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土地区画整理法施行令

【目次】
第1章規準、規約、定款及び施行規程並びに事業計画及び事業基本方針(第1条〜第5条)
第2章土地区画整理組合の役員及び総代の解任請求(第6条〜第17条)
第3章土地区画整理審議会の委員(第18条〜第55条)
第4章換地計画(第55条の2〜第59条)
第5章減価補償金及び清算(第60条〜第61条)
第5章の2土地区画整理士技術検定(第62条〜第62条の7)
第6章費用の負担等(第63条〜第66条)
第7章雑 則(第67条〜第78条)
   附 則(抄) 

  昭和30・3・31・政令 47号  
改正昭和62・3・20・政令 54号−−
改正昭和62・3・25・政令 57号−−
改正昭和62・9・4・政令295号−−
改正昭和63・4・26・政令132号−−
改正昭和63・9・6・政令264号−−
改正昭和63・11・11・政令324号−−
改正平成元・3・28・政令 72号−−
改正平成2・2・17・政令 15号−−
改正平成2・7・10・政令214号−−
改正平成2・11・9・政令325号−−
改正平成2・12・7・政令347号−−
改正平成3・3・13・政令 25号−−
改正平成5・5・6・政令164号−−
改正平成6・3・24・政令 69号−−
改正平成6・9・2・政令282号−−
改正平成6・9・19・政令303号−−
改正平成6・12・21・政令398号−−
改正平成7・2・26・政令 36号−−
改正平成7・10・18・政令359号−−
改正平成8・3・25・政令 42号−−
改正平成9・3・19・政令 37号−−
改正平成9・3・26・政令 74号−−
改正平成9・12・10・政令355号−−
改正平成10・10・30・政令351号−−
改正平成10・12・28・政令421号−−
改正平成11・3・31・政令126号−−
改正平成11・6・25・政令209号−−
改正平成11・8・18・政令256号−−
改正平成11・9・29・政令297号−−
改正平成11・11・10・政令352号−−
改正平成11・12・27・政令431号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−
改正平成12・6・7・政令334号−−
改正平成14・2・8・政令 27号−−
改正平成14・3・25・政令 60号−−
改正平成14・6・5・政令194号−−
改正平成14・12・18・政令385号−−
改正平成14・12・18・政令386号−−
改正平成15・3・12・政令 47号−−
改正平成15・8・1・政令350号−−
改正平成15・12・12・政令516号−−
改正平成16・3・24・政令 59号−−
改正平成16・4・9・政令160号−−
改正平成17・10・21・政令322号==
改正平成18・4・26・政令181号−−
改正平成18・9・26・政令320号−−
改正平成19・2・23・政令 31号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・2・政令 39号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成19・5・25・政令168号−−(施行=平19年6月1日)
改正平成19・8・3・政令235号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・12・12・政令363号−−(施行=平19年12月26日)


最初

第1章 規準、規約、定款及び施行規程並びに事業計画及び事業基本方針

(規準、規約、定款及び施行規程の記載事項)
第1条 土地区画整理法(以下「法」という。)第5条第10号、第15条第12号及び第51条の3第8号に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1.宅地及び宅地について存する権利の価額の評価の方法に関する事項
2.地積の決定の方法に関する事項
3.法第2条第2項に規定する工作物その他の物件の設置を行う場合においては、当該工作物その他の物件の管理及び処分に関する事項
4.会計に関する事項
《改正》平17政322
 法第53条第2項第8号(法第67条第2項及び第71条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事項は、地積の決定の方法に関する事項とする。
(施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧についての公告)
第1条の2 市町村長は、法第9条第3項(法第10条第3項において準用する場合を含む。)、第21条第3項、第39条第4項、第51条の9第3項(法第51条の10第2項において準用する場合を含む。)、第55条第8項(同条第13項において準用する場合を含む。)、第69条第6項(同条第10項において準用する場合を含む。)又は第71条の3第11項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付を受けた場合においては、直ちに、その図書を公衆の縦覧に供する旨、縦覧場所及び縦覧時間を公告しなければならない。
《改正》平17政322
(定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更に関する特別議決事項)
第2条 定款の変更のうち法第34条第2項に規定する政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。
1.参加組合員に関する事項の変更
2.費用の分担に関する事項の変更
3.総代会の新設又は廃止
 事業計画又は事業基本方針の変更のうち法第34条第2項に規定する政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。
1.施行地区の変更
2.工区の新設、変更又は廃止
《改正》平17政322
(事業計画又は規準若しくは施行規程の縦覧についての公告)
第3条 市町村長、都道府県知事又は国土交通大臣は、法第20条第1項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)、第51条の8第1項(法第51条の10第2項において準用する場合を含む。)、第55条第1項(同条第13項において準用する場合を含む。)、第69条第1項(同条第10項において準用する場合を含む。)又は第71条の3第4項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画又は規準若しくは施行規程を公衆の縦覧に供しようとする場合においては、あらかじめ、縦覧開始の日、縦覧場所及び縦覧時間を公告しなければならない。
《改正》平17政322
(縦覧手続等を省略することができる事業計画又は規準若しくは施行規程の修正又は変更)
第4条 事業計画の修正又は変更のうち法第55条第6項、第69条第5項若しくは第71条の3第10項又は第39条第2項、第51条の10第2項、第55条第13項、第69条第10項(事業計画を変更しようとする場合に係る部分に限る。)若しくは第71条の3第15項に規定する政令で定める軽微な修正又は変更は、次に掲げるものとする。
1.都市計画において定められた都市施設その他の事項で当該都市計画の変更に伴うもの
2.都市計画において定められた都市施設に関する都市計画事業の認可若しくは承認又はその変更に伴うもの
3.施行地区の変更に伴う設計の概要の変更で、施行地区から除外される区域についての設計を廃止したにとどまると認められるもの
4.事業施行期間の修正又は変更
5.幅員4メートル以下の道路の廃止又は当該道路に代わるべき道路で幅員4メートル以下のものの新設
6.道路又は水路の起点又は終点の修正又は変更を伴わない位置の修正又は変更で、修正又は変更後の道路又は水路の中心線の当初事業計画において定めようとし、又は定めた中心線からの振れが当該道路又は水路の幅員以下のもの
7.道路の幅員の縮小で、縮小後の道路の幅員が4メートル未満とならず、かつ、当初事業計画において定めようとし、又は定めた幅員から2メートル以下を減ずることとなるもの
8.公園、広場又は緑地の区域の縮小で、縮小された区域の面積の合計が当該施設の当初事業計画において定めようとし、又は定めた面積からその10分の1を減ずることとならないもの
9.資金計画の修正又は変更
《改正》平17政322
 規準の変更のうち法第51条の10第2項に規定する政令で定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外のものとする。
1.費用の分担に関する事項の変更
2.法第85条第4項の規定による申告又は届出の受理の停止に関する事項の新設、変更又は廃止
3.地積の決定の方法に関する事項の変更
《追加》平17政322
 施行規程の修正又は変更のうち法第69条第5項若しくは第71条の3第10項又は第69条第10項若しくは第71条の3第15項に規定する政令で定める軽微な修正又は変更は、次に掲げるもの以外のものとする。
1.費用の分担に関する事項の修正又は変更
2.土地区画整理審議会の委員の選挙又は選任に関する事項の修正又は変更
3.法第85条第4項の規定による申告又は届出の受理の停止に関する事項の新設、修正、変更又は廃止
4.地積の決定の方法に関する事項の修正又は変更
《改正》平17政322
(国土交通大臣又は都道府県知事の認可を要しない設計の概要の変更)
第4条の2 法第55条第12項に規定する政令で定める軽微な設計の概要の変更は、前条第1項各号(第4号及び第9号を除く。)に掲げるものとする。
(国土交通大臣が土地区画整理事業を施行する場合における関係都道府県知事及び関係市町村長に図書を送付することを要しない施行地区又は設計の概要の変更)
第5条 法第69条第10項(事業計画の変更をした場合に係る部分に限る。)に規定する政令で定める軽微な変更は、第4条第1項各号に掲げるもの及び設計の概要の変更を伴わない施行地区の変更とする。
最初

第2章 土地区画整理組合の役員及び総代の解任請求

(解任請求代表者証明書の交付)
第6条 法第27条第7項又は法第37条第4項において準用する法第27条第7項の規定により土地区画整理組合(以下「組合」という。)の理事若しくは監事又は総代の解任を請求しようとする組合員の代表者(以下「解任請求代表者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した解任請求書を添え、当該組合に対し、文書をもつて解任請求代表者証明書の交付を請求しなければならない。
1.その解任を請求しようとする理事若しくは監事又は総代の氏名
2.解任の請求の理由
3.解任請求代表者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
 前項の請求があつた場合においては、当該組合は、解任請求代表者が組合員であることを確認した上、直ちにこれに解任請求代表者証明書を交付し、かつ、その旨を公告するとともに、あわせて当該組合の主たる事務所の存する市町村の長に通知しなければならない。
 市町村長は、前項の規定による通知があつた場合においては、直ちに次条第1項の規定による署名の収集の際に立ち合わせるため、その職員のうちから立会人を指名し、これを解任請求代表者及び組合に通知しなければならない。
 組合は、第2項の規定による公告の際あわせて組合員の3分の1の数を公告しなければならない。
(署名の収集)
第7条 解任請求代表者は、あらかじめ、場所及び前条第2項の公告があつた日から2週間をこえない範囲内において日時を定めて、署名簿に解任請求書又はその写及び解任請求代表者証明書又はその写を添え、組合員に対し、署名簿に署名し、印を押すことを求めなければならない。
 解任請求代表者は、前項の場所及び日時を定めた場合においては、その日前2日までに立会人に通知しなければならない。
 署名しようとする者は、組合員名簿に記載された者であるかどうかについて立会人の確認を受けた上、署名簿に署名し、印を押すものとする。
 前項の場合において、組合員が法人であるときは、その指定する者が署名し、印を押すものとし、かつ、当該法人が組合員名簿に記載された者であるかどうか及び当該署名し、印を押す者が当該法人の指定する者であるかどうかについて立会人の確認を受けるものとする。
(解任請求書の提出)
第8条 解任請求代表者は、署名簿に署名し、印を押した者の数が第6条第4項の規定により公告された数以上の数となつた場合においては、署名期間満了の日から5日以内に、立会人の証明を経た署名簿を添えて、解任請求書を組合に提出しなければならない。
 前項の立会人の証明は、署名簿の末尾にその旨を記載した上、署名し、印を押すことによつて行うものとする。
(組合員及び組合員名簿)
第9条 第6条第2項及び第4項並びに第7条第1項及び第4項において「組合員」とは、第6条第2項の公告があつた日の前日現在における組合員名簿に記載された者をいう。
 第7条第3項及び第4項において「組合員名簿」とは、前項の組合員名簿をいう。
(解任の投票)
第10条 法第27条第8項又は法第37条第4項において準用する法第27条第8項の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票(以下「解任の投票」という。)は、第8条第1項の規定による解任請求書の提出があつた日から2週間以内に行われなければならない。
 前項の場合において、理事は、解任投票所並びに投票の期日及び時間を定め、これらの事項を、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の氏名及びその請求の要旨とともに、投票の期日の少くとも5日前に公告しなければならない。
(投票)
第11条 解任の投票における投票は、前条第2項の公告があつた日現在における組合員名簿(以下第7項において「組合員名簿」という。)に記載された組合員(以下本条第2項、第3項、第6項、第9項及び第11項並びに第14条第1項において「組合員」という。)が投票用紙に解任に対する同意又は不同意の旨を記載してするものとする。
 前項の場合において、組合員が法人であるときは、その指定する者が同項の投票をするものとする。
 組合員(法人を除く。以下本項において同じ。)は、代理人をもつて第1項に規定する投票をすることができる。この場合において、代理人は、同時に10人以上の組合員を代理することができない。
 第2項又は前項の場合において、法人の指定する者又は代理人は、それぞれ投票の際その権限を証する書面を理事に提出しなければならない。
 投票は、無記名により行うものとする。投票は、1人一票に限る。
 投票用紙は、理事が、投票日の当日、解任投票所において組合員に交付しなければならない。
 組合員名簿に記載されていない者、組合員名簿に記載された者であつても組合員名簿に記載されることができない者及び投票の当日組合員でない者は、投票をすることができない。
 理事は、投票をしようとする者が明らかに本人でないと認められる場合においては、その投票を拒否することができる。
 前2項の場合において、投票の拒否は、理事が立会人(理事が組合員のうちから本人の承諾を得て選任した者1人及び解任請求代表者が組合員のうちから本人の承諾を得て理事に届け出た者1人とする。以下本章において同じ。)の意見を聞いて定めなければならない。
10 理事は、立会人の立会の下に投票を点検し、同意又は不同意の別に有効投票数を計算しなければならない。
11 前項の場合においては、理事は、立会人の意見を聞いて投票の効力を決定するものとする。その決定に当つては、次項の規定に反しない限りにおいて、その投票をした組合員の意思が明らかであれば、その投票を有効とするようにしなければならない。
12 次の各号の一に該当する投票は、無効とする。
1.所定の投票用紙を用いないもの
2.同意又は不同意の旨以外の事項を記載したもの
3.同意又は不同意の旨の記載のないもの
4.同意又は不同意の旨を確認し難いもの
(解任の投票の結果の公告)
第12条 解任の投票の結果が判明した場合においては、組合は、直ちにこれを公告しなければならない。
 理事若しくは監事又は総代は、解任の投票において過半数の同意があつた場合においては、前項の公告があつた日にその地位を失う。
(解任投票録)
第13条 理事は、解任投票録を作り、解任の投票に関する次第を記載し、立会人とともに、これに署名しなければならない。
 解任投票録は、組合において、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の任期間保存しなければならない。
(解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関する異議の申出)
第14条 組合員は、解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関し異議がある場合においては、第12条第1項の公告があつた日から2週間以内に、組合に対し、文書をもつて異議を申し出ることができる。
 組合は、前項の異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から2週間以内にこれを決定しなければならない。この場合において、決定は、文書をもつてし、理由を附けて申出人に交付するとともに、その要旨を公告しなければならない。
 組合は、第1項の規定により解任の投票の効力に関する異議の申出があつた場合において、解任の投票に関する規定に違反することがあるときは、投票の結果に異動を及ぼすおそれがある場合に限り、その解任の投票の全部又は一部の無効を決定しなければならない。
 組合は、第1項の規定により解任の投票の結果の効力に関する異議の申出があつた場合においても、その解任の投票が前項の場合に該当するときは、その解任の投票の全部又は一部の無効を決定しなければならない。
(解任請求の禁止期間)
第15条 法第27条第7項又は法第37条第4項において準用する法第27条第7項の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の請求は、その就任の日から6月間及び法第27条第8項若しくは法第37条第4項において準用する法第27条第8項又は法第125条第6項の規定によるその解任の投票の日から6月間は、することができない。
(都道府県知事の行う解任の投票)
第16条 法第125条第6項の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票(以下「都道府県知事の行う解任の投票」という。)は、同項に規定する組合員の申出があつた日から2週間以内に行われなければならない。
 前項の場合において、都道府県知事は、解任投票所並びに投票の期日及び時間を定め、これらの事項を、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の氏名及びその請求の要旨とともに、投票の期日の少くとも5日前に公告しなければならない。
 第11条から第14条までの規定は、都道府県知事の行う解任の投票について準用する。この場合において、第11条第1項中「前条第2項」とあるのは「第16条第2項」と、第11条第4項、第6項及び第8項から第11項まで並びに第13条第1項中「理事」とあるのは「都道府県知事が指名するその職員」と、第12条第1項、第13条第2項及び第14条中「組合」とあるのは「都道府県知事」と、第14条第1項中「第12条第1項」とあるのは「第16条第3項において準用する第12条第1項」と読み替えるものとする。
(総代の解任の請求に関する特例)
第17条 施行地区内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めている場合における法第37条第4項において準用する法第27条第7項及び第8項、法第125条第6項後段並びに第6条第7条第9条第11条(前条第3項において準用する場合を含む。)、第14条(前条第3項において準用する場合を含む。)及び前条第1項の規定の適用については、これらの規定中「組合員」とあるのは、「施行地区内の宅地の所有者である組合員又は施行地区内の宅地について借地権を有する者である組合員」と読み替えるものとする。
最初

第3章 土地区画整理審議会の委員

(土地区画整理審議会の委員の定数の基準)
第18条 土地区画整理審議会の委員(以下本章において「委員」という。)の定数は、次の各号に掲げる基準に従わなければならない。
1.面積50ヘクタール未満の施行地区(工区ごとに土地区画整理審議会を置く場合においては、工区。以下本章において同じ。) 10人
2.面積50ヘクタール以上150ヘクタール未満の施行地区 15人以下
3.面積150ヘクタール以上500ヘクタール未満の施行地区 20人以下
4.面積500ヘクタール以上1500ヘクタール未満の施行地区 30人以下
5.面積1500ヘクタール以上の施行地区 50人以下
 施行地区の縮小があつた場合において、委員の定数が前項の基準に適合しなくなつたときは、当該委員の任期中に限り、同項の規定を適用せず、従前の定数をもつて定数とする。
 法第58条第3項(法第70条第3項及び第71条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により土地区画整理事業について学識経験を有する者のうちから委員を選任することと施行規程で定める場合においては、併せて当該選任すべき委員の数及び法第58条第1項(法第70条第3項及び第71条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により選挙すべき委員の数を施行規程で定めなければならない。
(委員の選挙期日の公告)
第19条 委員の選挙を行う場合においては、市町村長等(国土交通大臣が土地区画整理事業を施行する場合における国土交通大臣、都道府県が土地区画整理事業を施行する場合における都道府県知事、市町村が土地区画整理事業を施行する場合における市町村長、独立行政法人都市再生機構が土地区画整理事業を施行する場合における独立行政法人都市再生機構理事長又は地方住宅供給公社が土地区画整理事業を施行する場合における地方住宅供給公社理事長をいう。以下この章において同じ。)は、あらかじめ、選挙期日を定め、これを公告しなければならない。この場合において、選挙期日は、その公告の日から100日以内としなければならない。
《改正》平16政160
(選挙人名簿)
第20条 市町村長等は、前条の公告をした場合においては、その公告をした日から起算して20日を経過した日現在における施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者で当該選挙において選挙をなすべきものの氏名、住所、性別及び生年月日(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した名簿(以下「選挙人名簿」という。)を作成しなければならない。
(選挙人名簿の縦覧及び異議の申出)
第21条 市町村長等は、選挙人名簿を作成した場合においては、これを2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
 第3条の規定は、前項の規定による縦覧について準用する。
 第19条の公告があつた日から起算して20日を経過した日現在における施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者で当該選挙において選挙をなすべきものは、前項の規定により縦覧に供された選挙人名簿に記載の漏れ又は誤りがあると認める場合においては、縦覧期間内に、文書で市町村長等に異議を申し出ることができる。
 市町村長等は、前項の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から2週間以内に、その申出が正当であるかないかを決定しなければならない。その申出を正当であると決定した場合においては、直ちに選挙人名簿を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、あわせてこれを公告しなければならない。その申出を正当でないと決定した場合においては、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。
(選挙人名簿の確定及び選挙すべき委員の数の公告)
第22条 市町村長等は、前条第1項の規定による縦覧期間内に異議の申出がなかつたとき、又は同条第3項の規定によるすべての異議について決定をしたときは、その旨を公告しなければならない。
 前項の公告は、選挙期日の少くとも20日前にしなければならない。
 選挙人名簿は、第1項の公告があつた日において確定するものとする。
 市町村長等は、第1項の公告をする場合においては、併せて施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者が当該選挙において選挙すべき委員の数を公告しなければならない。この場合において、当該選挙が法第58条第1項(法第70条第3項及び第71条の4第3項において準用する場合を含む。)の選挙であるときは、当該選挙において選挙すべき委員の数は、前項の規定により確定した選挙人名簿(以下「確定選挙人名簿」という。)に記載されている施行地区内の宅地の所有者及び施行地区内の宅地について借地権を有する者の数に基づいて市町村長等が定めた数とする。
(選挙人)
第23条 委員は、確定選挙人名簿に記載された者(以下第34条を除き、本章において「選挙人」という。)がこれらの者のうちから選挙する。
(立候補制)
第24条 委員は、施行規程で定めた場合においては、候補者のうちから選挙するものとすることができる。
 前項の規定により委員を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めている場合においては、選挙人は、第22条第1項の公告があつた日から10日以内に、立候補届を市町村長等に提出して候補者となり、又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を市町村長等に提出してその選挙人を候補者とすることができる。
 前項の立候補届又は立候補推薦届の様式その他必要な事項は、市町村長等が定める。
 第1項の規定により委員を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めている場合においては、施行地区内の宅地の所有者のうちから選挙される委員の候補者となつた者は、同時に、施行地区内の宅地について借地権を有する者のうちから選挙される委員の候補者となることができず、施行地区内の宅地について借地権を有する者のうちから選挙される委員の候補者となつた者は、同時に、施行地区内の宅地の所有者のうちから選挙される委員の候補者となることができない。
 第1項の規定により委員を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めている場合においては、市町村長等は、第2項の期間を経過した日において、同項の規定により届出のあつた候補者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告しなければならない。
(選挙場並びに役票時間及び開票の日時の公告)
第25条 市町村長等は、選挙場並びに投票時間及び開票の日時を定め、選挙期日の少くとも5日前に、これらの事項を公告しなければならない。
(投票を行わない場合)
第26条 第24条第1項の規定により委員を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めている場合において、同条第2項の規定による届出のあつた候補者の数が当該選挙において選挙すべき委員の数をこえないとき、又はこえなくなつたときは、投票を行わないものとし、市町村長等は、直ちにその旨を公告しなければならない。
(選挙管理者及び立会人)
第27条 市町村長等は、選挙場ごとに、投票及び開票に関する事務を担任させるため、その職員のうちから選挙管理者を任命しなければならない。
 市町村長等は、選挙場ごとに、施行地区内の宅地の所有者である選挙人2人及び施行地区内の宅地について借地権を有する者である選挙人2人を立会人として選任しなければならない。ただし、当該選挙が施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者のいずれか一方のうちから委員を選挙するものである場合においては、当該選挙における選挙人2人を選任するものとする。
(選挙場の設備及び秩序の維持)
第28条 選挙管理者は、選挙人が投票の記載をする際に他人がその投票を見ることその他不正の手段が用いられることがないようにするために、選挙場に相当の設備をしなければならない。
 選挙場において、演説討論をし、若しくは騒ぎ、又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他選挙場の秩序をみだす者がある場合においては、選挙管理者は、これを制止し、その指示に従わないときは、選挙場外に退出させることができる。
(投票)
第29条 委員の選挙は、無記名投票によつて行うものとする。
 選挙人は、選挙の当日、自ら選挙場に行き、確定選挙人名簿又はその抄本の対照を経て、投票用紙に選挙すべき者1人の氏名を記載し、これを投票箱に入れて投票をしなければならない。
 前項の場合において、選挙人が法人であるときは、その法人の指定する者が同項の投票をするものとする。この場合において、法人の指定する者は、投票の際その権限を証する書面を選挙管理者に提出しなければならない。
 投票用紙は、選挙の当日、選挙場において選挙人に交付しなければならない。
(投票のできない者)
第30条 確定選挙人名簿に記載されていない者、確定選挙人名簿に記載された者であつても確定選挙人名簿に記載されることができない者及び選挙の当日選挙権を有しない者は、投票をすることができない。
 選挙管理者は、投票をしようとする者が明らかに本人でないと認められる場合においては、その投票を拒否することができる。
 前2項の場合において、投票の拒否は、選挙管理者が立会人の意見を聞いて定めなければならない。
(退出させられた者の投票)
第31条 第28条第2項の規定により選挙場外に退出させられたため投票をすることができなかつた者は、最後になつて投票をすることができる。ただし、選挙管理者は、選挙場の秩序をみだすおそれがないと認める場合においては、投票をさせることを妨げない。
(開票日)
第32条 開票は、選挙場において、投票の当日又は翌日に行う。
(開票)
第33条 選挙管理者は、立会人の立会の下に、投票を点検しなければならない。
 前項の場合においては、選挙管理者は、立会人の意見を聞いて、投票の効力を決定するものとする。その決定に当つては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票をした選挙人の意思が明らかであれば、その投票を有効とするようにしなければならない。
 投票の点検が終つた場合においては、選挙管理者は、有効投票を得た者ごとにその得票数を計算し、直ちにその結果を市町村長等に報告しなければならない。
 選挙人は、選挙場における開票の参観を求めることができる。
(投票の効力)
第34条 委員の選挙については、次の各号の一に該当する投票は、無効とする。
1.所定の投票用紙を用いないもの
2.確定選挙人名簿に記載された者(以下本条において「被選挙人」という。)でない者の氏名(法人の名称を含む。以下本項において同じ。)を記載したもの
3.一投票用紙に2人以上の被選挙人の氏名を記載したもの
4.被選挙権のない者の氏名を記載したもの
5.被選挙人の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、住所又は敬称の類を記載したものは、この限りでない。
6.被選挙人の氏名を自書しないもの
7.被選挙人の何人を記載したかを確認し難いもの
8.第24条第1項の規定により委員を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めている場合において候補者でない者の氏名を記載したもの
9.選挙が補欠選挙である場合において現に委員である者の氏名を記載したもの
 同一の氏名、氏又は名(法人の名称又は名称の一部を含む。以下本項において同じ。)の被選挙人(第24条第1項の規定により委員を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めている場合においては、候補者)が2人以上ある場合において、その氏名、氏又は名のみを記載した投票は、前項第7号の規定にかかわらず、有効とする。
 前項の有効投票は、当該被選挙人のその他の有効投票に応じてあん分し、それぞれこれに加えるものとする。
(当選人の決定)
第35条 市町村長等は、第33条第3項の規定による報告を受けた場合においては、直ちに有効投票を得た者ごとにその得票総数を計算し、当選人を定めなければならない。
 市町村長等は、当選の効力に関する異議の申出又は訴訟の結果、再選挙を行わないで当選人を定めることができる場合においては、直ちに当選人を定めなければならない。
 前2項の場合においては、施行規程で定める数(法第59条第1項(法第70条第3項及び第71条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により委員についての予備委員を置くものと施行規程で定めている場合においては、法第59条第3項(法第70条第3項及び第71条の4第3項において準用する場合を含む。)の施行規程で定める数。以下この条において同じ。)以上の得票を得た者のうち得票数の多い者から順次当選人を定めるものとし、得票数が同じであるときは、市町村長等がくじで当選人を定めるものとする。
 第24条第1項の規定により委員を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めている場合において、同条第2項の規定による届出のあつた候補者の数が当該選挙において選挙すべき委員の数をこえないとき、又はこえなくなつたときは、市町村長等は、その選挙期日後直ちにその候補者をもつて当選人と定めなければならない。
 第1項、第2項又は前項の規定により当選人を定めた場合においては、市町村長等は、直ちに当選人の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告するとともに、当選人に対して当選の旨を通知しなければならない。
 委員を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めていない場合においては、当選人は、当選を辞退することができる。この場合においては、前項の公告があつた日から10日以内に、その旨を市町村長等に申し出なければならない。
 当選人が前項の期間内に同項の規定による申出をしない場合においては、当選を承諾したものとみなす。この場合において、施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者からともに選挙されて当選人となつた者が双方の当選を承諾したものとみなされるときは、市町村長等がくじでいずれの当選を承諾したものとみなすかを定める。
 委員を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めていない場合において、当選人の辞退、次条の規定による当選人の失格又は当選人の死亡により、当選人の数が当該選挙において選挙すべき委員の数に達しなくなつたときは、市町村長等は、第6項の期間内においては、当選人とならなかつた者で第3項の施行規程で定める数以上の得票数を得たもの(以下次項において「補充予定者」という。)のうちあらかじめ当選を承諾すべき旨の意思を表示した者について当選人を定めるものとする。この場合においては、得票数の多い者から順次に当選人を定めるものとし、得票数が同じであるときは、市町村長等がくじで当選人を定めるものとする。
 前項の場合においては、市町村長等は、あらかじめ必要と認められる範囲内の補充予定者について、当選を承諾するかどうかを照会しなければならない。
10 市町村長等は、第7項の規定により当選を承諾したものとみなされた者及び第8項の規定により当選人と定めた者については、第6項の期間経過後直ちにこれらの者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告しなければならない。
(当選人の失格)
第36条 当選人は、選挙期日後において被選挙権を有しなくなつたときは、当選を失う。
(当選の効力の発生)
第37条 当選人の当選の効力は、第24条第1項の規定により委員を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めている場合においては第35条第5項の公告があつた日、委員を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めていない場合においては同条第10項の公告があつた日から生ずるものとする。
(当選人がない場合等の公告)
第38条 第35条の場合において当選人がないとき、又は当選人がなくなつたときは、市町村長等は、直ちにその旨を公告しなければならない。
(選挙録)
第39条 選挙管理者は、選挙録を作り、投票及び開票に関する次第を記載し、立会人とともに、これに署名しなければならない。
 選挙管理者は、第33条第3項の規定による報告をする場合においては、あわせて前項の選挙録及び投票を市町村長等に送付しなければならない。この場合において、投票は、有効無効を区別するものとする。
 市町村長等は、選挙録及び投票の送付を受けた場合においては、選挙録に当選人の決定の次第を記載し、選挙録及び投票を当該選挙に係る委員の任期間、保存しなければならない。
(委員の選挙及び当選の効力に関する異議の申出等)
第40条 選挙人又は当選しなかつた者は、選挙又は当選の効力に関する異議(選挙人名簿の記載に関する異議を除く。)がある場合においては、選挙に関しては選挙期日、当選に関しては第37条の規定により当選の効力が発生した日又は第38条の公告があつた日から2週間以内に、市町村長等に対し、文書をもつてこれを申し出ることができる。
 市町村長等は、前項の異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から2週間以内にこれを決定しなければならない。この場合において、決定は、文書をもつてし、理由を附けて申出人に交付するとともに、その要旨を公告しなければならない。
 市町村長等は、第1項の規定により選挙の効力に関する異議の申出があつた場合において、選挙に関する規定に違反することがあるときは、選挙の結果に異動を及ぼすおそれがある場合に限り、その選挙の全部又は一部の無効を決定しなければならない。
 市町村長等は、第1項の規定により当選の効力に関する異議の申出があつた場合においても、その選挙が前項の場合に該当するときは、その選挙の全部又は一部の無効を決定しなければならない。
 委員は、選挙又は当選の効力に関する異議の申出又は訴訟の提起に対する決定又は判決が確定するまでは、その職を失わない。
(再選挙)
第41条 選挙又は当選の効力に関する異議の申出又は訴訟の結果選挙の全部又は一部が無効となつた場合においては、再選挙を行わなければならない。
 再選挙の選挙期日は、第19条後段の規定にかかわらず、選挙期日の公告の日から50日以内としなければならない。
 再選挙の選挙期日を公告した場合における第20条及び第21条第3項の規定の適用については、第20条中「その公告」とあり、又は第21条第3項中「第19条の公告」とあるのは、「再選挙を必要とするに至つた選挙の選挙期日の公告」と読み替えるものとする。
(補欠選挙又は再選挙を行わない場合)
第42条 補欠選挙又は再選挙は、これを行うべき必要が当該委員の任期の終る前6月以内に生じた場合においては、行わない。
(災害の場合における選挙の特例)
第42条の2 災害の発生により急施を要する土地区画整理事業であつて、法第98条第1項の規定による仮換地の指定をすみやかに行うことが特に必要であり、かつ、国土交通大臣が適当と認めて指定したものに係る土地区画整理審議会の委員の選挙に関し第20条第21条第1項及び第3項、第22条第2項並びに第24条第2項の規定を適用する場合には、第20条及び第21条第3項中「20日」とあるのは「2週間」と、第21条第1項中「2週間」とあるのは「1週間」と、第22条第2項中「20日前」とあるのは「10日前」と、第24条第2項中「10日」とあるのは「5日」とする。
 前項の規定による国土交通大臣の指定があつた場合においては、市町村長等は、第19条の公告をする前にその旨を公告しなければならない。
(改選請求代表者証明書の交付)
第43条 法第58条第7項(法第70条第3項及び第71条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により委員の改選を請求しようとする施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者の代表者(以下「改選請求代表者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した改選請求書を添え、市町村長等に対し、文書をもつて改選請求代表者証明書の交付を請求しなければならない。
1.その改選を請求しようとする委員が施行地区内の宅地の所有者の選挙した委員であるか又は施行地区内の宅地について借地権を有する者の選挙した委員であるかの別
2.改選の請求の理由
3.改選請求代表者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
 前項の請求があつた場合においては、市町村長等は、その改選を請求しようとする委員の別に応じて改選請求代表者が施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者であることを確認した上、直ちにこれに改選請求代表者証明書を交付し、かつ、その旨を公告しなければならない。
 市町村長等は、前項の規定により改選請求代表者証明書を交付した場合においては、直ちに次条において準用する第7条第1項の規定による署名の収集の際に立ち会わせるため、その職員のうちから立会人を指名し、これを改選請求代表者に通知しなければならない。
 市町村長等は、第2項の規定による公告の際あわせて施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者の3分の1の数を公告しなければならない。
(署名の収集及び改選請求書の提出)
第44条 第7条及び第8条の規定は、改選請求代表者の行う署名の収集及び改選請求書の提出について準用する。この場合において、第7条第1項中「前条第2項」とあるのは「第43条第2項」と、「解任請求書」とあるのは「改選請求書」と、「解任請求代表者証明書」とあるのは「改選請求代表者証明書」と、「組合員」とあるのは「施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者」と、同条第3項及び第4項中「組合員名簿」とあるのは「選挙人名簿」と、同条第4項中「組合員」とあるのは「施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者」と、第8条第1項中「第6条第4項」とあるのは「第43条第4項」と、「組合」とあるのは「市町村長等」と読み替えるものとする。
(施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者及び選挙人名簿)
第45条 第43条第2項及び第4項並びに前条において「施行地区内の宅地の所有者」又は「施行地区内の宅地について借地権を有する者」とは、その改選を請求しようとする委員の選挙に係る確定選挙人名簿で第43条第1項の規定による改選請求代表者証明書の交付の請求のあつた日前最も近く作成されたものに記載された者をいう。
 前条において「選挙人名簿」とは、前項の確定選挙人名簿をいう。
(改選の投票)
第46条 法第58条第8項(法第70条第3項及び第71条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による委員の改選の投票(以下「改選の投票」という。)は、第44条において準用する第8条第1項の規定による改選請求書の提出があつた日から2週間以内に行われなければならない。
 前項の場合において、市町村長等は、改選投票所並びに投票及び開票の日時を定め、これらの事項を、その改選を請求された委員が施行地区内の宅地の所有者の選挙した委員であるか又は施行地区内の宅地について借地権を有する者の選挙した委員であるかの別及びその請求の要旨とともに、投票の期日の少くとも5日前に公告しなければならない。
(投票人)
第47条 改選の投票は、第45条第1項の確定選挙人名簿に記載された者(以下「投票人」という。)が行うものとする。
(改選投票管理者及び立会人)
第48条 市町村長等は、改選投票所ごとに、投票及び開票に関する事務を担任させるため、その職員のうちから改選投票管理者を任命しなければならない。
 市町村長等は、改選投票所ごとに、投票人のうちから本人の承諾を得て立会人2人を選任しなければならない。この場合において、市町村長等は、土地区画整理審議会又は改選請求代表者が立会人として選任されるべき者を投票の期日の2日前までに届け出たときは、それぞれ届け出た者のうちから各1人を選任しなければならない。
(改選投票所の設備及び秩序の維持)
第49条 第28条の規定は、改選投票所の設備及び秩序の維持について準用する。この場合において、同条中「選挙管理者」とあるのは「改選投票管理者」と、「選挙人」とあるのは「投票人」と読み替えるものとする。
(投票)
第50条 改選の投票における投票は、投票人が投票用紙に改選に対する同意又は不同意の旨を記載して行うものとする。
 第11条第2項及び第4項から第9項までの規定は、改選の投票における投票について準用する。この場合において、第11条第2項、第6項及び第7項中「組合員」とあるのは「投票人」と、同条第4項、第6項、第8項及び第9項中「理事」とあるのは「改選投票管理者」と、同条第6項中「解任投票所」とあるのは「改選投票所」と、同条第7項中「組合員名簿」とあるのは「第45条第1項の確定選挙人名簿」と読み替えるものとする。
 第31条の規定は、前条において準用する第28条第2項の規定により改選投票所外に退出させられたために投票することができなかつた者について準用する。この場合において、第31条ただし書中「選挙管理者」とあるのは「改選投票管理者」と、「選挙場」とあるのは「改選投票所」と読み替えるものとする。
(開票)
第51条 改選の投票における開票は、改選投票所において、投票の当日又はその翌日に行う。
 改選投票管理者は、立会人の立会のもとに、投票を点検しなければならない。
 第11条第11項及び第12項の規定は、改選の投票における投票の効力について準用する。この場合において、同条第11項中「理事」とあるのは「改選投票管理者」と、「組合員」とあるのは「投票人」と読み替えるものとする。
 投票の点検が終つた場合においては、改選投票管理者は、改選に対する同意又は不同意の別に有効投票数を計算し、直ちにその結果を市町村長等に報告しなければならない。
 投票人は、改選投票所における開票の参観を求めることができる。
(改選の投票の結果の公告)
第52条 市町村長等は、前条第4項の規定による報告を受けた場合においては、改選に対する同意又は不同意の別に有効投票の総数を計算しなければならない。
 改選の投票の結果が判明した場合においては、市町村長等は、直ちにこれを公告しなければならない。
 委員は、改選の投票において過半数の同意があつた場合においては、前項の公告があつた日にその地位を失う。
(改選投票録)
第53条 第39条の規定は、改選投票録について準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「選挙管理者」とあるのは「改選投票管理者」と、同条第2項中「第33条第3項」とあるのは「第51条第4項」と、同条第3項中「当選人の決定の次第」とあるのは「改選の投票の結果」と、「当該選挙に係る」とあるのは「その改選を請求された」と読み替えるものとする。
(改選の投票又は改選の投票の結果の効力に関する異議の申出)
第54条 第14条の規定は、改選の投票又は改選の投票の結果の効力に関する異議の申出について準用する。この場合において、同条第1項中「組合員又はその解任を請求された理事、監事若しくは総代」とあるのは「投票人又はその改選を請求された委員」と、「第12条第1項」とあるのは「第52条第2項」と、同条中「組合」とあるのは「市町村長等」と読み替えるものとする。
(改選請求の禁止期間)
第55条 法第58条第7項(法第70条第3項及び第71条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による委員の改選の請求は、法第58条第1項の規定による選挙により選挙された委員の就任の日から6月間及び法第58条第8項(法第70条第3項及び第71条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による委員の改選の投票の日から6月間は、することができない。
最初

第4章 換地計画

(換地計画の縦覧についての公告)
第55条の2 第3条の規定は、法第88条第2項(法第97条第3項において準用する場合を含む。)の規定により換地計画を公衆の縦覧に供しようとする場合について準用する。
(再び縦覧手続を要しない換地計画の修正)
第56条 法第88条第5項に規定する政令で定める形式的な修正は、宅地について権利を有する者又は宅地についての権利の内容に関する換地計画書の明らかな記載の誤りの修正とする。
(過小宅地の基準)
第57条 施行者は、換地計画に係る区域の全域について、又はその区域を2以上の区域に分ち、それぞれの区域について、法第91条第2項に規定する過小宅地の基準となる地積を定めることができる。
 法第91条第2項に規定する過小宅地の基準となる地積は、100平方メートル以上でなければならない。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の近隣商業地域若しくは商業地域又は同項第5号の防火地域若しくは準防火地域においては、65平方メートル以上であることをもつて足りる。
 次に掲げる宅地については、前項の規定にかかわらず、過小宅地の基準となる地積を別に定めることができる。
1.巡査派出所、公衆便所その他これらに類する公益上必要な施設の用に供する宅地で、100平方メートル(前項ただし書に規定する地域については、65平方メートル。以下本項において同じ。)以上の宅地となるように換地を定める必要がないと認められるもの
2.法第98条第1項の規定による仮換地の指定後の分筆により生じた宅地で、事業計画を変更しなければ100平方メートル以上の宅地となるように換地を定めることが困難なもの
3.法第91条第4項の規定による土地区画整理審議会の同意が得られなかつた宅地
4.換地技術上100平方メートル以上の宅地となるように換地を定めることが困難であると都道府県知事が認めた宅地
(公共の用に供する施設等)
第58条 法第95条第1項第1号に規定する政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
1.鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
2.軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項の規定により同法が適用される軌道及び同法第31条の規定により同法が準用される無軌条電車の用に供する施設
3.航空法(昭和27年法律第231号)の規定により設置する飛行場及び航空保安施設で公共の用に供するもの
4.港湾法(昭和25年法律第218号)にいう港湾施設(公共施設を除く。)で港湾管理者又は国若しくは地方公共団体が設置するもの及び漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)にいう漁港施設(公共施設を除く。)で国、地方公共団体又は水産業協同組合が設置するもの
5.学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校
6.社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条の規定により設置される公民館
7.図書館法(昭和25年法律第118号)にいう図書館及び国が設置する図書館
8.博物館法(昭和26年法律第285号)にいう博物館(同法第29条に規定する博物館に相当する施設を含む。)及び国が設置する博物館
9.卸売市場法(昭和46年法律第35号)にいう中央卸売市場及び地方公共団体が設置する市場
10.と畜場法(昭和28年法律第114号)にいうと畜場及び化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)にいう死亡獣畜取扱場
11.墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)にいう墓地及び火葬場
12.地方公共団体が設置する公衆便所、ごみ処理施設及びし尿消化そう
13.都市計画において定められた防火施設及び市町村が設置する消防施設
14.都道府県又は水防法(昭和24年法律第193号)の規定による水防管理団体が設置する水防に必要な機械、器具及び資材を格納する施設
15.砂防法(明治30年法律第29号)にいう砂防設備及び同法第3条の規定により同法が準用される砂防のための施設
16.水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業又は水道用水供給事業の用に供する水道、工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する工業用水道及び下水道法(昭和33年法律第79号)にいう下水道
17.自然公園法(昭和32年法律第161号)による公園事業により設置された施設(公共施設を除く。)
18.航路標識法(昭和24年法律第99号)にいう航路標識及び港則法(昭和23年法律第174号)第5条第2項又は第3項の規定により港長がびよう地を指定する場合において港長が設置する船舶交通に関する信号施設
19.放送法(昭和25年法律第132号)にいう放送事業者がその事業の用に供する無線通信施設
20.道路運送法(昭和26年法律第183号)にいう一般自動車道及び同法にいう専用自動車道(同法にいう一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)にいう一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)
21.駐車場法(昭和32年法律第106号)にいう路外駐車場
22.森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項又は第25条の2第1項前段若しくは第2項前段の規定により農林水産大臣又は都道府県知事が指定した保安林
23.電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設
《改正》平14政060
《改正》平14政385
《改正》平14政386
《改正》平15政350
《改正》平16政059
《改正》平17政322
《改正》平19政235
《改正》平19政363
 法第95条第1項第2号に規定する政令で定める施設は、国、都道府県、市町村、独立行政法人国立病院機構、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会、法律に基づき組織された共済組合若しくは共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団又は医療法(昭和23年法律第205号)第31条の規定により厚生労働大臣の定める者が設置する病院、診療所及び助産所並びに船員保険法(昭和14年法律第73号)第28条第1項第6号に掲げる療養の給付(同項第5号に掲げるものを除く。)をするのに必要な施設とする。
《改正》平14政385
《改正》平15政516
《改正》平19政235
 法第95条第1項第3号に規定する政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
1.生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条に規定する救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設及び宿所提供施設
1の2.老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
2.児童福祉法(昭和22年法律第164号)にいう児童福祉施設
3.身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)にいう身体障害者社会参加支援施設で国、地方公共団体、社会福祉法人又は民法(明治29年法律第89号)第34条の規定による法人が設置するもの
4.前各号に掲げる施設のほか、社会福祉法(昭和26年法律第45号)にいう社会福祉事業の施設で国、地方公共団体又は社会福祉法人が設置するもの
5.国、地方公共団体、更生保護事業法(平成7年法律第86号)第45条の認可を受けて継続保護事業を営む者又は同法第47条の2の届出をして一時保護事業若しくは連絡助成事業を営む者が、同法の規定により行う更生保護事業の用に供する施設
《改正》平14政194
《改正》平17政322
《改正》平18政320
 法第95条第1項第4号に規定する政令で定める施設は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第9号に規定する電気事業の用に供する電気工作物及びガス事業法(昭和29年法律第51号)にいうガス工作物とする。
 法第95条第1項第5号に規定する政令で定める施設は、庁舎、工場、倉庫、研究所、試験所、職員研修施設、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、婦人補導院、留置施設、通信施設、気象観測所、水路観測所、検潮所、営舎、演習場、射撃場、飛行場、体育館、美術館、物品陳列所、公会堂、劇場、音楽堂、動物園、植物園及び職務上常駐を必要とする職員の詰所とする。
《改正》平19政168
 法第95条第1項第7号に規定する政令で定める特別の事情のある宅地は、次に掲げるものとする。
1.建築物その他の工作物で構造上移転若しくは除却の著しく困難なもの又は学術上若しくは芸術上移転若しくは除却の適当でないものの存する宅地
2.学術上又は宗教上特別の価値ある宅地
《改正》平17政322
(縦覧手続を省略することができる換地計画の変更)
第59条 法第97条第3項に規定する形式的な変更は、次の各号に掲げるものとする。
1.換地設計、各筆換地明細及び各筆各権利別清算金明細の変更で、従前の宅地の分合筆又は従前の宅地について存する権利の変更に伴うもの
2.換地設計、各筆換地明細及び各筆各権利別清算金明細の変更で、地域の名称の変更又は地番の変更に伴うもの
最初

第5章 減価補償金及び清算

(減価補償金の交付基準)
第60条 法第109条第1項に規定する土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した旨の公告は、国土交通大臣が土地区画整理事業を施行する場合にあつては国土交通大臣が、その他の者が土地区画整理事業を施行する場合にあつては都道府県知事がそれぞれ法第103条第4項の公告にあわせて行うものとする。
 法第109条第1項の規定により減価補償金として交付すべき額は、同法同条同項に規定する差額を土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を同法同条同項の公告があつた日における従前の宅地又はその宅地について存した地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利の土地区画整理事業の施行前の価額に乗じて得た額とする。
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第61条 法第110条第2項の規定により清算金(法第111条の規定により相殺することができる場合においては、その相殺をした後の残額。以下本条において同じ。)を分割徴収し、又は分割交付する場合において当該清算金に付すべき利子の利率は、年6パーセント(分割徴収する場合にあつては、年6パーセント以内で規準、規約、定款又は施行規程で定める率)とし、第1回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から付するものとする。
 法第110条第2項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において当該清算金の徴収又は交付を完了すべき期限は、第1回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から起算して、5年以内とする。ただし、当該清算金を納付すべき者の資力が乏しいため当該清算金を5年以内に納付することが困難であると認められるときは、当該清算金の徴収を完了すべき期限は、10年以内とすることができる。
 法第110条第2項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において当該分割徴収又は分割交付に関し必要な事項は、前項に定めるもののほか、規準、規約、定款又は施行規程で定めるものとする。
最初

第5章の2 土地区画整理士技術検定

(方法及び基準)
第62条 法第117条の3第2項の規定による技術検定(以下「土地区画整理士技術検定」という。)は、換地計画に関する専門的技術についての基礎的知識を有するかどうかを判定するための学科試験及び当該技術を用いて実務を適正に実施するために必要な高等の専門的応用能力を有するかどうかを判定するための実地試験によつて行う。
 実地試験は、その回の土地区画整理士技術検定における学科試験を受験した者及び学科試験の全部の免除を受けた者について行うものとする。
 学科試験及び実地試験の科目及び基準は、国土交通省令で定める。
(受験資格)
第62条の2 学科試験又は実地試験を受けることができる者は、次のとおりとする。
1.学校教育法による大学(短期大学を除き、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。)を卒業した後土地区画整理事業に関し3年(在学中に国土交通省令で定める学科を修めた者にあつては、1年)以上の実務経験を有する者
2.学校教育法による短期大学又は高等専門学校(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を含む。)を卒業した後土地区画整理事業に関し4年(在学中に国土交通省令で定める学科を修めた者にあつては、2年)以上の実務経験を有する者
3.学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を含む。)又は中等教育学校を卒業した後土地区画整理事業に関し5年(在学中に国土交通省令で定める学科を修めた者にあつては、3年)以上の実務経験を有する者
4.国土交通大臣が前3号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者
5.土地区画整理事業に関し8年以上の実務経験を有する者
《改正》平17政322
(試験の免除)
第62条の3 次の各号に掲げる者については、申請により、それぞれ当該各号に掲げる試験を免除する。
1.学科試験に合格した者 次回の土地区画整理士技術検定の学科試験の全部
2.前条各号のいずれかに該当する者のうち他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者 国土交通大臣の定める学科試験の全部又は一部
(合格証明書)
第62条の4 国土交通大臣は、土地区画整理士技術検定に合格した者の申請により、その申請者に対して、合格証明書を交付する。
《改正》平15政047
 合格証明書の交付を受けた者は、合格証明書を滅失し、又は損傷したときは、合格証明書の再交付を申請することができる。
 合格証明書の交付を受けた者は、その記載事項に変更を生じたときは、当該合格証明書の書換え交付を申請することができる。
《追加》平15政047
(合格の決定の取消し)
第62条の5 国土交通大臣は、土地区画整理士技術検定の合格者が不正の方法によつて土地区画整理士技術検定を受けたことが明らかになつたときは、その者に係る合格の決定を取り消さなければならない。
 合格の決定を取り消された者は、合格証明書を国土交通大臣に返付しなければならない。
(手数料)
第62条の6 土地区画整理士技術検定を受けようとする者は、学科試験を受けようとする場合にあつては9000円(第62条の3第2号の規定により学科試験の一部の免除を受ける者については、9000円から国土交通大臣が定める額を減じた額)を、実地試験を受けようとする場合にあつては9000円を、手数料として納めなければならない。
 合格証明書の交付、再交付又は書換え交付を受けようとする者は、手数料として1900円を納めなければならない。
《改正》平15政047
 前2項の手数料は、国に納める場合にあつては国土交通省令で定めるところにより収入印紙をもつて納めるものとし、法第117条の4第1項の指定検定機関に納める場合にあつては法第117条の10第1項の検定事務規程で定めるところにより納めるものとし、これを納めた後においては返還しない。
(国土交通省令への委任)
第62条の7 この政令で定めるもののほか、土地区画整理士技術検定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
最初

第6章 費用の負担等

(国庫負担金)
第63条 法第118条第3項の規定により国が負担する費用の額は、土地区画整理事業に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の額に2分の1を乗じて得た額とする。
1.公共施設(第67条に規定する運河及び公共物揚場については、国土交通大臣が特に重要と認めて指定したものに限る。)の新設及び変更の工事に要する費用
2.法第77条第1項の規定による建築物等の移転及び除却の工事に要する費用
3.整地工事に要する費用
4.法第93条第1項、第2項、第4項及び第5項に規定する建築物の建築工事に要する費用
5.前各号に掲げる工事に要する機械器具費及び工事雑費
6.第1号から第4号までに掲げる工事、事業計画の設定、換地計画の作成及び仮換地の指定に必要な測量に要する費用
7.法第73条の規定による土地の立入等に伴う損失の補償、法第78条の規定による建築物等の移転等に伴う損失の補償及び法第101条の規定による仮換地の指定等に伴う損失の補償に要する費用
8.国土交通大臣が必要と認める法第109条第1項に規定する減価補償金に充てる費用
9.権利調査、土地等の評価、換地設計書の作成、仮換地の指定、登記、市町村の区域内の町又は字の名称及び地番の整理並びに清算金の徴収及び交付に要する費用
10.給料、旅費、諸手当、備品費、消耗品費その他の一般事務費
 土地区画整理事業が法第120条第1項の規定により公共施設管理者にその事業に要する費用の全部又は一部を負担させるものである場合においては、法第118条第3項の規定により国が負担する費用の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる費用の額から公共施設管理者に負担させる費用の額を控除した額に2分の1を乗じて得た額とする。
 土地区画整理事業が法第96条第2項の規定により保留地を定めることができるもの又は都市計画法第75条第1項の規定により当該事業によつて著しく利益を受ける者にその事業に要する費用の一部を負担させることができるものであると国土交通大臣が認めた場合においては、法第118条第3項の規定により国が負担する費用の額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定により算出された金額を当該土地区画整理事業に要する費用の額(法第120条第1項の規定により公共施設管理者にその事業に要する費用の全部又は一部を負担させる場合においては、当該土地区画整理事業に要する費用の額からその負担させる費用の額を控除した額)で除して得た数値を国土交通大臣が定める保留地の価額又は当該事業によつて著しく利益を受ける者に負担させる費用の額に乗じて得た額をこえない額を、これらの規定により算出された金額から控除した額とすることができる。
(地方公共団体の分担金)
第64条 法第119条第1項の規定により都道府県が施行する土地区画整理事業について市町村に負担させる費用の額は、負担基本額の2分の1(法第3条第5項の規定により国土交通大臣の指示を受けて施行するものにあつては、負担基本額から法第118条第3項の規定により国が負担する費用の額を控除した額の2分の1)を超えてはならず、法第119条第1項の規定により国土交通大臣が施行する土地区画整理事業について都道府県及び市町村に負担させる費用の総額は、負担基本額の2分の1を超えてはならない。
《改正》平17政322
 前項の負担基本額は、当該土地区画整理事業に要する費用の額とする。ただし、土地区画整理事業が、法第96条第2項の規定により保留地を定めるもの又は都市計画法第75条第1項の規定により当該事業によつて著しく利益を受ける者にその事業に要する費用の一部を負担させるものである場合においては保留地の価額又は当該事業によつて著しく利益を受ける者に負担させる費用の額を、法第120条第1項の規定により公共施設管理者にその事業に要する費用の全部又は一部を負担させるものである場合においては公共施設管理者に負担させる費用の額を、法第121条の規定により補助金の交付を受けて都道府県が施行するものである場合においては補助金の額をそれぞれ当該土地区画整理事業に要する費用の額から控除するものとする。
(重要な公共施設)
第64条の2 法第120条第1項に規定する政令で定める重要な公共施設は、次の各号に掲げるものとする。
1.都市計画において定められた幹線街路、運河、水路、公園、緑地又は広場
2.道路法(昭和27年法律第180号)にいう道路
3.河川法(昭和39年法律第167号)にいう河川
4.港湾法にいう港湾施設又は漁港漁場整備法にいう漁港施設である公共施設
5.運河法(大正2年法律第16号)にいう運河(これに附属する公共施設を含む。)
6.海岸法(昭和31年法律第101号)にいう海岸保全施設である公共施設
《改正》平14政060
(公共施設管理者の負担金)
第64条の3 土地区画整理事業が法第96条第2項の規定により保留地を定めるもの又は都市計画法第75条第1項の規定により当該事業によつて著しく利益を受ける者にその事業に要する費用の一部を負担させるものである場合においては、法第120条第1項の規定により公共施設管理者に負担させる費用の額は、当該土地区画整理事業に要する費用の額から保留地の価額又は当該事業によつて著しく利益を受ける者に負担させる費用の額を控除した額をこえてはならない。
 
第65条 削除
(国庫補助金)
第66条 法第121条の規定により国が交付する補助金の額は、次の各号のいずれかに該当する土地区画整理事業で国土交通大臣が指定するものについては、第63条第1項各号に掲げる費用の額に2分の1以内において国土交通大臣が定める割合を乗じて得た額とする。
1.都市計画において定められた幹線道路又は駅前広場の新設又は変更を目的とするもの
2.前号に掲げるものを除くほか、都市計画において定められた施設で国土交通大臣が特に重要と認めて指定したものの新設又は変更を目的とするもの
3.河川法にいう河川の改修を目的とするもの
4.港湾法にいう重要港湾の後背地区の整備を目的とするもの
5.重要な官庁地帯の整備を目的とするもの
6.国の補助、出資又は融資を受けて建設する一団地の住宅の敷地の造成を目的とするもの
7.被災地の面積が10ヘクタール以上であり、かつ、その被災戸数が500戸以上の火災、震災、風水害その他の災害による被災地の復興を目的とするもの
《改正》平19政031
 第63条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により国が交付する補助金の額の算出について準用する。この場合において、第63条第2項中「前項」とあるのは「第66条第1項」と、「同項各号」とあるのは「第63条第1項各号」と、「2分の1」とあるのは「第66条第1項の規定により国土交通大臣が定めた割合」と、同条第3項中「前2項」又は「これらの規定」とあるのは「第66条第1項及び同条第2項において準用する第63条第2項」と読み替えるものとする。
最初

第7章 雑 則

(公共施設)
第67条 法第2条第5項に規定する政令で定める公共の用に供する施設は、運河、船だまり、水路、堤防、護岸、公共物揚場及び緑地とする。
(宅地について所有権又は借地権を有する者の同意を得て土地区画整理事業を施行することができる者)
第67条の2 法第3条第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.地方公共団体
2.日本勤労者住宅協会
3.土地区画整理事業を施行するため必要な資力、信用及び技術的能力を有する者で次に掲げるもの
イ 地方公共団体の出資又は拠出に係る法人
ロ 宅地を造成して賃貸し、又は譲渡する事業を行う法人
(施行地区予定地の公告)
第68条 市町村長は、法第19条第1項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)又は法第51条の7第1項(法第51条の10第2項において準用する場合を含む。)の規定による施行地区となるべき区域又は新たに施行地区となるべき区域の公告の申請があつた場合においては、当該区域に含まれる地域の名称(市町村の区域内の町又は字の区域の一部が含まれる場合においては、その一部の区域内の土地の地番)を公告し、かつ、当該区域を表示する図画を当該市町村の事務所においてその公告をした日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
《改正》平17政322
(参加組合員)
第68条の2 法第25条の2の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.地方公共団体
2.特別の法律により設立された法人で国又は地方公共団体が出資金額の全額を出資しているもの(法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人に限る。)
3.地方公共団体が基本財産たる財産の全部を拠出している民法第34条の規定による法人で、宅地を造成して賃貸し、又は譲渡する事業を行うもの
(参加組合員の負担金及び分担金の納付)
第68条の3 参加組合員が法第40条の2第1項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限、各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、定款で定めるものとする。この場合において、最終の納付期限は、法第103条第4項の公告の日から1月を超えてはならない。
 参加組合員以外の組合員が賦課金を納付すべき場合においては、参加組合員は、分担金を納付するものとする。
 分担金の額は、参加組合員の納付する負担金の額及び参加組合員以外の組合員が施行地区内に有する宅地又は借地権の価額を考慮して、賦課金の額と均衡を失しないように定めるものとし、分担金の納付方法は、賦課金の賦課徴収の方法の例によるものとする。
(収用委員会の裁決申請手続)
第69条 法第73条第3項(法第78条第3項、第101条第4項、第114条第4項及び第116条第5項において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同法同条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
【則】第19条
(設置又はたい積の制限を受ける物件)
第70条 法第76条第1項に規定する政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が5トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものを除く。)とする。
(3月の予告期間を要しない建築物の軽微な移転又は除却)
第71条 法第77条第3項ただし書に規定する建築物の一部について行う政令で定める軽微な移転は、物置、ガレージその他これらに類するものについて行う移転とし、同法同条同項ただし書に規定する建築物の一部について行う政令で定める軽微な除却は、ひさし、屋外階段その他これらに類するものについて行う除却とする。
(建築物等の移転又は除却の通知等に代わるべき公告)
第72条 法第77条第5項(法第133条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める定期刊行物は、公報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙とする。
 法第77条第5項の掲示は、同項後段の規定により市町村長が行う公告のあつた日から10日間しなければならない。
(事務所備付簿書)
第73条 法第84条第1項に規定する政令で定める簿書は、次に掲げるものとする。
1.土地区画整理事業に関し、当該施行者が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類
2.組合にあつては、組合員名簿、総会及び総代会の会議の議事録並びに通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録
3.区画整理会社にあつては、株主名簿、株主総会の議事録、事業報告書、貸借対照表及び損益計算書
4.法第3条第1項から第3項までの規定により土地区画整理事業を施行する者以外の施行者にあつては、確定選挙人名簿及び土地区画整理審議会の意見(同意又は不同意の意見を含む。)を記載した書類
5.施行地区内の宅地について権利を有する者(個人施行者にあつては施行者に対抗することのできない権利を有する者を含まないものとし、その他の施行者にあつては所有権以外の登記のない権利で法第85条第1項の規定による申告(同条第2項の規定により同条第1項の規定による申告があつたものとみなされる申告を含む。)のないもの又は所有権以外の登記のない権利で同条第3項の規定による移転、変更又は消滅の届出のないものを有する者を含まないものとする。)の氏名(法人にあつては、その名称)及びその権利の内容を記載した簿書
《改正》平17政322
《改正》平18政181
 
第74条 削除
(書類の送付に代わる公告)
第75条 法第133条第3項に規定する公告のあつた日は、同条第2項において準用する法第77条第5項の規定により行う掲示の期間の満了日とする。
(都道府県農業会議及び土地改良区の意見を聞かなくてよい事業計画の決定又は変更)
第76条 法第136条ただし書に規定する政令で定める軽微な場合は、当該土地区画整理事業が用排水施設その他農地の保全又は利用上必要な公共の用に供する施設の本来の機能を阻害せず、又は増進することとなることが明らかな場合とする。
(権限の委任)
第76条の2 この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
(大都市等の特例)
第77条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第136条の3の規定により、指定都市の市長が行う事務については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の39に定めるところによる。
《改正》平17政322
 地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下この項において「中核市」という。)において、法第136条の3の規定により、中核市の市長が行う事務については、地方自治法施行令第174条の49の18に定めるところによる。
《改正》平17政322
 地方自治法第252条の26の3第1項の特例市(以下この項において「特例市」という。)において、法第136条の3の規定により、特例市の市長が行う事務については、地方自治法施行令第174条の49の20の2に定めるところによる。
《改正》平17政322
(事務の区分)
第78条 第1条の2の規定により市町村が処理することとされている事務(国土交通大臣、都道府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
《改正》平16政160
 この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
1.第1条の2に規定する事務(個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
2.第3条に規定する事務(法第20条第1項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)又は第51条の8第1項(法第51条の10第2項において準用する場合を含む。)の規定に係るものに限る。)
3.第6条第3項及び第68条に規定する事務
《改正》平17政322
最初

附 則(抄)

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和30年4月1日)から施行する。
(市町村の分担金の経過規定)
第2条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)附則第186条の規定による改正前の土地区画整理法施行法(昭和29年法律第120号)第5条第1項の規定により地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第418条の規定による改正前の法第3条第4項の規定により都道府県知事が施行する土地区画整理事業となつた土地区画整理事業については、第64条第1項中「法第118条第3項の規定により国が負担する費用の額を控除した額の2分の1」とあるのは、「法第118条第3項の規定により国が負担する費用の額を控除した額に従前の例に準じて都道府県知事が定める割合を乗じて得た額」と読み替えるものとする。
(特別都市計画法施行令等の廃止)
第3条 次に掲げる勅令は、廃止する。
1.特別都市計画法施行令(昭和21年勅令第422号)
2.戦災復興土地区画整理施行地区内建築制限令(昭和21年勅令第389号)
(法附則第2項の政令で定める道路等)
第3条の2 法附則第2項に規定する政令で定める道路、河川、砂防設備又は地すべり防止施設は、次に掲げるもので都市計画において定められたものとする。
1.道路法による道路
2.河川法による河川(同法が準用される河川を含む。)
3.砂防法による砂防設備
4.地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)による地すべり防止施設
(法附則第2項の規定による貸付金の償還方法)
第3条の3 法附則第2項の規定による貸付金の償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。
(法附則第9項の政令で定める個人施行者)
第4条 法附則第9項に規定する政令で定める個人施行者は、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第5条第1項に規定する土地区画整理促進区域内の土地についての土地区画整理事業を施行する市町村(指定都市を除く。)、地方住宅供給公社及び農住組合とする。
《改正》平14政027
 
《1項削除》平14政027
(法附則第5項から第10項までの規定による貸付金の償還期間等)
第5条 法附則第11項に規定する政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
《改正》平14政027
 前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第5項から第10項までの規定による貸付金の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
《改正》平14政027
 法附則第5項から第10項までの規定による貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
《改正》平14政027
 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、法附則第5項から第10項までの規定による貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
《改正》平14政027
 法附則第16項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
《改正》平14政027
(都市計画法施行令の改正及び戦災復興土地区画整理施行地区内建築制限令の廃止に伴う経過規定)
第7条 この政令の施行の際現に効力を有する前条の規定による改正前の都市計画法施行令第11条の規定による土地区画整理の境域内に係る許可若しくは前条の規定による改正前の都市計画法施行令第11条ノ2の規定による土地区画整理の区域内に係る許可又は旧戦災復興土地区画整理施行地区内建築制限令第2条第3号若しくは第3条の規定による許可は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
 この政令の施行の際現に前条の規定による改正前の都市計画法施行令第11条の規定の土地区画整理の境域内に係る部分若しくは前条の規定による改正前の都市計画法施行令第11条ノ2の規定の土地区画整理の区域内に係る部分又はこれらの規定による許可に同令第12条の規定により附けられた条件に違反している者に対する同令第14条の規定の適用及びこの政令の施行の際現に旧戦災復興土地区画整理施行地区内建築制限令第2条の規定に違反している者又は同令第4条の規定によりこの政令の施行後にわたらない存続期限を附けられた建築物でこの政令の施行の際現に存するものに対する同令第5条の規定の適用については、なお従前の例による。
 第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた許可に都市計画法施行令第12条の規定により附けられた条件にこの政令の施行後に違反することとなつた者に対する同令第14条の規定の適用及び第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた許可に旧戦災復興土地区画整理施行地区内建築制限令第4条の規定によりこの政令の施行後にわたる存続期限を附けられた建築物でその期限後もなお存続するものに対する同令第5条の規定の適用については、なお従前の例による。

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