくは加工を業とする者であつて、都道府県知事の指定を受けたもの
2.用途
野ねずみの駆除
第12条 法
第3条の2第9項の規定により、モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の品質、着色及び表示の基準を次のように定める。
1.モノフルオール酢酸の塩類の含有割合が2パーセント以下であり、かつ、その製剤が固体状のものであるときは、薬事法(昭和35年法律第145号)に規定する日本薬局方で定める基準に適合するトウガラシ未が0.5パーセント以上の割合で混入され、その製剤が液体状のものであるときは、同法に規定する日本薬局方で定める基準に適合するトウガラシチンキを5分の1に濃縮したものが1パーセント以上の割合で混入されていること。
2.深紅色に着色されていること。
3.その容器及び被包に、次に掲げる事項が表示されていること。
イ モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤が入つている旨及びその内容量
ロ モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤は、野ねずみの駆除以外の用に使用してはならない旨
ハ その容器又は被包内のモノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の全部を消費したときは、消費者は、その容器又は被包を保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない旨
第13条 モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤を使用して野ねずみの駆除を行う場合には、次の各号に定める基準によらなければならない。
1.次に掲げる者の実地の指導の下に行うこと。
イ 薬事又は毒物若しくは劇物に関する試験研究又は事務に従事する厚生労働省又は都道府県若しくは市町村の技術職員
ロ 法
第8条に規定する毒物劇物取扱責任者の資格を有する者であつて、都道府県知事の指定を受けたもの
ハ 野ねずみの駆除に関する試験研究又は事務に従事する農林水産省の技術職員
ニ 農業改良助長法(昭和23年法律第165号)
第8条第1項に規定する普及指導員
ホ 森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号)
第11条に規定する森林害虫防除員
ヘ 植物防疫法(昭和25年法律第151号)
第33条第1項に規定する病害虫防除員
ト 森林法(昭和26年法律第249号)
第187条第1項に規定する林業普及指導員
チ 農業協同組合、農業共済組合、森林組合又は生産森林組合の技術職員であつて、都道府県知事の指定を受けたもの
2.モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤をえさとして用い、又はこれを使用したえさを用いて行う駆除については、次の基準によること。
イ 屋内で行わないこと。
ロ 1個のえさに含有されるモノフルオール酢酸の塩類の量は、3ミリグラム以下であること。
ハ えさは、地表上に仕掛けないこと。ただし、厚生労働大臣が指定する地域において森林の野ねずみの駆除を行うため、降雪前に毒えさが入つている旨の表示がある容器に入れたえさを仕掛けるときは、この限りでない。
ニ えさを仕掛ける日の前後各1週間にわたつて、えさを仕掛ける日時及び区域を公示すること。ただし、この号ハただし書に定める方法のみにより駆除を行うときは、えさを仕掛けた日の後1週間の公示をもつて足りる。
ホ えさを仕掛け終つたときは、余つたえさを保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置すること。
3.モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤を液体の状態で用いて行う駆除については、次の基準によること。
イ 食糧倉庫以外の場所で行わないこと。
ロ 液体に含有されるモノフルオール酢酸の塩類の割合は、0.2パーセント以下であること。
ハ 1容器中の液体の量は、300立方センチメートル以下であること。
ニ 液体を入れた容器は、倉庫の床面より高い場所に仕掛けないこと。
ホ 液体を入れた容器ごとに、モノフルオール酢酸の塩類を含有する液体が入つている旨を表示すること。
ヘ 液体を仕掛け終つたときは、余つた液体を保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置すること。
第14条 容器又は被包に収められたモノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の全部を消費したときは、消費者は、その製剤が収められていた容器又は被包を保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない。
第15条 第13条の規定に違反した者は、2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前条の規定に違反した者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前2項の罰金刑を科する。
第16条 法
第3条の2第3項及び第5項の規定により、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエィトを含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。
1.使用者
国、地方公共団体、農業協同組合及び農業者の組織する団体であつて都道府県知事の指定を受けたもの
2.用途
かんきつ類、りんご、なし、ぶどう、桃、あんず、梅、ホップ、なたね、桑、しちとうい又は食用に供されることがない観賞用植物若しくはその球根の害虫の防除
第17条 法
第3条の2第9項の規定により、ジメチルエチルノルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤の着色及び表示の基準を次のように定める。
1.紅色に着色されていること。
2.その容器及び被包に、次に掲げる事項が表示されていること。
イ ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエィトを含有する製剤が入つている旨及びその内容量
ロ かんきつ類、りんご、なし、ぶどう、桃、あんず、梅、ホップ、なたね、桑、しちとうい又は食用に供されることがない観賞用植物若しくはその球根の害虫の防除以外の用に使用してはならない旨
ハ その製剤が口に入り、又は皮膚から吸収された場合には、著しい危害を生ずるおそれがある旨
ニ その容器又は被包内の製剤の全部を消費したときは、消費者は、その容器又は被包を保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない旨
第18条 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤を使用してかんきつ類、りんご、なし、ふどう、桃、あんず、梅、ホップ、なたね、桑、しちとうい又は食用に供されることがない観賞用植物若しくはその球根の害虫の防除を行う場合には、次の各号に定める基準によらなければならない。
1.次に掲げる者の実地の指導の下に行うこと。
イ 薬事又は毒物若しくは劇物に関する試験研究又は事務に従事する厚生労働省又は都道府県若しくは市町村の技術職員
ロ 法
第8条に規定する毒物劇物取扱責任者の資格を有する者であつて、都道府県知事の指定を受けたもの
ハ 植物防疫法
第3条第1項に規定する植物防疫官、同条第2項に規定する植物防疫員その他農作物の病害虫の防除に関する試験研究又は事務に従事する農林水産省の技術職員
ニ 植物防疫法
第33条第1項に規定する病害虫防除員であつて、都道府県知事の指定を受けたもの
ホ 農業改良助長法
第8条第1項に規定する普及指導員であつて、都道府県知事の指定を受けたもの
ヘ 地方公共団体、農業協同組合又は農業共済組合の技術職員であつて、都道府県知事の指定を受けたもの
2.あらかじめ、防除実施の目的、日時及び区域、使用する薬剤の品名及び数量並びに指導員の氏名及び資格を防除実施区域の市町村長を経由して(特別区及び保健所を設定する市の区域にあつては、直接)保健所長に届け出ること。
3.防除実地の2日前から防除終了後7日までの間、防除実施の日時及び区域を公示すること。
4.なたね、桑又はしちとういの害虫の防除は、散布以外の方法によらないこと。
5.かんきつ類、りんご、なし、ぶどう、桃、あんず、梅又は食用に供されることがない観賞用植物の害虫の防除は、散布及び塗布以外の方法によらないこと。
6.ホップの害虫の防除は、塗布以外の方法によらないこと。
7.食用に供されることがない観費用植物の球根の害虫の防除は、侵漬以外の方法によらないこと。
8.なたねの害虫の防除は、その抽苔期間以外の時期に行なわないこと。
第19条 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤を使用して害虫の防除を行なつたときは、防除に使用した器具及び被服であつて、当該製剤が附着し、又は附着したおそれがあるものは、使用のつど、保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない。
第20条 容器又は被包に収められたジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤の全部を消費したときは、消費者は、その製剤が収められていた容器又は被包を保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない。
第21条 第18条の規定に違反した者は、2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前2条の規定に違反した者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前2項の罰金刑を科する。
第22条 法
第3条の2第3項及び第5項の規定により、モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。
1.使用者
国、地方公共団体、農業協同組合及び農業者の組織する団体であつて都道府県知事の指定を受けたもの
2.用途
かんきつ類、りんご、なし、桃又はかきの害虫の防除
第23条 法
第3条の2第9項の規定により、モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤の着色及び表示の基準を次のように定める。
1.青色に着色されていること。
2.その容器及び被包に、次に掲げる事項が表示されていること。
イ モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤が入つている旨及びその内容量
ロ かんきつ類、りんご、なし、桃又はかきの害虫の防除以外の用に使用してはならない旨
ハ その製剤が口に入り、又は皮膚から吸収された場合には、著しい危害を生ずるおそれがある旨
ニ その容器又は被包内の製剤の全部を消費したときは、消費者は、その容器又は被包を保食衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない旨
第24条 モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤を使用してかんきつ類、りんご、なし、桃又はかきの害虫の防除を行う場合には、次の各号に定める基準によらなければならない。
1.次に掲げる者の実地の指導の下に行うこと。
イ 薬事又は毒物若しくは劇物に関する試験研究又は事務に従事する厚生労働省又は都道府県若しくは市町村の技術職員
ロ 法
第8条に規定する毒物劇物取扱責任者の資格を有する者であつて、都道府県知事の指定を受けたもの
ハ 植物防疫法
第3条第1項に規定する植物防疫官、同条第2項に規定する植物防疫員その他農作物の病害虫の防除に関する試験研究又は事務に従事する農林水産省の技術職員
ニ 植物防疫法
第33条第1項に規定する病害虫防除員であつて、都道府県知事の指定を受けたもの
ホ 農業改良助長法
第8条第1項に規定する普及指導員であつて、都道府県知事の指定を受けたもの
ヘ 農業協同組合の技術職員であつて、都道府県知事の指定を受けたもの
2.あらかじめ、防除実施の目的、日時及び区域、使用する薬剤の品名及び数量並びに指導員の氏名及び資格を防除実施区域の市町村長を経由して(特別区及び保健所を設置する市の区域にあつては、直接)保健所長に届け出ること。
3.防除実施の2日前から防除終了後7日までの間、防除実施の日時及び区域を公示すること。
4.散布以外の方法によらないこと。
第25条 モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤を使用してかんきつ類、りんご、なし、桃又はかきの害虫の防除を行つたときは、防除に使用した器具及び被服であつて、当該製剤が附着し、又は附着したおそれがあるものは、使用のつど、保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない。
第26条 容器又は被包に収められたモノフルオール酢酸アミドを含有する製剤の全部を消費したときは、消費者は、その製剤が収められていた容器又は被包を保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない。
第27条 第24条の規定に違反した者は、2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前2条の規定に違反した者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前2項の罰金刑を科する。
第28条 法
第3条の2第3項及び第5項の規定により、燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。
1.使用者
イ 国、地方公共団体、農業協同組合又は日本たばこ産業株式会社
ロ 薫蒸により倉庫内若しくはコンテナ内のねずみ、昆虫等を駆除することを業とする者又は営業のために倉庫を有する者であつて、都道府県知事の指定を受けたもの
ハ 船長(船長の職務を行なう者を含む。以下同じ。)又は薫蒸により船倉内のねずみ、昆虫等を駆除することを業とする者
2.用途
倉庫内、コンテナ(工業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格Z1610号(大形コンテナ)に適合するコンテナ又はこれと同等以上の内容積を有する密閉型コンテナに限る。以下同じ。)内又は船倉内におけるねずみ、昆虫等の駆除(前号ロに掲げる者にあつては倉庫内又はコンテナ内、同号ハに掲げる者にあつては船倉内におけるものに限る。)
第29条 法
第3条の2第9項の規定により、燐かアルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤の品質及び表示の基準を次のように定める。
1.温度が25度、相対湿度が70パーセントの空気中において、その製剤中の燐化アルミニウムのすべてが分解するのに要する時間が12時間以上24時間以内であること。
2.その製剤中の燐化アルミニウムが分解する場合に悪臭を発するものであること。
3.その容器及び被包に、次に掲げる事項が表示されていること。
イ 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤が入っている旨
ロ 倉庫内、コンテナ内又は船倉内におけるねずみ、昆虫の駆除以外の用に使用してはならない旨
ハ 空気に触れた場合に燐化水素を発生し、著しい危害を生ずるおそれがある旨
第30条 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤を使用して倉庫内、コンテナ内又は船倉内のねずみ、昆虫等を駆除するための薫蒸作業(燐化水素を当該倉庫、当該コンテナ又は当該船倉から逸散させる作業を含む。)を行なう場合には、次の各号に定める基準によらなければならない。
1.倉庫内におけるねずみ、昆虫等の駆除については、次の基準によること。
イ 燻蒸中は、当該倉庫のとびら、通風口等を閉鎖し、その他必要に応じ、当該倉庫について、燐化水素が当該倉庫の外部にもれることによる保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
ロ 燻蒸中及び燐化水素が当該倉庫から逸散し終わるまでの間、当該倉庫のとびら及びその附近の見やすい場所に、当該倉庫に近寄ることが著しく危険である旨を表示すること。
2.コンテナ内におけるねずみ、昆虫等の駆除については、次の基準によること。
イ 燻蒸作業は、都道府県知事が指定した場所で行なうこと。
ロ 燻蒸中は、当該コンテナのとびら、通風口等を閉鎖し、その他必要に応じ、当該コンテナについて、燐化水素が当該コンテナの外部にもれることによる保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
ハ 燻蒸中及び燐化水素が当該コンテナから逸散し終わるまでの間、当該コンテナのとびら及びその附近の見やすい場所に、当該コンテナに近寄ることが著しく危険である旨を表示すること。
ニ 燻蒸中及び燐化水素が当該コンテナから逸散し終わるまでの間、当該コンテナを移動させてはならないこと。
3.船倉内におけるねずみ、昆虫等の駆除については、次の基準によること。
イ 使用者が船長以外の者であるときは、あらかじめ、燻蒸作業を始める旨を船長に通知すること。
ロ 燻蒸中は、当該船倉のとびら、通風口等を密閉し、その他必要に応じ、当該船倉について、燐化水素が当該船倉の外部にもれることを防ぐため必要な措置を講ずること。
ハ 燻蒸中は、当該船倉のとびら及びその附近の見やすい場所に、当該船倉内に立ち入ることが著しく危険である旨を表示すること。
ニ 燐化水素を当該船倉から逸散させるときは、逸散し終わるまでの間、当該船倉のとびら、逸散口及びそれらの附近の見やすい場所に、当該船倉に立ち入り、又は当該逸散口に近寄ることが著しく危険である旨を表示すること。
第31条 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤の保管は、密閉した容器で行わなければならない。
第32条 前2条の規定に違反した者は、2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。
第32条の2 法
第3条の3に規定する政令で定める物は、トルエン並びに酢酸エチル、トルエン又はメタノールを含有するシンナー(塗料の粘度を減少させるために使用される有機溶剤をいう。)、接着剤、塗料及び閉そく用又はシーリング用の充てん料とする。
第32条の3 法
第3条の4に規定する政令で定める物は、亜塩素酸ナトリウム及びこれを含有する製剤(亜塩素酸ナトリウム30パーセント以上を含有するものに限る。)、塩素酸塩類及びこれを含有する製剤(塩素酸塩類35パーセント以上を含有するものに限る。)、ナトリウム並びにピクリン酸とする。
第33条 厚生労働大臣又は都道府県知事(毒物又は劇物の販売業にあつては、その店舗の所在地が、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)は、毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録を行つたときは、厚生労働省令の定めるところにより、登録を申請した者に登録票を交付しなければならない。毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録を更新したときも、同様とする。
第33条の2 特定毒物研究者の許可は、その者の主たる研究所の所在地の都道府県知事が行う。
第34条 都道府県知事は、特定毒物研究者の許可を与えたときは、厚生労働省令の定めるところにより、許可を申請した者に許可証を交付しなければならない。
第35条 毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、登録票又は許可証の記載事項に変更を生じたときは、登録票又は許可証の書換え交付を申請することができる。
2 前項の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に登録票又は許可証を添え、製造業者又は輸入業者にあつては製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に、販売業者にあつては店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が、保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次条第2項及び第3項並びに第36条の2第1項において同じ。)に、特定毒物研究者にあつては特定毒物研究者の許可を与えた都道府県知事に対して行わなければならない。
3 第36条の7第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が製造業又は輸入業の登録を行うこととされている場合における前項の規定の適用については、同項中「都道府県知事を経由して厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」とする。
第36条 毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、登録票又は許可証を破り、汚し、又は失つたときは、登録票又は許可証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、製造業者又は輸入業者にあつては製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に、販売業者にあつては店舗の所在地の都道府県知事に、特定毒物研究者にあつては特定毒物研究者の許可を与えた都道府県知事に対して行わなければならない。この場合において、登録票若しくは許可証を破り、又は汚した毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、申請書にその登録票又は許可証を添えなければならない。
3 毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、登録票又は許可証の再交付を受けた後、失つた登録票又は許可証を発見したときは、製造業者又は輸入業者にあつては製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に、販売業者にあつては店舗の所在地の都道府県知事に、特定毒物研究者にあつては特定毒物研究者の許可を与えた都道府県知事に、これを返納しなければならない。
4 第36条の7第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が製造業又は輸入業の登録を行うこととされている場合における前2項の規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事を経由して厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」とする。
第36条の2 毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、法第19条第2項若しくは第4項の規定により登録若しくは特定毒物研究者の許可を取り消され、若しくは業務の停止の処分を受け、又は営業若しくは研究を廃止したときは、製造業者又は輸入業者にあつては製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に、販売業者にあつてはその店舗の所在地の都道府県知事に、特定毒物研究者にあつては特定考物研究者の許可を与えた都道府県知事に、その登録票又は許可証を速やかに返納しなければならない。
2 厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、法第19条第4項の規定により業務の停止の処分を受けた者については、業務停止の期間満了の後、登録票又は許可証を交付するものとする。
3 第36条の7第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が製造業又は輸入業の登録を行うこととされている場合における前2項の規定の適用については、第1項中「都道府県知事を経由して厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、前項中「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」とする。
第36条の3 厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、登録簿又は特定毒物研究者名簿を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
2 第36条の7第1項(第1号又は第3号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が製造業又は輸入業の登録又は登録の変更を行うこととされている場合における前項の規定の適用については、「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事」とする。
第36条の4 法
第10条第2項の届出は、特定毒物研究者の主たる研究所の所在地の都道府県知事に対し行う。
2 都道府県知事は、法
第10条第2項の届出が他の都道府県知事の許可を受けた特定毒物研究者からあつたときは、当該特定毒物研究者の許可を与えた都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
3 前項の届出が厚生労働省令で定める事項に係るものであるときは、同項の通知を受けた都道府県知事は、特定毒物研究者名簿のうち当該特定毒物研究者に関する部分の写しを当該通知した都道府県知事に送付しなければならない。
第36条の5 特定毒物研究者のうち厚生労働省令で定める者は、その者が主たる研究所において毒物又は劇物による保健衛生上の危害を確実に防止するために必要な設備の設置、補助者の配置その他の措置を講じなければならない。
2 毒物劇物営業者は、毒物劇物取扱責任者として厚生労働省令で定める者を置くときは、当該毒物劇物取扱責任者がその製造所、営業所又は店舗において毒物又は劇物による保健衛生上の危害を確実に防止するために必要な設備の設置、補助者の配置その他の措置を講じなければならない。
3 前項の規定は、毒物劇物取扱責任者を同項に規定する者に変更する場合について準用する。
第36条の6 都道府県知事は、他の都道府県知事の許可を受けた特定毒物研究者について、許可の取消しを適当と認めるときは、理由を付して、当該特定毒物研究者の許可を与えた都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
2 都道府県知事は、他の都道府県知事の許可を受けた特定毒物研究者について事務の停止処分をしたときは、当該特定毒物研究者の許可を与えた都道府県知事に、その処分の年月日並びに処分の理由及び内容を通知しなければならない。
第36条の7 法に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、製造所又は営業所の所在地の都道府県知事が行うこととする。ただし、厚生労働大臣が第4号に掲げる権限に属する事務を自ら行うことを妨げない。
1.法
第4条第1項に規定する権限に属する事務のうち、製剤の製造(製剤の小分けを含む。以下同じ。)若しくは原体の小分けのみを対う製造業者又は製剤の輸入のみを行う輸入業者(以下「製剤製造業者等」という。)に係る登録に関するもの
3.製剤製造業者等に係る法
第9条第1項に規定する権限に属する事務のうち、製剤の製造若しくは原体の小分けのみに係る登録の変更又は製剤の輸入のみに係る登録の変更に関するもの
4.製造業者及び輸入業者(製剤製造業者等を除く。)に係る法第17条第1項に規定する権限に属する事務
2 前項の場合においては、法の規定中同項の規定により都道府県知事が行う事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
3 都道府県知事は、第1項の規定により同項第4号に掲げる事務を行つた場合において、製造業者又は輸入業者(製剤製造業者等を除く。)につき法第19条第1項から第4項までの規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
4 第1項の場合においては、法
第4条第2項(法
第9条第2項において準用する場合を含む。)、第7条第3項、第10条第1項及び第21条第1項中「都道府県知事を経て、厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとし、法
第19条第5項の規定は、適用しない。
第36条の8 厚生労働大臣は、毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録を受けている者(製剤の製造、原体の小分け又は製剤の輸入を行う者に限る。)から原体の製造(小分けを除く。次項において同じ。)又は原体の輸入を廃止した旨の届出があつたときは、登録簿のうち当該登録を受けている者に関する部分を都道府県知事に送付しなければならない。この場合において、都道府県知事は、当該届出をした者に新たな登録票を交付するものとする。
2 都道府県知事は、製剤製造業者等が原体の製造又は輸入に係る登録の変更を受けたときは、登録簿のうち当該登録の変更を受けた者に関する部分を厚生労働大臣に送付しなければならない。この場合において、厚生労働大臣は、当該登録の変更を受けた者に新たな登録票を交付するものとする。
3 前2項の規定により登録票の交付を受けた者は、第1項に定める場合にあつては都道府県知事を経由して厚生労働大臣に、前項に定める場合にあつては都道府県知事に、既に交付を受けた登録票を速やかに返納しなければならない。
第36条の9 第35条第2項(経由に係る部分に限る。)、第36条第2項及び第3項(経由に係る部分に限る。)、第36条の2第1項(経由に係る部分に限る。)、第36条の7第1項(第4号に係る部分に限る。)並びに第36条の8第2項及び第3項(経由に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第36条の10 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第37条 この章に定めるもののほか、毒物又は劇物の営業の登録及び登録の更新、特定毒物研究者の許可及び届出並びに特定毒物研究者についての法
第19条第4項の処分に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第38条 法
第11条第2項に規定する政令で定める物は、次のとおりとする。
1.無機シアン化合物たる毒物を含有する液体状の物(シアン含有量が1リットルにつき1ミリグラム以下のものを除く。)
2.塩化水素、硝酸若しくは硫酸又は水酸化カリウム若しくは水酸化ナトリウムを含有する液体状の物(水で10倍に希釈した場合の水素イオン濃度が水素指数2.0から12.0までのものを除く。)
2 前項の数値は、厚生労働省令で定める方法により定量した場合における数値とする。
第39条 法
第13条に規定する政令で定める劇物は、次のとおりとする。
1.硫酸タリウムを含有する製剤たる劇物
2.燐化亜鉛を含有する製剤たる劇物
第39条の2 法
第13条の2に規定する政令で定める劇物は、
別表第1の上欄に掲げる物とし、同条に規定する政令で定める基準は、同表の上欄に掲げる物に応じ、その成分の含量については同表の中欄に、容器又は被包については同表の下欄に掲げるとおりとする。
第39条の3 毒物劇物営業者は、法第14条第3項の規定により同項に規定する事項の提供を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該譲受人に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た毒物劇物営業者は、当該譲受人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を行わない旨の申出があつたときは、当該譲受人から、法第14条第3項に規定する事項の提供を電磁的方法によつて受けてはならない。ただし、当該譲受人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第40条 法
第15条の2の規定により、毒物若しくは劇物又は法
第11条第2項に規定する政令で定める物の廃棄の方法に関する技術上の基準を次のように定める。
1.中和、加水分解、酸化、還元、稀釈その他の方法により、毒物及び劇物並びに法
第11条第2項に規定する政令で定める物のいずれにも該当しない物とすること。
2.ガス体又は揮発性の毒物又は劇物は、保健衛生上危害を生ずるおそれがない場所で、少量ずつ放出し、又は揮発させること。
3.可熱性の毒物又は劇物は、保健衛生上危害を生ずるおそれがない場所で、少量ずつ燃焼させること。
4.前各号により難い場合には、地下1メートル以上で、かつ、地下水を汚染するおそれがない地中に確実に埋め、海面上に引き上げられ、若しくは浮き上がるおそれがない方法で海水中に沈め、又は保健衛生上危害を生ずるおそれがないその他の方法で処理すること。
第40条の2 四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合には、その容器は、工業標準化法に基づく日本工業企画Z1601号(鋼製ドラムかん)第1種に適合するドラムかん又はこれと同等以上の強度を有するドラムかんでなければならない。
2 無機シアン化合物たる毒物(液体状のものに限る。)を内容積が1000リットル以上の容器に収納して運搬する場合には、その容器は、次の各号に定める基準に適合するもの又は高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)
第44条第1項の容器検査に合格したもの若しくは同項第1号又は第2号に掲げるものでなければならない。
1.容器の内容積は、1万リットル以下であること。
2.容器並びにそのマンホール及び注入口のふたの材質は、工業標準化法に基づく日本工業規格G3101号(一般構造用圧延鋼材)に適合する鋼材又はこれと同等以上の強度を有する鋼材であること。
3.容器並びにそのマンホール及び注入口のふたに使用される鋼板の厚さは、4ミリメートル以上であること。
4.常用の温度において294キロパスカルの圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)で行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。
5.内容積が2千リツトル以上の容器にあつては、その内部に防波板が設けられていること。
6.弁及び配管は、鋼製であること。pい
7.容器の外部に突出しているマンホール、注入口その他の附属装置には、厚さ2.3ミリメートル以上の鋼板で作られた山形の防護わくが取りつけられていること。
3 弗化水素又はこれを含有する製剤(弗化水素70パーセント以上を含有するものに限る。)を内容積が千リットル以上の容器に収納して運搬する場合には、その容器は、前項第1号、第2号及び第5号から第7号までに定めるもののほか、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
1.容器並びにそのマンホール及び注入口のふたに使用される鋼板の厚さは、6ミリメートル以上であること。
2.常用の温度において490キロパスカルの圧力で行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。
3.内容積が5千リットル以上の容器にあつては、当該容器内の温度を40度以下に保つことができる断熱材が使用されていること。
4.内容積が2千リットル以上の容器にあつては、弁がその容器の上部に設けられていること。
4 弗化水素を含有する製剤(弗化水素70パーセント以上を含有するものを除く。)を内容積が千リツトル以上の容器に収納して運搬する場合には、その容器は、第2項第1号、第2号、第4号、第5号及び第7号並びに前項第4号に定めるもののほか、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
1.容器並びにそのマンホール及び注入口のふたに使用される鋼板の厚さは、4.5ミリメートル以上であること。
2.容器の内面がポリエチレンその他の腐蝕され難い物質で被覆されていること。
3.弁は、プラスチツク製又はプラスチツク皮膜を施した鋼製であり、配管は、プラスチツク皮膜を施した鋼製であること。この場合において、使用されるプラスチツクは、ポリプロピレンその他の腐蝕され難いものでなければならない。
5 無機シアン化合物たる毒物(液体状のものに限る。)又は弗化水素若しくはこれを含有する製剤の国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準に適合している容器であつて厚生労働省令で定めるものによる運搬については、厚生労働省令で、前3項に掲げる基準の特例を定めることができる。
6 無機シアン化合物たる毒物(液体状のものに限る。)又は弗化水素若しくはこれを含有する製剤の船舶による運搬については、第2項から前項までの規定は、適用しない。
第40条の3 四アルキル鉛を含有する製剤は、次の各号に適合する場合でなければ、運搬してはならない。
1.ドラムかん内に10パーセント以上の空間が残されていること。
2.ドラムかんの口金が締められていること。
3.ドラムかんごとにその内容が四アルキル鉛を含有する製剤である旨の表示がなされていること。
2 毒物(四アルキル鉛を含有する製剤を除く。以下この項において同じ。)又は劇物は、次の各号に適合する場合でなければ、車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)
第2条第8号に規定する車両をいう。以下同じ。)を使用して、又は鉄道によつて運搬してはならない。
1.容器又は被包に収納されていること。
2.ふたをし、弁を閉じる等の方法により、容器又は被包が密閉されていること。
3.1回につき千キログラム以上運搬する場合には、容器又は被包の外部に、その収納した毒物又は劇物の名称及び成分の表示がなされていること。
第40条の4 四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合には、その積載の態様は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
1.ドラムかんの下に厚いむしろの類がしかれていること。
2.ドラムかんは、その口金が上位になるように置かれていること。
3.ドラムかんが積み重ねられていないこと。
4.ドラムかんが落下し、転倒し、又は破損することのないように積載されていること。
5.積載装置を備える車両を使用して運搬する場合には、ドラムかんが当該積載装置の長さ又は幅をこえないように積載されていること。
6.四アルキル鉛を含有する製剤及び四アルキル鉛を含有する製剤の空容器以外の物と混載されていないこと。
2 弗化水素又はこれを含有する製剤(弗化水素70パーセント以上を含有するものに限る。)を車両を使用して、又は鉄道によつて運搬する場合には、その積載の態様は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
1.容器又は被包に対する日光の直射を防ぐための措置が講じられていること。ただし、容器内の温度を40度以下に保つことができる断熱材が使用されている場合は、この限りでない。
2.容器又は被包が落下し、転倒し、又は破損することのないように積載されていること。
3.積載装置を備える車両を使用して運搬する場合には、容器又は被包が当該積載装置の長さ又は幅をこえないように積載されていること。
3 毒物(四アルキル鉛を含有する製剤並びに弗化水素及びこれを含有する製剤(弗化水素70パーセント以上を含有するものに限る。)を除く。)又は劇物を車両を使用して、又は鉄道によつて運搬する場合には、その積載の態様は、前項第2号及び第3号に定める基準に適合するものでなければならない。
第40条の5 四アルキル鉛を含有する製剤を鉄道によつて運搬する場合には、有がい貨車を用いなければならない。
2 別表第2に掲げる事物又は劇物を車両を使用して1回につき5千キログラム以上運搬する場合には、その運搬方法は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
1.厚生労働省令で定める時間を超えて運搬する場合には、車両1台について運転者のほか交替して運転する者を同乗させること。
2.車両には、厚生労働省令で定めるところにより標識を掲げること。
3.車両には、防毒マスク、ゴム手袋その他事故の際に応急の措置を講ずるために必要な保護具で厚生労働省令で定めるものを2人分以上備えること。
4.車両には、運搬する毒物又は劇物の名称、成分及びその含量並びに事故の際に講じなければならない応急の措置の内容を記載した書面を備えること。
第40条の6 毒物又は劇物を車両を使用して、又は鉄道によつて運搬する場合で、当該運搬を他に委託するときは、その荷送人は、運送人に対し、あらかじめ、当該毒物又は劇物の名称、成分及びその含量並びに数量並びに事故の際に講じなければならない応急の措置の内容を記載した書面を交付しなければならない。ただし、厚生労働省令で定める数量以下の毒物又は劇物を運搬する場合は、この限りでない。
2 前項の荷送人は、同項の規定による書面の交付に代えて、当該運送人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該荷送人は、当該書面を交付したものとみなす。
3 第1項の荷送人は、前項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該運送人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
4 前項の規定による承諾を得た荷送人は、当該運送人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該運送人に対し、第2項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該運送人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第40条の7 船舶により四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合には、
第40条の2から
第40条の4までの規定にかかわらず、船舶安全法(昭和8年法律第11号)
第28条第1項の規定に基づく国土交通省令の定めるところによらなければならない。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。
第40条の9 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を販売し、又は授与するときは、その販売し、又は授与する時までに、譲受人に対し、当該毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報を提供しなければならない。ただし、当該毒物劇物営業者により、当該譲受人に対し、既に当該毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報の提供が行われている場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
2 毒物劇物営業者は、前項の規定により提供した毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報の内容に変更を行う必要が生じたときは、速やかに、当該譲受人に対し、変更後の当該毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報を提供するよう努めなければならない。
3 前2項の規定は、特定毒物研究者が製造した特定毒物を譲り渡す場合について準用する。
4 前3項に定めるもののほか、毒物劇物営業者又は特定毒物研究者による毒物又は劇物の譲受人に対する情報の提供に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第41条 法
第22条第1項に規定する政令で定める事業は、次のとおりとする。
1.電気めつきを行う事業
2.金属熱処理を行う事業
3.最大積載量が5000キログラム以上の自動車若しくは被牽引自動車(以下「大型自動車」という。)に固定された容器を用い、又は内容積が厚生労働省令で定める量以上の容器を大型自動車に積載して行なう毒物又は劇物の運送の事業
4.しろありの防除を行う事業
第42条 法第22条第1項に規定する政令で定める毒物又は劇物は、次の各号に掲げる事業にあつては、それぞれ当該各号に定める物とする。
1.前条第1号及び第2号に掲げる事業 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤
2.前条第3号に掲げる事業 別表第2に掲げる物
3.前条第4号に掲げる事業 砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤
第43条 法
第23条に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。
1.厚生労働大臣が行う毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録を申請する者
14,900円
2.前号の登録の更新を申請する者
10,700円
3.第1号の登録の変更を申請する者
9,600円
| 1 | 塩化水素又は硫酸を含有する製剤たる劇物(住宅用の洗浄剤で液体状のものに限る。) |
1.塩化水素若しくは硫酸の含量又は塩化水素と硫酸とを合わせた含量が15パーセント以下であること。
2.当該製剤で1ミリリットルを中和するのに要する0.1モル毎リットル規定水酸化ナトリウム溶液の消費量が厚生労働省令で定める方法により定量した場合において45ミリリットル以下であること。
| 品質及び構造が耐酸性試験、漏れ試験その他の厚生労働省令で定める試験に合格するものであること。 |
| 2 | ジメチル−2・2−ジクロルビニルホスフエイト(別名DDVP)を含有する製剤(衣料用の防虫剤に限る。) | ジメチル−2・2−ジクロルビニルホスフエイトの空気中の濃度が厚生労働省令で定める方法により定量した場合において1立方メートル当たり0.25ミリグラム以下となるものであること。 |
1.当該製剤に直接触れることができない構造であること。
2.当該製剤が漏出しない構造であること。 |
1.黄燐
2.四アルキル酸を含有する製剤
3.無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤で液体状のもの
4.弗化水素及びこれを含有する製剤
5.アクリルニトリル
6.アクロレイン
7.アンモニア及びこれを含有する製剤(アンモニア10パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
8.塩化水素及びこれを含有する製剤(塩化水素10パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
9.塩素
10.過酸化水素及びこれを含有する製剤(過酸化水素6パーセント以下を含有するものを除く。)
11.クロルスルホン酸
12.クロルピクリン
13.クロルメチル
14.硅弗化水素酸
15.ジメチル硫酸
16.臭素
17.硝酸及びこれを含有する製剤(硝酸10パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
18.水酸化カリウム及びこれを含有する製剤(水酸化カリウム5パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
19.水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤(水酸化ナトリウム5パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
20.ニトロベンゼン
21.発煙硫酸
22.ホルムアルデヒド及びこれを含有する製剤(ホルムアルデヒド1パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
23.硫酸及びこれを含有する製剤(硫酸10パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
