土地区画整理法施行令
《最初》
第1章 規準、規約、定款及び施行規程並びに事業計画及び事業基本方針
第1条(規準、規約、定款及び施行規程の記載事項)
第1条の2(施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧についての公告)
第2条(定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更に関する特別議決事項)
第3条(事業計画又は規準若しくは施行規程の縦覧についての公告)
第4条(縦覧手続等を省略することができる事業計画又は規準若しくは施行規程の修正又は変更)
第4条の2(国土交通大臣又は都道府県知事の認可を要しない設計の概要の変更)
第5条(国土交通大臣が土地区画整理事業を施行する場合における関係都道府県知事及び関係市町村長に図書を送付することを要しない施行地区又は設計の概要の変更)
第2章 土地区画整理組合の役員及び総代の解任請求
第6条(解任請求代表者証明書の交付)
第7条(署名の収集)
第8条(解任請求書の提出)
第9条(組合員及び組合員名簿)
第10条(解任の投票)
第11条(投票)
第12条(解任の投票の結果の公告)
第13条(解任投票録)
第14条(解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関する異議の申出)
第15条(解任請求の禁止期間)
第16条(都道府県知事の行う解任の投票)
第17条(総代の解任の請求に関する特例)
第3章 土地区画整理審議会の委員
第18条(土地区画整理審議会の委員の定数の基準)
第19条(委員の選挙期日の公告)
第20条(選挙人名簿)
第21条(選挙人名簿の縦覧及び異議の申出)
第22条(選挙人名簿の確定及び選挙すべき委員の数の公告)
第23条(選挙人)
第24条(立候補制)
第25条(選挙場並びに役票時間及び開票の日時の公告)
第26条(投票を行わない場合)
第27条(選挙管理者及び立会人)
第28条(選挙場の設備及び秩序の維持)
第29条(投票)
第30条(投票のできない者)
第31条(退出させられた者の投票)
第32条(開票日)
第33条(開票)
第34条(投票の効力)
第35条(当選人の決定)
第36条(当選人の失格)
第37条(当選の効力の発生)
第38条(当選人がない場合等の公告)
第39条(選挙録)
第40条(委員の選挙及び当選の効力に関する異議の申出等)
第41条(再選挙)
第42条(補欠選挙又は再選挙を行わない場合)
第42条の2(災害の場合における選挙の特例)
第43条(改選請求代表者証明書の交付)
第44条(署名の収集及び改選請求書の提出)
第45条(施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者及び選挙人名簿)
第46条(改選の投票)
第47条(投票人)
第48条(改選投票管理者及び立会人)
第49条(改選投票所の設備及び秩序の維持)
第50条(投票)
第51条(開票)
第52条(改選の投票の結果の公告)
第53条(改選投票録)
第54条(改選の投票又は改選の投票の結果の効力に関する異議の申出)
第55条(改選請求の禁止期間)
第4章 換地計画
第55条の2(換地計画の縦覧についての公告)
第56条(再び縦覧手続を要しない換地計画の修正)
第57条(過小宅地の基準)
第58条(公共の用に供する施設等)
第59条(縦覧手続を省略することができる換地計画の変更)
第5章 減価補償金及び清算
第60条(減価補償金の交付基準)
第61条(清算金の分割徴収又は分割交付)
第5章の2 土地区画整理士技術検定
第62条(方法及び基準)
第62条の2(受験資格)
第62条の3(試験の免除)
第62条の4(合格証明書)
第62条の5(合格の決定の取消し)
第62条の6(手数料)
第62条の7(国土交通省令への委任)
第6章 費用の負担等
第63条(国庫負担金)
第64条(地方公共団体の分担金)
第64条の2(重要な公共施設)
第64条の3(公共施設管理者の負担金)
第65条 
第66条(国庫補助金)
第7章 雑 則
第67条(公共施設)
第67条の2(宅地について所有権又は借地権を有する者の同意を得て土地区画整理事業を施行することができる者)
第68条(施行地区予定地の公告)
第68条の2(参加組合員)
第68条の3(参加組合員の負担金及び分担金の納付)
第69条(収用委員会の裁決申請手続)
第70条(設置又はたい積の制限を受ける物件)
第71条(3月の予告期間を要しない建築物の軽微な移転又は除却)
第72条(建築物等の移転又は除却の通知等に代わるべき公告)
第73条(事務所備付簿書)
第74条 
第75条(書類の送付に代わる公告)
第76条(都道府県農業会議及び土地改良区の意見を聞かなくてよい事業計画の決定又は変更)
第76条の2(権限の委任)
第77条(大都市等の特例)
第78条(事務の区分)
附 則(抄)
第1条(施行期日)
第2条(市町村の分担金の経過規定)
第3条(特別都市計画法施行令等の廃止)
第3条の2(法附則第2項の政令で定める道路等)
第3条の3(法附則第2項の規定による貸付金の償還方法)
第4条(法附則第9項の政令で定める個人施行者)
第5条(法附則第5項から第10項までの規定による貸付金の償還期間等)
第7条(都市計画法施行令の改正及び戦災復興土地区画整理施行地区内建築制限令の廃止に伴う経過規定)